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平成15年(2003年) 第 2回 沖縄県議会(定例会)
第 4号 7月 1日
福祉保健部長(稲福恭雄)
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預貯金調査の実態とその指導についてです。
まず、国保税の法的根拠ですけれども、国民健康保険料、いわゆる国保料ですけれども、これは国民健康保険法第76条に基づき国民健康保険事業を行う市町村が賦課するものです。
それから国民健康保険税、これは地方税法第703条の4に基づきまして同じく国民健康保険事業を行う市町村が賦課する目的税でございます。そして国保料の料率の設定、変更を行う場合や、一部負担金の割合を減じようとする場合は知事に対する協議が必要ですけれども、税については協議の必要はありません。そして、もし異議がある場合には国保料については県国民健康保険審査会に審査請求を出すことができますが、国保税については直接の処分庁である市町村長に対する異議申し立てになります。
賦課に関しましては、地方税法第707条、滞納処分に関しては国税徴収法第141条第1項により徴税吏員に授権されております。ですから徴税機関が租税負担の公平を図る必要があり、担税力を判断する上で地方税法第707条に基づく財産調査を行うことは、この減免を希望する者からの証明が不十分である場合や、疑義がある場合にはこの第707条に基づく調査を行うことは違法またはプライバシーとは思えません。
それから減免についてですけれども、国保税減免の取り扱いにつきましては、それぞれの保険者が地域の事情や財政状況などにより主体的に判断するものだと考えております。
以上でございます。
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