前発言
平成17年(2005年) 第 4回 沖縄県議会(定例会)
第 7号 10月 4日
公安委員会委員(安里昌利)
次発言
★ここをクリックすると、この日の発言が全て表示されます。★
同じ事案にもかかわらず処分に3カ月ずれがあるのはなぜかという御質問にお答えします。
公安委員会におきましては、道路交通法施行規則第33条第4項第2号ロで規定している、学科教習において、教習指導員は、普通自動車を運転することができる免許及び自動二輪車を運転することができる免許を現に有する者に限るとの条文に違反した、いわゆる資格外教習指導員による学科教習事案が確認されたことから、本年6月下旬に本島南部のA指定自動車教習所に対して3日間、同9月2日には本島南部のB指定自動車教習所に対し4日間、本島中部のC、D指定自動車教習所に対しそれぞれ5日間の卒業証明書・修了証明書の発行禁止処分を行ったところであります。
まず、その経緯を具体的に申し上げますと、本年4月に本島南部のA指定自動車教習所から、自校が行っている学科教習について内部調査を行ったところ、自動二輪免許を取得していない教習指導員による学科教習が行われていたとの申告を受け、県警運転免許課において事案の調査を行った結果、不適正教習が発覚したことから、公安委員会はA指定自動車教習所に対し、6月下旬に処分を行ったところであります。その直後、本島南部のB指定自動車教習所から、自校にあっても同様な不適正教習があったとの申告がありました。
以上、2件の不適正教習事案が相次いで発覚したことから、県警運転免許課においては、7月に県下の全教習所を対象に臨時検査等を実施した結果、本島中部のC、Dの指定自動車教習所においても同様な不適正教習の事実が発覚したことから所要の調査を行い、B、C、Dの3校の指定自動車教習所に対し、公安委員会は9月上旬にそれぞれ処分を行ったものであります。
したがって、6月に処分したA指定自動車教習所と9月に処分したB、C、D指定自動車教習所の不適正教習の発覚の時期がそれぞれ異なることと、B、C、Dの自動車教習所の処分に関しては同時期に複数の不適正事案が発生し、関係資料のチェック等にかなりの時間を要したことから、結果的にはこのような時期での処分になったものであります。
次に、処分日数に大きな差があるのはなぜかについてお答えします。
公安委員会は、4指定自動車教習所の処分に当たりましては、県警において行った違反事実の確認、関係者からの聞き取り、関係資料の裏づけ等に基づき審査を行いました。
特に処分の日数については、教習所みずから内部調査を実施して自主的に公安委員会に対して調査報告をしてきた事案か、運転免許課の提起または臨時検査等により発覚した事案なのか、不適正事案発覚後の改善状況及び再発防止対策の内容、過去の処分状況等を総合的に審査し、それぞれの処分を決定いたしました。
したがいまして、今回処分いたしました4教習所はそれぞれ態様が異なっていたことから処分日数も異なる結果となっております。
なお、今回、資格外教習指導員から教習を受けて運転免許を取得した者の数についても一つの考慮要素としておりますが、ただいま申し上げましたもろもろの事情を総合的に勘案した結果、こうした処分内容となったものであります。
その他の質問につきましては、県警本部長からお答えさせていただきたいと思います。
前発言
次発言
20050407130050