○議長(伊良皆髙吉) これより本日の会議を開きます。
日程に入ります前に報告いたします。
10月4日の会議において設置されました決算特別委員会の委員長から、同日の委員会において委員長に上原吉二君、副委員長に前島明男君を互選したとの報告がありました。
次に、10月10日、翁長政俊君外8人から、議員提出議案第2号那覇空港拡張整備に関する意見書の提出がありました。
また、10月11日、仲里利信君外12人から、議員提出議案第3号嘉手納町兼久海浜公園での信号弾被弾事故に関する意見書、議員提出議案第4号嘉手納町兼久海浜公園での信号弾被弾事故に関する抗議決議、議員提出議案第5号都市型戦闘訓練施設建設計画の撤回に関する意見書及び議員提出議案第6号都市型戦闘訓練施設建設計画の撤回に関する抗議決議の提出がありました。
その他の諸報告については、お手元に配付の文書により御了承願います。
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〔諸般の報告 巻末に掲載〕
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○議長(伊良皆髙吉) 日程第1 乙第1号議案及び乙第2号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長。
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〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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〔総務企画委員長 具志孝助君登壇〕
○総務企画委員長(具志孝助) おはようございます。
ただいま議題となりました乙第1号議案及び乙第2号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第1号議案沖縄県情報公開条例の一部を改正する条例は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」の制定に伴い、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」、いわゆる情報公開法の一部が改正されたことから、国の情報公開制度との整合を図るため条例の一部を改正するものである。改正の概要は、1点目に、原則開示とする情報公開条例にあって、第7条において不開示情報としての要件を定めているが、県が保有する独立行政法人等の情報について国及び地方公共団体の情報と同様な取り扱いとすることである。2点目に、開示請求を処理するに当たって、第16条において第三者の権利利益の適正な保護を図るための手続規定を定めているが、国及び地方公共団体については第三者の範囲から除いている。独立行政法人等も同様に除外しようとするものであるとの説明がありました。
次に、乙第2号議案沖縄県税条例の一部を改正する条例は、地方税法の一部を改正する法律が平成14年8月1日に施行されたことに伴い、沖縄県税条例の一部を改正するものである。その改正内容は、国税である法人税について、法人税法が改正され親会社とその親会社の完全支配関係にある子会社等を一つの納税単位とする連結納税制度が創設されたところであるが、地方税である法人県民税・法人事業税については、地方行政サービスの対価として納めていただく性格の税であることから、連結納税制度の適用を受ける法人についても従来どおり個々の単体法人を納税単位とするため地方税法が改正され、それに伴い県税条例を改正するものであるとの説明がありました。
本案に関し、連結決算にした場合にはどのような弊害が出るのかとの質疑がありました。
これに対し、連結制度になると配下にある企業を含めて1カ所で親会社が税を納めることになることから、グループ内に入っている企業、地方にある企業については納税義務が発生しないことになり、地方の税収に影響が生じるとの答弁がありました。
以上、委員会における審査の概要を申し上げましたが、審査の結果、乙第1号議案及び乙第2号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第1号議案及び乙第2号議案の2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、乙第1号議案及び乙第2号議案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(伊良皆髙吉) 日程第2 乙第5号議案を議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。
経済労働委員長。
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〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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〔経済労働委員長 浦崎唯昭君登壇〕
○経済労働委員長(浦崎唯昭) おはようございます。
ただいま議題となりました乙第5号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、商工労働部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
乙第5号議案沖縄県工業等立地促進条例の一部を改正する条例は、沖縄振興特別措置法の制定に伴い産業高度化地域についての規定を定めるほか、所要の規定を整備するため所要の改正を行うものであるとの説明がありました。
本案に関し、これまでの対象業種の助成実績はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、本条例に基づく平成13年度までの助成実績は、件数で51件、金額で6億3287万4000円であるとの答弁がありました。
次に、特別自由貿易地域での助成件数と金額はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、特別自由貿易地域内における助成は前年度2件、金額にして約6000万円との答弁がありました。
次に、一般工業用地での助成件数と金額はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、特別自由貿易地域以外における助成件数は49件で、金額が約5億7000万円であるとの答弁がありました。
次に、一般工業用地で未処分で残っている面積はどれぐらいあるかとの質疑がありました。
これに対し、工場適地が14市町村にあり、中城湾港新港地区における一般工業用地の分譲率は87.2%、未処分が13.1%となっており、糸満工業団地では全体の139ヘクタールのうち14ヘクタールが未処分であるとの答弁がありました。
次に、対象業種が拡大されることによって企業立地の促進の見通しはどうかとの質疑がありました。
これに対し、本条例の改正によって対象業種が拡大されると、今後ある程度企業誘致が進む見通しは出てきているという答弁がありました。
そのほか、工業等導入計画と企業立地計画との違い、糸満市の水産加工用地の助成対象、埋め立てによる工業用地の未処分に係る保有年数及び企業立地促進の指導等の質疑がありました。
以上が委員会における審査の概要でありますが、審査の結果、乙第5号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第5号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、乙第5号議案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(伊良皆髙吉) 日程第3 乙第3号議案及び乙第4号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長。
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〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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〔文教厚生委員長 安次富 修君登壇〕
○文教厚生委員長(安次富 修) おはようございます。
ただいま議題となりました乙第3号議案及び乙第4号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、福祉保健部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
乙第3号議案沖縄県総合福祉センターの設置及び管理に関する条例は、現在、那覇市首里に建設中の沖縄県総合福祉センターを設置管理するため、地方自治法第244条の2の規定に基づき条例を制定するものである。条例の内容は、同センターの設置目的や名称、位置、使用の手続、使用料の額などについて定めるものとなっているとの説明がありました。
本案に関し、沖縄県総合福祉センターの管理はどこに任せるのかとの質疑がありました。
これに対し、現在、社会福祉法人沖縄県社会福祉協議会と委託に向けて調整を行っているとの答弁がありました。
次に、使用料及び入居料はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、団体が事務所として入居する際は、沖縄県行政財産使用料条例に基づいて使用料を払うか、あるいは免除できるものは免除する、それから会議室とかホールを一般あるいは団体が使うときは、きょう提案している条例で使用料を決めていくとの答弁がありました。
次に、道路アクセスはどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、那覇市が新たに石嶺福祉センター線を計画しており、平成19年度に事業が完成する予定であるとの答弁がありました。
次に、総合福祉センターの機能はどういったものがあるかとの質疑がありました。
これに対し、地域の方々や福祉関係者が集まり、催し物をする触れ合い機能、福祉関係の情報をきちっと提供できる情報提供の機能、小さなボランティアの方々がいつでもそこの会議室等を利用してボランティアができるボランティア活動の振興を図る機能など福祉人材のセンターとしていろんな機能を持たせているとの答弁がありました。
次に、駐車場は十分なスペースを確保されているかとの質疑がありました。
これに対し、外来用として現在地下に55台、周辺に115台、合計170台の駐車場が確保されているとの答弁がありました。
次に、1100名余りの人間が利用するとなると170台分の駐車場では十分ではないと思うがどうかとの質疑がありました。
これに対し、身体障害者更正相談所が移転すると、そこは駐車場にする予定である。大きな催し物があるときは周辺の福祉施設関係の駐車場を開放してもらうとの答弁がありました。
次に、石嶺センター線が開通し新たなバス路線ができるまでの間、巡回シャトルバスを回していくとか何らかの措置ができないものかとの質疑がありました。
これに対し、直近のバス停からだと5分ぐらいで、そんなに遠距離ではなく十分に歩いていける距離だと思う。大きな催し物があるときのためにモノレール駅とのシャトルバスとかも検討したが、まだ開館もしていない現時点で状況が見えないこともあり、様子を見ながら対応したいとの答弁がありました。
次に、会議室とかの使用料算定の根拠を明らかにしてほしいとの質疑がありました。
これに対し、九州及び県内の類似施設の平均的な価格を基準に決めてあるとの答弁がありました。
次に、現在、沖縄県社会福祉協議会のビルに入居している団体の事務所費の負担は重くなるのかとの質疑がありました。
これに対し、当然ながら民間福祉団体は財源的に脆弱であるという前提があるから、その団体がどの程度出せるかという部分については十分検討しているとの答弁がありました。
次に、県として今後の維持管理についての負担はどれぐらい見込んでいるかとの質疑がありました。
これに対し、1年間のランニングコストはおおむね1億から1億5000万円ぐらいかかる。それに比べて歳入はそんなにたくさんは見込めないとの答弁がありました。
そのほか、県として那覇市に石嶺福祉センター線の早期整備を要請する考え、年間の稼働率の見込み、総合福祉センターで働く職員の人数と身分、総合福祉センター入居団体がそこの施設を利用する際の減免の考え方、老朽化している福祉村全体の今後の改築計画、最終的な駐車場の必要台数等について質疑がありました。
次に、乙第4号議案沖縄県看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する条例は、国の看護師等修学資金貸与制度実施要綱の一部が改正されたことに伴い、看護職員の確保が困難な医療施設等への就業定着を促進するため所要の改正を行うものである。具体的には、返還債務免除の期間要件を現行の3年から5年に引き上げるほか、地域保健対策の必要な町村を免除対象とすること、また返還免除対象施設に訪問看護事業所を追加する内容となっているとの説明がありました。
本案に関し、これまでにどれだけの学生がどれだけの貸与資金を利用したかとの質疑がありました。
これに対し、昭和47年から平成13年度までに約1万954人が16億9998万円の貸し付けを受けて看護師の資格を取ったとの答弁がありました。
次に、貸与資金の原資はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、国の補助金、県費、それから償還金が特定財源として入っており、平成13年度で5671万2000円、そのうち700万円が返還金で、あとは国と県で2分の1ずつになるとの答弁がありました。
次に、返還債務免除の期間要件を現行の3年から5年に引き上げる背景には、看護師の需給見通しの甘さがあったと思うがどうかとの質疑がありました。
これに対し、平成14年度は165名ぐらいの不足があり、今ちょうど介護の分野でどれだけ需要があるのか見直しをやっているところなので、そこら辺で需給見直しをしっかりやるとの答弁がありました。
次に、実際に貸与を受けている学生からの意見聴取は行ったのかとの質疑がありました。
これに対し、貸与条例は国の要綱を受けてつくっており、今回の改正は国の要綱改正に基づく改正であるので、特に貸与を受けている学生からの話は聞いていない。改正が認められると学生にきちっと周知を図って協力をしてもらうとの答弁がありました。
次に、看護師等修学資金貸与の対象に大学院生は含まれているのに、なぜ沖縄県看護大学生は含まれていないのかとの質疑がありました。
これに対し、大学は一般的な奨学資金によって賄われるという前提があり、他の大学同様、看護大学生は除かれているのではないかとの答弁がありました。
次に、条例が改正されることによって看護職員の確保が困難な医療施設等はどの程度カバーされるのかとの質疑がありました。
これに対し、何名ぐらいカバーされるのか的確な数字は持っていないが、今、私たちが一番困っているのは、離島の小さな診療所等での保健師の確保が大変難しくなっており、そういう困難なところに行っていただく方策につながればと思っているとの答弁がありました。
そのほか、返還免除の要件となる施設等の説明、修学資金の貸与を受けて卒業した学生の就職先、修学資金貸与は平均どれぐらい出しているか、沖縄県看護大学生について、看護職員の確保が困難な医療施設等に行く場合に免除措置がとれるように国に働きかける考え等について質疑がありました。
以上、委員会における審査の概要を申し上げましたが、審査の結果、乙第3号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定し、乙第4号議案は、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
乙第4号議案に対する討論の通告がありますので、発言を許します。
新垣米子君。
〔新垣米子君登壇〕
○新垣 米子 乙第4号議案沖縄県看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する条例に反対する討論を行います。
今回の議案提案の理由として、国の看護師等修学資金貸与制度の一部が改正されたことに伴い、看護職員の確保が困難な医療施設等への就業定着を促進するため返済債務免除の期間、医療施設等への従事期間の要件を現在の3年から5年に引き上げる、また看護師、保健師の充足状況を勘案し、地域保健対策の支援が必要な町村を免除対象とするとの説明がありました。
我が党は、離島県である本県の医療体制を確保し、県民の命と健康を守る立場から看護師や保健師の確保は県政の重要課題であり、また地域保健の業務が市町村に移管された中でも財政の基盤が弱い離島町村への県の支援は不可欠であることを主張してきました。
平成13年2月定例県議会で県立看護学校の廃止の条例が提案されたとき、我が党は看護婦不足の状況は依然として解消されていないこと、県立看護学校が果たしてきた役割は経済的な困難を抱えている県民にとって引き続き必要であること、看護大学の開校については異論はないが、引き続き看護師養成の公的責任を主張して反対の立場を表明しました。
そのときの論議でも明らかにしましたが、看護大学の看護師養成コースの定員は80人、看護学校の定員180人から比較すると大幅な定員削減であり、看護師等の確保が困難になることを指摘しました。
県立看護学校の閉校を前提とした平成13年度から平成17年度5年間の沖縄県看護職員需給見通しが示されましたが、見通しそのものが当初から需要の予想に見合う供給になっていないことも指摘してきました。今回の質疑で看護師不足の現状について、平成14年度で当初の予定を139人から160人にふえていること、13年度にほぼ需給のバランスがとれるとした、それでも44人不足が120人の不足となることが明らかにされました。
この需給見通しの計画に那覇高校の衛生看護科の廃止が予定してなかったので計画にずれが出てきたとの理由の説明がありましたが、策定に当たって那覇高校衛生看護科については、過去の実績から2名の新卒就業者数を需給見通しでは見込んでいる。したがって、廃科により平成17年3月の卒業生がなくなり、最終年次において需給見通しの供給数2名の差が出ると。衛生看護科の廃科を前提とした計画策定であることを説明しています。理由にならない説明で需給見通しの甘さを合理化することは行政として許されません。行政の責任をあいまいにして看護師の縛りの強化でしのごうとすることは納得できません。
平成9年3月2日に文部省、厚生省は、看護婦養成所等が生徒に医療機関勤務を義務づけることを禁止するための省令を出しました。これは、医療機関等で働きながら養成所に学ぶ生徒が奨学資金の貸与と引きかえのお礼奉公の実態が大きな社会問題となり是正を求めたものです。今回の議案提案に当たって、平成9年に公布された省令が民間施設に対するものであっても、この省令をどれだけ検討論議されたのでしょうか。
最近、全国的にも医療事故が多発していますが、県立病院でも多発しているのが実態ではないでしょうか。沖縄県医療労働組合連合会(医労連)のアンケート調査で、大事故につながりかねないニアミスを多数の看護師が経験している実態が報告されています。
医労連が現場の実態を踏まえ、独自の試算で2万人以上の看護師が必要であると県の需給見通しの見直しを要求していることにも示されますように、県としてやるべきことは看護師の十分な確保のための抜本的対策であり、看護師、保健師が生きがいを持って働ける条件整備ではないでしょうか。
看護師等の確保の抜本的施策を強く求めるとともに、乙第4号議案に対する反対討論といたします。
○議長(伊良皆髙吉) 以上で通告による討論は終わりました。
これをもって討論を終結いたします。
休憩いたします。
午前10時26分休憩
午前10時26分再開
○議長(伊良皆髙吉) 再開いたします。
これより乙第3号議案及び乙第4号議案の採決に入ります。
議題のうち、まず乙第3号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、乙第3号議案は、原案のとおり可決されました。
――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) 次に、乙第4号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊良皆髙吉) 起立多数であります。
よって、乙第4号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第4 乙第6号議案及び乙第11号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
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〔総務企画委員長 具志孝助君登壇〕
○総務企画委員長(具志孝助) ただいま議題となりました乙第6号議案及び乙第11号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、企画開発部長及び地域・離島振興局長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第6号議案「工事請負契約について」は、沖縄県総合行政情報通信ネットワーク整備工事に係る請負契約である。本工事の内容は、沖縄県総合行政情報通信ネットワークを構成する地上系と衛星系のうち、今回、衛星系として県庁、宮古支庁及び八重山支庁並びに南大東村及び北大東村に衛星地球局を設置する工事で、契約金額は7億3290万円であるとの説明がありました。
本案に関し、県内業者だけではできないのかとの質疑がありました。
これに対し、今回の工事は防災通信機能の拡充・強化、行政情報伝送の効率化等の重要通信を扱うネットワークであり、整備後の維持管理も含め障害時の迅速な対応が求められることから、過去10年間による施工実績を有することを条件としているため県内の単独企業で実施することはできないとの答弁がありました。
次に、整備後にどのような行政サービスの向上がなされるのかとの質疑がありました。
これに対し、個別通信機能、IT型データ転送機能、デジタル映像の受信機能、県庁からの一斉指令など各種の通信のやりとりができるとの答弁がありました。
次に、情報関係の主流は地上系ではないのかとの質疑がありました。
これに対し、コストを含めて今の技術で対応できるものは衛星も含めて総合的にネットワークを組んでいるとの答弁がありました。
そのほか、請負業者、整備率、各市町村の行政情報との連動、事業完了後の効果、通信コスト、ハード面の整備とソフト面、衛星系、台風時の総合システムなどについて質疑がありました。
次に、乙第11号議案「糸満市と豊見城市との境界変更について」は、糸満市と豊見城市にまたがって実施されてきた土地改良事業、県営畑地帯総合整備事業保栄茂地区の工事完了に伴い、旧道路等により区切られている両市の境界を同事業により整備された道路等によって新たに区切り直そうとするもので、糸満市及び豊見城市から両市の議会の議決を経て、地方自治法第7条第1項の規定により境界変更の申請があったので、同項の規定により県議会の議決を求めるため提案したものであるとの説明がありました。
以上、委員会における審査の概要を申し上げましたが、審査の結果、乙第6号議案及び乙第11号議案は、全会一致をもってこれを可決すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第6号議案及び乙第11号議案の2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、乙第6号議案及び乙第11号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第5 乙第7号議案から乙第10号議案まで及び乙第12号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を認めます。
土木委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔土木委員長 高江洲義政君登壇〕
○土木委員長(高江洲義政) おはようございます。
ただいま議題となりました乙第7号議案から乙第10号議案まで及び乙第12号議案の5件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第7号議案「工事請負契約について」及び乙第8号議案「工事請負契約について」は、国道449号整備計画に伴う本部南大橋橋梁整備工事として4車線の橋長360メートル、幅員10.75メートルの上部工PCポストテンション連結Tけた橋の整備を行うものである。そのうち下り車線の2車線部分が乙第7号議案に係る箇所であり、上り線の2車線部分が乙第8号議案に係る箇所であるとの説明がありました。
両案に関し、国道449号の一部供用開始地区において冠水や砂利が見受けられるが、その理由は何かとの質疑がありました。
これに対し、砂利は高潮により道路上に運ばれたものと思われること、冠水は越波により運ばれた海水が側溝の詰まりなどにより残っているものと思われるが、周辺の採石場から発生するほこりを含めた環境対策とあわせて今後対策を講じたいとの答弁がありました。
次に、植栽した松が高潮や越波による海水で立ち枯れている事例が見受けられるが、活着の有効な方法はないかとの質疑がありました。
これに対し、防潮林を設置したり、植栽場所を海岸から離すなどして対策を講じたいとの答弁がありました。
次に、県内業者が受注できるよう取り計らうべきである。さらに多くの県内業者に受注の機会が得られるようもっと分離・分割発注すべきではないかとの質疑がありました。
これに対し、当該工事の施工に当たっては、地形上の観点からPCけた橋が、工法上の観点から片押し工法が効率的であるが、それらはいずれも高度な技術や設備が必要となることから、技術及び設備を有する県外業者と県内業者を組み合わせて受注することにより県内業者に技術の習得・蓄積等を図っているところである。また、同一箇所を2工区に分けるなど可能な限り分離・分割を図っているとの説明がありました。
そのほか、工事の全体計画と進捗状況、計画よりおくれている理由、共同企業体の下請業者、契約の相手方が合併により商号変更を行った場合の施工能力などについての質疑がありました。
次に、乙第9号議案「工事請負契約について」は、県道18号線3号トンネル新設工事に係る工事請負契約で、その内容は、トンネル長196メートル、幅員10.25から13メートルのトンネル掘削工事であるとの説明がありました。
本案に関し、これまでのトンネル掘削工事の件数とそのうち県内業者が受注した件数はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、県が発注した近年のトンネル掘削工事は9件で、そのうち7件が県内業者の受注であるとの答弁がありました。
次に、県内公共工事において下請、孫請業者が雇用している労働者に対して賃金の未払いがあると聞いているが、その件数を把握しているかとの質疑がありました。
これに対し、賃金の未払いは労働基準監督署の所管であるため件数については把握していないが、紛争相談がある場合には元請業者に対し指導・要請するなどして対応しているとの答弁がありました。
そのほか、賃金未払いに対する指導件数、業者指導などについての質疑がありました。
次に、乙第10号議案「訴えの提起について」は、県営住宅に入居する長期家賃滞納者192件214名に対し、建物の明け渡しと滞納家賃の支払いを求める訴えを提起するものであるとの説明がありました。
本案に関し、これまで行った訴えの件数、そのうち回収できた件数と金額、不能欠損額についての質疑がありました。
これに対し、平成13年度実績で120件131名に対して提訴したが、現在のところまだ回収はされていないとの答弁がありました。
次に、現在、沖縄県住宅供給公社に委託している家賃徴収業務を民間活力の活用及び行政改革の推進の観点から民間に委託がえすべきではないかとの質疑がありました。
これに対し、地方自治法及び沖縄県営住宅の設置及び管理に関する条例に基づき沖縄県住宅供給公社に委託しており、全国的にも民間に委託している事例はないが、今後検討したいとの答弁がありました。
次に、家賃滞納者にかわり連帯保証人が代位弁済した事例があるかとの質疑がありました。
これに対し、件数は即答できないが、連帯保証人が代位弁済した事例があるとの答弁がありました。
次に、家賃滞納者が修繕料や公共料金を支払わないまま退去した事例は何件あるのかとの質疑がありました。
これに対し、平成13年度実績で47件発生しているとの答弁がありました。
次に、今回訴えを起こした者の中で家賃滞納額及び期間の最高・最長、最小・最短でどのくらいかとの質疑がありました。
これに対し、滞納額の最高は143万7700円で期間は35カ月、最小は19万2300円で12カ月であるとの答弁がありました。
次に、家賃を減免した事例があるのかとの質疑がありました。
これに対し、今年度は家賃の減免はないが、相談があった場合には家賃の減免、収入の再認定の制度がある旨説明しているとの答弁がありました。
そのほか、訴えの中で求めている家賃の2倍となる損害賠償金の支払いと訴訟費用の負担、これまでの訴えでの回収実績、未完納空き家の修繕基準、家賃の滞納理由、訴えに要する費用と回収できる金額、県内と全国の回収率、今回訴えを起こした者の決定基準、保証人制度や分納制度の活用、家賃徴収嘱託員の数などについての質疑がありました。
なお、家賃滞納者の中で生活困窮者や生活保護を受けている被保護者に対して家賃徴収嘱託員が収入の再認定、家賃の減免、徴収猶予及び代理納付制度の趣旨と内容を十分説明できるようにするため、当該嘱託員に対する教育や広報宣伝用パンフレットの作成・配布などを行うべきであるとの意見表明がありました。
次に、乙第12号議案「国土交通大臣の作成する大保ダム及び奥間ダムの建設に関する基本計画の変更に対する知事の意見について」は、特定多目的ダム法第4条第1項に基づき策定された基本計画について、事業費を増額するとともに工期を延伸する必要があることから、同法第4条第4項の規定により国土交通大臣から知事の意見を求められているものであるとの説明がありました。
本案に関し、特定多目的ダムとは何かとの質疑がありました。
これに対し、特定多目的ダムとは特定多目的ダム法に基づき整備されるもので、洪水調整等の治水や水道水供給等の利水などいろんな機能をあわせ持つダムであるとの答弁がありました。
次に、工期が13年おくれ、平成26年度にずれることになるが、水の需給計画に支障は生じないのかとの質疑がありました。
これに対し、利水管理者である企業局と調整済みであり、水需給計画の中で期間のずれは織り込み済みであることから支障は生じない見込みであるとの答弁がありました。
次に、物価上昇による事業費の増が139億円となっているが、昨今の経済情勢から物価は下がっており、事業費の増はあり得ないのではないかとの質疑がありました。
これに対し、平成4年度に作成した工事設計書を平成12年度の労務及び資材単価等に組み直して見積もったところ、およそ116%の上昇であったとの答弁がありました。
そのほか、ダムの残土処理と大宜味村公共用地確保のための埋立計画との関係、用地補償要因として挙げている面積及び単価の増の理由、環境保全要因として挙げている工事用道路等の増の理由などについての質疑がありました。
以上が委員会における審査の概要でありますが、審査の結果、乙第7号議案から乙第10号議案まで及び乙第12号議案の5件は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第7号議案から乙第10号議案まで及び乙第12号議案の5件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案5件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、乙第7号議案から乙第10号議案まで及び乙第12号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第6 甲第1号議案を議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(予算) 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔総務企画委員長 具志孝助君登壇〕
○総務企画委員長(具志孝助) ただいま議題となりました甲第1号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
甲第1号議案平成14年度沖縄県一般会計補正予算(第1号)は、沖縄特別振興対策調整費等の国庫補助事業を中心に補正予算を編成するものである。補正予算総額は歳入歳出それぞれ31億9993万8000円で、これを既決予算額6385億5100万円に加えると改予算額は6417億5093万8000円となる。歳入歳出の財源内訳は、国庫支出金14億7602万2000円、県債2億5100万円、その他の特定財源1億1858万9000円、一般財源13億5432万7000円となるとの説明がありました。
本案に関し、我喜屋ダムの管理所建設事業が追加となったのはなぜかとの質疑がありました。
これに対し、ダム管理所の施設整備は平成15年12月から湛水試験をすることから早急に工事に着手する必要があり、予算を追加することになったとの答弁がありました。
次に、本体工事の契約業者となぜ本土業者を入れるのかとの質疑がありました。
これに対し、本体工事は本土のゼネコンと地元業者の三者のJVで、技術的な、専門的なものが要求されることから本土の業者が入っているとの答弁がありました。
次に、防災情報システムとはどういうものかとの質疑がありました。
これに対し、県と市町村、消防本部を情報通信回線で結び、気象観測情報や被害情報などの災害対策に必要な情報を伝達・収集するシステムであるとの答弁がありました。
次に、受信障害実態調査をどのように行うのかとの質疑がありました。
これに対し、外国発の混信が特に著しい地域から解消策の要望があることから、中波ラジオの放送受信障害の詳細な発生状況を把握するために調査をするとの答弁がありました。
次に、オニヒトデの駆除の対象となる地域、個体数はどのくらい見込んでいるのかとの質疑がありました。
これに対し、個体数はどこにどれだけいるかわかりにくい。現在、統一した手法でのモニタリングを行う準備をしている。捕獲のやりやすさ、効果の問題、危険性の問題等工夫を重ねながらいい方法を確立していきたいとの答弁がありました。
次に、都市モノレールの運用開始の予定はどうなっているのかとの質疑がありました。
これに対し、ハード面の工事は順調に進んでいる。開業に際しては国土交通省のいろんな手続や運転手の習熟運転などの課題があるが、開業の前倒しができるように進めているとの答弁がありました。
次に、特別自由貿易地域の賃貸工場の整備はどのような内容であるのかとの質疑がありました。
これに対し、賃貸工場の一つのタイプである1500平米タイプを3棟整備するものであるとの答弁がありました。
次に、都市計画策定費の調査はどのような内容であるのかとの質疑がありました。
これに対し、普天間飛行場駐留軍用地跡地利用促進のための幹線道路等の調査をするものであるとの答弁がありました。
次に、賦課徴収費の内容はどういうものかとの質疑がありました。
これに対し、償還金で一たん県に納めた税金が還付しなければならない事態が生じたときに、償還をするための費用が当初予定していた額を超えて償還しなければならない金額がふえたことにより補正予算に計上したものであるとの答弁がありました。
そのほか、請負工事総額、受注業者、ダム建設と本土業者の参入、使用料及び手数料、那覇空港関連調査費、焼却施設、BSE以外についての施設の有効利用、県単離島空港整備事業費、国場川改修事業、完成保証人制度、スタッフの研修、開業までに至るプロセス、バリアフリー、観光支援サイン整備、中城湾港利用促進、県営公園、大学院大学の財源内訳、既存の賃貸工場の状況と入居状況、都市計画区域マスタープランと関係機関との調整、返還時期と計画、マスタープランの計画期間、試験研究費、過納金が多くなった理由、過誤納金の件数、償還金の原資、万国津梁館会議棟の附帯設備等整備の内容などについて質疑がありました。
以上、委員会における審査の概要を申し上げましたが、審査の結果、甲第1号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより甲第1号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、甲第1号議案は、原案のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) この際、日程第7 議員提出議案第3号 嘉手納町兼久海浜公園での信号弾被弾事故に関する意見書及び日程第8 議員提出議案第4号 嘉手納町兼久海浜公園での信号弾被弾事故に関する抗議決議を一括議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
仲里利信君。
――――――――――――――
〔議員提出議案第3号及び第4号 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔仲里利信君登壇〕
○仲里 利信 ただいま議題となりました議員提出議案第3号及び第4号について、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明申し上げます。
去る9月20日午後0時ごろから午後0時15分ごろの間に、嘉手納町字兼久にある兼久海浜公園で清掃作業中の男性らからおよそ五、六十メートル離れた芝生上に、嘉手納マリーナ方向から飛来した信号弾数個が被弾する事故が発生しております。
幸い人身等への被害はなかったものの、被弾事故現場は大勢の町民がジョギング、散策、釣りなどの場として頻繁に使用している場所であり、また町域の83%を米軍基地に提供している町民にとっては数少ない憩いの場であります。さらに近くには保育所などもあることから、一歩間違えば人命にかかわる重大な事故を引き起こしかねないものとして地域住民及び県民に大きな不安と恐怖を与えております。
米軍による事件・事故については、本県議会でもその都度米軍や関係機関に事故の再発防止や綱紀粛正を強く要請してきたところであります。特にことしは米軍人・軍属、その家族等による事件・事故が9月30日現在で航空機関連事故39件、原野火災9件、廃油等流出事故4件、流弾事故等2件、そのほか6件、刑法犯罪の検挙件数41件50人、合計101件となっており、前年同時期の68件を大幅に上回るという極めて異常な事態となっております。
このため、本県議会では、ことしこれまでに6回の意見書及び抗議決議を可決し、関係要路への要請等を重ねてきたところであります。それにもかかわらず、今回このような事故が発生したことは米軍の訓練や安全管理のあり方に強い不信の念を抱くものであります。
以上申し述べた理由から、今回の信号弾被弾事故に対し厳重に抗議するとともに、二度とこのような事故が起こらないよう通報体制の確立、原因の徹底究明及び県民への公表、再発防止、嘉手納マリーナでの訓練等の廃止などについて関係要路に求める必要があるということで両議案を提出した次第であります。
意見書を朗読いたします。
〔嘉手納町兼久海浜公園での信号弾被弾事故に関する意見書朗読〕
次に、抗議決議につきましては、内容が意見書と同じでありますので、あて先だけを申し上げます。
〔嘉手納町兼久海浜公園での信号弾被弾事故に関する抗議決議のあて先朗読〕
以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第3号及び第4号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、両案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) これより議員提出議案第3号嘉手納町兼久海浜公園での信号弾被弾事故に関する意見書及び議員提出議案第4号嘉手納町兼久海浜公園での信号弾被弾事故に関する抗議決議の2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第3号及び第4号は、原案のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) この際、日程第9 議員提出議案第5号 都市型戦闘訓練施設建設計画の撤回に関する意見書及び日程第10 議員提出議案第6号 都市型戦闘訓練施設建設計画の撤回に関する抗議決議を一括議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
仲里利信君。
――――――――――――――
〔議員提出議案第5号及び第6号 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔仲里利信君登壇〕
○仲里 利信 ただいま議題となりました議員提出議案第5号及び第6号について、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明申し上げます。
平成13年12月21日及び平成14年9月21日から26日にかけての新聞において、米軍の2002年度予算で在沖米陸軍はキャンプ・ハンセン演習場内のレンジ8に新たな都市型戦闘訓練施設を建設する計画を進めていることが報道されております。
これに対して、県が外務省沖縄事務所、那覇防衛施設局及び在沖米陸軍第10地域支援群等に対し、当該計画の存否、計画内容等に関する照会を行ったところ、9月27日に在日米軍司令部から建設計画の詳細については最終的な決定はしておらず、公表できない旨の回答があったとのことであります。
現在、建設に向けての具体的な取り組みなどは見られないものの、都市型戦闘訓練施設が報道のとおり新たに建設され実弾射撃訓練が行われるとすれば、基地の固定化につながるだけではなく、周辺住民の生命財産や生活に著しい影響を及ぼすことは明らかであります。
特に、平成14年7月23日に名護市数久田区において被弾事故が起き、実弾射撃演習の危険性が痛感させられたばかりであり、さらに建設予定地が住民地域、学校施設、水源地及び観光施設に極めて近いことから、その危険性及び影響は極めて大きいものがあると思われます。
また、同訓練施設については平成元年にも計画され、地域住民、恩納村、県及び本県議会の反対にもかかわらず建設を強行しましたが、最終的には県民の反対により訓練施設の撤回に至ったという経緯があります。
このような中、あえて同様な都市型戦闘訓練施設の建設計画を再度持ち出し、計画を推し進めようとすることは県民の意思を踏みにじるものであり、到底容認できるものではありません。
以上申し述べた理由から、今回の都市型戦闘訓練施設の建設計画について厳重に抗議するとともに、計画を即時撤回するよう関係要路に事前に求める必要があるということで両議案を提出した次第であります。
意見書を朗読いたします。
〔都市型戦闘訓練施設建設計画の撤回に関する意見書朗読〕
次に、抗議決議につきましては、内容が意見書と同じでありますので、あて先だけを申し上げます。
〔都市型戦闘訓練施設建設計画の撤回に関する抗議決議のあて先朗読〕
以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願いいたします。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第5号及び第6号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、両案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) これより議員提出議案第5号都市型戦闘訓練施設建設計画の撤回に関する意見書及び議員提出議案第6号都市型戦闘訓練施設建設計画の撤回に関する抗議決議の2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第5号及び第6号は、原案のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第11 議員提出議案第2号 那覇空港拡張整備に関する意見書を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
翁長政俊君。
――――――――――――――
〔議員提出議案第2号 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔翁長政俊君登壇〕
○翁長 政俊 ただいま議題となりました議員提出議案第2号について、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明申し上げます。
本県は、本土復帰30周年を迎え新たな沖縄振興計画がスタートし、自立経済の構築、アジア・太平洋地域の発展に寄与する地域の形成に向けて新たな時代に踏み出そうとしております。
那覇空港は、観光客を中心とした旅客数の伸びなど航空輸送需要の増加により過密化が進みつつあり、現滑走路の処理能力は限界に達すると予測されております。
また、島嶼県である沖縄にとって那覇空港は沖縄本島と県外及び県内離島とを結ぶ航空ネットワークの拠点であるばかりでなく、リーディング産業である観光産業が持続的に発展する上で重要な基盤であり、滑走路の増設などの抜本的な空港能力の向上策が不可欠であります。
那覇空港の拡張整備は、沖縄の持つ地理的な優位性を最大限に生かしつつ、離島県といった不利性を克服することができる極めて重要な事業であります。
現在、国においては次期空港整備長期計画を国土交通省の交通政策審議会航空分科会において審議中であります。那覇空港は、同分科会の中間取りまとめに「主要地域拠点空港」として位置づけられているところでありますが、12月の最終答申に那覇空港沖合展開による滑走路増設を明記するよう要請する必要があることから本議案を提出した次第であります。
意見書を朗読いたします。
〔那覇空港拡張整備に関する意見書朗読〕
以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
なお、本議案に関しましては、その趣旨を関係要路に要請するため議会代表を派遣する必要がありますので、議長におかれましてはしかるべく取り計らっていただきますようお願いを申し上げる次第であります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第2号は、総務企画委員会に付託いたします。
委員会審査のため暫時休憩いたします。
午前11時12分休憩
午前11時41分再開
○議長(伊良皆髙吉) 再開いたします。
休憩前に総務企画委員会に付託いたしました議員提出議案第2号については、先ほど総務企画委員長からお手元に配付の委員会審査報告書が提出されました。
この際、お諮りいたします。
議員提出議案第2号那覇空港拡張整備に関する意見書を日程に追加し議題といたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第2号を日程に追加し議題とすることに決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) 議員提出議案第2号 那覇空港拡張整備に関する意見書を議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔総務企画委員長 具志孝助君登壇〕
○総務企画委員長(具志孝助) ただいま議題となりました議員提出議案第2号那覇空港拡張整備に関する意見書について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、本案について慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における質疑の概要等について申し上げます。
本案に関し、共産党所属委員から本会議において反対討論する旨の意見表明がありました。
以上、委員会における審査の概要を申し上げましたが、審査の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
議員提出議案第2号に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
宮里政秋君。
〔宮里政秋君登壇〕
○宮里 政秋 私は、日本共産党県議団を代表して、議員提出議案第2号那覇空港拡張整備に関する意見書に反対する討論を行います。
那覇空港の拡張整備について企画開発部長の説明が行われました。
それによると、1.3キロの沖合に全長3000メートルの滑走路を増設するという計画が明らかにされました。年間約450万人の旅客が出入りする那覇空港を「主要地域拠点空港」として大都市圏拠点空港に次ぐ重要な空港に位置づけようというものであります。10年後には650万人の旅客の出入りを予測しているとの説明でした。名護にも2500メートルの軍民共用の空港をつくるのに、那覇空港の拡張は必要かと質疑を行いましたが、十分な説明が得られませんでした。しかし、県は平成12年10月3日に、辺野古につくる軍民共用飛行場としての民間機能の位置づけについて、平成22年には20万人の旅客を見込んでいます。
ところで、沖縄観光審議会は、今後の観光客の予想入域客を600万人と予測した上で、600万人では那覇空港の沖合展開は無理と指摘しています。
さて、我が党が意見書に反対する基本点は次の2点にあります。
まず第1点目は、民間航空機の安全性確保は何よりも優先されなければならないということであります。
これまで本県議会は、那覇空港における民間航空機と自衛隊機の共同使用の危険性について幾度となく指摘し、過去7回にわたって那覇空港の民間専用化について要請を行ってきております。
政府も沖縄の施政権返還に当たり、那覇空港を民間空港として返還することを約束し、第1次及び第2次沖縄振興開発計画でも民間空港として整備拡充することを明記いたしました。しかるに、政府は、復帰30年に至る今日も那覇空港の民間専用化を実現していません。管制業務も暫定期間の約束が、今日もなお米国軍隊によって我が国の管制権が握られたままであります。
管制権が米軍に握られているという異常な状況に加え、沖縄の空は米軍のウオーニングエリアという戦闘訓練空域が16カ所も設定されています。そのため、米軍機の訓練空域は沖縄の空の実に40%にも及んでおります。管制権を握っている米軍は、レーダーで広大な範囲にわたり沖縄の空を支配しているのであります。沖縄本島の陸地面積の20%が米軍基地、沖縄の空も40%が米軍の訓練空域、29カ所の水域も米軍に占領されたままであります。
沖縄は、米国の占領地でも米国の領土でもありません。陸も海も空も自由に使えないこんな主権国家が一体どこにあるのかと言わざるを得ないのであります。沖縄の空の安全性の問題は、那覇空港の民間専用化ということだけにとどまりません。基地の県内移設や岩国移設ではなく、基地の全面撤去でこそ県民の命が守られるのであります。
2点目、自然環境保全に最大の配慮を払うことにあります。
沖縄の海の特徴は、海の熱帯林と呼ばれるサンゴ礁のたまもので、そこは魚介類を初め貴重な生物の宝庫となっていると専門家は指摘します。サンゴに囲まれた沖縄で盛んに埋立工事が行われ、復帰から30年間で与那国島に相当する面積が陸地に変わり、サンゴ礁へと通ずる自然の海岸も全体の9割から7割も減ったと言われています。
世界の湿地保全に取り組む国際機関ラムサール条約事務局が日本政府に対して、泡瀬干潟の埋立事業について慎重な検討を求める書簡が送られています。しかるに、ラムサール条約の締結国である日本政府は、国際機関の勧告を無視して泡瀬干潟の埋立事業を強行しています。
普天間飛行場の代替施設も地元の意向を無視してリーフの真上に建設するという基本計画が提示されました。全長2500メートル、幅730メートルの鉄板でリーフを覆ってしまったら最悪の環境破壊をもたらし、サンゴも藻も死滅し、ジュゴンも絶滅するおそれがあります。15年したら返してもらって県民の財産となると知事は主張します。破壊された自然は15年どころか永遠に返ってきません。日本の宝・沖縄の自然環境保護に今どれだけ政治の光を当てるかが問われているのであります。
那覇空港沖合展開の予定地域は、那覇以南で残り少ない貴重なサンゴ礁から成り立ち、潮干狩り等県民の憩いの場であります。しかも、同地域はラムサール条約の指定を受けた漫湖に飛来する野鳥など渡り鳥のえさ場になっているのであります。自然保護団体からも強い反対の声が上がっています。自然保護は県政の最重要課題であります。
我が党は、自然破壊につながる空港拡張に賛成することはできません。同時に、復帰時に県民に約束した民間専用空港がいまだ実現していません。今日まで放置してきた政府の責任を厳しく追及するものであります。同空港の民間専用化を強く要求するとともに、航空管制業務の早期返還を求め、議員提出議案第2号那覇空港拡張整備に関する意見書に反対する討論を終わります。
御賛同よろしくお願いします。
○國場幸之助 議員提出議案第2号那覇空港拡張整備に関する意見書について賛成討論を行います。
8月に発表された国の交通政策審議会で、那覇空港が新千歳空港、福岡空港と並んで「主要地域拠点空港」に位置づけられたことは、那覇空港が羽田や成田といった「大都市圏拠点空港」に次ぐ重要な空港として認められたことであり、拡張整備に対する大きな前進でありました。
平成12年に結成された知事を会長とする那覇空港拡張整備促進連盟の活動を初め、復帰直後からの地元経済界を中心とした長きにわたる県民の粘り強い要請活動、さらにはさきの2月議会において「那覇空港拡張整備に関する意見書」が県議会史上初めて可決されましたが、このような一連の動きの効果が出てきたものと考えます。
しかし、交通政策審議会の中間取りまとめの中では、「主要地域拠点空港」の既存ストックの有効活用、近隣空港との連携、新空港を含め抜本的な空港能力向上策等の調査のあり方について検討すると書かれているだけで、那覇空港の平行滑走路増設を想定されているような例示は全くありませんでした。
ことしの2月議会に引き続き、今議会において再び意見書の採決並びに国への要請活動を直接県議会に求める理由はこの1点にあるわけであります。つまり、県民の悲願でもある那覇空港の滑走路増設を実現するためには、平成15年から始まる国の次期空港整備長期計画に明確に位置づけられる必要が不可欠でありますが、今回の中間取りまとめがそのまま最終案となりますと滑走路増設への動きは間違いなく停滞します。
それに比べまして、同じく「主要地域拠点空港」の福岡空港は新空港という明確な例示で中間取りまとめに含まれております。
ちなみに、福岡県は情報化社会、グローバル社会における空港機能の重要性を深く理解しており、県庁内の空港対策局は2課体制約40人の人員で新空港への取り組みを行っております。
地元合意を含めた瀬長島問題、旧ターミナル問題、漁業権の取り扱い、そして環境保全調査等さまざまな課題が山積しているにもかかわらず、沖縄県庁は3.5人体制にしかすぎません。県議会のさらなる要請活動の活発化とともに、県庁内部の組織強化も新たな課題であります。
では、そもそもなぜ那覇空港の拡張整備が必要なのでありましょうか。
それは、133万の沖縄県民の生活を守るためであり、沖縄県民が生きるためであります。資源も資本も乏しい離島県、島嶼県の本県は、本土やアジア市場といった外部経済との関係強化なくしては成り立ちません。その最も重要な役割を果たすのが空港なのであります。
また、本県の優位性をあらわす言葉として「地理的な優位性」を強調しておりますが、それとて空港機能の強化なくしては優位性も顕在化できません。
新しい沖縄振興計画では「民間主導の自立型経済の構築」、「アジア・太平洋地域の発展に寄与する地域の形成」を理念として掲げております。このことは、これからの沖縄振興を考える際、日本地図ではなく、沖縄を中心としたアジア全域の地図を念頭に置いた上で我々が生きる道を模索しなければならないということをあらわしているのであります。那覇空港の強化はそのために最優先で取り組まなくてはならない政策です。
県が平成12年に行った調査では、2010年に滑走路の処理能力が限界に達すると予測され、平成13年度の内閣府沖縄総合事務局が実施した那覇空港長期展望調査においても2015年から2020年の間には限界に達すると予測しております。共通する認識は、滑走路の増設が必要であるということでした。 平成12年9月、台湾貨物船の座礁事故により滑走路が閉鎖されたように、航空のほかに高速輸送手段のない本県が事故に伴う滑走路の閉鎖が生じた際、代替の滑走路がないということは、県民、観光客等に極めて大きな悪影響を及ぼします。また、自衛隊機の使用率が約2割を占め、民間空港では全国一の使用率であるということも空港過密化の要因であります。
自衛隊機の多発する事故等による滑走路の閉鎖に伴い、県議会でも幾度となく那覇空港の民間専用化を求める意見書決議を行いました。
政府は、施政権返還に際し那覇空港を民間空港として返還することを約束していますから、那覇空港の民間機能強化は政府の責務として果たしていかなくてはなりません。
また、沖縄返還時の約束履行を求めるだけでなく、空域を管制する嘉手納ラプコンの早期返還実現を求めることも当然でありますが、自衛隊基地の即時撤去ということを要求するだけで今の危険きわまりない那覇空港の現状を放置することは、県民の生命財産、人権、そして自由を守る県議会としての使命を果たしていないことになります。
アジア各国の空港を見ても明らかなように、ハブ空港とは民間専用の4000メートル級の滑走路が複数あり、24時間対応、安価な空港利用料、機能性の高いターミナル施設等の利便性、安全性、芸術性を兼ね備えております。3000メートル前後の平行滑走路が那覇空港に整備されたからといって、アジア・太平洋の交流拠点を目指す本県の基幹空港はまだまだ国際水準にも達していないのであります。いわんや、沖合展開が自衛隊基地の固定化を目的としているということは全く的外れなナンセンスな話であります。
また、最近では普天間基地の代替施設の民間機能と那覇空港の沖合展開の整合性が問われていますが、両空港は役割が根本的に異なりますし、競合はしません。
既に沖縄県には離島を中心に13の空港があります。過疎化が進み、雇用の創出と定住人口の増加が早急に求められている北部地域を陸の孤島ととらえ、均衡ある本県の発展を求めるのならば北部に民間空港機能を設ける必要性はあります。また、全国には1つの県で2つの民間空港を持つところが8県ありますが、本県と類似する青森県、秋田県、山形県、鳥取県、島根県、福岡県の第2空港の1日の平均便数は約8.6便となっております。
平成12年の県の予測では、2010年に軍民共用空港の1日の離発着回数は2便から6便、利用者を年間約10万から20万人を見込んでおります。また、県の調査によりますと、那覇空港は2010年の利用者数が1400万人と予測しており、北部の空港は那覇の約1.4%の利用者しかおりません。ですから、役割的にも数値的にも相互の影響はあり得ないと考えます。
沖縄の自立を図るためには優位性を徹底的に生かし、そして不利性の克服を図らなければなりません。この意見書を推進することが理念を具体化する確実な道となります。
結論になりますが、那覇空港は県民にとり生命線、ライフラインであり、他県とは到底比べ物にならないぐらいの重要な役割を担っております。沖縄県議会の歴史的な役割として、今この時期に県民への認識と先人たちからの悲願を受け継ぎつつ国に要請活動を断行することで、12月に予定されている交通政策審議会航空分科会の最終答申に那覇空港平行滑走路増設の文言を含めさせなくてはなりません。そのための賛成討論であることを再度強調申し上げ、結ばせていただきます。
議員各位の御判断、御賛同を沖縄のために賜りますことをお願い申し上げます。
○議長(伊良皆髙吉) 以上で通告による討論は終わりました。
これをもって討論を終結いたします。
これより議員提出議案第2号那覇空港拡張整備に関する意見書を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊良皆髙吉) 起立多数であります。
よって、議員提出議案第2号は、委員長の報告のとおり可決されました。
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○議長(伊良皆髙吉) ただいま可決されました議員提出議案第2号については、提案理由説明の際提出者から、その趣旨を関係要路に要請するため議員を派遣してもらいたいとの要望がありました。
よって、お諮りいたします。
議員提出議案第2号の趣旨を関係要路に要請するため議員5人を派遣することとし、その期間及び人選については議長に一任することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊良皆髙吉) 起立多数であります。
よって、さよう決定いたしました。
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○議長(伊良皆髙吉) 日程第12 請願1件及び陳情4件を議題といたします。
請願及び各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
経済労働委員長。
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〔請願及び陳情審査報告書 巻末に掲載〕
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〔経済労働委員長 浦崎唯昭君登壇〕
○経済労働委員長(浦崎唯昭) ただいま議題となりました請願1件及び陳情4件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております請願1件及び陳情4件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
請願及び各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの請願1件及び陳情4件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
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○議長(伊良皆髙吉) 日程第13 陳情9件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長。
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〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
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〔文教厚生委員長 安次富 修君登壇〕
○文教厚生委員長(安次富 修) ただいま議題となりました陳情9件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情9件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情9件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
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○議長(伊良皆髙吉) 日程第14 陳情7件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
土木委員長。
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〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
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〔土木委員長 高江洲義政君登壇〕
○土木委員長(高江洲義政) ただいま議題となりました陳情7件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情7件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情7件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
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○議長(伊良皆髙吉) 日程第15 陳情3件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
米軍基地関係特別委員長。
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〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
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〔米軍基地関係特別委員長 仲里利信君登壇〕
○米軍基地関係特別委員長(仲里利信) ただいま議題となりました陳情3件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情3件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情3件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
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○議長(伊良皆髙吉) 日程第16 陳情1件を議題といたします。
本陳情に関し、委員長の報告を求めます。
新石垣空港建設促進特別委員長。
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〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
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〔新石垣空港建設促進特別委員長 上原吉二君登壇〕
○新石垣空港建設促進特別委員長(上原吉二) ただいま議題となりました陳情1件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情1件を採決いたします。
お諮りいたします。
本陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情1件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
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○議長(伊良皆髙吉) 日程第17 閉会中の継続審査の件を議題といたします。
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〔閉会中継続審査及び調査申出書 巻末に掲載〕
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○議長(伊良皆髙吉) 各常任委員長、議会運営委員長及び各特別委員長から、会議規則第82条の規定によりお手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。
お諮りいたします。
各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
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○議長(伊良皆髙吉) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
本日をもって議会は閉会となりますが、議員各位には長い会期中、連日熱心な御審議をいただき、議長として心から感謝申し上げます。
なお、今期定例会における議会活動状況は、後ほど文書をもって報告いたします。
以上をもって本日の会議を閉じます。
これをもって平成14年第6回沖縄県議会(定例会)を閉会いたします。
午後0時8分閉会