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平成16年(2004年) 第 4回 沖縄県議会(定例会)
第 4号 9月29日
農林水産部長(諸見武三)
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操業制限水域の撤廃についてお答えいたします。
操業制限水域では、漁業者の自由な操業が制限されていることから、水産業の振興を図る上では制限がない方が望ましいと考えております。
続きまして、那覇市沿岸漁業協同組合の組合員資格審査の経過及び指導についてお答えいたします。
那覇市沿岸漁協の組合員資格審査については、県が平成14年9月に実施した常例検査において指摘を行い改善を指導しております。その結果、平成15年度臨時総会において資格審査基準の改正が行われ、平成16年5月には改正された基準に基づいて資格審査が実施されております。
現在、県においては、那覇市沿岸漁協に対し組合員資格審査に必要な自家販売証明書や、休漁日数証明書等の書類の提出を求め精査を行っております。しかしながら、現在、捜査により関係書類が押収され書類の精査が中断しております。今後、関係書類が返還され次第、引き続き精査及び指導を行ってまいります。
続きまして、損失補償申請書の意見についてお答えいたします。
損失補償については、「日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律に基づく損失補償額の決定等に関する実施規程」に基づき、防衛施設庁長官が補償すべき損失の有無を調査し額を決定することとしております。したがいまして、県が損失の有無等を調査するものではありません。
続きまして、正組合員資格がない者、正組合員としての漁業実績の根拠がない者等の実態についてお答えいたします。
県が平成14年9月に実施した常例検査において、那覇市沿岸漁協の正組合員資格に疑義があると指摘した組合員数は66名であります。
続きまして、自家販売証明書による日数、水揚げ金額の確認の方法についてお答えいたします。
漁業協同組合における組合員資格は、漁協の資格審査委員会で審査を行い理事会で決定されます。那覇市沿岸漁協における自家販売証明書の取り扱いについては、販売先からの領収書や納品書等の証憑を組合内の資格審査委員会で審査・確認するものであります。その審査に当たっては、販売回数や金額等の記載内容について販売先等に照会していることを確認しております。
続きまして、漁業日数の確認方法についてお答えいたします。
漁業協同組合の資格審査における漁業日数については、全国漁業協同組合連合会が定めた組合員資格審査基準例に基づき、漁協市場等への水揚げ日数をもって漁業日数としております。また、病気及び台風等による不可抗力、漁船修理等による休漁日などの日数についても漁業日数として加算することとなっております。
那覇市沿岸漁協においてもこの例に倣って漁業日数を算定しており、その確認については医師の診断書、気象台による気象情報資料等などにより行っております。
続きまして、新規加入申込者の審査状況についてお答えいたします。
那覇市沿岸漁協における新規加入申込者の審査については、組合員資格審査基準に基づき組合員の住所地、漁業日数により行われております。審査に当たっては、漁協内の資格審査委員会で審査し理事会で決定されます。同漁協における新規加入申込者の審査は、平成16年5月に実施され、申請者9名中8名の加入が決定されております。
以上でございます。
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20040404060190