前発言
平成17年(2005年) 第 4回 沖縄県議会(定例会)
第 5号 9月30日
知事公室長(花城順孝)
次発言
★ここをクリックすると、この日の発言が全て表示されます。★
嘉手納飛行場への戦闘機飛来の報告及び把握についての御質問にお答えします。
嘉手納飛行場への外来機の飛来について米軍や那覇防衛施設局から一部の報告しかないことから、飛来状況についてはすべてを把握しているわけではありません。
次に、米空・海軍、自衛隊との合同演習の状況把握についての御質問にお答えします。
本年6月及び7月に自衛隊南西航空混成団と米軍第18航空団との共同訓練が実施されたことを航空自衛隊の報道発表により確認したところであります。また、ことし8月、嘉手納飛行場を拠点として米軍の空・海合同演習が実施されましたが、その際、県は米側より事前に報告を受けております。
これらの演習の実施に伴う騒音の状況については、飛行場周辺地域において実施している騒音測定調査により把握しているところであります。
次に、嘉手納飛行場周辺の住民感情の理解と日米両政府への対応についての御質問にお答えします。
嘉手納飛行場においては、航空機による騒音、GBS訓練に伴う煙の嘉手納町役場への流入等により、周辺地域住民は大きな不安と不信感を抱いております。
三連協による米軍の空・海合同演習の中止要請、嘉手納町長の基地使用協定締結検討の表明、嘉手納飛行場周辺自治体の議会における外来機の飛行禁止や即応訓練の中止を求める決議などは、同飛行場周辺住民の怒り、不安のあらわれであると理解しております。
県は、平成16年度航空機騒音測定結果に基づき、米軍を初め日米両政府に対して騒音軽減を要請したほか、軍転協の要請などで訓練実施の際の周辺地域への配慮や、米軍の空・海合同演習及び早朝離陸の中止、航空機騒音規制措置の厳格な運用等を求めたところであります。
次に、嘉手納飛行場への外来機の飛来、移駐に対する県の見解についての御質問にお答えします。
嘉手納飛行場周辺地域においては、依然として環境基準を超える騒音が発生しているなど、騒音防止効果が明確にあらわれていない状況にあります。
県は、嘉手納飛行場の運用等を見直し、同飛行場周辺地域の劣悪な環境を早急に改善する必要があると考えており、米軍を初め日米両政府に対し、航空機騒音規制措置の厳格な運用を求めております。
次に、嘉手納飛行場周辺の騒音激化に対する県の所見と対応についての御質問にお答えします。
嘉手納飛行場周辺の航空機騒音の状況は非常に厳しく、地域住民は嘉手納飛行場の運用のあり方に大きな不安を抱いております。このような中、8月、米軍の空・海合同演習が実施され、同訓練に参加するため外来機が多数飛来したことにより航空機騒音が激化し、地域住民にさらなる影響を及ぼしたものと考えております。
県は、8月24日から26日にかけて軍転協の要請を通じて米軍を初め日米両政府に対し、合同演習の中止、航空機騒音規制措置の厳格な運用等を求め、また9月にも日米両政府の関係機関に対し、騒音軽減の要請を行ったところであります。
県としては、今後とも引き続き飛行場周辺市町村とも連携を図りながら、あらゆる機会を通じ米軍を初め日米両政府に対し、航空機騒音の軽減を粘り強く働きかけていきたいと考えております。
次に、基地使用協定の実現についての御質問にお答えします。
県は、これまで嘉手納飛行場等の航空機騒音の軽減を図るため、関係市町村と連携しながら基地周辺地域における騒音測定を継続して実施しています。三者連絡協議会や軍転協、渉外知事会等を通じ、夜間、早朝における飛行とエンジンテストの全面禁止を日米間の合意事項として明記すること等、騒音軽減措置を求めてきたところであります。
最近の嘉手納飛行場をめぐる状況から、嘉手納町が使用協定締結へ向け要望案作成へ取り組むという姿勢は理解できるものであり、県としてもできるだけ支援したいと考えております。
次に、旧日本軍飛行場用地補償問題についてでありますが、まず、各旧軍地主会の考えと県の取り組みについての御質問に一括してお答えします。
県は、平成14年9月に「旧軍飛行場用地問題対策プロジェクト班」を設置し、各地主会や関係市町村との協議・調整を行うとともに、平成15年度は専門的かつ客観的な視点から同問題の解決の方向性を探るため外部の調査機関に調査を委託しました。
平成16年度は、その委託調査報告書をもとに各地主会や関係市町村と意見交換を重ね、昨年11月には県政策会議で団体補償を解決策として推進することを基本方向として確認したところであります。
地主会については、旧軍飛行場地主会連合会に加盟する嘉手納、白保、平得、那覇鏡水及び宮古の兵舎跡の地主会が依然として個人補償を求めていくとのことでありますが、一部には団体方式についても耳を傾けるなど、以前に比べ変化を見せているところもあります。
一方、旧飛行場用地問題解決促進協議会に加盟する那覇市大嶺、読谷及び宮古飛行場跡地の地主会は、基本的に県の考え方に同調する旨表明をしております。
読谷については、村の「読谷補助飛行場跡地利用実施計画」の中で、同飛行場用地を国から譲り受け、最終的に旧地主らが組織する農業生産法人に帰属させることで戦後処理問題の解決を進めています。
また、伊江島の地主会はどちらの組織にも加入しておりませんが、県の考え方に同調する意向を示しております。現在、県が示した基本的な考え方について地主会、市町村と話し合いを進めているところであります。
県としては、団体方式によって問題解決を図っていきたいと考えておりますが、問題解決に当たっては地主会の合意が前提となることから、今後とも理解が得られるよう働きかけていきたいと考えております。
次に、団体方式の一本化についての御質問にお答えします。
調査報告書では、旧軍飛行場の設置とその後の経過は飛行場ごとに異なっていること、また返還予定の有無等現在の状況も異なっていることから、統一的な処理は現実的でなく、個々の飛行場に応じた団体補償がなされるべきであり、条件が整った市町村から順次事業化すべきである旨の提言がなされています。
県としては、本提言も踏まえ、県・市町村連絡調整会議を中心に考え方を取りまとめていきたいと考えております。
次に、旧軍飛行場問題解決への課題についての御質問にお答えします。
県としては、団体方式によって問題解決を図っていきたいと考えておりますが、問題解決に当たっては地主会の合意が前提となることから、今後とも理解が得られるよう市町村と連携をとって働きかけていきたいと考えております。
次に、南西石油の8月の油流出事故の原因についての御質問にお答えします。
今回の事故は、平成17年8月29日11時ごろ、海上出荷用移送配管の腐食により海上に約4リットルの軽油が漏えいしたものであります。
南西石油株式会社の報告によりますと、同配管のサポート接触部の摩耗防止板を固定している接着剤の経年劣化により、摩耗防止板と配管との間に生じたすき間から水が入り込み、配管に腐食が発生したことが事故の原因とのことであります。
次に、県はどう対応し指導してきたかの御質問にお答えします。
県は、事故発生後、東部消防本部からの連絡を受け、直ちに防災危機管理課、環境政策課、環境保全課及び南部福祉保健所の職員が事故現場の確認を行い、同社に対し、事故原因の究明と改善策の検討、事故の再発防止に向けた防災管理体制の見直しを強く指導しました。
事故後の対応確認のため9月9日に防災危機管理課職員が同社を訪問し、漏えい配管と同型の配管の補修状況及び事故の再発防止に向けた社内検査体制の見直しについての確認及び指導を行っております。
また、東部消防本部においては、消防法に基づき事故原因の調査及び腐食配管等一時使用停止等の措置を行っております。
次に、同じく南西石油の7月の流出事故の原因及び県の対応、指導についての御質問にお答えします。
南西石油株式会社の報告によりますと、この事故は7月12日午前6時55分ごろ、屋外重油タンクに接続している配管の安全弁に亀裂が生じ、重油が防油堤内に約4.4キロリットル漏えいしたとのことであります。
この事故に関しては、防油堤内で漏えいを感知し、コントロールルームで表示・鳴動したにもかかわらず、確認を怠るなどの防災体制の不備が流出量を最小限に抑えられなかったことにつながっております。
県は、事故発生後、東部消防本部からの連絡を受け、直ちに防災危機管理課、環境政策課、環境保全課及び自然保護課の職員が現場確認を行い、事故の再発防止に向けて漏えい箇所を分解しての原因究明、アラームチェック体制の確認・改善、防災業務体制の改善検討及び検討結果の報告を行うよう強く指導しました。
次に、今回の事故に対する県の対応等についての御質問にお答えします。
南西石油株式会社は、エッソスタンダード株式会社として昭和43年に設立、昭和47年に西原製油所が竣工し、以来、石油製品の備蓄・精製等を行っております。
危険物の貯蔵及び取り扱い等については、消防法及び危険物の規制に関する政令等の中で定める技術上の基準に従って市町村長等の許可を受け行っております。
同社においては、消防法の規定に基づき1年に1回以上の定期点検を行っているほか、社内で設備検査要領を策定し検査を行っております。検査等により保守・修繕の必要が生じた箇所は所管の消防本部に変更許可申請等を行い、施設の維持管理を行っているところです。
県としましては、社内で規定する点検基準及び検査体制の見直しを行い、事故の未然防止に努めるよう指導しております。
次に、石油精製関連業者の点検、整備報告等についての御質問にお答えします。
本県には、石油コンビナート等災害防止法第2条第2号に基づく石油コンビナート等特別防災区域がうるま市平安座地区、西原町小那覇地区の2カ所あります。
平安座地区特別防災区域は石油貯蔵業3事業所で構成されており、小那覇地区特別防災区域は石油精製業1事業所で構成されております。
これらの事業所におきましては、消防法に基づき市町村長等の許可を受け、危険物の貯蔵及び取り扱いを行っております。
また、施設の保守・管理については、消防法に基づく点検報告書の作成や各社独自で策定した設備検査要領等に基づき実施しているところであります。
県としましては、同じ事業所で短期間に事故が2度も発生したことはまことに遺憾であり、今回の事故を教訓として発生事業所のみならず他の事業所に対しても社内防災体制の見直し、設備の定期点検の徹底を指導しているところであります。
次に、情報収集と県の対応についての御質問にお答えします。
米軍再編については日米間で協議が進められているところであり、協議についてさまざまな報道がなされていることは承知しております。近々、政府から再編協議の内容について提示されることとなっており、県としては日米両政府で進められている協議内容が示された段階で地元市町村と協議して、県民の目に見える形で基地負担が軽減されるよう対応していきたいと考えております。
以上でございます。
前発言
次発言
20050405170030