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平成17年(2005年) 第 1回 沖縄県議会(定例会)
第 2号 2月22日
警察本部長(三浦正充)
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那覇市松山地区の現状、取り締まり、関係機関・団体との連携について一括してお答えします。
県下最大の歓楽街である那覇市松山地区においては、県内全域で禁止されている店舗型性風俗特殊営業、いわゆるファッションヘルスの存在やキャッチと呼ばれる飲食店従業員等による執拗な客引き行為、客待ちタクシー、キャッチ等による違法駐車などが常態化するとともに、暴力団が資金源獲得を目指し風俗営業者に対し違法な金員要求を行うなど、このまま放置すれば近隣地域の治安の悪化や沖縄観光のイメージダウンのみならず、今後、組織的な犯罪グループの温床にもなりかねない状況が認められたところであります。
そのため、県警では正常な風俗環境の保持及び県民の平穏な生活を確保するため、松山地区における風俗環境浄化を目指す総合犯罪対策を昨年12月から推進しており、大量の警察官を投入し集中的な取り締まりを実施しております。
その結果、これまでに風俗適正化法違反10店舗22名、電波法違反5店舗10名、道路交通法違反717名等を検挙し、また暴力団員に対し暴力団対策法に基づき4件の中止命令を発出しております。
この中で電波法違反といいますのは、キャッチと店、あるいはキャッチ同士の連絡に違法な電波を発する無線機が使われていたというものであります。
また、松山地区の環境浄化を推進するため地域住民が関係機関・団体と連携して立ち上がり、去る1月31日には松山歓楽街浄化住民総決起大会が開催されております。警察では、自治会、観光協会、社交業組合及びタクシー協会等と連携して環境浄化の諸対策を推進していくほか、今後もあらゆる法令を適用し悪質なキャッチ及び違法営業所の取り締まりや暴力団排除を徹底し、松山地区の正常な風俗環境の保持に努めてまいる所存であります。
次に、迷惑防止条例の関係につきまして一括してお答えをします。
我が国有数の歓楽街である東京歌舞伎町の環境浄化は、東京の治安回復の一つの象徴的な意義を持つとの考えから、東京都は迷惑防止条例を改正し本年4月1日から施行されると承知しております。同条例は、特に客引き行為に関してキャバクラ等への客引きの禁止、ビラ、その他文書図画の配布の禁止、警察官による中止命令など具体的規制を盛り込んだ内容となっていると聞いております。
本県の迷惑防止条例は、昭和50年1月に施行されておりますが、キャッチによるつきまとい行為、あるいは売春類似行為を目的とする客待ち規制などが未整備であるほか、罰則も最高5万円以下の罰金と極めて低く、取り締まりの武器として必ずしも有効に機能していない状況にあります。
ただ、現在、警察庁におきましていわゆる風俗営業適正化法の一部改正作業が進められており、客引き行為や客引きに至らない立ちふさがり及びつきまとい行為の禁止のほか、罰則強化などを盛り込むことが予定されていると承知しております。したがいまして、今後、この法律の改正内容を踏まえながら本県の迷惑防止条例見直しの必要性等について検討してまいりたいと考えております。
次に、北朝鮮による拉致被害者の実数と調査依頼件数についてお答えいたします。
北朝鮮による日本人拉致容疑事案につきましては、国民の生命・身体に重大な危険を及ぼす極めて重大な事案であると認識をしております。
警察といたしましては、これまでの一連の捜査の結果、北朝鮮による日本人拉致容疑事案は現時点で10件15名と判断しておりますが、それ以外にも拉致の可能性を排除できない事案があると見て、現在、各都道府県警察においてその全容解明のため必要な捜査や調査を進めているところであります。
また、県内の実態についてでありますが、現在までのところ家出人捜索願として24件31人の相談事案が寄せられておりますが、北朝鮮による拉致事案であるとの判断に至った事案はございません。引き続き関連情報の収集等に努め、関係機関とも連携して事案の解明に努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
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20050102060150