平成13年(2001年) 第 6回 沖縄県議会(定例会)
第 7号 12月20日
 


○議長(伊良皆髙吉) これより本日の会議を開きます。
 日程に入ります前に報告いたします。
 12月12日の会議において設置されました決算特別委員会の委員長から、同日の委員会において委員長に宮城國男君、副委員長に嘉陽宗吉君を互選したとの報告がありました。
 次に、12月18日、坂井民二君外11人から、議員提出議案第1号郵政事業の公社化に当たっての意見書の提出がありました。
 また、昨日、新垣哲司君外12人から、議員提出議案第2号政治倫理の確立のための沖縄県議会の議員の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例及び平仲善幸君外10人から、議員提出議案第3号30人以下学級の早期実現を求める意見書の提出がありました。
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○議長(伊良皆髙吉) 日程第1 乙第1号議案から乙第6号議案まで、乙第11号議案及び乙第12号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長。
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   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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   〔総務企画委員長 渡久地 健君登壇〕
○総務企画委員長(渡久地 健) おはようございます。
 ただいま議題となりました乙第1号議案から乙第6号議案まで及び乙第11号議案から乙第12号議案までについて、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、執行部から総務部長、知事公室長、企画開発部長、地域・離島振興局長、警察本部生活安全部長及び関係職員の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第1号議案政治倫理の確立のための沖縄県知事の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例は、政治倫理確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部が改正されたことに伴い、知事の資産公開事項である有価証券に係る規定を改めるため条例を改正するものであり、その内容については、知事の資産等報告書の有価証券の報告事項から株券の「額面金額の総額」を削るということであるとの説明がありました。
 次に、乙第2号議案沖縄県公益法人等への職員の派遣等に関する条例は、公益法人等の業務に専ら専従させるために職員を派遣する制度を整備するための「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」が平成14年4月1日から施行されることに伴い、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるため条例を制定するものである。条例の体系は、派遣法と同様2つの制度に分かれており、第2条から第9条までは、職員が公務員として身分を保有したまま公益法人等の業務に従事する「職員派遣制度」について規定し、第10条から第19条までは、職員が退職した上で一定の営利法人への業務に従事し、業務に従事すべき期間が満了した場合等には再び職員として採用する「退職派遣制度」について規定しているものであるとの説明がありました。
 本案に関し、営利法人に県職員が専務取締役等の無限責任社員として派遣され、かつ経営に携わった場合、仮に当該法人で借金あるいは不良債権を抱えたときは、その責任を負わされる懸念があるがどうかとの質疑がありました。
 これに対し、この条例により職員を派遣するに当たっては、派遣先の業務の内容、給与等を事前に提示して、その職員の了解を得た上で派遣するというのが原則であり、一たん県を退職した上で派遣されることになるとの答弁がありました。
 次に、公益法人に対しては、県職員の身分を有したままの派遣で、営利法人は退職しての派遣であるが、退職して営利法人に派遣する規定や条例はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、法第10条第1項に規定する条例で定める法人で、株式会社または有限会社、いわゆる特定法人として派遣するものは条例第10条で定めているとの答弁がありました。
 そのほか、公益法人と営利法人への派遣の任期期間及び役職・役員就任等に関する質疑がありました。
 次に、乙第3号議案沖縄県行政機関設置条例の一部を改正する条例は、福祉事務所と保健所を統合して「福祉保健所」を設置することにより、福祉と保健に関する相談窓口の一本化など福祉・保健サービスの総合的かつ一体的な提供体制を整備するとともに、石川保健所とコザ保健所を統合し「中部保健所」を設置するための改正であるとの説明がありました。
 本案に関し、各市町村ごとに充実した福祉事務所及び保健所が必要であり、さらに今ある福祉事務所や保健所の機能を充実・強化することが求められているのに、統合したら地域の福祉行政は後退していくと考えるがどうかとの質疑がありました。
 これに対し、保健所と福祉事務所を統合し、福祉と保健行政を合体することによって地域住民に対する窓口が一本化され、かつ対象者に対するサービス機能の強化につながり、これからの新しい時代に対応した保健・福祉行政にかなっていることで統合案を提案したとの答弁がありました。
 次に、乙第4号議案沖縄県職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、人事委員会の給与勧告及び国並びに他の都道府県の給与改定状況等を総合的に勘案して県職員の給与を改定する必要から、関係条例の一部を改正するものである。改正内容の1点目は、期末・勤勉手当の年間支給割合を現行の4.75月分から4.70月分に0.05月分引き下げるものである。2点目は、特例一時金を当分の間、民間における賃金との権衡を考慮して講ずる特例措置として、各年度の3月1日に在職する職員に対し2256円を超えない範囲内の額の特例一時金を支給するものであるとの説明がありました。
 次に、乙第5号議案沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保に関する法律が施行されることに伴い、フロン類回収業者の登録申請手数料等の徴収根拠を定めるほか、建設材料試験手数料の額を適正な額に改定するため条例を改正するものであるとの説明がありました。
 次に、乙第6号議案沖縄県議会議員及び沖縄県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例は、沖縄県議会議員及び沖縄県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営について規定する条例であるが、公職選挙法施行令の一部が改正され、国政選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に要する経費に係る限度額が引き上げられたことに伴い、同施行令の改正に準じて条例で定める同様の限度額を引き上げるものであるとの説明がありました。
 次に、乙第11号議案沖縄県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正する条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律が平成13年6月20日に制定されており、これまで沖縄県テレホンクラブ等営業の規制に関する条例において規制されていた「テレホンクラブ等営業」が改正風適法において性風俗関連特殊営業中の「店舗型電話異性紹介営業」及び「無店舗型電話異性紹介営業」として定義され、当該営業の規制に関する規定が整備されたことに伴い必要な改正を行うものであるとの説明がありました。
 次に、乙第12号議案沖縄県青少年によるテレホンクラブ等営業の利用を助長する行為等の規制に関する条例は、風適法が改正されたことを受け、これまで沖縄県テレホンクラブ等営業の規制に関する条例において規制されていた「テレホンクラブ等営業」が改正風適法に性風俗関連特殊営業として定義され、当該営業の規制に関する規定が整備されたことに伴い見直しを行うものであるとの説明がありました。
 以上、委員会における審査の概要を申し上げましたが、審査の結果、乙第1号議案、乙第2号議案及び乙第4号議案から乙第6号議案まで並びに乙第11号議案、乙第12号議案の7件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 また、乙第3号議案については、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 休憩いたします。
   午前10時13分休憩
   午前10時13分再開
○議長(伊良皆髙吉) 再開いたします。
 これより乙第1号議案から乙第6号議案まで、乙第11号議案及び乙第12号議案の採決に入ります。
 議題のうち、まず、乙第1号議案、乙第2号議案、乙第4号議案から乙第6号議案まで、乙第11号議案及び乙第12号議案の7件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案7件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第1号議案、乙第2号議案、乙第4号議案から乙第6号議案まで、乙第11号議案及び乙第12号議案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(伊良皆髙吉) 次に、乙第3号議案を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(伊良皆髙吉) 起立多数であります。
 よって、乙第3号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
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○議長(伊良皆髙吉) 日程第2 乙第7号議案及び乙第8号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 経済労働委員長。
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   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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   〔経済労働委員長 翁長政俊君登壇〕
○経済労働委員長(翁長政俊) ただいま議題となりました乙第7号議案及び乙第8号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、農林水産部長及び商工労働部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第7号議案沖縄県ウリミバエ及びミカンコミバエ防除条例の一部を改正する条例は、駆除対象となる病害虫にイモゾウムシ及びアリモドキゾウムシを加え、カンショ等これらの寄主植物等の移動規制について定めるほか所要の改正を行うもので、改正の主な内容は、条例名を改正し新たな名称を「沖縄県特殊病害虫防除条例」とし、カンショ等の生産の安定を目的に加えるものである。また、イモゾウムシ及びアリモドキゾウムシを防除対象病害虫に加え、別表のウリミバエ及びミカンコミバエの寄主植物の規定を整理するとともに、カンショ等イモゾウムシ及びアリモドキゾウムシの寄主植物の規定を加えるものであるとの説明がありました。
 本案に関し、カンショ等を加え名称を改正することは、業務上何か変化が生じるのかとの質疑がありました。
 これに対し、防除対象がウリミバエ及びミカンコミバエにとどまらず広く病害虫全般についてできるようになるとの答弁がありました。
 次に、久米島及び沖縄本島における防除事業はどこまで進んでいるかとの質疑がありました。
 これに対し、久米島の防除事業は平成6年度から平成12年度までの計画で行っており、アリモドキゾウムシについては根絶に近い状況になっている。平成13年度に駆除確認調査を国に申請するところまで来ている。アリモドキゾウムシの根絶後、平成17年度までにイモゾウムシを根絶する。その後、順次沖縄本島を3つか4つの地区に分割して進めていく。沖縄全体の完了は平成28年度を予定している。イモゾウムシに関しては国際的な研究蓄積が少なく、長期間の防除事業になるとの答弁がありました。
 次に、根絶期間が長いのは予算や研究体制に問題があるのかとの質疑がありました。
 これに対し、事業を進める中で相当の技術が開発され、技術的な蓄積があれば早まる。予算の確保、組織体制を確立し、可能な限り早期に根絶したいとの答弁がありました。
 次に、アリモドキゾウムシの性質はどうかとの質疑がありました。
 これに対し、アリモドキゾウムシは飛ぶ能力があり、薬により誘引することができる。一方、イモゾウムシは飛べず、誘引する薬などは研究中でまだ開発されていないことから、イモゾウムシの防除は難しい面があるとの答弁がありました。
 次に、県内の芋の増産についてどのように考えているか、生産性の向上を図るべきではないかとの質疑がありました。
 これに対し、県内自給率はかなり低く、病害虫を防除するとともに需要に即した品種の選択、選抜等を行いブランドをつくっていきたい。流通の問題があるが戦略的な品目に持っていきたいとの答弁がありました。
 そのほか、カンショの生産量、輸入量、読谷村の蒸熱処理施設における出荷数量などの質疑がありました。
 次に、乙第8号議案沖縄県緊急地域雇用創出特別事業基金条例は、国が現下の厳しい雇用失業情勢にかんがみ、臨時・応急の措置として今臨時国会において創設した「緊急地域雇用創出特別交付金」を受け入れる基金を設置するものである。この基金は、公的部門における雇用・就業機会の創出等を図ることを目的として、県及び市町村が地域の実情に応じて緊急かつ臨時的な委託事業や直接実施事業を行うための経費の財源として平成13年度から平成16年度までに取り崩して運用される基金である。条例の適用期限は公布の日から施行され、平成17年3月31日限りで効力を失うとの説明がありました。
 本案に関し、対象事業の範囲は決まっているのか、かつての失業対策事業とはどう違うのかとの質疑がありました。
 これに対し、国の示した推奨事業例では教育・文化、環境、治安などの分野が示されている。今回の事業では建設、土木を除外している。失業対策事業は、建設、土木事業等で公共が直接雇用して繰り返し就労できる事業として行われたが、今回の事業はあらかじめ事業期間を設定し、民間等への委託を原則とし、雇用期間も6カ月未満で実施されるとの答弁がありました。
 次に、どのくらいの雇用を想定し、県の各部局においてはどういう部門にどの程度雇用を予定しているのかとの質疑がありました。
 これに対し、雇用は平成16年度までに約7000人を期待しており、事業によっては再雇用も可能である。県関係の今年度の事業は、観光リゾート局部門で4事業、二百二、三十人、教育庁関係で160人、県警本部で94人、商工労働部関係で70人弱で、合計536人が雇用の期待数値であるとの答弁がありました。
 次に、年次的に金額は決まっているのかとの質疑がありました。
 これに対し、年次的な金額は決まってなく、状況に応じて前倒し執行も可能である。平成13年度実施分で市町村分が25事業で約1億円、県分が11事業で約3億6000万円であるとの答弁がありました。
 次に、市町村の事業計画の絞り込みの基準はあるのかとの質疑がありました。
 これに対し、提出された事業計画は直接の雇用効果、地域の課題の解決、地域の産業振興、失業者の実態にも配慮するという側面があり、市町村と調整を行っているとの答弁がありました。
 次に、市町村事業は市町村の実情に配慮して配分すべきではないかとの質疑がありました。
 これに対し、一定額を全市町村に割り当てた上で各市町村の失業者数に応じて案分して配分し、実情に応じた予算を配分することになるので、各市町村が創意工夫をし、実情に応じた事業の実施が可能であるとの答弁がありました。
 次に、失業雇用対策はどのように取り組んでいるのかとの質疑がありました。
 これに対し、「沖縄県総合雇用対策」は、雇用対策と中期的な対策としての雇用対策を含めた産業振興について県の基本的な方針を示している。また、来年度以降の10カ年間の県としての産業振興についての考え方を織り込んでいるとの答弁がありました。
 そのほか、市町村の事業計画、雇用対象事業、事業実施に当たっての留意事項、平成11年度から実施している緊急雇用対策事業との違い、市町村への啓蒙・啓発、事業の弾力的運用、県独自の新たな雇用を創出する対策の必要性などの質疑がありました。
 以上が委員会における審査の概要でありますが、審査の結果、乙第7号議案及び乙第8号議案の議案2件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第7号議案及び乙第8号議案の2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第7号議案及び乙第8号議案は、原案のとおり可決されました。
   ─────◆・・◆─────
○議長(伊良皆髙吉) 日程第3 乙第9号議案及び乙第10号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 文教厚生委員長。
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   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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   〔文教厚生委員長 平仲善幸君登壇〕
○文教厚生委員長(平仲善幸) おはようございます。
 ただいま議題となりました乙第9号議案及び乙第10号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、執行部から教育長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 乙第9号議案沖縄県立高等学校授業料等徴収条例の一部を改正する条例は、平成13年度における国の地方財政計画に準拠して県立高等学校の授業料等の額を改正し、その負担額の適正化を図るために所要の改正を行うものであるとの説明がありました。
 本案に関し、授業料の値上げをしない場合、財政上の問題、あるいは地方交付税等との関係はどうなるかとの質疑がありました。
 これに対し、県立学校の授業料に係る交付税の算定は地方財政計画に基づき算定されており、授業料等が地方財政計画で示した単価より低い場合はその差額分だけ県の歳入が落ち込むことになる。本県の授業料の改定は、他都道府県同様、地方財政計画が示している単価をめどに実施することが基本であるとの答弁がありました。
 次に、授業料等徴収条例施行規則では、授業料の減免率は何%か、また実際にどの程度減免されているのかとの質疑がありました。
 これに対し、平成12年度の減免者数は3903名で、全在籍者の7.16%となっている。なお、減免率は沖縄県立高等学校授業料等徴収条例施行規則第5条の規定では、原則として在籍者の8%以内となっているとの答弁がありました。
 次に、今回の授業料等の改正によって収入の増額は幾ら見込んでいるかとの質疑がありました。
 これに対し、授業料等の改正は、平成14年度から平成15年度にかけて段階的に改定を行うことになっており、これに伴う歳入増額が平成14年度で授業料が約1億1348万円、入学料が約355万円、入学考査料が約200万円、合計で約1億1900万円が見込まれているとの答弁がありました。
 次に、授業料の充当先はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、全日制授業料の平成13年度歳入当初予算額は50億4316万8000円で、主な使途は光熱水費、備品購入費などの一般管理運営事業に23億3153万7000円、学校施設の改装・改修事業に5億2982万7000円、教育用コンピューター整備事業に2億7486万円等となっているとの答弁がありました。
 そのほか、授業料の8%減免枠の活用、授業料改正に至った経緯及び授業料の滞納状況等についての質疑がありました。
 次に、乙第10号議案沖縄県公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部が改正されたことに伴い、市町村立の義務教育諸学校の学校医等の公務災害補償に関する事項が当該市町村の条例で定めることとされたために所要の改正を行うものであるとの説明がありました。
 以上が委員会における審査の概要でありますが、審査の結果、乙第9号議案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定し、乙第10号議案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 乙第9号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
 新垣米子君。
   〔新垣米子君登壇〕
○新垣 米子 乙第9号議案沖縄県立高等学校授業料等徴収条例の一部を改正する条例に反対する立場から討論を行います。
 改定の理由に、国の地方財政計画において公立学校の授業料等の改定が示され、それに基づき全国30都道府県で改正されたこと、また九州各県でも改正されていること。
 授業料は、学校施設の使用料であり、入学料、入学考査料は手数料であることから受益者負担の原則からの適正化を図る必要がある。また学校の管理運営費、施設・設備の整備等の教育費の需要増加に対応する必要から授業料等の引き上げを提案するものとしております。
 3年ごとに社会・経済状況がどうであれ無条件に引き上げるというやり方は、今日の沖縄の失業率9.3%の実態と、テロの影響による県経済全体の深刻な落ち込みを考えたとき容認できるものではありません。テロの影響による県経済の落ち込みをどう支援するのか、国に対する要求と同時に県として具体的な支援策を講ずるべきではないか、このことが今12月定例議会の与野党一致した共通の中心的な議題ではなかったでしょうか。県民が大変だと、何とかしなければと論議している一方で、県民負担を軽減するのではなく、反対に県民に負担増を押しつけることは到底県民感情からも同意が得られるものではありません。
 これまで国は見直しの指示の中で、物価や人件費等の増加に対応するための引き上げと言ってきたものです。しかし、現実の経済状況は失業者の増加、公務員を初め民間の給与所得の減少、消費者物価指数の減少など今日の社会・経済状況の実態に照らしても引き上げの妥当性はありません。ましてや本県の実態は全国や九州各県と同様に論ずることはできない深刻な実態であることは私が申すまでもありません。本県の経済の落ち込みと生徒の経済的状況の実態を考えたとき、国の言いなりに3年ごとの無条件の負担を県民と生徒に押しつけることではなく、県民の暮らしを守り、生徒の学ぶ権利を守る立場こそ県行政、そして県教育庁としてやるべきではありませんでしょうか。
 本県の生徒をめぐる経済状況は悪化しています。高校授業料の減免を希望する生徒がふえ、希望しても1000人以上の生徒が受けられていないこと、高教組が実施している育英資金に申込者が殺到していることなども一つの実態のあらわれです。
 教育庁がまとめた高校中退者の実態調査でも、中退の予備軍である休学者が全日制と定時制合わせて2000人近い実態です。30日以上の不登校生徒が1365人で、さらに中退予備軍のすそ野を広げています。中退者でアルバイトをしていた割合は35%、中退者の家庭環境で母子・父子家庭が32%を占めていることでも明らかなように、アルバイトをする理由に、みずからの学費をつくるために、家計の足しにアルバイトをしている生徒も少なくありません。アルバイトをする第一の理由に、生徒自身の小遣い稼ぎですが、親自身が小遣いを与える余裕がなくなっていることが大きな要因です。
 学校現場の教師は、アルバイトで疲れて勉強に身が入らない、授業についていけない、それが退学につながっていると訴えています。
 高校教育は、社会人となるための人間形成の全面的な発展・成長の場です。勉強だけでなくスポーツや文化面など生徒の持てる可能性に全力を尽くして頑張る経験はかけがえのないものであり、このような高校生活を送りたいとすべての生徒は願っていると思うのです。中退や休学、そして不登校の原因がすべて経済的な理由によるものだと言っているのではありません。しかし、高校のみならず小中学校でも児童の家庭の経済的困難性が児童の学習意欲や生活面に大きく影を落としています。
 県民所得が全国平均の71%、失業率が9.3%という実態が県民生活と子供の教育を受ける権利との関係でどのような影響を与えているのか直視することが重要ではないでしょうか。県民所得が全国平均の71%、失業率9.3%を県政を語る単なるまくら言葉であってはならないと思います。
 経済的理由の自殺、一家を支える大黒柱の自殺者が全国的にもこの沖縄でも増加しています。残された遺児たちが引き続き学ぶ権利の保障をと育英資金への協力の呼びかけと、親が自殺しないで済む社会をとの願いは切実なものであり、この問いかけは解決しなきゃならない政治の責任が問われています。資金繰りのために、生活費のために、病気の治療代のためにとサラ金に頼らざるを得なくなり、自己破産に追い込まれている件数はこの沖縄は全国一ではありませんか。県民の生活実態と痛みにこたえる県政の姿勢と施策を今日ほど県民が望んでいるときはないと思うのです。
 3年ごとの無条件の授業料の引き上げに反対するとともに、県民が苦しんでいるこの時期に県民負担増を押しつけるべきでないことを強く要求し、県民の負託を受けた県議会各会派の皆さんの賛同を賜りますよう要望し討論を終わります。
○伊波 常洋 おはようございます。
 乙第9号議案に賛成の討論をいたします。
 我が国は、各都道府県に行政サービスのバランスを図るため地方財政運営の指針として地方財政計画を策定し、財源の不足する都道府県に対しその不足額を地方交付税として交付することになっています。
 県立高等学校の授業料についても、この交付税の算定に当たっては地方財政計画の単価に基づき算定される仕組みになっています。したがいまして、徴収している授業料等が地方財政計画が示した単価より低い場合、その差額分が県の歳入から落ち込み、教育費の予算の確保が困難になると考えられます。このことから、本県においても地方財政計画が示している単価をめどに各都道府県同様に授業料の改定をするのはいたし方ありません。
 さらに、授業料は学校という公共施設の使用料であり、受益と負担の公平性を確保し、適正を図り、ある程度の受益者負担の原則は必要であります。
 ちなみに、今回の改定について全国の状況を見ますと、昨年度で既に30都道府県で改定、そして13年度から実施というのがほとんどであります。しかし、今日の経済状況、特に沖縄県の高失業率等の経済状況にかんがみますと、やはり保護者に対する保護者負担の軽減を図る必要はあります。そのことについても教育庁はきちっとした軽減策を打ち出しております。
 1つには、まず今回の改定が地方財政計画に示された年度よりも1年据え置きであり、さらに改定額に関しても翌年、そして翌々年の2年間にわたって改定し軽減を図ることにしております。さらに、沖縄県の授業料減免制度、沖縄県立高等学校授業料等徴収条例施行規則第5条は、授業料の減免制度をうたっているんですけれども、平成12年度でこの減免制度を受けている生徒は7.16%です。減免額が約4億円であります。その条例枠いっぱいの8%をできる限り適用し、保護者、生徒の負担を軽減したいと教育長も明言しております。
 なお、今回のこの改定に伴う増収の見込み額の主な使途としては、平成15年度から実施されます「総合的な学習の時間」関連の予算の確保、学校図書の充実を図る予算の確保、さらにはIT産業を迎える沖縄県にとって教育用コンピューター整備事業予算の確保等よりよい生徒たちが充実した環境の中で学習活動ができるような予算確保のためにも今回の条例の改定はいたし方ないと思っております。
 以上申し上げまして、乙第9号議案沖縄県立高等学校授業料等徴収条例の一部を改正する条例の原案に賛成をいたします。
○議長(伊良皆髙吉) 以上で通告による討論は終わりました。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより乙第9号議案及び乙第10号議案の採決に入ります。
 議題のうち、まず乙第10号議案を採決いたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第10号議案は、原案のとおり可決されました。
   ──────────────
○議長(伊良皆髙吉) 次に、乙第9号議案を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(伊良皆髙吉) 起立多数であります。
 よって、乙第9号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ─────◆・・◆─────
○議長(伊良皆髙吉) 日程第4 議員提出議案第2号 政治倫理の確立のための沖縄県議会の議員の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 新垣哲司君。
   〔新垣哲司君登壇〕
○新垣 哲司 ただいま議題となりました議員提出議案第2号について、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明申し上げます。
 第151回国会におきまして、「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律」の一部を改正する法律が成立し、平成13年6月29日公布され、同年10月1日に施行されました。同法第7条の規定では、都道府県議会の議員等も条例の定めるところにより国会議員の資産等の公開等に準じて必要な措置を講ずるものとされておりますので、本議案を提出するものであります。
 改正の内容でありますが、同法の第2条第1項第6号中、「、株数及び額面金額の総額」が「及び株数」に改められましたので、提出議案のとおり条例の第2条第1項第6号中、「、株数及び額面金額の総額」を「及び株数」に改めるものであります。
 以上で提案理由の説明を終わりますが、よろしく御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第2号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
   ──────────────
○議長(伊良皆髙吉) これより議員提出議案第2号政治倫理の確立のための沖縄県議会の議員の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第2号は、原案のとおり可決されました。
   ─────◆・・◆─────
○議長(伊良皆髙吉) 次の日程に入ります前に報告いたします。
 先ほど乙第20号議案に対する討論予定の金城昌勝君から発言通告の撤回がありました。
   ──────────────
○議長(伊良皆髙吉) 日程第5 乙第16号議案から乙第20号議案まで及び乙第25号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長。
   ────────────── 
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ──────────────
   〔総務企画委員長 渡久地 健君登壇〕
○総務企画委員長(渡久地 健) ただいま議題となりました乙第16号議案から乙第20号議案まで及び乙第25号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、執行部から総務部長、企画開発部長、地域・離島振興局長及び関係職員の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第16号議案「当せん金付証票の発売について」は、平成14年度において本県で発売する当せん金付証票、いわゆる宝くじの発売総額について、当せん金付証票法の規定により議会の議決を求めるものである。発売総額は123億円で、前年度と比較して1億3000万円、1.1%の増を見込んでいる。増額の理由は、数字選択式宝くじの「ロトシックス」及び「ナンバーズ」等の発売が好調であり、また平成13年度から発売された「オータムジャンボ」の発売の増額が見込まれるとの説明がありました。
 次に、乙第17号議案「那覇港管理組合の設立について」は、那覇港をハブ機能を有する国際流通港湾として整備し、国際物流への寄与、経済の自立化、県民生活の向上を図るため那覇市及び浦添市とともに那覇港管理組合を設立することにしている。那覇港管理組合を設立することに際し、当該組合を組織する県、那覇市及び浦添市が協議をするには地方自治法第290条の規定により議会の議決を必要とする。議案の内容は、那覇港管理組合を平成14年4月1日に設立することであり、那覇港管理組合規約には、当該組合の議会議員の定数、執行機関、経費の負担割合等設立に必要な事項を規定しているとの説明がありました。
 次に、乙第18号議案「那覇港の港湾管理者となること等について」は、現在、那覇港については那覇市が港湾管理者となっているが、那覇港管理組合の設立により当該組合が港湾管理者となることから、那覇港管理組合が港湾管理者となること等について、港湾法第33条第2項において準用する同法第4条第3項の規定により議会の議決を必要とするものである。また、議会の議決の後、公告をし、1カ月間他の地方公共団体の意見を申し出るべき期間を設けることになっているとの説明がありました。
 乙第17号議案、乙第18号議案は、相関連する議案のため一括して審査を行いました。
 本案に関し、新聞記事によると、浦添市において否決の様相が報道されているが、もし否決されると4月1日の設立ができなくなるが、その場合の影響はどうなるのかとの質疑がありました。
 これに対し、4月1日の組合設立ができなくなると港湾改訂計画の策定が困難になり、ひいては平成15年度からスタートする第10次港湾整備計画に計上することが極めて困難であるとの答弁がありました。
 次に、那覇軍港を浦添地先に移設する港湾整備計画は、地元浦添市からの要望ではなくて、アメリカ政府と日本政府の合意に基づくものであるが、このことを認識しているかとの質疑がありました。
 これに対し、現在の那覇港を浦添地先に移すことについては日米間に基づくSACOの合意事項であるということを認識しているとの答弁がありました。
 次に、那覇港の港湾整備計画は沖縄県の百年の大計であり、現港湾が中継貿易港としての機能を十分に果たし得ない状況から、沖縄の自立経済の発展に欠かせない港湾整備計画であるとの観点からその概要についての質疑がありました。
 これに対し、港湾改訂計画の目指す方向は、国際物流機能を有するハブ機能、大型クルーズ船の寄港、県内の離島と直結した港湾機能、本土─沖縄間の生活物資の拠点港としての機能及び埠頭特性に合致した機能を配置していく港湾整備計画であるとの答弁がありました。
 次に、移設させる軍港の機能について、現那覇軍港の機能よりも強化しないという浦添市長の意向を県も尊重していくニュアンスがあるが、当該軍港機能の歯どめについての県の対応についての質疑がありました。
 これに対し、軍港の機能は「那覇港湾施設移設に関する協議会」の中に国、県、那覇市、浦添市の四者が入っており、その中で港湾の規模、位置、機能を含めて協議することになっているとの答弁がありました。
 その他、経費の負担割合における財政の見通し、組合の議会定数の沖縄県5人、那覇市3人、浦添市2人の根拠、新那覇港湾整備計画の中で軍港の占める割合、浦添市単独事業の確認書での規定、予定港湾区域と第10次の港湾区域との差異、港湾区域の中における区画漁業権等の特定漁業権の設定、我が国の高い埠頭の使用料、接岸料等によるトランシップ4%での採算性等についての質疑がありました。
 次に、乙第19号議案「島尻郡具志川村及び仲里村の廃置分合について」は、平成14年4月1日から「島尻郡具志川村及び仲里村」を廃し、その区域をもって「島尻郡久米島町」を設置することについて両村から申請があり、地方自治法第7条第1項の規定により議会の議決を求めるものである。市町村の廃置分合に当たっては、関係市町村がそれぞれの議会の議決を経て知事へ申請を行い、知事は県議会の議決を経てこれを定めるものであるとの説明がありました。
 次に、乙第20号議案「島尻郡豊見城村を豊見城市とすることについて」は、平成14年4月1日から「島尻郡豊見城村」を「豊見城市」とすることについて同村から申請があるので、地方自治法第8条第3項の規定に基づき、同法第7条第1項の規定により議会の議決を求めるものである。市制施行に当たっては、同法第8条第1項に規定する市となるべき要件を備えた町村が当該議会の議決を経て知事へ申請を行い、知事は県議会の議決を経てこれを定めるものである。なお、同法第7条第2項の規定に基づき、知事はあらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならないこととされているが、去る11月22日、総務大臣より「豊見城村」を「豊見城市」とすることについて異議がない旨の回答をいただいているとの説明がありました。
 次に、乙第25号議案「沖縄県教育委員会委員の任命について」は、沖縄県教育委員会委員6人のうち1人が平成13年12月31日で任期満了することに伴い、その後任を任命するため地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により議会の同意を求めるものである。提案した仲田弘毅氏は、小学校及び中学校関連では沖縄県PTA連合会副会長、同会長、並びに高等学校関連では沖縄県高等学校PTA連合会総務部長等を歴任し、現在、沖縄県高等学校PTA連合会会長の要職にある。同氏の幅広い活動実績及び手腕は高く評価されており、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有していることから、教育委員会委員として適任であるとの説明がありました。
 以上、委員会における審査の概要を申し上げましたが、審査の結果、乙第16号議案、乙第19号議案及び乙第20号議案の3件は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
 また、乙第25号議案は、全会一致をもってこれに同意すべきものと決定いたしました。
 乙第17号議案及び乙第18号議案については、賛成多数により可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 乙第17号議案及び乙第18号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
 当山全弘君。
   〔当山全弘君登壇〕
○当山 全弘 ただいま議題になりました那覇港管理組合の設立について、乙第17号議案に対し社大・結の会を代表いたしまして反対討論を行います。
 初めに、那覇軍港は1945年米軍による軍事占領に伴い港湾改良工事が施行され、1972年5月15日の復帰に際し、那覇軍港は港湾施設として提供施設となりました。
 1974年日米安全保障協議委員会で那覇軍港の移設条件つき全面返還が合意された。ところが1974年2月22日付のマスコミ報道によると、当時の山中防衛庁長官は2月21日の衆議院予算委員会において、那覇軍港の代替港は県や那覇市、浦添市と相談の上、浦添市に建設されることを明らかにした。1993年11月、県が那覇軍港返還を優先順位の高い重要3事案の一つに位置づけた。
 1995年1月4日、沖縄タイムスは、「日米、「3事案」解決へ動く」、「米 牧港案を提示」と報道した。1995年5月11日、早矢仕那覇防衛施設局長が浦添市を訪問、日米合同委員会で軍港移設先が浦添地先に決まったと同日日米合同委員会で移設先を浦添地先と合意していることを説明した。移設反対は市民の総意であるにもかかわらず、防衛施設局は強引に調査費を計上、那覇軍港の現況調査を実施検討した結果、移設場所はこの場所しかないと防衛施設庁はコメントをしております。
 1995年9月に発生した米軍による少女暴行事件に端を発した県民運動は、1996年9月の県民大会へと拡大した。県民投票の意思は、米軍基地の整理縮小と日米地位協定の見直しを求める声が大多数を占めた。ところが、返還移設の対象となった11施設は県内移設が条件となっている。その1つが那覇軍港である。27年前に返還が合意されて動かなかった遊休化している軍港を新たに12基の大型クレーン等の設置、水深11メートルから15メートルの水域に空母や大型艦船が入港できる軍港につくりかえるということにつながり、基地の整理縮小どころか基地機能の強化は明らかである。
 また、浦添市の面積の15%を占める牧港補給地区の永久固定化につながり、浦添市の経済発展(振興)を含む将来発展の道を閉ざすことにつながる。
 以上のことから見て、那覇港湾施設の現状と浦添埠頭に新基地が新設された場合、浦添の将来においてどのような形で影響を及ぼすかはかり知れない課題が山積し重くのしかかることは明白である。那覇軍港の返還合意から四半世紀が経過している。この間、軍港跡地利用が待望されたが、先行きが不透明で地主の不安を招く結果になり、県内移設条件つきが障壁となり現在に至っている。
 ところで、那覇港湾管理組合の設立は、もともと狭隘で貧弱な那覇港を国際的な港湾に整備することを目指していた。ところが、今回提案された議案の中身は、組合の設立は軍港受け入れが前提になっている。しかし、その中身は浦添市長が受け入れ表明の中にあるように、那覇港湾施設の受け入れを前提に一部事務組合の設立を進めてまいりましたと明言しているように、一部事務組合をつくって港湾改訂作業を行い軍港の位置決定を進めようとしていることが明らかになった。利害論議が先行し、ハブ港湾開発をどう進めるか展望が見えないまま県がまとめた港湾計画の総事業費5500億円の数字を見ても、高率補助をもっても通常の予算執行では困難な莫大な金額になる。県も那覇も浦添の軍港受け入れを前提に議論している。浦添市は、那覇市の債権・債務の承継や新たな裏負担分とあわせて軍港という負の財産を永久に背負うことにつながるのは明白である。
 県は、2003年3月をめどとする那覇港の港湾計画改訂に向けた那覇港長期整備構想検討委員会を開いて、那覇港浦添地区に移設されることになっている那覇軍港の位置づけについては、来年2月の会合で話し合うことで合意し、那覇港の新たな管理者となる一部事務組合を発足させ、管理者には稲嶺知事がついて港湾計画の改訂作業に着手し、この改訂作業において軍港の位置や規模などが決められ、県庁の一室で日米政府、県(管理組合)の協議によって事は進められていく順序になります。
 以上のように今回提案されている議案は、浦添埠頭に那覇軍港の移設を前提にしたものであり、到底認めることはできないことを表明し、多くの議員が賛同するようお願いを申し上げ、反対討論といたします。
○宮城 國男 乙第17号議案「那覇港管理組合の設立について」及び乙第18号議案「那覇港の港湾管理者となること等について」の両議案について、賛成する立場から討論を行います。
 平成13年11月8日、沖縄県と那覇・浦添両市三者が那覇港を一体的に管理運営する一部事務組合の設立覚書に調印し、本定例議会で議決の運びになり、まことに歓迎すべきものだと思います。那覇港管理組合が設立されれば、その業務を通じて本県の抱える諸問題が着実に解決へ向け推進や促進されるからであります。
 那覇市と浦添市は、おのおのの立場や目的を踏まえ、平成3年9月に那覇港における港湾施設の計画、整備、管理等に関する覚書」を締結し、その中で、一部事務組合の設立、費用負担の両市による区域設定、県の組合への参画要請等をうたっています。
 その覚書に基づき翌年の平成4年4月に那覇市から県に那覇港管理の一部事務組合に参画するよう要請したのに対し、平成6年9月、県は沖縄県那覇港管理者検討委員会を設置したが、2年余も経過した後の平成8年11月、12月にそれぞれ1回、2回の検討委員会を開催しております。また、大田前知事が12月定例議会で三者による一部事務組合方式を表明しています。平成8年の11月、12月というのは、県がいわゆる那覇港の国際流通港湾化を国際都市形成構想に盛り込んだ、策定した時期であり、またSACO最終報告が行われた時期でもあります。
 すなわち、ここで申し上げたいのは、那覇港管理者問題と那覇港のハブ機能を有した国際流通港湾化は大田前県政のもとで策定され、本議会でもほとんど与野党問わず承認されたものであります。その後、同県政で国際都市基本計画、沖縄における国際流通港実現可能性調査等港湾に関する事業が実施されました。
 また、前県政は基地の県内移設は基本的に反対であり、地域計画や国際都市形成構想を勘案し、県の総合的発展を図る観点から適切に対応していくとしていましたが、那覇軍港の浦添地先への移設に関しては極めて不明瞭な部分がありました。
 元副知事による浦添市商工会議所での、軍港を一時浦添で預かってはどうかとの講演内容や、知事の女性集会での浦添地先への移設言及の発言内容は、当時マスコミ等で報道されました。基地に関する基本方針や基本政策のぶれが県民の支持を失い県政転換への要因になったと思います。
 平成10年12月に誕生した稲嶺県政は、前県政の評価すべきは率直に評価し、県民のために継続すべきものは行政の継続性を踏まえ施策展開しております。その一つが那覇港のいわゆる国際流通港湾化であります。
 本県は、我が国唯一の島嶼県で、生活や産業物資の9割余を海上輸送に依存しており、その中でも約70%は那覇港を通じて搬出入されています。全県的で重要な機能役割にかんがみ、本県の自立的な経済発展、産業の活性化、県民生活の向上を図り、またアジア・太平洋地域へのゲートウエー機能を強化し、国際的な物流拠点港として整備することが必要であります。
 那覇軍港については、条件つき合意から27年、SACO合意から既に5年余を経過しておりますが、3年前の浦添市議会での浦添市商工会議所の西海岸開発に関する陳情案件が採択されたことを初めとして、本県議会及び那覇市議会でも同趣旨を内容とする決議が圧倒的多数で議決されています。SACO最終合意を粛々と実現し、基地の整理縮小を図ることに県民の理解は得られていると思います。
 また、那覇重要港湾内に国の沖縄西海岸道路が地域高規格道路として糸満市から読谷村に約50キロメートル計画されていますが、港湾施設との関連もあって那覇北道路のように中止勧告で全く進捗を見ていない現状にあります。沖縄西海岸道路や港湾道路が開通ともなれば、その沿線に農産物産地の形成、商工業団地の開発、観光施設の立地等で人と物の交流拡大による経済活動の活発化、地域の活性化にも大きく貢献するものと思います。
 沖縄県が那覇港の港湾管理者として参画し、全県的な立場から主導権を握り行使することでハブ機能を有する国際流通港湾化、那覇軍港の移設問題、西海岸道路や港湾道路の整備等が解決に向け大きく前進し、21世紀の新生沖縄県の構築につながると確信し、議案第17号、18号に賛成いたします。
 終わります。
○外間 久子 日本共産党県議団を代表いたしまして、議案乙第17号「那覇港管理組合の設立について」に反対の立場から討論を行います。
 那覇港は、離島県沖縄の県民生活に重要な生活物資の流通港湾として重要な役割を果たし、1972年以来、第9次にわたって港湾整備計画が策定され、増大を続けてきた物流貨物に対応して整備・拡大が進められてまいりました。
 一方、狭隘な那覇港にあっては、那覇港湾区域内の那覇埠頭の対岸には陸域約57ヘクタール及び制限水域から成る那覇港湾施設、いわゆる那覇軍港があり、沖縄の経済発展を阻害するものとして沖縄県や那覇市を初め関係者から那覇軍港の早期返還を求める声が高まりました。しかし、那覇軍港は1974年1月の第15回日米安全保障協議委員会で返還が合意されながら今日まで誠実に実行されませんでした。
 今議会で議案となっております港湾管理事務組合の設立問題は、那覇港は那覇市が単独で管理をする港湾であるにもかかわらず、港湾区域が那覇市と浦添市の両市にまたがり、しかも今後の港湾整備事業のほとんどが浦添市の市域で実施される等のために那覇市と浦添市の間で協議が始まり、その後、沖縄県が参加をして今日に至っています。
 しかし、那覇市が1972年から今日まで9次にわたって策定をし実施されました那覇港の港湾整備計画では、那覇軍港の移設計画でもなくハブ港湾建設構想でもなく、沖縄県民の生活物資を中心とする物流拠点としての港湾整備だけに、日本共産党は那覇市を中心に進められてまいりました第9次までの港湾整備計画に賛成をしてまいりました。
 今回、本議会で議題となっております議案乙第17号「那覇港管理組合の設立について」は、今後の沖縄にとって重大な禍根を残す極めて危険で重要な内容を持つ港湾管理事務組合に大きく変質しようとしているだけに、日本共産党は賛成はできません。
 その第1の理由は、沖縄県、那覇市、浦添市の三者の間で確認・調印されました「那覇港管理組合の設立に関する覚書」締結の確認事項は、覚書第8条に規定をする浦添埠頭の事業の取り扱いとして浦添埠頭への那覇軍港の移設を前提としていますが、これは第9次までの港湾整備計画や港湾管理事務組合の設立に至る経緯に反し最新鋭の新たな基地建設を押しつけようとしているからです。これによってガントリークレーンやマイナス15メートルのバースを備え、荷役機能を飛躍的に拡充をし、大型艦船なども入港可能な巨大な中継・補給・出撃の米軍基地として大きく変貌することは明らかです。
 2つ目に、港湾管理事務組合のもとで策定をする第10次港湾整備計画は、国際流通港湾計画ということで国際ハブ港化が進められようとしているからです。ここ数年、港の機能が分散化するような動きが強まっています。特に東アジアでは船会社は集約化の方向に進み、一方では荷主は分散化させたいという2つの力関係の中で港湾の拠点的な機能が非常に流動化しています。
 物流体制と日本経済に詳しい研究者は、那覇港のハブ港湾化は大胆な特別措置を講ずるなら別だが、今の状況ではハブ港湾はできないとこのように指摘をしているのを初め、港湾事業関係者や国土交通省の関係者からも懐疑的な意見が述べられております。
 12月3日に、沖縄総合事務局の「那覇港国際流通港湾実現化方策検討委員会」の第3回会合が那覇市内で開かれ、那覇港のトランシップ貨物の将来推計値が示されました。それによれば、港湾料金の水準を現状の50%とした場合のトランシップ貨物は68万5000TEU、料金水準が現状推移の場合は8万8000TEUといずれも県の想定する84万TEUを大きく下回っております。
 また、県が想定する外国貿易のトランシップ貨物のほとんどが中国と台湾からの貨物を想定し、従業員の給与を初めコストを中国、台湾よりも低く抑えなければ実現不可能な計画と言わざるを得ません。
 県がまとめました港湾計画の総事業費は5500億円、現在の港湾整備計画の年間予算から換算すれば100年分以上の予算で、それを15年で投資しようとするものです。
 しかも、それは国が3800億円、県が967億円、那覇市が483億円、浦添市が161億円の割合で負担をすることになります。財政的にもむちゃくちゃです。過大な計画ではないでしょうか。ハブ港は既に全国的に破綻をしていることが明らかになっています。港湾事業は破綻をし、残るのは巨大な軍港と莫大な借金となりかねない。那覇軍港の浦添地先への移設とハブ港湾建設は中止すべきだと日本共産党は考えています。
 よって、那覇軍港の浦添地先への移設と那覇港のハブ港湾化を任務とする那覇港管理事務組合の設立については賛成できません。
 議案乙第17号「那覇港管理組合の設立について」に反対を表明して討論を終わります。
○國場幸之助 乙第17号議案「那覇港管理組合の設立について」、乙第18号議案「那覇港の港湾管理者となること等について」の賛成討論を行います。
 1372年、中国・明の建国者洪武帝は琉球に使節団を遣わし、明への朝貢を求めました。このことは、14世紀から16世紀に東シナ海、南シナ海を舞台に花開いた我が琉球史の中でもさん然と輝く大航海時代の幕あけを告げることになりました。
 今、再び新しい歴史が始まろうとしております。沖縄県が取り組んでいる那覇港国際流通港湾の実現です。この大事業は、アジア・太平洋の交流拠点、産業の振興と経済の自立を目指す本県にとって欠かすことのできない大切な社会インフラであります。ここから21世紀沖縄の大航海時代の物語が始まります。
 平成11年度に県が策定した那覇港国際流通港湾計画の中で、那覇港は特にトランシップ、つまり港湾でのコンテナ積みかえ業務を可能にする国際競争力のある港湾整備を目標としております。かつて琉球王国が資源の乏しい弱点を克服するために東南アジアを含む東アジア全域の名産物を組み合わせた中継貿易体制を確立した歴史的事実と重なる理念であります。
 需要予測としましては、世界の中でも経済成長著しいアジア・太平洋地域内での地理的優位性を生かし、84万TEUのコンテナ貨物の予測がされております。特にアジアと北米間において那覇港を中継地とする75万TEUのコンテナ貨物量は、域内貨物量の約4%に当たり、沖縄に与えられた初期条件等確固たる戦略に基づけば決して達成不可能な目標ではないと考えております。
 国も沖縄における港湾ビジョンの中におきまして、国際海上輸送網の拠点として重点投資を進めるために特定重要港湾への格上げを検討しております。千載一遇のこのチャンスを決して逃してはいけません。
 沖縄の周辺地域には上海、高雄、釜山、香港、シンガポール、そして国内においても博多や神戸といったライバルがひしめいております。今、世界じゅうが注目しているトランシップ機能のハブ港の地位を沖縄が獲得するためには、国際競争力のある流通港湾を一日でも早く整備しなければなりません。
 那覇港管理組合の設立目的は、規約の第1条で明確にうたわれておりますが、国際流通港湾の実現、つまり那覇港の開発発展と利用促進、そして適正で能率的な管理運営を図るところにあります。
 11月8日の県、那覇市、浦添市で覚書の締結をした那覇港管理の一部事務組合は、港湾の整備と管理を一元的に進めることを可能にしました。那覇市と浦添市の組合設立の合意がなされました平成3年からさまざまな経緯を経て、途中、一部事務組合の設立は困難と思われた時期もありましたが、晴れて来年4月に設立のめどが立っているわけであります。
 しかし理由が何であれ、万が一、設立のおくれが生じますと、平成15年の第10次港湾整備計画に位置づけることが困難となります。那覇港管理組合の設立による流通港湾の整備は、島嶼県、離島県といったハンディを持つ本県が産業振興、自立経済を実現する第一の関門であります。もはや浦添市だけの問題ではない。
 一方、那覇港湾施設の移設は昭和49年に移設条件つきで全面返還が合意されており、SACOの最終報告にも返還の加速が明確にうたわれております。一日でも早い移設作業を進めなければなりません。施設規模も現在の約57ヘクタールから約35ヘクタールに縮小して移設するものでありますから、沖縄県民が望む基地の整理縮小にも確実につながるものであります。
 ここで明確にしなければならないことは、那覇港湾施設の返還促進と流通港湾の早期整備には国の制度的、財政的な支援は不可欠でありますが、決して新たな基地建設を進めることが主目的ではないということです。移設があろうともなかろうとも、沖縄の経済発展の起爆剤、県民生活の生命線として那覇国際流通港湾の整備は避けられません。このことは、那覇港管理組合規約の第4条、つまり港湾法に規定された組合の共同処理に関する事務内容を読めば、移設と港湾整備に直接関係のないことがさらに明確になります。
 沖縄問題は複雑怪奇で、解決するのに果てしない時間がかかります。基地の負担といった厳しい現実の中から理想とする沖縄像をつくり上げていかなくてはなりません。理想とする沖縄のあり方、かつて我々の先人が歴史に刻んだ大航海時代、これらを再び形にしていくためには、那覇港管理組合を早急に設立し国際流通港湾を整備する、この1点にあると言っても過言ではありません。
 以上の歴史的背景と沖縄の未来のために、乙第17号議案、乙第18号議案について賛成します。
 以上です。
○議長(伊良皆髙吉) 以上で通告による討論は終わりました。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより乙第16号議案から乙第20号議案まで及び乙第25号議案の採決に入ります。
 議題のうち、まず乙第16号議案、乙第19号議案及び乙第20号議案の3件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案3件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第16号議案、乙第19号議案及び乙第20号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ──────────────
○議長(伊良皆髙吉) 次に、乙第25号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、これに同意することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第25号議案は、これに同意することに決定いたしました。
   ──────────────
○議長(伊良皆髙吉) 次に、乙第17号議案及び乙第18号議案の2件を一括して採決いたします。
 各議案に対する委員長の報告は、可決であります。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(伊良皆髙吉) 起立多数であります。
 よって、乙第17号議案及び乙第18号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ─────◆・・◆─────
○議長(伊良皆髙吉) 日程第6 乙第21号議案から乙第23号議案までを議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 経済労働委員長。
   ──────────────
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ──────────────
   〔経済労働委員長 翁長政俊君登壇〕
○経済労働委員長(翁長政俊) ただいま議題となりました乙第21号議案から乙第23号議案までの議案3件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、農林水産部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第21号議案「国営土地改良事業に係る負担金の徴収について」は、国営土地改良事業において市町村から負担金を徴収する場合には、土地改良法第90条第10項の規定により市町村の意見を聞いた上で議会の議決を得る必要がある。当該事業は、ダム等の水源施設及びファームポンド、用水路等の基幹水利施設を一体的に国が整備する事業である。当該事業に係る地元負担金については、土地改良法施行令第53条の規定に基づき、当該事業の完了の翌年度から2年間据え置き、15年元利均等年賦徴収の方法により県が地元から徴収し国へ支払うこととされている。国営宮古地区土地改良事業は、昭和62年度から事業を実施し、平成12年度に当該事業が完了したことに伴い、平成13年度から地元負担金の徴収が始まることとなる。国営宮古地区土地改良事業に係る地元負担金は、負担対象事業費274億5000万円のうち平良市5億356万円、城辺町7億734万円、下地町2億5094万円、上野村2億2231万円で、関係市町村の同意を得ているとの説明がありました。
 本案に関し、ゼネコンが関係している農林関係の事業はどのようなものがあるかとの質疑がありました。
 これに対し、ゼネコンが関係している事業は国営事業では本島南部、羽地大川、伊是名村の3カ所、県営事業では与勝地域及びこれから予定されている久米島のカンジン地区の県営かんがい排水事業の2カ所があるとの答弁がありました。
 次に、青木建設が倒産したが、県内企業に対する影響の防止、救済策をどのように講じているかとの質疑がありました。
 これに対し、倒産に備えて契約事項に倒産の手だてをしてある。最悪の状況が起こらないように事前に万全の対策を県内の関係機関とも連携を図り、想定される事故については万全を期して対応していきたいとの答弁がありました。
 次に、県はどういう形で国営事業にかかわっているか、また県の負担金、受益者負担はないかとの質疑がありました。
 これに対し、土地改良事業に関する限り農家、市町村、県及び国は常に密着した関係にある。地下ダムなどの非常に大きな基本施設については国が95%、県が5%を負担し、関連施設については国が90%、残り10%のうち3分の2を県、3分の1を市町村が負担する。県の負担については平成13年度予算で確保している。提案している宮古の件については受益者負担はないとの答弁がありました。
 次に、土地改良事業の整備はどの程度進んでいるのか、整備の見通しはどうかとの質疑がありました。
 これに対し、圃場の面整備で約47%、地下ダムなどの農業用水が約37%、畑地かんがいが20%で毎年国、県合わせて約三百四、五十億円の予算を確保し、事業を執行している。今後とも前年度並みの予算を確保して計画的に事業を推進していきたいとの答弁がありました。
 次に、土地改良事業等に伴う赤土防止対策は徹底されてきたのか、予算措置はなされているかとの質疑がありました。
 これに対し、沖縄独自の基準を設け、平成5年度から水質保全対策事業を導入させ、圃場の勾配修正、沈砂池の設置などを進めてきている。農業試験場を初め研究機関では流出対策についても調査・研究を進めており、これらに基づいて営農指導を行い、ハード面の対策とソフト面の指導の2つの対策を行っている。工事費の中に流出対策費を計上できる仕組みになっているとの答弁がありました。
 このほか、発注に関しての指名委員会への参加、農業用水の使途の範囲などの質疑がありました。
 次に、乙第22号議案「県営土地改良事業の執行に伴う負担金の徴収について」は、県営土地改良事業を実施することにより市町村から負担金を徴収する場合には、土地改良法第91条第6項において準用する同法第90条第10項の規定により市町村の意見を聞いた上で議会の議決を得る必要がある。今回の議案に係る事業費約152億9900万円のうち、徴収することとなる市町村負担金の総額は約10億883万円となっており、35関係市町村の同意を得ている。また、土地改良事業の対象事業費が変動した場合、当該議案に示した負担金割合により負担金を増額または減額できる旨を付記してあるとの説明がありました。
 本案に関し、屋嘉地区における農業ダムの進捗状況はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、屋嘉地区には農地開発したところがあり、そこを受益として県営かんがい排水事業を平成13年度から新規地区として採択し、これから農業用水開発に向けてスタートすることになっているとの答弁がありました。
 次に、糸満市の土地改良事業箇所で大雨の都度冠水する被害が発生しているが、国営の地下ダム事業との関連はないかとの質疑がありました。
 これに対し、地下ダムと全く関係がないとは言い切れない。国、県、糸満市の三者で調査の事務調整を行っている。県は排水処理の事業化に向けて調査をし、早期に事業採択ができる方向で対処したいとの答弁がありました。
 次に、県営土地改良事業の執行に伴う負担金の徴収時期、負担金割合及び事業完了後の農家負担はどの程度か、また収穫、単収はどのくらいアップしたかとの質問がありました。
 これに対し、負担金は年度ごとに徴収し、今回は平成13年度の負担分である。県営かんがい排水事業は国が80%、県が10%、残り10%のうち市町村が9%、残り1%は受益農家の負担となる。事業完了後の農家負担は畑で1000平方メートル当たり年間4500円を徴収している。徴収は25から30%の増収となっているとの答弁がありました。
 次に、乙第23号議案「県営水環境整備事業の執行に伴う負担金の徴収について」は、県営水環境整備事業に要する経費に充てるため、利益を受ける市町村から負担金を徴収するには、地方財政法第27条第2項の規定により市町村の意見を聞いた上で議会の議決を得る必要がある。当該事業は、ダム、水路等の農業用水利施設の水質保全や施設の管理、または施設の整備と一体的にこれらの施設の有する水辺空間を利用して遊歩道、展望台、親水施設等の整備を行う事業である。今回の議案に係る2地区分の事業費7500万円のうち、徴収することとなる負担金の総額は1503万6000円となっており、関係村である読谷村の同意も得ているとの説明がありました。
 以上が委員会における審査の概要でありますが、審査の結果、乙第21号議案から乙第23号議案までの3件は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第21号議案から乙第23号議案までの3件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案3件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第21号議案から乙第23号議案までは、委員長の報告のとおり可決されました。
   ─────◆・・◆─────
○議長(伊良皆髙吉) 日程第7 乙第13号議案から乙第15号議案まで及び乙第24号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 土木委員長。
   ──────────────
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
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   〔土木委員長 池間 淳君登壇〕
○土木委員長(池間 淳) ただいま議題となりました乙第13号議案から乙第15号議案まで及び乙第24号議案の4件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明の概要等について申し上げます。
 まず、乙第13号議案「工事請負契約について」は、古宇利大橋橋梁整備第5期工事(上部工その4)に係る請負契約である。本工事の内容は延長800メートル、幅員10.25メートルの上部工けた製作、架設の工事である。契約金額は23億7300万円で、契約の相手方は大成建設株式会社、住友建設株式会社及び株式会社武国建設の3社で構成する特定建設工事共同企業体であるとの説明がありました。
 本案に関し、復帰後30年になるが、規模の大きいPC事業はほとんど本土業者が受注している状況にある。現在Dランクとなっている沖縄PC株式会社については、PCが特殊技術という観点からランクづけを配慮しないとJVを組むのも難しく、技術的な修得も難しくなると思うが、政策的に格上げを考えているかとの質疑がありました。
 これに対し、PCというのは特殊技術であるので、沖縄県土木建築部特定建設工事共同企業体取扱要領を検討し、次回の工事から親業者ということではなく、その他の構成員として県内の業者も参加させる方針でいきたいとの答弁がありました。
 そのほか、古宇利大橋橋梁整備工事の進捗状況、PCの技術指導、PC事業の県内下請業者の把握、総工費に占める県内下請業者の割合等の質疑がありました。
 次に、乙第14号議案「財産の取得について」は、南大東村の南大東港に配備するトラッククレーンを購入するものである。南大東港は平成12年度から岸壁、泊地、道路等の整備を進めているところであり、港湾施設の整備とあわせてトラッククレーンを配備するものである。取得予定価格は1億111万5000円で、契約の相手方は株式会社佐久本工機であるとの説明がありました。
 本案に関し、購入予定のクレーンのメーカーは南大東村の希望と違うようであるが、ブレーキ、シャーシ、アフターメンテナンス等の問題点をクリアして購入されるのかとの質疑がありました。
 これに対し、問題点については購入の際、契約事項に明記し、今後はメンテナンス等もしっかりしてもらうという条件で購入することにしているとの答弁がありました。
 そのほか、指名業者数、製造会社等の質疑がありました。
 次に、乙第15号議案「訴えの提起」については、県営住宅家賃の長期滞納者に対し、通常の督促方法では効果がなく法的措置を講じる必要があるため、建物明け渡し等請求事件として訴えの提起をするものであり、今回の対象者は147件162名であるとの説明がありました。
 本案に関し、訴えの予算は増額したが、生活保護世帯の実態を調査する職員をふやす考えはあるのかとの質疑がありました。
 これに対し、県営住宅の管理を沖縄県住宅供給公社に委託し徴収嘱託員16名で徴収、指導、督促等の業務を行っているところであるが、まだ人手が足りない状況であるとの答弁がありました。
 次に、生活保護世帯に対し住宅扶助費が出ているが、これを徴収することができないのか、また生活保護世帯者が県営住宅に入居するとき福祉保健部との連携はどうなっているのかとの質疑がありました。
 これに対し、住宅扶助費は直接生活保護者に交付されるため住宅供給公社が家賃として本人に渡る前に徴収することは難しい状況である。一部の福祉事務所で滞納者が生活保護費受給のため来訪しているとの連絡があり、家賃を徴収した事例があるとの答弁がありました。
 次に、大変厳しい経済状況になっているが、入居された方々の失業等の調査をしたことがあるのかとの質疑がありました。
 これに対し、今回法的な措置をとるに当たり、滞納者を事情聴取した結果、会社倒産等による失業、主たる生計維持者の死亡、転職等による収入の減少等が41%を占めているとの答弁がありました。
 次に、今後経済状況が厳しくなるものと予想される中、滞納者に対する啓蒙活動が必要だと思うが、今後どうしようとしているのかとの質疑がありました。
 これに対し、公営住宅法では3カ月以上の滞納者に対して明け渡し請求ができるということになっており、3カ月以上の滞納者に対して督促状、催告状の文書送付をするとともに、電話あるいは呼び出し等の対応をしているところである。今後は1カ月以上の家賃を滞納している初期段階の人に対しても同様な対応をしていきたいと考えているとの答弁がありました。
 次に、平成13年度予算の訴訟費用及び強制執行費用は幾らかとの質疑がありました。
 これに対し、訴訟弁護士委託費2394万円、強制執行申し立て弁護士委託費567万円、強制執行裁判所予納金450万円の合計3411万円を予算措置しているとの答弁がありました。
 次に、訴訟のため3000万円以上の経費を支出するのは税金のむだ遣いである、県営住宅の家賃徴収を民間委託する等抜本的な徴収方法についての改善策はないかとの質疑がありました。
 これに対し、現行の条例の規定では公営住宅の管理は沖縄県住宅供給公社及び市町村に対して委託できることになっている。また、地方自治法では収入事務に関しては委託は可能であるが、強制的な徴収、法的な措置はできないということになっている。民間活用という流れもあるので他府県の動向を見ながら民間委託の方法を考えていきたいとの答弁がありました。
 次に、沖縄県土地開発公社と沖縄県住宅供給公社の合併の際、民営化や外部委託の促進を言ってきたが、それについての取り組みはどうかとの質疑がありました。
 これに対し、最近は民間の分譲住宅の供給が着実に増加したことから、公社においては一般分譲住宅事業を縮小し、県及び市町村のまちづくり事業との連携を図ることにしている。平成11年度に収支の改善、新規事業の展開、組織機能の再編・強化等を柱とする経営改善計画を策定し、その実施に努めているところである。さらに、住宅供給公社においては今年度に経営診断を外部に委託しているところであり、県としてはその内容と他県の動向を踏まえて見直しと公社のあり方について今後検討していきたいとの答弁がありました。
 そのほか、家賃徴収率、最高滞納金額、最高滞納月数、和解後の支払い状況、最高家賃額及び最低家賃額、沖縄県住宅供給公社への委託料、147件162名を提訴した根拠、管理業務費と維持補修費の予算額、民間委託に向けた条例改正の可能性等の質疑がありました。
 次に、乙第24号議案「流域下水道の建設事業執行に伴う負担金の徴収についての議決内容の一部変更について」は、平成13年度流域下水道事業の事業計画の変更に伴い、平成13年2月議会で議決された受益市町村から徴収する負担金の額について変更するものである。流域下水道事業費84億7200万円を2750万円減額し84億4450万円に変更することに伴い、市町村の負担額を12億8564万5000円から1373万円減額し、12億7191万5000円に変更するものであるとの説明がありました。
 以上が委員会における審査の概要でありますが、審査の結果、乙第13号議案から乙第15号議案まで及び乙第24号議案の4件は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第13号議案から乙第15号議案まで及び乙第24号議案の4件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案4件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第13号議案から乙第15号議案まで及び乙第24号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ─────◆・・◆─────
○議長(伊良皆髙吉) 休憩いたします。
   午前11時53分休憩
   午後1時11分再開
○議長(伊良皆髙吉) 再開いたします。
 日程第8 甲第1号議案を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長。
   ──────────────
   〔委員会審査報告書(予算) 巻末に掲載〕
   ──────────────
   〔総務企画委員長 渡久地 健君登壇〕
○総務企画委員長(渡久地 健) ただいま議題となりました甲第1号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、執行部から総務部長及び関係職員の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 甲第1号議案平成13年度沖縄県一般会計補正予算(第4号)は、国の補正予算に連動して補正を必要とする緊急地域雇用創出特別事業等の経費、沖縄特別振興対策調整費の配分に伴う国庫補助事業、災害復旧関連経費、給与改定に伴う人件費の過不足等を中心に所要額を計上するものである。補正予算総額は歳入歳出それぞれ162億2261万円で、これを既決予算額6536億5436万6000円に加えると、改予算額は6698億7697万6000円となる。歳入歳出の財源内訳は、国庫支出金108億4877万7000円、県債15億9200万円、その他の特定財源5億2483万6000円、一般財源32億5699万7000円となるとの説明がありました。
 本案に関し、知事は平和推進事業費の中に平和賞委員会への負担金を計上しているが、普天間基地を辺野古へ、那覇軍港を浦添地先へ移設し、新しい基地の建設を認める立場に立っていながら平和が発信できるのか、知事の施策は矛盾していると思われるがどうかとの質疑がありました。
 これに対し、「沖縄平和賞基本構想」では、沖縄の平和はアジア・太平洋地域の平和と安定に密接に関連することから、当該地域の緊張緩和が非暴力を確保し、推進する活動を継承するものである。アジア・太平洋地域で紛争がなくなれば沖縄の基地の存在も薄れ、整理縮小につながるという考えに基づいて沖縄平和賞を実施するものであるとの答弁がありました。
 次に、沖縄から平和をアピールするには沖縄の出撃前進基地をなくすことがアジア・太平洋地域に対する平和の発信であり、また国際平和研究所設置事業こそが悲惨な戦争体験を沖縄・日本だけでなく国際的にもアピールしていく大事な事業である。今回提案の沖縄平和賞は、県民の十分なコンセンサスが得られてなく、基地の中に沖縄があるという実態をなくして平和な沖縄をつくることが沖縄から世界に対して平和を発信することになるがどうかとの質疑がありました。
 これに対し、沖縄平和賞を創設することは、広範なアプローチで平和は保たれるという前提に立っている。沖縄の平和がアジア・太平洋地域の安定・平和と直接関係していることから、沖縄での非暴力を確保・推進する活動を継承することでアジア・太平洋地域での紛争がなくなればおのずと沖縄における米軍基地の存在意義も薄れ、整理縮小につながるものであるとの答弁がありました。
 次に、米軍基地をなくすことが沖縄の平和、そして日本の平和、世界の平和につながる。よって、平和賞を創設するのであればもっと積極的に基地の整理縮小をしていくことが平和の発信につながると思うがどうかとの質疑がありました。
 これに対し、沖縄平和賞はアジア・太平洋地域における平和へのアプローチ、非暴力の実現を促進している人を顕彰し、さらに安全保障問題等々に貢献している方を顕彰をしていくことを通じてアジア・太平洋地域の平和が促進していけば沖縄の基地も整理縮小化され、基地の存在が薄れるという考え方があるとの答弁がありました。
 次に、狂牛病関連の予算としてBSE検査等の経費を計上しているが、検査の過程及び今後の沖縄産の和牛については絶対に大丈夫であるかとの質疑がありました。
 これに対し、BSE検査は国が10月18日以降、屠畜場に出荷されるすべての牛に対して検査体制をしいたことから、その日以降からは安全な食肉のみの流通となっている。ちなみに、本県においては食肉衛生研究所で検査し流通させていることから安全であるという答弁がありました。
 次に、今回の補正の一番特徴的なものは、雇用対策推進事業費であるが、市町村が行う緊急地域雇用創出特別事業への補助金として1億210万9000円計上されている当該事業の概要について質疑がありました。
 これに対し、今回の補正で19市町村において25の事業を予定している。例えば、那覇市においては市内の公園の緑化や清掃、施設の修繕等である。石川市においては不法投棄廃棄物等の調査マップの作成、今帰仁村では今帰仁城址周辺の美化清掃等であり、類似の事業が他の市町村においても計上されているとの答弁がありました。
 次に、復帰30周年記念事業の「女性達の30年」シンポジウムの概要と事業の内容や、女性の視点の中で欠如している地位協定、アメラジアン、人間の安全保障の問題等を網羅したシンポジウムの提案についての質疑がありました。
 これに対し、平成14年が復帰30周年に当たることから、「女性達の30年」というテーマで、これまでの女性たちの活躍をまとめていくことを検討している。また、事業の内容としては、各界から5名ほどのパネリストを立てたシンポジウムの開催等を行っていく。さらに、提案のあるシンポジウムについては検討していきたいとの答弁がありました。
 次に、同時多発テロの問題で観光客が随分落ち込み、新たな視点での沖縄観光の創出を図る必要があるとの観点から、マリンスポーツに対する県の取り組み状況についての質疑がありました。
 これに対し、修学旅行の体験学習の中でマリンスポーツを取り入れている学校がふえてきていることから、インストラクターの養成と施設整備を含めた経費を次年度予算に要求しているところであり、徐々に整備をしていきたいとの答弁がありました。
 そのほか、沖縄平和賞の受賞対象者の選考に係る選考委員の選出方法、実態のない組織(委員会)への予算措置、平和賞がアジア・太平洋地域を対象とするなら委員も当該地域からの有識者の参入、緊急雇用対策の実績効果及び雇用効果目標、緊急地域雇用創出特別事業による常勤雇用に結びつく新規事業等の指導、テロの影響による修学旅行・観光客の動向及び年末年始のホテルの宿泊状況等についての質疑がありました。
 以上が委員会における質疑の概要でありますが、甲第1号議案については護憲ネットワーク、社大・結連合、共産党、自立21所属委員共同による修正案が提出されました。
 採決の結果、甲第1号議案に対する修正案は、賛成少数をもって否決されました。
 修正案が否決されたことに伴い原案について採決した結果、甲第1号議案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 本案に対しては、高嶺善伸君外4人から修正の動議が提出されております。
 この際、提出者の説明を求めます。
 高嶺善伸君。
   ──────────────
   〔甲第1号議案に対する修正案 巻末に掲載〕
   ──────────────
   〔高嶺善伸君登壇〕
○高嶺 善伸 こんにちは。
 甲第1号議案に対する修正案の提案理由を簡潔に御説明申し上げます。
 甲第1号議案平成13年度12月補正予算(第4号)は、国の補正予算に連動した緊急地域雇用創出特別事業、沖縄特別振興対策調整費の配分に伴う国庫補助事業、台風16号関係災害復旧関連事業などの予算であり、その内容について異議はございません。
 しかし、総務管理費の沖縄平和賞委員会にかかわる負担金1000万円については、委員会審査の中にあって当局の説明は不十分で、後年度に膨大な財政負担を伴う今回の負担金の予算措置は納得できないとの判断で修正することにいたしました。
 理由は、沖縄県が世界平和の構築・維持に持続的にかかわり、平和を発信する行政を展開することには賛成であります。その手段としての沖縄平和賞創設は稲嶺知事の公約であり、これまで調査に必要な予算措置には同意してまいりました。しかし、調査の結果として負担金を拠出する沖縄平和賞委員会等に関する議会の審議に必要な資料は提出されず、つじつま合わせの説明だけで十分な審議ができませんでした。そして、審査が終了してから6日後に個々の議員に資料を配付し、慌てふためいて補足説明を申し出る始末であります。
 委員会で配付された「沖縄平和賞基本構想」は、沖縄平和賞検討委員会からの検討調査報告書そのままであり、表紙を張りかえただけでいわゆる基本構想になっておりません。
 例えば、沖縄平和賞の運営母体のあり方について永続的事業と言いながら、独立した財団が望ましいが当面は実行委員会が現実的であるとし、複数の案を想定してメリット、デメリットや運営パターンが併記されたままであります。
 財政の仕組みについても賞金を除いて永続的に毎年約5000万円の運営予算が必要としながら、資金源について県民の負担額が明確ではありません。負担金を受ける運営母体の沖縄平和賞委員会は設立されておらず、その組織そのものも不明瞭であります。
 沖縄県は、平成12年度から14年度まで行政改革の実施期間として「沖縄県行政システム改革大綱」の徹底実施をしておりますが、今回の予算措置はその取り組みに矛盾しております。また、沖縄県財務規則や補助金等の交付に関する規則等の趣旨を骨抜きにするものであり、今後、先例となり他団体との均衡を欠くことになります。
 後年度に及ぼす財政的な負担や普遍性に対する県民合意は十分とは言えず、時期尚早であり、悔いを残さないためにもさらに検討が必要だと思料し、総務管理費予算を1000万円削除することを提案します。
 なお、予算修正の方法として予備費に組みかえることが適当と思いましたが、補正予算に予備費が提案されておらず緊急避難措置として歳出予算を減額し、歳入予算の相手科目を一般財源の地方交付税といたしましたので、御理解のほどよろしくお願いします。
 以上、提案を申し上げ、慎重な御審議をよろしくお願い申し上げます。
○議長(伊良皆髙吉) これより修正案に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、順次発言を許します。
 安次富 修君。
   〔安次富 修君登壇〕
○安次富 修 ただいま議題となりました甲第1号議案平成13年度沖縄県一般会計補正予算(第4号)に対する修正案に反対し、原案に賛成する立場から討論を行います。
 さて、我が沖縄県は、去る太平洋戦争で過酷な地上戦が展開され、20万人余のとうとい生命と多くの貴重な文化遺産が失われました。県民は、この悲惨な戦争体験と27年間にも及ぶ米軍統治下の歴史を通して平和のとうとさを肌身で感じており、戦争の悲劇を二度と繰り返してはならないとかたく誓い、平和の実現を強く求めてきており、まさに2000年の歴史のミレニアムを超えて今日を迎えております。そういう平和に向けて心を合わせていく重要なタイミングのときであります。
 そして、その平和行政の具現化としてさまざまな施策が展開されてきました。平和と命のとうとさを永遠に伝えるため、沖縄戦などで亡くなられたすべての人々を刻銘する平和の礎を平成7年度に建立しております。また、平成12年度には平和のとうとさを学習する場として沖縄平和祈念資料館を建設し、さらに今回の沖縄平和賞を創設することによって礎や資料館と合わせて3つの重要な平和施策、ピースムーブメントとして強力に推進していくものであります。
 この沖縄平和賞は、中立性、公平性を確保し、国内外から高く評価される県民の財産として末永く継続されるべきものであり、さらに沖縄の平和賞という概念のみならず日本が持つ初めての大規模で普遍的な、より広域的な広範な対象を考える平和賞であり、日本の平和賞とも考えられます。賞の運営を通じて九州・沖縄サミットで発信した平和を希求する「沖縄の心」を引き続きアジアや世界に発信し、恒久平和の創造に貢献する意義あるものであります。
 去る9月20日に沖縄平和賞検討委員会の尚弘子会長から知事に対し「沖縄平和賞基本構想案」が答申され、10月23日に同基本構想が策定されたところであります。さらに12月27日にはその運営母体として県内の経済、教育、行政、マスコミなど各種団体、企業の代表者などで構成される沖縄平和賞委員会が設立されてまいります。
 今回の補正予算で審議されております負担金1000万円は、選考委員会委員就任依頼、パンフレット・ポスター制作、通訳料等々報償費、旅費、委託料等であります。負担金を支出する組織が設立もされない段階での予算措置に異論が出ておりますが、議会の審議権を尊重するためにとる方策であり、先例どおりの適正な予算措置であります。
 また、平和賞委員会の会長に知事が予定されていることに関して、沖縄という地域を代表する者として相ふさわしく、かつ外部から見てもわかりやすいことが必要であります。また、沖縄平和賞委員会は任意組織であり、各種契約などの責任は代表者が負うことになり、負担の大きい会長職を外部に求めることは避けるべきだと考えられております。
 受賞者の選考については、沖縄平和賞委員会のもとに設置が予定されている沖縄平和賞選考委員会が実質的に行うものであり、選考委員会委員には知事を初めとする県関係者は入りません。
 以上のことから、中立性、公平性に対する疑念等は生じないものと考えられます。
 また、新たに設置される選考委員会委員の人選に当たっては、県民の視点、国民の視点、国際平和の視点、平和学の視点、平和賞の視点などの関係有識者となっており、さまざまな角度から沖縄平和賞の受賞対象へのアプローチがなされるものと確信をしております。
 さらに、この沖縄平和賞についてのシンポジウムを行いアンケートを実施した結果、94%の賛成を得ており、平和賞に対する関心の高さが示されております。
 また、基地問題との関連も指摘されておりますが、実際に本県には広大な米軍基地が存在し、県民生活や本県の振興開発にさまざまな影響を与えていることから、県民は米軍基地の整理縮小を強く望んでおります。県民の基地負担の軽減を図るため、基地の整理縮小を初めとする本県の基地問題の解決が一つ一つ着実になされなければなりません。アジア・太平洋地域での紛争をなくし、沖縄における米軍基地のプレゼンスを薄めていくためにも沖縄平和賞を高らかに宣言しなければならないと考えます。
 最後に、沖縄が凝縮的に経験したり、また沖縄が持っているすばらしい特質、これがもっと日本人全体で共有されるべきそういうインパクトを国内にもたらし、この沖縄は平和に対する感受性が最も高いところであり、沖縄は和解と寛容の精神をかなり強く持っているところであると思慮されます。また、戦争での深い悲しみを生き抜いてきたところであり、それを非常に誠実に受けとめている深い平和思想がこの沖縄にはあります。
 人は皆平等であり、平和はその上に成り立つということ、人間の安全保障の実現の促進、つまりヒューマンセキュリティーとして一人一人の命が大事だと、そしてその人の自己開発が大事であるということから、多くの日本じゅうの人々やアジアの人々が沖縄からの平和賞への発信ということに希望を抱き、この沖縄平和賞を生み出す作業は必ずや平和を実現するための大きな力となることでしょう。そして、そのことが沖縄の基地問題を前進させる力となることを信じて保守・革新、与党・野党の立場を乗り越え恒久平和に向かって大きな一歩を力強く踏み出そうではありませんか。
 議員各位の賢明なる御判断をお願いし討論といたします。
 よろしくお願いいたします。
○小波津浩利 沖縄平和賞予算計上に反対し、その削除を求める修正案に賛成する立場から討論を行います。
 第1点、秘密主義の平和賞であるということであります。執行部は終始、平和賞を審議した総務企画委員会への一切の資料提出を拒否する立場でした。
 私は、副知事が主催した議案説明の段階から平和賞委員会予算は、第1に、受け皿のない団体への負担金計上は問題であること、第2に、計上するにしても受け皿となる沖縄平和賞委員会がどういう組織であるか、これを十分に明らかにすること、第3に、負担金1000万円の使い道について審議ができるように予算内訳や平和賞委員会予定名簿、規約のそれぞれの県案の提出を求めてきました。
 ところが、知事公室が事前に示したものは「委員会名簿」の1点だけ、残りは上司の指示で提出できないということでした。審議当日になって「予算内訳書」が提出され、昼食時間中に肝心の「沖縄平和賞基本構想」が配付され、「規約(案)」に至っては委員会決定の提出要求でやっと審議終了間際に提出されるありさまでした。事実上、審議の説明資料として目を通せないような手法であったのであります。この過程にあらわれているのは、執行部の終始一貫して「見せない」、「言わない」の秘密主義を見せつけるものであったのであります。
 第2点に、沖縄平和賞委員会及び選考委員会は、中立性、公平性を欠いた委員会であるということであります。基本構想や知事公室によると、平和賞提唱者は知事であっても運営母体の平和賞委員会や受賞者を選考する選考委員会は知事の手元から離れるから、選考過程そのものは中立性、公平性が保たれると説明されています。
 ところがどうして、平和賞委員会の委員47人は全員知事が任命し、その会長には知事みずからがおさまるという非中立性、非公平性丸出しの委員会になっているのであります。それだけではありません。受賞者の選考委員10人も知事公室が作成する事務局案に基づいて会長である知事が任命するなど、これまた中立性、公平性のかけらも見られない選考方法をとるということが明らかにされました。
 ちなみに、今月末に発足予定の平和賞委員会47人のメンバーを見てみますと、マスコミ関係者8人、大学関係者7人はともかく、残り32人中連合沖縄、県労連を除く30人はほとんどが知事選挙の際の稲嶺支持者に名を連ねた経済団体代表たちによって占められているではありませんか。こんなやり方でどうして中立性、公平性と言えるのでありましょうか。
 第3に、基地強化の容認につながる平和賞だということであります。
 稲嶺県政は、前県政が2015年に基地をなくするアクションプログラムを提起して、21世紀の沖縄に平和への希望を与えたのに対して、世界に類例のない海上基地建設や軍港移設を容認する沖縄基地の強化へ協力する姿勢をとり続けております。
 海上基地となる普天間代替基地問題については、選挙公約であった陸上案、15年使用期限とも事実上破綻し、選挙向けの県民だましだったことがいよいよ明らかになってきました。
 那覇軍港の浦添移設問題についても、軍港機能の強化については何の歯どめ策も提起しないまま、米軍による牧港補給基地と一体となった一大軍港建設に向け、那覇・浦添両市と一緒になって日本政府との間で移設体制づくりを急いでいるのであります。
 さらに、アフガニスタンへの出撃基地としての沖縄基地の役割を認め、その結果、沖縄観光産業へ深刻な打撃を及ぼしているにもかかわらず、沖縄基地の不使用について何の表明もできないままの状態であります。
 こうして稲嶺県政は右手で基地強化、左手で平和賞というだれが見ても矛盾した政策を進めているのであり、平和賞のねらいの一側面は基地強化への県民の批判をそらすためのごまかしの平和賞であると言っても過言ではありません
 最後に、では一体このような沖縄平和賞はどのような人物、団体が選ばれるのでありましょうか。今の段階で予測できるのは、稲嶺県政の基地強化容認に異議を唱える人物、団体はまず選ばれないであろうということであります。そのような人物、団体を選ぶことは、平和賞の運営母体である沖縄平和賞委員会の圧倒的多数を占め、稲嶺知事の選挙母体である経済団体の代表たちが認めるわけはありませんし、平和賞資金造成の資金力をバックに圧力をかけてくることは容易に想像できることであります。同時に、具体的に受賞者を選ぶ選考委員に平和賞委員会の会長である知事が、知事の考え方に異なる立場の人を選考委員に任命するはずがないのであります。
 そもそも平和賞とは政治的意図からではなく、また与野党対立、県民世論不一致の中で強引に創設されるべきものではなく、平和追求への崇高な理念、たゆまぬ実践の中から歴史の審判に耐え得るような平和への理念と選出方法によって創設されなければならないと思います。したがって、幾重にも問題を持っている平和賞を沖縄県が膨大な予算を投入してまで創設する意義があるのでしょうか、大いに疑問を持たざるを得ません。
 よって、自立21は、沖縄平和賞予算の計上に反対し、その削減を求める修正案に賛成します。
○金城  勉 甲第1号議案平成13年度沖縄県一般会計補正予算(第4号)の修正案に反対する立場で討論を行います。
 去る9月11日にアメリカで起こった同時多発テロは、世界じゅうの人々を驚愕に陥れました。ある日突然多くの民衆を巻き込み凄惨な事件を起こしたテロに対し、満身の怒りが込み上げてきます。地球より重い人間の生命を断じて手段にしてはならない。民族、宗教、文明の対立や貧困、飢餓などさまざまな要因が指摘されておりますが、罪のない人々を無差別に殺害するテロは絶対に容認できるものではありません。
 人類は、21世紀を迎えた今こそ英知を結集し、人間同士が殺し合う悪の連鎖を断ち切らねばならないと思います。 
 グローバリゼーションが進む中で、安全保障、経済、環境など地球的課題を対話により解決していくという哲学、信念を持って臨む基本姿勢を死守すべきであります。これこそ遠い道のりであるように見えて最短距離であると確信するからであります。
 さて、そういう時代状況を見据えながら、過去に悲惨な戦争体験を持つ沖縄県が世界平和に寄与すべく平和の発信地としての名誉ある地位を築くために、このたび稲嶺知事の発案による沖縄平和賞を創設し、アジア・太平洋地域で平和・非暴力に対し、また貧困、飢餓、環境問題などヒューマンセキュリティー、いわゆる人間の安全保障に対する顕著な貢献をした人物や団体を顕彰し、世界平和構築に向けてメッセージを発信していこうとする考えは時宜を得たものであり、平和の党公明党としても全面的に支持するものであります。
 また、人物や団体を選考するに当たって県内のみならず全国、アジアに目を向けて選考委員を選任していこうとする基本的考え方を高く評価いたします。
 本県は、人種、国籍、宗教などの違いを超えて沖縄戦における犠牲者を弔う平和の礎を建立し、平和学習の場としての平和祈念資料館も建設しております。このたびの沖縄平和賞の創設は平和を希求する沖縄の心をアジアへ、世界へと発信する極めて意義深い施策であると確信するものであります。
 平和を論ずるとき、枝葉末節にこだわるべきではありません。したがって、沖縄平和賞にかかわる予算を削ることは明確に反対であります。稲嶺知事の世界平和構築に向けた情熱を高く評価し、この沖縄平和賞の創設がアジアの、また広く世界の平和に貢献することを願い、甲第1号議案平成13年度沖縄県一般会計補正予算(第4号)の修正案に対する反対討論といたします。
○糸数 慶子 ただいま議題になっている甲第1号議案平成13年度沖縄県一般会計補正予算(第4号)について、原案に反対し、修正案についての賛成の立場から社大・結の会連合を代表して討論いたします。
 今回の議案についての議会に対する県執行部の情報開示は極めて問題であり、県民の負託を受けている議会にすら内容を明らかにしないまま審議を進めたことは問題であります。これは先ほど小波津議員からもございましたが、まず執行部からの資料提出の件に問題があります。小波津委員から再三再四要求された総務企画委員会でのその審査日、午前中に資料を提出してきたのは沖縄平和賞委員会への負担金の積算資料のみでありました。「委員会規約」と「沖縄平和賞基本構想」は審査当日の午後になってから提出されております。ここも問題であります。
 次に、負担金を支出する組織が設立もされない段階で予算措置することは問題であります。
 次に、委員会規約第4条に沖縄平和賞委員会の会長は、「知事の職にある者をもって充てる。」となっていますが、このことは県の諮問機関である沖縄平和賞委員会の会長である知事が自分で諮問して自分で受賞者を決めることになりかねない。中立性、公平性に欠けています。
 次に、委員会規約第7条で、基本的事項は総会で決めるとうたいながら、第10条では会長が専決処分できるとうたっています。重要事項まで会長である知事が専決できる規定になっており、問題であります。
 次に、「沖縄平和賞基本構想」が配付されたのは午前中の総務企画委員会の審議がなされた後であり、責任ある論議ができないことが問題になっています。
 次に、12月18日、特別委員会開会中、「沖縄平和賞関係資料」を昼食時間を利用して与党に説明、さらに委員会の終了後に野党会派代表と総務企画委員に対して説明を行っています。常任委員会の開会前ならともかく、委員会での正式な審査が終了した後に説明をするのは手順が逆ではないでしょうか。これは与党の委員からも委員長からも委員会中に指摘があったことを申し述べておきます。
 さて、稲嶺知事は2001年2月18日の定例会の冒頭で県政運営の基本方針を明らかにし、「沖縄平和賞」(仮称)の創設に取り組む考えを表明いたしました。
 沖縄の過去の歴史と現在置かれている状況から考えれば、県が平和賞の創設を打ち出すのは決して意外でも唐突でもありません。平和賞を創設することによって県民の基本姿勢が明確になるだけでなく、沖縄が持つ場の力をアピールすることも可能であります。住民を巻き込んだ激しい地上戦闘と、戦後27年にわたる米国統治、現在もなお続く米軍基地の重圧、そのような体験を持つ地域からどのような平和賞が発信されるのか、県内外からも恐らくこの点に関心が集まることでありましょう。
 平和賞で特に大切なのは理念と選考基準であり、理念と選考基準があいまいだと運用の段階で必ず問題が生じるのではないかと危惧しています。
 まず理念について。
 「「沖縄平和賞」創設の背景と目的」について、県は、沖縄はかつて琉球王国時代、万国津梁、いわゆるアジアの国々をつなぐかけ橋として活動していた時代があり、また多様なものを受け入れる寛容さや相互扶助の精神、未来を創造するたくましい県民性があると述べています。さらに、本県は去る太平洋戦争で過酷な地上戦が展開され、20万人余のとうとい生命と多くの貴重な文化遺産が失われ、県民はこの悲惨な戦争体験と27年間にも及ぶ米軍施政権下の歴史を通して平和のとうとさを肌身で感じており、戦争の悲劇を再び繰り返してはならないとかたく誓い、平和の実現を強く求めてきました。私たちは沖縄平和賞の創設、運営を通じて平和への思いが全国に広がっていくことを期待するとともに、九州・沖縄サミットで発信した平和を希求する沖縄の心を引き続き世界に発信し、恒久平和の創造に貢献したいと念願するとしています。
 しかしながら、これまでの稲嶺知事の県政運営の内容を見てみますと、平和賞の創設理念にかなったものであるかどうか疑問に思うものです。
 その1つが「平和祈念資料館」の改ざん問題です。
 同問題では、平和を希求し沖縄戦の真実を伝えようとする県民に大きな混乱をもたらしました。その後の運営についても県民に開かれているとは言いがたいものがあります。
 また、「平和の礎」、「平和祈念資料館」とともに建設される予定であった「国際平和研究所」の建設が凍結されましたが、その理由も明らかにされていません。本来、平和賞は平和研究の着実な成果の上に創設されるべきではないでしょうか。
 さらに、基地機能の大幅な強化につながる浦添地先への新たな軍港建設や、名護市辺野古への海上ヘリ基地建設の推進は、平和賞の理念に大きく背くものであります。しかも稲嶺知事みずから軍民共用施設を提示することにより、SACO合意の2.2倍の滑走路面積になっております。このような新たな米軍基地の建設に対しては多くの県民が反対しており、平和賞の理念とは大きく矛盾するものであります。
 それだけでなく、アフガニスタンの自然や罪のない多くの市民を殺傷している米軍に対して、何らの抗議もしない稲嶺知事の姿勢は、平和賞を創設する資格などないとの県民の声も少なくありません。
 次に、選考基準について。
 「沖縄平和賞制度概要」の中には、顕彰対象を、「(1)アジア太平洋地域における平和・非暴力実現の促進に貢献する活動」、「(2)「人間の安全保障」、いわゆる人間の生命や基本的な権利を脅かす貧困、飢餓、環境問題、感染症等の問題を解決し、豊かに生活できる社会の実現に貢献する活動」、「(3)世界の各々の地域の内部で培われた多様な文化や考え方を相互尊重することを基礎として平和の実現を図る活動」としています。
 さて、国内には被爆医療に携わった故永井隆博士を顕彰する「永井隆平和賞」や、被爆体験を通して世界に原爆の悲惨さを訴え続けてきた故谷本清牧師にちなんだ「谷本清平和賞」などがありますが、いずれも理念、趣旨が明確であり、被爆体験を基礎にした広島、長崎の核廃絶に向けた取り組みは、時には国の政策とぶつかりながら一貫した姿勢を持ち続けてきました。
 沖縄県が自治体として平和賞を創設するからには、何よりも沖縄の視点が重要かと思われます。地域が独自の平和賞を設ける意義は、国の視点とは異なる視点が存在することを示すことこそにあると思われます。
 次に、財政の問題について。
 19万人を超える署名が寄せられている子ども病院については、財政的に厳しいことを理由に切り捨てておきながら、平和賞のために毎年数千万円の運営経費はどこから工面するのでしょう。県民のための福祉の予算を削減するのでしょうか。あるいはこれもまた日本政府の補助金に頼ろうとするのでしょうか。財政に厳しい沖縄県が県民に理解の得られないままに多大な県財政負担を伴う平和賞を創設することについて、私たち沖縄社会大衆党・結の会連合は反対いたします。
 さらに、今回の議案についての議会に対する県執行部の情報開示は極めて問題であり、県民の負託を受けている議会にすら内容を明らかにしないまま審議を進めたことは問題であります。このような稲嶺知事の姿勢では平和賞の創設について県民の理解は得られるはずはありません。
 平和賞の創設については沖縄県民による議論が必要です。その上でお手盛りの予算による平和賞ではなく、趣旨を県民に広め賛同する県民からの浄財を集め、一定額に達した後に改めて平和賞創設のため県負担金を予算案として提出することを県執行部に求めると同時に、甲第1号議案について原案に反対し、沖縄平和賞委員会への県負担金について削除する修正案に賛成いたします。
○宮里 政秋 私は、日本共産党県議団を代表して甲第1号議案平成13年度沖縄県一般会計補正予算(第4号)に対する修正案に賛成し、原案に反対する討論を行います。
 まず最初に、執行部の資料提出について指摘しておきたいと思います。
 委員会審査に提出された資料は、沖縄平和賞委員会への負担金の積算資料のみでありました。「委員会規約」と「沖縄平和賞基本構想」は審査当日の午後になって提出されたものであります。したがって、午前中に質疑を終えた委員は十分な審議が保障されないまま委員会審査が終了するという事態が発生したのであります。しかも野党委員からは再三にわたって資料の委員会提出を要求したにもかかわらず、執行部はそれを故意に提出しなかったのであります。
 「委員会規約」についても、委員会審査の中で渡久地総務企画委員長の指示を受けてやおら提出したものであります。委員の審議権の保障という点で渡久地委員長の指示は適切で当然な措置でした。
 本来、執行部は予算議案、条例議案、規則等について事前に議員に対する説明を行っているのが通例であります。それが今回は全く省かれたのであります。そのことへの不満は与党議員からも出されています。このことは議員の審議権にかかわることだけに初歩的ミスとして片づけるわけにはいかない問題であります。
 以上のことについて、まず最初に強く指摘しておきたいと思います。
 さて、「沖縄平和賞委員会」の「委員会規約」について述べたいと思います。
 委員会規約第4条は、「委員会は、会長、副会長、委員及び監事をもって組織する。」、2項、「会長は、沖縄県知事の職にある者をもって充てる。」、3項、「副会長、委員及び監事は、別表1に掲げる職にある者とし、会長が委嘱する。」となっています。すなわち、「沖縄平和賞委員会」の最高責任者は知事で、副会長、委員及び監事はすべて会長である知事が委嘱することになっています。
 委員会規約第11条は、「委員会に幹事会を置く。」となっています。幹事長は知事公室長をもって充てるとなっています。賞の公平性、中立性を著しく侵すものと言わなければなりません。
 ちなみに、「日本国際賞」が創設されています。
 この賞は、「科学技術において、独創的・飛躍的な成果を挙げ、科学技術の進歩に大きく寄与し、人類の平和と繁栄に著しく貢献したと認められた人に与えられるものである。 受賞者は国籍、職業、人種、性別等は問わないが、現存者に限られる。」となっています。会長は、東京大学名誉教授伊藤正巳となっており、以下12名の理事、監事2名、評議員14名をもって構成されております。いずれも政治の要職にある者、行政職にある者は入っていません。
 次に、第10条は、「会長の専決処分」を規定しています。すなわち、「会長は、緊急の場合で、総会を招集するいとまがないときは、これを専決処分することができる。」と規定しています。平和賞委員会を運営するのに会長の専決処分とは穏やかではありません。
 稲嶺知事が「沖縄平和賞」の創設を公約してから満2年が経過いたしました。当初、2000年度中の創設を目指していました。しかしいまだに「沖縄平和賞委員会」は創設されていません。
 執行部の説明によると、12月27日に設立総会を予定しているということであります。組織もないのに支出だけは事前に担保せよというのでは、まさに行政丸抱えの組織になりかねません。稲嶺知事の公約である「沖縄平和賞」の事業に賛同する個人や団体が自主的に権利なき社団を立ち上げ、一定の事業を推進しているという実績が伴って初めて負担金の支出が問題になるのであります。
 我が党は、沖縄から世界に向けて平和をアピールすることに反対するものではありません。唯一の地上戦が展開され、20万余の犠牲者を出した沖縄からこそ世界に向けて核も基地もない平和な21世紀の実現を強くアピールすべきだと考えています。新基地建設の受け入れを表明しながら、一方では平和賞の創設では県民の支持は得られません。したがって、今後とも引き続き県民的論議を巻き起こし、その動向を見守る必要があります。
 よって、甲第1号議案平成13年度沖縄県一般会計補正予算案に対する修正案に賛成し、原案に反対する討論といたします。
 特に与党議員の皆さんの御賛同をいただきたいと思います。
○議長(伊良皆髙吉) 以上で通告による討論は終わりました。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより甲第1号議案を採決いたします。
 まず、本案に対する高嶺善伸君外4人から提出された修正案について採決いたします。
 お諮りいたします。
 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(伊良皆髙吉) 起立少数であります。
 よって、修正案は否決されました。
   ──────────────
○議長(伊良皆髙吉) 次に、原案について採決いたします。
 お諮りいたします。
 原案に賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(伊良皆髙吉) 起立多数であります。
 よって、甲第1号議案は、原案のとおり可決されました。
   ─────◆・・◆─────
○議長(伊良皆髙吉) 日程第9 議員提出議案第3号 30人以下学級の早期実現を求める意見書を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 平仲善幸君。
   ──────────────
   〔議員提出議案第3号 巻末に掲載〕
   ──────────────
   〔平仲善幸君登壇〕
○平仲 善幸 ただいま議題となりました議員提出議案第3号について、提出者を代表して提案理由を御説明申し上げます。
 近年、我が国の教育を取り巻く状況は、いじめ、不登校、学級崩壊及び少年による凶悪犯罪等が増加し、大きな社会問題となっている。このような状況の中、健全な学校教育の推進及び教育水準の維持向上を図る上で学級編制基準を改善し、教育条件を整備することは重要な課題である。すべての児童生徒に行き届いた学校教育を保障し、ゆとりある学校教育を推進するためには学級規模を30人以下とする必要があります。
 以上のことにかんがみ、政府においては社会情勢の変化に対応した学校教育を実施し、速やかに30人以下学級を実現するよう関係要路へ要請するため本案を提出した次第であります。
 意見書を朗読いたします。
   〔30人以下学級の早期実現を求める意見書朗読〕
 以上申し上げましたが、慎重に御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げまして提案理由の説明を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第3号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
   ──────────────
○議長(伊良皆髙吉) これより議員提出議案第3号30人以下学級の早期実現を求める意見書を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第3号は、原案のとおり可決されました。
   ─────◆・・◆─────
○議長(伊良皆髙吉) 日程第10 議員提出議案第1号 郵政事業の公社化に当たっての意見書を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 坂井民二君。
   ──────────────
   〔議員提出議案第1号 巻末に掲載〕
   ──────────────
   〔坂井民二君登壇〕
○坂井 民二 議員提出議案第1号郵政事業の公社化に当たっての意見書の提案理由を述べたいと思います。
 郵政事業の見直し論議が本格化し、郵政事業の受け皿となる郵政公社の骨組みも固まりつつあります。現行の郵政事業庁は、2003年中に郵政公社に移行されることが「中央省庁等改革基本法」で定められており、去る11月には郵政公社のあり方に関する中間報告が示されました。それによりますと、郵便、貯金、簡易保険のいわゆる郵政3事業は郵政公社に一体的に引き継がれ、郵政公社の経営のあり方として成果主義などの企業経営の手法を取り入れることが大きな柱となっています。
 郵政事業の公社化については、国民の間でサービス低下の懸念などから現行どおりの国営事業を望む声も依然として大きく、今後の論議の行方が注目されるところではありますが、多くの離島を抱え、郵便局の恩恵が他県よりも大きい本県にとって今の郵便ネットワーク体制の堅持は極めて重要であると言わざるを得ません。郵政事業の経営形態が将来どのようなものになるにせよ、サービスの後退を回避していかなければなりません。郵便や郵便貯金、簡易保険といった郵政3事業は住民に最も身近な公的窓口であるばかりでなく、日常生活に不可欠なサービスを提供してくれる国民共有の財産であります。
 沖縄県内においては201の郵便局があり、郵便物の集・配達を初め身近な金融機関として、とりわけ離島住民にとってはなくてはならない存在であります。末端の住民サービスの実感を抱くことのできる行政機関でもあります。西表島、波照間島、大神島などの有人離島においては郵便物と一緒に新聞も配達されます。また、銀行などの民間金融機関の店舗のない市町村が県内には53市町村のうち25市町村もあるわけですが、これらの市町村には郵便局が配置されていて他の市町村同様金融サービスも受けられ、郵便局の存在価値を示す例として挙げることができると思います。
 ちなみに、民間金融機関の店舗がない市町村数25というのは佐賀県の2、長崎県の8、鹿児島県の18に比べて圧倒的に多い数字です。しかし、このことは一方でそれだけ小規模郵便局が多いということでもあります。そして郵便事業の公社化は民間手法を取り入れた経営形態を模索しているとのことでもあります。
 また、民間企業の参入も検討されているようです。そうしますと、郵政公社に移行後は経営の効率化を重視する余り、沖縄県のような過疎地にある小規模郵便局がどんどん廃止されるのではないかという危惧を抱かざるを得ないわけであります。過疎地にある郵便局の撤退はその地域住民にとって郵政事業のサービスの低下のみならず、日常生活にも大きな支障を来す事態にすらなりかねません。
 このことから、郵政事業の公社化に当たっては地域住民生活の安定と福祉増進の立場に立って、不採算性地域における郵便局を撤退させることなく、現行の郵政サービスを堅持することがぜひとも必要であります。このためにも沖縄の郵政事情を政府に訴え、県民がひとしく郵政サービスを享受できる体制の確立を要請していくことが必要であると考え、提案するものであります。
 それでは意見書を朗読いたします。
   〔郵政事業の公社化に当たっての意見書朗読〕
 以上申し上げましたが、慎重に御審議の上、御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
    〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第1号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
   ──────────────
○議長(伊良皆髙吉) これより議員提出議案第1号郵政事業の公社化に当たっての意見書を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第1号は、原案のとおり可決されました。
    ─────◆・・◆─────
○議長(伊良皆髙吉) 日程第11 陳情4件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長。
    ──────────────
    〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
    ──────────────
    〔総務企画委員長 渡久地 健君登壇〕
○総務企画委員長(渡久地 健) ただいま議題となりました陳情4件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
    〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情4件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情4件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
    ─────◆・・◆─────
○議長(伊良皆髙吉) 日程第12 陳情10件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 経済労働委員長。
    ──────────────
    〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
    ──────────────
    〔経済労働委員長 翁長政俊君登壇〕
○経済労働委員長(翁長政俊) ただいま議題となりました陳情10件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
    〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情10件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情10件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
    ─────◆・・◆─────
○議長(伊良皆髙吉) 日程第13 陳情5件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 文教厚生委員長。
    ──────────────
    〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
    ──────────────
    〔文教厚生委員長 平仲善幸君登壇〕
○文教厚生委員長(平仲善幸) ただいま議題となりました陳情5件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
    〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情5件の採決に入ります。
 まず、委員会において全会一致で採択されました陳情4件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの陳情4件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情4件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
    ──────────────
○議長(伊良皆髙吉) 次に、陳情第234号を採決いたします。
 本陳情に対する委員長の報告は、不採択であります。
 お諮りいたします。
 本陳情は、採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
○議長(伊良皆髙吉) 起立少数であります。
 よって、陳情第234号は、不採択とすることに決定いたしました。
    ─────◆・・◆─────
○議長(伊良皆髙吉) 日程第14 陳情8件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 土木委員長。
    ──────────────
    〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
    ──────────────
    〔土木委員長 池間 淳君登壇〕
○土木委員長(池間 淳) ただいま議題となりました陳情8件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
    〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情8件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情8件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
    ─────◆・・◆─────
○議長(伊良皆髙吉) 日程第15 陳情1件を議題といたします。
 本陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 米軍基地関係特別委員長。
    ──────────────
    〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
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    〔米軍基地関係特別委員長 宮平永治君登壇〕
○米軍基地関係特別委員長(宮平永治) ただいま議題となりました陳情1件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
    〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情1件を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情1件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
    ─────◆・・◆─────
○議長(伊良皆髙吉) 日程第16 閉会中の継続審査の件を議題といたします。
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    〔閉会中継続審査及び調査申出書 巻末に掲載〕
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○議長(伊良皆髙吉) 各常任委員長、議会運営委員長及び各特別委員長から、会議規則第82条の規定によりお手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。
 お諮りいたします。
 各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
    ─────◆・・◆─────
○議長(伊良皆髙吉) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日をもって今期定例会は閉会となり、また本年の議会活動もすべて終わることになります。
 さて、この1年を顧みまするに、内外ともに多事多難の年でありました。去る9月11日、米国において発生した同時多発テロ事件は、数多くのとうとい人命を奪う極めて卑劣かつ許しがたい暴挙であり、ここに改めて犠牲となられた方々に哀悼の意を表するものであります。
 この同時多発テロ事件の影響により沖縄観光のキャンセルが相次ぐなど、本県にとっては極めて深刻で憂慮すべき事態となったことから、沖縄の安全性に対する不安を払拭し、沖縄観光の安全を広く県内外に強く訴えるため「沖縄観光の安全宣言に関する決議」を議決したところであります。
 また、国内で初めての牛海綿状脳症、いわゆる狂牛病の疑いのある牛が発見されて以来、消費者の国産牛肉等に対する不安感は日増しに増大し、価格の下落、流通の停滞、消費の減退など本県の畜産業及び畜産関連産業の深刻で憂慮すべき状況にかんがみ、「牛海綿状脳症(BSE)対策に関する意見書」を議決し、国に対して消費者の不安解消、生産者などへの適切な対策及び畜産関連業者等への支援について強く要請した次第であります。
 このような厳しい諸情勢下にあって、議員各位におかれては、県民の負託にこたえるべく県民福祉の向上と県勢発展のため議会活動に精励され、沖縄振興新法と沖縄振興新計画の策定、軍民共用空港と15年使用期限、海兵隊の兵力削減、日米地位協定の見直し、那覇港管理一部事務組合の設立と那覇港湾計画改訂、沖縄平和賞、市町村合併、バス統合、鉄軌道導入、県単一JA合併構想、基幹病院構想と高度多機能病院、高失業率と緊急雇用対策、泡瀬干潟埋立問題等の多岐にわたる県政の重要課題の解決のため議論を交わし、政策提言を行う一方、時宜に応じて意見書・決議を議決して関係要路へ要請行動を積極的に展開してこられましたことは、県民から高い評価と支持を得たものと存じます。
 また、これらの県政の重要課題の中には解決を来年に持ち越すものもありますが、今後とも議員各位の英知を結集して諸問題の解決に取り組んでまいりたいと思います。
 ところで今年は、激動の時代と言われました20世紀から、21世紀の大きな時代の節目を迎えたところであります。新世紀初頭の開催となった第3回世界のウチナーンチュ大会は、大会開催前に発生した同時多発テロ事件の影響が危惧されましたが、海外及び国内から4000名を超えるウチナーンチュが参加され、成功裏に終了いたしました。このようなすばらしい大会が開催できたことは沖縄県民の誇りでもあり、まことに感慨深いものがありました。
 また、去る12月1日、愛子内親王殿下が御誕生になられましたことは、県民ひとしくお喜び申し上げるところでありまして、議員各位とともに謹んで慶祝の意を表したところであります。このことは新世紀の幕あけにふさわしく、明るい未来を象徴する出来事になったと考えております。
 終わりに、平成13年もあとわずかで暮れようとしておりますが、この1年を振り返るに当たり、議員各位が議会活動に精励され、また議長に御協力を賜りましたことに対し、心から感謝申し上げますとともに、議員各位が希望に満ちた輝かしい新年を迎えられ、県勢発展のため一層の御活躍を賜りますようお願い申し上げる次第であります。
 なお、本年及び今期定例会における議会活動状況は、後ほど文書をもって報告いたします。
 以上をもって本日の会議を閉じます。
 これをもって平成13年第6回沖縄県議会(定例会)を閉会いたします。
    午後2時25分閉会

 
20010607000000