平成16年(2004年) 第 6回 沖縄県議会(定例会)
第 8号 12月21日
文教厚生委員長(金城 勉)
 

 ただいま議題となりました乙第9号議案、乙第15号議案及び乙第16号議案の3件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、福祉保健部長及び教育長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第9号議案クリーニング業法施行条例の一部を改正する条例は、クリーニング業法及びクリーニング業法施行規則が改正されたことに伴い条例の一部を改正するものである。
 主な改正内容は、第1点目に、クリーニング業務車両について衛生措置を課すことになったことである。第2点目として、無店舗取次店と言われるクリーニング所を設けずに車両のみを用いて洗濯物の受け渡しのみを行う営業形態に対して、営業の届け出や衛生措置を講じさせることになったことである。これに伴いクリーニング業法施行条例を改正し、同条例の別表に営業者が講ずべき業務用の車両に関する衛生措置の規定及び無店舗取次店の営業者が講ずべき衛生措置の規定を加えるとの説明がありました。
 次に、乙第15号議案沖縄県立高等学校授業料等徴収条例の一部を改正する条例は、県立高等学校の授業料等の額の適正化を図るため条例の一部を改正する。
 主な改正内容は、第1点目に、授業料を全日制課程で月額9300円から9600円に改める。第2点目として、入学料を全日制課程で5550円から5650円に改める。第3点目として、聴講料を定時制課程の履修科目1単位当たり1380円から1560円に改める。なお、改定額は平成17年4月1日から適用するが、全日制課程及び専攻科の授業料については平成17年度に限り9500円とし、平成18年度から9600円とするとの説明がありました。
 本案に関し、他都道府県の授業料改定の状況、金額、改定の周期はどうかとの質疑がありました。
 これに対し、授業料の改定は31県が平成16年度に改定済みで、13都県が平成17年度に改定予定である。北海道、大阪府、鳥取県の3道府県が未定である。金額は、44都道府県が地方財政計画に準じて9300円か9600円に改定している。大阪府は1万2000円、鳥取県は9000円となっており、地方財政計画に準じていない。改定は3年に一度の周期で行われているとの答弁がありました。
 次に、授業料の改定理由は何かとの質疑がありました。
 これに対し、授業料は教育環境条件等の維持と確保を図るための原資である。少子化に伴う生徒数の減少により総額が減っていることや、地方財政計画の単価の改定に伴う見直し等が必要となっていることが改定の主な理由であるとの答弁がありました。
 次に、授業料を滞納している生徒に対して、県立高等学校管理規則第23条第2項による出席停止や同第3項による退学の措置を行っているのかとの質疑がありました。
 これに対し、出席停止を命じた実態はあるものの、数値の把握はしていないので今学期中に学校現場の調査を行い報告したい。退学処分は平成14年度まではゼロであったが、平成15年度には1件発生しているとの答弁がありました。
 次に、経済的な理由で中途退学した生徒の状況はどうか、全国と本県の比較ではどうかとの質疑がありました。
 これに対し、平成15年度に経済的な理由により中途退学した生徒は70人で、退学者全体の6.4%を占めている。全国は2.6%であるとの答弁がありました。
 そのほか、授業料の徴収状況、減収対策、出席停止の手続、減免枠の拡充、奨学金制度、授業料免除の地域別状況、授業料改定の先送り理由などについて質疑がありました。
 次に、乙第16号議案沖縄県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例の一部を改正する条例は、県内に住所を有する者が県外にある広域の通信制課程に在学する場合に修学奨励金の貸与が受けられるようにする。また、日本育英会の廃止等に伴い、貸与の対象者に関する規定を改めるために条例の一部を改正するとの説明がありました。
 以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決に先立ち、共産党所属委員から乙第15号議案に関して反対する旨の意見表明がありました。
 採決の結果、乙第9号議案及び乙第16号議案の2件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定し、乙第15号議案は、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。

 
20040608010130