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平成16年(2004年) 第 2回 沖縄県議会(定例会)
第 4号 7月 8日
警察本部長(髙橋清孝)
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Yナンバー車両について車庫法第9条、それから道路運送車両法第4条違反という認識があるかという御質問にお答えいたします。
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」、これがいわゆる車庫法でありますけれども、車庫法の第9条第1項では、「自動車の運行供用制限」について、自動車の保管場所が確保されていると認められないときは、当該自動車の保有者に対して、保管場所を確保されたことについて公安委員会の確認を受けるまでの間、当該自動車を運行の用に供してはならない旨を命ずることができると規定しております。
したがいまして、Yナンバー車両の保有者が当該車両の保管場所を確保している場合は、この車庫法第9条第1項に規定する「自動車の運行供用制限」を命ずる対象とはならないと考えております。
それから、道路運送車両法第4条では、「自動車は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。」と規定しております。
つまり、無登録の自動車を運行してはならないということでありまして、米軍人等のYナンバー車両につきましては、道路運送車両法に基づく自動車ファイルに登録されていることから、道路運送車両法第4条の違反として問擬することはできないと考えております。
それから次の御質問の、基地周辺の現地調査を行うかということについてでありますけれども、若干経緯を説明いたしますと、本年5月27日に照屋議員から公安委員会に対して、米軍人等のYナンバー車両について、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」第9条第1項に基づく自動車の運行供用の制限を命ずるべきであるとして公安委員会の回答を求める通知がございました。
それに対して公安委員会からは、Yナンバー車両か否かにかかわらず放置駐車違反などを繰り返し、道路を不正に使用している自動車の取り締まりに際して、当該自動車に保管場所が確保されているか否かについて必要な調査を行い、保管場所が適正に確保されていると認められない場合には、運行供用の制限を命ずるなど適切に対応していきたいという内容の回答をしております。
警察署長は、基地周辺に限らず駐車違反などの取り締まりを行う中で、放置駐車違反や青空駐車を繰り返すなど当該自動車の保管場所が確保されていないおそれがあると認めたときは、公安委員会にその旨を通知することになります。それを受けて公安委員会は必要な調査を行って運行供用の制限を命ずるかどうかを判断することになりますが、公安委員会が行う必要な調査とは、通知を受けた自動車の保有者の特定や当該車両の保有者の使用の本拠の位置が車庫法の適用地域かどうかなど、運行供用の制限を命ずるための必要な調査を行うということであります。
警察としましては、今後ともYナンバー車両か否か、また基地周辺か否かにかかわらず放置駐車違反や青空駐車を繰り返す違反者については継続して取り締まりを行い、その過程で保管場所を確保していないおそれのあるものと認めた自動車については、警察署長が公安委員会に対し通知を行っていきたいと考えております。
それから3点目の、佐世保市との不公平解消にどう取り組んでいくかということでございますが、佐世保市では車庫証明書の提出があって登録されていると、そういう点では違いがあるということについては認識しております。
自動車の登録という他の行政庁の行政行為でありますので、国土交通省などの関係省庁が第一義的にその改善に取り組むべきことであるというふうに考えております。
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20040204120040