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昭和54年(1979年) 第 7回 沖縄県議会(定例会)
第 5号 9月13日
第 5号 9月13日
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議 事 の 概 要
昭和54年9月13日(木曜日)
午前11時4分開議
日程第1 一般質問
日程第2 甲第1号議案から甲第6号議案まで、乙第1号議案から乙第14号議案まで及び認定第1号から認定第3号まで(質疑)
一般質問及び質疑
1 瑞慶覧長方君(社大党)
2 新垣 淑重君(自民党)
3 仲村 正治君(自民党)
4 石垣 喜興君(自民党)
5 新垣 幸蒲君(自民党)
6 小橋川朝蔵君(自民党)
7 志村 恵君(自民党)
決算特別委員会の設置
決算特別委員会委員の選任
日程追加 陳情1件の付託の件
午後6時10分散会
○議長(大田昌知君) これより、本日の会議を開きます。
日程に入ります前に報告いたします。
9月4日から9月12日までに受理いたしました
陳情7件は、お手元に配付の陳情文書表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託いたしました。
その他の諸報告につきましては、お手元に配付の文書により御了承願います。
○議長(大田昌知君) 日程第1及び日程第2を一括しこれより直ちに一般質問を行い、甲第1号議案から甲第6号議案まで、乙第1号議案から乙第14号議案まで及び認定第1号から認定第3号までを議題とし質疑に入ります。
質問及びただいま議題となっております議案に対する質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
瑞慶覧長方君。
〔瑞慶覧長方君登壇〕
○瑞慶覧長方君 私は、通告申し上げました3つのうち1番目の知事の基本姿勢、3番目のわが党代表質問に関連する事項についてお尋ねいたします。
まず第1点は、今度の国会解散、そして衆議院総選挙の最大のテーマは、国民、県民の関心の的は一体何であるか、知事はこれをどのように受けとめておられるのかこれは県民にとっても大変関心事であります、これを明確にまず御答弁を願いたい。
次に一般消費税の問題、これについてお尋ねをします。
どうも知事のきのうまでの一連の御答弁を調べてみますというと、非常にあいまいでありわけのわからない御答弁が続いております。
あなたの一連の議会答弁をまず具体的に指摘してみます。去年の12月定例会でのわが党仲本安一議員の代表質問に対して、こういう御答弁をされております。「その辺のところは非常に微妙でございまして、私の知っている範囲内では生活必需物資はできるだけ除く、また零細企業はその対象にしないということで一般消費税をやるにいたしましても、そういった政治的な配慮から生活必需物資は除く、零細企業、中小企業は除くといったような体制で仕組まれておりますので、仲本さんが指摘になるようなそんなに一般県民の負担になるかどうかこれは検討の余地がありまして、まだ立法されておりませんので何とも申し上げられないということだけを申し上げまして、私の答弁を終わります。」、こうなっております。
いいですか、答申案のどこにですね生活必需物資は除くとありますか。あなたは内容はわからない、固まっていない、だからいまは静かに見守るだけでイエスともノーとも言えないとこう言っておるんです。ところが、進めようとしている賛成の側の立場に立ちますと、明確に具休的に生活必需物資は除かれておるとか、中小企業や零細企業は除外されておるとか、こういうことを言っておられるんです。どこにそういう項目があるんですか、答申案のどこに。いまわれわれが議論をするのは、あくまでも示された正式公的機関から出たのは税制審議会が発表したあの答申案ですよ。これに基づいてどう考えるかを述べ合っているわけなんです。県民の立場に立つと固まってない、内容がわからぬ、ところが政府が進めようと賛成の立場になればこういうふうにないものまであなたははっきり言っておられる。これは明確にしていただきたい。もし間違いであれば訂正をしていただきたい。
2点目、去る2月定例会での私の質問に対して、あなたは次のように答弁しております。「一般消費税の問題に触れて大変間違いを指摘されたわけでございますが、これは税制調査会の答申が出たところでございましてまだ内容的にも決まってはおりません。したがいまして私が申し上げたことは、」、「財政論として何とかして財源をここに求めてこの不健全財政と申しますか、公債依存の体質というものを是正していかなければならないことは当然でございます。」とこうおっしゃっております。「そういうことで、私は国の財政の立場から」、あなたの立場はっきり言っております、「私は国の財政の立場からするならばこの一般消費税の問題もある程度理解できるわけでございますが、その点いわゆる経済的に弱い立場の人々、零細企業とか中小企業とか、あるいは取引高が2000万、あるいは4000万を限度として非課税対象も設けられておりまするし、」、断定しておりますよ。「また先ほど御指摘になった、私は食料品と生活必需物資と言ったのでございますが、そういう考え方もありまして」云々がある。また、「さてこの一般消費税が施行されまして一体地方に回る分が3割になるのか4割になるの
か、地方消費税としてどれだけ県がこの中から獲得することができるか大変またこれも微妙な点でございまして、」とこうあるんです。
あなたはとらぬタヌキの皮算用をしているんです、県民の立場に立つんじゃなくてです。一体答申の中で地方消費税としてこれが各自治休に回るというのがあるんですか、ないんです。これは明らかに間違いでございまして、答申案の中ではこれは目的税でもない、特定物品税でもないので当然国税に一本化すべきである。しかもこれは赤字財政を解消するためのものである。だから大平総理は時限立法という発言までもしておるんです。こういう背景からするならば、国税一本化というのが答申案に明確にされておるんです。あなたはできもせぬ前からすでに前提に立って、その中から県が幾ら取ってくるのかこれが微妙でございましてと、すでにそういうもう入る立場をとっておられる。
これについてさらにあなたは、「間違いを訂正せよということがございましたが、この間の県議会でもしそういう私の発言の中で間違った点があったら訂正するに決してやぶさかではございません。」と御答弁されております。これは間違いであればですね、ぜひ今議会に御答弁の中で明確にしていただきたい。
さらに今、議会でも、あなたは県議会の決議は尊重するが、まだ内容が固まってないのでいまは静かに見守るだけでイエスともノーとも言えないときのうの古堅議員に御答弁されております。ところが崎浜議員の質問に対しては、ある程度国民が負担するのはやむを得ないと。ですからきょうの新聞でも、西銘知事は導入賛成の意向だとこうなるわけです。
どう見てもこの流れからするならば、あなたは賛成の、立場である。ところが選挙を目前に控えているので、はっきり賛成と言うとこれは票が入らないから、いまはノーもイエスも言えないから見守るだけとこうなっているわけです。これははっきりさせてもらいたい。一体県民の代表である知事なのか、大蔵大臣なのか、あなたは大平総理の代弁者なのか、その辺をもっと明確にはっきりさせていただきたい。
それから立法もされてないのでとおっしゃっておりますが、一たん立法されればどんな悪法でも守らなければならぬとおっしゃったのもあなたなんですよ。坂道にとめてある車、動き出してから石をはさんだりブレーキかけてとまると思いますか、絶対にとまりません。走り出さぬうちにです、石をはさむなりブレーキをかけるなりしてとめて危険を防止するのが安全運転の原則です。政治も同じじゃありませんか。その点をまず明確にお答え願ってから再質問をします。
○議長(大田昌知君) 西銘知事。
〔知事 西銘順治君登壇〕
○知事(西銘順治君) 瑞慶覧議員のただいまの御質問に対しましてお答えいたします。
今度の国会解散について国民、県民の最大の関心事は何かということでございますが、これはおそらく今度の地方選挙において保守中道の流れが一応定着したような一連の選挙結果が出ているわけでございますが、そういう流れがそのまま今度の国会選挙にあらわれてくるのかこないのかこういったことも国民の1つの関心事でありましょうし、また石油ショック以後においてようやく景気の回復の兆しが出てきているわけでございますが、これからのいわゆる国民生活、消費生活、特にいま御指摘になったわが国の財政事情というものは大変逼迫いたしておりまして、何とかしてこれはもう是正していかなければならぬ、これが当面の政治の大きな課題になるだろう、国民、県民の関心事になることはこれは当然のことでございまして、そういうことが今度の大きな焦点になるのではないかと考えております。
それから一般消費税でございますが、これは私も審議会の答申はもちろんのこと、大蔵省から出された大体の試案等についていろいろ勉強いたしました。いまでも読んでおりますが、そういうわけでいろいろ意見があるわけでございます。決してまだ固まっているわけではございません。私の勉強した資料によりまするというと、一般消費税を導入するにいたしましてもいわゆるできるだけ国民生活に影響を及ぼすような生活物資は除いていこうではないかとこういう基本的な考え方に立っている人もおりまするし、さらに中小企業の育成という立場からその課税の対象となる取引高等に対する制限等もいろいろ考慮されているわけでございまして、まだ固まっているわけではございません。まだ立法されているわけでもございませんが、そういう過程を踏んで提言を踏んでいま消費税がいろいろ論議されているわけでございまして、そういう中で昨年の12月定例会において仲本議員へ答弁した情勢と、きのう大平総理は時限立法にしようというきわめて選挙に向けての政治的な発言をしておられるわけでございますが、したがいまして消費税導入に対しましても非常に流動的であります。
ただ問題は、わが国の財政というものは御案内のとおり高度成長時代におきましては減税、減税ということでそういう一本やりでやってきたのでございますが、これが今日の大きな財政逼迫の要因になったわけでございまして、いまのいわゆる国債赤字公債依存度が40%─39%、そして公債発行残高がもうやがて59兆─60兆という大変な財政構造から見ましてこれはもう早く是正しなければならない、これは沖縄県民を含めて国民全体の問題として真剣に対処していかなければならないことは当然でございます。そしていまの租税体系を見ましたときに、これを所得税の増税で充てるというわけにもいきません。というのはきのうも申し上げたんですが、わが国の収得税を中心とする租税体系の中で、特にこの所得税は累進税率の形をとっておりまして、これに負担をかけますというと中以下の負担が非常に多くなるわけでございますので所得税の増税でやるのは好ましくないじゃないかという考え方もありまするし、いずれにいたしましてもそれを補てんする意味において、西洋諸国と比較いたしまして間接税の占める比率が非常に低いではないかと、また国民の社会保険を含めて国民の租税負担はヨーロッパ諸
国と比べてまだまだ低位にあるじゃないかと、まだまだ負担力もあるじゃないかといろいろ論議されているわけでございまして、いまの租税体系の中で強いて考えるならば、間接税を導入してこの難局を救済する以外にないという考え方は定着しているわけでございましてこれを一般消費税でやるかやらないかこれはいろいろ議論されているところでございまして、その点は何も変わっておりません。
これは私の願望を含めて、私がもし消費税に対して文句をつけるのであれば、食料品等の生活必需物資はこれはできるだけ除くことが大事なことであるし、特に中小企業の負担にならないような弱者保護の体制というものがとられなければならないだろう、これを中心としてやるならばそういう体制でやってもらいたい。いろいろ提言があるわけでございまして、私はその立場をとって申し上げたわけでございまして、初めからこれはまだ決まっておりません。まだ立法もされていないわけでございますので、その内容について決まったような発言をしているわけではございませんので、その点はひとつ賢明なる瑞慶覧議員のことでございまするから御理解がいただけると思うのでございます。
それから、それは国税であることには間違いありませんが、その地方消費税の問題も全国知事会の財政部会でもってこれはいろいろ検討されているところでございまして、自治省から発行されている地方消費税の問題等についても読んでいるわけでございまして、特に沖縄県のこれからの経済的な振興、これからの2次振計を考えてみました場合に、どうしても公共事業を中心とする財政主導型のいわゆる景気回復、経済再建は当面の課題としてどうしても打ち立てていかなければならない。そして本土県以上に国庫支出金の依存度が非常に高い県でございまするから、とらない前の皮算用ではございません。できるだけこの地方消費税も沖縄県に有利になるような、とらぬタヌキの皮算用とおしかりを受けたわけでございますが、そういう意味で沖縄県の財政は1割財政でございますので国庫依存度の高いところでございます。
先日、九州市長会で鹿児島県の知事とお会いしたのでございますが、鹿児島県におきましてもこの地方消費税の問題、一般消費税の問題等をめぐっていろいろ知事も苦心されたような話を聞いたわけでございますが、そういうことで沖縄の財政状況、日本の財政状況を考えて申し上げているわけでございますが、この国の苦しい財政状況を無視して、これはある意味においては困難でございます、国民的な危機である、決してほっておけない。これは次代の日本を背負う若い人たちに大きな負債として残していくわけでございますので、これは何とかしてどういう形でもいいからこのいま置かれた財政的な窮状というものは救済していかなければならない、これが沖縄を救う道でもあると私は考えているわけでございまして、決して県民の立場を無視して申し上げているわけではないのでございます。
それから崎浜議員の答弁に対して、古堅議員に対してお答えした内容は何も違っておりません。崎浜議員の御質問は、そういう一般消費税との関連において第2次振計との関連において、ここで福祉関係のいわゆる国民の負担、公費負担というのがだんだんふえてくる、高福祉高負担、これは当然でございます。受益者負担の原則を望む限り、それぞれ負担してもらわなければ国の財政が破綻いたしますのでこれは当然のことであると申し上げただけでございまして、一般消費税とは何も関係ありません。公費の負担増というものが計画されておりますのでそういうことを申し上げたわけでございまして、一般消費税との関連において申し上げたわけでは決してございません。
○議長(大田昌知君) 瑞慶覧長方君。
〔瑞慶覧長方君登壇〕
○瑞慶覧長方君 どうもいまの知事の御答弁をいただきましてずいぶん感覚が違いますね、私は賢明でないのでさっぱりわかりません。
今度の国会の関心事、これもずれておるんです。あなたは保守中道の流れが国会に今度どういうようにあらわれてくるか、定着した状態であらわれてくるのかどうかと。これは専門の政治家からはそうかもしれませんが、国民はこんなもの関心ないですよ。いま県民、国民が関心持っているのはですね、一体今後のお互いの生活はどうなるだろうか、いわゆる増税問題、一般消費税問題がもし強行された場合に一体どうなるのかと。さらに物価問題、公共料金、航空運賃値下げ、さらには石油関連製品物資の軒並み値上げ申請が総選挙後を待っていま背景が、これは国民皆知っています。そういった物価問題、これが非常に関心事です。沖縄では、この激化する軍事基地演習被害問題、一体平和の問題どうするのか、こういった大きな関心があるんであって、いま知事がおっしゃっているのはまさに総理大臣の総裁の関心ですよ。わが味方は幾らふえるかな、安定した国会になるかなと、これは総理大臣の立場の認識でしかない。これは全く違います。
さて、いまの私の質問に対して、知事は相変わらず国の立場だけを強調しておられる。しかも最後におっしゃったいま国難である、国の苦しい状態を無視するわけにはいかない。じゃ国民、県民の苦しい立場は一体どうするんですか。これはね、私はこれを申し上げたんです。一たんどんな悪法であっても立法されてからはとめることはできないと。だからこそいま各関係団体は立ち上がってこの反対しているんです。知事はこの記事読まれましたですか、日本百貨店協会が発表しています、10日に。この消費税導入によって、もし導入された場合には標準家庭が年6万2000円新たな増税負担になる。しかもこの消費税の仕組みは中程度、さらに低所得者層に負担が加算されていくような内容になっているんです、試算がすでにこう出ております。
さらに沖縄県でも、県が指導してつくり上げました各市町村の商工会、県全体の商工会、すでにことしの総会においてこういったパンフレットを出しまして、「物価高をまねき小声店を窮地に追い込む一般消費税に反対しよう」、こういったすばらしい反対パンフレットもつくって、しかも各市町村の総会でこれは配布されて全部署名運動を展開しておるんです、こういう実態は御存じでしょうか。これで見た場合に、あなたは中小企業や零細企業は除外されるいわゆる条件づき賛成という立場をいま明確にされましたけれども、この方でも具体的に試算しております。しかもあなたは2000万から4000万円の取引高が対象除外になるだろうとこう見ているんですが、これは答申案から見てもどこからも出てきません。1000万かあるいは1500万以下という試算はされております。これで見ますというと、仮に1000万円の取引年商を除外されますと粗利益を25%として250万です。これはちょっと無理な計算かもしれませんけれども、この250万の中から販売にかける経費を40%として100万円が出ていきます。残りは150万ということになる。これを小さな、夫婦でやっても月6万にしか当
たらないです、1人。月6万というと中学出の初任給でもこれ以上取りますよ。いわゆる除外されると予想されるのは、本当に家庭的なアルバイトみたいな小さな、おじいさんおばあさんがちょこっとやっている程度のものしか除外されないような内容になっておる。これは各市町村の商工会の総会で配られた資料でも具体的にこういうように、だから反対するんです。
カミヤ蔵タティティ、シムヤ人頭税、ユルチユルサリミ一般消費税、国民は皆そう思っているんです。天下の悪税だと思っているんです。これをあえて知事は条件づきで賛成という表明をされましたが、改めて本当にそうであるのか。そうであれば、われわれはそのつもりでやはり県民にも訴えていかなきゃならぬとこう思うんです。
次に2点目、あなたはキャンプ・シュワブのあの撤去、県議会も全会一致で決議し名護市議会も決議し、地元もぜひこれは撤去すべきであると。生命、財産を守る立場からも、またあなた方のいわゆるおっしゃっておられる整理縮小の面から見ても、これほど条件が整備され固まっているものはないはずです。これをいままでの答弁からしますと、国の意思が決まったらとか、あるいは3者協議会にのせてとか、この3者協議会についてもきのうのあなたの御答弁は全くわけがわからない、御自身でもわけのわからないとおっしゃっておるんです。
これはわれわれは当初から指摘しました。基地の隠れみのになるんじゃないか、まさにそのとおりになっておるんです。あなた1人が穴の中に落ちていくならいいんです。県民もろともこの隠れみのという迷路の中に一緒に迷い込まそうというのはこれは許せないと思うんです。これほど明確に固まって、県議会の意思も固まっておるものを、なぜ知事は先頭に立って議会の決議の意思に沿って政府に対し、アメリカに対し解放してくれと正式文書で要請をできないんですか。3者協というのはそれを取り決める権能を持っておるんですか、私はないと思うんです。改めてその点についても明確な御答弁をお願いいたします。
これはきのうまでずっとあらゆる議員が指摘されておるんですけれども、どうして知事は、県民の立場に立ってやってくださいよとこれはお願いなんですよ。ところが知事は、国の立場に立つというと非常に明快な答弁をされるんです、国策の問題になると。あるいはべトナム難民問題については、国策を先取りしてでもやろうとおっしゃっている。西表の農業開発の話から、仲本議員の代表質問に対しては、あげくの果てには東南アジア開発の先兵に資するとこうまでおっしゃっているんです。なぜその意気込みを、この全会一致で決議された県民の一番関心になっている問題にその精神が生かされないんですか。堂々と改めて述べていただきたい、御答弁いただきたい。天下の西銘知事、どうぞお願いします。
○議長(大田昌知君) 西銘知事。
〔知事 西銘順治君登壇〕
○知事(西銘順治君) ただいまの再質問に対しましてお答えいたします。
消費税に対する考え方につきましては、先ほどからきのうからるる私の考え方を基本的な立場を御説明申し上げているとおりでございまして、いまそれを静かに見守っているというのが私のとっている態度でございまして、ただここで考えなければならないことは、政治的な配慮でなされたことが積み重ねられて大変損をする思わぬ収拾できないような事態を招く場合もあるわけでございます。これは国鉄運賃に例をとって申し上げますが、政治的な配慮でいつも国鉄運賃は値下げされてまいりました。物価の動向とは無関係に、政治的な配慮でその経済情勢に適応した運賃というものが設定されなかったために今日のような国鉄財政の破局を招いたわけでございまして、その点私は国の危機は県の危機でございまして、日本のいま置かれておる厳しい財政状況というものは本当に国難でございます。これを何としてでも国民の力を得て、もちろんこれは国民の負担がなければ解決できない問題ではございますが、そういう立場において高い立場からこれは十二分に検討されなければならないことでございまして、なるほど選挙は間近に控えているわけでございますが、純財政的な立場から財政需要は毎年ふえるばかりでご
ぎいます。このふえるところの財政需要にこたえていくためには租税負担しかございません。これは自然増に待つということもあるかもしれませんけれども、それほどの経済成長はいたしておりません。
そういうことで、どうしても今日置かれた財政の窮状を打開するためには国民に負担をしてもらわなければならない。租税以外に負担はないわけでございまして、これが消費税導入の形でできるのか、あるいはその他の間接税の増収という形でできるのか。いずれにいたしましても、先ほどから申し上げましたとおりやがては国債の元本とその利息を払うだけの予算に終わるような形にならぬとも限らない。そういう国として大変重大な局面に立たされているわけでございまして、私はそういう認識の上に立っているわけです。その認識の上に立ってこの情勢を解決しない限り、地方のいま47県の逼迫した地方財政の窮状を打開することも当然できるわけではないのでございます。そういうことで静かに見守っているということでございまして、決して条件つきで賛成という明確な御返事を申し上げているわけではございません。その点はひとつ特段の御理解をいただきたいと思うのであります。
それから基地撤去の問題でございますが、これは抗議することもやりました。やらぬ、やらぬとおっしゃいまするけれども抗議はやっておりますが、抗議だけやっておったって、これは過去の10年の県政の流れを見ましてもわかりまするとおり問題は相手のあることでございまするから、現実的に相手をテーブルにつけてそこで県の立場も訴えて1つ1つ解決していく。現地に合った、情勢に合ったような解決を1つ1つやっていくということでございまして、私が皆さん方から必ずやりますと言ったからといってこれができるものでもございませんし、あくまでも詰めて、いまの3者協議会というのができておりますから現実的な処理の方法としてそこでアメリカの考え方も聞き、国の防衛施設庁の立場も聞き、県の立場も訴えてそこで3者が協力し合って沖縄の当面する基地問題に1つ1つ対処していこうと。前向きの形で現実的な解決の方途として3者協議会ができておりまするからここで解決したいということでございまして、何にもやらぬということではございません。抗議のやりっぱなしで何も成果の上がらないようなことだけでは県民に対して申しわけがないのでございまするから、1つ1つ具体的に解決
していきたいとこういうことでございます。
○議長(大田昌知君) 瑞慶覧長方君。
〔瑞慶覧長方君登壇〕
○瑞慶覧長方君 最後に確認したいと思います。
いまの知事の答弁は、繰り返し繰り返しおっしゃっていますが国の財政事情はいわば国難でありまして云々と言われましたが、しからば赤字財政の責任はだれにあるのか。国難とは天災地変であればともかく、自民党の歴代内閣の悪政の累積が今日の赤字財政となってあらわれたのではありませんか。しかも不公平税制、大企業優先のあのまけた税制が年間49年度の分を見ても5兆4000億円余りあります。なぜこういった不公平税制を先に是正しないのか。こういうやるべきことをやらぬで国民にツケを転嫁する考え方、全く筋が通らぬと思う。
知事は、そういったいわゆる歴代自民党の責任を赤字のツケを国民に転嫁するのもやむを得ない、こういう立場ですか。またわれわれはそう理解していいですか、最後にお尋ねします。
○議長(大田昌知君) 西銘知事。
〔知事 西銘順治君登壇〕
○知事(西銘順治君) なるほど今日まで自由民主党政権が余りにも長期にわたって長続きしているわけでございますが、そういうことで自民党の責任もこれは決して回避するものではございません。だからこそ自民党は自分の責任においてこの財政逼迫をまた同時に立て直す責任もあるわけでございます。
不公平税制につきましてはこれは御指摘になったとおりでございまして、これは自民党としてもこの点は早急に取り上げて直していかなければこの一般消費税を導入するに当たっても、……
○瑞慶覧長方君 それを先やるべきですよ。
○知事(西銘順治君) それは瑞慶覧議員のおっしゃるとおりでございます。不公平税制は、どんなことがあっても急いでこれはやらなければいかぬと思っているわけでございます。
○議長(大田昌知君) 新垣淑重君。
〔新垣淑重君登壇〕
○新垣淑重君 私は、さきに通告申し上げました順に従いまして所見を述べながら質問を申し上げたいと思います。
まず、大那覇空港の建設についてでございます。
現那覇空港は、西側海面に埋め立て可能な広大なリーフ地帯があり建設費用も安く、さらに騒音及び気象の問題がなく、また後背地は臨港産業の立地に十分活用し得る地域があり国際空港の立地条件としては最も適していると見て、県は大那覇国際空港建設を一大プロジェクトとして政府に要請しております。ところが政府は、現那覇空港は利用度についていまなお余裕があるとの理由で建設は時期尚早で滑走路を延長することで十分だとの見解のようであります。西銘知事は、大那覇国際空港の建設によって沖縄を日本の南の玄関として位置づけ、国際交流の拠点とする構想を持っておられるのであります。私の得た情報によりますと、九州各県とも県内空港を国際空港への建設を目指して着々準備態勢に入っているようであります。
資料によりますと、新東京国際空港へ乗り人れ許可申請中の国は合計31カ国で、その内訳はヨーロッパ9力国、アジア中近東8カ国、アフリカ8力国、中南米3力国、大洋州3力国となっております。ところが新東京国際空港は、昭和57年7月ごろまでは燃料輸送管の設置、滑走路の新設等でとうてい受け入れることはできない状況のようであります。このような実情からして、沖縄県民の願望であり沖縄の開発に一大転機をもたらすであろう大那覇空港の建設はぜひとも建設しなければならない問題であると思います。
そこで知事にお伺いいたします。
第1点、政府は那覇空港の利用度に余裕があるとの理由で大那覇国際空港建設に時期尚早と言っておりますが、新東京国際空港へ乗り入れ許可申請中の国々へ沖縄への乗り入れを要請する考えはないか、それが可能であるとすれば沖縄が国際交流の拠点になることは間違いないし、県の産業発展に寄与することとなると思うが知事の御見解を承りたいと思います。
第2点目、新ターミナル建設も新那覇国際空港建設に対応するよう計画すべきだと思うがどうでしょうか。
3点目、現那覇空港滑走路の延長は豊見城村、糸満市の海面埋立地の直線上になるが、地域住民との騒音の点でコンセンサスが得られるかどうか。
次は、地方事務宮制度並びに国の出先機関のあり方についてお伺いします。
第1点目、地方事務官制度設置の根拠は地方自治法附則第8条で、「政令で定める事務に従事する都道府県の職員は、第172条、第173条及び第175条の規定にかかわらず、当分の間、なお、これを官吏とする。この場合において必要なる事項は、政令でこれを定める。」と規定されております。これを受けまして地方自治法施行規程(政令第19号)第69条で事務を指定し、同規程第70条で定員を定めております。同規程第71条では、「都道府県知事は、第69条第2号及び第6号に掲げる事務に従事する職員を指揮監督する。」とされており、同第72条では、「都道府県知事は、その職権に属する事務の一部を第69条第2号、第3号及び第6号に掲げる事務に従事する職員に委任することができる。」とされております。
沖縄県における昭和54年9月5日現在、組織別地方事務官職員数は生活福祉部204人で、内訳は保険課33人、国民年金課31人、社会保険事務所140人、労働渉外部47人で、内訳は職業安定課26人、雇用保険課21人、陸運事務所41人となっております。
ところで地方事務官制度は全国知事会、同議長会で廃止を打ち出しており、その理由としましては、1つ、地方事務官が執行している陸運行政、社会保険行政、職業安定行政は、いずれも府県行政との有機的な関連のもとに地域の実情に即した総合的実施が必要であるという点。2点目、陸運行政の大部分が府県の地域総合行政と分離して陸運局一陸運事務所の行政体系のもとに独自に実施する結果、地域開発、都市計画を初め地域行政の統合的、効率的な遂行を著しく阻害している点。3点目、地方事務官制度は陸運関係、社会保険関係、職業安定関係を同時に廃止し、現在地方事務官が処理している事務を全面的に都道府県の事務に移すべきであるという点。4点目、特に陸運関係につきましては県内の地域開発、都市計画、観光開発、交通安全対策等を総含的に実施できるよう、道路運送法及び道路運送車両法に関する陸運局長の権限の一部並びに駐[膨易等に関する事務を都道府県に委譲せられたいという点にあります。
その経緯につきましては資料によりますと、1つ、昭和25年のシャウプ勧告で廃止の方向を打ち出しております。2点目、地方制度調査会、行政管理委員会等がその身分を地方公務員に切りかえるよう政府に提言をしております。3点目、全国知事会、全国議会議長会など自治体側からの要望があります。第4点目、衆参両院の地方行政委員会で、地方事務官は51年3月をめどに地方公務員とする旨の超党派による決議がなされております。5点目、52年12月23日の閣議で、厚生省の社会保険関係及び労働省の職業安定関係の地方事務官制度は2年間以内に廃止する旨決定しております。
2点目、沖縄開発庁設置の目的は、「沖縄における経済の振興及び社余の開発を図るため、総合的な計画を作成し、並びにその実施に関する事務の総合調整及び推進にあたることを主たる任務とする。」とあります。また総合事務局は、遠隔の地にある沖縄に対し現地において各省庁との連絡調整を推進するため地方支分部局として設置されたものと理解するものであります。
ところで、現在行政の運営は直接東京の各省庁との折衝で、総合事務局は形式的連絡の役割りしか果たしていないではないかと推測するものであります。すべての行政の権限は本庁にあって、総合事務局は進達機関にすぎないのではないかとの声も県では耳にしております。そうなると二重行政で、かえって県の事務を煩雑にするだけではないでしょうか。遠隔の沖縄から陳情や請願等で東京までは多額な費用と日時を要します。いまのような総合事務局――国直轄の予算の執行が任務――のあり方でよいだろうか疑問視するものであります。
そこで知事にお伺いします。
第1点目、沖縄には292人の地方事務官が配置されております。この地方事務官に対しましては人事権も予算権も知事にはありません。地方自治法上知事はこれら職員を指揮監督するとされておりますが、事実上指揮監督は困難と思われますし県職員とのつり合いもとれないでしょう。おまけに給与面で県職員との差額分として878万5000円も援助している実情であります。陸運行政につきましても極端な例を申し上げますと、乗り合いバスの停留所の設置さえ県ではできないでしょう。地方事務官の設置によって地域行政の統合的、効率的な運営に支障を来していることはないかどうかお伺いします。2番目に、政府がこの制度を廃止できない理由はどこにあると思いますか。3番目に、県として早急に廃止するよう要請する考えがあるかどうかお伺いします。
第2点目、総合事務局は各省庁の権限に属する必要限度の行政権限を与えるべきであり、現在のようなあり方ではむしろ県の業務に負担をかける結果になると思うが、この点につきまして知事の御見解を求めます。
次は、道路整備につきましてお伺いします。時間の都合もありますので直ちに質問に入ります。
第1点、県道29号線ですか西原から40号線につなぐ路線は、首唱の城東小学校のところでストップしておりますが、同線は大変な交通困難を来しておりますが途中ストップの理由と完成時期をお伺いしたい。
第2点、県道153号線と思いますが、これは首里の平良から浦添市前田に至る路線でございまして、これはバス路線であり通学路線でもございます。道路狭隘で、バス通過の場合は歩行さえ困難でございます。路線変更の計画があるかどうかもし計画があれば説明を願いたい。
3番目、沖縄本島内の道路は南北線はかなり整備されておりますが、東西線が南北線に比べまして整備がおくれております。そしてこれが交通渋滞の要因ともなっておると思います。牧港住宅地域は解放になり受け入れ体制が整えば米人住宅は引っ越すことになっております。そこで58号線から米人住宅地内を通りまして環状2号線あるいはバイパスと結ぶ道路の新設が必要と思いますが、その計画があるかどうかお伺いします。
4点目、安里三差路は国際通りからT字型になって直進ができないために渋滞の原因になっておると思います。安里琉映本館付近から330号線に結ぶ道路の新設計画が必要と思うんだが、計画があったら説明を願います。
5点目、沖映本館通りから与儀に通ずる道路がないために国際通りで渋滞を来しております。水上店舗屋上から与儀に結ぶ道路の新設が必要と思いますが、検討したことがあるかどうかお伺いしたいと思います。
次は、首里への高校の新設の誘致方についてでございますが、戦前首里は人口2万有余の都市でありながら、文化教育都市の名にふさわしく教育面では男子師範学校、県立第一中学校、県立工業学校、県立首里高等女学校がありました。現在でも首里は文化の中心地であり住宅地域として位置づけられ、市街地において風俗営業が1軒もないのは首里を除いて他に類がなく、その環境は昔もいまも変わりなく教育地域として最も適当であると思います。人口5万7000余を有する首里に高校が1校しかないということは全国でもまれではないでしょうか。教育庁は高校配置の基本を地域配分に置いているようでありますが、戦前に示されたように教育環境地域に重点を指向される必要があると思います。
首里中校の高校入学者数は510名、城北中学校が286名計796名でありまして、これを高校別に分類しますと首里高校への入学者は首里中校で145名、城北中校で93名計238名。首里高校以外の高校への入学者は首里中校で365名、城北中校で193名計558名となっておりまして、首里の中学生の約70%が首里高校以外の高校に入学しているということでございます。
このような実情からして、首里の市民、父兄は、ぜひ首里にあと1校高校を新設していただくよう希望しております。近く高校誘致促進協議会を発足させることになっておりますが、この問題に対するところの教育長の見解を承りたいと思います。
時間がございましたら、内容によりまして再質問をしたいと思います。
○議長(大田昌知君) 西銘知事。
〔知事 西銘順治君登壇〕
○知事(西銘順治君) ただいまの新垣淑重議員の御質問に対しましてお答えいたします。
大那覇空港建設についての質問がございましたが、近年那覇空港の乗降客は急激に増加しておりまして昨年は約400万人に達しております。全国でも第5位の空港にランクされておりますが、現在那覇空港の国際路線は台北、香港、マニラ等と結ばれておりまして、復帰後における国際線乗降客数を全国シェアで見ますと2%前後で推移いたしております。御指摘のとおり那覇空港を国際空港として整備することは、本県経済の自立的発展を図る上からきわめて重要な政策課題でありまして、またこれは多くの県民が強く要望いたしておるところでございます。国におきましても、第3次全国総合開発計画におきまして国際交流の拠点として国際ネットワークの形成を方向づけているところであります。
お説のとおり、外国から成田空港への乗り入れ希望が多くありながら、諸種の制約条件からいたしまして現在これを受け入れることのできない状況にあるようであります。その点那覇空港は、24時間体制でキャパシティーの面におきましても余裕があるのではないかと考えます。そこで県といたしましても、那覇空港の整備問題を重点的に取り組むために去る8月の機構改革で開発局を設置いたしまして体制を整えたところでありますが、今後国際線の増便や長距離国際線の就航を促進するためには、滑走路の延長や将来の航空旅客増加に対応した本格的なターミナルビルの建設等の関連施設を早急に整備しなければならないと考えております。また国際空港としての機能を充実させるために諸条件の整備を進めながら、国際線ができるだけ多く就航するよう国を初め関係国並びに国際航空会社等に対しましても、県民一体となって協力方を要請しその線に沿って県当局としてもこれから努力を傾注していきたいと考えているところであります。
それから滑走路の延長について地元の協力が得られるかということでございますが、この件につきましてはその経過等を含めて担当部長から答弁させることにいたします。
地方事務官制度について意見を提案を交えながらいろいろ御質問がございましたが、担当部長から答弁させることにいたします。
それから道路の整備状況について御質問がございましたが、これも担当部長から答弁をさせることにいたします。
○議長(大田昌知君) 企画調整部長。
〔企画調整部長 比屋根俊男君登壇〕
○企画調整部長(比屋根俊男君) 那覇空港につきまして知事から御説明がありましたが、補足説明させていただきたいと思います。
1つは、本格ターミナルの建設でございますが、これは沖合い展開を前提としてやるべきじゃないかというふうな御意見がございましたが、本格ターミナルの建設につきましては国際線、国内線、県内島内線の夕一ミナルがばらばらであっては問題でございますのでそれを結集するという必要があるわけでございます。これは3次空整や4次空整の計画に盛られている問題でありまして、当然沖合い展開の足がかりとして関係づけていきたいというふうに考えております。
それから現滑走路の延長の問題で豊見城村の協力の問題でございますが、これは豊見城村からは条件としまして沖合い展開を前提として国庫調査費を計上してほしいとか、あるいは本格ターミナルの建設は海側の建設を前提にしてほしいとか、あるいは騒音対策にっいてはコンターの弾力的運用といいますか、80ホンとかあるいは70ホンというふうないろいろ基準がありますが、その辺の弾力的な運用を考えていただきたいというそういう条件があるわけですが、その辺の調整は主体的には国がやるわけですが、県としましてもバックアップしていきたいというふうに考えております。
○議長(大田昌知君) 総務部長。
〔総務部長 嶺井政治君登壇〕
○総務部長(嶺井政治君) 地方事務官制度の廃止についてでございますけれども、この地方事務官、現在沖縄には先ほど御指摘がありましたように国民年金とか社会保険、あるいは職業安定、雇用保険、陸運事務所合わせて大体292名の地方事路官がいま駐在をしているわけでありますけれども、こういった地方事務官の地方公務員への身分の移管及び運輸行政の県への移管等につきましでは、これまで全国知事会や都道府県議長会においてもたびたび政府へ要請してきたところであります。先ほど御指摘がありましたように昭和25年のシャウプ勧告以来、臨時行政調査会あるいは地方制度調査会、それから衆議院、参議院の地方行政委員会においていろいろ論議をされているところであります、しかしなかなか実現を見ておりません。
先ほどその理由は何かという御指摘でございましたけれども、これは各省いろいろ理由があるようでございまして、私ども県の権限ではありませんのでここで明確に申し上げるわけにはまいりませんけれども、いろいろ組織や人員権限などの問題があってなかなか実現を見ておりません。しかし昭和52年の閣議におきまして、厚生省あるいは労働省の関係の地方票務官については、大体2年以内に廃止をするという閣議了解が得られておりますので近く実現ができるものと思っております。特に運輸行政は先ほど御指摘がありましたようにバス路線の設定、タクシーの許認可につきましても特に現地の住民生活に密接な関係がありますので、こういった問題についても早急にそういった権限の委譲ができるようにこれからもそれぞれの組織を通じて強力に折衝してまいりたいと思っております。
それから御質問の第2点目の総合事務局についてでございますけれども、総合事務局の権限の拡大については御指摘がございましたが、総合事務局は国の事務を現地で処理するために設置されておりますけれども、最終的な問題になりますと直接開発庁に出向いていま折衝しているわけでありますけれども、しかしだからといって総合事務局が機能してないというわけではございませんで、これまで私どもいろいろな問題につきまして現地で折衝しておりますし、いろいろ助言もいただいておりますしそれなりの機能を十分果たしていると思っておりますけれども、できれば御指摘のようにもっと権限を付与していただければ私ども県としても大変ありがたいと思っております。この点については御指摘の件を十分検討してまいりたいと思っております。
○議長(大田昌知君) 土木建築部長。
〔土木建築部長 城間勇吉君登壇〕
○土木建築部長(城間勇吉君) 道路の整備についてお答えをいたします。
最初に、県道29号線についてでございます。
本線は、那覇市首里鳥堀から中城村新垣に至る延長9.6キロメートルの道路でございます。この道路は都市部と地方部の2つの地域を通っているためにその整備につきましても建設省都市局と道路局に所管が分かれておりまして、城東小学校から北側については道路局予算でもって整備を行っておりましてただいま御指摘のとおり途中で切れた状態になっているわけでございます。しかし私どもとしては、県道29号線のうち都市局の所管をしております汀良の十字路から城東小学校までの区間の750メートルにつきましては、都市計画事業としまして事業認可を昭和53年7月に受けておりまして目下用地の補償業務を実施しているところでございます。で、用地が取得完了次第その区間については部分的にでも工事着手の考えでございます。今年度から約290メートルの区間につきましては工肇を実施する予定にしております。なお、当区間については昭和57年度までには完了する予定でございます。
次に、汀良十宇路から県道5号線の取りつけまでの道路につきましては、モノレールの関連街路等もございますので今後都市計画の見直しをいたしまして整備を図っていきたいと思います。
次に、県道153号線についてお答えを申し上げます。
本線は、那覇市首里平良から浦添市仲間を経まして国道58号に至るまでの道路でございます。那覇市と浦添市の両方にまたがっておりますけれども、街路としての都市計画決定が那覇市の区域約800メートルについてなされていない現状でございます。そのために建築規制がなされておらず、その沿線の建物の状況から考えますと、浦添市内の計画にあわせた16メートル幅員の街路整備は那覇市のただいま申し上げました800メートルの区域については非常に困難であると考えております。したがいまして県としてもこの道路の整備につきましては、ただいま新垣議員から御指摘のありましたように一部の路線の変更を検討いたしておりまして、すなわち浦添市経塚から石嶺に結ぶ路線変更を計画しております。
次に、国道58号から天久の軍用地跡地を通って330号に結ぶ道路についてお答えを申し上げます。
那覇市天久の軍用地、いわゆる牧港往宅地区の返還後を考えまして、県としてはこの地域約200ヘクタールの開発について現在の過密した那覇市の都市機能の回復を図るための貴重な都市空間であると位置づけをしております。したがいまして昨年度から国、那覇市とタイアップをいたしまして開発構想を策定するための基礎調査を実施しております。御指摘のある国道58号と330号を連結する幹線道路の必要性につきましては、これらの調査の中でもその位置づけがなされておりますので、県としてはこの軍用地跡の開発事業の一環として積極的に検討してまいりたいと思います。
次に、安里三差路を十字路にしたらという御提言でございます。
県道40号線の安里三差路から安里十字路の区間は、御指摘のように那覇市内でも最も交通渋滞の著しい地点でありますことは御案内のとおりでございます。県としましても、40号線の整備に当たりましては従来泊高橋から山川まで一律に幅員18メートルで都市計画を決定しておりましたが、しかしこの両交差点の区間約250メートルにつきましては、安里から首里に向かう交通容量の拡大を図るために一般部分より5.5メートルの拡張をして23.5メートルにするよう都市計画の変更を行っております。目下用地買収を行っておりまして、昭和55年度までには工事を完了する予定でございます。したがいまして御提言の安里三差路を十字路にすることについては、この40号線の改修後その交通状況を見た上、また崇元寺橋から蔡温橋を経てひめゆり橋に至る計画街路の整備計画等も含めて周辺の道路網の中で検討をしていきたいと考えております。
最後に、沖映通りから与儀に向けての道路の新設でございます。
那覇市の道路網体系の望ましいあり方から申し上げますと、沖映通りから与儀に至る幹線道路の必要性につきましてはただいま御指摘のとおりでございます。しかし水上店舗の周辺は那覇市でも最も過密状態にある商業地域でありまして、その事業を早急に実施するのは非常な困難が伴うものと考えられます。しかし他面、この地域は木造の老朽化した店舗や住宅が多く、また街路、公園広場、下水道等の都市施設が不備で生活環境は著しく悪い状況でございます。したがいまして都市環境の向上を図るためには、市街地再開発事業等思い切った事業の促進についても検討する必要がある地域であると考えております。なお、商工会、義所で行っております商業近代化整備計画等の構想も踏まえまして、今後多角的な見地から検討してまいりたいとこういうように考えております。
以上でございます。
○議長(大田昌知君) 教育長。
〔教育長 前田 功君登壇〕
○教育長(前田 功君) 首里に高等学校を新設することについてお答えいたします。
高等学校の新増設は、県立高等学校編成整備計画に基づいて現在実施しております。
御質問の首里地区における県立高等学校新設については、第1次編成整備計画の中では取り上げられておりませんが、都市地区における高等学校の学校規模を適正にしかつ高等学校の進学率を引き上げるために、昭和57年度から始まる第2次編成整備計画の中で検討されることになると考えております。しかしながら今後用地の取得の見通しがつき通学区域が整備されるならば、昭和56年度事業に組み入れていくこともあわせて検討したいとこのように考えております。
○議長(大田昌知君) 休憩いたします。
午後0時15分休憩
午後2時53分再開
○議長(大田昌知君) 再開いたします。
午前に引き続き質問及び質疑を行います。
仲村正治君。
〔仲村正治君登壇〕
○仲村正治君 さきに通告いたしました事項について質問を行います。
まず最初に、政治の今日的課題とも言うべき過密過疎対策の中で、特に過密都市社会の抱える問題にどのように県が取り組んでいるかをお尋ねいたします。
離島僻地の多い本県は、経済変動や台風、干ばつ等気象条件による農業不振等で過密過疎の社会現象を起こしやすい地域であります。したがって今後過密過疎の進行を防止し、全県域にわたって調和のとれた振興開発を図る上で現在県の計画している広域市町村圏計画を早急に全県域に設定してより豊かな生活環境と産業基盤の整備を強力に推進すべきであります。
現在の過密過疎を一段と進行させたのは、ベトナム戦争のころの基地経済華やかなりしころに一方では相次ぐ台風、干ばつで農業が打撃を受けて都市地区への人口流入が激しく行われたためであります。このように急激に進行してきた過密化地域の中でも特に那覇市の場合、戦後の都市形成が疎開引き揚げ者の収容地としての樋川、壺屋一帯から市街地が広がり、都市計画も全くないところに超過密都市をつくり上げてきて今日では交通、住宅、学校、生活環境、ごみ処理、産業配置、流通機等の整備がおくれ、急速に増加する住民要求に市町村自治体の行政だけでは十分対応できない状態になっているが、このような人口の都市集中化にようて惹起した過密都市社会の諸問題の解決にその地域の自治体だけの責任で対処すべきか、一体県の果たす役割りは何であるかを考えざるを得ないのであります。
このように、一定の限られた地域に人口が集中してきて市町村自治体の責任で解決をしていかなければならないということになると、行政能力や財政負担能力の点でも限界があり困難であります。
昭和53年の統計によると、那覇市の事業所は全県の36%で、その就業者数は10万6545人で全県の41%であります。また昼間人口は年々増加の傾向にあって昭和50年国調では32万4167人で、これは神戸、横浜よりも数値は高いのであります。入口の都市集中化で住宅事情もきわめて悪い。そして市の面積に対する道路率も8%弱で、本土類似都市の平均20%に比べ極端に低いところに朝夕全県から集中する交通で都市機能は全く麻痺している状態であります。小中学校も超過大規模化し、在籍2000人台の学校があるようでは教育施設ではなくて児童収容所でしかありません。全県の小学校250校の平均在籍537人に対して那覇市は29校で1253人であり、中学校も147校の平均が409人に対し那覇市は13校で1205人で、教育効果の面からもゆゆしき問題であると言われております。
このようにして、全県的な過密過疎のしわ寄せを一定地域の住民の負担で背負わなければならないのが現実の姿であります。このような過密都市の抱えている不合理な悪循環を根本から是正しなければ、都市の健全な発展と機能を高めることはできないのであります。
そこで県の過密都市に対する都市計画事業として道路交通網の整備、住宅難解消、教育施設の適正配置、公園緑地の造成、港湾、流通センター、産業廃棄物処理場等の整備に積極的に取り組むべきだと考えますが、県は今日までこのような過密都市対策にどのように取り組んでこられたか、また今後どのような対策を立てておられるか知事の御所見をお伺いいたします。
県都である那覇市の当面最大の課題は、交通問題の解決であります。現在の交通渋滞は、すべての生産活動を低下させるばかりでなく都市機能全般を麻痺状態に陥れるものであります。したがって県と市が共同の責任で県都の道路交通網整備に当たるべきであります。ただしかし現在県が行っている安里─古波蔵間の街路工事や、那覇市施行の開南─神里原間街路工事のようにわずかな距離を10年間もかかってもいまだに完成できないようでは、今日の交通渋滞を解消しさらに年々増加する車に対応することはとうてい不可能であります。したがいまして、一般的な道路整備とは切り離して都市計画街路整備促進計両を策定し、道路開発公社等を設立して短期闘で現在交通渋滞のネックになっている地域の道路整備を実施すべきであると考えますが、知事の御所見をお伺いいたします。
国道330号線のひめゆり通りは現在虫食い状態の工事が行われているが、用地買収や物件補償が進展しない原因はなぜか。積極的な話し合いが足らないのではないかと思うけれども、これはどうなのか。また安里─古波蔵間の完成のめどはいつの予定か。それから古波蔵陸橋は橋脚はできているのに、なぜ架橋はやらないのか。さらに本員がたびたび指摘してまいりました県道41号線を国道331号線の第2ゲートまで延長する工事費を55年度予算要求にのせているようだが、その見通しはどうか。
次に、国際通りの改良工事を54年度から3カ年計画で行うということだが、このような交通混雑地区で、しかも市内でも一番の雑踏地帯で3力年間も工事をするということになれば一層交通混乱を招くようになるが、交変特別記念基金等を利用して単年度で一挙に先取り執行することはできないのか、お答えを願います。
2点目に、超過密不良住宅地等の都市再開発についてであります。
先般平和通りで火災が発生したが、道路が狭く消火活動が困難でまたたく間に周辺に延焼して莫大な罹災者を出しております。那覇市には、至るところにこのようないざというときに手の施しようのない危険地帯が散在している。特に都市再開発の必要性の指摘されている地区が12地区もあるというが、全く手がつけられない現状である。市民生活の安全と健康的な生活環境保持の上からも、このような地域を放置することは都市計画事業の許認可権を持つとしても大きな責任が問われるところだと思うが、これは那覇市だけの責任でやるべきことか、それとも県が積極的に県都整備計画に協力して推進すべきことではないだろうか、知事の御意見をお伺いいたします。
3点目は、那覇広域都市計画の中での用途地域の決定は昭和50年に行われているが、当時の決定にはいろいろと今日の市街地の発展状態にマッチしない点が生じてきていると思う。当時将来の見通しや計画等も考えずに現状主義で作業が進められたために、必要以上に利用制限が加えられ町の発展を阻害する原因になっている。来年その見直しの時期に来ていると思うが、地域住民の意見を十分尊重してその見直しに当たるべきだと思うがどうだろうか。
4点目に、市街地周辺の返還軍用地の都市計画についてでありますが、牧港米軍住宅地区の一部が一昨年返還されたが、残地は一時保留ということであって返還は時間の問題だと思う。さらに小禄の具志地区で一昨年45万平米が返還され、来年3月には国道331号線以東の地区が110万平米返還の予定であります。これらの地域の都市計画を早急に立てて跡地利用がスムーズにできるようにすることは既存市街地の密集地区再開発を進める上で、住民移転地造成の観点からも重要であります。特に那覇空港周辺地区は、臨空港地区都市計画として振興開発計画でも重要な位置づけがなされていることからも早急にこの計画に着手しなければなりませんが、これらの地域に対する県の計画はどのようになっているかお尋ねいたします。
5点目に、土地区画整理事業についてであります。
市街地のスプロール現象を防止し、土地の有効利用を図る上から土地区画整理は都計の基本事業でありますが、本県の場合これが後手に回って今日の市街地のスラム化を引き起こしているのであります。したがって既存市街地のみならず、むしろ将来の市街地を誘導する形で土地区画整理は先行しなければならないが、この事業は単に行政庁だけでなくむしろ組合施行を奨励した方が短期間で実施できるものだと思うのであります。県は区画整理事業にどのような取り組み方をしているのかお尋ねいたします。
また、今日まで県は区画整理の調査設計を多額の委託費をかけて業者に委託しながら推進の努力もせずにほったらかした地域があると思われるが、このような事例は何件あるのか、またどれだけの委託費が使われたか明らかにしていただきたいと思います。
次に、教育行政についてお尋ねいたします。高校教育は、いまや義務教育同様100%進学に達するのは時間の問題であります。高校進学率について本県と全国平均の比較を考えてみた場合に、54年度進学率全国平均94%に対し、本県は86.5%で相変わらず全国最下位で、しかも沖縄県以外は全部90%台で、46番目との格差は相当の開きがあります。さらに志願率と進学率の差は全国平均でやや1%であります。しかし本県は志願率が95.1%、これは全国並みであります。これに対して進学率は86.5%で10%近い開きがあることはきわめて遺憾であります。振興開発計画で昭和56年度までに進学率96%達成の目標だが、一体この目標達成はできるのか御答弁を願います。
この進学率を達成するには、まず学校施設の絶対不足数の充足が先決であります。那覇市周辺地区においては2校組み合わせの学区制がしかれているが、その中で那覇高校、小禄高校地区では生徒数3680人で超過密地帯となっています。したがって現在県教育庁が設立しようとする那覇B校は、この地区の過密解消を優先してこの地域に配置すべきだと去る6月議会でも指摘をいたしましたが、特に場所選定に当たっては地域性、通学の利便性、生徒の学習環境並びに生活指導面からの地域環境等を十分配慮すべきだと指摘をいたしましたが、その後この問題はどのように処理されたかお尋ねいたします。
次に、県立高校用地の買い上げ計画についてでありますが、現在県立学校の現有面積375万9825平米のうち198万2080平米は借地で、そのうち有償借地は52万5424平米であります。その大半は個人有地であるが、その中には終戦直後の市町村道のつぶれ地同様地主の意思とは関係なく学校用地にされたものが少なくないと思うので、これらの問題については早急に買い上げすべきであると思います。また、市町村有地は有償、無償合わせて138万1466平米で全体の36.7%もあります。市町村は独自の責任で行わねばならない小中学校敷地確保にさえ財政的に対応できない状態の中で、県立学校のためにこれだけの膨大な土地の提供を強いられているということは市町村の健全な発展を阻害するものであると言わざるを得ないのであります。
そこで個人有地並びに市町村有地等の県立学校敷地を計画的に買い上げるべきだと思いますが、これについてどのように対処しておられるかお尋ねいたします。
最後に基地問題についてでありますが、先日来代表質問、一般質問を通じてキャンプ・シュワブ演習場やフォートレス・ゲイルの問題についての質問に対して知事の御見解が明確にされましたのであえて申し上げるまでもありませんが、1点だけ意見を申し上げて所見を伺いたいと思います。
わが国は日米安保条約、地位協定で基地提供義務を負っているのであるが、全国の53%の基地が本県に存在ししかも基地から発生する事故で県民の生命、財産が脅威にさらされている以上、基地の種類あるいは提供施設の区域、またその管理のあり方について根本から検討する時期だと思います。特にキャンプ・シュワブ演習場のように住民地区と隣り合わせで室弾射撃演習を行い住民に被害を与えている以上、どのような安全対策をしてもその地域の許容能力をオーバーしているので事故の再発防止を完全に保障することは困難であると思う。したがってこの提供施設は重火器類を使用する実弾射撃演習場には適しないということでありますので、地元名護市の意見を尊重して知事は積極的に国に対して撤去要請をすべきだと思う。基地の整理縮小は県の重点施策であります。だとすればそれは何といっても住民に被害を与えるものから、また地元市町村の希望する場所から優先すべきであります。
先般、数久田の被弾事故に対する抗議に参りました際に防衛庁の古賀参事官に対し、演習場撤去に関連して政府は関東地方全般に散らばっていた米軍基地は都市計画上、また住民の生活環境保持上問題があるとしてそれを関東計画という名のもとで横田に集約しているではありませんか、ですから条約を守る義務や基地提供の義務を盾に演習中止はできないとか、演習場の撤去は言えないということは当たらないじゃないですかと、こういうふうに申し上げましたら、その辺は検討に値することであるので検討させてもらいたいという前向きの返事があったのであります。このことからも知事は積極的に演習場撤去を国に迫るべきだと思います。
独立国家の政治の基本ともいうべき国防を否定する意見もありますが、しかし国家の安全保障の立場から安保や基地の重要性に対する認識はいささかも動ずるものではありませんが、住民地区に被害を与えるような基地の態様は改善すべきであり、狭い沖縄から実弾射撃演習場等の危険な施設を撤去させ、その地域に見合う範闘に基地の使用制限や規制を加えるべきだと考えますが、知事の御見解をお尋ねいたします。
以上、御質問を申し上げたいと思います。
○議長(大田昌知君) 西銘知事。
〔知事 西銘順治君登壇〕
○知事(西銘順治君) ただいまの仲村正治議員の御質問に対しましてお答えいたします。
過密都市の抱える諸問題について御質問がございましたが、ただいま御指摘のありましたように近年における人口、産業の都市集中が余りにも急激であったために都市の墓盤整備が十分伴わないまま膨張発展いたしました結果といたしまして都市地区の各所において交通渋滞、また住宅環境の悪化、学校不足等の都市問題を惹起しておる現状でございます。
これらの問題につきましては、都市の発展動向を踏まえまして秩序のある整備を図るために、合理的な土地利用を誘導するとともに都市施設の整備を強力に推進する必要があります。このことにかんがみまして街路、公園、上下水道、住宅、文教施設等の整備をこれまでも積極的に推進してきたところでありますが、まだまだ十分とは言えません。
那覇市の過密対策といたしましては、軍用地の跡利用、既成市街地の再開発を初めといたしまして中城湾の開発と都市機能の純化を図る一方、市街地の街路整備を初めといたしまして定時定速の運転が約束される都市モノレールの導入等積極的に整備していく、所存であります。
なお、御提案のありました道路開発公社の件につきましては費重な御意見でございまして検討してみたいと思っております。
次に、都市再開発についての御質問がございましたが、那覇の都市圏の密集地、つまり既成市街地の成り立ち、問題点等については御案内のとおりでございますが、県といたしましても、これらの既成市衙地の整備をどのように進めていくか検討するために昭和52年度から昭和53年度にかけ国、県、関係市共同で既成市街地整備計画調査を実施いたしました。
この既成市街地の再開発については、国の制度としても当該地区の整備目的に応じましてそれぞれ整備手法が確立されており、本県で実施されている主な手法は区画整理事業、住宅地区改良事業等であり、都市再開発法に基づく市街地再開発事業はまだ実施されておりません。この市街地再開発事業は、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用、都市機能の増進を図ることを目的としており、事業主体としても公共団体、公団、組合、個人が行うことができるようになっております。しかしながら当該事業は、その整備構想や権利関係の調幣等に権利者の合意を整えるのに相当な期間を要する事業であります。このような観点からまだ実現を見ていないわけでありますが、県といたしましても那覇市の都市問題が全県的な問題であるとの認識に立ちまして、これらの事業も積極的に推進していきたいと考えております。
それから用途地域の見直しの問題、それから返還軍用地の都市計画の問題、それから区画整理事業についての問題、この問題にっきましては担当部長からそれぞれ答弁させることにいたします。
最後に、基地問題に触れて見解を交えながらの提案でございましたが、この件につきましては、きのうから申し上げましているとおり非常に演習の安全管理にっいて配慮をいたしておるところでございますが、一連の事件等もございまして安全性確保の見地からいたしても住民地区に非常に影響のある演習地でございますので、3者協で早急に返還の問題を取り上げて協議し結論を出したいと思っております。
以上であります。
○議長(大田昌知君) 土木建築部長。
〔土木建築部長 城間勇吉君登壇〕
○土木建築部長(城間勇吉君) 知事の御答弁の補足を申し上げたいと思います。
最初に、国道330号線安里から古波蔵間の完成についてでございます。
国道330号線のうち安里─古波蔵間は、那覇市の中心部を通過する主要な幹線道路のため昭和47年度から国庫補助事業として採択され、これまで早期整備に向けて積極的に取り組んでまいりました。
当路線は、御案内のとおり用地、物件、営業等の権利者が複雑である上、借地権や移転先の問題、さらに単価の折り合いがつかない等がありまして難渋してきたわけでございます。最近は、以前と違いまして権利者もこの事業にかなり理解を示していただいておりまして事業も大分進捗をいたしております。ことしの8月末における用地買収及び物件、営業補償等の進捗状況を申し上げますと、用地は1万3800平米、これは180筆でございますが、そのうち約1万1000平米、それから筆数にしまして135筆が契約済みで、面積にしまして約80%の進捗をしております。また物件及び営業の補償は、405件のうち234件が契約済みで約58%となっております。ちなみに用地買収、物件、営業補償等を合計した金額で見ますと8月末現在で約70%となっております。
なお、今後の事業計画を申し上げますと、用地買収、物件、営業補償は今年度完了を目標に鋭意努力いたす所存でございます。したがいまして昭和56年度で工事を完了する予定でございます。
なお、取り組みが甘いのではないかという御指摘がございましたわけでございますが、私どもの予定ではいま御答弁申し上げましたように大体54年、遅くても55年の当初には用地、物件等を最終的に処理をしていきたいということで、先ほどから申し上げましたように難渋しているのがございまして、たとえば1人の地主で40回交渉してなかなかオーケーをしていただかないという状況もございまして私ども担当者も非常に難渋しているわけでごぎいますが、最近工事を進めながら交渉をやっておりまして次第次第に用地についても、あるいは物件についても地域住民の御理解が得られているようでございまして、御期待に沿うよう今後もがんばっていきたいと思います。
それから古波蔵の高架橋の下部工はすでにできているが上部工はいっからやるのかということでございますが、すでに上部工につきましては去る7月に発注済みでございます。現在、これは鉄骨の工事でございまして工場において橋梁の製作中でございまして、実際に現場に持ってきて取りつけるのは11月の下旬になりまして架設をしまして来年の3月末には完成する予定でございます。
次に、県道41号線の件でございます。
当該道路は、県道41号線ペリー交差点と国道331号線高良を結ぶ延長約1700メートルについて計画している道路でございます。現在小禄地域の道路についてはその整備状況が悪く交通渋滞を呈しており、通勤、通学及び社会活動等に不便を来しております。このような交通事情を改善するために、県道41号線を延伸し基地内を通り国道331号を結ぶ道路の整備について検討してきたところでございます。これらの実現を図るため新規事業としまして次年度国庫補助要請に取り上げてあるわけでございますが、当該事業については関係当局もその早期整備について非常に理解を示しておられまして、私どもも実現方に努力をしまた期待をいたしております。
次に、国際通りの改修計画を単年度で一挙にやったらどうかという御提言でございます。
御存じのように、国際通りは電気、水道、ガス、電話、下水道等の占用物件が数多くありまして、また今回の改修に伴って新たに地下に埋設する占用物件等もございます。これらの占用物件工事は歩道の改良工事より先行的に行う必要がありますが、占用者は予算措置等の問題もありまして次年度からしか工事に着手できない事情もございます。こういうことから、今年度は占用物件と余り関係のない車道部から着手をする予定にしておりまして、工事施行に当たっては車両の通行にできるだけ支障のないように夜間工事にする予定でございますが、夜間工事の場合は御案内のとおり効率が悪く、また長期間の工期を必要といたしております。したがいまして当事業を単年度でやるとなりますと相当無理がくるのでやむを得ず3力年計画で整備をする予定でございます。
なお、本整備計画につきましては、設計計画の段階から国際通り会の皆さんとたびたび調整しながら進めている現状でございます。
次に、都市計画区域内の用途地域の見直しについてお答えを申し上げます。
都市計画における用途地域制度は、良好な市街地の環境整備の増進及び都市機能を確保しつつ、土地の有効利用かつ純化を図るために土地利用を規制または誘導する目的を持っておりますことは御案内のとおりでございます。この用途地域には8種類の用途があります。各地域の土地利用の状況及び将来の動向等を勘案して用途地域を定めているわけでございます。本県における現在の用途地域の指定状況は、7都市計画区域28市町村のうち、6都市計画区域22市町村、面積にしまして1万2670ヘクタールについて決定をいたしております。県としては、昭和50年において決定した用途地域については、ただいま御指摘がありましたようにその後の土地利用の情勢を把握するための基本調査を実施をしておりまして、この調査結果を踏まえて、また地域住民の意見等も聞きながら適正な用途の見直しを図っていきたいと考えております。
次に、返還軍用地の都市計画についてお答えを申し上げます。
那覇市域の軍用地のうち、牧港住宅地区及び小禄地域の国道331号線の東側の住宅地区については、返還が予定されていることはただいまの御指摘のとおりでございます。で、この2地区の跡利用計画に当たりましては、那覇都市圏の市街地におけるもろもろの都市計画的課題である既存過密都市機能の回復のための再開発や、さらに交通施設、文化的諸施設等新たな都市機能の導入、再配置等の都市構造の立て直しを図る上で最も期待できる地区であると考えております。このようなことから、県と市が協力して昭和53年度から当該2地区についての跡利用計画のための基本調査を始めておりますことは先ほど新垣議員にもお答えしたとおりでございます。今年度も引き続き事業実施のための具体的な方策の検討及び地権者の意向調査等を予定しておりまして、これらの調査結果に基づき地権者のコンセンサスを得てスムーズに当該地区の整備開発が推進できるよう努力していきたいと思います。
次に、土地区画整理事業についてお答えを申し上げます。
土地区画整理事業は、換地方式による市街地開発を図ることにより健全な市街地の形成と良好な宅地の供給を図ることを目的としていることは私が申し上げるまでもございません。昭和30年度から昭和53年度までに県下で33地区、面積にしまして1043ヘクタールの事業化を図ってきたわけでございますが、そのうち12地区354ヘクタ一ルは完了し、現在21地区689ヘクタールが施行中でございます。またその推進に努力しているところでございます。事業化の適否を判断するための調査についても、昭和47年度から53年度までに16地区について調査を行っており5地区の事業化を図ってまいりましたが、なお16地区の調査に要した費用は1980万円でございます。また、本県では復帰に伴い軍用地の返還が進められておりますが、都市開発を図るべき跡地についてはその開発手法として区画整理事業がなじむものについては、その手法により開発することで関係市町村及び事業組合等の指導を図っていく所存でございます。
以上でございます。
○議長(大田昌知君) 教育長。
〔教育長 前田 功君登壇〕
○教育長(前田 功君) 3点お答えいたします。
まず進学率の問題でございますが、本県の昭和54年度の高校進学率は御指摘ありましたように86.5%でありまして全国最下位にあり、父兄の皆さんに大変御不便をおかけしていることを残念に思っております。幸いにいたしまして、本年度から昭和57年度までの間は中学校の卒業生の数が毎年1000名内外減少いたしますので、今後の高校新設計画の実施とあわせて昭和56年度までには進学率を95%台まで引き上げることはできるものと考えております。
2番目の那覇B高校の用地選定の経過についてお答えいたします。
予定地が豊見城村字翁長と那覇市に隣接しております字名嘉地にそれぞれございます。これまでこの両者について現地調査等を済ませまして現在候補地を1カ所にしぼるため慎重に検討を加えているところでございまして、近く正式に決定したいとこのように考えております。
3番目に、県立学校の敷地買い上げについてでございますが、県立学校の敷地の現有面積は全体で376万平米、そのうちに県有地が178万平米、借用地は198万平米でございます。借用地のうちに有償借用している面積は52万平米ございまして、この有償借用している土地について個人有地及び市町村有地等については従来から買い上げの要求の強いものもあり県としてもいろいろ検討しているところでございますが、新設高校の用地取得並びに校舎の建築など多額の財政需要を伴う事業が多いため、現在の県の財政状況としてはこれらの買い上げ要求に対処し得ない現状でございます。しかし個人有地のうち、特に買い上げの要求の強いものに対してはこれまでも毎年度財政事情の許す範囲内において予算措置を行って買い上げをしてきたところでございますが、その他の個人有地及び市町村有地等については早急に対応することはむずかしい情勢でございますが、緊急を要するものについてはこれからもできるだけ早目に買い上げができるよう努力をしたいとこのように考えています。
○議長(大田昌知君) 石垣喜興君。
〔石垣喜興君登壇〕
○石垣喜興君 ただいまから、自由民主党所属の議員として通告に従い質問を行います。
活力ある西銘県政のもとで公共工事が活発に進められ、業界も地域住民もひとしく恩恵に浴しておりますことは御同慶の至りでございます。
さて、復帰をいたしまして8年振興計画も着々と進められていますものの目標達成にはほど遠いものがあり、目下2次振興計画策定の練り直しなどが指示されているというとき、施工現場の声と指導助言の任にある行政側の声が一方通行でなく、うまくかみあうよう連携が保てるならその経済的効果は大きく現地業者の育成強化にもつながり、県経済の発展に寄与すること大なるものがあると思い、一例を挙げて知事並びに関係部長の御見解を求めます。
道路工事の際、必要な骨材としてのクラッシャランや間知積み裏込めくり石等を、はなはだしいのは排水U字溝の敷きバラス等に黒バラスを使用するよう設計されているということです。特殊の強度を必要とする建築物にならばいざ知らず、道路工事にいま沖縄で建設資材として貴重な黒バラスを使用することは全くもったいない話であると思う。八重山では、黒バラスは間に合わしきれず沖縄本島や遠く台湾から輸入する実情にあり、統計によると昨年中19万トン沖縄本島、台湾から輸入をしており、今年は毎月5000立米を台湾から輸入しているようです。1立米の価格が3100円としたら毎月1500万円のバラス代を台湾に流しているということです。道路用に現地産白バラスや白くり石を使用なさるなら台湾から黒バラスを入れる必要もなく、現地骨材業界への経済効果は大きなものがあると思う。品質技術管理室の見解もコンクリート用バラスには不向きな点があるが、道路用クラッシャランやくり石には使用はできると証明しているようです。石の多い島と言われる波照間に、台湾や沖縄から道路用の骨材までバージで運んでいる風景は異様だとしか表現できないのです。現場での指導も土木建築部と農
水部とがまちまちで業者も困るとのことです。部長の御見解があればお聞かせください。
次に、土地改良に伴い休耕補償を訴える声が多いのですが、政府の見解は申請主義に基づく改良工事で補償云々はなじまないとのことで実施されておりませんが、実際問題としてキビ作の場合2年間の所得を失うこともあり農家経済を脅かしている事実もあるのです。
さて、事実がそうであるならその間の所得を確保するためいろいろと営農面も考えねばなりませんが、現在営農資金は高利であるため農家はしり込みをするのです。そこで農業近代化資金利子補給のような制度による救済策が考えられないものか。もしそれができれば、土地改良事業の進行上ネックになっている工事施行面でスムーズに運び農家の協力態勢もできると思いますが、知事並びに部長の御所見をお聞かせください。
次に、民主主義の根幹は主権在民にあると言われていますし、公務員は住民の奉仕者であるとも言われています。公務員である学校職員、または県庁、市町村職員が、暴風警報が発令されると職場を離れ家に帰るということです。ところが片や国関係の職員はそのような行為は許されていません。この制度が実施されたのは、アメリカ統治中に米軍の指示によって子供らの安全確保のためバス、タクシーの運行が中止されない前に家に帰すとか、登校をとめるとかの措置として学校現場で始められたのが、同じ働く仲間という立場でいつの間にか発令と同時に退庁しまたは欠席をするのが権利化され、上司の許可を受けずにさっさと職場を離れ退庁するようであり、居残った職員は時間外手当、超勤手当、特別手当等が支給されるという俗に盗人に追い銭という言葉がありますが、そのたぐいで全くふらちな公務員天国ぶりは住民の反感を買っているのです。このようなことは、革新県政のもとで労組が甘やかされ過保護された一面であると思う。台風接近のニュースが流れると気象台へ尋ねてくる電話のほとんどが、暴風警報発令はいつですか、何時ごろですかとの電話で、暴風対策を心配しての電話は案外少ないと係官
は苦笑しながら打ち明け話を聞かせてくれた。その係官の顔からうかがえるのは、このような電話の主は県庁職員や役場職員を指していると思えたのです。わが党代表の我喜屋議員の指摘する公務員の不当手当支給、砂川議員の指摘する主任制の教職員のエゴと甘え等、革新県政の残した悪い面であると断ぜざるを得ない。活力ある県政を標榜する西銘知事は、革新県政時代に温存された職員至上主義を住民本位主義に戻し困家公務員並みに勤務するよう改めるべきだと思いますが、どうでしょうか。教育長も職員が児童生徒の安全を守るため授業をやめることは認められるとしても、生徒と歩調を合わせてさっさと帰ることはどうかと思うのですが御見解を承りたい。
4、沖縄における黒糖含みつ糖生産地域は農家所得が少なく、社会資本の脆弱な離島に多く、そのような島の所得はほとんどがキビ作に頼っているといっても過言ではありません。このような不利不便な離島で生産され島人の命の綱とされている黒砂糖が、市場性が薄らぎ年間五、六千トンも消費されず倉庫に寝ているということで、政府も県も転作か分みつ化等によって黒砂糖生産を抑えるとのことで含みつ地域の農家は大きなショックを受けているのでございます。作目転換ということも、言うのはやすいがいざとなると何に転換するかいろいろと制約があって簡単にいかないと思うのです。一例ですが、黒島がキビ作を放棄し牛生産一本に転じておりますが、黒島産牛として安定するまでに15年の歳月、血のにじむ苦労と苦難の積み重ねによってできたのであって、中には中途で挫折して島を捨てた農家も数多く見受けられるのです。このような状況から推して、一方では減産を奨励しつつ現在の製品が完全消化されるよう業界だけでなく全県民が力を合わせるべきときだと思うのです。
本員らが先月東京出張の際学校給食会を訪ね、今年2月から沖縄産黒砂糖粉末を使用しておられることについていろいろとお尋ねをいたしアドバイスを受けてきましたが、目下29の県の給食会が使用しパンや副食物の味つけに利用、黒砂糖の持ち味を生かした料理ができると好評を受けており、おまけに栄養分も次のようなデータが出ているので、全国民の健康食品として宣伝が行き届けば学校給食や各家庭で相当量の消化が可能でありましょうとのことでした。
ちなみに日本給食会分析センターの発表によれば、たん白質は黒糖が0.9に対し、上白、グラニュー、ゼロ、アルカリ度は黒糖10.6に上白、グラニューともゼロ、ビタミンB1、B2が0.03から0.05あるのに上白、グラニューともゼロ、カルシウムは黒糖の167に上白2、グラニューがたった1、鉄分は黒砂糖2.41に上白0.2、グラニューが0.1と、いかに黒砂糖が健康食品として優秀であるかがわかると思います。
今期黒糖の生産高は1万3459トンだと言われています。仮に3000万世帯が1年間に1キログラムの黒砂糖を消費してもらうと3000万キログラムになり、年間その半分0.5キログラムを消化するとしても1万5000トンの消化が可能という計算になります。そこで政治問題化する様相をはらむ含みつ糖減産問題もスムーズに解決できるんではないかと思うのです。
ここで提案申し上げますことは、家庭使用に便利な粉末糖にし県、市町村、商工会、観光協会、教育委員会等関係団体と全国的に一大キャンペーンを繰り広げることを企画してもらい、実現してもらいたいということです。知事並びに部長の御所見を承りたい。
5番目に、200海里時代を背景に水産業界への政府のてこなれも強く遠洋、沖合い、近海漁業の果たす役割りも大なるものがありますが、それに倍加して沿岸漁業の持つ役割りははかり知れないものがあります。特に沖縄においてはくり舟による沿岸漁業が盛んでありますが、規摸的に小さくそれこそ零細漁民と言われる代表的業態であります。
ところで、組織的に経済的に基盤の弱いこの人々に他の近海、遠洋漁業者並みの救済制度の道がなく、またあってもその活用または利用の手続、制約等になじまない点が多く、ほとんどのくり舟業者1トン未満は政策的救済の恩恵に浴していないのが実情であります。本員の質疑の本意は、せっかくある救済制度を本当に零細漁民が活用し生活の安定ができるよう県がもっと啓蒙宣伝を強化し関係市町村、漁協等を通じて漁民にも気軽にしかも簡潔に加入ができるよう、本土直輸入型手続方法でなく沖縄的カラーの共済型手続を考えてもらいたいということです。
ちなみに、くり舟漁法は本土にもない沖縄独特な漁法である上に、販売等も長年の社会的慣習が本土とは著しく異なっている現状を見た場合、本土との同一化させるには5年や10年ではでき上がるものではないと思われるのです。その間のつなぎ的策として配慮の必要があるんではないかと思いますが、そこで現実の例を一、二披露いたし参考に供してお伺いをいたします。
復帰と同時に海上保安部が設置され、その任務として海難防止対策は急に強化され、くり舟業者に対し定期的に講習会を開き、強風警報や波浪注意報等が発令された際はできるだけ出漁は遠慮してもらいたい、また無線、ラジオを備えつけて安全操業を指導しております。ところが昨年石垣島気象台の調べによると、年間287日波浪注意報と警報発令がなされています。発令中でも島陰を頼って海上保安庁の目を隠れて操業はできますが、去る8月は台風11号、12号の影響で出漁のできた日がたった9日間だったと悲鳴をあげているのが実情です。そこで1トン未満小型漁業者にも漁獲共済保険制度とか、休業共済保険制度等を活用させて上げたいものだと思うのです。この制度は、80%が国の負担で県も助成金を出しているというのに、全く活用されていないとすればもったいない話であります。この制度が活用されない1つに、その日その日の水揚げ高を漁協の窓口を通して確認させその実績証明によってなされる仕組みになっているようです。その面を合法的に工夫することができれば、くり舟業者も抵抗なく全員加入もでき政策の恩恵が受けられ生活の安定がなされるものと思うのです。
潜水病対策についてですが、八重山病院にその治療施設がなく、新しくできる病院にも設備が入っていないということですが、最近は装具が開発されるにつれ深海漁業従事者も増加し、潜水病患者の発生も多くなると予測されます。そこで設備のある那覇まで急患を輸送することを考えた場合、気が遠くなる思いがいたします。せっかくりっぱな総合病院が建つというのですからぜひ潜水病治療の設備を追加してもらいたいと思いますが、その面のお考えをもお聞かせください。
最後に、沖縄の農業は戦前とは違い有機質の土地還元が少ないため上地はやせ農家収人に大きな格差があり、土づくりこそ急務であると対策協議会が発足するなど奨励について県も立ち上がっておられるようで高く評価したいと思います。
土づくりの問題について前の議会で本員がお尋ねいたしました際お答えでは、緑肥豆等の作付を奨励しているとのことでしたが、では年間どれほどの緑肥種子代を県が対応しているかと調べてみると52年には325万2000円、市町村が同額、計650万4000円で、53年は約20%増のようであります。本員が今回取り上げるのは、沖縄の風土に適しその繁殖力旺盛なギンネムを活用すれば一石二鳥の効果が期待されると思い、一、二の例を挙げ御見解をお伺いいたす次第です。
家畜の飼料として移植されたというギンネムは、すばらしい将来性を包蔵した野生植物ですでにおわかりの豆科植物であり、その乾燥葉中粗たん白が30から40%も含まれており、純たん白が21から25%も含まれ、配合飼料5%以下なら鶏、豚、牛の飼料によいと発表され、窒素の蓄積も多くその保留量はチガヤの約13倍、ネピアの約6倍、葉はそのまま緑肥として利用でき、乾燥葉1トンの施用は20から30キログラムの塞素の施用に匹敵するとも言われ、その幹には繊維素が75%から85%も含まれていて良質のパルプ材や薪炭材に適すると殖産資源協会では発表しており、近く八重山にある国立熱研センターでギンネムの研究に取り組むことになっています。いま沖縄に繁茂するギンネムはハワイ型が多く、グアテマラ、エルサルバドルタイプやペルータイプもあるが、ハワイタイプは優良品種ではなくその面の改良もあわせて研究するとのことです。すでに中国では研究は終わり実用化され、土壌改良にも大きな効果を上げているという。畜産奨励に力を入れる本県として、飼料対策の一環としても土づくりの主役としてもギンネムの活用こそ取り急ぎ検討するべきときだと思いますが、いかがなもの
でございましょうか御所見を承りたいと思います。
以上で終わります。
○議長(大田昌知君) 西銘知事。
〔知事 西銘順治君登壇〕
○知事(西銘順治君) ただいまの石垣喜興議員の御質問に対しましてお答えいたします。
黒バラスの使用については担当部長から答弁をさせることにいたします。
土地改良に伴う休耕救済の件について御質問がございましたが、この件につきましてはこれまで再三にわたり要請してまいりました。土地改良事業が申請事業であるという観点からまだ実現を見ておりません。今後も制度上その実現はきわめて困難でありますが、休耕期間中の農家の所得減を軽減するために、次のような措置をとっていきたいと考えております。
1つは、サトウキビの更新時期に合うように事業を計画的に実施していきたいと考えております。さらに、休耕期間を短くするために夏植えができるよう早期着工するようにしていきたいと考えております。それから計画的に施行できるよう作付指導、営農指導を強化しなければならないと考えております。受益農家を土地改良工事に出役させる等の対策を講じながら事業を推進してまいりたいと思っております。
なお、基盤整備の終わった後農家が速やかにサトウキビの植えつけができるようにするためには資金の手当てが必要でございまして、この場合農業近代化資金のサトウキビ植栽資金を利用するように指導していきたいと考えております。現在同資金の利子補給につきましては、国と県で負担いたしまして末端金利が6%となっております。基盤整備を推進いたしまして農業生産の増大を図るためにはさらに農家の利子負担の軽減を図る必要がありますので、市町村に対しましてその利子補給の上乗せをさせるよう今後市町村と話し合ってこれに対処していきたいと考えておるところであります。
台風警報発令時に伴う休暇の件につきましては、担当部長並びに教育長から答弁させることにいたします。
次は、黒糖の活用の問題でありますが、含みつ糖が年々再製糖、台湾赤糖に押されて消費が伸び悩んでおりますることは御案内のとおりでございまして、この含みつ糖の販路拡大の1つの方法といたしましていま御指摘にあった点を検討しておるところでございます。いま、販路拡大につきまして第一義的に沖縄含蜜糖工業会、これを中心に関係業界が努力しておるところでございます。県といたしましても、これまで同様本土の主要消費地において開催いたしております物産展、見本市等を通じて宣伝啓蒙を行って販路の拡大を図っておりますが、日本学校給食会にも強く働きかけまして需要の拡大1ξ努めておるところでございます。御参考までに、含蜜糖工業会が実施いたしております宣伝活動に対しまして県はその費用の一部を負担しておるのでございます。
零細漁業者の休業に対する救済について、特にくり舟漁業者に対する救済についての御質問がございましたが、担当部長から答弁させることにいたします。
潜水病対策についても担当部長から答弁させることにいたします。
それから土づくりとギンネムの活用についての御質問がございましたが、詳しいことは担当部長から答弁があろうかと思うのでございますが、土壌の生産力の増強ということは沖縄県にとりまして大変大事なことでございまして、いま沖縄県の土壌を本土の土壌と比較いたしまして申し上げられますことは、その土壌の中に含まれている有機質分が本土平均の約半分でございまして、もっともっと堆肥、緑肥、厩肥等を奨励いたしまして地力の培養に当たっていかなければならないことは当然でございまするし、さらに土壌の改良の面につきましてもいろいろこれから工夫をしていかなければならないところでございますが、このギンネムの活用の問題につきましては沖縄の気候風土に適した樹種でございましてその活用はいまいろいろ研究されておるところでございますが、この件についての御提言、また今日までの飼料転換への経過等については担当部長から答弁させることにいたします。
以上であります。
○議長(大田昌知君) 農林水産部長。
〔農林水産部長 宮城宏光君登壇〕
○農林水産部長(宮城宏光君) 県産品バラス、くり石の活用についての御質問がありましたのでお答えいたします。
石垣島の石材の原石には、一般に黒と呼んでいる暗褐色石灰岩と白と呼ばれている淡白色石灰岩があります。白はコンクリート骨材、アスファルト骨材としては適当でないために使用しておりませんが、路盤材、口つぶし材として、またコンクリート構造物の基礎くり石として使用されております。今後も同じように使用してまいりたいと思っております。
いまさき御意見のありました石の多い島と言われる波照間に、台湾や沖縄本島から道路用の骨材まで運んでいることに対する御意見でありましたけれども、調べましたところ、波照間島で生産されております石材についても原石は白であり石垣島と同様な工種に使用しておりますが、砕石業者が1社で需要に対し生産が追いつかないために一部石垣島から運搬している現状であります。
なお、白のくり石の場合、くり石としては不適当なイシグーの骨これは非常に似通っておりますけれども、この不適当なイシグーの骨をくり石として使用される現場があったりして品質管理の面から一部の現場において白を使用させなかったことはありますが、白のくり石やクラッシャランそのものの使用を全面的に規制しているものではありません。今後こういうことがないように、特に土木建築部と農林水産部がちぐはぐな行政をしているという印象を与えたら困りますので、このことについては同一の考え方で進めていくように現場の農林土木事務所等に指示をしてまいりたいと思っております。
それから2点目の休耕補償の問題につきましては、知事から答弁がありましたのでそのとおりでございます。
次に、黒糖の問題について補足させていただきたいと思います。
黒糖の問題は、確かに現在1万3000トン余りありましてこの売れ行きに問題があるわけでありますが、私どもが調べましたところ、去る7月30日現在1万3000トン余りのうち57%は売れでおりまして、残ったのが43%でございます。この43%を見ますと沖縄の在庫が44%、本土にあるのが56%という状況でございまして、大体7月30日現在で5700トンぐらい残っております。当初12月末から1月にかけて五、六千トン持ち越すんじゃないかという懸念がありましたが、かなり減るのではないかという予想をしております。
それにしましても、かつて昭和30年から34年代でございますが、しょうゆとかソース類に5000トンから7000トンの黒砂糖が使われておりましたけれども、昭和50年代に入りますと500トンに減っているわけでございます。これは10分の1から15分の1に減っております。これはいわゆる液糖、異性化糖と言っておりますがコーンとかでん粉でつくる液糖、これにとってかわられているという状況があります。それと家庭への直消のもの、家庭で使うものも30年から34年ごろは1万トンから1万5000トンぐらいありましたが、現在では3000トンに落ち込んでいると、これも3分の1から5分の1に落ち込んでいると。こういったことなどもありまして需要の変化があるわけでありますが、ただ現在のところ分析してみますと、全消費量を100としますと、大体かりんとう――お菓子でございますが――に約25%ぐらい使われております。それから家庭で消費されるものが25%、それから18%ぐらいはキャンデーということ。あとパンや菓子が10%ぐらいというようなことで、ソースはかつてかなり主力を占めていたわけでございますが現在では5%ぐらいに落ち込んだというような
ことで需要の変化もあるわけでありますが、しかし黒砂糖があるわけでありますので県側としましては工業会に予算補助をしまして対策をとっておりますが、県としても積極的に対応しなければならないんじゃないかと思っております。ちなみに、学校給食会にもパイナップルの売り込みをした経緯がありますが、その後黒砂糖の問題について非常に困っておりましたので、たまたま学校給食会の方が見えましたので黒砂糖はどうかというようなことを話しかけましていまのような状況になっておりますが、これも300トンぐらいでありますので、1000トンぐらいまでいけるんじゃないかということを言っております。1000トンといっても13分の1でございますので、少ないといいますかもっと拡大する必要があると思いますが、そういう面も努力していきたいと思っています。なお、固形糖ではなかなか消費が伸びないということもありまして最近粉状糖の開発をしているわけでありますが、これも1350トンぐらいにいま抑えられているといいますか制限されておりますので、その拡大を図っていきたいと思っております。
次、零細漁業者の天候による休業に対する救済対策でありますが、確かに御指摘の点が一番弱い点でございます。県下の漁業経営体総数が約4000経営体ありますけれども、漁業共済への加入状況は本当に微々たるものでございまして53年度に29件というような状況でございます。次第に増加はしておりますけれども、ただ加人形態について見ますと、5トン未満といいますか――の船は皆無であるわけであります。どうして加入率が低いのかという要因について考えられますことは、1つは漁協の販売響業における共販体制が十分確立されていないため漁業生産実績の把握が困難であるということであります。これは3年間の過去の実績をもとにして共済樹金、共済金額を算定しますのでどうしてもやはり記帳しなければならないわけでありますが、そういった記帳もできないといったようなことがあります。
それから共済制度に対する漁業者へのPRが不十分であるということもあると思います。それと掛け捨てでありますので、資金的な面もあろうかと思います。
そこで今後漁協における共済制度への加入を促進するためには、いまさき申し上げましたような問題点の解決をしなければならないわけでございますが、共販体制の整備は当然でございますけれども、特にくり舟を持っている漁業者については漁協の支部組織と、または漁業者自身が記録する浜帳などによっても漁業生産実績を把握することができますので、本制度への指導と啓蒙をなお一層やはり進めなければならないというふうに考えております。
次、農林関係の最後の御質問で土とギンネムの活用についての点でございますが、特にギンネムの葉を家畜飼料として用いる習慣は、本県においても特に先島地域でヤギや牛への利用が一部なされておるところでありますが、たん白飼料資源としての本格的な取り組みはまだ十分ではありません。
御指摘のとおり、ギンネムはその飼料的価値が高く、資源の乏しい本県において特に注目すべき植物と思量いたします。最近の畜産試験場の分析によりますと、オーストラリア産ギンネムのたん白で乾物時で――乾燥したものです――25%、メキシコ産25.9%、在来種は26%になっておりいずれも高いたん白含有率となっております。これまで畜産試験場や琉球大学等の給与試験、成分分析の結果からすでに鶏の飼料として5%いま御指摘もありましたけれども、豚の飼料として10%程度配合できることがわかっております。またギンネムは豆科牧草として世界各地で利用されているようでありますが、特に世界各地で利用されているアルファルファにかわる飼料であり、現在石垣市の大川牧場でありますとかあるいは多良間村の湧川牧場、伊良部村南西牧場、竹富町の共同牧場等においてよく利用されており、牛の健康状態もきわめてよく濃厚飼料の節減に大きく寄与しているようでございます。今後は野生ギンネムの単なる野草的利用としてだけではなく、集約的栽培利用方式についても調査研究を実施してギンネムの飼料的活用を図っていきたいと思っております。
そこで、県側としましてはギンネムの栽培利用方式並びに収穫技術に関する調査研究でありますとか、ギンネムと稲科牧草、たとえばネピアグラス、ローズグラス、パンゴラグラス等との混播利用方式に関する調査研究、あるいは優良品種の選定に関する調査研究、こういったものを試験場で実施することにいたしますが、特に昭和54年度からは団地型牧草生産技術開発展示事業、これは国からの委託でございますが125万ぐらいありますが、これでもって八重山にあります沖縄県肉用牛生産供給公社の圃場でこの団地型牧草生産技術開発の展示事業として実施をして、その結果を見守って普及に図れるようなところまで持っていきたいと思っております。
なお、土づくりとの関係でございますが、確かに御指摘ありましたようにギンネムは窒素含量が非常に高いようでありますが、ただ繊維含量が低いために土壌中での分解が非常に早いようでございます。したがって永続的な土壌改良効果は薄いという指摘があります。しかし肥料分としての効果は非常に期待できるということなどもありますので、これについてはやはり引き続き研究しなければならないんじゃないかというふうに考えられます。ただ、ギンネムは非常に成長繁殖が早いというようなこともありまして土壌保全でありますとか、あるいは赤土流亡対策、こういったものにも十分に利用できるんじゃないかということが考えられますので、引き続き土づくりとの関連で検討させていただきたいと思います。
以上でございます。
○議長(大田昌知君) 総務部長。
〔総務部長 嶺井政治君登壇〕
○総務部長(嶺井政治君) 暴風警報発令時における休暇につきましては、暴風警報が発令された場合沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例に基づきまして台風の襲来等によります事故発生の防臣のために職務上支障のない職員に対して特別休暇を付与することができるということになっておりまして、暴風警報が発令されたからといって直ちに休暇が付与されるということにはなっておりません。所属長におきまして業務の支障があるかないか、あるいは事故防止の問題、それからバスやタクシーなどの交通の問題等検討いたしまして職員に対して特別休暇を付与することになっております。
ところで、暴風警報の発令とかあるいは解除が深夜になったりいろいろ時間帯にむらがございますので、従来ややもしますと特別休暇の付与の時期などにつきまして各所属長におきまして統一を欠くきらいがございました。その結果、暴風警報発令時における県職員の出勤状況について県民各位からの御批判もありましたので、そういったことがないようにこれまで指導してまいりました。これからも御指摘のことがないように一層指導してまいりたいと思いますけれども、ここで去る8月22日と23日の台風第11号の出勤状況について申し上げますと、8月22日、これは教職員とか警察、その他の知事部局以外は別でございますけれども、私ども知事部局の職員が6359名おりまして、暴風警報が発令されました8月22日には240名勤務をしております。それから23日には2078名、これは主として病院、診療所あるいは社会厚生施設、あるいは農林水産関係の職員、あるいは土木建築関係の職員、その他災害対策要員でございますけれども、そういうふうに勤務をしておりまして、巷間暴風が警報発令されると県庁は休みだという報道なんかもなされておりますけれども決して県庁は休んでおりません
で、これだけの職員が勤務しているということを議会の皆さん、それから県民の皆さんに御理解をいただきたいと思います。
○議長(大田昌知君) 教育長。
〔教育長 前田 功君登壇〕
○教育長(前田 功君) 暴風警報発令時に伴う教職員の休暇等についてお答えいたします。
暴風波浪警報が発令された場合の教職員の服務の取り扱いについては、条例に基づく暴風雨時における職員の執務についての通知に従いまして職務上支障のない限り特別休暇を与えることができるようになっております。
ところで、児童生徒につきましては、市町村教育委員会の委任を受けまして安全確保の上から暴風雨波浪警報発令と同時に臨時休業の措置をとることになっております。教職員につきましては、先ほど総務部長からも説明ありましたように暴風警報が発令されておっても勤務時間中である場合には出勤をいたしまして校舎施設等の防災対策を十分に行って後、バスの運行状況等を勘案し服務監督権者が判断して特別休暇を与えることになっております。御指摘の件を含めまして、教職員の服務については一層の厳正を図るよう服務監督権者を指導していきたいとこのように考えております。
○議長(大田昌知君) 環境保健部長。
〔環境保健部長 伊波茂雄君登壇〕
○環境保健部長(伊波茂雄君) 現在の八重山病院には潜水病の治療設備がございませんが、新しい病院になりますと200床規模ということになります。そのときに現在の125床規模の病床から大きくなり、機能も強化されるわけでございます。そのために必要な医療機器類の整備計画を現在進めております。しかしながら現在八重山における潜水病の発生状況を見ますと、ことしの1月から9月までに7名発生しておりまして、そのうち1名だけが緊急に本島に運ばれまして高圧タンクで治療を受けております。あとの6名のうち3名が入院治療、3名は外来で診療を受けて警戒しております。そのうち漁業関係者5名になっておりまして2名が入院、2名が外来で、1名本島に運ばれております。こういった数になっておりますが、少しふえる傾向にあるということになっております。
先ほど申し上げました新しい病院で200床規模で整備計画をいまやっておりますが、その中で最も緊急な医療機器類は何であるかというようなことで難備の順位を決めまして現在整備を進めておりますので、現場における診療担当者とそういった計画の中で今年次あるいは来年次の緊急度を決めて整備を検討していきたいと。ちなみにパイピング等の整備はやっておりますが、機器の導入は現場担当者と相談して決めていきたいと考えております。
○議長(大田昌知君) 新垣幸蒲君。
〔新垣幸蒲君登壇〕
○新垣幸蒲君 さきに通告申し上げました事項について所見を述べ、知事並びに関係部長にお尋ねをいたします。
知事は昨年12月就任以来席の暖まる余裕もなく、実に精力的に県内を初め広く国内外の視察御見聞、あるいは本土優良企業に対する求人開拓、企業誘致等一連の知事外交を重ねてこられたことは、これまでの県政では見られなかった活力ある県政への始動であると理解し、期待を申し上げるとともに高く評価するものであります。
狭隘な島本県は、戦前にあってはふくれ上がる県民の生活は成り立たないものとして遠く南米、ハワイを初め、南洋群島、フィリピン、カナダ、メキシコ、満州へと雄飛しなければならなかったことが当時の宿命であったのであります。今日その1世の方々の血のにじむような艱難辛苦の犠牲によりまして、かの諸国に発展の基礎を築かれたその御功績は高く評価されるところでありまして、平良前知事も古い琉球の外交の歴史を振り返って「舟揖を以て万国の津梁」となした先祖の進取の気象とその偉業をたたえながらも、広く大きな展望を見失われたのか将来への展望としての施策の展開がなかったことは惜しまれるところであります。
私から申し上げるまでもなく、本県は歴史の示すごとく常に動乱の犠牲を強いられてきたところでありますが、国はようやく復帰に際しその累積犠牲の清算の心情で復帰特別措置、振興開発計画の推進による格差是正を目標とする施策実現に対し、県執行部の努力と相まって逐年推進されてきたことを評価するものでありますが、しかしいまなお本県の失業者は常に2万四、五千人が滞留し県民所得は全国平均の70%程度であります。
当面の県政は、格差是正、振興開発計画の達成が目標でありますが、知事がよく御承知のように振興開発計面による56年目標年次の人口105万4000人としたのでありますが、すでに50年国調で105万3000人に達し、そのため後期見直しで109万4000人と修正されました。こうした人口変化の要因は、全国平均より高い若い人口構成や自然増あるいは復帰後の純社会増によるものだとされておりますが、反面元東大講師の村上清先生の調査研究によりますと、近年国の出生率は夫婦2人の平均を割って1.80人にまで漸減している。しかしその出生率は、社会のムードや個人の意思でどのようにもコントロールできるもので平均2.1人の率に戻るとも言っておられるので、たしか本県のそれは全国平均以上であったと記憶しているのであります。
今日の景気、経済の見通しは1年先も見通し得ない激動の時代でありまして、人口減を待つ消極的施策でなく知事の言われる活力ある積極的県政の展開を期待申し上げるものであります。本県は、歴史的にもまた現実も短期、長期あるいは永住という目標は異なっているとは申しましても常に県民が求めたところは本土であり、南米であり、古くは南洋群島でありました。申すまでもなく明治、大正期のような裸一貫の捨て移民に等しいそれは昔のことでありまして、今日の移住施策は時代に即した基金による資金手当て、技術の移住、流通機構、教育、電気、水道等の総合施策の見通しの上に立たなければならないことは申すまでもないことであります。
そこでお尋ねいたしますが、その1点は、知事が南米各地への発展的移住の将来性、また施策としての御抱負と、2点目は本土優良企業をお回りになっての求人開拓、企業誘致に対する感触、見通しにっいてお伺いいたします。
自衛官の募集業務については、10日の野党代表質問で取り上げられて以来、連日のように知事部局がその事務を取り扱うことはまるで違法であるかのような趣旨で集中的に質問が行われてきたのでありますが、これに対し知事は、終始冷静にこれを受けとめられ自衛官募集事務を執行することは当然知事の責務である、早急に対応しなければならないと繰り返し明確な御答弁をいただき、知事の決意のほどを深く理解しているところであります。そのことはまた、重ねて広く県民の深い御理解をいただくことが必要であると思うのであります。
さて、さきに西銘知事が、本県も他の46都道府県同様自衛官募集事務を開始すると言明いたしましたところ、革新政党寄りの市町村長はこれに反対であることを表明し、自由社会を守る36市町村長は当然の責任業務として執行すると言明しているところであります。
このようにして、市町村長も賛成、反対と分かれているところでありますが、乙の事務の執行は地方自治法第148条「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団休の事務及び法律又はこれに基く政令によりその権限に属する国、他の地方公共団休その他公共団休の事務を管理し及びこれを執行する。」と本項で管理及び執行の責任を明確にうたい、2項及び3項で別表3、別表4、すなわちそれぞれ都道府県知事並びに市町村長は自衛官の暮集に関する事務の一部を行うとし、また自衛隊法第97条で「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官の募集に関する事務の一部を行う。」とし法律でその責務を明示しているにもかかわらず、その執行責任者の中で反対であるとすることは法や政令を無視し自由意思、自己中心の裁量によって業務を拒否し自己満足していいものかと、善良なる県民は理解できないとしているのであります。
本県は、過去7年間にわたってその募集事務を拒否してまいりました。また政党や団体によっては昔の軍人であるかのような主張、宣伝をする中にあっても、これに耳をかさずむしろこれを否定し、平和憲法の崇高な精神を深く理解する県民父兄や当の青少年は理解と勇気をもって応募し入隊しているのであります。
さて、それでは昭和47年以降54年前期までの応募者及び入隊者の状況はどうなっているのかあえて申し上げますと、昭和54年前期までの8カ年の応募数が男子1227人、女子155人計1387人で、入隊者は男子が754人で61%強、女子が27人で17%でありまして、むしろ入隊率を引き上げることさえ考えられるのであります。ただいま申し上げました数は、知事並びに市町村長に募集事務の一部を委任される2等陸海空士の状況でありますが、その他防衛大学生を初め防衛医科大生、航空学生、一般幹部候補生、看護学生、一般曹候補学生及び自衛隊生徒の応募総数は実に1933人で、一般自衛官の応募者とのその合計数は3320人となっているのであります。しかし一般自衛官を除く入隊者は77人で3.9%であります。53年防衛医科大入学者数を九州各県の平均の21人に対し、本県のそれは1人であります。これはまた昭和48年以降受験者207人に対する1人ということでありまして、ここでもまた学力の問題がうかがえるのであります。このように本県の青少年は、革新のきらう自衛官を初め各種幹部学生の試験に勇気をもっていどんでいるのでありまして、大いに激励援助すべきで
あると思うのであります。
このようにして、防衛隊員並びに各種学校種目に入隊する者は果たして憲法違反でありましょうか。むしろその募集事務を拒み続けてきた県政こそ、憲法第14条「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」、また同第22条「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」となっておりまして、過去の県政が進んで自衛官になろうとする募集事務を拒否し続けてきたことこそが明らかに憲法の法意に反するとともに、県民の基本的人権を踏みにじったと申し上げても過言ではないと思うのであります。
さて前置きが長くなりましたが、執行当局は大いに胸を張って事務の準備に取り組んでもらいたい。さて今回関係予算を提案されておりますことについては着々とその準備を進めていると思いますが、どのようになっているか。また私の知るところでは、市町村に対して何らの指導助言、連携もないようであるが、もちろん予算とのかかわりと思うがどのように進める計画かお伺いいたします。
次に、赤道団地の住宅供給公社による建て売り住宅の補修方についてお尋ねいたします。
この種欠陥建て売り住宅の問題については、昭和51年7月の定例議会において金城宏議員が友寄第1住宅団地内の80棟のうち70棟までが欠陥住宅であると指摘したところであります。その全く同一の欠陥住宅84棟が赤道団地内にもあったのであります。金城議員が指摘してから2年2カ月の年月が経過いたしました。その間、当の居住者は要修理個所調査書を作成いたしまして公社理事長に対しその補修方を訴えてきたのであります。この資料は、52年に要請した当時の古い資料でありますがあえて申し上げますと、PC工法による27戸の類似別欠陥は畳の腐れ9件、玄関の戸締まり不良8件、クロス張りのはげ落ち及びしみ汚れ11件、床の一部腐食及び落ち込み、きしみ等で13件、その他20件となっているのであります。
一般庶民が持ち家の財産を求めることは、その人生にとって長年の計画であったはずであります。その計画を実現してみると全くの食わせもののしろものであったとなれば、しかもそれが県民福祉の向上を図らねばならない県政にかかわる法人が庶民に大きな損失と不安を与えたことは全く許されないことであると思うのであります。幸いにして公社もこのことを真摯に受けとめ調査委員会を発足させ、調査の上51年、52年、53年と改修してきたと聞いているのでありますが、いかように修理補修をしてこられたのかまず御説明を願いたい。
51年、2年、3年と毎年度改修あるいは補修をしてきたことからいたしまして、なお今後も欠陥が出てくるものと予想されるのでありますが、どのように対応していかれるつもりであるのか責任ある明確な御答弁を願います。
また、これまでの修理補修は個々別々の連絡依頼によってなされてきているようであるが、瑕疵その他法的契約の上からその時限はいつまでであるのか、それとも公社はすべて完了したことになっていると解釈しておられるのか。
以上お尋ねをいたしまして、私の質問を終わります。
○議長(大田昌知君) 西銘知事
〔知事 西銘順治君登壇〕
○知事(西銘順治君) ただいまの新垣幸蒲議員の御質問に対しましてお答えいたします。
質問は、南米各地への移住施策の将来性についての御質問でございましたが、これについてお答えいたします。
明治32年、わが県人の移住が始まりましてから、現在南米、北米はもとより海外の新天地に雄飛しております沖縄県出身者は約20万人と推定されております。そしてそれぞれの受け入れ国におきまして自立発展の道を開き、受け入れ国の各分野における発展に大きな貢献をいたしております。それらの国々は、資源開発及び世界の食糧供給地としての農業開発の余地があり、日本からの技術移住者を歓迎しているところであります。したがって県は、今後の移住事業につきましても国、国際協力事業団、その他関係機関と連携を密にいたしまして積極的に推進していきたいと考えております。
先般、ボリビア移住25周年、ペルー日本人移住80周年記念式典に出席をすることを兼ねまして南米4カ国を訪問いたしまして、移住者の皆様と直接触れ合い激励をしてまいってきたところであります。南米の県出身者は、それぞれの移住先国のよき市民であると同時に同胞であり血縁的文化的共同体でもありますので、この認識の上に立って南米の県出身者と積極的な交流を図り県人の個々に有する開発能力を発揮いたしまして、移住先国の文化並びに開発に協力貢献し、県人の国際的評価を高めるべくわが県は今後とも努力を傾注するつもりであります。
移住につきましての将来性はブラジル、ボリビアともに有望でありますが、先般視察してまいりましたアルゼンチン国ブエノスアイレス州の国家農業開発計画の一環として進められておりますバイアブランカ地区コロラド河流域における沖縄県からの100家族受け入れの意向が表明されました入植予定地は特に有望であると思量されますので、その将来性等を探るため県の専門家から成る調査団を派遣する等積極的に取り組んでいきたいと思っております。
次は、優良企業訪問の感触とその成果についての御質問でございましたが、これについてお答えいたします。
県内における厳しい雇用情勢に対処するため、種々の雇用対策を講じ県内企業への就職促進を図る一方、県外就職希望者に対しましても良質の求人を確保することが雇用の場の拡大、定着率の向上のために必要でありますので、私を初め副知事、労渉部長等により求人開拓班を編成いたしまして5月から8月にかけて東京、大阪を中心にいたしまして52社の企業を訪問いたしました。そこで沖縄県出身者の採用について特段のお願いをしてまいってきたところであります。
各企業から歓迎を受けまして、沖縄県の雇用失業情勢に対しまして十分な理解を示し、多くの企業から来春の高校卒を中心にその採用について配慮するとの回答を得て帰ってきたところであります。その際、県出身者の採用実績のある企業からは、職業指導の徹底、職業生活に対する心構え等に対する指摘もありましたが、定着状況は最近かなり好転いたしておりまして他府県出身者と何ら変わらないとの評価をする企業が多かったのであります。
訪問いたしました企業からの求人は、9月5日現在来春の高卒向けで25社1104人に上っているほか、季節求人500人と多数の求人をいただいておりまして今後さらに増加する見込みであります。なお、私初め県首脳が総力を挙げて取り組んでまいりました結果といたしまして、各都道府県の協力もありまして県外企業からの求人が急激に伸びるなど間接的な波及効果もありまして、また定着率の向上にも役立ち県外優良求人開拓が有意義なものであったことを感じ取っておるところでございます。
次に、自衛官募集について意見を交えながらの御質問でございましたが、激励、まことにありがとうございました。歴代知事も大変法律を守りたいというお気持ちもあったでありましょうが、今度の戦争で県民の受けた貴重な体験を考えてのことであったと思いまするので、今日までとってこられたことに対して何ら非難する意向は持っておりません。募集につきましても法で規定されました自治法、自衛隊法上の法律を守ることはこれは県知事以下県の職員のやらなければならない法律上の義務でありますので最少限度の法律で決められた募集業務は今後とも進めていかなければならないと思っておりまするし、沖縄県に対する理解もだんだん得られるものと思っておりまするし、いつかは県民の御理解とまた御協力もいだだけるものだと思っております。募集事務につきまして経過につきましては担当部長から答弁させることにいたします。
最後に、欠陥住宅についての御指摘もございましたが、これについても担当部長から答弁させることにいたします。
○議長(大田昌知君) 総務部長。
〔総務部長 嶺井政治君登壇〕
○総務部長(嶺井政治君) 自衛官募集業務につきまして指示をいただいておりますけれども、現在業務の実施についての準備を進めている段階でございます。
○議長(大田昌知君) 土木建築部長。
〔土木建築部長 城間勇吉君登壇〕
○土木建築部長(城間勇吉君) 県住宅供給公社の実施いたしました建て売り住宅の瑕疵の補修方についてお答えを申し上げます。
第1番目に、修理補修の方法と実績についてでございますけれども、御指摘の建物は具志川市赤道団地内において昭和49年に県の住宅供給公社が建設し分譲した建物でございます。公社は、これまでの分譲住宅の瑕疵に関しましては、その原因究明と対策のために暇疵に関する調査委員会を設置しましてそこにおいて調査及び検討がなされ、その結果に基づいて対応してきたところでございます。
昭和52年5月4日付で赤道団地分譲組合長より住宅修理について要請がありました51戸のうちいわゆるPC工法の27戸でございますが、コンクリートの剥離、床板の腐食等の瑕疵に相当するものの22戸分につきまして昭和53年12月末に補修を完了いたしております。また当該団地につきましては、委員会設置以前に公社の指導により施工業者が積極的に床下換気口の取りつけ84戸分と床板の取りかえ13戸、コンクリート剥離56戸分を補修してありましたことを申し添えたいと思います。本年5月以降に、居住者より施工業者及び当公社に直接電話で補修方の連絡のありました22戸分の床板の補修につきましては、去る9月1日までに修理完了し補修についてはその都度対応している現状でございます。
次に、今後この瑕疵について発生した場合にどうするのかという御質問でございますが、瑕疵に関する調査委員会の報告書に基づきまして瑕疵に相当するものについては引き続き補修を行うことになると思います。県としても、公社に対して今後補修対策に当たって分譲組合、施工業者、公社の3者の間で連絡協議を行い速やかに対処してきているところでございますが、今後もなお一層の努力をするように指導を強化していきたいと思います。
最後に、瑕疵担保の期限でございます。
契約書には瑕疵の期限はうたわれておりませんけれども、施工業者が誠意をもって対応するということを言明しておりますので、工事の際の瑕疵に相当するものにつきましては県としてはその都度できるだけ速やかに対塔するように強力に住宅供給公社を通じまして指導していきたいと思います。
○議長(大田昌知君) 休憩いたします。
午後4時45分休憩
午後5時3分再開
○議長(大田昌知君) 再開いたします。
休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
小橋川朝蔵君
〔小橋川朝蔵君登壇〕
○小橋川朝蔵君 かねて通告してありました恩納村の漁港建設と文化財問題について質問を申し上げたいと思っています。
恩納村は、39キロメートルの海岸線がありまして漁業が非常に盛んで、最近またモズクの養殖が盛んで年間1億5000万を出荷しておりますが、長い海岸線であるために1つの漁業組合に集荷することができないで、その集荷額は約4億円と言われているわけでございます。この長い海岸線に自然公園法並びに文化財保護法などのあらゆる制約がありまして、この恩納村ではいろいろな問題が巻き起こってまいりました。その1つにはトゥングワ島に対して橋をかけろかけさせないの問題、あるいは仲泊の国道の変更の問題、それからまた万座毛の芝生を保護するための村の施策に対する文化財保護委員会からの見解の展開などいろいろなことがありまして、恩納村のそれらの法律を理解しない人々は大変困惑でございます。
最近、万座毛の北側の大田地先にすばらしい漁港を建設しようというわけでやがて着工の段階になりましたら、教育庁の文化財保護関係のところから現状変更まかりならぬといったような形の意見が出ているわけでございます。教育庁の見解は、昭和46年地主の了解を得てこの地域は名勝として指定されている。その指定の解除なくして、法に基づかないで現状変更することはまかりならない。その次には漁港の建設については賛成である。沖縄の産業の発展のために寄与することは賛成であるけれども、もう少し縮小することはできなかったか、その問題について前もって合議はできなかったかどうかといったような形の見解がなされているわけでございます。
ところが、同じ沖縄県の機関の中でこの漁港を推進しようとしたところの農林水産部からは、また次のような見解が展開されているわけでございます。技術的に水路、海路、地形、将来の保全などあらゆる面から検討した結果、ここに設定したのである。国の漁港審議会の慎重なる審議を経て第1種漁港として指定した。この指定したことは閣議の決定により告示されている。54年度の予算も1980万円の示達を受けているので、いまさら変更することはまかりならぬというのが農林水産部の意見でございます。
それに対して、村当局といたしましてのまた見解があるわけでございます。その1つは、漁港にふさわしい自然の入り江で漁業の根拠地として昔から漁港としての歴史は古く、それは名勝指定の理由である尚敬王の巡行以前より古い歴史が漁港として残っているのだというのが第1点でございます。第2点は、昭和54年2月に第1種漁港の指定を受け、漁港建設は百年の大計に基づかなければならないので計画を縮小することは水産業の発展を阻害するものであってこれを容認することはできない。そこで文化財保護委員会の方からの意見を尊重しながら、いろいろと修景しながら建設をしていきたい。その他の点については文化財保護委員会の御指導のとおり守っていきたいといったような形でございます。もう1点は、修景された、そして整備されたこの漁港から小型船舶が出船入り船のときに万座毛の断崖の下を通ることはきめてのどかで、いままでよりもすばらしい景観を醸すことができるんだから文化財保護委員会の言う景観を損ねるということは当たらないといったような反論があるわけでございます。この村当局の意見は、農林水産部の意見とほぼ一致しているわけでございます。
ところが、ここにはもう1つの絡みがあるわけでございます。この地域は国定公園に指定されておりますので、環境保健部のいわゆる自然公園法の制約をまたもう1つ受けるわけでございます。ところがその環境保健部は、昭和54年7月16日沖縄県知事西銘順治の名前で恩納村長に対して指令1360号でもって自然公園法第17条第3項の規定に基づき許可するとこうなっております。
知事は、この自然公園法関係のいわゆる国定公園にかかわる法令上のことについては環境保健部は指令をもって村長に認可しておるわけでございますが、農林水産部もこれは一歩も引かれないといったような形の姿勢でございます。村も何とか着工させてくれという意見でございます。ところが文化財保護委員会では、もう1回調整して地域を縮小してくれということでございます。ところが地域を縮小することは万座毛から離れるということでございますけれども、現在示達になっている予算、この予算は万座毛に一番近いところの施行費でございまして、いまさらこの問題は予算の示達になった以上はどうしても合意できないといったような困難な状況になって、せっかく漁港法に基づいて国の指定に係るところのすばらしい漁港が建設されるのにちゅうちょしているような現状でございます。
これらのことをお話申し上げまして、まず最初にこれをストップされましたところの教育長から見解を受けまして、その次に農林水産部長の見解を受けまして、2つの見解を聞かれた後に知事の所見を承って再質問をしたいと思います。
以上です。
○議長(大田昌知君) 教育長。
〔教育長 前田 功君登壇〕
○教育長(前田 功君) お答えいたします。
恩納村長から、大田内海入り江に漁港を建設したいとして名勝万座毛の現状変更の申請が去る6月22日になされております。これは万座毛から300メーターの範囲の海面が名勝万座毛の指定区域になっていることによるものでございます。
このことについては、恩納村長からさきに同村の文化財保護審議会に諮問いたしました結果その同審議会からも漁港埋め立て区域の縮小についての意見が出されておりますけれども、村は先ほど小橋川議員がおっしゃっているように計画どおり実施したいとしておるようでございます。文化財の指定は文化財を保護するためのものであり、現状変吏はこれを損なわない限度でなされるべきであると考えておりまして、県の教育委員会においてもその方針のもとに恩納村当局の理解を得ることに努めている段階でございます。
なお、県の文化財保護審議会においてもこの問題は現在審議中でありまして9月25日に審議の結果が教育長に建議されることになっておりますので、それを待って今後の問題については対処したいと考えております。
○議長(大田昌知君) 農林水産部長。
〔農林水産部長 宮城宏光君登壇〕
○農林水産部長(宮城宏光君)漁港の指定は、漁港法第5条に基づいて漁港審議会の議を経、かつ都道府県の知事の意見を徴して漁港の名称、種類及び区域を定め漁港の指定を行うことになっております。
恩納漁港に関する漁港審議会は、去る53年10月24日に開かれまして審議会をパスし、54年2月13日に農林水産省告示第169号をもって第1種恩納漁港として指定されました。漁港の計画につきましては、村の強い要請によって区域及び施設計画を定め漁港審議会の審議を得て決定されたものでありますが、また漁港施設予定地、埋め立てあるいは防波堤、泊地等でありますが、これは漁港としての立地条件及び利用、将来の発展性を考慮した計画であります。
特に54年度事業におきましては、去る6月に水産庁との事業実施の調整も完了しておりまして局部改良事業で防波堤をつくる計画にいたしておりますが、それから村単独事業でも仮設道路を計画しております。恩納漁港が同村の水産業振興を図る上でも、また漁民の生命、財産を保全する上でも重要な施設であると考え、また漁港指定の経緯からも漁港建設はやはりぜひ推進しなければならないと考えております。
以上でございます。
○議長(大田昌知君) 西銘知事。
〔知事 西銘順治君登壇〕
○知事(西銘順治君) 大変むずかしい問題が出たわけでございますが、文化財保護委員会の考え方としては、現状変更するにしてもこれはいまの美観地区として景勝地として指定されている、これを損なわない限度でなされるべきであるという教育委員会の考え方は正しいのでございますが、港湾計画とどう調整していくのか大変むずかしい問題でございますが、これはまだ詳しく双方の意見を聞いておりませんので、双方の意見を十二分に徴してその上で妥当な案を双方から満足のいく案を決めて漁港の建設に当たっては早急にやらなければならないと、かように考えておるところであります。
○議長(大田昌知君) 小橋川朝蔵君。
〔小橋川朝蔵君登壇〕
○小橋川朝蔵君 いまさき御答弁なさったように、教育庁の方といたしましてはこんな場所でございますから断然まかりならぬといったようなことは言わなかったけれども、あの経過と予算の示達を見ればどうにもならないようなかっこうになっているわけです。そこで農林水産部といたしましても、いろいろと話を聞いてみると漁協の発展のためにはこれはやらなければならぬけれども損なわないような程度で調整をしたいということでございますが、大変急でございますのでなるべく早目にこれらの物事を行政的に処理していただきまして早急に着工ができるようにしてもらわぬというと、迷惑をするものは行政間のいがみ合いではなくて村民でございます。
そこで、その村民の声を拾い上げて言いますというと、第1点は、山手の方にダムが建設されて山地開発が進んで海の自浄能力を超えてしまって赤土で汚染されてしまうと。それを防止するためには、あらゆる手段を尽くしたけれども赤土の沿岸停滞を防ぐためにもその地域をしゅんせつしたが容易に防ぐことはできなかった。ということは、恩納村ではその山手の方にいまダムの建設中でございまして、継続事業でございますので事業が継続しないというとその間隔の中に赤土が十分に覆われないで能力の限界で海に注ぎ込まれる場合もあるわけでございまして、その地域にもはやしゅんせつされているわけでございます。そういったような現状から、いま比嘉副知事が見ていらっしゃるカラー写真でございますが、これはもはや赤土に汚染されて景観ではないと言っておるわけでございます。いわゆる景観としての価値を失ってしまったと。むしろ埋め立てて漁港を開設することによって地域の建造物をきわめて美化し、植栽による修景をした方が現状の放置したような状況よりも策観は保持されると。指定を受けた昭和46年の当時とは、もはや景観の価値が違ってしまったという人もおるわけでございます。私の主観
ではございません。
もう1つの問題は、恩納村の村道は、恩納村民のためにあるものであってとやかくいろいろ指定されることはまことに迷惑である、だから恩納村のために恩納村を解放してもらいたい、いわゆる文化財保護委員会の指定並びに自然公園法の指定も全部外してくれといったような声もあります。それは先ほど申し上げましたようにそれらの法律に対する十分な理解がないせいだとはいえ、そうし、ったような声もあるということに十分に配慮をしていかなければならぬではないかとこのように考えているわけでございます。
そこで、この問題をちゅうちょすることなく、もう年度も大変差し追っておりますので、今年中に着工できるかどうかについて十分に配慮されて協議されてもらいたいと思います。以上は希望でございます。
それから観光条例が2月議会、6月議会を経てもう出す出さぬ、出す出さぬでなかなか出てこないで9月議会にも出すことができなかったような状況でございますが、条例というのは、社会情勢がその条例を受け入れる態勢ができない限りいかに条例をつくってもできないという教えを受けたことがございます。
現在、わが国で宮崎県のみが沿道美化修景条例をいまから13年前につくりました。ところがそのときに沖縄県でも、沖縄もそういう条例をつくりたいなということで宮崎県に学びに行きましたら黒木知事を表敬訪問したら、これは簡単にできるものではない、条例をいかにつくっても条例を守ろうとするところの県民それ自休の気持ちが整理されていない限り条例はつくってはいけないという警告を受けました。当時宮崎県は、土木部に観光課を置きました。そして日南海岸、国道10号線を中心に沿道美化地域、沿道修景地域、沿道保護地域というかっこうで3つに分けて条例をつくって、観光の発展はまさしく沿道の美化修屋から始まるんだという認識のもとに土木部の中に観光課を置いて進めていったわけでございます。それをまねて熊本県では、林務こそお客を呼ぶ最大の原因であるという形で林務観光部を創設したのもこれは熊本県でございます。
沖縄県は、観光客の入り込みが大分多くなってきました。ところが八重山は入り込み過ぎて物価が上がるとか、あるいは新婚旅行者が寝るべきでないところに寝かされてきたという不満もあったようでございますけれども、一応沖縄県におきましてはそういった新婚旅行者のメッカとなった以上はそれを受け入れるだけの社会清勢をつくっていかなければならぬのであるが、観光が総合産業として経済の中に大きく位置づけられていることに対しては、県民各位がひとしく認識していることだと思うんです。県民が認識しているということ、これが背景になって初めて条例が成功するんであって、県民がそれらの条例に無認識でただ官憲の力で条例をつくっていってもそれを受け入れるところの土壌がない限り条例は効果が上がらないという宮崎県の知事の言い分は、いま沖縄では言い当たるんではないかと思うわけでございます。
そこで、こんなすばらしい観光地として県民の協力を得て醸成されつつあるとき、いまにしてこの条例を早急に制定いたしまして沖縄県民が観光客を迎える心組み、人情の美、それから自然の美、それから人工の美、こういったようなものを調和させながら、それから知事が常に言われるところのクリーン・グリーンというんですか緑を美しくきれいに保つということでしょう、そういう言葉があるようでございますが、こういったようなことごとが条例の中に織り込まれてそれから清潔の保持、そういったようなものも全部織り込まれていまこそ沖縄ではその条例が県民合意のもととなるように制定されるべきだと思います。
なぜこの条例が2回とも引っ込んだのか、社会情勢がまだそれを受け入れる態勢になっていないというのか、またいつごろ出すのか、ひとつこれについては商工観光部長の見解を求めて質問を終わります。
○議長(大田昌知君) 商工観光部長。
〔商工観光部長 米村幸政君登壇〕
○商工観光部長(米村幸政君) それじゃ小橋川議員が観光条例をなぜ今議会に提出しなかったかという理由等につきまして御説明申し上げます。
県では、現在本県の特性を生かしました観光基盤の整備とそれから快適な観光環境の形成を主眼といたしまして、本県の観光を振興するための基本的な政策を織り込みました条例を制定しようとしていることは御承知のとおりでございます。これはかねてからそういう取り組みをやってきてございます。しかしながらこの条例は、御承知のとおりまだ他県に余り例を見ないような条例でございまして、いま慎重を期してその準備に当たっているとこういうところでございます。
どこが問題になっているかということを若干申し上げますというと、先ほど御指摘のありましたようなたとえば宮崎県の修景美化条例等も私どもは十分参考にしておりまして修景美化地域の指定、それから修景美化計画の策定、それから修景美化地区域におけるいろんな構造物等の制限、それからそれに伴う原状回復命令だとか、それから沖縄らしい景観を保持するための集落巖観保全地域の指定、それから集落景観保存計画の策定とか、それから清潔の保持、不当な客引き行為等の禁止、不当な謝礼等の授受の禁止、こういうふうな形のものを網羅いたしましてかねてから研究を続けてまいっておるわけでございますけれども、なおいま問題として残っておりますのがたとえば3つぐらい例を挙げますというと、修景美化地域及び集落景観保存地域の指定をする場合に、他のいろんな法令が入り組んでおります。たとえば都市公園、それから農業振興地域の問題、保安林の問題、海岸保全区域の問題、文化財の区域の問題、そういったものと重複しておりますのでそれを二重に規制やれるのか、あるいはやって住民にいろいろな意味で規制を加えたのが適当かどうか、こういった問題がまず1つにあります。そういう意味
でそれを全部いま区分しまして問題点等を抜き出して区分けをしております。
それからこの条例が施行されますというと市町村との関係も非常に深くなってまいりますし、県でそういった計画をつくりましてもなお市町村段階の地域の計画等とも整合性を伴ってこなくちゃいけませんです。そうしませんというと実効も上がりませんのでその市町村との関係、他部局との関係、それから地域の住民との調整、こういったものがいま実務段階で市町村を含めまして調整を図っているとこういった段階でございます。
それからもう1つは、不当な客引き行為の制限をする規定等がございます。これなども、たとえば不当な客引き行為というものを飛行場でやってみたりあるいは花売りでやってみたりいろいろありますけれども、これに罰則を科するわけなんですけれどもその構成要件が非常に不明確で、たとえば観光地という言葉が適当なのか、観光施設という言葉が適当なのか、こういうふうな感じでだれがどこでやったかというのが非常に問題になってくるわけでございまして、この辺が漠としておりますのでこの辺をもう少し罰則を対象とするからにはそれだけ厳しいはっきりした規定にしなくちゃいけない、定義をはっきりしなくちゃいけないんじゃないかということなどを盛んにいま議論をしております。
それから3番目にはリベートの規制の問題でございますが、いまの基本的な考え方といたしましては正常な商慣習に照らしまして不当な謝礼の授受、こういったことを規定しておりますけれども、本来このリベートといいますのは資本主義社会においてはある程度認められるわけですけれども、これがいわゆる商慣習を乱すような不当なもの、こういったものに対する規制ではありますけれども、その不当なんというのがまた社会通念上どのあたりだろうかとかこういったのが非常に問題でございまして、この辺の規制にかなり審議会等から要望も強いような、いわゆる罰則の適用が適当なのかあるいは罰則を外すべきか、現在外していま草案は準備していますけれども、そういったこういった問題がなおかつ問題になっておりまして今回は見送った次第でございます。知事からも早急にこれは出さねかという御指摘等もありまして私どもも鋭意取り組んでまいっておりますけれども、今回はそういった理由等ございまして提案を見送った次第でございます。できるだけ早い機会に提案をしたいとこのように考えております。
以上でございます。
○議長(大田昌知君) 志村 恵君。
〔志村 恵君登壇〕
○志村 恵君 建設産業の現状やその果たす役割り等の認識の上に立って、私は建設産業に従事する建設労働者の福祉または建設業の健全育成など、その他建設産業と関連する幾つかの問題について知事並びに関係部長にお伺いし明確な御答弁をいただきたいと存じます。
さて本県の建設業界は、近年政府の積極的な景気浮揚策として公共投資が大幅に伸びを示したため公共工事の発注が活発化し、観光産業と並んで本県経済の先導的役割りを果たすようになっていることは周知のとおりであります。とりわけ雇用情勢の厳しい昨今、建設産業が雇用効果への役割りはきわめて大きいものがあります。
ちなみに、県が発行している沖縄県の経済概況の53年版によると、建設労働者の推移は51年度5万2000人、52年度5万4000人、53年度5万8000人、54年度は6万数千人が予想され、年々大幅な伸びを示している状況にあります。さらに総理府の労働力調査によると、全産業就業者数に占める建設就業者数の比率について全国と本県を比較してみた場合、全国が9.3%に対し本県は何と13.4%と高い比率を示しているのであります。このことは、本県が雇用情勢の動向において他府県よりもいかに建設業界に依存しているかを如実に示すものであります。したがって本県の経済並びに雇用の安定を図るためには、まずもってその担い手になっている建設業の健全育成と経営の安定を図ることが最も肝要であると思うのであります。
さて、しからば建設業界の経営状況は果たして堅実であろうか。業界からは経営の不振を訴え、積算の適正化の陳情が県議会にも数回にわたってなされていることは御承知のとおりであります。
そこで本員が調査した結果、これから申し上げる具体的な数字が示すように建設業の大部分が苦しい経営をしながら厳しい県内雇用の促進、社会資本の整備に精いっぱいの努力をしている実情が御理解いただけるものと思います。すなわち沖縄県中小企業総合指導所が発存した沖縄県中小企業経営指標53年度版によると、建設業について欠損企業と黒字企業の構成比率は全国平均で欠損企業36.9%、黒字企業63.1%に対し、本県の建設業は欠損企業が52.2%、黒字企業がわずかに47.8%となっており、さらに最近の54年7月20日発行の経営動向速報によると、55社の建設業者を抽出調査した結果55社中赤字企業が何と40社もあり、赤字比率は72.7%と驚くべき数字になっております。先ほども申し上げましたように、年々増大する公共投資によって発注が活発化しているはずの建設業が、何ゆえにこのような赤字企業が多く経営不振に陥っているのか全くもって理解に苦しむものであります。
年々6万余の建設労働者を雇用し、本県経済の先導的役割りを果たしている建設業界の健全にして安定した経営の必要性をかねがね痛感している本員は、この事実を重視しその原因を調べた結果、1つ目に企業乱立による過当競争、2つ目に受注産業の悩みである年聞を通じての均等受注の機会が得られないなどの原因も挙げられますけれども、最大の要因となっているのは工事費の積算が適正を欠いているのではないだろうかと本員は思量するものであります。
総合事務局の場合は、本県が本土と比較して高温多湿、労働習慣等を考慮して昭和48年人力歩掛かりを本土よりも3割増で計上されております。県工事の場合について見ると、昭和48年から50年までは国と同じ理由で人力歩掛かりを本土より3割増で計上していたが、昭和51年度から本土並みに戻して現在に至っております。すなわち同じ県内で国の発注する工事と県の発注する工事とでは、人力歩掛かりが3割も県工事では安く計上されている実情にあります。さらに防衛施設局の方は、施設局自身で発注する工事で3割増しで計上し、市町村や県への補助事業にっいては3割減で計上した事業費を補助しているとのことであります。これこそ不均衡行政であり、その原因は県が人力歩掛かりを国よりも3割減で計上したためだと本員は思うのであります。
ちなみに、県が3割減した昭和51年から昭和54年度までの農林水産部、土木建築部、企業局の土木事業費について、人力歩掛かり3割国よりも低く計上したためにどの程度の金額が建設業界にしわ寄せされたかを試算してみた結果、驚くべきことには次のような莫大な金額になっているのであります。ちなみに51年度から54年度までの部局ごとの数字を申し上げます、その差額でございます。農林水産部51年度に6億4900万円、52年度8億8500万円、53年度12億8900万円、54年度15億1800万円、4カ年で計43億4100万であります。企業局について申し上げますと、51年度7億1500万円、52年度4億4700万円、53年度4億4100万円、54年度が4億5900万円、4力年ト一タルで20億6200万円という大きな差額になっております。土木建築部について申し上げます。51年度が7億5800万円、52年度が12億3400万円、53年度が14億9000万円、54年度15億2900万円、トータル50億1200万円という数字になっております。
以上、3部局の4カ年間におけるその差額が何と114億1400万円という膨大な数字になっているわけでございます。これだけの費用があれば、現在の58号線はおよそ100キロぐらいの施行できる工事費になっているわけであります。
いま説明申し上げました数字は、本員なりに予算書から公共土木事業費を拾い出して試算したものでございまして正確ではないにいたしましても、大差のない数字であり金額であると思うのであります。
このように、同一県内で発注される公共工事が国と県の積算が異なるようでは、受注産業である建設業界としては企業努力、企業合理化を図っても経営が地につかず不安定になるのは当然と言わざるを得ないのであります。また不均衡行政と言われても仕方がありますまい。
幸いにいたしまして、西銘県政になってから県は土木建築部に建設業担当の課長クラスの副参事を置いたり、歩掛かりやもろもろの技術基準関係を担当している技術管理室を重視して課に昇格させるなど積極的に建設業界の指導育成に取り組んでおられることは、業界からも高く評価されかつその成果に大きな期待が寄せられているところでありますが、本員が以上指摘申し上げましたように建設業界が本県経済の先導的役割りを果たしている重要企業であり、雇用情勢の厳しい昨今においては雇用の面でも大きく貢献している企業であること、また反面経済動向を見た場合どの企業よりも赤字企業が多いことなどの実情を考えた場合、現行の積算体系を根本的に洗い直し検討することは重要かつ急務であると考え次の点について質問をし、この点につきましては知事の御見解を承りたいと思います。
質問の第1点は、本員の調査したところでは、総合痕務局の歩掛かりと県の歩掛かりでは3割の差があるが、事実であるかどうかについて御見解を承りたい。
2番目に、このことが事実だとすれば、同一県内で土木工事積算歩掛かりに差があってはいけないと思うが改正するお考えはないかどうか。また改正すれば、いつごろから改正実施する考えかにっいてもお聞かせを願いたいと思います。明確な御答弁をいただきたいと存じます。
次に、建設労働者の福祉についてお伺いいたします。
御承知のとおり、政府の公共工事費は年々大幅な増加を示しているものの、建設業の労働面は他産業に比べ問題が余りにも多い。その主なるものに労働条件の低さ、労働災害の増大、雇用の不安定、技能者若年者の不足、福祉対策のおくれ、いずれも重要な課題であり業界全体の問題として今後取り組みが期待されるところであります。企業が労働者を使う以上雇用主として当然取っ組むべき事柄であり、しかもそれはそこに働く労働者の協力なしに改善の実が上がるものではありません。雇用関係の明確化は、労働者の雇用の安定のために欠かすことのできない問題であり、建設労働のさまざまな課題を解決する上からもゆるがせにできない大前提であります。
建設労働をめぐる問題点は大手よりも中小企業に、中小よりも零細企業に多い。それだけに対策の重点は中小零細企業に指向すべきでありましょう。本県における建設労働者の福祉向上を図るための諸制度の中、建設業退職金共済組合制度や労災保険の加入状況は、全国的に見て国の積極的な指導助言にもかかわらず劣悪な状況にあります。すなわち建設業退職金共済組合加入状況は54年6月末現在で登録業者数1892、加人者564で29.8%であります。なお、許可になっている業者3622でございますが、それに対しましては15.6%という低い状況にございます。さらに労働者災害補償保険でございます。これは54年3月末現在入札参加登録業者2185、2505人口にいたしまして5万928人でございます。許可業者3622に対しまして69.2%でございます。
このような状況の中で、国の労働省を中心に建設省、農水省、運輸省の指導を受け、その趣旨に対し業界の指導を行い労働者の福祉厚生面にどのように取っ組んでこられたかお伺いしたい。またとりわけ建退共加入状況から見て全園平均以下であり、特に鹿児島県は加入率において全国一鳥であります。これらの県の指導を受け、また助言を受けるなどして実績を上げることこそが労働者の福祉向上はもちろん、あわせて建設産業の健全な発展につながるものだと考えるが御見解を承りたい。
次に、建設産業廃棄物の処理について御提言を申し上げながら御所見を承りたい。
本土大都市同様、本県においても都市地区及びその周辺地域の建設工事から派生する残土処理が年々困難になっている状況は御承知のとおりであります。公共、民間建設工躯より派生するこの種の産業廃棄物の処理は国、県、各市町村の発注機関は共通の問題を抱え苦慮しているところでございます。
以上、申し上げました実情打開のために次の二、三の問題を提言申し上げ、御検討をいただきたいと思います。
1つ目に、各発注機関国、県、市町村及び民間業界等による建設産業廃棄物の処理対策協議会を設置して暫定捨て場の確保、地域別確保、広域廃棄物捨て場等立案計画して推進してみてはいかがでしょうか。
2つ目に、広域廃棄物捨て場を建設するには法的問題、当該地域の住民のコンセンサス等長期を要することが考えられるので、当面暫定捨て場を一応早急に確保し対処すべきでありましょう。
3つ目に、暫定捨て場及び広域廃棄物捨て場など満杯後の跡利用についても公園化をするとか、あるいはまた公共用地の確保等について跡利用計画を策定していくならば一挙両得ではないでしょうか。
以上、私見を申し述べましたが、ぜひとも御検討をお願いをいたしたいと思います。この種の問題は単に一部局で解決できるものではなく、多くの機関の相互連携の上で解決を図っていかなければならない問題であるだけに対応しにくい幾多の問題のあることは承知しておりますが、県として今日までの取り組み、あるいはこれらの対策等があればお聞かせを願いたい。
最後に、物価問題については先日も質問がございましたので、私は建設関係資材等、特に石油関連産業資材の高騰に伴う実勢単価の積算のあり方についてお伺いをいたします。
今日まで公共工嘔の設計積算に当たっては、施行地域の実態に即応した実勢単価による積算発注がなされていることは承知いたしております。最近の大幅な石油値上がり、原木の輸出制限等のもろもろの要因によって特にアスファルト合板、鉄筋など建設主要資材が高騰している折さらに上昇の兆しでごぎいます。
このような情勢の中で、建設資材の価格については専門機関等を設けるなどして十分対応していくべきものと考えるが、高騰建設資材に対してスライド制を採用するなり、あるいはまた施行地域の実態に即した実勢単価を把握され速やかに反映するとかその対応が必要だと考えられるが、今日までこれに対する処理あるいは今後の対処策について御見解を承りたい。
さらに、予定価格設定に当たっての歩掛かり、歩切り、すなわち俗に言われている足切りの問題、また契約不履行による支払いの遅延など一般管理費等については、土木委員会において質疑をすることにいたします。
以上をもって、質問を終わります。
○議長(大田昌知君) 西銘知事。
〔知事 西銘順治君登壇〕
○知事(西銘順治君) ただいまの志村議員の御質問に対しましてお答えいたします。
総合事務局と県の採用している工事歩掛かりの差異についての御質問に対しましてお答えいたします。
お答えいたします前に、ただいまも志村議員から御説明がありましたように本県の建設業界の皆様の御尽力によりまして、本県の社会資本の整備、雇用の促進及び県経済への貢献に対しまして心から敬意を表したいと思います。
ただいま御質問のありました土木工事費の積算の基礎になります歩掛かりについて、県が低くなっていることは御指摘のとおりであります。県内において同じ工事を施行するのに歩掛かり、すなわち一定の工事量を施行するために必要な労務数が違い、その結果工事費に差が出てくるということは問題であり、県としてもその対策について検討を進めているところであります。
県と総合事務局との歩掛かりに差異が出ていることについては、次のような経過がございます。昭和48年度当時においては、海洋博工事の集中的発注に加えまして石油危機によって入札不調の工事が続出したことであります。総合事務局は、このような非常事態を乗り切るために国の標準歩掛かりを割り増しし工事費を増額することによって労務、資材不足及び値上がりによる建設業者の損失を軽減する措置を講じ県もこれに準じたのであります。しかしながら海洋博工事の終了及び石油危機後の新しい価格体系、及び需給の均衡が確立されましたことによって建設工事の発注も円滑に行われるようになりましたので、県といたしましては国の標準歩掛かりを割り増ししたのはあくまで海洋博時の異常な事態に対処するための臨時の措置であるとの理解に立っておりましたので、建設活動が正常に復しました以上標準歩掛かりに戻すべきものと判断し、昭和51年から各県統一の標準歩掛かりを採用して現在に至っておるのであります。これに対しまして総合事務局の場合は、亜熱帯気候の木県では作業の能率が低下するものとして現在でも歩掛かりの30%割り増しを継続しているのであります。
この歩掛かり割り増しについては会計検査院の指摘するところとなり、このため総合事務局としては昭和52年度及び53年度において実態調査を行いその措置が妥当であるとの結果を得ましてその旨検査院に報告しておりますが、明確に解決するまでに至っていない状況にあります。現時点においては、総合事務局の歩掛かりの実態調査結果に基づいて本県においては労務者数は3割増しが適当であるものとして実施しているので、県といたしましても基本的にはそれに準じてもよいものと考えております。しかしながら歩掛かりの割り増しを実施するに当たっては、各省庁との調整、会計検査院への対応等が必要とされておりますので、県としても所要の実態調査を行うべく今議会にそれに必要な調査費の補正を御提案いたしておるところであります。したがいまして歩掛かり3割増しについては、県の実態調査を踏まえまして関係省庁と調整の上昭和55年度から実施していく所存であります。
次、建設労働者の福祉の問題について所見を交えながらの御質問がございましたが、これにつきましては担当部長から答弁させることにいたします。
なお、建設産業廃棄物に対しまして県として今日までとってまいりましたその取り組み、またその対策につきましても担当部長から答弁させることにいたします。
それから物価問題と関連いたしまして、建設資材の高騰に対する施策についても担当部長から答弁させることにいたします。
以上であります。
○議長(大田昌知君) 土木建築部長。
〔土木建築部長 城間勇吉君登壇〕
○土木建築部長(城間勇吉君) 最初に、建設労働者の福祉について御説明を申し上げます。
建設労働者の福祉に関連した土木建築部の所管している建設業退職金共済制度、いわゆる建退共について申し上げます。
昭和47年復帰と同時に建退共沖縄県支部が設立をされております。いわゆる3連符方式で自主的に建退共制度を実施して現在に至っているわけでございます。その実績は、全国比で共済契約者数の場合39位でございます。ただいま御指摘のとおりの非常に低い加入率でございます。また行政サイドでは、建退共加入者は建設業者格付審査の際加点をして業者の積極的加入を図って推進しているところでございます。
現在の3連符方式の自主的建退共制度では、県内労働者の受給手続が弱いため退職金の受給権利を放棄し目先の賃金をアップしてくれという状況であるので、一歩進めましていわゆる4連符方式の発注者側のチェックにより建退共制度の加入者がふえることが期待できますので、現段階のように退職金の受給権利を放棄しないで建設労働者がこれらの制度の恩恵を十分に受けられるよう業界を指導していきたいと思います。
建退共制度の自主的実施は、先ほども申し上げましたように全国39位の低い実績でございますが、発注者側のチェック業務を実施する4連符方式に移しますと全国平均の実績までこぎつける方針で建設業退職金制度4連符方式の推進につきましては、来る10月1日を目標にして準備を進めているところでございます。
次に、建設産業廃棄物の処理についてお答えを申し上げます。
公共投資が大幅に伸び、公共事業が活発化すればするほど産業廃棄物が増大することはやむを得ないことと思慮されますけれども、一時期は随所に埋め立て工事があり産業廃棄物の処理はこの埋め土に利用してきましたが、最近になって埋め土をする個所がなくなり発注者として苦慮しているところでございます。現状は、発注者としては捨て場を指定せず発注し受注業者の努力により処理させておる現状でございます。ただいまも御指摘がありましたように、今後県としましては御提案の趣旨に沿いまして建設産業廃棄物の処理対策協議会の設置についても関係団体と十分な関連をとりまして対処していきたいと、こういうように考えております。
なお、これまでの取り組みの状況につきまして二、三申し上げますと、まず最初に各土木事務所別に産業廃棄物の実態調査を行いまして最も急を要する南部、中部管内より暫定捨て場の候補地調査を行い協議会の資料として準備をいたしています。
2点目に、建設省、運輸省、厚生省等の産業廃棄物処理場の取り組み状況の資料を収集いたしております。
3点目に、広域廃棄物捨て場を地域別に建設するための調査を行い基本計画を立案する段取りに来ております。
最後に、建設資材の一部高騰に対する対策について御説明を申し上げます。
県の建設工事発注のための資材単価は、建設物価の調査専門機関に委託して特別調査を行いその結果を踏まえて決定をいたしております。
昭和54年4月1日以降適用する資材単価の設定以後、原油の高騰によってこの6月初めごろまで安定的に推移をしてきた資材価格が値上がり含みで流動的に推移をしている現状でございます。
工事の発注に際しましては、資材の実勢価格の動向を迅速かつ的確に把握し速やかに工事積算に反映させる必要があると考えております。
このため、値上がりの著しい油類等については昭和54年8月27日付で単価の改正を行いました。
また、そのほかの値上がりが著しいただいま御指摘のアスファルト合板とかあるいはコンクリート型枠用合板材等につきましては、現在調査を完了しておりまして来る10月の1日よりその改正適用をめどに作業を進めておるところでございます。
さらに、多くの建設資材の価格調査につきましては今議会に建設資材価格調査費の補正をお願いをしておりますので、専門機関に調査を委託することによって実勢に即した単価の設定を図っていく方針でございます。
以上でございます。
○議長(大田昌知君) 労働渉外部長。
〔労働渉外部長 大浜賢永君登壇〕
○労働渉外部長(大浜賢永君) 建設業に従事している労働者の保護福祉につきまして補足してお答えをいたしたいと思います。
建設労働者の雇用の改善、能力の開発向上並びに福祉の増進を図るための措置を講ずることにより建設労働者の雇用の安定に資するため建設労働者の雇用の改善等に関する法律が昭和51年10月に施行されておりますが、本県におきましても同法律に基づきまして次のようなことを強力に推進いたしているところでございます。
まずその1つといたしまして、事業所ごとに雇用管理責任者を専任させ建設労働者の募集、配置及び技能の向上、社会保険加入、その他福利厚生に関することを行わせております。
2つ目に、建設労働者は雇用関係が不明確の場合が多く雇用期間、その他問題が多いことから、雇い入れ時には雇用に関する文書を交付し雇用関係及び労働条件の明確化を図り、あわせて社会保険加入の促進を図っております。
3つ目に、元請事業主に対しましては関係下請業者の氏名、作業期間等を把握せしめるため関係書類を備えつけることを義務づけております。
4つ目に、雇用促進事業団沖縄支部に配置されている建設雇用改善指導員と関係機関と連携を密にいたしまして建設労働者の福祉向上を図るため施設の整備、これに要する資金、就労前健康診断と各種援護措置の活用に努めております。
その他、建設雇用改善推進会議を年6回開催しているほか、各安定所においては各管内建設業者を毎月訪問いたしまして雇用改善法の周知徹底を図っているところでございます。
今後も、引き続き指導を強化いたしますとともに、各種援護措置の活用について強力に推進をいたしていきたいと思っております。
以上でございます。
○議長(大田昌知君) 以上をもって、通告による一般質問及び議案に対する質疑は終わりました。
これをもって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
決算については、9月3日の議会運営委員会において13人から成る決算特別委員会を設置して審議することに意見の一致を見ております。
よって、ただいまの議題のうち、認定第1号から認定第3号までについては、13人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置しこれに付託の上審査することにいたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大田昌知君) 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
○議長(大田昌知君) 次にお諮りいたします。
ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第5条第1項の規定により
砂川 武雄君 石垣 喜興君
小橋川朝蔵君 志村 恵君
平良 一男君 島田 哲男君
与那覇寛長君 宮城 健一君
田場 盛徳君 伊波 広定君
赤嶺 幸信君 上江洲トシ君
及び金城 宏君
を指名いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大田昌知君) 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
○議長(大田昌知君) ただいま決算特別委員会に付託されました決算を除く甲第1号議案から甲第6号議案まで及び乙第1号議案から乙第14号議案までについては、お手元に配付してあります議案付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
○議長(大田昌知君) 休憩いたします。
午後6時7分休憩
午後6時8分再開
○議長(大田昌知君) 再開いたします。
この際お諮りいたします。
本日、特別委員会所管に係る陳情1件が提出されております。
よってこの際、陳情第234号の付託の件を日程に追加し議題といたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大田昌知君) 御異議なしと認めます。
よってこの際、陳情第234号の付託の件を日程に追加し議題とすることに決定いたしました。
○議長(大田昌知君) 陳情第234号の付託の件を議題といたします。
お諮りいたします。
ただいまの陳情第234号につきましては、米軍基地関係特別委員会に付託の上審査することにいたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大田昌知君) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情第234号につきましては、米軍基地関係特別委員会に付託の上審査することに決定いたしました。
○議長(大田昌知君) 次にお諮りいたします。
委員会審査及び議案整理のため、明14日及び9月17日から21日までの6日間休会といたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大田昌知君) 御異議なしと認めます。
よって、明14日及び9月17日から21日までの6日間休会とすることに決定いたしました。
なお、15日、16日は休日及び日曜日のため休会であります。
○議長(大田昌知君) 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。
次会は、9月22日定刻より会議を開きます。
議事日程は、決定次第通知いたします。
本日は、これをもって散会いたします。
午後6時10分散会
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