前発言
平成17年(2005年) 第 4回 沖縄県議会(定例会)
第 7号 10月 4日
小渡 亨
次発言
★ここをクリックすると、この日の発言が全て表示されます。★
2回目行います。
まず、安里公安委員が答えた内容ですが、A校は3日、B校は4日、C、Dが5日と、それぞれもろもろの事情を考慮した結果ということですが、無効な教習、例えばA校は166時間、教習未修了者の卒業検定が370名、D校は88時間94名と。3日だったA校の約2分の1、D校はですね。検定員が約4分の1です。こういったのも考慮してやってきたのか、もう少し詳しく説明してください。
次に、道路交通法施行細則33条、これは施行細則にないんですよ。規則の間違いなんです。公文書で法令を間違えて、それによって処分すると。この公文書自体が生きてないんじゃないの。これは公文書にならないんだよ。これは小さいミスじゃないですよ。存在してない法律を根拠に処分するということは妥当じゃないと思う。
次に、弁明の期間ですが、8月11日にB、C、Dに対して公安委員会で決定したと。実際、弁明通知書をもらったのは8月26日なんです。8月11日に決定して、もらったのは26日です。処分が9月5日です。公安委員会が開かれたのは8月11日、8月25日、9月8日であります。つまり、もう8月11日の段階で弁明通知書と処分通知書の決裁をしているわけです。もらったのは26日です。この8月11日に弁明があるなんていうのはないんですよ、もらったのは26日ですから。だから、当初から弁明を聞くつもりもなく処分を決定していると言っても、これは事実です。こういうことになっているんですよね。それは行政手続法上妥当ですか。弁明とは何ですか。
私は、この弁明に関して、うちの管理者に対しては、これで言った4校の処分の差等を聞くようにと。弁明のときに聞いたはずなんです。これに対して答えがなかったらしい。
次に、平成8年の段階で法定講習で全員に対して講習をして、それで各副管理者は十分認識していたと思うとあります。しかし、この総合検査の検査項目の中に、管理者が教習等について無資格者を従事させていたかどうか、管理者が教習を修了した者に限って技能検定員に技能検定を行わせているかどうかという項目があるんですよ。その2項目を9年間チェックしてない。まさに不作為です。
2回目終わります。
前発言
次発言
20050407140030