前発言
平成20年(2008年) 第 4回 沖縄県議会(定例会)
第 7号 12月11日
福祉保健部長(伊波輝美)
次発言
★ここをクリックすると、この日の発言が全て表示されます。★
違法薬物汚染問題についての御質問の中の、大麻種子の法規制強化の取り組みについてにお答えいたします。
大麻取締法で「大麻」とは、大麻草及びその製品をいいますが、その成熟した茎や種子及びその製品は除くとあります。このことから、繊維等の製品として使用される茎や七味唐辛子など食品に使用される種子は同法の規制対象外となっております。
国内で流通している種子は輸入されているものがほとんどですが、通関の際には不正栽培防止のため発芽しないよう熱処理することが義務づけられております。また、大麻取扱者免許を持たない者が大麻を栽培することは、同法第3条により規制され、違反した者は懲役または罰金刑などの罰則があります。また、購入者が栽培することを知りながら大麻の種子を販売すると、大麻取締法違反の幇助罪に問われることになります。
このことから厚生労働省におきましては、現行法のもとで不正輸入・販売者に対する取り締まり強化により十分な規制を行えると考えており、現在のところ法律改正などの法規制強化の予定はないとのことでございます。
続きまして、県立病院改革についての中の、県立病院改革における医療機能の見直しについてにお答えいたします。
県におきましては、県立病院の役割・機能並びに運営体制を抜本的に見直し、効率的で将来にわたって継続可能な医療提供体制を確保することを目的として、県立病院のあり方検討を実施しております。
具体的には、沖縄県医療審議会県立病院のあり方検討部会において御審議をいただいており、これまで4回の検討部会が開催されております。
検討部会における医療機能の見直しに関する主な審議状況を現段階で整理いたしますと、北部、宮古及び八重山病院については、原則として現在の医療機能を維持すべきである、また、精和病院につきましては、我が国における精神医療改革の基本方針を踏まえ、精神科急性期医療を充実させていく必要があるとの認識で意見が一致しております。
続きまして、県立病院の経営形態の見直し及び精和病院の民営化報道についてにお答えいたします。一括でございます。
検討部会における経営形態の見直しに関する審議状況は、県立病院長ヒアリング等で確認された病院事業の経営課題を踏まえ、すべての県立病院についてより自律的で弾力的な経営が可能となり、救急医療等いわゆる政策医療に対する県の財政負担は現在と同様に講じられる地方独立行政法人への移行も含め審議が行われているところであります。
精和病院につきましては、指定管理者制度の導入についても審議が行われているところであります。
なお、同検討部会におきましては、すべての県立病院について民間譲渡は行うべきではないとの認識で意見は一致しております。
続きまして、県立と地方独立行政法人、指定管理者制度、民間譲渡の違いについてにお答えいたします。
病院事業の経営形態について、その特徴を形態別に御説明いたします。
まず、現在の経営形態は地方公営企業法の全部適用となっており、公営企業を効率的に経営するため一般行政組織から独立した経営組織となっておりますが、地方公共団体が直営で経営する企業という特徴があります。
地方独立行政法人は、その地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体がみずから主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として地方公共団体が議会の議決を経て設立する法人であります。
地方独立行政法人の業務運営は、知事が議会の議決を経て法人に業務の目標を指示し、目標達成の手段は法人に裁量権を与え、事後的に業務の達成状況を確認する目標による管理の仕組みが採用されております。このため、第三者評価を含む事後評価の仕組みの導入が義務づけられております。
指定管理者制度は、県立病院の施設所有権等は県のままで、県立病院の運営を議会の手続を得て指定された民間法人等にゆだねる経営形態であります。また、民間譲渡は県立病院そのものを民間法人等に有償または無償で譲渡し、民間医療機関として運営されるものであります。
続きまして、沖縄市母子生活支援施設(レインボーハイツ)への県補助についてにお答えいたします。
市町村が設置する母子生活支援施設については、平成17年度までは児童福祉法の規定に基づき国及び県から社会福祉施設等施設整備費補助金が交付されておりました。
国の三位一体改革に伴って、平成18年度からは次世代育成支援対策施設整備交付金が国から市町村へ直接交付される仕組みへと変わり、児童福祉法における県負担規定も削除されております。このため、沖縄市母子生活支援施設(レインボーハイツ)に対しては、現時点で県からの補助金を支出する法的根拠がなく、従前と同じ名目での県費支出はできない状況にあります。
県としましては、沖縄市からの要請もありましたが、県財政が非常に厳しく政策的経費の削減が避けられない状況の中では、当該施設への補助は困難であると考えております。
以上でございます。
前発言
次発言
20080407060100