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平成16年(2004年) 第 1回 沖縄県議会(定例会)
第 5号 2月24日
知事公室長(新垣良光)
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国連軍の沖縄駐留目的及び国連軍地位協定と日米地位協定の関係について一括してお答えいたします。
日本における国連軍地位協定第5条により、在日米軍への提供施設・区域の使用が朝鮮における国連軍に認められており、県内では嘉手納飛行場、普天間飛行場及びホワイト・ビーチが使用対象施設となっておりますが、沖縄には国連軍は駐留しておりません。
朝鮮国連軍は安保理決議に基づいて設立されており、国連軍地位協定は、国連憲章第2条に基づいて国連軍に対する兵たん上の援助を与えるために締結されたものと理解しております。また、日米地位協定は日米安保条約に基づき締結されたもので、両協定はそれぞれ締結の背景や目的が異なっているものと理解しております。
地位協定の改正についてにお答えいたします。
外務省の日米地位協定に対する立場や基本的考え方、あるいは個々の条項の解釈については、これまでの国会での質疑や県の個別事例の照会などを通じて概要は把握しております。
地位協定の運用にかかわる日米合意については、県としてこれまでにも公表を求めてきており、県が地位協定の見直しを要請している11項目の中でも日米合同委員会の合意事項を公表する旨協定に明記するよう求めているところであります。県としては、今後とも地位協定の抜本的な見直しの実現に向けて努力していきたいと考えております。
なお、政府が保有していることを認めた同文書の増補版についてその提供を依頼したところ、アメリカ合衆国との信頼関係が損なわれるおそれがあるなどの理由で提供できないとの回答を受けております。
以上でございます。
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