平成15年(2003年) 第 4回 沖縄県議会(定例会)
第 3号 10月 1日
地域・離島振興局長(上原 昭)
 

 基地交付金の根拠とその金額についてお答えいたします。
 基地交付金関係法等には、米軍に使用させている国有施設及び自衛隊が使用している国有施設を交付金の対象資産とする「国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律」及び同法施行令と、米軍みずからの資金で建設した施設を交付金の対象とする「施設等所在市町村調整交付金交付要綱」があります。「国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律」に基づく交付金、いわゆる基地交付金の配分は毎年度予算総額の10分の7に相当する額を対象資産の価格で案分し、10分の3に相当する額を対象資産の種類、用途、市町村の財政状況等を考慮して総務大臣が配分しており、平成14年度は24億5000万円が本県に交付されております。
 「施設等所在市町村調整交付金交付要綱」に基づく交付金、いわゆる調整交付金は予算総額の3分の2に相当する額を米軍資産の価格を基礎とし、3分の1に相当する額を市町村民税の非課税措置等により市町村が受ける税財政上の影響を考慮して総務大臣が配分しており、平成14年度は本県に対し40億200万円が交付されております。
 次に、基地補正の根拠とその額についてお答えします。
 普通交付税を算定する際、各地方公共団体の基準財政需要額を割り増し・割り落としする手法として補正係数が用いられます。基地所在市町村に係る基地関係経費については、平成9年度から、米軍人口に係る財政需要及び基地が所在することによる財政需要として、普通交付税に関する省令第9条に基づき密度補正により割り増しされております。これは、米軍人口が国勢調査の対象外であることや渉外事務、防音施設の維持管理等基地が所在することによる財政需要を反映したものとされております。
 また、平成15年度基準財政需要額に算入された基地関係経費は全国措置額としては例年並みの150億円と聞いており、本県では市町村分は約53億円、県分は約24億円の計77億円程度となっております。
 以上でございます。

 
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