前発言
平成17年(2005年) 第 4回 沖縄県議会(定例会)
第 2号 9月27日
文化環境部長(伊佐嘉一郎)
次発言
★ここをクリックすると、この日の発言が全て表示されます。★
環境問題対策について、自動車リサイクル法施行後の不法投棄の状況と改善策についてお答えいたします。
本年1月1日から施行された「使用済自動車の再資源化等に関する法律」、いわゆる自動車リサイクル法においては、リサイクル料金の前納方式となっており、道路運送車両法上の自動車登録時、検査時、抹消時にリサイクル料金の預託状況を確認する仕組みになっており、使用済み自動車の不法投棄は少なくなるものと考えております。
一方、自動車リサイクル法施行前に車検を受けて法施行後に廃車するまでのおよそ2年間は、心ない者のリサイクル料金の出し惜しみにより、使用済み自動車の不法投棄がふえるのではないかと懸念されます。
このようなことから、県としては自動車リサイクル法施行後の放置自動車について市町村と連携して実態把握に努めるとともに、不法投棄の再発防止を図るため市町村の放置自動車に関する条例の効果的な運用を促進し、市町村、保健所及び警察等との関係機関が連携した合同パトロールを実施するなど、不法投棄の未然防止の徹底を図ってまいりたいと考えております。
同じく環境問題対策で、離島における廃車の不法投棄の実態及び自動車リサイクル法施行後どのように変わったか、一括して答弁いたします。
放置自動車について、平成16年2月に県が離島市町村へ確認したところ、その台数は1472台であり、そのうち510台が所有者や市町村の行政代執行等により撤去され、放置自動車の台数は962台となっております。
自動車リサイクル法においては、離島地域の海上輸送費の負担軽減を図るため、リサイクル料金の剰余金の一部を離島市町村が行う離島対策支援事業に対して出捐できる制度が創設されております。
このようなことから、県においては離島市町村の要望を踏まえて事業計画書を取りまとめ、去る8月に財団法人自動車リサイクル促進センターへ提出したところであり、本年10月1日から当該支援事業が実施されることになっております。
同支援事業においては、海上輸送する費用の8割を出捐することとなっており、残りの2割が最終所有者の自己負担分となります。
県としましては、今後とも市町村と連携し、同事業が円滑に推進できるよう取り組んでいきたいと考えております。
同じく環境問題で、アスベスト関連のアスベストの規制法令について。
厚生労働省では、労働者の健康を保全する観点から労働安全衛生法に基づきアスベスト被害対策を図ってきました。昭和50年にはアスベストの吹きつけ作業を原則禁止し、平成7年にはアモサイトなどの製造・使用を禁止するとともに、平成17年には「石綿障害予防規則」を定め、特別教育の実施や作業主任者の選任を義務づけるなど、アスベスト対策を強化したところであります。
また、環境省では、環境中への飛散防止を図る観点から、大気汚染防止法により吹きつけアスベストが使用されている建築物を解体・改造する作業を特定粉じん排出等作業として規制しております。
さらに、廃棄物処理法では廃アスベストを特別管理産業廃棄物として指定し、処理基準を通常の産業廃棄物に比べ厳しく設定し規制を行っております。
同じく環境問題対策で、アスベスト使用状況についてお答えいたします。
県では国と連携を図り、それぞれの関係部局において、公共住宅、学校施設等、病院、社会福祉施設、その他公共建築物、民間建築物における吹きつけアスベストの使用実態等についての調査を実施しているところであります。調査結果については、今月末をめどに中間報告として公表することとしております。
今後は、施設利用や解体作業等の検討資料として有効に活用するほか、県民との情報の共有化を推進することとしております。
同じく環境問題で、アスベストの健康被害について数字で示してほしいということにお答えします。
本県においては、厚生労働省、環境省と連携を図り、労働者、退職者、家族、周辺住民を対象とした健康相談窓口が開設され、健康被害の情報把握に努めております。
国の機関では、沖縄労働局及び各労働基準監督署、沖縄産業保健推進センターにおいて、主として労働者の相談を受け付けており、9月20日現在で163件の相談があり、うち17件が労災請求に係る相談となっておりますが、認定手続に入ったものはないとのことでありました。
また、県では各保健所において一般の方々の相談を受け付けており、7月中旬から9月22日までの相談件数は41件で、相談内容の多くは健康不安についてのものであります。
同じく環境問題について、アスベスト使用の業界指導についてお答えいたします。
本県にはアスベスト製品を製造・加工する事業場はありませんが、今後、建築物の老朽化による解体工事の増加に伴い解体工事従事労働者のアスベストによる健康障害の発生が懸念されます。そのため、沖縄労働局では関係労働者の健康障害防止対策の充実を図るため「石綿障害予防規則」に基づき作業主任者の育成など、関係業界に対する指導が行われているところであります。
県においても、環境中への飛散防止を図る観点から大気汚染防止法、廃棄物処理法及び関係通知に基づき業者指導等の指導・監視を行ってきたところであります。今後とも指導・監視を継続していくとともに、アスベストに関する情報提供に努め、アスベストの適正な取り扱いについて周知するなど、関係業界を指導していきたいと考えております。
以上でございます。
前発言
次発言
20050402100050