平成13年(2001年) 第 2回 沖縄県議会(定例会)
第 4号 2月26日
警察本部長(太田裕之)
 

 まず、被疑者の身柄を拘束して取り調べることができなかったのでどのような支障があるのかという質問についてお答えいたします。
 今回の事件につきましては、初動捜査段階から米軍側の全面的な協力が得られ、休日を含め必要な日時に警察における取り調べを行うことができるなど徹底した捜査を行うことができたと認識しております。したがいまして特段の支障はなかったものと考えております。
 次に、起訴の前に引き渡しを要求したのはなぜか、またその根拠はについてお答えいたします。
 県警では、今回の非現住建造物等放火という犯罪につきまして、事件の態様また社会的反響、捜査上の必要性等を総合的に判断し、法律の定める手続に従い逮捕令状の発付を得まして逮捕同意請求をしたところであります。その根拠につきましては、いわゆる刑事特別法第10条第1項「合衆国軍隊がその権限に基いて警備している合衆国軍隊の使用する施設又は区域内における逮捕、勾引状又は勾留状の執行その他人身を拘束する処分は、合衆国軍隊の権限ある者の同意を得て行い、又はその合衆国軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする。」という規定に基づいております。
 次に、逮捕要求を米軍が拒否した理由についてというお尋ねであります。
 逮捕令状の発付を得まして、在沖米海兵隊基地司令官に対しまして逮捕同意請求を行いましたところ、同司令官から、被疑者は米軍手中にあるため起訴までは米軍側が身柄を拘束することになっているという理由で拒否したと承知しております。

 
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