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平成17年(2005年) 第 4回 沖縄県議会(定例会)
第 4号 9月29日
企画部長(上原良幸)
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住民基本台帳閲覧制度に関し、住民基本台帳運用上の問題についての御質問にお答えいたします。
住民基本台帳は、居住関係を公証する公簿として、昭和42年の住民基本台帳法制定時から広く一般に公開することが原則とされ、何人も、氏名、生年月日、性別及び住所の4情報が記載されたものの写しの閲覧を請求することができるとされております。
一方、ダイレクトメールなど営利活動のための大量閲覧や制度を悪用したと考えられる事件の発生などの問題点が指摘されており、個人情報保護の観点からこの公開原則を見直し、原則非公開とすべきとの意見があります。
こうしたことを踏まえ、市町村においては、全国統一的な運用を図るために定められた「住民基本台帳事務処理要領」に基づき、閲覧請求者に対し、請求書にその理由を具体的に記入させるとともに、口頭で質問し、あるいは不当な目的に使用しない旨の誓約書その他関係資料を提出させるなどして、請求事由が適当であるかどうかを審査しております。
また、一部の市町村では、大量閲覧の請求者に対し、一度に行える閲覧件数を制限したり、閲覧手数料を値上げするなど、独自の対策をとっている団体も見受けられます。
同じく、住民からの苦情等の問題についてお答えいたします。
一部の市町村においては、自宅に送られてくるダイレクトメールに不快感を覚える住民から、住民基本台帳閲覧制度のあり方について苦情が寄せられることもあり、原則公開とする現行制度との間でその対応に苦慮している状況も見受けられます。
同じく、市町村における条例改正等の動き及び商業目的の閲覧制限に対する条例制定の動きについて一括してお答えいたします。
市町村に対し、平成17年5月1日を基準日とした調査を行ったところ、閲覧制度に係る条例を制定している団体はないものの、規則または規程等で請求者に身分証明書の提示を求めるなど、閲覧請求に対する審査等の取り扱いを定めている団体が28団体ありました。
現在、総務省に設置された「住民基本台帳の閲覧制度等のあり方に関する検討会」において、住民基本台帳法の改正を視野に入れた検討を行っており、各市町村においてはその動向を注視しているところであります。
同じく、目的外使用による処分や利用制限を受けた業者についてお答えいたします。
県内において目的外使用による処分を受けた事例は見受けられませんが、県外において行政書士が職務上請求用紙を悪用して住民票の写しを不正に取得していたことが発覚し、廃業あるいは業務禁止処分を受けた事例があります。
また、利用制限については、市町村において請求事由を厳正に審査していることから、閲覧を拒否されるケースもあると考えております。
同じく、住民基本台帳の利用と結びついた事件等についてお答えいたします。
県内において住基台帳の利用と結びついた事件等は見受けられませんが、本年3月、名古屋市において閲覧制度を悪用して女子中学生に暴行を加えた男性が逮捕されたという事件が発生しております。
同じく、DVストーカー被害者支援に係る住民基本台帳事務取扱要綱等を定めている市町村についてお答えいたします。
県内の市町村においては、読谷村や北谷町、伊良部町などでDVストーカーの加害者が閲覧制度を不当に利用することを防止し、被害者を支援する取扱要綱等を定めております。
同じく、住民基本台帳の利用状況についてお答えいたします。
平成16年度の県内市町村における住民基本台帳の閲覧件数総数は18万9936件となっております。
個人情報保護法に関しまして、個人情報保護法の効果についてお答えいたします。
本年4月の個人情報保護法の全面施行に伴い、総務省から住民基本台帳事務の取り扱いに係る留意事項について通知があり、県としても適正な取り扱いについて市町村に対し周知を図ったところであります。
市町村においては、住民基本台帳閲覧請求に当たって請求事由の審査をより一層厳格に行うとともに、請求者の氏名及び住所の確認を徹底し、さらに請求者が閲覧により取得した情報の管理方法を確認するなど、より厳正な取り扱いがなされております。
以上であります。
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20050404140030