昭和58年(1983年) 第10回 沖縄県議会(臨時会)
第 1号 12月26日
第 1号 12月26日
 

議 事 の 概 要
昭和58年12月26日(月曜日)
午前10時1分開議
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 会期の決定
日程第3 昭和58年第9回議会乙第8号議案(総務企画委員長報告)   
日程第4 昭和58年第9回議会甲第6号議案(総務企画委員長報告)
日程第5 昭和58年第9回議会甲第7号議案から甲第9号議案まで(土木委員長報告)
   討 論 昭和58年第9回議会乙第8号議案 沖縄県職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 
日程第6 昭和58年第9回議会乙第1号議案(経済労働委員長報告)
   討 論 昭和58年第9回議会乙第1号議案 沖縄県中央卸売市場条例
午前11時7分閉会

○議長(大田昌知君) ただいまより昭和58年第10回沖縄県議会(臨時会)を開会いたします。
○議長(大田昌知君) これより本日の会議を開きます。
○議長(大田昌知君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
 今期臨時会の会議録署名議員は、会議規則第114条の規定により
   19番 照 屋 忠 英 君 及び
   24番 城 間 盛 栄 君
を指名いたします。
○議長(大田昌知君) 日程第2 会期の決定を議題といたします。
 お諮りいたします。
 今期臨時会の会期は、本12月26日の1日といたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大田昌知君) 御異議なしと認めます。
 よって、会期は、本12月26日の1日と決定いたしました。
○議長(大田昌知君) この際、日程第3 昭和58年第9回議会乙第8号議案、日程第4 昭和58年第9回議会甲第6号議案及び日程第5 昭和58年第9回議会甲第7号議案から甲第9号議案までを一括議題といたします。
 まず、昭和58年第9回議会乙第8号議案及び昭和58年第9回議会甲第6号議案の各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長。
    〔総務企画委員長 安里政芳君登壇〕
○総務企画委員長(安里政芳君) ただいま議題となりました昭和58年第9回議会乙第8号議案沖縄県職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び昭和58年第9回議会甲第6号議案昭和58年度沖縄県一般会計補正予算(第5号)について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、総務部長及び人事委員会委員長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 乙第8号議案は、昭和58年度の県職員の給与を改定しようとするものである。県人事委員会からは6.45%アップの勧告を受けたが、国や他県の動向及び財政状況等をしんしゃくしながら総合的に検討した結果、国に準ずるように給与条例の一部を改正する条例を提出した。その主なる内容は、行政職で基本給を1.78%、諸手当を0.30%、合計で平均2.08%の改善を行い、昭和58年4月1日から遡及適用しようとするものである。次に甲第6号議案は、給与条例に基づく給与費の追加及び現員現給の追加である。条例の改正に伴う給与の改正分は22億7512万1000円で、現員現給の追加分8億3298万3000円の合計31億810万4000円を追加することとした。なお、これらの財源は、地方交付税、国庫支出金及び諸収入等をもって充てることにしたとの説明がありました。
 乙第8号議案に関し、次のような質疑がありました。まず総務部長に対しては、人事委員会勧告を昨年は見送り、さらにことしは減額提案したその理由は何かとの質疑がありました。これに対し、人事委員会勧告は十分に尊重されなければならないが、国や他の都道府県職員の給与との均衡及び県の財政事情を考慮してやむを得ない措置であるとの答弁がありました。
 また、行政機関はすべて法令に従って執務しなければならないが、地方公務員法第24条に規定されている給与の基準についてはどのように考えているかとの質疑がありました。これに対し、給与決定の原則には、生計費、民間給与、国及び他の都道府県職員の給与その他の事情を考慮して定めることになっているが、標準生計費等圧迫しない程度において国や他都道府県職員の給与改定等に準ずることにしたとの答弁がありました。
 また、昨年4月時点における調査によれば、標準生計費が7371円にふえ3.7%の上昇率になっている。消費者物価の上昇等による生活費の保障をどうするかとの質疑がありました。これに対し、那覇市における18歳男子の標準生計費は7万6756円で、給与改定後の高卒の初任給が8万7700円で1万1144円がプラスされ、そのほかに住宅手当と通勤手当が加算されるので最低限の生活保障は確保されるとの答弁がありました。
 次に、人事委員会委員長に対し、旧琉球政府時代及び県制移行後において人事委員会勧告が凍結されたりあるいは減額提案された事例について質疑がありました。これに対し、旧琉球政府時代の昭和27年及び昭和29年において基本給が削減されて立法を勧告なされたことがあり、昨年やことしのように大幅な抑制はなかったとの答弁がありました。
 また、人事委員会勧告が完全実施されないことについての見解を求めたことに対し、給与勧告が完全に実施されないことはまことに遺憾であり、議会において何とぞ適切な議決をしていただきたいとの答弁がありました。
 共産党所属委員を除く野党委員を代表して崎浜盛永委員から、知事に対し、今後人事委員会勧告が完全に実施されるよう強く要請する附帯決議を付することによって賛成する旨の意見の表明があり、共産党所属委員は反対討論をしました。
 以上で委員会における審査の経過を申し上げましたが、審査の結果、両議案とも多数決をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 なお、昭和58年第9回議会乙第8号議案については、別紙のとおり付帯決議を付することに全会一致をもって決定いたしました。よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
〇議長(大田昌知君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
    〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大田昌知君) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 次に、昭和58年第9回議会甲第7号議案から甲第9号議案までの各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 土木委員長。
    〔土木委員長 志村 恵君登壇〕
○土木委員長(志村 恵君) ただいま議題となりました昭和58年第9回議会甲第7号議案、甲第8号議案及び甲第9号議案について、土木委員会における審査及び結果を御報告申し上げます。
 議案3件は、去る12月議会において提案、付託されたものでございます。
 委員会におきましては、去る12月定例会で土木建築部長及び企業局長の出席を求め説明を聴取し慎重に審査を行ってまいりましたが、審査を終えるに至らず継続審査に付することとし、閉会後も委員会を開いて審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び概要等について申し上げます。
 まず甲第7号議案は、職員の給与改定に伴う所要の補正を行うものであるとの説明がありました。
 本議案に対し、本年度の人事委員会の給与に関する勧告は6.45%であるのに、今回の補正では2.08%しか計上されてない理由は何か。昭和57年度及び昭和58年度の下水道事業特別会計の収支状況はどうなっているのか。一般会計から下水道事業特別会計への繰り入れ状況はどうなっているかなどの質疑がありました。これに対し、給与改定については、一般会計及び特別会計も含めて総務部が団体交渉に当たっており、下水道特別会計も一般会計と同率で計上されている。昭和57年度における下水道事業特別会計の収支については4471万円の剰余金が出ているが、昭和58年度の収支については使用料及び負担金などでかなり苦しい面が出てくるのではないかと思う。昭和57年度における一般会計から下水道事業特別会計への繰り入れ状況は約10億円で、昭和58年度も同規模の事業があるので同じぐらいの繰り入れが予想されるという答弁がありました。
 そのほか、下水道事業特別会計の累積赤字、嘉手納の米軍基地及び自衛隊基地から流出する下水を公共下水道へ接続することなどについて質疑がありました。
 次に、甲第8号議案及び甲第9号議案については、企業局職員の給与改定などに伴う補正であるとの説明がありました。
 両議案に対し、この補正予算は人事委員会の給与に関する勧告を大幅に下回っているが、職員組合との交渉はどうなっているのか。企業局長は、人事委員会の給与勧告については企業局の労使の長い間の慣行を尊重すべきと思うがどう考えるか。人事委員会の給与勧告は法律事項であるが、政府みずからそれを破り、制度そのものが実質的に崩されて労使間に摩擦が起きている。今後もそうしていくと労使関係はますます悪化するが、企業局長はどう受けとめているかとの質疑がありました。これに対し、企業局の職員は、給与改定についてはこれまで職員団体と労働協約を締結した上で改定していたが、今回の場合、組合と10数回も団体交渉を持っているが合意に達していない。ただ企業局の職員も県職員であるので県の一般職員と同一条件で改定し、支給するのが望ましいということで引き続き交渉を続け、組合の理解を得たいと考えている。企業局の職員と人事委員会の給与勧告については、企業局の職員は人事委員会の給与勧告の対象になっていないが、県職員と同様地方公務員であるのでそういうものを判断基準にして総合的に判断しなければならないと考えている。企業局の労使関係と人事委員会の給与勧告については、今後も良好な労使関係を維持していくという基本的な姿勢には変わりはない。このことは団交の場においても国、地方公共団体、同種の職種にある職員の実態等も説明して理解を得るよう努力しているところであるとの答弁がありました。
 そのほか、企業局職員の平均給与と給与改定に伴うアップ額、補正予算の内訳について質疑がありました。
 なお採決に入ります前に社大党及び公明党所属の委員から、人事委員会の給与に関する勧告について完全実施のために最大の努力をするよう強い意見があり、共産党所属の委員から、この補正予算は臨調・にせ行革路線の典型的なものであるので反対であるとの意見表明がありました。
 以上、委員会における審査の経過を申し上げましたが、審査の結果、昭和58年第9回議会甲第7号議案から同第9号議案までの3件は、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。よろしく御審議のほどをお願い申し上げて御報告を終わります。
○議長(大田昌知君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
    〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大田昌知君) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 昭和58年第9回議会乙第8号議案に対する討論の通告がありますので、発言を許します。
 古堅実吉君。
    〔古堅実吉君登壇〕
○古堅実吉君 沖縄県職員の給与に関する条例の一部改正案について、日本共産党県議団を代表して、知事提出の原案に反対し人事委員会勧告の完全実施を求める立場からの討論を行います。
 西銘知事が提出した本条例案は、委員会においては、共産党を除く与野党の多数によって可決されたもので、それには附帯決議がつけられました。この附帯決議は、要するに西銘知事に対して、今後人事委員会勧告が完全に実施されるよう強く要請するとの要望を表明したもので、それによって事態を打開する何らかの保証となるなどというものではなく、またその附帯決議によって82年度、83年度と強行されている人事委員会勧告の凍結、値切りという国民犠牲、二重の憲法違反の反動性が治癒されるものでないことは申すまでもなく明白であります。しかるにいま全く許せない西銘知事提出の原案に何らの修正も加えることなく、共産党を除く与野党の多数をもって可決されようとしていることは、この問題の持つ政治性と闘いの経過に照らしてきわめて残念であると考えるものであります。
 ところが、この問題は決して今回で解決済みとなるものではないと考えるがゆえに、経過や問題点などについていま少し立ち入って明らかにしておきたいと思います。
 最初に、政府の人事院や県の人事委員会の82年度、83年度の給与改定勧告についてであります。
 人事院は、82年度の国家公務員の給与改定について4.58%、1万715円の勧告を行い、県人事委員会は4.56%、1万768円の勧告を行いました。しかし政府も県も財政難を理由にその勧告を全く無視して実施を拒否いたしました。83年度は、国の人事院が6.47%、1万5230円、県人事委員会が6.45%、1万5440円の勧告を行いましたが、政府は2%に、県は2.08%に値切った実施をするということになったものであります。この2年連続の人勧じゅうりんの仕打ちによってこうむる県民の損失は、公務員共闘の資料によれば44万人、432億円に及び、県の総務部が提出した資料によれば公務員、年金、恩給、生活保護等の関係者で26万843人、375億円に及び、公務員1人当たりの損失額は昨年度が23万4000円、今年度が21万5000円で、合計44万9000円にも及ぶとされているのであります。
 労働省の調査によると、1981年の日本の製造業の実労働時間当たりの賃金は、日本を100としてアメリカが165.5、西ドイツが148.7、イギリスが108.2、フランスが104.8となり、名目上の賃金比較でも先進5カ国中最も低い水準で、その国における購買力平価に基づき西ドイツ連邦統計局が行った計算によると、日本の賃金はアメリカ、西ドイツの3分の1程度にすぎないことが明らかにされています。
 6年に及んで減税も実施されない中で県人事委員会の資料によれば、那覇市における消費者物価指数は、昨年4月に比べ、ことしの4月は3.0%の上昇となり、過去2カ年では7.3%の上昇となっているのであります。そして標準生計費で見ますと3人家族の場合、56年4月が16万1561円、57年4月が16万9399円、58年4月が17万7007円となり、この2カ年で1万5446円、9.5%の上昇となっています。
 このような状況のもとで、公務員1人当たり44万9000円もの損失を与えるという人勧凍結、値切りの仕打ちが、いかに許されないものであるかは大方異論のないところであろうと思います。
 2番目に、このような仕打ちについての方針を決定し、それを地方自治体に迫る政府の脅迫と県執行部のそれへの無批判的な追従の問題についてであります。
 政府は、昨年度の凍結に当たって地方自治体を脅迫し、47都道府県中1自治体の例外もなくすべて凍結の措置をとらせましたが、今年度も政府の方針にすべての地方自治体を従わせるために通達をもって指示するだけでなく、交付金削減や起債不許可などの手段をとるなどとおどしをかけ続けています。政府の地方自治体に対するかかる憲法の精神を踏みにじり、地方自治の本旨を損なうような態度は断じて許せるものではありません。同時に政府にかかる不法、不当な態度に全く無批判に追従し続け、人勧の完全実施を何らの正当性もなく拒否している西銘県政の姿勢もまた責任の問われる問題であり同罪であります。
 3番目に、政府や県の人勧凍結、値切りの措置は、二重に憲法に違反するという点について言及しておきたいと思います。
 御存じのように、憲法によって公務員にも保障されているストライキ権などの労働基本権を1948年、アメリカ占領軍の書簡に基づいて政府は国家公務員法、地方公務員法などを改悪し、公務員からその労働基本権を奪ってしまいました。そして公務員労働者の賃金は、民間労働者の場合のように労使間の団体交渉によって決められるのではなく、政府の一機構である人事院や県の一機構である県人事委員会が、その長と議会に勧告し、それに基づいて決定されていく仕組みにされてしまったのであります。このように憲法28条によって保障された労働基本権を奪うという憲法違反の仕打ちの結果生まれたのが人事委員会の制度であり、政府もみずから人勧制度はその代償措置と言ってきたのであります。しかるにこの代償措置と称している人勧さえ踏みにじることは、まさに二重の憲法違反と言わなければならないきわめて重大問題であります。
 去る11月7日、日本公務員労働組合共闘会議議長丸山康雄氏から、人事院総裁藤井貞夫氏あて公開質問状が出され、それへの回答が11月14日付で出されていますが、その冒頭で、人事院勧告は労働基本権制約の代償であり、内容、実施時期ともに完全実施されるべきものであって今回の措置は遺憾である。勧告の凍結とか内容の大幅な変更というようなことがあれば、人事院勧告制度の根幹にもかかわる問題に発展する可能性もあると考えざるを得ない。その意味でも勧告は完全実施されなければならないものと考えると述べ、また人事院勧告は公務員労働関係の重要な柱となるものであって、職員の勤務条件としての側面を重視しなければならないものであり、財政事情のみを考えるのは適当でないとも指摘しています。財政事情が困難だからという理由で人勧実施を拒否したり、その7割も値切るような措置は許されず、不法、不当であります。
 4番目に、このような不法、不当な姿勢を強行する背景、その根源に何があるかについても指摘しておきたいと思います。
 政府みずからもその通達で、深刻な財政事情と国民的課題である行財政改革の推進の立場から、と述べているが、総務企画委員会において県の総務部長も、人事委員会の勧告は最大に尊重されなければならないが、その完全実施のできない特別の事情として国の財政難と行財政改革推進の立場があると説明しています。
 長年にわたる自民党政府の大企業奉仕と日米安保条約に基づく軍備拡大の悪政は、財政法違反の赤字国債を発行し続け、去る6月でついに110兆円に及ぶ国債残高となり、その深刻な事態はこれから10年もなお強まるばかりだと見られています。ところが政府の臨調・行革は、その根本であるべき大企業奉仕の仕組みに何らメスを入れることなく、また最大のむだである軍事費を削るどころか、この5年間をとってみても昭和55年度が6.5%、56年度が7.6%、57年度が7.8%、58年度が6.5%、59年度の概算要求で6.88%という対前年度比の伸び率でどんどん軍事費予算をふやし続け、59年度では3兆円にも達する勢いです。これは沖縄県一般会計予算の9カ年分にも相当します。ところが一方、財政難と行革を盾に公務員給与改定についての人権凍結や値切りを強行し、老人の医療無料制度を有料化にしたり、40人学級の実施を凍結したり、国民の生活と福祉と教育を犠牲にする政策に拍車をかけています。
 人勧凍結と値切りは、目前においてこのように国民を犠牲にするだけではなく、この道は戦争と破滅の道への一歩一歩でしかありません。
 1893年(明治26年)、当時の公務員は、「朕国家軍防ノ必要ヲ認メ文武官及雇員ノ俸給中ヨリ製艦費ノ補足ニ充テシム」との勅令によって俸給の1割を軍艦建造のため強制献納させられ、翌年の明治27年には日清戦争に突入しアジア侵略の大きな第一歩となりました。また1931年(昭和6年)から敗戦までも、財政危機を口実に侵略戦争遂行のために俸給の3%ないし10%が切り下げられたのであります。戦後は、1949年の政府による人勧凍結があり、沖縄県においては1952年と1954年に基本給の抑制の事例があって以後、人事委員会の勧告を踏みにじるようなことは30年間もなかったのであります。これはまた決してあってはならないことでもあったのです。そのことだけでも今日における人勧凍結、値切りがいかに異常な事態であり、かつ単なる経済上の問題だけではなく、わが国の政治の危険な方向にいかに深く根差すものであるかという点について賢明なる皆様には御理解いただけたものと存じます。
 最後に、日本共産党沖縄県委員会は去る11月22日、「公務員労働者賃金改定に関する県人事委員会勧告の完全実施についての申し入れ」と題する西銘知事あての文書を瀬長県委員長、その他の代表団が比嘉副知事に面談して手交し、沖縄県当局が政府の一方的圧力に屈することなく、自主的判断に立って1983年度の沖縄県人事委員会の勧告を遵守し、その完全実施のために努力されるよう強く要請したことを明らかにしておきたいと思います。
 以上、数点にわたり基本的な問題点を明らかにいたしましたが、臨調・にせ行革のレールの上を走る人勧凍結と人勧値切りの反動と国民犠牲の攻撃に対しては断固として反対しなければなりません。
 以上が乙第8号議案についての反対討論でありますが、なお、一括議題となっている甲第6号議案、甲第7号議案から9号議案までの案件についても、同様の趣旨から反対するものであることを表明して討論を終わります。
○議長(大田昌知君) 以上で通告による討論は終わりました。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより昭和58年第9回議会乙第8号議案及び昭和58年第9回議会甲第6号議案から甲第9号議案までの採決に入ります。
 議題のうち、まず昭和58年第9回議会乙第8号議案を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
○議長(大田昌知君) 起立多数であります。
 よって、昭和58年第9回議会乙第8号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(大田昌知君) 次に、昭和58年第9回議会甲第6号議案を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
○議長(大田昌知君) 起立多数であります。
 よって、昭和58年第9回議会甲第6号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(大田昌知君) 次に、昭和58年第9回議会甲第7号議案から甲第9号議案までの3件を一括して採決いたします。
 各議案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案3件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
○議長(大田昌知君) 起立多数であります。
 よって、昭和58年第9回議会甲第7号議案から甲第9号議案までは、委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(大田昌知君) 日程第6 昭和58年第9回議会乙第1号議案を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 経済労働委員長。
    〔経済労働委員長 金城 宏君登壇〕
○経済労働委員長(金城 宏君) ただいま議題となりました昭和58年第9回議会乙第1号議案沖縄県中央卸売市場条例について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、去る12月議会において提案、付託されたものであります。
 委員会におきましては、開会中に審査を終えるに至らず継続審査に付することとし、閉会後2回にわたり委員会を開き、農林水産部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要について申し上げます。
 昭和57年9月に着工した沖縄県中央卸売市場の建設工事は本年12月に完了し、来年3月末に開場を予定しており、同卸売市場の管理等について必要な事項を定めるための条例の制定であるとの説明がありました。
 本案に関し、中央卸売市場の取扱品目になぜ水産物が入っていないか。また将来の計画はどうなっているか、卸売会社を1社に限定するのは独占禁止法上問題があるのではないか等の質疑がありました。これに対し、水産関係者の了解が十分得られなくて取扱品目に水産物が入っていないが、水産物のスペースも確保してあるので今後関係者と積極的に話し合いを進めたい。卸売会社については、中央卸売市場での青果物の取扱量が全消費量の36%程度しかないので卸売会社を2社にすると赤字経営が心配されるので1社にした。卸売会社の設立に当たっては、将来、独占禁止法上問題が生じないよう配慮し、当該卸売会社の青果物の取扱量が沖縄県内の流通量の50%を超えることとなった場合、または全国の中央卸売市場の青果物の取扱量の平均を超えることとなった場合には卸売会社を2社にするように関係業者を指導するとともに、新たに卸売会社として入場することを希望する業者があったときはこれを排除しない。卸売会社による県内産の青果物の集荷に当たっては、生産者の販売先の選択の自由を損なわないように指導する。卸売会社が事業活動を公正に行うとともに、生産者、流通業者、一般消費者に対して不当に不利益が生ずることがないように十分指導する旨公正取引委員会に対し上申してあるので、その趣旨に沿って指導監督を徹底したいとの答弁がありました。
 また、仲卸業者の数を24にした根拠と許可申請をした者で許可されなかった者があるか。委託手数料率は何を基準に判定したか、使用料が既設の市場よりなぜ高くなっているか、中央卸売市場の業務の適正かつ健全な運営を指導監督するための県職員の配置計画はどうなっているか等の質疑がありました。これに対し、仲卸業者の数については中央卸売市場の昭和65年度における青果物の取扱量は8万8000トン、取扱額は120億円と想定しているが、その6割の72億円が仲卸業者の取扱額と見て1業者3億円の経営規模として24にした。仲卸業者を新聞広告や公報を通じて募集したが、21人が許可申請をして、資格審査の結果、全員許可された。委託手数料については、昭和38年7月9日に生鮮食料品流通改善対策要綱が閣議決定され、それを踏まえて昭和38年7月24日に出された農林事務次官通達の範囲内で制定した。使用料については市場建設に要した総経費から割り出して算定するが、本県の場合、ことしの12月に市場建設が完了したばかりであるので既設の市場に比べて割り高となっている。中央卸売市場への県職員の配置計画については、基本的な考え方として20名程度の人員でやっていきたいので、その確保に努めたいとの答弁がありました。
 以上が委員会における審査の概要でありますが、共産党所属委員が、賛否について検討中であるので採決には加わらないとして退場し、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(大田昌知君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
    〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大田昌知君) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 昭和58年第9回議会乙第1号議案に対する討論の通告がありますので、発言を許します。
 上原亀一郎君。
    〔上原亀一郎君登壇〕
○上原亀一郎君 日本共産党県議団を代表し、乙第1号議案沖縄県中央卸売市場条例に反対する討論を行います。
 私は、委員会審査において若干の問題点を指摘し、採決については、先ほど委員長報告にもありましたように本会議でわが党の態度を明らかにすることを表明して採決に加わらず賛否を保留して退場したものであります。それは単に条文が85条に上るという量的膨大さによるものではありません。沖縄県中央卸売市場は沖縄県が開設するものであるから、県及び県民が権限を持って流通をコントロールし得る重要な拠点であります。もとより中央卸売市場は、国の定めた卸売市場法に基づいて設立運営されるものであるから、中央卸売市場の開設や卸売業務の許可が農林水産大臣の権限に属することに見られるように、国の市場流通政策によって大きな影響を受けます。そして昭和46年に制定された新卸売市場法は、まさに全国を結ぶ集散市場体系づくりを主眼に置いたものでありました。これを打破しようと地場流通や地域流通が対置される形で強調されてきたのであります。その積極的意義とともに、市場は地域住民のための消費市場という性格を第一義とすべきである点から全国の集散市場体系に組み込まれようとする沖縄県中央卸売市場を県民のための市場、消費市場的性格に引き戻し、このような重要な流通拠点をコントロールするに県及び県民はいかような権限を行使しなければならないか、なお慎重な検討を要したからであります。
 そもそも本条例案は、さきに述べたような重大な内容を持っているにかかわらず、国民の命運を決する衆議院総選挙の真っただ中に突如として先議案件的に提案され、継続審査に付されたとはいうものの、なお年末、しかも選挙の戦後処理のさ中に、来年3月開設を前提とした農林水産大臣の認可取得という期限つきを議会に突きつけて審議を急がせたものであります。
 東京都中央卸売市場条例は、昭和46年10月19日、都議会の審議を経て成立しましたが、その制定過程及び内容で大きな特色を持ち、全国の注目を集めました。すなわち条例制定に当たって当時の美濃部革新都政は、市場関係団体全部及び消費者、生産者団体に2度にわたって素案を提示し、広く関係者の意見をアンケートの形で大がかりに聴取いたしました。条例制定は、自治体運営の基本というべきものであります。ここにも革新自治体と自民党県政の鮮やかな違いが浮き彫りにされていると言わなければなりません。
 それだけ述べておきまして本論に入ります。
 まず第1条の「目的」であります。
 これについて委員会審査では触れるいとまがありませんでしたが、生鮮食料品等の流通改善に寄与するために必要な事項について定め、生鮮食料品等の円滑な供給を確保し、もって県民の消費生活の安定に資することを目的とすると県民の利益を第一義的にすることを明記すべきであります。国の中央卸売市場についての考え方は、卸売市場法第2条第3項で、「この法律において「中央卸売市場」、とは、生鮮食料品等の流通及び消費上特に重要な都市及びその周辺の地域における生鮮食料品等の円滑な流通を確保するための生鮮食料品等の卸売の中核的拠点となるとともに、当該地域外の広域にわたる生鮮食料品等の流通の改善にも資するものとして、第8条の規定により農林大臣の認可を受けて開設される卸売市場をいう。」というように広範な地域の集散拠点として考えておるのであり、先ほど述べたように県民のための市場、消費市場的性格に引き戻す上できわめて重要な意味を持つものであります。
 第3条の「取扱品目」については、野菜、果実及びこれらの加工品並びに規則で定めるその他の食料品となっておりますが、農林水産部長は、昭和65年度で供給率が36.7%にすぎないから、規則で定める品目を広げる方向であると答弁しておりました。これは、今日不況にあえいでいる中小零細小売店に一層の打撃を与えかねないことを改めて指摘しておかなければなりません。
 第6条は、「御売業者の数の最高限度」の規定でありますが、これを1社として逆に最小限度の定めにしております。これは県民消費者の胃袋を満たし、バランスのとれた摂取で県民の健康を保持すべき生鮮食料品、ビタミン補給源を供給するという重要な役割りを担う市場の卸売業者を1社に独占させて、親方日の丸的経営で公正な競争により、より安く豊富な品質の供給を排除するものでしかありません。これは独占禁止法違反の疑いも濃厚であることから、県も当初2社の方針でありました。計画策定の経過からしましてもきわめて不明朗なものがあります。すなわち県は、中央卸売市場基本設計が完了するに伴い、昭和56年3月30日、第1回中央卸売市場開設運営協議会を開催し、「中央卸売市場開設に伴う卸売業者の参入に関する基本方針」を諮問しましたが、その答申もなく、うやむやになったままことしの1月28日、改めて同協議会に「沖縄県中央卸売市場業者収容基本方針」を諮問し、同協議会は同月31日、1回の審議だけで2月9日に答申を行い、知事は同月23日、同基本方針を決定したのであります。
 経済労働委員会に提出された、一昨年開設されました三重県中央卸売市場も青果部、水産物部それぞれ2社となっており、全国の中央卸売市場90市場の中で1社は20市場だけで大部分が2社となっております。
 委員会審査で私の質問に対し、先ほども委員長報告で述べられておりましたが、喜久山農林水産部長は、公正取引委員会事務局佐藤徳太郎経済部長あて、「沖縄県中央卸売市場の青果物の卸売会社の設立について」の誓約書ともいうべき文書を上申という形で提出しております。その全文をもう一度述べておきたいと思います。
  標記の中央卸売市場の開設に際し、当面入場する卸売会社は1社とするが、これにより将来独占禁止法上の問題が生じないよう配慮し、特に関係業者に対し、下記のとおり指導・監督を行うこととしているのでよろしくお取り計らい方、上申します。 記 1 当該卸売会社の青果物の取扱量が、沖縄県内の流通量の50%を超えることとなった場合、又は全国 の中央卸売市場の青果物の取扱量の平均を超えるこ ととなった場合には、卸売会社を2社にするように 関係業者を指導するとともに、新たに卸売会社とし て入場することを希望する業者があったときは、こ れを排除しない。2 卸売会社による県内産の青果 物の集荷に当たっては、生産者の販売先の選択の自 由を損わないように指導する。3 卸売会社が事業 活動を公正に行うとともに、生産者、流通業者、一 般消費者に対して不当に不利益が生ずることがない ように十分指導する。
 この上申書が意味するものは何でしょうか。独占禁止法に抵触するものでなければ、何もこのような誓約書ともいうべき上申書など毛頭も提出する必要はないのであります。
 私は、この上申書を提出させた公正取引委員会に対しても新たな疑念を差しはさまざるを得ないものがあります。すなわち、新たに卸売会社として入場することを希望する業者があったときはこれを排除しないということは、卸売業者として設立された沖縄協同青果株式会社が昭和59年度取扱目標120億円、8万トンを達成し、経営安定の方向が定まると本土の大手青果会社が乗り出してくることを意味するものとも受け取られるからであります。その際、これを排除しないことがうたってあるわけです。
 今日、本県において年商100億円を超える卸小売業者はそうありません。ダイナハでも昨年度の実績は186億円であります。何よりも県民消費者に安くて良質の生鮮食料品を供給し、県民の消費生活を安定させていく上で独占を排除し、公正な競争を行うことのできる複数の卸売会社にすべきであることは言うまでもないことであります。第6条は最高限度の定めですから、たとえ現在もう1社の設立準備がなされていないにしても、いつでも対応できるように2社にすべきであります。
 第10条の「保証金の充当」は、知事が販売委託者、すなわち生産農家等に対し弁済優先権を規定しておりますが、これについては当局は、卸売市場法第26条で定められたものであるとの答弁でありましたが、法定事項であれば条例に打ち込む必要もないし、何よりも生産農家等を優先させる方向に道をあけておく面からも同条第3項の規定は削除すべきであります。
 第36条は、「せり売又は入札の原則」の規定でありますが、ただし書きでもって実質的にこの原則を突き崩しております。その最たるものが同条第1項第2号オ「卸売業者と仲卸売業者又は売買参加者との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保した取扱物品の卸売をするとき。」という項目であります。これはスーパー業者等に大量に良質の品物を先取りさせる規定であり、一般小売業者はもとより、究極においては県民消費者にも不利益を及ぼすものであります。本土の中央卸売市場で力を持っておる大青果会社や、野菜の取引に乗り出している大資本が、野菜の値段をつり上げするのを抑える必要があるのは当然であります。市場に送られてきた品物を競りにかける前によその地方に転送したり、倉庫にしまい込んで高値が出るように図ることは厳しく取り締まらなければなりません。そのような悪徳商法に道をあけているのがこの条項であります。
 第64条の「委託手数料の率」についても、離島県である本県の生産農家が10%ないし20%の輸送費を負担させられていることを勘案し、全国一律ということではなく、その引き下げによって生産農家等を保護していかなければなりません。
 第76条の「使用料等」は、仲卸業者市場使用料、関連事業者市場使用料等いずれも1平方メートルの月額が三重県中央卸売市場の1440円に対し2640円、2720円と倍近くになっており、仲卸業者の場合は、その上、買い入れ物品の販売金額の1000分の4に相当する額を加算されるわけですから、かなり高いものとなっております。またこの使用料と関連して第21条の保証金の額が使用料月額の6倍となっていることから、現に農連市場業者が応募できなかったのも出ております。
 最後に、附則2の沖縄県中央卸売市場開設運営協議会設置条例の一部改正ですが、せっかくの改正にもかかわらず名称だけの改正に終わり、委員の構成が学識経験者だけにとどまっておることであります。これでは県民消費者本位の市場運営はできません。私は委員会審査で、生産者、消費者とともに実際に市場を動かしている市場労働者の代表も構成メンバーに加えるべきことを要求いたしました。ちなみに東京都中央卸売市場運営協議会の委員を出身団体別に見ますと、卸売会社代表――青果、水産、食肉それぞれ1人で3名、生産者2名、生活協同組合1名、消費者団体2名、都議会議員5名、市場労働者団体2名、学者等5名となっております。このことから見ましても、真に県民本位の運営をやっていくためには、どうしてもこの市場運営協議会の民主化が必要であることは言うまでもありません。
 以上をもって乙第1号議案沖縄県中央卸売市場条例に反対する討論を終わるものでありますが、わが党は、経済労働委員会審査におきましても喜久山農林水産部長に表明したとおり、沖縄県中央卸売市場がその名称にふさわしく文字どおり県民消費者本位の市場として、県民の消費生活の安定にその目的を達成することができるよう、抜本的改革についての申し入れを知事に行うことを改めて表明するものであります。
○議長(大田昌知君) 以上で通告による討論は終わりました。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより昭和58年第9回議会乙第1号議案を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
○議長(大田昌知君) 起立多数であります。
 よって、昭和58年第9回議会乙第1号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(大田昌知君) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 ことし最後の議会を閉ずるに当たり、この1年の議会活動の一端を報告申し上げます。
 まず、ことし1年間における議案等の審議の成果は、条例28件、、予算34件、議決事件29件、意見書、決議26件を可決成立させており、採択した請願、陳情は、請願6件、陳情142件となっております。
 ことしは、年明け早々の1月17日、与那原町の民間近くに米軍対潜哨戒機からソノブイが落下するという事故が発生し、ことしの議会活動もこれへの対応という米軍基地問題からのスタートとなりましたが、基地問題についてはこの1年、本議会としてはその都度取り上げ、鋭意対処してまいりました。またわが国及び本県を取り巻く内外の諸情勢が依然として厳しい状況の中で、第2次沖縄振興開発計画は2年次を迎え、これを基本とした諸施策を初めその他の諸問題についても活発な論議が展開されました。このように議員各位が、県民の負託にこたえるべく県政の伸展と県民福祉の向上に御尽力されたことは、県民から十分なる評価がなされると信じております。
 終わりに、この1年、議員各位が議会活動に精励され、また議長に御協力を賜ったことに対し心から感謝を申し上げ、各位が新しいよき年を迎えられますよう心から祈念いたします。
 なお、今臨時会における議会活動状況は、後ほど文書をもって報告いたします。
 以上をもって本日の会議を閉じます。
 これをもって昭和58年第10回沖縄県議会(臨時会)を閉会いたします。
   午前11時7分閉会

 
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