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平成16年(2004年) 第 1回 沖縄県議会(定例会)
第 7号 2月26日
小渡 亨
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それでは会議規則にのっとりまして一般質問を行います。
1、海上自衛隊の練習艦隊と護衛艦隊の中城湾港への寄港について。
海上自衛隊の練習艦隊の旗艦練習艦「かしま」と護衛艦「うみぎり」が1月26日から29日までの間、中城湾港新港に初めて寄港しました。そして先日の2月16日から20日までの間、護衛艦隊の護衛艦「はるな」、「たちかぜ」、「しまかぜ」の3隻が同じく中城湾港新港地区へ寄港しました。事前に入港調整に走り回った一人として、県当局の今回の判断に対し、この場をかりて感謝申し上げます。
これを受けて、沖縄市を初め沖縄商工会議所、沖縄市観光協会、沖縄市飲食業組合等の各種経済団体並びに沖縄県防衛協会、社団法人全国自衛隊父兄会沖縄県連合会、同じく社団法人全国自衛隊隊友会沖縄県連合会等の防衛関連団体は大歓迎の各種歓迎行事を那覇市と沖縄市で開催しております。
自衛隊については、国民の9割以上がその存在及び必要性を認めており、憲法を改正して明確に憲法に位置づけすべきだとする国会議員も過半数をはるかに超えております。このような中、今回の一連の寄港は時宜を得たものであったと私は思います。海上自衛隊の幹部出身の私としては、今後とも機会を見て海自艦船等の寄港を働きかけていこうと思っております。
そこで、県民にとってなじみの薄い海上自衛隊でありますので、その理解を深める意味で基本的なことを質問します。
(1)、今回寄港した練習艦隊並びに護衛艦隊とは何ですか、その任務、規模等を説明してください。
(2)、それぞれの練習艦隊、護衛艦隊の寄港の目的は何だったのか。
(3)、自衛隊の艦船が中城湾港に寄港できる法的な根拠を説明してください。
(4)、寄港に伴う経済効果について、乗員が1500名あるいは2000名近くと言われておりますその方々が沖縄市あるいは周辺地域で落としたお金、その経済効果についてどう見ておりますか。たまに台湾からのクルーズ船も寄港します。それとの比較はどうなっていますか。
(5)、県民の寄港に対する賛成あるいは反対の動きはありましたか。その動きは具体的にどうだったのか説明してください。
(6)、県の防災計画における海自艦船等の位置づけはどうなっておりますか、説明してください。
2番目、動物病院における獣医師法等の違反事案について。
沖縄県内で動物の診療に当たっている54名の獣医師が、平成15年12月19日に糸満市や沖縄市で最近開業を始めた動物病院の獣医師3名と女性スタッフ1名を獣医師法違反容疑で県警と那覇地検に告発しております。
この動物病院は、テレビ等で本島全域どこでも往診すると宣伝をして、県民からの往診依頼に対し、獣医師ではない無資格の女性スタッフに往診させ診療行為をさせた事実が発覚したためであります。また、治療行為の中には劇薬である生物学的製剤の使用も無資格者によって行われており、薬事法にも抵触する可能性もあると考えられます。
私は、指導・監督に当たるべき県当局が、このような無資格診療の事実を確認しておきながら告発に至らなかったことは、獣医師法に照らしても大変疑問を感じております。
私は、物心がついたころから私のそばには犬が常におりました。家庭において犬の世話は私の役目でありました。現在も2頭飼っております。1頭は大型犬のロットワイラーであり、名前をブッシュとつけました。常にブッシュ、ブッシュと呼びつけにしております。
この動物病院の違反行為は、獣医師法の根本にかかわる重大な事案であり、ペットを家族の一員として考えている多くの県民の信頼を裏切る利己的な行為であると私は思います。
質問に入ります。
(1)、事案に対する農林水産部の対応を説明してください。
(2)、県警に獣医師54名が告発して2カ月以上も経過しておりますが、県警がその告発を受理できない理由は何ですか、教えてください。
3、中城湾港における港湾工事について。
中城湾港泡瀬地区事業は、沖縄市を選挙区に含む各種選挙において常に選挙の争点となっており、マスコミ等は意図的に大々的に取り上げておりますが、選挙結果、つまり沖縄市民の選択は圧倒的に事業の推進であります。しかし遅々として事業は進みません。そのために、平成13年度にこの中城湾港泡瀬地区の工事を受注した沖縄市内の土木会社は、工事準備に多大な費用をかけながら工事が一切できないため、つまり出来高がゼロであるために支払いが全くなく、厳しい会社経営に追い込まれていると聞いております。
その大きな原因の一つに、4月から8月におけるトカゲハゼの産卵による工事の中断があります。海が最も静穏で工事が進む大切な大事な時期に工事ができません。平成15年はトカゲハゼの産卵期も含めて工事は全く実施しておりません。その年度当初7匹もいたトカゲハゼが、ことし調べてみるとたったの3匹しかいないと言われており、工事の中断は全く関係ない結果となっております。
以下質問します。
(1)、泡瀬地区におけるトカゲハゼの産卵と工事中断の因果関係について説明してください。
(2)、新港地区はもう既に造成工事はほぼ終えておりますが、トカゲハゼの工事前あるいは現在との生態状況はどのように変化していたのか説明願います。
同じく、西原、与那原、佐敷等にあるマリン・タウン・プロジェクトにおけるトカゲハゼの生態状況変化はどうであったのか説明を求めます。
(4)、泡瀬干潟の一部である人工的に造成された比屋根湿地にはシラサギ等の野鳥が大変ふえております。トカゲハゼの天敵との関係はどうなっておりますか。
(5)、事業に反対をしている泡瀬干潟を守る連絡会が、干潟の沖合でジュゴンのふん並びにはみ跡を見たと報告しておりますが、その事実はどうなのか。
(6)、比屋根湿地の造成の経緯と現在陸地になっている部分の割合について説明してください。
4、沖縄市泡瀬3丁目における高層マンション建設と近隣住民とのトラブルについて。
私は、現在泡瀬4丁目に住んでおりますが、すぐ隣の泡瀬3丁目の戸建て分譲地区内で9階建て92世帯の高層マンションの建築が進んでおり、現在は5階から6階まで建築が進んでおります。このマンションを建設している会社の前身の会社から18年ほど前に、サンライズタウン泡瀬としてこの地域は2階までしかつくられないと言われ、戸建て住宅を購入した近隣住民がことしの2月16日に建設会社を相手に建築工事差しとめの仮処分を那覇地裁に申し立てました。
原告団によると、9階建て92世帯分譲という大規模な建設であるにもかかわらず、近隣住民に対し何ら事前の準備もなく、地域への配慮も全くなく、平成15年5月6日に工事が始まっております。
また、事前に近隣住民の住宅の建物調査並びにその建物の写真撮影等も行わず、160本余りのパイルを打ち込まれたことにより近隣の家屋等に亀裂・損壊を与えていると言われておりますが、補償の話は一切いまだにないそうであります。近隣住民は話し合いを会社に求め続けておりますが、行政から許可等を受け、違法性は全くないということで一切応じてないそうであります。
また、会社側は、工事をとめ切れるものならとめてみろとまで昨年7月21日には発言をしたと聞いております。
原告団は、マンション建設そのものには反対しておりません。周辺環境に合った縮小を求めているのであります。私も何度かこの現場を見ておりますが、9階建てとなると日照権あるいは眺望権等から見ても、近隣住民としての人格権としての受忍限度を超えていると思います。仮に私の家の前にあったならば、私も彼らと同じ行動をとったと思います。道を一歩隔てれば泡瀬干潟であります。その先の海域で先ほど言いました泡瀬干潟を守る会の会員の方々が日々の生活とは全く関係ないジュゴンのふんやあるいは海藻のはみ跡を見たという常識では考えられない報告や、地域住民には全くなじみや関心もない貝類や海藻類のことで右往左往している行政当局であります。
高い裁判費用をかけてでも直接的に自分が今生きている生活環境を悪化させたくないとして隣接する住民は必死の思いで会社を訴えております。沖縄市やあるいは県が、これは民事だから介入しない、建築基準法にも適合しているとして傍観しているのは大変問題だと思います。
そこで質問します。
(1)番目、県は、この住民と建設会社とのトラブルの状況をどの程度把握しておりますか。また、この会社は他の地区においても住民とトラブルを起こしていると聞いております。その辺の実態をあわせて説明してください。
(2)、県は、景観形成条例で平成15年3月10日にこの建物の審査を終了しておりますが、その審査の内容及び景観条例ですので審議会あるいは公聴会等はどうなったのか、教えてください。
1回目終わります。
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