○議長(伊良皆髙吉) これより本日の会議を開きます。
日程に入ります前に報告いたします。
10月15日、上原吉二君外11人から、議員提出議案第3号公的年金制度の充実を求める意見書、議員提出議案第4号「医薬品の一般小売店における販売」に関する意見書及び議員提出議案第5号義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書の提出がありました。
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○議長(伊良皆髙吉) 日程第1 乙第1号議案から乙第3号議案まで、議員提出議案第1号及び議員提出議案第2号を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長。
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〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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〔総務企画委員長 具志孝助君登壇〕
○総務企画委員長(具志孝助) おはようございます。
ただいま議題となりました乙第1号議案から乙第3号議案まで、議員提出議案第1号及び議員提出議案第2号の条例5件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第1号議案沖縄県職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例は、旅費制度の制定当時の社会経済情勢の変化等を踏まえ旅費制度の一部を見直すことに伴い、関係条例を改正するものである。
主な改正内容は、第1点目に、内国旅行の日当を廃止し、旅行雑費を新設するとともに日額旅費及び在勤地内旅行の旅費を廃止する。第2点目として、車賃については利用交通機関による実費額により算定する。第3点目として、一般職に属する職員の旅費について職務の級による旅費区分を廃止するほか、特別職の職員について旅費区分を変更する。第4点目として、外国旅行における支度料は社会経済事情の変化を踏まえ廃止するとの説明がありました。
本案に関し、旅費制度を改正した場合、どのぐらいの節減が見込めるのかとの質疑がありました。
これに対し、今回の旅費制度の改正に伴う試案では3億7000万円の節減が見込めるとの答弁がありました。
次に、日当を廃止する理由は何かとの質疑がありました。
これに対し、これまで日当は昼食代及び通信費について支給していた、社会経済情勢の変化等を踏まえ昼食代を支給する必要性はない、通信費は旅行雑費として支給するとの答弁がありました。
次に、乙第2号議案沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例は、肥料取締法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、肥料登録手数料及び肥料登録更新手数料の徴収根拠である肥料取締法を引用する規定を改めるため条例を改正するものである。
主な改正内容は、別表第3肥料登録手数料の項及び肥料登録更新手数料の項中の条項号数を改正するものであるとの説明がありました。
本案に関し、今回の改正の趣旨は何かとの質疑がありました。
これに対し、改正の趣旨は根拠法律の改正に伴う条例の条項ずれを直すものであるとの答弁がありました。
次に、乙第3号議案沖縄県税条例の一部を改正する条例は、地方税法等の一部が改正されたことに伴い、個人県民税における配当割、株式等譲渡所得割の創設及び法人事業税における外形標準課税の導入、自動車税のグリーン化、地方消費税の中間申告納付等所要の改正を行うため条例を改正するものである。
主な改正内容は、第1点目に、個人の県民税において、一定の上場株式等の配当及び株式譲渡益に対する課税方式を見直し、源泉徴収のみで納税が完了する仕組みを導入するため配当割と株式譲渡所得割を創設するものである。第2点目として、法人事業税について外形標準課税を導入する。具体的には応益課税としての事業税の性格を明確にし、税負担の公平性及び安定的な税収の確保を図るという趣旨のもと、法人事業税の課税標準として報酬給与額、純支払い利子及び純支払い賃借料並びに単年度損益を合算した「付加価値額」と、資本の金額または出資金額及び資本積立金額を合算した「資本等の金額」を新設し、所得割、付加価値割及び資本割の合算額による課税を資本金が1億円を超える法人に対して平成16年4月1日以後に開始する事業年度から適用するものであるとの説明がありました。
本案に関し、今回の外形標準課税の導入は担税能力のない、赤字経営の多い本県の中小企業を圧迫することになりかねないが、県は何らかの支援や救済の手だてを準備しているのか、準備していなければ導入を見送るべきではないかとの質疑がありました。
これに対し、今回の外形標準課税導入の目的は、課税の公平性、応益負担、基幹税としての安定化及び経済の活性化を図ることであり、全国一律に制度の改正を行うものである。特に赤字の企業であっても一定の公共サービスを受けるという応益の観点などから薄く、広く、公平に負担するべきである。支援策としては納税猶予制度や既存の融資制度等を活用するとの答弁がありました。
次に、全国一律の改正であるとの説明だが、タクシーの需給撤廃に関して沖縄県の地域事情を考慮して沖縄県のみ適用を一時延期した事例がある、現下の厳しい経済情勢を考えれば先例を活用して導入を延期すべきではないかとの質疑がありました。
これに対し、厳しい状況は承知しているが、導入に際して資本金1億円以下の中小企業の除外を配慮していること、実質的な実施は17年度からとなること、納税猶予期間として3カ年を設けており、それでも納税不可能な企業に対してはさらに3カ年猶予し、結果として最長で6カ年の猶予期間を設けていることから延期は難しいとの答弁がありました。
そのほか、外形標準課税対象の県内企業数、黒字企業数、赤字企業数、累積欠損金を抱えている中小企業数、導入による税収の増減見込み額、今回の条例改正が市町村へ与える影響、課税対象時期と企業の事業年度の関係、県内企業の意見、企業及び県民への周知方法、子会社の持ち株等と資本割との関係、公平な課税と米軍人私有車両等への課税、国会での審議状況、諸外国の動向などについて質疑がありました。
次に、議員提出議案第1号は、地方自治法の一部改正に伴い議員の定数を定める条例を制定するとともに、平成12年の国勢調査の結果、各選挙区において選挙すべき議員の数を変更する必要が生じたこと及び関係条例を整理する必要がある。そのため議員定数を48人とし、選挙区における議員数のうち国頭郡区を3人から2人に、島尻郡区を4人から5人に改めるとの内容で10月15日の本会議に上程され、同日、総務企画委員会に付託された議案であります。
また、議員提出議案第2号は、地方自治法の一部改正に伴い、議員の定数を定める条例を制定するほか、関係条例を整理する必要がある。そのため議員定数を48人とし、選挙区における議員数は現状どおりとするとの内容で10月15日の本会議に上程され、同日、総務企画委員会に付託された議案であります。
なお、提出者を代表して、議員提出議案第1号については委員外議員である兼城賢次議員、平良長政委員、宮里政秋委員及び当山全弘委員から、議員提出議案第2号については委員外議員である渡久地健議員からそれぞれ説明を聴取いたしました。
以下、両議案の審査の概要について申し上げます。
まず、議員提出議案第1号に関し、公職選挙法第15条第8項後段のただし書きで、「特別の事情があるときは、おおむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができる。」と定めていることに関して、国頭郡区の広大な面積をどのように考えるのか、過疎地域と人口が集中している都市部との地域格差を拡大させることにならないか、過疎を進行させる契機にならないか、過疎地域の歯どめをかけるためにも現状のとおりでよいのではないか、3名から2名になった場合の一票の格差をどのように考えているのか、ただし書きがありながら選挙区の議員定数を人口のみで機械的に形式的に定めてよいのか、平成17年度に行われる市町村合併以降に議員定数及び選挙区の抜本的な見直しを行うこととし、それまでの間は現状のとおりがよいと思うがどうかとの質疑がありました。
これに対し、公職選挙法第15条8項前段では、「各選挙区において選挙すべき地方公共団体の議会の議員の数は、人口に比例して、条例で定めなければならない。」と規定されている。御指摘のとおり、後段のただし書きで地域間の均衡に配慮する旨の表現はあるが、ただし書きはあくまでも基本原則を踏まえてやるべきである。また、一票の格差は3.5票とか2.5票とかいろいろあるが、一票の格差は本来あってはいけないことである。一票の持つ重みは本来どの地域、どのような場面であっても同様でなければならないものであり、原則を崩すべきではない。
なお、公職選挙法に基づく選挙区ごとの議員数はこれまでも何回か改正されているが、いずれの改正においてもその根拠は国勢調査の結果を踏まえた改正である。県民、各議員のいずれも最終的に納得させられるのは客観的な基準値である国勢調査に基づく人口割しかない。市町村合併については検討の時点で各会派からも同様な意見があったが、現時点の見込みでは選挙区の動向に大きく影響を与えるような大幅な合併が行われる可能性にないことや、議員定数に関する民意を考えた場合、これ以上定数問題を先送りできないと判断したことによるとの答弁がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決に先立ち、護憲ネットワーク及び共産党所属委員から乙第3号議案に関して反対する旨の意見表明がありました。
採決の結果、乙第1号議案及び乙第2号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定し、乙第3号議案及び議員提出議案第1号は、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、議員提出議案第1号が可決されたことに伴い、議員提出議案第2号は議決不要となりました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
まず、乙第3号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
宮里政秋君。
〔宮里政秋君登壇〕
○宮里 政秋 おはようございます。
私は、日本共産党県議団を代表して、乙第3号議案沖縄県税条例の一部を改正する条例に反対する討論を行います。
法人事業税への外形標準課税の導入は、税収の安定化を図るということを名目に法人所得に対する課税方式から赤字企業も含めすべての企業に対しその企業の支払った給与や利子、賃借料などの付加価値額や資本金等といったいわば企業の外形に課税する方式に切りかえたというものであります。これにより沖縄県ではこれまで税負担のなかった6割の赤字企業が新たに税負担を押しつけられることになります。今回は資本金1億円以上の企業が対象ですが、応益負担や受益者負担の名目で中小企業に拡大されていくことは明らかです。そうなればただでさえ深刻な不況で企業倒産、雇用失業問題で県経済が深刻な打撃を受けているときだけに絶対に賛成できません。
そもそも法人事業税は都道府県財政の基幹をなすものであり、こうした基幹部分に応能負担という課税の基本から外れた制度を導入することは断じて認められません。しかも、導入企業規模を資本金1億円以上に限ったといいますが、中小企業基本法では資本金3億円以下を中小企業としており、一部の中小企業が大企業と並ぶ扱いを受けることになるのは明瞭です。しかも、その一方で資本金1000億円以上の企業には資本割課税を段階的に圧縮し、何と資本金1兆円を超える大企業については一律頭打ちという実に大企業、大銀行優遇の仕組みであることは我が党の国会審議の中でも明らかとなっています。
総務企画委員会の審議で、赤字企業への影響からセーフティーネットを検討するために継続審議を、このような提起もなされました。ところが、与党の皆さんは条例を通した後で検討するということで賛成多数で採決されたものであります。
外形標準課税の導入は、与野党の対決案件という性格のものではありません。相次ぐ企業倒産、深刻な失業という県内経済状況のもとで外形標準課税の導入は県経済に大きな影響を与えるものであります。大企業優遇による地方税の大幅減収を地方自治体に押しつけるもので賛成できるものではありません。
よって、乙第3号議案沖縄県税条例の一部を改正する条例に反対するものであります。御賛同賜りますようお願い申し上げて討論を終わります。
○伊波 常洋 おはようございます。
ただいま議題となっております沖縄県税条例の一部を改正する条例の原案に賛成する立場から討論を行います。
法人事業税の外形標準課税導入は、本来の事業税の趣旨である応益課税を実現することにより税負担の公平性の確保、税の性格の明確化に資するものであり、企業においてはより収益性の高い活力ある事業活動を促す一方、地方公共団体には地方分権を支える安定的な地方財源を保障することを目的としたものであると考えます。
外形標準課税は、全国知事会、全国都道府県議会議長会、全国市長会、全国市議会議長会、全国町村会、全国町村議会議長会、いわゆる地方6団体において地方分権や行政改革の推進、地方税財政対策の充実・強化等を図るため、その導入に向けて国に対し長年要望し続けてきたものであります。また、事業税についてはその創設当初より応益課税としての税の性格から、事業の規模及び活動量等を課税標準として課することが望ましいと考えられ、税制調査会等において事業税の課税標準に付加価値要素を導入すべきであるとして議論がずっと続けられていたものであります。
そのような経緯の中、外形標準課税導入に向けては国会、政府税制調査会等におきましてさまざまな意見、特に中小赤字法人の取り扱い、雇用等への影響などが長年議論されてきたものであり、その結果、今回の制度となったものであります。
外形標準課税の対象法人は、資本金1億円超の比較的大規模な法人とすることで中小法人に対しては一定の配慮がなされていると考えます。
雇用への影響につきましては、付加価値割に資本割を補完的に併用することにより付加価値割のウエートを軽減し、報酬給与額が収益配分額の7割を超える場合にはその部分を計算により控除するという雇用安定控除の制度が設けられております。
赤字法人につきましては、一定の要件を満たした法人について徴収猶予の制度が設けられるなど、導入についてはさまざまな工夫がなされていると考えます。
以上申し上げましたが、今回の外形標準課税については、道路、港湾、警察、消防といったさまざまな行政サービスの対価をすべての法人が薄く、広く、公平に事業活動の規模に応じて負担していただくという本来の事業税の趣旨のもと、平成15年度地方税法改正により全国一律に導入されるものであり、さらには努力をした企業が報われるという税制度を確立することにより活力ある経済社会への構造改革に資するものと考えております。
よって、乙第3号議案平成15年度沖縄県税条例の一部を改正する条例の原案に賛成します。
○高嶺 善伸 外形標準課税導入に関連する乙第3号議案沖縄県税条例の一部を改正する条例に反対する討論を申し上げます。
この議案が地方税法の改正に伴う沖縄県税条例の一部を改正する条例であることは十分承知しております。また、配当割課税や株式等譲渡所得割課税に反対するものではありません。しかし、中の法人事業税にこれまでの所得課税にかえて外形標準課税方式が導入されると、赤字の企業でも資本金が1億円以上であればその資本金、従業員の給料や借入金の利息、支払い家賃に課税され、赤字であっても法人事業税を徴収されることになります。したがって、課税対象法人の担税能力や経営状況を調査し、支援策などを配慮せず新しい課税方式を全国一律に導入することには反対であります。
外形標準課税が導入されると本県では764社が増税となり、その税額は14億1600万円余りと試算されていますが、果たして担税能力はあるでしょうか。
本県の中小企業は全国と比べて脆弱で赤字企業が多いのが実情であります。ちなみに外形標準課税対象法人は1293社で、そのうち約4割の515社は赤字企業であります。特に、県内資本の対象法人は221社で、そのうち約6割の127社が赤字企業であり、現状では増税を見込んで課税しても担税能力は厳しく滞納につながり歳入の確保に問題を生じます。さらに、赤字企業への課税はリストラや倒産を招き失業者がふえ、雇用問題を悪化させることにつながり、景気は低迷し本県経済は自立どころか混乱するおそれがあります。
一方、黒字企業にあっては529社が8億7700万円余りも減税となること、さらに子会社の持ち株に関する課税免除措置や大企業資本割の減税措置など応益課税の一貫性も欠如しております。外形標準課税導入については、日本商工会議所を初め中小企業のほとんどが反対し、国会の法案審議でも総務委員会で経済産業省の村田政府参考人は次のように答弁しております。赤字企業がなぜ税金を払っていないかと申し上げれば、繰越欠損金の問題があるわけです。それから人件費に対する課税というのが果たして経済的にプラスの効果をもたらすかというと非常に大きな懸念を抱いています。国際的には外形標準課税を導入していたドイツ、フランス、アメリカのミシガン州など廃止ないしは廃止する方向で今対応されている。そういった国際動向も踏まえて慎重に判断すべきであるということであります。
また、昨年6月8日の朝日新聞で、自民党税調の宮下創平小委員長はこのように述べております。「赤字の中小企業に税金がかかり、もうかっているトヨタ自動車の税額が減る。おかしい、という議論は残る」という談話が報道されており、与野党含めて議論不十分なまま法案が成立いたしました。
米軍基地が集中している沖縄県では日米地位協定で課税自主権が制限され、米軍への地方税を免除して、一方では県内の赤字企業に課税するということでは県民は納得しません。また、地方税の改正に伴う県税条例改正なら課税法人対象や関係団体の意見を聞き、必要によっては新税創設に伴うセーフティーネットの支援措置を講ずるなどの配慮があってもしかるべきであります。
このような配慮も欠如したまま今議会で性急に外形標準課税導入に関する県税条例を改正することは、景気や雇用等県内経済にはかり知れない悪影響を与えることが懸念されますので、再検討を申し入れ反対します。どうぞ御賛同をよろしくお願いします。
以上です。
○議長(伊良皆髙吉) 以上で乙第3号議案に対する討論は終わりました。
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○議長(伊良皆髙吉) 次に、議員提出議案第1号及び第2号に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
吉田勝廣君。
〔吉田勝廣君登壇〕
○吉田 勝廣 おはようございます。
5回目の登壇ですが、きょうはちょっと気がめいります。
議員提出第1号議案について反対し、議員提出議案第2号に賛成する討論を行います。
まず初めに、北部の人口は大正12年以来今日まで12万人を推移をしております。その原因は、産業基盤、生活基盤の双方の整備水準が低く、進学や就職の機会で中南部地域に移り住むことを余儀なくされたことが原因であります。
その結果、皆さんも御存じのとおり、北部各市町村の郷友会、もちろん金武町、名護、国頭村、大宜味村等の郷友会が存在をし活発に活動を展開しているのは周知のとおりだと思います。そのチャンピオンは本部町出身の現稲嶺知事ではないでしょうか。
そこで、私は、北部の現状を説明しながら、その原因がどこにあるかをつぶさに説明をしながら反対討論を行っていきたいと考えます。
北部12市町村の主要な財政指標を分析しますと、財政力指数で北部平均が0.215、経常収支比率85.2%、公債比率が15.9%、公債費負担率16.5%と中南部よりもかなり高率であります。
また、市町村所得では県平均を100とした場合に所得数を見ると、北部地域は93.3%で最も低い所得であります。
地域別県民所得の構成比を見ますと、北部が8.8%、中部が43.7%、南部が16.9%、那覇が22.9%であります。
そこで、このような不均衡を是正するために出発したのが平成11年から始まりました北部振興の開始であります。
私が主張したいことは、こうした大正時代から今日に至るまでなぜ12万人の人口が推移したかということであります。それを明らかに私が事実述べたとおりの結果がそのことを招いたことであり、これがまた社会的要因であることを前提に反対討論をするものであります。
公選法第15条第8項は、「各選挙区において選挙すべき地方公共団体の議会の議員の数は、人口に比例して、条例で定めなければならない。」と明記しております。「ただし、特別の事情があるときには、おおむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができる。」ということになっております。
そこで、このただし書きを準用いたしまして各都道府県におきましては、選挙区別の議員定数を人口のみに比例させ機械的に配分させると都市部と広い面積を有する農村部に不均衡を生じ、県行政の円滑な推進が阻害されるおそれがある。2番目、人口集中地域と県中心部から離れた町村数の多い過疎地域との均衡を図ることを考慮することになっております。したがって、このただし書き条項こそ少数者(マイノリティー)の意見をも議会に反映させる派、議会に反映させてくださいよ、また数の論理だけではありませんよという中央に対する地方の声であり、都市部に対する地域や村々の声の反映ではないでしょうか。その声を反映させて初めて草の根の民主主義が根づき、そして新たな民主主義へ発展するものと確信するものであります。
私はまた、民主主義を支える国民や県民の持つ一票の価値において格差があってはならないと考えるものであります。しかし、おのずからその許容範囲があると考えてもおります。しかし、今度の改正案は、国頭郡3から2に減数することによって一票の価値が現状維持よりもなお低下することになり懸念しているところであります。
ちなみに、各都道府県における一票の格差は本県が1.54%で最小であり、最も格差が大きい広島県の3.44で本県の2倍でもあります。また、九州各県においても福岡県2.25、大分県2.40、佐賀県1.9、長崎県1.86、宮崎県2.09、熊本県2.49、鹿児島県が2.42であります。他府県では人口だけではなく、まさしく地域間格差を配慮しているのであります。
また、現在、議員1人当たりの人口が最も多いのが平良市で3万3487名で、最も少ないのが同じ宮古郡区の2万1886名であります。次に少ないのが石川市の2万1992名、次いで3番目に少ないのが国頭郡の2万2481人であります。
ちなみに、島尻郡区は3万1420名になっております。
しかし、1増1減になりますと、議員1人当たりの人口は国頭郡区は現状の2万2481人から実に3万3720人に増加することになります。宮古郡区との人口比の格差が約1万2000人となっております。しかも、国頭郡区は飛び地、離島3島を含め沖縄本島の44.7%の面積を2人の議員が駆けめぐり、民意を反映させなければならない状況に追い込まれるわけであります。
私は、どこの都道府県にこのような選挙区があるのか、もしあればぜひ教えていただきたいと考えております。まさに日本一の広大な選挙区ではないでしょうか。
それに、金のかからない選挙を目指す時代の要請にも逆行するものと考えております。
また、現在、那覇市の定員が11人で、1議員当たり2万7366人でありますが、仮に那覇市が1人減になり10人となっても3万103名で、国頭郡区の1減よりも約3600人少なくなる数字であります。
このような今度の改正案は矛盾及び新たな格差の発生を生み、単純に人口増だけでは議員の定数問題は解決できないことを如実に示しているものとして改めて確信するものであります。
そもそも人類の歴史は、強者の論理が支配をし、専制政治がまかり通っておりました。だが、それに民衆が反発をして幾多の血を流し、今日の民主的な社会を築いたものと考えております。それゆえに日本国憲法は、その前文や11条、14条から成る基本的人権、平等、そして21条の表現の自由、25条の生存権、28条の団結権や労働組合の交渉権、そして92条の地方自治の本旨、原則を定めているなど強者の論理だけではなく、人類が共存共栄することを目的に、これだけは遵守すべきではないかと憲法に明記しているものと確信するものであります。
その結果、社会保障制度や生存権の問題、いわゆる生活基本法、そして沖縄新法、そして離島振興法といろいろな法律が制定されているのではないでしょうか。だからこそ公選法の15条第8項のただし書きは民主主義の一つのルールづくりの基礎であるということを確信するものであります。
総務企画委員会の議論の中でも基本的に意見は一致していると私も考えております。ただ、人口に比例して条例を定める強者の論理か、ただし書きの条項の地域間の均衡や発展の二者択一において、各議員の皆さんが悩みつつもこの結論に達していることも理解をしないわけではありません。まさにフロイトの言う「アンビバレント」という心境ではないでしょうか。
しかし、あえて言わせていただければ、常日ごろ民意を反映させるべく日夜奮闘し地域や県内を駆けめぐって少数者の声を代弁をしている多くの皆さんが、なぜ今国勢調査における人口増だけで1増1減に賛意を表するのか、そのことを私自身も戸惑っているところであります。
私は、議員は民衆の代弁者である以上、民意を反映させる議員の定数問題は非常に重要であると認識をしております。したがって、今後の選挙区の見直し、定数条例の問題については第三者機関を設置をして公正公平に討議していただく方がベストではないかと考えて問題提起をしておきます。
先輩議員の皆さん、私は、政治家は常に現実に照らして信念を検討し、修正することを怠ってはならない。そして現実と理想の間の平衡感覚が大事だと常日ごろ考えております。先輩議員諸氏の賢明なる判断を期待し、議案第1号に反対し、議案第2号に賛成する討論を終わります。
ありがとうございました。
○当山 全弘 ただいま議題となりました議員提出議案第1号について、議案に賛成する議員を代表し討論を行います。
今回の改正は、公職選挙法第15条の規定により沖縄県議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を変更するものであります。
議員定数については、5年ごとに実施される国勢調査に基づき公職選挙法第15条第8項の基本原則に基づいて改正されるものであります。
第15条第8項は、「各選挙区において選挙すべき地方公共団体の議会の議員の数は、人口に比例して、条例で定めなければならない。」と規定されております。議員定数は、基本原則である人口に比例して定めるべきであり、過疎地域とか面積、地域バランスや住民感情等を考慮して算定するのは法の趣旨からしましてどうかと思います。
国調人口131万8220人を15選挙区ごとの人口で除した場合、議員1人当たりの人口の格差は大きいものがあります。町村合併により地域が拡大するため、特に必要がある場合は「条例で選挙区を設けることができる。」、これは市町村議会議員の場合に該当し、県議会議員の選挙区は「郡市の区域による。」とはっきりと明示されております。
ちなみに、47都道府県のうち39都道府県議会で法定定数を下回る議員減数条例が制定され191名の減となっております。県内の市町村においても11市のうち9市が減数条例を制定しており、行政改革が経費節減に協力し県民福祉の向上につながっているものと考えております。
県議会においても法定定数50人に対し48人の減数条例を制定し現在に至っておりますが、現行条例は平成7年の国調人口により平成8年6月9日の選挙から適用されております。本来ならば、平成12年の国勢調査に基づいて即刻改正されるべきものであると考えますけれども、国調以降、市・郡区の人口増減があり、長時間にわたる各派代表者会議や各議員が定数の見直しの議論を重ねた結果、私たちの任期を最後に条例を改正し、県民に信を問う機会にしようではありませんか。
最後に、今回の議員定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例案は、まことに時宜を得たものであり、県民からも強く支持されるものであることを確信し、賛成する討論といたします。
多くの議員の皆様方の御賛同をよろしくお願いを申し上げまして討論を終わります。
○比嘉 勝秀 今、当山全弘先生のお話を聞いておると、本当に情けない話だなと。────────────────────────────率直に申し上げなければなりません。
同時に、私は今回のこの案件につきましては、6月の定例会の前からお互い議論に議論を重ねて、そして知恵を出し合って、もう9月の定例会でしっかりと県民に提示をして決着をつけようということで努力をされてまいりました。関係者の方々に心から敬意を表します。
同時に、私みずから反省もしなければなりません。与党会派・自由民主党、公明党、県民の会、この与党の足並みをそろえ切れなかったこの責任、そして48名の中の21名を擁する大会派の党を仕切る幹事長として私は深く責任を感じております。
ところが、先ほど吉田議員からも言われましたとおり、私はやはりこういった問題はとにかく理屈で通していいものかどうか。私は、やはりみずからの身分をお互いで決めるということはちゅうちょするものじゃないですか、皆さん。それを何の法律でこうやるからということで切り捨て御免のやり方でやっていいんですか。やはり議論の府であるならば、しっかりと例えば第三者に任せて賢明な選択を受けるとか、そういう手法があってもいいんじゃないですか。私は、心からそういう気持ちを持っております。
北部振興、弱い地域です、皆さん。大正9年(1920年)、82年たちました。そのときの大正9年からの沖縄県の人口は45万人。時のヤンバルの人口は12万人。45対12、極めて比率の高い地域であります。ところが82年たった今日、人口はふえて130万5000人、ヤンバルは依然として12万人。復帰して32年目を迎えます。それでも第4回目の振興計画を迎えますけれども、10年単位のこの計画をもって3回の振興計画を立てたけれども、中南部に人口が集中して北部がふえていかない。この現実は、ヤンバルで生まれ育った子供たちが中北部に全部流出をしていって、ヤンバルで親子で生活できないという実態があるんです。弱い地域です。極めて我々はこれを深刻に考えております。
したがいまして、平成11年、閣議でもって振興計画は進めてやったけれどもなかなか効果が上がらない。とするならば、沖縄県の計画を北部地域にスポットを当てて国の計画にして北部振興策というのを立てたんです。全部全会一致でお互いで決めた話なんです。そういうことからすると、やはり今回北部が果たしてきた役割、例えば戦前から戦後の復興期にかけましてもヤンバルの材木を出して住宅産業に寄与する。本土からなかなか材料を入れることができない時代、しっかりと役目を果たしましたよ。
それから木炭、まき、竹、資材、これもヤンバルはしっかりと供給しましたよ、中南部に。
それから、近年はあの立派な、子供たちが川に飛び込んでフナやエビと遊んだあのヤンバルの川という川がなくなった。ダムをつくった。水資源開発するために水をせきとめて中南部に水を供給している。それもわかってくださいよ。
そういうことで北部地域は面積は大きくて人口もふえない。水はくれ、3議席から2議席にしてもいいんじゃないのということじゃ、これは通りませんよ、これは。私は、このことはやはり北部切り捨てにつながる。弱い地、弱い者の立場を、県民代表であるならばこれをもう一度踏みとどまってしっかりと私は考える必要があると思っております。
私は、やはり先ほどこれも吉田議員がおっしゃっておりましたけれども、やはり混乱したときには、心を痛めているときには全部が知恵を出さぬといけません。歴史に学ぶ必要があると思います。
例えば、18世紀にあのイギリス帝国からアメリカに移民をしたアメリカの今の国民、これは植民地でございましたけれども、弱い地域の植民地の方々が人口がふえていくとやはり代表者を出してくれと。この地域の、弱い地域のことをこっちに住んでいる方々じゃないとなかなかわからぬ。これを国政に訴えたいと、イギリス本国に強く訴えたいということで請願・要請行動を行いました。ことごとく当時のイギリス帝国はこれを切り飛ばしていった。聞かない。そこで内戦に発展し、とうとう18世紀の後半にアメリカが独立をいたしました。弱い者をいじめたらやはりしっぺ返し来ますよ。今のイギリスはやはり衰微をして、この植民地国であったアメリカが世界のトップリーダーとして今やっているこの事実、これにお互いは学ばないといけません。
私が言いたいのは、北部地域はお互いの、皆さんの残された宝だと私は思っております。そこをぜひ御理解をしていただきたい。私は、やはりこういった問題を簡単に切り捨てて通れるものだとは思っておりません。48名の議員の中で10名のヤンバルの出身の県議団がいらっしゃいます。名護の玉城義和君を筆頭に私と國場幸之助君と新垣米子さんは国頭村の一番へんぴな弱い地域の出身です。それから宮里政秋さんも名護の出身です。平良長政さんも出身です。そして安里進さん、上原吉二さんも羽地の出身です。吉田君、私もヤンバルの出身です。この10名、心を痛めておりますよ。稲嶺知事もどうにかできぬかということで心を痛めておりますよ。そこを御理解を願いたいと思っております。
最後になりましたけれども、今、衆議院選挙が終盤戦を迎えております。私は、ヤンバルに住んでおりますので、我が党の嘉数知賢さん、我が党の國場幸之助さん2人おりますけれども、その中でも社民党の東門美津子さん、熾烈な戦いをいたしております。
私は、東門美津子さんがヤンバルで、名護の街角で北部振興を一生懸命やりますと言ってもこれは通用しない。今回は通用しない。これは、今回こういった北部切り捨ての……
○議長(伊良皆髙吉) 比嘉勝秀君に申し上げます。
ただいまの発言は、討論の範囲を超えておりますから注意します。
○比嘉 勝秀 話に加担するとすると、これは必ずしっぺ返しが来ることを皆さんに申し上げまして私の討論とさせていただきます。
ありがとうございました。
○議長(伊良皆髙吉) ただいまの比嘉勝秀君の発言のうち、不穏当と思われる部分につきましては、議長において後刻速記を調査の上、適切な措置を講ずることにいたします。
○大城 一馬 議長、休憩。
○議長(伊良皆髙吉) 休憩いたします。
午前10時58分休憩
午前10時59分再開
○議長(伊良皆髙吉) 再開いたします。
以上で議員提出議案第1号及び第2号に対する討論は終わりました。
以上で通告による討論は終わりました。
これをもって討論を終結いたします。
休憩いたします。
午前10時59分休憩
午前11時 再開
○議長(伊良皆髙吉) 再開いたします。
これより乙第1号議案から乙第3号議案まで、議員提出議案第1号及び議員提出議案第2号の採決に入ります。
議題のうち、まず乙第1号議案及び乙第2号議案の2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、乙第1号議案及び乙第2号議案は、原案のとおり可決されました。
――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) 次に、乙第3号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊良皆髙吉) 起立多数であります。
よって、乙第3号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) 次に、議員提出議案第1号沖縄県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例を採決いたします。
この採決については、新里米吉君外7人から記名投票によられたいとの要求と、渡久地健君外5人から無記名投票によられたいとの要求が同時にあります。
よって、いずれの方法によるかを会議規則第65条第2項の規定により無記名投票をもって採決いたします。
まず、議員提出議案第1号を記名投票によって決することについて採決いたします。
議場を閉鎖いたします。
〔議場閉鎖〕
○議長(伊良皆髙吉) ただいまの出席議員数は、議長を除き46人であります。
会議規則第31条第2項の規定により立会人に
1番 前 島 明 男 君 及び
7番 高 嶺 善 伸 君
を指名いたします。
投票用紙を配付いたします。
念のため申し上げます。
記名投票によるを可とする諸君は賛成と、否とする諸君は反対と記載願います。
〔投票用紙配付〕
○議長(伊良皆髙吉) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めます。
〔投票箱点検〕
○議長(伊良皆髙吉) 異状なしと認めます。
これより投票に移ります。
職員の点呼に応じて順次投票願います。
点呼いたします。
〔氏名点呼〕
〔投 票〕
○議長(伊良皆髙吉) 投票漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
開票を行います。
前島明男君及び高嶺善伸君、立ち会いを願います。
〔開 票〕
〔立会人点検〕
○議長(伊良皆髙吉) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 46票
有効投票 46票
有効投票中
賛成 33票
反対 13票
以上のとおり賛成が多数であります。
よって、議員提出議案第1号を記名投票によって決することは可決されました。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○議長(伊良皆髙吉) ただいま議員提出議案第1号を記名投票で決することが可決されましたので、本案の採決については記名投票をもって行います。
議場を閉鎖いたします。
〔議場閉鎖〕
○議長(伊良皆髙吉) ただいまの出席議員数は、議長を除き46人であります。
会議規則第31条第2項の規定により立会人に
1番 前 島 明 男 君 及び
7番 高 嶺 善 伸 君
を指名いたします。
投票箱を改めます。
〔投票箱点検〕
○議長(伊良皆髙吉) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。
本案を可とする諸君は白票を、否とする諸君は青票を職員の点呼に応じて順次投票願います。
なお、棄権者は否と取り扱います。
点呼いたします。
〔氏名点呼〕
〔投 票〕
○議長(伊良皆髙吉) 投票漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
開票を行います。
前島明男君及び高嶺善伸君、立ち会いを願います。
〔開 票〕
〔立会人点検〕
○議長(伊良皆髙吉) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 46票
白 票 34票
青 票 12票
以上のとおり白票が多数であります。
よって、議員提出議案第1号は、原案のとおり可決されました。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
――――――――――――――
〔議員提出議案第1号の記名投票の結果 巻末に掲載〕
――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) ただいま議員提出議案第1号沖縄県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例が可決されましたので、議員提出議案第2号沖縄県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例は、その議決を要しないものとなります。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第2 乙第7号議案を議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。
経済労働委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔経済労働委員長 浦崎唯昭君登壇〕
○経済労働委員長(浦崎唯昭) ただいま議題となりました乙第7号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、農林水産部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
乙第7号議案沖縄県立農業大学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例は、現在、授業料を徴収していない沖縄県立農業大学校において新たに授業料を徴収することとし、その徴収根拠を定めるため条例の一部を改正するものであるとの説明がありました。
本案に関し、沖縄県立農業大学校の入学定員、応募状況、設立以来の卒業生は何名かとの質疑がありました。
これに対し、入学定員は45名で、応募状況は平成13年度が46名、14年度が48名、15年度が44名である。沖縄県立農業大学校は、昭和54年に研修センターから農業大学校に移行しており、同年から平成14年度までの卒業生は893名であるとの答弁がありました。
次に、これまで無料であった授業料を有料にする理由は何かとの質疑がありました。
これに対し、これまでは農業の後継者育成を優先的に推進してきたことから授業料を徴収しなかったが、受益者負担の原則が社会的に求められるようになってきたこと、全国的にも大半の府県で授業料を徴収している状況にあること、教育内容を充実していく面でも徴収する必要があるとの答弁がありました。
次に、他府県の授業料はどのくらいかとの質疑がありました。
これに対し、他府県は平均して9万円以上であるとの答弁がありました。
次に、年間の授業料を5万5800円に設定した理由は何かとの質疑がありました。
これに対し、県内高等学校授業料の半分程度を目安にして設定したとの答弁がありました。
次に、最近の卒業者の就農状況はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、本校を卒業後、農業に従事した者は平成10年4割、11年3割、12年3割で、大体3割から4割ぐらいの状況であるとの答弁がありました。
次に、授業料の減免の対象としてどのような範囲を念頭に置いているかとの質疑がありました。
これに対し、減免の対象範囲等についてはこれからいろいろ検討するが、例えば台風により被害を受けた家庭の子弟とか家庭の経済事情が非常に厳しくなったとかで、おおむね高等学校の減免内容等を想定しているとの答弁がありました。
次に、全国において来年以降も徴収しない農業大学校は何校あるかとの質疑がありました。
これに対し、全国の農業大学校43校中10校が徴収しない見込みであるとの答弁がありました。
次に、沖縄県立農業大学校の運営費や人件費等は幾らかとの質疑がありました。
これに対し、運営費が5907万3000円、施設等整備費が1651万円、人件費が1億5644万6000円、合計2億3202万9000円であるとの答弁がありました。
そのほか、卒業生の活躍状況、今後ふえるであろう県の負担額と補てんできる授業料額、運営費に占める授業料の割合、学生から要望の多いカリキュラム等について質疑がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第7号議案については、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論の通告がありますので、順次発言を許します。
玉城ノブ子君。
〔玉城ノブ子君登壇〕
○玉城ノブ子 乙第7号議案沖縄県立農業大学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、反対の立場を表明して討論を行います。
沖縄県立農業大学校は、社会情勢の変化に対応する能力を有し、地域農業の発展を担う人材を養成するために実践的な教育を行い、次代の農業を担うすぐれた農業後継者を育成することを教育目標に掲げ、これまで893名の卒業生を送り出し、沖縄農業の後継者育成に重要な役割を果たしております。
しかし、沖縄県の農業を取り巻く情勢は、農産物の輸入自由化、さとうきび価格の低迷などによる農業従事者の減少や高齢化の進行で耕作放棄地が増加するなど厳しい状況が続いております。
沖縄県の農家数は、2001年の総農家数は2万6300戸で前年に比べて788戸減少し、特に専業農家は119戸も減少しております。とりわけ30歳未満の農業従事者が1975年の16.7%から2001年には4.6%に低下し、60歳以上は31.45%から65.1%に増加し、農業就業者の高齢化が急速に進んでおります。また、最近の青年の新規就農者の確保はここ数年70名前後で推移し、農業後継者の補充率は5割に満たない状況であります。
沖縄県は、昨年策定した農林水産業振興計画においても、農林業粗生産額の減少に歯どめをかけ農林水産業の持続的な発展を図るため、本県の有する亜熱帯性気候の特性を最大限に生かし、県民の豊かな生活を支える安全、良質な農林水産物を生産供給し、県経済の活性化に資するためにも担い手の育成が重要かつ緊急の課題となっていると述べているように、農業後継者の育成は沖縄農業の発展にとって最重要課題となっております。
ところが、今議会に提案されている沖縄県立農業大学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例は、後継者育成のための農業大学校の授業料を行政改革の名のもとに有料化し、年間5万5800円、月4650円を徴収するものであり、沖縄県の農林水産業振興計画の基本方針にも逆行するものであります。
また、長引く不況で県民の暮らしは一層厳しさを増し、県民所得は全国の7割、失業率は約2倍という深刻な事態が続いております。農業を志す青年たちに多大な負担を押しつけることは、今後の後継者育成に大きな障害をつくり出すものであり納得できるものではありません。
よって、乙第7号議案沖縄県立農業大学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例に反対するものであります。
議員各位の御賛同をお願い申し上げ討論といたします。
○金城 昌勝 乙第7号議案に対し、賛成の立場で討論いたします。
今回の乙第7号議案は、県立農業大学校の設立以来、授業料の無料化を県立高等学校の授業料及び農業大学校の教育内容の充実などによる受益者負担の原則に立って応分の授業料を年額5万5800円に設定する条例であります。
県立農業大学校は、県立農業研修センターから改組し、昭和54年に近代的な農業に取り組み、地域社会の組織化や農業及び農家生活の発展に寄与する人材を育成することとして、次代の農業・農村を担うすぐれた農業後継者の育成と、地域農業の推進に指導的役割を果たすリーダー及び就農青少年に対する研修・教育を行う機関として大学校に格上げされ今日に至っております。設立以来893名の卒業者を輩出し、近代農業経営及び指導者として活躍していることに対し一定の評価をいたしますけれども、就農率が30%から40%となっており、寂しい限りであります。
その原因の一つに、授業料が無料であるがゆえに農業に対する意欲がないにもかかわらず入学した学生がいたのではないかと私は思っております。そこで、授業料はある程度自己負担してでも最先端の農業を勉強し、合理的な農業経営をやってみたいという強い意欲を持った学生の入学が必要であると私は思います。
義務教育ではない県立高等学校においては、受益者負担の原則によって年額11万程度の授業料を徴収しております。また、農業経営におけるIT化やバイオ関連等最先端の技術取得が時代の流れであり、農業大学校の教育内容の充実が必要であります。しかしながら、県は財政硬直の中、行財政の改革を推進するものの、厳しい財政運営を強いられている状況であります。
「農は国の本なり」と古くから言われております。最近では付加価値の高い農産物、食の安全の確保、自給率の向上など諸問題に対する農業施策の重要性がますます高まっております。また、沖縄振興計画においても、「人づくりは、百年の大計」と言われております。21世紀の沖縄が自立に向けて持続的に発展し、世界に開かれた交流拠点を形成していくためには、各分野を担う高度・多様な人材の育成が不可欠であるとしております。
農業大学校の役割は、現在の本県の農業において不可欠であるとともに、将来にますます重要性を増していくものと私は考えます。
そこで、沖縄振興計画に基づく必要な財政措置は、国及び県内部で議論を深め要求すること、また限りある財源による大学校経営は、不断の経営効率化を図る努力を継続するとともに、授業料の有料化に相応する教育内容の充実を図ることとすること、さらには入学時に意欲のある学生を選抜する仕組みづくりの構築をするとともに、真に経済的困窮者への授業料の免除の適正化を図るなど、これらを前提に受益者負担の原則の導入による授業料の有料化に賛成するものであります。
多数の議員の皆さん方の御賛同をお願い申し上げまして討論を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) 以上で通告による討論は終わりました。
これをもって討論を終結いたします。
これより乙第7号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊良皆髙吉) 起立多数であります。
よって、乙第7号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第3 乙第4号議案から乙第6号議案までを議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔文教厚生委員長 上原吉二君登壇〕
○文教厚生委員長(上原吉二) ただいま議題となりました乙第4号議案から乙第6号議案までの3件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、文化環境部長及び福祉保健部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第4号議案沖縄県立芸術大学授業料等の徴収に関する条例の一部を改正する条例は、同大学の授業料等の額の適正化を図るため所要の改正を行うものである。
県立芸術大学の授業料及び聴講料は、国立大学の授業料等に準じて設定している。平成15年4月から国立大学の授業料及び聴講料の改正が行われたことから、本県においても授業料及び聴講料の額を改正する必要がある。改正後の授業料及び聴講料については、平成16年4月1日から適用する。
なお、これまでの授業料改正については、条例が改正された後に入学した学生に適用していたが、今回の改正については平成14年4月以降に入学した在学生も含めて適用する。また、転入学、編入学及び再入学をする学生の授業料については、同年次の在学生と同額であるとの説明がありました。
本案に関し、今回の授業料等の改正については、沖縄の厳しい経済状況や失業率の高さなど、これらの状況を踏まえた上での提案になっているのかとの質疑がありました。
これに対し、県立芸術大学の授業料等の設定については、学校設立当初から国立大学の授業料等に準じて設定している。その考え方は、学校運営に充てる一般財源の分は地方交付税で措置されているが、地方交付税の基準単価は全国一律に国立大学の単価で算定されていることから、本大学も同様に地方交付税の基準単価に基づいている。
なお、他府県の授業料等の改定状況としては、国立大学の授業料等の改定が行われた年度から実施している県、それから本県同様1年おくれで実施している県の両方があるとの答弁がありました。
次に、県立芸術大学卒業生の就職及び進学状況はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、平成14年度の県立芸術大学の学部卒業生の就職及び進学状況は、卒業者数が105人で、そのうち就職希望者数31人に対し就職者数が16人で、就職率が約52%である。また、進学者数が35人で、その他が54人であるとの答弁がありました。
次に、県立芸術大学における県出身者学生数の割合はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、県立芸術大学の学部別における県出身者学生数は、美術工芸学部で在学生数299名に対し県出身者学生数は129名で約43.1%、音楽学部で在学生数173名に対し県出身者学生数は110名で約63.6%、大学院で在学生数89名に対し県出身者学生数は62名で約69.7%、それから研修生及び科目等履修生で在学生数39名に対し県出身者学生数は23名で約59%、本大学全体で在学生総数600名に対し県出身者学生数は324名で54%であるとの答弁がありました。
そのほか、県出身者学生と県外出身者学生との入学料の格差、沖縄の伝統文化以外の西洋楽器等について質疑がありました。
次に、乙第5号議案沖縄県立看護大学授業料等の徴収に関する条例の一部を改正する条例は、同大学の授業料及び聴講料の額の適正化を図るため所要の改正を行うものである。
県立看護大学の授業料及び聴講料は、国立大学の授業料等に準じて設定している。今回、国立大学の授業料及び聴講料の改正が行われたことから、本県においても授業料及び聴講料の額を改正する必要がある。改正後の授業料及び聴講料については、平成16年4月1日から適用する。
なお、これまでの授業料改正については、条例が改正された後に入学した学生に適用していたが、今回の改正についてはいわゆるスライド制の導入により平成14年4月以降に入学した在学生も含めて適用するとの説明がありました。
本案に関し、今回の授業料等の改定により増額はどれだけ見込んでいるかとの質疑がありました。
これに対し、授業料等の改定による増額の見込みは、平成16年度は577万5000円、平成17年度は769万5000円の増を見込んでいるとの答弁がありました。
次に、県立看護大学の授業料49万6800円を52万800円に引き上げる根拠は何かとの質疑がありました。
これに対し、県立看護大学の授業料等の改定は、今回、国立大学の授業料等の改定が行われたことから、国に準じた形で改定を行うものであるとの答弁がありました。
そのほか、国立大学の授業料に準じる方法の妥当性、地方交付税の基準財政収入との関係、授業料の改定の上げ幅を独自で設定する方法等について質疑がありました。
次に、乙第6号議案沖縄県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例は、県が条例に基づき保険契約を締結している特殊法人「社会福祉・医療事業団」が独立行政法人福祉医療機構法の施行により、新たに独立行政法人となることに伴い団体名称等を改正するものである。
心身障害者扶養共済制度は、障害者の保護者が掛金を納付することにより、保護者が死亡または重度障害と認められた場合に障害者に終身一定の年金を支給するものであるとの説明がありました。
本案に関し、心身障害者扶養共済の対象者及び加入者は何名であるかとの質疑がありました。
これに対し、心身障害者扶養共済の対象者は、平成15年3月現在で重度の身体障害者及び知的障害者を含めて約2670名で、そのうち加入者が302名であるとの答弁がありました。
次に、心身障害者扶養共済の対象者が約2670名に対し加入者が302名と低い状況にあるが、この状況をどのように思っているかとの質疑がありました。
これに対し、心身障害者扶養共済制度の抜本的な見直しが必要であると思っている。その理由として、同制度の加入者の減少、また年金受給者の増大で年金財政の将来は非常に厳しいものが予測される。さらに、障害基礎年金制度の充実など、あるいは掛金に比べて年金額が低く制度加入のメリットの価値が薄れてきている。それから、同制度の安定的な運営を図るために都道府県及び政令指定都市が一般財源から負担している特別調整費が年間数千万円となっている。その状況を踏まえ、九州各県及び政令指定都市保健医療福祉主管部局長会議は、国等に制度の見直しについて要望を行っているところであるとの答弁がありました。
なお、採決に先立ち共産党所属委員から、乙第4号議案及び乙第5号議案に対して反対である旨の意見表明がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第4号議案及び乙第5号議案については、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定し、乙第6号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
乙第4号議案及び乙第5号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
新垣米子君。
〔新垣米子君登壇〕
○新垣 米子 乙第4号議案沖縄県立芸術大学授業料等の徴収に関する条例の一部を改正する条例、乙第5号議案沖縄県立看護大学授業料等の徴収に関する条例の一部を改正する条例に共産党を代表して反対の立場から討論を行います。
この条例の提案理由として、国立大学授業料等の改定に伴い、沖縄県立芸大、看護大学の授業料等の額の適正化を図るため条例を改正する必要があるとの説明がありました。
この改定により、看護大学は平成16年度は577万円、平成17年度は769万円の増収を見込むというものであります。現在の授業料49万6800円から52万800円に年額2万4000円の引き上げ、同時に、これまでの新入学生からの適用としてきたものが、在学生に対しても適用させるスライド制の導入も提案されました。これまで以上の負担増となっております。
この条例の提案に当たって、本県における失業率と雇用の深刻な事態、県民生活と県経済の実態を踏まえて議論がされたのか。全く議論なしの全国一律、無条件の提案であることが質疑で明らかになりました。この県の姿勢に対して、地方分権の主体性、独自性が問われているとき、問題ではないかとの何人かの委員からも指摘がされました。長引く不況下で苦しんでいる県民の暮らしや経済を打開するために、県政としてどういう支援が必要かが真っ先に問われているとき、県民への新たな負担増は到底認められません。
負担増の問題に加えて、看護大学の設置と抱き合わせて県立看護学校が廃止されましたが、看護師の需給見通しの見直しが余儀なくされています。今9月定例議会で中部に看護学校の建設の要求に対して、必要であるとの認識を示しながら、平成17年度までに浦添看護学校の民営化の方針の検討を一方で打ち出しています。看護師の需給見通しの甘さと、県として看護師の確保や教育の責任等一貫性の欠如を露呈していると言わざるを得ません。
県立芸術大学についても、芸大で学んだ芸術や力量を生かす場がない、卒後の受け皿の問題はこれまでも議論がされ、県の施策が求められてきたところです。
よって、行政改革の御旗で弱い県民への負担増を強いるこの2つの条例に対して、県民の納得が得られないことを申し述べて反対討論とします。
○砂川 佳一 和やかに、簡潔に申し上げます。
乙第4号議案沖縄県立芸術大学授業料等の徴収に関する条例の一部を改正する条例について、賛成の意見を述べます。
全国の公立大学の授業料等は、基本的には国立大学に準じています。本県も国立大学の授業料等を基準にしていますが、国立大学より1年おくれで適用しているため実質的には国立大学より低いことになります。
県立芸術大学においては、大学運営費に対する授業料等の割合が19.7%、過去2カ年平均と低いことから、学校運営に要する経費のほとんどを県の一部財源で措置している状況にあります。したがって、大学の健全な経営を行っていくためには、学生にも応分の負担をしてもらう必要があり、他の国公立大学の授業料等の額を目安に置き改定を行うことが必要であると考えますので、改正案に賛成します。
続いて、乙第5号議案沖縄県立看護大学授業料等の徴収に関する条例の一部を改正する条例について、賛成の意見を述べます。
都道府県立の大学の授業料等は、基本的には国立大学に準じています。本県も国立大学の授業料等を基準にしていますが、国立大学より1年おくれで適用しているため実質的には国立大学より低いことになります。
県立看護大学においては、大学運営費に占める授業料等の割合が19.3%と低いことから、学校運営に要する経費のほとんどを県の一般財源で措置しているのが現状であります。したがって、大学の健全な経営を行っていくためには、学生にも応分の負担をしてもらう必要があり、他の国公立大学の授業料等の額を目安に置き改正を行うものであります。
以上をもって賛成討論といたします。
○議長(伊良皆髙吉) 以上で通告による討論は終わりました。
これをもって討論を終結いたします。
これより乙第4号議案から乙第6号議案までの採決に入ります。
議題のうち、まず乙第6号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、乙第6号議案は、原案のとおり可決されました。
――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) 次に、乙第4号議案及び乙第5号議案の2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊良皆髙吉) 起立多数であります。
よって、乙第4号議案及び乙第5号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 休憩いたします。
午後0時4分休憩
午後1時31分再開
○議長(伊良皆髙吉) 再開いたします。
日程第4 乙第15号議案及び乙第16号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔総務企画委員長 具志孝助君登壇〕
○総務企画委員長(具志孝助) ただいま議題となりました乙第15号議案及び乙第16号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第15号議案「沖縄県収用委員会予備委員の任命について」は、沖縄県収用委員会予備委員2人が平成15年10月26日で任期満了することに伴い、その後任を任命するため土地収用法第52条第3項の規定により議会の同意を求めるものである。
収用委員会予備委員は、土地収用法第52条の規定により法律、経済または行政に関してすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正に判断できる者のうちから知事が議会の同意を得て任命するものであるとの説明がありました。
次に、乙第16号議案「沖縄県土地利用審査会委員の任命について」は、沖縄県土地利用審査会委員7人のうち1人が平成15年6月30日付で辞職したことに伴い、その後任を任命するため国土利用計画法第39条第4項の規定により議会の同意を求めるものである。土地利用審査会委員は、国土利用計画法により土地利用、地価、その他の土地に関する事項についてすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正に判断できる者のうちから、知事が議会の同意を得て任命するものであるとの説明がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第15号議案及び乙第16号議案の2件は、全会一致をもってこれに同意すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第15号議案及び乙第16号議案の2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、これに同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、乙第15号議案及び乙第16号議案は、これに同意することに決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第5 乙第9号議案を議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。
経済労働委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔経済労働委員長 浦崎唯昭君登壇〕
○経済労働委員長(浦崎唯昭) ただいま議題となりました乙第9号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、農林水産部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
乙第9号議案「工事請負契約について」は、与勝地区地下ダム建設工事の2期工事に係る請負契約の締結に際し、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第1条の規定により議会の議決を必要とすることから、議会の議決を求めるものである。
本工事は、与勝半島の琉球石灰岩地帯の地下水の流れを地下連続壁で締め切り、有効貯水量138万2000立方メートルの地下ダムを建設し、225ヘクタールの農地を受益面積とするかんがい用水源を整備するものである。今回の契約は、地下ダムの総延長717メートルのうち2期工事分として143.1メートルの工事を実施するもので、平成17年度に完了する予定である。契約金額は12億1800万円で、契約の相手方は株式会社大林組、株式会社大米建設及び株式会社仲鶴土建の3社で構成する特定建設工事共同企業体であるとの説明がありました。
本案に関し、現段階の進捗状況は何%で、完成予定は何年かとの質疑がありました。
これに対し、全体としては工事費ベースで30%程度の進捗状況で、平成20年の完成を予定しているとの答弁がありました。
次に、契約の相手方である共同企業体の出資比率はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、代表である大林組が45%、2番目の大米建設が35%、次の仲鶴土建が20%の比率であるとの答弁がありました。
次に、県内業者を共同企業体の代表にできないかとの質疑がありました。
これに対し、技術移転をしていく中で県内業者の力がついていくと思うので、将来的には本土業者の出資比率をだんだん下げていく方向で考えているとの答弁がありました。
次に、県内業者だけで共同企業体を組んで、特許を借りてきて工事することは法的に可能かとの質疑がありました。
これに対し、特に問題はないとの答弁がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第9号議案については、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を御報告申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第9号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、乙第9号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第6 乙第11号議案、乙第13号議案及び乙第14号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔文教厚生委員長 上原吉二君登壇〕
○文教厚生委員長(上原吉二) ただいま議題となりました乙第11号議案、乙第13号議案及び乙第14号議案の3件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、病院管理局長及び教育長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第11号議案「土地の取得について」は、沖縄県立博物館新館・美術館用地として土地を購入するものである。物件の所在地は、那覇市字安里神無良川原187番ほか295筆で、取得面積が4万8812.43平方メートルである。取得予定価格は86億8506万5308円で、契約の相手方は沖縄県土地開発公社であるとの説明がありました。
次に、乙第13号議案「学校事故の和解等について」は、学校事故について和解をし、及び損害賠償額を定めるものである。事故の概要は、県立中部商業高等学校アーチェリー部の活動中に生徒が負傷した事故である。損害賠償請求者は負傷した生徒の親権者で、損害賠償支払い者は沖縄県である。事故発生場所は県立中部商業高等学校敷地内で、損害賠償額は150万円であるとの説明がありました。
本案に関し、事故はどのようにして起きたのかとの質疑がありました。
これに対し、平成12年11月17日午後4時30分ごろ、学校内のアーチェリー部室横の近射場でアーチェリー部員が約15メートル離れたところから的に向け矢を射ようとした際に、突風により上体のバランスを崩し、そのまま放たれた矢が的から約3メートル横に立って見ていた同部員の右腹部に刺さったものであるとの答弁がありました。
次に、当該事故について県の過失があったとする理由は何かとの質疑がありました。
これに対し、事故が起きた場所は矢を射るような場所ではなかった。また、その場に指導者がいなかったことから、指導者及び管理者の指導上の安全管理義務違反があったものと判断をしたものであるとの答弁がありました。
次に、事故防止に関する指導及び対応はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、事故防止としては、中高校生の連絡会議や県立高等学校の校長研修会及び保健主事研修会等を通していろいろな指導に当たっている。
なお、部活動の生徒には学校保険を一括して掛けて対応しているとの答弁がありました。
次に、乙第14号議案「損害賠償額の決定について」は、平成11年2月9日に県立北部病院で発生した医療事故に係る損害賠償額の決定について議会の議決を求めるものである。医療事故については、平成9年11月ごろ、当該患者は県立北部病院で慢性腎不全と診断され治療を受けていたが、平成10年3月ごろ治療を自己中断した。その後、腎不全が悪化するとともに、胸水や高熱が持続する症状もあらわれ、同年12月ごろ県立北部病院に入院し治療を受けた。検査の結果、腎不全のほかに結核性胸膜炎を併発していると診断されたため抗結核薬の投薬を開始した。その後、患者は結核性胸膜炎の症状が軽快したことから退院したが、血液透析など腎不全の治療のため引き続き同病院に通院した。その間も抗結核薬を継続して服用していたが、右目のかすみや極端な視力低下等の症状があらわれ、同病院の眼科で受診したところ、その原因が抗結核薬の副作用による後遺症であることが判明した。患者はこれを医療事故として裁判所に持ち込み、損害賠償額2500万円を県に請求してきたものである。その後、訴訟に移行し、最終的に裁判所から400万円の和解案が示され、当該和解案は十分妥当性があるものと受け入れ、損害賠償額を定めるためには議会の議決が必要であるとの説明がありました。
本案に関し、県立病院に係る病院賠償責任保険料は年間どれぐらい支払っているかとの質疑がありました。
これに対し、平成15年度に県立病院が支払った病院賠償責任保険料は、北部病院が1067万1424円、中部病院が876万4572円、那覇病院が743万6704円、南部病院が398万4000円、宮古病院が413万2913円、八重山病院が703万3686円、精和病院が26万1950円、合計4228万5249円であるとの答弁がありました。
次に、医療事故の原因は何かとの質疑がありました。
これに対し、当該患者は慢性腎不全で血液透析をしていたが、そのときにぐあいが悪くなり、胸水や高熱が出たことから結核性の胸膜炎の症状があらわれ、その治療のため抗結核薬を投与した。患者は透析途中に目の異常の症状を訴えたが、院内における患者情報の伝達が十分でなく、最後には患者の視力が低下したとの答弁がありました。
次に、抗結核薬が副作用を生じることを予測しながら薬を投与したのかとの質疑がありました。
これに対し、抗結核の治療と腎不全の治療では命にかかわる抗結核の治療が優先されるため、抗結核薬を投与して治療をした。なお、抗結核薬による副作用は予測されたが、その副作用が起こるか起こらないかはその患者の状況によって違ってくるとの答弁がありました。
次に、医療事故防止のためにどういう対応を行ったかとの質疑がありました。
これに対し、県立病院での医療事故防止として、医師等は重要な記録には必ず目を通すとともに絶えず各部署に注意を喚起している。また、患者情報に関する重要な事項は必ず記録して口頭でも確認する。それから医師、看護師、薬剤師等は日々の患者の経過の記録などの情報を正確に記載するとともに、情報の共有について周知徹底を図っている。また、服薬指導の強化、薬理作用の講習会及び勉強会等を実施し、医療事故が起こらないように再発防止に努めているところであるとの答弁がありました。
そのほか、県立北部病院の充実、医療事故を起こした原因者に対する責任問題、医師の配置数等について質疑がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第11号議案、乙第13号議案及び乙第14号議案は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第11号議案、乙第13号議案及び乙第14号議案の3件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案3件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、乙第11号議案、乙第13号議案及び乙第14号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第7 乙第10号議案及び乙第12号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
土木委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
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〔土木委員長 高江洲義政君登壇〕
○土木委員長(高江洲義政) ただいま議題となりました乙第10号議案及び乙第12号議案の2件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第10号議案「財産の取得について」は、石垣空港に配備する空港用化学消防自動車を購入するものである。現在、同空港には化学消防自動車が2台配備されているが、そのうちの1台は老朽化が進んでいることから、国際民間航空機関の定める基準を満たす新たな消防車を購入し、空港消防力の強化を図るものである。取得価格は1億8795万円で、契約の相手方は東急車輛製造株式会社であるとの説明がありました。
本案に関し、化学消防自動車の耐用年数は何年かとの質疑がありました。
これに対し、耐用年数は16年であるが、今回代替を予定している車両は既に24年経過しているとの答弁がありました。
次に、入札方法はどのようにして行ったのかとの質疑がありました。
これに対し、一般競争入札で行ったとの答弁がありました。
そのほか、化学消防自動車の稼働実績、契約の表記方法などについて質疑がありました。
次に、乙第12号議案「訴えの提起について」は、県営住宅家賃を長期間にわたって滞納し、督促しても納入に応じない悪質な滞納者に対し、建物の明け渡し等を求めるため訴えの提起をするものである。今回の対象者は205件、229名であるとの説明がありました。
本案に関し、今回訴えを起こした者の中で家賃滞納額及び期間の最高・最長、最小・最短はどれくらいかとの質疑がありました。
これに対し、滞納額の最高は133万200円で期間は37カ月、最小は9万6600円で期間は10カ月であるとの答弁がありました。
次に、民間活力の活用及び行政改革の観点から県営住宅の管理は民間に委託すべきではないかとの質疑がありました。
これに対し、平成15年9月に施行された地方自治法の一部改正により、公の施設の管理は民間事業者も可能となったが、今後予定される国土交通省からの指導・助言を踏まえるとともに、法律の内容を十分検討した上で適切に対応していきたいとの答弁がありました。
次に、訴えの提起をした結果、損害賠償金等の総額及び回収できた金額はどれくらいかとの質疑がありました。
これに対し、昭和62年から平成12年度までの実績として368名提訴し、そのうち強制執行による退去者が192名、自主退去者が89名、和解した者が85名、係争中の者が2名である。損害賠償金等の総額は、平成15年4月までの累計で1億8522万4000円である。そのうち徴収できた額は111万9000円であるとの答弁がありました。
次に、県営住宅の家賃徴収や管理等にかかわる職員は何名かとの質疑がありました。
これに対し、県営住宅の管理は住宅供給公社に委託している。家賃徴収や管理にかかわる職員・嘱託員等は40名であるとの答弁がありました。
次に、家賃の減免措置を行った件数はどれくらいあるかとの質疑がありました。
これに対し、平成14年度で4件、今年度8月末現在で25件であるとの答弁がありました。
次に、保証人に賠償責任を負わすような実効性のある督促方法や法的な改善はできないかとの質疑がありました。
これに対し、これまでも入居に際して保証人を立てているが、代位弁済するだけの財力がないなどの理由でなかなか実績が上がらず、今後の検討課題であると考えているとの答弁がありました。
そのほか、訴訟の対象とした205世帯の生活状況、公営住宅と民間アパートの家賃額などについて質疑がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第10号議案及び乙第12号議案の2件については、全会一致をもってこれを可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第10号議案及び乙第12号議案の2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、乙第10号議案及び乙第12号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第8 甲第1号議案を議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(予算) 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔総務企画委員長 具志孝助君登壇〕
○総務企画委員長(具志孝助) ただいま議題となりました甲第1号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
甲第1号議案平成15年度沖縄県一般会計補正予算(第2号)は、沖縄特別振興対策調整費に係る国庫補助事業、緊急地域雇用創出特別事業等について補正予算を編成するものである。
補正予算総額は、歳入及び歳出ともに26億8381万9000円で、これを既決予算額6209億3354万7000円に加えると、改予算額は6236億1736万6000円となる。
補正予算の財源内訳は、国庫支出金13億7086万7000円、一般財源等13億1295万2000円となる。
補正の主な事業内容は、産業廃棄物対策費に3億3678万5000円、医療情報システム整備費に2億9205万2000円、農村総合整備費に3億5260万円、雇用対策推進費に3億944万9000円、コンベンション振興対策費に7748万8000円などであるとの説明がありました。
本案に関し、市町村合併支援事業費の交付先と事業内容についての質疑がありました。
これに対し、新たに設置される伊平屋村及び伊是名村並びに佐敷町、知念村、玉城村及び与那原町の2つの合併協議会の運営経費に対する交付金であるとの答弁がありました。
次に、畜産経営環境保全対策費で国庫返還金が生じた理由は何か、補助事業により取得した施設を処分しなければいけなくなったのは計画策定時の見通しが甘かったのではないか、国への返還金は県が負担するのかとの質疑がありました。
これに対し、国庫返還金が生じた箇所は、昭和51年から53年にかけて整備した与那城村西原等及び昭和58年から59年にかけて整備した読谷村高志保の養豚団地である。返還の理由は、与那城村では県道伊計平良線の整備により施設の立ち退きを余儀なくされたこと、読谷村では養豚団地整備後、周囲に観光施設等が相次いで整備され、観光客から悪臭等の苦情が殺到したため養豚事業を廃業せざるを得なくなったことであり、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づき国庫補助金を返還するものである。補助事業の採択に際しては村及びJAと十分な調整を行ったが、事業実施後の予期せぬ事態によりやむなく補助事業により取得した施設を処分せざるを得なかったものである。返還金は、事業主体であるJA具志川支店が負担するとの答弁がありました。
次に、農村総合整備費の事業実施地域と事業内容は何かとの質疑がありました。
これに対し、当該事業は宮古圏域6市町村の農村地域において、農家、JA及び役場等を情報通信ネットワークで結び、農業関係情報等を地域へ提供することを目的とするもので、そのために必要となる多機能端末機器の設置費用を補助するとの答弁がありました。
次に、老人福祉施設整備費の事業実施箇所と事業内容は何か、公民館の整備を行う理由は何かとの質疑がありました。
これに対し、大里村の特別養護老人ホーム「東雲の丘」、久米島町鳥島公民館及び石垣市登野城公民館におけるエレベーターの整備及び建物の改築工事等に対する補助である。市町村所有の公民館は地域の高齢者が頻繁に利用し、介護予防のための大きな支えとなっていることから支援するとの答弁がありました。
次に、公文書館管理運営費の事業内容と米国にある琉球政府関連文書の収集はどのように行うのかとの質疑がありました。
これに対し、現在、公文書館で保存している琉球政府の文書16万部の劣化状態を調査し、早急にマイクロフィルム化すべきか否かを判断するための調査委託料である。米国にある琉球政府関連文書については、米国に職員を派遣して米国国立公文書館等で収集を行っているところであるとの答弁がありました。
次に、畜産経営環境保全対策事業の実施箇所、事業内容、補助率及び農家が事業主体となる場合の補助事業の採択基準はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、本部町の畜産法人が行う畜舎の排せつ物処理施設整備事業に対して国2分の1、県4分の1の率で補助する。農家への補助事業採択基準は、3戸以上の畜産農家が共同利用する施設整備の場合であるとの答弁がありました。
次に、コンベンション振興対策費負担金の内容、負担先、事業内容、補助の基準及び大会開催経費の総額等はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、平成17年4月に沖縄県で第46回米州開発銀行年次総会が開催されることになった。参加者は約5000名を見込んでいる。これら参加者の受け入れ及び大会運営を円滑に推進するため、県内の官民43団体で開催実行委員会を構成し対応する。今年度は事前準備として、今年度開催地のペルーに調査団を派遣して開催状況等を調査したり沖縄を紹介するとともに、県内でセミナーを開催する予定である。今回の補正は、これらの経費の県負担分である。大会開催経費の総額は今後検討するとの答弁がありました。
そのほか、平成15年度地方交付税の見通し、国の税財政改革が県財政に与える影響とシミュレーション作成の必要性、私立学校等教育振興費補助金の状況と積算方法、平和推進事業費補助金の事業内容、離島市町村合併に対する県の基本的な考え方と取り組み状況、台風14号被害に対する補正措置状況、災害復旧費の予算措置方法と状況、委託事業を県内業者へ発注するための取り組み状況、特別養護老人ホーム入所待ちの状況と解消策、離島等における小規模特別養護老人ホーム増床への取り組み状況、コザ及び石川保健所跡地の利用計画、死亡牛適正処理施設の設置場所、緊急地域雇用創出特別事業の実績、効果及び継続雇用とのかかわり、空港建設における国と県との役割分担、交通運輸対策費、与那国空港及び石垣空港に係る補正内容、学校給食センター整備における県の指導内容などについて質疑がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、甲第1号議案については、共産党所属委員から修正案が提出されました。
採決の結果、甲第1号議案に対する修正案は、賛成少数で否決されました。
修正案が否決されたことに伴い原案について採決した結果、甲第1号議案は、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
本案に対しては、宮里政秋君外3人から修正の動議が提出されております。
この際、提出者の説明を求めます。
宮里政秋君。
――――――――――――――
〔甲第1号議案に対する修正動議 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔宮里政秋君登壇〕
○宮里 政秋 日本共産党県議団を代表し、ただいま議題となりました甲第1号議案平成15年度沖縄県一般会計補正予算(第2号)に対する修正案について、提出者を代表して提案理由の御説明を行います。
今回の補正額として新規2カ所の合併協議会への交付金として2000万円を計上されているものであります。この新規2カ所は、伊平屋村及び伊是名村の合併協議会、佐敷町、知念村、玉城村及び与那原町の合併協議会であるとの説明でありました。
御存じのように、離島・過疎地域を抱える市町村の意向を無視した強制的な合併は自治権の喪失につながり、結果として若年層の流出を招き、ひいては過疎につながることが懸念されます。これらを解消するための具体的な方策が国から何ら示されていません。
1島1町村の自治を守る総決起大会でも次のように決議がなされました。国は、地域の特色を引き出すための地方分権という大義名分を掲げ、全国画一的な合併推進策で半ば強制的に合併を進めているが、これは逆に地域の個性をなくするようなものであり、容認できないと厳しく批判しています。
我が党が市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律に反対する第1の理由は、施政要件の緩和が国による市町村の合併の押しつけによるものであるということにあります。自主的であるべき市町村の合併が政府主導で上から強引に進められてきました。政府は、目標達成のために交付税の段階補正の見直しや市町村に対する知事の勧告権、あるいは議員の定数、任期の特例や合併後の交付税の保証などさまざまなあめとむちが用意されてきました。
その一環として、新たな補助金は創設しないとの政府自身の方針に反して新たな合併補助金が創設されました。しかも、3万人特例の期限が合併特例法本体の期限より1年前とされたのは、合併促進の効果が働かないとの理由からでした。その期限が切れた今になってさらに1年延長するのでは、自治体関係者を合併に追い立てるためにその場しのぎの説明で市町村民を欺いたものと批判されても仕方がありません。
よって、我が党県議団は、今回の補正予算中、市町村合併支援事業の2000万円については削除を提案したいということで修正案を提出する次第であります。
以上、提案理由の説明は終わりますが、慎重な御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げて提案理由の説明を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより修正案に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論の通告がありますので、発言を許します。
翁長政俊君。
〔翁長政俊君登壇〕
○翁長 政俊 ただいま議題になっております甲第1号議案平成15年度沖縄県一般会計補正予算(第2号)に対する修正案に反対し、原案に賛成する討論を行います。
甲第1号議案平成15年度沖縄県一般会計補正予算(第2号)に対する修正案に反対し、原案に賛成する立場であります。
今回の補正予算のうち、市町村合併支援事業は、新たに設置された法定・任意の合併協議会が行う合併に関する地域住民への広報・啓発等の合併準備に要する費用に対して措置したものであります。
今日、市町村にはみずからの責任と判断で地域の特性を十分に生かした主体的な地域づくりを進め、個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現していくため、より一層の地方分権を推進していく必要があります。
加えて、高齢化の進展に伴い医療・福祉等の社会保障経費の増大など、市町村の財政需要をさらに増大させることが見込まれることや、少子化による生産年齢、人口の減少、それに伴う将来の地域経済の活力低下等が懸念されております。また、価値観やライフスタイル等の変化に伴い行政に対する住民のニーズは大きく変化しております。女性の社会参加、環境問題、地域振興等のさまざまな分野における積極的な取り組みなど高度化・多様化する行政課題に的確に対応することが市町村には求められております。
さらに、道路交通網の整備や情報通信手段の早急な発達・普及に伴い、住民の生活圏や経済圏は市町村の区域を超えて広大になっており、時代の要請に応じて行政区域のあり方を再検討する時期に来ております。
これらの課題に対応するため、住民に最も身近な総合的な行政主体としての市町村には地域の実情に応じた創意工夫を行い、住民自治のさらなる充実を図り、住民と行政の協同のもと、行政サービスや各種施策を自主的、主体的に決断することが求められております。
また、国と地方を通じて厳しい財政状況の中、行政規模の拡大や効率化を図り、行政サービスの維持向上に努めることが必要であります。市町村合併は、このような社会経済状況の変化に応じて現行の行政区域を見直す等、総合的な行政主体としての市町村の行政体制の整備を行うものであります。
今日、全国各地において6割以上の2034の市町村が法定または任意の合併協議会を設置しており、地域の将来のあり方について全国的に議論が活発に展開されております。
また、本県においても現在8地域で法定または任意の合併協議会が設置され、県内市町村の6割を超える33の市町村で合併についての具体的な協議や議論が行われているところであります。
市町村を包括する広域の地方自治団体である県が、このような本県市町村の取り組みに対して必要な助言や情報提供及びその他の措置を講ずることは当然の責務であると考えます。
さて、「市町村の合併の特例に関する法律」、いわゆる合併特例法は、自主的な市町村の合併を推進するための将来のまちづくりとなる市町村建設計画に充てられる合併特例債、地方交付税の算定がえ等の財政上・制度上のさまざまな支援策が盛り込まれており、その期限は平成17年3月までとなっております。
地方自治を取り巻く情勢が大きく変化する中、基本的自治体として市町村の行財政基盤の拡充と自立能力の向上を促し、いわば自立し得る自治体として確立するためにも、同法の期限までに市町村合併を積極的に推進する必要があるものと考えます。
今回の補正予算に計上している市町村合併支援事業は、市町村に対し必要な助言や情報提供及び合併市町村や合併協議会に対する財政支援を行う事業であり、自主的な市町村の合併を支援するために必要な事業であります。
賢明なる議員諸公の健全な判断を期待し賛成討論といたします。
以上であります。
○議長(伊良皆髙吉) 以上で通告による討論は終わりました。
これをもって討論を終結いたします。
これより甲第1号議案を採決いたします。
まず、本案に対する宮里政秋君外3人から提出された修正案について採決をいたします。
お諮りいたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊良皆髙吉) 起立少数であります。
よって、修正案は、否決されました。
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○議長(伊良皆髙吉) 次に、原案について採決いたします。
お諮りいたします。
原案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊良皆髙吉) 起立多数であります。
よって、甲第1号議案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(伊良皆髙吉) 日程第9 議員提出議案第3号 公的年金制度の充実を求める意見書を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
上原吉二君。
――――――――――――――
〔議員提出議案第3号 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔上原吉二君登壇〕
○上原 吉二 ただいま議題となりました議員提出議案第3号について、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明申し上げます。
現在、公的年金制度に対しましては、国民の間に不安感や不信感が急激に高まっております。特に国民年金に対しましては、国民年金未加入者や保険料未納者が増加していますが、これらの背景には公的年金制度への根深い不信感があることは否定できません。
老後の生活資金の柱となるべき公的年金のこうした空洞化は、制度自体の存立を危うくし、将来の不安と国民生活の荒廃を招くものであります。特に、本年4月から実施された物価スライドによる年金給付額の引き下げは、近年の低金利、医療費の一部負担などとともに年金の価値を減少させる大きな要因となり、年金受給者を困窮させる大きな要因となっております。
このような状況の中、政府の社会保障審議会においては、社会保障改革の方向性として年金給付のあり方や負担のあり方などの意見をまとめたほか、税制調査会においても年金課税等の見直しの考え方をまとめているところでありますが、それらの中ではより一層厳しい方向が打ち出されているところから、年金受給者の不安は一層募っているところであります。
年金制度は、国民の老後生活を支える極めて重要なセーフティーネットであることから、制度改革においては国民が将来に向けて不安を持つことのないよう国民的議論を十分に行うことが何よりも重要であります。また、公的年金制度に対する国民の信頼を回復し、将来にわたり安心した制度とするためにも基礎年金の国庫負担割合を2分の1に引き上げ、制度基盤を図ることが喫緊の課題であります。
以上、申し述べた理由により、長期的に安定した公的年金制度とするとともに、年金受給者の生活の安定を図られるよう関係要路に要請するため本案を提出した次第であります。
意見書を朗読いたします。
〔公的年金制度の充実を求める意見書朗読〕
以上申し上げましたが、慎重に御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げまして提案理由の説明を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第3号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) これより議員提出議案第3号公的年金制度の充実を求める意見書を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第3号は、原案のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第10 議員提出議案第4号 「医薬品の一般小売店における販売」に関する意見書を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
上原吉二君。
――――――――――――――
〔議員提出議案第4号 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔上原吉二君登壇〕
○上原 吉二 ただいま議題となりました議員提出議案第4号について、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明申し上げます。
政府は、平成15年6月27日「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」を閣議決定し、その中で、経済活性化の観点から「医薬品の一般小売店における販売」を「医薬品販売体制の拡充」として取り上げているところであります。
しかし、医薬品は効能・効果とともに副作用被害の危険性をあわせ持っており、使用方法を誤れば効果が期待できないばかりか、ときとして重大な健康被害を引き起こすことがあります。
今後の高齢化社会における国民の健康維持・増進の観点からも、医薬品の安全性と有効性が十分確保されるためには、薬剤師等の専門家による適正かつ的確な知識のもとで使用されることが必須であります。そのため、薬事法では医薬品の製造・販売に当たって、医薬品の品質、有効性及び安全性を確保し、利用者の生命・健康を守ることを目的として必要な規制を行っており、薬局、薬店においても法の趣旨のもとに医薬品の適正使用のための情報提供など、その責務を果たしてきたところであります。
超高齢化社会を迎える我が国において、医薬品提供体制は国民の健康や安全をどのようなシステムで支えるかという視点で考えるべき問題であります。
以上、申し述べた理由により、「医薬品販売体制の拡充」については、国民の健康で安全な生活を守るという観点から、医学、薬学の専門家の意見を十分に尊重して検討するよう関係要路に要請するため本案を提出した次第であります。
意見書を朗読いたします。
〔「医薬品の一般小売店における販売」に関する意見書朗読〕
以上申し上げましたが、慎重に御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げまして提案理由の説明を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第4号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) これより議員提出議案第4号「医薬品の一般小売店における販売」に関する意見書を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第4号は、原案のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第11 議員提出議案第5号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
上原吉二君。
――――――――――――――
〔議員提出議案第5号 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔上原吉二君登壇〕
○上原 吉二 ただいま議題となりました議員提出議案第5号について、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明申し上げます。
義務教育費国庫負担制度は、国が必要な経費を負担することにより、地方の財政状態に左右されることなく教育の機会均等とその水準の維持向上を図ることを目的として制度化されたものであります。
しかしながら、政府は財政悪化を理由に昭和60年度以降、義務教育費国庫負担制度の見直しを行ってまいりました。これまで旅費及び教材費を適用除外としたほか、平成15年度からは共済費等を一般財源化し、また財務省は平成16年度からは退職金及び児童手当を一般財源化する方針を示しております。さらに、平成15年6月27日に閣議決定した「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」によれば、平成18年度末までに義務教育費国庫負担金全額の一般財源化について所要の検討を行うこととしております。
このようなことが実施されると地方財政が受ける影響は極めて大きなものとなり、地方自治体の財政力により教育水準に格差が生じるなど、教育の機会均等を損なうことにもつながりかねないと懸念されるところであります。また、厳しい財政状況にある地方財政に負担を転嫁することになり、地方財政の運営に重大な影響を与えるだけでなく、義務教育の円滑な推進に大きな影響を及ぼすものであります。
以上、申し述べた理由により、義務教育費国庫負担制度が現行制度の基本理念に基づいて、引き続き堅持されるよう関係要路に要請するため本案を提出した次第であります。
意見書を朗読いたします。
〔義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書朗読〕
以上申し上げましたが、慎重に御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げまして提案理由の説明を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第5号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) これより議員提出議案第5号義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第5号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(伊良皆髙吉) 日程第12 陳情2件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長。
――――――――――――――
〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔総務企画委員長 具志孝助君登壇〕
○総務企画委員長(具志孝助) ただいま議題となりました陳情3件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情2件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第13 陳情9件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
経済労働委員長。
――――――――――――――
〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔経済労働委員長 浦崎唯昭君登壇〕
○経済労働委員長(浦崎唯昭) ただいま議題となりました陳情9件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情9件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情9件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第14 請願1件及び陳情5件を議題といたします。
請願及び各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長。
――――――――――――――
〔請願及び陳情審査報告書 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔文教厚生委員長 上原吉二君登壇〕
○文教厚生委員長(上原吉二) ただいま議題となりました請願1件及び陳情5件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております請願1件及び陳情5件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
請願及び各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの請願1件及び陳情5件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第15 陳情4件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
土木委員長。
――――――――――――――
〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔土木委員長 高江洲義政君登壇〕
○土木委員長(高江洲義政) ただいま議題となりました陳情4件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情4件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情4件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第16 閉会中の継続審査の件を議題といたします。
――――――――――――――
〔閉会中継続審査及び調査申出書 巻末に掲載〕
――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) 各常任委員長、議会運営委員長及び各特別委員長から、会議規則第82条の規定によりお手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。
お諮りいたします。
各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
本日をもって議会は閉会となりますが、議員各位には長い会期中、連日熱心な御審議をいただき、議長として心から感謝申し上げます。
なお、今期定例会における議会活動状況は、後ほど文書をもって報告いたします。
以上をもって本日の会議を閉じます。
これをもって平成15年第4回沖縄県議会(定例会)を閉会いたします。
午後2時43分閉会