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平成23年(2011年) 第 6回 沖縄県議会(定例会)
第 5号 9月30日
福祉保健部長(宮里達也)
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放射能汚染についての中の、被曝不安への対応についてお答えします。
沖縄県では、震災により健康不安を抱えている方に対して、琉球大学等専門機関の助言を受けながら保健所等において健康相談を実施しております。また、一部の保健所では、必要に応じサーベイメーターによる体表面の線量測定を行っております。
県としては、今後とも国や研究機関等からの情報収集に努め広報活動などを行い、県民等に健康不安が生じることのないよう対応してまいりたいと考えております。
続きまして、戦後処理問題についての、戦争被害者の救済補償についてお答えします。
「沖縄10・10大空襲・砲弾等被害者の会」が、国に対し国家賠償を求める動きがあることについては承知しております。戦争被害に対する補償については、対象者の範囲も含め、その制度のあり方については基本的に国において対応すべき事項であると考えております。
沖縄県としましては、今後の国における対応状況を注視していきたいと考えております。
続きまして、肝炎対策についての、肝炎患者の実態調査についてお答えします。
県として肝炎患者の実態調査は行っておりませんが、国の推計値から人口割で算出すると県内の肝炎患者数はB型約800人、C型約4000人と推計されます。また、感染者数につきましては、保健所における肝炎ウイルス検査や健康増進法に基づく肝炎ウイルス検診のデータ等入手可能なデータについて把握方法を検討してまいりたいと考えております。
続きまして、肝炎対策の中の、県の施策及び具体的対策等についてお答えします。
現在、県におきましては、肝炎対策基本指針に基づき肝炎に関する知識の普及啓発、肝炎ウイルス検査の促進、医療体制の整備、肝炎治療費の助成等について取り組んでいるところであります。同指針においては、都道府県単位で地域の実情に応じた肝炎対策を講じることが望まれるとされており、今後、県としましては、関係者の意見を聞きながら肝炎対策に係る必要な対策を講じていきたいと考えております。
続きまして、肝炎患者救済の抜本対策を国に求めることについてお答えします。
C型肝炎感染被害者については、平成20年に施行された「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づき、既に国による和解救済が進められております。また、B型肝炎感染被害者については、本年6月に国はB型肝炎原告との間で基本合意書を締結し、給付金の額等について規定しており、今後救済が進むものと考えられます。肝炎患者の救済につきましては、患者と国の和解に基づくものであるため、県としては国の対応状況の推移を見守るとともに、肝炎対策基本法に基づく患者支援に取り組んでいきたいと考えております。
続きまして、妊婦健診についての、公費負担の妊婦健診の継続についてお答えします。
平成21年度より妊婦健康診査は、市町村への交付税措置と国の経済対策により県が設置した妊婦健康診査支援基金を活用し、市町村が公費で14回の妊婦健康診査を実施しています。
県としては、公費で妊婦健康診査の継続実施を知事会や衛生部長会に要望してきたところですが、今後もあらゆる機会を通して要望していきたいと考えております。
続きまして、男女共同参画についての中の、DV相談件数、保護命令申し立て及び発令件数の3年間の推移についてお答えします。
県の配偶者暴力相談支援センターにおけるDV相談件数は、平成20年度1023件、21年度1320件、22年度1403件と増加傾向にあります。
最高裁判所の資料によると、那覇地方裁判所が発令している保護命令について被害者からの申し立て件数は、平成20年94件、21年74件、22年65件、保護命令の発令件数は、20年81件、21年63件、22年51件となっております。
続きまして、DV相談件数増加要因、今後の課題と対策及び市町村のDV相談支援センターの設置促進についてお答えします。9の(4)と9の(5)は関連しますので一括しております。
DV相談件数が増加している要因としては、DVについての社会的認知の進展、相談体制の整備や広報啓発による被害の顕在化などが考えられます。
課題としては、相談体制の強化、被害者の自立支援、未然防止対策の強化が必要と考えております。
県においては、配偶者等暴力被害者支援基金を設置し、被害者の自立に向けた支援や広報啓発を実施しております。また、女性相談所を初め県内すべての福祉保健所に配偶者暴力相談支援センターの機能を付与しており、相談体制の強化に取り組んでいるところです。今後は、婦人相談員を配置する市に対し、配偶者暴力相談支援センターの設置を働きかけていきたいと考えております。
続きまして、県立の一時保護施設、自立支援のための施設の改善・拡充についてお答えします。
配偶者等からの暴力などにより緊急に保護が必要な女性については、女性相談所などで一時保護を行っており、長期の支援を要する場合は、婦人保護施設うるま婦人寮で対応しております。現在、老朽化しているうるま婦人寮の母子棟を改築しており、居室空間の改善、保育室の完備等機能の拡充を図ることとしております。改築後は、当該施設の活用により要保護女子の自立支援を図ってまいりたいと考えております。
以上です。
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20110605040120