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平成 9年(1997年) 第 1回 沖縄県議会(定例会)
第 9号 3月21日
第 9号 3月21日
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議 事 の 概 要
平成9年3月21日(金曜日)
午前10時8分開議
日程第1 乙第29号議案(知事説明、質疑)
日程第2 駐留軍用地特別措置法の改正に反対する決議
午後11時25分延会
○議長(友寄信助君) 3月5日の会議において、本日は休会とすることに議決されましたが、議事の都合により特に会議を開きます。
○議長(友寄信助君) これより本日の会議を開きます。
日程に入ります前に報告いたします。
2月12日から3月11日までに受理いたしました請願3件及び陳情17件は、3月14日に配付いたしました請願文書表及び陳情文書表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託いたしました。
次に、3月17日、知事からお手元に配付いたしました議案1件の提出がありました。
また、同日、新垣善春君外23人から、議員提出議案第3号駐留軍用地特別措置法の改正に反対する決議、議員提出議案第4号沖縄に駐留する米国海兵隊の削減と撤退を求める要請決議、翁長政俊君外12人から、議員提出議案第5号在沖米軍基地の整理・縮小を求める要請決議及び3月19日、大工廻朝栄君外5人から、議員提出議案第6号在沖米軍基地の整理縮小と返還軍用地の跡利用のための特別措置を求める要請決議の提出がありました。
その他の諸報告については、お手元に配付の文書により御了承願います。
○議長(友寄信助君) 日程第1 乙第29号議案
を議題といたします。
知事から提案理由の説明を求めます。
大田知事。
〔知事 大田昌秀君登壇〕
○知事(大田昌秀君) 平成9年第1回沖縄県議会定例会に追加提出いたしました議案について、提案の理由及びその概要について御説明申し上げます。
今回追加提出いたしました議案は、議決議案1件であります。
それでは、乙第29号議案「訴えの提起について」について御説明申し上げます。
県は、新石垣空港に係る宮良地区での調査を実施するに当たり、関係団体への説明や地域説明会及び郡民説明会を行うとともに、おおむね8割の地権者の同意を得た上で、平成8年8月14日現地調査を開始しました。
しかしながら、調査に反対している住民の阻止行動によって、調査が進展しなくなったことから、やむを得ず平成8年12月4日那覇地方裁判所に民事保全法に基づく調査妨害禁止等仮処分の申し立てを行いました。
平成9年2月13日同裁判所において県の申し立てどおり決定されたことから、同月25日に調査を再開しました。
しかし、その後当該決定に対し、債務者のうち3人の者から本案の訴えの提起の申し立てがなされ、同裁判所は県に対し本案の訴えの提起を命ずる決定をしました。
調査は、平成9年度も継続して実施する予定であり、本案の訴えの提起をしない場合、さきの調査妨害禁止等仮処分の決定が取り消されることから本議案の追加提出を行うものであります。
訴えの請求の趣旨は、県またはその受託者が、地権者から調査のための立ち入りについて同意を得た土地において気象観測等の調査をする際に、本案の訴えの提起の申し立てをした債務者本人がみずから妨害行為を行ったり、第三者に指示して行わせたりするなど、一切の妨害行為をしてはならない旨の判決を求めるものであります。
また、他の債務者から同様の申し立てがあり、那覇地方裁判所から県に対し、本案の訴えの提起を命ずる決定がある場合は、本議案と同様の訴えを提起することができる旨の議決を求めるものであります。
以上、今回追加提出いたしました議案について、提案の理由及び概要を御説明申し上げました。
何とぞ慎重なる御審議の上、議決を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(友寄信助君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○浦崎唯昭君 議長。
○議長(友寄信助君) 休憩いたします。
午前10時14分休憩
午前10時28分再開
○議長(友寄信助君) 再開いたします。
ただいま浦崎唯昭君から質疑の申し出がありましたが、2月7日の議会運営委員会において、質疑についてはあらかじめ文書により通告する必要がある旨の決定がなされております。
よって、ただいまの浦崎唯昭君からの質疑の申し出の取り扱いについては、議会運営委員会において御協議をいたしたいと思います。
その間、暫時休憩いたします。
午前10時28分休憩
午後0時5分再開
○議長(友寄信助君) 再開いたします。
質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております乙第29号議案は、新石垣空港対策特別委員会に付託の上、審査することにいたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助君) 御異議なしと認めます。
よって、乙第29号議案は、新石垣空港対策特別委員会に付託の上、審査することに決定いたしました。
○議長(友寄信助君) 休憩いたします。
午後0時6分休憩
午後2時21分再開
○議長(友寄信助君) 再開いたします。
日程第2 議員提出議案第3号 駐留軍用地特別措置法の改正に反対する決議を議題といたします。
〔新垣善春君登壇〕
○新垣善春君 ただいま議題となりました議員提出議案第3号駐留軍用地特別措置法の改正に反対する決議について、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明申し上げます。
沖縄の米軍基地は、戦後米軍の統治下にあって、米軍の発する布令・布告によって強権的に土地が接収され構築されてきました。
駐留軍用地特別措置法は、米軍施設の提供責任者たる国が米軍の用に供する土地等の使用または使用の権原を取得するため昭和27年に制定されたものであります。この法律は、昭和37年以来、本土においては実態として適用されていませんが、沖縄では昭和57年、昭和62年、平成4年に使用の裁決がなされており、繰り返し適用されてきまし
た。
政府は、これまでも米軍用地の確保のため公用地暫定使用法、地籍明確化法等の特別法を制定したのに加え、20年間もお蔵入りしていた同法を適用して強制使用を図ってきたのであります。
そして政府は、来る5月14日で使用期限が切れる12施設の使用期限切れを前提として、今国会において駐留軍用地特別措置法の改正を提出するとしていますが、この改正は公共性の名のもとに県民の財産権に制約を加えるものであり、地方分権の流れや法のもとの平等をうたった憲法の理念に照らしても大きな問題を内包しています。
戦後50年の長きにわたって過重な基地負担を強いられてきた差別的状況が今なお続いている中で、本土復帰後、平和憲法のもとで再びこのような強権的な方法によって土地が接収されることに対し、県民の反発が高まっています。
よって、これまでも3つの法律を使って強制使用を図った上に、新たに駐留軍用地特別措置法の改正を積み重ねることは、沖縄県の基地形成の歴史的経緯や県民感情、また沖縄県という特定地域だけに不利益をもたらすという視点から断じて容認することはできません。同法の改正に強く反対するため本議案を提案するものであります。
決議案を朗読いたします。
〔駐留軍用地特別措置法の改正に反対する決議朗読〕
以上。
○議長(友寄信助君) これより質疑に入ります。
議員提出議案第3号に対する質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
なお、質疑の回数は2回までといたします。
安次富 修君。
〔安次富 修君登壇〕
○安次富 修君 それでは、善春先輩は私のおやじの同級生になるので、おやじに向かって質問しているみたいでちょっと調子狂いするんですが、質問させていただきます。
駐留軍用地特別措置法の改正に反対する決議というのは、ここにございますけれども、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第66条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法」と、その法律ということで間違いないだろうと思います
が、一応確認をいたします。
それから、この法律の改正案というのは、改正案がつくられているわけでもありませんし、また改正案が国会で今審議されているわけでもありません。各政党間での議論の範疇を超えていないのが現状であり、その中で情報が錯綜しております。私にもわかりませんけれども、一体この特措法の何条何項がどういうふうに改正されるのか、提案者として責任を持って具体的に何条何項とお示しをしていただいて、どこが改正されるということを教えていただきたいと思っております。
それから、権威ある沖縄県収用委員会が現在公開審理の最中であります。政府といたしましても公開審理の成り行きを見守りたいとか、ぎりぎりまで審理の進行を見ながら政府の考えを決めていきたいという意向を今示しているわけでございますけれども、そのような中でこの県議会が一つの結論を出すということは県収用委員会に無用な圧力を加え、公開審理の中立性が侵され、公正さにおいて多大な影響を及ぼす危険性があると思われるが、そのことについてまず答弁を願いたいと思います。
○議長(友寄信助君) 新垣善春君。
〔新垣善春君登壇〕
○新垣善春君 ただいまの御質問にお答えをいたします。
日米安全保障条約は第6条合衆国軍隊に対する施設及び区域の提供において、「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。」と規定しております。この規定に基づいて地位協定で、駐留軍の
基地を確保するために、先ほど提案をいたしました駐留軍用地特別措置法を昭和27年に制定をし、そしてこれまで先ほどの説明でも申し上げましたとおり昭和37年以来我が国においてはこの適用がなされておりませんでしたが、これまで3たびにわたって特措法を適用し、これでできなくなって今度改正をしようということのようであります。
政府は、去る18日、沖縄の米軍基地使用の継続使用に関連した駐留軍用地特別措置法の改正案の骨子を固めたと伝えています。5月14日までに12の米軍施設に関する使用権原の延長が認められない場合に備え、県収用委員会が審理中の土地については継続使用できるとの趣旨の条文と、継続使用期間中の土地所有者への補償手続を本則に盛り込むと伝えられております。
特措法は52年に制定をされ、現行は14条でありますが、新たな条文を第15条につけ加えて改正を行うというふうに伝えられております。したがってこの改正には県民として納得できないということで改正反対の決議案を提案を申し上げているところであります。
むしろ、政府がしばしば言明しておりますように、県収用委員会で審理中であるにもかかわらず、これが期限切れまでに使用権原が取得できない場合はということでこういう報道が政府サイドからどんどん伝わってきております。このことこそが県収用委員会の審理に対し大きな圧力を加えることになりかねないと考えております。そういうこ
とで県収用委員会が公正に中立的に徹底した審理を行えるように強く期待を申し上げる次第であります。
○安次富 修君 休憩してください。
○議長(友寄信助君) 休憩いたします。
午後2時36分休憩
午後2時36分再開
○議長(友寄信助君) 再開いたします。
新垣善春君。
〔新垣善春君登壇〕
○新垣善春君 我々が決議文を提出するのは、先ほど申し上げたとおり県収用委員会にあてた決議ではありません。政府に対してこの決議を行って我々の意見を突きつけるということでありますから、県収用委員会は当然公正、中立に審理をやっていくものと期待を申し上げている次第であります。
私たち県議会が決議したからといって沖縄県収用委員会がその中立性を曲げるとは信じられないと思います。
○議長(友寄信助君) 安次富 修君。
〔安次富 修君登壇〕
○安次富 修君 今の答弁からすると、むしろそれじゃ県議会では結論を出さずに、収用委員会の最後までその動向を見きわめるというのが筋じゃないかというふうに考えます。その収用委員会の中立性を守り、公正さを見きわめて結論を出すべきじゃないかと、その時点で判断しても結構じゃないかというふうに思っております。
しかし実際の現実の問題として、その皆さんの提案なさっている法改正を反対ということになると、不法占拠状態となります。その時点で3000人の反戦地主が各基地のゲートの前に押しかけてきて、自分たちの土地を返せということで基地の中に入ろうとする。当然、現在米軍が使用しているわけですから、それを阻止しようとする、機動隊が導入される。地主側は地主側でまた多くの支援団体とか民主団体とか労組とか、あるいはそれに便乗して中核派、革マル派、多くのわけのわからない者が押し寄せてきて混乱し、そういう混乱に一層拍車をかけてくる。
それが12施設の至るところでそういう現象が起こってきた場合には沖縄県全体が大混乱に陥り、行政も経済もすべて麻痺してしまう大変な事態が予想されるわけです。そのことを私は一番懸念するわけですけれども、皆さんはむしろそういうことをねらっているのか、そういう混乱に陥れることが皆さんのねらいなのか。特措法改正に反対するということは、現実にそういうことが起こってくるということであります。私はそれは得策ではないと考えます。もちろん沖縄の置かれている状況が、県民の苦しみがこのままでいいとは思わない。何とか変えていかなければいけないという気持ちは共鳴するものであります。
しかし、反米、反基地闘争の手段としての流れで改正反対があるとするならば、皆さんの提案した決議案というものは決して県議会になじむものではないと考えますが、提案者の御見解を賜りたい。
しかも私はこう思います。もうそういう時代じゃない、基地の前でゲートの前で大時代的にこぶしを振り上げてイデオロギー優先の運動は決して県益にかなうものではないと思っております。時代錯誤も甚だしい。アジアの情勢とか世界の情勢、日米の今後の動向をしっかりと見きわめて冷静に客観的に分析しながら、しっかりと21世紀に広がる平和で豊かな沖縄をつくるべきであると考えます。
そういう意味からすると、5月14日の使用期限が切れるそのときに、即反戦地主に土地を返すというのは現実的に無理な話なんです。基地即時撤去、即時返還はナンセンスと言わざるを得ません。
そこでお聞きをいたします。
基地返還アクションプログラムに沿って県は、いわゆる段階的に計画的に基地の整理縮小を目指しております。特措法改正反対をして即反戦地主に土地を返還するということは、私はこの基地返還アクションプログラムと大きな矛盾を生ずると思いますが、どうお考えか、聞かせていただきたい。
また、国際都市形成構想も沖縄の振興策を一つ一つ芽出しをしていくことで自立経済の沖縄県を揺るぎないものにしていくこと、形成構想を一つ一つ具体化していくためにも、そして沖縄振興策を一つ一つ確実なものにしていくためにも年度年度の財政支援が必要であり、年度計画がしっかりしなければならない。
そういうことから今の沖縄の現状を見た場合には、基地が一遍に全部返還されるということは現実的ではなく、どだい無理な話なんです。全県民的にも国民的にも一致団結して基地の整理縮小を確実なものにしていかなければならない。それは何から始まるかというと、やはり現実を直視することから私は始めなければならないと思います。
お互い、社民党の上原康助議員もやれるだけのぎりぎりの努力をしていると、納得できるなら政治は妥協、現実的な接点を求めなければならない場合もあると発言をしているようにお互いに一緒に進むべきときだと思います。
ですから、私はその普天間飛行場の移設問題に見られるように何が何でも反対とかそれでは前進はないし、反対がための反対ではかえって基地の固定化につながり最悪の状態になってしまうんじゃないかとそれを一番恐れるわけですが、この際この決議案を取り下げて、政府、県、市町村が一体となってこの基地問題に取り組んでいこうという姿勢はないか。
皆さんは、どうせ国がこれは決めることだと、どうせ国会で決定をしてしまうことだろうと思ってやっているのか。それだったら単なる私はパフォーマンスにすぎないと思いますが、高度な政治判断によって厳しい選択をしなければならないときもあるんです。ぜひ賢明な判断をしていただきたい。そのために提案者に再度申し上げたい。この決議案を留保する考えがないかどうか、それを聞いて質疑を終わります。
○議長(友寄信助君) 新垣善春君。
〔新垣善春君登壇〕
○新垣善春君 不法占拠の事態が起きたらどうするかということでありますが、使用期限が切れた駐留軍用地は直ちに地主に返還すべき義務があると思います。これが法律の大原則であります。
駐留軍用地特別措置法は、使用期限が切れる場合に備えて6カ月間の使用期間の範囲内で緊急使用を許可するという制度も設けられているので、収用委員会へのこのような申し立ての手続すらすることなく、立法改正によって使用権限を継続し取得しようとするのは余りにも強引な政治的手法であり、法治国家に対する国民の信頼を甚だしく損なうものであります。まさに法治国家の自殺行為と言われても返す言葉はないでしょう。
もちろん不法占拠は国民にとっても、あるいは国にとっても望ましいものではありませんが、これは日米安保体制のもとで沖縄に過重な負担を押しつけたまま抜本的解決を怠ってきた政府の50年のツケが回ってきたものと考えるべきであります。
既に1977年の法の空白期間4日間の不法占拠がありました。また昨年の4月1日から既に不法占拠が始まって1年になろうとしております。
このような不法占拠を続けたからといって天からやりが落ちてくるわけではないし、実際に不法占拠は続いているのであります。こういう不法占拠をしないためには期限の切れた土地は地主に返すことによって不法占拠という事態がなくなるのでありますから、思い切って政府はそういう措置を考えるべきであるというふうに考えます。
なお、この決議案を撤回する意思があるかどうかについては撤回する意思はございません。提案者全員の合意に基づいて提案をいたしておりますから、ぜひ多くの皆さんの御賛同によって決議案が議決されるようにお願いを申し上げたいと思います。
なお、県が示している2015年までに基地をゼロにするアクションプログラムと矛盾しないかというお話でございますけれども、段階的に基地の返還を進めていくという県の方針と決して矛盾するものではないということも申し添えておきたいと思います。
○議長(友寄信助君) 池間 淳君。
〔池間 淳君登壇〕
○池間 淳君 議員提出議案第3号について質疑をさせていただきます。
質疑は2回までしかできないようですので、ゆっくりここでさせていただきたいと思います。
まず、この議員提出議案第3号について、もちろん私は米軍基地をそのまま固定化していくということには反対でありますし、やはり段階的に返還されるべきだというふうに思っております。そして徐々に整理縮小しながら返還を求めていくというのが妥当じゃないかなというふうに思っておりますが、この議案第3号を見てみますと即時返還になるのではないかというふうに考えるわけであります。やはりこの土地が普天間飛行場の中にあり、あるいは嘉手納飛行場の中にあるその土地が即時返還されればその機能が果たせなくなるわけでありますんで、即時返還という形になりはしないかと懸念されるわけでありますが、その点に
ついてはいかがお考えでしょうか。
それからなぜこの3号議案が提出されなければならなかったのか、その一番根本となる理由は何であるのか、お聞かせ願いたいと思います。
私は、この県収用委員会告示第35号ということをめくらせていただいておりますが、この中に一坪反戦地主約2900名ですか、反戦地主が3000名ということになっているわけなんですが、この中に一坪反戦地主といいますと私は今まで1坪ぐらい、あるいはそれ以上の土地を持った方々が反対しているのかなというふうに思ったわけなんです
が、そうではないんですね。
この一坪反戦地主が共有している筆については4筆あります。その4筆の中で一番小さい面積を所有しているのは何名で、それから何平米ぐらいの土地を所有しているのかどうか、お聞かせ願いたい。ここで県民の前にはっきりさせていただきたいなと思っております。
それから、日本国憲法第98条において、「最高法規、条約及び国際法規の遵守」ということで、第2項において「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」ということでありますが、日米安保条約は、今さきの安次富議員に答えましたようにこの特措法は昭和27年5月15日ということでありますし、日米安全保障条約、これは1960年1月19日にワシントンで署名され、日本では1960年6月19日の国会承認を得て6月23日から効力を発生ということになっているわけでありまして、この国際条約を守る義務もあるのではないかと。
この憲法98条の第2項にうたわれているようにこれを守る義務があるのじゃないかというふうに思っておりますが、その点についてはどういうお考えを持っていらっしゃるのか、お聞かせ願いたいと思います。
それから、琉球新報の座談会の中で新垣先輩は、国益を守るためには安保が必要というのであれば日本全体で負担すべきであるというふうなことをおっしゃっております。この日本全体というのは沖縄も含まれるのかどうか、そのあたりお聞かせ願いたいというふうに思っております。
まず3点からよろしくお願いします。
なぜ沖縄が含まれているかということを尋ねるのは、沖縄から2015年までに全面返還と、撤去というふうなことを話されておりますので、その矛盾するのではないかというふうな感じを受けるわけでありましてお尋ねしているわけでありますので、どうぞよろしくお願いします。
○議長(友寄信助君) 新垣善春君。
〔新垣善春君登壇〕
○新垣善春君 まず第1点のだれが、どれだけの土地を所有しているかということについては3000名近くの地主でありますから、一人一人だれが、どれだけ所有しているかということについては私にはわかりません。那覇防衛施設局の方でお尋ねになったら正確な答えが出てくると思います。
それから、2015年のアクションプログラムがあって、そうすることは、この日米安保条約の義務を果たさないことになるのかというお尋ねのようでありますけれども、日米安保条約の義務を果たすのはそれは政府の責任でありましょう。しかしそれを果たすためには当然住民の納得を得た上で土地を確保して提供すべきでありますが、納得できない地主の土地を強制的に取り上げてそれを安保条約の義務を果たそうという考え方は憲法に違反する考え方ではなかろうかというふうに思います。
戦後の土地収用法は、戦前の土地収用法を改正して、軍事目的にはこの土地収用法は適用してはならないことになっております。ところが、この駐留軍用地特別措置法は土地収用法を準用するというふうに規定されております。
土地収用法が軍事目的に適用されることを禁じている以上は、それに準ずる駐留軍用地特別措置法も憲法に違反するものとしてこれは見なければならぬというふうに思います。
○池間 淳君 何条に違反するのか。
○新垣善春君 憲法29条財産権の保障、31条適正手続、そしてあと一つは沖縄だけに適用される法律である以上は憲法95条に基づいて県民投票に付し、県民の同意を得た上でなければ国会はそれを制定することはできないわけでありますから、この法律の立場からも不法に土地を確保するということ、日米安保条約の義務を果たすという手続は憲法違反として見るべきであるというふうに思います。
それからあと一つ、琉球新報での座談会のことについて言及されておりましたけれども、当然のことじゃないでしょうか。法のもとに平等である以上は当然日本国民全体で負うべきものであって、沖縄だけにこれを押しつける行為は許されないと思います。
以上です。
○池間 淳君 ちょっと休憩してください。
○議長(友寄信助君) 休憩いたします。
午後2時56分休憩
午後2時57分再開
○議長(友寄信助君) 再開いたします。
新垣善春君。
〔新垣善春君登壇〕
○新垣善春君 2015年までに基地をゼロにしたいというのが県の方針であり、我々もそれを支持しております。
日米安保条約が2015年まで継続されるという何らの保証もありません。
以上です。
○議長(友寄信助君) 池間 淳君。
〔池間 淳君登壇〕
○池間 淳君 ただいまの土地の面積ですね、所有の面積、これは一番小さい面積を持っているのは、沖縄県宜野湾市大謝名東原──これは普天間飛行場の中ですね──67平米を689名で所有しているんです。その中には持ち分が600分の1だとかありますが、一番小さく持っているのはこの67平米の分の5万7600分の2、これは平米に直しま
すと0.0023平米です。どのぐらいの広さかといいますと4.5センチ角を所有している方々がこの収用委員会にかけられているわけですね。
これは、こういう方々に対して、この方々は納得するまで政府は説得すべきじゃないかということをよく言っておりますが、こういう方は反対がための反対であって納得させることはできないんじゃないかなというふうに私は思っておりますが、この5センチ角を持った土地の所有者、この方々が高齢者の方もいらっしゃいますし、これはいずれは大変なことになってしまうんじゃないかなというふうに思っております。
どんどん相続されていきますが、そのあたりがどんどん反対するという方々が膨れ上がって、施設局の事務量が膨大なものになってしまって我々の税金をこの土地のために使わなければならないような時期が来るんじゃないかということで大変心配をしております。
このような方々を、皆さんとしてはどういうふうな説得をされていくのか、方法はあるのかどうか、それをお聞きいたします。
それから、やはり日本全体で負担すべきだということは、将来その分野、分野においてこの防衛の問題については負担をしていかなければいけない。それなら沖縄にはどういう負担をすることができるのか、そのあたりもやはり話し合いの中で持っていかなければ、この基地問題について解決はできないんじゃないかなというふうに私は思っ
ているんです。そのあたりやはり分野分野がありますんで、沖縄でできる問題、分野で何があるのか、そのあたりも話をしていくような場をつくればいいのではないかと思っておりますが、その件についてどうお考えであるのか、お伺いしたいと思います。
やはり日本全体でやるということは沖縄も含めてということでありますんで、それでは沖縄に2015年までの返還は僕は矛盾しているんじゃないかというふうなことを話しているわけなんですが、新垣先輩は矛盾していないということであるんですが、じゃ日本全体ということは2015年以降
は沖縄を除く他の46都道府県であるというふうにしか理解できませんので、やはり国防の問題は日本全体でやるべきだというふうに私もそれは思っておりますが、沖縄でできるものについてはそれは話し合いの場で決めていく必要があるんじゃないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
○議長(友寄信助君) 新垣善春君。
〔新垣善春君登壇〕
○新垣善春君 お答えいたします。
面積が5センチ角ぐらいじゃないか、小さいじゃないかというお話もありますが、中にはそういうこともあるでしょう。私自身も5000平米ぐらい持っております。
○池間 淳君 5000平米。
○新垣善春君 はい。
軍用地主というのは多い、少ないじゃないと思います。面積が小さいからあるいは面積が大きいからというわけではなしに、地主が納得しない土地を強引に取り上げる行為こそが間違いであるということを指摘しておきたいと思います。
それから説得云々がありますけれども、説得する義務はこちらにはないと思います。
それから分担ということでありますから、2015年までには沖縄からなくするように我々は努力するし、日本国民全体でよその国の軍事基地は日本全体から早くなくすることが望ましいことでありますから、2015年までには沖縄だけでなしに日本全国から外国の軍隊を撤退してもらって、外国の基地を日本に置かないようにすることが最も望ましいと考えております。そのように努力すべきだと思います。
○議長(友寄信助君) 小渡 亨君。
〔小渡 亨君登壇〕
○小渡 亨君 回数は2回しかありませんが、時間はたっぷりありますのでゆっくりやっていきたいと思います。
議員提出議案第3号駐留軍用地特別措置法の改正に反対する決議に対し質疑を行います。
まず、この決議案の本文の2行目、「強制使用手続きの迅速化を図るため、」とこういうことを書いてあるわけなんですが、この特措法を改正すると強制使用手続が迅速化されるのかどうか、その辺がよくわかりません、教えてください。
それと次に、9行目あたりに「日米友好の基盤を揺るがせかねない」という表現を使っています。日米友好の基盤とは何かといいますと、これは紛れもなく日米安全保障条約であります。それ以外の条約等は多分ないか、あるいはあっても日米安保以上のようなこの確固たる日米友好の条約はないと考えるわけなんですが、それに対して提案者はどのように考えておりますか。
日米安保に関しましては、我が国の独立国独自の権限である自衛権を行うためにいわゆる自衛隊があって、その自衛隊と米軍と日米安保条約に基づいて我が国有事の場合にはお互いの力で我が国を防衛しようというものであるわけなんですが、先ほど申し上げました日米安保の評価と同時に、日米、今、提案者が決議しようとしていることは日米安保そのものを否定するようなことになりかねないわけです。
何かといいますと、先ほど提案者は使用期限の切れた土地は直ちに返還すべきということをおっしゃっていました。この中で特に嘉手納、普天間に関しましては、一坪共有地主の方々の持っている土地が普天間においては滑走路のいわゆるアップウインド、あるいは進入路の延長線上にあるわけです。その土地自体は大したことないんですが、
これが別な目的に使用されると滑走路自体が使えないと。さらに嘉手納においては滑走路の中にあります。
直ちに返還というのも大いに結構なんですが、この基地機能そのものが損なわれるとなるとここに書いている日米友好の基盤を揺るがすことになるわけです。
あるいは、この契約に応じない反戦地主、あるいは一坪反戦地主──わずか1割程度ですが──あとの9割は契約に応じたわけです。この法律に基づいて契約をして賃貸契約を結んでいるわけです。
こういった方々も、こういった重要といいますか、滑走路あるいは滑走路延長上の土地が返還になれば基地機能として維持しませんから、彼らの権利はどうなるのかと。生活のために土地を提供している軍用地主の権利はどうなるのかを教えてください。
次に、提案者は5000平米を持っているかなり大規模な反戦地主であるようでありますが、ここで問題にするのは反戦地主じゃなくて、一坪反戦地主なんです。一坪反戦地主というのは土地を取り上げた、いわゆるよく皆さんが使います銃剣とブルドーザーで土地を取られたものでないんです。その後土地を共同購入して反対がための反対を
やっているというのが事実であります。
提案者は、先ほどの質問で所有している面積等は池間議員から聞きました。わずか4.5平米。私の持っている資料では一坪反戦地主、普天間に関しては620名あったわけなんですが、先ほどの池間議員の話では687名とまるでがん細胞のごとく増殖していると、面積は一緒なんですが増殖しているということで非常に困ったものだなと思っております。
そこでこの一坪反戦地主会があるわけなんですが、その目的がおわかりでしたら教えてください。
ちなみに、提案者の中に5名ほどメンバーがいるようですので、多分話し合ったと思います。名前を言いましょうか。名前は2回目で言います。一坪反戦地主会の目的を教えてください。
さらに、県収用委員の中に、元一坪反戦地主がいると。これは先ほどの予算特別委員会の中において実名で高良有政さん、実名で私が質問をして、土木部長が平成3年8月1日から約1年間は一坪反戦地主であったという答弁をいただいております。
そういう中でこのような元一坪反戦地主がいる中で、現在行われている県収用委員会が中立な立場で審理できると提案者は思っているのかどうか、教えてください。
○議長(友寄信助君) 新垣善春君。
〔新垣善春君登壇〕
○新垣善春君 お答えいたします。
決議文の中で迅速化というふうにうたわれているがどうかということでございますが、今、県収用委員会で審理が行われております。既に2回は終わって、これから3回目に入っていくところでありますけれども、先ほども提案理由の説明の中で申し上げましたように国は5月14日までの期限切れまでに県収用委員会の裁決を得る見込みがないからということで米軍用地特別措置法を改正をし、その中で審理中であっても継続して土地は使用できるという内容に変えていこうということでありますから、結局審理中であっても使用できるというふうにするということは迅速化を目的としたものと考えてよろしいかと思います。
日米友好の基盤を損なうことになるとあるが、安保条約以外に考えられないじゃないかということであります。
確かに安保条約も一つではありましょうけれども、日米友好ということは民間レベルの私たちの連帯や友好というのも大事だと思います。必ずしも軍事力のみが日米友好の基盤ではないというふうに考えるわけであります。むしろ軍事力よりも平和友好条約に変えてほしいということは、我々は従来も主張をしてきましたし、そういう方向に進むのを期待をしたいと思います。
それから、有事の場合にどうするか、自衛権はどうするかということでありますが、当然自衛権は憲法では認められているというふうに今までの裁判では出ておりますけれども、有事という事態が今想定されるかとなると、専門家ではありませんから有事があるなしは言及できませんけれども、少なくとも現在の国際情勢の中で有事が想定されるとは考えられません。
それから、滑走路の中に一坪反戦地主が普天間も嘉手納も所有していると、それによって機能が損なわれるというふうにおっしゃっておりますけれども、実は自衛隊の百里基地があります、航空自衛隊の基地。ここも滑走路の中に提供しない地主がいるために曲げて使っているんです、滑走路の中に。自衛隊のために土地収用法を適用することはできません、軍事目的のためには。
そういうことであの百里においてはそういう形でやっておりますし、現に那覇の自衛隊基地も軍事目的のために強制収用できないということで虫食い状態で地主に返していっている状況であります。
したがって、その現在の米軍特措法自体が憲法違反の法律であり、それに基づいて今まで強制収用を図り、またこれからもやろうと。それでもだめだからさらに条文を変えて、改正をして、公開審理中であっても使用を継続していこうという考え方は憲法違反の上にさらに憲法違反を積み重ねていく、そういうことでありますから許されないということであります。
この一坪反戦地主の目的は何かということでありますけれども、私が漏れ聞いたところ、我々自身も反戦地主、復帰の時点では約3000名おりました。それがどうして今130名に減ってきたかというと、防衛施設庁によるところのさまざまな切り崩しがありました。そして圧力を加えながら、さらに10年前の強制収用のごときは、10年強制収用
を図ったなら一括して地料を払う。その一括したこの地料に対して一時所得として税金をかけていく。またこの金を銀行に預けたならばどれだけの利子を生むかということで、前もって利子も差っ引いていくと。
さらに、毎年毎年4%ないし4.5%の地料が上がっているのも、それも反戦地主については全く見ないと、そういうふうに経済的制裁を加えながら反戦地主を切り崩していった。これでは大変だということで頑張っている少ない反戦地主の主張を支持していかなくちゃならぬということで一坪反戦地主の方々は、この崩されていくところの反戦地主の闘いを支援し支持するために目的として結成をされたというふうに言われております。恐らくそうだろうと思います。
さらに、契約した地主に対して迷惑になるじゃないかという趣旨の御発言でございますけれども、契約をされた地主の方々も喜んで提供したんじゃないですよ。それは質問者自身もようおわかりのことだと思います。不承不承、やむを得ないこととして契約に応じてしまったというのが事実でございますから、その辺もぜひ考慮していただきたいと思います。
収用委員会に元一坪反戦地主の方がいらっしゃるという御指摘でございますけれども、おるかどうかについては私は知っておりません。沖縄県の収用委員会が、だからといって中立性を損なうとか、公平さを欠くようなことはやらないものと信じております。
以上です。
○議長(友寄信助君) 小渡 亨君。
〔小渡 亨君登壇〕
○小渡 亨君 見解が大分異なっておりますが、その辺をちょっとただしていきたいと思います。
まず、日米安全保障条約、これを平和友好条約にしたいという話を提案者はなさっております。さらに大田知事も事あるごとにそういう表現をされているんです。
日米安全保障条約、これは平和友好条約なんですよ。戦争をしないため、戦争をさせないため、戦争を起こさないためにつくった条約であります。それをいわゆる防衛力を含めて、それで戦争を起こさないと、平和を求めようというのが日米安全保障条約なんですよ。その辺のことを提案者は誤解されているようであります。
非武装中立の国というのは世界じゅうどこにもありません。非武装中立では国は守れないというのはもうヨーロッパの国々なら常識なんです。
かつて社会党のころ、非武装中立を唱えていた方も多くいました。しかしそれも日米安保容認と、あくまで武装中立というのが世界の常識であります。その辺をまだ提案者は引きずっているようでありますので、もう一度お願いします。
非武装中立で国が守れるのかということを聞いております。先ほど言いました安保条約を平和友好条約にしたいと答弁されましたので、これに対して質疑を行っております。
次に、一坪反戦地主に関して、目的とかよくわからないとかいう話もあったんですが、前にも言ったんですが、ここに一坪反戦地主会の会則が「文藝春秋」に掲載されておりました。これは第2条の「目的」で、「この会は戦争に反対し、軍用地を生活と生産の場に変えていくことを目的とする。」ということではっきりうたっているわけです。土地を所有したくて、いわゆる普通の一般の方々が言っている土地を買った、売ったというものじゃないんですよ。その土地を使って云々じゃなくて、あくまで米軍基地に反対したいというのが目的であります。こういった方々とほかの地主とをごっちゃにしては非常に困ります。そして、中で、現在契約している地主もやむなく提供したと、これも確かに事実でしょう。
しかし現実はどうかと。今、返されたら困るというのが現実なんです。もう戦後50年たって、その軍用地から生活の糧としての地代が入ってきます。これが現実なんですよ。
恐らく私の住んでいる沖縄市、嘉手納弾薬庫、嘉手納飛行場、泡瀬通信隊の地主9割近くは跡地利用があるならばオーケーだけれども、返還は困ると。現実なんですよ。その辺の現実を提案者は履き違えているようでありますので、もう一度御答弁願いたいと思います。
自衛隊基地の中で百里と那覇基地を挙げておられました。
私、元自衛官ですから、那覇基地に関してはよくわかります。あの部分は滑走路でなくて、エプロンなんです。これはしっかり返しております。現在、フェンスで囲まれて草がぼうぼうして地主も使えない、自衛隊も使えないと。まさに嫌がらせだなというような現状であります。
それで、エプロンだからこれは可能なんです。しかしこの一坪反戦地主の方々が持っている土地というのは嘉手納の滑走路の中にあるんです。滑走路は曲げられないんですよ。滑走路は真っすぐです。嘉手納は中で、普天間に関してはその延長線上なんです。そこに鉄塔でも建てられたら、もう終わりなんですよ。あれとごっちゃにしては困
ります。
○議長(友寄信助君) 新垣善春君。
〔新垣善春君登壇〕
○新垣善春君 まず、最後のものからお答えしたいと思います。
滑走路の真ん中にあるから困るということでありますけれども、あの象のオリの不法占拠について、不法占拠じゃないかというふうに国会でも質問され、そして多くの人々からも指摘をされますと国は何と言っているかというと、直ちに違法であるとはいえないと言って、今、もう1年近くも居座っているんでありますよ。だから滑走路も恐らくそういう形でくるんじゃないかということが想定をされるわけであります。政府はそういう形で理論武装を図ってきているということを一応指摘をしておきたいと思います。
それから、非武装中立では国を守れないとか、また非武装の国は世界じゅうどこにもないという御指摘でございましたけれども、コスタリカ、これは憲法で軍隊を廃止しております。非武装であります。中南米のコスタリカの国があるということだけは指摘をしておきます。
それから、返還されたら困るということでありますが、確かに中には返還されたらジャーフェーヤッサーというお年寄りの方々もいらっしゃいます。しかし早く生産の場として取り返したいという希望を持っている地主方も決して少なくはありません。実際にハンビー飛行場を見てごらんなさい。あのハンビー飛行場も、返されることによってあれだけ活発に商業地域としてたくさんの収益を上げながら非常に地主さんたちも喜んでいるし、向こうで営業されている方々も非常に喜んでいらっしゃいます。
そういう経済的にも返されることによって、基地に使わせるよりも自分たちで返してもらって使った方が有利であるというところもございますので、一概におっしゃるように地主全体が困るというようなことはないだろうというふうに考えております。
○議長(友寄信助君) 嘉数昇明君。
〔嘉数昇明君登壇〕
○嘉数昇明君 議員提出議案第3号駐留軍用地特別措置法の改正に反対する決議案に対して、提出者に質疑をさせていただきます。
在沖米軍基地の5月14日の使用期限切れによる不法占拠状態を回避するための米軍用地特別措置法の一部改正をめぐる動きがいろいろ報道されております。
その中で、私はずっと社会民主党の上原康助代議士の発言に注目をしてまいりました。何となれば、中央において与党3党の重要な一角を占める社会民主党、そしてそのかつて副党首をされた方であり、そして御案内のように我が県選出の代議士でございますし、また新垣善春議員を代表とされる提出者の多数が応援をして国会に送られて議席を占めておられる方でございます。
そして現在、この問題をめぐりまして与党3党で沖縄懇談会という協議の場が生まれまして、そこで3党がかなり突っ込んだ精力的な協議を継続をしているわけでありますが、その中で上原康助代議士が社民党を代表する立場で社民党自身がいわばこの問題のかぎを握って、そして社民党を代表して、しかもまた本県社民党を代表して出席をしておられる。それはまた現在、社会民主党の外交防衛部会長を務めておられましたいわばキーマンであられるからでございます。その上原康助代議士が新聞を通じましていろいろその見解を明らかにしておられます。
例えば、琉球新報の3月15日の朝刊、これは連載記事でありますけれども、「争点沖縄基地法改正」というタイトルのもとでの記事の中でその見解を述べておられます。大変注目すべき発言が随所にございます。その発言内容に沿っていろいろ提出者にお尋ねをいたしたいと思います。
上原康助代議士は、今報道されているような「法改正に賛成か反対か」という設問に対しまして、報道の記事をそのまま引用いたしますと、「現段階では賛成する立場はとらない、白紙だと言っている。法的空白状態をつくり出しただけで基地問題が解決するとは思わない」と述べておられます。
この発言には2つの基本認識が示唆されているように思います。
それは1つに、現段階では賛成する立場はとらないとの発言の意味は、ある一定の段階、ある一定の条件が満たされれば賛成もあり得るとのメッセージと受け取れますけれども、提出者はこのような考え方と同じような認識、立場に立たれるのか、あるいはまた違う見解、立場なのか、その点を明らかにしていただきたいと思います。
次に、法的空白状態をつくり出しただけでは基地問題は解決するとは思わないとの発言は、基地問題がオール・オア・ナッシングでは解決せず、一歩一歩着実に解決を図ることが大事であるとの現実認識を示した立派な見識だと私は敬意を表するものでありますけれども、提出者の基本認識は同氏の見解と同じ御認識か、あるいはまた違うのか、どこが違うのか、その点御見解を賜りたいと思います。
それから、今回の改正問題の社会民主党の法案に対するスタンスを決定するというその解決に何が……、その前にちょっと戻りますけれども、先ほどの、現段階では賛成する立場はとらないという趣旨の設問に対する私の設問に加えていただきたいんですが、いわゆるこの問題は一つの原則の問題として考えるもの、そういう性質のものではないのか、あるいは条件次第ではその問題について賛成もあり得ると、いわゆる状況の変化によって賛成もあり得るという認識もあるわけですが、その原則の問題なのか、あるいは条件次第によっては変わり得る性質のものなのかということに関連させてお答えをいただければ幸いでございま
す。
質問を戻りますけれども、解決には何が必要かと問われまして、1つは、海兵隊を含む沖縄の基地の量的、質的縮減の方向性を明確にすることということを一つの条件に挙げております。
それからもう一つの条件として、5・15メモの全面公開というその2点をいわば賛否の前提条件としておられるように受け取れますけれども、提出者も同じ認識に立たれるのか、それともその2点が満たされれば賛成も可能と考えられるのか、その点明らかにしていただきたいと思います。
次に、具体的にはどうすればよいかという設問に対しまして、第1点、ベストは日米首脳会談で海外を含めて海兵隊の撤退が可能かどうかを再調整することだと。外務省は無理だと言うけれども、これだけ不満が高まった沖縄の声を無視すべきではないと、もう一度何か大きな事件・事故が起きたらもうもたないという見解を述べておられま
す。
さらに2点目として、5年、10年の間に沖縄の要望や日本国民の意向に沿うような日米間で継続協議をすることはできないか、枠組みは随時の協議でもいいし、日米安保事務レベル、いわゆるSSCの協議の場でもよいと、そういうふうに一つの枠組みを示唆をしておられます。
そしてさらにつけ加えまして、首脳会談で国民に向けた明るいニュース、新たなメッセージが必要であるということも言われております。
さらに、少なくとも政府間の合意が必要かということの新たな設問に対しまして、そうだと、それを受けてSSC(日米安保事務レベル協議)などでやればいいと、そういうふうに具体的な方法論を述べておられるわけであります。
そこには中長期的な視点に立って随時協議でもよいし、既存のこの枠組みの協議でもいわゆる協議の場の設定でもできればと述べておられるわけでありますけれども、後ほどの決議案に関連することでありますけれども、海兵隊に関しても我が党の決議案にはその海兵隊の整理縮小に向けての日米間の協議システムの設置というものを求めておりまして、そういうことからいたしますと上原康助代議士の述べておられるものと共通の土俵に立っているという認識も成り立つわけでございまして、そういう面で与党案の提出者の皆さんの御認識は上原代議士の御認識と同じなのか、違うのか。
また、日米首脳会談の後までその賛否の態度を保留することは、結果的に時間的にも法的な空白を招くことにつながっていくものと推測をいたしますけれども、法的空白をつくり出しただけでは基地問題は解決するとは思わないとの基本認識と背馳していくことになると思いますが、どのような御認識をお持ちでしょうか。
それからさらに、与党の足かせで自民党に妥協してしまうのではないかという問いに対しまして、当初自由民主党は一気に特別立法で国がすべてできるようにしないと大変だと言ってきたが、我々が頑張って阻止してここまで民主的手続を踏んできたと。「今言われている法改正も必要最小限度の内容だ」との発言の中に2点の重要な示唆があるように思います。
それはまず第1点でありますが、その御発言の中に感じることは、国政与党の一角にいたからこそ民主的手続を踏ましたとのいわば党としての力量が発揮されたんだと、与党だからその力を発揮できたんだということの背景説明になっているように思います。
提出者は、社会民主党が与党の一角にとどまる方がベターと考えているのか、あるいは直ちに野党になってその反対の立場を貫くべきと考えておられるのか、その点もお伺いをしたいと思います。
それから発言の中に、「今言われている法改正は必要最小限度の内容だ」との御発言は、法改正を許容するその弾力的な幅を認識として占めておられると私は受けとめるものでありますけれども、提出者はどのようにお考えか、教えていただきたいと思います。
さらにその設問者が、社会民主党の沖縄の基地問題に関連させながら党の安全保障政策が不透明ではないかとのそういう指摘を込めた設問に対しまして、第1点、「旧社会党時代のように安保も自衛隊も全面否定する立場に戻ることはあり得ないし、やってはいけない。」という発言をしておられます。
第2点は、さらにつけ加えまして、「(基地という)重圧を沖縄に与えている国際環境を変えるため、隣国との信頼醸成に真剣に取り組むべきだ」とも述べておられます。
この発言からうかがえますことは、村山内閣時代の旧社会党の歴史的な政策転換を副党首として責任ある立場で受けとめて、旧社会党時代のように逆戻りすることはあり得ないし、やってはいけないとの認識が明白に示されているわけでありますが、私はそれを立派な見識として敬意を表したいと思いますけれども、その文脈からいたします
と、特別措置法の改正は積極的な容認あるいは消極的な容認の差はあるにしても、究極として容認もやむを得ないものというそういう認識もあり得ると、そういうふうに理解をいたしておりますけれども、提出者は上原代議士のお考えと軌を同じくするものであるのか、あるいは違うのか、どこが違うのか、その点教えていただければ幸いでございます。
次に、「自社さ与党の枠組みを左右する問題になるのか」という設問に対してでございますが、「その危険性はまだある。われわれが指摘したことが全く行われず不透明なままなら、法改正だけやむを得ないと言うわけにはいかない。」と、そういう留保をしておられるわけでありますけれども、さらにつけ加えまして、「私は政府に要求すべきは要求し、(結果に)納得できれば、あるいは「まあこれだけ努力したら」となれば、政治的妥協と接点を求めなければならない場合もあるので、その上で判断すればいいと思う」と述べておられます。
一定の条件が満たされればという考え方が基本になっているように思います。政治は妥協と接点を求めなければならないとの政治観をどのように評価されるか、お伺いしたいと思います。
次に、与党が提出をされました駐留軍用地特別措置法の改正に反対する決議案には、先ほど我が党の小渡亨議員からの指摘もありましたけれども、その文案の中に「沖縄県の基地問題がこのままの状態で放置されれば日米友好の基盤を揺るがせかねないとの懸念から、沖縄県の米軍基地の早急な整理縮小を強く求めてきた」との認識が表明されております。
ということは、日米友好の基盤ということに対する、それが大事であるという認識はこの中に示されているわけでございます。
その件に関しまして、先ほど提出者は小渡議員の指摘に対しまして、この日米友好の基盤のベースになっているものは紛れもなくこれは日米安保条約であり、なおかつそれが提出者が期待するようないわゆる現実の日米間の国際条約として日米平和条約を企図した内容になっているわけであります。
そういう中で、我々はそれにかわる日米関係の重要性は認めつつも、いわゆる現行の日米安保条約にかわる日米平和友好条約に変えるようにということを言っているという御指摘がありましたけれども、それは一つの願望として受けとめるといたしましても、現実の日米間の両国の信頼関係のベースになっているのが現実に現行の日米安保条約であるということはこれは紛れもないことでありまして、その言われるあれが現行のものとどこが違ってどういうふうな目的達成ができるのかどうか、現行のものと違うということであるならばどこが違うのか、御指導を賜りたいと思います。
そして現在の日米安保条約に基づいて基地の提供がされる、このようにいろんな問題が惹起しているわけでありますけれども、先ほどから御指摘がありますように、現実の問題としてそこに日本の国の基地の提供義務を損なうような事態が発生するという一つのおそれがある中で、それをもって新たな別の友好条約によって日米の友好関係を維持するから大丈夫だということにはならないわけであります。現実の今ある条約がこれは日米関係を決めているわけでありますから、それに重大な支障が出るおそれがあるとするならば、それに対する具体的な判断を示していくということが求められているのではないかと、そういうふうに思います。その件に関しましても改めて御所見を賜りたいと思います。
とりあえず以上お尋ねをいたしまして、また御答弁によって質問させていただきます。
○議長(友寄信助君) 休憩いたします。
午後3時50分休憩
午後3時51分再開
○議長(友寄信助君) 再開いたします。
新垣善春君。
〔新垣善春君登壇〕
○新垣善春君 ただいま議長からも御注意がありましたけれども、提出してある決議案は各党派一緒になって一致できる点で文章を調整して提案をしてありますから、社民党の見解をここで述べる必要はないと思います。
それと同時に、先ほどの質問で各党の意見を述べなくちゃならない事態になると非常に長くなりますので、決議案を中心に質問をしていただきたいし、答弁もその範囲内で行いたいと思います。
それで、上原康助云々が出ておりますけれども、これは党の機関の考え方ではないし、社会民主党は4月の20日に全国大会を開きますが、全国大会の議案の中でこの特措法の改正には反対するという方針案を提案をし全国で今討議を進めているところでありますから、機関の決定を決定だというふうに御認識をしていただきたいと思います。個人の考え方についてここで云々を申し上げる必要はないと思いますので、以上答弁を終わります。(発言する者多し)
○議長(友寄信助君) 御静粛に願います。
嘉数昇明君。
〔嘉数昇明君登壇〕
○嘉数昇明君 大変残念なことであります。
私がお尋ねをした事項は、単に一個人の発言ではないんです。公人、党を代表する立場で大変重要な局面においてある面で非常に真剣な、政治生命をかけた形でその御努力は我々も政治家の一人として十分評価をしつつ、なおかつ大事な沖縄の今後の進路をいろいろ考える中で、沖縄のとるべき道に対して重要な指摘をしておられることについ
て、これがしかもまた我々が議論している駐留軍用地特別措置法の改正問題についての重要な発言が全部密接に関連しているわけです。
私は、もちろん皆さんが出された提案が与党各党それぞれの共同提案であることはわかっております。
私が先ほども提出者を代表とされる多数の方々の支援を受けて本県を代表して国会に議席を占められ、しかもまた党の要職を占めておられる、そしてこの問題の重要な沖縄懇談会の中で党を代表して出ておられる方でもあるわけで、これについて一個人の発言としてということではこれは大変おかしいことで、本人に対しても失礼なことではないかというふうに思います。
どうぞ、そういうことでもう一度御再考いただきまして、それぞれの事項について、あるいはまた社会民主党として、あるいは沖縄県連としての立場の範囲でそれは述べられて、違う見解がまたその範囲であればどうぞ皆さん各党こちらに、それぞれ提出者でありますから、その権利もありますから述べていただいた方がよりこの問題が県民の議論としてもっと実りあるものになると、そういうふうに思いますので、ひとつよろしく前向きの御答弁をお願いします。
○議長(友寄信助君) 新垣善春君。
〔新垣善春君登壇〕
○新垣善春君 ここで我が党の主張だけをお答えするわけにはまいりません。共同提案をして全会一致で案文をつくって出ておりますから、そういうことしかお答えできない。
日米友好と言うんだけれども、軍事同盟の性質が非常に強いのが日米安保条約でありますから、この軍事同盟条項を薄めていって、平和友好条約に変えるというのは大田知事もおっしゃっておりますし、私たちもそれを支持していきたい、こう考えているところであります。
しかも、少し発言を許されるならば、地位協定においても合衆国軍隊を維持することに伴うすべての経費は日本国に負担をかけない範囲で合衆国が負担するという明確な規定もあるにもかかわらず、実際には6000億円以上の毎年合衆国軍隊のために日本政府が負担をしてきているんですよ。
そういうふうにしてこれがあるゆえに日本政府は沖縄県民に対する思いやりよりもアメリカに対する思いやりばかりに力を注いでおりますから、それがますますこういう不法な行為によって県民の怒りを誘発することはもう明らかであります。
したがって、こういう特措法の改正は憲法29条財産権の保障、31条法定手続の保障、39条遡及処罰の禁止、95条特別法の住民投票など憲法の平和主義や法治主義にも違反するものと考えるので、私たちはこの特別措置法の制定に反対することを提案いたしております。この点で全会一致で提案をいたしておりますので、よろしく御審議のほどをお願いいたします。(「全会一致じゃないよ」と呼ぶ者あり)与党の全会一致で決めております。
○議長(友寄信助君) 幸喜 勝君。
〔幸喜 勝君登壇〕
○幸喜 勝君 簡潔に質問をいたします。
どうもこれまでの質疑、答弁を聞いておりますと、提案者と私どもとは次元の設定、基準が違うような感じがいたします。それと基本認識の違いがございます。
私どもは日米安保条約の容認でございます。そのために基地の機能をスムーズに維持させていかなければならないという基本的な考え方がございます。
それと戦後50年、日米安保条約によって日本の平和あるいはアジアの平和と安全が保たれてきた。そのおかげで日本が経済大国となって今日の経済繁栄があるというふうな認識を私どもは持っております。
そういう観点を踏まえて提案者に質疑をしてまいりたいと思います。
提案者の決議案の中でちょうど真ん中ごろでございますが、「駐留軍用地特別措置法を改正することは、沖縄県の米軍基地をさらに固定化するものにほかならず、基地の整理縮小を求める県民の要求に逆行するものである。」というふうにあります。そのことはどうも納得できないものであります。
私どもは、先ほど申し上げましたように現在の基地機能をそのままスムーズに維持していくことが今後の基地の整理縮小あるいは返還がスムーズに行われていくというふうな確信をいたしております。
ところがそのことは、逆行するということは何を意味するのか、ひとつ御質疑をいたします。
そのことに対しては日米両国間においてSACOの最終報告に示されるように、普天間飛行場の全面返還とあわせて11施設の整理縮小が既に決定されております。そのことは県が基地返還アクションプログラムを設定しておりますが、それの1期、2期、3期の期限を設定しておりますが、第1期の返還がすべてこの中に盛り込まれております。
そういう意味で、基地を現在の状況で維持していく中で段階的に基地の跡利用をしっかりと計画を立てながら返還されていく、これが県民にとっても一番好ましい方法だと考えているからであります。
それと先ほど提案者は答弁の中で、5月14日の期限が来たら即返還するのが常識じゃないかというふうなことを言っておりました。私はそのことは余りにも政治家としては無責任な発言ではないかというふうに思います。
なぜかといいますと、今3000名の反戦地主が持っているという土地は、嘉手納においては滑走路の真ん中付近、あるいは普天間飛行場においては入り口付近に散在しているということであります。そうすると基地が機能しなくなるということであります。
そういう中で、それを返還をしなさいということは、県が今計画している、計画的に跡地利用をということに対しても逆行するものであると。
県は今、計画的な返還を求めて計画的な跡地利用計画をこれから具体的にやっていこうというさなかで、そういうふうに期限が来ていきなり返すということになりますと、ここだけ返せるものであればいいんですが、機能できないということは基地全体そのものを返還しなければならないということになるからであります。
よって、ここは理想的なことじゃなくて、現実的な対応を今我々政治家には迫られております。だからここで私どもは物理的に不可能なことを無責任なことを言っている場合じゃないというふうに思います。そのことに対する提案者の認識はいかがなものか、お聞かせいただきたいと思います。
まずその件についてお聞きいたしまして、また再質問したいと思います。
○議長(友寄信助君) 新垣善春君。
〔新垣善春君登壇〕
○新垣善春君 今質問者は安保繁栄論みたいなことをおっしゃっておりましたけれども、日本の今日あるのは確かに一面はそれも言えるでしょう。しかし平和憲法があって初めて今日の日本が成り立っているという側面が最も大きいということもまた強調しておきたいと思います。
それから、期限が切れたから返せというのは無責任過ぎる、非現実的だという御指摘のようでありますけれども、この期限切れを想定しながら作業を進めていくのが国の責任なんですよ。期限どおりにこれを取得できないということは政府の怠慢によってこういう事態が惹起しつつあるということを指摘をしたいと思いますので、今まで公用地暫定使用法で5カ年やり、地籍明確化法でやり、さらに駐留軍特措法と3つの法律を使ってこれまでやってきているんですよ、何遍も。そして今回に限ってはそれでもできなくなった。だから法改正だということはどうしても納得できるわけではありません。
期限が切れたときには民法上も当然地主に返すのが大原則なんですよ。法の原則に照らして返せということを主張したいと思います。
以上です。
○議長(友寄信助君) 幸喜 勝君。
〔幸喜 勝君登壇〕
○幸喜 勝君 再質疑をいたします。
私は、冒頭で申し上げたように基本認識の違いと申し上げました。また私どもは日本の国防、平和と安全ということについての日米安保条約の容認の問題等も話しました。よって私は最初から私の質問に対して適切な答弁が返ってくるとは思わなかったです。この辺が大変残念ではあります。
よって、提案者にはそのことをひとつ御理解をいただいて、また次の質問に進みたいと思います。
今県が進めている国際都市形成構想は、基地返還アクションプログラムと不離一体であるというふうに言われております。これは2015年までに第1期、第2期、第3期というふうに計画的な、段階的な全面返還を求めております。
そうなると沖縄県には、この広大な基地を全面返還させて跡地利用をやっていくには、どうしても県の現在の財政力ではとてもじゃないんだがその目的を達成させることはできない。よって、これは国の方にもポスト第4全総にも位置づけられようとしているわけですが、また政府の沖縄政策協議会においても各省庁より88の施策・事業が展開され、それが提示されておりまして、それを国際都市形成構想をそこに取り入れていこうというふうな考え方であります。よって、国策として沖縄県の国際都市形成構想を実現させていこうというのが大きなねらいであり目的であります。
そうなりますと沖縄県としても、県民としても当然これから国の施策・事業を展開させる上において、あるいは財政投資をさせる上において積極的にその目的を達成させるために基地の整理縮小あるいは基地のそれまでの機能の維持ということに協力をしていかなければならない。自分たちは協力しなくて、国に一方的に協力を求めるということはいかがかと思います。
戦後50年、確かに沖縄県だけに米軍基地の75%を押しつけられてきたと、基地の重圧ということを言われます。確かにそのとおりであります。そのために多くの被害も受けてきたかもしれません。
ところがまた、米軍基地が存在したことによって経済的な面を初め人材育成、いい面も多々あったことも事実であります。よって、私どもは過去を無視するわけじゃないんですが、過去のことをしっかりと認識する中でこれから沖縄県の21世紀に向けて、やはり子々孫々に私どもがもたらされたこの恩恵を語り伝えていく責任と義務があるというふうに思っております。よって、この国際都市形成構想についてこれから国の全面的なバックアップを得るためにこの基地の存在ということを否定することなく、それまではスムーズな運営をさせていくというのも私どものまた与えられた大きな責任であり義務であるというふうに思いま
す。これは全国民的あるいは国家的な見地からそのことをしっかりと自覚をしながら私どもは進めていくべきではないかというふうに思いますが、そのことについて総合的な観点から提案者の考え方、認識をお聞きしたいと思います。
○議長(友寄信助君) 新垣善春君。
〔新垣善春君登壇〕
○新垣善春君 国際都市形成構想、そして基地返還アクションプログラムの問題について言及されましたけれども、私たちはこの国際都市形成構想を成功させるためにも基地の段階的返還というものは県が言っているように必要だと思います。沖縄の経済振興の妨げになっているということはね、基地が、それは我々1次振計、2次振計、3次振計ともこれが沖縄振興の、経済振興の妨げになっていると、漸次それを整理縮小を進めていくというのは1次振計から今日まで続いている精神であります。したがって直ちに全部を返せというふうに言っているのでもありませんし、段階的に返してもらいたいということは県もそれを要求しておりますし、そのように進めていくべきだというふうに考えております。
したがって、この基地の返還跡地を利用して国際都市形成構想を図っていくということは当然のことであり、また国が50年間も沖縄に差別を押しつけて、27年間も米軍支配に任せて、その後も本土並み返還と言いながら膨大な基地を押しつけている実態からして、国の責任において沖縄のおくれというものを取り戻す責任があります。その責任をとるように迫っていくのが沖縄県民がこぞって要求すべき問題であろうというふうに考えております。
もちろん先ほどの質問者と私どもとは認識の違いがあるということは十分承知をした上の答弁であります。
○議長(友寄信助君) 西田健次郎君。
〔西田健次郎君登壇〕
○西田健次郎君 今回提案されております議員提案のことについて質問を申し上げますけれども、その前に先ほど上原議員からも議事進行についていろいろ意見がありました。しかし皆様方は歴史を忘れないでいただきたいし、しっかり歴史に学んでほしいんです。
と申し上げますのは、かつて私が総務企画委員長をしているときに、特別職の報酬値上げの件のみで4時間委員長報告でつるし上げされたことがあります。
さらに、日の丸、君が代問題のときに当時の我が党の平良哲幹事長が本会議で延々7時間、委員会で延々13時間、1つの議案で全議員の質問を受け集中的に議論をしたこともあります。
そのほかたくさんこういうことが続いてきているわけでありますから、もう少し冷静沈着にみずから自分たちが野党にいたときはどういうことをやってきたかということを、自省を含めながら冷静な議会運営というのを考えていただきたい。
特に今回の特別措置法改正というのは、世論にさお差すと流されることもあります。この特別措置法改正ということについては、今沖縄の昨今の世論の中でこれに賛成するかやむなしという、容認するという立場を選択しなきゃならない政党政治家というのは、みずからの政党の存亡、政治家の政治生命をかけた大変重要な大きな意味を持つ決議案であります。
したがって、単なる県民感情を利用しての党の勢力拡大とか、あるいは政治家の支持拡大をねらうような次元でこの特別措置法問題について論じられては、お互いの議会、政治家、政党の存在そのものが問われてくる重大な意味を持つものです。したがって私は、質問通告の中であえてこの問題の内実する問題を、そしてまた結果、これについては重大な問題が出てきます。したがって特別措置法改正についての賛成、反対という単純な問題じゃなく、それを賛成する政党や政治家という人たちの思想的な背景から、またそれからの行動する倫理、こういうことすべて問われなきゃならない問題ですよと、あえてこういうことを通告をしておきました。
今回の決議案は、太平洋戦争の戦争史観、東京裁判史観、我が国の戦後史と世界情勢の推移、外交、防衛政策に対する基本的な物の考え方、我が国の自衛権の態様、自衛隊への見解、今後の世界平和、とりわけ東アジアの政治、軍事情勢と米軍のプレゼンスをどのように理解しているのか。北朝鮮、中共への認識はどのように持っておられるのか、反戦地主会の実態をどの程度承知をしどう評価しておられるのか、日米両政府の昨年来の取り組みと成果への評価をどう考えているのか、沖縄振興策のあり方とこの5.14後の不法占拠状態、あるいは普天間飛行場が全く動かなくなったときの国と知事のいわゆる言っているところの信頼関係が崩壊した場合どうなるのか、こういうことまで深い、そしてしっかりした洞察を持ってこの特措法を考えておられるのか。
さらには、米軍の基地の本土移転ということを共産党さん以外は言っているように私は理解している。この痛み分け論についてもどういうふうな見解を持っておられるのか、これを一つ一つ政党、政治家、賛成している、反対している人たちの考え方を県民の前に明らかに問う中で、この特別措置法については真剣な議論、そして慎重な結論を
出していかなきゃならない問題があります。
さらに、日米安保条約は今後どうあるべきなのか、あるいは言われている大田県政を支援している軍事アナリストからさえ有事駐留論というのが堂々と主張されて、それについてまた知事も多国間安保の問題や有事駐留論等々についても言及している、こういうことに対しての基本的な認識、そしてこれから沖縄の県益がどうなっていくのか、こういうこと等について政党と政治家のポリシーを明確にしつつ、政治家の命運をかけた重大なテーマとしての認識でこれから議論していかなきゃならないんです。
ただ権力にすり寄って通せばいいとか、マスコミに迎合して、世論に迎合して事を処理すればいいというレベルの問題ではないということだけを前もって申し上げて個々に質問に入ります。
代表者、しっかりメモしてください。たくさんありますから。
まず、戦後史、アジア情勢についての議論をしてみなけりゃなりません。
1点目、現在の我が国は外国からも湾岸戦争や阪神大震災等々で、あるいは日本の国民はみずからの国を守ることを忘れてしまった、戦後民主主義社会、占領民主主義社会の中で培われた日本人の意識としてはまさしく平和ぼけであるというのが、これは竹村健一を初めとするオピニオンリーダーたちからも出されているし、外国からそういう批判がある。これについて、提案者はどういうふうに見ているのか。
それから、今、正しい教科書を見直す運動とかいろいろ戦後の日本の政治史に対する議論が潤達になってきておりますが、その中で東京裁判史観への評価もしっかり皆様方の考え方を聞いておかなきゃなりません。
3点目にです、我が国が防衛上の危機ということは、国防上の危機というのはどういうような想定がなされるのか。
4点目、旧社会党さんは非武装中立を安保政策の基本として専ら外交努力による平和維持という観念的、情緒的平和主義、マルクス平和論を村山政権を契機に自衛隊合憲、日米安保容認へと180度政策変更してきたけれども、提案者全員の先生方にお伺いしたい。このことについてあなた方も同じような見方をしているというふうに理解していいのか、全員にお答え願いたい。
5点目、有事の際は自衛隊が任務を遂行し日米安保が有効に機能するためには、有事法制が必要なのは自明の理であるという論議が今国会で活発に行われておりますが、その点についての見解も承っておきたい。
6点目、日米防衛のガイドラインの研究指針では、極東有事における日本の後方支援に対する期待は米国から大きく要求されているけれども、それについてどのような見解なのか。
次、日米安保の基本的なことについて提案者の皆様方の意見を承っておきたい。
いわゆる5月14日以降の違法占拠状態が生じた場合は、一体嘉手納飛行場とか普天間飛行場はどういう事態が起こってくるのか、責任ある見解を賜らなきゃなりません。
9点目、個別的自衛権と集団的自衛権についてどのようにお考えなのか、代表者の意見だけでこれは結構です。
10点目、旧社会党時代のような安保も自衛隊も全面否定する立場の……、これは上原康助さんがこう言っているけれども、これはいいでしょう。議論するのは陳腐だ。
それから有事駐留論、これはさっきやりました。いいです、カットです。
駐留なき安保論というのが最近いろんなところ、沖縄県に提案されているし日本国内でも議論されておりますけれども、駐留なき安保論ということは了とされるのかどうか、お伺いしたい。
11点目、我が国の防衛の2本柱というのは、日米安保体制と自衛による整備と、これは防衛白書で出ておりますけれども、このように理解しておられるのか。
12番目、日米ガイドラインの見直しを基地強化につながるとの懸念が出て、そういう指摘がありますけれども、さらにまた日本の役割が明確になれば事と場合によっては在日米軍の縮小の契機にもつながるという意見もあります。いわゆる日本とアメリカの東アジアにおける防衛体制の問題でガイドラインの見直しで後方支援、今グレーゾーンにおける日本の役割がはっきりすることになれば、これがきっかけとなって在日米軍兵力の削減にもつながっていくと、こういう議論も出ておりますけれども、どのような認識をお持ちなのか。
13点目、高度経済成長で経済大国化した日本に安保の役割分担が求められたのは1978年からであります。
確かに日米安保条約というのは60年安保、70年安保、最初は日本の国の経済振興を助けて朝鮮戦争に対応するために片務的な条約としてなされてきたけれども、その後双務的な条約にしようといろんな努力がありました。それで共同戦線を張ることになったり、いろいろ安保条約そのものが変質をしてまいりましたけれども、思いやり予算が始まった背景は何なのか、この点についても見解を承りたい。
14点目、冷戦崩壊後に日米安保体制の信頼性を確認するために紛争への共同処理など安保のグローバル化を目指して安保再定義が平成8年5月に発表されております。新しいガイドラインがことしの11月に出ますけれども、この平成8年5月に発表された安保再定義についての評価も承りたい。
15点目、かつて村山社会党総理が講演された中で、阪神大震災の危機管理の失敗を反省していると、こういう講演をされてかなり話題になったことがありますけれども、我が国にとって危機管理ということは、まさか起こる前ではなくて、もし起こればが基本的な考え方であると、このとき指摘されたことであります。この危機管理について提案者代表の意見だけで結構ですから、どのような考え方をお持ちなのか。
16点目、在沖米軍の兵力削減と安保問題は相関関係にあり、基地の整理縮小のために国内で安保不要論を構築しなきゃならなくなると思うんですけれども、今我が国の政治状況の中で安保不要論を構築できる可能性、あるいはそのシミュレーション等々についてどういう手法でこれから安保不要論を構築していこうとされているのか、承りたい。
17点目ですね、不法占拠状態ということは、いわゆる米軍基地と日米安保体制の運用に深刻な事態が出てくる、日米関係の信頼を損なうどころじゃなくて深刻な事態が出てくることが間違いないんです。そういう日米間の深刻な事態を惹起するようなことでもいいというお考えなのか。
それから18点目です。いわゆる日米安全保障条約というのは、1960年代というのは片務条約から始まりましたが、現在の日米安保条約というのは片務的な条約なのか、双務的な条約と見ているのか、非常に重要なことであります。
19点目、今、日本の貿易摩擦で自動車部品とかいろいろ大変な状況にあります。たしか、我が国が高度経済成長期のときはアメリカは日本を相当頼りにしていろんなことを言ってきたけれども、最近の日本の経済が砂上の楼閣であって余り怖くないと、こういうことになってくると、今度アメリカ側から先般の自動車部品交渉でクリントンの側近中の側近が、日本を屈服させるには安保条約を破棄すると、それで日本におどしをかけろと、これが大きくマスコミで取り上げられて話題になったことがありますけれども、こういうアメリカのがたがた言うなら安保条約を破棄しようと、それで日本をおどせと、こういう主張についてどういう見方をしておられるのか。
次、不法占拠について二、三点お伺いします。質問としては20番目になりますね。
法的空白をつくるだけで基地問題は解決も前進もしない、むしろ心配するのは、お互い沖縄の声とか沖縄の県益とか、沖縄のアイデンティティーということを超えた日本の国家、いわゆる国家論理、国家ロジックで沖縄の県益が損なわれる結果を憂慮しなきゃならない面があると思うんですよ。
これだけ一生懸命沖縄にもやるだけやった、わびするだけわびもしてきた、沖縄の言うこともほとんど聞いてきた。それで日本の国が崩壊するかのような状態に追い込まれる。それでも沖縄は金をもらうだけもらって、振興策を引き出すだけ引き出しておいて、日本の国難にきたとき協力も理解もしてくれないのかと。これは沖縄は外国人以下だということを言われかねないような声もあるんですよ。それは沖縄県民からするとじくじたる思いはありますよ。
じくじたる思いはあるけれども、我々のお互いの声を、沖縄を乗り越えた、ある政党を除いてはこの国難の場合は一致して乗り切っていこうと、こういう水面下での作業が始まっているんですよ。これを私はわかるだけに非常に心配もしておりますが、こういうことが出てきた場合、その政治責任というのは県知事を初め賛成者の皆様方も問われることになっていくと思うんです。これについてもひとつ御意見を賜りたい。(発言する者あり)
次21番目、次の軍用地の契約更新は2012年であります。
県のアクションプログラムというのは2015年という、第3期アクションプログラムの終了はですね。そうなると時差があるんですよ。本当に県が2015年に基地をゼロにしたいというならば、2012年の軍用地の3万人の契約地主の契約更新のときの2012年に、軍用地は契約するなということを県の方が働きかけて地主が納得をして、すべての地主がこういう振興策なら、こういう跡地利用なら結構ですと、自分たちは契約を拒否しましょうと、こういう状態をつくらなきゃならないのが2012年なんですよ。それが2015年となっているというのは、契約して3年後ですから、これからまた17年過ぎていくわけですよね。こういう基本的な矛盾がアクションプログラムにはあります。その点について提案者はお気づきなのか。
それから22点目ですね。我が党の山崎政調会長が、特別措置法改正は緊急避難措置、1坪地主に理解を求めることがそもそも無理である。そのとおりです。契約地主の心も大事にしなきゃならないとのコメントについてはどう思われるのか。
22点目ですね。政府は本県のアクションプログラムを了解をしていると見ているんですか。
それから23点目です。政府が沖縄の歴史への理解の欠如と施策の反省を込めて一生懸命に沖縄振興に努力をしてこられておりますが、昨年来の評価、そしてどういう施策がこの橋本政権の格段の努力によって沖縄のために展開されたのか、それについても説明を賜りたい。
それから、1月13日に沖縄タイムスですけれども、与党と知事との話し合いの中で、普天間飛行場の返還について、キャンプ・シュワブに対して現実的な対応の方針を説明をして、政党や運動体とは違う結論が出てくる、そういうときは理解をしていただきたいと、こういう話し合いを与党に説明をされたそうですけれども、そのとおりで与党としては、あるいは提案者皆さん方はそれを了としたのか。
それから25点目ですけれども、これは議案を持っていくまでの背景が大事なんですよ、知事の公告・縦覧応諾についてどういう評価をされているのか。これは全提案者の意見を聞きたい。
それから26点目、代理署名に応じた大田知事に対し中核派の機関誌は、大田の屈服と裏切りを徹底的に弾劾しようと攻撃しているチラシが県内にばらまかれております。そのとおりと思いますか。
27点目、知事のブレーンに今訪米中の学者ですけれども、県から代表として行っている学者の中に、日米安保否定論者であり我が国と政治体制を北朝鮮の恐怖政治、いわゆるチュチェ思想ですか、こういうテロ国家にしたいと思っている、その思想を全国に普及させようとしている会長さんが県代表でお互いの予算で今訪米しているんですよ。
こういうことについて、我が国で北朝鮮のあの恐ろしい恐怖政治を実現しようとする思想を全国に広めようと、こういう会長がいて、しかもその人のある会合での発言は、今、知事が日米安保否定論を言うとアメリカとテーブルに着いてくれない、玄関払いされるから、アメリカをテーブルに引き込むために、オン・ザ・テーブルさせるためにしばらくの間は安保容認ということを言っておこうと、そうしなきゃならないということがある座談会でなされているんです。こういうブレーンの意見のとおり知事が働いているとすると重大問題でありますけれども、そのとおりなのか。(発言する者あり)
それから29点目ですけれども、国が頭越しに見切り発車することはしないとの総理の思いは、いわゆる県知事が普天間飛行場の返還、那覇軍港移設について積極的にリーダーシップを発揮してくださいと、そういうシグナルを送っていることです。これについてどう思われますか。
それから30番、最善の策は国外、県外移設だということについては我々もこれは了とします。しかしその可能性が現時点であるんですか。それが実現するときはどういう状況なのか。これは一番県民がわかりたいこと、知りたいことです。
それから、名護市長が本当に悲壮な思いでこういうことを言っていますね。重要なときに県が来ないのは遺憾のきわみだ、県は当事者であり保証人になってもらいたいとの名護市長の要望についてどういう見方をあなた方はしておられるのか。
○議長(友寄信助君) これは質問が議案からそれますよ。それないようにしてください。
○西田健次郎君 32点目です。地元の合意がいただければキャンプ・シュワブヘの普天間飛行場移設は了とするようなコメントを知事は言っていることもありましたが、提案者の皆様方はそれについてどう思われるのか。
33点目、那覇軍港は20年余も固定化してしまっているが、どう思われるか。それから浦添地先への一時移転も全提案者の皆さん断固反対なのか、それについても県民が一番知りたいことであるから説明願いたい。
それから34点目、浦添地先へのベースポート構想はこれはぜひ実現してほしい。那覇商工会議所もみんなそういうことを思いを持っています、浦添を含めて。しかしそれがいわゆる浦添地先のベースポートが成功するか否かは、那覇軍港移設というのが必要条件になっております。こういうことについてもどういう見解を持っているか。
○議長(友寄信助君) 議案の趣旨にそれないようにしてください。
○西田健次郎君 皆さん方ね、僕の総務企画委員長のとき4時間もやったんだよ、日の丸で合計20時間。自分たちのことも考えてください。
それから35点目、3月20日にスカラピーノ教授は、いわゆる海兵隊撤退論は北朝鮮にシグナルを送ることになり、まずい結果を生む。東アジアから米軍が撤退すれば日本が軍事大国化、核保有国に、つまり中国との軍拡競争が始まる、こういうことを指摘しておりますが、その点について懸念はお持ちですか。
それから36点目ですね、これは新聞の社説や解説記事ですけれども、地元紙の。国と名護の問題だと知事がげたを預けるのは、普天間基地を放置するのは基地撤去の強い力を生んだ県民軽視であり、ヘリポートの県内移設の大きな課題は全県民的課題であり、知事がリーダーシップを発揮すべき。そしてまたこういう地元紙のこれは社説です。こういう地元のマスコミからも知事の今のあり方についてはひきょうだという形で厳しい批判を受けておりますけれども、それについてどう思われるのか。
それから……
○議長(友寄信助君) 休憩いたします。
午後4時46分休憩
午後4時47分再開
○議長(友寄信助君) 再開いたします。
○西田健次郎君 私は冒頭に言いましたよ、この特別措置法は単なる議案書じゃないですよと。極めて政治的な意義を持つ対決議案なんだよ。あなた方がそういうことをちゃんと説明できなければ、ただ世論受け、マスコミ受けで迎合するようなことを言うなよ。(発言する者あり)
あなた方は今まで何をした、上原亀一郎さん、あんたは何をした、今まで。政治的な対決案件なんだよ。だからそういう議論をするのを避けたければおろしなさい、おろしなさいよ。(発言する者多し)
○議長(友寄信助君) 質問に入ってください。
静粛に願います。
質問に入ってください。
○西田健次郎君 海兵隊については次の議案のときにまた50項目ぐらいありますからやりますが、あと二、三項目です。
これだけはやらなきゃならぬぐらい、おれは政治家としての生命をかけているんですよ、存亡を。あんた方みたいにただ世論に迎合すればいいというものじゃないよ。
それからですね、38点目になりますが、普天間飛行場が固定化された場合は、あるいは凍結された場合に一番喜ぶのはだれと思いますか、一番迷惑するのはだれですか。
それと普天問飛行場の問題39点目になりますが、そのキャンプ・シュワブについての工法の問題で知事は埋め立ては基地の固定化につながるから絶対だめだと、撤去可能な海上ヘリポートなら地元の了解があれば了とするという発言をしておられましたが、この今回の特措法改正反対の提案者の皆様方は同じように考えていると見ていいですか、これも県民が非常に知りたいことなんですよ。
それから41点目になりますが、3月19日、名護の岸本助役が海上基地誘致に含み、こういうことが出ています。市民がよしという結論が出れば誘致をすると述べております。そして海上基地問題に関し初めて含みを持たせる答弁が出てきたと。その中で岸本助役は、国際都市形成構想の中で普天間飛行場の跡利用計画が明確に位置づけられている。これは普天問飛行場が動くことを県が明示していることであり、県外移設は今どだい無理な話、県内移設にいずれなると、県知事がいずれそれは決めるであろうと。その際名護市はどうするか、北部はどうするか、地域に入って話をしたい。地域の間からよしという結論があればシュワブに誘致をすると、こういうことを議会で答弁をしております。3月19日のこれは琉球新報、タイムス両方に出ていますね。これについてこの特措法反対の皆様方はどういうふうに理解しておられるのか。
それからこの件については1回目の最後の質問になりますが、私は全議員の皆様方にお尋ねします。特措法反対に賛成者全員明確に答弁していただきたいんですが、5月15日以降、嘉手納基地やそれから普天間飛行場が不法、違法占拠状態が続くということは紛れもなく日米安全保障条約を根幹から崩壊させる、否定させる論理でしかなりません。したがって代表者の新垣先生を初め全議員の皆様方にこのことは日米安保条約の否定につながっていくという必然の論理をそういう結果になる、そういうことまで予測して、そうであっても沖縄から基地を撤廃させるために不法状態になって日米関係が損なわれても、日米安保体制が崩壊しても、それでもいいという決意と見通しと政治家として見識を持った上でこの特措法改正反対に賛成をされたのか、全議員の明快な答えを県民の前に明らかにしていただきたい。
これで第1回目の質問を終わります。
○議長(友寄信助君) 休憩いたします。
午後4時45分休憩
午後4時46分再開
○議長(友寄信助君) 再開いたします。
新垣善春君。
〔新垣善春君登壇〕
○新垣善春君 たくさんの質問を並べておりますけれども、中にはこの決議案とは無関係な質問も非常に多く見られますので、ほとんど関係ない。特に不法占拠……(発言する者多し)
○議長(友寄信助君) 答弁中です、席を離れないでください。
御静粛に願います。答弁中でございます。
○新垣善春君 しかも質問、多岐にわたっておるんだけれども、すぐいきなり質問をされてもメモもとりにくいという状況なんですよ。それであらかじめ通告に書かれている内容ならば、これは答弁できるんだけれども、通告されておりません。
不法占拠という事態をどういうふうに理解するかということですが、仮に不法占拠という事態が起こればその責任は国にあるんであって、沖縄県民にはないということ、これだけははっきり言えると思います。
それから名護の問題云々がありますけれども、これは決議案とは全く無関係であります。
それから普天間飛行場がそのまま凍結された場合にだれが責任を負うかというんだけれども、これも我々県民が責任を負う問題じゃないと思います、これは。
○西田健次郎君 答弁の順序は1、2、3、4というふうにやってくださいよ。
○新垣善春君 それは1、2、3、4順序と言われてもそう大急ぎでメモのとれる問題じゃありませんから……。
まず戦後史の云々、アジアの情勢をどうするか、平和ぼけと言われているが云々とありますけれども、これもこの決議案とは無関係。決議案には少しも書かれていない、教科書などと。
アジアの情勢云々なんですが、むしろ今の国際情勢はあの冷戦構造が崩れて以降は平和の方向に向かいつつあると、対話の方向に向かいつつあるというふうに我々は考えております。
東京裁判をどう見るか、教科書をどうするかというんだけれども、東京裁判についてはここでは無関係だと思います。
非武装中立云々ですが、非武装中立については先も答えてあります。
有事法制の必要を認めるかということでありますけれども、これらについて十分な話し合いはやっておりませんけれども、日常的な我々のおつき合いの中からは有事法制は不必要だというふうに提案者たちは考えております。
ガイドラインの問題ですが、これについても私たちは自民党さんの意見とは違うものであります。
個別……
○西田健次郎君 1、2、3、4でこちらやっているんですから……
○新垣善春君 答弁をあんたがチェックしていけばいいでしょうが、何々が何だということを……
個別的自衛権、集団的自衛権云々の話がありましたけれども、これは議論をやっていません。
駐留なき安保論についても議論やっていません。
ガイドラインの見直しをどうするかということについても議論はやっておりません。
思いやり予算云々がありましたけれども、思いやり予算は78年から始まったと思いますけれども、金丸さんがまず62億を78年に提案をして、今日では2700億というふうに莫大な思いやり予算を出すようになってきております。これはアメリカが財政的に困っているからじゃないですか。
ほかについては議論をやっておりません。
以上です。
○西田健次郎君 議長、休憩してください。
○議長(友寄信助君) 休憩いたします。
午後4時55分休憩
午後4時56分再開
○議長(友寄信助君) 再開いたします。
新垣善春君。
〔新垣善春君登壇〕
○新垣善春君 不法占拠という事態は、国にとっても国民にとっても望ましいものではないということは理解いたしております。しかし、こういう事態をつくり出してきているのはこの50年間の国の怠慢によって生じてきたものであるということをぜひ知っていただきたいのであります。
沖縄に過重な負担を押しつけたまま抜本的解決を50年間もおくれてきたということ、そのツケが今回ってきているということ、その責任は一に政府にあるということを強調しておきたいと思います。
不法占拠という事態は既に1977年の4日間の不法占拠がありました。そして昨年の4月1日から今日に至るまで、またさらに象のオリの用地について不法占拠が続けられております。これは我々の責任ではなしに、専ら政府にその責任があるということであります。不法占拠をしないようにさまざまな手段を尽くしてくることが政府のやるべきことであって、5月14日の期限切れまでにそれをやりきれない責任は一に政府にかかっているということを申し上げたいのであります。
しかも、地主の合意を得ないままに、しかも土地収用法では軍事目的にはこれを適用できません。適用できないから今度は駐留軍用地特措法という法律をつくって、しかもこれに基づいて強制収用を図ろうとしているんだが、これ自体も特措法自体も憲法違反をしているということであります。
さらに、この憲法違反の上に5月14日までにできないからということで新たに法律を制定しようということは不法の上にさらに不法を重ねていくということ、そういうことでこの法律の制定には反対を私たち提案者は全会一致で決めて提案をいたしておりますので、皆さんの御理解を得たいと思います。
だから不法占拠の責任は政府にあるんであって我々にないということをはっきり申し上げておきます。
○西田健次郎君 議長、休憩願います。
○議長(友寄信助君) 休憩いたします。
午後4時59分休憩
午後10時58分再開
○議長(友寄信助君) 再開いたします。
新垣善春君。
〔新垣善春君登壇〕
○新垣善春君 答弁をいたしたいと思います。
1番目の不法占拠状態云々については、先ほどもお答えをしてありますが、改めてお答えをいたします。
不法占拠は、国にとっても国民にとっても望ましいものではありません。しかしこれは日米安保体制のもとで沖縄に過重な負担を押しつけたまま抜本的解決を怠ってきた政府の50年のツケが回ってきたものであり、法の空白の責任は私たち県民にあるとは考えておりません。すべてその責任は政府にあるということを指摘しておきたいと思います。
2番目については議題外の質問であり、各派で意思統一はやっておりません。
名護市長の保証人云々の要望発言については、直接には聞き及んでおりません。したがって我々がその内容についてとやかく言及することではないと考えます。
3番目は、後ほど提案される海兵隊の削減問題と関連いたしますので、その際にお答えをしたいと思います。
○議長(友寄信助君) 西田健次郎君。
〔西田健次郎君登壇〕
○西田健次郎君 冒頭に申し上げましたけれども、この特別措置法の改正問題と沖縄の基地問題、それから知事の取り組み等々については県民が高い関心を持っているという前提、それから政党、政治家がそれぞれどういう立場でこの問題をとらえているか、全国民的にもこれは大きなテーマになっている政治課題であります。
したがってそれぞれの政党や政治家が、県民代表であるお互いがどういうようなポリシーを持って選択をしているのか、あるいはこれからの日本の国家のあり方、沖縄の県益のあり方、これをどう真剣にとらえているかをこちらで明らかにしていくことが問われている対決議案であります。
したがって、私どもいろいろ長い時間をかけて自民党、それから私どもに賛同していただいている方々で十分時間をかけて議論をしてきて、こういうことを県民の前に明らかにしていこうということで先般の質問の経過になったのでありますけれども、極めて残念ながら答弁については本当に不十分、不満でありますし、こういうことでこれだけの大事な決議案を出してくること自体大きな問題が生じておりますけれども、また後日、海兵隊についてもそれぞれの立場で、あと質問が残っているのはほとんど海兵隊の件に関することでありますから、そのときに十分議論をさせていただくことにしますが、まず私が大変残念に思います
のは、普天間基地の移設については、県民の総意として今、沖縄県で極めて危険な状態にある普天間飛行場を何としても移設をしてほしいと、こういう県民の総意を真剣に橋本総裁が受けとめて、クリントン大統領との政治家としての極めて強い姿勢でこの問題について交渉をして、この普天間基地の移設については、これは次の質問でもまた
論議が出てくるでしょうけれども、歴史的な成果という評価を当時は県内外の政治家はやっております。
現に知事も、それから吉元副知事あたりもテレビのTBSの番組の中で、自分たちの目の黒いうちに普天間飛行場の移設と県道104号線が解決したら、これはもう御の字だと、大変なことだと言っていたその1週間後にこの普天間基地の移設が実現をした。ひとしく県民は評価をしたものであります。
ただその後、しからば、これは県外移設あるいは国外移設がベストであることは十二分にわかります。そうしてほしいけれども、仮に県外移設ということになると、今、海兵隊の普天間飛行場の果たしている機能というのは、これはキャンプ瑞慶覧とも関係してまいります。さらにはキャンプ・キンザーとも関係をしてくる。これはそれぞればらばらに軍隊として機能しているわけじゃなくて、4軍がそれぞれ軍隊として機能を連携プレーをしながらやっているわけですから、最低日本本土かあるいは国外に1000ヘクタール以上の新たな基地を構築することをしなきゃならない。
こういうことから考えると、県外移設や国外移設の可能性というのは現段階で全く無理な話であります。したがってそういうことができる間は、とりあえずそれほど基地被害も、普天間に比べるとそんなに県民生活に深刻な影響を与えないような場所があるならば、そこに県内移設も一時預かってもらうという考慮でやっていただく、この議論が県民の間で大きな議論として今出ているんです。これについて、お互い県民代表として真剣に論議をしてこたえていくお互い義務があると思う。
特措法の改正に反対している皆さん方は、例えば共産党さんのように県外移設もすべてノーだと、そのことが安保条約を崩壊させることにつながるということをはっきりおっしゃっておられる。そういう人たちと、自衛隊は認める、こういうようなことをしながら、これは琉球新報の記事を見てください。皆さんの赤嶺政賢さんが、自分たちは海兵隊を県外にも移さない、困らす状態に持っていって初めて日米安保体制を崩壊させることができるんだとはっきり公言したんですから、あえて私は申し上げているわけです。
それから……(発言する者多し)
○議長(友寄信助君) 御静粛に願います。
○西田健次郎君 そういうことでこれは非常に大事なポイントなんです。こういうことをお互いはここで真剣に議論をして県民の前に明らかにしていかなきゃならない事情があるんですよ。
それから特別措置法について触れますと、今、収用委員会が粛々と収用委員会の審理の作業をやっておりますけれども、これは収用委員のメンバーの先生方が弁護士とかあるいは大学の先生方で極めで忙しい方々です。したがって集中的に公開審理とか、あるいは収用委員会の作業を進めるにはできない状態にあります。
そういう中で、しかも3000名の地主のうちの9名がアメリカに住んでいる、2C00名は行方知れず、訪ねていっても会えない。会いに行く作業は夜しかできない。こういう中で緊急使用申し立てをする努力を怠ってきたという批判もありますけれども、収用委員会が粛々と審理を進めている結果を起業者である国が、どうせ厳しい結論しか出ない
だろうという予測のもとに緊急使用申し立てすることはできないんです。やってはならないんです。こういうことをやってはならないんです。これはやろうにもできないことなんですよ。
仮にまた収用委員会の方々に公開審理をしながら、裁決申請をしながら緊急使用申し立ても並列して作業を進められるかと。これはまた収用委員会に対する大変な内政干渉になりますし、収用委員会を侮辱したことになる。したがって裁決申請の結論が出ない限り緊急使用の申し立てもできない。
こういうこと等から考えていきますと、どう見てもこれは一時的に特別措置法の一部改正でもやって、憲法98条に言う日米安全保障条約の義務を履行することを国はぎりぎりのやむを得ない措置として選択をせざるを得ない。こういう判断に立たざるを得ないんです。
確かに沖縄の県益の立場、沖縄の歴史、お互いの痛みの話からするとじくじたる思いがありますよ。しかしただ無責任に反対とか、あるいは日米安保体制を根底から否定するような事実が出てくることがはっきり予見されながら、それについてこれは国の責任だからおまえら勝手にせいと、こういう無責任な議論はできない。全く無責任です。
私どもは、日米安保体制というのを高く評価をしながら、社民党も評価をしているように日米安保体制を高く評価をしながら、そして沖縄の基地問題を具体的に一つ一つ解決をしていくという姿勢を、そういう状況からしてこの問題を……。
ですから私もあれだけたくさんの質問をした中で、うちの政調会長を中心とする皆様方が誠意を持って説得をして、さらにいろいろ議長あっせん案等々も出てきたので、これはもう時間の都合もありますから、これ以上の議会での質問は今回については、この決議案については質問をすることはもう遠慮しますけれども、こういう基本的な問
題、重要な問題があるということをあえて申し上げておきまして2回目の質問は今回は留保を含めて取り下げします。
○議長(友寄信助君) 以上で通告による質疑は終わりました。
これをもって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第3号は、米軍基地関係特別委員会に付託の上、審査することにいたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助君) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第3号は、米軍基地関係特別委員会に付託の上、審査することに決定いたしました。
○議長(友寄信助君) 休憩いたします。
午後11時10分休憩
午後11時24分再開
○議長(友寄信助君) 再開いたします。
この際、申し上げます。
本日の残り時間も少なくなったことから、議事日程に記載されております案件を本日中に議了することは極めて困難だと申さざるを得ません。
よって、この際お諮りいたします。
本日の会議は、延会いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助君) 御異議なしと認めます。
よって、本日はこれをもって延会することに決定いたしました。
次会は、3月24日午前10時から会議を開きます。
議事日程は、追って通知いたします。
本日は、これをもって延会いたします。
午後11時25分延会
前発言
次発言
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