○議長(外間盛善) これより本日の会議を開きます。
日程に入ります前に報告いたします。
総務企画委員長から、10月4日の委員会において委員長に仲里利信君を互選したとの報告がありました。
また、10月4日の会議において設置されました決算特別委員会の委員長から、同日の委員会において委員長に前島明男君、副委員長に親川盛一君を互選したとの報告がありました。
次に、10月6日、新垣哲司君外9人から、議員提出議案第2号沖縄県立南部病院の存続を求める決議の提出がありました。
また、昨日、仲里利信君外12人から、議員提出議案第3号沖縄振興特別措置法の趣旨の堅持と沖縄振興計画の着実な推進に関する意見書、議員提出議案第4号郵政3事業改革に関する意見書及び議員提出議案第5号北方領土問題の解決促進に関する決議、伊波常洋君外13人から、議員提出議案第6号米陸軍複合射撃訓練場建設に関する意見書、議員提出議案第7号米陸軍複合射撃訓練場建設に関する抗議決議、議員提出議案第8号米軍F―15戦闘機接触事故及びFA―18戦闘機部品落下事故に関する意見書及び議員提出議案第9号米軍F―15戦闘機接触事故及びFA―18戦闘機部品落下事故に関する抗議決議の提出がありました。
その他の諸報告については、お手元に配付の文書により御了承願います。
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〔諸般の報告 巻末に掲載〕
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○議長(外間盛善) 日程第1 乙第1号議案から乙第3号議案までを議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長。
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〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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〔総務企画委員長 仲里利信君登壇〕
○総務企画委員長(仲里利信) ただいま議題となりました乙第1号議案から乙第3号議案までの条例3件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、総務部長及び企画開発部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第1号議案沖縄県税条例の一部を改正する条例は、地方税法の一部が改正されたことに伴い、所要の規定の整備を行うため条例を改正するものである。
主な改正内容は、第1点目に、税負担の公平の観点から個人県民税所得割に係る所得控除のうち老年者控除を廃止する。第2点目として、防災街区整備事業組合を公益法人等に加え、収益事業以外の所得について県民税法人税割を非課税とする。第3点目として、中小企業総合事業団が独立行政法人化され、独立行政法人中小企業基盤整備機構が設立されることによる所要の改正である。第4点目として、平成16年度及び平成17年度に新車新規登録から11年を経過した自動車について税率をおおむね10%重課する特例措置の創設であるとの説明がありました。
本案に関し、今回の条例改正により影響を受ける老年者は何名か、これまでの控除額は幾らか、増収見込み額は幾らかとの質疑がありました。
これに対し、今回の個人県民税の老年者控除廃止に伴い影響を受ける老年者は2万178名で、控除額は96億8544万円である。増収見込み額は1億9000万円であるとの答弁がありました。
次に、課税の最低限と憲法で定める最低限の生活を営める額や生活保護基礎額との関係はどうかとの質疑がありました。
これに対し、老年者の年収が245万円までは非課税である。この額は国民年金と厚生年金の合計額を考えているとの答弁がありました。
そのほか、老年者の定義、不動産売買に伴う登記の中間省略の把握方法と課税状況、重課税の内容と課税実績などについて質疑がありました。
次に、乙第2号議案県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正する条例は、租税特別措置法等の一部が改正されたことに伴い、所要の改正を行うため条例を改正するものである。
主な改正内容は、第1点目に、租税特別措置法の改正により生じた条項移動に伴う所要の改正であり、第2点目に、中心市街地における不均一課税の適用期間を延長することであるとの説明がありました。
次に、乙第3号議案沖縄県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例は、県民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資するため県の機関に係る申請、届け出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法等により行うことができるようにするため条例を制定する。
条例の具体的な内容は、電子情報処理組織による申請等及び処分通知等や、電磁的記録による縦覧等及び作成等であるとの説明がありました。
本案に関し、今後、電子政府や県庁を推進するため、企業や団体が申請する場合はオンライン申請を義務づけることになるのか、書面での申請は受け付けないことになるのかとの質疑がありました。
これに対し、条例等に基づく県の機関に係る申請、届け出その他の手続等については、従来の書面による手続とオンライン等による手続の両方を可能とする。どちらを選ぶかは利用者の判断に任せるものとし、義務づける考えはないとの答弁がありました。
次に、現金や県証紙を支払う場合の申請もオンライン化するのかとの質疑がありました。
これに対し、手数料を徴収する手続については、電子マネーのシステムが導入されていないことから現時点ではオンライン化しない。電子マネーの手続後、サービス対象を段階的にふやしていくとの答弁がありました。
そのほか、県議会と実施機関の関係、手数料の支払い方法、情報格差及び利用促進のための県民への講習内容、県職員の審査体制とパソコン研修の必要性などについて質疑がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第1号議案から乙第3号議案までの3件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第1号議案から乙第3号議案までの3件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案3件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、乙第1号議案から乙第3号議案までは、原案のとおり可決されました。
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○議長(外間盛善) 日程第2 乙第12号議案及び乙第15号議案から乙第17号議案までを議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長。
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〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
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〔総務企画委員長 仲里利信君登壇〕
○総務企画委員長(仲里利信) ただいま議題となりました乙第12号議案及び乙第15号議案から乙第17号議案までの4件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、総務部長及び警察本部警務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第12号議案「交通事故に関する和解等について」は、交通事故について和解し、及び損害補償額を定めるために地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものである。
事故の概要は、九州・沖縄サミットに伴う警衛警備で本県に派遣され、公務執行中の警察官の運転する車両が原動機付自転車に衝突し、人身事故及び物損事故を起こしたものである。
事故の発生年月日は平成12年7月21日、事故の発生場所は那覇市首里桃原町の県道28号線上、損害賠償額は363万2332円であるとの説明がありました。
本案に関し、事故を起こした警察官はどこの所属か、なぜ沖縄県が賠償しなければならないのかとの質疑がありました。
これに対し、所属は大阪府警である。当該警察官は、沖縄県公安委員会からの援助要請に基づき派遣されたものであり、この場合の損害賠償責任は警察法及び国家賠償法により沖縄県が負うことになるとの答弁がありました。
そのほか、同様な損害賠償の件数、警察庁及び他都道府県に対する任意保険加入要請への取り組みなどについて質疑がありました。
次に、乙第15号議案「沖縄県土地利用審査会委員の任命について」は、土地利用審査会委員7人全員が平成16年10月31日で任期満了することに伴い、その後任を任命するため国土利用計画法第39条第4項の規定により議会の同意を求めるものである。
土地利用審査会委員は、国土利用計画法により土地利用、地価、その他の土地に関する事項についてすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから知事が議会の同意を得て任命するものである。提案した7人は、土地利用、地価、その他の土地に関する事項についてすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者であることから土地利用審査会委員として適任であるとの説明がありました。
本案に関し、審査会の役割は何か、開催状況はどうかとの質疑がありました。
これに対し、土地利用審査会の役割は土地の価格上昇に対する監視機能、土地取引への勧告、遊休土地の利用促進の勧告の3点である。開催状況は、平成13年は1回開催し、平成14年度及び15年度は開催していないとの答弁がありました。
次に、開催回数が少ない理由は何か、開催する必要がないのか、ないのであれば設置・任命すべきではないと思うがどうか、路線価格の適正化や遊休地の活用を図るため審査会をもっと活用すべきではないかとの質疑がありました。
これに対し、土地利用審査会は国土利用計画法により設置が義務づけられている機関である。この五、六カ年は土地利用審査会に諮問する案件がなかったものと認識しているが、今後は国土の均衡ある活用を図るため審査会を活用していきたいとの答弁がありました。
次に、乙第16号議案「副知事の選任について」は、比嘉副知事が退職することに伴い、その後任の副知事として現出納長である嘉数昇明氏を選任するため地方自治法第162条の規定により議会の同意を求めるものである。本県が抱える産業振興、雇用問題、基地問題などの重要課題に積極的に対応するためには、これまで出納長として県政を支え評価されている嘉数昇明氏を後任の副知事として選任することが適切であると判断したものであるとの説明がありました。
本案に関し、牧野副知事より後に就任した比嘉副知事が退任する理由は何かとの質疑がありました。
これに対し、比嘉副知事の一身上の都合であるとの答弁がありました。
次に、乙第17号議案「出納長の選任について」は、現出納長が副知事に就任した場合の後任の出納長として新垣幸子氏を選任するため、地方自治法第168条第7項において準用する同法第162条の規定により議会の同意を求めるものである。
新垣幸子氏は、出納事務局長や福祉保健部長を務めるなど、これまで県職員として豊富な経歴を有し、会計事務にも精通していることから出納長として適任であるとの説明がありました。
本案に関し、行財政改革及び民間活用の観点から、民間からの起用は検討しなかったのかとの質疑がありました。
これに対し、出納長は地方自治法により知事部局から独立した機関である、人事は知事の専権事項であるとの答弁がありました。
次に、出納長の就任に当たって現在就任中の団体との調整は十分行われたのか、県職員をやめて特別職に就任することになるのかとの質疑がありました。
これに対し、関係団体との調整は円滑に行われている、県職員を退職することになるとの答弁がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第12号議案は、全会一致をもってこれを可決すべきものと決定し、乙第15号議案及び乙第17号議案は、全会一致をもってこれに同意すべきものと決定し、乙第16号議案は、多数をもって同意すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
休憩いたします。
午前10時21分休憩
午前10時21分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
これより乙第12号議案及び乙第15号議案から乙第17号議案までの採決に入ります。
議題のうち、まず乙第12号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、乙第12号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
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○議長(外間盛善) 次に、乙第15号議案及び乙第17号議案の2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、これに同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、乙第15号議案及び乙第17号議案は、これに同意することに決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(外間盛善) 次に、乙第16号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、同意であります。
お諮りいたします。
本案は、これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(外間盛善) 起立多数であります。
よって、乙第16号議案は、これに同意することに決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第3 乙第5号議案から乙第8号議案まで及び乙第13号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
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〔文教厚生委員長 金城 勉君登壇〕
○文教厚生委員長(金城 勉) ただいま議題となりました乙第5号議案から乙第8号議案まで及び乙第13号議案の5件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、教育長及び病院管理局長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第5号議案から乙第8号議案までの「工事請負契約について」は、沖縄県立博物館新館・美術館新築工事の建築1工区から建築3工区まで及び展示工事に係る請負契約について議決を求めるものである。
建築1工区については、契約金額が21億4725万円で、契約の相手方は上門工業株式会社・有限会社大協建設・株式会社町田組特定建設工事共同企業体である。建築2工区については、契約金額が18億7800万4800円で、契約の相手方は株式会社大米建設・株式会社東江建設・株式会社富士建設特定建設工事共同企業体である。建築3工区については、契約金額が23億1000万円で、契約の相手方は金秀建設株式会社・株式会社沖創建設・株式会社野原建設特定建設工事共同企業体である。展示工事については、契約金額が24億450万円で、契約の相手方は株式会社トータルメディア開発研究所であるとの説明がありました。
本案に関し、施設の身体障害者対策はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、施設建設に当たってはハートビル法、沖縄県福祉のまちづくり条例及び那覇市の福祉のまちづくり条例の3つの法則に定められた整備基準に適合させるよう関係機関と調整している。さらに関係団体からの意見や要望も聴取しており、工夫に努めているとの答弁がありました。
次に、建設の1工区から3工区までは県内業者が落札し、展示工事は県外業者が落札しているが、その理由は何かとの質疑がありました。
これに対し、建設工事は「県内企業への優先発注及び県産品の優先使用基本方針」や「大型プロジェクト建設工事発注方針」に基づき入札を行った結果、県内業者が落札した。展示工事は、国内で国立や県立の博物館の展示工事を施工できる業者が3社から5社と限られており、しかもすべて県外業者であることによるとの答弁がありました。
次に、外構工事について県内業者へ発注する考えはあるのかとの質疑がありました。
これに対し、外構工事は平成18年度から着工する予定であり、発注に当たっては3工区とも県内企業への発注を考えているとの答弁がありました。
そのほか、契約方法、入札月日、当初計画時の予算額と現予算額の比較、計画変更の内容、利用者の利便性の確保策、3工区設定の理由、入札結果及び予定価格の公表状況、維持管理費の見込み、現博物館の跡地利用計画、建設費用の財源内訳などについて質疑がありました。
次に、乙第13号議案「損害賠償額の決定について」は、平成8年12月27日に県立南部病院の小児科において、当時1カ月の乳児が保育器の中でALTE(乳幼児突発性危急事態)によると思われる心肺停止を起こし、蘇生措置により一命を取りとめたものの脳性麻痺に至り、患者は4年後、敗血症により死亡した。
平成10年の患者側からの提訴以降、県としては患者の心肺停止の原因は予測できず発症したALTEであり、病院の診療行為に落ち度はないと県側の正当性を主張し、およそ6年にわたり裁判で争ってきた。裁判所が第三者に依頼した二度にわたる鑑定の結果は、患者の心肺停止の原因は県側の主張どおりALTEと認められたものの、患者の容体急変に対する事後の対応に適切さを欠いたことが指摘されるなど県側に不利な内容となっており、裁判所からは平成16年4月に当該鑑定結果を踏まえ、和解金額を3500万円とする和解勧告があった。
県としては、裁判を継続しても勝訴の見込みがないこと、患者側も和解に同意していること等から裁判所の和解勧告の内容は妥当なものであると考え、これを受け入れて本件医療事故紛争の解決を図りたいと考えているとの説明がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第5号議案から乙第8号議案及び乙第13号議案の5件は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第5号議案から乙第8号議案まで及び乙第13号議案の5件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案5件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、乙第5号議案から乙第8号議案まで及び乙第13号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第4 乙第4号議案、乙第9号議案から乙第11号議案まで及び乙第14号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
土木委員長。
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〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
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〔土木委員長 池間 淳君登壇〕
○土木委員長(池間 淳) ただいま議題となりました乙第4号議案、乙第9号議案から乙第11号議案まで及び乙第14号議案の5件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第4号議案「工事請負契約について」は、国道331号二見バイパス2号トンネル新設工事に係る請負契約である。本工事の内容は、トンネル延長163メートル、幅員11.25メートルの工事である。契約金額は5億1450万円で、契約の相手方は株式会社國場組・株式会社渡嘉敷組特定建設工事共同企業体であるとの説明がありました。
本案に関し、この地域では赤土の流出が頻繁に見られるが、対策はどう考えているかとの質疑がありました。
これに対し、沖縄県赤土等流出防止条例に基づき赤土の流出防止対策を実施する。しかし、予測できない気象等により対応することが困難な場合も考えられることから、関係機関等と調整の上、改善策を見出していきたいとの答弁がありました。
次に、二見バイパスの必要性は何か、全体事業計画はどのようになっているのかとの質疑がありました。
これに対し、現在の道路は山間部に位置し、拡幅が難しいため環境保全や安全走行等に配慮したトンネルや橋梁を配置した新たなバイパスを設ける必要がある。また、本事業の全体計画は、総事業費105億円、道路総延長2.3キロメートル、事業期間は平成2年度から平成19年度までの18年間であるとの答弁がありました。
そのほか、公募型指名競争入札の特徴と利点、最低制限価格制度と国の指導の関係、工事期間、国庫補助金等の財源内訳などについて質疑がありました。
次に、乙第9号議案「財産の取得について」は、宮古空港に配備する空港用化学自動車の購入である。契約金額は1億8375万円で、契約の相手方は株式会社オカノであるとの説明がありました。
本案に関し、平良市消防署の消防機材を県が購入・管理する理由は何かとの質疑がありました。
これに対し、宮古空港は県管理空港であり、今回購入・配備する化学消防車は空港専用車両として使用することから、空港管理者として設置する義務がある。なお、空港内の消防出張所の人件費、器具、機材及び運営費のすべてを空港管理者である県が負担しているとの説明がありました。
次に、宮古空港の化学消防自動車の配備体制及び今回購入の消防自動車の配備予定はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、宮古空港には現在化学消防自動車を2台配備している。そのうちの1台は25年前に配備されたもので耐用年数を10年過ぎているとの答弁がありました。
そのほか、入札方法、入札金額、発注時期と配備時期の関係、化学消防自動車の性能、購入金額算出方法と高価格の理由などについて質疑がありました。
次に、乙第10号議案「土地の処分について」は、中城湾港(西原与那原地区)整備事業により造成した土地を西原町の東崎都市緑化用地として活用するため、西原町からの売却申請に基づき同町へ売り払うものである。処分面積は2万6480平方メートルで、処分予定価格は7億66万2916円であるとの説明がありました。
本案に関し、マリン・タウン・プロジェクト事業は何を整備するのか、今回西原町へ売却する土地の利用目的は何かとの質疑がありました。
これに対し、マリン・タウン・プロジェクト事業は住宅用地、工業団地、海浜公園及び港湾施設等を整備する。今回の売却地はすべて水辺広場として利用する予定であるとの説明がありました。
次に、国道329号バイパス用地としての売却時期と供用開始時期はいつごろを見込んでいるのかとの質疑がありました。
これに対し、現在、県道浦添西原線を整備中であり、これと連動して国道バイパスが整備されるものと考えている。供用開始及び売却時期は明らかでないとの答弁がありました。
そのほか、与那原町の処分方法、処分単価の算出方法、ホテル用地の処分見通しなどについて質疑がありました。
次に、乙第11号議案「訴えの提起について」は、県営住宅家賃を長期にわたって滞納し、督促しても納入に応じない悪質な滞納者に対し、建物の明け渡し等を求めるため今回提訴する。対象者は222件244名であるとの説明がありました。
これに対し、損害賠償金の支払いなど今回の請求の目的は達成できるのかとの質疑がありました。
これに対し、今回の法的措置の効果として損害賠償の収納には直ちに結びつかないものの、自主退去、和解による再入居及び強制執行等が挙げられるとの答弁がありました。
次に、連帯保証人に対してどのような態度で臨んでいるのかとの質疑がありました。
これに対し、家賃滞納額が3カ月以上または10万円以上滞納した場合に連帯保証人に家賃滞納額通知書を送り、支払い協力を依頼している。連帯保証に対する法的措置は行っていないとの答弁がありました。
そのほか、指定管理者制度の導入、家賃滞納理由の調査状況、家賃滞納者と今回請求対象者との関係、生活保護者への対応、家賃の状況、滞納状況、滞納者への督促方法と改善策、訴えの実績、滞納に関する契約書の規定、訴訟経費、個人名公表の問題点などについて質疑がありました。
次に、乙第14号議案「国土交通大臣の作成する羽地ダムの建設に関する基本計画の変更に対する知事の意見について」は、羽地ダムの基本計画は特定多目的ダム法第4条第1項の規定に基づき昭和59年9月7日、建設省告示第1286号により告示がなされているが、基本計画に位置づけられている国営羽地大川土地改良事業のかんがい受益面積及びかんがい期別取水量の見直し等が生じたため、基本計画を変更するとの説明がありました。
以上が委員会における審査の概要でありますが、採決の結果、乙第4号議案、乙第9号議案から乙第11号議案まで及び乙第14号議案の5件については、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第4号議案、乙第9号議案から乙第11号議案まで及び乙第14号議案の5件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案5件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、乙第4号議案、乙第9号議案から乙第11号議案まで及び乙第14号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第5 甲第1号議案を議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(予算) 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔総務企画委員長 仲里利信君登壇〕
○総務企画委員長(仲里利信) ただいま議題となりました甲第1号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
甲第1号議案平成16年度沖縄県一般会計補正予算(第1号)は、沖縄特別振興対策調整費の配分に係る国庫補助事業、緊急地域雇用創出特別事業、当初予算成立後の事情変更により既決予算での対応が困難で緊急に予算措置を必要とする事業について補正予算を編成するものである。
補正予算総額は、歳入及び歳出ともに21億3963万3000円で、これを既決予算額6013億5000万円に加えると、改予算額は6034億8963万3000円となる。
補正予算の財源内訳は、国庫支出金15億2891万円、県債9700万円、その他の特定財源2億3043万2000円及び一般財源2億8329万1000円である。
補正の主な事業内容は、私立学校運営に対する補助、那覇空港国際線旅客待合室等における観光情報発信機能の整備、水質汚濁測定機器等の整備、サンゴ礁保全及びオニヒトデ駆除対策事業、野菜等の戦略的県外輸送システム確立事業、バイオベンチャー企業が県内で行う研究開発に対する補助、特別自由貿易地域等への企業誘致の強化、大規模国際会議の受け入れ体制の整備、渡久地港や本部港の整備、国道449号の整備、県道白浜南風見線の整備、IDB沖縄総会開催に伴う道路植栽維持管理などであるとの説明がありました。
本案に関し、来年4月に沖縄で開催されるIDB総会の開催経費は幾らか、国、県及び民間からの寄附の割合は幾らか、寄附の状況はどうかとの質疑がありました。
これに対し、IDB総会経費は10億5000万円を見込んでいる。そのうち6億円は国が、2億2500万円は県が、2500万円は関係市町村がそれぞれ負担し、残りの2億円は県内外からの寄附金で賄う予定である。寄附金は、現在1億515万円集まっており、残り約1億円の目標達成に向けて努力したいとの答弁がありました。
次に、戦略的県外輸送システム確立事業はどのようなシステムづくりを行うのか、商工関係の製品も対象とすることができるのかとの質疑がありました。
これに対し、野菜や花卉を東京等の市場に送り出す場合、市場価格と輸送コスト・時間を瞬時に判断し、輸送手段を決定する必要があるためコンピューター解析を行うシステムを開発する。今回のシステム開発は農産物の輸送に限定して行う予定であるとの答弁がありました。
次に、戦略製品開発モデル事業で開発しようとしている特産品とは何か、地域はどこか、他地域での開発はどのように考えているかとの質疑がありました。
これに対し、離島地域における戦略製品開発モデル事業は、県の公設研究機関とタイアップして既存の地域特産品や資源を活用した試作品を開発して地域ブランド化を図るものである。今回開発を予定しているのは、南・北大東地域のタイリンゲットウとアブラソコムツである。今後、各地域の資源を活用した製品及び技術開発を進めたいとの答弁がありました。
そのほか、福祉のまちづくり条例施行後のバリアフリーの実施状況、コンベンションセンター改修工事と憩いの場の確保との関係、IDB警備と県外からの応援体制の状況、保育士資格登録制度の趣旨と意義、登録の状況、認可外保育園の勤務経歴と保育士資格制度登録上の経験加算との関係、認可外保育園と公的補助の関係、県単道路維持費の事業内容と国庫補助との関係、国際線ターミナルビル所有権譲渡の経緯、女性相談所の整備と相談事業継続とのかかわり、福祉のまちづくり推進体制事業、都市再生モデル調査、サンゴ礁保全対策事業、地域安全マップ作成指導委託事業、水質汚濁防止対策事業、観光情報発信機能整備事業、私立学校運営費補助事業、受託試験研究費及び緊急委託訓練事業の内容などについて質疑がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、甲第1号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより甲第1号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、甲第1号議案は、原案のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第6 甲第2号議案を議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(予算) 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔文教厚生委員長 金城 勉君登壇〕
○文教厚生委員長(金城 勉) ただいま議題となりました甲第2号議案平成16年度沖縄県病院事業会計補正予算(第1号)について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、病院管理局長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
第2条の「債務負担行為」については、現在、平成18年4月の開院に向けて(仮称)沖縄県立高度・多機能病院の整備を進めているところであるが、建設工事と一体となる大型医療機器等の設置に当たっては早期にその機種を特定した上で施設整備を行う必要がある。そのため、今年度に入札、契約を行い機種を決定するために今回の補正で医療機器整備についての債務負担行為を設定するものであり、期間は平成17年度で限度額は12億3244万8000円である。
第3条の「重要な資産の取得及び処分の補正」については、地方公営企業法第33条第2項等の規定により、予定価格が7000万円以上の動産の取得に当たっては予算で定めることとなっており、そのため今回の債務負担行為の設定に伴う磁気共鳴診断装置(MRI)等6件について追加するものであるとの説明がありました。
本案に関し、現在、県立那覇病院で使用している医療機器は移動して使用するのか、その上で新しい機器を購入するのかとの質疑がありました。
これに対し、県立那覇病院に設置されている機器で使用可能なものは高度・多機能病院に移動して使用する。高度・多機能病院の機能に合った高度な機器は新たに購入することになるが、機器の選定は各病院長も含めた選定検討委員会で検討の上、購入するとの答弁がありました。
次に、平成17年度に購入する医療機器や医療設備の予算について、本年度で補正して債務負担行為を行う理由は何かとの質疑がありました。
これに対し、複数年度にわたって設置する医療機器や医療設備は事前にその機種を定め、その大きさや形状に合わせて設計や工事を進める必要があることから債務負担行為を設定するとの答弁がありました。
次に、平成18年4月の開院までに整備される医療機器の総額は幾らかとの質疑がありました。
これに対し、高度・多機能病院に設置される医療機器の購入金額は約40億円前後の見込みであるとの答弁がありました。
そのほか、アンギオCT撮影装置の機能、購入機器の必要性と耐用年数、契約方法、保証期間の有無、保守契約の締結の必要性、耐用年数超過後の医療機器の活用方法、高度・多機能病院の供用開始時期などについて質疑がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、甲第2号議案平成16年度沖縄県病院事業会計補正予算(第1号)は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより甲第2号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、甲第2号議案は、原案のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第7 議員提出議案第3号 沖縄振興特別措置法の趣旨の堅持と沖縄振興計画の着実な推進に関する意見書を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
仲里利信君。
――――――――――――――
〔議員提出議案第3号 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔仲里利信君登壇〕
○仲里 利信 ただいま議題となりました議員提出議案第3号について、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明申し上げます。
本県においては、沖縄の置かれた歴史的事情、地理的・自然的事情や米軍施設・区域が集中するといった社会的事情など、国の責務としてその振興を図るべき特殊な事情が存在するため、沖縄振興特別措置法及び沖縄振興計画等に基づき各種の特別措置が講じられております。
しかしながら、このような措置が講ぜられているにもかかわらず、長引く不況により企業の経済活動は依然として停滞し、個人消費の落ち込みは回復する兆しが見られない状況であります。
また、現在、国と地方を通じて進められている三位一体の改革により、これまで以上に国庫補助負担金の削減や廃止、地方交付税の減額などが進むことが予想され、本県の振興に重大な支障を及ぼすことが懸念されます。
もとより、三位一体の改革は行財政改革や地方分権を推進する上で極めて重要なことであると考えておりますが、今後、三位一体の改革が進められる中においても沖縄振興特別措置法の趣旨を損なうことなく沖縄振興計画の着実な推進に支障が生じないよう、新たな制度の創設など所要額の確保のための必要な措置を講じることを関係要路に強く要望するため本議案を提出した次第であります。
意見書を朗読いたします。
〔沖縄振興特別措置法の趣旨の堅持と沖縄振興計画の着実な推進に関する意見書朗読〕
以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第3号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(外間盛善) これより議員提出議案第3号沖縄振興特別措置法の趣旨の堅持と沖縄振興計画の着実な推進に関する意見書を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第3号は、原案のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第8 議員提出議案第4号 郵政3事業改革に関する意見書を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
仲里利信君。
――――――――――――――
〔議員提出議案第4号 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔仲里利信君登壇〕
○仲里 利信 ただいま議題となりました議員提出議案第4号について、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明申し上げます。
明治4年に創設され、133年の歴史を持つ我が国の郵政事業は今や全国で約2万4700局、本県では201局に及ぶネットワークを構築し、都市部、過疎地域及び離島の津々浦々まで広く公平なサービスを提供して地域住民の生活の安定・向上などに大きく貢献してきました。
しかしながら、政府は、「明治以来の大改革である郵政民営化は、国民に大きな利益をもたらす。」をうたい文句に、郵便、郵便貯金及び簡易保険の3事業の一層の効率化や競争原理を図るため経営の自由化、民間とのイコールフッティングの確保、事業ごとの損益の明確化と事業間のリスク遮断の徹底化を推進するとして、4事業会社に分社して民営化するとしております。
その一方で、郵便貯金や郵便事業等のユニバーサルサービスはこれまでどおり義務づけるとしておりますが、基本方針では義務化を見送るなど国民にわかりにくい内容となっております。このまま政府が進めようとしている基本方針及び関連法案のとおりに郵政事業が改革されると、不採算地域における郵便局の統廃合、各種料金の値上げ、全国一律のサービスの見直しがそう遠からず行われるものと思われます。
このようなことから、郵政3事業の改革に当たっては、真に地域住民の立場に立って現在の国営公社におけるネットワークを維持・活用し、公平なユニバーサルサービスを堅持して不採算地域における郵便局の廃止等サービス低下を来すことがないよう要請する必要があることから本議案を提出した次第であります。
意見書を朗読いたします。
〔郵政3事業改革に関する意見書朗読〕
以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第4号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(外間盛善) これより議員提出議案第4号郵政3事業改革に関する意見書を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第4号は、原案のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第9 議員提出議案第5号 北方領土問題の解決促進に関する決議を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
仲里利信君。
――――――――――――――
〔議員提出議案第5号 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔仲里利信君登壇〕
○仲里 利信 ただいま議題となりました議員提出議案第5号について、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明申し上げます。
歯舞、色丹、国後及び択捉等の北方領土は我が国の固有の領土であり、その返還要求は国民の総意であることから、これまで国会において幾度となく決議が行われ、本県議会を初め各地方議会においても同様に意見書等を可決しております。
また、平成12年9月に時の森内閣総理大臣とプーチン大統領が署名した声明文書では、北方領土問題が4島の帰属問題であると位置づけ、引き続き交渉を継続することが合意されております。
しかしながら、北方領土はいまだなお返還されず、日ロ両国間には平和条約が締結されておりません。来年は、戦後60年及び日魯通交条約締結150周年という歴史的な節目に当たり、国民世論をさらに盛り上げて一日も早い北方領土返還を実現させる必要があることから本議案を提出した次第であります。
決議文を朗読いたします。
〔北方領土問題の解決促進に関する決議朗読〕
以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第5号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(外間盛善) これより議員提出議案第5号北方領土問題の解決促進に関する決議を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第5号は、原案のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) この際、日程第10 議員提出議案第6号 米陸軍複合射撃訓練場建設に関する意見書及び日程第11 議員提出議案第7号 米陸軍複合射撃訓練場建設に関する抗議決議を一括議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
伊波常洋君。
――――――――――――――
〔議員提出議案第6号及び第7号 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔伊波常洋君登壇〕
○伊波 常洋 おはようございます。
ただいま議題となりました議員提出議案第6号及び第7号について、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明申し上げます。
平成15年11月19日、在日米軍は、金武町米海兵隊キャンプ・ハンセン内の演習場レンジ4に陸軍複合射撃訓練場を建設する計画を公表しました。これに対して本県議会は、平成15年12月17日、建設計画の撤回に関する意見書及び同抗議決議を全会一致で可決し、国及び米軍等関係要路に対して建設計画の撤回を要請いたしました。同様な意見書及び抗議決議並びにこれに基づく要請は、県内の市町村・団体からも相次いで行われましたが、それにもかかわらず米軍は大規模な造成工事、一部建築物の基礎工事等を強行しております。
また、日本政府は、米軍から、環境対策及び安全対策に万全を期したいという話を受けたとし、さらに今回の建設は基地の機能強化ではないとして建設を容認し、さらに県民からの再三の要請に対しても考えを変更しておりません。
なお、本年9月13日に実施した本県議会米軍基地関係特別委員会の現場視察調査では、陸軍複合射撃訓練場の建設現場が住民地域に極めて近いことが明らかとなっており、米軍が安全対策を十分講じて住民地域への危険性はないと説明しても、過去の米軍の事故発生状況等を勘案した場合、到底容認できるものではありません。
特に、これまで長年にわたり基地被害にさらされ、恐怖におびえてきた金武町伊芸区民の心情を考えると、新たな訓練場を建設することは地域住民、伊芸区及び金武町の意向を全く無視するものであり、事故への不安をかき立てるものでしかありません。
よって、県民の生命と財産を守る立場から、今回の米陸軍複合射撃訓練場建設の即時撤回を関係要路に要請する必要があるということで両議案を提出した次第であります。
意見書を朗読いたします。
〔米陸軍複合射撃訓練場建設に関する意見書朗読〕
次に、抗議決議につきましては、内容が意見書と同じでありますので、あて先だけを申し上げます。
〔米陸軍複合射撃訓練場建設に関する抗議決議のあて先朗読〕
以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
なお、両議案につきましては、その趣旨を関係要路に要請するため議会代表を派遣する必要があるとの意見の一致を見ております。
そのうち、在日米軍沖縄地域調整官及び在沖米国総領事への要請につきましては、米軍基地関係特別委員会委員を派遣する必要があるとの意見の一致を見ておりますので、議長におかれましてはしかるべく取り計らっていただきますようお願い申し上げます。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第6号及び第7号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、両案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(外間盛善) これより議員提出議案第6号米陸軍複合射撃訓練場建設に関する意見書及び議員提出議案第7号米陸軍複合射撃訓練場建設に関する抗議決議の2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第6号及び第7号は、原案のとおり可決されました。
休憩いたします。
午前11時16分休憩
午前11時17分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
この際、日程第12 議員提出議案第8号 米軍F-15戦闘機接触事故及びFA-18戦闘機部品落下事故に関する意見書及び日程第13 議員提出議案第9号 米軍F-15戦闘機接触事故及びFA-18戦闘機部品落下事故に関する抗議決議を一括議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
伊波常洋君。
――――――――――――――
〔議員提出議案第8号及び第9号 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔伊波常洋君登壇〕
○伊波 常洋 ただいま議題となりました議員提出議案第8号及び第9号について、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明申し上げます。
去る10月4日午後2時45分ごろ、米空軍F-15戦闘機2機が沖縄本島南方の約230キロメートル海上で訓練中に接触する事故が発生しました。
また、去る8月には、6月に北谷町の民家敷地内で発見された金属部品は米海兵隊所属のFA-18戦闘機の機体部品であることが判明いたしました。
今回の2件の事故については、幸いにも人身事故には至らなかったものの、一歩間違えば民間地域を巻き添えにした大惨事につながりかねない重大な事故であり、県民に強い衝撃と激しい憤りを与えています。
これまでもF-15戦闘機を初めとして米軍の各種航空機事故は頻繁に発生しております。最近ではCH-53Dヘリコプターが沖縄国際大学構内へ墜落するという極めて重大な事故が発生し、さらには米軍は予防着陸と称しておりますが、消防車が待機したり、着陸後直ちに搭乗員が逃げ出すといった状態の緊急着陸が最近頻繁に発生していることから、県民の米軍への不信感は増大しております。
本県議会では、これまでも事故発生の都度、米軍や関係機関に対して事故の再発防止や綱紀粛正を要請してきたところであります。それにもかかわらず、今回このような事故が発生したことは米軍の訓練、演習における安全管理のあり方に強い不信感を抱かざるを得ないものであり、また徹底的な事故原因の究明や再発防止策等を講じないままに訓練や飛行を再開したことは到底容認できるものではありません。
以上、申し述べた理由から、米軍F-15戦闘機接触事故及びFA-18戦闘機部品落下事故に対し厳重に抗議するとともに、二度とこのような事故が起こらないよう関係要路に要請する必要があるということで両議案を提出した次第であります。
意見書を朗読いたします。
〔米軍F-15戦闘機接触事故及びFA-18戦闘機部品落下事故に関する意見書朗読〕
次に、抗議決議につきましては、内容が意見書と同じでありますので、あて先だけを申し上げます。
〔米軍F-15戦闘機接触事故及びFA-18戦闘機部品落下事故に関する抗議決議のあて先朗読〕
以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
なお、両議案につきましては、その趣旨を関係要路に要請するため議会代表を派遣する必要があるとの意見の一致を見ております。
そのうち、在日米軍沖縄地域調整官及び在沖米国総領事への要請につきましては、米軍基地関係特別委員会委員を派遣する必要があるとの意見の一致を見ておりますので、議長におかれましてはしかるべく取り計らっていただきますようお願い申し上げます。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第8号及び第9号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、両案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(外間盛善) これより議員提出議案第8号米軍F-15戦闘機接触事故及びFA-18戦闘機部品落下事故に関する意見書及び議員提出議案第9号米軍F-15戦闘機接触事故及びFA-18戦闘機部品落下事故に関する抗議決議の2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第8号及び第9号は、原案のとおり可決されました。
――――――――――――――
○議長(外間盛善) 先ほど可決されました議員提出議案第6号及び第7号並びにただいま可決されました議員提出議案第8号及び第9号については、提案理由説明の際提出者から、その趣旨を関係要路に要請するため議員を派遣することとし、そのうち、在日米軍沖縄地域調整官及び在沖米国総領事については、米軍基地関係特別委員会委員を派遣してもらいたいとの要望がありました。
よって、お諮りいたします。
議員提出議案第6号及び第7号並びに議員提出議案第8号及び第9号の趣旨を関係要路に要請するため議員5人を派遣するとともに、議員提出議案第7号及び第9号のあて先のうち、在日米軍沖縄地域調整官及び在沖米国総領事への要請については米軍基地関係特別委員会委員を派遣することとし、その期間及び人選については議長に一任することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第14 議員提出議案第2号 沖縄県立南部病院の存続を求める決議を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
新垣哲司君。
――――――――――――――
〔議員提出議案第2号 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔新垣哲司君登壇〕
○新垣 哲司 ただいま議題となりました議員提出議案第2号について、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明申し上げます。
県立南部病院は、昭和57年4月に設立されて以来、今日まで南部保健医療圏における中核病院として住民に良質な医療を提供してきました。特に、南部保健医療圏域の民間医療機関との医療連携機能面で大きく貢献するなど、その功績は万人が認めるところであります。このような中、県においては民間医療機関整備が進展し、県立病院と民間医療機関との役割分担の明確化が求められていること、県立病院が多額の累積赤字や不良債務を抱え病院事業が厳しい経営状況にあること、高度・特殊医療、救命救急医療、離島医療支援などの医療ニーズに的確に対応していく必要があることなどの理由から、県立病院の役割・機能を見直して各保健医療圏における効率的な医療提供体制を構築するとしております。
このような状況を踏まえ、今般、県が設置した「県立病院の今後のあり方検討委員会」は、特に県立南部病院について、その機能は南部保健医療圏域の他の民間医療機関で代替可能なものであり、また県立高度・多機能病院(仮称)が南部保健医療圏域をカバーする高度・特殊医療機能を持つことなどの理由から、県立南部病院の廃止や経営移譲等の方向で見直す必要があるという内容の報告書を取りまとめ、県に提言しております。
この提言は、本来、関係市町村と十分な意見交換を行い、地域の事情も考慮した上で方針を打ち出すべきものであります。特に県は、県立南部病院がこれまで果たした役割を踏まえ、医療ニーズの高い診療部門及び救急医療を引き続き実施するよう努めるとともに、県立高度・多機能病院(仮称)との連携を求めるなどして地域医療の充実を図ることを最優先課題とすべきであります。もし万が一県立南部病院が廃止されると、南部保健医療圏域から長年にわたり入院・通院している多数の患者にとって今後新たに身体的負担、経済的負担を強いられることになります。
また、救急患者搬送に時間を要することが予想され、生命にかかわる重要な問題として関係市町村及び住民は不安を訴えると同時に、県立南部病院の存続を求める声がますます高まっております。
以上の理由により、沖縄県立南部病院の役割を再評価の上、引き続き地域の医療ニーズにこたえられる体制を確保されることを強く要請するため本案を提出した次第であります。
決議文を朗読いたします。
〔沖縄県立南部病院の存続を求める決議朗読〕
以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第2号は、文教厚生委員会に付託いたします。
委員会審査のため暫時休憩いたします。
午前11時37分休憩
午後0時2分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
休憩前に文教厚生委員会に付託いたしました議員提出議案第2号については、先ほど文教厚生委員長からお手元に配付の委員会審査報告書が提出されました。
この際、お諮りいたします。
議員提出議案第2号沖縄県立南部病院の存続を求める決議を日程に追加し、議題といたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第2号を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(外間盛善) 議員提出議案第2号 沖縄県立南部病院の存続を求める決議を議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(決議) 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔文教厚生委員長 金城 勉君登壇〕
○文教厚生委員長(金城 勉) ただいま議題となりました議員提出議案第2号沖縄県立南部病院の存続を求める決議について、委員会における審査の結果を御報告申し上げます。
採決の結果、議員提出議案第2号は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
○呉屋 宏 議長、休憩を求めます。
○議長(外間盛善) 休憩いたします。
午後0時5分休憩
午後0時6分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
これより議員提出議案第2号沖縄県立南部病院の存続を求める決議を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第2号は、原案のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 休憩いたします。
午後0時6分休憩
午後0時6分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
日程第15 陳情4件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長。
――――――――――――――
〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔総務企画委員長 仲里利信君登壇〕
○総務企画委員長(仲里利信) ただいま議題となりました陳情4件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情4件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情4件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第16 陳情4件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
経済労働委員長。
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〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔経済労働委員長 安里 進君登壇〕
○経済労働委員長(安里 進) ただいま議題となりました陳情4件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情4件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情4件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第17 請願1件及び陳情8件を議題といたします。
請願及び各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長。
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〔請願及び陳情審査報告書 巻末に掲載〕
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〔文教厚生委員長 金城 勉君登壇〕
○文教厚生委員長(金城 勉) ただいま議題となりました請願1件及び陳情8件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております請願1件及び陳情8件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
請願及び各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの請願1件及び陳情8件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第18 陳情2件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
土木委員長。
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〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
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〔土木委員長 池間 淳君登壇〕
○土木委員長(池間 淳) ただいま議題となりました陳情2件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情2件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第19 陳情9件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
米軍基地関係特別委員長。
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〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
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〔米軍基地関係特別委員長 伊波常洋君登壇〕
○米軍基地関係特別委員長(伊波常洋) ただいま議題となりました陳情9件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情9件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情9件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第20 陳情2件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
観光振興・新石垣空港建設促進特別委員長。
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〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
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〔観光振興・新石垣空港建設促進特別委員長 國場幸之助君登壇〕
○観光振興・新石垣空港建設促進特別委員長(國場幸之助) ただいま議題となりました陳情2件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情2件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(外間盛善) 日程第21 陳情4件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
少子・高齢対策特別委員長。
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〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔少子・高齢対策特別委員長 吉田勝廣君登壇〕
○少子・高齢対策特別委員長(吉田勝廣) ただいま議題となりました陳情4件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情4件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情4件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第22 閉会中の継続審査の件を議題といたします。
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〔閉会中継続審査及び調査申出書 巻末に掲載〕
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○議長(外間盛善) 各常任委員長、議会運営委員長及び各特別委員長から、会議規則第82条の規定によりお手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。
お諮りいたします。
各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
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○議長(外間盛善) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
本日をもって議会は閉会となりますが、議員各位には長い会期中、連日熱心な御審議をいただき、議長として心から感謝申し上げます。
なお、今期定例会における議会活動状況は、後ほど文書をもって報告いたします。
以上をもって本日の会議を閉じます。
これをもって平成16年第4回沖縄県議会(定例会)を閉会いたします。
午後0時16分閉会