前発言
平成16年(2004年) 第 6回 沖縄県議会(定例会)
第 7号 12月13日
福祉保健部長(稲福恭雄)
次発言
★ここをクリックすると、この日の発言が全て表示されます。★
イグサが医薬品として指定された経緯と、そのほかに指定されたものについて一括してお答えいたします。
イグサが専ら医薬品として指定されたのは平成13年3月27日付「無承認無許可医薬品の指導取締について」の厚生労働省通知によります。その通知中では、「専ら医薬品として使用されるもの」と「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り食品と認められるもの」の成分本質及び原材料リストがあり、イグサは「専ら医薬品として使用されるもの」に指定されています。同様の指定を受けているものとしては、ほかにアオダモなど318種類あります。
続きまして、イグサが専ら医薬品として使用されるものに指定された根拠についてお答えいたします。
新規の成分や原材料が「専ら医薬品として使用されるもの」に指定されるかどうかは、対象となる成分本質及び原材料の学名、使用部位、薬理作用または生理作用、毒性、麻薬・覚せい剤様作用、国内外での医薬品としての承認前例の有無、民間薬的な使用の有無等の資料をもとに厚生労働省が学識経験者と協議して判断することになります。イグサについては、漢方処方及び調剤用の生薬として医薬品の承認実績があることや利尿等の目的で民間薬として使用されていることなどから、「専ら医薬品として使用されるもの」に指定されています。
続きまして、畳表に使用されるイグサは医薬品に該当するのかにお答えします。
一般的にイグサは畳表に使用されることが知られていますが、それは農作物としての活用でありますので、その場合には医薬品には該当しません。
続きまして、イグサを原料とした畳表の製造・輸入に関する薬事法上の許可についてお答えいたします。
イグサを原料として畳表を製造・販売・輸入する場合、畳表は薬事法の適用対象となる医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具のいずれにも該当しないので許可対象にはなりません。畳表を製造するためにその原料となるイグサを栽培したり、輸入することも許可対象にはなりません。
一方、食用に供する目的でイグサを加工したイグサ加工食品を製造・販売する行為、あるいは国外で製造されたイグサ加工食品を輸入する行為は、イグサ加工食品を医薬品と判断するため製造・販売・輸入するには薬事法に規定する承認や許可が必要になります。
続きまして、医薬品の分類とイグサの位置づけについてお答えいたします。
医薬品の分類については、厚生労働省通知により専ら医薬品とは「専ら医薬品として使用されるもの」を指し、その他の分類とは「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り食品と認められるもの」を指します。「専ら医薬品として使用されるもの」に指定される成分本質及び原材料を配合または含有されているものは原則として医薬品と判断します。イグサについては、漢方処方及び調剤用の生薬として医薬品の承認実績があることや利尿等の目的で民間薬として使用されていることなどから、「専ら医薬品として使用されるもの」に指定されています。
続きまして、熊本県におけるイグサの食品化及び特許取得について一括してお答えします。
熊本県でイグサ粉末を使用した食品が販売されたことは、平成12年10月28日の新聞報道で承知しております。また、熊本県の事業者が、「食品及び飲料用素材並びにその製法」について平成5年6月に特許出願し、平成7年1月13日に特許を取得したことは承知しております。しかしながら、本年11月に熊本県がイグサを香料として使用した青汁粉末食品について厚生労働省に疑義照会したところ、薬事法に抵触する旨の回答を受け、現在、熊本県では当該業者に対し食品の製造・販売を中止するよう指導しております。
続きまして、専ら医薬品の分類の変更と食品化についてお答えいたします。
医薬品の分類の変更、食品化については、事業者が「専ら医薬品として使用されるもの」の指定の際に必要な薬理作用や毒性等に関する資料と同様の資料を厚生労働省に提出し、新たな安全性に関する知見を確認するため学識経験者による協議を経ることなどの手続が必要になります。
以上でございます。
前発言
次発言
20040607110080