昭和49年(1974年) 第 1回 沖縄県議会(定例会)
第 4号 3月 6日
第 4号  3月 6日
 

議 事 の 概 要
昭和49年3月6日(水曜日)
午後6時47分開議
日程追加 知花英夫君に対する処分要求の件
日程追加 平良哲君に対する懲罰の動議
午後7時21分散会

○議長(平良幸市君) これより本日の会議を開きます。
 本日、小渡三郎君から地方自治法第133条の規定により知花英夫君に対する処分の要求が提出されました。
 おはかりいたします。
 この際、知花英夫君に対する処分要求の件を日程に追加し、直ちに議題とすることに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平良幸市君) 御異議なしと認めます。
 よって、知花英夫君に対する処分要求の件を日程に追加し、直ちに議題とすることは可決されました。
○議長(平良幸市君) 知花英夫君に対する処分要求の件を議題といたします。
 要求議員から説明を求めます。
 小渡三郎君。
   〔小渡三郎君登壇〕
○小渡三郎君 ただいま議題となりました処分要求に対することでございますが、3月4日の本会議におきまして、議員知花英夫君から次のような侮辱を受けたので、地方自治法第133条の規定によって処分を要求いたします。
 知花英夫君は、3月4日の本会議において暫時休憩を求めて要旨次のごとく発言をいたしました。
 「次の代表質問に入ります前に、革新議員団としての見解を申し上げたいと思います。
 われわれは、小渡議員は前に有罪判決を下されて、そして執行猶予になっております。その後また暴力事件等がございまして、去る12月定例議会におきましては当然議員として辞職すべきである。ところが議会規則の問題等からいたしましてそれができないので、与党議員団といたしましては声明書を発表した。このような状況におきまして、自由民主党が党を代表して代表質問がなされるということに対しましては、われわれ与党議員団といたしまして一緒になってこの代表質問を聞くことはできませんので退場いたしたいと思います。」このような趣旨の発言がございました。この発言は、議員の議場外における行為でございまして、議会の運営とは全く関係のない個人的な行為につき公然と事実を摘示いたしまして、私の名誉を棄損するとともに本員を侮辱したものであります。
 よって、地方自治法第133条によって、同法の135条第1項第2号の処分を要求したわけでございます。
 以上です。
○議長(平良幸市君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので質疑なしと認めます。
 おはかりいたします。
 懲罰の議決については、会議規則第105条の規定により委員会の付託を省略することができないとされております。
 よって、本件については11人の委員をもって構成する懲罰特別委員会を設置し、これに負託の上、審査することにいたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平良幸市君) 御異議なしと認めます。
 よって、知花英夫君に対する処分要求の件については11人の委員をもって構成する懲罰特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定いたしました。
 おはかりいたします。
 ただいま設置されました懲罰特別委員会の委員の選任については、委員会条例第5条第1項の規定により
  小底 貫一君      小橋川朝蔵君
  中山 兼順君      平良 一男君
  上原 重蔵君      瑞慶覧長方君
  岸本 安神君      古堅 実吉君
  仲松 庸全君      岸本 利実君
及び吉田 光正君
の11人を指名いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平良幸市君) 御異議なしと認めます。
 よって、懲罰特別委員会の委員は、ただいまの11人を選任することに決定いたしました。
○議長(平良幸市君) 次に、本日、瑞慶覧長方君外6人から地方自治法第135条第2項の規定により平良哲君に対する懲罰の動議が提出されました。
 おはかりいたします。
 この際、本動議を日程に追加し、直ちに議題とすることに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平良幸市君) 御異議なしと認めます。
 よって、この際、本動議を日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
○議長(平良幸市君) 平良哲君に対する懲罰の動議を議題といたします。
 提出者の説明を求めます。
 瑞慶覧長方君。
   〔瑞慶覧長方君登壇〕
○瑞慶覧長方君 ただいま議題になっております件につきまして、発議者を代表いたしまして趣旨の説明をいたします。
 3月4日の本会議における自民党平良哲君の代表質問の中で、地方自治法第132条議会の品位の保持、これを著しくそこなうような、すなわち「普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。」さらには会議規則第12章規律第97条(品位の尊重)「議員は、議会の品位を重んじなければならない。」この規定に基づき、該当するとわれわれが指摘しておる部分を申し上げます。すなわち平良哲君の代表質問の中でこのような部分がございます。屋良知事に対する質問の中で「こうして夫である屋良知事が妻である企業に対して、このように結婚詐欺よりももっと悪質な、法律上も、また人間としても道義上絶対に許せないばかげた行為を」云々がございます。それからさらには「これはちょうどトカゲが自分の本隊の一部を次から次へと切り落としていって、自分だけは蘇生して再び平然としているのと同様に、知事のとった行為は血も涙もない人間だと言われても弁解の余地はありますまい。一将功成りて万骨枯るとは知事のような権力執着型の冷血な人間をさすためのことばであろうと私は解釈いたします。」という部分が
ございます。そのほかにも二、三ございますけれども、特にこの2カ所にわたっては最高裁の判例でもございますし、解釈例の中にも少なくとも議会というものは県民の代表である議員が、健保でいうところの民主主義、しかも基本的人権を尊重し、平和を重んずるに基づいて行なわれる議場は少なくともその県民の代表である議員としての、さらには議会そのものが品位を保たなければならないと思います。議員は、議事に関係のない人間の問題を取り上げて論議してはならない。また公の問題を論じていても、それが職務上必要な限度をこえて個人の問題に入っていってはいけないという趣旨と考えられる。そのほかございます。こういう問題を私たちとしては議会の品位を著しく傷つけたものと解釈しております。そのために議会の会議規則第13章懲罰動議の提出の項、さらには地方自治法の134条に基づく規定によりまして、この動議を提出いたしたわけでございます。
 これをもちまして趣旨の説明にかえます。よろしくお願いします。
○議長(平良幸市君) これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 小底貫一君。
○小底貫一君 議会の内部規律は議長が行なうものであることはあらためて言うまでもありません。それがために議長は議場内における秩序を乱す議員ありと認めたときはその行為を抑止し、さらには不穏当な発言がある場合はそれを取り消させるという権限を行使することになっておりますが、先ほど懲罰事由として指摘された事柄は、もし議長において不穏当だと、つまり自治法に違反する、129条に違反する言辞だととられたならば、その時点で取り消せたはずのものでございます。議長において取り消させる措置も講じないでいるということは、この指摘されていることばが無礼なことばにあたらない、品位を傷つけるものではないとこのように受けとめていいと思うが、発議された皆さん方はどのようにこの点について御検討なさったか、まずその1点。
 さらにいま1つ、無礼な発言ということは正常な感情を反発することばだとこうなっております。そうしますと指摘されたそのことばというのは、知事に対して向けられたことばであって、言うなれば知事に対する無礼なことばとこうなるわけです。つまりことばが向けられたその知事の側において、そのことばを知事の通常持っている感情を反発することばであったかどうか、そこも1つの問題点となります。あるいは知事は、そのことばを聞いてどこ吹く風だと、ヤブカが鳴くようなことぐらいに軽く受けとめているかもしれません。そうしますとそれは無礼なことばにはあたりませんよ。ですからほんとうに無礼なことばであるかどうか、そのことばが向けられた知事の側においてどう受けとめたか、そういった点まで慎重に皆さん方は検討なさいましたか。ただ条文に無礼なことばだとあるから、第三者が、つまりあなた方のほうで無礼なこればだとこうこじつけたものなのかどうか、そこら辺についてどうお考えですか。
○議長(平良幸市君) 瑞慶覧長方君。
○瑞慶覧長方君 お答えいたします。
 確かに議長から、いわゆる無礼なことばを発した場合はその場で議員から動議を出して、そして注意を喚起せしめるというこういう条項もございます。望ましくはそれが妥当かと思います。しかしながら私たちがここで提起いたしましたのは、これは議長と私たち相談したわけではございません。あくまで発議者が、そしていわゆる革新の議員団がこれは議事録の写しを、いわゆる抜粋をもとにしまして科学的にあらゆる角度から分析をして、この条文に該当すると。その場でわれわれは聞くだけでございますので、やはりはっきりとこのことばを記録にとられたものをもとにして、これをわれわれはこの条文に該当すると、こういうことでやったのでございまして、議長の権限に触れるようなこととは関係ございません。
 第2点目、先ほどの質問の中にこういうのがございました。知事に対する無礼なことばではあるかもしれぬがということは、皆さんすでに知事に対しては無礼なことばになっているという解釈をしておられると思うんですが、私たちは、知事というものは個人じゃない、少なくとも議会に出られた知事というのは県民の代表であり、沖縄県をいわゆる代表する知事でございます。ですから私たちはその知事をささえておるいわゆる与党の議員としては、たとえ知事に対する無礼なことばであっても、そのことばはすなわち県民全体に対する無礼なことばであり、少なくとも同席をしておるお互い与党議員全員に対するまた無礼なことばだと受けとってこれは許せない、こういうことでございます。
○議長(平良幸市君) 小底貫一君。
○小底貫一君 いま1点、あなた方が指摘されたことば、つまり平良哲議員が知事に向けて放ったことばが無礼にあたるということなんですが、それは結婚詐欺よりも悪質云々ということばといい、さらにトカゲが自分で自分のからだを切って何やかんやするということばといい、それは具体的な事実を摘示してたとえて言うならば、知事あなたは無能であるがゆえに政治家の風上にも置けない者と、そういったふうなものは全然異なる、つまり比喩なんです。ものごとを比喩したこと、知事の行政姿勢を先ほど言った2つの事柄にひっかけて比喩したことばであって、それを無礼などというふうにとられたこと自体問題があると思うんですが、しかしこの点は委員会においてさらに追及いたすことにいたしますが、先ほど瑞慶覧議員は無礼なことばがあった場合には議員の申し出によって議長が取り消させるということを述べられましたが、それは誤りです。議長の職権行使として当然無礼なことばがあった場合にはだれそれ何番議員、先ほどの発言中どこどこ箇所は無礼なことばにあたるから取り消せとこう勧告すべきです。これは当然のことです。議長の職権行使です。その点十分検討されましたか。
○議長(平良幸市君) 瑞慶覧長方君。
○瑞慶覧長方君 お答えします。
 私たちはそういうことも十分検討の上、しかもこういう動議は3日以内というこれもございます。
 それからもう1つ。先ほど無礼のことばは比喩だからこれにならぬといういま御質問ですが、解釈例ではこれがございます。無礼なことばは私生活にわたる言論、人身攻撃等によって議場や会場の平静さが失われることを防ごうとするにあるものと思われる。だからこれは人身の攻撃でもあるんです。
○小底貫一君 知事の通常持っている感情を反発することばにあたるかどうかなんですよ。
○瑞慶覧長方君 あたります。
○小底貫一君 あたりませんよ、知事が知っているんですよ。
○瑞慶覧長方君 あたります。私はあたるという立場でここで説明をしております。提案しております。あたるかあたらぬかの論議は、皆さんがしいてそういう論議をなさるならば特別委員会が設置されて付託されるわけですから、付託された場所でこれは論議すべきであるわけです。
○小底貫一君 質疑終わります。ここで論議してもはじまりません。
○議長(平良幸市君) 次、比嘉昇君。
○比嘉 昇君 確認しておきたいと思います。
 この提案をなされるについて執行部から何らの連絡もなかったわけですね。
○瑞慶覧長方君 そうです。
○議長(平良幸市君) 比嘉昇君。
○比嘉 昇君 確かに平良哲君はきびしく執行部を追及したけれども、それは自己の意見や批判の発表に必要な限度をこえたものとは認められないがどうですか。
○議長(平良幸市君) 瑞慶覧長方君。
○瑞慶覧長方君 われわれは、著しく無礼であり、しかもそういった行動だというたてまえでここに出しておるわけです。
○議長(平良幸市君) 比嘉昇君。
○比嘉 昇君 というのは平良哲君の質問は、過去の知事の政策の失態をとらえてこれを1つ1つ例示する中で比喩したものであります。個人的なものではないと考えられるがどうですか。
○議長(平良幸市君) 瑞慶覧長方君。
○瑞慶覧長方君 私たちは、たとえこれが前の部分の説明はそうやっても、いま私が指摘した部分はあくまでもそれを政策で論ずべきものから逸脱をして、そして無礼なことばに該当するものとこういう立場に立ってここに提案しておるわけです。
○議長(平良幸市君) 比嘉昇君。
○比嘉 昇君 議員の言動というものは、そのなされた動議、社会情勢すべてを勘案して判断されなくちゃならないわけです。演説中の個々の部分だけを取り出してそれが無礼なことばにあたると断ずるのは納得しがたい。平良哲君の代表質問の際の登壇するとき、あるいは降壇してくるときのあの態度に知事に無礼を働いたという態度が見受けられましたか。
○議長(平良幸市君) 瑞慶覧長方君。
○瑞慶覧長方君 私が取り上げておるのは、先ほど申し上げたこの議事録の中から抜粋して、いまさき私が読み上げた部分を言っておるわけでございまして関係ない。
○議長(平良幸市君) 比嘉昇君。
○比嘉 昇君 それは前後の関係から判断すべきだということなんですよ。
○議長(平良幸市君) 瑞慶覧長方君。
○瑞慶覧長方君 あくまでも私たちは、この無礼なことばにあたるかあたらないか、そしてこれをもとにしましてお互いがこれを検討加えた結果、該当するものとして地方自治法の規定に基づいて出してございます。
○議長(平良幸市君) 比嘉昇君。
○比嘉 昇君 先ほど提案者のほうは議会の品位を傷つけたというふうに説明しておりましたけれども、あんた方は一体議会の品位というものをどのように定義づけて把握しておられるんですか。
○議長(平良幸市君) 瑞慶覧長方君。
○瑞慶覧長方君 議会の品位というものは、先ほど私が趣旨説明のときに申し上げましたとおり、いいですか、県民の代表であり、県民の代表が少なくとも憲法でいう平和で、しかも民主的で基本的な、いわゆる大前文があります。しかもお互いは県民の代表であるという立場から自分の心にまずものさしを当ててみてください。いいですか、品の定義はいいですか、この規定の中でもいろいろございます。私たちは、この品位を著しく傷つけたものであると、こういう解釈に立っております。
○議長(平良幸市君) 比嘉昇君。
○比嘉 昇君 いま提案者の説明によるととても抽象的でございます。これは拡張解釈でもされると正当な意見や批判の発表が制約され、少数意見抹殺のために悪用されかねません。どのように限界づけますか、これを。
○議長(平良幸市君) 瑞慶覧長方君。
○瑞慶覧長方君 これは委員会にちゃんと提案されます。いいですか、私たちはさき説明したとおりこれはこの方針に従って議題としていま提出しております。
○議長(平良幸市君) 比嘉昇君。
○比嘉 昇君 提案者に聞きます。昭和25年12月15日札幌地裁の判決がございます。
 読み上げます。
 「地方自治法第132条にいわゆる「無礼の言葉」とは、議員が会議に付議された事項について自己の意見や批判の発表に必要な限度を超えて議員その他の関係者の正常な感情を反発する言葉をいい、このような意見や批判の発言である限り、たとえ、その措辞が痛烈であったがために他の議員等の正常な感情を反発しても、「無礼な言葉」を用いたものと解することはできない。」
 これは党派を異にする議員の発言に対して、与党の皆さんが正常な感情の反発があったといっても通らないわけです。先ほど確認した、執行部からそういうことがあったかと確認したのはそのことです。どうですか、それは。
○議長(平良幸市君) 瑞慶覧長方君。
○瑞慶覧長方君 いま比嘉議員が読み上げたのは、判例の確かに札幌高裁における昭和25年…。
○比嘉 昇君 地裁です。
○瑞慶覧長方君 札幌高裁になっております。昭和25年12月15日判決、高裁です。これもちゃんと検討しております。検討した結果、平良議員の発言は、やはり私たちとしては議会の品位を傷つけるものであり、無礼のことばに該当するものという解釈の立場に立って出してあるわけです。
○議長(平良幸市君) 比嘉昇君。
○比嘉 昇君 最後に1点だけ聞きます。これは小渡議員から知花英夫議員のいわゆる処分を求める動議が出されるということで、皆さんは急遽平良哲議員の発言をとらえてこういう動議を提案したのではないですか。
○議長(平良幸市君) 瑞慶覧長方君。
○瑞慶覧長方君 かってな解釈ではございませんか。私たちは、これを議事録をとるために、その日のうちに、これは問題になるので、ぜひこれが必要だからこれをこういう部分、こういう部分お願いをしてちゃんと準備してありました。そういうのはかってな皆さんの解釈です。
○議長(平良幸市君) 比嘉昇君。
○比嘉 昇君 もし皆さんが平良哲議員の質問を聞いた時点で、これは正常な感情を反発するということであれば、議長の議会の秩序保持の職権を発動するような発言をなぜ求めなかったんですか。
○議長(平良幸市君) 瑞慶覧長方君。
○瑞慶覧長方君 私たちはこれを検討いたしました。しかし少なくとも議員は、議会は正常な運営を行ない、最優先されるべきことは、少なくとも県民のためになるところの数多くの議題がございます。これを当初の日程どおりすみやかに1つ1つわれわれが審議することによって、ほんとに県民のためになる議会の本旨を全うすることができるとこういう立場に立っております。
 しかし皆さん方があくまでもそういうことをたてにとって、こういうことになりましたので、われわれとしてはできることであるならばこういう空転をさせたくない。しかしながら皆さん方がこれをあくまでも皆さんのほうで取り上げるとわれわれもこれは取り上げなければならない。しかし一方的にいわゆるこれを取り上げるならば、これでは許されない。できるならばわれわれとしてはこれは議会正常化ということをほんとうは第一優先にすべきであります。
○議長(平良幸市君) 休憩いたします。
   午後7時16分休憩
   午後7時17分再開
○議長(平良幸市君) 再開いたします。
 比嘉昇君。
○比嘉 昇君 提案者のほうは、平良哲議員の問題の箇所は、知事の個人的な生活面に関するものだとお考えですか。
○議長(平良幸市君) 瑞慶覧長方君。
○瑞慶覧長方君 そういった問題を私は言っているわけじゃございません。先ほど趣旨説明をしたとおりでございます。指摘したとおりでございます。
○議長(平良幸市君) 比嘉昇君。
○比嘉 昇君 小底議員の質問に対してそういう受けとめ方をしましたので、いま確認しているわけです。
○議長(平良幸市君) 瑞慶覧長方君。
○瑞慶覧長方君 さき私が読み上げて指摘した部分が……。
○比嘉 昇君 憲法の前文の話は聞きましたよ。
○瑞慶覧長方君 地方自治法の132条の品位の保持と、その中の無礼のことばということをはっきり私は申し上げたはずです。
○議長(平良幸市君) 比嘉昇君。
○比嘉 昇君 いや、だからその無礼のことばというのは、知事のどういう点を指摘したものですか。
○議長(平良幸市君) 瑞慶覧長方君。
○瑞慶覧長方君 先ほど平良哲議員の発言した部分を読み上げたものです。
○議長(平良幸市君) 比嘉昇君。
○比嘉 昇君 だからこれは個人的なものか、公的なものかということを聞いているんですよ。
○議長(平良幸市君) 瑞慶覧長方君。
○瑞慶覧長方君 いまはその問題を私が論ずるものじゃないでしょう。無礼の発言ということでぼくらはとらえているわけであります。趣旨の説明を私はそう言っております。
○議長(平良幸市君) 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、おはかりいたします。
 本件においては、先ほど設置されました懲罰特別委員会に付託の上、審査することにいたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平良幸市君) 御異議なしと認めます。
 よって、本件については、先ほど設置させました懲罰特別委員会に付託の上、審査することに決定いたしました。
 暫時休憩いたします。
   午後7時19分休憩
   午後7時20分再開
○議長(平良幸市君) 再開いたします。
 おはかりいたします。
 本日の会議は、この程度にとどめ延会いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平良幸市君) 御異議なしと認めます。
 よって、本日は、これをもって延会することに決定いたしました。
 本日は、これをもって延会いたします。
 なお次会は、明3月7日定刻より会議を開きます。
 議事日程は、決定次第通知いたします。
   午後7時21分散会

 
19740104000010