平成16年(2004年) 第 6回 沖縄県議会(定例会)
第 7号 12月13日
警察本部長(三浦正充)
 

 違法な選挙ポスター等及び個人攻撃のチラシ等についての御質問に一括してお答えをいたします。
 まず、選挙管理委員会と警察の役割についてであります。
 警察におきましては、選挙が公正に行われ、有権者の意思が正しく政治に反映されることは民主主義の根幹をなすものであるとの認識に基づき違反行為の取り締まりに当たっております。
 取り締まりに当たっては、悪質な違反に重点を置き、その疑いがあるときは速やかに証拠を収集するとともに、軽微な違反行為については警告等を積極的に行い違法状態の早期除去を図るとともに、違反を続ける者に対しては証拠を的確に収集した上で検挙することとしております。
 他方、選挙管理委員会は、公職選挙法上違反ポスター等の撤去命令の権限を有しているほか、掲示場所の管理者に対する撤去要請を実施しております。こうしたことから、警察は選挙管理委員会と違法状態の除去について連携を図っているところであります。
 次に、違法な選挙ポスター等の違反実態についてであります。
 本年11月14日に施行された那覇市長選挙につきましては、立候補していた両候補者、同じく那覇市議会議員補欠選挙につきましては、立候補していた過半数の候補者に関係する多数の違法なポスターやのぼり等を把握しており、違法と判断されたこれらの行為につきましては、同一陣営に対する複数回の警告を含め掲示責任者等に対して計23回の警告を実施しております。
 また、那覇市長選挙に関し両候補者に対する複数種類の個人攻撃のチラシや文書等が頒布されていた事実を把握しております。
 次に、違法ポスター等に対する罰則規定についてお答えします。
 選挙の際に利用されるポスターにつきましては、例えば立候補者個人に関するものであっても公職選挙法上、当該文書が選挙運動のために使用する文書図画に該当するか、候補者等の氏名または氏名が類推されるような事項を表示する文書図画に該当するかにより扱いが異なり適用条項も異なるほか、選挙の種別により掲示できるポスターの種類、枚数等にも異なる規制が設けられ、規制に応じて罰則規定が設けられるなど複雑な構成になっているものと認識しております。これら公選法上の文書掲示違反をした者には、重いもので2年以下の禁錮または50万円以下の罰金の罰則規定がございます。
 また、いわゆる誹謗・中傷文書につきましても、公職選挙法上、特定の候補者本人に関する虚偽等の事項が記載されている場合や、差出人として真実に反する氏名等の虚偽表示がされている場合など当該文書の内容、差出名義人等により異なる規制がなされており、これら公選法上の文書頒布違反をした者には、重いもので4年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金の罰則規定があるものと認識をしております。
 このほか、いわゆる誹謗・中傷文書につきましては、刑法に規定された名誉毀損罪の適用も考えられますが、候補者に関する事実に係る場合で内容が真実であることの証明があった場合には処罰がされないことなどから、頒布された文書が実際に刑罰法令に触れる内容であるか否かにつきましては慎重に検討する必要があるものと認識しております。
 次に、違反行為への対処と違反ポスター等に対する摘発についての御質問にお答えをいたします。
 本年11月14日に施行された那覇市長選挙及び那覇市議補欠選挙につきましては、先ほど申し上げましたように違法と判断されたポスター等につき掲示責任者等に対して計23回の警告を実施しております。一度警告を実施してもこれに応じなかった陣営につきましては、候補者本人を含め反復継続して5回の警告を実施し、行為態様が悪質な同陣営の運動員につきましてはこれを検挙した事例もございます。
 また、公職選挙法上、かかる違法ポスター等に対する撤去命令の権限を有する選挙管理委員会とも連携をとりつつ違法状態の早期除去に努めてきたところであり、同委員会からは同陣営に対して2回の撤去命令が発出され、その都度違法ポスターの数は減少してきたものと認識しておりますが、投票日まで一部違法ポスターが残存していた実態を把握しております。
 最後に、取り締まり当局の責任についての御質問にお答えをいたします。
 先ほど御答弁申し上げましたように、違法と思料されるポスター等を把握した場合には、その内容、掲示方法等につき慎重に判断の上、警告・検挙等所要の措置を講じてきたものと認識しておりますが、結果として違法状態が投票日直前まで継続したことにつきましてはまことに遺憾であり、選挙違反取り締まりの任に当たる者として重く受けとめているところであります。警察といたしましては、今後、選挙の公正を害する悪質な違反の取り締まりをさらに徹底し、公正な選挙の実現に向けその責任を果たしてまいりたいと考えております。
 以上でございます。

 
20040607090030