平成11年(1999年) 第 7回 沖縄県議会(定例会)
第 6号 12月21日
 


○議長(友寄信助) これより本日の会議を開きます。
 日程に入ります前に報告いたします。
 12月10日の会議において設置されました決算特別委員会の委員長から、同日の委員会において委員長に浦崎唯昭君、副委員長に当山全弘君を互選したとの報告がありました。
 次に、昨日、伊波栄徳君外15人から、議員提出議案第1号都道府県議会議員の活動基盤の充実に関する意見書、平敷昌一君外12人から、議員提出議案第2号沖縄本島周辺空域における米軍管理の航空機進入管制権の早期返還を求める意見書及び具志孝助君外15人から、議員提出議案第3号沖縄県議会委員会条例の一部を改正する条例の提出がありました。
 また、本日、伊波栄徳君外15人から、議員提出議案第4号コンピュータ西暦2000年問題における対応等に関する決議の提出がありました。
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○議長(友寄信助) 日程第1 乙第1号議案から乙第8号議案まで、乙第23号議案から乙第26号議案まで、乙第30号議案及び乙第46号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長。
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   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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   〔総務企画委員長 伊波栄徳君登壇〕
○総務企画委員長(伊波栄徳) おはようございます。
 ただいま議題となりました乙第1号議案から乙第8号議案まで、乙第23号議案から乙第26号議案まで、乙第30号議案及び乙第46号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、関係部局長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における関係部局長の説明及び質疑の概要について申し上げます。
 まず、乙第1号議案は、社会福祉事業法及び地方自治法の改正に伴い、必置規制の見直し及び機関委任事務制度の廃止による行政機関の名称等を定める規定の改正に伴うもので、その主な改正の内容は、福祉事務所及び林業事務所の設置並びにその名称、位置及び所管区域を定めるための改正であるとの説明がありました。
 本案に関し、行政機関の所管区域を規定している条例において国頭郡伊平屋村、伊是名村、金武町、中頭郡西原町の取り扱いが一定でなく、実態にそぐわないのではないかとの質疑がありました。
 これに対し、現行の地方自治法は昭和22年に施行されているが、行政区域については従前のものを引き継いだことからそのようになっている、実態との整合性については関係部局で調整したいとの答弁がありました。
 次に、乙第2号議案は、地方自治法の改正に伴う名称及び担任事務の改正並びに漁港法の改正による必置規制の見直しに係るものである。その主な改正点は、1点目が地方自治法の改正に伴い沖縄県自治紛争調停委員の名称を「沖縄県自治紛争処理委員」に改めるとともに、担任事務を改めるものである。2点目は、漁港法の改正により第3種漁港に関する漁港管理会が必置の機関から任意に設置することができる機関に改正されたことに伴い、沖縄県糸満漁港管理会を廃止するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、自治紛争調停委員の活動状況、市町村への周知についての質疑がありました。
 これに対し、当委員は、復帰後一度も開催されてないが地方自治法の規定で必置の機関となっている、市町村に対しては改正を機に周知を図っていきたいとの答弁がありました。
 次に、この条例に基づき多くの附属機関が設置されており、中には機能していないものもあると思うが、整理する必要はないかとの質疑がありました。
 これに対し、今回の条例改正に際して調査したところ、これまで一度も開催されていない附属機関が幾つかある。これらの中には法令等に基づく必置機関のため県の意向で廃止できないものもあるが、よく調査してみたいとの答弁がありました。
 そのほかに沖縄県糸満漁港管理会についての質疑がありました。
 次に、乙第3号議案は、地方自治法の一部が改正されたことに伴い、同法の規定による自治紛争処理委員が当事者及び関係人に対し、出頭及び陳述を求めることができる権限を定める条項が移動したことから、条例において引用している同法の条項を改正するものであるとの説明がありました。
 次に、乙第4号議案は、地方自治法の改正に伴い地方事務官制度が廃止され、同制度の根拠規定となっている同法附則第8条が削除されたことにより、条例において引用している同法の条項を改正するものであるとの説明がありました。
 次に、乙第5号議案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により地方自治法の一部が改正されたことに伴い、行政財産の使用許可に係る過料に関する規定を改正後の地方自治法の規定に合わせて改めるものである。改正の主な点は、用語の統一を図るため「虚偽」を「詐欺」に改め、過料の実効性を確保するため最低限度額を5万円にするものであるとの説明がありました。
 本案に関し、どのような財産がこの条例の対象となるか、県民広場を使用する場合もこの条例の対象になるかとの質疑がありました。
 これに対し、この条例の対象となる財産は、例えば行政棟の地下1階の売店等が該当する。県民広場については、道路敷として整備されていることから、道路法に基づく占用許可の手続が必要になるとの答弁がありました。
 次に、乙第6号議案は、地方自治法の一部が改正されたことに伴い市町村に対する関与等を見直すものである。主な改正の内容は、1点目は、知事が市町村の長に対し要請していた事業主との開発協定の規定を改め、知事は開発行為の許可を受けようとする事業主に対して必要に応じて市町村の長と開発協定の締結を要請することになる。2点目は、報告、勧告等の対象者から市町村の長を削除することであるとの説明がありました。
 本案に関し、今回の条例改正により開発協定の締結はどのように担保されるかとの質疑がありました。
 これに対し、この条例が制定された昭和48年当時は大規模開発による環境への影響が懸念されたことから県が積極的に関与する規定となっている。現在では市町村が積極的に業者に対して指導しており、また地方分権により対等の関係になることから改正することとした。実態として開発協定の締結を許可条件としていることから、それによって担保されるとの答弁がありました。
 次に、この条例に基づく開発許可件数と無許可で開発した事案に対してどのような指導をしているかとの質疑がありました。
 これに対し、この条例に基づく開発許可は3000平方メートル以上の区画形質の変更を伴う場合に必要となるが、平成10年度は9件許可した。違法な開発行為に対しては市町村と一体となって指導しており、既に開発行為に着手したものに対しては実態に合わせて土盛りを行う等可能な限り周辺に被害が出ないように対応している。悪質な事案については、告発も含めて対応するのが県の基本方針であるとの答弁がありました。
 次に、乙第7号議案は、国土利用計画法の一部が改正されたことに伴い必置規制を見直すもので、改正の主なものは1点目に条例の名称を改める、2点目に審議会の名称を改める、3点目に委員の定数を変更するため条例を改正するものであるとの説明がありました。
 次に、乙第8号議案は、地方自治法の一部が改正されたことに伴い市町村長の委任に関する規定を見直すもので、改正の内容は調査に関する事務の一部を市町村に委任することができるとした事務委任の規定を削除するものであるとの説明がありました。
 次に、乙第23号議案は、沖縄県議会議員の選挙において市町村の選挙管理委員会がポスター掲示場を設置する事務を行っているが、公職選挙法の一部が改正されたことに伴い、ポスター掲示場の総数を減ずる場合に県選挙管理委員会の承認を得るとの規定を、法の改正に準じて協議に改めるものであるとの説明がありました。
 次に、乙第24号議案は、人事委員会の給与勧告並びに国及び他の都道府県の給与改定等を総合的に勘案して県職員の給与を改定する必要があることから、条例の一部を改正するものである。改正の主な点は、1点目は給料表について行政職の10級及び11級は改定を見送り、9級は抑制的な改定とし、他の給料表も上位の級については改定の見送りまたは抑制的な改定となっている。行政職給料表は平均して月額875円、率にして0.22%引き上げる改定内容である。2点目は、宿日直手当について通常の宿日直の場合は現行の4000円を4200円に引き上げ、管理または監督の業務等特殊な業務を主とする場合は現行の7000円を7200円に引き上げる。3点目は、期末手当について年間の支給割合を現行の4.05月から3.75月分に0.3月分引き下げるものであるとの説明がありました。
 次に、乙第25号議案は、地方税法の一部が改正され延滞金の割合の特例が定められたことに伴い、当条例においても同様に延滞金の割合について特例を定めるものである。改正の主な点は、1点目は、延滞金の割合のうち7.2%とする部分については、当分の間特例基準割合とする規定を附則で設けるものである。特例基準割合は、地方税法と同様にいわゆる公定歩合プラス4%としている。2点目は、特例基準割合に0.1%未満の端数が生じる場合及び延滞金の額に1円未満の端数が生じる場合は当該端数を切り捨てることとしている。この条例は、地方税法とあわせ平成12年1月1日に施行することとしているとの説明がありました。
 次に、乙第26号議案は、納税証明書の交付手数料、キャンピング車に係る自動車税の税率を改定し、身体障害者等に係る自動車税及び自動車取得税の減免措置の対象範囲を拡大するとともに、法人県民税の適用税率の期間を延長するほか、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により地方税法の一部が改正されたことに伴い条例を改正するものである。改正の主な点は、1点目に、納税証明書の交付手数料を350円から400円に改める。2点目は、キャンピング車に係る自動車税の税率について、乗用車との税負担の均衡を図る観点から経過措置を講じた上で税率を改める。3点目は、身体障害者等に対する自動車税及び自動車取得税の減免について対象範囲を拡大するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、キャンピング車の定義、キャンピング車は国内でも生産されているかとの質疑がありました。
 これに対し、キャンピング車とは、車室内に居住することができ、一定の条件を満たす就寝設備、水道設備及び炊事設備を有する特殊用途車である、新車としての国内生産はなく改造によっているとの答弁がありました。
 次に、県内での登録台数、今回の税率改正により幾ら税収を見込んでいるかとの質疑がありました。
 これに対し、平成11年度の課税台帳では5209台が登録されている。キャンピング車の税率については特殊用途車ということで低く設定されているが、乗用車との税負担の均衡を図る観点から2カ年の経過措置を設けて実施することとしている。税収は1年目が4320万円、2年目も同じく4320万円、平年ベースでは1億3000万円の税収となるとの答弁がありました。
 次に、乙第30号議案は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部が改正された趣旨を踏まえ、風俗営業の制限地域に関する規制の緩和及び保護対象施設の定義を明確にするため条例を改正するものである。改正の内容は、風俗営業の制限地域について学校、図書館等の保護対象施設がある場合100メートル以内の区域は営業できないことになっているが、これを緩和して50メートル以内とする。保護対象施設としての学校、図書館、児童福祉施設についてそれぞれの法律の用語に基づいて定義づけしたとの説明がありました。
 本案に関し、今回の改正によって影響を受ける施設があるかとの質疑がありました。
 これに対し、制限地域内にあるため風俗営業ができないことから、深夜飲食店として営業している箇所が13地区、442店舗あるとの答弁がありました。
 次に、乙第46号議案は、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、期末手当または勤勉手当の基準日に育児休業している職員のうち、直前の基準日の翌日から基準日までの間に勤務した期間がある職員に対して、期末手当または勤勉手当を支給するため条例の一部を改正するものであるとの説明がありました。
 以上が委員会における審査の概要でありますが、審査の結果、乙第1号議案から乙第8号議案までの8件、乙第23号議案から乙第26号議案までの4件、乙第30号議案及び乙第46号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(友寄信助) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第1号議案から乙第8号議案まで、乙第23号議案から乙第26号議案まで、乙第30号議案及び乙第46号議案の14件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案14件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第1号議案から乙第8号議案まで、乙第23号議案から乙第26号議案まで、乙第30号議案及び乙第46号議案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(友寄信助) 日程第2 乙第13号議案から乙第17号議案まで及び乙第27号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 経済労働委員長。
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   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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   〔経済労働委員長 大城秀昭君登壇〕
○経済労働委員長(大城秀昭) ただいま議題となりました乙第13号議案から乙第17号議案まで及び乙第27号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、農林水産部長及び商工労働部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 乙第13号議案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により、地方自治法第228条第3項の規定が改正されたことに伴い所要の改正を行うものである。改正の内容は、沖縄県パインアップルかん詰類検査条例第20条の過料規定の改正及び同条例第7条の根拠規定の改正であるとの説明がありました。
 本案に関し、八重山のパイン工場が平成8年度に閉鎖され、いろんな動きがあって平成11年度には加工場が完成すると言われていたが、いまだに加工場が設立されていない。パイン生産農家は非常に不安を持ちながらパイン生産に従事しているが、加工場の設立に向けてどういう状況にあるかとの質疑がありました。
 これに対し、生産工場の収益性分岐点である2000トンの原料確保ができないことから現地ではまだ具体的な取り組みの動きはない。県としては小規模農家の青果をどうしても今後維持させるためにも加工場は絶対必要であることから、生産法人を起こし生産拡大を図るということで条件整備に向けて県も積極的に取り組むとの答弁がありました。
 次に、パイン等青果でネックになっているのは輸送費代が高いという問題が大きいと思うが、沖縄の基幹農業を育成するという面で輸送面での対策はどうなのかとの質疑がありました。
 これに対し、沖縄の農業のすべてのネックは流通コストが高いということである。船舶は毎日鹿児島に通っているので、船舶とJR一貫輸送体系ということで実験事業を仕組んでやっており、いかにしてコストを下げていくかということも含めて行政としては重点的に検討していきたいとの答弁がありました。
 乙第14号議案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により養ほう振興法の一部が改正されたことに伴い、県内におけるミツバチを転飼する際の規制を廃止するため条例を改正する必要がある。本県の養蜂の飼養形態は、季節の花を追い南から北へ転々と移動する転飼ではなく、飼育場所を移動しない飼育方法いわゆる定飼であるため、これまで本条例の適用実績がなく、かつ今後も規制の必要がないとの説明がありました。
 本案に関し、施設物がふえる中でゴーヤー、マンゴー等の交配にはどうしてもハチが必要であるが、養蜂業者を育成しふやすことの対応策をどう考えているのかとの質疑がありました。
 これに対し、実態を調査してそれなりの対策を考えていきたいとの答弁がありました。
 その他、沖縄県の養蜂関係の実態等についての質疑がありました。
 乙第15号議案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により農業改良助長法の一部が改正されたことに伴い改良普及員の受験資格を改めるほか、所要の改正を行うものであるとの説明がありました。
 本案に関し、鯉渕学園についての質疑がありました。
 これに対し、鯉渕学園は財団法人農民教育協会鯉渕学園ということで昭和20年に3年制としてスタートし、昭和26年に鯉渕学園として改められ現在に至っている。平成7年度から普及員資格試験の受験資格を付与する目的で新たに4年制になっているとの答弁がありました。
 乙第16号議案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により森林法の一部が改正されたことに伴い林業改良指導員の受験資格を改めるほか、所要の改正を行うものであるとの説明がありました。
 乙第17号議案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により職業能力開発促進法の一部が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものである。改正の主な内容は、審議会の設置根拠を従前の職業能力開発促進法第97条第3項から同法97条第2項に改めるに伴い、改めて条例で定めるとされた審議会の名称を従来どおりの「沖縄県職業能力開発審議会」とする改正内容であるとの説明がありました。
 本案に関し、職業能力開発審議会の内容についての質疑がありました。
 これに対し、県の職業能力訓練学校等の訓練科目及び訓練内容等について審議する機関であるとの答弁がありました。
 乙第27号議案は、今回設置する沖縄特別自由貿易地域内工場が地方自治法第244条に規定する公の施設であり、その設置及び管理に関しては、同法第244条の2の規定に基づき条例で定める必要があるため沖縄自由貿易地域の設置及び管理に関する条例の一部を改正するものである。改正の主な内容は、沖縄自由貿易地域の設置及び管理に関する条例の表題に沖縄特別自由貿易地域内工場を追加すること、沖縄特別自由貿易地域内工場の設置及び管理並びに使用料の規定を追加することとの説明がありました。
 本案に関し、現在入居決定している企業数と今後の見通しについての質疑がありました。
 これに対し、現在1社が土地分譲を受けて工場を建設中である。賃貸工場6棟には13社が申込用紙を持ち帰り、そのうち県外の食品製造業1社、県内の機械製造業1社、工業製品製造業1社が申し込みをしている。入居促進については台湾企業、国内企業あるいはアメリカ企業等に説明会やセミナー等を開いて促進を図っているが、国内における景気も不透明な部分もあり、企業が設備投資をする経済環境にないというのが大方の認識であることから、これからは新しい分野に進出しようとするベンチャー企業を中心として誘致を図るため東京、大阪の企業に対してアプローチをかけているところであるとの答弁がありました。
 次に、特別自由貿易地域を成功させてその後にFTZを考えているようだが、完全なフリータックス、完全自由貿易地域についてはどう考えているのかとの質疑がありました。
 これに対し、当面地域限定型の自由貿易地域を設定した方が望ましいということで国に対して制度改正を要望したが、特別自由貿易地域としての機能面の手当てはなされなかった。沖縄全体の対本土との輸送コスト問題は沖縄の製造企業、農業分野においても大きな課題であるので、せめて特別自由貿易地域だけでも特別自由貿易地域制度を生かして産業振興を図るため、外貨扱いとして外航船の導入を検討できないかと要望しているところであるが、なかなか厳しい状況であるとの答弁がありました。
 次に、使用料はどういう基準で積算したのかとの質疑がありました。
 これに対し、基本的には工場の原価の採算がとれるような形と他県のそういった賃貸工場の賃貸料との比較、那覇自由貿易地域の入居の際の使用料との比較、土地代の借入金償還等で設定しているとの答弁がありました。
 次に、県の産業を引っ張っていくリーディング産業に入ってもらいたいという場所の使用料にしては高いと思う。沖縄地域だけは一国二制度的な思い切った発想、戦略的な発想がないといけないと思うがどうかとの質疑がありました。
 これに対し、土地代は特別会計でもって借り入れして造成をしており、銀行への償還金を考えるとそれ相応の価格が必要であり、沖縄県の財政力では難しいとの答弁がありました。
 次に、一般展示用の施設使用料で一時使用より占用使用料の方が高くなっているがどういうことかとの質疑がありました。
 これに対し、当時の料金設定の詳細な資料を見て修正の必要があるということであれば改めて提案したいとの答弁がありました。
 その他、特別自由貿易地域の法人税率、他県の賃貸工場の使用料、自由貿易地域那覇より特別自由貿易地域中城が優遇されている点等についての質疑がありました。
 以上が委員会における審査の概要でありますが、審査の結果、乙第13号議案から乙第17号議案まで及び乙第27号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(友寄信助) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第13号議案から乙第17号議案まで及び乙第27号議案の6件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案6件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第13号議案から乙第17号議案まで及び乙第27号議案は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(友寄信助) 日程第3 乙第9号議案から乙第12号議案まで、乙第21号議案、乙第22号議案、乙第28号議案及び乙第29号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 文教厚生委員長。
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   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔文教厚生委員長 喜納昌春君登壇〕
○文教厚生委員長(喜納昌春) おはようございます。
 ただいま議題となりました乙第9号議案から乙第12号議案まで、乙第21号議案、乙第22号議案、乙第28号議案及び乙第29号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、執行部から関係職員の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 乙第9号議案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により環境基本法の一部が改正されたことに伴い、必置規制が弾力化されたのを受けて環境審議会の名称を定める必要があり、そのための規定の追加とそれに伴う所要の改正を行うものであるとの説明がありました。
 次に、乙第10号議案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により自然公園法及び地方自治法の一部が改正されたことに伴い、関与の法定主義の趣旨を考慮して県と市町村との対等・協力関係にそぐわない表現を見直す必要があり、市町村が行う公園事業の執行に関する規定の改正を行うものである。また、地方自治法の機関委任の制度を前提とした「県知事から市町村長への委任」規定が改正されたことに伴い、引き続き平成12年4月以降も市町村を経由して申請書等を提出する措置を講ずる必要があるため新たに事務処理の特例の規定を追加整備する必要があるとの説明がありました。
 次に、乙第11号議案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により自然環境保全法及び地方自治法の一部が改正されたことに伴い、関与の法定主義の趣旨を考慮して市町村が行う保全事業の執行に関する規定を削除する必要があり、その他それに伴う所要の改正等を行うものであるとの説明がありました。
 本案に関し、市町村が行う保全事業の執行に関する規定を削除するとのことだが、市町村が実施していた事業は何かとの質疑がありました。
 これに対し、保全事業は標識、その他これらに類する施設の整備であるが、これまでも県が実施しており市町村が実施したことはない、今後も想定されないので削除するとの答弁がありました。
 次に、乙第12号議案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により自然環境保全法の一部が改正されたことに伴い、必置規制が弾力化されたのを受けて自然環境保全審議会の名称を定める必要があり、そのための規定の追加とそれに伴う所要の改正を行うものであるとの説明がありました。
 本案に関し、この地方分権一括法とのかかわりで改正される条例はただ単に語句の整理だけなのか、あるいは権限の移行によって自然環境行政に変更があるのかとの質疑がありました。
 これに対し、地方分権の趣旨から国、県、市町村が行う事務が明確に位置づけられた。例えば国立公園は本来国が管理するものであるが、県知事に事務の一部が委任されていた。これを国に返す。また市町村が知事の承認を得て行っていた事務は廃止あるいは協議ということになり、それぞれの役割が明確になった。なお、中身の変更ではないので制度改正によって環境行政が大きく変わるとは考えにくいとの答弁がありました。
 その他、権限の明確化による事実上の変更、国立・国定公園への影響、審議会の意見の重要性等の質疑がありました。
 次に、乙第21号議案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律によりスポーツ振興法に関する法律が改正されたことに伴い、沖縄県スポーツ振興審議会の名称を定める必要がある。そのため沖縄県スポーツ振興審議会条例の一部を改正するものであるとの説明がありました。
 次に、乙第22号議案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により社会教育法が改正されたことに伴い、社会教育委員は学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験者の中から教育委員会が委嘱することになった。したがって条例中の社会教育委員が当該職または団体を離れた場合に委嘱を解くという旨の規定が不要となったため、沖縄県社会教育委員の設置等に関する条例の一部を改正するものであるとの説明がありました。
 次に、乙第28号議案は、沖縄県立埋蔵文化財センターを設置するため沖縄県立教育機関設置条例の一部を改正するものである。その内容は、埋蔵文化財の調査研究、保存及び活用を行い文化財保護思想の普及啓発を図り、本県の教育、学術及び文化の向上を図るものであるとの説明がありました。
 本案に関し、埋蔵文化財センターの体制、人員配置等はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、庶務課、調査第一課及び調査第二課の3課体制を予定している。定数は十二、三人体制で出発したいとの答弁がありました。
 次に、現在、発掘後の埋蔵文化財は保管されて専門家や考古学者の単なる研究材料となっている嫌いがある。これは広く県民に公開し、子供たちの沖縄文化に対する啓発・啓蒙に活用すべきと思うがどうかとの質疑がありました。
 これに対し、埋蔵文化財の活用方法については企画展示室、常設展示室、古代学習室等を開設し、県民が気軽に立ち寄る場所として学習、情報収集等に役立てたいと考えているとの答弁がありました。
 そのほか、市町村との連携、離島を含めた埋蔵文化財の分布状況等のインターネット化、埋蔵文化財関係の職員数、埋蔵文化財関係の専門職員の確保、埋蔵文化財センターの面積、行政棟工事中に出土した湧田窯の展示等についての質疑がありました。
 次に、乙第29号議案は、泡瀬養護学校名護分校を本校へ移行し、校名を「沖縄県立桜野養護学校」とする。また、高等部を設置し中学部卒業生の進学と国頭地区における肢体不自由児の養護学校として小中高一貫した教育の充実を図るため沖縄県立高等学校等の設置に関する条例の一部を改正するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、桜野養護学校を設置するため条例を改正するとのことだが、養護学校を設置する必要性は何かとの質疑がありました。
 これに対し、分校の位置づけは小学部、中学部までしかないため長期的な視点に立っての教育的対応が難しい。高等部を設置して特に肢体不自由児の子供たちに長期的な小中高の一貫教育を図るためである。現在の泡瀬養護学校名護分校は、分校であるがゆえに小中学部までしかない。高等部へ進学する子供たちは他の地区の養護学校へ通学することになり、本人や保護者の物理的、経済的な負担は重いものがある。そのため分校から本校へ移行しその負担を解消し、長期的視点に立った小中高の一貫教育を図る必要があるとの答弁がありました。
 次に、以前から本校化の要請があった。そのときは設置基準が満たされていないと聞いたが、今回はその基準が満たされたと受けとめてよいかとの質疑がありました。
 これに対し、本校設置は6学級をめどにしている。現在は5学級で13人であるが、平成12年度は11学級25人でスタートできるものと考えているとの答弁がありました。
 そのほか、学級減による学校閉鎖の懸念、児童生徒数の確保、施設内容の充実等についての質疑がありました。
 以上が委員会における審査の概要でありますが、審査の結果、乙第9号議案から乙第12号議案まで、乙第21号議案、乙第22号議案、乙第28号議案及び乙第29号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(友寄信助) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第9号議案から乙第12号議案まで、乙第21号議案、乙第22号議案、乙第28号議案及び乙第29号議案の8件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案8件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第9号議案から乙第12号議案まで、乙第21号議案、乙第22号議案、乙第28号議案及び乙第29号議案は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(友寄信助) 日程第4 乙第18号議案から乙第20号議案まで及び乙第47号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 土木委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔土木委員長 上原亀一郎君登壇〕
○土木委員長(上原亀一郎) ただいま議題となりました乙第18号議案から乙第20号議案まで及び乙第47号議案の4件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、執行部から土木建築部長及び企業局長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第18号議案沖縄県水防協議会条例の一部を改正する条例については、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律による水防法の改正に伴い必置規制の緩和に係る規定を整理するもので、主な改正の内容は、条例第1条の趣旨規定を沖縄県水防協議会を置く規定に改正するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により水防法の一部改正がなされ条例を改正するとのことだが、沖縄県水防協議会は今までになかったのか、また改正の内容はどんなものかとの質疑がありました。
 これに対し、沖縄県水防協議会の設置根拠は水防法の規定により義務づけられている。今回、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により水防法の条項が設置義務から設置することができると改正され、各地方公共団体の判断に任されることになった。したがいまして現在ある沖縄県水防協議会を存続させる必要から、沖縄県水防協議会条例の改正をしたものであるとの答弁がありました。
 そのほか、沖縄県水防協議会を設置することによる行政的効果についての質疑がありました。
 次に、乙第19号議案沖縄県空港の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例については、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律による地方自治法の改正に伴い市町村への権限委譲の推進及び過料規定を改正するもので、主な改正の内容は、1つに空港管理事務の一部を空港所在市町村が行うこととする規定の新設、2つ目に過料の規定中「「虚偽」を「詐欺」に改め、「相当する金額」の次に「(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)」を加える。」となっているとの説明がありました。
 次に、乙第20号議案沖縄県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例については、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律による公営住宅法及び地方自治法の改正に伴い必置規制の緩和に係る規定の整理及び過料規定を改正するもので、その主な改正の内容は、1つ目に、条例第59条に「法第33条第1項に規定する県営住宅監理員を置く。」との1項を加える。2つ目に、過料の規定中「相当する金額」の次に「(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)」を加える。」となっているとの説明がありました。
 本案に関し、本議案も今回の地方分権の推進を図るための法律の整備の一環としてとらえてよいかとの質疑がありました。
 これに対し、今回の改正は地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により現行の公営住宅法が改正された。その内容は、事業主体は公営住宅監理員を置かなければならないと規定されていたのに対し、事業主体は公営住宅監理員を置くことができると改正されたものである。したがって現存する県営住宅監理員制度を継続する必要があることから条例を改正するものであるとの答弁がありました。
 次に、現在も県営住宅監理員を置いているかとの質疑がありました。
 これに対し、現在の県営住宅監理員は住宅課長と住宅管理監の2人であるとの答弁がありました。
 次に、乙第47号議案沖縄県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について、国においては国家公務員の育児休業等に関する法律が平成11年11月25日に改正され、期末手当または勤勉手当の基準日に育児休業を行使している職員のうち、直前の基準日の翌日から基準日までの間に勤務した期間がある職員に対して期末手当または勤勉手当を支給することになりました。また、知事部局においても地方公務員の育児休業等に関する法律が改正されたことに伴い所要の改正を行うため、沖縄県職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を今定例会に提案し、企業職員についても国・知事部局職員等と同様に所要の措置を講ずるものであるとの説明がありました。
 以上が委員会における審査の概要でありますが、審査の結果、乙第18号議案から乙第20号議案まで及び乙第47号議案の4件については、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(友寄信助) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第18号議案から乙第20号議案まで及び乙第47号議案の4件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案4件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第18号議案から乙第20号議案まで及び乙第47号議案は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(友寄信助) 日程第5 議員提出議案第3号 沖縄県議会委員会条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 具志孝助君。
   ――――――――――――――
   〔議員提出議案第3号 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔具志孝助君登壇〕
○具志 孝助 おはようございます。
 ただいま議題となりました議員提出議案第3号沖縄県議会委員会条例の一部を改正する条例について、提出者を代表して提案理由を御説明申し上げます。
 本議案は、地方自治法の一部改正を含む地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律が去る7月8日可決成立し平成12年4月1日から施行されることに伴い、沖縄県議会委員会条例の一部を改正するものであります。
 地方自治法第121条の(長及び委員等の出席義務)の規定中、「法令又は条例に基く」を「法律に基づく」に改めたことを受けて、沖縄県議会委員会条例第18条の(出席説明の要求)中の同様な文言を改正された地方自治法の規定に準じて改める必要があることから本案を提出した次第であります。
 以上で提案理由の説明を終わりますが、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(友寄信助) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第3号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、本案については委員会の付託を省略することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(友寄信助) これより議員提出議案第3号沖縄県議会委員会条例の一部を改正する条例を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第3号は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(友寄信助) 日程第6 乙第39号議案及び乙第45号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔総務企画委員長 伊波栄徳君登壇〕
○総務企画委員長(伊波栄徳) ただいま議題となりました乙第39号議案及び乙第45号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 乙第39号議案は、平成12年度において本県が発売する当せん金付証票いわゆる宝くじの発売総額について、当せん金付証票法の規定により議会の議決を求めるものである。発売総額は118億9900万円で、前年度に比較すると10億6500万円、率にして9.8%増を見込んでいる。増額の理由は、当せん金付証票法の改正によりジャンボ宝くじの1等賞金が大幅に引き上げられたことに伴い、好調な売り上げを見込んだためであるとの説明がありました。
 次に、乙第45号議案は、沖縄県教育委員会委員の1人が平成11年12月31日付で任期満了することに伴い、その後任を任命するため地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により議会の同意を求めるものであるとの説明がありました。
 以上が委員会における審査の概要でありますが、審査の結果、乙第39号議案は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
 乙第45号議案は、全会一致をもってこれに同意すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(友寄信助) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第39号議案及び乙第45号議案の採決に入ります。
 議題のうち、まず乙第39号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第39号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(友寄信助) 次に、乙第45号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、これに同意することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第45号議案は、これに同意することに決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(友寄信助) 日程第7 乙第41号議案から乙第44号議案までを議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 経済労働委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔経済労働委員長 大城秀昭君登壇〕
○経済労働委員長(大城秀昭) ただいま議題となりました乙第41号議案から乙第44号議案までについて、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、農林水産部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 乙第41号議案は、国営名蔵川土地改良事業を昭和57年度から事業を実施してきたが、平成10年度に当該事業が完了したことに伴い、平成11年度から地元負担金の徴収が始まることになる。名蔵川地区の地元負担金は、ダム以外に係る費用74億1283万3586円のうち3億2072万8962円を石垣市が負担することになっており、石垣市の同意を得ているとの説明がありました。
 本案に関し、この事業の規模はどのぐらいかとの質疑がありました。
 これに対し、国営土地改良事業名蔵川地区は760ヘクタールの農地、受益者741人を対象にして農業用水の開発をしている。昭和57年度から平成10年度まで17年間にわたって総事業費が263億円投じられているとの答弁がありました。
 次に、今後のダム管理についての質疑がありました。
 これに対し、ダムについては沖縄県の方で管理し、それ以外の幹線、管水路とかファームポンド、揚水機場等については土地改良区が管理することになっているとの答弁がありました。
 次に、負担金の利息が年5分とは高い。一括償還もできるか。また、2.5分ぐらいに条例改正の検討ができないかとの質疑がありました。
 これに対し、繰り上げ償還することも可能である、利息については国の政令を受けて県の条例も定めているので国と調整する必要があるとの答弁がありました。
 その他、国営ダムについての負担割合、基幹水利施設の負担割合、宮良地区の受益者の存在、地権者の登記関係等についての質疑がありました。
 乙第42号議案は、県営土地改良事業を実施することにより市町村から負担金を徴収する必要がある。今回の議案に係る事業費約137億600万円のうち、徴収することとなる市町村負担金の総額は約8億2400万円となっており、関係市町村の同意も得ているとの説明がありました。
 乙第43号議案は、水環境整備事業に要する経費に充てるため利益を受ける市町村から負担金を徴収する必要がある。今回議案に係る2地区の事業費1億409万8000円のうち、徴収することとなる市町村負担金の総額は2082万円となっており、読谷村の同意も得ているとの説明がありました。
 乙第44号議案は、中山間地域総合整備事業に要する経費に充てるため利益を受ける市町村から負担金を徴収する必要がある。当該事業は、自然的、経済的、社会的条件に恵まれず農業の生産条件が不利な地域を対象として、これら地域の農業生産基盤と農村生活環境基盤等の整備を総合的かつ一体的に実施する事業である。今回の議案に係る1地区分の事業費2億1935万6000円のうち、徴収することとなる市町村負担金の総額は2193万5600円となっており、竹富町の同意も得ているとの説明がありました。
 以上が委員会における審査の概要でありますが、審査の結果、乙第41号議案から乙第44号議案までの4件は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(友寄信助) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第41号議案から乙第44号議案までの4件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案4件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第41号議案から乙第44号議案までは、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(友寄信助) 日程第8 乙第38号議案を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 文教厚生委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔文教厚生委員長 喜納昌春君登壇〕
○文教厚生委員長(喜納昌春) ただいま議題となりました乙第38号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、執行部から病院管理局長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 乙第38号議案は、平成10年3月16日、県立北部病院において起きた医療事故に伴う損害賠償の額を定めるものである。患者は、県立北部病院において慢性腎不全により人工透析の治療を受けていたが、呼吸不全で長期の人工呼吸器ケアを受けていた。人工呼吸器と気管内に入れてある管との接続部が外れたことにより心肺停止状態となり、低酸素血症による脳障害が残り、約2カ月後の平成10年5月10日に死亡したものである。県としては事故当初から過失を認め、和解での解決を図るべく話し合いを重ねた結果、750万円で合意に達したものであるが、損害賠償額を定めるためには議会の議決が必要であるとの説明がありました。
 本案に関し、このような医療事故は大変困る。過去の医療事故は何件あるかとの質疑がありました。
 これに対し、復帰後に発生した医療事故は25件である。これまで15件が解決し、現在4件が係争中である。また、6件は示談に向けて交渉中であるとの答弁がありました。
 次に、このような医療事故を二度と起こしてはならないが、どのような対策をとっているのかとの質疑がありました。
 これに対し、文書での注意喚起はもちろんのこと、医療事故予防対策委員会を各病院と病院管理局内に設置し、いろいろな情報を収集し、分析検討して危険防止システムを作成しその対策を講じている。また専門家を招聘し職員への啓発、啓蒙のための研修会等を開催しているとの答弁がありました。
 次に、過去の同じ死亡事故でも7500万円、3650万円と一人一人の損害賠償額が大きく異なっているのは病状や過失の度合いのせいだとは思うが、今回750万円とした算定基準は何かとの質疑がありました。
 これに対し、患者の容体が糖尿病、末期の腎不全及び尿毒症性胸膜炎等による予後不良の重症患者であったことから今回は750万円で合意したとの答弁がありました。
 次に、看護婦のローテーションの関係で労働過重でなかったか、また勤務実態はどうだったかとの質疑がありました。
 これに対し、事故発生当時、内科病棟には47人の入院患者がおり3人の看護婦が勤務していた。看護体制は大体50床に3人が一般的である。そういう意味では通常の看護体制であったとの答弁がありました。
 次に、看護体制の変更により事件・事故がふえたと思うが、25件のうち看護体制の変更によるものは何件か、またその実態はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、医療事故報告書には看護体制は詳しく記入してないことからわからないとの答弁がありました。
 そのほか、係争中の4件の病院名、損害賠償額の決定と議会の議決との関係、議会の議決を経ない事故の件数等についての質疑がありました。
 以上が委員会における審査の概要でありますが、審査の結果、乙第38号議案は全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(友寄信助) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第38号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第38号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(友寄信助) 日程第9 乙第31号議案から乙第37号議案まで及び乙第40号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 土木委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔土木委員長 上原亀一郎君登壇〕
○土木委員長(上原亀一郎) ただいま議題となりました乙第31号議案から乙第37号議案まで及び乙第40号議案の8件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、執行部から土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第31号議案「工事請負契約についての議決内容の一部変更について」は、平成10年第5回沖縄県議会(定例会)で乙第5号議案をもって議決された古宇利大橋橋梁整備第2期工事(下部工ピア13)の請負契約に係る議決内容の一部を変更するものである。主な変更内容は、本工事の基礎工が本県の特殊土である琉球石灰岩を支持層とする鋼管くい基礎であることから、本くい36本の打ち込みに先立ち試験くい4本を実施したところ、ボーリング調査で想定した当初の支持層よりも打ちどめ位置が深いことが判明したため鋼管くいの長さを延長する必要が生じ、この工事に要する費用を追加変更するものである。それに伴い、契約金額を8億4963万9000円に変更するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、今回の変更箇所は橋梁のど真ん中の下部工ピア13橋脚の部分で岩に当たって工事が難航しているようだが、変更の概要はどのようになっているかとの質疑がありました。
 これに対し、平成9年度に試験くいを当初23メートルの予定で36本を打ったが、石灰岩に空洞等があり支持層まで届かないことから約30メートルの増幅を行い、50メートルまでくいを打つことになったとの答弁がありました。
 次に、実施してみなければわからないような工事の調査は何のための調査なのか疑問を感じる。今回のくい打ち工事調査は現在まで何カ所、何本打ち終わったのかとの質疑がありました。
 これに対し、通常、ボーリングには調査段階のボーリングと実施段階のボーリングがある。調査ボーリングの場合、ボーリングは密にやれば精度も上がり地層の判断ができる。実際には調査段階では大まかなボーリングを行い、実施段階においてその位置が確定する。具体的には試験くいを打ったりいろいろな調査をかみ合わせながらくい打ちの長さを決めていく。また基礎の基盤によってくいの本数は異なるが、ピア1本当たり大体36本打っている。平成9年度までに3基終了し、平成10年度現在7基執行中であるとの答弁がありました。
 そのほか、支持層の範囲、調査ボーリングと実施ボーリングの中身の相違等についての質疑がありました。
 次に、乙第32号議案「工事請負契約について」は、古宇利大橋橋梁整備第3期工事に係る請負契約である。本工事の内容としては、上部工のけた製作ヤードの造成、けた製作設備等の製作、設置及びプレキャスト・セグメントの製作工事である。契約金額は7億8225万円で、契約の相手方は株式会社ピー・エス、オリエンタル建設株式会社、有限会社武国建設の3者で構成する特定建設工事共同企業体であるとの説明がありました。
 次に、乙第33号議案「工事請負契約について」は、古宇利大橋橋梁整備第3期工事に係る請負契約である。本工事の内容としては下部工のピア12、ピア14、ピア15橋脚の設置工事である。契約金額は6億6495万2400円で、契約の相手方は合資会社上原興業、上榮建設株式会社、有限会社極東産業の3者で構成する特定建設工事共同企業体であるとの説明がありました。
 次に、乙第34号議案「工事請負契約について」は、古宇利大橋橋梁整備第3期工事に係る請負契約である。本工事の内容としては下部工のA1橋台、ピア17橋脚の設置工事である。契約金額は9億2400万円で、契約の相手方は有限会社武国建設、株式会社吉永組、有限会社源建設の3者で構成する特定建設工事企業体であるとの説明がありました。
 次に、乙第35号議案「工事請負契約について」は、古宇利大橋橋梁整備第3期工事に係る請負契約である。契約の内容としては、下部工のピア18橋脚及び作業用桟橋の設置工事である。契約金額は8億2425万円で、契約の相手方は合資会社仲程土建、株式会社北部道路、有限会社丸政工務店の3者で構成する特定建設工事共同企業体であるとの説明がありました。
 次に、乙第36号議案「土地の処分について」は、中城湾港マリン・タウン・プロジェクト(西原与那原地区)臨海部土地造成事業により造成された土地を与那原町の学校用地及び住宅用地として活用するため与那原町からの要請に基づき沖縄県町村土地開発公社へ売り払うものである。土地の面積は15万1124平方メートルで、契約金額は53億1780万7560円であるとの説明がありました。
 本案に関し、平成8年度から平成15年度までのマリン・タウン・プロジェクト事業の進捗率はどれぐらいかとの質疑がありました。
 これに対し、平成11年度で事業全体の55%になる見込みであるとの答弁がありました。
 次に、今回処分する土地で造成価格の面積と鑑定評価価格の面積はそれぞれ幾らあるかとの質疑がありました。
 これに対し、今回与那原町に処分する土地は15万1000平方メートルあるが、国庫補助事業との関係で鑑定評価価格で譲る分は9000平方メートルあり、残りが造成単価面積となるとの答弁がありました。
 そのほか、造成地の処分価格の設定方法、沖縄県町村土地開発公社の性格、県と西原、与那原両町と締結した合意事項及び合意内容、国庫補助事業と造成単価との関係等についての質疑がありました。
 次に、乙第37号議案「土地の処分について」は、宜野湾港臨海部土地造成事業により造成された土地を宜野湾市の経済活動の拠点地区として活用したいとの宜野湾市からの要請に基づき宜野湾市土地開発公社へ売り払うものである。土地の面積は5万5821平方メートルで、契約金額は24億9694万1300円であるとの説明がありました。
 本案に関し、宜野湾港臨海部土地造成事業区域の周辺に個人用地があり県や宜野湾市に善処方の要請があったが、その取り扱いはどうなったかとの質疑がありました。
 これに対し、埋立地と敷設護岸の間に個人の土地があるが、これについては港湾区域の埋め立てから外れており、実質的には県と地主とは一切関係ないとの答弁がありました。
 次に、処分後の土地利用計画はいろいろあるようだが、今回の土地処分の際、契約に当たって用途指定の特約条項等もついているかとの質疑がありました。
 これに対し、今回処分する用地については用途指定を契約書に載せているとの答弁がありました。
 そのほか、1平方メートルの処分単価、処分後の土地利用計画等についての質疑がありました。
 次に、乙第40号議案「流域下水道の建設事業執行に伴う負担金の徴収についての議決内容の一部変更について」は、平成11年度流域下水道事業の事業計画の変更に伴い、平成11年2月議会で議決した受益市町村から徴収する負担金の額について変更するものである。流域下水道費96億2300万円を10億9500万円増額し、107億1800万円に変更することに伴い市町村の負担額を14億5747万8000円から1億3892万8000円増額し、15億9640万6000円に変更するものであるとの説明がありました。
 以上が委員会における審査の概要でありますが、審査の結果、乙第31号議案から乙第37号議案まで及び乙第40号議案の8件は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(友寄信助) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第31号議案から乙第37号議案まで及び乙第40号議案の8件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案8件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第31号議案から乙第37号議案まで及び乙第40号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(友寄信助) 日程第10 甲第1号議案を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(予算) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔総務企画委員長 伊波栄徳君登壇〕
○総務企画委員長(伊波栄徳) ただいま議題となりました甲第1号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 甲第1号議案は、国の補正予算に関連した経済新生対策経費、台風18号の災害復旧関連経費、給与改定等に伴う人件費の過不足等について編成するものである。今回の補正予算総額は歳入歳出それぞれ273億494万5000円で、これを既決予算額6520億8025万2000円に加えますと改予算額は6793億8519万7000円になるとの説明がありました。
 本案に関し、退職手当基金積み立てに関連して勧奨退職者の状況、退職者がピークを迎える時期、それに対する対策についての質疑がありました。
 これに対し、勧奨退職者の実績は平成8年度が275人、平成9年度が180人、平成10年度が314人である。復帰直後に多くの職員を採用した関係で平成19年度にピークを迎え、退職者数は680人になるものと推計している。そのため退職金の充実を図ることにより年度間を平準化することができないか、また業務によってはその本人の持っている技術、能力に応じて再任用することも検討しているとの答弁がありました。
 次に、沖縄オリジナルウエアデザイン開発事業に関し、その事業内容、委託先、意匠権の帰属についての質疑がありました。
 これに対し、来年開催の九州・沖縄サミットは本県の歴史、文化、伝統工芸等を世界に発信する絶好の機会であり、沖縄オリジナルウエアを開発し、各国首脳やプレス関係者にPRすることにより伝統工芸の振興を図ることを目的とするものである。デザイン開発は外国及び県内外のデザイナーへの委託、一般公募等により行うことを予定している。意匠権については県に帰属させるものの、デザイナー業界からは双方が自由に使用できるようにしてほしいとの要望がある。しかし議会での質疑も踏まえ、意匠権、使用権とも県に帰属する内容で検討したいとの答弁がありました。
 次に、赤土等流出防止対策経費に関連してその事業概要、全県的な対策、工法としての丸ケン式土砂流出防止工法についての質疑がありました。
 これに対し、今回の事業はサミット会場周辺の名護市、恩納村内の裸地の実態把握及びその対策を検討するために調査を実施するものである。県内の赤土流出は農地が大きな要因を占めていることから、赤土流出の目立つ河川について流域協議会を組織し、地域が一体となった対策を講じていきたい。丸ケン式土砂流出防止工法については、農林水産部の事業で試験的に導入し、その効果を検証しているところであるとの答弁がありました。
 次に、万国津梁館等ライトアップ整備事業に関連して、この事業は九州・沖縄サミットのためだけに整備するのか、また維持管理費に幾ら要し、通常時も継続してやるのかとの質疑がありました。
 これに対し、この施設は今後本県の夜間の景観創造という観光資源になるものと考えており、サミット後も活用していきたい。経費としては、毎日点灯という前提で推計すると年間120万円弱と見込んでいる。点灯期間については、観光客が集中する夏場や観光週間等の効果的な時期を検討しているとの答弁がありました。
 次に、緊急地すべり対策事業の事業概要、制度上の課題等についての質疑がありました。
 これに対し、今回の事業は台風18号の豪雨によって南風原町兼城に位置する沖縄中央育成園裏手の地すべり対策に要する経費である。当地区については法律に基づく地すべり地区の指定はないが、事業の採択と並行して進めることになる。地すべり地区の指定を受けると、一般論として言えば土地利用上の規制を受けることになるとの答弁がありました。
 次に、物産あっせん費との関連で、株式会社物産公社の営業形態、事業の公共性、公益性、補助金支出の必要性についての質疑がありました。
 これに対し、株式会社物産公社は企業体としての営業活動を行うとともに、県産品の販路拡大、業者育成を通して地場産業の振興という公共・公益性を担っており、そのような観点から助成は必要であるとの答弁がありました。
 そのほかに、中山間地域総合整備事業、県営ため池等整備事業、漁港の修築事業、旧議会庁舎の解体工事、高校の危険建物改築事業、サミット消防・救急体制整備事業、心身障害児のリハビリ訓練、東部海浜開発地区におけるクビレミドロ生息調査等についての質疑がありました。
 なお、採決に先立ち共産党所属委員から、万国津梁館等のライトアップ整備事業に関して、県の財政が厳しい中、九州・沖縄サミットだけに整備するのは問題があると指摘しておきたい旨の表明がありました。
 以上が委員会における審査の概要でありますが、審査の結果、甲第1号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(友寄信助) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより甲第1号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、甲第1号議案は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(友寄信助) 日程第11 甲第3号議案を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 文教厚生委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(予算) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔文教厚生委員長 喜納昌春君登壇〕
○文教厚生委員長(喜納昌春) ただいま議題となりました甲第3号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、執行部から病院管理局長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 甲第3号議案は、経済新生対策に基づく国の第2次補正予算に関連して県立南部病院救急室増築工事に係る経費について補正を行うものである。当該事業は平成11年度及び12年度の2カ年度事業で、総事業費5434万1000円を予定している。うち平成11年度分の所要額2025万1000円を補正予算案第2条において補正し、また同第3条においては平成12年度分の所要経費に係る債務負担行為限度額3409万円を定めるものである。あわせて同第4条企業債の補正においては、第2条の資本的収入のうち企業債を補正増することなどに伴い起債の限度額を変更するものであるとの説明がありました。
 以上が委員会における審査の概要でありますが、審査の結果、甲第3号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(友寄信助) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより甲第3号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、甲第3号議案は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(友寄信助) 日程第12 甲第2号議案、甲第4号議案及び甲第5号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 土木委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(予算) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔土木委員長 上原亀一郎君登壇〕
○土木委員長(上原亀一郎) ただいま議題となりました甲第2号議案、甲第4号議案及び甲第5号議案の3件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、執行部から関係部局長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、甲第2号議案平成11年度沖縄県下水道事業特別会計補正予算(第1号)は、経済新生対策に係る国の補正予算に関連して追加の予算補正を行うものである。補正予算総額は10億9500万円で、これに既決予算額143億1404万8000円を加えると改予算額は154億904万8000円となる。歳入の内訳は国庫補助金8億1700万円、県債1億3900万円、負担金1億3900万円である。また歳出の内訳は都市計画費10億9500万円で、中部流域下水道建設に係るものであるとの説明がありました。
 本案に関し、西原、与那原、佐敷及び中城の4町村を対象とした中城湾南部流域下水道の整備がおくれているため工場とか生活排水が流れてきて牧港川が汚染されているが、下水道整備はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、牧港川の水質浄化については上流部の下水道整備が必要であることは十分認識している。県では平成13年度末を目標に中城幹線、佐敷幹線及び西原浄化センターの整備を鋭意推進しているとの答弁がありました。
 次に、今回国の経済新生対策の一環として10億9500万円の補正予算を組んでいるが、年度内に事業の執行が可能なのか、その見通しはどうかとの質疑がありました。
 これに対し、景気浮揚を前提としての補正予算であることから中には繰り越す事業もあると思うが、可能な限り年度内の契約もしくは完了できるような執行体制をしていきたいとの答弁がありました。
 そのほか、各市町村の下水道事業普及率についての質疑がありました。
 次に、甲第4号議案平成11年度沖縄県水道事業会計補正予算(第1号)は、国の経済新生対策に基づく国庫補助事業の内示があり、それに伴う所要の補正を行うもので、主要な建設改良事業について既決予定額279億5936万8000円を48億4759万円増額し、総額328億695万8000円に改めるものであるとの説明がありました。
 本案に関し、年度末に48億4759万円の補正予算であるが、執行はできるのか、また多目的ダム建設の場所はどこか、さらに送水施設の事業がなされる箇所はどこかとの質疑がありました。
 これに対し、今回の補正は国の景気浮揚に伴う新生経済対策の一環としてなされるが、執行については年度内執行を目指して頑張りたい。ダム建設負担金は羽地ダム、漢那ダム、そして西系列の送水施設事業箇所は西原、石川、上間での事業であるとの答弁がありました。
 次に、我部祖河取水の河川に係る西系列幹線導水事業の進捗状況はどうかとの質疑がありました。
 これに対し、平成11年9月末現在で金額にして75.3%、キロ数にして40.5キロメートルの整備となっているとの答弁がありました。
 そのほか、国の景気浮揚に伴う大型補正と事業着手及び執行体制の問題、我部祖河の取水ポンプ場にかかわる集落との話し合いの状況等についての質疑がありました。
 次に、甲第5号議案平成11年度沖縄県工業用水道事業会計補正予算(第1号)は、国の経済新生対策に基づく国庫補助事業の内示があり、それに伴う所要の補正を行うもので、主要な建設改良事業について既決予定額4億1729万4000円を2億2372万1000円増額し、総額6億4101万5000円に改めるものであるとの説明がありました。
 本案に関し、工業用水については供給率が低いにもかかわらず今回補正するとのことだが、補正額2億2372万1000円の内訳はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、今回の補正は久志浄水場の施設の老朽化に伴い水処理機械施設、動力設備及び配電設備の整備に係る経費と地震等災害に備えて情報を得るため国ダムのいわゆる情報通信施設整備に伴うダム維持負担金であるとの答弁がありました。
 そのほか、一時処理合体施設における水道と工水の負担率の問題、10万5000トン供給体制と今後の見通しの問題等についての質疑がありました。
 以上が委員会における審査の概要でありますが、審査の結果、甲第2号議案、甲第4号議案及び甲第5号議案の3件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(友寄信助) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより甲第2号議案、甲第4号議案及び甲第5号議案の3件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案3件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、甲第2号議案、甲第4号議案及び甲第5号議案は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(友寄信助) 日程第13 議員提出議案第1号 都道府県議会議員の活動基盤の充実に関する意見書を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 伊波栄徳君。
   ――――――――――――――
   〔議員提出議案第1号 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔伊波栄徳君登壇〕
○伊波 栄徳 ただいま議題となりました議員提出議案第1号について、提出者を代表して提案理由を御説明申し上げます。
 我が国を取り巻く内外の環境は、国際的には情報通信、運輸手段の急速な発達により経済のグローバル化が進展するとともに、国内においては少子・高齢化、景気の低迷等大きな変革期にあります。
 一方、地方においては各地域が創意工夫して魅力的で個性ある地域づくりが進められております。
 このような中、議会議員が住民の代表として執行機関を監視し、各般にわたる政策の立案・提言を行う等積極的、効果的な活動が求められております。
 加えて、議員の活動も広域化するとともに、常勤化、専業化しており、その活動基盤を充実強化する必要があります。
 一方、議員の活動基盤について財政的な規定をした地方自治法は、昭和22年に制定されて以来50年余が経過し、その後に大きく変化した現在の議員の活動実態や経済社会環境に必ずしも合致したものとはなっておりません。したがって同法について所要の改正を求める必要があります。
 以上の観点から本案を提出した次第であります。
 意見書を朗読いたします。
   〔都道府県議会議員の活動基盤の充実に関する意見書朗読〕
 以上申し上げましたが、慎重に御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げまして提案理由の説明を終わります。
○議長(友寄信助) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第1号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、本案については委員会の付託を省略することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(友寄信助) これより議員提出議案第1号都道府県議会議員の活動基盤の充実に関する意見書を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第1号は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(友寄信助) 日程第14 議員提出議案第2号 沖縄本島周辺空域における米軍管理の航空機進入管制権の早期返還を求める意見書を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 平敷昌一君。
   ――――――――――――――
   〔議員提出議案第2号 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔平敷昌一君登壇〕
○平敷 昌一 ただいま議題となりました議員提出議案第2号沖縄本島周辺空域における米軍管理の航空機進入管制権の早期返還を求める意見書について、提出者を代表いたしまして提案理由の御説明を申し上げます。
 去る11月11日に、嘉手納ラプコンのケーブル切断事故が発生し航空管制システムが機能停止に陥り、那覇空港を離着陸する民間航空機に欠航、代替空港着陸、遅延等の大混乱が生じた。
 那覇空港を離着陸する航空機は、嘉手納ラプコン空域では米軍の管理下に置かれるためパイロットは日本側、米軍側、また日本側の管制へと3段階の煩雑な交信をしなければならない。このような煩雑な管制や低空飛行での危険性は、パイロットや管制官により以前から指摘されていた。
 沖縄県としても、民間航空機の安全確保は島嶼県である本県の産業活動と日常生活に欠かせないものであり、観光立県を目指す本県として最優先すべき重要課題として毎年渉外知事会を通じて政府に対し早期返還を要望してきた。
 米軍専用施設のおよそ75%が集中する沖縄で、嘉手納ラプコンとして米軍が沖縄の空域を制限し航空進入路の中枢を占有しているのは、主権国家としての地位さえ疑われるものである。
 このような観点から、本県議会は民間航空機の円滑な運航や安全確保のため米軍管理となっている航空機進入管制権の早期返還を申し入れる必要があるとして本案を提出した次第であります。
 意見書を朗読いたします。
   〔沖縄本島周辺空域における米軍管理の航空機進入管制権の早期返還を求める意見書朗読〕
 以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
 なお、本案につきましては、その趣旨を関係要路に要請するため議会代表を派遣する必要があるとの意見の一致を見ておりますので、議長におかれましてはしかるべく取り計らっていただきますようお願い申し上げます。
 以上でございます。
○議長(友寄信助) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第2号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、本案については委員会の付託を省略することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(友寄信助) これより議員提出議案第2号沖縄本島周辺空域における米軍管理の航空機進入管制権の早期返還を求める意見書を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第2号は、原案のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(友寄信助) ただいま可決されました議員提出議案第2号については、提案理由説明の際提出者から、その趣旨を関係要路に要請するため議員を派遣してもらいたいとの要望がありました。
 よって、お諮りいたします。
 議員提出議案第2号の趣旨を関係要路に要請するため議員5人を派遣することとし、その期間及び人選については議長に一任することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(友寄信助) この際、お諮りいたします。
 議員提出議案第4号コンピュータ西暦2000年問題における対応等に関する決議を日程に追加し議題といたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第4号を日程に追加し議題とすることに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(友寄信助) 議員提出議案第4号 コンピュータ西暦2000年問題における対応等に関する決議を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 伊波栄徳君。
   ――――――――――――――
   〔議員提出議案第4号 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔伊波栄徳君登壇〕
○伊波 栄徳 議長、休憩願います。
○議長(友寄信助) 休憩いたします。
   午前11時57分休憩
   午前11時58分再開
○議長(友寄信助) 再開いたします。
○伊波 栄徳 ただいま議題となりました議員提出議案第4号について、提出者を代表して提案理由を御説明申し上げます。
 この二、三年来、西暦2000年を期してコンピューターが誤作動するおそれがあり、これによって社会的に大きな影響を与える等を懸念する報告についてマスコミ等で頻繁に報道されるようになった。
 これに関連して、各分野において世界的な問題、日本における問題等について多くの議論がなされてきた経緯がある。その結果、心配される多くの課題について対応が進んできた。
 それを受けて、本県議会においてもこの1年、この問題についてチェック作業を進めてきたところ、万一の場合に備えて県民一人一人が念のため準備を行うことは重要であるとの認識で一致をいたしました。
 よって、本県議会は、県民のとうとい生命と財産を守り、県民生活の安寧秩序を維持するためコンピューター西暦2000年問題への県民の対応について提起する観点から本案を提でした次第であります。
 決議文を朗読いたします。
   〔コンピュータ西暦2000年問題における対応等に関する決議朗読〕
 以上申し上げましたが、慎重に御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げまして提案理由の説明を終わります。
○議長(友寄信助) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第4号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、本案については委員会の付託を省略することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(友寄信助) これより議員提出議案第4号コンピュータ西暦2000年問題における対応等に関する決議を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第4号は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(友寄信助) 日程第15 陳情3件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔総務企画委員長 伊波栄徳君登壇〕
○総務企画委員長(伊波栄徳) ただいま議題となりました陳情3件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります陳情報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(友寄信助) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情3件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情3件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(友寄信助) 日程第16 陳情3件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 経済労働委員長。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔経済労働委員長 大城秀昭君登壇〕
○経済労働委員長(大城秀昭) ただいま議題となりました陳情3件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(友寄信助) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情3件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情3件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(友寄信助) 日程第17 請願1件及び陳情5件を議題といたします。
 請願及び各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 文教厚生委員長。
   ――――――――――――――
   〔請願及び陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔文教厚生委員長 喜納昌春君登壇〕
○文教厚生委員長(喜納昌春) ただいま議題となりました請願1件、陳情5件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(友寄信助) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております請願1件及び陳情5件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 請願及び各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの請願1件及び陳情5件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(友寄信助) 日程第18 陳情3件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 土木委員長。
   ──────────────
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ──────────────
   〔土木委員長 上原亀一郎君登壇〕
○土木委員長(上原亀一郎) ただいま議題となりました陳情3件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(友寄信助) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情3件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情3件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(友寄信助) 日程第19 閉会中の継続審査の件を議題といたします。
   ――――――――――――――
   〔閉会中継続審査及び調査申出書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
○議長(友寄信助) 各常任委員長、議会運営委員長及び各特別委員長から、会議規則第82条の規定によりお手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。
 お諮りいたします。
 各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(友寄信助) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日をもって今期定例会は閉会となり、また本年の議会活動もすべて終わることになります。
 さて、この1年を顧みまするに、本県経済は依然として長引く経済不況から脱出できず、完全失業率も全国の約2倍で推移するなど厳しい状況にあり、さらに米軍基地問題も事件・事故の多発のほか、基地の県内移設をめぐって世論が二分しております。
 このような諸情勢の中で、議員各位が県民福祉の向上を基本に産業の振興と雇用失業問題、米軍基地から派生する諸問題解決に向けて精力的に取り組むとともに、時宜に応じてサトウキビの生産者価格決定等に関する意見書、米軍基地問題の解決に向けての意見書・決議等を議決して関係要路に要請する行動を積極的に展開してきたことは、県民から高い評価と支持を得たものと存じます。
 これらの課題の多くは年を越すことになりますが、今後とも議会の権能を十分に発揮し、議員各位の英知を結集して県民の負託にこたえてまいりたいと決意を新たにするものであります。
 さて、課題解決のため厳しい選択を求められた1年ではありましたが、4月29日には小渕総理の特段の御配慮により2000年九州・沖縄サミット首脳会合の本県開催が決定されました。同首脳会合が所期の目的を達成し、あわせて本県の活性化、経済自立への起爆剤につながるよう期待するものであります。
 さらに、本年特筆すべきことは、沖縄尚学高校による全国高校野球選抜大会制覇という偉業達成であります。このことは県民に大きな自信と感動を与えてくれました。改めて沖尚ナインの栄誉をたたえるとともに、今後とも各面にわたる県民の活躍を期待してやみません。
 終わりに、平成11年度もあと旬日を残すのみとなりましたが、この1年間議員各位が議会活動に奮励努力されたことに敬意を表し、また議長に寄せられました御協力に対し心から感謝を申し上げますとともに、新しい年においても各位がますます御健康に留意され、一層御活躍されることを願うものであります。
 なお、本年及び今期定例会における議会活動状況は、後ほど文書をもって報告いたします。
 以上をもって本日の会議を閉じます。
 これをもって平成11年第7回沖縄県議会(定例会)を閉会いたします。
   午後0時11分閉会

 
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