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平成17年(2005年) 第 3回 沖縄県議会(定例会)
第 5号 7月 4日
土木建築部長(末吉 哲)
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米軍基地問題についての、辺野古のボーリング調査に係る期間更新協議についてにお答えいたします。
那覇防衛施設局から平成17年3月2日付で提出された辺野古沖の現地技術調査に係る期間更新協議につきましては、関係部局の意見や関係法令等に照らした上で総合的に審査し、住民の安全や自然環境に十分配慮するよう留意事項や調査実施の際の環境配慮事項を付して同意しております。
次に、県発注公共工事についての、公正取引委員会の立入検査についてにお答えいたします。
今回の公正取引委員会の検査については、独占禁止法に基づき県内の主に特Aの業者を対象に立入検査を行ったという以外に具体的な内容等は明らかにされておりません。
県としては、今後とも情報収集に努めるとともに、公正取引委員会の検査等の推移を見守っていきたいと考えています。
次に、県の所見についてにお答えいたします。
県においては、これまで公共工事における入札・契約手続の透明性・公正性の確保や予定価格に係る不祥事の再発防止を図る観点から、予定価格の事前公表及び現場説明会の廃止など、入札制度改革に取り組んできたところであります。
県としては、引き続き談合、その他の不正行為の排除の徹底、工事の適正な施工の確保等、公共工事の入札・契約の適正化に取り組んでまいりたいと考えています。
次に、談合について説明を求めるにお答えいたします。
公共工事の競争入札は、最低価格で入札した業者が落札する仕組みですが、競争をしないで事前に話し合いによって落札業者や落札価格を決めてしまうことを一般的に談合と言っています。これは、自由な競争を阻害するものであり、独占禁止法に規定する不当な取引制限に当たります。
次に、県の積算単価(価格)と市場価格についてにお答えいたします。
県の積算単価につきましては、市場における取引事例や市場価格等の調査を年2回行い、実施設計単価を定めており、工事費積算はそれに基づいて行っております。
次に、入札の際、県の積算価格をどのような方法で入手しているかについてお答えいたします。
積算価格については、土木工事標準積算基準書及び実施設計単価表を公表しており、また民間の調査機関が販売している刊行物もありますので、業者はそれらを利用して積算しております。
次に、落札率が98%以上の工事についてお答えいたします。
平成16年度における土木建築部発注の1億円以上の工事137件のうち78件で、率にして56.9%となっております。
次に、入札回数の比率についてお答えいたします。
現在、予定価格を事前公表しており、入札は1回限りとしております。よって、2回以上の入札はございません。
次に、発注者と業者との関係について。
県においては、入札契約の透明性の確保、指名されなかった業者の不服申し立ての機会の確保及び指名業者を探るための不正行為を排除するため、指名業者の事前公表を実施しているところであります。また、受注者の発注者への関与を防止するため、予定価格の事前公表を行うことなどにより公共事業の適正な執行に努めているところであります。
次に、県の責任についてにお答えいたします。
これまで県においては、平成15年1月に罰則の強化及び指名業者の拡大、平成15年7月には現場説明会の廃止、入札契約が適正になされたかをチェックする「沖縄県公共工事入札等適正化委員会」の設置など、不正防止に取り組んでまいりました。現在、公正取引委員会において独占禁止法上の審査が行われているところであり、県としては今後の動向を引き続き見守っていく考えであります。
次に、今後の取り組みについてにお答えいたします。
沖縄県が実施している防止策としては、罰則の強化、現場説明会の廃止、指名業者数の拡大を図ったほか、入札・契約が適正になされているかをチェックする「沖縄県公共工事入札等適正化委員会」を設置し、談合等不正防止に取り組んでまいりました。さらに、現在、平成19年度から電子入札制度の本格的な導入に向けて取り組んでいます。
今後の改善策については、国において「入札談合再発防止対策検討委員会」を設置し、再発防止策を検討しているところであり、国の取り組みや他県の動向を踏まえ検討していきたいと考えています。
次に、施工するまでにかかわる業者の実態と、県は管理・監督責任を果たしているかにお答えいたします。
工事の着手に際しては、契約書、共通仕様書、特記仕様書及び「公共工事の入札及び契約の適性化の促進に関する法律」に基づき、請負者から提出される下請通知書、現場代理人等技術者届、施工体制台帳及び施工体系図を審査し、技術者の資格、下請業者の資格・選定理由を確認して施工体制に不備がないよう工事監理を行っております。
また、工事現場においては、現場立ち会い、月報による進捗状況の確認、施工体制の点検を行う等、適正な施工の確保に努めております。
次に、工事代金の流れについてにお答えいたします。
工事現場における施工体制については、受注者から提出された施工体制台帳及び施工体系図に基づき、監督業務として下請等の施工体制や契約状況を把握しております。
工事代金の支払いについては、契約締結の際に受注者に対して、下請業者に必要な費用を現金で適正に支払うよう指導しております。
次に、工事代金をめぐる実態と指導についてにお答えいたします。
平成16年度、県に寄せられた建設工事に係る苦情相談102件のうち、元請・下請等の工事代金支払いに係る苦情相談は40件ありました。
当該事案については、契約書等により契約内容を確認し、紛争の当事者から事情を聞くなどして問題点の把握に努め、速やかな解決に向けた指導助言を行っています。
また、元請業者に対しては、下請業者の相談に誠意を持って応じ、双方の話し合いによる解決が図られるよう指導しております。
次に、建設業法に基づく摘発と今後の指導方針についてにお答えいたします。
建設業法に基づく違反業者に対する平成16年度の措置状況としましては、営業停止1件、勧告が4件であります。
県としては、今後とも建設業法の違反に対しては監督行政庁として厳正に対処するとともに、不良不適格業者の排除をより一層徹底することとしております。
また、建設工事の適正な施工を確保し、建設業の健全な発展を促進するため、建設業法等の法令遵守について引き続き講習会や各種説明会を通じ指導していくとともに、苦情や相談が寄せられた場合には適切に対応してまいりたいと考えております。
次に、泡瀬地区埋立事業の進捗状況についてお答えいたします。
中城湾港泡瀬地区埋立事業については、平成12年12月に公有水面埋立免許及び承認を取得し、平成14年度に埋立面積約186ヘクタールのうち、第Ⅰ区域約95ヘクタールの埋立工事に着手しております。平成16年度までに余水吐護岸約480メートル、仮設道路160メートル、仮設桟橋約130メートル、仮設橋梁約810メートル、埋立護岸160メートルが整備されております。
なお、毎年4月から7月までの間はトカゲハゼの繁殖期に当たることから、その生育保全に配慮し海上工事を中断しております。
次に、包括外部監査についてにお答えいたします。
平成16年度の包括外部監査は、港湾・埋立事業に関して行われ、このうち泡瀬埋立事業に対して、海洋性レクリエーション拠点等の形成の根拠や需要予測、事業計画について意見がありました。
今回の意見の内容については、平成14年に県及び沖縄市において土地利用用途別に需要の検証が行われており、県としては、現時点で事業の抜本的な変更・見直しの必要はないと判断しているところであり、包括外部監査人に対して県の考え方を説明したところであります。
今後は、社会経済情勢の変化等を的確に把握し、包括外部監査の意見等も踏まえ、国や地元沖縄市と十分に連携を図りつつ事業を推進してまいりたいと考えております。
次に、住民訴訟についてにお答えいたします。
去る5月20日に中城湾港泡瀬地区埋立事業について住民訴訟がなされております。
訴状の内容としましては、中城湾港泡瀬地区公有水面埋立事業・臨海部土地造成事業について、公金の支出や契約の締結の差しとめを求めるなどとなっております。
県としては、本事業が本島中部東海岸地域の活性化を図るための経済振興策として極めて重要な事業であることから、今後とも引き続き推進してまいりたいと考えております。
次に、サンゴの調査についてにお答えいたします。
5月中旬、自然保護団体から埋立地周辺海域でのサンゴに関する報告がありました。これを受け、県との共同事業者である国において、5月末から6月初旬にかけて当該海域のサンゴ群集確認調査を実施しております。調査結果については、今後、環境監視委員会に報告することになっております。
次に、貴重種等は生息しているのかについてお答えいたします。
埋立工事着手後に新たに確認されたニライカナイゴウナ――仮称ですが――など貝類2種、海草類3種については、学術的な位置づけはなされていませんが、事業者として当面、貴重種・重要種に相当する種として取り扱うこととしております。
これら貴重種・重要種に相当する種については、環境影響評価書の手続に従って環境部局と十分調整し、専門家の指導助言を受けて具体的な対応策を講じております。
次に、移植は成功しているのかにお答えいたします。
海草藻場の移植については、海藻草類専門部会において専門家の指導助言を受けつつ検討がなされております。
去る6月13日に開催された同専門部会においては、短期的に見れば自然藻場と同様な傾向を示しており藻場生態系が維持されている。長期的に見れば大型海藻群落は遷移の途中とも見られ、今後ともモニタリングを継続すべきであるとの議論がなされております。今後とも、移植した海草の生育状況を注意深く監視し、環境に配慮しつつ事業を推進してまいりたいと考えております。
次に、工事区域外への移動措置とユンタクシジミの調査についてにお答えいたします。
工事実施前に行ったニライカナイゴウナ等の貝類の移動措置については、環境部局との調整を経て策定した対応策の一つであり、埋め立てによる直接的な影響で個体が消滅することを避け、生息していく可能性が少しでも向上するよう実施されたものであります。
これら貝類への対応策は、移動措置のほか、生育環境に対する工事中の水質汚濁監視や事業区域外の主要分布域の保全計画の策定などから構成されており、移動措置のみをもって保全の目的を達成するものではありません。
事業者においては、1カ月後に移動先での生息調査を実施するとともに、工事区域周辺海域においてモニタリングを引き続き実施しております。
一方、自然保護団体から新種の貝ではないかとの情報が寄せられたユンタクシジミ(仮称)につきましては、現在のところ確認に至っておりません。
次に、泡瀬地区埋立工事は中止すべきについてにお答えいたします。
中城湾港泡瀬地区埋立事業は、本島中部東海岸地域の活性化を図るための経済振興策として、地元からの強い要請に基づき埠頭や交流施設、展示施設、ホテル等の誘客施設を一体的に整備し、地域特性を生かした国際交流拠点等の形成を図るものであります。
さらに、本事業は県の主要施策でもある特別自由貿易地域を支援する新港地区の港湾整備とも密接な関係があり、新港地区への企業誘致を促進し、本県経済の振興を図る上でも早急な整備が必要であります。
県としては、今後とも環境保全に配慮しつつ事業を進めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
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