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平成18年(2006年) 第 5回 沖縄県議会(定例会)
第 4号 12月18日
福祉保健部長(喜友名朝春)
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ドクターヘリの運用についてお答えします。
ドクターヘリについては、国において「救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法」として法制度化が検討されております。
同法案は、地域の実情を踏まえつつ全国的に整備を図るものとして、同事業を実施する医療機関に対して財政支援等の特別な措置を講ずる方向としております。
本県の急患搬送については、広範囲の海域に離島が点在していることから、陸上自衛隊や海上保安庁の協力により沖縄県ヘリコプター等添乗医師等確保事業を実施しているところであります。
ドクターヘリ事業の実施については、本県の地理的状況や国の法整備の状況を勘案しながら、同事業を実施できる医療機関との調整を含め総合的に検討していきたいと考えております。
次に、ドクターヘリの添乗医師、実施病院についてお答えします。
国のドクターヘリ導入促進事業によりますと、同事業の実施対象病院は、救急医療に係る高度な医療を提供している救命救急センターとなっております。
県内の救命救急センターとしては、県立の中部病院及び南部医療センター・こども医療センター、医療法人仁愛会浦添総合病院を指定しておりますが、国においては、ドクターヘリに係る法制度化の検討の中で対象病院の範囲についてもあわせて検討していると聞いております。 また、救命救急センターでドクターヘリ事業を実施する場合の添乗医師については、救急患者を迅速に搬送する観点から、当該病院の医師等を中心に対応していく必要があるものと考えております。
次に、救急患者搬送体制についてお答えします。
ドクターヘリ事業については、救命救急センターに民間のヘリコプターを委託により配備していくものでありますが、搬送距離、搬送時間帯、天候条件に一定の制限があります。
現在、離島からの救急患者搬送については、本県の離島が広範囲に点在している地理的条件等から、本島の周辺離島は陸上自衛隊、宮古島や石垣島の周辺離島は海上保安庁のヘリコプター等を活用し、また県立の宮古・八重山病院で対応困難な患者の場合は陸上自衛隊が本島内へ搬送しております。
当該事業は、県立病院、琉球大学附属病院、那覇市立病院、赤十字病院、4民間病院の医師が添乗しているほか、24時間の搬送体制で実施しており、これまで大きな貢献を果たしております。このことから現在の救急患者搬送体制については、その充実を図りながら引き続き実施していくこととしております。
以上でございます。
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20060504100110