平成14年(2002年) 第 6回 沖縄県議会(定例会)
第 4号 10月 1日
宮里 政秋
 

 それでは再質問を行いますが、まず最初に、選挙管理委員会委員長職務代理者仲宗根さん、答弁は、法律上の相談は受けるが技術上の指導監督はできないという趣旨の御答弁だったと思います。私は、これじゃやはり選管の任務を果たしていないのではないかというふうに思います。
 実はきょう、ここに私はこの資料を持ってまいりました。(資料を掲示) これは豊見城市長選挙で企業ぐるみの大がかりな不在者投票動員を行った証拠書類です。これは我が党が入手したんです。膨大な資料です。これを全部ここで紹介するわけにはいきませんから、時間の関係で。
 特徴的な点を挙げますとこのようになっています。関係各位殿、不在者投票協力依頼、これまでの県知事選挙、那覇市長選挙、浦添市長選挙の当選への大きな要因となりましたのは、不在者投票の取り組みだと思います。つきましては、金城豊明の2期目の当選を確実にするため、また投票率を引き上げるためにも不在者投票を積極的に進めていただきますようお願い申し上げます。まずは、御社の社員並びに協力会社、その家族、友人の方々にも声をかけていただきますようお願いいたします。特に現場の若い方への呼びかけをお願いいたします。不在者投票を済まされた方々の各社の集計も取り扱っておりますので、御面倒ですが、別紙名簿に記入の上、下記ファクスまで送付していただきたいと。沖縄県建設産業政策推進連盟 不在者投票対策室 電話番号098(840)2931及び2935となっております。
 さらに同連盟は、緊急協力依頼、ところが「先日より、皆様方にご協力をお願いしている、不在者投票が予想に反してかなり伸び悩んでいる状況です。残り、三日間でございますが、何卒、今一度不在者投票を積極的に呼びかけていただきます様宜しくお願い致します。 建設産業政策推進連盟 不在者投票対策室」、電話番号一緒。
 これは選管の方、ごらんになって明らかに公職選挙法違反なんです。私は法的根拠を今から示しますので、いいですか。
 御承知のように、1998年6月1日から不在者投票の要件が緩和されました。それを悪用して企業ぐるみで特定候補への不在者投票を組織し、強制するということがこのように大がかりに行われています。
 選挙は、主権者たる国民が直接政治に参加する重要な機会であり、民主政治の基盤であります。それだけに、選挙においては主権者たる国民がみずからの自由な意思によって候補者を選択することが保障されなければならないことは当然であります。投票行為が第三者、とりわけ優越的地位にある第三者によって強制されることがあってはなりません。それは民主主義の破壊につながるからであります。
 企業において人事権、管理権を有する上司が、その優越的地位を利用して配下の従業員に対し特定候補への不在者投票を強制することは、不在者投票制度を悪用して有権者の自由な意思に基づく投票行為を侵害する違法・不当な行為であり、民主主義を破壊するとともに、公職選挙法第225条の「選挙の自由妨害罪」に該当しかねない行為であります。
 県の選挙管理委員会は、企業ぐるみ選挙をどのように認識していますか、いま一度仲宗根職務代理者の御答弁をいただきたい。
 ちなみに、1996年7月8日の仙台高裁判決は、企業ぐるみ選挙が買収・供応などと結びついて選挙の公正を害し、金権腐敗政治をはびこらせる温床と指摘しています。那覇市選挙管理委員会も企業ぐるみ選挙は違法との認識を示しております。
 企業ぐるみ選挙を根絶し、思想、表現の自由を守り、市民一人一人の人権が保障され、民主主義を根づかせるためにも企業ぐるみ選挙に対して厳しい監視を行うとともに、違法行為に対しては断固として刑事告発等の法的措置もとられるよう求めるものであります。
 仲宗根職務代理者のもう一度の御答弁をお願いいたします。
 それから、先ほど知事公室長から答弁をいただきました。私は極めて不十分だと思います。
 私がここでお聞きしたものは、名護の岸本市長が協定を結びます。この協定は日米地位協定の改定を前提にしているんですよ。日米地位協定で航空法特例法というのがあります。これは日米地位協定に基づいて米軍には特別に日本の国内法を適用しませんという法律なんです。
 これによりますと、公室長もちょっと言っていましたけれども、夜間飛行の際は灯火をつける必要はありません。飲酒、麻薬、心身障害者の操縦を禁止していますが、これも米軍は守らないでもよろしい。(3)番目、離着陸場所の特定、これは飛行場ですね、飛行機ですから。この特定も米軍は守らなくてもいい。飛行禁止区域を遵守するようになっていますが、アメリカ軍はこれを守らないでいい。最低安全高度の遵守、これも守らなくてもいい。物件の曳航、飛行機で物件の曳航、これも禁止していますが、これも守らなくてもいい。曲技飛行も禁止していますが、これも米軍は守らなくてもいい。すべて米軍は守らなくていいという米軍航空法特例法なんです。6条関係なんです。
 これで言いますと、地位協定を結んでも、使用協定を結んでも──名護で使用協定を結んだ──民間上空を通っちゃいけませんよ、夜間飛行をやっちゃいけませんよ、これは全部特例法によってアメリカに特別に特権として与えられた。この改正をやらぬと、地位協定、岸本市長と稲嶺知事も立ち会いで日本政府と結んでもこれは意味ないですよと。基地の使用協定を幾らつくったってアメリカは守る保証はないよと、これを言っているんですよ。だから地位協定の改定が前提になっているこの使用協定はアメリカの同意が必要だと、アメリカが同意しなければできないんですよと、こう言っているんですが、答弁になっていません。もう一度答弁してください。
 それから15年問題です。
 この15年問題では私は閣議決定をしていますかと。これは閣議決定をしていると言うし、ところがこれは重大な知事の誤りで、実は自民党の比嘉勝秀議員がこんなことを言っているんですよ。平成11年12月28日の閣議決定で使用期限の問題が日米間で取り上げることになりました。ただ、文案が抽象的な表現になっておりまして、この際、抽象的な閣議決定を取り払って、具体的に使用期限15年とする形で日本政府と沖縄県が覚書を締結して、まず日本政府の姿勢──いわゆる15年問題で姿勢がはっきりしませんから──日本政府の姿勢を明確にするために締結を結ぶべきじゃないかと、自民党の代表が言っているんですよ。
 これに対して知事は、政府のあくまでも責任ですから、要求していきますと。いわゆる15年問題は閣議決定しているんじゃないんです。閣議決定したのは知事や岸本市長さんの要求を重く受けとめるということを閣議決定したわけなんです。もう一回答弁してください。
 時間がありませんな。もう一度答弁お願いします。

 
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