平成13年(2001年) 第 3回 沖縄県議会(定例会)
第 8号 7月 5日
 


○議長(伊良皆髙吉) これより本日の会議を開きます。
 日程に入ります前に報告いたします。
 昨日、渡久地健君外13人から、議員提出議案第3号沖縄県所在旧軍飛行場用地の早急な戦後処理を求める意見書及び議員提出議案第4号航空自衛隊那覇基地所属機による20ミリ機関砲弾発射事故に関する意見書、平仲善幸君外11人から、議員提出議案第5号義務教育費国庫負担制度の堅持等に関する意見書、宮平永治君外13人から、議員提出議案第6号米軍CH―53Eヘリコプターからの訓練用袋落下事故に関する意見書、議員提出議案第7号米軍CH―53Eヘリコプターからの訓練用袋落下事故に関する抗議決議、議員提出議案第8号在沖米空軍隊員による婦女暴行事件に関する意見書及び議員提出議案第9号在沖米空軍隊員による婦女暴行事件に関する抗議決議の提出がありました。
 次に、本日、宮平永治君外13人から、議員提出議案第8号及び第9号の撤回要求書の提出がありましたので、これを承認いたしました。
 よって、日程第13及び第14は、議事日程から削除いたします。
 次に、本日、宮平永治君外13人から、議員提出議案第10号在沖米空軍隊員による婦女暴行事件に関する意見書及び議員提出議案第11号在沖米空軍隊員による婦女暴行事件に関する抗議決議の提出がありました。
 その他の諸報告については、お手元に配付の文書により御了承願います。
   ――――――――――――――
   〔諸般の報告 巻末に掲載〕
   ──────────────
○議長(伊良皆髙吉) この際、お諮りいたします。
 本日、宮平永治君外13人から提出されました議員提出議案第10号在沖米空軍隊員による婦女暴行事件に関する意見書及び議員提出議案第11号在沖米空軍隊員による婦女暴行事件に関する抗議決議を日程に追加し、一括議題といたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第10号及び第11号を日程に追加し、一括議題とすることに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) 議員提出議案第10号 在沖米空軍隊員による婦女暴行事件に関する意見書及び議員提出議案第11号 在沖米空軍隊員による婦女暴行事件に関する抗議決議を一括議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 宮平永治君。
   ――――――――――――――
   〔議員提出議案第10号及び第11号 巻末に掲載〕
   ──────────────
   〔宮平永治君登壇〕
○宮平 永治 ただいま議題となりました議員提出議案第10号及び第11号について、提出者を代表いたしまして一括して提案理由を御説明申し上げます。
 去る6月29日午前2時5分ごろ、北谷町内において在沖米空軍嘉手納航空基地第353特殊作戦群所属の隊員が、帰宅しようとした女性を暴行するという事件が発生し、県民に大きな不安と衝撃を与えております。
 本県においては、現在、多発する米軍人等の事件・事故を防止するため国、県、市町村及び関係団体で構成する「米軍人・軍属等による事件・事故防止のための協力ワーキング・チーム」を設置し、米軍人等による事件・事故の防止に向けて取り組んでいるにもかかわらず、今回の事件が発生したことに対し強い憤りを感じております。
 去る1月9日の在沖米海兵隊員による強制わいせつ事件、昨年7月3日の在沖米海兵隊員による住居侵入及び女子中学生に対する準強制わいせつ事件が発生し、厳重に抗議したにもかかわらず、今回、婦女暴行事件が発生したことに強い怒りを感じるとともに、断じて許せるものではありません。
 米軍は、このような凶悪犯罪についてもなお日米地位協定を盾に被疑者の日本側への身柄の引き渡しを拒否し続けていることは断じて容認できるものではありません。
 以上申し述べた理由から、今回の婦女暴行事件に対し厳重に抗議するとともに、米軍人・軍属による犯罪を根絶するためには、米軍人の綱紀粛正と兵員に対する徹底した教育など実効ある再発防止策だけでなく、米軍基地の一層の整理縮小と在沖米海兵隊を含む兵力の削減を求める必要があるということで両議案を提出した次第であります。
 意見書を朗読いたします。
   〔在沖米空軍隊員による婦女暴行事件に関する意見書朗読〕
 次に、抗議決議につきましては、内容が意見書と同じでありますので、あて先だけを申し上げます。
   〔在沖米空軍隊員による婦女暴行事件に関する抗議決議のあて先朗読〕
 以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
 なお、両議案につきましては、その趣旨を要請するため議会代表を派遣する必要があるとの意見の一致を見ております。そのうち、在日米軍沖縄地域調整官及び在沖米国総領事への要請につきましては、米軍基地関係特別委員会委員を派遣する必要があるとの意見の一致を見ておりますので、議長におかれましてはしかるべく取り計らっていただきますようお願い申し上げまして提案理由の説明にかえます。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第10号及び第11号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、両案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) これより議員提出議案第10号在沖米空軍隊員による婦女暴行事件に関する意見書及び議員提出議案第11号在沖米空軍隊員による婦女暴行事件に関する抗議決議の2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第10号及び第11号は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 休憩いたします。
   午前11時45分休憩
   午前11時46分再開
○議長(伊良皆髙吉) 再開いたします。
 日程第1 乙第1号議案から乙第5号議案までを議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
   ──────────────
   〔総務企画委員長 渡久地 健君登壇〕
○総務企画委員長(渡久地 健) ただいま議題となりました乙第1号議案から乙第5号議案までの議案5件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、執行部から関係職員の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第1号議案沖縄県職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例は、雇用保険法が改正されたことに伴い沖縄県職員の退職手当に関する条例、現業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び沖縄県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正するものである。その改正内容は、失業者の退職手当を受けられる期間について雇用保険法の改正と同様の改正を行うとともに、同法第23条第3項に規定する特定受給資格者に相当する者を規則で定めるものとしたほか、引用条文の変更に伴う所要の改正を行うものであるとの説明がありました。
 次に、乙第2号議案沖縄県職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、人事委員会報告、国の高齢層職員の昇給停止年齢等を考慮して、一定年齢を超える職員の昇給制度の改正を行う必要があるため条例の一部を改正するものである。その改正内容は、現行では58歳を超える職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員については60歳)は昇給しないことになっておりますが、その年齢を55歳(医療職給料表(1)の適用を受ける職員については57歳)に改めるものであるとの説明がありました。
 本案に関し、給与の昇給停止年齢を58歳から55歳に改めることについて、職員組合との合意形成はどのように図られているのか、また医療職においては60歳から57歳に改める別な扱いをしているがどうしてなのかとの質疑がありました。
 これに対し、沖縄県職員労働組合、沖縄県教職員組合、沖縄県高等学校障害児学校教職員組合、全水道沖縄県企業局労働組合の4者共闘との間で平成13年5月13日に合意を交わした、また医療職については別の行政事情があることから別扱いをしたとの答弁がありました。
 次に、議案の中に経過措置がうたわれているが、基準日を境にして適用される時点で年齢が超過している者、基準日とまたがる者、あるいは経過措置で適用を受けない職員がいるがどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、県としては段階的に制度移行を導入していく考え方をしており、実際の措置については人事委員会規則で定めることになるとの答弁がありました。
 次に、乙第3号議案沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例は、旅行業法施行令の一部が改正されたことに伴い、条例中で同令の規定を引用している規定の整理を行うため条例を改正するものであるとの説明がありました。
 次に、乙第4号議案県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正する条例は、租税特別措置法の一部及び沖縄振興開発特別措置法第15条等の地方税の課税免除または不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令の一部が改正されたことに伴い条例の一部を改正するものである。その改正の内容は、課税免除を受けるための要件である租税特別措置法で定める特別償却資産の適用規定を受ける改正に伴い、条例において同法を引用している条項の整理を行うものであるとの説明がありました。
 次に、乙第5号議案沖縄県県土保全条例の一部を改正する条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律により都市計画法の一部が改正され、新たに準都市計画区域制度が創設された。本案件は、都市計画法による開発許可制度がこれまでは都市計画区域においてのみ適用されていたものが、準都市計画区域を含む都市計画区域外においても開発許可制度が適用されたことに伴い、同法律との整合性を図るため都市計画法による開発行為を適用除外とした県土保全条例第18条第1号を改正するものである。また、手数料の不還付や地方自治法第228条に基づき詐欺その他不正行為により、手数料の徴収を免れた者に対する過料の規定を新たに加える等手数料に関する規定を整備するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、都市計画法に基づく都市計画区域において、3000平方メートル以上の開発行為を行う場合許可を要するが、都市計画区域及び準都市計画区域外の区域においても3000平方メートル以上の開発行為は許可を要するのかとの質疑がありました。
 これに対し、県土保全条例は都市計画区域の未線引き区域及び都市計画区域外における3000平方メートル以上の開発行為については許可を要する。今回の改正によって新たに規制が加わることではなく、従来の県土保全条例の枠内にあるとの答弁がありました。
 次に、準都市計画区域に指定した場合の規制については理解できるが、用途地域の指定について容積率、建ぺい率が拡大されるのか。また、当該地域に住んでいる者に対するメリットはどのようになるのかとの質疑がありました。
 これに対し、準都市計画区域を指定することによって用途地域、特別用途地域、特定用途制限区域、高度地域、美観地区、風致地区等伝統的建物群及び保存地区等の土地利用の整理を図る上から必要な都市計画を徹底することができるほか、都市計画区域と同様に開発許可や建築基準法の集団規制が適用される。また、建ぺい率は従来と変わりなく、メリットとしては都市計画手法を用いて土地利用の効率化が図られることから整然とした町並み規制ができるとの答弁がありました。
 そのほか、県土保全条例の趣旨、目的、旧宅地制度の廃止と都市計画法との関連、都市計画区域の未設定区域の都市地区における開発行為の要許可基準等についての質疑がありました。
 以上、委員会における審査の概要を申し上げましたが、審査の結果、乙第1号議案から乙第5号議案までの議案5件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第1号議案から乙第5号議案までの5件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案5件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第1号議案から乙第5号議案までは、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第2 乙第7号議案を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 経済労働委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
   ──────────────
   〔経済労働委員長 翁長政俊君登壇〕
○経済労働委員長(翁長政俊) ただいま議題となりました乙第7号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、執行部から関係部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第7号議案沖縄県職業訓練指導員免許申請等手数料条例の一部を改正する条例は、職業能力開発促進法に基づき職業訓練指導員免許交付手数料、職業訓練指導員試験受験手数料、技術検定試験受検手数料等に関する事項について定めたものであり、今回この条例を提出する理由は、平成13年4月25日に制定された経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律により、職業能力開発促進法の一部が改正されたことに伴い、沖縄県職業訓練指導員免許申請等手数料条例第1条及び第4条中の法律引用文を改めるものであるとの説明がありました。
 以上が委員会における審査の概要でありますが、審査の結果、乙第7号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第7号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第7号議案は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 休憩いたします。
   午前11時58分休憩
   午後1時21分再開
○議長(伊良皆髙吉) 再開いたします。
 日程第3 乙第6号議案を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 文教厚生委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
   ──────────────
   〔文教厚生委員長 平仲善幸君登壇〕
○文教厚生委員長(平仲善幸) ただいま議題となりました乙第6号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、執行部から福祉保健部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 乙第6号議案沖縄県看護婦等修学資金貸与条例の一部を改正する条例は、医療法及び国の「看護婦等修学資金貸与制度実施要項」の一部が改正されたことに伴い、沖縄県看護婦等修学資金貸与条例について、修学資金返還免除対象施設に規定されていた「特例許可老人病院」を引き続き返還免除対象施設として適用するため所要の改正を行うものであるとの説明がありました。
 本案に関し、これまで修学資金の貸与を受けた件数及び金額は幾らかとの質疑がありました。
 これに対し、この制度は昭和47年から始まっており、これまでに1万800人に対して約16億円を貸与しているとの答弁がありました。
 以上が委員会における審査の概要でありますが、審査の結果、乙第6号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第6号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第6号議案は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第4 平成13年第2回議会乙第18号議案を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 土木委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
   ──────────────
   〔土木委員長 池間 淳君登壇〕
○土木委員長(池間 淳) ただいま議題となりました平成13年第2回議会乙第18号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 平成13年第2回議会乙第18号議案沖縄県港湾管理条例の一部を改正する条例は、宜野湾港マリーナの適正な管理運営を図るため使用料の額の適正化を図るほか、商法の一部改正に伴い条例の一部を改正するものであります。
 本議案は、さきの平成13年2月議会に提案されましたが、なお慎重に審査及び調査する必要があるとの理由で継続審査となりました議案であります。土木建築部長からさきの2月議会土木委員会での審議を踏まえ、その後、以下のことについて取り組んできたとの説明がありました。宜野湾港マリーナに係る追加調査として書面調査を実施するとともに、5月中旬から下旬にかけて県外公共マリーナ6港、民間マリーナ7港、また県内民間マリーナ3港の現地調査を行った。その調査結果については利用者252名に案内し、平成13年6月8日に51名の出席者のもと説明会を開催した。
 説明会においては、①、選定県の公共マリーナと民間マリーナの使用料格差について、②、一般会計からマリーナ事業特別会計への繰入額について、③、宜野湾港マリーナの役割、位置づけ等について説明を行った。これに対し、利用者から、①、去る2月の説明会で述べた利用者の要望を反映した値上げになっていない、②、調査港が少ない、③、値上げしたら供託する等の意見がありました。
 県としましては、公営企業としての経営の健全化等の使用料改定の必要性を重ねて説明し、利用者に理解を求めているとの説明がありました。
 本案に関し、値上げについては話し合いの余地があると理解するが、40.8%と43.8%の値上げをしなければこの公共マリーナは維持できないのかとの質疑がありました。
 これに対し、今回の料金改定は県内の民間マリーナの料金及び経営の状況、他県の公共マリーナ、民間マリーナの料金及び経営状況、あるいはこの宜野湾港マリーナに年間1億2000万円ほど一般会計からの繰り入れを行っている状況等を勘案し、今回40.8%と43.8%の値上げをお願いしたところであるとの答弁がありました。
 次に、使用料金を上げることによって民間マリーナに波及することはないかとの質疑がありました。
 これに対し、沖縄マリーナは保管業務では赤字であるが、他のテナント業務で赤字を補っている。那覇マリーナについてはダイビング等のテナント業務も相当やっているようであり、宜野湾港マリーナの料金を値上げすることによる影響はないとの答弁がありました。
 次に、海上、陸上を有効利用する等もう少し経営努力をすればそんなに高く値上げしなくてもいいのではないか、収益事業に対する改善計画はあるのか、さらに民営化する考えはあるのかとの質疑がありました。
 これに対し、宜野湾港マリーナでの収益事業は使用料のみであり、多角経営は難しい。公共マリーナの事業自体が収益性を生むための目的を持たないので、できるだけ一般会計からの補てん額を減らしていくという形での運営になる。また、民間委託した方がよいのかどうかについては、提案もあるので検討していきたいとの答弁がありました。
 次に、県外公共マリーナの平均年間使用料の8割に設定した根拠は何かとの質疑がありました。
 これに対し、使用料の改定に当たっては、県民が多く利用できるという意味で所得に対する使用料の負担の割合ということを考えて、県民所得74.1%を考慮して施設規模や料金体系の類似する県外公共マリーナの平均年間使用料の8割とし、県内外のユーザーにも利用しやすい料金に設定している。また、県内民間マリーナの使用料にも配慮しているとの答弁がありました。
 次に、マリンスポーツの普及・振興費用にどのくらいの予算を使っているのか、また施策を持っているのかとの質疑がありました。
 これに対し、マリンスポーツの普及・振興に年間200万円の補助を出している。今後はマリンフェスティバル等にも力を入れていく必要があるとの答弁がありました。
 次に、陳情者から、利用していない施設整備費約18億円について現在の利用者に負担させることは不可解であり、納得できないと言っているがどうなのかとの質疑がありました。
 これに対し、1期工事に要した整備費の償還が現在も残っているので、現在の利用者が2期工事の分を負担していることはないとの答弁がありました。
 そのほか、利用者への案内通知の方法、利用者の意見は2点なのか3点なのか、第2回の説明会の手法を変えられなかったのか、宜野湾港マリーナ利用者の稼働率、説明会への出席者が少ない理由、第1回調査結果の説明、県外公共マリーナ使用料調査の説明、沖縄マリーナの経営状況、佐敷マリーナの利用率、県民以外の本土の利用者数、与野党全会一致の継続審議に対する執行部の認識不足、宜野湾港マリーナ利用者形態等の質疑がありました。
 以上が委員会における審査の概要でありますが、採決に入る前に、平成13年第2回議会乙第18号議案については自民党の安里進委員から、改定する港湾施設使用料のうち宜野湾港マリーナ使用料については改定率を圧縮した内容を主とする修正案が提出されました。
 なお、本案に対する修正案はお手元に配付されているとおりであります。
 以上が委員会における審査の概要でありますが、審査の結果、平成13年第2回議会乙第18号議案の修正案は全会一致により可決すべきものと決定し、修正議決した部分を除く原案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 なお、修正案には、安里進委員外9名から別紙のとおり附帯決議が提出され、全会一致により可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより平成13年第2回議会乙第18号議案を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は修正議決であります。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、平成13年第2回議会乙第18号議案は、委員長の報告のとおり修正議決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第5 乙第12号議案から乙第15号議案までを議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ──────────────
   〔総務企画委員長 渡久地 健君登壇〕
○総務企画委員長(渡久地 健) ただいま議題となりました乙第12号議案から乙第15号議案までの議案4件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、執行部から関係職員の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第12号議案「沖縄県収用委員会委員の任命について」は、県収用委員会委員7人のうち2人が平成13年7月15日で任期満了することに伴い、土地収用法第52条第3項の規定により、その後任を任命するため議会の同意を求めるものであるとの説明がありました。
 次に、乙第13号議案「沖縄県公安委員会委員の任命について」は、県公安委員会委員3人のうち1人が平成13年7月15日で任期満了することに伴い、警察法第39条第1項の規定により、その後任を任命するため議会の同意を求めるものであるとの説明がありました。
 本案に関し、公安委員会委員長は知事が任命するのかとの質疑がありました。
 これに対し、公安委員会委員長は委員の互選により選任されるとの答弁がありました。
 次に、乙第14号議案「沖縄県公害審査会委員の任命について」は、県公害審査会委員15人全員が平成13年8月3日で任期満了することに伴い、公害紛争処理法第16条第1項の規定により、その後任を任命するため議会の同意を求めるものであるとの説明がありました。
 本案に関し、審議会委員の任命に当たってはそれぞれの専門分野の方々を選任して審議会そのものを充実させる必要があると考えるが、そこのところを十分考慮しての選任なのかとの質疑がありました。
 これに対し、公害審査会の事務としては、公害紛争を解決するため当事者の申請に基づきあっせん、調停、仲裁など大変重要な仕事である。委員の選任に当たっては、専門的な知識者及び当事者の意見を中立公正に判断できる者で各団体からの推薦に基づいて任命しているとの答弁がありました。
 そのほか、主な公害審査の概要及び年間の開催回数等についての質疑がありました。
 次に、乙第15号議案「専決処分の承認について」は、地方税法の一部が改正され、平成13年4月1日から施行されたことに伴い、沖縄県税条例の一部を改正し同日から施行する必要が生じたが、同条例の改正について議会を招集するいとまがなかったことから、地方自治法第179条第1項の規定により平成13年3月30日に専決処分し、同条第3項の規定により、議会に報告し承認を求めるものであるとの説明がありました。
 以上、委員会における審査の概要を申し上げましたが、審査の結果、乙第12号議案から乙第14号議案までの議案3件は、全会一致をもってこれに同意すべきものと決定され、乙第15号議案は、全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第12号議案から乙第15号議案までの採決に入ります。
 議題のうち、まず乙第12号議案から乙第14号議案までの3件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案3件は、これに同意することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第12号議案から乙第14号議案までは、これに同意することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) 次に、乙第15号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり承認することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第15号議案は、承認することに決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第6 乙第8号議案及び乙第9号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 文教厚生委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ──────────────
   〔文教厚生委員長 平仲善幸君登壇〕
○文教厚生委員長(平仲善幸) ただいま議題となりました乙第8号議案及び乙第9号議案の2件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、執行部から教育長及び病院管理局長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第8号議案「工事請負契約について」は、沖縄県立高等学校実習船「海邦丸」の老朽化に伴い代船建造工事の請負契約の締結に際し、地方自治法第96条第1項及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第1条の規定により議会の議決を求めるものである。今回建造する実習船は総トン数499トン、全通二層甲板型マグロ専用船で定員75名、うち生徒48名、船員27名乗りとなっており、契約の相手方は株式会社カナサシ重工で、契約金額は12億3900万円であるとの説明がありました。
 本案に関し、今回建造する実習船と現有の実習船との装備はどのように変わるかとの質疑がありました。
 これに対し、今回建造予定している実習船の特徴は、魚倉の容積を従来より縮小し、居住空間、学習室を十分に確保することから水線上の甲板部に配置し、より安全性、快適性を確保した。また、最新の機器・設備等を装備し、衛星回線を使用してインターネットで実習船と学校・家庭が接続できるようになる。さらに、不測の事態が生じた場合は瞬時に所在が確認でき、かつ緊急避難等の発信ができるような最先端の機器を装備することになるとの答弁がありました。
 次に、現有の実習船は築何年で建造費用はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、現有の実習船は昭和61年建造で築16年目を迎えた船であり、建造費用は8億円との答弁がありました。
 次に、今回発注する実習船と現有の実習船との総トン数及び乗組員についての質疑がありました。
 これに対し、総トン数はほぼ一緒で、乗組員は全体で75名、その内訳は生徒が48名、船員が27名、船員については従来の24名から今回は3名ふやして27名となっているとの答弁がありました。
 次に、乙第9号議案「損害賠償額の決定について」は、地方自治法第96条第1項及び沖縄県病院事業の設置及び管理に関する条例第5条の規定により議会の議決を求めるものである。県立八重山病院において請求者に対し、両側性の慢性副鼻腔炎及び鼻茸治療のため両側の副鼻腔根本術及び鼻茸切除術を施行したが、その際、左眼の一部損傷や視神経圧迫等により複視、視野狭窄の後遺障害を生じさせた医療事故に対する1150万円の損害を賠償する必要があるとの説明がありました。
 本案に関し、公立・民間診療所等においてどのような医療事故があったのかとの質疑がありました。
 これに対し、民間を含めた全体は掌握していないが、県立病院においては過去に30件ほど医療事故があったが、平成12年度以降については報告がないとの答弁がありました。
 次に、30件の医療事故に対しての補償はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、医療事故の総件数30件の内訳としては解決済みが18件で、うち賠償金を支払った事案が16件で、他の2件は県に賠償責任がないものである。そのほか裁判中が5件、調停中が1件、協議中が6件となっているとの答弁がありました。
 次に、県立八重山病院における全体的な医者の配置状況及び耳鼻科の医者は何名配置しているか、また今回の医療事故を起こした医者は何年のキャリアを持つかとの質疑がありました。
 これに対し、県立八重山病院全体の医者は35名で、耳鼻科はこれまでに1人ないし2人の医者が勤務してきている。今回の担当医は約7年ぐらいのキャリアを持つ医者であるとの答弁がありました。
 次に、病院において医療事故が発生した場合、どのように対応しているかとの質疑がありました。
 これに対し、基本的には病院現場の院長を中心に副院長、主治医及び担当医が病気の状況や医療事故が起こった状況について関係者にきちっと説明することになっている。また、法律的な面で対応する事態になったときは弁護士を代理人として依頼し、現場の院長、主治医と一緒になって対応しているとの答弁がありました。
 次に、医療事故に対応する手続をルール化して迅速に対応できる適切な基準づくりについての質疑がありました。
 これに対し、病院現場では医療事故対策予防委員会を設置しており、また局内には全病院から専門医を集めた検討委員会と全体を網羅した沖縄県立病院医療事故予防対策委員会を設けており、組織的に対応しているとの答弁がありました。
 そのほか、医師の勤務体制、看護婦の数を含めた構造的な問題点の有無についての質疑がありました。
 以上が委員会における審査の概要でありますが、審査の結果、乙第8号議案及び乙第9号議案は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第8号議案及び乙第9号議案の2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第8号議案及び乙第9号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第7 甲第1号議案を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(予算) 巻末に掲載〕
   ──────────────
   〔総務企画委員長 渡久地 健君登壇〕
○総務企画委員長(渡久地 健) ただいま議題となりました甲第1号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、執行部から関係職員の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、甲第1号議案平成13年度沖縄県一般会計補正予算(第1号)は、国の沖縄北部特別振興対策事業費及び大規模駐留軍用地跡地利用推進費の配分決定に伴い、予算措置を必要とする経費について編成するものである。補正予算総額は歳入歳出それぞれ6億4456万6000円で、これを既決予算額6471億4000万円に加えると、改予算額は6477億8456万6000円となる。歳入歳出の財源内訳は、国庫支出金5億9665万4000円、県債3400万円、一般財源1391万2000円となるとの説明がありました。
 本案に関し、今回の補正予算は国の沖縄北部振興対策事業及び大規模駐留軍用地跡地利用推進事業は、事業の性質上当初予算で計上すべきであると思うが、あえて6月補正をしなければならない理由について質疑がありました。
 これに対し、沖縄北部振興対策事業の実施は国、県、地元市町村で構成される北部振興協議会において具体的な事業が決定されることになっている。今回、当協議会が6月8日に開催され具体的な事業が決定された。また、大規模駐留軍用地跡地利用推進事業については国の当初予算に2億円を計上していたが、その事業実施に当たって国、県、宜野湾市の3者間で役割分担を含めた事業配分の調整が6月8日に行われた跡地対策準備協議会において決定された。以上のような経緯から、早目の事業執行に取り組むため6月補正に計上したとの答弁がありました。
 次に、通常の補助事業と北部振興対策事業で実施する場合、どのような違いがあるかとの質疑がありました。
 これに対し、北部振興対策事業に関しては他の事業に優先して事業の実施が容易になり、かつ補助事業の内容によっては補助対象事業の緩和が行われることで通常の補助事業に比べて有利な取り扱いになるとの答弁がありました。
 次に、北部地域リゾートコンベンション形成推進調査事業及び地域雇用能力開発総合調査事業の概要並びに北部地域の具体的な雇用推進の企画についての質疑がありました。
 これに対し、コンベンション形成推進調査は、国際リゾートコンベンションの形成を目指して万国津梁館を中心とした国際会議等の誘致、受け入れ体制の強化及びアフターコンベンションの機能の強化に向けて調査を実施するものである。また、地域雇用能力開発総合調査は、北部地域における産業構造の予測や雇用ニーズの将来動向及び拠点施設を中心とした人材確保とその育成に関する調査である。なお、具体的な事業の企画については、国が北部地域で計画している拠点施設のあり方や北部振興のための産業振興等をリンクした人材育成のあり方等についての基礎的な資料を得ることを目的に調査するものであるとの答弁がありました。
 そのほか、北部振興対策事業の特別対策事業費の市町村対応のあり方、当初予算成立後の補正予算を組む場合の県の方針及び交付税の補正措置等についての質疑がありました。
 以上、委員会における審査の概要を申し上げましたが、審査の結果、甲第1号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより甲第1号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、甲第1号議案は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第8 議員提出議案第3号 沖縄県所在旧軍飛行場用地の早急な戦後処理を求める意見書を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 渡久地 健君。
   ――――――――――――――
   〔議員提出議案第3号 巻末に掲載〕
   ──────────────
   〔渡久地 健君登壇〕
○渡久地 健 ただいま議題となりました議員提出議案第3号について、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明申し上げます。
 昭和18年から19年にかけて旧陸・海軍は、本土防衛のため小禄(現那覇)、読谷、嘉手納において土地を接収し飛行場の建設を行っております。これらの旧軍飛行場用地は、戦時体制のもと軍備拡充のため国家総動員法を背景にして接収されたものであります。
 当該用地の接収に際して当時の軍関係者は、終戦時に土地は地主に返すと約束しており、終戦の時点で旧地主に返還すべきでありました。本土における類似の旧軍飛行場用地は、終戦時あるいは戦後の早い時期に閣議決定された「緊急開拓事業実施要領」に基づき旧地主に返還されています。ところが、本県は復帰後29年を経た今日に至るまで旧軍飛行場用地の戦後処理がなされていません。このことは、他県の類似事例が早々に戦後処理された事実に照らしても余りに不公平な措置と言わざるを得ず、憤りを感じると同時に極めて遺憾であります。
 以上のことにかんがみ、政府においては本県のこのような特殊事情を考慮し、旧軍飛行場用地については戦後処理事案として全力を挙げて取り組むよう関係要路へ要請するため本案を提出した次第であります。
 意見書を朗読いたします。
   〔沖縄県所在旧軍飛行場用地の早急な戦後処理を求める意見書朗読〕
 以上申し上げましたが、慎重に御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げまして提案理由の説明を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第3号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) これより議員提出議案第3号沖縄県所在旧軍飛行場用地の早急な戦後処理を求める意見書を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第3号は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第9 議員提出議案第4号 航空自衛隊那覇基地所属機による20ミリ機関砲弾発射事故に関する意見書を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 渡久地 健君。
   ――――――――――――――
   〔議員提出議案第4号 巻末に掲載〕
   ──────────────
   〔渡久地 健君登壇〕
○渡久地 健 ただいま議題となりました議員提出議案第4号について、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明申し上げます。
 去る6月25日午前10時55分ごろ、航空自衛隊那覇基地所属のF4EJ型戦闘機が北海道千歳市北西の島松射撃場上空で訓練を実施していたところ、20ミリ機関砲弾188発が不時発射される衝撃的な事故が発生しております。
 今回の事故は、同射撃場から5キロメートル離れた福祉施設や駐車中の乗用車及びバス等に被弾したほか、ゴルフコースの歩道においても被弾が確認されており、人身への被害がなかったことが何よりであり不幸中の幸いでありました。事故を起こした戦闘機が那覇空港を基地とする南西航空混成団所属機であることから、県民に大きな不安と衝撃を与えております。今回このような事故が発生したことは、自衛隊との共同使用空港を利用している県民をより大きな危険にさらすもので、まことに遺憾であり、断じて容認できるものではありません。
 以上申し述べた理由から、今回の不時発射事故の原因等が明らかになるまでの間訓練を中止し、再発防止等について万全の対策を講じるよう関係要路へ要請するため本案を提出した次第であります。
 意見書を朗読いたします。
   〔航空自衛隊那覇基地所属機による20ミリ機関砲弾発射事故に関する意見書朗読〕
 以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第4号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) これより議員提出議案第4号航空自衛隊那覇基地所属機による20ミリ機関砲弾発射事故に関する意見書を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第4号は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第10 議員提出議案第5号 義務教育費国庫負担制度の堅持等に関する意見書を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 平仲善幸君。
   ――――――――――――――
   〔議員提出議案第5号 巻末に掲載〕
   ──────────────
   〔平仲善幸君登壇〕
○平仲 善幸 ただいま議題となりました議員提出議案第5号について、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明申し上げます。
 義務教育費国庫負担制度は、国が必要な経費を負担することにより教育の機会均等とその水準の維持向上を図ることを目的として制度化されたものであります。
 しかしながら、政府は昭和60年度以降、義務教育費国庫負担制度の見直しを行い、旅費、教材費を適用除外としたほか、共済費等についても国庫負担を削減しております。さらに、学校事務職員や学校栄養職員の給与費等についても国庫負担の対象から除外しようと例年のように取りざたされているところであります。このことは、厳しい財政状況にある地方財政に負担を転嫁することであり、到底容認できるものではありません。
 以上のことにかんがみ、義務教育費国庫負担制度が現行制度の基本理念に基づいて引き続き堅持されるとともに、豊かな教育を実現するための教育予算の一層の拡充が図られるよう関係要路へ要請するため本案を提出した次第であります。
 意見書を朗読いたします。
   〔義務教育費国庫負担制度の堅持等に関する意見書朗読〕
 以上申し上げましたが、慎重に御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げまして提案理由の説明を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第5号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) これより議員提出議案第5号義務教育費国庫負担制度の堅持等に関する意見書を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第5号は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) この際、日程第11 議員提出議案第6号 米軍CH─53Eヘリコプターからの訓練用袋落下事故に関する意見書及び日程第12 議員提出議案第7号 米軍CH─53Eヘリコプターからの訓練用袋落下事故に関する抗議決議を一括議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 宮平永治君。
   ――――――――――――――
   〔議員提出議案第6号及び第7号 巻末に掲載〕
   ──────────────
   〔宮平永治君登壇〕
○宮平 永治 ただいま議題となりました議員提出議案第6号及び第7号について、提出者を代表いたしまして一括して提案理由を御説明申し上げます。
 去る6月13日午前7時18分ごろ、宜野湾市大山上空を飛行中の在沖米海兵隊普天間基地所属のCH─53Eヘリコプターから訓練用袋2個が落下するという事故が発生しました。今回の事故は幸いにして直接的な人命、財産に被害はなかったものの、地域住民に精神的な不安を与えております。
 これまでも米軍の航空機やヘリコプターからの落下事故については、本県議会はその都度米軍や関係機関に事故の再発防止や米軍の綱紀粛正を強く要請したところであるが、このような事故が発生したことはまことに遺憾であり、容認できるものではありません。
 以上申し述べた理由から、今回のヘリコプターからの落下物の事故に対し厳重に抗議し、事故原因の徹底的究明、県民への公表、航空機等の安全管理と事故の再発防止等について関係要路に求める必要があるということで両議案を提出した次第であります。
 意見書を朗読いたします。
   〔米軍CH─53Eヘリコプターからの訓練用袋落下事故に関する意見書〕
 次に、抗議決議につきましては、内容が意見書と同じでありますので、あて先だけを申し上げます。
   〔米軍CH─53Eヘリコプターからの訓練用袋落下事故に関する抗議決議のあて先朗読〕
 以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
 なお、両議案につきましては、その趣旨を関係要路に要請するため議会代表を派遣する必要があるとの意見の一致を見ております。そのうち、在日米軍沖縄地域調整官及び在沖米国総領事への要請につきましては、米軍基地関係特別委員会委員を派遣する必要があるとの意見の一致を見ておりますので、議長におかれましてはしかるべく取り計らっていただきますようお願い申し上げます。
 以上であります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第6号及び第7号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、両案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) これより議員提出議案第6号米軍CH─53Eヘリコプターからの訓練用袋落下事故に関する意見書及び議員提出議案第7号米軍CH─53Eヘリコプターからの訓練用袋落下事故に関する抗議決議の2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第6号及び第7号は、原案のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) 先ほど可決されました議員提出議案第10号及び第11号並びにただいま可決されました議員提出議案第6号及び第7号については、提案理由説明の際提出者から、その趣旨を関係要路に要請するため議員を派遣することとし、そのうち在日米軍沖縄地域調整官及び在沖米国総領事については米軍基地関係特別委員会委員を派遣してもらいたいとの要望がありました。
 よって、お諮りいたします。
 議員提出議案第6号及び第7号並びに議員提出議案第10号及び第11号の趣旨を関係要路に要請するため議員5人を派遣するとともに、議員提出議案第7号及び第11号のあて先のうち、在日米軍沖縄地域調整官及び在沖米国総領事への要請については議員13人を派遣することとし、その期間及び人選については議長に一任することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第15 陳情4件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ──────────────
   〔総務企画委員長 渡久地 健君登壇〕
○総務企画委員長(渡久地 健) ただいま議題となりました陳情4件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情4件を採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情4件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第16 陳情3件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 経済労働委員長。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ──────────────
   〔経済労働委員長 翁長政俊君登壇〕
○経済労働委員長(翁長政俊) ただいま議題となりました陳情3件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情3件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情3件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第17 陳情17件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 文教厚生委員長。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ──────────────
   〔文教厚生委員長 平仲善幸君登壇〕
○文教厚生委員長(平仲善幸) ただいま議題となりました陳情17件については、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情17件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情17件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第18 請願1件及び陳情1件を議題といたします。
 請願及び陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 土木委員長。
   ――――――――――――――
   〔請願及び陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ──────────────
   〔土木委員長 池間 淳君登壇〕
○土木委員長(池間 淳) ただいま議題となりました請願1件及び陳情1件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております請願1件及び陳情1件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 請願及び陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの請願1件及び陳情1件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第19 陳情1件を議題といたします。
 本陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 米軍基地関係特別委員長。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ──────────────
   〔米軍基地関係特別委員長 宮平永治君登壇〕
○米軍基地関係特別委員長(宮平永治) ただいま議題となりました陳情1件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情1件を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情1件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第20 陳情5件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 新石垣空港建設促進特別委員長。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ──────────────
   〔新石垣空港建設促進特別委員長 小渡 亨君登壇〕
○新石垣空港建設促進特別委員長(小渡 亨) ただいま議題となりました陳情5件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情5件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情5件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第21 請願1件及び陳情7件を議題といたします。
 請願及び各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 沖縄振興特別委員長。
   ――――――――――――――
   〔請願及び陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ──────────────
   〔沖縄振興特別委員長 比嘉勝秀君登壇〕
○沖縄振興特別委員長(比嘉勝秀) ただいま議題となりました請願1件及び陳情7件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております請願1件及び陳情7件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 請願及び各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの請願1件及び陳情7件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第22 閉会中の継続審査の件を議題といたします。
   ――――――――――――――
   〔閉会中継続審査及び調査申出書 巻末に掲載〕
   ──────────────
○議長(伊良皆髙吉) 各常任委員長、議会運営委員長及び各特別委員長から、会議規則第82条の規定によりお手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。
 お諮りいたします。
 各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日をもって今期定例会は閉会となりますが、議員各位には長い会期中、連日熱心な御審議をいただき、議長として心から感謝申し上げます。
 なお、今期定例会における議会活動状況は、後ほど文書をもって報告いたします。
 以上をもって本日の会議を閉じます。
 これをもって平成13年第3回沖縄県議会(定例会)を閉会いたします。
   午後2時31分閉会

 
20010308000000