前発言
昭和51年(1976年) 第 1回 沖縄県議会(定例会)
第 9号 3月29日
第 9号 3月29日
次発言
議 事 の 概 要
昭和51年3月29日(月曜日)
午後7時37分開議
日程第1 乙第1号議案から乙第4号議案まで、乙第13号議案から乙第15号議案まで及び乙第35号議案(企画総務委員長報告)
討 論(3議案一括)
乙第3号議案 沖縄の復帰前における刑事事件に係る沖縄県職員の失職に関する特別措置条例
乙第4号議案 沖縄県職員の分限に関する条例の一部を改正する条例
乙第35号議案 沖縄県議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例の一部を改正する条例
日程第2 乙第6号議案及び乙第7号議案(経済労働渉外委員長報告)
日程第3 乙第5号議案及び乙第9号議案から乙第12号議案まで(文教厚生委員長報告)
日程第4 乙第8号議案、乙第16号議案及び乙第17号議案(土木委員長報告)
日程第5 乙第19号議案、乙第20号議案、乙第31号議案及び乙第32号議案(企画総務委員長報告)
日程第6 乙第22号議案(経済労働渉外委員長報告)
日程第7 乙第21号議案(文教厚生委員長報告)
日程第8 乙第24号議案(土木委員長報告)
討 論
乙第24号議案 流域下水道の維持管理に要する負担金について
日程第9 甲第1号議案から甲第16号議案まで(予算特別委員長報告)
討 論
甲第1号議案 昭和51年度沖縄県一般会計予算
日程第10 県民の医療確保に関する意見書
日程第11 陳情33件(企画総務委員長報告)
日程第12 請願1件及び陳情47件(経済労働渉外委員長報告)
日程第13 請願1件及び陳情29件(文教厚生委員長報告)
日程第14 請願1件及び陳情16件(土木委員長報告)
日程第15 陳情4件(海洋博特別委員長報告)
日程第16 陳情6件(米軍基地関係特別委員長報告)
日程第17 閉会中の継続審査の件
日程第18 陳情3件の付託の件
日程追加 会期延長の件
午後11時44分散会
〇議長(知花英夫君) ただいまから、本日の会議を開きます。
日程に入ります前に報告いたします。
3月27日、岸本利実君外9名から、議員提出議案第3号県民の医療確保に関する意見書の提出がありました。
次に、3月24日までに受理いたしました請願及び陳情は25件で、そのうち特別委員会に付託すべきものを除く22件は、お手元に配付の請願文書表及び陳情文書表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託いたしました。
その他諸報告については、お手元に配付の文書により御了承願います。
○議長(知花英夫君) 休憩いたします。
午後7時39分休憩
午後7時40分再開
○議長(知花英夫君) 再開いたします。
日程第1 乙第1号議案から乙第4号議案まで、乙第13号議案から乙第15号議案まで及び乙第35号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
企画総務委員長。
〔企画総務委員長 吉田光正君登壇〕
○企画総務委員長(吉田光正君) ただいま議題となりました乙第1号議案から乙第4号議案まで、乙第13号議案から乙第15号議案まで及び乙第35号議案の8件について、企画総務委員会における審査の経過とその結果を御報告申し上げます。
本委員会におきましては、各議案について関係当局から詳細なる説明を聴取し、慎重に審査してまいりました。
以下、各議案の内容及び審査の過程において論議されました主な事項についてその概要を申し上げます。
乙第1号議案は、健康保険制度の普及にかんがみ、現在徴収していない僻地巡回診療手数料を徴収すると同時に、公害衛生研究所の検査項目及び検査手数料の額を現状にマッチしたものにしようとするものでありますが、本議案に関し、僻地巡回診療手数料の徴収方法はどうなっているか、僻地巡回診療手数料の徴収については、特別措置を講ずべきではないか等の質疑がなされ、これに対し、僻地巡回診療手数料はその7割を医療福祉基金から充当し、残りの3割が個人負担ということになるが、個人負担分については、規則で個人に負担がかからないように規定していきたいと考えており、基金からの歳入見込み額は約880万円であるとの答弁がありました。
次に、乙第2号議案は、指定自動車教習所におけるもっぱら教習の用に供する自動車に係る自動車税を免除すると同時に、自動車税及び自動車取得税について証紙代金収納計器による徴収ができるようにしようとするものであります。
次に、乙第3号議案は、復帰前における刑事事件により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予され、かつ情状の認められる職員について失職の例外措置を講じようとするものであり、乙第4号議案は、禁錮以上の刑に処せられた職員のうちその罪が過失によるものであり、かつその刑の執行を猶予された者について情状により失職の例外措置を講じようとするものでありますが、乙第3号議案に関し、条例制定の意図、対象となる職員、条例制定が裁判に及ぼす影響、情状酌量の基準、一般人及び他の職員との均衡等について質疑がなされ、これに対し、乙第3号議案は、1964年10月の主席指名阻止闘争事件及び1967年2月の教公2法阻止闘争事件によって起訴され、現在裁判中の職員10人に対する救済措置である。
これらの者については、判決の時点に例外規定がない場合、地方公務員法の規定により直ちに失職することになるので、判決が出る前に条例を制定しておく必要がある。裁判は、事実に基づいて裁判官の良心のみに従ってなされるので、条例の制定が裁判に影響を及ぼすことはない。
これらの事件は、沖縄の特殊な社会的背景の中で発生したものであり、これら10人の職員については情状酌量すべき余地があると考えているが、その情状酌量は任命権者の恣意によってなされるものではなく、客観的な立場から判断すべきものと考える。
一般人や復帰前に懲戒処分を受けた他の職員については、復帰時点で減免措置が講じられており、本来ならこの10人についても、そのときに救済措置が講じられるべきであった。その他の職員との公平の問題については、復帰の前後によって明確に区別するので不公平にはならないと思う等の答弁がありました。
次に、乙第13号議案は、社会情勢の変動に伴い防犯、保安、外勤部門に関する警察業務の複雑多様化と事務量の増大に対処するため、警察本部に防犯部を新設しようとするものであります。
乙第14号議案は、許可、認可等の整理に関する法律による風俗営業等取締法の改正に伴いパチンコ、スロットマシン等の免許更新期間を3月から6月に改正しようとするものであります。
乙第15号議案は、自動車安全運転センター法の制定に伴い、交通事故証明に関する事務が自動車安全運転センターに移管されたため、警察手数料の中から交通事故証明手数料を削除しようとするものであります。
次に、乙第35号議案は、昭和50年の国勢調査の結果、本県議会議員の定数が自動的に46人になることと、各選挙区の人口が変動していることに伴い、各選挙区において選挙すべき議員の数を浦添市区、中頭郡区及び島尻郡区において各1人ずつふやし、平良市区において1人を減じようとするものであります。
本委員会におきましては、議案の重要性にかんがみ、3月25日及び3月27日の両日にわたって執行部当局から説明を聴取するほか、陳情者及び学識経験者から意見を聴取する等慎重に審議してまいりました。
学識経験者の意見についてその概要を申し上げますと、まず自由民主党推薦の学識経験者の意見は、おおむね次のとおりでありました。
すなわち、議員定数は44人が適当であり、平良市区の議員数は現状維持にすべきである。
その理由は、1、自治法上も自治体の実態に応じて議員定数を減少することができるようになっている。
2、宮古の議員定数3人は、過去50年余にわたって確立された数であり、原案は自然法上の既得権的な数の尊重に反し、立法政策上好ましくない。
3、選挙法規の改正については、慎重を期すのが法制の前例でもあり、万一原案のとおり改正された場合でも、当分の間は現状維持を図るべきである。
4、本県の人口増は海洋博という特殊事情によるものであり、今回の国勢調査人口はその内容について検討する必要がある。したがって当分の間は、現状維持が望ましく、たとい原案のとおり改正してもその実施には慎重を期すべきである。
次に、与党推薦の学識経験者の意見は、おおむね次のとおりでありました。
すなわち、議員定数は人口の動きに応じて自動的に決まるというのが法律上の原則であり、たてまえである。したがって、原案のとおり措置するのが当然であり、妥当である。
選挙制度は、技術的に決まるのが原則であり、技術的に判断しないで政治的配慮が入るとゲリマンダーになる。
特例は、特別な事情が認められる場合に限り認められるのであり、特別な事情がない限り原則に従うべきである。何が特別な事情であるかは、政治的に判断すべきであり、議会がみずから判断すべきであるが、慎重を期する必要がある。
人口については、その動態を明確に把握することは困難であり、国勢調査人口に従う以外になく、それが最善の方法である。
財政需要を考慮することは一理あるが、復帰後の地方自治を確立していくべき重要な時期に財政問題を民主主義の大原則に優先させるべきではないと思う。
議員数を減らされる地域の気持ちはわかるが、民主主義は地域的エゴをもたらすものではなく、一地域の特権を守るものでもない。この問題は、全県的な立場から対処すべきものである。
できる限り住民意思を尊重すべきだが、合理的な住民意思とは全県的な住民意思のことであり、現時点では余り必要ないと思う。
慎重に検討する必要があるといっても何らかの措置が必要であり、それがなされないと選挙無効になる。原則に従って措置されれば原案のとおりになるし、特例を適用して議員定数を44人にするとしても選挙区定数について手を加えるべきである。結局、どちらから見ても原案が妥当だと思う。
以上が、学識経験者の意見の概要であります。
本議案に関し、本議案をあたふたと提出した理由、地域住民のコンセンサスを得なかった理由、審議会に諮らなかった理由、人口の見通し及び将来の人口変動に対する対処策、平良市区の定数減と離島振興計画及び離島における第1次産業振興計画との矛盾、既得権の侵害、選挙区を改正しない理由、議案撤回の意思の有無等について質疑がなされ、これに対し、本議案は、法律の原則に従って提出したものであり、他意はない。
地域住民との正式な話し合いはやってないが、代表者には県の見解を説明した。話し合いの機会を持たなかったことについては反省しているが、選挙期日との関係もあって今議会に提出した。選挙区等、選挙制度の根本改正であれば審議会に諮る必要があるが、議員定数の改正は法律の原則に従ったものであり、審議会の必要はなく、議会の審議で十分と判断した。
議員定数の基礎となる人口は、あくまでも官報に公示された国勢調査人口であり、人口の見通しについては特別の事情がない限り100万人台を維持するものと見ている。
議員定数については、県財政との関連における減数条例の制定と議会制民主主議の大原則との関連における定数増を比較検討した結果、公平な民意の反映を優先すべきであるという結論に達した。
平良市区の定数減と離島振興計画とは矛盾しない。離島振興計画は、離島の議員数とは関係なく、全県的な立場から今後とも強力に推進していくつもりである。平良市区の定員減は、法律の原則に従っただけであり、既得権の侵害ではない。平良市区の場合、現状維持のための合理的理由がなく、合理的な特別の事情がない限り、法律の原則に従うことが最も合理的である。
現行の選挙区は、復帰時点における沖縄県選挙区制度審議会の答申に基づいて設定されたものであり、施行後まだ1回しか実施されていない等の理由で改正の必要がないと考えているが、今後慎重に検討していきたい。議案撤回の意思はない等の答弁がありました。
なお、本議案については、自由民主党所属委員から、議員定数及び各選挙区において選挙すべき議員の数の現状維持を図るための修正案が提出され、おおむね次のような修正理由の説明がありました。
すなわち、原案は住民のコンセンサスを得ないままに法律上の原則に従って処理してあるために、議員定数がふえて平良市区の定数が減っている。このことは、第1次産業の振興及び離島の振興と重大なかかわりがある。
さらに海洋博後の本県の人口には大きな変動があり、議員定数の改正については、次の国勢調査の後で検討しても遅くはない。それまでは、議員定数及び各選挙区ごとの議員定数を現状のまま維持すべきである。
この修正案に対し、修正案は国勢調査に基づく人口動態を考慮していない。那覇市区の定数を減らさない特別の事情は何か。議員定数46人を44人にする必要性は何か等の質疑がなされ、これに対し、原案は、住民のコンセンサスを得るべきであるのにそれがなされておらず、選挙区についても同時に検討すべきであるのにそれもなされていない。
さらに、現在の人口はマクロ的にもミクロ的にも流動的であり、もっとその動態を見きわめる必要がある。あと五、六年現状のままにしてあらゆる角度から慎重に検討して結論を出すべきであるとの答弁がありました。
審査の結果、乙第1号議案、乙第2号議案、乙第13号議案から乙第15号議案までの5件は、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、乙第3号議案及び乙第4号議案の2件は、委員長裁決をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、乙第35号議案に対する修正案は多数をもって否決し、乙第35号議案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上が、審査の経過と結果の概要であります。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げて報告を終わります。
○議長(知花英夫君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(知花英夫君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
まず、乙第3号議案及び乙第4号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
新垣淑重君。
〔新垣淑重君登壇〕
○新垣淑重君 私は、乙第3号議案沖縄の復帰前における刑事事件に係る沖縄県職員の失職に関する特別措置条例、及び乙第4号議案沖縄県職員の分限に関する条例の一部を改正する条例について、この2件の条例につきまして自由民主党所属の議員団を代表しまして反対の討論を行います。
沖縄の復帰に際し、政府は、公務員に対する特別措置として1つ、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第25条第1項の沖縄の復帰後効力を有しない刑罰に関する規定を定める政令、2つ、沖縄の復帰に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令、3つ、沖縄の復帰に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令、4つ、沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置に関する政令を公布しておりますが、ただいま審議されているところの沖縄の復帰前の刑事事件に対する特恵措置は除外されております。
それは、政府におきましてその必要を認めないからにほかならないと思っております。地方公務員法第16条の2号は、欠格条項として「禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」と規定しております。
もちろん、「条例で定める場合を除く」とありますので、これを条例で定めてよろしいかどうかが問題になっております。
乙第3号議案、乙第4号議案で救済しようとしている県の職員等は、1つ、昭和39年10月29日に行われた琉球政府行政主席指名のときの立法院議会への乱入事件で、昭和40年2月13日に起訴され裁判において有罪の判決を受け、目下上訴中の職員1名。2つ目には、昭和42年2月24日の立法院で審議中の教公2法案に反対して立法院に乱入した事件で、42年12月25日起訴され、目下裁判継続中の9被告、合計10名の被告に対する失職の例外措置を講ずる条例案であります。
県の説明によりますと、特殊事情下のもとに置かれた時点の事件であると説明しておりますが、いかなる状況下におきましても、果たして公務員が請願に名をかりまして多数の力で暴力行為を惹起するような行為を許してよいものでしょうか。特に裁判継続中の事件に対し、起訴猶予となることを予見するがごときことは裁判の公正な判断に介入することになりはしないでしょうか。
もちろん、裁判官は法律と良心に従い事実の解明をなし、判決することは当然でありますが、少なくとも判決を先取りするようなことは絶対容認することはできないのであります。
沖縄は、目下振興開発計画を基本にいたしましていまこそ公務員が奮起すべきときであります。県の説明では、東京都、神奈川県、長崎県でこのような条例が施行されていると説明されておりますが、振興開発計画の標準年次で県民所得が本土の80%に達しようとする本県が、このような職員の分限に関する条例を制定することは当を得ていないと思うのでございます。
さきにも申し上げましたように、公務員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行に当たりましては、全力を挙げてこれに専念しなければならないし、任命行為の厳格な規定、信用失墜行為の禁止規定も明らかにされておるのであります。
このように、公務員に対しましては厳格な制限規定を設けていることは、公務員の身分を保障するとともに県民の期待にこたえようとすることのほかならないからであります。
いま沖縄県は、予算の執行について補助事業でも他府県より10%ないし12%の執行率の減であり、また県職員等の中で汚職等の事件等も起こっておりますし、県民の中には、日常公務員の執務態度にも不信を買っている点があることは明らかであります。そこで県民は、公務員の規律の弛緩を憂い、綱紀の粛正を求めております。
提案されました乙第3号議案の提出理由によりますと、沖縄の復帰前における刑事事件により――これは故意、過失を含みます――禁錮以上の刑に処せられた、そしてその刑の執行を猶予され、かつ情状が認められる職員につきましては失職の例外措置を講ずる必要があると言っておりますし、乙第4号議案の提出理由は、禁錮以上の刑に処せられた職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ刑の執行を猶予された者については、情状により失職の例外措置を講ずる必要があるというふうにうたっておるのでございます。
ところで、たとえ執行猶予でありましても有罪判決がなされた以上、現下の沖縄の諸情勢のもとでは、この条例の制定は公務員の綱紀粛正問題に相反するものであり、時期尚早と認められますので、私は乙第3号議案及び乙第4号議案に反対いたします。
以上でもって討論を終わります。
○議長(知花英夫君) 崎浜盛永君。
〔崎浜盛永君登壇〕
○崎浜盛永君 本員は、ただいま議題となりました乙第3号議案沖縄の復帰前における刑事事件に係る沖縄県職員の失職に関する特別措置条例、及び乙第4号議案沖縄県職員の分限に関する条例の一部を改正する条例2件について賛成する討論を行います。
乙第3号議案は、知事の提案理由説明にもありましたように、復帰前の琉球政府職員、教育区職員、連合教育区職員等が、復帰後県職員等に引き継がれ在職する者のうち、復帰前の刑事事件により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が猶予される者の中で、特に情状が認められる職員について失職の例外措置による救済措置を講じようとするものであります。
また、乙第4号議案は、禁錮以上の刑に処せられた職員のうち、その罪が今日の社会情勢の中で交通事故等不測の事態でもっぱら過失によるものであり、執行猶予となったものについて他府県の措置等を考慮し、その例によって情状をしんしゃくし、失職の例外措置を講じようとするものでございます。
さて、現行制度においては刑事事件にかかわり起訴され、あるいは禁錮以上の刑に処せられた地方公務員は、情状のいかんを問わず休職あるいは免職することができることとなっております。
すなわち、地方公務員法第16条は、公務員の欠格条項を明示し、その第2号で禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行をうけることがなくなるまでの者は、地方公務員になれないことの規定がなされております。
また、職員の分限を定めた第28条第2項第2号においては、刑事事件に関し起訴された場合は、その意に反して休職することができることとなっており、さらに同条第4項においては、さきに示しました第16条に規定する第3号を除く各号に該当するに至った場合は、条例で特別の定めがある場合を除くほかはその職を失うことが定められております。
さて、議題となっておる乙第3号議案は、さきに説明したように復帰前に刑事事件にかかわる職員にのみ適用されるものでありますが、具体的な適用は1964年10月29日に発生し、1965年2月13日に起訴された主席任命阻止闘争の際、刑事事件にかかわった職員1名、及び1967年2月24日に発生し、同年12月25日に起訴された教育関係2法阻止闘争における刑事事件にかかわる9名、計10名の現在係争中の職員に適用されることが予定されております。
ところで、この主席指名阻止闘争及び教公2法阻止闘争の発生した当時の状況、背景は、米軍の占領支配下にあって民主主義の基本であるところの基本的人権と自治が無視され踏みにじられている状況下でありました。
そういう状況下で、自治を求める県民の主席公選への要求は高まり、その実現は全県民の大きな政治課題となっておったわけでございます。
しかるに、時の弁務官は、自治は神話なりとの県民の当然の要求を拒否して主席の任命を強行し、自民党がこれに追随するという状況の中でこの闘争が展開され、県民の支持が大きく寄せられる中で発生した事件であります。
また教公2法阻止闘争は、自治が認められていない中で教育労働者の権利を抑え、その正当な政治活動をも法律によって禁止し、沖縄の県民自治とあるいは平和闘争を含む復帰運動を抑圧しようとするものであり、このような支配政策に対する反対闘争が全県民的に盛り上がる中で発生した事件でございます。
このような県民要求に従い世論の支持を得る闘争であり、そのような情勢と闘争の意義は、当時自民党所属であったところの任命主席も、琉球政府公務員法に基づく懲戒処分をすべきでないと判断したものと理解すべきであると思います。
ちなみに、琉球政府公務員法(1953年1月26日立法第3号)における第19条の欠格条項、第35条の分限条項等は、さきに申し上げました現行の地方公務員法のそれぞれの適用条項と全く同様に規定されております。したがって、当時の琉球政府主席――これは松岡主席であったと思います――は、これらの条項に基づいて刑事事件として起訴されたこれらの職員に対しては、休職等の処分がなされるべきであったが、その状況は処分すべきでないとの立場からその処分をしなかったこと等を考えるとき、今日これらの職員について情状により失職の特例措置を講ずることは、妥当であり当然のことだと思います。
また、公平な行政措置という面から考えましても、妥当な必要な措置だと思います。すなわち県は、昭和47年9月9日条例100号として沖縄の復帰に伴う特別措置法に関する法律に基づく自治省関係法令の適用の特別措置に関する政令の規定によって、沖縄の復帰に伴う職員の懲戒免除に関する条例を制定しております。
昭和47年5月15日前に懲戒処分を受けた者も、将来に向かってその懲戒を免除し、また琉球政府職員、教育区の職員、連合教育区の職員であった者が県の職員となった者で、政令の規定によって懲戒処分を行うことができることとされている者については、懲戒は行わないことの措置を講じてきております。
この条例による懲戒免除との均衡をも考えてみるとき、乙第3号議案の制定は妥当であり、また必要であります。
次に、これらの事件が係争中であり、議会がこの事件にかかわる者についての措置をする条例の制定は、司法権に対する介入にもなるおそれがあるとする意見もありますが、この条例の制定は司法権の判断を直ちに措置しなければ、条例の趣旨である職員の救済の道を失うこととなり、したがって司法の判断前に措置しなければならない全く行政上の行為であり、また今日の司法制度は行政、立法より独立して裁判官は法律と良心にのみ基づいてその判断を下せることとなっており、司法権への介入は全くあり得ないものだと思います。
以上の理由により、賛成を表明して討論を終わりたいと思います。
○議長(知花英夫君) 以上で、乙第3号議案及び乙第4号議案に対する討論は終わりました。
次に、乙第35号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
盛島明秀君。
〔盛島明秀君登壇〕
○盛島明秀君 本員は、自由民主党沖縄県連所属議員を代表いたしまして乙第35号議案に対して反対意見を申し述べます。
執行部案、すなわち沖縄県議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例の一部を改正する条例のアウトラインは、3月16日の国勢調査の公示にによって示された人口104万2435人をもとに現定員44名を46名とし、地区別には島尻郡、中頭郡、浦添市をそれぞれ1人ずつふやし、平良市を逆に1名減じようとする案であります。
これに対する反対意見のポイントを申し上げます。
第1点、地方自治法第90条及び公職選挙法施行令144条によって官報に示された最近の国勢調査の結果による人口をもとにして、沖縄県議会議員の定数を46人とすることは一応法的には成立する。しかし反面、同法すなわち地方自治法90条第3項は、こう定められている。「議員の定数は、条例で特にこれを減少することができる。」と、規定してあります。
つまり、議員の定数は、人口がふえたからといって直ちに44名の限定数を46名にふやさなくてもよいとの意味である。これは地方自治体のそれぞれの実情に応じて定数を決め、必ずしも地方自治法90条第1項の人口を基準にして議員定数を決める必要がないことを規定している。その実例といたしまして、沖縄県における53市町村のうち46市町村、つまり86%が議会議員の定数を減じているという現状であります。
なお参考といたしまして、農業委員に至っては沖縄県各市町村のほとんどが施行令の示す基準の最下限であり、中でも6つの市町村は基準を下回っているというところである。
このような状態は、一にかかって財政的理由が主であります。沖縄県の場合でも例外ではないはずである。
県は、赤字財政、脆弱な財政立て直しのための機構改革、定員の洗い直し、あるいは冗費節約とあらゆる努力をしている。ちなみに沖縄県の予算は1500億余りであり、しかし自己財源はわずか15%の200億余りである。
このような脆弱性の中で、財政問題から議員定数減を考えることは、県民代表たる県議会議員の責務であり、執行部としてはなおさらのことこのことを考えなければならない。範をたれるべき県は、今後各市町村にどのような行政指導をなされるのか疑問である。今後、県は市町村に向かって健全財政への指導はできないであるだろう。
また、企画総務委員会の審議の過程で、復帰時点で議員が選出される地区割りは決まった。今回の改正は単に議員の数だけを決める問題だから、そう大したことはないと見受けられるような軽率な執行部の態度は許せない。また、議員の減ったことによって民意の反映はできないことはないとする執行部の考え方も、民主主義の根本理念にもとるものである。
第2点、公職選挙法第15条第7項地方公共団体の議会の議員の選挙区について、「各選挙区において選挙すべき地方公共団体の議会の議員の数は、人口に比例して、条例で定めなければならない。ただし、特別の事情があるときは、おおむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができる。」
この意味は、選挙すべき議員の数は人口に比例して決めるのが原則であるが、ただし特別の事情があるときはおおむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して決めなさい。すなわち特別な事情があるときは、少々の変動はよろしいと解釈することができる。
特別の事情とは何か。記録によりますと、宮古郡は大正10年から昭和20年の終戦まで県会議員は3名であった。戦後1951年から1972年の復帰まで立法院議員は3名であった。1972年復帰から1976年の今日まで県議会議員は3名であった。合計50年間の長きにわたって、戦前戦後を通じて一貫して維持され確立された定数である。すでに住民感情の上ですっかり住みついた一つの観念、制度である。このことを一挙に何らの話し合いもなされないままに忽然として3名から2名に減ずることはまことに暴挙に等しいものであり、県の独断専行である。
また、すでに確定された一つの制度は、長年間において行われた権利であり、宮古住民にとってはまさに既得権である。この既得権をそそくさと一片の法律でもって侵害することは、取り上げることは、誤った行政であり、また既得権の侵害である。
仮に、執行部案どおり議員数を46名にし、人口割りに比例した場合、議員1人当たり人口は2万2661人であるが、平良市の場合2万8878人であり、その比率は127.43%である。最低の87.20%に比べ40.23%の開きがある。このことはわずかの人口の差、つまり1531人の差で議員の定数を変えることは急激な変化、急激なチェンジを意味することをあらわしている。
また、宮古の人口動態を見るに、昭和50年10月つまり人口動態調査の時点で5万7757人であったものが、51年1月には5万9944人、51年の2月には6万40人となっておる。5カ月もたたないうちに、2283名も増加しているこの事実、この数字は、平良市と人口がやや同じのある地区をすでに752名もオーバーしていることになる。
このような状況の中で人口が漸増しつつある状況の中で、議員数を急激にチェンジすることはまさに軽率である。また、既得権侵害との論に対してある区にも戦前相当期間定数の減はあったと批判しているが、これを調べてみるに平良市と比較して実施された年期すなわち期間が相当な開きがある。まさに2分の1以下である。あるいはまたこれは、昭和の初期までのことであり、時代が根本的に異なる全く異質なものであると言える。
第3点、離島振興の立場から。先島離島は、本島から300キロないし400キロ遠く離れている。中央の行政にそうたやすく多くの住民がタッチできないいろいろなハンディもある。そのため海洋博後の5大政策として特に離島振興を掲げ、国も県もこの面に努力しつつある。過疎化しつつある離島の人口をどう防ぐか、これが今後の重要課題でなければならない。このやさきに定員の33%減ずることは離島の過疎化を肯定し、また都市周辺地区の過密化を是認するやり方と非難されてもやむを得ない。離島振興政策に逆行するものである。
第4点、人口が不安定である。沖縄県は、昭和45年94万5111人、50年104万2435人と5年間に9万7324人ふえている。この間に、50年7月から51年1月まで振興開発計画上相当大きなウェートを持つ、また国民所得を12%も増加せしめるぐらいの大きな経済上の効果をもたらした沖縄国際海洋博、偉大なるプロジェクトが行われた。このことは、沖縄の経済を3歩前進せしめる。しかしこれが終了した直後は、2歩後退すると経済専門家は語っている。
このことを裏づけするかのように、現に本土の建設関係の事業所は海洋博期間中に300カ所も沖縄に入ってきたが、海洋博終了と同時に漸次本土に引き揚げ、いまでは100事業所しか残っていないとのことである。
このことから、昨年よりもことしの人口は多少減ることが推測できるが、しかし私たちは何とかして人口の漸減するのを防がなければならない。それは、今後56年までに行われる振興開発計画を着実に実行し、工業開発を進め、大、高、中学の卒業者あるいは海洋博直後のショック的な不況による離職者、失業者の働く場所、すなわち雇用機会をつくらなければならない。しかし工業開発に対する県の努力がはなはだ弱く、その実績たるやほとんどゼロに近いものである。
このような哀れな状況で、果たして県の人口の過疎化傾向を食いとめられるかどうか疑問である。したがって、現在104万の人口も決して安定的なものでなく、この四、五年の動態を見てみなければその方向は読むことはできない。この時点、つまり四、五年後に選挙区などにもメスを入れ、その基礎に立って総体的な議員の数、またその人口比例割り振りを決めても決して遅くない、否そうすべきである。
ちなみに、選挙区の現在の割り振りにも問題がある。
1つ、公職選挙法15条第3項の規定によって中頭郡に包含された石川市も独立区にするか、または政治、経済のルールから配慮すれば当然隣接する沖縄市に入るべきであるとの論も成り立つ。
2番目、名護市によって陸上交通の上で分断されている国頭郡の南北町村について、国頭郡として一括していることも疑問である。
3番目、独立区については福岡県は、議員定数の26%、鹿児島県は議員定数の30%、その他九州各県もそれなりの相当な独立区がある。ただ沖縄県だけ独立区がないのはなぜだろうか。これは結局、当県がゲリマンダー的地域割りをしたことがうかがえる。
以上、いろいろな問題点、疑問点をすっかり解明するためにも今後選挙制度審議会を設置して慎重に検討すべきである。要するに海洋博後の人口動態の落ちついた時点で、根本的なメスを加えながら議員の地区割り振りも考えるべきである。
第5点、執行部は全く地域住民のコンセンサスを得ていない。3月16日に総理府の国勢調査の結果が公示された直後に、議員定数条例改正案が直ちに議員に配られた。何と、5日後の3月22日の本会議にはすでに上程された。執行率が全国最低であり、いつものろのろしていることで各議員から追及されている執行部のやり方と比べて、これはまあ何たる早わざか、電光石火である。
平安座―宮城島の埋め立て竣工認可についても、すでに検査も終了し、当然認可すべき段階にきても遅疑逡巡し、住民のコンセンサスを得てからとの理由で自己の責任でやるべき行政行為を裁判の結果を待ってから結論を出している。
このような非常に慎重な執行部は、今回のことについても利害関係者の意見も聞き、専門家の考え方も徴し、できれば正式の審議会も開いて慎重に事をすべきであった。
3月17日に宮古市町村会、議長会の代表が陳情をやった。陳情を受けた執行部は十分な時間をかけての話し合いや、あるいは県としての真剣な対策、討議もなされていないことが企画総務委員会の過程で明確にされた。長い間の慣習となり、住民にすっかり密着した制度を突然変更することは地域住民にとっては一大ショックであり、政治史上一大汚点である。
このような重大事件に話し合いの場をつくらなかった県の執行態度は独裁そのものであり、また一大失政であると言わなければならない。速やかにこの執行部案を取り下げよ、と委員会で強く要求したが、これが聞き入れられなかったのはまことに残念である。
住民のコンセンサスを得ず、そして不利益を受ける住民の不満に対しても何らの配慮もせず、強引な権力をもって推し進めようとする執行部と与党の態度は、まさに民主主義や地方自治の本旨にもとるものである。
結論といたしまして、議員の定数改正やこれに移行する問題は、法令でも慎重に慎重を期してなされている。
たとえば、公職選挙法は昭和25年5月1日から施行されたが、しかしその第4条第1項で衆議院議員の定数は471名とあるが、附則第2項で「衆議院議員の定数は第4条第1項の規定にかかわらず、当分の間、491人とする。」とある。沖縄県にとって県議会議員の定数問題は、まさにこれ以上の重大事件である。
しかも復帰後、ただ1回の経験を経ただけで改正することは、軽挙盲動である。また減数を含む条例改正案は問題であると、学識経験者は指摘している。執行部は各面の意見も聞き、学識経験者に諮問もし、利害関係者の調整もして慎重に検討を重ね、県議会の全会一致の線を見出すべく努力すべきである。
しかし、仮に条例案は避けて通ることはできないならば、一応この案を差し戻して早急に住民のコンセンサスを得て5月の臨時議会で諮っても遅くはない、またそうすべきである。とにかくこの執行部案、議会の半数が反対するような案を無理に通そうとすることは多数横暴であり、党利党略であると言ってもこれはやむを得ないと思う。
将来、もし衆議院議員の定数が何らかの変化により現在沖縄の衆議院議員5名が4名に減らされた場合、一体どうなるでしょうか。県民は、党派を超えて既得権侵害だ、沖縄県は特殊事情にあるんだと、それこそ県民総ぐるみの土地問題以上の運動を展開したであろう。
そのようなことが現実に宮古住民の頭上に落ちている。晴天のへきれきである。執行部、与党の猛反省によって執行部案の差し戻しを切に要求する。
○議長(知花英夫君) 伊波広定君。
〔伊波広定君登壇〕
○伊波広定君 私は、与党各派を代表して乙第35号議案沖縄県議会議員の数を定める条例の一部を改正する条例に賛成する立場から討論を行います。
今回の議員の定数改正は、提案理由の説明にもあるように昭和50年の国勢調査の結果、沖縄県議会議員の各選挙区における人口の増減に伴い、各選挙区において選挙すべき議員の数を変更する必要が生じたためであります。
公職選挙法第44条は、法及びこの政令における人口は、官報で公示された最近の国勢調査による人口で今議会開会中の3月16日付の官報で公示された去年10月に実施された国勢調査の結果によるものであります。
このことは、人口に比例して議員を選出し、より多くの住民の意思を県政に反映させるという原則であり、議会制民主主議の根幹をなすものであります。
国勢調査の結果によって沖縄県の総人口が決まり、地方自治法第90条都道府県の議会議員の定数は、「人口70万以上100万未満の都道府県にあっては人口5万、人口100万以上の都道府県にあっては人口7万を加えるごとに各々議員1人を増し、120人を以って定限とする。」と規定され、国調人口104万2435人の本県の議員は46名になるわけです。
46名の議員の割り振り増減は、法によってその人口に比例して決められることになっています。議員1人当たりの人口は2万2661人であるが、各選挙区の議員定数配当基数は整数とならず、小数点以下の端数が出てくるので、整数部分の合計が議員数に達するまで、端数の数値の高い順位ごとに繰り上げていく、すなわち端数順位で繰り上げることになっているのです。
議員の定数は国調人口によって自動的に増減されるわけで、それが法の定めた原則であります。その原則を外して、ただし書きの規定を適用するには、明確で合理的な特別の事情が存在しなければなりません。その理由もないのに、漫然とただし書きを一部地域のみを考慮して適用するということになれば、時の多数派によって党利党略に悪用される危険をつくり出すことになっているのであります。
3月25日の企画総務委員会に提案された自民党の修正案は、現行条例のまま議員定数を44名とし、各選挙区の定数も国調人口の変動にもかかわらずそのまま現状維持というもので、これこそまさしく法の定めた原則を何の合理的な理由もなく踏みにじるものであります。
自民党の諸君の主張された減数条例によって44名に押さえるとした場合、宮古郡を含む平良市と那覇市区が1名減となり、端数順位によって島尻郡区と浦添市区がそれぞれ1名増ということになります。そうでないと、1名増になるべき島尻郡区と浦添市区の住民の選挙権が、不当に切り下げられるという容認できない不公正な選挙区定数となります。
これは、すなわち両郡市の住民の1票の価値を不当に切り下げるものであり、すべての県民がより均等、平等に行使されるべき選挙権を不当に損なうものとなります。地方政治への参政権の根幹をなす選挙権については、すべての県民、すべての選挙区の住民が、より均等、平等に行使できる公正妥当なものでなければなりません。
また自民党は、いきなり今会期中に提案されて慎重に検討する余裕がなかったと言っていますが、これについては、沖縄県の人口が100万を突破した昭和49年の6月12日の議会運営委員会に統計課の資料が提示され、次期選挙には定数の増があること、このことは議会予算との関連もあって各派に検討を要請しております。慎重に検討する時間がなかったということは、道理が通らないのであります。
またいま盛島議員は、財政難の折定数をふやすべきでないと述べておられますが、平良市の減数をもたらすものでなければ定数増反対ではないと述べてきたことと矛盾し、財政難は単なる口実にしかすぎないのであります。
自民党は、人口は流動的であると言っておられますが、そのために5カ年ごとに行われるところの国勢調査、これを客観的な数字でありますので、これを基準にして選挙区ごとの定数が決められるという法の原則があるわけであります。
また、既得権の問題を言っておられますけれども、沖縄県政の歴史の中で、大正12年に当時の首里区が2名の県会議員を出していたけれども、人口の変動のためにいままで2人であった宮古郡区が3名になり、逆に首里区が1名に減じられた例を私たちは執行部の資料からもよく御存じのことだと思います。
また、企画総務委員会の審議の中で、自民党委員から正式に要求された審議日程はすべて満たされております。
それ以上の要求はなかったということを申し添えまして、私は以上述べた理由により原案に賛成して討論を終わります。
○議長(知花英夫君) 以上で、通告による討論は終わりました。
これをもって討論を終結いたします。
これより、乙第1号議案から乙第4号議案まで、乙第13号議案から乙第15号議案まで及び乙第35号議案の採決に入ります。
議題のうち、まず乙第1号議案、乙第2号議案及び乙第13号議案から乙第15号議案までの5件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案5件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(知花英夫君) 御異議なしと認めます。
よって、乙第1号議案、乙第2号議案及び乙第13号議案から乙第15号議案までは、原案のとおり可決されました。
○議長(知花英夫君) 次に、乙第3号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(知花英夫君) 起立多数であります。
よって、乙第3号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(知花英夫君) 次に、乙第4号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(知花英夫君) 起立多数であります。
よって、乙第4号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(知花英夫君) 次に、乙第35号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(知花英夫君) ただいまの採決については、起立者の多少が認定できません。
よって、会議規則第64条第2項の規定により、乙第35号議案については、記名投票をもって採決いたします。
議場を閉鎖いたします。
〔議場閉鎖〕
○議長(知花英夫君) ただいまの出席議員の数は、議長を除き42名であります。
会議規則第31条第2項の規定により、立会人に
2番 翁長助裕君及び
6番 瑞慶覧長方君
を指名いたします。
休憩いたします。
午後8時46分休憩
午後8時47分再開
○議長(知花英夫君) 再開いたします。
投票箱を改めます。
〔投票箱点検〕
○議長(知花英夫君) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。
本案を可とする諸君は白票を、否とする諸君は青票を職員の点呼に応じ、順次投票を願います。
点呼いたします。
〔氏名点呼〕
〔投 票〕
○議長(知花英夫君) 投票漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(知花英夫君) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
開票を行います。
翁長助裕君及び瑞慶覧長方君、立ち会いを願います。
〔開 票〕
〔立会人点検〕
○議長(知花英夫君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 42票
白票 21票
青票 21票
ただいま報告いたしましたとおり、可否同数であります。
よって、地方自治法第116条の規定により、議長において本案に対する可否を裁決いたします。
乙第35号議案については、議長は可決と裁決いたします。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○議長(知花英夫君) 日程第2 乙第6号議案及び乙第7号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
経済労働渉外委員長。
〔経済労働渉外委員長 親川仁助君登壇〕
○経済労働渉外委員長(親川仁助君) ただいま議題となりました乙第6号議案及び乙第7号議案について、委員会における審査の経過とその結果について御報告申し上げます。
委員会におきましては、執行部の出席を求め提案理由を聴取し、慎重に審査を行ってまいりました。
審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要について申し上げます。
乙第6号議案は、沖縄県立専修職業訓練校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例であります。
条例を改正する理由は、まず第1点として、現在沖縄市諸見里にある専修職業訓練校を具志川市兼箇段に移転することに伴い、その名称と位置を変更するものである。
第2点として、新設する専修職業訓練校に新たに建設機械整備科外4科の訓練科目が増設されること、また専修訓練校の施設を他の機関が使用する場合の使用料等を定めるため、条例の一部を改正しようとするものであるとの説明がありました。
これに対し、使用料は何を基準として算出したか、また専修訓練校の施設は個人でも使用できるかとの問いに対し、積算基礎は雇用促進事業団による総合農業訓練校における基本実習及び応用実習に要する資材費、器具費、水料、光熱費、機械修理費等から算定した職種別訓練生年間1人当たりの経費を算出の基礎とした。
専修訓練校の施設使用については、専修訓練校以外のもので使用ができるものは、事業所が訓練計画をして従業員を訓練する場合あるいは認定訓練校等に限られており、個人として使用することはできないとの答弁がありました。
次に、乙第7号議案沖縄県立国民宿舎の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例については、県立国民宿舎名護浦荘は、沖縄県観光開発公社が県の委託を受け営業をしている。
現在の料金の設定は、昭和49年6月11日付の環境庁通達に基づくものであるが、環境庁は人件費、物件費等の変動を勘案し新しい料金の設定をなし、昭和50年5月20日付で通達があった。それで今回この通達基準に基づいて適正なる料金を設定し、今後の国民宿舎の健全な経営を図り、県民はもとより国民大衆の健全なレクリエーションと健康の増進が図られるよりよい場所の提供と利用者へのサービスができるよう条例の一部を改正しようとするものであるとの説明がありました。
これに対し、経営の収支はどうなっているか、宿舎の利用率はどのくらいかとの質問があり、これに対し、経営の収支については約200万円の赤字が予想され、利用率は38%であるとの答弁がありました。
この答弁に対し、この赤字経営を解消するためには、経営を知っている者に経営を任すべきでないか。また利用率を高めるためには、積極的に県民に宣伝をしてもらいたいとの要望がありました。
以上が審査の概要でありますが、乙第6号議案及び乙第7号議案は、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議くださいますようお願いを申し上げ、報告を終わります。
○議長(知花英夫君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(知花英夫君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより、乙第6号議案及び乙第7号議案の2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(知花英夫君) 御異議なしと認めます。
よって、乙第6号議案及び乙第7号議案は、原案のとおり可決されました。
○議長(知花英夫君) 日程第3 乙第5号議案及び乙第9号議案から乙第12号議案までを議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長。
〔文教厚生委員長 岸本利実君登壇〕
○文教厚生委員長(岸本利実君) ただいま議題となりました乙第5号議案及び乙第9号議案から乙第12号議案までの5件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、各議案について執行部の説明を求め慎重に審査を行ってまいりました。
審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要について申し上げます。
まず、乙第5号議案は、名護病院の診療科目を2科目増設すること、那覇病院の病床数を増設するほか各診療所の所在地の地籍を整理するための改正であります。
本件に関し、名護病院の増設する科目の医師は確保されているか、宮古病院など県立病院の看護婦養成所を付設する考えはないか、県立病院の看護婦の充足状況等について質疑がありました。
これに対し、理学診療科については専門医確保のめどはついていない。しかし当分の間は、整形外科や内科系の理学診療を必要とする患者について現施設を利用して診療を行い、本格的な診療は専門医を確保した後に行う。
耳鼻咽喉科の医師については、9月ごろまでに確保するよう努力している。
宮古病院に看護婦養成所を付設することはいまのところ計画はないが、名護病院等も含めて検討したい。
看護婦の充足状況等については、51年度の定員は767人で、4月1日現在で735人が充足されるとの答弁がありました。
次に、乙第9号議案は、高等学校の授業料を昭和50年度における全国都道府県並みの額に改正し、教育予算の増額と健全化を図るための改正であります。
本件に関し、授業料の値上げによって父母負担が軽減されるか、父母が負担している公教育費にはどのようなものがあるか、他府県の授業料はどうなっているかなどの質疑がありました。
これに対し、父母負担の軽減については、他府県の場合は値上げした授業料は県の一般財源に繰り入れられるが、本県の場合は値上げした額は従来公費を私費で負担していた分に引き当てようというものであり、公費に対する私費負担を軽減するものである。
父母が負担している公教育費は、消費的支出として消耗品費、旅費などがあり、資本的支出として建築費、設備備品費などがある。
昭和49年度における全日制高校の私費負担額は3億9400万余円となっている。
他府県の授業料については、全日制の場合1200円が33県、360円から1000円までが14県となっているが、42の都道府県が51年度に改正を予定しているとの答弁がありました。
次に、乙第10号議案は、文化財保護法の改正に伴い県内に存する民俗文化及び県選定保存技術等の保存及び活用のための措置を講ずるための改正であります。
本件に関し、管理団体による管理とはどういう管理か、文化財の台帳は整備されているかなどの質疑がありました。
これに対し、天然記念物や有形文化財等に関する地主が多数いる場合、その管理に困難な面があるので、必要に応じ県指定の有形文化財の管理につき、あらかじめ所有者及び市町村の同意を得て市町村を管理団体に指定してその保護管理の強化を図ろうというものである。文化財の台帳については、現在復帰後の文化財について整備を進めているとの答弁がありました。
次に、乙第11号議案は、文化財保護法の改正に伴い文化財保護審議会の設置、組織及び運営に関する事項を条例で定める必要があり、条例を制定しようというものであります。
本件に関し、委員を7人とした理由、条例を提案するに当たって学術団体等専門家と話し合ったか、審議会の定足数を引き上げる必要はないか等の質疑がありました。
これに対し、委員を7人としたのは専門分野が5つあり、それに会長、副会長を加え7人とした。委員が多い場合、いろいろ問題があり緊急に対処することができないなど、業務の執行に困る場合がある。専門委員の制度もあるので、審議会の委員は7人が適当である。学術団体等専門家との話し合いは、法律が改正されたとき条例の制定について審議会で説明し、その後成案を得た後も審議会で説明した。最近、考古学会から問題が提起されたので、3月22日の審議会で話し合い考古学会代表の了解を得た。審議会の定足数については、他の審議会の定足数に準じて2分の1としたとの答弁がありました。
なお、本案に関し、沖縄考古学会から陳情が提出されており、陳情者の意見も聞き慎重に審査した結果、別紙修正案のとおり修正すべきとの結論に達しました。
修正案について申し上げますと、まず第1点は、委員を7人から10人以内としたことであります。
文化財の保護行政は、高度の専門知識を要する分野に分かれており、各分野にわたって専門的知識と理解を得ることはなかなかむずかしいので、合議体として審議を深めるために若干増員する必要があり10人以内としました。
第2点は、審議会の定足数を2分の1から3分の2としたことであります。
文化財の保護行政は非常に重要であり、しかも専門的知識を必要とするので、審議会の委員ができるだけ多数出席し、民主的に運営する必要があり定足数を引き上げることにしました。
また、本案に対し、提案する際に事前に専門家等と十分話し合い調整しなかったことは遺憾である。さらに審議会の運営に当たっては、行政ペースにならないよう専門委員の意見等も尊重し、民主的かつ効率的に運営してもらいたいとの要望がありました。
次に、乙第12号議案は、教職員の定数に関する標準法及び学校の新設、児童生徒の変動に伴い教職員の定数をそれぞれ高等学校73人、特殊学校61人、小中学校56人、計190人を増員しようというものであります。
以上、委員会における審査の経過について申し上げましたが、審査の結果、乙第5号議案、乙第9号議案、乙第10号議案及び乙第12号議案の4件については、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定し、乙第11号議案については、全会一致をもって別紙修正案のとおり修正議決すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどお願い申し上げまして、報告を終わります。
○議長(知花英夫君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(知花英夫君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより、乙第5号議案及び乙第9号議案から乙第12号議案までの採決に入ります。
議題のうち、まず乙第11号議案を除く乙第5号議案、乙第9号議案、乙第10号議案及び乙第12号議案の4件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案4件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(知花英夫君) 御異議なしと認めます。
よって、乙第5号議案、乙第9号議案、乙第10号議案及び乙第12号議案は、原案のとおり可決されました。
○議長(知花英夫君) 次に、乙第11号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、修正議決であります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(知花英夫君) 御異議なしと認めます。
よって、乙第11号議案は、委員長の報告のとおり修正議決されました。
○議長(知花英夫君) 日程第4 乙第8号議案、乙第16号議案及び乙第17号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
土木委員長。
〔土木委員長 森田孟松君登壇〕
○土木委員長(森田孟松君) ただいま議題となりました乙第8号議案、乙第16号議案及び乙第17号議案の3件について、その審査の経過と結果を御報告申し上げます。
これらの案件につきましては、3月23日及び3月24日に委員会を開催し、執行部の関係職員の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、これらの議案につきまして質疑の主なるものの概要を申し上げます。
乙第8号議案沖縄県空港の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例は、伊江島空港の運用時間を改正しようとするものでありますが、伊江島空港の運用に関連し、同島空域の使用条件変更を1月16日の日米合同委員会で決定したことは県民の意思を無視したものであり、議会においては射爆撃場の撤去を決議しているので、この決議の趣旨に沿って容認すべきではない。また、これでは県民も納得しないと思うがどうかとの質疑がございました。
これに対し執行部は、県としては国に対し、従来の時間帯を広げてくれと要請してきた。これは、高度な政治問題である。全然飛べない状態にすることよりは、利用できる範囲内で有効に利用することが行政サイドではないかと思う。あとは、高度な政治折衝で解決すべきであるとの答弁がございました。
次に、会社の経営とも関連して運航時間について南西航空と謡し合ったことはあるかとの質疑に対しまして、運航時間が決まったことは通知してある。伊江島に飛ばすことについては従来から話し合っているが、会社の収支も絡んでくるのでこの路線だけでなくSTOLの赤字路線を含めて51年度は運営補助として国、県がそれぞれ約3000万円の補助を予算に計上してある。
また、機種の購入補助も2月補正で計上したが、これは51年度に繰り越して使用されることになるが、会社としても就航するものと思っているとの答弁がございました。
次に、東亜航空が大島まで定期便として就航しているが、これを沖縄まで延長させる計画はないかとの質疑に対し、海洋博期間中は、最も乗客の利用の多い時期だと予想していたが、資料ではYSで20%、1日平均20人の利用である。会社は、実績に基づいて計画を立てるはずであるから、伊江島までの延長は困難ではないか。
将来の課題としては、東亜航空は大島まできているし、全日空も鹿児島を経由して入っているので、当然乗客の需要との関係で島づたい観光がクローズアップされるでしょう。最近は伊江島にりっぱなゴルフ場もあるし、海水浴場もある。また、青少年の利用できるところもあるので、これは将来的なものとしては沖縄までの乗り入れも考えられるが、現在は足の確保が大事であるので、いまのところ南西航空だけを考えているとの答弁がございました。
乙第16号議案沖縄県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例は、県が直接給水を行っている区域に対する給水期間を再延長するものでありますが、給水期間の4年で市町村への移管ができないため、さらに2年を延長しようということは水の需給計画の見通しが甘かったのではないか、あと2年の延長期間内に果たして完全に移管できるかとの質疑がございました。
これに対し企業局長は、期間内に移管すべく努力したが、移管が実現できなかったことは確かに見通しが甘かったと言える。具志川市の天願地区の場合は、市の協力を得て地下水を取水しているが、実際問題として水源の水量が不足していることが障害となっている。
夏場になると水需要が増大するので、企業局の浄水能力とも関係して地下水を取水しなければならない事情もあって移管が進展してないが、西原浄水場が52年に完成したときは具志川市の地下水取水は停止したいとの考え方で進めている。水源開発の促進と企業局の施設整備に、今後とも努力したいとの答弁がございました。
乙第17号議案沖縄県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例は、その所有に係る住居に居住している世帯主である企業職員に住居手当を支給するため、及び雇用保険法が制定されたことに伴い企業職員が退職後失業している場合に退職手当を支給するため所要の改正をするものであります。
以上が質疑の概要でございますが、委員会においては乙第8号議案は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定し、乙第16号議案及び乙第17号議案は、全会一致をもってそれぞれ原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(知花英夫君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(知花英夫君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより、乙第8号議案、乙第16号議案及び乙第17号議案の採決に入ります。
議題のうち、まず乙第8号議案を除く乙第16号議案及び乙第17号議案の2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(知花英夫君) 御異議なしと認めます。
よって、乙第16号議案及び乙第17号議案は、原案のとおり可決されました。
○議長(知花英夫君) 次に、乙第8号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(知花英夫君) 起立多数であります。
よって、乙第8号議案は、委員長の報告のとおり可されました。
○議長(知花英夫君) 日程第5 乙第19号議案、乙第20号議案、乙第31号議案及び乙第32号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
企画総務委員長。
〔企画総務委員長 吉田光正君登壇〕
○企画総務委員長(吉田光正君) ただいま議題となりました乙第19号議案、乙第20号議案、乙第31号議案及び乙第32号議案の4件について、企画総務委員会における審査の経過とその結果を御報告申し上げます。
本委員会におきましては、各議案について関係当局から詳細なる説明を聴取し、慎重に審査してまいりました。
以下、各議案の内容及び審査の過程において論議されました主なる事項についてその概要を申し上げます。
乙第19号議案は、県有地に県の承諾も得ず、しかも建築基準法及び都市計画法による許可も受けずに不法に建築された建築物の収去を求める訴えを提起しようとするものでありますが、本議案に関し、建築工事の現状、建築基準法及び都市計画法との関連における那覇市の対応の仕方、建築確認と地主の承諾との関係等について質疑がなされ、これに対し、建築工事は現在仮処分によってストップしている。那覇市としては建築基準法上は一定の基準に合致すれば許可せざるを得ず、都市計画事業が実施されていないために都市計画法上の取り締まりも困難だと言っており、結局最も効果的な手段としては土地所有権に基づく訴えの提起しかない。建築確認には、地主の承諾は絶対条件ではない等の答弁がありました。
次に、乙第20号議案は、公共事業の財源に充てるため昭和51年度において発売総額8470万円以内で当せん金附証票を発売しようとするものでありますが、本議案に関し、海洋博協賛宝くじ及び自治宝くじの発売総額及び収益金額、宝くじの効用等について質疑があり、地方財政の健全性の立場から宝くじの運用には十分に注意してもらいたいとの要望がありました。
これに対し、海洋博協賛宝くじの発売総額は38億円で、その収益金は15億2000万円、自治宝くじの発売総額は1億1900万円で、その収益金は4223万円となっており、宝くじは財源確保の面で相当寄与しているが、宝くじにはその他に浮動購売力の吸収という働きもあるとの答弁がありました。
次に、乙第31号議案は、海洋博期間中、県の北部連絡事務所として使用しておりました建築物等を本部町字山川に公民館として無償譲渡しようとするものである。
乙第32号議案は、海洋博覧会場にあった墳墓の集団化を図るため本部町字備瀬、字石川、字山川及び字浜元の4カ所に取得した集団墓地用地を各字に管理させるため字有地として無償譲渡しようとするものであります。
審査の結果、各議案は、いずれも全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
以上が、審査の経過と結果の概要であります。
よろしく御審議のほどお願い申し上げて、報告を終わります。
○議長(知花英夫君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(知花英夫君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより、乙第19号議案、乙第20号議案、乙第31号議案及び乙第32号議案の4件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案4件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(知花英夫君) 御異議なしと認めます。
よって、乙第19号議案、乙第20号議案、乙第31号議案、乙第32号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(知花英夫君) 日程第6 乙第22号議案を議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。
経済労働渉外委員長。
〔経済労働渉外委員長 親川仁助君登壇〕
○経済労働渉外委員長(親川仁助君) ただいま議題となりました乙第22号議案について、委員会における審査の経過とその結果について御報告申し上げます。
乙第22号議案は、糸満漁港岸壁工事の請負契約締結の専決処分について、その承認を求めるものであります。
専決処分の理由として、12月に国庫補助として2億658万4000円の補正増があり、そのため年度内で工事を完了する必要が生じたため議会を招集するいとまがないものとして専決処分にしたとの説明がありました。
次いで契約の目的、工事の概要、契約の方法、契約金額、工期及び契約の相手方等について詳細に説明が行われました。
委員会においてはこれを了承し、乙第22号議案は、全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして、報告を終わります。
○議長(知花英夫君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(知花英夫君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第22号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(知花英夫君) 御異議なしと認めます。
よって、乙第22号議案は、承認することに決定いたしました。
○議長(知花英夫君) 日程第7 乙第21号議案を議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長。
〔文教厚生委員長 岸本利実君登壇〕
○文教厚生委員長(岸本利実君) ただいま議題となりました乙第21号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては環境保健部長の説明を求め、慎重に審査を行ってまいりました。
審査の過程における執行部の説明等の概要について申し上げます。
本件は、沖縄県医療福祉センターの建設工事について緊急に請負契約を締結する必要があり、専決処分により契約を締結したので、議会の承認を得ようというものであります。
同センターの事業としては夜間、休日診療及び成人クリニック、看護婦の養成、医師等医療従事者の学術研究、技術研修等を計画している。特に看護婦の養成については、来年4月に開校予定しており、竣工後約4カ月の開校準備期間が必要であり、早急に契約を締結する必要があり専決処分したとの説明がありました。
以上、委員会における審査の経過について申し上げましたが、審査の結果、全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして御報告を終わります。
○議長(知花英夫君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(知花英夫君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより、乙第21号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(知花英夫君) 御異議なしと認めます。
よって、乙第21号議案は、承認することに決定いたしました。
○議長(知花英夫君) 日程第8 乙第24号議案を議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。
土木委員長。
〔土木委員長 森田孟松君登壇〕
○土木委員長(森田孟松君) ただいま議題となりました乙第24号議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
この案件につきましては、3月23日に委員会を開催し、執行部の関係職員の出席を求め慎重に審査を行ってまいりましたが、以下、この議案に関して質疑の主なるものの概要を申し上げます。
乙第24号議案流域下水道の維持管理に要する負担金については、中部流域下水道により利益を受ける関連市町村及びアメリカ合衆国軍隊並びに自衛隊等に対し、中部流域下水道の維持管理のための費用を負担させるものでありますが、市町村は、来年の1月1日から、アメリカ合衆国軍隊及び自衛隊等は、ことしの4月1日から実施する理由は何か。
特にアメリカ合衆国の会計年度は7月からである。年度途中であるし、果たして予算が計上されているかどうかもわからない。また、地位協定にも反する。公平、平等でなければならないと思うがどうかとの質疑がございました。
これに対し、法的には下水道法の第25条の9で公共下水道を流域下水道に接続することが原則である。別に政令で定められているものは、流域関連公共下水道の予定処理区域外における飛行場その他継続して大量の下水を排除する施設からの下水を流域下水道に流入させる場合、終末処理場から放流される水を利用するために当該終末処理場に接続して導水管を設ける場合等があって、流域下水道管理者が流域下水道の施設の維持管理上特に支障がないと認めた場合に限られている。
原則は、公共下水道で処理すべきであるが、現在の基地は早急にそれがとれないので、公共下水道以外のものであるということで原価20円を割り当てて、ことしの4月1日の実施とした。
また、市町村の場合は、その利益を受ける限度においてその位置、改築、維持その他の管理に要する費用の全部または一部を負担させることができるので、足りない分は県が負担してもよいのではないかとの考え方で、来年の1月1日実施としたとの答弁がございました。
また、単価についても市町村負担が15円、アメリカ合衆国軍隊及び自衛隊などが20円となって不平等である。県は、維持管理費については、毎年一般会計で約1億5000万円程度負担していたが、今回はこれを負担しないとなると、その分だけ市町村が肩がわりすることになる。そして利用者負担の原則からすると、需要者へのはね返りが出て、現在の料金に上積みされることになる。
公共料金を値上げしないという知事の低物価政策の方針からして、政治的な配慮をしながら一般会計からの繰り入れを漸次逓減していくべきではないかとの質疑に対して、料金は51年度だけでなく53年までの平均原価が20円であるので、軍はこれだけ持ってほしいということである。
市町村の場合は、ワンクッションだけ市町村のサービス機関を通じていくので、需要者には多少値上がりも出てくるが、那覇市の場合が2円程度需要者の負担となる。県の財政事情も考慮して、利益者負担の原則により需要者にも負担させ、そして足りない分は県も負担するとの答弁がございました。
以上が質疑の概要でございますが、採決に入る前に自由民主党所属議員の中から、現在沖縄は6価クロムの問題を初めとし、たれ流しや民間地域における公共排水等によって公共水域は相当汚染されている。一方、下水道の普及率は悪く、しかも那覇、伊佐浜の処理場は施設能力の半分程度しか運転していない。
このようにもろもろの背景を考えたとき、公共水域の浄化、すなわち下水道の普及は緊急かつ重要な課題である。いまでさえ市町村財政は窮迫しているのに、さらに負担させることは下水道の普及をおくらせるばかりか、公共水域の汚濁問題も解決できない。
各市町村においても、下水道普及の実情から今回は見合わすべきであるとの意見もあるし、やむを得ず同意しているところもある。一度に一般会計からの繰り入れをとめて市町村に負担させることは、政治的配慮のない行政行為であるのでこの議案に反対するとの意見がありました。
以上、審査の経過でございますが、採決の結果は、賛成者少数のため否決となりました。
以上で報告を終わります。
○議長(知花英夫君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(知花英夫君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論の通告がありますので、発言を許します。
志村 恵君。
〔志村 恵君登壇〕
○志村 恵君 本員は、自由民主党所属議員を代表いたしまして、ただいま議題となりました乙第24号議案流域下水道の維持管理に要する負担金について反対する立場から討論を行います。
本議案の内容につきましては、従来中部流域下水道の維持管理に要する費用は、軍民ともに1立方メートル当たり10円を負担してもらい、残り金額につきましては、県の一般会計からの繰り入れによって維持管理運営がなされてまいったのであります。
その一般会計からの繰り入れの額につきまして、47年度におきましては6335万円、48年は1億1666万円、49年度が1億5538万円、50年は1億3537万円の一般会計からの繰り入れによって維持管理運営がなされてきたのであります。
ところが、今回の改正は、アメリカ合衆国軍隊及び自衛隊につきましては、排除汚水トン当たり10円から一気に20円、これはしかも4月1日から実施となっております。
中部流域下水道関連市町村の場合は、排除汚水1トンにつき従来の10円から15円、これは52年1月1日から実施と相なっておるのでありまして、今日まで復帰後一般会計からの繰入額がおおむね1億3000万円程度の繰入金額が今回の改正によって全然負担をしない。その額そのものがそっくり中部流域下水道の関連市町村の負担によって、この流域下水道の管理維持運営をなしていこうというような改正案になっているのであります。
本員は、4つの点を挙げまして反対の理由にいたしたいのでありますが、まず第1点目に、本議案は地方自治法の222条に違反をしているということであります。
これは、中部流域下水道の維持管理運営に要する費用の原価計算によりますというと、1トン当たりすなわち1立方メートル当たり20円であります。アメリカ合衆国軍隊及び自衛隊は、排除汚水料1立方メートル当たり現行10円を20円に改正をする。また中部流域下水道関連市町村は、排除汚水料1トン当たり現行10円を15円に改正するということになりますというと、先ほど申し上げました原価20円との差額が出てまいります。この差額は、年間大体3600万円となるわけでございます。
当然、この分については、県の一般会計から繰り入れをしなければならない、こういうことが考えられるのでありますけれども、委員会における審議の過程において、当局の説明によりますというと、流域下水道の維持管理に要する負担金については、庁議においても了解をしております。ところが、先ほど申し上げました差額分の年間3600万円については、県が負担をすることについて庁議で取り決められてない、すなわちけられております。したがいまして、予算にこの3600万円が計上されてないということであります。
ちなみに地方自治法の222条の条文を読んでみますと、「普通地方公共団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案件があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない。」と、こういうぐあいに義務づけております。
ところが、この議案に要する必要な経費が予算の中で計上されてないということは、明らかに地方自治法の222条に違反するものだと申し上げたいのであります。
第2点目は、今回の関連市町村の負担金の改正は市町村の財政を圧迫するということであります。
すなわち、地方財政の悪化は、県下市町村におきましても著しいものがあり、現時点における負担金の改正すなわち料金値上げは、一層財政を圧迫するものであり、どの市町村も自主財源に乏しく徹底した緊急予算を余儀なくされて苦しい事情にあります。
このような事情の中で、従来の負担金を50%も値上げすることになれば、地方財政の危機にますます拍車をかけることになり、料金改正により住民生活への不安を与える結果となるのであります。
このことによって下水道の使用料金の値上げも当然の措置として実施されることになり、下水道の普及にも悪影響が出てくることは申し上げるまでもございません。
知事は、機会あるごとに低物価政策を説き、公共料金の抑制を強く打ち出しておられます。今回の負担金改正は、知事のこのような基本姿勢とも矛盾するものであり、昨年2月議会において大幅改正された水道料金同様、全く政治的配慮に欠けた行政行為であると言わざるを得ないのであります。
次に第3点目といたしまして、流域下水道関連市町村長の意見も、大方の意見としてこれまた反対であります。
すなわち、那覇市長のこの問題に対する意見は、前段を省略いたしまして重要なところだけ読み上げますというと、負担金の現行制度で下水道使用料収入の46.5%は、流域下水道の負担金として納入しなければならない。さらに下水道使用料徴収委託費を合わせると51%となり、下水道事業に投入可能な費用は49%程度で、下水道事業の維持管理に要する経費の50%は一般会計からの繰り入れで事業を運営している現状で、下水道財政は非常に窮迫をしている。
よって、市の財政状態も非常に窮迫している現状で、これ以上ー般会計からの持ち出しも困難である。また負担金問題は料金改定とも関連するので、期間をかけて十分検討する必要があり、市の貧弱な財政も御配慮の上、流域下水道の負担金は当分の間現行制度を採用していただくようお願いします。」という那覇市長からの意見が出ておるのであります。
さらに浦添市の市長は、次のように意見を提出いたしております。
「下水道事業は多額の費用を要し、一般会計からの繰り入れは県、市とも年々増加している状態であり、下水道財政を見直すときにきていることは十分理解しているが、公共料金の相次ぐ値上げは一般市民に与える精神的影響及び下水道普及に与えるマイナスの面が懸念されるので、十分時間をかけて改定することが望ましい。」と、こういうぐあいに意見を出されております。
さらに宜野湾市長は、「本市の下水道事業は建設途上にあり、普及率は33%と悪く、今後の重要課題となっている。
このような状況の中で、負担金改正がなされると、維持管理費用面で一般会計からの繰り入れが現在より増枠しなければならず、地方財政の落ち込みなど財政上きわめて困難が予想されるので、できますれば普天間地域は供用開始され普及率が上がるまでの期間、現行どおりの負担金を要望します。しかしながら実情等考慮すれば、中部流域下水道関連市町村の意見にやむを得ず了解をする。」というような意見が出されております。
沖縄市長からの意見書は、「本市も一般会計から相当の繰り入れをして下水道運営をしているので、県も一般会計から相当の繰り入れをし、市町村への負担金の低減を図って下水道運営をしてもらいたい。
以上のことを県が検討した後に、本市は県の案に同意をする。」と、強く県の姿勢を要望し、その後に実施をしていただきたいという意見であります。
嘉手納の町長さんは、「地方財政の悪化は、県下市町村においても著しいものがあり、現時点における負担金の改正すなわち値上げは、一層財政を圧迫するものであり、また下水道の普及段階にある現在、直ちに料金を改正することは困難と考え、原則的には反対せざるを得ません。しかしながら県財政の困窮を考慮した場合、やむを得ない措置と理解し、今後の県費負担と企業努力に期待して近い将来再び値上げしないよう強く要請し、昭和52年1月1日より施行する50%改正にやむなく同意をする。」という意見書が出されております。
北谷村長でございますが、「本村では、公共下水道事業実施4年を経過しましたが、公共下水道に対し、一般村民の理解と関心も深まりつつ次第に普及率も伸びている現状でありますが、本村は地形的へんぴなところが多く、公升への接続に個人の負担がきわめて大きいため、その対策として村では、公升延長費がかさむ上に今回の負担金値上げ案どおり50%値上げすれば下水道使用料金も値上げしなければならず、下水道の普及にきわめて影響が大きいと思います。
したがいまして諸物価高騰の折の公共料金値上げで、他の物価に対する影響が大きくコンセンサスが得られるか憂慮されるので反対であります。
ただし、企業努力をなし、広域化の努力をされた上でやむを得なければ物価率の13%以下の最小限の値上げにとどめるよう強く要請をする。」と、こういうぐあいにうたっております。
以上のことを要約いたしてみますというと、1つ目に、期間をかけて検討してほしいと、この改正案については。
2つ目には、市町村の貧弱な財政を配慮してもらいたい。
3つ目には、下水道使用料金値上げとなり、下水道の普及がおくれることになることが心配される。
4つ目には、公共料金の値上げは諸物価への値上げの要因につながるんだと、こういうことを意見書の中にうたわれておりまして、当分の間は現行制度を採用していただきたいということがそれぞれの市町村長の意見でございます。
さらに、今改正案によりますというと、アメリカ合衆国軍隊並びに自衛隊は、ことしの4月1日から実施予定でございます。年度半ばでの改正であるだけに、十分な理解のもとに了解が取りつけられてない現状でございます。
また、アメリカ合衆国軍隊との関連市町村との実施時期の問題は、地位協定等の問題も絡んでおり、軍民同期日実施ならいざ知らず、9カ月の差のあるところに問題があるのではないかと、かように考えるのであります。
4点目に、今回の改正案は、下水道の普及をおくらせ都市の健全な発達及び公衆衛生の向上を阻害し、あわせて公共用水域の水質の保全に著しい悪影響を与える結果となることであります。
いま、私たち沖縄の生活環境や公共水域の実態は、一体どうなっているでしょうか。膨大な米軍基地を抱えている本県では、米軍施設からの排水による公共水域の汚濁が近隣住民の生活環境に被害を与えているなど、今日まで幾多の問題を惹起してまいりました。
また、軍基地以外の私たちの環境を取り巻く諸情勢も決して満足できる状態ではございません。すなわち、汚物などたれ流しされた天願川の汚染水を1年余も配水されていたり、肥沃な取水源となっている比謝川も中性洗剤の汚染や屎尿の流入等により取水制限をされたりして、公共水域の汚染の状態はまことに残念ながら公衆衛生の向上はおろか、都市の健全な発達はとうてい望めない実情にあるのであります。
これらの生活環境を改善していく唯一の手段は、何と申しましても下水道施設の整備の充実と普及の促進以外にはないものと確信をいたしております。
ところが、残念ながらせっかく設備された公共下水道も供用開始された地域でさえ50%の利用率しかなされておりません。また流域下水道の処理場もフル回転はされてなく、遊休化していることはまことにもったいないことであり、残念なことであります。
今後、これらの施設の利用率をいかにして高めていくかは緊急かつ重要な課題と言わなければなりません。
ところで、これらの施設の完全利用と普及の面からも、今回の負担金改正は下水道使用料金の大幅な値上げにつながり、普及促進に大きくブレーキとなることは明白であります。むしろ沖縄の現状からするならば、当分の間は市町村の負担軽減を図り、漸次普及の状態を勘案しながら市町村の負担のあり方について検討しなければならない問題であり、時期尚早であります。
以上申し上げましたように、本改正案は、地方自治法に違反しているばかりでなく、自主財源の乏しい地方財政の危機にますます拍車をかける結果となり、下水道の普及促進がおくれ都市の健全な発達が阻害をされ、公共水域の汚濁防止や水質保全による水資源保護などその他環境悪化の要因を排除することがきわめて困難になるわけでありまして、関連市町村長も本改正案に対して期間をかけて検討してもらい、当分の間は現行制度を採用すべきとの強い意見もあるのであります。
以上のような事実を踏まえまして、反対すべきものと思量いたすのであります。
以上をもって私の討論を終わります。
○議長(知花英夫君) 以上で、通告による討論は終わりました。
これをもって討論を終結いたします。
これより、乙第24号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、否決でありますので、原案について採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(知花英夫君) ただいまの採決については、起立者の多少が認定できません。
よって、会議規則第64条第2項の規定により、乙第24号議案については、記名投票をもって採決いたします。
議場を閉鎖いたします。
〔議場閉鎖〕
○議長(知花英夫君) 休憩いたします。
午後9時56分休憩
午後9時58分再開
○議長(知花英夫君) 再開いたします。
ただいまの出席議員の数は、議長を除き42名であります。
会議規則第31条第2項の規定により、立会人に
2番 翁長助裕君及び
6番 瑞慶覧長方君
を指名いたします。
投票箱を改めます。
〔投票箱点検〕
○議長(知花英夫君) 異状なしと認めます。
念のために申し上げます。
本案を可とする諸君は白票を、否とする諸君は青票を、職員の点呼に応じ順次投票を願います。
点呼いたします。
〔氏名点呼〕
〔投 票〕
○議長(知花英夫君) 投票漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(知花英夫君) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
開票を行います。
翁長助裕君及び瑞慶覧長方君立ち会いを願います。
〔開 票〕
〔立会人点検〕
○議長(知花英夫君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 42票
白 票 21票
青 票 21票
ただいま報告いたしましたとおり、可否同数であります。
よって、地方自治法第116条の規定により、議長において本案に対する可否を裁決いたします。
乙第24号議案については、議長は可決と裁決いたします。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○議長(知花英夫君) 休憩いたします。
午後10時5分休憩
午後10時15分再開
○議長(知花英夫君) 再開いたします。
日程第9 甲第1号議案から甲第16号議案までを議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
予算特別委員長。
〔予算特別委員長 与那覇寛長君登壇〕
○予算特別委員長(与那覇寛長君) ただいま議題となりました甲第1号議案昭和51年度沖縄県一般会計予算外甲第2号議案から甲第16号議案までにつきまして、予算特別委員会における審査の経過とその結果を御報告申し上げます。
本委員会におきましては、これら議案について3月15日から3月19日までの間、関係部局長の出席を求め、それぞれ説明を徴し慎重に審査をいたしたわけでありますが、その採決の結果は次のとおりでございます。
甲第1号議案、甲第5号議案及び甲第8号議案を除く甲第2号議案から甲第4号議案まで、甲第6号議案、甲第7号議案及び甲第9号議案から甲第16号議案までにつきましては、それぞれ全会一致をもって原案どおり可決決定されました。
甲第1号議案昭和51年度沖縄県一般会計予算、甲第5号議案昭和51年度沖縄県訓練飛行場特別会計予算及び甲第8号議案昭和51年度沖縄県下水道事業特別会計予算につきましては、賛成多数をもって原案どおり可決決定された次第でございます。
次に、委員会における論議の対象となった主な問題点と質疑の概要を申し上げます。
まず、離島の石油価格調整のための石油輸送費補助打ち切りをしたことについて、条例及び補助要綱に抵触するのではないかとの問題点についてですが、県のとった今回の措置は一切打ち切りではなく、琉石及び東亜運輸が実施している運賃増額について他の業者との関係、財政上の問題、運賃値上げ幅等いろいろ検討した結果、今回は補助を見合わすということであるが、今回の措置によって直ちに値上がりするとは考えておらず、企業努力によって円満解決をしてもらい、また行政指導しており、離島振興の立場から離島住民にしわ寄せをしないように対処していきたい旨の答弁がなされました。
なお、補助金交付は、予算の範囲内で補助するということであって、条例及び要綱に抵触することにはならないとのことでありました。
国の暫定予算の成立のおくれによって県の予算執行に支障はないかとの問題に対して、4月は新年度予算執行準備期間とも言えるし、また国の暫定予算編成に当たっては特に公共事業等について県の執行体制にほとんど支障を来さないよう十分配慮されるので大丈夫であるとの答弁でございました。
本県において復帰特別措置法で食塩の販売について、当分の間中間卸売業者の介在の制度が認められていて、末端小売販売価格が本土に比べて本島において20%、離島において2倍ものアップ価格となって流通機構及び生活物資価格安定の上からもきわめて重大な問題であるとの指摘に対し、県としては早急に実態を把握し、関係機関とも話し合って特別措置の延長要請を検討していきたい旨答弁がなされました。
米軍人、軍属所有の自動車に対する県民並み課税問題については、県民並み課税をした場合、その増差分は47年度から51年度予想4カ年間で約16億9000万円という金額に上り、このことは財源難の折政治的にも大きな問題が含んでいるとの旨指摘があり、県としても県民並み課税実現のために知事会にも提案してきたし、今後も積極的に取り組んで特例条例廃止の方向で政府当局に働きかけ、日米合同委員会あたりで取り上げていくよう県独自の問題として関係者にも強く要請していきたい旨答弁がございました。
与勝消防本部設置問題、地籍調査の見通し、国鉄導入計画等についてもその論議が交わされました。
県の補助団体である戦没者慰霊奉賛会の運営及び平和祈念資料館の運営改善の問題については、運営協議会を設置して要綱を定めて条例の趣旨に従って抜本的改善策を講じていきたいとのことでありました。
公立の身体障害者更生指導所が私立の施設に比較して入所成績、サービスの悪さ、施設の不備等その運用のあり方が問題として取り上げられ、また無認可保育所に対する金融面等からのあっせん措置等についてその論議の対象となり、県はそれの充実強化に努めていきたい旨答弁がなされました。
産業廃棄物処理策定計画、上水道普及状況及び学校体育館建設計画状況、並びに人口急増地域における学校敷地購入計画に対してもいろいろと質疑がなされたのであります。
なお、復帰特別措置による学校給食費が打ち切られたらどうなるかの問題については、復帰特別措置によって学校給食はその基本物資について無償であり、金額にして年間8億円から9億円であり、この特別措置の5年間延長を要請している旨答弁がなされました。
文化センター設置の件についても質疑がなされ、これについては県立総合文化センターを計画予定していましたが、広大な敷地が必要であり、那覇市内で敷地確保が困難なため民俗資料館と美術館は那覇市外に建設を考え、その他のことについては芸能関係者からの要望もあり、那覇市内を予定している旨の答弁でありました。
労働商工関係予算で、特に雇用失業対策や中小企業対策費が目立って少ないことに対する不満の表明もなされました。海洋博後の失業、雇用対策、労働者の福祉施設及び労働行政一般についての問題については、特に2万3000人余の失業者の再就職打開策として職業紹介、職業訓練の充実強化による就職条件の緩和、公共事業促進による労働力の吸収、地場産業育成あるいは第2次産業開発の立場から対処していきたい旨答弁がなされました。
伝統工芸育成、県産品愛用、アクアポリス存置、海洋牧場のあり方、自由貿易地域、中小企業対策、天然ガス開発等の問題も論議の対象となり、特に伝統工芸については後継者育成及び流通機構の整備拡大等恒久的施策を立て、審議会を大いに活用して対処したいとのことでありました。
なお、観光開発に対する県の取り組み、観光振興局の設置と観光開発公社、リゾート開発公社との関連等について論議が交わされ、県は近く観光振興局を設置して観光開発基本計画を策定し、諸施設の整備、観光業者の行政指導に当たっていき、これら公社とも一体となってその振興を図っていきたいとのことでありました。
農林水産関係として中央卸売市場の開設時期、サトウキビ、パイン産業の当面する諸問題、農協合併、野菜の自給対策、養蜂産業、含蜜糖対策、植林対策及び離島振興対策等の問題が論議の対象となりました。
中央卸売市場は55年をめどに開設し、パイン奨励金についてはパッカーにその努力をしてもらうことにし、県としては将来のことを考え新品種の導入、基本施設の整備を重点的に取り上げ、パイン産業の対策を考えていきたいとのことでありました。
含蜜糖対策については、離島振興の立場から分蜜糖並みの糖価安定法の適用措置の問題が提起され、これについては復帰前とのいろいろいきさつもあるが、各工場による品質格差、特殊地域産業であること、製品の保存がむずかしいこと、また産業事業団との関係など分蜜糖並みの取り扱いは困難だということですが、県としては今後これの振興策について関係当局に要請していきたいとのことでありました。
土木関係といたしまして、特に伊是名、伊平屋の離島苦解消のための空港建設について地元住民の強い要望にもかかわらず、そのおくれている理由について質疑がなされた。
このことについては、空域制限、便船の2時間以上の所要制限及び両村の地理的接近等のことがあって検討を要することがあったためであるとのこと、さらに将来の問題として野甫島に建設できないかを検討していきたいとの答弁でありました。なお離島振興の立場から、特に伊平屋は特殊な離島であることを十分配慮してそれの実現に努力してもらいたい旨要望がありました。
県営渡橋名団地建設に伴う汚水排水処理について地元区民との協定書無視の問題について質疑がなされ、これについて県としては計画変更に当たっては協定書の趣旨を生かしながら、地元区民に迷惑をかけないように十分に話し合って対処し、解決していきたいという答弁でありました。
51年度県営住宅建設分800戸、及び50年度繰り越し分を含めて果たして執行が可能か。また、せっかく建設されても売却ができないこともあるし、これら資金を一般住宅建設資金に振りかえるつもりはないかとの質疑に対し、県営住宅建設の51年度予算計上件数は50年度より多いのであるが、早期着工が国の方針でもあり、県としても当然早期にこれの着工に当たり、早目に公共の用に供すべく全力を尽くしていきたいとのこと、また資金の一般住宅資金への振りかえについては、土地取得とあわせての建物建設には相当多額の金額が要するので、この件についてはいまのところ考えていないとのことでありました。
国場川の雨期時における水害問題についても論議がなされました。県としては、改修計画に基づいて長期的なものとしては47年度から下流の改修を初めとして51年度までに真玉橋のところまで終わり、その他については年度ごと継続してやっていきたいとのこと。
短期的なものとしてはしゅんせつをし、有水量を多くすることとして奥武山のところの詰まった大岩石等を撤去してその改修を図っていきたいとの答弁でありました。
そのほか、市町村道のつぶれ地補償の問題、復帰記念事業の進捗状況等についても質疑がなされたのであります。
交通問題についてですが、交通3悪追放のために所定の場所に検問所を設けて厳しい対処策を講じたらどうかとの質問に対し、取り締まり当局としてはそれに相応する対策を講じていきたい旨の答弁でありました。
企業局が北部の福地ダムから送水パイプ架設の際に赤土、土砂の流出があり、付近住民に多大な迷惑をかけていることに関し、2級河川管理者に対し法的手続がなされているかについても論議が交わされました。
最後に、土地開発公社の職員である参与の任命根拠についての問題が指摘され、公社の理事長の出席を求めてその根拠について答弁を求めたい旨一部質疑保留がなされたのであります。
この取り扱いについて、当委員会では理事会を開いて検討した結果、予算特別委員会での出席を求めないことにし、県出資金等行政効果調査特別委員会において取り上げた方が望ましいとの結論に達し、この件の処理をいたしたわけでございます。
以上が、委員会における主な問題点と質疑の概要であります。
慎重御審議の上、速やかに議決くださるようお願い申し上げまして御報告を終わります。
○議長(知花英夫君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(知花英夫君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
甲第1号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
小橋川朝蔵君。
〔小橋川朝蔵君登壇〕
○小橋川朝蔵君 本員は、自由民主党県連所属議員を代表いたしまして、昭和51年度一般会計予算に対し反対する立場から所見を述べつつ討論を行いたいと思います。
この予算案を検討するとき最も注意すべき第1点は、沖縄の特異性を背景に国に強力な予算折衝がなされたかどうかということだと思います。
すなわち沖縄の特異性とは1、太平洋戦争で県土が焼き払われたこと。2、軍事基地が多く、県の一般的社会資本が軍車両やその他によって利用され、県民が不利益を受けているのみならず米軍犯罪が多いということであります。
3つ目には、離島県であるということ。4つ目には、日本の最南端であること。5、国鉄の恩恵がないこと。6、亜熱帯地域であること。7、海域が広いこと。8、パイン産業があって、それが基幹産業に組み入れられていること。9、県政への移行がおくれて、そのために地籍調査がおくれ、その完結は25年もかかると言われているのみならず、社会資本の充実がおくれているということでございます。
このことは、他県と連帯して同じように行政を進めることができない大きな要因であります。私は、常日ごろからこの沖縄県の特異性を踏まえて常に沖縄県独特の構想を立案計画して、国に要求するものは強力に要求すべきであると主張してきましたが、そのようなことが背景となって沖縄県独特の国庫支出金が組み入れられているかどうかということを見きわめなければなりません。
第2点は、沖縄の経済、社会的背景を踏まえまして緊急性と需要度を勘案して歳出予算が組まれているかどうかということを見きわめなければなりません。
そもそも政治の要締は、完全雇用にあると言われております。しかるに沖縄県の失業者はついに2万8000人を超え、求職倍率は全国の平均1.49に対し沖縄は実に8.8で、まさに全国平均の約4倍であり、失業者の群れはちまたにあふれていると言っても過言ではございません。
さらに、県民所得はわが国の平均1人当たり105万円に対して沖縄県は76万円で、全国平均100に対して沖縄県はたった72%であります。
中小企業の実態も深刻であります。48年の倒産は3件に対して50年は91件で、負債額は48年の6億であったのが50年は174億、不渡り手形は48年の13億に対して、50年は34億であります。
右を見ましても左を見ましても、決して豊かな沖縄県づくりはかけ声だけであったということが実証されているのであります。これに対する対策が、予算で組み入れられているかどうかということを検討しなければならぬわけでございます。
第3点は、知事の予算提案理由の説明は、予算の内容に対する看板であります。この看板に、偽りはないかどうかということを検討しなければなりません。
本定例議会において知事は、その提案理由の説明で、「私は過去4年間、知事就任に当たって県民に公約いたしましたとおり、」と前置きして、「地方自治の確立と平和で明るい豊かな県づくりを目標に県政を進めてまいりました。」と結んでおります。
私は、このことに重大な関心を寄せ、4年前の昭和47年第5回議会において屋良知事が述べられた予算案提出理由の説明書をひもとき、4年前どのようなことを公約したかについてつぶさに検討いたしました。
ところがそれは、屋良知事がその任を終わらんとする4年後の今議会での提案理由説明書とほとんど同じようなことが述べられていることにがっかりいたしました。
強いて違う点を拾うとすれば、4年前には3大事業を推進するために県民に協力を訴え、今年はその3大事業が終了したことを告げているだけであります。
3大事業を進める中で、国体関係予算の執行率の低下、明許繰り越しの増大、不用額の続出等などが自由民主党議員から責められました。さらに海洋搏覧会の推進に当たっては、屋良知事の支持団体から妨害されたことをひた隠しに隠して、県民各位の絶大なる御協力により所期の目的を達したとおくめんもなく説明書に書き入れてございます。
私は、第三セクター方式の失敗と先見の誤りを忘れて、海洋博後の混乱を招いた責任を追及されなければならぬと思います。
さらにまた、公社関係のことに当たっては、県議会が100条調査権を発動してまで追及されたことなどは忘れたかのように言及を説明書の中で避けております。このようなことは、あたかも政治健忘症にかかっておられるのではないかと首をかしげるほどでございます。
さて、本年度予算の歳入では、自主財源の落ち込みを追及しなければなりません。特に法人県民税、個人事業税、法人事業税の軒並み落ち込みは、屋良県政の失政の象徴であります。
総歳入のうち、前年は18.9%を占めていた自主財源は、今年度は15.8%に落ち込み、国庫支出金による依存財源が84.2%を占めていることはまことに慨嘆にたえません。
このことは、4年前の提案理由の「商工業振興策」の中で、工業開発に当たっては長期的展望に立ち、「経済開発の起動力としての工業開発を積極的に推進する所存であります。」と言い、さらにまた「労働集約的な都市型工業の誘致をはかり、」と、これもまたおくめんもなく述べておられるわけでございます。
ところが、この4カ年間その公約を実行しないままに放置したことに大きな原因があると言わなければなりません。そのことはまた、今日の失業率日本一の沖縄県の実態とも深いかかわり合いを持っております。
個人県民所得税、軽油引取税、自動車税の増額は税制改正に伴うものであります。さらに離島振興を叫ぶ屋良知事が、僻地診療費を新しく徴収したことにつきましては、あきれ果てて返す言葉もないぐらいでございます。
分担金、負担金の増額は、国庫支出金の増大に伴う受益者負担金の増額であります。そしてさらにひどいことには、父兄の負担を軽減するためと称して目的税的な性格を持って高校授業料218%もアップしながら、それをその使途の条例あるいはその他の規則で教育振興費に使用することを明確にしてないことは、後日に紛争を残した歳入であると指摘したいのでございます。
国庫支出金の16.4%増額は、15項目にわたる工事単価のアップがあるので、必ずしも工事量の増大だけによるものではないと思い、執行部が自画自賛したような予算折衝の成功によるものではありません。
ここで注目すべき点は、歳入総額が16.4%の増に対して、国庫支出金もちょうど16.4%になっていることであります。
このことは、依存財源に対するところの対応策として県債を95億8500万円、すなわち122.4%も引き上げて充当したことによるもので、この赤字債は将来に向かって財政の硬直化の要因になるものであるから、このような安易な歳入計画を強く注意を喚起しなければなりません。
さて、歳出に関して県民が注目しているものは、人件費が総予算の約50%を占めていることでございます。
沖縄県の公務員の給与は、ラスパイレス方式で算定した自治省の発表によると、国家公務員の100に対して沖縄県は110.5で、長崎県とともに九州各県の最高額であります。さすがに元官公労委員長たちがたむろする県政の面目躍如たるものがあり、県民のひんしゅくを買うでありましょう。そしてやがて、これが赤字団体への転落する要因になることは火を見るよりも明らかでございます。
歳入において前年度より221億1400万円の増加となっておりますが、歳出予算の編成に当たっては総予算が特にこの増額分が各分野にわたり緊急度、必要度を勘案して適正に配分されているかということを検討するのが予算審議の課題でございます。ところが知事は、その提出理出の説明では予算組み立ての5つの具体的な主要施策を述べておられます。
いわくその第1番目に、海洋博後の自立経済を目指す、第2番目には、失業を防止し、労働者の福祉を増進すると冒頭に掲げてございます。いずれも、労働商工部が所管する施策でございます。
ところが、労働商工部の概算要求額約60億に対して査定は45%減で、たった27億しか割り当ててありません。これは、50年度予算を17.6%も下回るものであります。失業者の多発化を背景に勤労行政のあり方が注目されているが、失業対策費が50年度に比較して10.1%の減で、職業訓練事業費が47.8%の減であります。
執行部は、この現象は海洋博が終わったので海洋博事業費の約10億が減少したためであると苦しい答弁をしているのでありますが、海洋博事業費とこの失業対策費と一体何の関係があるでしょうか。
しかも、本年度の海洋博事業費は900万円の少額を計上しておきながら、職員は25名も存置して人件費は1億200万円も計上してあります。ほとんど事業費のないところに人を配置してございます。
この設置は、将来観光振興局をつくる構想を立てて観光課の職員現在の14人を22人に増員してそこに吸収する計画であるとも聞いていますが、その観光関係予算も前年度より22%も減であることを見れば、職員だけ異動させても仕事はないことになります。このことは、予算の執行の効率化を妨げるものであり、財政法にももとるものであると言わざるを得ません。
知事は、今年度の予算の提案理由の説明の中で、特に鉱工業の発展、中小企業及び伝統工芸の振興、観光産業の振興等うたい、さらに失業の防止を強調しております。しかもそのことは、4年前の提案理由説明の中からも言い続けていることでございます。しかし、予算はこの提案理由とはうらはらに軒並みに減でございます。だからこそ私は、革新県政の掲げる看板に偽りがあると断定するのでございます。
それだけではありません。離島振興を高々と政策に掲げておりながら、石油製品輸送等補助金交付要綱、並びに石油調整税条例による先島への運送補助は昨年10月よりストップされ、石油のプール制はまさに崩壊寸前で、県民の運命共同体的意識は崩れ去ろうとしておるのでございます。
そしてさらに県営住宅は、230戸も売れ残っている。その理由といたしましては、位置が悪いために交通が不便であり、構造設計に欠陥があると執行部は説明しています。
このような状況の中で、今年度もさらに800戸の予算を計上してございます。つくっても売れないような住宅をつくる予算は、執行予算とは言えません。
さらに、パイン生産農家に昨年並みの生産奨励金を計上せよと与野党一致して執行部に迫ったのでありますが、それをあえて計上しないのは主権在民の予算ではありません。
環境保健部予算でも、保健施設等の整備事業は、6事業が軒並みにゼロ査定で突っ返されております。まさに知事が言う、人間環境を保全し整備する政策を展開すると言うたその看板に、偽りがあると言わざるを得ないのでございます。
その他、多くの指摘すべき問題はありますが、私がここで述べましたのはほとんどその例示でございます。
私たち自由民主党の議員団は、このように偽りのある看板を見破っているのに、そのままこの中身を信用して賛成するわけにはいきません。
これでもって、本予算案に反対する討論を終わります。
○議長(知花英夫君) 与座康信君。
〔与座康信君登壇〕
○与座康信君 本来ならば、与党各派の代表が討論を行うのがたてまえでありますが、時間の都合上私の方で与党各派を代表いたしまして賛成の討論を行います。
民主政治の根幹と言われる地方自治権の確立が叫ばれて久しくなりますが、俗に言われる3割自治の実態は解消されるどころか、地方財政の状況はますます悪化の一途をたどっております。
申すまでもなく、自由民主党政府による高度経済成長政策の挫折により、高物価の中の不況は企業の倒産、失業者の増大等社会不安を招き、一層の深刻さを増し県税の落ち込みとなってあらわれております。
特に本県は、復帰後まだ日浅く財政基盤が脆弱であり、その上に県民生活と密接な関連を持つ社会基盤の整備等に相当なおくれがあり、社会福祉、教育、産業基盤の整備等行政需要は増大し、さらに本県固有の戦後処理、振興開発計画の推進、ポスト海洋博の問題処理等に対しても一段と力を注がなければならないのが現状であります。
このような状況の中にあって、昭和51年度一般会計予算を見た場合に、1571億8000万円であり、前年度当初予算額1350億5600万円に比較して221億2400万円の増加となり、16.4%の伸びとなっております。
歳入面の主なものは、地方交付税が539億円、国庫支出金681億4249万4000円、県債として95億8500万円、このように依存財源が幾分か伸びておりますが、それに反し自主財源は逆に2.6%の減少となり、県税は204億5976万4000円であります。その内容は、住民税均等割、自動車税、経由引取税や使用料、手数料等の引き上げが含まれていることであります。
そのほかに、依存財源として地方譲与税4億9465万4000円、交通安全対策特別交付金2億200万円等であります。この数字から見ても、地方財政の貧困なあり方がはっきりとあらわれております。さらにこのような苦しい財政のもとで、超過負担が強いられるような状況にあります。
このような状況の中で、歳出面の予算の配分を見た場合、歳出が直接県民生活につながるだけに、県としても十分な努力の跡が見られます。昭和51年度は義務的経費の増が見込まれる反面、歳出に見合う一般財源の増が期待できない厳しい見通しのもとで、既定の事務事業の効果についてその廃止、合理化や物件費等の抑制、事業の緊急度やその効果等特に重点施策に対する配慮などに意を注いでおられる面は高く評価すべきであります。
まず、総務費について見るに、私立学校振興費に3億1700万円、これは前年度当初予算比26.6%の増であります。海洋博跡利用対策1億4432万円などが計上され、現場の要求に敏感にこたえたものと言えましょう。
民生費は20億7239万7000円の増、24.8%の伸びであります。その内容は、身体障害者更生援護費に1億8233万1000円、これは66.7%の伸びであります。身体障害者福祉施設整備費に1億4915万1000円、これは995.7%の伸びであります。
児童保護措置費に14億1948万4000円、これも40%の伸びとなっております。その他、民間児童福祉施設の整備費5億8281万6000円、これも6倍強の増となっております。生活保護費や多幸救護園建設費等社会福祉の面に十分に留意されたことがあらわれております。
衛生費などを見ても、結核医療費、自然公園施設整備費、結核患者治療費、県立病院繰り出し金等に24億8367万円計上され、42.8%の伸びとなってあらわれております。
労働費についても、労働福祉の面に配慮されている点や、また昨今ふえつつある駐留軍離職者対策センター費等2億7527万9000円計上され、91.6%の伸びであります。
この面で減になっている点は、具志川における職業訓練学校の事業完了に伴うものであります。
特に目立つものは、第1次産業の振興、農業見直し論が高まり、農林水産事業に関心が高まっているような状況のもとにおいて、特に生産の乏しい本県においては重要な施策として従来より位置づけてまいっておりまするが、本年度予算案を見た場合、農業振興費に18億621万9000円、35.9%の伸びであります。
特産振興費に35億9795万9000円、72.8%の伸びであります。畜産振興費で18億137万8000円、82.8%の伸びであります。土地改良費で52億3150万3000円、50.3%の伸びであります。漁港建設費で26億9964万8000円、38.8%の伸びであります。
このように、平均して54.1%が伸びております。
農業振興費の18億621万9000円の中には、野菜価格安定基金協会への出捐金が7000万円計上されていることや、畜産振興費の中で畜産公社出捐金2億円が計上され、県民待望の畜産公社が予算年度内早々に発足できる見通しがついた点などはすばらしいことであります。
この内容をさらに検討してみた場合、農業生産の安定を図るための植物防疫対策費1億5683万9000円、待望の農業試験場名護支場の移転費として2億7426万円、含蜜糖振興事業対策費として8億2210万円、キビ生産振興対策事業費に7億6691万円、パインアップル加工流通対策費として5億8875万円、畜産振興費草地開発事業に3億544万円、畜産物価格安定対策費として3億9574万円、沖縄農林漁業構造改善緊急対策事業費、農業の基盤整備に力を注ぐべく13億3244万円、全国的に農業が見直しされている中で、本県農業を中核産業として位置づけた点は高く評価してしかるべきだと思います。
商工費を見た場合、10億7084万9000円の減額となっている面もありますが、これは海洋博終了に伴う関係経費として当然減額される筋合いのものでございます。
中小企業の育成振興対策は、屋良県政当初よりの重点施策であり、特に昨今の中小企業を取り巻く厳しい情勢の中にあって努力すべき面でありますが、この面でも中小企業振興育成費で前年度対67.9%の増であります。
金融対策費にしましても、4億8594万2000円で12.9%の増、小規模事業対策費として2億9000万7000円、これなども32.5%の伸びを見せております。
土木事業は、産業基盤の整備、生活環境の整備は各地域の関心事であり、本土他の都道府県との格差是正の面からも急がなければならない事業でありまするが、道路橋梁費に107億6209万7000円、23.7%の伸びであります。
河川海岸費に19億2685万2000円、11.4%の伸びであります。港湾費で28億7724万6000円、24.3%の伸びであります。都市計画費31億8113万5000円、住宅費に62億1598万8000円、17.7%の伸びが計上されて振興開発計画に沿って着々と実績を上げております。
このことは、地域開発はもちろんのこと、不況対策にも大きな役割りを果たすことが期待されるわけでございます。
以上、そのごく一面だけを串し上げたわけでございまするが、この限られた範囲の歳入をいかに再配分するかということに尽きると思います。
苦しい財政状況のもとにあっても、県民と約束された重要施策に沿い、また県民要求の線に沿い、努力されたことを県民とともにこれを高く評価し、この予算案に賛成を表明するものであります。
○議長(知花英夫君) 休憩いたします。
午後11時0分休憩
午後11時1分再開
○議長(知花英夫君) 再開いたします。
以上で、通告による討論は終わりました。
これをもって討論を終結いたします。
これより、甲第1号議案から甲第16号議案までの採決に入ります。
議題のうち、まず甲第1号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(知花英夫君) 起立多数であります。
よって、甲第1号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(知花英夫君) 次に、甲第2号議案から甲第4号議案まで、甲第6号議案、甲第7号議案及び甲第9号議案から甲第16号議案までの13件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案13件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(知花英夫君) 御異議なしと認めます。
よって、甲第2号議案から甲第4号議案まで、甲第6号議案、甲第7号議案及び甲第9号議案から甲第16号議案までは、原案のとおり可決されました。
○議長(知花英夫君) 次に、甲第5号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(知花英夫君) 起立多数であります。
よって、甲第5号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(知花英夫君) 次に、甲第8号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(知花英夫君) 起立多数であります。
よって、甲第8号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(知花英夫君) 日程第10 議員提出議案第3号県民の医療確保に関する意見書を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
岸本利実君。
〔岸本利実君登壇〕
○岸本利実君 ただいま議題となりました県民の医療確保に関する意見書について、提出者を代表し提案理由を申し上げます。
時間の関係で、意見書を読み上げて提案理由にかえます。
〔県民の医療確保に関する意見書朗読〕
以上で、提案理由の説明を終わりますが、慎重御審議の上よろしく御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(知花英夫君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(知花英夫君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第3号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(知花英夫君) 御異議なしと認めます。
よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
これより、議員提出議案第3号県民の医療確保に関する意見書を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(知花英夫君) 御異議なしと認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決されました。
○議長(知花英夫君) 日程第11 陳情33件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
企画総務委員長。
〔企画総務委員長 吉田光正君登壇〕
○企画総務委員長(吉田光正君) ただいま議題となりました陳情33件につきましては、懐重に審査いたしました結果、全会一致をもってお手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどお願い申し上げ、報告を終わります。
○議長(知花英夫君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(知花英夫君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより、ただいま議題となっております陳情33件を採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(知花英夫君) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情33件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
○議長(知花英夫君) 日程第12 請願1件及び陳情47件を議題といたします。
各請願及び陳情に関し、委員長の報告を求めます。
経済労働渉外委員長。
〔経済労働渉外委員長 親川仁助君登壇〕
○経済労働渉外委員長(親川仁助君) ただいま議題となりました請願1件、陳情47件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり決定いたしました。
陳情第463号及び陳情第466号については、陳情の願意に沿って採択すべきであるとの意見と、陳情の地域の一部はすでに農業構造改善事業が行われている土地であること。また今後、農用地として十分活用できる土地であること。さらに、農地法上、農地転用は不可能であると思うとの見地から不採択とすべきとの意見の不一致があり、採決の結果、不採択と決定いたしました。
なお、採択すべきものについては、執行部に送付することを適当と認め、その処理の経過及び結果の報告を請求する措置を講ずることにいたしました。
よろしく御審議くださいますようお願い申し上げ、報告を終わります。
○議長(知花英夫君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(知花英夫君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
休憩いたします。
午後11時11分休憩
午後11時12分再開
○議長(知花英夫君) 再開いたします。
これより、ただいま議題となっております請願1件及び陳情47件の採決に入ります。
議題のうち、まず陳情昭和50年第463号及び第466号を除く請願1件及び陳情45件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各請願及び陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(知花英夫君) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの請願1件及び陳情45件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
○議長(知花英夫君) 次に、陳情昭和50年第463号を採決いたします。
本陳情に対する委員長の報告は、不採択であります。
本陳情を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(知花英夫君) 起立少数であります。
よって、陳情昭和50年第463号は、不採択とすることに決定いたしました。
○議長(知花英夫君) 次に、陳情昭和50年第466号を採決いたします。
本陳情に対する委員長の報告は、不採択であります。
本陳情を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(知花英夫君) 起立少数であります。
よって、陳情昭和50年第466号は、不採択とすることに決定いたしました。
○議長(知花英夫君) 日程第13 請願1件及び陳情29件を議題といたします。
各請願及び陳情に関し、委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長。
〔文教厚生委員長 岸本利実君登壇〕
○文教厚生委員長(岸本利実君) ただいま議題となりました請願及び陳情29件につきましては、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもってお手元に配付してあります報告書のとおり決定いたしました。
採択すべき陳情のうち25件については、関係執行機関において措置することを適当と認め、その処理の経過及び結果の報告を請求する措置を講ずることに決定いたしました。
以上で報告を終わります。
○議長(知花英夫君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(知花英夫君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより、ただいま議題となっております請願1件及び陳精29件を採決いたします。
お諮りいたします。
各請願及び陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(知花英夫君) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの請願1件及び陳情29件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
○議長(知花英夫君) 日程第14 請願1件及び陳情16件を議題といたします。
各請願及び陳情に関し、委員長の報告を求めます。
土木委員長。
〔土木委員長 森田孟松君登壇〕
○土木委員長(森田孟松君) ただいま議題となりました請願1件、陳情16件につきまレて慎重に審査いたしました結果、伊江島空港の継続使用と運用時間帯の設定に関する陳情昭和50年第427号及び伊江島空港の運用時間変更設定に関する陳情第83号の2件は賛成多数で、その他請願1件、陳情14件は、全会一致をもってお手元に配付してあります報告書のとおり決定いたしました。
なお、採択すべきものについては執行機関に送付することを適当と認め、その処理の経過及び結果の報告を請求する措置を講ずることにいたしました。
以上で報告を終わります。
○議長(知花英夫君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(知花英夫君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
休憩いたします。
午後11時18分休憩
午後11時19分再開
○議長(知花英夫君) 再開いたします。
これより、ただいま議題となっております請願1件及び陳情16件の採決に入ります。
議題のうち、まず陳情昭和50年第427号及び第83号を除く請願1件及び陳情14件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各請願及び陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(知花英夫君) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの請願1件及び陳情14件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
○議長(知花英夫君) 次に、陳情昭和50年第427号及び第83号の2件を一括して採決いたします。
ただいまの陳情2件に対する委員長の報告は、採択であります。
ただいまの陳情2件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(知花英夫君) 起立多数であります。
よって、陳情昭和50年第427号及び第83号は、委員長の報告のとおり採択することに決定いたしました。
○議長(知花英夫君) 日程第15 陳情4件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
海洋博特別委員長。
〔海洋博特別委員長 上原亀一郎君登壇〕
○海洋博特別委員長(上原亀一郎君) ただいま議題となりました陳情4件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
採択すべき陳情については、執行部に送付することを適当と認め、その処理の経過及び結果の報告を請求する措置を講ずることにいたしました。
よろしく御審議をお願いいたしまして、報告を終わります。
○議長(知花英夫君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(知花英夫君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより、ただいま議題となっております陳情4件を採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(知花英夫君) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情4件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
○議長(知花英夫君) 日程第16 陳情6件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
米軍基地関係特別委員長。
〔米軍基地関係特別委員長 仲松庸全君登壇〕
○米軍基地関係特別委員長(仲松庸全君) ただいま議題となりました陳情6件につきましては、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもってお手元に配付してあります報告書のとおり決定いたしました。
採択すべきもののうち2件については、関係執行機関において措置することを適当と認め、その処理の経過及び結果の報告を請求する措置を講ずることに決定いたしました。
以上で報告を終わります。
○議長(知花英夫君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(知花英夫君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより、ただいま議題となっております陳情6件を採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(知花英夫君) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情6件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
〇議長(知花英夫君) 日程第17 閉会中の継続審査の件を議題といたします。
○議長(知花英夫君) 各常任委員長及び米軍基地関係特別委員長から、会議規則第82条の規定によりお手元に配付いたしました文書のとおり、閉会中の継続審査の申し出がありました。
お諮りいたします。
各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(知花英夫君) 御異議なしと認めます。
よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
○議長(知花英夫君) 日程第18 陳情第137号から第139号までの付託の件を議題といたします。
お諮りいたします。
陳情第137号から第139号までは、米軍基地関係特別委員会に付託の上、閉会中の継続審査に付することにいたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(知花英夫君) 御異議なしと認めます。
よって、陳情第137号から第139号までは、米軍基地関係特別委員会に付託の上、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
休憩いたします。
午後11時25分休憩
午後11時42分再開
○議長(知花英夫君) 再開いたします。
この際、お諮りいたします。
会期延長の件を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(知花英夫君) 御異議なしと認めます。
よって、この際会期延長の件を日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
○議長(知花英夫君) 会期延長の件を議題といたします。
お諮りいたします。
今期定例会の会期は本日までと議決されておりますが、議事の都合により明3月30日まで1日延長いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(知花英夫君) 御異議なしと認めます。
よって会期は、明3月30日まで1日延長することに決定いたしました。
以上で、本日の日程は全部終了いたしました。
次会は、明3月30日午前0時5分より会議を開きます。
議事日程は、決定次第通知いたします。
本日は、これをもって散会いたします。
午後11時44分散会
前発言
次発言
19760109000010