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平成 2年(1990年) 第 3回 沖縄県議会(定例会)
第 7号 7月13日
第 7号 7月13日
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議 事 の 概 要
平成2年7月13日(金曜日)
午前10時10分開議
日程第 1 議席の変更
日程第 2 知事西銘順治君不信任の件
動議の提出 知事西銘順治君不信任の件
討 論 知事西銘順治君不信任の件
日程第3 乙第1号議案及び乙第2号議案(総務企画委員長報告)
日程第4 乙第3号議案から乙第5号議案まで及び乙第11号議案から乙第13号議案まで(総務企画委員長報告)
日程第5 乙第14号議案(総務企画委員長報告)
日程第6 乙第6号議案から乙第8号議案まで(経済労働委員長報告)
日程第7 乙第9号議案及び乙第10号議案(土木委員長報告)
日程第8 暴力団追放に関する決議
日程第9 平成2年産さとうきび生産者価格引き上げ等に関する意見書
日程第10 米の市場開放阻止に関する意見書
日程第11 「ゆとり創造宣言」に関する決議
日程第12 陳情5件(総務企画委員長報告)
日程第13 請願1件及び陳情6件(経済労働委員長報告)
日程第14 請願1件及び陳情65件(文教厚生委員長報告)
日程第15 陳情3件(土木委員長報告)
日程第16 陳情5件(米軍基地関係特別委員長報告)
日程第17 閉会中の継続審査の件
午後0時28分閉会
○議長(平良一男君) これより本日の会議を開きます。
日程に入ります前に報告いたします。
7月6日の会議において設置されました懲罰特別委員会の委員長から、同日の委員会において委員長に外間盛善君、同副委員長に伊良皆高吉君を互選したとの報告がありました。
次に、昨日、金城重正君外12人から議員提出議案第2号暴力団追放に関する決議、伊良皆高吉君外13人から、議員提出議案第3号平成2年産さとうきび生産者価格引き上げ等に関する意見書、議員提出議案第4号米の市場開放阻止に関する意見書及ぴ議員提出議案第5号「ゆとり創造宣言」に関する決議の提出がありました。
○議長(平良一男君) 日程第1 議席の変更を行います。
儀間光男君及び平良一男君から議席変更の申し出がありましたので、会議規則第4条第3項の規定により儀間光男君を42番に、平良一男君を25番にそれぞれ変更いたします。
休憩いたします。
午前10時11分休憩
午前10時12分再開
○議長(平良一男君) 再開いたします。
日程第2 知事西銘順治君不信任の件を議題といたします。
休憩いたします。
午前10時13分休憩
午前10時13分再開
○議長(平良一男君) 再開いたします。
提出者の説明を求めます。
宮里政秋君。
〔宮里政秋君登壇〕
○宮里政秋君 私は、提案者を代表して西銘知事の不信任動議の趣旨説明を行います。
嘉陽宗儀議員の新石垣空港建設予定地の土地転がし問題で業者との癒着があったのではないかと追及されたのに対し、知事は、あんたが癒着しているんじゃないですか、あんた腹切りますか、私がやったら腹切りますから、と逆に議員を侮辱し、罵倒しました。
野党は一致して、かかる西銘知事の言動は、議会制民主主義に対する許しがたい挑戦として知事発言の撤回と陳謝を要求してきました。ところが知事は反省するどころか、時と場合によってはやりますけれども、と答弁しております。都合の悪いものは休憩を求めて何でも発言できるという知事の態度は、議事法規上からも明らかに違反するものであります。執行部の長たる者が、あえて主権者たる県民の代表機関に真っ向から挑戦し、議会秩序と議会の公開の原則を乱したことは断じて容認できるものではありません。
しかも、いわゆる腹切り発言を一層エスカレートさせ、文学的表現だ、嘉陽議員を余りいじめてはいかぬ、寺内陸軍大臣と浜田国松との間で腹切り問答が行われており問題はないなどと時代錯誤的な発想や、ワットゥ・イズ・癒着とまるでふざけた発言とも思えるようなものであります。
西銘知事のかかる態度は、おごり高ぶった政治姿勢のあらわれであり、県民を愚弄するものであります。
言うまでもなく議会は言論の府であります。議員の事実調査に基づいて県政に疑惑ありとすれば、それをただすことは議員の責務であり、県民の負託にこたえる議会としての使命でなければなりません。疑惑追及まかりならぬというような知事の言動は、まさにファッショであり、議会の否定であり、議会制民主主義の根底からの破壊であり、県民の良識への挑戦であります。
かかる暴言を県民代表に浴びせかけた知事は、県政史上ありません。もはや西銘知事には県政を担当する能力もその資格もございません。
以上をもって、西銘知事不信任の動議提出の趣旨説明といたしますが、議員各位の御賛同を求めるものであります。
○議長(平良一男君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平良一男君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております知事西銘順治君不信任の件については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平良一男君) 御異議なしと認めます。
よって、知事西銘順治君不信任の件については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
○議長(平良一男君) これより討論に入ります。
討論の通告がありますので、順次発言を許します。
松茂良興辰君。
〔松茂良興辰君登壇〕
○松茂良興辰君 ただいま議題となっております知事西銘順治君の不信任に関する動議に対する反対討論を行います。
特に新政クラブは、本件に関しましては重大な関心を持って対応してまいりました。
白保海上案からカラ岳東の方に建設予定地が突然として変更になった時点におきましても、少なからずも疑問と我々自身大いなる疑惑を持っていたことも事実でございます。しかしその後の綿密なる調査と、さらにまた独自のあらゆる角度からの聞き取り調査等々踏まえながら与党としての責任ある立場から究明してきた結果、問題になりました疑惑発言等にかかわる問題はすべて事実に反する、そういう結論に達し、ここに堂々と討論するに至りました。
特に問題となっております買い付け証明の発行、それが事実とするならば、今でも新政クラブは疑惑に挑戦してまいりますけれども、その発行の事実がないということが最も大きた確信を持てる一つの事例としてここに登壇した次第であります。
地方自治法は、地方公共団体における議決機関と執行機関との構成方法としていわゆる大統領制を採用しています。すなわち、住民が議決機関と執行機関とをともに直接選挙する方式であります。そして議決、執行の両機関は、それぞれ住民の直接の意思に基づき対等の立場に立つものであり、議員も知事も直接県民に責任を負うということになっております。
したがって、現行制度では、議会が執行機関より上だとか下だとかいうことなく、対等の立場で住民の福祉向上のために何を選択するのか、何が正しく何が正しくないのか。また政策実現にどんな方法、手段を講ずるべきかとその真理を探求するために大いに論議することが要請されております。
一方、議会は批判と監視の府であります。住民の代表機関として執行機関を十分に批判監視して、行政が常に能率的に公正に行われているかどうか、住民の意思に反することを行っていないか、唯一の監視の機関であり、その機能が果たされるよう保障されています。それがゆえに執行機関と議決機関は、相互に牽制しながら行き過ぎを抑え、足らざるを補って住民のための政治はどこに求めるべきかを総合的に判断し、協調し合う仕組みとなっているものと理解します。
したがって、議会は、時には執行機関に建設的意見を加えてリードし、時には批判し、協力し合う働きが期待されなければなりません。特に新石垣空港建設問題に対しては強くそのことが要請されております。
しかし不幸なことに、野党の諸君から知事西銘順治君の不信任の動議が提出されました。まことに遺憾なことであります。その背景には直接に新石垣空港建設問題がかかわっているだけに、その深刻な事態を憂慮しているところでございます。
新石垣空港の建設は、沖縄振興開発計画に位置づけられた一大プロジェクトとして促進されてきました。それはまた4万8000八重山郡民の期待であり、一日も早い着工、実現を、の世論でもあります。
ところが、サンゴの保全と自然環境の調和を最大限に図り、地域住民の要請にこたえるため現計画の建設位置を変更するとのことで突然にして白保海上案を断念し、カラ岳東海岸に変更を余儀なくされました。
代替地での着工に明るい兆しが見えてきたやさき、日本共産党嘉陽議員による西銘県政と業者との癒着、土地転がしへの加担等々の発言に端を発し大きな政治問題へと発展、新石垣空港の設置許可申請等の諸手続が大幅におくれそうな様相を呈しています。
その一連の経緯に対し、八重山郡民は次のように訴えています。私たち八重山住民が最も不快感を抱いてきたのは、住民でない第三者が反対派の主張を強力にバックアップし、住民世論を全く無視してきたことである。地方自治や地域の世論を尊重するなら、そのことを考え公正であるべきだ。私たち八重山の住民は、だれよりも自分の島を大切にし、自然を守ることには人後に落ちないと自負している。その原点に立って、自然と開発の調和をとりつつ、島の発展を希求しているのである。もちろん自然保護を大事にすると同時に、最も重要なことは、安全就航の空港施設の完備でなければならない。とすれば、新空港建設の現予定地以外に適地は見当たらない。ともあれ、八重山の将来の発展のために一日も早い着工ヘ向けて県、国の勇断を強く望みたいと。
この不安といらだちからくる悲痛な八重山郡民の気持ちが、嘉陽議員や野党の諸君にどのように理解されて届いているのでありましょうか。
特に、去る7月2日の日本共産党代表嘉陽議員の代表質問における新石垣空港問題に対する発言は、ただ執行部をつかまえ、これを非難し攻撃することが議会の任務と考えているように思えてなりませんでした。これでは現実の政治なり社会の進歩に結びつくことはありません。腹案があり、代案があって、これをどう改めるかという建設的な批判意見を通して政治が進歩し、住民のニーズにこたえ、社会の繁栄に一歩でも近づける考え方であってほしかったと思うのは私一人ではありますまい。
いずれ批判し、攻撃することによってどのような結果が生まれ、そのことがどう影響するか、いろいろの事柄を十分検討した上での発言であってほしかったのですが、既に本議会では不穏当発言が指摘され、懲罰の動議が成立するに至りました。
なお重要なことは、疑惑絡みのカラ岳東案が既に白紙に戻し、現空港への拡張論等々の台頭であります。
言うまでもなく、現空港がいかに危険を帯びているのか、あるいはまた拡張不可能であるのかどうか、近隣の状況からして百も承知でありながらその意見が台頭するということは、もはや新石垣空港の建設には白紙に戻すか、もしくは断念せざるを得ないというものがありありと浮かばれてならない次第でございます。
憲法15条2項では、「すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」と定められ、国、地方を問わず行政や政治を行う場合、国民、住民全体のために一部の利益者に奉仕することのないように公務員は全力を挙げて職務に当たるべきだと教えています。
しかし、嘉陽議員による西銘県政と業者との癒着問題の一連の発言、例えば、買い付け証明云々等々は事実無根であることを確信しながらも、その反響は大きく、行政に対する県民の信頼を失墜させたのみならず、憲法の教えに忠実に従い、ひたすら八重山郡民の期待にこたえるために日夜懸命に新石垣空港建設実現に向けて奮闘している知事を初め執行部や関係職員の名誉と人格を傷つけた無礼発言そのものであると同時に、議会の品位をも落とす結果ともなっております。
特に、直接住民の選挙によって選ばれ、直接住民に責任を負うという立場にある知事にしてみれば、政治生命そのものが問われるだけに、批判しっ放し、攻撃しっ放し的状況を許すわけにはいかない気持ちになることは十分過ぎるほど理解できます。
議員には発言の自由が保障されているといっても、聞く相手が感服し、なるほどという発言の内容が盛り込まれていなければならないと思います。
議会は言論の府とよく言われます。これは、憲法の言う思想及び良心の自由、言論、出版の自由、学問の自由などから見ても、議会には言論の自由が保障されなければなりません。議会は、言論の自由のもとに運営される民主政治のチャンピオンと言ってもよいでしょう。
しかし、議会が言論の自由の府と言われ、何もかも自由、勝手に発言できるかといいますと、会議規則で多くの制約を設けてあるのは御周知のとおりであります。指摘されています西銘知事の登壇は議長の許可を得た後のものであり、いわゆる腹切り発言は、嘉陽発言を受けてのやむにやまれぬ心情から休憩を求めた上でなされ、意図的なものがあってのことではないことは、知事みずからの釈明や前後のやりとりでも十分理解できるものであります。
地方自治法第132条は、「普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。」と規定されています。これに違反すると懲罰の対象となり、また院外無答責の特典がない地方議会の議員にあっては、民事上、刑事上の制裁を受けることもあります。このような言動をしないことが品位を保つことになるものと言えます。
議員は、公の使命を持つ地位であり、本会議の議場、委員会の会場は公の問題を論議するところであるから、必要以上に不快感を与える言葉、公の問題と関係のない私生活にわたる言論により、会議を混乱させることを防止するための規定であります。
ここで言う無礼の言葉とは、会議に付された問題に対し自己の意見を述べ、あるいは批判するに必要な限度を超え、議員その他の関係者の正常な感情を反発させる言葉を意味すると言えようとする昭和25年12月15日、札幌地裁判例があることを指摘しておきます。
しかし、具体的にどのような言葉がこれに該当するかは言葉の内容だけではなく、その言動が行われるに至った動機、社会情勢、議場の状況、発言したときの態度を勘案して決定されるべきであり、最終的には議会が認定するところとなっているとの解釈に立っていることをつけ加えておきます。よって、発言の自由が保障されながらも、議会の規律を保持し秩序ある会議を維持するのは議員の遵守すべき規範であります。
長と議会はともに住民から選挙され、それぞれ独立して権限を行使し均衡と調和を保ちつつ自治運営に当たりますが、両者の対立が激化し均衡と調和を保つことができなくなったときの解決手段として、1、議会には長を不信任議決する権限を与え、2、長にぱ議会を解散する権限を与えています。しかし、今回の知事不信任案提案の理由は、会議規則違反のみが問われていますが、前にも指摘したとおり西銘知事の登壇や発言は、会議規則に基づき議長の許可を得てのものであり、何ら違法性はありません。
よって、ただいま議題になっております知事西銘順治君に関する不信任案に対しては到底容認できるものではなく、反対の意思を強く表明するものであります。議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
以上でございます。
○議長(平良一男君) 島袋宗康君。
〔島袋宗康君登壇〕
○島袋宗康君 ただいま議題となりました知事西銘順治君不信任の動議について、沖縄社会大衆党県議団を代表し賛成の討論を行います。
去る7月2日の各党代表質問における共産党代表の嘉陽宗儀議員の新石垣空港問題についてに関する西銘知事の正式め答弁外、いわゆる休憩中における、癒着があれば私が腹を切るが、あなたが間違っていたらあなたにも腹を切る覚悟はあるかと暴言を吐いた行為は、まさに県議会の品位を著しく傷つけ、神聖なる県民の信託を受けた最高機関としての議会の機能を軽視し議会制民主主義を踏みにじるものであり、断じて看過できるものではありません。
県議会における議員個々人の調査権と質問権に対して、休憩中の発言という形で一方的に威圧を加え、今後の発言を封じるかのごとき振る舞いは、議員の尊厳と主体的活動をないがしろにするものでファッショ的な行為であり、県民不在の西銘県政の独断、横暴ぶりが県民の前に明らかにされた感を強くするもので、断じて許せるものではありません。
我が党は、他の野党議員とともに西銘知事の狂気とも言える腹切り発言に対し、議会制民主主義の否定であり、県政を論じる最高機関としての本県議会の機能と権威に対する挑戦であることを主張し、発言の真意を求め、厳しく糾弾し、謝罪と発言の撤回を求めてきました。
我々県議会と知事執行部は、対等、平等な関係にあり、それぞれ県民からの負託を受けた責任ある立場にあり、議員の質間に対する当局の見解や釈明は、当然正式な答弁の中で行われるべきものであります。
しかるに知事は、みずから休憩を求め、休憩中の発言としては内容と枠をはるかに超えた不穏当な発言であったために野党議員団は平良議長に申し入れをし、西銘知事発言の不当性と重大性を指摘し、議長の議事整理権に基づいて西銘知事の猛省を促し、謝罪と発言の取り消しの折衝を重ねてきたのであります。
また、再開された一般質問の中でも、西銘知事の腹切り発言は議会軽視と議員への威圧と侮辱につながる許しがたい行為であり、速やかに発言の撤回と謝罪を強く求めてきました。
これに対し西銘知事は、何ら反省することなく、議長の許しを受けて、休憩中の発言で何も間違っていない。腹切り発言は時の寺内陸相と浜田国松との問答であり、あくまで文学的表現で問題はないとの答弁を繰り返し、あげくの果ては、今後もこのような休憩を求めて議会軽視、議員侮辱の発言をするかとの間いに対し、知事は、休憩を求めるのは私の自由であり、だれの指図も受けない。できるだけやらないようにしたいんだが、時と場合によっては議長の許可を得て休憩を求めてやりますけれども、できるならばそういうことがないようにしたいわけですよ、と今後も場合によってはやることを堂々と発言するに至っては何をか言わんやであります。
こうした西銘知事の暴言は、県政私物化の延長線上に起きたものと指摘せざるを得ず、県議会の権能と権威を失墜させるばかりでなく、真っ向からの挑戦であり、県議会すらも西銘知事みずからの言いなり、足下に置こうとする蛮行と断ぜざるを得ないのであります。
今回の腹切り発言とその後のたび重なる議会空転の責任など、みじんも感じない反県民的な居直り発言は、これまで露見した一連の新石垣空港建設問題についての住民不在、県民不在の独断的な、ずさんで非民主的な計画、そしてたび重なる計画変更や周辺用地に関しての行政指導、監督等の能力、姿勢の欠如からくる国土利用計画法違反の土地転がしに対する監督指導、告発のおくれ、加えて異常な地価高騰に対する責任感の欠如などは、公正、公平な行政運営どころか、一部業者の便宜を図り、癒着した行政と疑われても仕方がないのではないでしょうか。
一方、東雲の丘の福祉法人での不正横領事件などは、本来、地域社会の弱い立場の県民のための福祉事業であり、厳然たる姿勢、指導監督が必要であるにもかかわらず、優柔不断で福祉優先の県政など西銘知事の眼中にないことが明らかになっております。
このような一連の不詳事件は、西銘知事にも重大な政治的、道義的責任があり、今回の腹切り発言とあわせて不問にするわけにはまいりません。したがって120万県民のための県政を預かり、執行する能力、資格、信頼関係はもはや全くないと断ぜざるを得ません。
よって、我が党としては、即刻退任することを要求し、西銘順治君不信任の動議に賛成するものであります。各位の御賛同を得たいのであります。
○議長(平良一男君) 外間盛善君。
〔外間盛善君登壇〕
○外間盛善君 私は、自由民主党所属議員団を代表して、ただいま議題となりました西銘知事不信任案への反対討論を行います。
今回、西銘知事に対する不信任案が要求されたそもそもの発端は、嘉陽議員の7月2日の代表質問に対し、知事が休憩を求めて発言したことにあると思われます。
ここでまず、休憩中の知事発言ということに御注目いただきたいと思います。
さて、嘉陽議員は代表質問の中で、昭和56年8月3日付の文書と昭和59年3月13日付の確約書が付加価値となって県が地価の高騰を引き起こしたと断定し、さらに公文書を国内リゾートや光建設に出したことを取り上げ、これを業者との癒着だと決めつけたのであります。
しかも、この2つの文書をマル秘などと称し、いかにもいわくありげに、そして、つつけば何か出てきそうな表現で、火のない所に煙を出そうと懸命になっているのでありましたが、実はこの文書は秘密でも何でもなく、行政的に許容される範囲の一般の行政文書であったということでございます。
調査、調査と大上段に振りかざしているが、ためにせんがための調査は往々にして我田引水的な摩詞不思議な結論を導き出すという一つのいい例でございます。
嘉陽議員のある雰囲気づくりのための言葉は、こういうふうに続きます。
いわく、新石垣空港予定地には土地転がしの黒い霧があるとか、念書や確約書をめぐって黒いうわさがあるとか、また黒い霧に包まれたカラ岳東側での新空港建設計画中止云々。つまり殊さらに黒という言葉を強調し、黒のイメージによって県民の意思を反西銘、反県政の方向に誘導しようとする意図が見え見えでございます。
そして、きわめつけが業者との癒着、あるいは北谷浄水場用地と同じ手口云々の発言があります。県民を愚弄するのもいいかげんにしてもらいたいと思うのであります。
11月の大事な時期を控えているだけに、ここらで一つという嘉陽議員の焦りの気持ちはわからないでもないが、しかしでたらめはよくございません。真実は一つ。ならば正々堂々と言うべきであります。それがもったいなくも選良たる我々議員の使命であり義務でもあると信ずるからであります。
ともあれ、嘉陽議員の一連の発言は事実無根、人の心にいたずらに疑惑と猜疑心を植えつけるものであり、県民の協力のもと西銘知事を先頭に取り組んできた2次振計の達成、3次振計の策定に待ったをかけようとするものであると同時に、知事を初め県執行部の人格を傷つける無礼この上ない発言というべきであり、著しく議会の品位を損なうものと言わざるを得ません。
さて、知事の腹切り云々の発言は、嘉陽議員の発言が西銘県政と業者の癒着とか疑惑等々事実に基づかず適切さを欠いたことから、あなたはそのことについて責任がとれますかという意味で発したものであります。腹を切るという比喩的な表現の意味、国語辞典にちゃんと載っておりました。
ところで、身に覚えのない無礼なことを言われて、涼しい顔をしていたり、へらへら笑っている人間、これにはお互い十分用心しなければなりません。
私は言いたい。怒りは、時として正義であります。要は怒りの表現であります。世に人物と言われる人は、いかなる場合でも節度を守るものでございます。無礼な発言に対しては、怒り心頭に発しながらも、議会制民主主義の何たるかをわきまえておられる西銘知事は、一たん休憩を求め議長の許可を得て発言しているのであります。この行為は、法にのっとったものであることはもちろん、議事録に残さない方がいいという判断は、嘉陽議員への配慮、いわば親心とも受けとれるのであります。いわんや議会を混乱させる意図など毛頭なかったことは、その後の知事の答弁でも明白であります。
住民代表として、自由な意思の表明や討論を通じて地方公共団体の意思の決定を行うため、議会における議員の言論の自由が最大限に尊重されるのは理の当然でありますが、だからといって地方自治法第132条で言論の品位の保持がうたわれているように、そこにはみずから節度が要求されます。これまた当然の成り行きでありまして、少なくとも議場における意思表明や批判は事実に基づくものでなくてはなりません。
西銘知事の腹切り云々の発言は、嘉陽議員の事実無根の発言を受けてのものであり、県民の信頼と名誉の回復を図るための知事の素直な真情の発露であり、それ以外の何物でもないと考えます。その意味で知事に対する不信任案の提出は、まさしく本末転倒も甚だしく、はっきり言えば、正当な懲罰動議に対し対抗手段として無理に引っ張り出してきた不当な動議としか考えられないのであります。
結論として申し上げますが、知事は県民の代表として県民から直接選ばれており、これに対して議会が不信任を決議することはそれ相応の理由が必要であります。今回の腹切り発言は、決して不信任の理由となるものではありません。
知事におかれましては、過去12カ年のかくかくたる実績を踏まえ、民意を尊重しつつ勇気と自信を持って今後の県政運営を継続されるよう希望を申し上げ、不信任案に反対する討論といたします。
○議長(平良一男君) 友寄信助君。
〔友寄信助君登壇〕
○友寄信助君 私は、社会党・護憲共同県議団を代表いたしまして、だだいま議題となっております西銘知事不信任案の動議について賛成する立場から討論をいたします。
知事は、去る7月2日の共産党の嘉陽議員の新石垣空港建設予定地の土地取引に関する質問に対して、間違いがあれば腹を切るか、君はその覚悟があるかと議長にわざわざ休憩を求め、逆に議員に問い返す形で暴言を吐いたのであります。
知事が質問する議員に対してしかも神聖な議場で、君は腹を切るかと逆襲することは前代未聞のことであり、これは議員と議会に対する侮辱であり、議会の品位を汚すもので絶対に許せる発言ではありません。しかも議事録に残さない形で休憩中に発言を求め、感情をむき出しにして一方的にしゃべりまくるというやり方は議会運営上からも問題であり、執行部としての節度を欠く醜態であると言わざるを得ないのであります。
議員が、議会の権能または独自の調査に基づいて自由に発言し、疑問があればそれをただすのは当然の責務であり、またそれが言論の府であります。
これに対して、知事が質問者に対して腹を切るかと暴言を吐くことは、議員に対する侮辱であるばかりでなく、議会の権威を傷つけ、かつ議会に対する挑戦であります。
地方自治法第132条「言論の品位」では、「普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。」と明確に規定されておりますように、同法に反する発言でない限り議員は議場で自由に発言し執行部と対等に議論を展開することが保障されているのであります。
ところが、知事が嘉陽議員の発言に激怒し、あのような異常な発言をしたことは、嘉陽議員から痛いところをつかれた腹いせだとも受けとれますが、それにしても大人げないし常軌を逸した発言であり、知事発言は直ちに撤回されるべきであります。しかし知事は反省するどころか、その後の一般質問に対する答弁でも、もしそのことが事実であれば責任をとるかといった意味であるとして撤回する考えはないと、むしろ居直りの姿勢をとっているのであります。
その後の知事の答弁を見ても、腹を切るというのは文学的表現すぎるかもしれないとか、また腹切り発言は戦前昭和12年の帝国議会で、寺内寿一陸軍大臣と浜田国松との間で腹切り問答が行われており問題はないなどと答弁を繰り返し、問題の本質をすりかえようとしているのであります。
知事も生身の人間である以上、怒ることもありましょう。それにしても発言の仕方にはいろいろと表現の方法があるはずだし、事もあろうに神聖な議場で腹を切るとか、相手に切り返すことは言語道断であり、県民の代表である知事の品位が問われていると思うのであります。知事たるものは、行き過ぎた発言をしたときは率直に謝罪するとか、その発言を撤回する勇気がなければならないと思うのであります。ところが知事の答弁は、反省の一かけらもなく、今後も時と場合によっては休憩を求めてやりますと述べていることは、まさに議会軽視の何物でもありません。
こうした知事の行政姿勢は、長年にわたる県政運営の惰性と傲慢さのあらわれであり、西銘県政の本質のあらわれであると思うのであります。
我が党の新垣議員は、代表質問で知事の政治姿勢についてこう指摘しております。
西銘知事、12年に及ぶあなたの県政運営は、安保と米軍基地、軍事演習の積極的な容認、県民自治を拡充強化する努力を怠り、むしろ県民に対し国策を押しつける役割だけが目立つものでありましたと。また、つい最近に行われました衆議院議員の選挙の際には、あなたの強力な支持母体である自民党の中でさえ、西銘ファミリーによる政治の私物化だと指摘する声も少なくありません。知事によって任命された県収用委員会は、防衛庁による土地の強制取り上げに手をかす裁決を強行したのであります。今回も同様な姿勢を崩しておりません。
このように今回の知事発言は、こうした一連の県民無視の国策追従の県政運営姿勢から発生した傲慢さを示すものであります。
そもそも今回の発言の発端は、今大きな政治問題に発展している新石垣空港建設予定地の土地取引をめぐる問題であります。同土地が国土利用法に基づく届け出なしの違法な取引が明るみに出され告発されるという事態に発展し、県がこの土地の取引の段階で不勧告通知を出していることから、地価高騰に手をかしたのではないかという疑惑が持たれているのであります。
カラ岳東側の空港建設予定地は、1987年の2月にB社に売却されたときの価格は1平方メートル当たり400円であったものが、それが他の会社に転売された昨年2月には、実に1平方メートル当たり5600円にはね上がっているのであります。当初5億円の土地が50億円、そして70億円という14倍にも一挙に値上がりしたのであります。このことは7月5日付の琉球新報の夕刊のトップニュースとして、新石垣空港建設の予定地、実勢の9倍で取引という見出しで報道されていることからも明らかであります。
今回の腹切り発言の背景については、このように関係業者の国土利用法に基づく違法な土地取引が告発されるに至り、しかも県がこの土地を適正価格と決定し新空港建設予定地として購入しようとして疑惑が持たれており、ここに解明すべき本質的な問題があるのであります。
これらの疑惑をただした質問者嘉陽議員を、自民党は事もあろうに事実に反する質問だと一方的に決めつけ、懲罰委員会にかけようということは、問題の本質を歪曲するもので本末転倒と断言せざるを得ないのであります。
したがって、今回の知事の腹切り発言は、いかに知事がその後いろいろと表現を変えて弁明しようとも消えるものではありません。そこには執行部と議会は対等な立場にあるという知事の誠意ある姿勢は見られず、質問者、議員のみならず、まさに議会に対する侮辱と権威にかかわる問題であって、これを容認することは、ひいては議会での議員の自由な発言を否定し議会制民主主義の自殺行為につながるものであります。
かかるゆえに今回の知事の発言は、議会としては絶対に容認できるものではなく、知事の一片の反省もなく、むしろ今後もこうした発言はあり得ると答弁するに至っては、もはや知事の誠意ある態度は全く見られないと断言せざるを得ないのであります。
よって、知事に猛省を促す立場から、知事不信任案動議に賛成するものであります。議員各位の賛同を求めて賛成する討論を終わります。
○議長(平良一男君) 大城秀昭君。
〔大城秀昭君登壇〕
○大城秀昭君 ただいま議題となりました西銘知事不信任動議に賛成する立場から討論を行います。
御承知のとおり、十七、八年前でございますが、ちょうど今と同じようなリゾートを含めた目まぐるしい土地の動きが本県にあったのは皆さん御承知のとおりであります。特に私は今帰仁に住んでいる関係で、お隣の本部町を中心としたあの海洋博前の土地の問題、今回の嘉陽議員の共産党会派からの代表質問での一連の問題、そして人間は感情を持っておりますので、知事といえども時には激怒することもだれもが承知のことでありますが、残念なことに本会議の本議場においてあのような知事の言動があったのは、私も含めて議員の皆さんも極めて遺憾だという気持ちは同じだと思っております。
そうした中で私が非常に心配しておりますのは、一連の本部のあの海洋博前後の土地の移動で地元の大手の商売人、つまり業者、そのほかがいかほど倒産をして、あるいは夜逃げをして、あるいは自殺をしたか。そういうことが一連の腹切り発言の中で、私は非常に何かの前ぶれじゃないかという気がしたのであります。県政が革新であろうが保守であろうが、お互い県民の犠牲は全く同じであります。
そういうことで、本員の立場も明らかにしながら討論をすることにしたわけでございますが、本議会を招集するのは知事でございます。議案を上程して審議を願うのは知事であります。知事3役を初め当局の皆さんは、やはり県民の負託を受けた行政の最高責任者として、私はぎりぎりまで誠意を尽くして、時間の制限もございませんので、質問に対しては堂々と時間を駆使して、誠意のあるだけを駆使して答弁をするのが知事の立場だと、こういう気がするわけでございます。
さらに翌日1日空転、そして翌々日からの一般質問に対しても、たび重なる発言撤回もしくは陳謝の要求があるにもかかわらずますます態度を硬直化させ、あのような言動に至ったことについては、私も県民の一人として、また県議会に名を連ねる一人として到底容認できるものではありません。
伝家の宝刀、つまり伝家というのは、あれはさやにおさまって、つつましやかにその威厳を保っているから伝家の宝刀であります。ところが抜いてしまうとただの凶器に変わります。なぜそのようなことを申すかといいますと、議員にしろ当局の知事以下執行部にしろ、ぎりぎりまで誠意を尽くすという、先ほども申し上げましたが、そういうことが最も肝要かという考えに立っているからであります。
事実無根という言葉がたくさん出ましたけれども、今回の新石垣空港の土地問題については県みずからが告発せざるを得ないようなこともございました。住民監査あるいは住民訴訟、こういった一連のことも進んでいる、もしくは今後も予想されます。何が事実無根かは、場合によってはこの後はっきりすることでありまして、そういうことについても当局はもっと謙虚な気持ちで、もっと真剣な気持ちで議場における対応、今後の行政の運営もやっていただきたいと、こういう気持ちがいっばいであります。
120万県民は、茶の間でこの状況を目の当たりに見ております。ですから今となっては仕方のないことでありますが、私も一般質問の冒頭で申し上げました。もし、知事の言動がいささかなりとも適切を欠いた言動であったとするならば、謝るにちゅうちょすることは毛頭ないのでありまして、大きな政治家は、このようなことは土下座してやった国の閣僚クラスもいらっしゃいます。そういうことで、もし仮にこのような言動を現在の海部総理がここでやったとすると、これは国内にとどまりません。国際的な問題になります。
そういうことで私は、今回の一連の知事の休憩をとっての言動につきましては、到底不問に付することはできません。そういう立場から不信任案動議に賛成して、議員諸公の賛同を求めたいと思います。
以上です。
○議長(平良一男君) 高良政彦君。
〔高良政彦君登壇〕
○高良政彦君 ただいま議題となっております西銘知事不信任の動議に賛成の立場から討論を行いたいと思います。
終わりよければすべてよしという言葉があります。知事は、西銘県政12年の最後の締めくくりの年にきて大きなつまずきをみずから招いてしまいました。国策追随、県益は二の次、そしておごりの政治が一気に露呈し議会空転という、まさに西銘釦事のおごりの政治姿勢が、ここにきて図らずも露呈し醜態をさらけ出した格好になりました。
西銘県政の12年間を振り返ってみましたときに、どうしても県民の立場からは容認できないものがあります。
その第1は、基地問題であります。
西銘県政の12年間は、基地問題についてはほとんど無策に終始してきたといっても過言ではありません。そもそも西銘県政が発足した12年前、軍用地の計画的返還、返還基地の跡地利用促進のための財政、税制上の特別措置等を柱にした軍用地転用促進の切り札として、平良革新知事のもとで準備をされていた軍用地転用特別措置法案県要綱なるものを就任間もない西銘知事が、立法は極めて難しい、立法要請はしないと廃案にしてしまったときから基地に対する無策ぶりは一貫しております。在日米軍の専用施設の実に70%余が沖縄に集中し、米軍基地は我が沖縄県においてはあらゆる施策の大きな障害となっております。道路行政、観光行政、教育、農漁業、さらには訓練空域設定による航空行政への支障、そして直接的には実弾射撃訓練等による県民の生命、財産への不安、挙げれば枚挙にいとまがありません。
このように考えてみますと、基地問題は県政の最重要課題であることは今さら申し上げるまでもありません。しかるに西銘県政の12年は基地容認、そして日米両政府任せの基地行政と国策優先でありました。米ソを中心とする世界情勢は明らかに軍縮、緊張緩和へと向かっており、もはや軍事力の行使では何事も解決はしない、外交で対外関係を処理する時代に入っております。米ソ両大国とも軍事力を行使した問題解決の方法は、ことごとく失敗しております。それどころか軍事費の増大によってついにソ連は経済が行き詰まり、今やペレストロイカの名のもとに政治、経済の立て直しに懸命になっているのは御案内のとおりであります。
一方、米国も同様、長年にわたる軍事費の圧迫によって双子あるいは三つ子の赤字なる財政逼迫を来し、結局ぽ在沖米軍の縮小を含め大幅な軍備の縮小に追い込まれているわけであります。
こういう世界情勢を考えたとき、まさに千載一遇、基地の整理縮小、撤去にもっと積極的に踏み込んでいくことが基地問題解決の大きな突破口になると確信いたします。
しかし西銘知事は、このようた世界情勢、とりわけ米軍の軍備縮小の政治転換を絶好の機会ととらえて基地問題に積極的に取り組む姿勢もなく、それどころか相変わらず基地容認、そして都市ゲリラ訓練基地の移設を認め、また実弾演習もやむなしとする姿勢は全く変わっておりません。もはや基地問題は頼むに値しないというのが県民の西銘県政に対する評価であります。
2つ目に、西銘知事は昨年4月に導入された消費税について、東京都ですら公共料金への即時導入を見合わせた消費税を積極的に導入し、しかも国会決議成立の以前から導入を容認する態度は、まさに国策優先、県益無視といっても過言ではありません。離島県であるがゆえに総じて物価高で、しかも平均県民所得は全国よりもはるかに低い。そういう沖縄にとっては消費税は即生活者の家計を圧迫するものであり、知事のとった消費税への姿勢は許せるものではありません。
その他地方自治法の一部改正に伴う慰霊の日の休日存続問題については、圧倒的に多くの県民は慰霊の日の休日存続を望み、県内のほとんどの町村議会において慰霊の日休日存続の決議がなされております。それにもかかわらず西銘知事は、地方自治法の一部改正に伴う措置であり、慰霊の日の休日存続はできないと突っばねてきました。ここにも西銘知事の国政重視、県民軽視の政治姿勢があらわれており、県民の反発を買っております。
去る6月23日の慰霊の日に、海部総理が初めて慰霊の行事に参列し沖縄の慰霊の日の存続に前向きの姿勢を示しました。このことを契機に西銘知事も慰霊の日の休月存続に前向きの姿勢に変わってきたように見受けられますが、いずれにしろ大多数の県民が望んでいる慰霊の日の休日存続問題に対してとった西銘知事の態度には大きく失望していることは事実であります。
さらに、県内政界における去る衆院選を頂点とする西銘ファミリー形成に対する保守派内外を含めた県民の反発は、ついに去る衆議院選で県政の私物化として大きな批判を浴び、県民から厳しい審判が下されました。
その他性急なるリゾート開発は、赤土汚染や土地の買い占めによる土地の高騰を招き、本島、離島を問わず大きな社会問題を惹起しており、これに対して西銘県政は何らの歯どめ策もない状態であります。
さて、今、世界で最も人気のある人物はゴルビーことゴルバチョフ大統領であります。日本では政治的な活躍は有名だが、その人柄については余り知られていないようであります。
ゴルバチョフ大統領は、南ロシアで農家の子として生まれております。農家の子の例に漏れず13歳で集団農場で働き、5年間畑仕事と勉学を両立させながら大人にまじって働き、そのときにゴルパチョフの性格と人生観が大きく形成されたと言われております。またモスクワ大学で学んだ哲学部の学生だった今のライサ夫人と結婚し、そのときから対等のパートナーとしての生き方を示してきたと言われております。
ゴルバチョフ大統領は、一貫して全人類の価値を最優先という政治信念を持っており、これは社会発展の利益は階級的利益に優先するという、ゴルバチョフが師と仰ぐレーニンの思想を現代に適合したものと考えられます。またゴルパチョフは、人間の顔をした社会主義を主張しております。これは、国家優先から、人類、人間尊重への大きな価値観の転換であります。
ゴルバチョフの勇気についてのエピソードとして、ゴルバチョフ大統領が中学生のとき、生徒に愛国心を教えるために来校した軍人に堂々と問題を指摘し、しかも言い争うのではなく制度を改善すべきだと改革者としての意見を整然と述べたと言われております。その説得力のある主張に相手の軍人も納得し、200人の聴衆も大拍手を送ったと言われます。ゴルバチョフは、自分自身であらゆることに取り組み、間違っていると思ったことははっきりと反対する勇気を備えた男であったと、モスクワ大学留学中にゴルバチョフの友人だったチェコスロバキアの「プラハの春」のリーダーの一人であるムリナシ氏は語っております。
さて、私たちの住むこの沖縄県は、米ソの軍拡及び日米安保のはざまにあって、戦後45年間、巨大な米軍基地を抱えて呻吟をしてきました。そして今もこの図式は変わっておりません。
今、私たち沖縄県民にとって最も必要としているリーダーは、県民の生命、財産を脅かし県益を損なうものに対しては勇気を持ってノーと言えるリーダーであります。県民を守り、県益を最優先する強い信念を持ったリーダーであります。
西銘県政の過去12年のすべてを否定するものではありません。それなりに評価すべき実績も多々あることは、よく承知いたしております。
しかし、肝心とも言える県政の最重要課題である米軍基地問題等、あるいは県民生活に直接影響を及ぽす消費税や、県民の心を無視した慰霊の日の休日存続問題等、県政のよって立つところの県民をないがしろにし、国策優先の政治姿勢をかたくなに貫いてきたのは、我が公明党の主張する生活者視点の政治、人間中心の政治の理念からすれば相入れないものであります。
我が会派は、常々代表質問で、西銘知事の聞く耳を持たぬ傲慢さを指摘してまいりました。図らずも今定例議会でその傲慢さが答弁の姿勢の中で露呈し、大きく議会を空転させた責任は大きいと言わなければなりません。売り言葉に買い言葉で出た腹切り発言で他意はない、しかし必要ならば議長の許可を得て休憩中に言うべきことは言うと開き直りともとれる発言の繰り返しで議会空転の反省は全くなく、まさに我が会派が常々指摘している傲慢さが議会の混乱を招いたものと思います。
少なくとも議員が議会で質問するからには、それなりの資料と調査を踏まえて質問をするわけであります。それをいきなり答弁の中で自分の意に沿わないからといって、事実無根と言って休憩をとり、暴言とも言える、県の最高責任者とも思えぬ前時代的な腹切り発言をしたことは、全く残念なことであります。事実無根ならば、情理を尽くしてどこが、どのように、どういう理由で事実無根なのか答弁の中で明らかにすべきであります。
また、事実無根かどうか明らかにする手順を踏まずにいきなり発言者を不穏当扱いして懲罰にかけることは、議会制民主主義の破壊につながるものと言わなければなりません。
中学生のゴルバチョフが、いたけだかの軍人に対してその間違いをじゅんじゅんと説いて相手を納得させたという、しかも間違ったことに対してはたとえ強大な権力を持った軍人に対しても堂々と反対したというエピソードを披瀝いたしましたが、西銘知事は、議員歴も豊富なそれこそ政治的キャリアは百戦錬磨の、相撲取りで言えばまさに横綱格であります。事実無根という自信があるならば、なぜ答弁の中でその誤解や誤認を理解せしめるようにしないのか。
今、沖縄県下においては、本島、八重山を含むあらゆる所で土地の買い占め、土地転がしが横行し、目に余るものがあります。しかも新石垣空港の移転予定先の石垣市白保カラ岳周辺における土地取引について、世論に押されて県は3業者を告発しております。
また、たった2年間で地価が実に17倍余にもはね上がり、周辺地価の暴騰を引き起こしているこの事実を見たときに、そしてそれに対する有効た手だてもなし得ないままに地価監視が全く機能していないとするならば、議員ならずとも県民だれしも西銘県政に対して不信感を抱くのは当然であります。
このような土地買いあさりにまつわる社会的な背景もあり、当然、議員の質問にも行政当局に対する不信感が色濃く反映されるのもまた至極当然であります。
今回の議会空転は、まさに相撲取りがみずから土俵をおりて場外乱闘したような感がいたします。たとえ休憩中とはいえ、天下注目の県議会場であります。議会制民主主義を重んじるのであれば、みずから休憩を求めて非常識とも言える腹切り発言をすることは行政の最高責任者の言葉ではありません。県民に対する真摯な態度の欠如と傲慢さのあらわれとしか言いようがありません。
90年代は、基地を完全に撤去させ、そして人間中心、人類益の思想を根底に置いた生活者重視の政治体制を確立しなければならないと考えます。
以上の観点から、我が会派は、西銘知事はもはや90年代の沖縄の県政を担当するに値しないものであり、その使命は既に終えたものと考えるものであります。
今議会空転の責任をとり、速やかに辞任をすべきものと考え、西銘知事不信任の動議に賛成をするものであります。
○議長(平良一男君) 以上で通告による討論は終わりました。
これをもって討論を終結いたします。
これより知事西銘順治君不信任の件を採決いたします。
知事不信任の表決については、地方自治法第178条の規定により議員数の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意を必要といたします。
出席議員数は46人であり、議員数の3分の2以上であります。
また、その4分の3は35人であります。
お諮りいたします。
本件のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(平良一男君) ただいまの起立者は、所定数に達しません。
よって、知事西銘順治君不信任の件は、否決されました。
○議長(平良一男君) 休憩いたします。
午前11時17分休憩
午前11時18分再開
○議長(平良一男君) 再開いたします。
日程第3 乙第1号議案及び乙第2号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長。
〔総務企画委員長 金城重正君登壇〕
○総務企画委員長(金城重正君) ただいま議題となりました乙第1号議案及び乙第2号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。
委員会におきましては、説明員として執行部から総務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
乙第1号議案は、国の職員の内国旅行における旅費が平成2年4月1日に改定施行され、また他都道府県においても同様に改定する状況等であることから、本県においても国に準じて改定しようとするものであります。
その改定概要は、日当、宿泊料、移転料、車賃等の定額を引き上げようとするものであり、引き上げ率はおおむね日当が35.8%、宿泊料が32.3%、移転料が34.5%、車賃が60.9%となっております。
また、改正条例の適用は、条例公布日以後の旅行から適用し、移転料については平成2年4月1日から遡及適用するものであるとの説明がありました。
次に、乙第2号議案は、国の指定職の内国旅行における旅費が平成2年4月1日に改定施行され、また職員の旅費の改定も予定していることから、当該出会旅費を指定職の旅費に準じて改定しようとするものであります。
その改定概要は、本島以外の島嶼に居住の場合は、指定職の日当と宿泊料との1日分の合計額、それ以外については指定職の日当の引き上げ率を現行の額に乗じて得た額となっており、引き上げ率は34%程度となっております。
また、改正条例の適用は、条例公布日以後の旅行とするものであるとの説明がありました。
両議案に関し、条例案は国に準じて改正するものであるとのことだが、前回の改正はいつかとの質疑がありました。
これに対し、旅費条例の過去の改定は昭和54年であり、11年ぶりの改定であるとの答弁がありました。
次に、改定幅が非常に大きく34%程度となっているのは、長年改定されなかったことによるものと理解してよいか。また、改定に要する予算額は幾ら必要かとの質疑がありました。
これに対し、国において改定されたのは11年ぶりで、その間のいろいろな関係、要因もあり今回の上げ幅が大きくなったものと思う。また、改定に要する予算額は約6億円を見込んでいるとの答弁がありました。
次に、国に準じて改定するものであれば、国と同様に扱うためすべての旅費を4月に遡及すべきではないかとの質疑がありました。
これに対し、確かに国は4月1日実施である。また、他県においても専決処分等をして実施しているところもある。しかし本県においては、給与条例、旅費等の改定は議会に提案し審議していただくことにしております。そのことは大事なことであり、過去においても旅費の改定は議会に提案し審議していただいております。
もう1つは、旅費はいわゆる実費弁償として支給するものであります。したがって既に旅費定額の範囲で賄い、精算も終了した旅費について遡及適用するのは本来的に旅費のあり方としてなじまないと考えております。
しかし、移転料についてだけ遡及適用したのは、定期人事移動を毎年4月1日に実施しております。今年は知事部局、教職員含めて異動は終わっておりますので、1回限りのものについては遡及適用してあげるべきだとしました。
もう1つは、家族を同伴して移転する場合に、家族がまだ移転してなくこれから移転する人には改定後の移転料が支給されるが、既に移転が終わっている方々には遡及しないとなると矛盾が出てまいります。また、上げ幅が大きい分もあるので、そういう面で本来の旅費の実費弁償と移転料とは性格が異なるのではないかということで遡及適用しました。
なお、そのことについては職員団体とは話し合い、理解していただき、今回提案することになったとの答弁がありました。
そのほか、旅費の改定分における交付税について、改定に必要な経費の予算措置等について質疑がありました。
以上、委員会における審査の経過を申し上げましたが、審査の結果、乙第1号議案及び乙第2号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げ報告を終わります。
○議長(平良一男君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平良一男君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第1号議案及び乙第2号議案の2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平良一男君) 御異議なしと認めます。
よって、乙第1号議案及び乙第2号議案は、原案のとおり可決されました。
○議長(平良一男君) 日程第4 乙第3号議案から乙第5号議案まで及び乙第11号議案から乙第13号議案までを議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長。
〔総務企画委員長 金城重正君登壇〕
○総務企画委員長(金城重正君) ただいま議題となりました乙第3号議案から乙第5号議案まで及び乙第11号議案から乙第13号議案までの6件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。
委員会におきましては、説明員として執行部から関係部局の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
乙第3号議案は、沖縄県庁舎議会棟を平成2年度に着工し、平成4年度に完成する計画であります。そのうち議会棟建築工事は、鉄骨鉄筋コンクリートづくりで地下2階、地上6階、塔屋1階で、延べ床面積は1万7693平米となっております。
今回発注した議会棟建設工事は、県内業者のみによる共同企業体に請け負わせることを基本方針として去る6月4日、指名競争入札を実施した結果、建築工事は、株式会社國場組を代表者とする共同企業体が49億4400万円で落札したとの説明がありました。
次に、乙第4号議案は、議会棟電気設備工事で、光電気工事株式会社を代表者とする共同企業体が7億1173万円で落札したとの説明がありました。
次に、乙第5号議案は、議会棟空調設備工事で、ヤシマ工業株式会社を代表者とする共同企業体が10億425万円で落札したとの説明がありました。
3件の議案に対し、議会棟建築工事及び行政棟建築工事の平米当たりの建築単価は幾らかとの質疑がありました。
これに対し、議会棟工事の平米当たり単価は39万6000円、行政棟工事の平米当たり単価は約28万円であるとの答弁がありました。
次に、議会棟工事が行政棟工事より単価が高くなっている要因は何かとの質疑がありました。
これに対し、1つには行政棟工事を発注したのが昭和61年でその後5年近く経過し、その間の単価上昇があること。もう1つは、議会棟は議場、委員会室等、行政棟と異なった機能を持った建築物であります。そういうものを計算した結果、現在の単価が算出されたとの答弁がありました。
次に、資材の単価はどのように積算したかとの質疑がありました。
これに対し、資材の単価については土木建築部が毎年度調査を行い、県の建築関係に使用する材料の単価を決定しておりますので、その単価を利用しているとの答弁がありました。
次に、建設工事の業者の指名はどこで決めたかとの質疑がありました。
これに対し、県庁舎の建設工事の業者の指名については指名要領を定め、その中で1件3億円以上の工事は、担当副知事を会長に、総務部長、土木建築部長、庁舎建設局長、土木建築部次長、庁舎建設局次長、参事の委員で構成する第1指名審査会で審査を行い、決定しているとの答弁がありました。
そのほか、県内産資材の使用について、外国産石材の輸入状況について、議会棟に係る国庫補助について、議会棟建設のスケジュール及び建設工事費の財源内訳等について質疑がありました。
次に、乙第11号議案は、人事委員会委員3人のうち1人が任期満了となることに伴い、その後任の委員を選任するものであるとの説明がありました。
次に、乙第12号議案は、公安委員会委員3人のうち1人が任期満了となることに伴い、その後任の委員を任命するものであるとの説明がありました。
次に、乙第13号議案は、収用委員会の委員7人、予備委員2人のうち委員3人及び予備委員2人が任期満了となることに伴い、その後任の委員及び予備委員を任命するものであるとの説明がありました。
3件の議案に対し、多くの委員から、人事委員会委員、公安委員会委員等県の各種委員会委員は、えてしてその委員会の決定権者であるから、同一人が長期間にわたって在任することは新しい発想が見られなくなり、行政が停滞し、行政全体の活性化が失われるということがこれまでの行政によく見受けられた。したがって委員の任命については、適当な時期を区切り交代し、新たな発想でもってその行政の責務を遂行してもらう必要がある。そのことについて最も大事なのは、執行部の姿勢であるとの要望的な質疑がありました。
これに対し、質問の趣旨は十分承るとの答弁がありました。
そのほか、委員の再任について、選考に当たっての地域性等について質疑がありました。
以上、委員会における審査の経過を申し上げましたが、審査の結果、乙第3号議案、乙第4号議案及び乙第5号議案は多数をもって可決すべきものと決定し、乙第11号議案は全会一致をもって同意すべきものと決定し、乙第12号議案及び乙第13号議案は多数をもって同意すべきものと決定いたしました。
なお、乙第3号議案、乙第4号議案及び乙第5号議案については共産党所属委員から、議会棟建設工事は県内業者のみに請け負わせたことは、行政棟建設工事に比べて改善の跡がみられるものの、カナダ、アフリカ産の石材の利用等、さらに行政棟の工事単価に比較して大幅な単価増となっている超豪華な議会棟建設工事には反対であるとの意見の表明がありました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(平良一男君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平良一男君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
休憩いたします。
午前11時34分休憩
午前11時35分再開
○議長(平良一男君) 再開いたします。
これより乙第3号議案から乙第5号議案まで及び乙第11号議案から乙第13号議案までの採決に入ります。
議題のうち、まず乙第11号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、これに同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平良一男君) 御異議なしと認めます。
よって、乙第11号議案は、これに同意することに決定いたしました。
○議長(平良一男君) 次に、乙第3号議案から乙第5号議案までの3件を一括して採決いたします。
各議案に対する委員長の報告は、可決であります。
お諮りいたします。
ただいまの議案3件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(平良一男君) 起立多数であります。
よって、乙第3号議案から乙第5号議案までは、委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(平良一男君) 次に、乙第12号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、同意であります。
お諮りいたします。
本案は、これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(平良一男君) 起立多数であります。
よって、乙第12号議案は、これに同意することに決定いたしました。
○議長(平良一男君 )次に、乙第13号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、同意であります。
お諮りいたします。
本案は、これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(平良一男君) 起立多数であります。
よって、乙第13号議案は、これに同意することに決定いたしました。
○議長(平良一男君) 日程第5 乙第14号議案を議題といたします。
休憩いたします。
午前11時36分休憩
午前11時37分再開
○議長(平良一男君) 再開いたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長。
〔総務企画委員長 金城重正君登壇〕
○総務企画委員長(金城重正君) ただいま議題となりました乙第14号議案「沖縄県監査委員の選任について」について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明を申し上げます。
本案は、議会の議員選任2人のうち中根章委員が去る6月26日で監査委員を退職したことにより、その後任の委員を選任するものであるとの説明がありました。
以上、委員会における審査の経過を申し上げましたが、審査の結果、全会一致をもって同意すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(平良一男君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平良一男君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第14号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、これに同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平良一男君) 御異議なしと認めます。
よって、乙第14号議案は、これに同意することに決定いたしました。
○議長(平良一男君) 休憩いたします。
午前11時39分休憩
午前11時40分再開
○議長(平良一男君) 再開いたします。
日程第6 乙第6号議案から乙第8号議案までを議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
経済労働委員長。
〔経済労働委員長 伊良皆高吉君登壇〕
○経済労働委員長(伊良皆高吉君) ただいま議題となりました乙第6号議案、乙第7号議案及び乙第8号議案について、委員会における審査の経過及び結巣を御報告申し上げます。
委員会におきましては、農林水産部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
乙第6号議案、乙第7号議案及び乙第8号議案は、来間地区県営一般農道整備事業の橋梁建設工事に係る工事請負契約について議会の議決を求めるものであります。
この工事請負契約は、宮古島と下地町来間の橋梁建設工事に伴うものであり、来間島の農林水産業を中心とする産業の振興と島民の定住基盤を図る目的で建設されるものであります。
工事請負契約は3件に分かれ、乙第6号議案は橋梁下部工の第1工区、乙第7号議案は橋梁下部工の第2工区、乙第8号議案は橋梁上部工の第3工区から成っており、平成2年度から平成6年度までの5年間で実施することとし、債務負担行為による一括契約であるとの説明がありました。
本議案に対し、乙第8号議案の橋梁上部工第3工区の入札に県外業者12社を指名推選したのはなぜかとの質疑がありました。
これに対し、この工事はPC工法という大変高度で特殊た技術を要するため県内業者だけではこの工法にたえられないということで、県外業者と県内業者を組み合わせたJVにしたとの答弁がありました。
次に、沖縄においてPC工法で橋梁工事をした場所はどこどこかとの質疑がありました。
これに対し、土木建築部は数多く請負工事を実施しているが、農林水産部関係では石垣市の浦底地区、大里地区、仲水地区の県営一般農道事業、また具志川市の港原地区県営一般農道事業、具志川村の北原地区県営一般農道事業等があるとの答弁がありました。
次に、一般農道整備事業の負担割合は、国、県、地元それぞれ幾らであるかとの質疑がありました。
これに対し、一般農道の負担割合は、国が80%、残り20%を県と地元で負担することになっているが、過疎地減活性化特別措置法に基づき、過疎基幹農道に指定された場合には地元の負担はなく、国と県がそれぞれ80%と20%を負担することになっているとの答弁がありました。
そのほか、共同企業体の出資額の比率、県内業者の優先発注の問題等についての質疑がありました。
以上、委員会における審査の経過を申し上げましたが、審査の結果、乙第6号議案は全会一致で可決すべきものと決定し、乙第7号議案及び乙第8議案については賛成少数で否決すべきものと決定いたしました。
なお、共産党所属委員から乙第7号議案に対して、贈収賄事件に関連があった企業が請負工事に参加するのは遠慮すべきであり、乙第7号議案には反対するとの討論がありました。それから社会党・護憲共同所属の委員からは、PC工法については県内業者でも十分に請け負い可能であることが判明したので、県内企業育成の立場からも県はもっと努力すべきであり、乙第8号議案には反対するとの討論がありました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げて報告を終わります。
○議長(平良一男君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平良一男君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第6号議案から乙第8号議案までの採決に入ります。
議題のうち、まず乙第6号議案の採決に入ります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平良一男君) 御異議なしと認めます。
よって、乙第6号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(平良一男君) 次に、乙第7号議案及び乙第8号議案の2件を一括して採決いたします。
各議案に対する委員長の報告は否決でありますので、原案について採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、可決することに賛成の諸君の起を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(平良一男君) 起立多数であります。
よって、乙第7号議案及び乙第8号議案は、可決されました。
○議長(平良一男君) 日程第7 乙第9号議案及び乙第10号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
土木委員長。
〔土木委員長 嘉数昇明君登壇〕
○土木委員長(嘉数昇明君) ただいま議題となりました乙第9号議案及び乙第10号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における土木建築部長の説明及び審査の概要等について申し上げます。
乙第9号議案は、首里城公園が平成4年に首里城正殿を含む一部区域の開園を予定しているため、それに伴い総合休憩所及び地下駐車場を建設するものであります。
当該工事の概要は、建築延べ面積9778平方メートル、鉄骨鉄筋コンクリートづくり、地上1階、地下2階、工期は平成4年3月25日までとなっており、当該工事に係る契約金額は18億9520万円で、契約の相手方は株式会社金城キク開発、合資会社明成建設、株式会社稲福建設、株式会社東江建設の建設工事共同企業体であるとの説明がありました。
本案に関し、今回の工事は21カ月に及ぶ工事であるが、本年度分は幾らになっているかとの質疑がありました。
これに対し、各年度の工事予定額は、特約事項により平成2年度は13億2888万9000円、平成3年度は5億6631万1000円になっているので、これをめどに工事を進めていきたいとの答弁がありました。
次に、第1期工事が完了したら、引き続き2期工事に着工するのかとの質疑がありました。
これに対し、2期工事は都市計画決定はされているが、建設差しとめの裁判をやっているのでその動向を見ながら2期工事を実施していきたいとの答弁がありました。
次に、第2期工事に係る地権者が代替地を要求した場合、どのように対処するかとの質疑がありました。
これに対し、地権者への代替地として考えている地域は、天久の県有地や石嶺の国有地を県有地と交換してそこを代替地にしたいという案も考えているが、代替地というような話はまだ具体的に挙がってない状況であるとの答弁がありました。
次に、駐車場が整備された場合、業者から料金を徴収するのかとの質疑がありました。
これに対し、駐車場の維持管理には要員や光熱費が必要であるので、それに見合う一定の料金を徴収する必要があると考えているとの答弁がありました。
次に、総合休憩所の施設の内容について質疑がありました。
これに対し、総合休憩所の施設内容は案内所、休憩所、展示室、喫茶室等になっているとの答弁がありました。
次に、都市計画の決定とそれに伴う公聴会の開催について質疑がありました。
これに対し、都市計画決定の際の公聴会の開催については、市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画を定める場合、用途地域を広域的に再検討する場合、道路網を広域的に再検討する場合、その他、都市構造に大きな影響を及ぽす根幹的な施設を定める場合となっており、首里城公園の場合はこれに該当しない。しかし都市計画を決定する前に、地域住民に対し3回も説明会を実施しているとの答弁がありました。
そのほか、第2期工事予定地内の地権者数、世帯数及び物件数、特定財源の内訳、芝生の植栽方法、県から地権者への和解案の提示、総合休憩所における雨水利用計画等について質疑がありました。
次に、乙第10号議案は、玉城那覇自転車道を県道として認定するため議会の議決を求めるものであります。
この路線は、玉城村字前川を起点とし、知念村、佐敷町、大里村、与那原町、南風原町を経由し首里城公園を終点とする延長33.5キロメートルで、伝統的な東御廻いの聖地を有機的に連結することにより、史跡めぐりを通して沖縄の歴史や文化に触れるとともに、県民の自転車利用による心身の健全な発達と余暇の快適な利用に資することを目的として整備するものであるとの説明がありました。
本案に関し、この道路の建設計画はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、自転車道の建設は、これから実施設計をして、今年度は玉城村の前川と佐敷町新里を調査し、これと並行して地元市町村も拝所等と道路の関係を調べてもらうことにしており、平成3年度からは本年度の2倍以上の事業を実施していきたいとの答弁がありました。
次に、自転車道を建設する場合問題になるのは地価の高騰であるが、地価を監視する体制については考えてないかとの質疑がありました。
これに対し、この道路は、自転車道や歩行者を対象にした道路であり、開発道路ではないので地価が大幅に上昇することは考えられないので、地価の監視体制を設置する必要はないと考えているとの答弁がありました。
次に、自転車道の着工時期について質疑がありました。
これに対し、道路事業は、予算は計上されても県道の認定が必要であり、その後、補助金を申請して認可後に着工することになっているとの答弁がありました。
次に、自転車道の構造について質疑がありました。
これに対し、自転車道は、通行帯が2メートル、両側に50センチずつ余裕をとって3メートルにして、そのほか植栽も考えているとの答弁がありました。
次に、自転車道は、ジョギング用の道路としても使用できるかとの質疑がありました。
これに対し、自転車道は、自転車を対象とした道路で、ジョギングに利用すると新たに走行用の道路を建設する必があるとの答弁がありました。
そのほか、東御廻いと自転車道コースの違い、自転車道コースヘの標示板の設置、自転車道の起点と終点の決定方法等について質疑がありました。
なお、乙第9号議案に対し日本共産党所属の委員から、都市計画決定の際、公聴会が開かれてないこと、第2期工事の崎山、赤田に至る道路は、問題があるので反対するとの討論がなされました。
以上、委員会における審査の経過を申し上げましたが、審査の結果、乙第9号議案は多数をもって可決すべきものと決定し、乙第10号議案は全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(平良一男君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○上原亀一郎君 委員長。
○議長(平良一男君) 休憩いたします。
午前11時54分休憩
午前11時55分再開
○議長(平良一男君) 再開いたします。
質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第9号議案及び乙第10号議案の採決に入ります。
議題のうち、まず乙第10号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平良一男君) 御異議なしと認めます。
よって、乙第10号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(平良一男君) 次に、乙第9号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、可決であります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(平良一男君) 起立多数であります。
よって、乙第9号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(平良一男君) 日程第8 議員提出議案第2号 暴力団追放に関する決議を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
金城重正君。
〔金城重正君登壇〕
○金城重正君 議題となりました議員提出議案第2号暴力団追放に関する決議について、提出者を代表いたしまして提案理由を申し上げます。
本県における暴力団構成員数は1100余人と言われており、人口10万人当たり約91人となっております。これは、九州各県の平均約64人を大幅に上回るもので、全国的にも5本の指に入るようであります。
ところで、本県議会は、昭和51年12月議会において、県内の暴力団の対立抗争による県民に対する大きな脅威を背景として暴力団追放宣言を行った経緯があるが、その後昭和58年にも対立抗争が発生し、さらに今年5月には主流派、反対派と内紛が発生し内部対立抗争に発展しかねない一触即発の状態になるなど、暴力団による県民に対する脅威は全く衰えが見られません。
よって、本県議会は、暴力団の存在を許さない社会環境の浄化に努める必要があります。これが本案を提出した理由であります。
決議文を朗読いたしたいと思います。
〔暴力団追放に関する決議朗読〕
以上で提案理由の説明は終わりますが、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
終わります。
○議長(平良一男君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平良一男君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第2号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平良一男君) 御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決定いたしました。
○議長(平良一男君) これより議員提出議案第2号暴力団追放に関する決議を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平良一男君) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第2号は、原案のとおり可決されました。
○議長(平良一男君) 日程第9 議員提出議案第3号 平成2年産さとうきび生産者価格引き上げ等に関する意見書を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
伊良皆高吉君。
〔伊良皆高吉君登壇〕
○伊良皆高吉君 ただいま議題となりました議員提出議案第3号について、提出者を代表しまして提案理由を御説明申し上げます。
サトウキビは、本県農業の基幹作物で、昭和63年の農業粗生産額1050億1100万円のうち294億4200万円となっており、その占める割合は28%となっております。
また、サトウキビを生産している農家も、全県農家4万3200戸のうち3万6418戸が栽培しており、その占める割合は84.3%に達し本県経済を支える大きな柱となっております。
そのため、本県の第2次振興開発計画では、サトウキピの生産を平成3年には単収を8.8トン、生産量を230万4000トンまで引き上げることになっており、現在、その目標に沿って農業基盤の整備等で国、県、市町村、団体等が鋭意努力しているところであります。
しかし、サトウキビ生産は、台風や干ばつの被害のほか、病害虫の発生等生産環境はまことに厳しいものがあり、また他府県の稲作等に比べ生産基盤の整備や機械化による生産の合理化が著しく立ちおくれているため、ここ数年、サトウキビ価格は生産費さえ補えない状況にあります。
以上のようなことにかんがみ、サトウキビ生産農家が意欲を持って増産に取り組むことができるような価格の設定と、生産性を高めるための条件整備を関係要路に要請する必要があるということで本案を提出した次第であります。
意見書を朗読いたします。
〔平成2年産さとうきび生産者価格引き上げ等に関する意見書朗読〕
以上で提案理由の説明を終わりますが、慎重御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
なお、本案につきましては、その趣旨を関係要路に要請するため議会代表を派遣する必要があるとの意見の一致を見ておりますので、議長においてしかるべく取り計らっていただきますようお願い申し上げます。
以上であります。
○議長(平良一男君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平良一男君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第3号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平良一男君) 御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決定いたしました。
○議長(平良一男君) これより議員提出議案第3号平成2年産さとうきび生産者価格引き上げ等に関する意見書を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平良一男君) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第3号は、原案のとおり可決されました。
○議長(平良一男君) ただいま可決されました議員提出議案第3号については提案理由説明の際提出者から、その趣旨を関係要路に要請するため議員を派遣してもらいたいとの要望がありました。
よって、お諮りいたします。
議員提出議案第3号の趣旨を関係要路に要請するため議員5人を派遣することとし、その期間及び人選については議長に一任することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平良一男君) 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
○議長(平良一男君) 日程第10 議員提出議案第4号 米の市場開放阻止に関する意見書を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
伊良皆高吉君。
〔伊良皆高吉君登壇〕
○伊良皆高吉君 ただいま議題となりました議員提出議案第4号について、提出者を代表しまして提案理由を御説明申し上げます。
ここ数年の間に牛肉、オレンジと農産物輸入制限12品目の輸入自由化が決定され、我が国の農業はかつて経験したことのない厳しい状況に置かれております。
このような中で、米国からは米の輸入自由化を強く求められ、またガットのウルグアイ・ラウンドの農業交渉は本年12月末の交渉期限に向け最大の山場を迎えようとしております。
言うまでもなく、米は日本国民の主食であるとともに、我が国農業の基幹作目として重要な位置を占め、農業粗生産額の3分の1、3兆345億円を占めております。
これまで国会においては、米の完全自給を堅持する決議がなされ、また国民の大多数も、主食である米を投機的な国際市場に依存することなく国内で自給することを支持してきました。
だがしかし、我が国は世界最大の農産物輸入国となっており、昭和63年度の供給熱量自給率49%、穀物自給率30%という低水準になっております。
そのため、我が国がこれ以上食糧を他の国に依存すると食糧の安定を危うくし、我が国農業を崩壊に導くものであります。
このようなことにかんがみ、米の市場開放阻止に関する本案を提出した次第であります。
意見書を朗読いたします。
〔米の市場開放阻止に関する意見書朗読〕
以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
以上であります
○議長(平良一男君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平良一男君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします
ただいま議題となっております議員提出議案第4号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平良一男君) 御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決定いたしました。
○議長(平良一男君) これより議員提出議案第4号米の市場開放阻止に関する意見書を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平良一男君) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第4号は、原案のとおり可決されました。
○議長(平良一男君) 日程第11 議員提出議案第5号 「ゆとり創造宣言」に関する決議を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
伊良皆高吉君。
〔伊良皆高吉君登壇〕
○伊良皆高吉君 ただいま議題となりました議員提出議案第5号について、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明申し上げます。
すべての国民が生活にゆとりを持ち、充実した時間と潤いのある生活を送ることは、人間性豊かな社会の建設と21世紀に向けた活力と安らぎの郷土づくりにとって極めて重要なことであります。
我が国は、国際社会の中にあって経済大国として確固たる地位を確立したものの、我が国の労働時間は欧米諸国と比較して年間で200時間から500時間も長く、さらに沖縄県は全国平均に比べ114時間も長い状況にあり、そのことが多くの県民が生活の豊かさを実感できない大きな要因となっております。
現在、国においては、昭和62年5月に閣議決定した経済運営5カ年計画に基づき平成4年までに週40時間制を期し、年間総労働時間1800時間に向けての取り組みが進められているが、昭和50年代以降ほぼ横ばいないし微増傾向にあり、時間短縮の動きは必ずしも十分とは言えない状況にあります。
また、週休2日制の実施状況は、沖縄は約26%でほぽ4社に1社の割合であり、全国の43%に比べるとその水準はかなり低い状態にあります。
以上のようなことから労働時間を短縮し、自由時間の拡大充実を図ることは生活にゆとりをもたらすばかりでなく、産業、企業の活性化や地域社会の発展を図る上からも重要であると考え、本案を提出した次第であります。
決議案を朗読いたします。
〔「ゆとり創造宣言」に関する決議朗読〕
以上で提案理由の説明を終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
以上であります。
○議長(平良一男君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平良一男君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第5号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平良一男君) 御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決定いたしました。
○議長(平良一男君) これより議員提出議案第5号「ゆとり創造宣言」に関する決議を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平良一男君) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第5号は、原案のとおり可決されました。
○議長(平良一男君) 日程第12 陳情5件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長。
〔総務企画委員長 金城重正君登壇〕
○総務企画委員長(金城重正君) ただいま議題となりました陳情5件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(平良一男君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平良一男君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情5件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平良一男君) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情5件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
○議長(平良一男君) 日程第13 講願1件及び陳情6件を議題といたします。
請願及び各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
経済労働委員長。
〔経済労働委員長 伊良皆高吉君登壇〕
○経済労働委員長(伊良皆高吉君) ただいま議題となりました請願1件及び陳情6件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(平良一男君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平良一男君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております請願1件及び陳情6件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
請願及び各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平良一男君) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの請願1件及び陳惰6件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
○議長(平良一男君) 日程第14 請願1件及び陳情65件を議題といたします。
請願及び各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長。
〔文教厚生委員長 渡名喜藤子君登壇〕
○文教厚生委員長(渡名喜藤子君) ただいま議題となりました請願1件、陳情65件については、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(平良一男君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平良一男君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
休憩いたします。
午後0時21分休憩
午後0時21分再開
○議長(平良一男君) 再開いたします。
これよりただいま議題となっております請願1件及び陳情65件を採決いたします。
まず、陳情平成元年第171号、同第190号、同第191号、同第205号、同第226号、同第267号、陳情第42号、第45号、第46号及び第90号を除く請願1件及び陳情55件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの請願1件及び陳情55件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平良一男君) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの請願1件及び陳情55件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
○議長(平良一男君) 次に、陳情平成元年第205号を採決いたします。
本陳情に対する委員長の報告は、採択であります。
お諮りいたします。
本陳情は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(平良一男君) 起立多数であります。
よって、陳情平成元年第205号は、委員長の報告のとおり採択することに決定いたしました。
○議長(平良一男君) 次に、陳情平成元年第171号、同第190号、同第191号、同第226号、同第267号、陳情第42号、第45号、第46号及び第90号の陳情9件を一括して採決いたします。
ただいまの陳情9件に対する委員長の報告は、不採択であります。
お諮りいたします。
ただいまの陳情9件は、採択することに賛成の諸君の起を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(平良一男君) 起立少数であります。
よって、陳情平成元年第171号、同第190号、同第191号、同第226号、同第267号、陳情第42号、第45号、第46号及び第90号は、不採択とすることに決定いたしました。
○議長(平良一男君) 日程第15 陳情3件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
土木委員長。
〔土木委員長 嘉数昇明君登壇〕
○土木委員長(嘉数昇明君) ただいま議題となりました陳情3件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(平良一男君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平良一男君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情3件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平良一男君) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情3件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
○議長(平良一男君) 日程第16 陳情5件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
米軍基地関係特別委員長。
〔米軍基地関係特別委員長 崎原盛友君登壇〕
○米軍基地関係特別委員長(崎原盛友君) ただいま議題となりました陳情5件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(平良一男君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平良一男君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情5件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平良一男君) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情5件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
○議長(平良一男君) 日程第17 閉会中の継続審査の件を議題といたします。
○議長(平良一男君) 各常任委員長及び特別委員長から、会議規則第82条の規定により、お手元に配付いたしました申し出書のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。
お諮りいたします。
各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平良一男君) 御異議なしと認めます。
よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
○議長(平良一男君) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
本日をもって議会は閉会となりますが、議員各位には長い会期中、連日熱心な御審議をいただき、議長として心から感謝申し上げます。
なお、今期定例会における議会活動状況は、後ほど文書をもって報告いたします。
以上をもって本日の会議を閉じます。
これをもって平成2年第3回沖縄県議会(定例会)を閉会いたします。
午後0時28分閉会
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