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平成19年(2007年) 第 3回 沖縄県議会(定例会)
第 6号 10月 3日
知事公室長(上原 昭)
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在沖米軍の役割についての御質問にお答えします。
米軍は、日米安全保障条約第6条の規定等に基づき、日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、我が国の施設及び区域の使用を認められております。
防衛白書によると、米軍が沖縄に駐留する主な理由について、沖縄は米本土やハワイなどに比較し、東アジア地域に距離的に近い位置にある。このため、この地域内で緊急な展開を必要とする場合に、沖縄における米軍は迅速な対応が可能であるとされています。
在沖米軍の主な配備部隊と任務については、まず在沖米空軍は嘉手納飛行場に第18航空団があり、その任務は即応能力の整った運用可能な多様な部隊機能を統合した機動力のある前方展開航空力を提供することとされております。
在沖米陸軍は、トリイ通信施設に米陸軍第10支援群があり、その任務は配属部隊の指揮・統制のほか、沖縄におけるすべての陸軍部隊・人員や、同部隊が他の軍と共同で行う訓練等の活動に対し、施設や兵たんに関する支援を実施し、また第1特殊部隊は、同盟軍の支援、訓練の補助等のほか、災害出動等幅広い活動を行うとされております。
在沖米海軍は、嘉手納飛行場に在沖米海軍艦隊活動司令部があり、その任務はP3C対潜哨戒活動の後方支援を行い、またホワイト・ビーチ地区は、主として第7艦隊の兵たん支援港等として燃料及び物資の補給や軍需物資の積みおろし港として使用されております。
在沖米海兵隊は、唯一、米本土以外に駐留する海兵遠征軍として第3海兵遠征軍がキャンプ・コートニーに本拠地を置き、緊急即応・展開部隊として配備されております。
次に、自衛隊の配備の目的についてお答えします。
自衛隊法第3条によると、「自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。」と規定されております。
陸上自衛隊は、日本に対する海外勢力による上陸作戦を防止し、上陸された場合にはこれに対処することを主な任務としております。
海上自衛隊は、海上からの侵略を防止し、また海上交通の脅威となる艦船、航空機、特に潜水艦の脅威を取り除き、海上交通の安全を確保することを主な任務としております。
航空自衛隊は、平時においては日本周辺の空域を警戒監視し、領空内に不法に侵入しようとする航空機に対して対領空侵犯措置をとること等を主な任務としております。
次に、海兵隊及び家族の沖縄からの削減についてお答えします。
防衛省によりますと、在沖海兵隊員の定数は1万8000人であり、約8000人のグアムへの移転に伴い、沖縄に残る部隊はおおむね1万人程度の規模ということが考えられるとのことであります。
また、移転するとされる約9000人の家族については、一般的な軍人の家族構成に基づき、グアムへ移転する海兵隊員の数により算出されたものであるとの説明を米側から受けているとのことであります。
在沖海兵隊の部隊が流動的であり、時点によって増減があるため、県としては1万8000人というのは定数であり、おおむねの最大値であると認識しております。
極東有事における県民の安全についての質問にお答えします。
東アジアで有事が発生し、それが武力攻撃事態対処法第2条に定める武力攻撃事態または武力攻撃予測事態に至ったときは、政府は同法第9条により対処基本方針を定め、国は国民保護法第10条により警報の発令、避難措置の指示等を行います。
これを受け、県は国民保護法第11条により、市町村は同法第16条により、それぞれの国民保護計画に従って避難や救援などの国民の保護のための措置を実施することになります。
なお、県は、武力攻撃事態等に至っていない場合であっても、県民の生命、身体及び財産を保護するため、沖縄県危機管理指針に基づき危機管理対策本部を設置するなど、必要な措置をとることにしております。
日本の防衛の南方重視との見方についてお答えします。
平成16年12月に閣議決定された「平成17年度以降に係る防衛計画の大綱」においては、大量破壊兵器等の拡散の進展、国際テロ組織等の活動を含む新たな脅威や平和と安全に影響を与える多様な事態への対応が課題であるとして、弾道ミサイル攻撃、ゲリラや特殊部隊による攻撃等に対応するため、必要な自衛隊の体制を効率的な形で保持するとしております。
我が国の防衛の基本方針やあり方については、この防衛計画の大綱に基づくものであると理解しております。
我が国の防衛についてさまざまな見方、意見があると承知しておりますが、県は、国から、我が国の防衛が南方重視にシフトしたとの説明を受けたことはありません。
キャンプ・ハンセンの共同使用等について。
政府によると、キャンプ・ハンセンの自衛隊との共同使用については、訓練内容として戦闘訓練、射撃訓練、爆破訓練を予定していること、訓練時には安全対策に万全を期するため、個々の隊員に対する教育を徹底して実施することなどの説明がありました。
県としては、国において地元に十分説明し理解を得る必要があると考えております。
また、米陸軍射撃訓練場建設については、キャンプ・ハンセン内のレンジ3を改修し、現在のレンジ3施設の付近に在沖米陸軍が小銃用の射撃場を米側予算で整備するとの説明がありました。
射撃場の概要としては、3階建ての施設で、2階と3階にそれぞれ10の射撃スポットを設置し、1階はオフィスとして使用するとのことであります。
金武町では、これ以上の米軍基地負担を認めないとしており、県としては、地元金武町と連携を密にしながら適切に対応していきたいと考えております。
オスプレイの配備についての質問にお答えします。
政府は、去る9月25日、糸数参議院議員の質問主意書に対し、「オスプレイの沖縄への配備については、アメリカ合衆国政府から、現時点において何ら具体的な予定は有していないとの回答を得てきている。」と答弁しております。
県内の演習場にあるヘリパッド数についてお答えします。
現在、北部訓練場には22カ所のヘリパッドがあると承知しております。
他の演習場にあるヘリパッド数について沖縄防衛局に照会したところ、運用上の理由により米軍から回答を得ることができないとのことであります。
基地の返還に伴う同意についてお答えいたします。
国と土地所有者との土地建物等賃貸借契約書によると、駐留軍用地を返還する際は土地所有者等の同意を得る必要はなく、国の土地賃貸借契約の解約申し入れによって契約を終了することができることとなっております。
次に、跡地利用計画の主体についてお答えします。
駐留軍用地跡地利用計画は、まちづくり、地域づくりに直結することから、基本的に最も地域に密着した市町村が主体となるものと考えております。
なお、策定に当たっては、地主や住民の意向を反映しつつ、県、国の密接な連携のもと取り組むことが重要であると考えております。
跡地利用計画に対する県の役割についてお答えします。
沖縄振興特別措置法において、国、県及び跡地関係市町村は、密接な連携という跡地利用の基本原則のもと、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用を促進することとされております。
また、地方公共団体の責務として、跡地利用に関する整備計画の策定、その他の措置を講ずるよう努めることとされております。
跡地利用計画の策定及びその具体化の促進に係る国、県、市町村間の事務レベルでの総合調整については、内閣府と連携しつつ県が中心となり実施しております。
再編交付金についての質問にお答えします。
再編交付金は、米軍再編を円滑に進めることを目的として、再編に伴い負担の増加する市町村に対し、その負担の程度及び事業の進捗の度合いに応じて交付されるものであると理解しております。
県としては、米軍再編に伴い、新たな負担を受け入れることとなる地域に対し、政府がその負担を緩和するための措置を実施することは重要なことと考えております。
以上であります。
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20070306020030