○議長(伊良皆髙吉) これより本日の会議を開きます。
日程に入ります前に報告いたします。
2月12日から3月12日までに受理いたしました陳情22件は、3月17日に配付いたしました陳情文書表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託いたしました。
次に、昨日、上原吉二君外11人から、議員提出議案第6号新石垣空港整備事業の早期事業化に関する要請決議の提出がありました。
次に、3月19日、陳情平成13年第94号下地島空港における自衛隊機訓練誘致に関する陳情の提出者から、その取り下げの申し出がありました。
その他の諸報告については、お手元に配付の文書により御了承願います。
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〔諸般の報告 巻末に掲載〕
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○議長(伊良皆髙吉) 日程第1 乙第1号議案から乙第5号議案まで及び乙第21号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長。
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〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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〔総務企画委員長 具志孝助君登壇〕
○総務企画委員長(具志孝助) おはようございます。
ただいま議題となりました乙第1号議案から乙第5号議案まで及び乙第21号議案の6件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、総務部長及び警察本部警務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第1号議案沖縄県名誉県民条例は、社会の発展に卓越した功績があり、県民が誇りとしてひとしく敬愛する者を名誉県民とし、その栄誉をたたえるため条例を制定するものであるとの説明がありました。
本案に関し、功労者表彰等との整合性はとれているのかとの質疑がありました。
これに対し、沖縄県表彰規則は、地方自治、教育、文化等に功績が顕著であった方々を表彰している。沖縄県県民栄誉賞表彰規則は、広く県民に敬愛され、県民に明るい希望と活力を与える功績があった者に対して表彰する。沖縄県名誉県民条例は、社会の発展に卓越した功績があり、県民が誇りとしてひとしく敬愛する者で、両規則よりもランクが上の者を表彰するものであるとの答弁がありました。
次に、名誉県民の対象者の範囲、待遇はどうかとの質疑がありました。
これに対し、県民として卓越した功績がある者で、特に範囲はない。政治家も含まれる。待遇として名誉県民称号記、県民章があり、県が主催する式典や行事に参加してもらうなどであるとの答弁がありました。
次に、乙第2号議案沖縄県男女共同参画推進条例は、男女共同参画の推進に関し基本理念を定め、県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進するため条例を制定するものであるとの説明がありました。
本案に関し、県職員の女性管理職数及び比率はどうなっているのかとの質疑がありました。
これに対し、県職員8197名のうち、女性が3566名、男性が4631名である。課長以上の職員542名のうち、女性が42名、男性が500名で、女性の比率は7.7%であるとの答弁がありました。
次に、県の職員の中で女性の管理職をどのような数値目標を持って進めていくのかとの質疑がありました。
これに対し、男女共同参画社会は男女が能力と個性を十分発揮していくことを目的として、男女が区別なく政策判断する部署にも職場としてふやしていくなど、男女の区別がないようにすることからまず始めていくとの答弁がありました。
次に、必要な調査・研究とは具体的にどのようなものかとの質疑がありました。
これに対し、国際的な動きや国や他府県等の取り組み状況等について情報収集を行うとともに、県民世論調査などを行い、効果的な施策を実施するための基礎資料として具体的なことは検討を進めていきたいとの答弁がありました。
そのほか、管理職への登用、必要な広報活動の実施及び普及・啓発、男女混合名簿、男女間の暴力の防止、知事の権限の範囲等についての質疑がありました。
次に、乙第3号議案知事等の期末手当及び職員の管理職手当の特例に関する条例の一部を改正する条例は、現在実施している知事、副知事、出納長、常勤の人事委員会の委員、常勤の監査委員、公営企業の管理者及び大学の学長の期末手当並びに職員の管理職手当を10%減額する特例措置が平成15年3月末で終了するが、引き続き行政改革に取り組んでいく必要があることから、特例措置の期間を平成18年3月31日まで延長するものであるとの説明がありました。
次に、乙第4号議案沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例は、県知事の権限に属する事務の一部を市町村において処理することとする事項を定めた条例である、「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」、「自然公園法」等が改正されたことに伴い、条例中で法令の規定を引用している条項を改めるため条例を改正するものであるとの説明がありました。
次に、乙第5号議案沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例は、児童福祉法の一部を改正する法律及び遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律が施行されること等に伴い、保育士登録手数料及び遊漁船業者登録申請手数料等の徴収根拠を定めるほか、所要の改正を行うため条例を改正するものである。その主な改正内容は、1点目に、工業技術センター及び工芸指導所において新たに生じた機器使用料の徴収根拠を定めるものである。2点目に、「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」が改正されたことに伴い、条例中引用している法令の題名、語句及び条文の改正を行うものである。3点目に、家畜検査手数料等について定期的な手数料の見直し及び語句の改正等を行うものである。4点目に、法令の改正に伴い、新たに生じることとなった事務に係る手数料の徴収根拠を定めるものであるとの説明がありました。
本案に関し、沖縄県独自の制度であるのか、手数料は全国一律のものであるのかとの質疑がありました。
これに対し、保育士は児童福祉法の規定に基づき都道府県知事に登録することによって初めて保育士になることから、全国的な制度として運用されるものと考える。手数料は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に基づいて規定されていることから、全国一律になるものと考えるとの答弁がありました。
次に、乙第21号議案沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例は、地方警察職員たる警察官の定員は、警察法の規定により政令で定める基準に従い条例で定めることとされており、平成15年度には全国で4000人の地方警察官の増員が認められ、増員に伴う改正政令が制定される予定である。本県は、警察官110人が増員されることとなり、本県警察の警察官の定員及び階級別定員を改める必要があることから、本条例を改正するものであるとの説明がありました。
本案に関し、米国による武力攻撃に伴う米軍基地の影響をどのように考えるのか、全国に応援を求めるのかとの質疑がありました。
これに対し、米軍基地を抱えていることから、一般的には警戒を強化する必要が出てくる。特派部隊についても検討をしているところである。これまでの警戒警備の教訓を踏まえ、県民生活にできるだけ影響を少なくすることを配慮しながら実施していきたいとの答弁がありました。
次に、110名増員の理由は何かとの質疑がありました。
これに対し、特殊事情である米軍人等及び観光客の要素が加味されたことと、一般的に当県の警察官1人当たりの負担人口が全国平均に比べて重いことから増員となったとの答弁がありました。
次に、特派部隊の規模、期間の検討を行っているのかとの質疑がありました。
これに対し、特派部隊を要請する方向で検討しているが、規模等については検討中であるとの答弁がありました。
そのほか、警備の仕方、警察官の充足率、階級別の構成、一般職の増員、装備機材等の充足率、県民の安全、警戒対象施設、犯罪の急増の原因、犯罪の件数等についての質疑がありました。
以上が委員会における審査の概要でありますが、審査の結果、乙第1号議案から乙第5号議案まで及び乙第21号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第1号議案から乙第5号議案まで及び乙第21号議案の6件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案6件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、乙第1号議案から乙第5号議案まで及び乙第21号議案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(伊良皆髙吉) 日程第2 乙第14号議案及び乙第15号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
経済労働委員長。
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〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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〔経済労働委員長 浦崎唯昭君登壇〕
○経済労働委員長(浦崎唯昭) ただいま議題となりました乙第14号議案及び乙第15号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、商工労働部長及び観光リゾート局長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
乙第14号議案沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センターの設置及び管理に関する条例は、現在、具志川市中城湾港新港地区内に建設中の沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センターを設置し及び管理するため、地方自治法第244条の2の規定に基づき条例を制定するものである。その内容は、同センターの設置目的や名称、位置、使用の手続、使用料の額などを定めるものである。同センターは、バイオテクノロジー等を活用した健康に関する食品等の研究開発を促進し、県内産業の振興に資することを目的として設置される公の施設であり、平成15年3月末に竣工し、同年8月1日から供用開始の予定であるとの説明がありました。
本案に関し、沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センターの設置意義は何かとの質疑がありました。
これに対し、同センターは、企業に研究の場と研究の機器を提供するとともに技術指導を行い、企業が研究しやすい環境を提供する施設であるとの答弁がありました。
次に、沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センターへの入居企業はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、同センターへの入居企業は、沖縄健康バイオ研究開発拠点整備事業基本構想策定に伴うアンケート調査によると、県内企業が15社、県外企業が2社、計17社が関心を示しており、また国の出先機関も入居する可能性がある。しかし、同センターの研究室が13室しかないため、入居企業の選定に当たっては絞り込みをしなければならないとの答弁がありました。
次に、沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センターが戦略的な拠点となり得るには、県内企業の育成をさらに進めていく上で海外にも目を向ける必要があるのではないかとの質疑がありました。
これに対し、同センターは研究開発を進めていく中で、海外の研究機関との連携も視野に入れていかなくてはならないのではないかとの答弁がありました。
そのほか、健康食品産業の実態、同センターの民間企業への管理委託、バイオテクノロジーの関連分野などについての質疑がありました。
次に、乙第15号議案万国津梁館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例は、万国津梁館の会議室等の増築に伴い、増設会議室等の使用料の設定等を行うものであるとの説明がありました。
以上が委員会における審査の概要でありますが、審査の結果、乙第14号議案及び乙第15号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第14号議案及び乙第15号議案の2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、乙第14号議案及び乙第15号議案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(伊良皆髙吉) 日程第3 乙第6号議案から乙第13号議案まで、乙第19号議案及び乙第20号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長。
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〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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〔文教厚生委員長 安次富 修君登壇〕
○文教厚生委員長(安次富 修) ただいま議題となりました乙第6号議案から乙第13号議案まで、乙第19号議案及び乙第20号議案の10件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、文化環境部長、福祉保健部長及び教育長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
乙第6号議案特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例は、特定非営利活動促進法の一部が改正されたことに伴い引用条項を改めるほか、所要の改正を行うため条例を改正するものであるとの説明がありました。
次に、乙第7号議案沖縄県介護保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例は、介護保険財政の安定化のために設置した基金が、平成15年度から始まる第2期事業運営期間においては、これまでの積立残と償還財源で安定した基金運用が見込まれることから、新たに基金に積み立てる必要がないため本条例第2条に定める基金への拠出率を1000分の15からゼロに改めるものであるとの説明がありました。
本案に関し、基金は今どれぐらいあるかとの質疑がありました。
これに対し、現在36億円あるが、市町村への貸し付けが26億6000万円、交付が1億7000万円予定されており、今年度末では7億7000万円になるとの答弁がありました。
そのほか、市町村が介護保険料を低減するために一般会計から補てんすることの問題点等について質疑がありました。
次に、乙第8号議案沖縄県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例は、身体障害者福祉法並びに知的障害者福祉法が改正されたことに伴い、平成15年4月から障害者福祉サービスの一部が措置制度から支援費制度へ移行し、利用者の負担する費用は事業者が直接徴収することになることから、沖縄県身体障害者更生指導所等における施設サービスに係る費用の利用者負担分について、利用者またはその扶養義務者から使用料を徴収する規定を定める必要があることから、所要の改正を行うものであるとの説明がありました。
次に、乙第9号議案沖縄県福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部が改正され、不特定かつ多数の者が利用する2000平米以上の建築物のバリアフリー化については、これまでの努力規定が義務規定に改正されたことに伴い、同法律が規制する事項と条例との整合を図るため所要の改正を行うものであるとの説明がありました。
本案に関し、オープンしたばかりの沖縄県総合福祉センターのバリアフリー化に若干問題があるという指摘があるが、どうしてそのようなことが起こったのかとの質疑がありました。
これに対し、事前に設計図面で調整をして施工したが、竣工後改めて審査をしたところ、湯沸かし場の出入り口の幅が若干足りないなど3点ばかり那覇市の条例に適していないという指摘があり、既に改善のための措置に取り組んでいるとの答弁がありました。
次に、身障者が駐車場から建物に入る際、障害になっている飾りブロックのことが新聞に載っていた。そこは身障者が通ることを想定していなかった箇所であるとの説明だが、障害者も健常者も同じ通路から歩くという感覚が必要だと思うがどうかとの質疑がありました。
これに対し、4月中旬にバリアフリーを研究している障害者の団体と一緒になってチェックをし、ふぐあいなところがあれば改善をしてすべての障害者に優しい福祉の殿堂にしていきたいとの答弁がありました。
次に、バリアフリー化に対する民間事業者への補助はあるのかとの質疑がありました。
これに対し、条例が県民の総意で制定されていることと、民間事業者においても高齢者や障害者の円滑な利用に配慮して施設の整備をすることは大事なサービス提供の一つであり、県が個人所有の建物及び施設の改善について補助をすることは考えていないとの答弁がありました。
そのほか、ふぐあいが生じた原因等について質疑がありました。
次に、乙第10号議案と畜場法施行条例は、地方分権の推進を図るため地方自治法が改正され、地方公共団体が住民に義務を課したり、または権利を制限する場合は、法令に特別な定めがない限り条例で規定することとなったため、これまでと畜場法施行細則第6条で規定していた一般屠畜場の構造設備の基準を条例化する必要があることから、新たに条例を制定するものである。また、一般屠畜場設置許可申請手数料に関する規定についても所要の規定を置くことにしたものであるとの説明がありました。
本案に関し、今度の条例改正で手数料の改定もあるのかとの質疑がありました。
これに対し、手数料はこれまで一括して県の手数料条例で定めていたものを、新たにと畜場法施行条例に移しただけということで料金の設定等はこれまでと変わらないとの答弁がありました。
次に、乙第11号議案旅館業法施行条例の一部を改正する条例は、旅館業法施行令の一部が改正され、旅館業の施設の構造設備の基準のうち、政令で定めるもののほかは都道府県が条例で定めることとなったため、第6条に構造設備の基準について定める規定を設けることにしたことと、第4条に定める衛生措置の基準を別表として整理するほか、所要の改正を行うものであるとの説明がありました。
次に、乙第12号議案理容師法施行条例の一部を改正する条例は、理容師法施行令の一部が改正され、理容師が理容所以外の場所において業を行うことができる場合のうち、政令で定めるもののほかは都道府県が条例で定めることとなったため、第4条に理容所以外の場所で業務を行うことができる場合についての規定を設けることにしたことと、第2条及び第3条に定める措置を別表として整理するほか、所要の改正を行うものであるとの説明がありました。
次に、乙第13号議案美容師法施行条例の一部を改正する条例は、美容師法施行令の一部が改正され、美容師が美容所以外の場所において業を行うことができる場合のうち、政令で定めるもののほかは都道府県が条例で定めることとなったため、第4条に美容所以外の場所で業務を行うことができる場合についての規定を設けることにしたことと、第2条及び第3条に定める措置を別表として整理するほか、所要の改正を行うものであるとの説明がありました。
次に、乙第19号議案沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例は、児童生徒数の増減等により学校職員定数を変更する必要があり、条例を改正するものである。改正の内容は、学校職員定数について県立学校の4700人を13人増の4713人に、県立盲学校、聾学校及び養護学校の1498人を29人増の1527人に、市町村立小学校及び中学校の9262人を24人減の9238人に、合計1万5460人を18人増の1万5478人に改めるものであるとの説明がありました。
本案に関し、中学校だけ第7次定数改善計画による増よりも生徒減によるものが大きいと理解してよいかとの質疑がありました。
これに対し、平成15年の中学生の減少が1456名見込まれており、先生の数にして約70名の減少になる。定数改善計画で約40名ほど戻ってくる分、定数の減が大分抑えられているとの答弁がありました。
次に、教員の年次的な退職者の予定数と採用の計画はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、公立の小中学校合わせて多いときで280名、少ないときで200名、高校はおおむね140人から150人程度の退職者を予定しており、採用は小中学校合わせておおむね250人前後、高校は退職者とほぼ同数の百四、五十名を予定しているとの答弁がありました。
そのほか、少人数学級の取り組み、定数内臨任のあり方等について質疑がありました。
次に、乙第20号議案沖縄県立教育機関使用料徴収条例の一部を改正する条例は、沖縄県立青年の家及び少年自然の家の使用料の徴収根拠を定めるため条例を改正するものである。改正の内容は、宿泊室の使用料について1人1泊、児童生徒300円、一般・学生600円、キャンプ場の使用料について1人1泊、児童生徒150円、一般・学生250円、研修・訓練室の使用料について、1室1時間、児童生徒150円、一般・学生350円、プレイホールの使用料について1時間、児童生徒350円、一般・学生700円に定めるものである。なお、児童生徒については、当分の間、教育委員会規則で免除にする予定であるとの説明がありました。
本案に関し、なぜ今回青少年教育施設に係る使用料を徴収するに至ったのかとの質疑がありました。
これに対し、県の行政システム改革大綱の指摘や県の監査委員からの指摘で、利用者から一定の額を徴収すべきだということがあり、公平の原則及び受益者負担の立場から今回の使用料制定となったとの答弁がありました。
次に、児童生徒からは当分の間徴収しないということだが、当分の間というのはどれだけの期間を想定しているかとの質疑がありました。
これに対し、教育委員会としては、この施設が児童生徒への宿泊体験や自然体験、あるいはさまざまな体験活動に資することから、可能な限り免除の制度を維持したいとの答弁がありました。
以上、委員会における審査の概要を申し上げましたが、審査の結果、乙第8号議案は、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定し、乙第8号議案を除く乙第6号議案、乙第7号議案、乙第9号議案から乙第13号議案まで、乙第19号議案及び乙第20号議案の9件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
乙第8号議案に対する討論の通告がありますので、発言を許します。
新垣米子君。
〔新垣米子君登壇〕
○新垣 米子 乙第8号議案沖縄県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例に対して反対する立場から討論を行います。
2000年の第147回通常国会で、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」が成立しました。それにより身体障害者福祉法、知的障害者福祉法等が改定され、平成15年4月より障害者福祉サービスの一部が措置制度から利用契約制度の支援費制度へ移行します。施設が利用者からの費用を徴収するための費用徴収の規定を追加する必要があるための条例改定です。
我が党は、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」は、これまでの社会福祉事業法の基本理念から措置権者としての国及び地方公共団体を外し公的責任を著しく後退させるものであり、選択の自由論が社会福祉の権利を形骸化させるおそれがあること。営利企業の福祉の市場化が促進され利用者の負担増につながり、労働条件の悪化も懸念されるとして反対の立場を表明しました。
今回の条例改定に伴い知的障害者の入所施設の必要経費の見直し、すなわち日常品費が必要経費から外されることによって月約1万から2万円の負担増となることが明らかになりました。
県当局が示した試算──入所後3年以上で収入が年金のみの者の場合について──ですが、障害基礎年金1級受給者の場合、現在の3万4100円(22階層)から5万1800円(30階層)になり、1万7700円の負担増となります。また、障害基礎年金2級受給者の場合、現在の1万9100円(15階層)から4万1800円(25階層)になり、2万2700円の負担増となります。平成15年度は引き上げ幅を半分にし、2年かけて当初の負担にするとの計画だと言われています。県当局は、16年度については国から現在のところ何も言っていないとの答弁でしたが、国の方針は明確ではないでしょうか。また、1級より年金額の少ない2級の方の負担が大きいことも問題と言わざるを得ません。身体障害者との関係を理由にしましたが、沖縄の厳しい不況下で現在支給されている障害年金が障害者のみならず家族全体の生活を支えているのが実態であり、この大幅な負担増は障害者を抱える家族全体の生活に大きな影響を与えることは必至であり、既に利用者からの不安の声が寄せられています。
どれだけの障害者が影響を受けるのかについて把握していないとの答弁は、県民に責任を負うべき県政として問題と言わざるを得ません。
また、今回の改定の条項に「知事は、前項の規定によるもののほか、直接利用者の便益を向上させるものにかかわる費用にあって、利用者に負担させることが適当と認められるものについては、規則で定めるところにより、利用者またはその扶養義務者から徴収することができる」との条項が追加されています。この条項はいろいろな名目での利用者に対して新たな負担増に道を開くものとなり、負担できないものは施設から排除されることにつながりかねません。
国の法律改定に伴う今回の県条例の改正とはいえ、障害者の福祉行政に対する稲嶺県政の姿勢が厳しく問われていることを指摘したいと思います。今後、実態を把握し、負担軽減の対策等が講じられるよう強く要求し、反対討論といたします。
○議長(伊良皆髙吉) 以上で通告による討論は終わりました。
これをもって討論を終結いたします。
休憩いたします。
午前10時38分休憩
午前10時38分再開
○議長(伊良皆髙吉) 再開いたします。
これより乙第6号議案から乙第13号議案まで、乙第19号議案及び乙第20号議案の採決に入ります。
議題のうち、まず乙第6号議案、乙第7号議案、乙第9号議案から乙第13号議案まで、乙第19号議案及び乙第20号議案の9件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案9件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、乙第6号議案、乙第7号議案、乙第9号議案から乙第13号議案まで、乙第19号議案及び乙第20号議案は、原案のとおり可決されました。
――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) 次に、乙第8号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊良皆髙吉) 起立多数であります。
よって、乙第8号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第4 乙第16号議案から乙第18号議案までを議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
土木委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔土木委員長 高江洲義政君登壇〕
○土木委員長(高江洲義政) ただいま議題となりました乙第16号議案から乙第18号議案までの3件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第16号議案沖縄県砂防指定地及び砂防設備の管理に関する条例は、「地方分権の推進のための条例に委任する事項の整理に関する政令」により砂防法施行規程の一部が改正されたことに伴い、従来規則で定めていた砂防指定地及び砂防設備の管理に関し必要な事項を定めるため条例を制定するものである。条例の主な内容は、1点目は、砂防指定地内における行為の制限中、非常災害のため必要な応急措置は除くとの規定を盛り込んだこと、2点目は、過料を8000円から1万円に引き上げたことなどであるとの説明がありました。
本案に関し、これまで規則で定めていたことを条例で定める理由は何か、条例と規則との違いは何かとの質疑がありました。
これに対し、条例で定める理由は、地方分権で行為の制限に係るものについては条例で規定することになったためである。相違点としては、基本的には同じであるが、新たに砂防指定地内における制限行為の中に非常災害のため必要となる応急措置については許可を要しないとしたこと、監督及び違反処分の罰則を新設したこと、過料を8000円以下から2万円以下に引き上げたことであるとの答弁がありました。
次に、県内における砂防指定地はどのぐらいあるかとの質疑がありました。
これに対し、県内における砂防指定地の数は160カ所であるとの答弁がありました。
次に、乙第17号議案都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例は、「地方分権の推進のための条例に委任する事項の整理に関する政令」により都市計画法施行令の一部が改正されたことに伴い、従来規則等で定めていた開発行為の許可の基準等に関し必要な事項を条例で定めることとなったため条例を制定するものである。条例の主な内容は、1点目は、開発行為の区域内に設置される公園等の規模に関する制限を開発区域面積の5%以上とし、制限を強化して開発区域内外の環境の保全、災害の防止及び利便の増進を図ったこと、2点目は、市街化調整区域において市街化区域と一体的な日常生活圏を構成している区域において、建築物の敷地面積の最低限度を設けて規制緩和を図ったこと、3点目は、市街化調整区域において大規模な開発行為の許可の基準として政令で定める面積を5ヘクタールに緩和したことなどであるとの説明がありました。
次に、乙第18号議案建築基準法施行条例の一部を改正する条例は、建築基準法の一部が改正されたことにより総合設計制度と一団地認定制度を統合した許可申請手数料の額等について定めるほか、所要の改正を行うため条例を改正するものである。主な改正点は、1点目は、日陰による中高層建築物の高さ制限において日陰時間の測定面の高さの選択肢を拡充したこと、2点目は、地区計画制度の見直しに伴う許可等申請手数料の額を定めたこと、3点目は、総合設計制度と一団地認定制度の統合に伴う許可等申請手数料の額を定めたことなどであるとの説明がありました。
以上が委員会における審査の概要でありますが、審査の結果、乙第16号議案から乙第18号議案までの3件については、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第16号議案から乙第18号議案までの3件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案3件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、乙第16号議案から乙第18号議案までは、原案のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第5 乙第22号議案、乙第23号議案及び乙第27号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔総務企画委員長 具志孝助君登壇〕
○総務企画委員長(具志孝助) ただいま議題となりました乙第22号議案、乙第23号議案及び乙第27号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第22号議案「包括外部監査契約の締結について」は、平成15年度の包括外部監査契約を締結するため、地方自治法第252条の36第1項の規定により議会の議決を求めるものである。主な内容は、契約金額について1514万3000円を上限とし、契約の相手方を公認会計士宮里善博とするものであるとの説明がありました。
本案に関し、外部監査はどのように行うのかとの質疑がありました。
これに対し、テーマ設定については、外部監査人に任されている。監査委員と外部監査人とはおのおの独立した機関として整理することになっているとの答弁がありました。
次に、契約期間及び事業量はどのようになっているのかとの質疑がありました。
これに対し、単年度契約を結び、テーマを選定し、監査等は契約の枠組みの中で行い、実際に要した費用で実績に基づいて支払うことになっているとの答弁がありました。
次に、乙第23号議案「全国自治宝くじ事務協議会へのさいたま市の加入及びこれに伴う全国自治宝くじ事務協議会規約の一部の変更について」は、さいたま市が新たに政令都市に指定されたこと、同市から全国自治宝くじ事務協議会への加入申請がなされたことに伴い、平成15年4月1日から全国自治宝くじ事務協議会の構成団体としてさいたま市を加え、同時に同協議会規約を一部変更するため地方自治法第252条の2第3項の規定により議決を求めるものであるとの説明がありました。
次に、乙第27号議案「沖縄県教育委員会委員の任命について」は、沖縄県教育委員会委員6人のうち1人が平成15年3月31日で辞職し欠員が生ずること及び1人が平成15年4月4日で任期満了することに伴い、その後任を任命するため地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により議会の同意を求めるものであるとの説明がありました。
本案に関し、現在の教育委員の男女の構成はどのようになっているのかとの質疑がありました。
これに対し、委員6名のうち2名が女性、4名が男性であるとの答弁がありました。
次に、選任の手順、基準及び地域バランスはどのようになっているのかとの質疑がありました。
これに対し、沖縄県教育委員の推薦要項に基づき、10推薦団体へ委員候補者の推薦依頼を行い、推薦を踏まえて適任者について議会に提案する。委員の要件は、法律の規定により、人格が高潔で、教育、学術、文化に関する識見を有する者となっており、地域バランスは選考基準ではなく、本人の資質に基づいて議会の同意を得て任命する扱いであるとの答弁がありました。
そのほか、女性登用の状況、選考基準の要件、地域性の尊重等について質疑がありました。
以上、委員会における審査の概要を申し上げましたが、審査の結果、乙第22号議案及び乙第23号議案は、全会一致をもってこれを可決すべきものと決定し、乙第27号議案は、全会一致をもってこれに同意すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第22号議案、乙第23号議案及び乙第27号議案の採決に入ります。
まず、乙第22号議案及び乙第23号議案の2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、乙第22号議案及び乙第23号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) 次に、乙第27号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、これに同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、乙第27号議案は、これに同意することに決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第6 乙第24号議案から乙第26号議案までを議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
土木委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔土木委員長 高江洲義政君登壇〕
○土木委員長(高江洲義政) ただいま議題となりました乙第24号議案から乙第26号議案までの3件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第24号議案「国土交通大臣の作成する漢那ダム及び億首ダムの建設に関する基本計画の変更に対する知事の意見について」は、特定多目的ダム法第4条第1項の基本計画の変更について、同法第4条第4項の規定により、国土交通大臣から知事の意見を求められたので、同項の規定により議会の議決を求めるものである。主な変更内容としては、建設目的に特定かんがいを追加すること、総貯水量を760万立方メートルから856万立方メートルに、億首ダムの損失補償基準の締結や米軍提供施設の返還合意に関する調整に時間を要したことから、竣工予定年度を平成13年度から平成23年度に、物価上昇や消費税率の変更及び事業内容の変更により総事業費を650億円から850億円にそれぞれ変更するものであるとの説明がありました。
本案に関し、億首ダムの貯水容量を増大させるための掘削予定箇所はどこかとの質疑がありました。
これに対し、掘削予定箇所は億首川上流部分のダム湖底となる部分であり、この川底に堆積している泥等を掘削して貯水容量を増大させるとの答弁がありました。
次に、掘削に当たっては川の水を迂回させるのかとの質疑がありました。
これに対し、水がえをして現在の川底を干上がらせた上で、堆積している泥を掘削する予定であるとの答弁がありました。
次に、事業費の増の理由として挙げている物価上昇の増とは具体的に何かとの質疑がありました。
これに対し、平成2年度計画時の労務、資材及び機械等の建設単価と平成12年度の施工単価を比べた場合、労務費が160%、資材費が110%、機械経費で85%の上昇となっているとの答弁がありました。
次に、工期変更の理由として挙げている米軍提供施設の返還合意に関し、米軍との調整に時間を要した理由は何か、返還のめどはいつか、米軍が要求している条件は何か、調整が難航した場合、再度の工期変更があるのかとの質疑がありました。
これに対し、ダム建設に当たり国は軍用地の返還申請を行っており、平成13年6月19日に開催された日米合同委員会の議題として取り上げられた。現在、地元米軍と協議している状況である。これまでのところ現地サイドでは特に支障はないとの判断が示されており、米軍はできるだけ速やかに回答したいとの返答がある。返還のめどはまだ示されていない。米軍が要求している条件は環境上の問題、ダム建設に伴う環境問題、着工に至る問題などである。平成15年度から工事用道路の建設に取りかかる予定であるが、調整が難航し返還がおくれた場合は米軍の了解を得て起工前着工を行うつもりであるとの答弁がありました。
次に、地域住民、地元市町村及び学識経験者からの意見聴取や公聴会などを行ったのかとの質疑がありました。
これに対し、地元市町村及び地域住民に対しては公聴会を開催し、有識者に対しては河川法に基づく河川環境検討委員会及び河川整備委員会により意見を聴取しているとの答弁がありました。
次に、乙第25号議案「流域下水道の建設事業執行に伴う負担金の徴収についての議決内容の一部変更について」は、平成14年度流域下水道事業の事業内容の変更に伴い、当該事業により利益を受ける受益市町村から徴収する負担金の変更について、下水道法第31条の2第2項の規定により議会の議決を求めるものである。主な変更内容としては、平成14年第1回県議会(2月定例会)で乙第36号議案として議決された那覇処理区、伊佐浜処理区及び具志川処理区の3流域下水道の建設事業執行に伴う市町村負担金12億450万円を4050万円増額して12億4500万円に変更するものであるとの説明がありました。
また、乙第26号議案「流域下水道の建設事業執行に伴う負担金の徴収について」は、中部流域下水道、中城湾流域下水道及び中城湾南部流域下水道により受益を受ける関係市町村に対し、当該事業の建設に要する費用の一部を負担させるものである。市町村から負担金を徴収することについて、下水道法第31条の2第2項の規定により議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
両案に関し、流域下水道の建設に当たっては、受益市町村だけが負担するのか、県は負担しないのかとの質疑がありました。
これに対し、流域下水道の建設事業執行に伴う負担は、国が総事業費の2分の1、県が4分の1、残り4分の1を受益市町村がそれぞれ負担するとの答弁がありました。
次に、今回具志川処理区だけ負担金が変更されているが、その理由は何かとの質疑がありました。
これに対し、計画汚水量は20年程度先の処理分を想定して計画し、四、五年に1回見直しを行う。具志川処理区は平成14年度に見直しを行ったことから、平成15年度以降の分が若干違ってきたためであるとの答弁がありました。
以上が委員会における審査の概要でありますが、審査の結果、乙第24号議案から乙第26号議案までの3件については、全会一致をもってこれを可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第24号議案から乙第26号議案までの3件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案3件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、乙第24号議案から乙第26号議案までは、委員長の報告のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第7 甲第1号議案から甲第24号議案までを議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
予算特別委員長。
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〔委員会審査報告書(予算) 巻末に掲載〕
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〔予算特別委員長 翁長政俊君登壇〕
○予算特別委員長(翁長政俊) ただいま議題となりました甲第1号議案から甲第24号議案までの24件について、一括して委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、説明員として関係部局長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における質疑の概要等について申し上げます。
まず、新沖縄県行政システム改革大綱の県退職者の公社等外郭団体への再就職に関するルールづくりについての質疑がありました。
これに対し、策定中の行政システム改革大綱では、公社等外郭団体の再構築に向けて県関与の見直しの枠組みの中で常勤役員への県職員派遣の見直し、代表役員への県三役等就任の見直しなどの1項目として県退職者の公社等外郭団体への再就職等に関するルールづくりを位置づけている。県退職者の公社等外郭団体への再就職は、本人の能力に応じて外郭団体の必要性により就職しているとの答弁がありました。
次に、旧軍飛行場用地問題に関する予算措置状況及び事業計画についての質疑がありました。
これに対し、新規に旧軍飛行場用地問題対策事業として約1200万円を予算措置している。国に戦後処理問題としての措置を求める場合、具体的な問題提起と客観的な資料をそろえて説明し理解を得る必要があることから、旧軍関係資料の収集、整理、分析、学識経験者等の意見聴取等の委託事業を実施していきたいとの答弁がありました。
次に、沖縄平和賞の関連事業としての花の平和交流事業についての質疑がありました。
これに対し、花の平和交流事業は、平和賞設立総会において可能性調査の経費が承認されている。受け入れについても了解を得てきている。沖縄平和賞の基本構想では、資金の確保について幅広く寄附を募るなど県民参加型の仕組みや運営組織独自の財源確保等の必要性について議論があった。今後、県民からの募金などを実施していきたいとの答弁がありました。
次に、産学官共同研究の研究開発助成の内容についての質疑がありました。
これに対し、沖縄における研究開発の向上を図るとともに、新規産業の創出、地場産業の振興に資する製品、サービス等を開発することにより自立経済の構築に資することを目的としている。1テーマ当たりの研究開発費が年間1億円以内の事業であるとの答弁がありました。
次に、宮古、八重山の農産物等について需要はあるが空輸ができないため積み残されることがあるが、解決策としての貨物専用機のチャーターについての質疑がありました。
これに対し、輸送コスト、交通手段のネットワークは今後とも重要なことである。離島振興計画においても離島特有の課題としているところであり、関係部局とも調整しながら検討していきたいとの答弁がありました。
次に、バス統合の必要性についての質疑がありました。
これに対し、バス4社がみずからの経営体質を強化する目的で統合に取り組んでいる。統合についての諸条件について調整しているところであり、県としては、その調整の状況、統合作業の進捗を見守っていきたいとの答弁がありました。
次に、沖縄近海のオニヒトデの異常発生は、漁業被害を初め沖縄観光産業にも大きな影響を与えている。沖縄近海のサンゴ礁の消失の実態と保全対策についての質疑がありました。
これに対し、2309ヘクタールが埋め立てもしくはしゅんせつ等により消滅している。沖縄特別振興対策調整費を活用して4656万5000円の予算で緊急対策事業を行っており、次年度も特別振興対策調整費を活用した予算を予定している。現在、県、環境省、漁協、ダイビング関係者等から成るオニヒトデ対策会議を立ち上げ、オニヒトデに関する情報を交換し駆除の手法について意見交換をしながら事業を進めているところであり、次年度は、国際サンゴ礁学会などとも連携をとりながら事業を進めていきたいとの答弁がありました。
次に、新年度から支援費制度がスタートをするが、制度の趣旨・内容と県の果たす役割についての質疑がありました。
これに対し、現行の障害者への福祉サービスは、障害者の申請等に基づき行政がサービスの内容を決定する措置制度が利用されているが、新年度からは利用者の立場に立ったサービスを提供するために障害者がみずからサービスを選び、事業者との間で直接に契約を行いサービスの提供を受ける支援費制度に移行する。対象となるサービスは施設サービスと在宅サービスであり、新制度移行に伴う県の役割は市町村において新制度が円滑に実施できるように職員の研修や必要な支援を行うとともに、事業者や施設の指定、指導監督等を行うことであるとの答弁がありました。
次に、本県の男性の平均寿命が4位から26位に転落した原因と対策についての質疑がありました。
これに対し、平均寿命の順位が下がった一番大きな原因は、生活習慣病の心臓病と脳卒中の低下のスピードが全国に比べて緩やかになっていることで、そのほかに乳幼児の死亡率や自殺の死亡率が高いことなどが影響していると考えている。平成15年度の新規の県単事業として健康・長寿研究のデータの集積、体系化等により、本県の健康・長寿の維持・増進等に役立てることを目的とした健康長寿推進事業費を計上し、あわせて県民の健康づくりの意識を高めるために「健康沖縄2010」に基づく事業を市町村や事業所までおろしてしっかりやっていくとの答弁がありました。
次に、県内でも児童生徒の喫煙の低年齢化が問題になっているが、医学的側面からの子供たちへの喫煙対策についての質疑がありました。
これに対し、県内の児童生徒の喫煙経験率は小学生で約12%、中学3年生で24%という調査結果が出ている。喫煙の開始時期が早ければ早いほどがん等に罹患する確率が高くなるとのデータも出ており、医療的な情報を教育委員会にも提供し、警察や家庭、地域と一緒になって喫煙対策を進めていく必要があるとの答弁がありました。
次に、家畜排せつ物に関して、平成16年11月からの法律施行に伴う農家、市町村対策についての質疑がありました。
これに対し、家畜排せつ物に関する法律の趣旨等を徹底させることや管理施設を整備するための助成策を行った。11種類のパンフレットを農家、JA、市町村などに配布し、同法律の趣旨及び施設整備方法の説明会等を行った。整備率が44%と低いことから、平成15年、16年にかけて補助事業等で取り組んでいきたいとの答弁がありました。
次に、空港外大型免税店が宜野湾市西海岸地域から天久新都心へ移った経過についての質疑がありました。
DFS社の空港外大型免税店の建設予定地は、ディベロッパー側による土地購入ができない状態が続き交渉が決裂した。県は、再三にわたって宜野湾市への立地についてDFS社に要請をしたが、DFS社は、これまでの経緯もあって宜野湾市への立地の断念と、那覇新都心への立地承認がない場合には沖縄への進出を撤退することを表明した。県は、県全体の利益を考え、沖縄振興特別措置法の指針を踏まえて最終的な決断をせざるを得ず、那覇新都心へのDFS社の立地を認める方向で国と調整をすることを決定し、那覇新都心容認を3月11日の夜発表したとの答弁がありました。
次に、イラク攻撃を懸念し、県外の学校が沖縄への修学旅行を取りやめる等の影響が既に出ているが、その実態の掌握、対策についての質疑がありました。
これに対し、現在、沖縄への修学旅行のキャンセルが関東地方1校、中国地方1校、計2校が出ている。これまでの対策は、沖縄コンベンションビューロー誘致推進専門委員会を開催し、官民あわせて観光危機管理マニュアルの確認をした。また、沖縄への修学旅行をキャンセルした学校や周辺校に対し沖縄の状況を説明するため職員を派遣した。その結果、予定どおり実施した学校もある。さらに、県警本部との意見交換、各都道府県の教育委員会及び全国旅行業者の本社への文書送付などの取り組みをしているとの答弁がありました。
次に、入札落札率が99から98%と高どまりし、さらに複数回入札でも同一業者が落札するなどの状況が見られることから入札制度の改革についての質疑がありました。
これに対して、公共工事における手続の透明性と公正性を確保し、競争性を高め、公共事業のコスト縮減を図るため電子入札の導入、指名の事前公表及び現場説明会の廃止、執行予定工事及び入札契約関係情報のインターネット上での公表、入札監視委員会による入札・契約の適正化及び指名に係る再苦情の処理などの対策を講じるとともに、新沖縄県行政システム改革大綱の推進項目に取り上げて積極的に改革を図っていくとの答弁がありました。
次に、人口や観光客の増に伴う水需要量と供給可能量、それに対応するための施設整備についての質疑がありました。
これに対し、平成10年度に企業局が策定した水道用水供給事業施設整備計画並びに沖縄振興計画に合わせるため現在見直しを進めている構想では、平成30年度における給水人口を127万人とし、それに必要な給水量を日量62万6400立方メートルと予測している。これに対して平成14年度現在の給水量は日量53万4200立方メートルで、その差9万2200立方メートルが不足する見込みである。そのため引き続き羽地ダム、大保ダム及び億首ダム等の開発を促進するとともに、既存水源の有効活用として工業用水の転用等を行う必要があるとの答弁がありました。
次に、青少年の非行実態についての質疑がありました。
これに対し、平成14年中に県警が検挙・補導した少年は3万3802人で、前年に比べて20.2%も増加している。そのうち、刑法犯で検挙した少年は1557人で前年に比べて13.7%増加している。
本県の少年非行の特徴は、1点目に、中学生の犯罪が多く、刑法犯全体に占める比率が46.6%である。2点目に、刑法犯の大半が窃盗犯で全体に占める比率が69.2%である。その中でも特に悪質性の高い侵入窃盗の割合が高くなっている。3点目に、午後10時から午前4時の間に補導される少年が多く、不良行為全体の時間帯で見た場合、深夜における補導人員が全体の73.7%を占めている。4点目に、飲酒で補導される少年が4396で、少年人口1000人当たりで本県は17人、全国は1.8人で全国の約9.4倍と高くなっているとの答弁がありました。
次に、全国で22都道府県が30人学級を実施しているが、本県の状況についての質疑がありました。
これに対し、平成14年度は13校で実施をし、平成15年度は20校で実施をする予定である。実施校においては教師と児童とのコミュニケーションがふえ、個に応じた指導がしやすくなり、発達段階を踏まえた学校生活への適応が図られたとの評価を受けている。当面、小学校1年生を重点的に実施し、県の財政事情等を見ながら低学年を中心に拡充していきたいとの答弁がありました。
そのほか、予算編成の基本的な考え方、未回収債権の徴収対策、施設管理の民間委託、女性の管理職への登用比率、米軍人・軍属の課税免除及び減免、構造改革特区、米軍普天間基地の返還に伴う跡地利用と振興新法の期限、沖縄大学院大学の設置主体及び法的根拠、電子県庁の進捗及び市町村との連携、離島振興事業予算、市町村合併、地球温暖化問題、河川及び海洋汚染、防災情報システム、認可外保育施設支援事業、在宅老人福祉対策事業、子ども病院、生産農家の経営不振の実態調査、肉用牛改良普及事業の取り組み、地産地消の拡大、貸し渋り・貸しはがしの実態、無担保・無保証人融資の実態、若年者総合雇用支援事業の取り組み、中城湾港新港地区の利用状況、観光振興基本計画、観光客の受け入れ体制、県内港湾物流の現況と計画、電線類地中化計画の進捗状況、公営住宅入居促進策と管理運営の民間委託、犯罪件数及び検挙率、やみ金融問題、北朝鮮拉致疑惑問題、校長の民間人登用、二学期制の導入、「国立劇場おきなわ」等についての質疑がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、甲第1号議案については護憲ネットワーク、社大・結連合及び無所属委員により修正案が提出され、採決に先立ち、共産党所属委員から原案に反対する旨の意見表明がありました。
採決の結果、甲第1号議案に対する修正案は、賛成少数で否決されました。
修正案が否決されたことに伴い原案について採決した結果、甲第1号議案は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
甲第21号議案については、共産党所属委員から反対する旨の意見表明があり、採決に際して護憲ネットワーク、社大・結連合の一部及び無所属委員は退席しました。
採決の結果、甲第21号議案は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
甲第2号議案から甲第20号議案まで及び甲第22号議案から甲第24号議案までの22件については、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
甲第1号議案に対しては、新里米吉君外12人から修正の動議が提出されております。
この際、提出者の説明を求めます。
新里米吉君。
――――――――――――――
〔甲第1号議案平成15年度沖縄県一般会計予算に対する修正案 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔新里米吉君登壇〕
○新里 米吉 ただいま議題となりました甲第1号議案平成15年度沖縄県一般会計予算に対する修正案を提案します。
(款)総務費、(項)総務管理費、(目)諸費の沖縄平和賞負担金3042万8000円を削除することであります。
私は、昨年も沖縄平和賞負担金の削除を提案しました。平和賞創設に当たって、県は負担金を多くの団体に呼びかけると答弁していましたが、いまだに実現せず経費と事務局は県による丸抱えの状態が続いています。昨年も平和賞に県が深く関与することに反対しましたが、今回の沖縄平和賞委員会負担金による花の平和交流事業としてのカンボジアへの植栽についても県が積極的に関与することには賛成できません。もちろん友好都市や姉妹都市間の国際交流や国際協力を否定するものではありません。しかし、今回の事業は友好都市間の国際交流・協力とは違います。むしろこのような事業はNGOやNPO等の民間による活動で実施することが望ましいと考えます。
恩納岳は、米軍の実弾演習等ではげ山になっています。外国に植栽して平和を訴える以前に、恩納岳に撃ち込まれた砲弾の処理と植樹を日米両政府に要求し実現させることが優先されるべき課題ではないでしょうか。みずからの足元は米軍の演習ではげ山にし、その植樹も放置して外国への植栽で平和を訴えるのは大変な矛盾であり説得力に欠けるものです。
また、なぜカンボジアなのかについて予算特別委で複数の委員から質問がありましたが、県は明確に答えることができませんでした。東南アジア及びその周辺地域においては30年の間にベトナム、カンボジア、アフガニスタン、東チモール等で戦争や内戦がありました。その中でなぜカンボジアなのか明らかではありません。
このようにまともに答弁できないような事業を、高失業率と不況が続き税収も落ち込む中で、県民の税金を使って実施することには賛成できません。
よって、別紙修正案のとおり沖縄平和賞委員会負担金3042万8000円を削除して予備費に措置すべきものと思慮いたします。
○議長(伊良皆髙吉) これより修正案に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
まず、甲第1号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
砂川佳一君。
〔砂川佳一君登壇〕
○砂川 佳一 ただいま議題となっております平成15年度沖縄県一般会計予算に対する修正案に反対し、原案に賛成する立場から討論を行います。
昨年は、本県振興の手だてであり道筋を示した沖縄振興特別措置法と沖縄振興計画の実現を見たところであります。県民の英知と創意を結集した沖縄振興計画は、自立的かつ持続的な発展のため従来の本土との格差是正を基調とするキャッチアップ型の振興開発から、沖縄の優位性を十分に発揮したフロンティア創造型の振興策への転換の姿勢を打ち出したものであり、沖縄振興計画の成功は本県の発展のみならず、我が国、ひいてはアジア・太平洋地域の発展に寄与するものであると考えております。
平成15年度は、沖縄振興計画の実質的な初年度に当たり、新たな沖縄の振興に向けた諸施策を推進し、自立的かつ持続的な発展に向けて本格的に歩み出す重要な年であります。このため、平成15年度当初予算は限られた財源の中で事業の優先度に十分配慮しつつ、新たな政策課題や緊急かつ重要な施策に的確に対応した予算であると評価するものであります。
具体的には、まず観光・リゾート産業の振興として観光誘致対策事業や世界遺産周辺整備事業を引き続き実施するとともに、新たに観光振興地域等整備事業、観光産業人材育成事業、沖縄観光共通プラットホーム構築事業などを実施する経費が計上されました。
農林水産業の振興については、農業研究センターの整備の推進、島嶼県沖縄における地域農産物流通効率化事業を実施するとともに、新たにトロピカルおきなわフルーツランド支援事業や農水産物マーケティング推進対策事業を推進する経費などが計上されております。
産業の振興と雇用の創出については、新たに沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センターを設置し、産学官連携による研究開発の促進を図るとともに、沖縄電子商取引普及促進事業の実施など、自立型経済の構築に向けた取り組みが強化されており、雇用創出の芽出しが期待されます。さらに、厳しい雇用環境の改善を図るため緊急地域雇用創出特別事業を実施するほか、新たに若年者総合雇用支援事業などが措置されております。
科学技術の振興と国際交流・協力拠点の形成については、世界最高水準の自然科学系の大学院大学の設置促進に向けた取り組みを強化するとともに、那覇空港の拡張整備の促進や那覇港の整備を促進するほか、ジュニア・スタディツアー事業、第3回太平洋・島サミットの開催を支援する経費などで本県の持続的発展に不可欠な措置であります。
医療・福祉の向上については、認可外保育施設の認可保育所への移行を促進するほか、認可外保育施設利用児童への支援及び乳幼児の医療費助成を拡充するとともに、沖縄市の「こども未来ゾーン」に対する支援などの経費が計上されております。また、引き続き救命救急医療、母子総合医療等の機能を有する県立高度・多機能病院の整備を推進する必要があります。
基地問題の解決促進と駐留軍跡地の利用促進については、大規模駐留軍跡地利用の促進及び旧軍飛行場用地問題の解決促進にも配慮がなされております。
そのほか、情報通信産業の振興、地域・離島の振興、環境共生型社会の形成、多様な人材の育成と文化の振興、持続的発展を支える基盤づくりなどの項目についても充実が図られておりますことは、議員各位においても御案内のとおりであります。
さて、先ほど甲第1号議案の修正案についての提案説明がありましたが、御承知のように、沖縄平和賞につきましては昨年8月30日に第1回沖縄平和賞授賞式が挙行され、アフガニスタンで医療奉仕活動などを行っている「中村哲を支援するペシャワール会」が記念すべき最初の受賞者となりました。
中村哲医師は授賞式において、賞金をアフガニスタンに建てる診療所「オキナワ・ピース・クリニック」の建設費用に活用すると発表しました。平和賞の賞金をとうとい医療奉仕活動に役立てていただけることは、平和を希求する沖縄の心が世界に知られることであり、大変意義深いものだと考えます。こうしたペシャワール会の活動に対し多くの県民は共感し、本賞の受賞者にふさわしい方であると高く評価しております。
さて、沖縄平和賞委員会では、平成15年度の事業としてカンボジアにおいて花木を植える花の平和交流事業を計画しております。カンボジア国民は、長期にわたる内戦や政治不安による苦難な歴史を有し、平和を強く希求しています。現在、国の復興・発展に向かって懸命な努力を続けているカンボジアの人々にエールを送る意味でも意義深い事業だと思います。
沖縄県はかつて戦災をこうむり、失った緑を取り戻すために海外に移住した県関係者などから多くの花木が送られ、県民の心と生活を潤した背景があります。平和友好のかけ橋を築くことを目指す本事業は大変すばらしいものであります。
また、沖縄平和賞は、アジア・太平洋地域の平和に貢献した個人・団体を対象としていることから、沖縄平和賞委員会の事業としてアジア・太平洋地域の国において花の平和交流事業を実施することは本賞の趣旨に沿うものであると考えます。
今回の平成15年度当初予算で審議されております沖縄平和賞委員会への負担金3042万8000円は、平成16年度に実施予定の第2回沖縄平和賞授賞式に向けて、国内外の推薦人に推薦依頼を行うために必要な経費及び花の平和交流事業に要する経費等であり、適当な予算措置であると確信するものであります。
また、予算特別委員会における議案採決に際し、共産党の方から予算原案に対する反対意見がありましたが、そのうち普天間飛行場及び那覇港湾施設の移設については、SACOの合意事案を着実に実施することが米軍基地の整理縮小を図るため、より現実的で実現可能な方法であると考えます。また、普天間飛行場及び那覇港湾施設の移設が円滑に実施されることが米軍基地の整理縮小につながるものと信じます。
普天間飛行場及び那覇港湾施設の移設の促進については、移設に係る諸問題について国、地元自治体の協議・調整が必要なことから、「代替施設建設協議会」、「那覇港湾施設移設に関する協議会」が開催されているところであります。今後とも移設受け入れ自治体を初め関係機関と連携を図り、移設が円滑に進められるよう「代替施設建設協議会」、「那覇港湾施設移設に関する協議会」などにおいて、移設に関する諸措置等を協議していく必要があるので、平成15年度当初予算は引き続きこれらに対応するための経費を計上したものであり、その必要性は十分に認められるものであります。
次に、市町村合併についてでありますが、今日、市町村においては日常生活圏の拡大や少子・高齢化の進展及び情報通信技術の飛躍的な発展や地方分権の推進など、広域化・多様化・専門化する行政課題に的確に対応することが求められています。
また、国と地方を通じた厳しい財政状況の中、行政規模の拡大や効率化を図り、行政サービスの維持・向上に努める必要があります。現在、県内市町村の約6割に当たる29の市町村において法定または任意の合併協議会が設置されるなど、合併についての真剣な協議や議論が進められているところであります。
地方自治を取り巻く情勢が大きく変化する中で、市町村の行財政基盤の拡充と自立能力の向上を促し、県が必要な助言や情報提供及びその他の措置を講ずることは当然の責務であります。平成15年度当初予算に計上している市町村合併支援事業は、市町村に対し必要な助言や情報提供及び合併市町村や合併協議会に対する財政支援を行う事業であり、自主的な市町村の合併を支援するために必要な事業であると考えております。
以上申し上げましたが、平成15年度予算は、厳しい財政状況の中で緊急かつ重要な施策・事業に重点的に予算配分されており、自立型経済の構築に向けた産業振興策を中心に県民生活の向上に向けた施策の充実を図るなど、沖縄振興計画の実質的な初年度にふさわしい予算となっております。知事を初め執行部の皆さんに敬意を表するとともに、成立した予算の効率的な執行を希望するものであります。
平成15年度沖縄県一般会計予算の原案に賛成する立場からの討論を終わりますが、議員各位におかれましては何とぞ御理解いただき、予算原案に賛成していただきますようよろしくお願い申し上げます。
○宮里 政秋 私は、日本共産党県議団を代表して甲第1号議案平成15年度沖縄県一般会計予算案に反対する討論を行います。
稲嶺知事は、平成15年第1回沖縄県議会の開会に当たり、県政運営について次のように所信表明を行いました。本県経済は、全国的な景気低迷の影響を受け、雇用問題を初め厳しい状況が続いているとの認識を示し、本県を取り巻く厳しい社会経済情勢に立ち向かい、自立的かつ持続的な発展に向け、観光、情報通信、農林水産、職業安定など着実に推進し、産業振興や雇用の創出、基地問題の解決に全力で取り組んでまいりますと述べておられます。
長引く不況のもとで雇用危機が深刻です。完全失業者数は5万2000人、失業率は8.2%です。そのような中で人減らしが横行し、ただ働き、サービス残業、最賃制度さえも守られていないまさに劣悪な労働条件のもとに沖縄県の労働者は置かれています。
しかし、県はその実態を正確に把握していません。今、国と自治体に求められているのは解雇規正法を制定し、リストラを抑え、サービス残業を根絶して失業者に対して臨時・応急の就労の機会を保障していくことであります。実態の把握を正確に行い、きめ細かな対策が求められています。
本県のリーディング産業である観光・リゾート産業については、国際的海洋リゾート地の形成に向けた諸事業を展開するほか、自然や文化等を生かすと強調する反面、ラムサール条約事務局の意向を無視して泡瀬干潟の自然破壊を強行しています。都心部には唯一と言われる浦添の美しい海浜地帯を埋め立てて軍民共用の港湾計画を進めています。
また、平成15年度の観光客数を500万人と掲げていますが、アメリカのイラク攻撃で既に3000人の観光客のキャンセルが出ています。米軍基地は、観光産業の振興・発展にとって最大の障害となっています。
農林水産業については、「おきなわブランド」の確立に向けた地産地消、品質向上等新技術の開発・普及、流通・販売・加工体制の強化など振興策を展開してまいります、このようになっています。しかし、本県農水産業に従事する人口は毎年減少し続けています。それを防ぐには農水産物の輸入を規制し、価格保障制度、災害補償制度の確立が急務ですが、それにこたえる予算になっていません。開墾した畑に売却の立て看板が立てられたり、ビニールハウスでみずからの命を絶つ農民の痛ましい実態等に正面からこたえるべきであります。
福祉の問題では事態は一層深刻です。
4月から介護保険料が加重平均額は4972円と実に1.5倍に引き上げられます。高い介護保険料・利用料は高齢者の暮らしを耐えがたいものにするでしょう。本県の84%の高齢者が住民税非課税世帯です。税金を免除しなければ生きていけないお年寄りです。県独自の介護保険料・利用料の減免支援策が強く求められるものです。他県では多くの自治体で実施しています。本県はお金がないのではない、思いやる心がないのです。
以上、予算案の概略について意見を述べましたが、甲第1号議案平成15年度沖縄県一般会計予算案に反対する理由は以下のとおりであります。
その第1は、名護市辺野古への新基地押しつけ、那覇軍港の浦添地先への移設のための予算として951万8000円が計上されています。そのいずれも基地建設推進の予算であり、賛成できません。
第2に、沖縄平和賞委員会への負担金3042万8000円が計上されています。県は、沖縄平和賞委員会の設置や関連する予算審議の中で寄附を集めて事業を行うと答弁してきたが、歳入の100%が県の負担であり、同意できません。しかも、今年は平和賞がないから関連事業としてプノンペンでの国際平和貢献事業花の平和交流事業を計画しているが、なぜプノンペンか、県民を納得させるだけの十分な説明がなされませんでした。
第3は、市町村合併押しつけのための市町村合併支援事業1億9880万6000円が計上されています。市町村合併問題は、本会議での質疑や委員会審議でも明らかなように、地域説明は始まったばかりです。期限を限っての合併の押しつけは直ちに中止すべきであります。
ところで、予算審議の真っ最中に15年使用期限問題協議せずとの報道がなされました。予算特別委員会で野党のすべての会派が、事態の重大性にかんがみて総括質疑に稲嶺知事の出席を求めましたが、与党の同意が得られず実現しませんでした。
米国防総省当局者が、普天間飛行場移設の条件である15年使用期限問題について、日本政府との間で解決を求める問題として取り上げないと合意している、このような報道であります。すなわち、日本政府は15年問題で米側と交渉しないことで合意済みだというのであります。稲嶺知事及び岸本市長の移設条件が日本政府によって門前払いされていたことを示すものです。
同時に日本政府は、長きにわたり県民を欺いてきたことになり、事は重大と言わなければなりません。15年問題で我が党は、ブッシュ大統領が困難と明確に拒否していることから日米間で取り上げられることはない、稲嶺知事の公約は既に破綻しているとただしてまいりました。普天間飛行場移設の最大焦点とも言える代替施設の受け入れ条件が崩れた以上、名護市への新基地建設のための予算案には与党・野党を問わず賛成すべきではないと思います。
地位協定の見直しも、政府は一度も対米交渉をしたことがないことも明らかになりました。15年使用期限問題でも日本政府は二枚舌外交で県民をだまし続けてきたのであります。
振興策というあめを与えれば、沖縄県民は政府の言いなりになるとでも思っているのか、とんでもありません。新たな基地建設は絶対に容認してはなりません。イラク戦争は、沖縄基地の危険性を一層浮き彫りにしています。
県議会は、行政に対するチェック機能を今こそ発揮すべきであります。
よって、甲第1号議案に反対されるよう議員各位の賛同を求めて討論を終わります。
○大城 一馬 私は、沖縄社会大衆党・結の会連合を代表し、甲第1号議案平成15年度沖縄県一般会計予算に対する修正案に賛成の立場から討論を行います。
稲嶺知事は、今議会において沖縄平和賞関連事業として平和友好のかけ橋事業を築くことを目指して、カンボジアのプノンペン市において実施される花の平和交流事業を含む沖縄平和賞負担費3042万8000円の予算を計上いたしています。
確かにカンボジア国は、長期にわたる内戦や政治不安による苦難な歴史を有し、現在、国の復興・発展に努力していることは理解もしていますが、私は、てっきり地雷除去跡地や内戦の後遺症などの荒廃地に花木を植樹する花の平和交流事業だと思っておりました。ところが、県の平和交流事業可能性調査報告の中で植樹場所についてこのように記述されています。市が提供予定の植樹候補地は、コンベンションセンターの建設が進められているトンレサップ河畔に位置し、プノンペン市の新たな顔になるところである。トンレサップ河畔はプノンペン市民の憩いの場であり、植樹予定地の対岸には王宮があり、それに接する河畔の緑地は市民や観光客でにぎわっており、したがって花の平和交流事業に提供される場所は一級の土地と言える。将来的には、カンボジアの新たな名所に加えられることが予想されると記述されております。
要するに植樹場所は荒廃地でもなく、その周辺は緑も存在する観光地であります。既存の観光地をグレードアップするための花木の植樹にほかならないものであります。
沖縄平和賞は、「アジア太平洋地域における平和・非暴力実現の促進」、「人間の安全保障実現の促進」を基本理念として、平和を希求する県民の強い意志を内外に示すものであったはずであります。今回の事業については、全くその理念と整合性が合致しないと断ずるものであります。
さらに、この種の事業は県民の浄財を募るとか、民間組織団体で行うのが妥当ではないでしょうか。不景気で県の財政事情が厳しい中での県民の税金を使っての予算拠出も全く理解できません。
また、カンボジアでの事業実施の決定に至るまでの議論も不可解であります。平成13年9月20日の沖縄平和賞検討委員会の中で一委員からカンボジアでの花木植栽の提言がなされ、そのとおり事業化されようとしていますが、本来ならばアジア・太平洋地域の平和に貢献した個人・団体を対象とする沖縄平和賞の趣旨に照らすならば、当然複数の対象範囲を設定して選考決定すべきではなかったでしょうか。
ところで、先ほどの修正案の提案理由で恩納岳の植樹問題が新里議員から指摘されましたが、的を射る提言と思います。沖縄県は、去る大戦で中南部地域の森林約6000ヘクタールが焼失する甚大な被害をこうむりましたが、戦後の緑化推進運動により森林の復旧が進む中、県は平成7年度に「中南部地域林地荒廃復旧基本計画」を策定して事業の展開を図っていますが、それでもいまだに約1100ヘクタールの荒廃原野が存在しており、満足なる施策がとられていません。
なおまた、我が沖縄県は観光立県と位置づけていますが、県土の緑化も含めて観光地や幹線道路などの花木の植栽は今どのような現状なのか、本当に十分と言えるでしょうか。そのような状況をかんがみても、沖縄平和賞県負担金3042万8000円の拠出については、県民からも賛同が得られるものではないと確信いたします。
以上、甲第1号議案平成15年度沖縄県一般会計予算案に対する修正案に賛成し、原案に反対する討論といたします。議員諸氏の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(伊良皆髙吉) 以上で甲第1号議案に対する討論は終わりました。
次に、甲第21号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
玉城ノブ子君。
〔玉城ノブ子君登壇〕
○玉城ノブ子 甲第21号議案平成15年度沖縄県中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計予算案は、絶滅危惧種であるクビレミドロなどの移植実験なども成功しないままに埋め立てを強行し、沖縄最大級の海草藻場である泡瀬干潟を無残にも埋め立てるための事業予算であり、同意できません。
この計画は、沖縄市が中心商店街などの長期低迷が続き、経済が落ち込む中で市活性化の切り札として計画されてきたが、埋立後の土地利用計画のめどは立っておりません。計画では、全体で187ヘクタールを埋め立て、ホテルやコンドミニアム、人工ビーチ、マリーナ、商業地域などを張りつけていくことになっているが、計画そのものがバブル時の数値をもとにした計画で、市の県内企業108社を対象に実施した調査でも進出の意向を示したのはわずか2社しかないなど、その実効性が疑問視されている事業であります。
しかもこの事業は、一度は国から拒否されながら中城湾港の水路のしゅんせつ土砂の捨て場として復活したもので、埋立後はしゅんせつ土砂の人工島だけが放置される可能性も否定できないことを指摘しておきたいと思います。
以上、甲第21号議案平成15年度沖縄県中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計予算に対する反対の理由を述べ討論を終わります。
議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
○伊波 常洋 甲第21号議案平成15年度沖縄県中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計予算に賛成の立場で討論を行います。
本予算は、泡瀬地区開発事業における長期債利子の償還に要する経費であります。
泡瀬地区開発事業は、沖縄市を中心とする中部圏東海岸地域の活性化を図るため、地元沖縄市民の強い要請を受けて沖縄市において昭和62年に東部海浜地区埋立構想として位置づけられたのが始まりであります。沖縄市を含む本島中部圏東海岸地域は、西海岸地域に比べて活力が低下しており、雇用創出効果のある新たな経済振興策が求められております。そのため、中城湾港泡瀬地区においては集客性の高い機能を導入し、産業の核を形成するための拠点地区開発を行うことにしております。
また、当該事業は、中城湾港新港地区の港湾整備とも密接な関連のある事業であります。新港地区整備事業は、物流の那覇港一極集中を緩和し、県土の均衡ある発展を図るための重要施策として県が昭和56年以降、保守・革新の枠を超えて推進している事業であります。さらに、平成11年度には新たな沖縄振興策の目玉として新港地区の一部122ヘクタールが特別自由貿易地域に指定されたことから、これを支援する意味からも新港地区東埠頭の港湾整備は重要かつ緊急を要するものであります。
現在、東埠頭においては、背後の用地造成や岸壁等の整備の大方が進捗し、港湾機能の仕上げともいうべき航路確保のためのしゅんせつ工事を残すのみとなっておりますが、多量のしゅんせつ土砂が発生することからその受け入れ場所の確保が問題となっております。そのしゅんせつ土砂は、水はけが悪い軟弱土であるため船で遠くに運ぶには適さず、しかも土量も710万立方メートルと大量なため180ヘクタール余の広大な敷地を必要とすることから、近くの陸域に受け入れ場所を確保することは困難であります。
こうした事情もあって、近隣の泡瀬地区においてしゅんせつ土砂を埋立資材として有効に活用し、港湾整備と地域活性化の拠点となる広い用地の確保を同時に図る一石二鳥の事業が推進されることになったものであります。
また、泡瀬干潟はシギ・チドリ類などの飛来地として重要であることから、当該事業の実施に当たっては開発と環境との調和を図ることも重要であると考えております。このため、当該地区の事業計画の初期の段階から、地元沖縄市民からの要請や提案等多くの意見を取り入れるとともに、海洋生物等自然環境に造詣の深い学識経験者等で構成する「港湾環境計画検討委員会」を設置して、環境に配慮した整備について検討を行っております。その結果、既存陸域から約200メートル離した出島方式とし、さらに埋立面積を縮小することにより泡瀬干潟の約8割を残したり、自然石を用いた石積み緩傾斜護岸の採用や人工干潟、野鳥園等の新たな環境を整備するなど、環境への配慮を行う計画となっております。
また、事業の実施に当たっては、学識経験者等で構成する「環境監視・検討委員会」を設置して環境保全対策等について指導・助言を得ながら慎重に事業が進められているところであります。現在行っている藻場の移植については、台風等本県の厳しい環境条件もあって目下悪戦苦闘しているようでありますが、最大限の努力を傾注して移植技術の向上に取り組んでいるところであり、必ず近々成果が得られるものと確信しております。
一方、こうした環境保全のための懸命な努力がなされているにもかかわらず、一部においては事業中止を求める少数のメンバーから成る団体がありますが、反対一辺倒だけでは地域活性化は望むべくもありません。地元沖縄市民の大多数の意見は、さきの市長選挙や市議選にも示されたとおり、開発と環境保全の調和であり、極力自然の動植物も大切に守りながら事業も着実に推進することであります。
泡瀬地区埋立事業は、十分民意の得られた事業であり、沖縄市や中部圏域の未来、ひいては沖縄県発展のためぜひ強力に推進すべき事業であります。
賢明なる議員諸兄の健全な判断を期待して賛成討論を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) 以上で甲第21号議案に対する討論は終わりました。
以上で通告による討論は終わりました。
これをもって討論を終結いたします。
これより甲第1号議案から甲第24号議案までの採決に入ります。
議題のうち、まず甲第1号議案を採決いたします。
まず、本案に対する新里米吉君外12人から提出された修正案について採決いたします。
お諮りいたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊良皆髙吉) 起立少数であります。
よって、修正案は、否決されました。
――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) 次に、原案について採決いたします。
お諮りいたします。
原案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊良皆髙吉) 起立多数であります。
よって、甲第1号議案は、原案のとおり可決されました。
――――――――――――――
○新里 米吉 議長。
○議長(伊良皆髙吉) 休憩いたします。
午後0時2分休憩
午後0時3分再開
○議長(伊良皆髙吉) 再開いたします。
次に、甲第21号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊良皆髙吉) 起立多数であります。
よって、甲第21号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) 休憩いたします。
午後0時4分休憩
午後0時5分再開
○議長(伊良皆髙吉) 再開いたします。
次に、甲第2号議案から甲第20号議案まで及び甲第22号議案から甲第24号議案までの22件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案22件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、甲第2号議案から甲第20号議案まで及び甲第22号議案から甲第24号議案までは、原案のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第8 議員提出議案第6号 新石垣空港整備事業の早期事業化に関する要請決議を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
上原吉二君。
――――――――――――――
〔議員提出議案第6号 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔上原吉二君登壇〕
○上原 吉二 ただいま議題となりました議員提出議案第6号について、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明申し上げます。
石垣空港は、平成14年4月現在、9路線に毎日50往復の定期便が就航し、平成13年度の乗降客数は143万人となっており、滑走路長が2000メートル以下の空港では取扱貨物量、着陸回数ともに全国第1位で日本一の過密空港である。平成28年度には乗降客数が200万人を超えると予測されており、現在の1500メートル滑走路では限界があると同時に危険である。これらの課題を解消するため、中型ジェット機が就航可能な2000メートル滑走路の新空港建設の必要性が四半世紀前から唱えられているが、今日まで実現していない。県は、これまでの位置選定の変遷を教訓とし、地元関係者を主体に新空港の建設位置をカラ岳陸上地区に決定し、早期事業化へ向けた環境影響評価の手続、新石垣空港整備基本計画の策定、地権者の同意取りつけ等に鋭意取り組んでいる。
このような状況を踏まえ、新石垣空港が平成16年度予算で事業化できるよう関係要路へ要請するため本案を提出した次第であります。
要請決議を朗読いたします。
〔新石垣空港整備事業の早期事業化に関する要請決議朗読〕
以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第6号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) これより議員提出議案第6号新石垣空港整備事業の早期事業化に関する要請決議を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第6号は、原案のとおり可決されました。
――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) 休憩いたします。
午後0時14分休憩
午後0時14分再開
○議長(伊良皆髙吉) 再開いたします。
ただいま可決されました議員提出議案第6号については、提出者から、その趣旨を関係要路に要請するため議員を派遣してもらいたいとの要望がありました。
よって、お諮りいたします。
議員提出議案第6号の趣旨を関係要路に要請するため議員5人を派遣することとし、その期間及び人選については議長に一任することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第9 陳情平成13年第94号の取り下げの件を議題といたします。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております陳情平成13年第94号の取り下げの件は、これを承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、陳情平成13年第94号の取り下げの件は、これを承認することに決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第10 陳情4件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長。
――――――――――――――
〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔総務企画委員長 具志孝助君登壇〕
○総務企画委員長(具志孝助) ただいま議題となりました陳情4件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情4件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情4件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第11 陳情3件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
経済労働委員長。
――――――――――――――
〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔経済労働委員長 浦崎唯昭君登壇〕
○経済労働委員長(浦崎唯昭) ただいま議題となりました陳情3件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情3件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情3件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
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○議長(伊良皆髙吉) 日程第12 陳情8件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長。
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〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
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〔文教厚生委員長 安次富 修君登壇〕
○文教厚生委員長(安次富 修) ただいま議題となりました陳情8件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情8件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情8件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
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○議長(伊良皆髙吉) 日程第13 陳情1件を議題といたします。
本陳情に関し、委員長の報告を求めます。
土木委員長。
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〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
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〔土木委員長 高江洲義政君登壇〕
○土木委員長(高江洲義政) ただいま議題となりました陳情1件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情1件を採決いたします。
お諮りいたします。
本陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情1件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
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○議長(伊良皆髙吉) 日程第14 陳情2件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
米軍基地関係特別委員長。
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〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
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〔米軍基地関係特別委員長 仲里利信君登壇〕
○米軍基地関係特別委員長(仲里利信) ただいま議題となりました陳情2件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情2件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
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○議長(伊良皆髙吉) 日程第15 閉会中の継続審査の件を議題といたします。
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〔閉会中継続審査及び調査申出書 巻末に掲載〕
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○議長(伊良皆髙吉) 各常任委員長、議会運営委員長及び各特別委員長から、会議規則第82条の規定によりお手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。
お諮りいたします。
各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
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○議長(伊良皆髙吉) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
本日をもって議会は閉会となりますが、議員各位には長い会期中、連日熱心な御審議をいただき、議長として心から感謝申し上げます。
なお、今期定例会における議会活動状況は、後ほど文書をもって報告いたします。
以上をもって本日の会議を閉じます。
これをもって平成15年第1回沖縄県議会(定例会)を閉会いたします。
午後0時22分閉会