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平成17年(2005年) 第 4回 沖縄県議会(定例会)
第 7号 10月 4日
小渡 亨
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最後になりました。
時事通信社が調べた「住んでみたい都道府県」で沖縄県がトップとなっております。
知事は、常日ごろから米軍基地問題で沖縄はマグマの上にいる、いつ大爆発するかわからないと言っておりますが、本土の人からすると米軍基地の存在はさほど気にならない様子なので私は安心しました。私は、我が国の平和と安定のため軍事基地や軍事施設はキーストーンである沖縄には当分の間、ぜひ必要であると考えております。
それでは会議規則に基づき、一般質問を行います。
沖縄県政は、米軍基地、振興策を初め問題が山積しておりますが、今回、私はあえて警察行政に絞って質問します。
土木建築部に対する地元企業等の優先施策等は事前のやりとりでおおむね理解ができておりますので、今後の推移を見守りたいと思います。
さて、沖縄県内の自動車学校22校のうち4校が、ことし6月27日から9月9日までの間に3日から5日間の修了証明書・卒業証明書の発行禁止処分を沖縄県公安委員会から受けました。4校のうち1校は私の会社です。これは実質的には営業停止処分であり、業界にとってはまさに死活問題であります。この処分のあり方あるいはやり方に私自身納得ができておりません。
そこで、行政不服審査法に基づき、処分に対する異議申し立てと警察行政の不作為に対する異議申し立てを沖縄県公安委員会に9月22日に行っております。しかし、文書だけの異議申し立てでは県警を中心とした内部だけで処理されてしまいそうなので、あえて問題を公に提起する意味で県議会の本会議で公安委員会と警察本部長に質問します。
知事を初め県執行部や県議の皆さんからすると、一部業界のトラブルにしかすぎないと思いますが、県議として私に与えられた権限内で警察行政の疑義をただしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
(1)、沖縄県公安委員会による不利益処分について。
今回の事案の発生原因は、9年前の平成8年9月の道路交通法一部改正に伴う沖縄県警察本部長が出した沖免第395号平成8年9月12日付の指定自動車教習所関係事務処理要領の制定についての文書の解釈が原因であります。
道路交通法第99条の6第1項には、公安委員会は警察職員をして指定自動車教習所に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問させることができるとあり、警察官による検査を義務づけております。毎年定期的に検査は実施されておりますが、9年間も今回の事案の指摘は全くありませんでした。それがことしの6月、急に公安委員会は道路交通法第100条第1項を適用して県内の4指定自動車教習所に不利益処分を与えました。
その処分通知には公安委員会の公印が押されておりますので、アからキまでの7項目は安里沖縄県公安委員に質問します。答弁をよろしくお願いします。
ア、ことし5月に事案が1件明るみになった時点で、私は、県指定自動車教習所協会長として他の21校にも同様に該当する事案があるはずだから調査するようにと県協会職員に指示をしたところ、公安委員会は1月後の6月に急にその1校を処分し、3カ月後の9月に残りの3校を処分しています。すべて同じ事案にもかかわらず、なぜ3カ月もずれがあるのか説明してください。
イ、4校の処分の程度、いわゆる営業停止は3日、4日、5日と大きな差があります。この事案による教習未終了者の数と処分とは一致しておりませんが、何を根拠に処分の差を決めたのか、詳しく説明を求めます。
ウ、処分の程度あるいは内容を理解するために9月12日に4校に対する弁明通知書、処分通知書等の写しの提出を求めましたが、いまだありません。なぜ資料が提出できないのか説明してください。
エ、公安委員会は弁明通知書の中で、処分の法的根拠を道路交通法施行細則第33条第4項第2のロとしていますが、この法律は実際に存在する法律ですか。
オ、公安委員会は、弁明通知書に行政手続法第13条第1項第2号の規定による弁明の機会の期限を平成17年9月2日までと設定しておきながら、同日付をもって処分通知書、監督命令を出すことは行政手続法上妥当か。
カ、公安委員会は、6月に処分を受けた1校と9月に処分を受けた3校の行政手続法上なされた弁明をいつ審議あるいは協議をし、それぞれの処分に反映させたのか答えてください。
キ、今回指摘された当校の教習指導員は、指摘されるまで本人はもとより管理者も警察本部長の沖免第395号の解釈で法を犯しているという認識は全くありませんでした。平成8年から当校における県警OBの管理者も2代にわたり同様です。
公安委員会は、道路交通法第99条の6第1項の規定により、当然、警察職員をして総合検査等において指摘する義務があったと考えますが、あえて9年間も不作為としたのはなぜですか。
ク、県警本部長名で出された「沖免第395号平成8年9月12日」の文書で、「2 改正の要点 (5)学科教習に従事する教習指導員資格等」の中のアにおいて、「なお、できるだけ合同で行う教習課程に対応する教習指導員資格を取得した指導員に行わせるようにすること。」とあり、さらに「合同で行う場合は」と2回も記載されている。
この文章からすると、四輪・二輪教習課程を合同で行わずに別々に学科教習を行う場合は、従来どおり可能であると解釈できる。このことが本事案の発生原因である。明らかに道路交通法施行規則第33条第4項第2のロと矛盾する沖免第395号の文書でありますが、これをあえて記載した真意は何ですか。警察本部長の答弁をお願いします。
次に質問の(2)、平成19年6月1日から道路交通法改正に伴う大型・中型免許の新設に関して、県警の試験場並びに指定自校の技能コースの変更についての指導監督はどうするのか示してください。
1回目終わります。(発言する者あり)
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20050407130020