○議長(伊良皆髙吉) これより本日の会議を開きます。
日程に入ります前に申し上げます。
このたびの補欠選挙において御当選になりました那覇市選挙区の安慶田光男君及び狩俣信子君を御紹介いたします。(拍手)
安慶田光男君、御登壇願います。
〔安慶田光男君登壇〕
○安慶田光男 おはようございます。
那覇市区から選出されました安慶田光男です。よろしくお願いいたします。(拍手)
○議長(伊良皆髙吉) 狩俣信子君、御登壇願います。
〔狩俣信子君登壇〕
○狩俣 信子 那覇市区から選出されました狩俣信子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
○議長(伊良皆髙吉) 以上で新議員の紹介を終わります。
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○議長(伊良皆髙吉) 日程第1 議席の変更を行います。
各派の所属議員数の異動並びに安慶田光男君及び狩俣信子君の議席の指定に関連し、会議規則第4条第3項の規定により議席の一部を変更いたします。
変更した議席は、お手元に配付の変更議席表のとおりであります。
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〔変更議席表 巻末に掲載〕
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○議長(伊良皆髙吉) 休憩いたします。
午前10時2分休憩
午前10時4分再開
○議長(伊良皆髙吉) 再開いたします。
日程第2 議席の指定を行います。
今回御当選になりました安慶田光男君及び狩俣信子君の議席は、会議規則第4条第2項の規定により安慶田光男君を3番に、狩俣信子君を8番にそれぞれ指定いたします。
休憩いたします。
午前10時4分休憩
午前10時4分再開
○議長(伊良皆髙吉) 再開いたします。
次に、報告いたします。
12月15日、浦崎唯昭君外11人から、議員提出議案第3号若年者を初めとした雇用対策の充実強化を求める意見書、仲里利信君外12人から、議員提出議案第4号米陸軍複合射撃訓練場建設計画の撤回に関する意見書及び議員提出議案第5号米陸軍複合射撃訓練場建設計画の撤回に関する抗議決議の提出がありました。
その他の諸報告については、お手元に配付の文書により御了承願います。
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〔諸般の報告 巻末に掲載〕
――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第3 常任委員の選任を行います。
お諮りいたします。
常任委員の選任については、委員会条例第5条第1項の規定により安慶田光男君を総務企画委員に、狩俣信子君を土木委員にそれぞれ指名いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、安慶田光男君を総務企画委員に、狩俣信子君を土木委員にそれぞれ選任することに決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第4 議会運営委員選任の件を議題といたします。
本件については、議会運営委員に欠員が生じていること及び各派の所属議員数に異動が生じていることから、委員を選任する必要があります。
お諮りいたします。
委員会条例第5条第1項の規定により議会運営委員に安次富修君及び狩俣信子君を指名いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、議会運営委員に安次富修君及び狩俣信子君を選任することに決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第5 議会運営委員辞任の件を議題といたします。
12月16日、伊波栄徳君から、都合により議会運営委員を辞任したい旨の願い出がありました。
お諮りいたします。
伊波栄徳君の議会運営委員の辞任を許可することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、伊波栄徳君の議会運営委員の辞任を許可することに決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) 次に、お諮りいたします。
ただいま伊波栄徳君の議会運営委員の辞任が許可されたことに伴い、その補欠委員を選任する必要があります。
この際、議会運営委員選任の件を日程に追加し議題といたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、この際、議会運営委員選任の件を日程に追加し議題とすることに決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) 議会運営委員選任の件を議題といたします。
お諮りいたします。
議会運営委員の選任については、委員会条例第5条第1項の規定により兼城賢次君を指名いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、議会運営委員に兼城賢次君を選任することに決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第6 特別委員選任の件を議題といたします。
本件については、米軍基地関係特別委員、新石垣空港建設促進特別委員及び沖縄振興特別委員に欠員が生じていること及び各派の所属議員数に異動が生じていることから、委員を選任する必要があります。
お諮りいたします。
委員会条例第5条第1項の規定により米軍基地関係特別委員に渡嘉敷喜代子君、新石垣空港建設促進特別委員に安慶田光男君、沖縄振興特別委員に狩俣信子君をそれぞれ指名いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、米軍基地関係特別委員に渡嘉敷喜代子君、新石垣空港建設促進特別委員に安慶田光男君、沖縄振興特別委員に狩俣信子君をそれぞれ選任することに決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第7 特別委員辞任の件を議題といたします。
12月16日、伊波栄徳君から、都合により米軍基地関係特別委員を辞任したい旨の願い出がありました。
お諮りいたします。
伊波栄徳君の米軍基地関係特別委員の辞任を許可することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、伊波栄徳君の米軍基地関係特別委員の辞任を許可することに決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) 次に、お諮りいたします。
ただいま伊波栄徳君の米軍基地関係特別委員の辞任が許可されたことに伴い、その補欠委員を選任する必要があります。
この際、特別委員選任の件を日程に追加し議題といたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、この際、特別委員選任の件を日程に追加し議題とすることに決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) 特別委員選任の件を議題といたします。
お諮りいたします。
米軍基地関係特別委員の選任については、委員会条例第5条第1項の規定により新里米吉君を指名いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、米軍基地関係特別委員に新里米吉君を選任することに決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第8 乙第1号議案、乙第2号議案及び乙第5号議案から乙第7号議案までを議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長。
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〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔総務企画委員長 具志孝助君登壇〕
○総務企画委員長(具志孝助) おはようございます。
ただいま議題となりました乙第1号議案、乙第2号議案、乙第5号議案から乙第7号議案までの条例5件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、総務部長、企画開発部長及び警察本部生活安全部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第1号議案沖縄県職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例は、国が民間企業退職金実態調査の結果により国家公務員の退職手当支給水準の官民格差を解消するため退職手当の支給水準を引き下げたことに伴い、県職員の退職手当の支給水準について地方公務員法第24条第3項の規定に基づき、当該格差分について国に準じて所要の改正を行うものである。主な改正内容は、県職員の退職手当の支給水準を民間企業退職金との均衡を確保するために設けている調整率を現行の100分の110から100分の104に改正するものである。
なお、施行期日を平成16年1月1日からとし、施行の日から1年間は経過措置として調整率を100分の107とするとの説明がありました。
本案に関し、条例の改正に当たって職員団体との交渉は何回行ったのか、職員団体及び職員の了解を得たのかとの質疑がありました。
これに対し、去る6月6日に職員団体に提案した後、四者統一に7回、現業組合に対して3回それぞれ交渉を行ったところであり、十分に職員団体に説明した結果、理解をいただいて条例改正を提案したとの答弁がありました。
次に、退職手当等地方公務員の待遇を決定する根拠は何か、今回条例を改正しなければいけないとした理由は何かとの質疑がありました。
これに対し、地方公務員の退職手当、給与等は地方公務員法第14条の「情勢適応の原則」及び同法第24条の均衡の原則に基づき、国、他の地方公共団体及び民間企業との均衡を考慮して適切に定めないといけない。今回の改正は、国及び民間との格差を解消するため実施するものであるとの答弁がありました。
そのほか、現在の職員数と適正化計画、次年度以降の退職手当の改正の見込みなどについて質疑がありました。
次に、乙第2号議案沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例は、国及び他の都道府県の職員の勤務時間及び休暇等との権衡を考慮し、夏季休暇を特別休暇として定めるため条例の一部を改正するものである。主な改正内容は、職員が夏季における心身の健康の維持及び増進、または家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合に、人事委員会規則で定める期間内について5日の範囲内で休暇を付与できる規定を追加するものである。
なお、条例の施行日を平成16年1月1日から施行するとの説明がありました。
本案に関し、年次休暇の行使実績はどのくらいか、1時間単位でも行使可能か、行使に際してはどのような手続をとるのかとの質疑がありました。
これに対し、年次休暇の行使実績は11.1日である。1時間単位で行使可能である。行使に当たっては事前の届け出制となっているとの答弁がありました。
次に、乙第5号議案沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正されたこと等に伴い、貸金業者の登録申請手数料等の額を改めるほか、牛の伝達性海綿状脳症に係る家畜検査手数料及び特殊車両通行許可申請手数料の徴収根拠を定めるため条例を改正するものであるとの説明がありました。
本案に関し、貸金業を開業する場合の要件は何か、審査方法はどのような方法で行っているのかとの質疑がありました。
これに対し、登録的要件として本人及び営業所等の所在地の確認、暴力団員等または5年以内の犯歴者の排除がある。財産的要件として一定額の財産的基礎の確認がある。審査は、基本的には書面審査であるとの答弁がありました。
そのほか、県内の貸金業者数、苦情や相談の件数、貸金業登録の取り消し件数、牛の死体焼却処理施設の設置場所、処理頭数などについて質疑がありました。
次に、乙第6号議案電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行条例は、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の制定に伴い、電子証明書の発行手数料等に関し必要な事項を定めるため条例を制定するものである。
法律の趣旨は、申請・届け出等行政手続のオンライン化に資するため、個人認証サービスを住民に対し提供する制度を整備するものである。
条例の主な内容は、第1点目に、電子署名に必要な電子証明書の発行手数料について定めるものである。第2点目として、電子証明書の有効性確認に必要な情報提供手数料について定めるものである。第3点目として、電子証明書の発行に係る手数料の徴収事務を市町村に委任するため、沖縄県事務処理の特例に関する条例の一部を改正するものである。
なお、法律が施行されるのは平成16年1月19日、個人認証業務がスタートするのは同年の4月であるとの説明がありました。
本案に関し、今回の条例制定後、公的機関での電子署名が進んだ場合、将来どのようなことが可能になるかとの質疑がありました。
これに対し、既に開始している住民基本台帳ネットワークの利用により納税申告、パスポート申請及び介護保険手続などの行政手続がインターネット上で曜日に関係なく24時間自由にできるようになり、県民への公的サービスが拡大できるとともに、行政事務の効率化が図られるとの答弁がありました。
次に、個人情報の漏えいが懸念されるが、どのような対策を講じるのか、住民基本体台帳ネットワークから引き出す情報はどのような内容で、どのようにして取り出すのかとの質疑がありました。
これに対し、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律ではすべての情報を暗号化し、高度なセキュリティー対策を実施することが規定されている。認証業務にかかわる者に対しては守秘義務を課している。個人情報の利用・提供の制限、さらには地方公務員に加重した罰則の適用等を設けていることから、十分に個人情報が保護されるものと考えている。
住民基本台帳ネットワークシステムから照合する個人情報は、氏名、生年月日、性別及び住所の基本4情報に限定している。情報の照合方法はフロッピーディスクで取り出すこととしている。住民基本台帳ネットワークシステムと本システムはネットワークとしては別であり、接続しないとの答弁がありました。
そのほか、諸外国の動向、国の「e-Japan戦略」と県の電子自治体の推進とのかかわり、市町村委託への取り組み状況などについて質疑がありました。
次に、乙第7号議案ちゅらうちなー安全なまちづくり条例は、安全なまちづくりに関する取り組みを推進し、もって県民、観光客等すべての人々が安全で安心して暮らし、または滞在することができる社会の実現を図るため条例を制定するものである。
条例の主な内容は、第1点目に、県、事業者及び県民の責務並びに犯罪防止のための自主的活動の促進について定めるものである。第2点目として、道路、公園、駐車場等の公共的施設、アパート等共同住宅及びコンビニエンスストア等特定小売店舗における防犯性の向上について定めるものである。第3点目として、児童及び観光客の安全確保と対策並びに犯罪被害者などに対する支援について定めるものである。
なお、施行期日は平成16年4月1日であるとの説明がありました。
本案に関し、条例制定によりどのような効果が期待できるのか、犯罪発生件数が減少するのかとの質疑がありました。
これに対し、条例制定済みの5府県のうち、4県は最近制定したばかりであり数値は出ていない。平成14年4月1日に条例を施行した大阪府では、施行後、刑法犯が前年比で7.3%減少し、路上犯罪、ひったくり、侵入罪及び車上ねらい等が減少傾向にあることから、かなりの抑止効果が期待できるものと考えているとの答弁がありました。
次に、条例を具現化するための基準、目標及び検証システムが必要ではないかとの質疑がありました。
これに対し、第9条で県と公安委員会は共同して本条例で定めるさまざまな取り組みに関する具体的な指針を定めることとしているとの答弁がありました。
次に、条例制定後の関係機関との連絡調整や運用の統括等の業務はどの機関が所管するのかとの質疑がありました。
これに対し、条例制定に当たっては文化環境部、教育庁及び公安委員会等関係機関が連携して検討を行うとともに、知事を座長とし、県内各界の有識者で構成する懇談会で議論を重ねてきた。条例の制定後は、条例の運用や統括等の業務は当分の間は公安委員会で所管するが、将来は県庁内に設置する方向で県と調整しているところであるとの答弁がありました。
そのほか、他都道府県での制定状況、地域及び市町村の取り組み状況、観光客及び米軍人等への周知方法、被害者支援の内容などについて質疑がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、乙第7号議案については共産党所属委員により修正案が提出され、採決の結果、乙第7号議案に対する修正案は、賛成少数で否決されました。
修正案が否決されたことに伴い原案について採決した結果、乙第7号議案は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
乙第1号議案及び乙第6号議案については、採決に先立ち共産党所属委員から反対する旨の意見表明がありました。
採決の結果、乙第2号議案及び乙第5号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定し、乙第1号議案及び乙第6号議案は、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
乙第7号議案に対しては、宮里政秋君外3人から修正の動議が提出されております。
この際、提出者の説明を求めます。
宮里政秋君。
――――――――――――――
〔乙第7号議案に対する修正の動議 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔宮里政秋君登壇〕
○宮里 政秋 おはようございます。
ただいま議題となりました議案については、総務企画委員会でも私は、我が党は反対ではなく修正案を提起いたしました。
御承知のように、公安委員会の説明でもいわゆる宣言条例である。罰則・罰金、それを課すものではない。あくまでも全県民が現在の犯罪状況に認識を深くして、県が主体になって全県民が犯罪を撲滅する運動に立ち上がろう、こういう宣言条例ですから、条文のほとんどは県が主体的に進めるということになっています。
私たちが修正要求した3つの条文は、「警察署長」とあります。いわゆる警察がそういう運動の先頭に立つべきではないと。やはり県がやるべきだ、こういうことで私たちは修正動議を提出したのであります。
御賛同いただきたいと思います。
○議長(伊良皆髙吉) これより修正案に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
乙第1号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
宮里政秋君。
〔宮里政秋君登壇〕
○宮里 政秋 私は、日本共産党県議団を代表して、乙第1号議案沖縄県職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例案に反対する討論を行います。
ただいま議題となりました乙第1号議案沖縄県職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例については、委員会の審査において総務部長から職員団体に対して十分な説明を行ったところであり、その結果、了解が得られたものと理解しているとの答弁がありました。ところが、多くの関係団体及び職員からは反対の意見が出されています。
今回の12月定例会の冒頭において、先議案件のあった乙第3号議案沖縄県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の審査過程において、我が党は職員の生活を守る立場から4月にさかのぼって減額することは、不利益不遡及の原則に反すること、公務員給与が県経済に及ぼす影響は極めて大きいこと、長引く不況により県経済が疲弊していること、そのような中で公務員給与が減額されると県内消費が一層冷え込み、深刻な不況に拍車をかける結果になること、経済不況は政府の経済政策の失政によるもので、悪政のツケを公務員に押しつけるべきではないとして我が党の立場を明らかにいたしました。特に我が党が強調したのは、不利益不遡及の原則を行政は遵守すべきことを強く求めました。
御存じのように、人勧制度が労働基本権制約の代償措置であることにかんがみて、衆議院総務委員会及び参議院総務委員会においてそれぞれ一般職の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議がなされました。その中で、同決議は、給与の引き下げが公務員の士気や民間給与、経済に与える影響を重く受けとめ、公務員の適正な処遇の確保に努め、デフレ克服の施策実施することや官民給与を決定するに当たって、職員団体の意見を十分聴取し、納得を得る最大の努力をすること等の附帯決議がなされていることを指摘して、さかのぼって給与を減額するときには職員団体の理解が前提条件であることを強く主張いたしました。
ところで、今回の部長からの説明で、確かに職員団体から給与引き下げになることから生活に何らかの影響があるなどの意見が出されました。県としては、職員団体の立場、意見は理解できるが、人勧を尊重する立場からやむを得ないとの考えに基づき職員団体に対する説明を十分行ったところであり、その結果、了解が得られたとの答弁がありました。このため、我が党は当事者の職員団体が了解しているならばやむを得ないと考え、乙第3号議案に対してあえて反対を唱えませんでした。
ところが、その後多くの関係団体の職員から賛成すべきではないとの指摘がなされました。不利益を遡及する場合は職員団体の意見を十分に聴取し、納得を得るよう最大の努力をすることがなされたとは言えず、これは衆議院総務委員会、参議院総務委員会の附帯決議の趣旨に反するもので到底容認できません。
よって、我が党は、今回の乙第1号議案の一部を改正する条例案に反対する理由を述べて討論を終わります。
議員各位の御賛同を賜りますようにお願い申し上げます。
以上。
○伊波 常洋 おはようございます。
乙第1号議案に賛成する立場から討論を行います。
退職手当を改めることは、退職する県職員の生活設計に少なからず影響があることは理解できるところであります。しかし、今回の退職手当の調整率の改正については国の実施した民間企業従業員の退職金の実態調査を踏まえ、地方公務員法に定める均衡の原則に基づく適正なものであります。
公務員の給与については、地方公務員法の定めるところにより「情勢適応の原則」や均衡の原則など給与決定上の諸原則を踏まえて決定することが必要であり、これらの原則を踏まえることが公務労働者の納得を得ることができ、ひいては県民の理解と支持が得られるものと考えます。
乙第1号議案についても法の定める諸原則に基づく適正な内容であり、現下の厳しい経済情勢や民間給与実態にかんがみ、公務労働者の労働の対価の原資が県民の納付する租税によって賄われるものであることを考慮した場合、これら法の定める諸原則に基づく措置を適切に講ずることが県民の理解と支持が得られるものであります。
また、退職手当の調整率の改正については、関係職員・団体等との調整協議が十分になされ、関係職員・団体等としても県が退職手当条例の一部を改正する条例を本定例会に提出することについて理解されているところであります。
国家公務員の退職手当の調整率の改正が平成15年10月1日から施行されている中、本県以外の都道府県においてそのほとんどの都道府県が退職手当の調整率を改正するための条例を関係議会に提出しているところであります。
これらのことを総合的に考え合わせると、県職員の退職手当の調整率を改正することについて納税者である県民の理解と支持は得られるものと考えます。
よって、乙第1号議案沖縄県職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例に賛成します。
○議長(伊良皆髙吉) 以上で通告による討論は終わりました。
これをもって討論を終結いたします。
休憩いたします。
午前10時35分休憩
午前10時36分再開
○議長(伊良皆髙吉) 再開いたします。
これより乙第1号議案、乙第2号議案及び乙第5号議案から乙第7号議案までの採決に入ります。
議題のうち、まず乙第2号議案及び乙第5号議案の2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、乙第2号議案及び乙第5号議案は、原案のとおり可決されました。
――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) 次に、乙第1号議案及び乙第6号議案の2件を一括して採決いたします。
各議案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊良皆髙吉) 起立多数であります。
よって、乙第1号議案及び乙第6号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) 次に、乙第7号議案を採決いたします。
まず、本案に対する宮里政秋君外3人から提出された修正案について採決いたします。
お諮りいたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊良皆髙吉) 起立少数であります。
よって、修正案は、否決されました。
――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) 次に、原案について採決いたします。
お諮りいたします。
原案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊良皆髙吉) 起立多数であります。
よって、乙第7号議案は、原案のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第9 乙第14号議案及び乙第15号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔文教厚生委員長 砂川佳一君登壇〕
○文教厚生委員長(砂川佳一) ただいま議題となりました乙第14号議案及び乙第15号議案の2件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、福祉保健部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第14号議案沖縄県立看護大学条例の一部を改正する条例は、沖縄県立看護大学に大学院を設置するため条例を改正するものである。
少子・高齢化の進展や疾病構造の変化、医療技術の進歩等を背景として保健・医療・福祉に対する社会的ニーズが複雑多様化しており、これらの分野において中心的役割の一端を担う看護の領域においても、質の高い看護ケアを実践する看護職員の育成が求められている。また、学際的な視野に立った幅広くかつ洗練された学識を授け、豊かな人間性とともに、柔軟な思考による創造性豊かな研究能力及び専門性の高い看護実践に必要な能力をあわせ持つ人材を育成するため、大学院を設置する必要があると考えている。
大学院に置く研究科の名称及び課程は、保健看護学研究科及び博士課程で、条例の施行は平成16年4月1日である。大学院の設置は、去る11月27日に文部科学大臣から正式に認可を受けたところであるとの説明がありました。
本案に関し、県外の大学院に進学する学生の実態はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、平成14年度に県外の大学院に進学した学生は3名であるとの答弁がありました。
次に、県立看護大学大学院の設置課程と入学定員はどうなっているか、また入学定員は何をもとに決定しているかとの質疑がありました。
これに対し、大学院の課程は博士前期課程と博士後期課程があり、前期が修士課程2年、後期が博士課程3年である。入学定員は博士前期課程が6人、博士後期課程が2人であり、教授の数により決定しているとの答弁がありました。
次に、県立看護大学大学院の教授と学部の教授は何名であるかとの質疑がありました。
これに対し、大学院の博士前期課程は専任教授が10名、専任助教授が6名、専任講師が3名、非常勤講師が9名で合計28名である。博士後期課程は専任教授が9名、専任助教授が5名、非常勤講師が2名で合計16名である。学部については、平成15年9月現在で教授が10名、助教授が8名、講師が8名、助手が23名で合計49名である。
なお、大学院と学部の教授は兼任であるとの答弁がありました。
次に、乙第15号議案沖縄県立看護大学授業料等の徴収に関する条例の一部を改正する条例は、新たに設置する沖縄県立看護大学大学院の授業料等を徴収するため条例を改正するものである。条例の内容は、大学院学生に係る授業料の年額を52万800円とし、入学考査料を3万円とするほか、県内居住者の入学料を28万2000円、その他の者に係る入学料を51万2000円、学位論文審査料の額を1件につき5万5000円とするとの説明がありました。
本案に関し、入学考査料は学部学生が1万7000円、大学院学生が3万円で、学部学生と大学院学生との間に1万3000円の差があるが、考査方法に違いがあるのかとの質疑がありました。
これに対し、学部学生の考査方法はセンター試験による筆記試験などを活用するが、大学院学生の場合は筆記試験以外に論文審査や面接などを行うため違いがあるとの答弁がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第14号議案及び乙第15号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第14号議案及び乙第15号議案の2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、乙第14号議案及び乙第15号議案は、原案のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第10 乙第8号議案及び乙第11号議案から乙第13号議案までを議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔総務企画委員長 具志孝助君登壇〕
○総務企画委員長(具志孝助) ただいま議題となりました乙第8号議案、乙第11号議案から乙第13号議案までの4件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、総務部長及び知事公室長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第8号議案「当せん金付証票の発売について」は、平成16年度において本県で発売する当せん金付証票、いわゆる宝くじの発売総額について、当せん金付証票法の規定により議決を求めるものである。発売総額は130億円以内で、前年度と比較して3億円、2.4%の増を見込んでいる。増額の理由は、数字選択式宝くじの「ロトシックス」などの発売が好調なことから、全体の発売増が見込まれるためであるとの説明がありました。
本案に関し、目的に公共事業及び市町村振興事業に充てるとのことであるが、市町村に配分されるという意味かとの質疑がありました。
これに対し、「サマージャンボ」及び「オータムジャンボ」の宝くじは市町村へ配分されるが、これ以外の宝くじは県に配分されるとの答弁がありました。
次に、130億円の宝くじを売った場合、県への実収入はどのくらいあるかとの質疑がありました。
これに対し、平成14年度の実績では約46億円の収入であるとの答弁がありました。
そのほか、発売額の決定方法、県独自の宝くじの発売の可能性などについて質疑がありました。
次に、乙第11号議案「沖縄県名誉県民の選定について」は、沖縄県名誉県民の選定について名誉県民条例第2条の規定により議会の同意を求めるものである。沖縄県名誉県民は、社会の発展に卓越した功績があり、県民が誇りとしてひとしく敬愛する者を名誉県民とし、その栄誉をたたえるため沖縄県名誉県民条例を制定するものであるとの説明がありました。
本案に関し、選考に際しては初めから特定の人物ありきではなかったのかとの質疑がありました。
これに対し、本県の各界を代表する有識者で構成された沖縄県名誉県民選考委員会で複数の候補者の名前が挙がり、論議の結果、最終的に全会一致で山中貞則氏に決定し、委員長から知事に提出されたものであるとの答弁がありました。
次に、乙第12号議案「沖縄県教育委員会委員の任命について」は、沖縄県教育委員会委員6人のうち1人が平成15年12月31日で任期満了することに伴い、その後任を任命するため「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第4条第1項の規定により議会の同意を求めるものである。教育委員会委員は、同法第4条の規定により、地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で教育、学術及び文化に関し識見を有する者のうちから、知事が議会の同意を得て任命するものである。提案した玉城昭子氏は、放送大学客員教授及び琉球大学名誉教授の要職にあり、これまで琉球大学教育学部教授として体育教育の実践的研究ですぐれた実績を残しているほか、沖縄の伝統芸能にも深い造詣を有しており、教育委員会委員として適任であるとの説明がありました。
次に、乙第13号議案「専決処分の承認について」は、平成15年度沖縄県一般会計補正予算(第3号)について、衆議院の解散に伴い総選挙の実施に要する経費を早急に予算補正する必要が生じたため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを議会に報告し承認を求めるものである。専決処分した補正予算の内容は、歳入歳出ともに総額7億4319万8000円で、財源内訳は国庫支出金である。歳出予算の主なものは、投票所経費に対する市町村への交付金、投票用紙の印刷費及び政見放送に係る経費などであるとの説明がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第8号議案は、全会一致をもってこれを可決すべきものと決定し、乙第11号議案及び乙第12号議案は、全会一致をもってこれに同意すべきものと決定し、乙第13号議案は、全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第8号議案及び乙第11号議案から乙第13号議案までの採決に入ります。
議題のうち、まず乙第8号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、乙第8号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) 次に、乙第11号議案及び乙第12号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、これに同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、乙第11号議案及び乙第12号議案は、これに同意することに決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) 次に、乙第13号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、乙第13号議案は、承認することに決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第11 乙第9号議案及び乙第10号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
経済労働委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔経済労働委員長 浦崎唯昭君登壇〕
○経済労働委員長(浦崎唯昭) ただいま議題となりました乙第9号議案及び乙第10号議案の2件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、農林水産部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第9号議案「県営土地改良事業の執行に伴う負担金の徴収について」は、県営土地改良事業に要する経費に充てるため利益を受ける関係市町村から負担金を徴収するためには、土地改良法第91条第6項において準用する同法第90条第10項の規定により議会の議決を必要とすることから議会の議決を求めるものである。今回の議案に係る79地区分の事業費は109億6393万3000円で、そのうち市町村から徴収する負担金の総額は7億5810万6612円であり、名護市ほか29の関係市町村の同意も得ているとの説明がありました。
本案に関し、79地区におけるこれまでの土地改良事業整備率はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、平成14年度末でかんがい排水施設整備が29.4%、圃場整備が49.7%の整備率となっているとの答弁がありました。
次に、今回の負担金については農家の負担分も入っているかとの質疑がありました。
これに対し、今回、議会の議決を得るのは市町村の負担分だけである。農家の負担金は土地改良区が別途県に納めるとの答弁がありました。
次に、乙第10号議案「県営水環境整備事業の執行に伴う負担金の徴収について」は、県営水環境整備事業に要する経費に充てるため、利益を受ける関係村から負担金を徴収するためには、地方財政法第27条第2項の規定により議会の議決を必要とすることから議会の議決を求めるものである。今回の議案に係る読谷村長浜地区の事業費1億2000万円のうち読谷村から徴収する負担金は2400万円であり、読谷村の同意も得ているとの説明がありました。
本案に関し、県営水環境整備事業の事業内容についての質疑がありました。
これに対し、県営水環境整備事業とはダム、水路等の農業用水利施設の整備、管理及び水質保全を一体的に行い、あわせてこれら施設の有する水辺空間を利用して遊歩道、展望台、親水施設等の整備を行う事業であるとの答弁がありました。
次に、長浜ダムは軟弱地盤のため堤がずれるという心配があって、堤の基礎を支持層に到達させるため深く掘った経緯があるが、それについてはどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、長浜ダムの地層は表層に厚い軟弱層があり、その下に支持層があったため当初の予想よりかなり深いところまで掘って置換を行った。施工の過程で新たな工事が出てきたが、堤の基礎固めは適正に処理されているとの答弁がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第9号議案及び乙第10号議案は、全会一致をもってこれを可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第9号議案及び乙第10号議案の2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、乙第9号議案及び乙第10号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第12 甲第1号議案を議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(予算) 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔総務企画委員長 具志孝助君登壇〕
○総務企画委員長(具志孝助) ただいま議題となりました甲第1号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
甲第1号議案平成15年度沖縄県一般会計補正予算(第4号)は、沖縄特別振興対策調整費の配分に係る国庫補助事業、事情変更などにより既決予算での対応が困難で緊急に予算措置が必要な事業及び給与改定等に伴う人件費の過不足等について補正予算を編成するものである。補正予算総額は、歳入及び歳出ともに8億9672万1000円で、これを既決予算額6243億6056万4000円に加えると、改予算額は6252億5728万5000円となる。補正予算の財源内訳は、国庫支出金5億5644万4000円、一般財源2億8467万7000円及び県債等5560万円となる。補正の主な事業内容は、SARS等感染症患者の搬送機材等の整備、「離島・へき地遠隔医療支援情報ネットワークシステム」の整備、電線共同溝の整備、台風14号被害の災害復旧、「国立劇場おきなわ」開場記念公演等経費、先島地区情報通信基盤整備基礎調査、PFI導入検討調査、健康食品産業振興対策調査、松くい虫被害木の防除等経費、退職手当基金への積み立てなどであるとの説明がありました。
本案に関し、SARS等感染症患者の搬送機材及び医療機器の整備内容及び設置箇所はどうなっているか、疑似患者が離島で発生した場合の対応はどのように考えているかとの質疑がありました。
これに対し、今回の補正で宮古及び八重山の保健所に搬送車を1台ずつ整備する。北部保健所にはトランジット・アイソレーター(搬送陰圧装置)を1台整備する。精和病院及び中部病院を除く県立5病院に便尿器洗浄機等の医療機器を整備する。
離島等で疑似患者等が発生した場合は、まず患者をSARSウイルスが外に漏れない構造のトランジット・アイソレーターに収容し、この装置ごと搬送車に積み込んで近くの空港に搬送し、さらにこの装置を自衛隊機に積みかえて那覇空港まで運び、再び搬送車で琉球大学病院等に搬送した上で入院・治療する手はずになっているとの答弁がありました。
次に、先島地区情報通信基盤整備基礎調査の目的及び内容は何か、県が調査を行う意義は何か、石垣島まで光ファイバーを敷設するための事業費と管理費はどのくらいか、光ファイバーが整備された場合、どのようなことが可能になるのかとの質疑がありました。
これに対し、調査は先島地域の情報格差の是正を目的とし、本年度の国の沖縄特別振興対策調整費を活用して実施する。宮古島及び石垣島における高速・大容量サービスに対する個人、企業及び行政の需要を調査するほか、サンゴ礁など海底資源に影響を与えない適正な光ファイバー敷設ルートの設定などを調査する。
沖縄本島から宮古島を経由して石垣島までケーブルを敷設するための経費として約20数億円、年間の維持管理費として1億9000万円要する見込みである。初期の設備投資規模が大きくかつ需要数が少ないため、採算性が見出せない民間事業者の条件整備のため県が基礎調査を行う。高速・大容量の光ファイバーが整備されると映画等大容量情報を瞬時に、しかも快適に受信することができるとの答弁がありました。
次に、県立7病院と離島・僻地の診療所等の間に遠隔医療支援情報ネットワークシステムを構築するメリットは何か、システムができてもその手段となる高速・大容量の光ファイバーが敷設されていないと絵にかいたもちになる。与那国まで延ばすとなると多額の事業費が必要になると思うが、先島地区情報通信基盤整備事業の実施地域を与那国まで拡大する考えはないかとの質疑がありました。
これに対し、システムが県内全域に構築されることにより、離島医師の生涯教育、大病院から診療所医師への診療支援、保健所を含めた情報の共有などが可能となる。現在、石垣島には幹線もまだ敷設されていない状況である。まずは石垣島に高速・大容量の光ファイバーを早急に敷設し、その後どのような方法ができるか検討したいとの答弁がありました。
次に、平成19年度をピークとし、その後、平成24年度までの5カ年間にわたり推移していく退職者への退職手当をどのように確保する予定かとの質疑がありました。
これに対し、今回の補正で25億円を退職手当基金に積み立てて基金の残高を152億円とする。その後、3年間毎年15億円ずつ積み立てて平成18年度末までに200億円の基金残高を確保できれば、平成19年度からの5カ年間の退職手当支給に対応できる見込みであるとの答弁がありました。
次に、県職員の退職時に2号俸を引き上げる特別昇給制度は、国や他の都道府県との均衡が欠けていると思うが、これを見直す考えはないかとの質疑がありました。
これに対し、国は退職時に1号俸引き上げており、これへの準拠及び均衡を図るという考えから、去る6月、職員団体に特別昇給の見直しを提案し、現在協議を継続しているところであるとの答弁がありました。
次に、松くい虫の被害木の防除事業の内容は何か、被害木の処理は何本か、松くい虫の生態を考えた場合、今回の事業実施時期は遅いのではないかとの質疑がありました。
これに対し、防除対策として沖縄本島北部の3カ所に設置する防虫帯及び米軍基地周辺で被害木の処理、伐倒、薬剤散布を行うとともに、航空機を使った実態調査を行う。駆除量は3万8000本を予定している。松くい虫であるマツノマダラカミキリは4月に発生し、産卵して9月までに死滅することから、9月ごろまでには事業着手することが望ましいと考えている。今後は、できるだけ早目の対応ができるよう国との調整を行いたいとの答弁がありました。
そのほか、宮古島電線類地中化事業の進捗状況、PFI事業の内容と県内での実施状況、効率的な松くい虫防除対策、交通信号機設置状況、県営住宅未完納空き家修繕の対応状況、電線共同溝整備事業、台風14号災害復旧事業、家畜畜産物流通対策事業、健康食品産業振興対策調査事業、「国立劇場おきなわ」開場記念公演等経費、駐在所報奨金、早期退職制度の内容などについて質疑がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、甲第1号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより甲第1号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、甲第1号議案は、原案のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第13 甲第2号議案を議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(予算) 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔文教厚生委員長 砂川佳一君登壇〕
○文教厚生委員長(砂川佳一) ただいま議題となりました甲第2号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、病院管理局長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
甲第2号議案平成15年度沖縄県病院事業会計補正予算(第1号)は、沖縄特別振興対策調整費等を活用し、重症急性呼吸器症候群(SARS)等の感染症対策として、患者の使用した便尿器、リネン類、医療器具の洗浄・消毒に必要な機材等を整備するため所要の補正を行うものであるとの説明がありました。
本案に関し、資本的収入の中の他会計負担金はどういうものかとの質疑がありました。
これに対し、他会計負担金は一般会計からの繰入金であるとの答弁がありました。
次に、医療器具などの洗浄・消毒用機材等は各県立病院に整備するのか、それとも特定の病院に整備するのかとの質疑がありました。
これに対し、医療器具などの洗浄・消毒用機材等は北部病院、那覇病院、南部病院、宮古病院及び八重山病院に整備するとの答弁がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、甲第2号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより甲第2号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、甲第2号議案は、原案のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第14 議員提出議案第2号 イラクへの自衛隊派遣に反対する意見書を議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(議員提出議案第2号) 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔総務企画委員長 具志孝助君登壇〕
○総務企画委員長(具志孝助) ただいま議題となりました議員提出議案第2号イラクへの自衛隊派遣に反対する意見書について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、本案について提出者を代表して平良長政委員、高嶺善伸委員、宮里政秋委員及び当山全弘委員から説明を聴取し慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における質疑の概要等について申し上げます。
本案に関し、軍人や戦闘員でもない外交官が襲撃された事件をどう思うか、なぜ2人がテロの対象になったと思うかとの質疑がありました。
これに対し、そもそも今回のイラク戦争は、アメリカがイラクは民主国家でないとか大量破壊兵器を持っているとかいって始めた大義なき戦争である。その結果、アメリカはイラクを占領するが、これはイラク国民にとってはアメリカの違法、無法な占領であり、イラク全土で怒りが広がった。そのため、現在テロ・ゲリラが行われているものと思う。このような中で日本が自衛隊を派遣すれば、日本はアメリカの占領政策を助けているものとみなされることになる。今回の襲撃もそのような考えから行われたものと思われる。このことは、医療や給水などのボランティア活動を展開しているNGOなどが襲われていないことからも明らかである。イラク国民は、軍隊とボランティアを明確に区別していると理解しているとの答弁がありました。
次に、今回の自衛隊派遣は人道支援に限定しての派遣であり、戦争を行うために行くわけではない。イラクの国民のため、イラク国民と一緒になって医療、教育、道路、橋など広範囲な支援を行うものであるが、これをどのように考えるのかとの質疑がありました。
これに対し、問題は、軍服を着て無反動砲のような重装備で行くことにある。たとえ自衛隊が水道布設など人道支援を行ったとしても、イラク国民にとっては軍隊が来たとか、アメリカを助けるため来たとしか理解しないことにあるとの答弁がありました。
次に、イラク国内の治安が悪い中で自己の安全確保ができない民間技術者やNGOを送り込むことが果たして可能か、無謀ではないか、復興に必要な大量の資材を迅速に運搬するとともに、組織的かつ大規模・高度なレベルで復興支援を行い、さらに自己を守っていくことができる自己完結型の組織は自衛隊以外にないと思われるが、どう思うかとの質疑がありました。
これに対し、アメリカを初め世界各国が拠出している復興援助資金は入札により民間企業が受注し、民間企業の技術者が道路や橋等を建設している。NGOは確かに大規模な復旧はできないが、民間組織を活用すれば復興は可能であり、軍隊を派遣する必要はないと思うとの答弁がありました。
次に、沖縄県は去る大戦で唯一地上戦が行われ、県民のとうとい生命が多数失われたという悲惨な過去があり、戦争を行うべきではないという県民の切実な思いがある。しかし、我が国が国際的な責任の一環の中で義務を果たさなければならないのであれば、人道復興支援という一つの大きな枠内でイラクの支援を行うべきであると思うがどうかとの質疑がありました。
これに対し、県内52市町村長の中で早急に自衛隊を派遣すべきとしているのは2人で、残りは慎重な検討を求めている。アナン国連事務総長は、イラク国内の戦争状態はあと1カ年程度かかるとの見通しを明らかにしている。したがって、今慌てて自衛隊を派遣する必要はない。民族の自決論を重視する立場やイラク国民が真に望む支援のあり方について慎重に検討すべきである。このため、県議会はもっと意見交換を行うべきであるとの答弁がありました。
採決の結果、本案は、賛成少数により否決されました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
○池間 淳 議長、討論に入る前に休憩お願いします。
○議長(伊良皆髙吉) 休憩いたします。
午前11時18分休憩
午前11時19分再開
○議長(伊良皆髙吉) 再開いたします。
これより討論に入ります。
討論の通告がありますので、順次発言を許します。
当山全弘君。
〔当山全弘君登壇〕
○当山 全弘 ただいま議題となりました議員提出議案イラクへの自衛隊派遣に反対する意見書について、賛成の討論を行います。
1941年12月8日、日本は真珠湾に奇襲攻撃をし、第2次世界大戦へと突入した。その後、戦火は拡大し、1945年4月1日、米軍を含む連合軍は沖縄本島へ上陸、3カ月余にわたって地上戦が展開され、子供たちを含む多くのとうとい人命が戦火の犠牲になった。沖縄戦終結から60年が経過しようとしているが、いまだに遺骨の発見や住民を避難させての不発弾処理が続くなど、戦争は悲劇しか生みません。
沖縄は毎年多くの戦争犠牲者を追悼するための戦没者追悼式が行われております。小泉首相は、平和を求める県民の願いを我がものとして基地の整理縮小に取り組むと首相自身が口にいたしました。首相は、県民の平和希求の願いを忘れてしまったのでしょうか。首相は12月9日、自衛隊のイラク派遣基本計画を閣議決定をしました。
日本は、平和憲法を持つ国として非軍事分野での人道復興支援に力を注ぎ、武力によらない国際貢献をすることで国際社会の中で役割を果たすことは十分可能であります。にもかかわらず政府は、武力行使はしないとか、非戦闘地域で復興支援のためとしてイラクへ陸海空の武装した自衛隊を派遣しようとしている。これは国連憲章等に違反する米国のイラク占領行為の手助けにつながります。
去る11月29日には日本人外交官2名が襲撃され死亡しました。世論調査でも派遣の正当性への疑問が拡大し、ましてや派遣となるとイラクにおいて自衛隊はテロの標的となり、大変危険な状況が待ち受けているのは明らかであります。また、イラクでは米英軍以外の派兵国の軍人にも犠牲者が広がっております。
12月13日夜、アメリカ軍によってフセイン元大統領が身柄を拘束されるという事態が出てきたが、イラクでのテロ行為の撲滅にはつながらず、むしろこれからさらに反米感情が高まっていくことが予想されます。よって、政府はイラク国民による復興に向けての外交努力やNGO、国際機関による医療や電気、水道、雇用の確保等人道援助を優先すべきであることを表明し、イラクへの自衛隊派遣に反対する討論を終わります。
多くの議員の皆さん方の御賛同を心よりお願い申し上げます。
以上です。
○小渡 亨 議員提出議案第2号イラクへの自衛隊派遣に反対する意見書に対して反対の立場で討論を行います。
イラクの現状は、国内インフラの不備や治安の悪化に不満を抱く市民を盾として、さらに民族、宗教・宗派が入り乱れている国内事情から、国民の意思統一の難しさを背景として旧フセイン政権を支えていた勢力にアルカイダなど国際テロリストが結びつき、米軍兵士のみならず国連機関やイラク人の手によるイラク統治評議会のイラク人までも、さらに国際赤十字の職員でさえターゲットにされ、戦闘行為ではない犯罪行為の無差別テロにより連日死傷者が出ております。
このような中、先日、国民に対して徹底抗戦を呼びかけていたサダム・フセインが穴蔵に潜み、何も抵抗をしないまま米軍に身柄を拘束されました。これによりイラク問題の解決がすぐに実現するとは考えられませんが、大きく前進することは確かだと思います。
私は、今議会一般質問でも述べましたが、イラクの再建復興支援への我が国の対応としては、新たな国際秩序の構築を視野に入れながら、速やかに可能な限りの協力を行うべきだと考えます。
我が国は、最も重要なエネルギー源である石油の90%近くをこの中東地域から輸入しております。イラクを初め中東地域の安定と平和は、我が国の死活問題であると言っても過言ではありません。そのため、13年前の湾岸危機のように資金協力だけを行い、人的支援を行わなければ国際社会の理解は得られず、今後、国際社会において憲法に記載されている名誉ある地位を占めることはあり得ないと私は考えます。
資源の乏しい我が国が1億2600万人もの人口を抱えてGDP、国連予算分担金、さらにODA支出額等でいずれも世界第2位となり、今日の平和と繁栄を享受できたのは、安定した国際社会の大きな恩恵にあずかってきたからであります。私は、不確実な国際社会にあって、今後、国際平和協力活動は我が国の国家安全保障戦略の中心的な地位を占めるべきだと考えます。
国連中心主義という考え方があります。私も全く同感であります。しかし、国家間の利害が絡み合っている国連は万能ではありません。ソビエト連邦崩壊による冷戦後、力の均衡が崩れ地域紛争は続発し、国連による政治外交手段では解決できなかった事案は残念ながら数多くあります。イラクのクウェート侵略の阻止、ボスニア、コソボあるいはアフガニスタン紛争等であります。
今回のイラク戦争に至るまでの経緯についても、国連は1990年11月29日、国連決議678から1999年12月17日の国連安保理決議1284までの16個もの安保理決議を行い、それらの履行をサダム・フセインに13年間も要求し続けておりますが、ことごとくのらりくらりと拒否されております。まさにサダム・フセインの欺瞞と抵抗の13年間でありました。
仮に、アメリカを中心とする30数カ国の駐留軍がイラクをイラク人の手にゆだね、豊富な石油エネルギーを利用し、独力で国家再建を図りなさいとしてこのまま撤退し、国連主導という国家間の連携を模索し枠組みづくりを今から始めたとしても、常任理事国間の利害もあり、さらに民族、宗教・宗派のモザイクであるイラクでは、もともと一つでなかった国民はすぐに幾つかに分裂することが考えられます。それに乗じて周辺諸国は軍事介入を行い、中東全体が混乱のるつぼになることは必至であります。
イラク問題の解決は、我が国にとって対岸の火事どころではなく、今後我が国の平和や安定、繁栄にも直接影響を与えかねない重大な事案であります。確かにイラク情勢はサダム・フセインが拘束されたからといって予断を許しません。イラクのようなインフラの不十分な厳しい環境下で組織的で相当規模の人的貢献ができるのは我が国では自衛隊をおいてほかにありません。自衛隊は創設以来、危険のある中で安全策を講じつつ任務を遂行する訓練を営々として続けてきております。今、イラク情勢はあらゆる意味で国際安全保障や我が国の将来を左右する重大な分岐点に差しかかってきております。
これらのことを考慮し、国会でイラク特措法が成立し政府の責任で自衛隊に出動命令を出すからには、国民として出ていく自衛隊に最大の敬意を払い、できる限りのバックアップをするのが私は国民の責務であると考えます。
提案されているこの意見書は、事に臨んでは身の危険を顧みず、身をもって責務の完遂に努め、もって国民の負託にこたえることを宣誓してイラクに赴く自衛官に対し非礼きわまる意見書だと私は考えます。
賢明なる議員諸兄の良識ある判断により絶対多数をもって否決されることを祈念して、議員提出議案第2号に対する反対討論とします。
ありがとうございました。
○外間 久子 日本共産党県議団を代表いたしまして、イラクへの自衛隊派遣に反対する意見書に賛成する討論を行います。
イラクの状況は日に日に悪化し、泥沼化の様相を深めています。この深刻な事態を招いた根本原因は、米英軍のイラク戦争が国際法を無視した無法な侵略戦争であったこと、その上に不法な軍事占領が続いていること、このことがイラク国民の怒りと憎しみを呼び起こしています。イラク問題の道理ある解決の方向は明瞭です。それは、一日も早く米英軍の占領支配をやめ、イラク国民に主権を移し、国連中心の復興支援に切りかえることです。米英軍の不法占領下におけるイラクに自衛隊を派遣したら、日本は軍事力をもって米英軍の不法占領に加担する国になってしまいます。国際紛争を解決する手段として軍事力の行使はいたしませんと誓った憲法に違反することは明白です。
小泉首相は、自衛隊派遣の理由を国際社会に協力するためと言っておりますが、アメリカに協力するためではありませんか。アメリカの同盟国であるドイツやフランスは軍隊を派遣しておりません。ドイツやフランスがイラクに軍隊を派遣しないのは、国際社会への協力を拒んでいるからではありません。それは、アメリカのイラク戦争が国際法を無視し、国連憲章を踏みにじった先制攻撃の侵略戦争であるからです。イラク派兵を復興人道支援と言い張っていかに理解を得ようとしても、各国がそれに同意を与えないのはイラクへの態度がアメリカの横暴をほしいままにする国際秩序か、それとも国連憲章に基づく平和の秩序かという21世紀の世界の根本問題だからです。
そもそも米英軍がイラクを不法占領しているもとで復興が可能でしょうか。外国の占領下での復興などあり得ません。そのことは27年間の長きにわたるアメリカの軍事占領を体験した沖縄県民は肌身をもって知っています。自治にまさる善政などあろうはずはありません。民族自決権の尊重こそイラク問題の根本的解決の道です。日本が今やるべきことは占領支配を支援することではなく、一日も早く米英軍を撤退させ、イラク人自身による統治を実現するために手助けをすることではないでしょうか。イラク人自身の政府のもとでのみ国際社会の協力が得られ、真の復興は可能だからです。
一たんイラクに足を踏み込んでしまったら、アメリカと一緒にずるずると泥沼に引きずり込まれることになります。戦死者が出たから引き揚げますということはできません。自衛隊の命が奪われるかもしれない、イラクの人を殺すかもしれない、その危険が極めて高いことを認識しながら、アメリカに求められるままに自衛隊のイラク派遣を強行しようとする小泉内閣は絶対許せません。
今なら日本を戦争しない国にすることができます。イラクへの自衛隊派兵が、戦争はしない、軍隊は持たないと決めた憲法9条を正面から踏みにじる暴挙となることは、今やだれの目にも明らかです。戦争か平和の道か、日本は今まさに歴史の岐路に立っています。
我が党は、党創立以来81年間、命がけで反戦平和を貫いてきた党として、憲法を踏みにじり海外での武力行使に道を開くものになるこの歴史的暴挙を食いとめるために、国民の皆さんとともに全力を挙げて奮闘する決意を述べ、賛成討論を終わります。
皆様の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(伊良皆髙吉) 以上で通告による討論は終わりました。
これをもって討論を終結いたします。
休憩いたします。
午前11時36分休憩
午前11時36分再開
○議長(伊良皆髙吉) 再開いたします。
これより議員提出議案第2号イラクへの自衛隊派遣に反対する意見書を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は否決でありますので、原案について採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊良皆髙吉) 起立少数であります。
よって、議員提出議案第2号は、否決されました。
休憩いたします。
午前11時37分休憩
午前11時37分再開
○議長(伊良皆髙吉) 再開いたします。
日程第15 議員提出議案第3号 若年者を初めとした雇用対策の充実強化を求める意見書を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
浦崎唯昭君。
――――――――――――――
〔議員提出議案第3号 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔浦崎唯昭君登壇〕
○浦崎 唯昭 ただいま議題となりました議員提出議案第3号について、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明申し上げます。
本県の雇用情勢は、全国的な景気の低迷や県内大型スーパーの閉鎖、公共工事の請負額減少等もあって完全失業率が全国を大幅に上回る水準で推移しており、極めて厳しい状況にあります。そのような中で新規学卒者等若年者の雇用失業情勢は一段と厳しく、さらに年々その厳しさを増しております。
若年者の雇用の悪化は、単に家計や結婚、出産行動などの家庭生活に影響を及ぼすだけではなく、経済社会全体の活力の低下につながることが懸念されています。このため、県では若年者を初めとした雇用失業情勢を改善し、安定した雇用を確保することを最優先課題として位置づけ、産業の振興による雇用機会の創出・拡大はもとより、産業を支える人材の育成・確保を図るなど具体的な施策を推進しているところでありますが、さらなる支援策の拡大が必要であります。
このような状況を踏まえ、若年者を初めとした雇用対策の充実強化を関係要路へ要請するため本案を提出した次第であります。
意見書を朗読いたします。
〔若年者を初めとした雇用対策の充実強化を求める意見書朗読〕
以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第3号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第3号については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) これより議員提出議案第3号若年者を初めとした雇用対策の充実強化を求める意見書を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第3号は、原案のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) この際、日程第16 議員提出議案第4号 米陸軍複合射撃訓練場建設計画の撤回に関する意見書及び日程第17 議員提出議案第5号 米陸軍複合射撃訓練場建設計画の撤回に関する抗議決議を一括議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
仲里利信君。
――――――――――――――
〔議員提出議案第4号及び第5号 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔仲里利信君登壇〕
○仲里 利信 ただいま議題となりました議員提出議案第4号及び第5号について、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明申し上げます。
去る11月19日、在日米軍は金武町米海兵隊キャンプ・ハンセン内の演習場レンジ4に陸軍複合射撃訓練場を建設する計画を公表しております。これに対し、日本政府は、米軍から環境対策及び安全対策に万全を期したいという話を受けたとし、さらに基地の機能強化ではないことを確認したとして建設を容認する考えを示しております。
しかしながら、今回建設を行おうとするレンジ4は、地域住民及び伊芸区が従来から移転を求めていた場所であります。そのような中で、これまでの実弾射撃訓練場の移転先を明らかにしないまま新たな訓練場を建設しようとすることは、地域住民、伊芸区及び金武町の意向を無視するものであり、事故への不安をかき立てるものでしかありません。
また一方では、レンジ16にあった施設が平成7年に政府や県、金武町に伝えられないまま建設されていたことも判明しており、一層不信感を募らす要因となっております。
よって、本県議会は、県民の生命財産を守る立場から、今回の米陸軍複合射撃訓練場建設計画の即時撤回を関係要路に要請する必要があるということで両議案を提出した次第であります。
意見書を朗読いたします。
〔米陸軍複合射撃訓練場建設計画の撤回に関する意見書朗読〕
次に、抗議決議につきましては、内容が意見書と同じでありますので、あて先だけを申し上げます。
〔米陸軍複合射撃訓練場建設計画の撤回に関する抗議決議のあて先朗読〕
以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第4号及び第5号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、両案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) これより議員提出議案第4号米陸軍複合射撃訓練場建設計画の撤回に関する意見書及び議員提出議案第5号米陸軍複合射撃訓練場建設計画の撤回に関する抗議決議の2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第4号及び第5号は、原案のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第18 陳情5件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長。
――――――――――――――
〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔総務企画委員長 具志孝助君登壇〕
○総務企画委員長(具志孝助) ただいま議題となりました陳情5件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情5件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情5件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第19 陳情1件を議題といたします。
本陳情に関し、委員長の報告を求めます。
経済労働委員長。
――――――――――――――
〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔経済労働委員長 浦崎唯昭君登壇〕
○経済労働委員長(浦崎唯昭) ただいま議題となりました陳情1件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情1件を採決いたします。
お諮りいたします。
本陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情1件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第20 陳情1件を議題といたします。
本陳情に関し、委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長。
――――――――――――――
〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔文教厚生委員長 砂川佳一君登壇〕
○文教厚生委員長(砂川佳一) ただいま議題となりました陳情1件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情1件を採決いたします。
お諮りいたします。
本陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情1件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第21 陳情2件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
土木委員長。
――――――――――――――
〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔土木委員長 高江洲義政君登壇〕
○土木委員長(高江洲義政) ただいま議題となりました陳情2件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情2件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第22 陳情1件を議題といたします。
本陳情に関し、委員長の報告を求めます。
米軍基地関係特別委員長。
――――――――――――――
〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔米軍基地関係特別委員長 仲里利信君登壇〕
○米軍基地関係特別委員長(仲里利信) ただいま議題となりました陳情1件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(伊良皆髙吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情1件を採決いたします。
お諮りいたします。
本陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情1件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 日程第23 閉会中の継続審査の件を議題といたします。
――――――――――――――
〔閉会中継続審査及び調査申出書 巻末に掲載〕
――――――――――――――
○議長(伊良皆髙吉) 各常任委員長、議会運営委員長及び各特別委員長から、会議規則第82条の規定によりお手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。
お諮りいたします。
各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊良皆髙吉) 御異議なしと認めます。
よって、各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(伊良皆髙吉) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
本日をもって今期定例会は閉会となり、また本年の議会活動もすべて終わることになります。
この1年を顧みまするに、ことしは沖縄振興計画に基づく新たな沖縄県づくりの実質的なスタートとなる重要な年に当たり、各種施策が展開され、8月には県民待望のモノレールが開通し、入域観光客は500万人に迫る勢いであります。しかしながら、本県経済は全国的な景気低迷の影響を受け、若年者層を初めとして雇用失業情勢は依然として厳しい状況にあり、加えて青少年非行問題、航空自衛隊員爆死事件並びに在沖米海兵隊員による女性暴行致傷事件などの基地から派生する事件・事故の多発は県民に大きな不安を与えております。
このような諸情勢の中で、議員各位が県民福祉の向上を基本に産業の振興と雇用失業問題、教育問題、基地から派生する諸問題などの解決に向け精力的に取り組むとともに、日米地位協定の見直し、さとうきびの生産者価格、台風被害に対する復旧支援等に関する意見書等を時宜に応じて可決し、関係要路に対し積極的に要請行動を展開してこられたことは、県民の高い評価と支持を得たものと存じます。
特に、日米地位協定の見直しについては、知事等が米軍基地を抱える主要な都道県に要請を行ったことに引き続き、県議会においても各都道府県議会に対し要請文書を送付するとともに、議長として渉外知事会に加入する各県議会議長を訪問し要請活動を展開しました。その結果、7月には全国知事会が、10月には本県で開催された全国議長会において地位協定見直しの特別決議を行うなど、全国的に地位協定見直しの機運が高まった年でもありました。私どもは、今後とも県及び議会が手を携えて日米地位協定見直しの実現に向けて邁進してまいりたいと存じます。
さて、今12月定例会においては、私どもとともに議会活動に精励してこられた渡久地健君の訃報に接する悲しい出来事もありました。志半ばでの御逝去はまことに悔やまれるところでありますが、故人の御冥福をお祈りしたいと思います。
また、去る12月14日の県議補欠選で那覇市区から当選された安慶田光男君及び狩俣信子君におかれてはお喜びを申し上げますとともに、今後一層の御活躍を期待いたします。
終わりに、平成15年もあと残りわずかとなりましたが、この1年間、議員各位が議会活動に奮励努力されたことに敬意を表するとともに、議長に寄せられた御協力に対して心から感謝申し上げます。新しい年においても各位におかれては健康に留意され、なお一層御活躍されんことを願うものであります。
なお、本年及び今期定例会における議会活動状況は後ほど文書をもって報告いたします。
以上をもって本日の会議を閉じます。
これをもって平成15年第5回沖縄県議会(定例会)を閉会いたします。
午後0時2分閉会