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平成17年(2005年) 第 3回 沖縄県議会(定例会)
第 6号 7月 5日
知事公室長(花城順孝)
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海兵隊基地の現状についてお答えします。ちょっと長くなります。
北部訓練場は、海兵隊の管理のもとに海兵隊の各部隊のほか、陸軍、海軍、空軍の各部隊が対ゲリラ訓練、歩行演習、ヘリコプター演習、脱出生還訓練、救命生存訓練及び砲兵基本教練など、対ゲリラ訓練基地として使用しております。
平成16年3月現在、日本人従業員数は13人、年間賃借料が4億8100万円で、地主数が71人となっています。
キャンプ・シュワブは、海兵隊の管理のもとに第3海兵師団各部隊のほか陸軍、海軍、空軍の各部隊が実弾射撃訓練、実弾を使用しない部隊訓練及び戦術訓練を行っているほか、不発弾処理を行っている第3廃弾処理場があります。
日本人従業員数は222人、年間賃借料が24億1600万円で、地主数は525人となっております。
キャンプ・ハンセンは、海兵隊の管理のもとに海兵隊の各部隊のほか陸軍、海軍、空軍の各部隊が使用しており、指定された射撃場における実弾射撃及び爆発物処理、ヘリコプターや固定翼航空機による空から地上に対する実弾射撃が認められています。
日本人従業員は493人、年間賃借料が69億6900万円で、地主数が2122人となっています。
キャンプ・マクトリアスは、家族住宅が設置され、小学校、スポーツ施設等が整備されています。
日本人従業員は24人、年間賃借料が3億6200万円で、地主数が255人となっております。
キャンプ・フォスター、キャンプ瑞慶覧は、在沖米海兵隊基地司令部を初めとした第1海兵航空団司令部、在日米軍沖縄調整事務所が置かれ、キャンプ・コートニーと並ぶ海兵隊の中枢機能を有しているほか、施設管理、後方支援、実戦部隊が駐留する海兵隊の主要施策を担っております。
日本人従業員は2212人、年間賃借料が84億1100万円で、地主数が4231人となっています。
普天間飛行場は、普天間海兵航空基地隊によって管理運営され、第3海兵遠征軍第1海兵航空団第36海兵航空群のホームベースになっており、ヘリコプターを中心とする航空機が配備されております。
日本人従業員は200人、年間賃借料が63億8000万円で、地主数が2842人となっております。
キャンプ・キンザーこと牧港補給地区は、兵たん補給整備基地であり、第3海兵役務支援軍司令部が置かれ、主として物資の貯蔵、一部管理等に当たっております。
日本人従業員は1152人、年間賃借料が44億6600万円で、地主数が2189人となっています。
なお、在沖海兵隊基地ごとの軍人・軍属数については明らかにされておりません。
次に、在沖米軍における海兵隊の占める割合についてお答えします。
在沖海兵隊の施設面積は、平成16年3月末現在、共用となっている嘉手納弾薬庫地区を除き約1万7867ヘクタールで、全施設面積2万3681ヘクタールの約75.4%となっております。兵員数は、平成16年9月末現在で1万3058人で、在沖米軍人数2万2339人の約58.5%となっております。
日本人従業員数は、平成16年3月末現在、共用となっている嘉手納弾薬庫地区を除き4936人で、在沖米軍全体で8813人の約56%になります。
軍用地料は、共用となっている嘉手納弾薬庫地区を除き約335億3800万円で、軍用地料総額765億6800万円の約44%となっており、地主数は1万5292人で、全地主数3万2714人の約47%となっております。
在沖海兵隊の任務等について一括してお答えします。
在沖海兵隊の任務について、1972年以前と以後に任務に変更があったかどうか、及び現在の任務と活動については在沖米海兵隊外交政策部に問い合わせておりますが、まだ回答は得られておりません。
次に、米国本土の海兵隊についての御質問にお答えします。
米国本土内の海兵隊として、アメリカ合衆国東部のバージニア州に司令部を置く大西洋艦隊海兵軍には第2海兵遠征軍、第2海兵師団、第2海兵航空団、第6海兵遠征連隊があります。ハワイ州に司令部を置く太平洋艦隊海兵軍には第1海兵遠征軍、第1海兵師団、第3海兵航空団、第7海兵遠征連隊があります。
また、その他の組織として、海兵隊航空・地上戦闘センターの増援歩兵大隊、戦車大隊、砲兵大隊、軽装甲車大隊、指揮電子学校のほか、海兵隊戦闘コマンドが配置されているとのことであります。
国防総省関連のホームページによると、米国本土内の海兵隊の兵員数は2004年12月末現在で10万6143人となっております。
次に、トリイ通信基地についてお答えします。
トリイ通信施設の主な使用部隊は、米国陸軍第10地域支援群司令部の管理のもと、米国陸軍第1特殊部隊群第1大隊、第500軍事情報分遣隊沖縄支所、在日米陸軍通信部隊通信大隊等であります。
役割及び兵員数については確認されておりません。
SACOの進捗状況についてお答えいたします。
SACOで返還が合意された施設については、これまでに安波訓練場やキャンプ桑江の北側部分が返還され、楚辺通信所、読谷補助飛行場及び瀬名波通信施設については具体的な返還手続が進められております。
その他の施設についても、返還に向け地元との協議が進められるなど、作業が着実に進められております。
また、県道104号線越え実弾砲撃演習の廃止等訓練及び運用の方法の調整や、事件・事故の通報体制の整備の合意など、地位協定の運用改善についてはすべて実施済みとなっております。
騒音軽減イニシアチブについては、嘉手納飛行場における海軍駐機場の移転の一環として洗機場の移設が合意されたところですが、普天間飛行場のKC-130航空機の岩国飛行場への移駐についてはまだ実現していない状態にあります。
その他の事案については実施済みとなっております。
楚辺通信所の移設による影響についてお答えします。
金武町内で建設が予定されている最終処分場については、楚辺通信所の代替施設が電波受信専用の施設であるため、建設工事及び運用に係る電磁波がこの施設に影響を与えないよう、電磁波対策を具体的に記載した適用免除申請を行うよう求められており、現在その申請中であると金武町から聞いております。
億首ダムについても同様の申請を行うよう求められていると沖縄総合事務局から聞いております。
なお、県道104号線の移設については、億首ダム建設による訓練域水没の補償として米軍から要求されているものであります。
次に、米軍再編についての御質問にお答えします。韓国、グアムの動き等々でございます。
県は、米軍再編に対する県の要請に対し、去る3月の知事訪米では、ローレス国防副次官からは、知事が提起された問題はどれも重要であり、日本政府も県の立場をよく理解し、協議に当たっている。沖縄県の負担のことは必ず考慮する。要望書をできるだけ尊重するとの発言がありました。細田官房長官からは、沖縄の状況をよく踏まえ検討していくとの発言がありました。
現在、米国においては、米国内の基地の再編・閉鎖プロセスに着手しており、検討対象となる施設のリストが発表されました。また、米国外の基地についても海外基地見直し委員会が5月に中間報告を発表しております。
日本国内においては、3月28日に基地所在都道県が町村外務大臣及び大野防衛庁長官と面談し、意見交換を行っております。
韓国については、米軍の一部を本国に帰還させることが発表されております。
グアムについては、原子力潜水艦が配備され、爆撃機等の新たな配備が計画されていると聞いておりますが、米軍再編と関連し、何らかの決定があったとは承知しておりません。
県としては、引き続き再編に関する情報の収集に努めるとともに、今後とも日米両政府の協議の進捗状況に合わせ、基地負担の軽減の実現に向け、より強く働きかけてまいります。
次に、米軍と自衛隊との共同使用施設についての御質問にお答えします。
国内における日米地位協定第2条第4項(a)に基づく米軍と自衛隊との共同使用施設は、三沢飛行場や岩国飛行場等20の施設があり、使用期間は、米軍が当該区域を必要とするまでとされております。また、同項(b)に基づく共同使用施設は54施設あり、使用期間は施設ごとに異なっております。
沖縄においては、日米地位協定第2条第4項(a)に基づき、八重岳通信所、キャンプ・シュワブ、キャンプ・ハンセン、嘉手納弾薬庫地区、ホワイト・ビーチ地区、那覇港湾施設、陸軍貯油施設、出砂島射爆撃場について、日米合同委員会の合意により自衛隊が共同使用しております。
また、日米地位協定第2条第4項(b)に基づき、浮原島訓練場の全部、航空自衛隊那覇基地及び与座岳分屯基地の建物、航空自衛隊久米島分屯基地の一部について、日米合同委員会の合意により米軍が共同使用しております。
使用期間については、浮原島訓練場は必要に応じ年間120日を超えない期間となっております。
航空自衛隊那覇基地の建物の一部が管制施設等として、合衆国航空機の飛行運用中の期間、共同使用されています。
与座分屯基地は、航空自衛隊那覇基地の施設が使用できない場合、一時的に代替として使用する間で、年間約4回、1回約3日ないし15日となっております。
航空自衛隊久米島分屯基地については、年4週間の使用となっております。
陸軍複合射撃訓練場の移設と施設の使用について一括してお答えをします。
県は、陸軍複合射撃訓練場について、その建設場所が住宅地域や沖縄自動車道に近く非常に危険であり、また地域住民も大きな不安を抱き建設中止を求めてきたことから、その中止について日米両政府や県選出国会議員に対し、機会あるごとに申し入れてきたところであります。
そのような状況の中、政府は地元の懸念を受け、移設する方針を示したものであり、県としては地元の危険性を回避する観点からやむを得ないものと考えております。
県としては、今後も引き続き金武町と密接に連携して、日米両政府に対し、地域住民に危険が及ばないよう早期の移設と地元の懸念に対するさらなる配慮を求めてまいります。
陸軍複合射撃訓練場の暫定使用についての御質問にお答えします。
県としては、現在建設されている施設の使用については使用に反対する地元住民、金武町、県の意向に反するものであり、一時的にせよ、断じて容認できるものではないと考えております。
今後も引き続き金武町と密接に連携して、日米両政府に対し、地域住民に危険が及ばないよう早期の移設と地元の懸念に対するさらなる配慮を求めてまいります。
次に、陸軍複合射撃訓練場の移設先についての御質問にお答えします。
政府は、陸軍複合射撃訓練場について、キャンプ・ハンセン内レンジ16の奥に可能な限り早期に移設を実現すべく努力するとしており、移設先の地形図作成等の準備作業に着手したとしております。具体的な場所については今後明らかにされるものと考えております。
次に、水陸両用車事故の経過等についてお答えします。
6月に発生した2件の水陸両用車の事故について、県は6日、機械トラブルの発生により計5台の水陸両用車が提供施設外へ上陸したこと、また9日、機械的な不具合により水陸両用車1台が水没したことを那覇防衛施設局から報告を受け、同局へ詳しい情報を速やかに提供するよう依頼するとともに、地元自治体との連絡調整、現地への職員派遣などにより状況の把握に努めたところであります。
県は、在沖海兵隊外交政策部長に対し遺憾の意を表明するとともに、具体的な原因の早期究明と公表、事故の再発防止策の実施、隊員教育の徹底を要請し、水没車両の回収や付近を航行する船舶の安全確保、環境汚染の防止等の対策を早急に講ずるよう求めたところであります。
6月28日には米軍が原因究明、水没車両の引き揚げを実現しない中、水陸両用車の訓練を実施したことから、在沖海兵隊外交政策部長に対し、県民への配慮を欠くものであるとし、遺憾の意を表明するとともに、早期の水没車両の回収と原因の早期究明、公表を改めて求めたところであります。
水陸両用車区域外演習による被害補償についての御質問にお答えします。
水陸両用車の提供施設外の海岸への上陸による漁業への影響については、6月23日に那覇防衛施設局が宜野座漁協と共同で調査を実施しており、6月30日に結果が公表されたところであります。
調査報告書によれば、宜野座においてサンゴ礁損壊による魚介類への影響については判断できず、またウニの繁殖に影響が全くないとは言えないが、その度合いは不明であるとしております。
また、沖縄自動車道の高架橋の損壊については、那覇防衛施設局が道路公団と調整するとのことであります。
なお、県としては今回の事故により損害が生じる場合は、施設の提供者である国の責任により適切に処理されなければならないと考えております。
次に、基地内における米軍人・軍属等の事件・事故の件数と処理について一括してお答えします。
基地内における米軍人・軍属等の事件・事故については、在日米軍にかかわる事件・事故通報体制の通報の対象から除外されているため県への連絡はありません。
事件処理の法的根拠については、外務省によると、このような事件・事故は日米地位協定第17条3(a)1の規定により、米軍が第1次裁判権を有しておりますので、米軍において処理されるとのことであります。
次に、Yナンバー車両の廃車手続と任意保険についての御質問に一括してお答えします。
沖縄総合事務局へ確認したところ、Yナンバー車両の廃車手続は一般車両と同様であるとのことであります。米軍へ確認したところ、米軍人等が沖縄から離任する際にはYナンバー車両の処分についてチェックすることになっており、民間や基地内の福利厚生施設へ委託して廃車しているとのことであります。
任意保険の加入率や脱退率については把握していないが、任意保険加入等のチェックを受けたステッカーの発行を受けなければ基地内へ入域することができず、そのチェックは1年ごとに行われるとのことであります。
次に、自衛隊の任務についてお答えします。
平成17年2月26日に強盗致死事件を起こした自衛官は、第1混成群重迫撃砲中隊に所属し、迫撃砲小隊長として迫撃砲を射撃するための指揮を行うとともに、隊員の指導等を行っていたとのことであります。
平成17年6月24日に実子への傷害致死事件を起こした自衛官は、第5航空群第5航空隊に所属し、P3C哨戒機の機上整備員(フライトエンジニア)で、哨戒機に同乗してモニターのチェックや不具合への対応等を行っていたとのことであります。
被害者補償についてお答えします。
自衛隊員による公務外の犯罪は、民法上の不法行為に該当することから、民事上の損害賠償請求制度に基づき処理されるものと考えております。
これまでの自衛隊員の事件についての御質問にお答えします。
県で把握している県内で発生した自衛隊員が検挙された事件は9件で、婦女暴行事件が1件、傷害事件が1件、火薬類等取締法違反が1件、迷惑防止条例違反が3件、公然わいせつ事件が1件、強盗致死事件が1件、傷害致死事件が1件であります。
以上であります。
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20050306180040