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平成23年(2011年) 第 5回 沖縄県議会(定例会)
第 7号 7月 6日
農林水産部長(比嘉俊昭)
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農水産業の取り組みの中で、農水産物のブランド化に向けた生産・加工・流通の支援についてお答えします。
県では、生産拡大が期待される園芸品目、肉用牛、養殖魚介類などを戦略品目と位置づけ、定時・定量・定品質の出荷が可能な拠点産地を形成し、おきなわブランドの確立に努めているところであります。このため、県では、農林水産業振興計画に基づき、圃場やかんがい施設、生産施設の整備等の生産基盤の整備、野菜・花卉・果樹・水産物など拠点産地形成による生産供給体制の強化、国際物流ハブ機能を活用したアジア市場等への海外展開、地域農産物を活用した加工品の開発など6次産業化の支援、農林水産物フェアの開催や首都圏でのトップセールスによる販路拡大など生産・流通・加工対策等を総合的に推進しているところでございます。
次に、未承認遺伝子組み換えパパイヤ「台農5号」についての、輸入段階での検査体制についてお答えします。
未承認遺伝子組み換えパパイヤを輸入する場合は、「カルタヘナ法」と「食品衛生法」により、主務大臣の承認を受ける必要があります。国は、今般の未承認遺伝子組み換えパパイヤについては、種子の検査法が確立されてなかったことから実施してないと聞いております。現在、平成23年2月にパパイヤ種子を用いた検査法を確立したことから、その検査法を用いて水際での検査を実施していると聞いております。
「台農5号」の推奨についてお答えします。
「台農5号」は、遺伝子組み換え体ではない通常の品種として交雑育種により昭和62年に開発された品種であると国から聞いております。県としては、生産農家から、県内で栽培されている品種や特性等の問い合わせに対応するため、栽培要領等で品種の紹介をしてきた経緯があります。
県としては、昭和62年に開発された通常の台農5号がどういう経緯で遺伝子組み換え体として国内に侵入したのか、その原因究明を国に要請しているところでございます。
パパイヤ「台農5号」についての、農家や仕入れ・販売業者の責任についてお答えします。
国は、業者や農家が未承認遺伝子組み換えパパイヤの種子と知らずに輸入、販売及び栽培した場合に、違反は問わないとしています。しかしながら、未承認遺伝子組み換えパパイヤということが判明すれば、それ以上輸入、販売、栽培し続けることは法に反することとなりますので、伐採などの処理を行う必要があると聞いております。また、農家や販売業者の責任について国からは聞いておりません。
なお、販売業者については、国から過去5年間の輸入、販売、在庫の実績の報告、再発防止に向けた措置についての報告等を行うよう指導していると聞いております。
パパイヤ「台農5号」の伐採による補償についてお答えします。
国は、未承認遺伝子組み換えパパイヤの伐採処分について、「カルタヘナ法」に基づき、生物多様性への影響等を防止するため実施することとしております。また、「カルタヘナ法」に基づく未承認遺伝子組み換えパパイヤの伐採処理に伴う損失については、補償の規定はないとの説明をしております。しかしながら、生産農家からは、平成15年に同法律が制定されてから約8年の間、遺伝子組み換えパパイヤの検査方法が確立されていないことから、国内侵入防止対策の強化や伐採に伴う補償を求める意見があります。このため、県は、5月と6月に農林水産省や関係省庁等に対し、早急な原因究明、検査技術の確立と技術移転、国内侵入防止対策の強化、伐採処理に伴う補償など「カルタヘナ法」の運用の見直しを含め抜本的な対策を講じるよう国に強く要請したところでございます。
県としては、パパイヤ生産農家に対する補償については、国が行う必要があると考えておりますが、パパイヤの生産振興を図る観点から、緊急的に伐採作業と苗の配布など、関係機関等と連携してパパイヤ生産農家の経営安定に取り組んでまいります。
以上でございます。
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20110507010190