平成12年(2000年) 第 1回 沖縄県議会(定例会)
第 9号 3月30日
 


○議長(友寄信助) これより本日の会議を開きます。
 日程に入ります前に報告いたします。
 昨日、伊波栄徳君外15人から、議員提出議案第1号北方領土問題等の解決促進に関する意見書の提出がありました。
 その他の諸報告については、お手元に配付の文書により御了承願います。
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   〔諸般の報告 巻末に掲載〕
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○議長(友寄信助) 日程第1 乙第1号議案から乙第4号議案まで及び乙第38号議案から乙第41号議案までを議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長。
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   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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   〔総務企画委員長 伊波栄徳君登壇〕
○総務企画委員長(伊波栄徳) おはようございます。
 ただいま議題となりました乙第1号議案から乙第4号議案まで、乙第38号議案から乙第41号議案までの8件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、関係部局長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における関係部局長の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第1号議案は、地方自治法の改正に伴い事務処理の特例制度が新設されたことにより、都道府県知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理することとするため条例を制定するものである。これにより市町村に配分される事務は自然公園法に基づく事務の一部など11事務、94件となっているとの説明がありました。
 本案に関し、今回の条例制定で市町村が事務を処理しなければならないことにより市町村の業務量がふえることはないか。また市町村においては新たに条例を制定する必要はないかとの質疑がありました。
 これに対し、これらの事務については従来から市町村が行っていたもので、地方自治法の委任に関する規定が廃止されたことに伴いこの条例の中で明確に規定していくものである。市町村においては新たに条例を制定するのではなく、事務処理要領または細則等が制定されることになると思うとの答弁がありました。
 次に、地方公共団体の意向に関係なく国が新たな法律を制定するたびごとに法定受託事務がふえることはないかとの質疑がありました。
 これに対し、地方自治法の改正により関与の法定主義が規定され、法律または政令によらなければ普通地方公共団体に対する国または都道府県の関与は受けることはない旨規定された。新たに事務を課する場合は、法律制定の過程で国会において論議されることになるとの答弁がありました。
 そのほか、事務執行に要する財源確保、当該市町村との協議の状況等についての質疑がありました。
 次に、乙第2号議案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により地方自治法の一部が改正されたことに伴い、これまで国の法令や県の規則に基づいて徴収していた手数料について条例で定めるほか、料金の適正化を図るため条例を改正するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、今回の改正により値上げとなる手数料は何件あるかとの質疑がありました。
 これに対し、条例で規定する手数料には国の政令で標準額が設定されているものと県独自で設定するものの2つがある。全国統一的な標準額で設定するものは69件で、うち48件、69.6%が値上げとなる。また県独自に設定するものは335件で、うち3件が値上げとなり、1件が値下げになるとの答弁がありました。
 次に、手数料の額は全国一律の標準的なものによることなく、沖縄県の所得水準や生活実態を勘案して設定すべきではないかとの質疑がありました。
 これに対し、手数料は特定な人に対する役務の提供に要するコストを賄うため受益者負担の観点から徴収するものである。所得の差等によって異なった額を設けるべきではないと考えるとの答弁がありました。
 次に、手数料等の額についてどのような基準で設定したかとの質疑がありました。
 これに対し、行政サービスあるいは事務処理に要するコストについて人件費、印刷製本費、減価償却費、通信運搬費及びその他経費を算出し、1件当たりの処理経費により設定したとの答弁がありました。
 そのほか、手数料等値上げに伴う財政上の増収見込み、手数料改正の今後の予定等についての質疑がありました。
 次に、乙第3号議案は、沖縄振興開発特別措置法に基づき情報通信産業振興地域、観光振興地域及び特別自由貿易地域が指定されたことに伴い、これら地域において特定の事業を営む者に対する県税の課税免除の特例を定めるほか、総合保養地域整備法及び多極分散型国土形成法の一部が改正されたことに伴い条例を改正するものであるとの説明がありました。
 次に、乙第4号議案は、行政書士試験はこれまで機関委任事務として実施してきたところであるが、地方自治法及び行政書士法が改正されたことに伴い行政書士試験の手数料に関し条例で定める必要があるとの説明がありました。
 次に、乙第38号議案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律によりこれまで国の法令や県の規則に基づいて徴収していた警察関係手数料について条例で定めるほか、料金の適正化を図るため条例を改正するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、今回の改正で値上げとなる手数料等は何件となるかとの質疑がありました。
 これに対し、警察関係の手数料は179件で、うち値上げとなるものが29件、値下げとなるものが102件、据え置きとなるものが48件であるとの答弁がありました。
 そのほか、遊戯機検定の方法、遊戯場に対する抜き打ち検査の実態、射幸心をあおるチラシ広告の実態、ゲーム機賭博の摘発状況、銃砲刀剣類所持期間更新等についての質疑がありました。
 次に、乙第39号議案は、地方公務員法の一部が改正され、退職した職員が再び職員として採用された場合において当該退職及び採用が一定の要件に該当するものであるときは、退職前の在職期間中の懲戒事由に対しても処分を行うことができるようになったことに伴い、地方公共団体または国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人を定める必要があることから条例の一部を改正するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、昨年度においてこの条例に基づき懲戒された職員の実態はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、公職選挙法に係る事案で1件2名の処分があったとの答弁がありました。
 そのほか、国の職員を県が採用し、海洋博記念公園管理財団に休職出向させている職員の退職手当の実態等についての質疑がありました。
 次に、乙第40号議案は、現在実施している知事、副知事、出納長、常勤の人事委員会の委員、常勤の監査委員、公営企業の管理者及び大学の学長の期末手当並びに職員の管理職手当を10%減額する措置が平成12年3月31日に期限切れとなるため、平成15年3月31日まで延長するものであるとの説明がありました。
 これに対し、職員の管理職手当は生活給に組み込まれていると思われることから減額措置は慎重に対応すべきではないかとの質疑がありました。
 これに対し、行財政改革をさらに3年間延長することに伴い、知事三役を初め管理職が率先垂範してその範を示すということとあわせ、人事委員会からの意見表明もあったことから管理職も含めて減額の対象にしたとの答弁がありました。
 次に、乙第41号議案は、民法の一部が改正され、禁治産制度が成年後見制度に改められたことに伴い禁治産者を成年被後見人に改正するものであるとの説明がありました。
 以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決に先立ち共産党所属委員から、乙第2号議案に対し、沖縄県民の所得水準が依然として全国平均の70%という状況の中で使用料、手数料を引き上げることは県民の立場から納得できるものでなく反対である旨の意見表明がありました。
 採決の結果、乙第1号議案、乙第3号議案、乙第4号議案、乙第38号議案から乙第41号議案までの7件については、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 乙第2号議案は、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(友寄信助) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 休憩いたします。
   午前10時13分休憩
   午前10時14分再開
○議長(友寄信助) 再開いたします。
 これより乙第1号議案から乙第4号議案まで及び乙第38号議案から乙第41号議案までの採決に入ります。
 議題のうち、まず乙第1号議案、乙第3号議案、乙第4号議案及び乙第38号議案から乙第41号議案までの7件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案7件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第1号議案、乙第3号議案、乙第4号議案及び乙第38号議案から乙第41号議案までは、原案のとおり可決されました。
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○議長(友寄信助) 次に、乙第2号議案を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(友寄信助) 起立多数であります。
 よって、乙第2号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
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○議長(友寄信助) 日程第2 乙第19号議案から乙第21号議案まで及び乙第49号議案から乙第53号議案までを議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 経済労働委員長。
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   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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   〔経済労働委員長 大城秀昭君登壇〕
○経済労働委員長(大城秀昭) ただいま議題となりました乙第19号議案から乙第21号議案まで及び乙第49号議案から乙第53号議案までの8件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、関係部局長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第19号議案沖縄県糖業振興条例の一部を改正する条例は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により地方自治法第252条の17の2が改正されたことに伴い必要な事項を改正するものである。改正の内容は、県生産振興計画の策定に係る規定の改正、市町村が処理することとなる事務処理の特例を規定することであるとの説明がありました。
 本案に関し、沖縄県糖業振興条例第15条の作付面積及び生産数量に関する調査を初めいろいろな調査事項が県から市町村に移されることになるが、市町村の事務量がふえないかとの質疑がありました。
 これに対し、実務的には全く変わりはなく市町村が調査したのを県がまとめて策定するということになる。事務費用の一部については補助も出しているとの答弁がありました。
 次に、乙第20号議案沖縄県漁港管理条例の一部を改正する条例は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により漁港法第39条の3、地方財政法第23条及び地方自治法第228条第3項の規定が改正されたことに伴い必要な事項を改正するものである。改正の内容は、漁港の区域内の水域及び公共空地における土砂採取料及び占用料の徴収根拠及び額について規定すること、過料規定の改正、過怠金の徴収について規定すること、その他所要の改正であるとの説明がありました。
 本案に関し、土砂採取料と占用料を設定することによって県として収益を見込んでいるかとの質疑がありました。
 これに対し、現在、土砂採取については原則的に禁止するということと、占用料についても公共性の高いものについてのみ許可を与えるということで両方とも徴収はしていない。これから新たにこの条例により漁港施設の占用許可等取扱要領の徴収規程を制定することになるが、この要領は公共性の高いもののみに許可する方針であると同時に、公共的なものについては使用料等は免除になることから収入等についてはさほど期待できないとの答弁がありました。
 次に、乙第21号議案沖縄県職業訓練指導員免許申請等手数料条例は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律が制定され、職業能力開発促進法等が一部改正されたことにより、職業訓練指導員免許等に係る事務が自治事務になったことに伴い、当該事務に係る手数料の根拠等を整備する必要があることから制定するものである。手数料額については、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に基づく全国標準額を適用している。また技能検定手数料については、職業能力開発促進法第100条の規定を受けて県からの委託により技能検定試験を実施する沖縄県職業能力開発協会に直接納付させ、当協会の収入とすることができることを定めているとの説明がありました。
 次に、乙第49号議案沖縄県卸売市場条例の一部を改正する条例は、卸売市場法が改正されたことに伴い必要な事項を改正するものである。改正の内容は、開設者の地位の継承の効果を規定すること、売買取引の原則を規定すること、売買取引の方法を規定すること、市場取引委員会の設置を規定すること、卸売予定数量等の公表を規定すること等であるとの説明がありました。
 次に、乙第50号議案沖縄県中央卸売市場条例の一部を改正する条例は、卸売市場法が改正されたことに伴い必要な事項を改正するものである。改正の内容は、仲卸業務の許可の改正、売買取引の原則を規定すること、売買取引の方法を規定すること、市場外にある物品の卸売の禁止を緩和すること、開設者による卸売予定数量等の公表を規定すること、市場取引委員会の設置を規定すること等であるとの説明がありました。
 本案に関し、今回の条例改正により現在の中央卸売市場がよくなるのかとの質疑がありました。
 これに対し、大型ユーザーの進出、農協合併による大型農協の産地直送、市場流通外におけるニーズの多様化による輸入物の増大等卸売市場の市場流通のシェアがだんだん狭くなって取引業者自体が経営的に圧迫されている背景がある。それを是正するため、産地でも取引できるように産地で卸売業者が予約相対をすれば産地取引も市場に報告されて卸売市場法の適用の中で卸売業者が取り扱うことができる。それによってシェアがふえていくことになるとの答弁がありました。
 次に、乙第51号議案沖縄県飼料検定条例を廃止する条例は、飼料製造のオートメーション化等による製造技術が向上したことや、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第21条の規定により、検定とは別に国と県による飼料の品質に関する監視体制がとられていること等の理由により廃止するものである。本県においては検定依頼件数が年々低下し、平成10年以降実績がなく、今後もその必要性が認められないとの説明がありました。
 本案に関し、飼料が腐らないための特殊な薬品の検査は検査の対象にならないのかとの質疑がありました。
 これに対し、県が検査するのはあくまでも栄養成分の分析のみで、抗菌性物質の含有量とかカビ毒の残留等は国の監視体制で国が検査することになっているとの答弁がありました。
 次に、乙第52号議案沖縄コンベンションセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例は、沖縄コンベンションセンターの施設使用料の額の適正化を図るほか、会議室の増設に伴い使用料を定めるため条例を改正する必要があるとの説明がありました。
 次に、乙第53号議案万国津梁館の設置及び管理に関する条例は、県が名護市部瀬名に建設中の万国津梁館が平成12年3月末に完成することから、設置及び管理について条例を制定する必要があるとの説明がありました。
 本案に関し、万国津梁館の維持管理を引き続き財団法人沖縄観光コンベンションビューローに委託するということであるが、維持管理予算は今年度を含めて今後の見通しとしてどのぐらいの予算措置になるのかとの質疑がありました。
 これに対し、年間1億3000万円を見込んでいるとの答弁がありました。
 次に、財団法人沖縄観光コンベンションビューローには出向も行うのかとの質疑がありました。
 これに対し、予算だけ委託して人事については派遣する予定はないとの答弁がありました。
 以上が委員会における審査の概要でありますが、審査の結果、乙第19号議案及び乙第20号議案、乙第49号議案から乙第51号議案まで及び乙第53号議案については、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定し、乙第21号議案及び乙第52号議案は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(友寄信助) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第19号議案から乙第21号議案まで及び乙第49号議案から乙第53号議案までの採決に入ります。
 議題のうち、まず乙第19号議案、乙第20号議案、乙第49号議案から乙第51号議案まで及び乙第53号議案の6件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案6件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第19号議案、乙第20号議案、乙第49号議案から乙第51号議案まで及び乙第53号議案は、原案のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(友寄信助) 次に、乙第21号議案及び乙第52号議案の2件を一括して採決いたします。
 各議案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(友寄信助) 起立多数であります。
 よって、乙第21号議案及び乙第52号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(友寄信助) 日程第3 乙第5号議案から乙第18号議案まで、乙第36号議案、乙第37号議案、乙第42号議案から乙第48号議案まで、乙第55号議案及び乙第56号議案を議題といたします。
 各議案に対し、委員長の報告を求めます。
 文教厚生委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔文教厚生委員長 喜納昌春君登壇〕
○文教厚生委員長(喜納昌春) おはようございます。
 ただいま議題となりました乙第5号議案から乙第18号議案まで、乙第36号議案、乙第37号議案、乙第42号議案から乙第48号議案まで、乙第55号議案及び乙第56号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、執行部から関係職員の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 乙第5号議案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により計量法及び地方自治法の一部が改正されたことに伴い、特定計量器の検定、定期検査、計量証明事業の登録等の手数料に関する事項を定めるため条例を制定するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により計量法等が改正されたため条例を制定するとのことだが、その内容はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、特定計量器の検定、定期検査等の事務は、現在機関委任事務であるため、その手数料については計量法等で国が定めている。計量法等の改正に伴い、これらの事務が地方自治事務となることから手数料徴収の根拠となる条例を定めるものであるとの答弁がありました。
 次に、手数料徴収の根拠となる条例を制定するということは手数料の額に変更はないということかとの質疑がありました。
 これに対し、計量法に係る手数料の額の変更はないとの答弁がありました。
 その他、自治事務による体制の変化、事務内容の具体的な変更等の質疑がありました。
 次に、乙第6号議案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により消防法及び地方自治法の一部が改正されたことに伴い、危険物の製造所、貯蔵所または取扱所の設置許可申請等に係る手数料に関する事項を定めるため条例を制定するものであるとの説明がありました。
 次に、乙第7号議案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により火薬類取締法、高圧ガス保安法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部が改正されたことに伴い、火薬類製造許可、高圧ガス製造許可及び液化石油ガスの販売事業登録等に係る手数料に関する事項を定めるため条例を制定するものであるとの説明がありました。
 次に、乙第8号議案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により公害紛争処理法及び地方自治法の一部が改正されたことに伴い、都道府県における公害審査会の申請手数料の徴収根拠を改める必要があることから、所要の改正を行うものであるとの説明がありました。
 次に、乙第9号議案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により社会福祉事業法の一部が改正され審議会の名称等が弾力化されたことに伴い、名称を明確化すること、審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるため新たに条例を制定するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、審議会で決議しなければならない事項とは何かとの質疑がありました。
 これに対し、社会福祉審議会は、社会福祉事業の全分野における重要な事項を調査、審議することを目的に都道府県に設置されている。その任務は関係行政庁の諮問にこたえ、または意見を具申するということになっている。内容的には身体障害者手帳の交付にかかわる医師の指定とか、障害の程度の審査並びに里親の適否、児童の措置または民生委員の推薦など県民の社会福祉の各分野にわたる重要な事項を審議するとの答弁がありました。
 その他、国所管の事務が県に移行したのか、条例の全面改正の理由、審議会の法的根拠等の質疑がありました。
 次に、乙第10号議案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部が改正され、審議会の名称が弾力化されたことから、審議会の名称を定めるため条例を改正するものであるとの説明がありました。
 次に、乙第11号議案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により地方自治法の一部が改正されたことに伴い、知事の権限に属する事務の一部を市が処理することとする事務処理の特例を定めるほか、民法の改正に伴い禁治産者を成年被後見人へ、準禁治産者を被保佐人へと用語を改めるものであるとの説明がありました。
 次に、乙第12号議案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により地方自治法の一部が改正されたことに伴い、知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理することとする事務処理の特例を定めるほか、本条例と同等以上の効果が期待できる条例を市町村が制定する場合には、当該市町村への県条例の適用除外を規定するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、福祉のまちづくり条例の施行に伴って各市町村に委託していると思うが、状況が変わるたびに条例を改正するのかとの質疑がありました。
 これに対し、各市町村において県条例と同等以上に効果が期待できるような条例を制定した場合は外れるとの答弁がありました。
 その他、同等以上の条例の認識、那覇市の事例等の質疑がありました。
 次に、乙第13号議案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により公衆浴場法及び地方自治法の一部が改正されたことに伴い、沖縄県手数料規則で定めている浴場業の許可申請手数料に関し必要な事項を条例で定めるとともに、条例名を「公衆浴場法施行条例」に改めるものであるとの説明がありました。
 次に、乙第14号議案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により旅館業法及び地方自治法の一部が改正されたことに伴い、沖縄県手数料規則で定めている旅館業の許可及び地位の継承の承認に係る手数料に関し必要な事項を条例で定めるものであるとの説明がありました。
 次に、乙第15号議案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により食品衛生法及び地方自治法の一部が改正されたことに伴い、食品衛生上講ずべき措置に関する管理運営基準及び公衆衛生の見地から必要な業種別の営業施設の基準並びに営業許可申請に係る手数料に関し、従来食品衛生法施行細則、沖縄県手数料規則等で定めていたものを新たに条例を制定し定めるものであるとの説明がありました。
 次に、乙第16号議案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により理容師法及び地方自治法の一部が改正されたことに伴い、理容の業を行う場合に講ずべき措置及び理容所について講ずべき措置並びに理容所の検査手数料に関し、従来理容師法施行細則、沖縄県手数料規則等で定めていたものを新たに条例を制定し定めるものであるとの説明がありました。
 本案に関し、本条例は地方分権推進法関連の条例制定だということだが資格なしに理容師になれるということか、またそのような規制緩和もその内容に含まれているのかとの質疑がありました。
 これに対し、今回の条例制定は、従来規則とか細則で定めていたものを条例化するということであり、規制緩和的な要素は含まれていないとの答弁がありました。
 次に、乙第17号議案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により美容師法及び地方自治法の一部が改正されたことに伴い、美容の業を行う場合に講ずべき措置及び美容所について講ずべき措置並びに美容所の検査手数料に関し、従来美容師法施行細則、沖縄県手数料規則等で定めていたものを新たに条例を制定し定めるものであるとの説明がありました。
 次に、乙第18号議案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により環境衛生関係営業の適正化に関する法律の一部が改正され、名称等が弾力化されたことに伴い名称を明確化すること、審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるため新たに条例を定めるものであるとの説明がありました。
 次に、乙第36号議案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により教育職員免許法及び銃砲刀剣類所持等取締法が改正されたことに伴い、教育委員会の事務に係る手数料について条例の制定が必要であるとの説明がありました。
 本案に関し、教育職員臨時免許状授与手数料とあるが、これは何かとの質疑がありました。
 これに対し、普通免許状を有しない者に臨時に免許状を与えるものであるとの答弁がありました。
 次に、乙第37号議案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により地方自治法の一部が改正されたことに伴い罰則の規定を改めるものである。また奥武山公園体育施設については、消費税改正に伴う使用料の改正及びアリーナ棟の供用開始に伴う武道館使用料の改正を除き、昭和59年4月以来各施設の使用料の改正が行われていないため使用料の適正化を図る必要があることから条例を改正するものであるとの説明がありました。
 次に、乙第42号議案は、県立郷土劇場の使用料については平成4年の条例制定以降、消費税の導入を除き額の改定は行われていないことや、県内の類似施設等使用料を勘案した結果、使用料の額の適正化を図るために所要の改正を行うものであるとの説明がありました。
 次に、乙第43号議案は、平和祈念資料館の移転・改築事業による新館の完成に伴い所要の整備を図るため、現行の「沖縄県立平和祈念資料館及び平和の礎の設置及び管理に関する条例」の全部改正を行うものである。改正の概要は、まず名称を現在の「県立」から「立」を削り、「沖縄県平和祈念資料館」に変更し、条例の題名もその旨変更する。また施設機能の充実に伴い新たな事業を規定するとともに、多目的ホール、会議室、企画展示室などの施設を使用する場合の手続規定の整備や使用料の設定を行っている。さらに、平和祈念資料館の運営に関する重要事項を協議するための運営協議会の設置を規定したとの説明がありました。
 本案に関し、新平和祈念資料館の事業費は幾らか、また年間維持管理費は幾ら予定しているかとの質疑がありました。
 これに対し、事業費は74億円である。また年間の維持管理に要する費用を3億円と見積もっているとの答弁がありました。
 次に、慰霊奉賛会に新平和祈念資料館と平和の礎の管理を委託するとのことだが、委託する範囲、内容はどこまでかとの質疑がありました。
 これに対し、慰霊奉賛会にはこれまでも霊域の管理等を委託している。新平和祈念資料館の開館後も引き続き霊域の管理、平和の礎、新平和祈念資料館の周囲や1階にある資料ライブラリーの管理を委託する予定であるとの答弁がありました。
 次に、運営協議会に現在の監修委員を選任することが求められていると思うがどうかとの質疑がありました。
 これに対し、現在監修いただいている監修委員の任期が終了しても監修について意見を求めるつもりである。また、監修委員の選任についてはいろいろなことを総合的に判断したいとの答弁がありました。
 その他、年間入館者予定数、入館料収入見込み額、沖縄平和祈念堂との関係、企画展示等についての質疑がありました。
 次に、乙第44号議案は、今日の環境問題に対応するため総合的かつ計画的な環境施策の推進等を図る必要があるため条例を制定するものである。条例案の作成に当たっては、平成10年12月に沖縄県環境審議会に骨子案を諮問し、途中骨子案を公開して県民などからの意見を募集、この意見も参考に審議を進め計4回の審議の後に、平成12年1月18日に附帯意見をつけて答申が行われた。答申された骨子をもとに条例案を作成したとの説明がありました。
 本案に関し、第2条に事業者の責務があるが、この事業者に米軍も入るのかとの質疑がありました。
 これに対し、米軍についてもその活動の主体としてとらえた場合事業者の概念に含まれるが、我が国の国内法令に基づき米軍に対し一定の義務を課したりすることはできないとの外務省見解があり、本条例で事業者の責務を課すことはできないと考えているとの答弁がありました。
 次に、日米地位協定には米軍は日本の法律を守る、あるいは公共の福祉を尊重するというような条文、規定等はないかとの質疑がありました。
 これに対し、一般国際法上、我が国の法令を尊重するのは当然である。また、公共の安全に妥当な考慮を払うべきことが地位協定第3条3項で定められている。したがって、米軍としても我が国の公害関係法令の実体についてはこれを尊重すべきことは言うまでもないとの外務省の見解もあることから、遵守するよう要請したいとの答弁がありました。
 その他、公共の関与による最終処分場の整備、前文から環境権を除外した理由、廃車問題、不発弾処理、環境審議会の委員に環境NPOや環境ネットワークのメンバーが入っていない理由、環境基本計画の策定、製造元の責任等についての質疑がありました。
 次に、乙第45号議案は、介護保険法が施行されることに伴い、県立の特別養護老人ホームが「介護老人福祉施設」になるためこれを別表に規定する必要があること、県立の厚生園における介護サービスに係る使用料を定める必要があることのほか、県立首里厚生園の老人デイサービス事業を廃止するため条例を改正するものであるとの説明がありました。
 次に、乙第46号議案は、介護保険法が制定され、県に介護保険財政安定化基金を設けることとされたことに伴い、同基金に関し必要な事項を定めるため条例を制定するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、来月から介護保険制度がスタートするが、要介護の認定者数はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、介護保険を受ける場合にはあらかじめ要介護の認定を受けなければならない。介護保険の適用者を2万7000人と見込んでいる。そのうちの87%が申請しており、さらに87%が認定調査が行われているとの答弁がありました。
 次に、ケアプランの申込件数についての質疑がありました。
 これに対し、細かい部分での国の通知もおくれていることから、全体的にケアプランを進めるのが少しおくれぎみだというのは確かにある。しかし現在作業が鋭意行われているとの答弁がありました。
 その他、ケアプランの作成数、新規申請者の実態、ショートステイの限度額等についての質疑がありました。
 次に、乙第47号議案は、民法の改正に伴い禁治産者の用語を成年被後見人に改めるほか、手数料の額の適正化を図る必要があるため条例を改正するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、民法の改正とのかかわりで条例を改正するとのことだが、どういうことかとの質疑がありました。
 これに対し、禁治産者、準禁治産者との名称を民法が改正されたことにより成年被後見人等に改める。また動物を飼う場合に飼養許可申請手数料というのがあるが、これを九州各県並みに改めるということであるとの答弁がありました。
 その他、被後見人と動物の飼育、野犬の捕獲等についての質疑がありました。
 次に、乙第48号議案は、まず1点目に、4月からの介護保険制度の実施に伴い病院事業においても訪問看護、訪問リハビリテーション等の居宅サービス並びに介護プランの作成等居宅介護支援の提供を行うため、病院事業の設置目的及び使用料徴収の根拠規定に介護に関する事項を加えるものである。2点目に、平成11年7月の名護市の新住居表示の実施に伴い、県立北部病院の住居表示を改める。3点目に、高齢化の進行に伴う痴呆症等の精神疾患を持つ患者に対応するため県立南部病院に「精神科」を、また患者の社会復帰の促進を図るため県立精和病院に「リハビリテーション科」を新設する。4点目に、県立病院における自主料金である分娩介助料の額の適正化を図るため所要の改正を行うものであるとの説明がありました。
 本案に関し、分娩介助料が大幅な改正となっているが、なぜかとの質疑がありました。
 これに対し、現行料金は平成6年に改正し6年近く経過しており、その間給与改定等もあったことから実態に合わなくなっている。また現在266億円という膨大な累積欠損金を抱えていることもあり、経営健全化の意味からも改正したいとの答弁がありました。
 その他、少子化対策等についての質疑がありました。
 次に、乙第55号議案は、那覇市の住居表示の変更に伴い沖縄県立那覇国際高等学校の位置の表示を改めるものであるとの説明がありました。
 次に、乙第56号議案は、平成12年度は学校の新設及び児童生徒数の増減等により学校職員定数を変更する必要があることから、条例を改正するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、今年度の勧奨退職者が200人を超えているが、全体で何人が退職し、また何人を採用したかとの質疑がありました。
 これに対し、退職者数は353人で、新規採用者数は457人であるとの答弁がありました。
 次に、教職員の定数に1000人以上の欠員がいるにもかかわらず臨時的任用で対処するのは問題があるのではないかとの質疑がありました。
 これに対し、4月時点では児童生徒数の実数がつかめない。したがってやむを得ず臨時的任用で対応しているとの答弁がありました。
 その他、学級減による学校閉鎖の懸念、児童生徒数の確保、施設内容の充実、4月時点と5月時点の児童数変動等についての質疑がありました。
 以上が委員会における審査の概要でありますが、審査の結果、乙第9号議案から乙第18号議案まで、乙第43号議案から乙第46号議案まで及び乙第55号議案の15件については、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 なお、乙第43号議案及び乙第44号議案に対しては、別紙のとおり附帯決議が提出され、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
 また、乙第5号議案から乙第8号議案まで、乙第36号議案、乙第37号議案、乙第42号議案、乙第47号議案、乙第48号議案及び乙第56号議案については、採決に先立ち共産党所属委員から、今回の使用料及び手数料は地方分権一括法案絡みの条例であるが、財源をつけずに社会福祉等にかかわる仕事を地方自治体に押しつけるものである。自治体の現場ではリストラが強行に進められ社会福祉を切り捨て住民サービス部門が切り捨てられている。このようなことから地方分権絡みの手数料、使用料の値上げには反対であるとの意見表明がありました。
 採決の結果、乙第5号議案から乙第8号議案まで、乙第36号議案、乙第37号議案、乙第42号議案、乙第47号議案、乙第48号議案及び乙第56号議案の10件については、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(友寄信助) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第5号議案から乙第18号議案まで、乙第36号議案、乙第37号議案、乙第42号議案から乙第48号議案まで、乙第55号議案及び乙第56号議案の採決に入ります。
 議題のうち、まず乙第9号議案から乙第18号議案まで、乙第43号議案から乙第46号議案まで及び乙第55号議案の15件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案15件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第9号議案から乙第18号議案まで、乙第43号議案から乙第46号議案まで及び乙第55号議案は、原案のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(友寄信助) 次に、乙第5号議案から乙第8号議案まで、乙第36号議案、乙第37号議案、乙第42号議案、乙第47号議案、乙第48号議案及び乙第56号議案の10件を一括して採決いたします。
 各議案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案10件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(友寄信助) 起立多数であります。
 よって、乙第5号議案から乙第8号議案まで、乙第36号議案、乙第37号議案、乙第42号議案、乙第47号議案、乙第48号議案及び乙第56号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(友寄信助) 日程第4 乙第22号議案から乙第35号議案まで及び乙第54号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 土木委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔土木委員長 上原亀一郎君登壇〕
○土木委員長(上原亀一郎) ただいま議題となりました乙第22号議案から乙第35号議案まで及び乙第54号議案の15件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第22号議案沖縄県建設業許可申請等手数料条例は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律による建設業法の改正に伴い、従来沖縄県手数料規則及び建設業法施行令で定めていた手数料に関し条例で定めるものである。額については標準政令に準拠した金額であるとの説明がありました。
 次に、乙第23号議案沖縄県収用裁決申請等手数料条例は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律による土地収用法の改正に伴い、従来土地収用法施行令で定めていた手数料に関し条例で定めるものである。額については標準政令に準拠した金額であるとの説明がありました。
 次に、乙第24号議案沖縄県建設省所管公共用財産に係る土地使用料等徴収条例は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、従来沖縄県建設省所管公共用財産管理規則で定めていた土地使用料等に関し条例で定めるものであるとの説明がありました。
 次に、乙第25号議案沖縄県海岸占用料等徴収条例は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、従来沖縄県海岸管理規則で定めていた海岸占用料等に関し条例で定めるものであるとの説明がありました。
 次に、乙第26号議案沖縄県河川流水占用料等徴収条例は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、従来沖縄県河川管理規則で定めていた流水占用料等に関し条例で定めるものであるとの説明がありました。
 次に、乙第27号議案沖縄県都市計画地方審議会条例の一部を改正する条例は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律による都市計画法の改正に伴い必置規制の緩和に係る規定を整理するもので、沖縄県都市計画地方審議会を置く規定に改正するものであるとの説明がありました。
 次に、乙第28号議案沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により屋外広告物法の改正に伴い過料に係る規定、用語の整理等所要の改正を行うもので、主な改正の内容は、広告物設置の制限地域となる保安林に係る表現を改めるなどのほか、許可手数料等の額を改定するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、今回の改定は平均して16%の改定とのことであるが、今回の改定によりどの程度の増収になるかとの質疑がありました。
 これに対し、平成10年度実績に基づき試算すると261万9000円で、およそ25万5000円の増の予定であるとの答弁がありました。
 次に、乙第29号議案沖縄県都市公園条例の一部を改正する条例は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により都市公園法の規定が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものである。改正の主な内容は、過料に関する規定を改めるほか、平成12年4月から供用開始予定のバンナ公園の多目的お祭り広場の使用料を新設するとともに、公園使用料の額を改定するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、15%程度の改正でどの程度の収入増になるかとの質疑がありました。
 これに対し、平成10年度実績の手法で試算すると394万円の増が想定されるとの答弁がありました。
 次に、首里城の露店業者の店舗が新設されるとこの条例の適用はあるか、また移転は順調に進んでいるかとの質疑がありました。
 これに対し、首里城周辺の店舗については、許可を得ると当然占用料等を支払うことになり、条例の適用を受けることとなる。現在の仮設店舗については、新年度からの那覇市の許可更新が難しいことから移転等の問題を詰めている。なお、移転等については当委員会との調整を踏まえ進めているとの答弁がありました。
 次に、乙第30号議案沖縄県景観形成条例の一部を改正する条例は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により地方自治法の改正に伴い所要の改正を行うものである。その主な改正の内容は、大規模建築物の新築の届け等の受理に係る事務を申請者の利便性の確保や地域市町村の意見を尊重する必要性等から市町村が行うとの説明がありました。
 次に、乙第31号議案沖縄県港湾管理条例の一部を改正する条例は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により港湾法の規定が改正されたことに伴い所要の改正を行うものである。改正の主な内容は、港湾管理事務の一部を引き続き港湾所在市町村が行う事務処理の特例、過料に関する規定の改正及び港湾占用料等に関し、従来規則で定めていたものを条例で定めるものであるとの説明がありました。
 次に、乙第32号議案建築基準法施行条例の一部を改正する条例は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により建築基準法の改正に伴い建築物に関する確認申請手数料等に関して改正を行うもので、従来沖縄県手数料規則等で定めていたものを条例で定めるものであるとの説明がありました。
 次に、乙第33号議案沖縄県開発審査会条例の一部を改正する条例は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律による都市計画法の改正に伴い必置規制の緩和に係る規定を整理するもので、審査会の委員の定数を定めるほか、所要の改正を行うものであるとの説明がありました。
 次に、乙第34号議案沖縄県二級建築士免許等手数料条例は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により地方自治法及び建築士法の一部が改正されたことに伴い、二級建築士免許等に係る手数料に関する事項を定めるため条例を定めるものであるとの説明がありました。
 次に、乙第35号議案沖縄県宅地建物取引業免許申請等手数料条例は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により地方自治法及び宅地建物取引業法の一部が改正されたことに伴い、宅地建物取引業免許申請等に係る手数料に関する事項を定めるため条例を制定するものであるとの説明がありました。
 次に、乙第54号議案沖縄県海浜公園の設置及び管理に関する条例については、運輸省所管海岸環境整備事業により整備した中城湾港安座真海浜公園について公の施設として設置及び管理し、海洋性レクリエーション施設として県民の利用に供するため条例を制定するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、有料施設の利用料金を定めるときは知事の承認を得なければならないとされているが、大体どの程度の料金を考えているかとの質疑がありました。
 これに対し、有料施設として駐車場とシャワー施設があり、その利用料金については近傍類似の利用料金からすると駐車場は終日使用して1回につき400円から500円程度、シャワー施設が1回使用につき100円から200円程度になると思うとの答弁がありました。
 次に、施設の利用者数とこれに伴う施設使用料金を年間どの程度見込んでいるかとの質疑がありました。
 これに対し、ビーチ利用者を年間約20万人程度見込んでいる。そのうち駐車場を利用する車両が約4万5000台、シャワー施設を利用される者が4万9000人程度と見込んでおり、その利用料金を年間2300万円程度を見込んでいるとの答弁がありました。
 そのほか、利用料金と施設の維持管理の関係、事業の供用開始、施設へのアクセスと周辺地域の環境問題、駐車場スペースの問題、施設のレクリエーションメニューの計画、施設維持管理費用の負担区分等についての質疑がありました。
 以上が委員会における審査の概要でありますが、審査の結果、乙第24号議案から乙第27号議案、乙第30号議案から乙第33号議案、乙第35号議案及び乙第54号議案の10件については、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 乙第22号議案、乙第23号議案、乙第28号議案、乙第29号議案及び乙第34号議案の5件については、採決に先立ち共産党所属委員から、手数料は地方分権絡みの条例であるが、標準政令で値上げをしており地方自治体の住民に負担を強いるものであるとの理由で本案への反対の意見の表明がありました。
 採決の結果、乙第22号議案、乙第23号議案、乙第28号議案、乙第29号議案及び乙第34号議案は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(友寄信助) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第22号議案から乙第35号議案まで及び乙第54号議案の採決に入ります。
 議題のうち、まず乙第24号議案から乙第27号議案まで、乙第30号議案から乙第33号議案まで、乙第35号議案及び乙第54号議案の10件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案10件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第24号議案から乙第27号議案まで、乙第30号議案から乙第33号議案まで、乙第35号議案及び乙第54号議案は、原案のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(友寄信助) 次に、乙第22号議案、乙第23号議案、乙第28号議案、乙第29号議案及び乙第34号議案の5件を一括して採決いたします。
 各議案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案5件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(友寄信助) 起立多数であります。
 よって、乙第22号議案、乙第23号議案、乙第28号議案、乙第29号議案及び乙第34号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(友寄信助) 日程第5 乙第60号議案を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔総務企画委員長 伊波栄徳君登壇〕
○総務企画委員長(伊波栄徳) ただいま議題となりました乙第60号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における総務部長の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 乙第60号議案は、平成12年度における包括外部監査契約を締結するため地方自治法第252条の36第1項の規定により議会の議決を求めるものである。契約金額は1562万2000円を上限とし、契約の相手方を弁護士与世田兼稔とするとの説明がありました。
 本案に関し、昨年の外部監査の実績及び監査委員の監査との関連についての質疑がありました。
 これに対し、平成11年度は沖縄県野菜価格安定基金協会等8団体と中小企業高度化資金貸付金等の6貸付金を外部監査の対象とした。また外部監査の実施に当たっては、事前に監査委員と調整し重点的に実施していくことになるとの答弁がありました。
 以上が委員会における審査の概要でありますが、審査の結果、乙第60号議案については全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(友寄信助) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第60号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第60号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(友寄信助) 日程第6 乙第64号議案及び乙第65号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 土木委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔土木委員長 上原亀一郎君登壇〕
○土木委員長(上原亀一郎) ただいま議題となりました乙第64号議案及び乙第65号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、執行部から土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第64号議案「流域下水道の建設事業執行に伴う負担金の徴収について」は、中部流域下水道、中城湾流域下水道及び中城湾南部流域下水道により利益を受ける市町村に対し、当該事業の建設に要する費用の一部を負担させるものである。平成12年度の事業内容は、中部流域下水道の那覇処理区及び伊佐浜処理区、中城湾流域下水道の具志川処理区、中城湾南部流域下水道の西原処理区において施設整備の拡充を図るとともに、中部流域下水道の那覇処理区内において引き続き再生水利用下水道事業を推進することにしている。事業費は4処理区合わせて87億5600万円で、そのうち市町村の負担額は13億2937万円であるとの説明がありました。
 次に、乙第65号議案「建設大臣の作成する羽地ダムの建設に関する基本計画の変更に対する知事の意見について」は、羽地ダムは国直轄で建設が行われる特定多目的ダムである。基本計画の変更については、特定多目的ダム法第4条第4項の規定により建設大臣から知事の意見が求められており、同項の規定により議会の議決を得る必要がある。羽地ダムの基本計画は、特定多目的ダム法第4条第1項に基づき昭和59年9月7日に告示されたが、ダムサイト及び貯水池周辺に発生した地すべり等の対策検討に時間を要したことにより、工事費及び工期の見直しが生じたため基本計画を変更するものであるとの説明がありました。
 以上が委員会における審査の概要でありますが、審査の結果、乙第64号議案及び乙第65号議案については全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(友寄信助) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第64号議案及び乙第65号議案の2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第64号議案及び乙第65号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(友寄信助) 日程第7 甲第1号議案から甲第23号議案までを議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 予算特別委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(予算) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔予算特別委員長 安次富 修君登壇〕
○予算特別委員長(安次富 修) おはようございます。
 ただいま議題となりました甲第1号議案から甲第23号議案までの23件について、一括して委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、説明員として関係部局長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における質疑の概要について申し上げます。
 まず、平成12年度予算は厳しい財政状況のもとで編成したということであるが、厳しいとは何を指すのか、また財源確保のためには中長期的な対策を講ずべきではないのかとの質疑がありました。
 これに対し、本県は自主財源の大宗を占める県税の比率が他県と比較して低い反面、歳出面においては人件費や公債費等の義務的経費が年々増加するなど厳しい状況にある。中長期的な財源確保のためには沖縄の特色を生かした産業の振興が重要であることから、平成12年度予算に例えば海洋深層水利用推進事業に1億4000万円、ベンチャー企業投資事業に5000万円等を計上しているとの答弁がありました。
 次に、一般会計予算の財源構成を見ると自主財源が25.8%、依存財源が74.2%で自主財源の伸びが昨年に比べて7.9%となっているが、どのような要因によるものかとの質疑がありました。
 これに対し、県税収入の見積もりに当たっては、過去の収入実績、主要企業に対する収益予測アンケート調査、地方財政計画等を参考に見積もった。その結果、昨年度に比較して7.9%の増となっている。その主なものは個人県民税が13.8%の増、法人事業税が18.5%の増を見込んでいるとの答弁がありました。
 次に、地方分権が推進されることに伴い国から地方に権限が移譲されることを考えたときに、一方では行財政計画を進めなければならない中、権限移譲に伴う財政措置との整合性は保たれているかとの質疑がありました。
 これに対し、地方分権一括法が施行されることに伴い都道府県事務の約7割を占める機関委任事務が廃止され、自治事務、国の直接執行事務、法定受託事務及び事務そのものの廃止の4つに区分される。地方の事務となる自治事務と法定受託事務については、地方交付税で措置されることになるとの答弁がありました。
 次に、普天間飛行場の辺野古沿岸水域への移設に関し、15年使用期限の条件をつけているが、これは幾つかの条件の一つなのか、この条件が満たされない場合はどうするか、またその決着の時期はいつかとの質疑がありました。
 これに対し、15年の使用期限については移設に当たって整備すべき条件として国に強く求めたものである。これを受け、国は閣議において「沖縄県知事及び名護市長から要請がなされたことを重く受け止め、これを米国政府との話し合いの中で取り上げるとともに、国際情勢の変化に対応して、在沖米軍の兵力構成等の軍事態勢につき、」協議していくとの方針を示している。その後、日米の防衛首脳会談や外相会談において取り上げられており、県としてはこの問題が政府において引き続き検討され実現するよう強く要望し続けていく。期限については、その協議を見守りながら対応していく必要があるとの答弁がありました。
 次に、サミット開催に関し道路や植栽等の整備工事が進められているが、これらの関連工事を含めた経済効果をどの程度見積もっているかとの質疑がありました。
 これに対し、県として予測は算出していないが、県内のシンクタンクの試算によると120億円とか130億円と予測している。しかしこの数字は短期的なもので、その後に国の補正予算、予備費及び平成12年度予算案等総額814億円が確保され、相当程度が沖縄関係と思われる。また、サミット開催に伴いリゾート観光地としての地位の高まりにより質的変化も出てくるなど県内のシンクタンクの試算よりは大きな経済効果があると思うとの答弁がありました。
 次に、那覇港管理一部事務組合の設立がおくれている理由及び港湾整備に当たっての財源確保についての質疑がありました。
 これに対し、一部事務組合の設立に関し浦添市から4つの条件が提示されているが、その中で国の制度的、財政的支援の確約をとること、那覇港湾施設については軍港の移設ではなく物資の搬出入の一部とし、日米が共同使用するということについて合意に達していないことが大きな要因である。昭和63年に改定された港湾計画ではおおむね5000億円の事業費が見積もられており、通常の起債事業で実施するとなると15年から20年を要すると思われることから、短期的、集中的に実施するには各種制度の活用を検討していく必要がある。また、平成15年から始まる第10次港湾整備計画で整備するには、平成14年までに事業主体となる一部事務組合を設立する必要があるとの答弁がありました。
 次に、本県はこれまで3次にわたる沖縄振興開発計画に基づき格差の是正、経済の自立化を目指し各種の施策が展開されてきた、しかし経済の自立化の見通しが立たない状況にあるが、どこに原因があるかとの質疑がありました。
 これに対し、3次にわたる沖縄振興開発計画により約6兆円の事業が投下された結果、経済発展の基礎条件は整備されたが、経済の自立化は達成されていない。これは多くの要因が絡み合っての結果であるが、外的要因としては、1つには、復帰後、我が国の経済が低成長に移行したこと、2つ目には、国内企業の生産機能が海外にシフトしたこと、3つ目には、バブル崩壊により国内経済が混乱したことである。また内的要因としては民間資本、技術の蓄積がなかったこと及び離島県ゆえに本土市場から遠くに位置するという不利性があることによるものと考えるとの答弁がありました。
 次に、有村産業株式会社の会社更生法適用申請に関し、県に対して支援要請していることの内容及び県の取り組み状況についての質疑がありました。
 これに対し、有村産業株式会社が運航している船舶は、運輸施設整備事業団と同社の持ち分比率が8対2の共有となっていることから事業団側に支払う使用料の7割を免除することについて、国や事業団に要請してもらいたいとの内容である。県としては、同社が保全管理人のもと、再建に強い意欲で取り組んでいることから引き続き関係機関に支援要請を働きかけるとともに、同社に会社更生法が適用されるよう支援していきたいとの答弁がありました。
 次に、米軍病院から出る医療廃棄物の実態はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、基地内の立入調査を申請してきたが、いまだ実現していないため発生量、種類、保管状況等は把握していない。米軍基地内における廃棄物が適正に処理されているかどうかを把握するため、総務部とも相談し引き続き立入調査を求めていきたいとの答弁がありました。
 次に、廃タイヤ、廃車等の産業廃棄物の不法投棄が後を絶たないが、根本的な防止対策はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、廃タイヤ、廃車等の産業廃棄物の不法投棄の防止対策は非常に難しい。現在、保健所によるパトロールや警察と連携してヘリコプターによるスカイパトロール等を実施し不法投棄を監視し早期発見に努めている。平成9年に廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され、不法投棄者に対する罰則の強化や産業廃棄物管理票制度の適用拡大等不法投棄防止制度が大幅に強化されたとの答弁がありました。
 次に、マラリアの悲惨さは第二の沖縄戦だと言われていることから、八重山平和祈念館の展示内容もマラリアを中心とした展示に改めて名称もマラリア資料館に変更すべきではないかとの質疑がありました。
 これに対し、マラリアの根絶事業の資料、内容等も展示しており、沖縄戦強制疎開マラリア援護会と協議し現在の名称になった。平和祈念館は戦争マラリアだけでなく慰藉事業として地域の方々に広く使用してもらうという面もあり、また遺族から安らげる施設にとの要望もあったとの答弁がありました。
 次に、市町村における介護保険制度の取り組み状況についての質疑がありました。
 これに対し、市町村独自の介護保険制度の事業計画を平成16年度までに定めることになっていることから、県は沖縄県介護保険事業支援計画でサポートしている。現在、市町村においては要介護認定の作業を行っており、保険料率や介護認定審査会委員の員数を定める条例を2月議会に提案しているところである。なお、保険料の財源については、国の特別対策で平成12年4月から65歳以上の被保険者については半年間は保険料を徴収しないことになり、また10月から1年間は保険料を半額にすることとなった。これに伴う財源は国が負担し地方交付金で措置されることから、これを受け入れるための基金条例を2月議会に提案しているとの答弁がありました。
 次に、公立久米島病院の開設時期、病床規模、診療科目及び医師と看護婦の確保についての質疑がありました。
 これに対し、沖縄県離島医療組合が設置する公立久米島病院は4月に運営開始となっている。現在、建物等は完成しているが、医師とか看護婦等の医療要員の確保に努めているところである。病床規模は40床で、常設の診療科目として内科、外科、小児科、産婦人科の4診療科を予定している。そのほかに非常設科目として耳鼻咽喉科、皮膚科、眼科、整形外科、精神科の5診療科も予定しており、また人工透析も行う計画である。病院の職員は医師5人、看護婦17人等の33人体制を予定しているとの答弁がありました。
 次に、県立病院において診療の待ち時間が長いのはなぜかとの質疑がありました。
 これに対し、県立病院における待ち時間は平均2時間前後となっている。待ち時間の要因として1日当たりの患者数が入院、外来を合わせると6病院の平均が1112人にもなり、診療時間開始前には既に多くの患者が診療待ちしている。また昨今はインフォームド・コンセントに基づく診療の重要性から1人当たりの待ち時間も長くなる傾向にある。その対策として受付時間を現行より早く開始し、新患担当の医師の配置、医薬分業システムの導入等を考えているとの答弁がありました。
 次に、農地基盤整備事業後の遊休農地はどれだけあるか、仮に遊休農地で農業が営まれていたら農業粗生産額及び雇用吸収力はどのぐらいになるか、遊休農地に対して県はどう取り組んでいるかとの質疑がありました。
 これに対し、土地改良事業完了地区における遊休農地については、平成11年11月現在、361ヘクタールで整備済み面積1万5230ヘクタールに対し2.4%となっている。遊休農地をさとうきび、野菜、花卉の生産に活用した場合、農業粗生産額は約33億6500万円、雇用吸収力は約950人になるものと推定される。遊休農地を解消する手段として、県では市町村、農業委員会等と連携して農地流動化1・1・1の1000ヘクタール運動を推進し、農地の流動化による遊休農地の解消に努めているとの答弁がありました。
 次に、平成8年度以降農協合併が停滞しているが、そのおくれている理由は何か、また農協における不良債権等の問題等についてはどういう状態にあるかとの質疑がありました。
 これに対し、農協ごとの経営基盤にかなりの格差があるということが合併の大きな阻害要因となっている。各農協における不良債権等については、早期是正措置で一定の仕組みの中で処理が進んでいるとの答弁がありました。
 次に、沖縄県警察本部が発注するサミットに係る宿泊用プレハブ等に関し、サミットの沖縄県での開催決定ということは地元の地域振興、経済の自立という小渕総理の思いもあったであろうことを考えた場合、分離・分割等により指名競争入札で地元優先発注ができなかったのかとの質疑がありました。
 これに対し、サミット開催の意義も踏まえて地元業者に発注できないかを検討してきたが、国の物品等または特定役務の調達手続の特例を定める政令に規定する金額2100万円を超えること、及び予算を効率的に執行する観点から警察庁の指導もあり一般競争入札に付することになったとの答弁がありました。
 次に、各地の商店街において空き店舗が多くなっているが平均空き店舗率は幾らか、また今後の見通しはどうかとの質疑がありました。
 これに対し、平成10年5月に行われた10市5町2村の調査によると平均空き店舗率は11.9%となっている。中心市街地の空き店舗対策については、空き店舗対策事業により一部持ち直した部分もあるが、傾向としては改善する兆しは厳しいものがある。そこで、空き店舗の対策だけでなく地域全体の活性化を図らなければ中心市街地の活性化は難しいということで町づくり3法の活用により市街地の活性化を考えている。そのため土木建築部、その他関係部局との連携を図って進めていきたいとの答弁がありました。
 次に、最近代位弁済がふえているが、信用保証を受けられる企業と受けられない拒絶された企業の比率はどうなっているか、また主な拒絶理由にはどういったものがあるかとの質疑がありました。
 これに対し、平成11年12月末現在での申込件数が7202件、承諾率が91.2%、拒絶率が0.4%というような状況になっている。主な拒絶内容には無担保、無保証人の要件の不備、保証枠を超えた申し込み、求償権が残っている等償還能力審査に適合できなかったというのが主な共通の理由となっているとの答弁がありました。
 次に、今後の観光入域見通しと平成12年度の観光入域者数はどのぐらいかとの質疑がありました。
 これに対し、これまでの観光が好調に推移しているので、それを踏まえながら沖縄観光・リゾートのブランド化に一層の進展を図ることと、あわせて九州・沖縄サミットのPR効果、国民の観光レクリエーションの活動の一層の拡大と定着、本土─沖縄間の航空運賃の低減の効果、誘客キャンペーンの展開の効果、マスメディアの沖縄受・発信の増大等が引き続きなされるので沖縄観光の増大基調は進むものと考えている。平成12年度の観光入域者は、平成11年度の455万8700人の6.4%の伸びを見積もって485万人と設定しているとの答弁がありました。
 次に、新石垣空港建設位置選定委員会において建設候補地が選定されたが、位置選定において地元の意向はどのように反映されたのか、また位置選定は全会一致で決定されたかとの質疑がありました。
 これに対し、位置選定委員会の委員の構成は学識経験者8人、地元代表委員が28人、合計36人である。地元代表の内訳は地元3市町の長と議長、地元選出の2県議会議員、4候補地の公民館長、地元の農業、漁業、経済関係団体の代表、さらに地元自然保護団体の代表で構成されており、新空港建設に関する方々のあらゆる声が反映されている。また、世界自然保護基金日本委員会(WWFJ)代表からカラ岳陸上案の選定は保留したいが、基本的には選定委員会の意見の大勢に従わざるを得ない旨発言があった。その後、カラ岳陸上案が選定されたことを尊重するとの表明があったことから、全会一致の選定がなされたものと理解しているとの答弁がありました。
 次に、国道58号の交通渋滞の緩和を図るとともに、産業の振興を支援するために計画された沖縄西海岸道路の整備状況はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、沖縄西海岸道路は、読谷村から糸満市に至る延長約50キロメートルを国の直轄事業として整備促進している地域高規格道路である。当該道路の事業化された区間は嘉手納バイパス、宜野湾バイパス、那覇地区、豊見城・糸満バイパスとなっている。このうち、宜野湾バイパスは平成12年3月供用開始と聞いている。浦添地区については、計画延長約7キロメートルのうち宜野湾市宇地泊の宜野湾バイパスから浦添市港川に至る約2キロメートルが平成10年12月に調査区間の指定を受け、事業化に向けて調査に入っているとのことである。また港川から那覇市曙に至る残り約5キロメートルについては、浦添市の西海岸開発計画を支援する基幹インフラとして整備を行う必要があることから、県としても沖縄西海岸道路の整備が早期に実現するよう国に働きかけていきたいとの答弁がありました。
 次に、九州・沖縄サミット開催に向けた水の供給体制はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、企業局においては平成11年6月にサミット推進委員会を設置し、福祉保健部に設置しているサミット水道事業者連絡調整会議と連携を強化し水の供給体制及び安全対策等を進めている。なお、水量の供給体制については会議場及びプレスセンターのある名護市には企業局名護浄水場及び名護市営中央浄水場から、宿泊予定地の恩納村には石川浄水場、名護浄水場の両系統から、さらに読谷村への供給体制は石川浄水場系統からの供給体制となっており、施設能力的に十分対応可能である。また、安全対策については自主管理強化策として警察本部との協議及び先進地の対応事例などを参考に自主管理マニュアルを関係課及び管理事務所ごとに作成し、管理強化、危機管理に努めているとの答弁がありました。
 次に、アメラジアンスクールは無認可ということで国、県及び市町村の支援がなくすべて自費またはボランティアの善意で成り立っているが、支援できない制度的あるいは法的根拠は何かとの質疑がありました。
 これに対し、憲法第89条において公の支配に属しない教育の事業に対し公金を支出してはならない旨の定めがあり、現行法制上財政支援は大変厳しいとの答弁がありました。
 次に、鏡が丘養護学校においては日常的に医療的ケアが必要な重度心身障害児に対して文部省と厚生省の共同によるモデル事業を行い一定の評価を得ている。そういう子供たちは終日親の介護が必要であることから、親の負担を軽減するためにも引き続き養護学校に看護婦を配置する必要があると思うがどうかとの質疑がありました。
 これに対し、鏡が丘養護学校では12年度から医療行為ができるような条件整備を行っている。過去2年間の研究実践を経ており、看護婦免許を持った養護教諭を2名配置している。医療機関に併設、隣接していないので、医療的ケアの対応を進めていくために救急体制の整備事業の予算を確保している。具体的には派遣指導医の指導を受けながら教職員が吸引と経管栄養、そして自己導尿の医療的ケアに関する研修を行い救急体制の整備を図り、保護者の負担を軽減したいとの答弁がありました。
 そのほか、県債の金融機関別借入状況、サミット開催に伴う空き室対策の業界との調整、日米地位協定の見直しの進捗状況、普天間飛行場周辺の騒音問題、沖縄経済振興21世紀プランに係る予算措置、普天間飛行場の移転と臨空型産業の立地可能性、離島航空路確保対策補助金、恩納通信所跡地及び嘉手納飛行場のPCBの汚染状況、赤土等防止対策、サミット開催中の救急医療及び火災対策、漫湖のマングローブの今後の対策、沖縄平和賞、過去5年間の児童虐待の現状、八重山厚生園、南・北大東村における海水淡水化事業、小浜診療所の医療体制、農業用廃プラスチック処理の現状、雄樋川の畜産環境問題、松くい虫対策、中小企業支援策の市町村モデル事業の具体例、中小商業活性化事業、観光収入の算定方法、サミット時の一般道路の植栽管理、県営住宅の駐車場の整備状況、街路樹等のシロアリ被害、工業用水暫定転用水の硬度低減化、企業局関連公共工事の発注状況、覚せい剤使用の中学生逮捕の経緯及びその後の対応、中途退学問題、国立組踊劇場の運営主体及び老朽校舎の整備等についての質疑がありました。
 以上が審査の概要でありますが、甲第1号議案については、採決に先立ち共産党所属委員から、公債費を4.3%も増額し、県債を33.2%も大幅に増額させていることから公債費負担比率を増大させ、警戒ラインへ落ち込むことはほぼ間違いないこと等の理由で本案へ反対する旨の意見の表明がありました。
 審査の結果、甲第1号議案は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定し、甲第2号議案から甲第23号議案までの22件については、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(友寄信助) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 甲第1号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
 上原亀一郎君。
   〔上原亀一郎君登壇〕
○上原亀一郎 日本共産党県議団を代表し、甲第1号議案平成12年度沖縄県一般会計予算に反対する討論を行います。
 まず最初に、昨年10月に決定された2000年度県予算編成方針は、その冒頭の予算編成の背景で、我が国経済は、個人消費は収入が低迷していることなどから足踏み状態にあり、雇用情勢も依然として厳しい状況にある。国内景気は、民間需要の回復力が弱く厳しい状況を脱していない。このような中で、国の財政はバブル経済崩壊後の数次にわたる景気対策を行ってきたことから、1999年度の国債残高が約327兆円に増加する見込みであり、国債費が政策的経費を圧迫する等ますます厳しさを増していると、厳しい厳しいを繰り返しております。
 これを受けて、稲嶺知事も予算議案について、国、地方を通じて多額の公債残高を抱えるなど厳しい状況にあります──また厳しいです──と説明しながら、その中身には全く触れていないので、本討論で県民にその実態を明らかにしておかなければならないと思います。
 ゼネコン型公共工事の追加のため国債を増発し、公債依存度をさらに高める借金依存によって国債の残高は2000年度末で364兆円に達し、さっきの県のよりはふえているんだ。よく聞いてください。2000年度末には605兆円内外に膨れ上がる見込みとなっています。国民1人当たりにしますと子供まで入れて510万円なんです。国内総生産(GDP)対比で32.9%も上回っていますから、国民が毎日一生懸命働いて得た所得を全部充てても追いつかないと。なお168万円ほども借金を残すという恐ろしいこの状況で、サミット参加7カ国は言うに及ばず、世界でも最悪の借金王国という瀕死の財政状況になっております。地方財政計画で国のあれを受けるんだよ。注意しないといかぬよ。
 その最大の原因は、アメリカから押しつけられた総額630兆円もの公債投資基本計画によるゼネコン救済の浪費、ばらまき、それから2番目にもう一つの浪費は、本来、銀行業界の穴埋めのための自己責任で行うべき破綻処理の大銀行への公的資金の投入、大銀行支援枠を6兆円もふやして70兆円まで拡大したことです。それから第3番目に、憲法違反の戦争法に対応した装備や、それから本来条約上義務のない在日米軍への思いやり予算など巨額の軍事費、4番目に、年金改悪など社会保障制度の改悪は将来不安を増大させ消費をますます落ち込ませ、景気悪化に拍車をかけることになることから税収が入ってこない。ますます借金に追い込まれると、こういう状況なんですよ。
 このように、破滅に瀕した国の財政状況を受けて政府が2月4日に閣議決定した全国の自治体の予算編成の指針とさせている2000年度の地方財政計画は、やはりゼネコン型公共事業の継続を自治体に迫り地方の借金づけ体質をさらに悪化させ、地方財政を逼迫させるものとなっております。地方債残高は67兆円となり、2000年度末には3倍近くの187兆円に膨らむことが見込まれております。
 これを公債費負担比率で見ますと、去る24日、政府がまとめた2000年度地方財政白書が明らかにしておりますように、前年度に比べてさらに1.2ポイント増の16.4%と警戒ラインと言われる15%を2年連続超えております。全国3300自治体の約60%がこの警戒ラインを超えていると言われています。
 それでは沖縄県はどうか。1994年度、この公債費負担比率9.8%だったのが、稲嶺県政が登場した一昨年には14.8%と警戒ライン陥落直前なんだ。にもかかわらず、稲嶺県政2000年度予算は公債費を先ほど委員長報告にもありましたように4.3%ふやし、県債を33.2%も大幅増額させているということから、公債費負担比率を増大させ警戒ラインに落ち込んでいくということがまず間違いないものではないかと、こういうことからして借金増大予算だということです。
 2番目に、沖縄県民は言うに及ばず、日本国民の領土主権をアメリカに売り渡す屈辱きわまりない基地提供予算となっているということであります。基地費用2億6000万円、安保条約で国の責任に係る基地を何で沖縄県が負担しなければならないのか。辺野古の海上基地に世界じゅうどこにでも戦争がしかけられる最新鋭の基地をつくろうとするのに、何で沖縄県が負担しなくちゃいかぬのか。お互い沖縄県民であれば胸に手を当てて考えましょうや、じっくり。
 この2億円余りを全額一般財源であてがい、県民の血税を浪費する破滅予算になっているんですよ。地方行政改革を言うのであれば、こういうのからなくしていかなくちゃいかぬですよ。
 3番目に、サンフランシスコ条約第3条撤廃、祖国復帰、主権回復の闘いで制定させた県民のための法律、高率補助、産業振興のための特別措置、エネルギー源としての電気事業振興のための特別措置、就業の機会を増大するために労働大臣の責務を明確にした職業安定のための特別措置など数々の特別措置と「県民への償いの心をもって事に当たるべきである」とする法の趣旨とする沖縄振興開発特別措置法を、第3次振計総点検報告もいまだに県民にも提示せず、(「今点検している最中」と呼ぶ者あり) いいですか、県民的論議も尽くさないのに新たな沖縄振興法なるものの策定費を計上して沖縄振興開発特別措置法を圧殺しようとしていると、こういうことは断じて許せない。(発言する者あり) 何を言っているか。いいですか、今まで法律では明示されていないが、県民の代表機関である県議会でも論議を尽くしているんですよ。論議も尽くさないで沖振法をなくすと……(「興奮しないで」と呼ぶ者あり) あんた方がガーガーするからよ、少し黙っておきなさい。
 そもそも橋本総理が21世紀プランなるものを打ち出したのは、復帰して20数年もたってなお県民所得全国最下位、失業率全国平均の倍以上という事態について、沖縄振興開発特別措置法で明記されている国の責任を回避し糊塗する以外の何物でもないということがはっきりするわけです。ちゃんと法律はあるんですから、法治国家だから法律に基づいて、総理大臣だからといってあれこれ打ち出して人を惑わすというようなことはやっていけません。
 沖縄振興開発特別措置法が制定されて10数年たったころ、沖縄を甘やかすなというとんでもないやっかみが蔓延し、沖縄振興開発特別措置法を葬り去ろうとする動きが出てきたことにこたえるかのように打ち出されたものと言ってもいいのではないでしょうか。
 復帰後20年近くたってなお全国の75%の基地を押しつけているだけではなく、先ほども申し上げました、古ぼけた普天間基地の代償として世界じゅうどこにでも戦争がしかけられる最新鋭の地球規模の基地まで新たに押しつけようとしながら、沖縄を甘やかすななんて何をぬかすかということなんです。
 沖縄振興開発特別措置法立法当時の担当者及び沖縄開発庁発足当時の担当者を中心に……(発言する者あり) 沖振法をなくそうとしているから……(発言する者あり) あんた方がわかるまで何時間でもやるよ。
○議長(友寄信助) 討論を続けてください。
○上原亀一郎 わからなければ聞きに来なさい。
 沖縄振興開発特別措置法立法当時の担当者を中心に編成された沖縄振興開発特別措置法研究会が執筆した「沖縄振興開発特別措置法の解説」は――今は絶版になっていますが――立法の趣旨について、同法の提案理由が、つまり佐藤総理が国会で提案した提案理由がすべてであるとしながら、さらに加えて「県民への償いの心をもって事に当たるべきである」とあるようにこの法律の背景には従来の開発諸立法とは根本的に異なった理由が存在し、従来の各種の経過措置を上回る措置が講じられているのもこのためであり、このことを理解せずにはこの法律全体を理解できぬことと熱意を込めて強調しております。
 まるでこの法律全体を理解できずに従来の経過措置を上回る措置にやっかんで、沖縄を甘やかすななどという不心得者が出ることを既にもう制定当時から予想しているわけです。懸念しているわけです。だから、かんで含めるようにくぎを刺している、さっきの解説は。こういうことが言えるのであります。
 積算別内訳を見られたらいいですよ。新たな沖縄開発法の策定費が入っている。
 4番目に、国の事業であるサミットまでほとんど全額県民負担を押しつける県政、これまた県財政破滅予算となっております。
 中身を見ますと、サミット推進事務局が11億782万8000円、警本サミット対策課などは17億5080万8000円、合わすと29億。しかもこの警本の半分以上、9億3491万9000円が特別派遣部隊の経費なんです。何で国の事業であるこの警察の費用まで沖縄県民の血税を注ぎ込まなければいけないかと。
 5番目に、保険あって介護なし、地方統制を強化する地方分権、教育費の父母負担を増大する使用料、手数料、授業料の値上げは当然のこととして県民生活を圧迫します。
 まず、介護保険で言いますと、社会保障の国民的大事業を新たに創設するのですから、お年寄りを心配させない、それにふさわしい国の責任に係る費用を負担をしなければならないにもかかわらず、逆に現行制度よりも2300億円も国庫負担を削減しています。
 そのため、国庫負担と国民負担との割合は、現行では国が45%、国民負担が26.3%だったのが、逆転して国は32%、国民負担は42.4%に逆転している。都道府県負担も1300億円負担増となっているんです。
 沖縄県ではどうなっていますかというと、従来、老人保護措置費として取っておったのを、介護保険制度の導入によって県立施設使用料に振りかえてこの使用料が17億になっておりますが、正確な数字ではありませんが、長寿社会対策室からもらった資料によりますとざっと3億円増となっていると。
 そうすると県立厚生園の首里厚生園を初め5つの厚生園がありますが、413人が入所しています。これは1人当たりにすると何と73万円も施設使用料を従来よりも上げて払わなくちゃならぬと。12カ月で割ると6万円。これはお年寄りにとっては本当に大変なもので、ここからも稲嶺県政予算がもっと県民、お年寄りに対して思いやりのある予算を考えていかなければならぬということは言えるんじゃないですか。
 あとはもう簡単にやります。
 地方分権については、それぞれ各委員会で意見を述べて共産党は反対しておりますので、もうこれ以上はやめておきましょう。
 それから、交通渋滞による県民生活、これは社会基盤なんですよね、交通渋滞をなくしていくというのは。(「鉄軌道だろう」と呼ぶ者あり) 鉄道ですよ。
 もう一遍決議をやりますか。
 交通渋滞による県民生活、産業・経済の莫大な損失を放置して、21世紀プランに自由貿易が真っ先に、まるで21世紀プラン、自由貿易ばかりみたいになって、それに飛びついて突っ走る、まさに無軌道予算。やはり鉄道がないと無軌道になるわけですな。これは、いかに沖縄の事態というのがけた外れであるかということは、もう一般質問でも何回もやっておりますので……(発言する者あり) 
 覚えていますか。あの自動車王国のアメリカよりも1平方キロメートル当たりの保有台数は多いんだから。だからこの交通渋滞による県民生活、産業・経済の莫大な損失を放置しているということは許されませんよ。総合交通体系の中でやりますやりますと、いつまでも……(「議長」と呼ぶ者あり)
○議長(友寄信助) そろそろまとめてください。
○上原亀一郎 最後に、全国最下位にあえぐ劣悪な住宅事情……(「関係ないよ」と呼ぶ者あり)
○議長(友寄信助) 討論を続けてください。
○上原亀一郎 あんた、どんなに劣悪であるかわかりませんか。全国最下位なんですよ。この居住水準、最低居住水準、誘導居住水準。
 憲法第25条が保障する健康で文化的な生活を営む権利を国民は持っているわけです。そのために政府は社会保障、公衆衛生、その他の面において国民の生存権が十分享有できるように努めなければならないとうたっているわけですよ。だから食事や着物はぜいたくしなければどうということはないかもしれないが、住宅、住まいとなるとそう簡単にいかない。結婚した若い人たちはなかなか家も探せない……(発言する者あり)
○議長(友寄信助) まとめてください。
○上原亀一郎 統計的に全国最下位になっているということをまだわからぬですか。
○議長(友寄信助) 討論ですからまとめてください。
○上原亀一郎 県会議員だからそこまで知らなくてもいいということでは通りませんよ。
 そういう中で住宅建設五箇年計画というのがあって、従来、県も市町村もそれぞれ100戸ずつやるようになっていたが、ところが最近市町村がやるところが多くなってきたという理由で県は14億円も減らしています。ここにもじり貧予算というのがはっきりあらわれている。健康で文化的な生活というのは何か。衣・食・住でしょう。
○議長(友寄信助) まとめに入ってください。
○上原亀一郎 以上7点を主たる理由として、あとまだありますが、これにて討論を終わります。
○安里  進 甲第1号議案平成12年度沖縄県一般会計予算案に対する原案に賛成する立場から討論を行います。
 平成12年度予算は、昨年度予算と違い稲嶺県知事の独自のカラーが出し得た予算であります。そして21世紀に向けて大きく羽ばたく「飛躍の年」として位置づけ、沖縄経済振興21世紀プランなど沖縄振興のための諸施策を基盤に経済の自立的発展と特色ある地域形成を目指した予算であり、高く評価するものであります。
 予算総額6446億2000万円は、対前年比2.1%増となっていて、歳入のうち県税などの自主財源比率は25.8%で前年より1ポイントふえており、その中でも県税が7.9%もふえ、経済の稲嶺と言われるだけあって本県の経済が上向きつつある証左と言えます。
 また、本予算は昨日決定した新たな行政改革大綱である新行革大綱に基づいて予算編成されており、財政の健全化が大きな特徴であります。県財政を圧迫する公債費を大綱実施の期間中借金を減らすための県債発行を今年度は54億4500万円の12.4%も減らし、極力抑えたというのが特徴となっているわけであります。
 また、県の単独事業については、いわゆる箱物建設で事業費が10億を超えるものについては凍結する等苦慮していることがうかがえます。財政事情が厳しい本県は一層のむだを省き、税収の増強と一層の産業振興を図ることを願うものであります。
 さて、平成12年度の特色ある事業を挙げてみると、本県の慢性的雇用不足は深刻でありますが、今年度沖縄県緊急雇用対策特別事業として新規に海洋深層水の特性を利用し農業、水産、工業についての産業化に向けた事業や、市場性のある製品を外部研究員を活用しながら短期間で商品化する新規製品化研究開発コーディネート事業、ベンチャー企業投資事業等雇用面への波及効果が期待できる事業等があります。
 また、継続事業ではコールセンター等環境整備事業等も昨年の3倍強の5億8000万円が計上されています。
 次に、少子・高齢化社会に対する医療、福祉施策に係る予算については、3歳未満児の引き上げに伴う乳幼児医療費助成事業も昨年の2倍の8億4410万6000円が引き続き計上され、またことし4月から始まる介護保険制度の実施に伴う県負担金及び基金の設置に要する経費58億5200万円、老人福祉施設の整備に対する補助5億9168万3000円、知的障害者の授産施設の整備費1億5645万3000円、地域福祉活動推進の活動拠点施設としての沖縄県総合福祉センター整備費総事業費40億円等が計上されております。
 農林水産関係では、さとうきび農家の高齢化、後継者不足への対応や低コスト生産システムを確立するためのパイロットファーム育成事業、種豚の供給基地及び種豚の普及拡大を推進するための中部種畜育成センターを原種豚場として移転整備する費用、21世紀の高度情報化社会に対応できる地域づくりを目指し都市との情報格差の是正をするため、また農林水産業の効率的、戦略的展開を図るための光ファイバーケーブルによるネットワークを構築する田園地域マルチメディア整備事業、農業用廃プラスチック処理施設整備事業等が新規事業として計上されております。
 教育、文化関係では、養護学校等の整備事業、国立組踊劇場設立推進事業、また昨日開館いたしました平和祈念資料館及び八重山平和祈念館の管理に関する経費2億5546万1000円も予算措置されております。
 来る6月11日は、お互い県議の選挙があります。これが5億9379万円、衆議院選挙の8億5322万4000円等の経費が措置されております。
 また、今年7月に本県で開催されます九州・沖縄サミット関連事業経費33億3400万円が計上され、その成功に向け県民一丸となって取り組んでいるところであります。
 以上、平成12年度一般会計予算案の特色ある事業について申し上げましたが、4月からは地方分権一括法が施行され、同法は国と地方の対等な協力関係を構築するのであるが、同時に地方自身による決定であり、これに伴う責任がより重くなるということでもあります。
 県政運営に対しては、新行革大綱の着実な実行をなし、財政健全化に向け一層の努力をお願いし、原案に対する賛成の立場からの討論を終わります。
 議員各位におかれましては、何とぞ御理解を賜り予算原案に賛成していただきますようお願いいたします。
○議長(友寄信助) 以上で通告による討論は終わりました。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより甲第1号議案から甲第23号議案までの採決に入ります。
 議題のうち、まず甲第1号議案を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(友寄信助) 起立多数であります。
 よって、甲第1号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(友寄信助) 次に、甲第2号議案から甲第23号議案までの22件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案22件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、甲第2号議案から甲第23号議案までは、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(友寄信助) 休憩いたします。
   午後0時25分休憩
   午後1時31分再開
○議長(友寄信助) 再開いたします。
 日程第8 議員提出議案第1号 北方領土問題等の解決促進に関する意見書を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 伊波栄徳君。
   ――――――――――――――
   〔議員提出議案第1号 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔伊波栄徳君登壇〕
○伊波 栄徳 ただいま議題となりました議員提出議案第1号について、提出者を代表して提案理由を御説明申し上げます。
 歯舞、色丹、国後及び択捉等の北方領土は、我が国固有の領土であり、その返還要求は国民の総意であることから国会において幾度となく決議が行われ、本県議会を初め各地方議会においても意見書等を採択しております。
 また、一昨年11月に署名されたモスクワ宣言では、日ロ両国の良好な関係を一層進展させ、領土問題の解決を含むそれまでの首脳会談での合意に基づき西暦2000年までに平和条約の締結に全力を尽くすことを再確認しております。
 平和条約締結の目標年度である西暦2000年を迎えた今日、国民世論をさらに結集し、返還要求運動を盛り上げる必要があることから本案を提出した次第であります。
 意見書を朗読いたします。
   〔北方領土問題等の解決促進に関する意見書朗読〕
 以上申し上げましたが、慎重に御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げまして提案理由の説明を終わります。
○議長(友寄信助) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第1号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、本案については委員会の付託を省略することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(友寄信助) これより議員提出議案第1号北方領土問題等の解決促進に関する意見書を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第1号は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(友寄信助) 日程第9 請願2件及び陳情17件を議題といたします。
 各請願及び各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長。
   ――――――――――――――
   〔請願及び陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔総務企画委員長 伊波栄徳君登壇〕
○総務企画委員長(伊波栄徳) ただいま議題となりました請願2件、陳情17件について審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(友寄信助) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 陳情平成11年第146号に対する討論の通告がありますので、発言を許します。
 伊波洋一君。
   〔伊波洋一君登壇〕(傍聴席にて拍手する者あり)
○議長(友寄信助) 傍聴席は静粛に願います。
○伊波 洋一 結の会を代表し、陳情平成11年第146号沖縄県の外郭団体などあらゆる県の機関から「一坪反戦地主など」を役員から排除することを求める陳情の採択に反対する立場で討論を行います。
 本議会においては、一般的に請願と陳情の採択に当たっては全会一致を原則としており、今議会においても本件だけが採決による採択であることから、本陳情は与党諸君にとって異例な取り扱いがなされております。総務企画委員会において十分な審議が尽くされないままに採決で採択されたことで本会議に回ってまいりました。
 私は、県議会の使命は、県民の声を酌み取りながら議会で論戦を通して県政に反映することであると考えております。一部の者の意見を数の力で押し切って県政に反映しようとすることは、県民の信頼を裏切ることになるだけでなく大きな非難を受けることは明らかであります。ましてや本陳情のように、一坪反戦地主及び一坪反戦地主であった者を県の外郭団体などあらゆる県の機関から排除することを求める陳情を採択することは、日本国憲法の多くの条文に反することは明らかであり許されることではありません。
 さて、陳情はどのような趣旨で一坪反戦地主及び反戦地主であった者を公職から排除しようとしているのか、陳情書によって明らかにしていきたいと思います。
 陳情書の中で、1、「一坪反戦地主の土地所有の目的は、土地を経済的に使用するためのものではなく、国の政策を妨害するためのものであるから憲法第12条違反である。」と書かれております。
 憲法第12条は、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」となっているが、この条文のどこに違反しているのか疑問であります。違反していないことは明白でありますし、むしろこの陳情を県議会が採択することこそこの条文に違反するものであります。
 次に、同陳情は、2に、「「反戦平和」とは、米軍を日本から追い出し、自衛隊をなくして日本を無防備にしてから、民衆に暴動を起こさせ、日本を破滅に陥れようとする考えと同じである。」と続けております。
 太平洋戦争で最大規模の戦闘が続いた沖縄戦で20数万人の戦死者を出し、10数万人にも及ぶ沖縄県民の戦死者の多くが非戦闘員であった沖縄県民が悲惨な沖縄戦の体験をもとにして戦争に反対し、平和を願うことは、民衆に暴動を起こさせ、日本を破滅に陥れようとする考えと同じなのか。全く逆であり、戦前日本軍が各地を侵略し、最終的には国民を破滅させ、国を破滅させたのではなかったのでしょうか。
 沖縄県民が戦争を憎み、平和を求める願いは、昨日オープン式典を行った新沖縄県平和祈念資料館の設立理念にも次のように述べられております。「沖縄戦の何よりの特徴は、軍人よりも一般住民の戦死者がはるかに上まわっていることになり、」、「ある者は飢えとマラリアに倒れ、また敗走する自国軍隊の犠牲にされる者もありました。私達沖縄県民は想像を絶する極限状態の中で戦争の不条理と残酷さを身を以って体験しました。 この戦争の体験こそ、とりもなおさず戦後沖縄の人々が米国の軍事支配の重圧に抗しつつ、つちかってきた沖縄のこころの原点であります。 “沖縄のこころ”とは人間の尊厳を何よりも重く見て、戦争につながる一切の行為を否定し、平和を求め、人間性の発露である文化をこよなく愛する心であります。」。すなわち反戦平和は、沖縄の心そのものであって、本陳情の言う「民衆に暴動を起こさせ、日本を破滅に陥れようとする考え」ではないのであります。
 陳情書は続いて、4番目に、「平和祈念資料館監修委員、県公文書館役員、県教育委員などは、特に歴史の公正を期する立場から「一坪反戦地主」のような人物は不適格者である。」とし、5に、「県内には、正しい歴史観を持つ有識者は豊富である。このような人たちを差しおいて、保守県政のリコールを企てたり、少なくとも県政を危うくし、県民の恥となるような行動、言動を繰り返して、恬として恥じない「一坪反戦地主」などを有用し、県民の税金をむだ遣いすべきではない。」、「以上のようなことから、県から給与、運営資金など何らかの資金のかかわり合いのある外郭団体においては、一坪反戦地主や過去にその団体の一員であった者は役員から即刻排除するよう配慮してもらいたい。」と結んでいるのであります。
 陳情者たちがどのように考えようとも自由ではあります。なぜならば、人間個々の内心の自由は人権のうちでも優越的地位を有しており、具体的には思想、良心の自由を保障するために思想及び良心の自由(第19条)、さらに信教の自由(第20条)、集会・結社・表現の自由(第21条)、学問の自由(第23条)を日本国憲法はすべての国民の基本的人権として保障しているのであります。
 憲法第19条は、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」と定め、憲法第21条は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」。憲法第23条は、「学問の自由は、これを保障する。」とし、これらの条文は除外規定なしにその自由を保障しているのであり、国民が一坪反戦地主になることを憲法は保障しているのであります。
 また、憲法第22条は、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。②、何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。」、このように定めております。
 公共の福祉に反するとは、例えば法が禁止する管理売春や国家試験で医師免許を持つ者以外に医療行為を規制することであり、医師以外の者の行為が人の健康に害を及ぼすおそれがあるからであります。
 陳情書の求めることは、一坪反戦地主を県のあらゆる公職から追放することを求めるものであり、県から給与、運営資金など何らかの資金のかかわり合いのある外郭とはすべての福祉施設、認可保育所、作業所なども含むことになるのであります。
 総務企画委員会では、採決で本陳情を採択して本会議に送ってきたわけでありますが、一坪反戦地主とは陳情書に言うようにそれほど県の公職から遠ざけなければならない存在なのでありましょうか。県議会がこのような陳情を採択することは、県議会の名誉を汚すだけでなく、一坪反戦地主会の名誉を著しく傷つける暴挙であります。総務企画委員会でこの陳情を採択した諸君は、一坪反戦地主会や一坪反戦地主を知っていて採択したのでしょうか、極めて疑問であります。
 例えば私は、一坪反戦地主会に参加する一坪反戦地主で、宜野湾市の有権者の信任を得た県議会議員であります。
 例えば本県から選出されている2人の参議院議員島袋宗康参議院議員と照屋寛徳参議院議員は一坪反戦地主であります。島袋宗康参議院議員は社会大衆党委員長でもあり、県政を支える公党の代表者であります。照屋寛徳参議院議員は、弁護士としても活躍しております。お2人は、投票した全県民の過半数以上の信任を得た国会議員であります。このお2人の国会議員がもし県の外郭団体の役員を兼ねているのなら、即刻排除しようというのでしょうか。
 さらに、市町村長にも一坪反戦地主はいるのであります。例えば名護市の岸本建男市長も一坪反戦地主であります。彼も県の外郭団体の役員に名を連ねてはならないということになります。陳情の趣旨は、県民や市民を侮辱することになることは明らかであります。
 与党の県議会議員に一坪反戦地主会を理解していない方がいるかもしれないので一坪反戦地主会について述べます。
 一坪反戦地主会は、代表世話人が6名おります。例えば元沖縄大学学長で現在沖大教授の新崎盛暉さんであります。弁護士の金城睦さん、池宮城紀夫さん、三宅俊司さんの3名は県民に尊敬される弁護士でありますが、一坪反戦地主の代表世話人でもあります。多くの県民から慕われる牧師である平良修さんも代表世話人であります。残るお1人の崎原盛秀さんは、長らく教職にいた尊敬される教育者であります。一フィート運動の会の事務局長中村文子先生も、元沖縄タイムス社長の豊平良顕さんや牧港篤三さんも一坪反戦地主であります。もっと多くの著名な方々や県民が一坪反戦地主であります。 一坪反戦地主や反戦地主は沖縄の良心そのものなのであります。(傍聴席にて拍手する者多し)
○議長(友寄信助) 傍聴席は静粛に願います。
○伊波 洋一 そもそも一坪反戦地主会は1982年12月12日に結成されました。一坪反戦地主会会則は、第2条が会の「目的」として「この会は戦争に反対し、軍用地を生活と生産の場に変えていくことを目的とする。」とうたっています。そしてその「アピール」の中で、「私たちは今日、戦争を憎み平和を求めて共働する1000名の労働者、家庭婦人、学生、大学人、ジャーナリスト、宗教人などが結集して、「一坪反戦地主会」を結成しました。 私たち一坪反戦地主は、平和のため常に沖縄民衆の先頭に立ってこられた反戦地主の呼びかけに応え、沖縄の土地の一かけらたりとも戦争には使わせない鉄の決意に立って未契約軍用地を購入共有しました。このことを起点として、すべての軍用地を解放させ、それを生産と生活の場に取りもどすことにより、人間の厳粛な生に仕えようとするものであります。」、このようにアピールではうたっているのであります。
 そして第3条で、「1、一坪反戦地主を拡大し、相互の団結を強化する。2、反戦地主と連帯する。3、未契約軍用地を返還された反戦地主を支援する。4、契約拒否運動を拡大する。5、その他、反戦平和運動に関する活動を行なう。」と活動内容を定め、ほぼそのとおり活動してきているのであります。
 さらに第4条で、「会の目的に賛同し、1人1万円で土地を購入して共有登記をした一坪反戦地主をもって会員とし、この会を構成する。」としているように、嘉手納基地及び普天間基地の中にある反戦地主の土地を共同で購入し共有しているのであります。
 なぜ、一坪反戦地主会が1982年に結成されたのか、最初から説明すると沖縄戦と米軍の沖縄占領、米軍基地建設のための強制土地収用にまでさかのぼることになります。
 皆さんも既に御承知のように、1953年4月3日に出された布令第109号土地収用令によって1週間後の4月11日に真和志村字銘苅で強制土地収用が行われました。12月5日には小禄村具志で強制土地収用が行われました。さらに1955年3月11日から14日にかけて伊江島では強制土地収用が強行され、同年7月19日から20日は伊佐浜で強制土地収用、このように県内各地での強制土地収用が占領によって既に強制収用されていた土地に加えて行われたのであります。その軍用地に対する闘いは、伊江島でもう45年も続いております。
 皆さん、昨日オープンした摩文仁の新平和祈念資料館の米軍占領と1955年から始まる土地闘争、復帰闘争、反基地闘争の展示資料の中でこのことは明らかであります。
 今日も全国の米軍専用基地の75%が集中している沖縄では、強制接収された土地をあきらめてきたわけではありません。伊江島の阿波根昌鴻さんはもう45年も土地の強制接収に抗議し、返還を求める闘いを続けてまいりました。
 米軍の占領や強制接収で米軍基地となった土地の返還を求めて契約を拒否していた地主は復帰前から多く、復帰直前には約3000名もおりました。復帰を半年後に控えた1971年12月9日、軍用地契約をしていなかった地主たちは、権利と財産を守る軍用地主会──通称反戦地主会──を結成し、反戦地主会に参加する地主は、戦争に結びつく基地には自分の土地を提供しないという理念を堅持した中で、復帰と同時に米軍基地の土地が返ってくることを求めていました。
 しかしながら政府は、公用地法(沖縄における公用地等の暫定使用に関する法律)を5年間の時限立法で制定し、米軍基地の未契約地主の土地の強制使用を継続しました。公用地法は、沖縄県民の財産権を踏みにじると同時に、二度と戦争には加担しないとする反戦地主の思想信条を否定する悪法であります。
 日本政府は、この最初の5年間で軍用地料を値上げし契約地主をなだめ、反戦地主の切り崩しにかかりました。契約をしない地主には周囲を含めて返還すると脅して契約を迫ったりして、復帰時の1972年に2941名いた反戦地主は、1977年までに500名を割るところまでになったのです。1977年5月15日に期限の切れた公用地法は、同年5月18日に地籍明確化法が成立して生き返り、さらに5年間延長されました。そして1982年までに反戦地主はさらに153人までに減じたのであります。まさに、日本政府の真綿で首を絞められているようだと反戦地主に言わしめたほどの締めつけが反戦地主に対してなされたのであります。
 このような状況のもとで、先ほどの規約のように反戦地主を支えるために一坪反戦地主会が同年12月に結成されたのです。その後の米軍基地をめぐる強制使用問題で、一坪反戦地主会は反戦地主とともに沖縄県民の権利を回復する運動を展開してきたのであります。一坪反戦地主会の運動がなければ今日のような米軍基地の返還問題にまで進むことはなかったと言っても過言ではありません。(傍聴席にて拍手する者多し)
○議長(友寄信助) 傍聴席は静粛に願います。
○伊波 洋一 一坪反戦地主会の発足後、1985年に反戦地主が強制使用認定取り消し訴訟を提起し、そしてまた一坪反戦地主会も強制使用取り消し訴訟を提訴いたしました。しかしながら防衛施設局は、1985年8月5日、20年の強制使用の裁決を求めたのであります。1986年2月26日から20年強制使用をめぐる第1回公開審理が反戦地主、一坪反戦地主、那覇市合同のもとに行われ11回続けられました。
 このような中で、最終的に1987年2月24日に沖縄県収用委員会は、20年の裁決を求めた国に対し10年間の強制使用を裁決したのであります。那覇港は5年であります。
 このように20年の強制使用を求めた裁決に対して10年もしくは5年というこの期間の短縮を求めた背景の中には、反戦地主会はもちろん、一坪反戦地主会の大きな力があったというべきであります。
 さらに1990年、那覇防衛施設局は6月26日に3度目の強制使用手続を開始をいたしました。11月27日、那覇防衛施設局は10年強制使用の裁決を求めたのでありますが、翌91年8月14日から10年強制使用をめぐる第1回公開審理が開始され、7回の委員会が行われ、92年2月11日に県収用委員会は5年間の強制使用裁決を行いました。このこともまた一坪反戦地主会の大きな取り組みの成果であります。
 1994年に、それまで那覇防衛施設局が反戦地主に対して課していた重課税について、阿波根昌鴻夫妻が重課税訴訟を那覇地裁で提起し勝訴をいたしました。この力にも一坪反戦地主会の大きな努力があります。
 1995年3月3日、那覇防衛施設局は4度目の強制使用手続を開始をいたしました。そしてその中で最終的に1995年9月28日に沖縄県知事が県議会で代理署名を拒否したことは皆さんも御承知のことであります。
 1995年9月の少女暴行事件の直後の9月28日に大田知事が代理署名拒否を表明し、その後の沖縄基地をめぐる大きな動きになったのも反戦地主とともに一坪反戦地主の取り組みのおかげであります。本来ならば県議会で一坪反戦地主会に感謝状を差し上げるべきところであるのであります。(傍聴席にて拍手する者多し)
○議長(友寄信助) 傍聴席は静粛に願います。
○伊波 洋一 沖縄の戦後はこの広大な米軍基地によって犯罪が続き、そして爆音が鳴りやまず、山火事が続き、環境汚染は至るところで噴出し赤土で汚染をされる海となっております。
 このような米軍基地の現状に対してきちんと返還を求めて取り組んできた組織が一坪反戦地主会なのであります。このような一坪反戦地主の皆さんを犯罪者よりも下位に置く今回の陳情を採択するとは何事ですか。
 陳情は、過去に一坪反戦地主であった者も公職から除外せよと求めているのであります。どんな凶悪な犯罪を犯した者でも、前科及び犯罪経歴はみだりに公開されず、刑期を終えればそのことによって法律上は不利益を受けることはないのであります。まさに今回の陳情は、一坪反戦地主を犯罪者以下におとしめるものであり、一坪反戦地主会及び同会に参加する県民一人一人を著しく侮辱し名誉を傷つけるものであるだけでなく、陳情の趣旨が通ることになれば私たちは戦後の占領下の状態や戦前の治安維持法下の状況に後戻りすることになるのであります。
 このような公職からの追放は、戦後の日本では占領下のレッド・パージ、沖縄での瀬長亀次郎那覇市長の公職追放などを思い出させるものであります。
 今回の陳情は、特定の思想を持つ人々が公権力を利用して彼らが認めない県民を公職から追放させようとするものであります。そもそもそのようなことが可能だと考える県議会議員がいるのでありましょうか。もしそのような公権力の行使をしようとすれば、直ちに憲法に違反するのであります。
 レッド・パージは、占領下の日本でマッカーサー司令部のレッド・パージ政策によって当時の共産党もしくはその同調者を、新聞事業から始まって電気事業、私鉄、鉄鋼、石炭等の基幹産業から始まり民間産業一般に波及したものであります。 
 当時の最高裁も、判例では特定の党に所属したり特定の信条を持つことを理由に解雇を認めることはありませんでした。
 信条による差別については最高裁判例として、昭和48年12月12日の大法廷判決があります。三菱樹脂事件であります。
 昭和38年3月に大学を卒業して三菱樹脂株式会社の管理職要員として3カ月の試用期間を設けて採用され、採用の際に学生活動についての経歴の一部を隠していたことで6月に本採用を拒否された事件でありますが、地裁も高裁も解雇権の乱用として解雇を取り消し、特に高裁判決は、憲法第14条の法のもとの平等、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」ということと、労働基準法第3条「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」によって信条による差別禁止が定められているとしたのであります。
 残念ながら最高裁判決は、憲法第14条法のもとの平等と第19条「思想及び良心の自由」は、「その他の自由権的基本権の保障規定と同じく、国または公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障する目的に出たもので、もつぱら国または公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない。」と後退する判断となったわけでありますが、国や地方公共団体は法のもとの平等により信条による公務員の採用で差別をしてはならないことを明確にしているのであります。
 まさに本陳情が求めているものは違憲であるのであります。ですから、本陳情が求める一坪反戦地主や過去に一坪反戦地主であった者を県のあらゆる機関及び県から給与、運営資金など何らかに資金のかかわりのある外郭団体において即刻排除する陳情を採択することは、憲法が規定する国民の基本的人権を著しく侵害するものであります。
 憲法は、第10章「最高法規」において第97条で「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」、第98条で「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」と規定しているように、県議会はこのような陳情を採択してはならないのであります。
 最後に、本日、一坪反戦地主会が県議会の陳情採択に抗議をして声明を発表しております。本県議会がこの陳情を採択するような誤りがないために、この声明を明らかにしておきたいと思います。
  陳情は、国の施策に反する行為をしてはならない。国の定める歴史観に反してはならないという、まさに「ファシズム宣言」を沖縄県民に押しつけることを求めるものである。 旧帝国憲法は、全ての権利が天皇によって許される範囲でしか享受しえないというものであり、国の政策に反対し、国の定める皇国史観に反対すれば治安維持法によって投獄され、反対意見は封じられ、その結果、戦争への道をひた走っていったのである。 憲法は、過去の歴史の反省にたって、民主主義の基本である思想信条の自由を保障したのである。 今回の自民、県民の会、新進沖縄による陳情採択は、彼ら自らが民主主義の体裁をすらかなぐり捨てて、己のファシズム宣言を行ったに等しいが、さらに到底許されざる暴挙は、沖縄県議会総務企画委員会、県議会本会議で右陳情を採択することによって、沖縄県民にファシズムを押しつけるという事実である。 沖縄県は、国の施策に反対する者は県から排除します。国の定める歴史観には反対しません、沖縄戦における沖縄県民の虐殺、集団死の強要についても国が言うことに逆らいませんというのであり、まさにファシズム宣言にほかならない。 我々は、このような、県民に対する、ファシズム宣言の強要を目的とする議会決議を糾弾するとともに、県民に対して、右決議のもつ危険性を認識し、共に民主主義と憲法を守るため立ち上がることを訴えるものである。 2000年3月30日 一坪反戦地主会
 このように訴えております。
 私は、昨日オープンした新平和祈念資料館の皇民化教育のコーナーで、フィリピンの子供たちがフィリピンの学校で日本語で教育を受けているその映像を見て驚きました。
 皆さん、戦後の日本の歴史はどこから始まったかというとまさに琉球処分から始まったわけであります。琉球処分から始まり、そして沖縄における皇民化教育がその先鞭を切って最終的に沖縄戦にたどり着いたわけであります。私たちは、この沖縄の本会議のこのような陳情採択から新しい戦前の始まりをスタートさせてはならないと思うのであります。
 議員各位に本陳情の採択に反対することを求めて討論を終わります。(傍聴席にて拍手する者多し)
○議長(友寄信助) 傍聴席は静粛に願います。
 以上で通告による討論は終わりました。
 これをもって討論を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております請願2件及び陳情17件の採決に入ります。
 まず、委員会において全会一致で採択されました請願2件及び陳情16件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの請願2件及び陳情16件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの請願2件及び陳情16件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(友寄信助) 次に、陳情平成11年第146号を採決いたします。
 本陳情に対する委員長の報告は、採択であります。
 お諮りいたします。
 本陳情は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(友寄信助) 起立多数であります。
 よって、陳情平成11年第146号は、委員長の報告のとおり採択することに決定いたしました。(傍聴席にて発言する者多し)
 傍聴人は静粛に願います。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(友寄信助) 日程第10 陳情6件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 経済労働委員長。(傍聴席にて発言する者多し)
 傍聴席は静粛に願います。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔経済労働委員長 大城秀昭君登壇〕
○経済労働委員長(大城秀昭) ただいま議題となりました陳情6件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。(傍聴席にて発言する者多し)
○議長(友寄信助) 静粛に願います。
 これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情6件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情6件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(友寄信助) 日程第11 請願1件及び陳情7件を議題といたします。
 請願及び各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 文教厚生委員長。
   ――――――――――――――
   〔請願及び陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔文教厚生委員長 喜納昌春君登壇〕
○文教厚生委員長(喜納昌春) ただいま議題となりました請願1件及び陳情7件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(友寄信助) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております請願1件及び陳情7件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 請願及び各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの請願1件及び陳情7件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(友寄信助) 日程第12 陳情5件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 土木委員長。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔土木委員長 上原亀一郎君登壇〕
○土木委員長(上原亀一郎) ただいま議題となりました陳情5件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(友寄信助) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情5件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情5件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(友寄信助) 日程第13 陳情2件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 米軍基地関係特別委員長。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔米軍基地関係特別委員長 平敷昌一君登壇〕
○米軍基地関係特別委員長(平敷昌一) ただいま議題となりました陳情2件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(友寄信助) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情2件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(友寄信助) 日程第14 陳情1件を議題といたします。
 本陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 新石垣空港対策特別委員長。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔新石垣空港対策特別委員長 上間 毅君登壇〕
○新石垣空港対策特別委員長(上間 毅) ただいま議題となりました陳情1件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(友寄信助) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情1件を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情1件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(友寄信助) 日程第15 陳情2件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 軍用地返還・跡利用対策特別委員長。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔軍用地返還・跡利用対策特別委員長 高良政彦君登壇〕
○軍用地返還・跡利用対策特別委員長(高良政彦) ただいま議題となりました陳情2件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(友寄信助) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情2件を採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情2件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(友寄信助) 日程第16 閉会中の継続審査の件を議題といたします。
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   〔閉会中継続審査及び調査申出書 巻末に掲載〕
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○議長(友寄信助) 各常任委員長、議会運営委員長及び各特別委員長から、会議規則第82条の規定によりお手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。
 お諮りいたします。
 各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(友寄信助) 御異議なしと認めます。
 よって、各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(友寄信助) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日の会議を閉じる前に一言ごあいさつを申し上げます。
 今期定例会は去る2月18日に開会され、本日まで42日間の長きに及びましたが、平成12年度当初予算や地方分権一括法関連の条例等すべての案件を議了しここに閉会できますことは、議員各位の御協力のたまものであり、議長として厚く感謝を申し上げます。
 今定例会は、今後臨時議会が招集されない限り私どもの任期中最後の議会となります。
 平成8年6月、内外の深刻な経済社会情勢の中で県民の負託を受けて県政に参画して以来、早くも4年の歳月が経過しようとしております。
 この間、県議会が真に県民の代表機関として日米地位協定の見直し及び基地の整理縮小に関する県民投票、知事の公告・縦覧代行拒否、国際都市形成構想、基地返還アクションプログラム、普天間飛行場移設等の基地問題、特別自由貿易地域構想、2000年サミット、新平和祈念資料館問題、新たな沖縄振興計画の策定等多くの問題について議論を交わし、政策提言を行う一方、県民生活の安定と福祉の向上のため多岐にわたる意見書・決議を議決し、政府等への要請活動を展開してきたことは県民から高く評価されるものと確信しております。
 議員各位には、今期を最後に勇退される方々もおられると承っておりますが、在任中の御活躍と幾多の御功績に対し深甚なる敬意と謝意を表するとともに、今後とも御自重、御自愛の上、県勢発展のためお力添えを賜りますようお願い申し上げます。
 また、次期選挙に出馬される皆様には見事に当選の栄をかち取られ、全員そろって再びこの議場で相まみえますことを衷心より念願してやみません。
 ここに任期最後の定例会を閉じるに当たり、議員各位の御健康と御多幸を心から念ずるとともに、4年間にわたる議長在任中の御支援と御協力に心から感謝を申し上げまして、議長としてのごあいさつといたします。
 なお、今期定例会における議会活動状況は、後ほど文書をもって報告いたします。
 以上をもって本日の会議を閉じます。
 これをもって平成12年第1回沖縄県議会(定例会)を閉会いたします。
   午後2時20分閉会

 
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