○議長(伊良皆髙吉) これより本日の会議を開きます。
日程に入ります前に報告いたします。
3月27日、金城勉君外12人から、議員提出議案第5号「国連アジア本部」沖縄県誘致に関する要請決議の提出がありました。
また昨日、新垣哲司君外13人から、議員提出議案第6号沖縄県議会図書室条例の一部を改正する条例、渡久地健君外13人から、議員提出議案第7号幹部自衛官による女子中学生暴行事件に関する意見書、平仲善幸君外11人から、議員提出議案第8号「覚せい剤等薬物乱用防止」アピールに関する決議、宮平永治君外13人から、議員提出議案第9号米軍CH─53Eヘリコプター接触事故に関する意見書及び議員提出議案第10号米軍CH─53Eヘリコプター接触事故に関する抗議決議の提出がありました。
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○議長(伊良皆髙吉) 日程第1 乙第1号議案から乙第9号議案まで及び乙第23号議案から乙第26号議案までを議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長。
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〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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〔総務企画委員長 渡久地 健君登壇〕
○総務企画委員長(渡久地 健) ただいま議題となりました乙第1号議案から乙第9号議案まで及び乙第23号議案から乙第26号議案までの議案13件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、執行部から関係職員の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第1号議案沖縄県職員の再任用に関する条例は、地方公務員法の一部が改正されたことに伴い、新たな再任用制度を導入するため条例を制定するほか、関係条例の改正を行うものである。主な改正内容は、定年前退職者(25年以上勤続者)も対象とすること、任期は1年以内とする。ただし、1年を超えない範囲で更新は可能であるとの説明がありました。
本案に関し、新たな再任用制度を導入する基本的な考え、目的は何かとの質疑がありました。
これに対し、条例を制定した目的は、1つに、これまで長年培ってきた高齢者の知識、経験等を公務内で効率的に生かしていくこと、2つ目に、満額支給の年金が61歳から65歳まで年次的に引き上げされることに伴い、60歳代前半の雇用を図っていくという2つの趣旨からこの制度を導入するものであるとの答弁がありました。
次に、全国の2倍の失業率がある沖縄の社会実態から見て、新たな再任用制度の導入は若年層の就職難に影響は出てこないかとの質疑がありました。
これに対し、若年層の失業率の解消のため県では第9次沖縄県雇用基本計画を策定し、若年労働者を対象とした職業能力開発支援事業や若年者を対象とした雇用対策等を別途講じている。さらに、この制度は運用面で短時間勤務職員を中心に任用するとか、定年退職者のみを再任用の対象とするなど、若年者の雇用に影響が小さくなるような配慮をしていきたいとの答弁がありました。
そのほか、再任用職員の格付、定数、雇用形態、採用方法、他県の本制度の実施状況及び採用する職種の内容等について質疑がありました。
次に、乙第2号議案沖縄県職員の再任用に関する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例は、地方公務員法の一部が改正され、新たな再任用制度を導入することに伴い、関係する8つの条例において改正を行うものであるとの説明がありました。
次に、乙第3号議案沖縄県部設置条例の一部を改正する条例は、青少年健全育成と児童及び家庭に関する施策を一元化し強化するため条例を改正するほか、関係条例の改正を行うものであるとの説明がありました。主な改正内容は、青少年部門を福祉保健部へ移管するため文化環境部の事務分掌を改めるとともに、沖縄県青少年問題協議会の庶務を文化環境部から福祉保健部に改めるものであるとの説明がありました。
次に、乙第4号議案沖縄県附属機関設置条例の一部を改正する条例は、行政システム改革大綱に基づき、休眠並びに社会的役割を終了した審議会等附属機関の整理を行うため条例を改正する。改正の内容は、沖縄県中小企業振興対策審議会及び沖縄県宅地建物取引業審議会を廃止するとの説明がありました。
次に、乙第5号議案沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例は、愛玩飼養を目的としてメジロ、ホオジロに係る捕獲・飼養許可事務を市町村の処理する事務とするため規定を定めるほか、所要の改正を行うものであるとの説明がありました。
次に、乙第6号議案沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例は、使用料及び手数料の額の適正化を図るため条例を改正するほか、所要の規定の整備を行う。主な改正内容は、工業技術センター使用に係る手数料及び廃棄物処理施設に係る許認可手数料の新設と建築許可不要宅地の確認申請手数料の廃止を行うものであるとの説明がありました。
次に、乙第7号議案沖縄県県土保全条例の一部を改正する条例は、商法等の一部が改正され会社の分割制度が創設されたことに伴い、分割により設立された法人が事業の全部を承継した場合、当該法人に対し開発許可を受けた者の地位を承継させるため条例を改正するほか、所要の規定の整備を行うものであるとの説明がありました。
本案に関し、今回の改正で従来の手続との整合性を補完する意味で市町村長の意見を確認するための作業等はどのように取り扱っていくかとの質疑がありました。
これに対し、手続の面でこれまでとは若干変わってくるが、知事から意見照会の形をとることになることから、従来と内容的には全く変わらないとの答弁がありました。
そのほか、開発許可の無届け件数、違反行為をした法人に対する罰則及び行政処分、地方分権と条例の一部改正との関係、違反行為のパトロール及びその対策等について質疑がありました。
次に、乙第8号議案沖縄県市町村合併支援基金条例は、市町村の合併促進や合併後の新市町村を支援するため基金を設置することについて条例を制定するとともに、関係する条例を改正するものであるとの説明がありました。
本案に関し、市町村合併支援基金の予定している使途の具体的事業についての質疑がありました。
これに対し、この基金は、県市町村振興資金貸付金の利子の2分の1を毎年積み立てる。その中から市町村が合併協議会を設置すれば、合併のための活動経費として年に1000万円以内の交付金を4年間交付する。また、合併が実現すれば市町村の建設計画に基づく事業費として3億円を限度に毎年6000万円、5年間交付されることになる。使途については、職員費、財政調整基金への積み立て及び起債の償還以外は使途を定めず、また補助率も定めないとの答弁がありました。
そのほか、基金積み立ての今後の見通し、合併基本パターン、合併促進の県民及び市町村へのPR、県内合併市町村の可能性、市町村合併支援体制及び合併における地域への影響等について質疑がありました。
次に、乙第9号議案沖縄県議会議員及び沖縄県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例は、公職選挙法の一部が改正されたことに伴い、規定の整備を行うため条例を改正するものであるとの説明がありました。
次に、乙第23号議案沖縄県警察署協議会条例は、警察法の一部改正に伴い、警察署協議会の設置等に関し必要な事項を定めるため条例を制定する。条例の内容は、すべての警察署に委員15人以内から成る協議会を設置する、委員の任期は2年であるとの説明がありました。
本案に関し、警察署協議会の設置目的は何かとの質疑がありました。
これに対し、改正された警察法第53条の2は、「警察署協議会は、警察署の管区域内における警察の事務の処理に関し、警察署長の諮問に応じるとともに、警察署長に対し意見を述べる機関とする。」となっているとの答弁がありました。
そのほか、協議会への女性の登用、警察法が改正された経緯、公安委員会と協議会との関係、委員構成の制限、協議会委員の性格及び協議会委員の選任の基本的考え方等について質疑がありました。
次に、乙第24号議案沖縄県警察の組織に関する条例の一部を改正する条例は、犯罪統計に関する事務の所管の見直しを行うため条例を改正する。改正の内容は、犯罪統計に関する事務を生活安全部から刑事部に移管するものであるとの説明がありました。
次に、乙第25号議案沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例は、風俗営業を営む法人の分割承認申請に係る手数料について定めるため条例を改正する。改正の内容は、風俗営業法人分割申請手数料を新設するものであるとの説明がありました。
次に、乙第26号議案沖縄県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正する条例は、医療法の一部が改正されたことに伴い、規定の整備を行うため条例を改正する。改正内容は、条例第4条中「患者の収容施設」を「患者を入院させるための施設」に改めるものであるとの説明がありました。
以上が委員会における審査の概要でありますが、採決に先立ち共産党所属委員から、乙第8号議案に対し反対である旨の意見表明がありました。
審査の結果、乙第1号議案から乙第7号議案まで、乙第9号議案及び乙第23号議案から乙第26号議案までの議案12件については、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定し、乙第8号議案は、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
休憩いたします。
午前10時14分休憩
午前10時15分再開
○議長(伊良皆髙吉) 再開いたします。
これより乙第1号議案から乙第9号議案まで及び乙第23号議案から乙第26号議案までの採決に入ります。
議題のうち、まず乙第1号議案から乙第7号議案まで、乙第9号議案及び乙第23号議案から乙第26号議案までの12件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案12件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、乙第1号議案から乙第7号議案まで、乙第9号議案及び乙第23号議案から乙第26号議案までは、原案のとおり可決されました。
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○議長(伊良皆髙吉) 次に、乙第8号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊良皆髙吉) 起立多数であります。
よって、乙第8号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
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○議長(伊良皆髙吉) 日程第2 乙第13号議案から乙第15号議案まで及び乙第17号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
経済労働委員長。
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〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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〔経済労働委員長 翁長政俊君登壇〕
○経済労働委員長(翁長政俊) ただいま議題となりました乙第13号議案から乙第15号議案まで及び乙第17号議案の4件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、執行部から関係部局長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明の概要等について申し上げます。
まず、乙第13号議案沖縄県改良普及員資格試験条例の一部を改正する条例は、近年の農業分野における技術革新並びに農業者等のニーズの多様化及び高度化に対応するため、国の「協同農業普及事業の運営に関する指針」及び「協同農業普及事業の実施に関する考え方」が制定されたことに基づき改正を行うものである。改正の内容は、1つ目に、第3条の試験の方法を改正すること、2つ目に、第4条の受験資格の改正及び大学の履修基準を削除することなどであるとの説明がありました。
本案に関し、先ほど試験方法の改正、受験資格の改正及び履修基準を削除するとのことだが、具体的にどう改正するのかとの質疑がありました。
これに対し、試験項目は従来必須項目と基礎選択項目、それから専門選択項目の3つの試験項目があった。これが必須項目と選択項目の2つになったということ。また普及員の資格は、従来、生活改善普及員と農業改良普及員の2つの資格があったが、これが改良普及員にまとめられた。3つ目に、受験資格が農・家政学部以外の学生が普及員試験を受けるときには生物、化学、機械、土木とかの幾つかの項目の中で4科目以上の履修が義務づけられていた。しかし改正後は、4年制大学を出ればすべての大学卒業者が受験資格を持つようになったとの答弁がありました。
次に、今何人の改良普及員がいるか、また、普及員の役割が変わった特徴的なことは何かとの質疑がありました。
これに対し、今、改良普及員は農業大学校も含めて農業関係が98人、生活関係が39人、それから専門技術員が12人の全体で149人である。復帰直後、市町村に1人ずつ配置されていたのが、広域普及所ができて今は北部、中部、南部、宮古及び八重山の5普及所と離島に7つの駐在が置かれている。中身も園芸とか作物、畜産、農村生活、特に農村生活という概念が入ってきたのが従来と違ったところであるとの答弁がありました。
その他、生活改善普及員の必要性と指導分野、行財政改革との関係、男女の内訳、学部指定の変更理由、普及員の業務内容、採用試験等について質疑がありました。
次に、乙第14号議案沖縄県立農業大学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例は、沖縄県立農業大学校の所在する住居表示が、住居表示に関する法律第3条第3項に基づき変更されたことに伴い改正を行うものである。改正の内容は、条例第2条の表中で「名護市字名護4124番地の2」を「名護市大北一丁目15番9号」に改めるものであるとの説明がありました。
次に、乙第15号議案沖縄県漁港管理条例の一部を改正する条例は、近年、漁港区内においてプレジャーボート及び車両等の放置や漁港施設の汚損、損傷などの問題が生じてきたため、国の規制強化により漁港法が改正されたことに伴い改正するものである。改正の内容は、1つ目に、第3条の漁港施設の範囲を改正すること、2つ目に、第5条の漁港の区域内の秩序維持、第6条の停係泊禁止区域、第8条の放置物件の除去命令及び第9条の係留施設における行為の制限を漁港法で規制を行うことになったことから削除及び改正すること、3つ目に、漁船以外の船舶が漁港施設を使用するときには、知事が指定する漁港施設を使用しなければならない旨を新たに第12条で制定すること、4つ目に、第14条関係の別表第1中、施設の種類を改正することなどであるとの説明がありました。
本案に関し、この条例の一部改正の趣旨及び目的は何かとの質疑がありました。
これに対し、漁港法で規定されていなかった部分については従来条例で制定していた。例えば、漁港区域内の秩序維持のための禁止区域とか係留、それから漁港施設の範囲とかは従来条例で制定されていた。これが法律で制定されたために条例が不要になった。また、漁港は漁船だけが使用していたが、最近プレジャーボートとか漁民以外の人が集まり車両を持ち込むため漁港の施設を汚したり、壊したりすることが現実に起こった。そのために漁港法で規制をかけた。これらのものは従来条例で規制していたため削除したとの答弁がありました。
次に、この条例の一部改正は、ある意味において漁業関係者以外の者を排除することにならないかとの質疑がありました。
これに対し、プレジャーボートの係留とかについては、第12条の規定で漁船以外の船舶が漁港を使用するときは、知事が指定する漁港施設を使用しなければならない旨の規定を新たに制定したとの答弁がありました。
その他、知事が指定した漁港数、禁止した漁港数、排除後の受け皿等について質疑がありました。
次に、乙第17号議案沖縄県大規模小売店舗審議会条例を廃止する条例は、この条例の設置根拠である大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律が平成12年6月1日に廃止され、同法廃止後の経過措置期間も平成13年1月31日をもって終了したことに伴い、沖縄県大規模小売店舗審議会を設置する必要がなくなったことによるものであるとの説明がありました。
本案に関し、規制緩和により全国的にもそうであるが、県内でも大型スーパー等の進出で商店街が疲弊し閑古鳥が鳴く大変厳しい状況になっている。これをどう活性化させるかということについて各市町村とも苦労しているが、これに対する県の対応はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、既存商店街の疲弊問題に取り組まないといけないということで、まず、商店街の組織化の促進ということで商店基盤と施設整備事業、それから空き店舗対策事業等に対して助成を行い商店街の活性化に取り組んでいる。また、中心市街地活性化基本計画に基づき、市町村で策定を進めている各種商業施設への支援を行う。今後とも商店街の活性化や競争力の強化に努めていくとの答弁がありました。
次に、空き店舗対策の具体的な内容と効果はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、空き店舗対策は平成8年から平成12年にかけて5団体に対して実施している。事業の効果としては、これまで継続している店舗が名護商工会で8店舗のうち4店舗、石垣商工会で8店舗のうち6店舗、那覇商工会で16店舗のうち13店舗が継続をして商店街の活性化を進めているとの答弁がありました。
その他、法律改正の主な内容、地域の環境保持、大型店舗の進出規制、県内商店街の疲弊理由、大型店の店舗数と資本区分、大型店舗と失業問題、商店数の変動等について質疑がありました。
以上が委員会における審査の概要でありますが、審査の結果、乙第13号議案から乙第15号議案まで及び乙第17号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第13号議案から乙第15号議案まで及び乙第17号議案の4件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案4件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、乙第13号議案から乙第15号議案まで及び乙第17号議案は、原案のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第3 乙第10号議案から乙第12号議案まで、乙第21号議案及び乙第22号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長。
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〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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〔文教厚生委員長 平仲善幸君登壇〕
○文教厚生委員長(平仲善幸) ただいま議題となりました乙第10号議案から乙第12号議案まで、乙第21号議案及び乙第22号議案の5件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、執行部から福祉保健部長、病院管理局長、文化環境部長及び教育長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第10号議案沖縄県立看護学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、沖縄県立看護学校では保健学科、助産学科、看護学科が開設されているが、そのうち看護学科が平成13年3月に廃止されること、さらに学校教育法の一部が改正されたことに伴い、浦添看護学校看護第一学科及び看護第二学科の入学資格を、「高等学校を卒業しているもの」から「高等学校若しくは中等教育学校を卒業しているもの」に改める必要があるため所要の改正を行うものであるとの説明がありました。
本案に関し、平成3年から平成12年までの看護職員需給見通しはどうか、また、平成13年度から平成17年度までの向こう5カ年間の看護職員需給見通しはどうかとの質疑がありました。
これに対し、平成12年の時点において、当初の計画からすると一応需要と供給のバランスはとれていると見ている。今後の到達目標年度である平成17年度においては需要数が1万5056人、供給数が1万5012人ということで少し不足となっているが、おおむね均衡するものと見込んでいる。しかし、今後の医療制度の改正、介護保険制度の見直し等によっては5年を待たずに需給見通しを見直すことも必要であると考えているとの答弁がありました。
次に、180人の看護学校卒業生がいなくなるが、その不足分を県外からの流入者数や再就職者数という不安定なもので埋めようという計画は、現在の医療現場や看護婦の実態を見ていない計画ではないかとの質疑がありました。
これに対し、県外からの流入者150人から160人という実績と看護大学卒業生の見込み数等の根拠に基づいて5年間の見通しを出している。看護学校の新設については、需要供給の根拠に基づいて足りないということであれば新設ということも考えなければならないが、現在のところ需要供給のバランスはとれていくだろうということで国に提出しているとの答弁がありました。
次に、沖縄県で国際貢献として外国人看護婦を養成し送り返すという構想を考えたことがあるかとの質疑がありました。
これに対し、外国人を受け入れて養成し、免許が取れるようにするということは基本的に国の事業と認識しているので、県としては検討したことがないとの答弁がありました。
そのほか、県立浦添看護学校職員の身分、看護大学の離島出身学生数、看護大学における保健婦及び助産婦の編入システム、県内病院数及び看護学校数の他府県との人口比等についての質疑がありました。
次に、乙第11号議案沖縄県化製場等の基準等に関する条例の一部を改正する条例について、化製場等の設置許可申請手数料は平成4年4月以降改正が行われなかったため、このたび手数料の額の適正化を図るものである。化製場等設置許可申請手数料を1件につき2万1000円から2万1500円に、死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料を1件につき1万3000円から1万5000円に、動物の飼養または収容の許可申請手数料を1件につき7000円から7600円にそれぞれ改正する。また、事務の取り扱いを明確にすること及び不正に手数料の徴収を免れないようにするため、第19条で手数料の減免について、第20条で手数料の不還付について、第21条であやまち料について規定を新たに設けることとなるとの説明がありました。
本案に関し、化製場とはどういう施設かとの質疑がありました。
これに対し、化製場とは獣畜、魚介類及び鳥類の肉、皮、骨、臓器などを原料として皮革製品、油脂、にかわ、肥料、飼料、その他を製造するという施設であり、県内ではこの設置許可を受けている施設が6施設あるとの答弁がありました。
そのほか、化製場の構造設備基準、汚水処理問題等についての質疑がありました。
次に、乙第12号議案沖縄県病院事業の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、条例を改正する主な理由は、現行条例の料金の額が昭和59年4月1日の施行以来17年にわたって改定されていないことと、本年10月初旬に開院予定の中部病院の新館建設工事等に伴い新たに48室の個室を設置することから所要の金額の改定を行うものである。また、改定する料金の額は九州各県の県立病院の状況や県内公的病院の状況などを参考にしながら、中部病院における最上位の個室の利用料金については上限額を引き上げて適用することが適当であるため、現行の6000円を1万円に改めるものであるとの説明がありました。
本案に関し、中部病院は新館オープンに伴って一挙に48室特別室を設け、従来の6000円から1万円にアップするという根拠は何かとの質疑がありました。
これに対し、料金の1万円の設定については、昭和59年設定以来相当の年月がたっており、金額的にも低いこともあったので九州各県の状況、県内の状況等を調査して今回改正することにしたとの答弁がありました。
次に、特別室17室の稼働率は幾らかとの質疑がありました。
これに対し、北部病院の稼働率は52.6%、那覇病院は59.5%、南部病院は8.5%、宮古病院はなし、八重山病院は0.9%という状況であるとの答弁がありました。
そのほか、県立病院の特別室数、特別室に保険適用があるか等についての質疑がありました。
次に、乙第21号議案沖縄県立高等学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例について、条例改正の理由は、名護市の住居表示の変更に伴い沖縄県立北部工業高等学校の位置の表示を「名護市字名護4208番地」から「名護市大北四丁目1番23号」に改めるものであるとの説明がありました。
次に、乙第22号議案沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例について、改正の理由は、平成13年度に学校の新設、児童生徒数の増減等により学校職員定数を変更する必要があることから所要の改正をするものであるとの説明がありました。
本案に関し、県の教育に係る職員定数の構造はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、大まかに言えば先生方の定数は沖縄県学校職員定数条例、教育委員会の事務部局職員の定数は沖縄県職員定数条例でそれぞれ定められており、その2つを加えたのが先生方の定数ということであるとの答弁がありました。
次に、チーム・ティーチング及び少人数学級は今後どうなっていくのかとの質疑がありました。
これに対し、これまではチーム・ティーチングの部分が強調されていたが、第7次定数改善計画では少人数学級の方向に重点が移ってきていると理解しているとの答弁がありました。
次に、第7次定数改善計画で少人数学級は375人の加配ということであるが、少人数学級が最終年度で全部完結したときの最終年度で適用される学校数はどのぐらいかとの質疑がありました。
これに対し、1教科ということに限って言えば5カ年間で375校程度になり、ほとんどの学校が実施できるということになるとの答弁がありました。
そのほか、加配の先生方の身分、先生方の悩みの調査、指導主事として派遣する教職員の身分、課題別、習熟度別クラス編成の仕方等についての質疑がありました。
以上が委員会における審査の概要でありますが、審査の結果、乙第10号議案及び乙第12号議案の2件については、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定し、乙第11号議案、乙第21号議案及び乙第22号議案の3件については、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第10号議案から乙第12号議案まで、乙第21号議案及び乙第22号議案の採決に入ります。
議題のうち、まず乙第11号議案、乙第21号議案及び乙第22号議案の3件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案3件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、乙第11号議案、乙第21号議案及び乙第22号議案は、原案のとおり可決されました。
――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) 次に、乙第10号議案及び乙第12号議案の2件を一括して採決いたします。
各議案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊良皆髙吉) 起立多数であります。
よって、乙第10号議案及び乙第12号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第4 乙第19号議案を議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。
土木委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
──────────────
〔土木委員長 池間 淳君登壇〕
○土木委員長(池間 淳) おはようございます。
ただいま議題となりました乙第19号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明の概要等について申し上げます。
乙第19号議案建築基準法施行条例の一部を改正する条例は、建築基準法の一部改正により、指定確認検査機関による建築確認・検査制度の創設及び中間検査制度の創設が行われたことに伴い中間検査申請手数料の額等について定めるほか、所要の改正を行うため条例を一部改正するものである。改正の主な内容は、1、中間検査制度導入等に伴う手数料規定の整備、2、避難安全性能を有する建築物の適用除外規定の整備、3、防火に関する材料、構造等の用語の改正に伴う関係規定の改正であるとの説明がありました。
以上が委員会における審査の概要でありますが、審査の結果、乙第19号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第19号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、乙第19号議案は、原案のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第5 議員提出議案第6号 沖縄県議会図書室条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
新垣哲司君。
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〔議員提出議案第6号 巻末に掲載〕
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〔新垣哲司君登壇〕
○新垣 哲司 ただいま議題となりました議員提出議案第6号沖縄県議会図書室条例の一部を改正する条例について、提出者を代表して提案理由を御説明申し上げます。
本議案は、地方自治法の一部を改正する法律が平成12年5月31日に公布・施行されたことに伴い、沖縄県議会図書室条例の一部を改正するものであります。
地方自治法第100条第11項の次に、条例による政務調査費の交付に関する規定が第12項及び第13項として追加され、改正前の第12項及び第13項が第14項及び第15項に改められることを受けて、沖縄県議会図書室条例第2条(目的)中、改正前の地方自治法第100条第12項及び第13項を地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項及び第15項に改める必要があることから本案を提出した次第であります。
以上で提案理由の説明を終わりますが、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第6号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会の付託を省略することに決定いたしました。
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○議長(伊良皆髙吉) これより議員提出議案第6号沖縄県議会図書室条例の一部を改正する条例を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第6号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(伊良皆髙吉) 日程第6 乙第31号議案及び乙第34号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長。
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〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
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〔総務企画委員長 渡久地 健君登壇〕
○総務企画委員長(渡久地 健) ただいま議題となりました乙第31号議案及び乙第34号議案の議案2件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、執行部から関係職員の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第31号議案「包括外部監査契約の締結について」は、平成13年度の包括外部監査契約を締結するため、地方自治法第252条の36第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。主な内容は、契約の相手方を公認会計士宮里善博とし、契約金額については1514万3000円を上限とする契約であるとの説明がありました。
本案に関し、平成11年度からこの制度が導入され、年度によって公認会計士、弁護士と交互に契約しているが、その理由は何か、また、これまでの実施状況はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、制度がスタートしてまだ期間が短く、現在試行錯誤でこの制度を運用している。しばらくは交互に契約し、この制度を進める中で外部監査制度の運用指針、考え方等をまとめていきたい。また、平成11年度の実施状況は、財政支援団体等の貸付金及び効率的な資金調達についてを監査のテーマとして8団体について実施した。平成12年度は、公の施設の管理についてと財政支援団体の事務の執行及び管理状況についてを監査のテーマとし、現在実施しているとの答弁がありました。
次に、外部監査の結果は法律上報告する義務があるか、また、議会に対しても報告しているかとの質疑がありました。
これに対し、この包括外部監査の結果は「外部監査結果報告書」としてまとめられ、3月31日付で議会に対し報告するとともに、沖縄県公報にも登載しているとの答弁がありました。
次に、国の監査制度改革に伴ってこの制度が導入されたが、市町村においても外部監査を実施しているところがあるかとの質疑がありました。
これに対し、都道府県については地方自治法に基づき外部監査制度の導入が義務づけられているが、市町村については制度導入の義務規定はなく、各市町村の自主的判断に任されている。現在、県内でこの制度を導入している市町村はないとの答弁がありました。
次に、契約の相手方は1人であり、1514万3000円の契約金からすると1人では処理できないと思うが、複数に委託する方法はとれないかとの質疑がありました。
これに対し、契約者は1人であるが、契約者1人で外部監査を実施することは不可能であることから、契約者は補助者を雇うことになる。平成12年度の例からすると、弁護士2人、公認会計士1人、税理士1人の補助者を雇い外部監査に当たっているとの答弁がありました。
そのほか、包括外部の意義、包括監査の実施時期、業務量及び実績、包括外部監査の範囲及び監査事項、外部監査制度が導入された趣旨等について質疑がありました。
次に、乙第34号議案「沖縄県教育委員会委員の任命について」は、「沖縄県教育委員会の委員の定数を定める条例」が先議可決され、沖縄県教育委員会の委員の定数が従来の5人から6人とすることとされたことから、定数が増加した1人の教育委員を任命するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により議会の同意を求めるものであるとの説明がありました。
本案に関し、離島の抱える教育課題を教育行政に反映させる意味においても、教育委員の任命は地域バランスを考慮する必要があると思うがどうかとの質疑がありました。
これに対し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律では、「当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。」ことになっており、制度上地域バランスの問題は出てこないとの答弁がありました。
次に、教育長は行政職ではなく特別職になるかとの質疑がありました。
これに対し、教育委員としては特別職になるが、教育長としては一般職になるとの答弁がありました。
以上が委員会における審査の概要でありますが、審査の結果、乙第31号議案は、全会一致をもって可決すべきものと決定され、乙第34号議案は、全会一致をもってこれに同意すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第31号議案及び乙第34号議案の採決に入ります。
議題のうち、まず乙第31号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、乙第31号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
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○議長(伊良皆髙吉) 次に、乙第34号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、これに同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、乙第34号議案は、これに同意することに決定いたしました。
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○議長(伊良皆髙吉) 日程第7 乙第30号議案を議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長。
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〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
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〔文教厚生委員長 平仲善幸君登壇〕
○文教厚生委員長(平仲善幸) ただいま議題となりました乙第30号議案「損害賠償額の決定について」、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、執行部から病院管理局長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
乙第30号議案について、医療事故に関する損害賠償額については、地方自治法第96条第1項及び沖縄県病院事業の設置及び管理に関する条例第5条の規定により議会の議決を求めるものである。県立北部病院の小児科医師が入院中の人工呼吸器装着幼児の挿管チューブを新しいチューブと交換するため抜管したが、再挿管できずに低酸素血症で死亡させた医療事故に対する損害賠償額であるとの説明がありました。
本案に関し、原因と今後の対策をどう考えているかとの質疑がありました。
これに対し、患者の状態が医者の想像を超える状態で再挿管できなかったことが原因である。全体的な医療防止については病院管理局の方でも県立の全病院を対象にした検討委員会をつくっていろんな対策を講じており、各病院においても病院長を中心に事故予防対策委員会を設定しているとの答弁がありました。
次に、これまでの医療事故件数と賠償額はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、復帰後の医療事故総件数は28件で、その内訳は解決済み17件、裁判中5件、調停中1件、協議中5件となっている。また賠償額は、解決済み17件で2件が勝訴しているので15件に賠償金を支払っている。その総額は3億4703万5258円となっているとの答弁がありました。
その他、今回の医療事故現場の状況等についての質疑がありました。
以上が委員会における審査の概要でありますが、審査の結果、乙第30号議案については、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第30号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、乙第30号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第8 乙第28号議案、乙第32号議案及び乙第33号議案を議題といたします。
各議案に対し、委員長の報告を求めます。
土木委員長。
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〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
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〔土木委員長 池間 淳君登壇〕
○土木委員長(池間 淳) ただいま議題となりました乙第28号議案、乙第32号議案及び乙第33号議案の3件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
乙第28号議案「工事請負契約について」は、伊平屋村我喜屋地内に建設する我喜屋ダム建設工事に係る請負契約である。その内容は、ダムの堤高が約33メートル、堤頂長が約145メートル、堤体積が約3万9000立方メートルの重力式コンクリートダムを建設する工事である。また、請負金額が25億円以上の工事となるため「世界貿易機関を設立する協定」を踏まえた一般競争入札であり、契約金額は40億1100万円で、契約の相手方は株式会社鴻池組、株式会社太名嘉組、株式会社東江建設の3者で構成する特定建設工事共同企業体であるとの説明がありました。
次に、乙第32号議案「沖縄県土地開発公社定款の一部変更について」は、沖縄県土地開発公社の業務の拡充を図り地域の秩序ある整備に資するため定款を変更するものである。その内容は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項第2号に規定されている事務所、店舗等の用に供する一団の土地の造成事業を行うことができるよう沖縄県土地開発公社定款第17条の「業務の範囲」を拡充するものであるとの説明がありました。
本案に関し、定款の一部変更で「流通業務団地」が「流通業務団地及び事務所、店舗等の用に供する一団の土地」に改まり、公社の埋立事業による土地の造成に伴って新たに店舗が導入されてくると地域住民はもちろん観光客の流れに変化を来し、既存の商店街の存続が危惧されるが、どう考えているかとの質疑がありました。
これに対し、土地開発公社は公用地取得事業を主体に行っているが、今回の改正で事務所、店舗等を導入するねらいは、当該地域を魅力ある地域、個性にマッチした町づくりに土地開発公社自体も積極的に関与していくものである。当該事業に基づいて実施される場合は市町村との綿密な連携を図りながら造成行為を行っていくのが前提であり、それぞれの地域の特色を生かした町づくりに当たりましては、今後、土地開発公社も積極的にかかわっていきたいとの答弁がありました。
次に、沖縄県行政システム改革大綱で行政と民間の適切な役割分担を図り、民間活力を積極的に導入することが必要であるとうたっているが、土地開発公社については事務・事業の見直しを行い経営の改善等を進めていくとあるが、これとの関連はどうなるのかとの質疑がありました。
これに対し、事務の改善合理化については、公社の経営が将来厳しい状況に直面していくものとの認識で平成11年10月に業務改善計画を作成し、人員の削減、諸手当や事務の見直し等を含めて3カ年の中で約1億400万円の縮減を図っていく方向で改善計画を進めているとの答弁がありました。
次に、乙第33号議案「流域下水道の建設事業執行に伴う負担金の徴収について」は、中部流域下水道、中城湾流域下水道及び中城湾南部流域下水道により利益を受ける市町村に対し、当該事業の建設に要する費用の一部を負担させるものである。平成13年度の事業内容は、中部流域下水道の那覇処理区及び伊佐浜処理区、中城湾流域下水道の具志川処理区、中城湾南部流域下水道の西原処理区において施設整備の拡充を図るとともに、中部流域下水道の那覇処理区内において引き続き再生水利用・下水道事業を推進するものである。事業費は4処理区合わせて84億7200万円で、そのうち市町村の負担金は12億8564万5000円になるとの説明がありました。
以上が委員会における審査の概要でありますが、審査の結果、乙第28号議案、乙第32号議案及び乙第33号議案の3件は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第28号議案、乙第32号議案及び乙第33号議案の3件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案3件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、乙第28号議案、乙第32号議案及び乙第33号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
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○議長(伊良皆髙吉) 日程第9 甲第1号議案から甲第24号議案までを議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
予算特別委員長。
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〔委員会審査報告書(予算) 巻末に掲載〕
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〔予算特別委員長 宮平永治君登壇〕
○予算特別委員長(宮平永治) ただいま議題となりました甲第1号議案から甲第24号議案までの24件について、一括して委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、説明員として関係部局長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における質疑の概要等について申し上げます。
まず、本県財政の現状と見通し及び今後の対応について質疑がありました。
これに対し、本県の財政状況は、自主財源の柱である県税収入の歳入総額に占める割合が低い状況にあり、財源の大半を国庫支出金や地方交付税に大きく依存し、平成11年度普通会計決算における自主財源比率は本県が23.0%で、全国平均の40.6%と比べてもかなり低い状況になっている。一方、歳出面では人件費の割合が他県に比べると高く、財政の弾力性を示す経常収支比率も90.0%となっており、財政の硬直化が進んでいる状況にある。具体的には経済対策等の財政需要の増加に伴って多額の県債が発行され、公債費比率が年々上昇傾向にあることや、復帰前後に多く採用された職員の退職が平成19年度に集中し、その退職金が多額に上ることが懸念される。そのため行政システム改革大綱に基づき毎年度の県債発行額をおおむね250億円程度にとどめることとし、また、公債費の償還に備えるため減債基金の維持・確保に努める。あわせて将来の退職手当の支払いに備えて退職手当基金についても増額を図っていく考えであるとの答弁がありました。
次に、地方分権の進む中、新たな税の新設について中長期的な計画はないかとの質疑がありました。
これに対し、新税の導入については東京都を初め16都道府県において多種多様な新税導入の構想が出ているが、これまで新税を導入した都道府県はない。新税を導入するに当たっては課税における公平・公正性の確保、課税客体の把握の方法及び課税コストの問題等さまざまなハードルがあり、容易ではない。本県では、昭和47年から法定外普通税として石油価格調整税を制定し現在に至っている。また、観光の振興、中小企業の育成等の財源措置として法人県民税の超過課税を実施している。新税の導入については慎重に検討し、社会経済状況などを踏まえ調査・研究していきたいとの答弁がありました。
次に、普天間飛行場の代替施設が使用期限後民間空港となった場合の管理主体、財産譲与などについて財務省と協議するかとの質疑がありました。
これに対し、供用開始後、使用期限15年が到来したその後は地域及び県民の財産として活用することになることから、この財産登録などについては今後県の方に位置づける方向で協議をしていくとの答弁がありました。
次に、マルチメディアアイランド構想及び国際情報特区構想は、新たな振興計画の中でどのように位置づけていくかとの質疑がありました。
これに対し、マルチメディアアイランド構想の柱は、情報通信産業の集積活性化として人材育成、研究開発の促進、さらに先進的アプリケーションの集積、情報通信基盤の整備等がある。一方、国が策定した沖縄国際情報特区構想は、マルチメディアアイランド構想との関連でインターネットエクスチェンジの拠点などとして策定されている。これらの構想は、具体的に次期振計では産業振興における情報産業の拠点整備、集積という項目を設け検討しているとの答弁がありました。
次に、沖縄本島バス4社の乗り合い部門統合問題において、労使協議委員会で170億円の公的財政支援を前提として基本合意が成立したが、県はどのように対応するのかとの質疑がありました。
これに対し、バス統合については、現在行われている労使協議委員会での協議を経て新会社設立案が関係機関に提示される。基本的に県は旧会社が抱える過去の債務や退職金に対する支援は困難であると考えている。新会社への支援については、過去の事例等を踏まえてどのような対応が可能か総合的に検討したい。また、170億円の積算根拠を初め支援団体は国、県、市町村及び沖縄公庫なのか、支援内容は補助金、融資及び出資のいずれなのか今後確認する必要があるとの答弁がありました。
次に、4月から家電リサイクル法が施行されるのに伴い、離島から沖縄本島への運搬料については消費者の負担が大きくなるが、離島の消費者負担軽減の立場から離島地域の助成について検討すべきではないかとの質疑がありました。
これに対し、離島についても消費者が負担するというのが原則になっており、県が運搬費用を負担するということは今のところ考えていない。宮古、八重山に集積場所がないことからメーカーや国の方に設定してもらいたいと依頼しているところであるが、現在のところ認められていないとの答弁がありました。
次に、沖縄平和賞について質疑がありました。
これに対し、沖縄平和賞については構想の段階で広く県民の意見も聞くが、世界の恒久平和に貢献するものとして広く国内外から高く評価され、県民が誇りを持てるような財産として末永く継続していけるものでなければならないと考えている。そのため中立性や公平性が確保されねばならないと考えているとの答弁がありました。
次に、現在、任意団体である対馬丸遺族会が計画している対馬丸記念館に予算をつけるのはいかがなものか。本来、法的に認知された財団法人の事業計画に対し予算をつけるべきだと思うが、同記念館の管理運営等の経費について県は一切補助をしないのかとの質疑がありました。
これに対し、管理運営を担う法人については対馬丸遺族会が中心となって設立作業を進めており、年度内に法人の申請書が出る予定になっている。同記念館の管理運営等の経費については、対馬丸遺族会から提出されている要望書の中に県への助成を求めることはしないと明確に記述されているので、新たに設立される財団法人の責任において対処されるものであると理解しているとの答弁がありました。
次に、今後、改築あるいは新築予定の県立病院で特に高度多機能を備えた県立病院すべてに子ども病院を併設するのかとの質疑がありました。
これに対し、子ども病院、母子総合医療については、新しくできる病院において全県的に対応したいということから、他の県立病院に同じようなものをつくるという計画は今のところないとの答弁がありました。
次に、JAの累積赤字及び財務状況について質疑がありました。
これに対し、28JAの過去3年間の財務状況は、事業利益で平成9年度は約3億1300万円の黒字、平成10年度も約8億7100万円の黒字、平成11年度11億2700万円の黒字であった。ただ、経常利益で見ると平成9年度は4億400万円、平成10年度15億5100万円、平成11年度は10億5600万円と3年連続して赤字になっている。これは過去の不良債権を積極的に債権処理させている関係上、経常利益については赤字計上になっている。また、ことしの7月、8月ごろに財務状況を同一基準で査定し、最終的には金融マニュアルの分類により不良債権かどうかを査定して各単一JAごとに出していくという手順になるとの答弁がありました。
次に、近年の刑法犯の検挙率はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、県内の刑法犯は平成11年認知が1万8578件、検挙が7989件で検挙率は43%である。平成12年認知が2万1491件、検挙が6227件で検挙率は28.9%で、対前年度で14.1%の減であるとの答弁がありました。
次に、経過措置終了後、駐留軍労働者の労務管理事務はどういう組織機関が行うのか、また職員配置状況及び身分関係はどうなるかとの質疑がありました。
これに対し、経過措置が切れる平成14年4月1日から労務管理事務は、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構という組織が行うことになる。また、来年4月から独立行政法人に業務移管する業務に現在携わっている県職員は128人で、防衛施設庁に職員の引き継ぎ、給与の保障、勤務地を県内にすることなどを要請しているとの答弁がありました。
次に、世界遺産に登録された「琉球王国のグスク及び関連遺産群」の客数はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、昨年12月に世界遺産として登録された「琉球王国のグスク及び関連遺産群」は、テレビ、新聞を初めとしたマスコミ等で広く紹介されたこともあり入場者数も増加傾向にある。首里城公園の入場者数はことし1月が20万310人で、登録前の昨年1月に比べると8.4%の増、以下、今帰仁城跡が2万4684人で82.3%の増、中城城跡が7975人で75%の増、識名園が9183人で117%の増、玉陵が7517人で120%の増となっている。ほかの遺産群についても登録後入場者数は大幅に伸びているとの答弁がありました。
次に、沖縄県港湾管理条例の一部を改正する条例の宜野湾港マリーナの使用料改定については、利用者等関係者への説明会が議会への条例案上程日に場当たり的、抜き打ち的に行われており、どうして事前に利用者への説明及び協議をしなかったのか、また、使用料値上げ改定の理由が初期投資の起債額を償還していくこととしても、このような安易な値上げ方法はどうなのかとの質疑がありました。
これに対し、宜野湾港マリーナは公営企業として特別会計を設置し施設整備及び管理運営を行っているが、一般会計からの繰り入れを余儀なくされているのが実情である。県外公共マリーナの実態調査や改定案策定の検討にかなりの日時を要したことから、利用者への料金改定説明については議会提案日に説明会を実施せざるを得なかった。また、当マリーナは特別会計で運営している以上、利用者に対して一定額の負担をしてもらう仕組みとなっているが、初期投資分も含めて負担させることではなく、他府県の使用料等の8割程度の負担をしてもらい、一般会計からの繰り入れをも少なくすることであるとの答弁がありました。
次に、企業局が水道水として供給している各浄水場の平均硬度の状況及び今後の対応について質疑がありました。
これに対し、平成11年度の平均硬度は、名護浄水場55ミリグラムパーリッター、石川浄水場38ミリグラムパーリッター、西原浄水場36ミリグラムパーリッター、北谷浄水場158ミリグラムパーリッターである。また、北谷浄水場における硬度の平準化に対処するため、水質硬度低減化基本方針を策定し水源の開発や施設整備を行った。その結果、当時の214から現在の158ミリグラムパーリッターまで低減化を図ることができた。今後の対応としては、厚生労働省の設定した快適水質項目で快適水質目標値が10から100ミリグラムパーリッターであることから、その趣旨を踏まえ、より質の高い水道水の供給を目指して硬度低減化に取り組み、平成22年度を最終目標に100ミリグラムパーリッター以下にしたいとの答弁がありました。
次に、国立組踊劇場(仮称)の管理運営体制の整備はどうなっているかとの質疑がありました。
これ対し、国立組踊劇場(仮称)開場後の管理運営については、国の意向でもある運営財団委託方式を採用し管理運営に当たることとしている。文化庁と調整を重ねた結果、財団法人国立組踊劇場支援財団を設立することとなり、去る3月16日には国立組踊劇場運営財団(仮称)設立発起人会を開催し、財団設立許可申請に必要な寄附行為、事業計画等の承認を得たところである。今後3月末までに財団法人国立組踊劇場支援財団設立許可申請を主務官庁である文部科学省に提出し、5月中旬を目途に財団設立許可が受けられるよう取り組んでいきたいとの答弁がありました。
そのほか、バランスシートから見た県財政の方向性、県税の徴収率、軽油引取税における悪質滞納業者の実態、SACOで合意された11事案の進捗状況、日米地位協定改定の取り組み、普天間飛行場代替施設15年使用期限問題、海洋深層水推進事業の進捗状況と今後の計画、那覇空港の拡張問題、ハブ機能を有した港湾の整備と一部事務組合問題、鉄軌道導入計画と新たな振興計画との関連、亜熱帯総合研究所の運営問題、市町村合併作業の手順、産業廃棄物の最終処分場の現状、無認可保育所の待機児童の実態、PCBの処理施設、伊江村及び与那国町の離島医療組合への参加問題、JA合併後の支援策、養殖漁業の現状、県が設置したパヤオの設置数と設置目的、第1次産業の生産高が減少している理由、原種豚場の位置選定と断念理由、農産物の流通対策、警察官の定数、事件・事故に対する対応能力と体制、信号機の設置問題、県産品の調達状況、福建友好会館の事業目的及び達成率、駐留軍従業員の離職対策、特別自由貿易地域への企業誘致の状況と賃貸工場の入居状況及び雇用状況、緊急雇用対策事業、沖縄観光の現状、総合産業としての観光産業の波及効果、観光振興地域制度による優遇制度の活用状況の実績と課題、県営住宅の空き部屋状況、泡瀬地区臨海部土地造成事業の内容、海浜地域の浄化対策、中城公園の整備状況、平成12年度の高校中途退学の状況、中高一貫教育の取り組み状況、スクールカウンセラーの配置状況、留学生の卒業後の就職状況、学力低下問題等について質疑がありました。
以上が質疑の概要でありますが、採決に先立ち、甲第1号議案、甲第21号議案及び甲第22号議案に対し共産党所属委員から反対の意見表明がありました。
委員会における審査の経過を申し上げましたが、審査の結果、甲第1号議案、甲第21号議案及び甲第22号議案は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定し、甲第2号議案から甲第20号議案まで、甲第23号議案及び甲第24号議案の21件については、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、甲第1号議案に対しては、自民党所属委員から附帯決議が提出され、県民の会所属委員から附帯決議に賛成する旨の意見表明があり、採決の結果、同附帯決議は全会一致で可決されました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
甲第1号議案、甲第21号議案及び甲第22号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
玉城ノブ子君。
〔玉城ノブ子君登壇〕
○玉城ノブ子 私は、日本共産党県議団を代表いたしまして、甲第1号議案平成13年度沖縄県一般会計予算に反対の討論を行います。
反対する第1の理由は、SACO合意に基づく関連予算として新基地建設のための調査費を含む予算5800万円余が計上されていることにあります。
御承知のように、21世紀の新春早々に女子高校生に対する強制わいせつ事件と連続放火事件が相次いで発生をいたしました。米軍は、警察の被疑者の身柄引き渡しを拒否いたしました。頻発する米海兵隊員による凶悪犯罪と身柄引き渡しを拒否する米軍に対し、県民の怒りは頂点に達しています。
ところが、またもや28日未明に米海兵隊員が酒気運転でパトカーに衝突をするという事件が発生いたしました。
この異常な事態に対して、県議会は県政史上初めて海兵隊削減を明記した意見書を全会一致で採択し、稲嶺知事も海兵隊の削減を打ち出しました。県議会の全会一致の決議を受けて各市町村議会においても相次ぎ、地元紙も社説で「海兵隊の削減要求は当然」と報道いたしました。まさに海兵隊削減は県民の総意として世論は日増しに高まりつつあります。
名護への新基地建設は、移設に名をかりた海兵隊の巨大出撃基地建設であります。これを推し進めようとする知事の姿勢は、県民世論と知事みずからの決意にも逆行するものと言わなければなりません。調査をして結果を判断しようというものではありません。建設を前提にした建設ありきの調査であります。この調査費に賛成すれば新基地建設を推進する政府と共同歩調をとることになり、新基地建設を容認することになりかねません。
よって、我が党は、甲第1号議案に反対する第1の理由とするところであります。
第2に、自衛官募集業務に要する経費の計上についてであります。
憲法前文は、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」と決意を述べ、その憲法前文を受けて憲法第9条前段は、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」とし、その担保として憲法第9条後段で、「陸海空その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」と規定し、軍隊の不保持を世界に宣言して戦後日本は民主国家として再出発したのであります。自衛隊が憲法違反の存在であることは明白であります。しかも憲法第99条は、公務員の「憲法を尊重し擁護する義務」を規定しています。公務員を自衛官募集業務に当たらせることは不当不法であります。
よって、我が党は、自衛隊の募集事務に要する経費の予算計上を認めるわけにはまいりません。
第3に、市町村合併促進の支援事業についてであります。
我が国の21世紀は、膨大な借金を背負ってスタートいたしました。今回の合併の特徴は、強権的発動でなし遂げた昭和の大合併の教訓に学んで国が前面に出るのではなくて、都道府県を仲立ちさせたことにあります。
国は、地方交付税制度の操作や補助金による手当てなどむちとあめの誘導策で合併を強制しようとしています。しかも、666兆円の債務を出した原因と責任、その真の対策には触れておりません。ただ、財政危機、少子・高齢化、社会経済圏の拡大、広域行政の限界などをそれなりに理論化し、合併の必然性と効果を羅列し、人口規模別の合併パターンを例示し、デメリットはいずれ解決できるという骨子で構成されています。
合併の目的は、行財政制度の効率化、集中化は形式的には行財政力を大きくし、実質的には地域の持続的な発展の力を失うことになり、地域の荒廃といびつな地域をつくりかねません。今回の合併は、基本的には住民の声に基づくものではなく、分権の名による地方制度の再編であります。しかも2005年3月という期限を決めて乗りおくれてはいけないという状況をつくり、落ちついて議論する時間を保障しておりません。県の調査でも合併の動きがあるのはわずかに3地域に限られています。国、財界による地方制度の反動的再編を目指す上からの押しつけには我が党は反対であります。
次に、介護保険制度がスタートして1年になろうとしています。一番大きな問題点は、介護保険料、利用料が高過ぎて介護サービスが受けられないという深刻な事態になっているということであります。
去年の10月から保険料の半額徴収が始まりました。年金額が1万5000円以下の人たちの徴収率は全国で90%、本県10市で70%、既に1万413人が保険料を滞納しています。沖縄県においては、高齢者の8割以上が本人または世帯として住民税非課税であります。それを非課税のお年寄りからも保険料を取り立てることは、憲法で保障されている生存権をも否定するにひとしいものであります。
さらに、利用料が高過ぎて介護サービスが受けられないというこの実態は、介護サービスの利用率が限度額の43%という極めて低い数値を見ても明確であります。全国では低所得者の保険料、利用料の負担を軽減するために保険料で258、利用料で400余の市町村が独自の減免制度を実施しております。
我が党は、これまで高齢者の方々が安心して介護サービスが受けられるようにするためにも県として保険料、利用料の減免制度に対する助成措置を行うよう要望してまいりましたが、具体的な対策が全く講じられていないことに対し厳しく指摘をするものであります。
次に、甲第21号議案平成13年度沖縄県中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計予算に反対する討論を行います。
中城湾港(泡瀬地区)の埋立計画は、国が175ヘクタール、県が10ヘクタールで185ヘクタールの埋め立てを437億円かけての事業となっています。埋め立て造成後、国の造成分を県が213億円で買い受け、そのうち70%は沖縄市に184億円で売却する事業計画であります。埋め立ての土地利用計画はホテル関連施設用地が37.3%、米軍が管理権を握る共同使用用地17.8%で、実に土地利用計画全体の55.5%がこれらの用地で占められています。
県内ではしにせの東急ホテルが閉館され、地元泡瀬の隣接地の大型ホテル「グランメール」も倒産しています。また、全国的に土地開発公社の塩漬け土地の保有額が膨らみ、自治体の財政を圧迫していることが大問題になっています。県内でも同公社全体の保有額が895億2200万円で、5年以上経過しても事業化されてない土地は約4割に当たる363億2100万円に上っています。バブル期に計画された同事業であり、関係者からも企業が期待どおり進出するかという不安の声が上がっています。
計画地一帯は、沖縄でも有数な干潟と藻場を抱えており、貴重な干潟保護の世論が大きく広がっています。中城湾沿岸漁協長会は、沖縄開発庁、沖縄県、沖縄市に対して、「中城湾は干潟や藻場が広がり、稚魚の育成場としても機能している優良漁場。埋め立ておよびしゅんせつによる影響に多くの漁業者が不安を抱いている。」との要望書を出しております。同干潟は、沖縄本島でシギ、チドリ類の最大の飛来地となっております。
3月27日の参議院環境委員会で、泡瀬干潟の状況について川口環境大臣は、渡り鳥保全の観点から同干潟の重要性へ認識を示しております。泡瀬地区の埋め立て造成後30ヘクタールが米軍への提供用地として予定されております。県当局は、米軍との共同使用に対して通信施設の電波障害を起こさないような高さで建築物を制限して活用されると述べております。まさに米軍優先の共同使用であり、米軍基地の新設提供、基地の増強は明白であります。
日本共産党は、採算の度外視、環境破壊の危険性など重大な欠陥が指摘されながら巨額な税金がつぎ込まれている公共事業について、欧米では当たり前になっている住民参加の事業評価制度を確立し、一定規模以上の公共事業を総点検することを提起しています。
中城湾港(泡瀬地区)の埋立事業計画については、関係住民、環境保護団体などに事業内容を公開し、民主的な話し合いによる合意を得る最大限の努力を尽くすべきであります。
我が党は、大型開発優先、自然破壊の開発の抜本的な見直しを強く求め、甲第21号議案に対する反対討論といたします。
最後に、甲第22号議案平成13年度沖縄県病院事業会計予算について反対討論をいたします。
県立中部病院の建てかえによる新病棟オープンを契機に新たに48ベッドの特別室(差額ベッド)を設置し、特別室使用料を特別室A6000円を特別室特A1万円に引き上げるとするものであります。特別室の設定は、ゆったりとした個室で入院生活を送りたいとのゆとりのある県民のニーズにこたえるため、また、1万円の特別室特Aは48のうちわずか2ベッドであるとの説明でありましたが、同時に特別室A6000円が7000円に、B4000円が5000円に、C1500円が2500円に、D500円が1500円に新たな引き上げと、それによって総額約5000万円の増収を図るという内容が質疑の中で明らかになりました。
中北部の救急救命医療を一身に背負っている中部病院のベッドの稼働率が高いこと、入院日数が県立病院の中でも一番少ないことからも明らかなように、救急外来からの待ったなしの入院の比率が大きいと言わざるを得ません。新たな48ベッドの特別室の設定は、利用できるベッドが減らされ、県民への5000万円の新たな負担増となり、県民の立場から容認できません。差額ベッドは全国で約22万床あり、全病床数の13%にまでなっております。その数は年々増加傾向であります。
厚生労働省が差額ベッドの拡大を進めていることに大きな原因があります。厚生労働省が差額を拡大するのは国の医療費負担を少なくし、赤字の病院は差額ベッド料などの患者負担で穴埋めすればよいとの考えからであります。国の医療費削減による県民負担から県民を守ることが県政の責務ではありませんか。たび重なる医療改悪による負担増で苦しんでいる県民にさらに負担を押しつけるものであります。
よって、平成13年度病院事業会計予算に対し、県民の命と暮らしを守る立場から反対を表明し討論といたします。
○嘉陽 宗吉 ただいま議題となっております甲第1号議案平成13年度沖縄県一般会計予算、甲第21号議案平成13年度沖縄県中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計予算及び甲第22号議案平成13年度沖縄県病院事業会計予算に対し、原案に賛成する立場から討論を行います。
平成13年度は第3次沖縄振興開発計画の最終年度であり、同計画の目標達成に向け諸施策・事業の推進と残された課題の解決に取り組むとともに、沖縄振興新法の実現及び新たな沖縄振興計画の策定に向けて本格的に取り組む重要な年度であります。
また、21世紀の早い時期に民間主導による自立型経済社会を構築し、我が国及びアジア・太平洋地域の平和と発展に寄与する特色ある地域の形成を目指す本県にとって、産業の振興や基地問題等の解決促進に向け全力で取り組むべき年度でもございます。
さらに、九州・沖縄サミットを契機としたアジア・太平洋地域におけるコンベンション・アイランドの形成に向けた施策を推進する必要があります。
このような状況のもと、平成13年度一般会計予算は本県の財政が依然として厳しい状況にあることから、行政システム改革大綱に基づき大規模箱物事業の建設着手を見合わせるとともに、将来の財政負担となる県債発行を抑制し県財政の健全化を図っております。
また、将来の財源不足に対応するため基金取り崩し額を圧縮し基金残高の確保に努めております。
具体的に申し上げますと、県債発行額について、地方財政対策として発行する臨時財政対策債を除き対前年度比で34億1400万円、8.9%も抑制し、また、歳入の不足を補う基金からの繰り入れについても対前年度比で11億5600万円、8.6%減額するなど将来の財政負担の軽減に積極的に取り組んでおり、評価するものであります。
厳しい財政状況の中、限られた財源を産業の振興や雇用の確保はもとより、沖縄振興新法の制定及び沖縄振興新計画の策定に向けた取り組み、ポストサミットへの対応、環境共生型地域の形成、人材の育成及び試験研究機関の充実、医療・福祉の向上、地域・離島の振興など新たな政策課題や緊急かつ重要な施策に重点的に予算措置を行っております。
具体的には、まず沖縄振興新計画の策定に向けた調査を実施するとともに、ポストサミットへの対応として国際会議等各種コンベンションの誘致や県外拠点都市における物産観光キャンペーンを実施するほか、万国津梁館の会議棟の増設などの経費が措置されております。
IT関連施策としては、コールセンターの立地を促進するための通信費低減補助金を拡充するほか、IT教育センターの整備や情報通信技術講習会の実施経費が計上されております。
また、環境共生型地域の形成に向けた施策として、離島における放置自動車の撤去費や廃家電等のシュレッダーダストのリサイクル利用に係る研究経費が新たに措置されております。
産業の振興や雇用の拡大に向けた施策として、地域新産業創出支援事業や企業誘致活動経費の拡充、ベンチャー企業投資事業の実施など自立型経済の構築に向けた取り組みを強化するとともに、高校未就職卒業者の早期雇用への支援経費が新たに措置されております。
また、多様な人材の育成やクローン技術活用促進事業など各種研究機関の研究体制の充実・強化を図る施策にも配慮がなされております。
医療や福祉の向上に向けて児童虐待防止対策の強化を図るとともに、老朽化の著しい中央児童相談所の建設に着手し、また、総合福祉センターや中部保健所の整備、3歳未満児の医療費助成などの経費が計上されております。
基地問題の解決促進や平和の創造・発信、男女共同参画社会の実現のための取り組みを強化するとともに、世界遺産に登録された「琉球王国のグスク及び関連遺産群」の普及・啓発を図る経費が措置されております。
さらに、市町村合併支援基金の設置及び市町村合併支援事業の拡充、与那国空港の滑走路延長、仲田港の港湾整備など地域・離島の振興の充実が図られております。
先ほど共産党の方から予算原案に対する反対討論がありましたが、そのうち普天間移設関連の調査費について申し上げます。
普天間飛行場の移設は、市街地の中心部にあり市民生活に深刻な影響を与えていることから、その早期移設・返還が県政の重要課題であると同時に、その代替施設は民間航空機が就航できる軍民共用飛行場とし、将来にわたって地域及び県民の財産となり得るものであるとともに、同飛行場を地域産業の拡大や新たな産業の創出につなげ、移設先の地域はもとより北部地域の自立的発展と振興を図ることができるものと考えております。
平成13年度の調査では、旅客ターミナル等専ら民間機能に係る飛行場施設の管理運営のあり方について、ターミナルビルの設立会社や航空関連会社が参入しやすい環境整備や航空機への乗降や発券の一元的管理等利用者の利便性の向上等、新たな運営方法の可能性も含めて幅広く検討を行うとのことであります。
また、これに伴い今後、国の特段の支援を得る必要もあり、早期にその方向性をめどづける必要があることから委託調査に係る予算を計上したものであり、その必要性は十分認められるものであります。
次に、自衛官募集事務費についてでございます。
自衛官募集事務は、法律や政令により地方公共団体が処理することとされている法定受託事務であります。
昨年4月に施行されたいわゆる地方分権一括法により、それまで機関委任事務でありました当該事務は法定受託事務に変更されました。つまり、自衛官募集事務は地方自治法及び同法施行令によって地方公共団体の事務として位置づけられ、自衛隊法及び同法施行令の定めるところにより県の事務として実施するものであり、その経費については当然予算に計上する必要があると考えております。
さらに、市町村合併支援事業について申し上げます。
地方分権の推進や少子・高齢化の進展、介護保険、廃棄物処理問題及び日常生活圏の拡大など広域化、多様化する行政需要に的確に対応しつつ行政サービスの水準を維持していくためには、市町村合併は避けて通れない課題であると考えております。市町村合併は、市町村の自主的かつ主体的な取り組みが必要ですが、県としても積極的に取り組むべき問題であると考えております。
そのため、平成13年度予算において県民に対する広報活動、各種調査等の実施、合併協議会の行う合併準備、合併に伴う公共施設の整備等の事業を支援するため市町村合併支援基金を設置し、合併への支援を行うこととしており、市町村にとっても必要な事業であると考えております。
次に、甲第21号議案平成13年度沖縄県中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計予算について申し上げます。
中城湾港(泡瀬地区)埋立事業は、13万沖縄市民が完成を待ち望んできた事業であり、同事業により国際交流・リゾート関連施設、海洋性レクリエーション関連施設等が複合的に立地する中部圏東海岸地区に拠点地区が形成され、新たな雇用の場、誘客の場が確保されるとともに、余暇、文化、交流などの高い機能の集積が図られ、沖縄市を中心とする中部圏経済の活性化及び沖縄県の観光・リゾート産業の振興が図られるものと考えております。
同事業の埋立計画につきましては、干潟等環境保全のため当初の計画を変更し、陸域から約200メートル離した出島方式とするなど、国や県は環境に対し最大の配慮を行っており、このことにより泡瀬地区の全干潟約266ヘクタールのうち埋め立てられるのは沖合の約49ヘクタールでありまして全体の約18%であり、干潟の多くが残るものであります。
消失する藻場や干潟についても移植及び人工干潟を造成し、生物の生息環境を整備するなど環境保全措置が講じられております。
また、埋め立てられる泡瀬通信施設に係る提供水域は、従来米軍が排他的に使用していた専用区域であり、埋め立てた土地の一部を共同使用することになりますが、米軍は泡瀬通信施設に対する電波障害を防止するため管理権を保有するものであり、具体的に米軍が使用するものではないことであります。したがって、実質的に新たな基地の提供につながるものではないと考えております。
次に、甲第22号議案平成13年度沖縄県病院事業会計予算について申し上げます。
病院事業は県民が必要とする医療を確保することにより、県民の健康を保持するという重要な使命を有しております。
平成13年度の病院事業会計予算には、中部病院の改築・移転を初め医療施設・機器の整備など県民に対する良質な医療サービスの提供に努め、多様化する医療需要に適切にこたえていくために必要な事業費が計上されております。
また、平成13年度は病院の経営健全化計画の最終年度に当たることから、健全化計画を一層推進するため医療連携等による診療単価のアップや室料差額の改定などの収益の確保及び人件費や材料費等の適正化などの費用の縮減に一層努めることとしており、県民の医療ニーズにこたえる適切な予算となっております。
以上、申し上げましたとおり、平成13年度予算は厳しい財政状況の中で緊急かつ重要な施策・事業に重点的に予算配分されており、自立型経済に向けた経済振興策を中心に県民生活の向上に向けた施策の充実を図るなど21世紀のスタートの年にふさわしい予算となっており、知事を初め執行部の皆さんに敬意を表するとともに、成立した予算の効率的な執行を希望するものでございます。
そこで、平成13年度の一般会計予算、中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計予算及び病院事業会計予算の原案に賛成する立場からの討論を終わりますが、議員各位におかれましては何とぞ御理解いただき、予算原案に賛成していただきますようよろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
○議長(伊良皆髙吉) 以上で通告による討論は終わりました。
これをもって討論を終結いたします。
これより甲第1号議案から甲第24号議案までの採決に入ります。
議題のうち、まず甲第1号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊良皆髙吉) 起立多数であります。
よって、甲第1号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
――――――――――――――
○糸数 慶子 議長、休憩お願いします。
○議長(伊良皆髙吉) 休憩いたします。
午後0時5分休憩
午後0時6分再開
○議長(伊良皆髙吉) 再開いたします。
次に、甲第21号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊良皆髙吉) 起立多数であります。
よって、甲第21号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) 休憩いたします。
午後0時6分休憩
午後0時7分再開
○議長(伊良皆髙吉) 再開いたします。
次に、甲第22号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊良皆髙吉) 起立多数であります。
よって、甲第22号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) 次に、甲第2号議案から甲第20号議案まで、甲第23号議案及び甲第24号議案の21件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案21件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、甲第2号議案から甲第20号議案まで、甲第23号議案及び甲第24号議案は、原案のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 休憩いたします。
午後0時8分休憩
午後1時31分再開
○議長(伊良皆髙吉) 再開いたします。
日程第10 議員提出議案第5号 「国連アジア本部」沖縄県誘致に関する要請決議を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
金城 勉君。
――――――――――――――
〔議員提出議案第5号 巻末に掲載〕
──────────────
〔金城 勉君登壇〕
○金城 勉 ただいま議題となりました議員提出議案第5号「国連アジア本部」沖縄県誘致に関する要請決議について、提出者を代表して提案理由を御説明申し上げます。
国際連合は1945年10月に設立され、世界の平和と安寧に貢献し、55年を経過した今日さらに重要性を増しておりますが、国際社会は今なお多発する地域紛争、環境破壊、通貨危機による経済的混乱など喫緊の諸問題に直面しており、より一層の国連の機能強化が求められております。特に、世界人口の約6割を占めるアジア地域において、これらの問題解決を担う「国連アジア本部」を本県に設置することは、人類社会の平和と安寧に多大な貢献をするものと期待されます。
本県は、我が国最西南端に位置しアジア地域に最も近い南の玄関口という地理的優位性を持ち、琉球王朝時代には中国・アジア地域との物的・人的交流により隆盛した歴史を持っております。
ところで、去る大戦で本県は我が国における唯一の地上戦を経験し、多くのとうとい人命を失った経験から平和を希求する思いは特に強いものがあります。
このような地理的・歴史的特性を持ち、平和を強く希求する本県において「国連アジア本部」を誘致することは、国際社会の平和と発展に大きく寄与するものと確信しております。
以上の理由から、「国連アジア本部」の沖縄県への誘致について政府に強く要請する必要があり、本案を提出した次第であります。
要請決議を朗読いたします。
〔「国連アジア本部」沖縄県誘致に関する要請決議朗読〕
以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第5号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
――――――――――――――
○宮里 政秋 議長。
○議長(伊良皆髙吉) 休憩いたします。
午後1時37分休憩
午後1時39分再開
○議長(伊良皆髙吉) 再開いたします。
これより議員提出議案第5号「国連アジア本部」沖縄県誘致に関する要請決議を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第5号は、原案のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 休憩いたします。
午後1時39分休憩
午後1時40分再開
○議長(伊良皆髙吉) 再開いたします。
日程第11 議員提出議案第7号 幹部自衛官による女子中学生暴行事件に関する意見書を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
渡久地 健君。
――――――――――――――
〔議員提出議案第7号 巻末に掲載〕
──────────────
〔渡久地 健君登壇〕
○渡久地 健 ただいま議題となりました議員提出議案第7号幹部自衛官による女子中学生暴行事件に関する意見書について、提出者を代表して提案理由を御説明申し上げます。
去る3月12日午後6時ごろ、沖縄本島において航空自衛官による女子中学生暴行事件が発生し県民に大きな不安と衝撃を与えております。県内においてはこれまで米軍人等による事件・事故が頻発しており、本県議会はその都度米軍に対し厳重に抗議してきたところであります。
このような状況下にあって、国民生活の安寧を守るべき立場にある自衛官が、しかも二等空尉という責任ある地位の幹部自衛官がこのような事件を引き起こしたことは、自衛官のみならず自衛隊に対する県民の信頼を著しく損ねるものであり、断じて許せるものではありません。
以上、申し述べた理由から、今回の女子中学生に対する暴行事件に対し厳重に抗議するとともに、今後二度とこのような事件が起こることのないよう自衛官への綱紀粛正、教育の徹底を図り、事件の再発防止に万全を期する必要があることから本案を提出した次第であります。
意見書を朗読いたします。
〔幹部自衛官による女子中学生暴行事件に関する意見書朗読〕
以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第7号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) これより議員提出議案第7号幹部自衛官による女子中学生暴行事件に関する意見書を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第7号は、原案のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第12 議員提出議案第8号 「覚せい剤等薬物乱用防止」アピールに関する決議を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
平仲善幸君。
――――――――――――――
〔議員提出議案第8号 巻末に掲載〕
──────────────
〔平仲善幸君登壇〕
○平仲 善幸 ただいま議題となりました議員提出議案第8号について、提出者を代表して提案理由を御説明申し上げます。
本県における平成11年の薬物事案検挙者数は64人で、全国と同様に覚せい剤事犯がここ数年増加しております。特に薬物乱用が低年齢層への広がりを見せており、本県においても平成12年2月と9月に女子中学生が覚せい剤使用により逮捕されるという事件が発生し社会に大きな不安と衝撃を与えました。
このような薬物乱用を根絶するためには、薬物の密輸、密売などに対する取り締まりの強化と厳正な処分を行い、薬物の供給を削減し、薬物乱用者の治療、薬物乱用を許さない社会環境をつくるための予防教育と啓発活動及び乱用者をなくすことが必要です。
ついては、覚せい剤等薬物乱用の恐ろしさを再度認識していただき、県民一人一人が薬物乱用問題について正しい知識を身につけ、家庭、職場及び地域社会において薬物乱用を許さない社会環境づくりの体制を構築するため、本県議会は県民に対し強くアピールしていく必要があり、本案を提出した次第であります。
決議文を朗読します。
〔「覚せい剤等薬物乱用防止」アピールに関する決議朗読〕
以上、決議文を朗読いたしましたが、慎重に御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げまして提案理由の説明を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第8号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
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○議長(伊良皆髙吉) これより議員提出議案第8号「覚せい剤等薬物乱用防止」アピールに関する決議を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第8号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(伊良皆髙吉) 日程第13 議員提出議案第9号 米軍CH―53Eヘリコプター接触事故に関する意見書及び日程第14 議員提出議案第10号 米軍CH―53Eヘリコプター接触事故に関する抗議決議を一括議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
宮平永治君。
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〔議員提出議案第9号及び第10号 巻末に掲載〕
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〔宮平永治君登壇〕
○宮平 永治 ただいま議題となりました議員提出議案第9号及び第10号について、提出者を代表いたしまして一括して提案理由を御説明申し上げます。
去る2月5日午後9時40分ごろ、在沖米海兵隊普天間基地所属のCH─53Eヘリコプター2機が夜間訓練からの帰投中、同基地上空において接触し、1機が3つの回転翼の先に軽い損傷を受け、また、もう1機は水平安定板に30.48センチメートル四方の穴があくという事故が発生した。今回の事故は幸いにも負傷者もなく、航空機乗務員はコントロールを維持してヘリコプターを着陸させ、それ以上の被害はなかったものの、同基地周辺には市街地が密集しており、墜落事故が起こると大惨事を引き起こしかねないことから、地域住民や県民に大きな不安と衝撃を与えております。
これまでも米軍の航空機事故に対し、本県議会はその都度関係機関への速やかな通報を行うよう強く要請してきたところであるが、1カ月余も事故を明らかにしなかったことはまことに遺憾であります。
米軍は、今回の事故について施設内での事故であり、日米合同委員会で合意した通報基準に合致しないとの認識を示しているようであるが、米軍の航空機事故は、一歩間違えば県民を巻き込む大惨事を起こしかねないものであり、接触事故や通報の遅れは断じて容認できるものではありません。
以上申し述べた理由から、今回の接触事故に対し厳重に抗議し、基地内外で発生したすべての航空機事故について通報するよう関係要路に求める必要があるということで両議案を提出した次第であります。
意見書を朗読いたします。
〔米軍CH─53Eヘリコプター接触事故に関する意見書朗読〕
次に、抗議決議につきましては、内容が意見書と同じでありますので、あて先だけを申し上げます。
〔米軍CH─53Eヘリコプター接触事故に関する抗議決議のあて先朗読〕
以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
なお、抗議決議のあて先で在日米軍沖縄地域調整官及び在沖米国総領事につきましては、その趣旨を要請するため米軍基地関係特別委員会委員を派遣する必要があるとの意見の一致を見ておりますので、議長におかれましてはしかるべく取り計らっていただきますようお願い申し上げます。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第9号及び第10号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、両案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) これより議員提出議案第9号米軍CH─53Eヘリコプター接触事故に関する意見書及び議員提出議案第10号米軍CH─53Eヘリコプター接触事故に関する抗議決議の2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第9号及び第10号は、原案のとおり可決されました。
――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) ただいま可決されました議員提出議案第10号に関し、提案理由説明の際提出者から、在日米軍沖縄地域調整官及び在沖米国総領事については、その趣旨を要請するため議員を派遣してもらいたいとの要望がありました。
よって、お諮りいたします。
議員提出議案第10号の趣旨を在日米軍沖縄地域調整官及び在沖米国総領事に要請するため議員13人を派遣することとし、その期間及び人選については議長に一任することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
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○議長(伊良皆髙吉) 日程第15 陳情8件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長。
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〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
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〔総務企画委員長 渡久地 健君登壇〕
○総務企画委員長(渡久地 健) ただいま議題となりました陳情8件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情8件の採決に入ります。
まず、委員会において全会一致で採択されました陳情7件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの陳情7件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情7件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
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○宮里 政秋 議長。
○議長(伊良皆髙吉) 休憩いたします。
午後2時1分休憩
午後2時1分再開
○議長(伊良皆髙吉) 再開いたします。
次に、陳情平成12年第170号を採決いたします。
本陳情に対する委員長の報告は、採択であります。
お諮りいたします。
本陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、陳情平成12年第170号は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 休憩いたします。
午後2時2分休憩
午後2時2分再開
○議長(伊良皆髙吉) 再開いたします。
日程第16 陳情3件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
経済労働委員長。
――――――――――――――
〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
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〔経済労働委員長 翁長政俊君登壇〕
○経済労働委員長(翁長政俊) ただいま議題となりました陳情3件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情3件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情3件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第17 請願1件及び陳情9件を議題といたします。
請願及び各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長。
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〔請願及び陳情審査報告書 巻末に掲載〕
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〔文教厚生委員長 平仲善幸君登壇〕
○文教厚生委員長(平仲善幸) ただいま議題となりました請願1件及び陳情9件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております請願1件及び陳情9件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
請願及び各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの請願1件及び陳情9件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第18 陳情7件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
土木委員長。
――――――――――――――
〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
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〔土木委員長 池間 淳君登壇〕
○土木委員長(池間 淳) ただいま議題となりました陳情7件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情7件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情7件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第19 陳情8件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
米軍基地関係特別委員長。
――――――――――――――
〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔米軍基地関係特別委員長 宮平永治君登壇〕
○米軍基地関係特別委員長(宮平永治) ただいま議題となりました陳情8件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情8件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情8件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第20 閉会中の継続審査の件を議題といたします。
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〔閉会中継続審査及び調査申出書 巻末に掲載〕
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○議長(伊良皆髙吉) 各常任委員長、議会運営委員長及び各特別委員長から、会議規則第82条の規定によりお手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。
お諮りいたします。
各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
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○議長(伊良皆髙吉) 次に、お諮りいたします。
ただいま決定されました閉会中継続審査申出書中、文教厚生委員会に係る陳情第2号、第12号及び第25号は、沖縄県部設置条例の一部を改正する条例の施行に伴う沖縄県行政組織規則の改正により、その所管が総務部に移管されることから、同条例施行の際、総務企画委員会に付託されたものとみなすことに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
本日をもって議会は閉会となりますが、議員各位には長い会期中、連日熱心な御審議をいただき、議長として心から感謝申し上げます。
なお、今期定例会における議会活動状況は、後ほど文書をもって報告いたします。
以上をもって本日の会議を閉じます。
これをもって平成13年第2回沖縄県議会(定例会)を閉会いたします。
午後2時9分閉会