平成16年(2004年) 第 2回 沖縄県議会(定例会)
第 2号 7月 6日
警察本部長(髙橋清孝)
 

 Yナンバーに対する今後の対応についてお答えします。
 まず、照屋議員の告発状を不受理にした経緯についてでありますが、告発については刑事訴訟法第239条では、「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発することができる。」と規定されておりますが、犯罪の告発については、少なくとも告発に係る犯罪事実についてその日時、場所等個々の犯罪が特定できる程度の告発内容が必要とされております。照屋議員の告発は抽象的でこれら要件が満たされていないことから受理できないと判断し、去る6月28日に不受理といたしました。
 Yナンバー車両の登録に関しましては、本年5月11日、照屋議員提出の質問主意書に対する政府答弁でも示されているとおりYナンバー車両についても車庫証明書の提出が必要であると認識しており、関係法令の適切な適用が早急に確保されるよう関係機関等で協議が進められているものと承知しております。
 なお、Yナンバー車両の車庫証明書の取り扱いについては、平成10年の運輸省の関連通達を受け、県警としましては米軍人等から車庫証明の申請があった場合は所要の手続を行い、車庫証明書が交付できるよう各警察署に指示してきたところであります。
 また、県警としましては、道路を不正に使用している車両については、Yナンバー車両であると否とにかかわらず駐車違反の取り締まりはもちろん、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づき、いわゆる青空駐車の取り締まりも実施しているところであります。
 ちなみに、平成15年中における米軍人等の駐車違反は830件で、本年4月末現在は261件を検挙しております。
 青空駐車についても取り締まりを実施しているところでありますが、米軍人等に係る検挙はありません。
 違法駐車等の取り締まりにつきましては、今後とも継続して実施してまいりたいと考えております。
 次に、「那覇ミュージック」での事件の概要についてお答えいたします。
 御質問の件は、那覇市内のストリップ劇場において不法残留の外国人が稼働しているとの情報に基づき同店に立ち入りを行い、公然わいせつの事実を確認し、コロンビア人女性ダンサーほか2人を公然わいせつで逮捕し、また別のコロンビア人女性ダンサー2人を入管法違反の不法残留、旅券不携帯で逮捕しております。
 その後の捜査により、同店の実質経営者であるアメリカ人を入管法違反、不法就労助長で通常逮捕したほか、同店にコロンビア人ダンサーをあっせんした東京在住のコロンビア人女性を入管法違反、不法就労あっせんで逮捕しております。
 なお、その後の調べにより公然わいせつで逮捕したコロンビア人女性ダンサーについては、人身取引の被害者である可能性もあることから、人身取引事案も視野に入れて捜査を推進しておりますが、詳細については、現在捜査中の事件でありコメントを差し控えさせていただきます。
 次に、被害女性への対応についてでありますが、人身取引の被害者の可能性がある女性については、その心情に配慮して女性の警察官や通訳による事情聴取を行っているほか、入国管理局やコロンビア大使館等関係機関と連携をとりながら保護対策を徹底しております。
 次に、再発防止対策についてでありますが、人身取引につきましては、被害者の心身をむしばむ著しい人権侵害行為であり、警察としても力を入れて取り組むべき重大な問題と認識しております。県警としましては、女性や児童の人権を守るため、不当な利益をむさぼるブローカーや悪質な雇用主に重点を置いた取り締まりを徹底するとともに、被害女性の保護を図ることとしております。
 以上です。

 
20040202090100