平成16年(2004年) 第 2回 沖縄県議会(定例会)
第 8号 7月22日
 


○議長(外間盛善) これより本日の会議を開きます。
 日程に入ります前に報告いたします。
 7月13日の会議において設置されました米軍基地関係特別委員会、観光振興・新石垣空港建設促進特別委員会及び少子・高齢対策特別委員会の委員長から、同日の委員会において米軍基地関係特別委員長に伊波常洋君、同副委員長に照屋守之君、観光振興・新石垣空港建設促進特別委員長に國場幸之助君、同副委員長に辻野ヒロ子君、少子・高齢対策特別委員長に吉田勝廣君、同副委員長に上原章君をそれぞれ互選したとの報告がありました。
 次に、昨日、新垣良俊君外12人から、議員提出議案第1号安全なまちづくり実現に向けた「ちゅらさん運動」推進及び「5つのかける運動」励行に関する宣言決議、金城勉君外10人から、議員提出議案第2号義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書及び國場幸之助君外13人から、議員提出議案第3号新石垣空港整備事業の早期事業化に関する要請決議の提出がありました。
 その他の諸報告については、お手元に配付の文書により御了承願います。
   ――――――――――――――
   〔諸般の報告 巻末に掲載〕
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○議長(外間盛善) 日程第1 乙第4号議案を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 経済労働委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔経済労働委員長 安里 進君登壇〕
○経済労働委員長(安里 進) おはようございます。
 きょうは、一年じゅうで一番暑い日、大夏であります。どうか皆さん、熱中症にかからないように気をつけましょう。
 ただいま議題となりました乙第4号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、商工労働部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 乙第4号議案沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例は、沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センターに新たな機械器具を設置したことに伴い、機械器具使用料の額を改めるため条例を改正するものである。
 改正内容は、新たに設置した機械器具の使用料の額が現行の条例で定める額の範囲を超えることになるため、条例の額を改める必要があるとの説明がありました。
 本案に関し、同センターの機械器具導入の時期はいつかとの質疑がありました。
 これに対し、平成14年12月に最初の機械器具を導入し、その後、平成16年3月に今回の機械器具を導入したとの答弁がありました。
 次に、機械器具の使用状況はどうかとの質疑がありました。
 これに対し、現在、同センターに入居している企業6社と入居企業以外の健康バイオ関連の企業が使用しているとの答弁がありました。
 そのほか、使用料の算出の方法などについて質疑がありました。
 以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第4号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第4号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第4号議案は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第2 乙第1号議案から乙第3号議案までを議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 文教厚生委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔文教厚生委員長 金城 勉君登壇〕
○文教厚生委員長(金城 勉) ただいま議題となりました乙第1号議案から乙第3号議案までの3件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、福祉保健部長及び病院管理局長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第1号議案沖縄県看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する条例は、国の看護師等修学資金貸与制度の一部が改正されたことに伴い、修学資金返還免除対象施設に関する規定を改めるため条例を改正する。
 主な改正内容は、第1点目に、医療法の改正に伴い同法に規定されていた「特例許可老人病院又は規則で定める老人病院」を「65歳以上の者の収容比率が60%以上の病棟を有する病院」に改める。第2点目として、「国立療養所」を「独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関」に改める。第3点目として、「知的障害者福祉法」及び「心身障害者福祉協会法」に規定する施設を「独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する施設」に改めるとの説明がありました。
 本案に関し、今回の改正により何が変わったのかとの質疑がありました。
 これに対し、独立行政法人については、名称の変更である。病院については、改正前は200床以上の一般病院、精神病床80%以上の病院及び重症心身障害施設等5病院が修学資金貸与免除の対象施設であったが、改正後は65歳以上の者の収容比率が60%以上の病棟を有する病院を含めて11病院が免除施設の対象施設となり拡大されたとの答弁がありました。
 次に、貸与される修学資金の額は幾らかとの質疑がありました。
 これに対し、修学資金の金額は、公立の保健師助産師看護師養成所の在学者が月額3万2000円、民間立の養成施設の在学者が月額3万6000円である。准看護師は、公立で月額1万5000円、民間立の医師会立看護専門学校で2万1000円であるとの答弁がありました。
 そのほか、改正の背景、貸与学生の在学先、免除となる勤務年数などについて質疑がありました。
 次に、乙第2号議案公衆浴場法施行条例及び旅館業法施行条例の一部を改正する条例は、入浴施設におけるレジオネラ症の発生を防止するため、公衆浴場及び旅館業の施設の構造設備及び衛生措置の基準について規定を追加するほか、所要の改正を行うため条例を改正する。
 主な改正内容は、近年、全国各地の入浴施設でレジオネラ症の集団感染事例が発生し、死亡事例等の重大な結果を引き起こしていることから、条例に新たにレジオネラ症発生防止対策を追加することにより明確な根拠でもって行政処分及び行政指導が実施できるよう、公衆浴場法施行条例及び旅館業法施行条例を改正するとの説明がありました。
 本案に関し、県内においてレジオネラ症が発症したケースがあるのかとの質疑がありました。
 これに対し、県内での発生はないとの答弁がありました。
 次に、レジオネラ菌は沖縄にも存在するのかとの質疑がありました。
 これに対し、レジオネラ菌は土壌や河川、あるいは湖沼等水たまりなど自然界に広く生息する細菌であり、沖縄にも存在するとの答弁がありました。
 次に、本条例により水質検査の対象となる施設はどれぐらいあるのかとの質疑がありました。
 これに対し、県内には大型入浴施設を所有する施設は、ホテル・旅館で1644施設、公衆浴場で193施設ある。その中で水質検査の対象施設は85施設であるとの答弁がありました。
 そのほか、衛生監視員による監視・指導回数、サウナへの指導状況、他県のレジオネラ症発生状況などについて質疑がありました。
 次に、乙第3号議案沖縄県病院事業の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例は、消費税法の一部改正で課税事業者が消費者に対して価格を表示する場合には、消費税額を含めた総額を表示することが義務づけられたことに伴い、沖縄県病院事業の設置及び管理に関する条例における使用料等の金額の表示を消費税額を含めた総額表示とするため条例を改正するとの説明がありました。
 以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第1号議案から乙第3号議案までの3件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第1号議案から乙第3号議案までの3件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案3件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第1号議案から乙第3号議案までは、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第3 乙第5号議案を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 土木委員長。
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   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔土木委員長 池間 淳君登壇〕
○土木委員長(池間 淳) おはようございます。
 ただいま議長の方から御指名いただきました土木委員長の池間淳であります。
 今期初めての委員長報告でありますが、土木委員会の委員の皆さん、土木行政のために、県民のために一生懸命頑張る決意を新たにしております。どうぞ県民の皆さん、土木委員の皆さん方を叱咤激励していただいて、土木行政の発展のために頑張らせていただきますよう、委員長としてよろしくお願い申し上げまして委員長報告を行います。
 ただいま議題となりました乙第5号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、企業局長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第5号議案沖縄県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例は、水道事業及び工業用水道事業の水需要の見直しに伴い、1日最大給水量等について改めるため所要の改正を行うものである。
 改正の内容は、第1点目に、水道事業では平成14年度策定の沖縄振興計画の人口フレームに対応して将来需要を見直した結果、1日最大給水量を65万6500立方メートルから60万2000立方メートルに改める。第2点目として、工業用水道事業では、需要の低迷及び将来需要の見直しにより1日給水能力を10万5000立方メートルから3万立方メートルに改めるとの説明がありました。
 本案に関し、水の需要見込みを見直した理由は何かとの質疑がありました。
 これに対し、平成30年度における需要量を減少と見込んだ主な理由は、予測人口の減少と節水型電化製品の普及及び節水意識の向上等による1人当たり消費量の減少であるとの答弁がありました。
 次に、工業用水の大幅な減少に当たってどのような検討を行ったのかとの質疑がありました。
 これに対し、既存企業の使用実績と今後の見通し、新規企業の立地の可能性等を踏まえて、学識経験者を含む第三者から成る事業再評価委員会の意見を徴したとの答弁がありました。
 次に、工業用水を水道用水へ転用すること等により今後の企業局の経営改善は見込めるのかとの質疑がありました。
 これに対し、工業用水道事業会計の単年度赤字の大きな原因は、未利用水の発生であった。今回の転用により未利用水の解消と給水単価の引き下げが可能となることから、経営改善が見込めるとの答弁がありました。
 次に、今回の見直しの中で観光客数はどれぐらいを見込んでいるかとの質疑がありました。
 これに対し、今回の1日最大供給水量の見直しに当たって、観光客数は650万人を見込んでいるとの答弁がありました。
 そのほか、見直しに伴う国及び県のダム計画との関係、施設整備計画の変更内容、国に支払うダム負担金の状況、企業立地とのかかわり、沖縄石油精製閉鎖との関係などについて質疑がありました。
 以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第5号議案については、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第5号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第5号議案は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第4 乙第7号議案、乙第10号議案から乙第14号議案まで、乙第17号議案及び乙第18号議案を議題といたします。
 各議案に関し、副委員長の報告を求めます。
 総務企画副委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔総務企画副委員長 新垣良俊君登壇〕
○総務企画副委員長(新垣良俊) おはようございます。
 ただいま議題となりました乙第7号議案、乙第10号議案から乙第14号議案まで、乙第17号議案及び乙第18号議案の8件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、総務部長及び警察本部警務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第7号議案「交通事故に関する和解等について」は、交通事故について和解し、及び損害賠償額を定めるために地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものである。
 事故の概要は、「国立劇場おきなわ」開場記念公演に伴う行幸啓警衛警備で本県に派遣され、公務執行中の警察官の運転する車両が大型貨物車に衝突し、物損事故を起こしたものである。事故の発生年月日は平成16年1月19日、事故の発生場所は恩納村字仲泊の国道58号路上、損害賠償額は14万7000円であるとの説明がありました。
 本案に関し、過失相殺の割合は幾らか、任意保険に加入していなかったのかとの質疑がありました。
 これに対し、今回の交通事故における過失割合は、警察側が過失9割、相手方が1割となっている。今回、交通事故を起こした大型輸送バスは警視庁所有であり、任意保険には加入していないとの答弁がありました。
 次に、今後、沖縄県に警備の応援等で来る他都道府県の車両に対して、任意保険への加入を求めるべきではないかとの質疑がありました。
 これに対し、他都道府県の警察車両は、財政負担との関係から任意保険に加入していない。しかし、任意保険に加入していないからといって警備の応援を断ることはできないことから、本県の状況を説明しているとの答弁がありました。
 次に、乙第10号議案「沖縄県公安委員会委員の任命について」は、沖縄県公安委員会委員3人のうち1人が平成16年7月15日で任期満了することに伴い、その後任を任命するため警察法第39条第1項の規定により議会の同意を求めるものである。
 公安委員会委員は、県議会議員の被選挙権を有する者で、任命前5年間に警察または検察の職務を行う職業的公務員の前歴のない者のうちから、知事が議会の同意を得て任命するものである。
 提案した安里昌利氏は、民間企業において管理者としてすぐれた実績を持つとともに、経済界のリーダーとして幅広く活躍しており、公安委員会委員として適任であるとの説明がありました。
 本案に関し、公安委員会委員の業務内容と実績についての質疑がありました。
 これに対し、公安委員会の業務は、警察の所掌事務について大綱方針を定めることや、警察事務の運営に関して指導・管理することである。委員は3名で構成され、毎週1回の定例会議と臨時の会議に参加しているとの答弁がありました。
 次に、乙第11号議案「沖縄県収用委員会委員の任命について」は、沖縄県収用委員会委員7人のうち2人が平成16年7月15日で任期満了することに伴い、その後任を任命するため土地収用法第52条第3項の規定により議会の同意を求めるものである。
 収用委員会委員は、法律、経済または行政に関してすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正に判断できる者のうちから、知事が議会の同意を得て任命するものである。
 提案した當真良明氏及び兼島雅仁氏は、弁護士として法曹界で活躍し、法律に関しすぐれた経験と知識を有しており、収用委員会委員として適任であるとの説明がありました。
 次に、乙第12号議案「沖縄県教育委員会委員の任命について」は、沖縄県教育委員会委員1人が平成16年3月3日で辞職したことに伴い、その後任を任命するため地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により議会の同意を求めるものである。
 教育委員会委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有する者のうちから、知事が議会の同意を得て任命するものである。
 提案した安里繁信氏は、民間企業の経営者として活躍するとともに、沖縄県振興開発審議会専門委員を務めるなど社会活動に積極的に参画し、その実績及び手腕は高く評価されており、教育委員会委員として適任であるとの説明がありました。
 本案に関し、教育委員会委員の業務内容についての質疑がありました。
 これに対し、教育委員会の業務は、教育委員会の所管に属する学校、その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること、職員の任免等人事に関すること、学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関することなどであるとの答弁がありました。
 次に、教育委員会委員の候補者選定はどのように行ったのか、これまではいろいろな分野から推薦に挙がってきた方々を検討していたと思うが、今回はどのようにしたのか、教育関係団体の意見を聴取したのかとの質疑がありました。
 これに対し、これまでは昭和47年に制定した「沖縄県教育委員会委員の推薦要綱」に基づき、教育関係10団体の推薦を得て任命していた。今回は、中央教育審議会のより幅広い分野から多様な人材を選考できるよう見直し、改善を行う必要があるとの答申等により、去る5月に同要綱を廃止して、教育委員会との意見交換、県独自の情報収集及びその時々の教育行政の課題をもとに候補者を選定したとの答弁がありました。
 次に、乙第13号議案「専決処分の承認について」は、沖縄県税条例の一部を改正する条例について、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを議会に報告し承認を求めるものである。
 専決処分した理由は、地方税法の一部が改正され、平成16年3月31日に公布されたことに伴い、沖縄県税条例の一部を改正し、同年4月1日から施行する必要が生じたが、同条例の改正について議会を招集するいとまがなかったためであるとの説明がありました。
 改正の内容は、第1点目に、県民税配当割について優遇税率の例外を創設する。第2点目に、県民税株式等譲渡所得割に係る特定口座の取扱者の範囲に銀行等が加えられたことにより所要の改正を行う。第3点目に、法人事業税について、旧特定目的会社に対する課税方式を特定目的会社と同様に扱うこととする。第4点目に、不動産取得税について、課税標準の特例措置を講ずること及び独立行政法人化に伴う所要の改正を行う。第5点目に、ゴルフ場利用税について、非課税利用手続の簡素化を行う。第6点目に、自動車税のグリーン化における軽減措置について、適用要件の重点化及び適用期間の延長を行う。第7点目に、自動車取得税について、低燃費車特例に関する要件の重点化及び軽減内容の見直し等を行う。第8点目に、軽油引取税について、平成16年度税制改正により納税環境の整備が図られたことにより、県税条例においても同様の整備を行う。第9点目に、新たな目的税である狩猟税を創設するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、県民税配当割の優遇税率を変動した場合、税収にどのくらいの変動が生じるのか、試算しているのかとの質疑がありました。
 これに対し、配当割の例外措置は、本来非課税である住宅や年金等の財形貯蓄積み立てが目的外に払い出された場合に通常の税率で課税するものであるが、払い出しの状況が把握できないことから、全体的な額の試算は行っていないとの答弁がありました。
 次に、米軍人等の所有するYナンバー車両の自動車税額は幾らか、県民並みにこれらの車両に自動車税を課税した場合はどのくらいの税収増が見込めるのかとの質疑がありました。
 これに対し、米軍人等の私有車両に対しては、日米合同委員会の合意事項に基づく自動車税の特例税率が適用され、ことし4月時点の課税額は3億円である。この優遇措置を廃止し、県民並みに課税した場合は10億8000万円になり、7億8000万円の増収になる見込みであるとの答弁がありました。
 そのほか、狩猟税の創設による税収増額、米軍人等私有車両の数、課税する場合の住所などについて質疑がありました。
 次に、乙第14号議案「沖縄県監査委員の選任について」は、沖縄県監査委員4人のうち、識見を有する委員2人が平成16年7月31日で任期満了することに伴い、その後任を選任するため地方自治法第196条第1項の規定により議会の同意を求めるものである。
 提案した太田守胤氏及び鈴木啓子氏は、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関しすぐれた識見を有しており、監査委員として適任であるとの説明がありました。
 次に、乙第17号議案「沖縄県人事委員会委員の選任について」は、沖縄県人事委員会委員3人のうち1人が平成16年7月31日で任期満了することに伴い、その後任を選任するため地方公務員法第9条第2項の規定により議会の同意を求めるものである。
 人事委員会委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、知事が議会の同意を得て選任するものである。
 提案した嘉手納成達氏は、沖縄海邦銀行代表取締役頭取の要職にあり、これまで同行において総務部長、取締役人事部長等を歴任し、人事や給与制度に明るく、かつ、人材の育成や能率的な事務処理について広い識見を有しており、人事委員会委員として適任であるとの説明がありました。
 次に、乙第18号議案「沖縄県公害審査会委員の任命について」は、沖縄県公害審査会委員全員が平成16年8月3日で任期満了することに伴い、新たに委員を任命するため、公害紛争処理法第16条第1項の規定により議会の同意を求めるものである。
 公害審査会委員は、人格が高潔で識見が高い者、具体的には、公害紛争処理について専門知識・経験を必要とすることから、法律、医療、公衆衛生部門を中心に学識経験を有する者のうちから、知事が議会の同意を得て任命するものである。
 提案した14人の方々は、いずれも公害紛争処理に関し法律、医療、公衆衛生、産業技術、環境問題、社会一般についてすぐれた知識と経験を有しており、公害審査会委員として適任であるとの説明がありました。
 以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第7号議案は、全会一致をもってこれを可決すべきものと決定し、乙第10号議案から乙第12号議案まで、乙第14号議案、乙第17号議案及び乙第18号議案の6件は、全会一致をもってこれに同意すべきものと決定し、乙第13号議案は、全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 休憩いたします。
   午前10時34分休憩
   午前10時35分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
 これより乙第7号議案、乙第10号議案から乙第14号議案まで、乙第17号議案及び乙第18号議案の採決に入ります。
 議題のうち、まず乙第7号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第7号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(外間盛善) 次に、乙第10号議案から乙第12号議案まで、乙第14号議案、乙第17号議案及び乙第18号議案の6件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案6件は、これに同意することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第10号議案から乙第12号議案まで、乙第14号議案、乙第17号議案及び乙第18号議案は、これに同意することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(外間盛善) 次に、乙第13号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり承認することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第13号議案は、委員長の報告のとおり承認することに決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第5 乙第15号議案及び乙第16号議案を議題といたします。
 休憩いたします。
   午前10時37分休憩
   午前10時37分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
 各議案に関し、副委員長の報告を求めます。
 総務企画副委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔総務企画副委員長 新垣良俊君登壇〕
○総務企画副委員長(新垣良俊) ただいま議題となりました乙第15号議案及び乙第16号議案の2件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明等について申し上げます。
 乙第15号議案及び乙第16号議案「沖縄県監査委員の選任について」は、沖縄県監査委員4人のうち議員選出の2人が平成16年6月24日で任期満了したことに伴い、その後任を選任するため地方自治法第196条第1項の規定により議会の同意を求めるものであるとの説明がありました。
 以上が委員会における審査の概要でありますが、採決の結果、乙第15号議案及び乙第16号議案の2件は、全会一致をもってこれに同意すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第15号議案及び乙第16号議案の2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、これに同意することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第15号議案及び乙第16号議案は、これに同意することに決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 休憩いたします。
   午前10時40分休憩
   午前10時40分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
 日程第6 乙第6号議案を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 経済労働委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔経済労働委員長 安里 進君登壇〕
○経済労働委員長(安里 進) ただいま議題となりました乙第6号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、農林水産部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 乙第6号議案「土地の取得について」は、社団法人沖縄県肉用牛生産供給公社が所有する土地を今後県が肉用牛改良事業に供する用地として使用するために取得するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、肉用牛の改良事業の必要性と土地の取得の関係は何かとの質疑がありました。
 これに対し、本県は肉用牛の生産地であり、肉用牛の生産振興のためには今後とも肉用牛改良事業が必要である。土地の取得はそのためのものであるとの答弁がありました。
 次に、沖縄県肉用牛生産供給公社の解散の時期はいつかとの質疑がありました。
 これに対し、肉用牛生産供給公社は7月末をめどにして解散する予定であるとの説明がありました。
 以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第6号議案は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第6号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第6号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第7 乙第8号議案及び乙第9号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 文教厚生委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔文教厚生委員長 金城 勉君登壇〕
○文教厚生委員長(金城 勉) ただいま議題となりました乙第8号議案及び乙第9号議案の2件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、病院管理局長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第8号議案「損害賠償額の決定について」は、平成14年5月22日に県立中部病院で心臓手術を受けた当時16歳の患者が、退院後の平成14年6月10日に体調不良を訴えて来院し、午後0時15分に救命救急センター内の小児発達外来で診察を受けた。患者は、嘔吐や腹痛を訴え脱水症状もあったことから、輸血や血液検査等の所要の処置を施した後、経過観察を受けていたが、午後5時15分に心タンポナーデによる心停止を起こした。直ちに回復処置を施したところ一命は取りとめたものの、脳障害を起こして植物状態となった。本件事故の原因について病院内で事故調査を行うとともに、平成14年12月、病院管理局内に「医療安全推進委員会」を設け、事故調査を行った。
 その結果、患者が来診してから事故が発生するまでの間の一連の診療行為にかかわった医師や看護師等すべてのスタッフが患者の訴える腹痛の症状のみに目を奪われ、心タンポナーデという致死的状況を見落としていたことが今回の事故発生につながったとの結論に至った。
 県としては、事故発生から今日まで、患者の病状の改善のため最善・最新の治療に努めるとともに、患者側に対して事故に関する説明を十分に行い、謝罪をした上で損害賠償に関する交渉を誠意を持って行ってきた。これまでの約2年間、患者側と延べ19回の協議を重ねた結果、賠償金として2億4807万1902円を支払うことで和解に至った。
 なお、本議案は損害賠償の額を決定する内容であり、県の義務に属する損害賠償の額を定めるためには、地方自治法第96条第1項及び沖縄県病院事業の設置及び管理に関する条例第5条の規定により議会の議決を必要とすることから本案を提出するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、今回の事故の原因は医師や看護師等の過重労働に起因しないのか、本当に不可抗力であったのかとの質疑がありました。
 これに対し、今回の事故が起こった原因の一つとして医師等の業務繁忙も考えられる。今後は医師等の労働条件の改善に努めたいとの答弁がありました。
 次に、損害賠償額2億4807万円の内訳はどうなっているか、全額を県が負担するのかとの質疑がありました。
 これに対し、損害賠償額は同種の判例等での算式や基準を適用するとともに、実費等を積算して算出している。その内訳は、治療費関係で1688万円、介護費用で243万円、宿泊交通費で187万円、入院雑費で64万円、入院慰謝料で352万円、障害慰謝料で2800万円、遺失利益で8613万円、将来の介護費用で8290万円、車両購入費で481万円、家屋改造費が2086万円である。損害賠償金のうち、保険から最高1億円が支払われる。残りは病院事業の費用で補てんするとの答弁がありました。
 そのほか、適正な職員数、最近の医療紛争発生件数、他県での医療事故の状況、今回と同様なケースの発生事例、今回の事故と刑事事件とのかかわり、医療事故を起こした職員の処分、県立病院と民間病院との役割分担などについて質疑がありました。
 次に、乙第9号議案「損害賠償額の決定について」は、平成11年8月10日に県立那覇病院で脳血管障害を持っている当時82歳の患者が右下肢の麻痺を訴えたところ、左脳慢性硬膜下血腫と診断され、同年8月12日に穿頭血腫洗浄術を受けた。術後、同じ部位に急性硬膜下血腫が生じたため開頭手術を行い血腫を除去したが、常時介護を要する遷延性昏睡、植物状態となった。
 県としては、左脳慢性硬膜下血腫の除去手術後に新たな血腫が出てきたことは、結果的に止血が十分でなかったためであると認め、患者側に対して謝罪し、面談を継続してきた。なお、患者は平成14年4月24日に85歳で死亡している。その後、交渉を行った結果、平成16年3月に賠償金として750万円を支払うことで和解に至ったものである。
 なお、本議案は損害賠償の額を決定する内容であり、県の義務に属する損害賠償の額を定めるためには、地方自治法第96条第1項及び沖縄県病院事業の設置及び管理に関する条例第5条の規定により議会の議決を必要とすることから本案を提出するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、事故発生から和解まで時間を要しているが、その理由は何かとの質疑がありました。
 これに対し、事故発生は平成11年8月12日だが、家族側の都合により面談交渉が平成13年から平成15年までの2年間中断していた時期があったことから、長期になったとの答弁がありました。
 そのほか、医療事故の損害賠償額決定と議案との関係などについて質疑がありました。
 以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第8号議案及び乙第9号議案は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第8号議案及び乙第9号議案の2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第8号議案及び乙第9号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第8 議員提出議案第1号 安全なまちづくり実現に向けた「ちゅらさん運動」推進及び「5つのかける運動」励行に関する宣言決議を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 新垣良俊君。
   ――――――――――――――
   〔議員提出議案第1号 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔新垣良俊君登壇〕
○新垣 良俊 ただいま議題となりました議員提出議案第1号について、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明申し上げます。
 沖縄県における平成14年の犯罪の発生件数は、約2万5000件余となり、10年前の約2倍に達するという過去最悪な状況になっておりました。また、犯罪の内容も殺人、強盗などの悪質な凶悪犯罪や犯罪全体の約8割を占める空き巣ねらいや車上ねらいなどの窃盗犯罪がふえるとともに、女性及び高齢者をねらった犯罪が多発する傾向にあるなど極めて憂慮すべき治安情勢となっておりました。
 このような情勢を踏まえ、日本一安全な沖縄県の実現を目指して県民総ぐるみで犯罪を減らすことを目的とした各種取り組みを県下全域で推進することとし、差し当たって平成15年を「治安回復元年」と位置づけて身近な犯罪抑止総合対策に取り組んでまいりました。
 その結果、平成15年の犯罪発生件数は約2万3000件を下回る件数となり、これまで増加傾向にあった犯罪に初めて歯どめをかけることができ、安全なまちづくり運動の効果が早くもあらわれるようになってきております。
 しかし、残念ながら依然として犯罪の発生件数は高い水準にあり、かつ凶悪な犯罪が横行している状況に変化が見られないことから、今後とも予断を許さない状況下にあり、今後なお一層の取り組みが必要であるものと思われます。
 このため、本県議会は、これまでも「ちゅらうちなー安全なまちづくり条例」の審査や、県民と一体となった各種の取り組み等を通じて安全なまちづくりに努めてきたところでありますが、今回、安全なまちづくり運動への不退転の決意を示すために本県議会が率先して「ちゅらさん運動」と「5つのかける運動」を推進し、かつ励行する決意を県民の前に宣言していく必要があるものと考え、本議案を提出した次第であります。
 なお、今回新たに取り組もうとしている安全なまちづくり運動について敷衍いたしますと、「ちゅらさん運動」は3つの「ちゅらづくり」で構成されておりますが、その1つ目である「ちゅらひとづくり」は、青少年の健全育成、防犯リーダーの養成等であり、2つ目の「ちゅらまちづくり」は、学校周辺や通学路等の安全対策、道路、公園、駐車場及び共同住宅等の防犯対策等であり、3つ目の「ちゅらゆいづくり」は、関係機関・団体、県民、事業者との連携・強化、観光客の安全対策、被害者の支援対策等を図ろうとする取り組みであります。
 もう一つの大きな柱である「5つのかける運動」は、県民の平穏な日常生活を脅かすオートバイ盗の窃盗、車上ねらい、空き巣ねらい、忍び込み等の身近な犯罪被害を未然に防止するためのかぎかけ励行運動のことで、1つ目は、安全について常に「気にかける」、2つ目は、いつでも「鍵をかける」、3つ目は、施錠のチェックに「手間をかける」、4つ目は、防犯装置や器具に「コストをかける」、5つ目に、外出する際には隣近所に、そして不審者等に「声をかける」という取り組みであります。
 宣言決議を朗読します。
   〔安全なまちづくり実現に向けた「ちゅらさん運動」推進及び「5つのかける運動」励行に関する宣言決議朗読〕
 以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第1号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略することにいたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(外間盛善) これより議員提出議案第1号安全なまちづくり実現に向けた「ちゅらさん運動」推進及び「5つのかける運動」励行に関する宣言決議を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第1号は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第9 議員提出議案第2号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 金城 勉君。
   ――――――――――――――
   〔議員提出議案第2号 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔金城 勉君登壇〕
○金城  勉 ただいま議題となりました議員提出議案第2号について、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明申し上げます。
 義務教育費国庫負担制度は、教育の機会均等とその水準の維持向上を目指して子供たちの経済的・地理的な条件や居住地のいかんにかかわらず無償で義務教育を受ける機会を保障し、かつ一定の規模や内容の教育を確保するものであり、国の責務であります。しかしながら、国においては三位一体改革の取り組みの中で、教育の質的論議を抜きに国の財政事情を理由としてこれまで義務教育費国庫負担制度から旅費、教材費、さらには退職手当等を相次いで適用除外とするなどの措置を進めてまいりました。
 このような見直しが今後さらに行われると厳しい地方財政をますます圧迫するばかりでなく、義務教育の円滑な推進に大きな影響を及ぼすことが憂慮されます。また、義務教育の水準格差が生ずることは避けられないものと思われます。
 以上、申し述べた理由により、義務教育費国庫負担制度が現行制度の基本理念に基づいて引き続き堅持されるよう関係要路に要請するため本案を提出した次第であります。
 意見書を朗読いたします。
   〔義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書朗読〕
 以上、申し上げましたが、慎重に御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げまして提案理由の説明を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第2号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(外間盛善) これより議員提出議案第2号義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第2号は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第10 議員提出議案第3号 新石垣空港整備事業の早期事業化に関する要請決議を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 國場幸之助君。
   ――――――――――――――
   〔議員提出議案第3号 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔國場幸之助君登壇〕
○國場 幸之助 ただいま議題となりました議員提出議案第3号について、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明申し上げます。
 石垣空港は、石垣島と那覇や周辺離島とを結ぶ生活空港であると同時に、東京や大阪等本土の主要空港を結ぶ観光空港であり、八重山地域の基幹空港として極めて重要な空港であります。
 石垣空港における平成15年度の利用実績は、乗降客数が約176万人、取扱貨物量が約1万トンとなっており、全国の第三種空港の中で第1位と非常に利用度の高い空港であります。将来の乗降客数及び取扱貨物量は右肩上がりに増大することが予想されておりますが、現在の1500メートル滑走路の空港では到底対応が困難になるものと思われます。さらに、現在の空港は市街地に位置し、滑走路が短いという限定的な空港であるため、航空機騒音やオーバーランによる航空機事故が常に懸念されております。
 このようなことから、県及び地元八重山地域は、中型ジェット機が就航可能な2000メートル滑走路の新空港建設の必要性を四半世紀前から唱えてきましたが、これまで位置選定の変遷や地元の合意形成が難航したこと等によりいまだに実現には至っておりません。
 県は、今般、地元の合意のもとに空港の建設位置をカラ岳陸上地区に決定し、早期事業化へ向けた環境影響評価の手続、新石垣空港整備基本計画の策定、地権者の同意取りつけ等に鋭意取り組んだ結果、これまでに地元地権者の同意や環境保全問題への見通しをつけたとしております。
 このため、新石垣空港が早期に事業採択されるよう関係要路へ要請する必要があることから本案を提出した次第であります。
 要請決議を朗読いたします。
   〔新石垣空港整備事業の早期事業化に関する要請決議朗読〕
 以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
 なお、本議案につきましては、その趣旨を関係要路に要請するため議会代表を派遣する必要がありますので、議長におかれましてはしかるべく取り計らっていただきますようお願い申し上げます。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第3号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(外間盛善) これより議員提出議案第3号新石垣空港整備事業の早期事業化に関する要請決議を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第3号は、原案のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(外間盛善) ただいま可決されました議員提出議案第3号については、提案理由説明の際提出者から、その趣旨を関係要路に要請するため議員を派遣してもらいたいとの要望がありました。
 よって、お諮りいたします。
 議員提出議案第3号の趣旨を関係要路に要請するため議員5人を派遣することとし、その期間及び人選については議長に一任することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第11 陳情5件を議題といたします。
 各陳情に関し、副委員長の報告を求めます。
 総務企画副委員長。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔総務企画副委員長 新垣良俊君登壇〕
○総務企画副委員長(新垣良俊) ただいま議題となりました陳情5件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情5件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情5件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第12 陳情3件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 経済労働委員長。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔経済労働委員長 安里 進君登壇〕
○経済労働委員長(安里 進) ただいま議題となりました陳情3件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情3件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情3件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第13 陳情6件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 文教厚生委員長。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔文教厚生委員長 金城 勉君登壇〕
○文教厚生委員長(金城 勉) ただいま議題となりました陳情6件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情6件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情6件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第14 陳情2件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 土木委員長。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔土木委員長 池間 淳君登壇〕
○土木委員長(池間 淳) ただいま議題となりました陳情2件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情2件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第15 陳情1件を議題といたします。
 本陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 議会運営委員長。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔議会運営委員長 浦崎唯昭君登壇〕
○議会運営委員長(浦崎唯昭) ただいま議題となりました陳情1件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情1件を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情1件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第16 陳情4件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 観光振興・新石垣空港建設促進特別委員長。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔観光振興・新石垣空港建設促進特別委員長 國場幸之助君登壇〕
○観光振興・新石垣空港建設促進特別委員長(國場幸之助) ただいま議題となりました陳情4件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情4件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情4件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第17 議員派遣の件を議題といたします。
   ――――――――――――――
   〔議員派遣の件 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
○議長(外間盛善) お諮りいたします。
 本件は、お手元に配付の「議員派遣の件」のとおり議員を海外へ派遣することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第18 閉会中の継続審査の件を議題といたします。
   ――――――――――――――
   〔閉会中継続審査及び調査申出書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
○議長(外間盛善) 各常任委員長、議会運営委員長及び各特別委員長から、会議規則第82条の規定によりお手元に配付いたしました申し出書のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。
 お諮りいたします。
 各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日をもって議会は閉会となりますが、議員各位には一般選挙後の初議会に伴う議会構成等への御尽力を賜るとともに、長い会期中、連日熱心な御審議をいただき、議長として心から感謝申し上げます。
 なお、今期定例会における議会活動状況は、後ほど文書をもって報告いたします。
 以上をもって本日の会議を閉じます。
 これをもって平成16年第2回沖縄県議会(定例会)を閉会いたします。
   午前11時22分閉会

 
20040208000000