平成18年(2006年) 第 4回 沖縄県議会(定例会)
第 4号 9月29日
警察本部長(大平 修)
 

 本県のパチンコ・スロット遊技場の軒数についてお答えします。
 本県のパチンコ・スロット遊技場の軒数は、本年8月末現在33業者94店舗となっております。
 次に、パチンコ店の資本関係についてお答えします。
 資本関係については把握しておりませんが、33業者94店舗中、本社が県内に存在する業者が30業者83店舗で、他府県に本社が存在する業者は3業者11店舗となっております。
 次に、パチンコ店の検挙状況についてお答えします。
 パチンコ店の違法営業に対する検挙については、平成17年中は1件4人で、本年は現在までに4件9人を検挙しております。
 その違反態様別としましては、遊技機の無承認変更違反が1件10人、無許可営業が2件1人、名義貸しが2件2人となっています。
 また、行政処分については、平成17年から現在まで遊技機の無承認構造変更違反で1件の営業取り消し処分、著しく射幸心をそそる広告で33件の指示処分、18歳未満の者を客として立ち入らせた行為で2件の指示処分、遊技機の構造設備の無承認変更違反で1件の指示処分となっております。
 次に、景品・換金の実態についてお答えします。
 遊技客は、遊技の結果取得したメダルやパチンコ玉を遊技場において相当の金額と等価の商品と交換しているほか、遊技場で得た商品をいわゆる景品買い取り所で換金しているという実態があると承知しております。
 次に、換金で検挙した実績等についてお答えします。
 県内ではこれまで換金行為で検挙した事例はありません。
 風営適正化法においては、営業者が現金等を商品として提供することや客に提供した商品を買い取ることを禁止していますが、第三者が客から商品を買い取ることを禁止しているわけではありません。
 したがって、現在行われている換金行為が営業者と関係のない第三者が客から商品を買い取るものであれば直ちに違法となるものではないと考えております。
 また、営業者が直接に商品を買い取るものではない場合においても、実質的に営業者が買い取るものと同一とみなし得る場合は取り締まりの対象となると考えております。
 したがって、現在行われている換金行為が合法であるか違法であるかについては、こうした判断基準に照らして個別・具体的な事情に応じて判断されるべきものと考えております。
 いずれにしても、違法行為があれば厳正に対処してまいる所存であります。
 以上です。

 
20060404200060