平成14年(2002年) 第 8回 沖縄県議会(定例会)
第 5号 12月20日
 


○議長(伊良皆髙吉) これより本日の会議を開きます。
 日程に入ります前に報告いたします。
 12月16日の会議において設置されました決算特別委員会の委員長から、同日の委員会において委員長に外間盛善君、副委員長に前島明男君を互選したとの報告がありました。
 次に、昨日、比嘉勝秀君外6人から、議員提出議案第3号沖縄県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例、浦崎唯昭君外11人から、議員提出議案第4号WTO農業交渉等に関する意見書及び高江洲義政君外12人から、議員提出議案第5号道路関係四公団民営化推進委員会の意見書に対する意見書の提出がありました。
 その他の諸報告については、お手元に配付の文書により御了承願います。
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   〔諸般の報告 巻末に掲載〕
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○議長(伊良皆髙吉) 日程第1 乙第1号議案から乙第5号議案までを議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長。
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   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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   〔総務企画委員長 具志孝助君登壇〕
○総務企画委員長(具志孝助) おはようございます。
 ただいま議題となりました乙第1号議案から乙第5号議案までの5件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第1号議案沖縄県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例は、試験研究機関において専門的な知識、経験等を有する外部の研究者を積極的に受け入れ、当該外部の研究者と公務部内の研究者相互の交流を推進して、試験研究機関における研究活動を活性化することを目的として「地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律」が制定されたことに伴い、試験研究機関に従事する職員の任期を定めた採用等に関し必要な事項を定めるため条例を制定するものである。条例の主な内容は、1点目は、一定の要件を満たす場合に任命権者が任期付研究員を選考により採用することができることについて定めている。2点目は、任期付研究員の給料表と号給決定の基準、及び特に顕著な業績を上げたと認められる研究員に対する任期付研究員業績手当の支給について定めている。3点目は、特にすぐれた研究者と認められて採用された者について、その職務の性質が一定の要件を満たす場合の裁量による勤務について定めているとの説明がありました。
 本案に関し、採用に当たっての情実採用、政治的採用の排除が担保できない危険性はないのかとの質疑がありました。
 これに対し、招聘研究員は、研究業績等により特にすぐれた研究者と認められる者もしくは高度な専門的知識を必要とする研究業務に従事する者であり、若手研究員は独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者もしくは先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力の涵養がある者であり、採用に当たっては人事委員会の承認が必要になる。招聘研究員については一人一人について人事委員会の承認を求め、若手研究員については年度の採用計画を人事委員会との協議を経てつくり、採用計画に基づいて公募等により採用することから、懸念するようなことは制度上ないのではないかとの答弁がありました。
 次に、給与はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、第1号任期付研究員については第5条第1項の給料表、第2号任期付研究員については第5条第2項の給料表を適用するとの答弁がありました。
 次に、本県の公設試験研究機関はどこか、どの研究機関に何名程度、どういう研究員を配置するのかとの質疑がありました。
 これに対し、本県には海洋深層水研究所、畜産試験場、林業試験場、農業試験場、水産試験場、工業技術センターなどの12機関がある。各部局の試験研究機関から26の研究課題が挙がっており、研究員招聘に鋭意取り組んでいきたいとの答弁がありました。
 そのほか、法との相違点、任期、採用方法、守秘義務、職員定数、戦略作物の展開と採用、制定までの期間、施行日などについての質疑がありました。
 次に、乙第2号議案沖縄県一般職の任期付職員の採用等に関する条例は、地方行政の高度化・専門化に対応するために高度の専門性を備えた民間の人材を期間を限定して採用することを目的として「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」が制定されたことに伴い、一般職の任期付職員の採用等に関し必要な事項を定めるため条例を制定するものである。条例の主な内容は、1点目は、一定の要件を満たす場合に任命権者が任期付職員を選考により採用することができることについて定めている。2点目は、高度の専門的な知識、経験またはすぐれた識見を有する者として採用された特定任期付職員の給料表と、当該特定任期付職員が特に顕著な業績を上げたと認められる場合に支給することができる業績手当について定めているとの説明がありました。
 本案に関し、専門的な知識、経験を有するとは具体的にどういう職種を想定しているのかとの質疑がありました。
 これに対し、一般職の任期付職員は、特定任期付職員と一般任期付職員とに分類され、特定任期付職員は公務部内で得がたい特定の専門分野における高度の専門的知識、経験またはすぐれた識見を有する者で、一般任期付職員は公務部内では業務に必要な知識、経験を有する人材の確保・育成に時間がかかる場合や、専門的な知識、経験が有効に活用できる期間が一定に限られる場合に採用する者である。特定任期付職員とは、資格を持っている弁護士、公認会計士などを公務部内で採用することを想定しているとの答弁がありました。
 次に、民間のすぐれた人材を登用する場合の給与はどうするのかとの質疑がありました。
 これに対し、給与の決定の方法はいろいろあるが、前歴等を勘案しながら人事委員会の規則、基準等で決定していくとの答弁がありました。
 そのほか、特別職への採用、不動産鑑定士、待遇などについての質疑がありました。
 次に、乙第3号議案沖縄県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例は、人事委員会の給与勧告並びに国及び他の都道府県の給与改定の状況等を総合的に勘案して県職員等の給与を改定するため関係条例の一部を改正するものである。改正内容は、1点目は、公民給与の均衡を図るためすべての給料表の給料月額を引き下げるものである。2点目は、医師及び歯科医師に対する初任給調整手当について支給額の限度額を引き下げるものである。3点目は、扶養手当について配偶者に係る手当額を引き下げるとともに、子等の3人目からの手当額を引き上げるものである。4点目は、平成15年3月に支給される期末手当について支給割合を0.55月分から0.5月分に引き下げるとともに、公民の年間給与の実質的な均衡を図るため人事院勧告の内容に準じた調整措置を行おうとするものである。5点目は、平成15年度以降の期末手当及び勤勉手当について、人事院勧告に準じて支給回数及び期末手当と勤勉手当の割合の見直しを行おうとするものである。改定は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から実施するが、平成15年度以降の期末手当及び勤勉手当については、平成15年4月1日から実施することとしているとの説明がありました。
 本案に関し、不利益不遡及の原則を一般論としてどう考えているのかとの質疑がありました。
 これに対し、過去に適応している法律関係を自動的に不利益に変更することはできないとする考え方で経理関係についての原則的な取り扱いであるとの答弁がありました。
 次に、不利益不遡及に関する総務省の見解はどうか、将来に向かって調整と言っているが、計算の根拠は過去にさかのぼって不利益をこうむらせるものではないのかとの質疑がありました。
 これに対し、過去に支給された給与をさかのぼって不利益に変更することは、法的安定性や既得権尊重の観点から慎重であるべきものであると考える。この考え方を踏まえて従来どおり官民の年間給与の均衡を図るとの観点から、今回の措置は法施行日以降の給与の額の調整を行うこととしており、「情勢適応の原則」に照らして十分合理性がある。期末手当の調整措置は、期末手当の生活補給金的な性格、調整措置を早期に終了させることができる等を勘案すると最も適当な手段であり、期末手当の一時金としての性格を何ら変更するものではないということであるとの答弁がありました。
 次に、民間の給与はいつの時点、手法で調査し、格差は幾らかとの質疑がありました。
 これに対し、人事委員会は毎年4月現在の民間と公務員の給料を比較するために県職員と民間従業員の給与実態調査を行っている。公務における標準的な職種である行政職の職員と民間においては、これに相当する職種について役職段階、学歴、年齢等の条件が同等と認められる者をラスパイレス方式によって比較して算出する。公民格差は、職員給与が39万4022円、民間給与が38万5703円で、職員の給与が民間の給与を8319円、率にして2.11%上回っているとの答弁がありました。
 次に、「情勢適応の原則」は乱用してはならないと思うが、見通しを含めて今後はどうするのかとの質疑がありました。
 これに対し、県職員の給与や勤務条件は地方公務員法に定められている。地方公共団体の給与、勤務時間、その他の勤務条件は、社会一般の情勢に適応するように随時適当な措置を講じなければならないとの規定があり、給与制度の原則だと理解している。今後の見通しについては持っていないとの答弁がありました。
 そのほか、衆参議院の附帯決議と職員団体等との交渉、給与改定に伴う地方財政措置の見込み及び財源留保、減額調整を行わない市町村、県経済への影響、財政力指数と経常収支比率、人事院の全国調査、県職員給与の全国との比較、給料と期末手当の性格、基準財政需要額、人事委員会勧告の正当性、過去の勧告と給与改定、職員に対する合意形成などについての質疑がありました。
 次に、乙第4号議案沖縄県知事等の給与及び旅費に関する条例及び沖縄県特別職の秘書の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例は、国の特別職の期末手当の支給割合との均衡を図るため、知事等特別職の期末手当の支給割合を改定するため関係条例の一部を改正するもので、改定は平成15年4月1日から実施することとしているとの説明がありました。
 次に、乙第5号議案沖縄県税条例の一部を改正する条例は、地方税法において公益法人等に「マンション建替組合」を加え、「マンション建替組合」が収益事業を行わない場合、法人県民税法人税割を課税しないこととする改正がなされたことに伴い、沖縄県税条例を改正するものであるとの説明がありました。
 以上、委員会における審査の概要でありますが、乙第3号議案については護憲ネットワーク、社大・結連合及び共産党所属委員から修正案が提出され、採決に先立ち、自民党所属委員から修正案に反対し原案に賛成する旨、護憲ネットワーク、社大・結連合及び共産党所属委員から修正案に賛成し原案に反対する旨の意見表明がありました。
 採決の結果、乙第3号議案に対する修正案は、賛成少数で否決されました。
 修正案が否決されたことに伴い、原案について採決した結果、乙第3号議案は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 乙第1号議案、乙第2号議案、乙第4号議案及び乙第5号議案の4件については、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
  〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 乙第3号議案に対しては、平良長政君外16人から修正の動議が提出されております。
 この際、提出者の説明を求めます。
 平良長政君。
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   〔乙第3号議案沖縄県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に対する修正案 巻末に掲載〕   
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   〔平良長政君登壇〕
○平良 長政 ただいま議題となりました乙第3号議案沖縄県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に対する修正案について、提出者を代表して提案理由及び概要を御説明申し上げます。
 修正案は、同条例の附則第5項を削り、附則第6項を附則第5項とし、附則第7項から附則第9項までを1項ずつ繰り上げるというものです。附則5は、県職員の民間より高い給与格差月平均8319円(2.11%)を来年3月期の期末手当で4月にさかのぼって減額調整措置をしようとするものです。
 私どもは、次の3つの理由で附則5の削除の修正を求めます。
 第1は、一時金によるこの調整措置は、形式は別にして実質は不利益不遡及の原則に明らかに抵触するからです。来年3月にやるから不遡及ではないと言っても、計算根拠はことし4月にさかのぼって既に支払った旧給与から新給与を差し引くのですから、不遡及ではないというのは詭弁でしかありません。
 総務省も、「既に適法に支給された給与を遡って不利益に変更することは、法的安定性や既得権尊重の観点から慎重であるべきものと考える。」との見解を出しています。法的にクリアされていると県は言っておりますが、10月16日の決算委員会での片山総務大臣答弁は、「現状での人事院や内閣法制局とのいろいろ相談しておる結果をお話し申し上げて御理解を求めました。結構ですという御返事じゃございませんが、承りますという返事でございました。」ということです。その程度であります。
 第2は、衆参総務委員会で職員団体の納得を得るよう最大限の努力をせよとの附帯決議が無視されているからです。不利益不遡及の原則に抵触するおそれありとして組合側と納得するまで話し合えというのが附帯決議の精神です。
 県は、組合を納得させることなく交渉を打ち切り議会提案をしてきたことは、国会での与野党全会一致の附帯決議をないがしろにするもので許すことはできません。附則5を撤回をして組合との交渉を再開し、再提案をすべきであります。
 第3は、地域経済への影響が大だからです。県内地方公務員4万人が1人当たり約15万円の減額とすると60億円にも上ります。嘉手納町の例は、減額分を地域経済振興のため地域限定の商品券購入に充てるというものですが、60億円の金が消費に回ればどれだけ地域が潤うことでしょうか。公務員賃金が下がれば民間の賃金も下がり、さらにまた公務員の賃金も下がる。際限なき悪循環、賃金デフレスパイラルを推し進めるものであり、不況がますます深刻化し、倒産、失業者の増加をもたらします。
 また、市町村課が新聞に出した「減額すれば、浮いた予算を他の行政サービスや事業に回せるはず。」との見解は、マスコミを利用した労使交渉への介入であり、その誤りは総務常任委員会でも明らかになりました。浮いた金は国に返さなければならず、地域振興には全く役に立たず経済の冷え込みしかもたらさないことも申し添えたいと思います。
 以上述べましたが、議員各位が賢明に判断していただいて御賛同賜りますようお願い申し上げまして修正案の提案を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) ただいまの修正案に対する人事委員会からの意見は、お手元に配付の「地方公務員法第5条第2項の規定による意見について」のとおりであります。
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   〔人事委員会の意見 巻末に掲載〕
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○議長(伊良皆髙吉) これより修正案に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 乙第3号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
 伊波常洋君。
   〔伊波常洋君登壇〕
○伊波 常洋 おはようございます。
 乙第3号議案の修正案に反対し、原案に賛成する立場から討論を行います。
 今回の人事委員会勧告は、現下の民間の厳しい経済・雇用情勢を反映し給料が初めてマイナスとなり、県職員の皆さんにとっては厳しい内容となっています。
 しかしながら、公務員の給与は地方公務員法に定める「情勢適応の原則」を踏まえて民間給与との均衡を図るとされております。日本経済が低迷している中、民間企業は給与抑制や雇用調整に迫られており、加えて国、地方の財政状況も深刻で財政再建は至上課題であります。このような諸事情からすると、今回の給与改定勧告は制度的に民間事情に準拠する以上やむを得ないものと考えます。
 そもそも給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置であり、この制度が公務の運営や労使関係に果たしている役割を私は理解しています。今議会で論議のあった不利益不遡及の原則については、国において今回の給与改定に関する法律案が国会において可決され、12月1日から法律が適用されているところであり、法的な面ではきちんと整理がなされているものと理解します。
 ちなみに、給与の抑制措置を行っている大阪府を除き、すべての都道府県で勧告のとおり実施するものと聞いております。
 これらのことを総合的に考え合わせると、県職員の給与改定について納税者である県民の理解と支持は得られるものと考えます。
 よって、乙第3号議案沖縄県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の修正案に反対し、原案に賛成します。
○宮里 政秋 おはようございます。
 乙第3号議案の修正案に賛成し、乙第3号議案の原案に反対する討論を行います。
 この条例案は、公務員の給与引き下げに伴い、ことし4月以降の給与にさかのぼって差額を期末手当から差し引く減額調整を実施するための給与改正の条例案であります。
 第1に、今回の給与条例改正案は、不利益不遡及の原則に反するものであるということを指摘しなければなりません。
 総務企画委員会における執行部の説明は、改正給与条例施行日以降に支払われる3月分の期末手当で、将来に向かって調整を図るもので不利益遡及ではないとの説明であります。これはまさにごまかしであります。
 減額調整の対象となる給与は、ことしの4月にさかのぼって減額調整をしておきながら、その差額を3月の期末手当から差し引くというものであります。すなわち減額対象を4月以降の給与に遡及しておきながら、差し引くものは将来だから不利益遡及に当たらない、これが執行部の説明です。不利益不遡及の法の原則を全く理解していないものと指摘せざるを得ません。
 第2に、長引く不況、全国一高い失業と倒産、そのもとでの消費の冷え込みが県経済を一層深刻にしています。政府の経済政策の失政で最も犠牲にされているのが沖縄県民です。悪政のツケを公務員に押しつけることは許されません。公務員給与の減額は、消費の冷え込みに拍車をかけるもので県経済に大きな影響を与えるものです。
 第3に、人事委員会は、これまで復帰後、昭和47年11月に第1回の人事委員会勧告を行って以来これまで31回の勧告を行っております。人事委員会の勧告に対して県は、昭和57年に改定を見送っています。昭和58年、昭和59年は勧告の一部実施をしております。あと27回は人勧どおり完全に実施されています。過去には人事委員会の勧告を全く無視したことがあり、一部勧告どおり実施したことが、このことが部長答弁で明らかになりました。
 ちなみに、人事委員会の勧告を尊重する立場を堅持していますが、昭和57年は勧告を見送っております。人勧史上初のマイナス勧告で人勧尊重というのでは納得できません。 
 第4に、減額調整を行う自治体、行わない自治体、他県の状況も明らかにしてほしいとの質問に答えて、減額措置を行うのは25市町村で、国と異なる措置をとっているのが27市町村である。他県では東京都、神奈川県、大阪府は差額調整していませんとの答弁でありました。その最大の理由は不利益不遡及だとの認識に基づいた措置であります。
 第5に、衆参総務委員会の附帯決議の趣旨に反するということであります。
 附帯決議は、「政府は、人事院勧告制度が労働基本権制約の代償措置であることにかんがみ、公務員制度改革に当たっては、職員団体等の意見を十分聴取し、理解を得るよう最大限の努力を払うこと。」、このようになっています。立法機関が法改正に当たってこのような附帯決議をしたということ自体、異例の措置と言わなければなりません。
 申すまでもなく、労働者は労働組合を結成して団結する権利、その当然の帰結として団体交渉権、同盟罷業権(ストライキ権)が保障されています。労働者が一定の要求を実現するため団結して罷業権を行使することが労働基本権の中心をなすものであります。
 ところが、公務員労働者からストライキ権が剥奪されています。その代償措置として人事院勧告制度ができました。だから今国会決議が職員団体の意見を十分に聴取すること、理解を得ること、納得を得ること、最大限努力することを強く求めているのであります。
 立法機関がこのように法の施行に当たって附帯決議で注文をつけるのは、何よりも労働基本権の制約下にある職員団体の理解が前提だということと、民間給与との格差是正とはいえ不利益を遡及するものである以上、不利益を受ける職員団体の意見を十分聴取し理解を得るために最大限努力を求めたものであります。理解が得られなければ実施してはならないと解釈するのが相当であります。
 適法に行われた行政行為に瑕疵があればともかく、さかのぼって取り消しはできません。
 よって、乙第3号議案の修正案に賛成し、乙第3号議案の原案に反対する討論を終わります。
 議員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げて討論を終わります。
○当山 全弘 社大・結の会を代表いたしまして、ただいま議題となりました乙第3号議案沖縄県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の修正案に賛成し、原案に反対する討論を行います。
 県人事委員会は、2002年10月7日、県知事に対し、2002年度の職員の給与に関する勧告を行いました。その発端は、政府が2002年度の国家公務員の月給を2.03%引き下げるなどとした人事院勧告の完全実施を決めたことにあります。
 月給の引き下げは、1948年に勧告制度が始まって以来初めてのことであります。これまで31回勧告が行われているが、完全実施ではなく、昭和57年完全見送り、58年、59年度は一部見送り等がなされました。しかも、今回は国家公務員の給与引き下げに伴いことし4月以降の給与にさかのぼって差額を期末手当から差し引く減額調整を実施する内容となっています。人事院勧告制度が労働基本権制約の代償措置であると同時に、年間給与等を決定するに当たっては職員団体等の意見を十分聴取し理解を得る必要があります。
 そこで、賃金確定交渉は行われましたけれども、最終の交渉では交渉が紛糾し、県の交渉担当者が交渉を拒否して席を立っております。このような状況では職員団体等の意見を十分聴取した結果にはつながっておりません。
 また、11月7日衆議院総務委員会及び11月14日参議院総務委員会において、それぞれ「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」が行われております。その中で、給与の引き下げが公務員の士気や民間給与、経済に与える影響を重く受けとめ、公務員の適正な処遇の確保に努め、デフレ克服の施策を実施することや、年間における官民給与を決定するに当たっては、職員団体の意見を十分聴取し納得を得るよう最大限の努力をすること等の附帯決議の趣旨に反しております。
 これまで3年間継続して減収勧告が続いており、ことしの勧告を含めて4年連続の年収ダウンにつながり、県内経済に与える影響もはかり知れないものがあります。県内には県、警察職員、市町村職員を含めて約4万人の職員がおります。平均15万円の年収がダウンすることになると約60億円の所得が失われ、県経済に与える影響ははかり知れません。公務員労働者の所得の減は消費の抑制、経済の冷え込みを初め失業率の増加につながります。
 最後に、4月からこれまで支給された給与を改定された給料表に照らして個人ごとに計算し差額分を期末手当で減額するという措置は、民間においては労働条件の不利益変更を過去にさかのぼって実施することは考えられず、民間準拠を逸脱した勧告と言わざるを得ません。
 したがって、今回の勧告内容は実質的に4月にさかのぼる減額措置については不利益不遡及の原則に抵触するものであるということを指摘し、修正案に対する賛成の討論といたします。多くの議員の皆様の御賛同をよろしくお願い申し上げまして討論を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) 以上で通告による討論は終わりました。
 これをもって討論を終結いたします。
 休憩いたします。
   午前10時40分休憩
   午前10時40分再開
○議長(伊良皆髙吉) 再開いたします。
 これより乙第1号議案から乙第5号議案までの採決に入ります。
 議題のうち、まず乙第1号議案、乙第2号議案、乙第4号議案及び乙第5号議案の4件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案4件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第1号議案、乙第2号議案、乙第4号議案及び乙第5号議案は、原案のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) 次に、乙第3号議案を採決いたします。
 まず、本案に対する平良長政君外16人から提出された修正案について採決いたします。
 お諮りいたします。
 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(伊良皆髙吉) 起立少数であります。
 よって、修正案は否決されました。
   ――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) 次に、原案について採決いたします。
 お諮りいたします。
 原案に賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(伊良皆髙吉) 起立多数であります。
 よって、乙第3号議案は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第2 乙第6号議案から乙第9号議案までを議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 文教厚生委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔文教厚生委員長 安次富 修君登壇〕
○文教厚生委員長(安次富 修) ただいま議題となりました乙第6号議案から乙第9号議案までの4件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、福祉保健部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 乙第6号議案沖縄県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例は、沖縄県立八重山厚生園の移転・改築工事が終了し同厚生園が移転することに伴い、同厚生園の位置を定めている条例の規定を改める必要があるため条例を改正するものであるとの説明がありました。
 次に、乙第7号議案沖縄県国民健康保険広域化等支援基金条例は、国民健康保険事業の運営の広域化及び国民健康保険の財政の安定化に資するため、国庫補助を得て沖縄県国民健康保険広域化等支援基金を設置するため新たに条例を制定するものである。今後、平成16年度までに5億7000万円の基金造成を行い、広域化等に際しての保険料負担の平準化に資するための保険財政広域化支援事業と財政赤字の一時的な補てんに資するための保険財政自立支援事業を行うこととしているとの説明がありました。
 本案に関し、基金造成によって県内市町村でどの程度の活用を想定しているかとの質疑がありました。
 これに対し、今のところまだ具体的にそれを活用したいという市町村はないとの答弁がありました。
 次に、今回の基金条例が出てきた背景は何かとの質疑がありました。
 これに対し、県内の18町村が小規模の保険者になっており、1人の職員が保険料の徴収やその他の業務を担当している状況にあることから、広域化が必要だということで今回の基金条例の設置になっているとの答弁がありました。
 次に、国民健康保険の面からの市町村合併促進剤の側面は持っていないかとの質疑がありました。 これに対し、地域の保険料の平準化のために一時的な財政支援やあるいは借り入れに資するという国民健康保険の面からの話であって、合併を促進するための議論には直接的に結びつかないとの答弁がありました。
 次に、県内市町村で国民健康保険が赤字であると明らかにしている市町村はどこどこかとの質疑がありました。
これに対し、平成13年度会計で赤字の市町村は10カ所であるとの答弁がありました。
 次に、基金に関しては知事の判断による支出によって基金が底をつくこともあるが、基金減少の歯どめはどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、基金の活用の際は財政化計画を県に提出し、その状況に基づいて基金の貸し付けを決定するシステムになっているとの答弁がありました。
 次に、5億7000万円の数字が出ているが、なぜ5億7000万円なのかとの質疑がありました。
 これに対し、平成12年度の一般被保険者の数をベースに厚生労働大臣の定めた算式に基づいて算定をしているとの答弁がありました。
 そのほか、広域化等の「等」は何を指すか等について質疑がありました。
 次に、乙第8号議案クリーニング業法施行条例は、クリーニング業法の一部が改正され、クリーニング業の営業者が講ずべき必要な措置として、法律で定める措置以外の都道府県知事が定める必要な措置についてはこれまで都道府県の規則で定めることとされていたが、今回の法律改正により都道府県の条例で定めることとされたため新たに条例を制定するものである。条例の概要は、営業者が講ずべき必要な措置を定めるほか、手数料等について定める内容となっているとの説明がありました。
 次に、乙第9号議案沖縄県化製場等の基準等に関する条例の一部を改正する条例は、化製場等に関する法律の一部が改正され、管理者が講ずべき措置のうち、法律で定めるもののほかは都道府県が条例で定めることとされたため、同条例8条中の文言を改正するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、化製場とはどういうところかとの質疑がありました。
 これに対し、化製場とは獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料、その他のものを製造するために設けられた施設であるとの答弁がありました。
 次に、沖縄県内には化製場はあるのかとの質疑がありました。
 これに対し、県内には獣畜が2施設、鳥類が3施設、魚介類が1施設、計6カ所の処理施設の化製場があるとの答弁がありました。
 次に、実際の条例の改正で8条中「法第5条第4号の規定により知事が定める」の「知事が定める」を削除して「法第5条第4号に規定する」に改めるということだが、何か意味があるのかとの質疑がありました。
 これに対し、これは既に条例ができており、規則でもって知事が定めるとなっていたものを条例で定めることにしたとの答弁がありました。
 以上、委員会における審査の概要を申し上げましたが、審査の結果、乙第6号議案から乙第9号議案までの4件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第6号議案から乙第9号議案までの4件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案4件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第6号議案から乙第9号議案までは、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第3 議員提出議案第3号 沖縄県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 比嘉勝秀君。
   ――――――――――――――
   〔議員提出議案第3号 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔比嘉勝秀君登壇〕
○比嘉 勝秀 ただいま議題となりました議員提出議案第3号沖縄県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例について、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明申し上げます。
 御承知のとおり、去る8月8日の人事院勧告を受け、特別職の職員の給与に関する法律の一部が改正され、国の特別職の期末手当の支給割合が改定されました。このことを考慮し、本県議会の議員に対する期末手当の支給割合についても改定を行う必要があるため各派代表者会において協議した結果、本条例案を提出することとしたものであります。
 本条例の改正内容は、期末手当の支給割合を6月は100分の170、12月は100分の180とし、条例に明記することであります。
 なお、本条例は平成15年4月1日から施行することにしております。
 以上、提案理由を御説明申し上げましたが、慎重に御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第3号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) これより議員提出議案第3号沖縄県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第3号は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第4 乙第13号議案、乙第14号議案及び乙第17号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔総務企画委員長 具志孝助君登壇〕
○総務企画委員長(具志孝助) ただいま議題となりました乙第13号議案、乙第14号議案及び乙第17号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、総務部長及び警察本部警務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
  以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第13号議案「交通事故に関する和解等について」は、平成14年9月22日、沖縄市諸見里の国道330号上において、暴走族取り締まりのため交通検問中の警察官の停止合図を無視して対向車線に進入し逃走しようとした暴走オートバイと、対向車線を進行中の他の一般車両と衝突する危険があったことから、当該オートバイに停止を命じ危険を回避するため警察官が対向車線道路上に出たところ、対向車線を進行してきた車両に衝突され、右ひざ打撲等全治1週間の傷害を負ったものであるが、衝突の際、警察官が携行していた金属製大盾で当該車両の右前フェンダー等を破損させる被害を与えたものである。当該車両の所有者に対し、請求総額18万1749円を県が損害賠償金として支払うことを内容とする和解であるとの説明がありました。
 次に、乙第14号議案「当せん金付証票の発売について」は、平成15年度において本県で発売する当せん金付証票、いわゆる宝くじの発売総額について当せん金付証票法の規定により議決を求めるものである。発売総額は127億円以内で、前年度と比較して4億円、3.3%の増を見込んでいる。増額の理由は、数字選択式宝くじロト6及びナンバーズ等の発売増が見込まれるためであるとの説明がありました。
 次に、乙第17号議案「副知事の選任について」は、副知事2人のうち1人が来る平成15年1月18日で任期満了することに伴い、その後任を選任するため地方自治法第162条の規定により議会の同意を求めるものであるとの説明がありました。
 本案に関し、牧野副知事及び比嘉副知事の任期はいつまでかとの質疑がありました。
 これに対し、牧野副知事の任期は平成15年1月18日まで、比嘉副知事の任期は平成17年6月18日までであるとの答弁がありました。
 次に、知事は、女性副知事を選任したいと発言しているが、牧野副知事との交代の可能性もあるのかとの質疑がありました。
 これに対し、地方自治法の規定により副知事の任期は4年であることから提案した。次の人事の件は言及できる立場にないとの答弁がありました。
 以上、委員会における審査の概要を申し上げましたが、審査の結果、乙第13号議案及び乙第14号議案は、全会一致をもってこれを可決すべきものと決定し、乙第17号議案は、多数をもってこれに同意すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第13号議案、乙第14号議案及び乙第17号議案の採決に入ります。
 議題のうち、まず乙第13号議案及び乙第14号議案の2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第13号議案及び乙第14号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) 次に、乙第17号議案を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は、同意であります。
 お諮りいたします。
 本案は、これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(伊良皆髙吉) 起立多数であります。
 よって、乙第17号議案は、これに同意することに決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第5 乙第10号議案、乙第15号議案及び乙第16号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 経済労働委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔経済労働委員長 浦崎唯昭君登壇〕
○経済労働委員長(浦崎唯昭) ただいま議題となりました乙第10号議案、乙第15号議案及び乙第16号議案の3件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、農林水産部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第10号議案「工事請負契約について」は、久米島町のカンジン地区において平成7年度から実施している地下ダム建設工事で、自然にできたくぼ地の下流を地下連続壁で締め切り、地表に137万立方メートル、地下に14万立方メートルの地下ダムをつくり、338ヘクタールの畑地かんがいを整備するものである。今回の契約は、地下ダムの総延長1071メートルのうち、最終部分である57.6メートルの工事を実施するものであり、平成16年度に完成する予定である。当該工事は、入札参加を希望する共同企業体を募ったところ、7つの共同企業体が入札に参加し、その結果、西松建設株式会社、株式会社譜久里組、有限会社大田土木で構成される共同企業体が10億8150万円で落札している。
 当該契約は、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第1条の規定により議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
 本案に関し、当該事業に係る総事業費は幾らかとの質疑がありました。
 これに対し、総事業費は135億円であるとの答弁がありました。
 次に、共同企業体の出資比率はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、3社で構成する共同企業体の出資比率は、代表権を持つ業者が5割、地元業者が2社で3割と2割であるとの答弁がありました。
 次に、久米島町の農地面積に対するカンジンダムのかんがい用水計画によって農業用水が何割ぐらい確保できるかとの質疑がありました。
 これに対し、久米島地域については復帰前から農業用水のダムがかなりあり、他の地域に比べて水田も多かったことからため池が整備され、また今回の地下ダムの整備もあり、約7割は農業用水として確保されるのではないかとの答弁がありました。
 そのほか、入札の形態、供用開始時期、維持管理費、海洋深層水の農業用水への活用等について質疑がありました。
 次に、乙第15号議案「県営土地改良事業の執行に伴う負担金の徴収について」は、93地区分の事業費113億990万円のうち、徴収することとなる市町村負担金の総額は7億3805万円で、名護市ほか34市町村の同意も得ている。当該事業はダム、用排水施設の新設または改修、区画整理など圃場の整備、農道の新設・改良、農地の開発と保全など農業生産にかかわる基盤的な整備を単独もしくは総合的に行っているとの説明がありました。
 本案に関し、土地改良事業の整備率はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、県全体として水源整備が4万6004ヘクタールで整備率が約48%、畑地かんがい施設整備が約21%、圃場整備が49%、農道整備事業が75%であるとの答弁がありました。
 そのほか、事業費に対する市町村の負担割合の違い、負担金の徴収率について質疑がありました。
 次に、乙第16号議案「県営水環境整備事業の執行に伴う負担金の徴収について」は、読谷村長浜地区の事業費6000万円のうち、徴収することとなる負担金は1200万円であり、読谷村の同意も得ている。当該事業はダム、水路等の農業用水利施設の水質保全、施設の管理や整備と一体的にこれら施設の有する水辺空間を利用して遊歩道、展望台、親水施設等の整備を行う事業であるとの説明がありました。
 本案に関し、当該事業の工事期間は何カ年かとの質疑がありました。
 これに対し、当該事業は平成7年度から実施し、平成15年度で完了する予定であるとの答弁がありました。
 次に、当該事業に係る総事業費は幾らかとの質疑がありました。
 これに対し、平成15年度までの総事業費が8億9900万円を予定しているとの答弁がありました。
 次に、当該事業費に係る国、県、村の負担割合はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、負担割合は国が3分の2、県が3分の0.4、読谷村が3分の0.6であるとの答弁がありました。
 そのほか、今年度及び来年度の事業内容について質疑がありました。
 以上が委員会における審査の概要でありますが、審査の結果、乙第10号議案、乙第15号議案及び乙第16号議案は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第10号議案、乙第15号議案及び乙第16号議案の3件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案3件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第10号議案、乙第15号議案及び乙第16号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第6 乙第11号議案及び乙第12号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 土木委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔土木委員長 高江洲義政君登壇〕
○土木委員長(高江洲義政) ただいま議題となりました乙第11号議案及び乙第12号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第11号議案「工事請負契約について」は、古宇利島と屋我地島を結ぶ橋長1960メートル、幅員10.25メートルの橋梁整備工事のうち、第6期工事(上部工その5)として延長640メートル、幅員10.25メートルのPC連続箱けた橋の上部工工事に係る工事請負契約である。契約金額は21億5250万円で、契約の相手方は株式会社安部工業所、株式会社富士ピー・エス及び株式会社國場組の3社で構成する特定建設工事共同企業体であるとの説明がありました。
 本案に関し、工事の進捗が計画より2カ年ほどおくれている理由は何かとの質疑がありました。
 これに対し、橋げたの基礎は普通、島尻泥岩(クチャ)というかたい地盤までくいを打って下部工や上部工を固定しているが、古宇利大橋の場合は表層地盤である琉球石灰を貫き、基礎の支持地盤となるクチャまで到達するためには100メートルにわたってくいを打ち込むところも出てくることから工期及び工事費がかさむことになる。そのため、何とか琉球石灰岩を支持地盤とする方法がないか、載荷試験を繰り返しながら試行錯誤で新工法の検討を行ったことがおくれた理由であるとの答弁がありました。
 次に、古宇利島への渡し船の老朽化及び中学校の統合等生活権とのかかわりから工事のおくれを早急に取り戻す対策を講じるべきではないかとの質疑がありました。
 これに対し、2カ年国庫債務負担行為を活用し、2カ年にわたる工事請負契約を締結し計画的に工事を進めている。さらに、橋げたの製作ヤードはこれまで2カ所設け製作に当たっていたが、今後はあと1カ所ふやして3カ所として工事のおくれを取り戻したいとの答弁がありました。
 次に、3社で構成する特定建設工事共同企業体の出資比率及び金額はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、株式会社安部工業所は出資比率が38%で金額にして約8億2000万円、以下同様に株式会社富士ピー・エスが37%、約8億円、株式会社國場組が25%、約5億3000万円であるとの答弁がありました。
 そのほか、これまで橋梁整備工事を受注した特定建設工事共同企業体の構成会社名、受注した県外企業における地元在住者の雇用状況などについての質疑がありました。
 次に、乙第12号議案「工作物収去土地明渡請求事件に関する和解等について」は、平成13年12月6日に那覇地方裁判所名護支部に訴えの提起があった係争中の県道国頭東線における工作物収去土地明渡請求事件について、原告及び利害関係人と被告沖縄県で和解し、土地の買い取り及び損害賠償金として84万8344円を支払うことになったため和解等についての議決を求めるものであるとの説明がありました。
 本案に関し、裁判になった理由は何かとの質疑がありました。
 これに対し、道路になっている私有地の買い取りについて、予算等との関係で時期を明確に提示できなかったことから裁判に至ったとの答弁がありました。
 次に、訴えの提起から今回の和解に至るまでどれぐらいの期間を要したかとの質疑がありました。
 これに対し、平成13年12月に訴えが提起され、約1カ年要しているとの答弁がありました。
 そのほか、訴訟費用の見込み額、経費の項目、費用負担方法などについての質疑がありました。
 以上が委員会における審査の概要でありますが、審査の結果、乙第11号議案及び乙第12号議案は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第11号議案及び乙第12号議案の2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第11号議案及び乙第12号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第7 甲第1号議案を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(予算) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔総務企画委員長 具志孝助君登壇〕
○総務企画委員長(具志孝助) ただいま議題となりました甲第1号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 甲第1号議案平成14年度沖縄県一般会計補正予算(第2号)は、沖縄特別振興対策調整費の配分に伴う国庫補助事業、事情変更などにより既決予算での対応が困難で緊急に予算措置が必要な事業及び給与改定等に伴う人件費の過不足等について所要額を計上するものである。補正予算総額は歳入歳出それぞれ22億633万4000円の補正減で、これを既決予算額6417億5093万8000円から減じた改予算額は6395億4460万4000円となる。歳入歳出の財源内訳は国庫支出金2億1275万2000円の減、その他の特定財源22億1028万5000円の減、一般財源2億1670万3000円となるとの説明がありました。
 本案に関し、松くい虫の被害対策費を計上しているが、何市町村に補助し、何立方メートルを駆除するのか、5カ年で駆除できるのかとの質疑がありました。
 これに対し、被害が発生している沖縄本島の各市町村に補助し、9月末までに被害の確認が出された約2万1000立方メートルを駆除する。5カ年で防除するため、9月末までに発生した被害については全部駆除する計画であるとの答弁がありました。
 次に、沖縄県緊急ジョブマッチング事業の内容はどういうものか、ミスマッチを解消する根本的な方法はないのかとの質疑がありました。
 これに対し、ハローワークの求人企業に対し、ハローワークの紹介する30歳以上の求職者を2カ月または1カ月間、雇用関係のもとでトライ雇用を中心とした実習就業を行った場合に、対象者1人当たり10万円をその事業主に対し支援するものである。ミスマッチの問題は労働条件、地域の問題や職業意識などの問題がある。今回の緊急対策は、企業が求める人材と求職者が実際に職場に入って2カ月間トライアルすることにより、お互いが納得することにより常用雇用に結びつける事業であるとの答弁がありました。
 次に、県立博物館・県立美術館の当初の総事業費及び基本設計の見直しで当初の事業規模をどれぐらいに見直すのかとの質疑がありました。
 これに対し、当初の事業費は305億円で、見直しにより建築費で110億円、展示で25億円の計135億円に圧縮するとの答弁がありました。
 次に、県立博物館・県立美術館の用地の状況と土地の購入にどの程度の資金が必要かとの質疑がありました。
 これに対し、土地開発公社が所有している土地で、購入に際しては公社の用地費、測量費、事務費、消費税、利息を合わせた約90億円を見積もっているとの答弁がありました。
 次に、体験・滞在型観光キャンペーン事業の目的、背景及び事業費の使い道は何かとの質疑がありました。
 これに対し、観光は好調に推移しているが、ツアーの価格の低価格化が進んでいることから、体験型・滞在型のメニューを開発しPRすることが求められている。今回のキャンペーンは新たな体験イベントをメニューとし、1月から3月までの地域イベント、特に体験イベントを紹介をしていきたいとの答弁がありました。
 次に、海外への修学旅行の傾向とその対策、東南アジアとの違い及び沖縄の優位性は何かとの質疑がありました。
 これに対し、海外への修学旅行は増加の傾向にあることから、中学校の修学旅行の誘致と体験学習のメニュー開発などに力を入れている。沖縄観光は、リゾート地としての魅力は非常に高い。価格面に問題があるが、メニューの豊富さや安全面で優位にあるとの答弁がありました。
 そのほか、松くい虫の抜本的対策、県立博物館・県立美術館の当初コンペと企業との法的な問題、ソフト面の対策、美術品の購入及び財源措置、用地単価、県立博物館・県立美術館の併設についての識者の見解、美術品収集事業、美術作品の保管・管理、事業債の活用と地方交付税による補てん、国庫返還金の概要、県民税利子割と市町村交付金、韓国、台湾からの誘客キャンペーン、事業執行の形態、外国人観光客に対するガイドの人材育成、オフシーズンの誘客とキャンペーン、観光と農業をドッキングした商品開発、体験・滞在型観光イベントのマラソンなどについて質疑がありました。
 以上、委員会における審査の概要を申し上げましたが、審査の結果、甲第1号議案は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより甲第1号議案を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(伊良皆髙吉) 起立多数であります。
 よって、甲第1号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第8 甲第2号議案を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 土木委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(予算) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔土木委員長 高江洲義政君登壇〕
○土木委員長(高江洲義政) ただいま議題となりました甲第2号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 甲第2号議案平成14年度沖縄県中城湾港(新港地区)整備事業特別会計補正予算(第1号)については、中城湾港(新港地区)の利用促進を図るため東埠頭港湾関連用地の舗装等を行うもので、工事費として2800万円を補正するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、舗装等の内容は何か、規模はどのくらいかとの質疑がありました。
 これに対し、工事内容は舗装工で、舗装面積は5000平方メートル、フェンスの長さは50メートル、照明灯7基を整備する予定であるとの答弁がありました。
 以上が委員会における審査の概要でありますが、審査の結果、甲第2号議案は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 休憩いたします。
   午前11時21分休憩
   午前11時21分再開
○議長(伊良皆髙吉) 再開いたします。
 これより甲第2号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、甲第2号議案は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第9 議員提出議案第4号 WTO農業交渉等に関する意見書を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 浦崎唯昭君。
   ――――――――――――――
   〔議員提出議案第4号 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔浦崎唯昭君登壇〕
○浦崎 唯昭 ただいま議題となりました議員提出議案第4号について、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明申し上げます。
 WTO農業交渉は、来年3月末のモダリティ確立に向けた厳しい交渉が展開されており、既にアメリカやケアンズ諸国は関税の大幅な一律削減などを提案しております。
 こうした提案においては、我が国を含む世界の家族農業は崩壊の危機に直面し、農産物貿易は一部の大輸出国や多国籍企業に牛耳られることは明白であります。
 また、本県の主要品目である肉用牛、パイナップル及び含みつ糖などについても影響が懸念されることから、こうした提案は到底受け入れられるものではありません。
 我が国は、多様な農業の共存を基本に市場アクセス分野や国内支持の分野において、農業の多面的機能などの非貿易的関心事項への配慮を強く求めております。
 また、自由貿易協定は関税撤廃を基本とするものであり、交渉に当たってはWTO農業交渉における我が国の提案内容を十分踏まえた対応が必要であります。
 以上申し述べた理由により、本県を含む日本農業の将来が展望できるよう関係要路へ要請するため本案を提出した次第であります。
 意見書を朗読いたします。
   〔WTO農業交渉等に関する意見書朗読〕
 以上申し上げましたが、慎重に御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げまして提案理由の説明を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第4号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) これより議員提出議案第4号WTO農業交渉等に関する意見書を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第4号は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第10 議員提出議案第5号 道路関係四公団民営化推進委員会の意見書に対する意見書を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 高江洲義政君。
   ――――――――――――――
   〔議員提出議案第5号 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔高江洲義政君登壇〕
○高江洲義政 ただいま議題となりました議員提出議案第5号について、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明申し上げます。
 道路関係四公団民営化推進委員会は、道路関係四公団民営化推進委員会設置法に基づき、本年6月17日に設置されて以来、日本道路公団等にかわる民営化を前提とした新たな組織及び採算性の確保に関して議論を重ねてきましたが、10月6日、最終の意見書を多数決で決定し、小泉内閣総理大臣に提出しました。
 同意見書は、1、改革の意義と目的、2、基本認識、3、民営化の基本方針、4、新たな組織のあり方、5、地域分割、6、通行料金、7、今後の道路建設、8、「ファミリー企業」の改革、9、改革の推進の手順及び移行時期等から構成されております。
 意見書は、昨年12月に閣議決定された「特殊法人等整理合理化計画」を前提とし具体化するため取りまとめられたもので、これまでの高速道路整備のあり方を抜本的に見直すことを目的とし、今後の道路建設について国が取り組むべき内容等に関して個別・具体的に意見具申したものであります。
 同時に、地方に対しても、採算を超える高速道路の建設は国と地方の財源によることを記述するなど、地方も新たな道路建設については責任を持ってかかわることを求める極めて厳しい内容となっております。 
 言うまでもなく道路は、国民生活や活力ある国土形成にとって欠くことのできない最も重要な社会基盤施設であり、その中でも高速自動車道を初めとする高規格幹線道路のネットワークの整備・充実は、地域間交流や広域連携の推進及び物流の円滑化を図る観点から必要不可欠であり、国の責務として整備促進されるべきものであります。
 特に、鉄軌道のない本県においては、道路は唯一の陸上輸送機関である自動車交通を支えるとともに、観光産業など今後の沖縄の振興に欠くことのできない重要な交通基盤であることから、早急に整備を行う必要があります。
 このため、本県ではこれまで3次にわたる沖縄振興開発計画により那覇空港自動車道を初めとして高規格幹線道路等の交通基盤の整備を計画的に進めてきたところでありますが、都市周辺はもとより、各地において慢性的な交通渋滞が顕著となるなどなお多くの課題を抱えております。
 このようなことから、平成14年度に新たに沖縄振興計画を策定し、自立型経済の構築に向けた諸施策を進めようとしているところであり、各種幹線道路等の整備についてはこれまでと同様に国が責任を持って計画どおりに着実に推進することが必要であります。
 よって、本県議会は、各種幹線道路等の着実な建設を促進するため、新たな道路建設等に当たっては地方に負担をかけないこと及び高速道路ネットワークなどは国等に帰属させることについて関係要路に求める必要があるということで本議案を提出した次第であります。
 意見書を朗読いたします。
   〔道路関係四公団民営化推進委員会の意見書に対する意見書朗読〕
 以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第5号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) これより議員提出議案第5号道路関係四公団民営化推進委員会の意見書に対する意見書を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第5号は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第11 陳情4件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔総務企画委員長 具志孝助君登壇〕
○総務企画委員長(具志孝助) ただいま議題となりました陳情4件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情4件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情4件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第12 陳情6件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 経済労働委員長。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔経済労働委員長 浦崎唯昭君登壇〕
○経済労働委員長(浦崎唯昭) ただいま議題となりました陳情6件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情6件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情6件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第13 陳情6件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 文教厚生委員長。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔文教厚生委員長 安次富 修君登壇〕
○文教厚生委員長(安次富 修) ただいま議題となりました陳情6件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情6件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情6件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第14 陳情1件を議題といたします。
 本陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 土木委員長。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔土木委員長 高江洲義政君登壇〕
○土木委員長(高江洲義政) ただいま議題となりました陳情1件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情1件を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情1件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第15 陳情5件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 米軍基地関係特別委員長。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔米軍基地関係特別委員長 仲里利信君登壇〕
○米軍基地関係特別委員長(仲里利信) ただいま議題となりました陳情5件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情5件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情5件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第16 閉会中の継続審査の件を議題といたします。
   ――――――――――――――
   〔閉会中継続審査及び調査申出書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) 各常任委員長、議会運営委員長及び各特別委員長から、会議規則第82条の規定によりお手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。
 お諮りいたします。
 各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
 よって、各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日をもって今期定例会は閉会となり、また本年の議会活動もすべて終わることになります。
 さて、この1年を顧みまするに、ことしは本県にとって復帰30周年の節目の年に当たるだけでなく、21世紀初頭の沖縄の自立発展の礎を築く新たな沖縄振興特別措置法及び沖縄振興計画がスタートしたまことに意義深い年でありました。
 しかしながら、他方、我が国経済は戦後最悪の危機的状況に陥り、本県経済も依然として長引く経済不況から脱却できず、完全失業率も全国の約2倍で推移するなど若年者層を中心とする雇用情勢は極めて厳しい状況にあり、加えて米軍や米兵による事件・事故の多発は県民に大きな不安を与えております。
 また、7月4日には私どもとともに議会活動に精励してこられました小波津浩利君の訃報に接する悲しい出来事もありました。
 このような諸情勢の中、議員各位が沖縄振興計画の策定、産業経済の発展や県民福祉の向上、基地問題の解決に取り組む一方、さとうきび生産者価格及び生産振興等に関する意見書、また相次ぐ米軍関係の事件・事故等に関する意見書や抗議決議等を可決して関係要路に要請する行動を積極的に展開してきたことは、県民の高い評価と支持を得たものと存じます。
 現下の最重要課題である県経済の振興、雇用失業問題、米軍基地の移設問題、新振計に基づく諸事業の推進は年を越すことになりましたが、真に平和で豊かな沖縄県の建設に努めることは私どもに課された重大な責務であることを肝に銘じ、今後とも議員各位の英知を結集し県民の負託にこたえられるよう最善の努力を傾注してまいりたいと思います。
 終わりに、平成14年もあとわずかで暮れようとしておりますが、この1年間、議員各位が議会活動に奮励努力されたことに敬意を表するとともに、議長に寄せられた御協力に対して心から感謝を申し上げ、議員各位が希望に満ちたよき年を迎えられますよう心から祈念いたす次第であります。
 なお、本年及び今期定例会における議会活動状況は後ほど文書をもって報告いたします。
 以上をもって本日の会議を閉じます。
 これをもって平成14年第8回沖縄県議会(定例会)を閉会いたします。
   午前11時47分閉会

 
20020805000000