平成15年(2003年) 第 1回 沖縄県議会(定例会)
第 4号 2月24日
教育委員会委員長(翁長孝枝)
 

 教育改革について、教育勅語と教育基本法の基本的違いや教育基本法の改正についての御質問にお答えいたします。
 教育勅語と教育基本法の違いとしては、教育勅語は旧憲法下明治天皇の名で国民道徳の根源、国民教育の基本理念を明示したもので、一方、教育基本法は国民の代表である議会で議決を得、教育の目的、教育の方針等の基本理念と教育の機会均等、学校教育等基本原則を定めた根本法だという点だと思います。
 ただ、それぞれの時代的背景や成立過程の違いはあっても、平敷議員がおっしゃるとおり、家族、社会、友情、博愛と人間社会の普遍的な徳目は日本人として、また国際人として役立つ人間形成を目指す教育の重要なテーマだと思います。
次に、教育基本法の改正をめぐる件について申し上げます。
 同法は、新憲法のもと、昭和22年に公布・施行された法律であります。しかしながら制定後50年余となり、制定当時と社会情勢は大きく変化し、教育のあり方も変容を遂げてまいりました。そのため、現在、教育基本法についていろいろな意見があることも事実であります。新しい時代にふさわしい教育基本法のあり方については文部科学大臣が中央教育審議会へ諮問し、その中間報告が昨年11月14日に示されています。
 私は、教育の根本法である教育基本法の改正については、各方面からの幅広い多様な意見を集約するなど十分に時間をかけた慎重な論議が不可欠であると考えております。したがいまして、今後、中央教育審議会の審議や地方教育委員会を含め、国民的な論議の推移を注意深く見守っていきたいと考えております。
 以上でございます。

 
20030104020110