○議長(外間盛善) これより本日の会議を開きます。
日程に入ります前に報告いたします。
2月10日から3月14日までに受理いたしました請願1件及び陳情25件は、3月17日に配付いたしました請願文書表及び陳情文書表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託いたしました。
次に、昨日、新川秀清君外8人から、議員提出議案第2号沖縄県政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例、仲里利信君外12人から、議員提出議案第3号タクシー事業等の「緊急調整地域」の継続指定に関する意見書、金城勉君外10人から、議員提出議案第4号乳幼児医療費助成の実施に伴う国民健康保険国庫負担金減額措置の廃止等に関する意見書、議員提出議案第5号空手の日の宣言に関する決議、議員提出議案第6号県立病院及び公立病院の医師の確保を求める決議、國場幸之助君外13人から、議員提出議案第7号沖縄(那覇)~上海間の航空路線の確保に関する要請決議の提出がありました。
その他の諸報告については、お手元に配付の文書により御了承願います。
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〔諸般の報告 巻末に掲載〕
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○議長(外間盛善) 日程第1 乙第1号議案から乙第9号議案まで、乙第26号議案、乙第29号議案及び乙第30号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長。
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〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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〔総務企画委員長 仲里利信君登壇〕
○総務企画委員長(仲里利信) おはようございます。
ただいま議題となりました乙第1号議案から乙第9号議案まで、乙第26号議案、乙第29号議案及び乙第30号議案の条例議案12件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、総務部長、地域・離島振興局長、出納事務局長及び警察本部警務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第1号議案沖縄県個人情報保護条例は、「個人情報の保護に関する法律」及び「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の趣旨を踏まえ、実施機関の追加、職員等に対する罰則規定の新設等、県が保有する個人情報の適正な取り扱いに関する事項の充実により、県民の権利利益の一層の保護を図るため条例を改正するものである。
主な改正内容は、第1点目に、対象実施機関に公安委員会と警察本部長を加える。第2点目として、県の保有する個人情報の取り扱いに関する規定の整備・充実を図る。第3点目として、罰則規定を整備するとの説明がありました。
本案に関し、今回の県提案の条例案と審査会等の答申内容との間に一部食い違いがあるが、どの部分が違っているのか、違いが生じた理由は何かとの質疑がありました。
これに対し、県個人情報保護審査会は、司法警察活動については例外的な取り扱いを認める必要があるが、行政警察活動については原則開示とすべきである。司法警察活動と行政警察活動の区分が困難な場合は例外規定を限定的・例外的な取り扱いにとどめるべきであると答申している。
一方、条例案では、新たに対象となる警察活動の適切な遂行を図るため、司法活動だけでなく交通取り締まりなどの行政活動にも裁量を認めた内容となっているが、同審査会の意見を十分尊重した内容になっているものと考えているとの答弁がありました。
そのほか、全国及び宮城県と沖縄県との違い、条例制定の必要性、罰則規定新設の目的、犯罪予防のための情報収集の内容、条例施行に向けた課題などについて質疑がありました。
次に、乙第2号議案沖縄県情報公開条例の一部を改正する条例は、県が保有する地方独立行政法人等の情報について国等と同様に取り扱うこととするほか、情報公開審査会委員の守秘義務違反に係る罰金の額の適正化を図るため条例を改正するものである。
主な改正内容は、第1点目に、県が保有する地方独立行政法人の情報について国及び地方公共団体と同様に原則開示とする。第2点目として、沖縄県情報公開審査会委員の守秘義務違反に係る罰則規定を改正するとの説明がありました。
次に、乙第3号議案沖縄県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例は、地方公務員法の一部が改正されたことに伴い、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるため条例を制定する。
条例の主な内容は、第1点目に、任命権者の報告の時期及び報告事項について定める。第2点目に、人事委員会の報告の時期及び報告事項について定める。第3点目に、任命権者及び人事委員会の報告の公表について定めるとの説明がありました。
本案に関し、人事行政に関してどのような内容を、いつ、どのような形で公表しているのか、個人の内容も含むのかとの質疑がありました。
これに対し、人事行政に関する全般的なこととして人件費、平均給料月額、期末・勤勉及び退職手当の状況など11項目にわたり毎年1月に県の広報誌等で公表している。個人情報については、本人からの開示請求がない限りは公表していないとの答弁がありました。
そのほか、個人の人事情報の入手方法、任命権者の内容、特別昇給の取り扱いなどについて質疑がありました。
次に、乙第4号議案沖縄県行政機関設置条例の一部を改正する条例は、石川市、具志川市、中頭郡与那城町及び同郡勝連町の合併によるうるま市の設置及び農業改良助長法の一部が改正されたことに伴い、所要の改正を行うため条例を改正するものである。
主な改正内容は、第1点目に、石川市、具志川市、中頭郡与那城町及び同郡勝連町の合併に伴い所管区域を定める。第2点目として、農業改良助長法の改正による「地域農業改良普及センター」の必置規制の廃止に伴い、農業改良助長法を引用した設置根拠を改めるとの説明がありました。
次に、乙第5号議案沖縄県職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、農業改良助長法等の一部が改正されたことに伴い、農林漁業普及指導手当に係る支給要件等を整備するため条例を改正するものである。
主な改正内容は、第1点目に、農林漁業改良普及手当の名称を変更する。第2点目として、農業等の普及指導事業に従事する職員の給与処遇上の名称を「普及指導員」とし、手当の支給割合の区分に応じ、1号普及指導員及び2号普及指導員の区分を設けるとの説明がありました。
次に、乙第6号議案沖縄県特別職の秘書の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例は、他の特別職に属する職員の給料月額等が改正されたこと等を考慮して、特別職の秘書の給料月額を改定するため条例を改正するものである。
主な改正内容は、特別職の秘書の給料月額について、1号給を現行の月額37万3000円から36万4000円などに改めるとの説明がありました。
次に、乙第7号議案沖縄県一般職の任期付職員の採用等に関する条例及び沖縄県参考人等に対する実費弁償に関する条例の一部を改正する条例は、任期付職員の採用要件を拡大するほか所要の改正を行うため条例を改正するものである。
主な改正内容は、第1点目に、任期付採用を拡大する。第2点目として、任期付短時間勤務職員の採用を可能にするとの説明がありました。
本案に関し、任期付短時間勤務職員の業務は具体的にはどのようなものかとの質疑がありました。
これに対し、任期付短時間勤務職員として想定される業務は、給食調理、福祉サービス及び公共施設の管理運営等の将来委託化や廃止が見込まれる業務、災害対応やイベントの開催準備等の一時的な業務、受付等の特定の時間帯に忙しくなる業務であるとの答弁がありました。
次に、採用の拡大を図る理由は何かとの質疑がありました。
これに対し、これまで臨時的任用職員や非常勤職員として1年程度の短期雇用を行ってきたが、雇用機会の拡大の観点から雇用期間を3年から5年に延ばすとともに、適応職種の拡大などを図るためであるとの答弁がありました。
そのほか、医療職給与額と民間病院給与額の比較、再任用職員数、臨時的任用職員、非常勤職員及び嘱託職員の実態、職員定数と任期付職員数との関係などについて質疑がありました。
次に、乙第8号議案沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例は、薬事法の一部が改正されたこと等に伴い、医薬品、医薬部外品、化粧品または医療機器の製造販売業許可申請手数料等の徴収根拠を定めるほか所要の改正を行うため条例を改正するものである。
主な改正内容は、第1点目に、工業技術センターの熱風循環乾燥機ほか8機器について使用料の項目を追加し適正な使用料を設定する。第2点目として、工業技術センター手数料について区分及び手数料の額を改める。第3点目として、薬事法、車両制限令及び租税特別措置法等の改正に伴い、手数料の新設、改正等所要の改正を行う。第4点目として、砂利採取計画認可申請手数料及び家畜検査手数料等について手数料の額を改めるとの説明がありました。
本案に関し、今回の改正に伴う増収を幾ら見込んでいるかとの質疑がありました。
これに対し、今回の工業技術センターの使用料から家畜衛生検査手数料まで11項目の改正により見込まれる使用料の増収額は、合計で約271万円であるとの答弁がありました。
そのほか、使用料の性質、値上げ額の算出方法、増減の件数などについて質疑がありました。
次に、乙第9号議案うるま市の設置に伴う関係条例の整備に関する条例は、石川市、具志川市、中頭郡与那城町及び同郡勝連町の合併によるうるま市の設置に伴い、関係条例を整備するため条例を制定するものである。
主な改正内容は、平成17年4月1日の石川市、具志川市、中頭郡与那城町及び同郡勝連町の廃置分合に伴い、沖縄県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区で選挙すべき議員の数に関する条例等20の関係条例を一括して改正するとの説明がありました。
本案に関し、与那城町の固定資産評価の誤りなどについて県はどう取り組んでいるのか、4月1日の合併に支障が生じないかとの質疑がありました。
これに対し、与那城町で生じた固定資産税の問題は、過去のデータ自体に誤りがあるため現在与那城町でプロジェクトチームを立ち上げて原因の追求と対策に取り組んでいる。県は、担当者を派遣して町及び合併協議会と一緒になって対処策を検討しているとの答弁がありました。
次に、乙第26号議案沖縄県物品調達基金条例等の一部を改正する条例は、ペイオフ対策として基金に属する現金を歳計現金に繰りかえて運用することを可能とするため関係条例を改正するものである。
主な改正内容は、沖縄県物品調達基金条例外9基金に属する現金を歳計現金に繰りかえて運用することができるようにする旨の規定を加えるとの説明がありました。
次に、乙第29号議案沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例は、警察法施行令の一部改正に伴い、警察職員のうち警察官の定員を改めるため条例を改正するものである。
主な改正内容は、警察官の定員を2495人から40人増員して2535人とするとの説明がありました。
本案に関し、今回の増員で警察官の数は十分か、他県と比べてどうか、今後も増員を要求するのかとの質疑がありました。
これに対し、今回の増員により警察官1人当たりの負担人口は537人となるが、全国平均の515人を22人上回っている。さらに、約5万人の米軍人等と1日平均の観光客約5万人を加えると実質的な負担人口は約579人となり、到底足りない状況である。今後とも本県の特殊事情を説明して増員を求めていきたいとの答弁がありました。
そのほか、階級別増員数の算定方法、学校通学路安全確保対策、警察官OBの活用策、警察と地域の連携状況、増員と組織体制の関係、不在交番の解消策などについて質疑がありました。
次に、乙第30号議案沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例は、道路交通法の一部が改正され、放置車両の確認及び標章の取りつけに関する事務等の委託に関する規定が整備されたことに伴い、必要な手数料の徴収根拠を定めるほか運転免許事務に係る手数料の額の適正化を図るため条例を改正するものである。
主な改正内容は、第1点目に、違法駐車の確認及び当該確認をした旨等を告知する標章の取りつけに関する事務を沖縄県公安委員会の登録を受けた法人に委託できることになったことに伴い、その登録に関する事務等に係る手数料を定める。第2点目として、免許証交付手数料を1750円から100円引き下げて1650円とするとの説明がありました。
本案に関し、今回の引き下げに伴う影響額は幾らか、これにより運営上の支障は生じないのかとの質疑がありました。
これに対し、今回の改正による影響額は約3500万円を見込んでいる。運営上は差し支えないものと考えているとの答弁がありました。
そのほか、監視員の資格、権限及び役割、講習会の内容などについて質疑がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、乙第1号議案については、採決に先立ち共産党所属委員から反対する旨の意見表明があり、採決に際して護憲ネットワーク所属委員は退席いたしました。
採決の結果、乙第1号議案は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
乙第2号議案から乙第9号議案まで、乙第26号議案、乙第29号議案、乙第30号議案の11件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
乙第1号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
嘉陽宗儀君。
〔嘉陽宗儀君登壇〕
○嘉陽 宗儀 日本共産党県議団を代表して、乙第1号議案沖縄県個人情報保護条例に反対する討論を行います。
沖縄県個人情報保護条例は、その提案理由の説明で「個人情報の保護に関する法律」及び「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の趣旨を踏まえて条例を改正することを述べています。この「個人情報の保護に関する法律」に関する国会審議の際にはいろいろな問題点が多くの団体から出されました。
ここで日本ジャーナリスト会議と日本弁護士連合会の指摘について紹介します。
日本ジャーナリスト会議は4点にわたって指摘しています。
1、報道の定義の導入で政府に恣意的な解釈の権限を与え、政府による言論介入・抑圧の口実となる。2、主務大臣制度によって大臣による命令で報道の自由、言論・表現の自由が危機に瀕する。3、新聞、通信、テレビの報道機関と、出版・雑誌を分断した危険きわまりない法律である。4、国民全体に規制の網をかぶせる包括法であり、これにより主務大臣と各官庁は国民生活にくまなく目を光らせ、基本的人権を侵害する新たな手段を手に入れたと言論の自由、表現の自由が抑圧されると厳しく抗議をしています。
また、日本弁護士連合会も次のような指摘をしています。
1、公的部門の個人情報保護法制の整備を優先させること。同法案は基本原則を示すにとどまらず、弁護士、弁護士会も含む民間事業者一般に対し具体的義務を課した上、個人情報保護のための独立した機関を置かずに主務大臣が助言、勧告、命令等の権限を持ち、命令違反には罰則を設けていることから、事業者に対する広範な介入を招くおそれがある。2、メディアの活動を不当に規制するものである。3、公的部門の個人情報の取り扱いについて住民票コードによる名寄せを容認し、実質的な規制を放棄した。
また、ほかにも法案審議の中で個人情報の取り扱いに本人が関与できる自己情報コントロール権の立場をとっていないために、基本的人権や個人の利益より行政や企業の都合が優先される問題や、集めた個人情報を目的外に利用することも相当な理由があれば許されることや、行政職員による不当な取り扱いがあっても、職務以外の目的だとみなされなければ処罰されないなどがうたわれています。このことは、個人情報の保護をうたいながら自実質的には保護ができないことは明らかであります。
さらに重大な問題は、個人情報の保護の名のもとに公然と個人の情報の収集を行うことができるようになることです。実施機関は、思想信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならないとしながら、例外規定を設けて規制の枠を取り払っています。
特に犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取り締まりその他公共の安全と秩序の維持を目的として収集するとうたい、実質的には無制限に公然と個人情報の収集を行うことができるようになります。この情報収集のために県民同士を見張らせることになります。スパイが横行することになり、監視の目が張りめぐらされることになります。しかもこの収集した個人情報は悪用される危険性を持っています。復帰前の沖縄が米軍によって県民の思想調査がスパイを使って収集され、これによって就職差別が行われたり渡航制限が行われたことは非常にはっきりしております。
今回のこの条例は、このようなまさに県民をすべて監視されるような状況に置くことにつながってきます。そういう意味では、今、憲法改悪、それから国民保護法など危険な戦前の動きがある中で、このようなことを許すと本当に恐ろしい監視体制がつくられるということになります。
よって、この案が否決されるように希望申し上げまして討論を終わります。
○新垣 良俊 ただいま議題となっております乙第1号議案沖縄県個人情報保護条例について賛成の立場から意見を述べます。
個人情報は、基本的人権の保障及び個人の尊重の理念に基づき最大限に保護されるべきものであります。高度情報通信社会の進展は、医療、交通、環境、防災等における社会問題の解決に貢献し、また消費生活における各種サービスの提供を可能にするなど、県民生活に便利と豊かさをもたらしております。
しかし一方では、個人情報が広範に収集、蓄積、利用されることに伴って、自己に関する情報がどのように取り扱われているかを十分に知りたいという県民の要請が高まっており、これに対する積極的な対策が必要となっています。このような認識のもとに個人情報の取り扱いに関し必要な事項を定めるとともに、県の機関が保有する個人情報について個人みずからコントロールする権利を実効的に保障し、個人情報の有用性に配慮しつつ個人の権利利益の保護を図るため沖縄県個人情報保護条例は制定されております。
今回の条例改正は、現条例が制定後10年を経過していること、国において平成17年4月1日に「個人情報の保護に関する法律」、いわゆる個人情報保護法ほか関連四法が全面施行されることから、社会情勢の変化及び法の施行に合わせて条例の全部改正を行うものであります。特に「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」、いわゆる行政機関個人情報保護法はすべての行政機関を対象とし、開示、訂正請求に加え利用停止請求権を規定するとともに罰則規定を設ける内容となっており、平成15年6月には総務省から各都道府県知事、各指定都市市長あてに行政機関個人情報保護法の内容を踏まえた所要の見直しを検討することが適当である旨の通知がなされております。
条例の改正作業に際しては、学識経験者により構成する沖縄県個人情報保護審査会及び専門部会で審議をし、その答申を受けて本人収集の原則や取り扱いに配慮を要する情報、いわゆるセンシティブ情報の収集制限等、法律には規定されていない現行条例の厳しい規定は残しつつ、利用停止請求権の新設等進んだ制度を取り入れた内容となっております。
主な改正点は、次のとおりとなっております。
1、個人情報保護法及び行政機関個人情報保護法との整合を図ったこと、2、公安委員会及び警察本部長を実施機関に加え、すべての執行機関を実施機関とすること、3、個人情報を取り扱う実施機関への県民の信頼を確保するため、職員等による個人情報の漏えい等に対する罰則規定を新設すること、4、削除請求権等の規定を廃止し、法に倣い利用停止請求権を新設すること、5、救済機関である個人情報保護審査会の調査権限等について、行政機関個人情報保護法及び情報公開条例の規定に倣いインカメラ審理やヴォーン・インデックス方式等について明記し強化したこと等、県民の権利利益の確保を図る内容となっております。
特に、総務企画委員会で議論になった警察活動に係る例外規定について、個人情報保護審査会の答申は次のようになっております。
審査会では、警察業務への条例の(個人情報の収集の制限等)一般原則の適用については、警察が取り扱う個人情報の特殊性と警察業務の全国的斉一性の要請に配慮し、警察活動の適切な遂行が図られるよう犯罪の予防、鎮圧または捜査、公訴の維持、刑の執行等いわゆる司法警察活動については例外的な取り扱いを認める必要があるが、風俗営業の許認可、運転免許証の発給等いわゆる行政警察活動については対象とすべきであると判断した。
また、司法警察活動と行政警察活動の区分が困難な場合についても配慮の必要性が認められるが、例外規定を具体的に検討する際は限定的・例外的な取り扱いにとどめ、この条例の本旨である個人情報に関する県民の基本的な権利の保護が損なわれないよう慎重に行うよう求めるものである。
なお、警察等における条例の施行時期は、条例施行後1年以内とすることが適当であるとなっております。個人情報保護条例の改正案は、このような審査会の答申に沿った内容となっているものと認められます。
この改正案が可決されることによって公安委員会と警察本部長が条例の対象である実施機関となり、両機関が保有する大量の個人情報について県民は開示請求、訂正請求、利用停止請求といった権利の行使ができることとなります。
個人情報の収集の制限、利用及び提供に関する制限規定についても、公安委員会と警察本部長に例外規定はあるが適用されることとなり、県民の権利利益が保護されることになります。
よって、乙第1号議案沖縄県個人情報保護条例の原案に賛成します。
○議長(外間盛善) 以上で通告による討論は終わりました。
これをもって討論を終結いたします。
休憩いたします。
午前10時36分休憩
午前10時36分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
これより乙第1号議案から乙第9号議案まで、乙第26号議案、乙第29号議案及び乙第30号議案の採決に入ります。
議題のうち、まず乙第2号議案から乙第9号議案まで、乙第26号議案及び乙第29号議案の10件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案10件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、乙第2号議案から乙第9号議案まで、乙第26号議案及び乙第29号議案は、原案のとおり可決されました。
――――――――――――――
○平良 長政 議長。
○議長(外間盛善) 休憩いたします。
午前10時37分休憩
午前10時39分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
次に、乙第1号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(外間盛善) 起立多数であります。
よって、乙第1号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
休憩いたします。
午前10時39分休憩
午前10時40分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
次に、乙第30号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(外間盛善) 起立多数であります。
よって、乙第30号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第2 乙第16号議案から乙第23号議案までを議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
経済労働委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔経済労働委員長 安里 進君登壇〕
○経済労働委員長(安里 進) おはようございます。
ただいま議題となりました乙第16号議案から乙第23号議案までの条例議案8件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、農林水産部長及び商工労働部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第16号議案沖縄県卸売市場条例の一部を改正する条例は、卸売市場法の一部改正に伴い条例の一部を改正するものであります。
主な改正内容は、卸売の業務に係る物品の品質管理の方法を地方卸売市場の業務規程の記載事項とすること及び委託手数料以外の報償の収受の禁止の規制を廃止することであるとの説明がありました。
次に、乙第17号議案沖縄県中央卸売市場条例の一部を改正する条例は、卸売市場法の一部改正に伴い条例の一部を改正するものであります。
主な改正内容は、沖縄県中央卸売市場において品質管理の方法を定めること及び卸売業者等の業務に関する規制を緩和することであるとの説明がありました。
本案に関し、卸売業者の業務の規制緩和とは何かとの質疑がありました。
これに対し、卸売業者は、現在、指定された市場内でしか販売ができないが、条例の改正後は市場開設者に届け出れば一定の条件のもとで市場外での販売が可能になるとの答弁がありました。
そのほか、中央卸売市場の開場時間、市場使用料などについて質疑がありました。
次に、乙第18号議案沖縄県改良普及員資格試験条例を廃止する条例は、農業改良助長法の一部改正により改良普及員資格試験が廃止されることに伴い同条例を廃止するとの説明がありました。
本案に関し、農業改良普及センターの必置規制の廃止及び改良普及員資格試験の廃止により改良普及員の減少につながらないかとの質疑がありました。
これに対し、県の改良普及員資格試験の廃止後は国が資格試験を実施することになる。さらに現行の改良普及員と専門技術員を一元化して普及指導員とし、普及員のグレードアップを図る。現在、県の改良普及員は122名を配置しているが、これをそのまま普及指導員とすること、今後、増員計画もあることから、改良普及員の減少にはつながらないとの答弁がありました。
次に、乙第19号議案沖縄県林業改良指導員資格試験条例を廃止する条例は、森林法の一部改正により林業改良指導員資格試験が廃止されることに伴い同条例を廃止するとの説明がありました。
本案に関し、林業関係の改良指導員は現在何名か、どのような業務を行っているかとの質疑がありました。
これに対し、現在、県では林業改良指導員として14名、林業専門指導員として3名、合計17名を配置しており、林業者等に林業に関する技術や知識を普及するとともに、保安林の管理や治山の業務を行っているとの答弁がありました。
そのほか、国の林業関係機関の状況について質疑がありました。
次に、乙第20号議案沖縄県県民の森の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例は、沖縄県県民の森の管理を指定管理者に行わせるため条例の一部を改正するものである。
主な改正内容は、同県民の森の管理は県が指定する指定管理者が行うこと、並びに利用料金の徴収根拠の見直しを行い、その適正化を図ることであるとの説明がありました。
次に、乙第21号議案沖縄県平和創造の森公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例は、沖縄県平和創造の森公園の管理を指定管理者に行わせるため条例の一部を改正するものである。
主な改正内容は、同公園の管理は県が指定する指定管理者が行うこと並びに同公園内の多目的広場における利用料金の徴収根拠を定めることであるとの説明がありました。
本案に関し、指定管理者はどのような考えで選定するのか、利用料金はどのようにして決定するのかとの質疑がありました。
これに対し、指定管理者の選定に当たっては公募を行う。沖縄県平和創造の森公園が全国植樹祭の会場跡地であり、植栽の管理が大変重要な場所であることから、植栽の管理等について適切なノウハウを持った管理者を選定する考えである。
利用料金は、条例で定める基準の範囲内で、かつ公の施設の料金として他の類似施設との横並びを勘案した上で、指定管理者が知事の承認を経て決定するとの答弁がありました。
そのほか、指定管理者が管理を行う場合の管理の基準について質疑がありました。
次に、乙第22号議案沖縄県伝統工芸産業振興条例の一部を改正する条例は、伝統工芸製品の検査手数料の額の適正化を図るため条例の一部を改正するものである。
主な改正内容は、検査手数料「製品1点につき100円の範囲内で規則で定める額」の範囲を、「100円の範囲内」から「150円の範囲内」に改めるとの説明がありました。
本案に関し、年間の検査手数料収入は幾らか、検査にかかる経費を賄えるのかとの質疑がありました。
これに対し、年間の手数料収入は、平成15年度実績で約163万円である。検査にかかる経費は平成16年度予算で約1600万円かかる見込みであることから、手数料収入のみでは経費を賄えないとの答弁がありました。
そのほか、検査の体制などについて質疑がありました。
次に、乙第23号議案沖縄県企業立地促進条例の一部を改正する条例は、企業立地の促進地域の地域区分を見直すため条例の一部を改正するものである。
主な改正内容は、現行条例の「集積促進地域」を沖縄振興特別措置法に基づく「情報通信産業振興地域」及び「金融業務特別地区」に改めるとの説明がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第16号議案から乙第23号議案までの8件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
休憩いたします。
午前10時50分休憩
午前10時50分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
これより乙第16号議案から乙第23号議案までの採決に入ります。
議題のうち、まず乙第16号議案から乙第19号議案まで、乙第22号議案及び乙第23号議案の6件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案6件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、乙第16号議案から乙第19号議案まで、乙第22号議案及び乙第23号議案は、原案のとおり可決されました。
――――――――――――――
○議長(外間盛善) 次に、乙第20号議案及び乙第21号議案の2件を一括して採決いたします。
各議案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(外間盛善) 起立多数であります。
よって、乙第20号議案及び乙第21号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第3 平成16年第6回議会乙第17号議案、乙第12号議案から乙第15号議案まで、乙第27号議案及び乙第28号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔文教厚生委員長 金城 勉君登壇〕
○文教厚生委員長(金城 勉) ただいま議題となりました平成16年第6回議会乙第17号議案、乙第12号議案から乙第15号議案まで、乙第27号議案及び乙第28号議案の条例議案7件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、文化環境部長、福祉保健部長及び教育長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、平成16年第6回議会乙第17号議案沖縄県立高等学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例は、学科改編等に伴い「沖縄県立中部工業高等学校」の名称を「沖縄県立美来工科高等学校」に変更する。また、住居表示変更に伴い沖縄県立具志川高等学校の位置の表示を変更するため条例の一部を改正するものである。
本議案は、平成16年12月議会に提案されたが、なお慎重に審査及び調査する必要があるとのことから継続審査となった議案である。
文教厚生委員会での審査を踏まえ、その後、同窓会役員、PTA役員及び学校評議委員等への再度の説明と同意取りつけ、文教厚生委員会の委員への補足説明等が行われているとの説明がありました。
本案に関し、校名変更の理由は何かとの質疑がありました。
これに対し、校名変更の大きな理由は、1つ目は、4つの学科を6学科8クラスへ学科改編し、情報を取り入れた新しいタイプの学校にすることである。2つ目は、情報通信を含めて総合選択制を導入し、新しい学校運営を行うことである。3つ目が、その新しい学校として教科の学習内容を幅広くして科学性も高めていくことであり、そのためにも校名変更を行うことが教育効果が高いものと判断したためであるとの答弁がありました。
そのほか、校名変更の事例と基準、校歌・校章の変更の可能性、受験者と合格者の状況、編成整備計画の推進に伴う教職員の養成、ニーズに合った学科改編の内容などについて質疑がありました。
次に、乙第12号議案沖縄県危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置許可申請等手数料条例の一部を改正する条例は、危険物の規制に関する規則及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令が改正されたことに伴い条例の一部を改正するものである。
主な改正内容は、平成15年に発生した十勝沖地震に伴う浮き屋根を有する屋外タンク貯蔵所の火災事故を踏まえ、浮き屋根を有する屋外タンクの技術基準の新設及び改正が行われたことに伴い、地方公共団体が行う浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所の設置等の許可申請に対する審査業務等の業務量の増加が見込まれるところから、従来は屋根構造に関係なく特定屋外タンク貯蔵所の設置許可申請等に係る手数料として設定されていたが、今回の改正により浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所を別立てとし、さらにタンクの貯蔵最大数量に応じて手数料を8段階に区分して設定したとの説明がありました。
次に、乙第13号議案沖縄県総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例は、地方自治法の一部改正により沖縄県総合福祉センターの管理運営について、指定管理者制度を導入するため条例の一部を改正するものである。
主な改正内容は、沖縄県総合福祉センターの管理を指定管理者に行わせるため指定管理者の指定及びこれに関する必要な手続を規定し、指定管理者の業務の範囲、施設の利用料金、利用時間を新たに加えるとの説明がありました。
本案に関し、沖縄県総合福祉センターの指定管理者はだれを予定しているのかとの質疑がありました。
これに対し、本来なら総合福祉センター設置の経緯をよく把握した者が指定管理者になるのが最良だが、指定管理者制度の趣旨ではその選定に際しては原則として公募の上、適正な基準に基づいて決定する。また、評価基準や結果は原則として公表するとの答弁がありました。
そのほか、利用料金と減免の内容、指定管理の委託期間、制度導入の意義、メリットとデメリット、職員体制、委託料の推移と減少理由、委託料の算出方法などについて質疑がありました。
次に、乙第14号議案沖縄県結核審査協議会条例の一部を改正する条例は、結核予防法の一部が改正され、結核審査協議会に関し都道府県の判断を尊重する旨の見直しが行われ、法律に規定するもののほか必要な事項は条例で定めることになったことに伴い条例の一部を改正するものである。
主な改正内容は、結核予防法において結核審査協議会の構成員に関する規定が改正されたことに伴い、協議会の構成員数、協議会成立要件の変更、現行の「委員長」の名称を「会長」に改める必要がある。また、新たに委員の「任期」及び「会長」に関する条文を追加するとの説明がありました。
本案に関し、改正によって県民に対するサービスの低下など行政上の支障はないかとの質疑がありました。
これに対し、特に支障はないとの答弁がありました。
次に、乙第15号議案沖縄県社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例は、児童福祉法の一部改正により児童養護施設及び児童自立支援施設の定義が改正されたことに伴い条例の一部を改正するものである。
主な改正の内容は、児童養護施設の入所児童に関する年齢要件がこれまでは乳児は除かれていたが、処遇の連続性に配慮し、一定の事由に該当する場合は乳児も入所させることができるようにする。また、同児童養護施設及び児童自立支援施設を退所した者に対する相談、その他の援助を行うことができるようにするとの説明がありました。
本案に関し、今回の改正の趣旨は何かとの質疑がありました。
これに対し、これまで乳児は乳児園で養護していたが、処遇の一貫性を保つ意味から児童養護施設で養護することができるようになった。また、18歳以上の施設を退所した者への相談や自立援助を行うアフターケアが規定上明確にされたとの答弁がありました。
次に、乳児受け入れに際し、職員体制は十分かとの質疑がありました。
これに対し、看護師、保健師の配置基準があるが、石嶺児童園には90名の入所定員に保育士などを25名配置し、看護師が1名配置されていることから、乳児を9名まで受け入れることが可能であるとの答弁がありました。
そのほか、現場からのヒアリング内容などについて質疑がありました。
次に、乙第27号議案沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例は、児童生徒数の増減等により学校職員定数を変更する必要があることから条例の一部を改正するものである。
主な改正内容は、学校職員の定数を県立高等学校は4673人から48人減員して4625人に、県立盲学校、聾学校及び養護学校は1560人から6人増員して1566人に、市町村立小学校及び中学校は9251人から85人増員して9336人に、合計で1万5484人から43人増員して1万5527人にするとの説明がありました。
次に、乙第28号議案沖縄県立奥武山総合運動場の設置及び管理に関する条例は、地方自治法が改正されたことに伴い、同法第244条の2第3項の規定に基づき奥武山総合運動場の体育施設の管理を指定管理者に行わせるため条例を制定するものである。
主な内容は、施設の管理を指定管理者が行うこと、指定管理者の指定に当たっては議会の議決を得ること、利用料金は条例で基準額を決め、当該基準額の範囲内において指定管理者が定めることであるとの説明がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、乙第13号議案及び乙第28号議案については、採決に先立ち共産党所属委員から反対する旨の意見表明がありました。
また、平成16年第6回議会乙第17号議案の採決に際して、護憲ネットワーク所属委員は退席いたしました。
採決の結果、平成16年第6回議会乙第17号議案、乙第12号議案、乙第14号議案、乙第15号議案及び乙第27号議案の5件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定し、乙第13号議案及び乙第28号議案は、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
乙第13号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
前田政明君。
〔前田政明君登壇〕
○前田 政明 私は、日本共産党県議団を代表して、乙第13号議案沖縄県総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例「指定管理者制度」の実施に反対する討論を行います。
「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。」、地方自治法第1条2項で求められています。
この住民福祉の増進などの役割を果たすために地方公共団体は、各種の公の施設を設置して広く住民の利用に供するとともに、設置主体である地方公共団体がその管理を直接行うことが原則とされています。その例外として、地方公共団体以外のものが管理する場合でも多数の住民の均等な役割・役務を提供し、その適正な管理を確保する必要があります。従来は受託主体の公共性を指標とし、公共団体、公共的団体及び政令で定める出資法人に限り管理委託することが許されました。しかし、地方自治法の改定により、現行の公の施設の委託施設はすべて直営で運営するか指定管理者で運営するかの見直しが必要となっています。
新地方自治法第244条の2第3項では、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定する者、指定管理者に管理を行わせることが規制緩和として認められました。規制緩和の1つは、従来できなかった株式会社など営利法人やNPO法人、さらには法人格を有しない民間団体にまで開放したことです。
2つ目の規制緩和は、単なる業務の委託ではなく、管理と称して施設全体の維持管理や行政処分など、これまで自治体が行ってきた業務まで任せることになったことです。指定管理者制度では、住民の負担する税金で建設された公共施設が特定民間企業の営利の追求の手段とされてしまいます。参入した民間企業が人件費を削減してもそれが住民に還元されるわけではありません。民間企業にとってはリスクを負わない参入分野でしかないのであります。
現在の自治体の市場化は、自治体の財政危機につけ込む形で進行しています。公務の市場化とは、国民の基本的な人権にかかわるあらゆるものが商品として扱われることになります。管理・権限等の委任によって民間事業者が高利益を得る仕組みが公認されたと言えます。指定管理者は、自治体との協定等により通常一定の管理料の支払いを受けるとともに、条例の範囲内で地方公共団体の承認が必要ですが、利用料金を定めみずから収受できます。職員の賃金、労働条件や契約形態を事業者に有利に定めることにより、また利用者を増大させるなどして指定管理者制度は公の施設を収益事業の対象とするものです。一たん営利企業に任せてしまえば営利追求のために利用料金が上がったり、サービスが低下したりする危険性があります。同時に、これまで公の施設の受託先であった公共団体や出資法人の解散・整理等、それに伴う職員等のリストラなど重大な問題も噴出することになります。
乙第30号議案の沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例で実施される違法駐車取り締まり業務の民間委託は、警察の捜査活動そのものの民営化であり、営利追求のために意図的に取り締まり件数を増大させる危険すらあり、裁判所のチェックの及ばない捜査活動の領域がつくり出されることになるとの指摘が行われております。あらゆる公務が市場化されれば、このようなものが一般化していくことになるでしょう。
指定管理者制度の導入に伴い、今議会の関連する条例には利用料金の規定がされています。例えば今議案の第14条利用料金のところで、「利用料金は、別表第2に定める基準額に100分の70を乗じて得た額から当該基準額に100分の130を乗じて得た額までの範囲内で、指定管理者が定めるものとする。」。利用料金を定めようとするときは、これまで公の施設の使用料、利用料の改変は条例事項で議会議決事項となっておりました。
しかし、今回、この指定管理者制度の導入によってあらかじめ知事の承認を受けなければならないとされますけれども、130%まで利用料金の改定は議会に諮らず知事の承認事項として進められることになります。利用料金は指定管理者の収入となります。公の施設とは地方公共団体が設置する住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設という立場から、その運営は基本的に直営等で当たるべきです。
指定管理者制度の導入は、公の施設が基本的には特定民間企業の営利追求の施設となってしまうことになります。このことは本来の公の施設の運営の趣旨を踏みにじるものにつながります。公の施設の管理を行わせる指定管理者の導入に反対するものであります。
以上の立場から、議員各位の御賛同をよろしくお願いいたしまして、乙第13号議案沖縄県総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例に反対する討論を終わります。
○嶺井 光 おはようございます。
乙第13号議案沖縄県総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例に賛成の立場で討論を行います。
この条例は、地方自治法の一部改正により、公の施設であります沖縄県総合福祉センターの管理及び運営について、指定管理者制度を導入するため、沖縄県総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例であります。
改正の概要は、沖縄県総合福祉センターの管理を現在の管理委託制度から指定管理者に行わせるため、指定管理者の指定及びこれに必要な手続に関し規定するとともに、指定管理者の業務の範囲、施設の利用に関する条文を新たに加える等所要の改正が行われるものであります。現在、当該施設の管理等につきましては、平成14年10月に公布されました沖縄県条例第48号沖縄県総合福祉センターの設置及び管理に関する条例第9条により、社会福祉法人沖縄県社会福祉協議会にその管理が委託されているところであります。
今日の福祉施策は、これまでの社会福祉施設主体から地域や在宅での福祉施策を中心に展開されております。さらに、福祉施策を取り巻く環境はなお一層複雑・多様化する傾向にあり、今後の地域福祉を推進するためには地域住民と民間福祉団体及び行政が一体となって施策を展開しなければ十分な効果が期待できないようになっています。
現在の管理委託制度から指定管理者制度へ移行すると、民間の施設管理のノウハウを最大限に生かした施設の効果的な運用が期待できます。指定管理者を募集する際は、事業計画書等の内容等審査した上、指定管理者として指定するということであり、施設の公平公正でかつ効果的な管理運営が図られ、当該施設の機能を最大限に生かし、施設利用を促進させることができる団体を指定管理者とすることが可能であります。
よって、この条例は、地方自治法の一部改正により公の施設であります沖縄県総合福祉センターの管理及び運営について、指定管理者制度を導入するための条例の一部改正であり、乙第13号議案沖縄県総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の原案に対し賛成であります。
また、乙第28号議案沖縄県立奥武山総合運動場の設置及び管理に関する条例についても同様の趣旨であり、近年ではスイミングクラブやフィットネスクラブなど、体育施設を運営する民間主体においても十分なサービス提供能力が認められるようになっており、指定管理者制度を導入することでこれら民間事業者等の有するノウハウを広く活用することが可能となります。
よって、乙第28号議案沖縄県立奥武山総合運動場の設置及び管理に関する条例の原案に対しても賛成であります。
以上、討論を終わります。
○議長(外間盛善) 以上で通告による討論は終わりました。
これをもって討論を終結いたします。
休憩いたします。
午前11時13分休憩
午前11時13分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
これより平成16年第6回議会乙第17号議案、乙第12号議案から乙第15号議案まで、乙第27号議案及び乙第28号議案の採決に入ります。
○兼城 賢次 議長、休憩願います。
○議長(外間盛善) 休憩いたします。
午前11時14分休憩
午前11時14分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
議題のうち、まず平成16年第6回議会乙第17号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、平成16年第6回議会乙第17号議案は、原案のとおり可決されました。
――――――――――――――
○議長(外間盛善) 休憩いたします。
午前11時15分休憩
午前11時15分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
次に、乙第12号議案、乙第14号議案、乙第15号議案及び乙第27号議案の4件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案4件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、乙第12号議案、乙第14号議案、乙第15号議案及び乙第27号議案は、原案のとおり可決されました。
――――――――――――――
○議長(外間盛善) 次に、乙第13号議案及び乙第28号議案の2件を一括して採決いたします。
各議案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(外間盛善) 起立多数であります。
よって、乙第13号議案及び乙第28号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第4 乙第24号議案及び乙第25号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
土木委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔土木委員長 池間 淳君登壇〕
○土木委員長(池間 淳) ただいま議題となりました乙第24号議案及び乙第25号議案の条例議案2件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第24号議案沖縄県風致地区における建築等の規制に関する条例の一部を改正する条例は、風致地区内における建築等の規制に係る条例の規制に関する基準を定める政令の一部が改正されたことに伴い、「第一種電気通信事業」を「認定電気通信事業」に改めるとの説明がありました。
本案に関し、県内の風致地区の件数は何カ所か、市町村別の内訳はどうか、指定の理由と今後の新たな指定予定はどうかとの質疑がありました。
これに対し、沖縄県内の風致地区の指定箇所は7カ所であり、市町村別の内訳は那覇市で2カ所、石川市で1カ所、名護市で4カ所である。指定の理由は、都市部の緑地と自然的な要素に富んだ土地の良好な自然景観を維持するためである。今後の新たな指定については、市町村と調整しながら検討するとの答弁がありました。
そのほか、「第一種電気通信事業」と「認定電気通信事業」の違い、風致地区内での建築の規制の内容、県民への条例の周知方法等について質疑がありました。
次に、乙第25号議案沖縄県都市公園条例の一部を改正する条例は、都市公園法の一部が改正されたことに伴い、都市公園における監督処分に係る手続の整備を図るほか、都市公園の管理を指定管理者に行わせるため条例を改正するものである。
主な改正内容は、第1点目に、工作物等を保管した場合の公示事項、公示の方法及び売却手続等の規定の整備であり、第2点目に、施設の管理について出資法人等への管理委託制度から管理者の範囲に制約を設けないで、最適な者を選定し指定する指定管理者制度へ移行するための規定の整備であるとの説明がありました。
本案に関し、新たに都市公園の工作物等の監督処分の条文が加わった理由は何かとの質疑がありました。
これに対し、今回都市公園法が改正された理由は、全国的に都市公園内に自動車やさまざまな物件が放置されており、それらを適切に処理するためであるとの答弁がありました。
次に、指定管理者制度の導入スケジュールはどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、公募や応募、それらの審査を行い、11月議会に議案を提出し、議会の承認を得た上で来年3月に協定を締結し、平成18年4月1日から業務をスタートさせるスケジュールを考えているとの答弁がありました。
その他、指定管理者の選定方法、サービス水準の確保、施設の管理条件、管理委託費、利用料金などについて質疑がありました。
以上が委員会における審査の概要でありますが、採決の結果、乙第24号議案及び乙第25号議案の2件については、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
休憩いたします。
午前11時21分休憩
午前11時21分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
これより乙第24号議案及び乙第25号議案の採決に入ります。
議題のうち、まず乙第24号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、乙第24号議案は、原案のとおり可決されました。
――――――――――――――
○議長(外間盛善) 次に、乙第25号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(外間盛善) 起立多数であります。
よって、乙第25号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第5 議員提出議案第2号 沖縄県政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提出者から、提案理由の説明を求めます。
新川秀清君。
――――――――――――――
〔議員提出議案第2号 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔新川秀清君登壇〕
○新川 秀清 ただいま議題となりました議員提出議案第2号沖縄県政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例について、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明申し上げます。
御承知のとおり、平成12年5月31日に地方自治法の一部を改正する法律が公布され、同法100条第13項の規定に基づき、その議会の議員の調査活動基盤の充実を図る観点から、普通地方公共団体は条例の定めるところにより議会における会派または議員に対し政務調査費を交付することができるようになっております。このため、本県におきましては平成13年4月1日から会派に交付する政務調査費の額は月額15万円に当該会派所属議員数を乗じて得た額とし、議員に交付する政務調査費は月額15万円となっております。
議員の活動は多岐多様にわたっており、議員個人の調査研究及び活動基盤等をさらに強化するために会派と議員への政務調査費の支給割合を改正する必要があるため、各会派代表者会において協議した結果、本条例案を提出することとしたものであります。
本条例の改正内容は、平成17年4月分から支給される政務調査費の支給額を現行の会派に交付する政務調査費の額、月額「15万円」を「10万円」に、議員に交付する政務調査費の額、月額「10万円」を「15万円」にそれぞれ改めるものであります。
以上、提案理由を御説明申し上げましたが、慎重に御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第2号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(外間盛善) これより議員提出議案第2号沖縄県政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第2号は、原案のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第6 乙第34号議案、乙第35号議案及び乙第40号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔総務企画委員長 仲里利信君登壇〕
○総務企画委員長(仲里利信) ただいま議題となりました乙第34号議案、乙第35号議案及び乙第40号議案の議決議案3件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第34号議案「包括外部監査契約の締結について」は、平成17年度の包括外部監査契約の締結について、地方自治法第252条の36第1項の規定により、議会の議決を求めるものである。契約金額は1514万3000円を上限とし、契約の相手方は弁護士大城純市であるとの説明がありました。
本案に関し、包括外部監査の監査テーマはどのようにして選択・決定しているのか、外部監査と内部監査の違いは何か、監査に基づく改善結果をどのように県民に周知しているのかとの質疑がありました。
これに対し、包括外部監査テーマは包括外部監査の効果を損なわないように外部監査人の見識に基づき完全な自由判断により選択・決定を行っている。外部監査は、内部の監査委員による監査の補完や代行として位置づけられ、おのおの独立した機関として異なった視点で監査を行っているとの答弁がありました。
次に、外部監査人はどのような基準に基づき選定するのかとの質疑がありました。
これに対し、地方自治法の規定で外部監査契約を締結できる者は弁護士や公認会計士等となっており、選定に当たっては弁護士会等からの推薦を得た上で外部監査制度の熟度を高めるような形で選任しているとの答弁がありました。
そのほか、市町村の取り組み状況、これまでの実績、再任の可能性などについて質疑がありました。
次に、乙第35号議案「全国自治宝くじ事務協議会への静岡市の加入及びこれに伴う全国自治宝くじ事務協議会規約の一部の変更について」は、静岡市が新たに政令都市に指定されたこと、同市から全国自治宝くじ事務協議会への加入申請がなされたことに伴い、平成17年4月1日から全国自治宝くじ事務協議会の構成団体として静岡市を加え、同時に同協議会規約を一部変更するため地方自治法第252条の2第3項の規定により議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
本案に関し、県内での宝くじの売上額は幾らか、県にはどのくらいの収入があるのかとの質疑がありました。
これに対し、平成15年度の県内の発売総額は約61億円であり、県への繰入額は約48億9000万円であるとの答弁がありました。
次に、乙第40号議案「沖縄県教育委員会委員の任命について」は、沖縄県教育委員会委員6人のうち1人が平成17年3月31日で任期満了することに伴い、その後任を任命するため、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第4条第1項の規定により議会の同意を求めるものである。
教育委員会委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有する者のうちから知事が議会の同意を得て任命する。
提案した仲宗根用英氏は、昭和44年に高等学校教諭として採用されてから学校現場、教育研究所において勤務し、県立高等学校校長に任命されるなど、教育に関し豊かな知識と経験を有している。また、同氏の真摯で公平公正な勤務姿勢は教育現場において評価されているところであり、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有する者と認められることから、教育委員会委員の候補者として人選したとの説明がありました。
本案に関し、教育委員会委員の候補者選定はどのように行ったのか。これまではいろんな分野から推薦が上がってきた方々を検討していたと思うが、今回はどのようにしたのか、教育関係団体の意見を聴取したのかとの質疑がありました。
これに対し、平成15年度までは昭和47年に制定した「沖縄県教育委員会委員の推薦要綱」に基づき、教育関係10団体の推薦を得て任命していた。平成16年5月に同要綱を廃止し、平成16年度から「沖縄県行政委員会等委員人選要領」に基づき、教育委員会と連携を図りながら、その時々の教育行政の課題に応じて候補者を選定したとの答弁がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第34号議案及び乙第35号議案は、全会一致をもって可決すべきものと決定し、乙第40号議案は、全会一致をもってこれに同意すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
休憩いたします。
午前11時33分休憩
午前11時33分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
これより乙第34号議案、乙第35号議案及び乙第40号議案の採決に入ります。
議題のうち、まず乙第34号議案及び乙第35号議案の2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、乙第34号議案及び乙第35号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
―――――――――――――――――
○議長(外間盛善) 次に、乙第40号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、これに同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、乙第40号議案は、これに同意することに決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第7 乙第33号議案を議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔文教厚生委員長 金城 勉君登壇〕
○文教厚生委員長(金城 勉) ただいま議題となりました乙第33号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、病院管理局長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
乙第33号議案「損害賠償額の決定について」は、地方自治法第96条第1項及び沖縄県病院事業の設置及び管理に関する条例第5条の規定により議会の議決を求めるものである。
平成13年1月10日に県立中部病院の嘱託医師が労働の過重性に起因して死亡した。同医師の死亡は業務との因果関係が認められ、平成15年5月に公務災害に認定され、平成16年3月に遺族特別援護金、遺族特別支給金及び葬祭補償などの一時金が支給されたほか、遺族補償年金の支給が開始された。その後、遺族側は、死亡は労働の過重性に起因するもので、かつ業務軽減に何らかの措置をとらなかった県は安全配慮義務違反であると主張し、公務災害補償以外に総額1億9927万1166円の損害賠償金の支払いを求めて平成16年3月に那覇地方裁判所へ提訴して裁判となった。
これに対し、県は業務の過重性、業務と死亡との因果関係及び安全配慮義務違反を認めたが、同医師のみずからの健康に対する配慮義務があることについて、一般的な範囲で考慮されるべきことなどを主張してきた。
裁判所は県の主張も考慮し、平成17年1月に損害賠償額を1億2700万円とする和解案を提案し、双方がこれを受け入れることで合意に至ったとの説明がありました。
本案に関し、県立病院での過労死は今回が初めてか、これまでに医師が体調不良を訴えた事例はなかったのかとの質疑がありました。
これに対し、死亡した事例は今回が初めてである。勤務体制との因果関係は不明であるが、職員が体調の不良を訴えたことはあるとの答弁がありました。
次に、県立病院医師の勤務時間等は労働基準法に違反するのではないかとの質疑がありました。
これに対し、労働基準法違反の有無を判断するのは非常に難しい面がある。県立病院では1次医療から3次医療まで実施しており、集中する患者に医師として対応しなければならない。正当な事由がない以上、医師法の指針に基づいて医師の都合により診療を拒否することはできないことになっているとの答弁がありました。
次に、現在の医師不足をどのように解決していく考えかとの質疑がありました。
これに対し、早急に医療対策協議会を立ち上げて抜本的な改善策を検討するとともに、医師会等の協力を得るなどして常勤医師の確保に努めたいとの答弁がありました。
次に、県立病院の医師の勤務体制はどうなっているのか、どのように改善する考えかとの質疑がありました。
これに対し、県立病院は交代制勤務ではなく、8時間の労働以外にも救急で呼ばれる、あるいは当番制があるということから職場環境はかなり厳しい状況にある。
このようなことから、職場環境を改善するとともに、県立病院の役割を明確にし、民間医療との役割分担によって医師の負担軽減を図る。また、医師の適正数を見直して増員や再配置等を検討する、医師自身もみずから健康管理に努めてもらうとの答弁がありました。
そのほか、民間医療機関との役割分担、職員の健康状態の把握、職員定数と医師の確保、死亡までの経緯、事態の予測、国費医師の勤務状況、職員の勤務状況の管理、三役の認識、患者数の推移、医師確保の抜本的な対策、民間病院の産婦人科医の不足状況などについて質疑がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第33号議案は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第33号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、乙第33号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第8 乙第32号議案及び乙第36号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
土木委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(議決事件)巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔土木委員長 池間 淳君登壇〕
○土木委員長(池間 淳) ただいま議題となりました乙第32号議案及び乙第36号議案の議決議案2件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第32号議案「道路陥没事故に関する和解等について」は、道路陥没事故について和解をし、及び損害賠償額を定めるために地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものである。
事故は、県の管理する汚水管の腐食が原因で道路が陥没し、走行中のトラックの車輪がめり込んだものであり、損害の賠償はトラックの塗装の一部剥奪に対するものであるとの説明がありました。
本案に関し、汚水管の腐食原因は何かとの質疑がありました。
これに対し、汚水管の中を満杯状態で流れてきた下水が自然流下が始まる箇所で硫化水素から硫酸へと化学変化し、その結果、硫酸により汚水管の上部が腐食されたものであるとの答弁がありました。
そのほか、汚水管の設計及び敷設工事の内容、復旧状況と再発防止策などについて質疑がありました。
次に、乙第36号議案「沖縄県土地開発公社定款の一部変更について」は、沖縄県土地開発公社の業務の範囲の充実を図り、定款を変更するため議会の議決を求めるものである。
今回の変更は、造成地について事業用借地権を設定し、当該造成地を業務施設、福祉増進施設または企業立地促進施設の用に供するために賃貸する事業ができるようにするためであるとの説明がありました。
本案に関し、新たに賃貸を行いたいとする理由や背景は何かとの質疑がありました。
これに対し、これまでは土地開発公社所有の土地は定款の関係で賃貸することができなかったが、今回の改正により賃貸が可能となる。この結果、例えば豊見城地先埋立地内の公社所有土地を商業用地等に賃貸することが可能となり、企業誘致や関連事業の相乗効果等によりさらに企業誘致の活発化につながることが期待できるものと考えているとの答弁がありました。
そのほか、借地期間と分譲の考え方について質疑がありました。
以上が委員会における審査の概要でありますが、採決の結果、乙第32号議案及び乙第36号議案の2件については、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第32号議案及び乙第36号議案の2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、乙第32号議案及び乙第36号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第9 乙第39号議案を議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。
観光振興・新石垣空港建設促進特別委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔観光振興・新石垣空港建設促進特別委員長 國場幸之助君登壇〕
○観光振興・新石垣空港建設促進特別委員長(國場幸之助) ただいま議題となりました乙第39号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、土木建築部長及び新石垣空港建設対策室長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
乙第39号議案「新石垣空港の設置及び管理について」は、空港整備法第5条第2項の規定により新石垣空港の設置管理者を沖縄県とすることについて議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
本案に関し、環境影響評価の手続と今回の設置管理者の決定との時期的な関係はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、現在、環境影響評価書を国土交通大臣に提出しているところである。環境影響評価の手続の終了後に新石垣空港の設置管理者を沖縄県とする飛行場設置許可申請を行う予定であるとの答弁がありました。
次に、県が空港の設置管理者となった場合でもターミナル等の施設を市が管理することは可能かとの質疑がありました。
これに対し、空港の主要な施設は県が管理することになるが、ターミナル等の施設は空港の主要な施設とは別であるので、市が管理することは可能であるとの答弁がありました。
そのほか、第3種空港等の定義、設置管理者に関する石垣市議会の議決状況などについて質疑がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第39号議案は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第39号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、乙第39号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第10 甲第1号議案から甲第24号議案までを議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
予算特別委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(予算) 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔予算特別委員長 砂川佳一君登壇〕
○予算特別委員長(砂川佳一) ただいま議題となりました甲第1号議案から甲第24号議案までの予算24件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、総務部長を初め関係部局長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、平成17年度予算編成に際してどのような基本方針で臨んだのか、沖縄振興計画や新沖縄県行政システム改革大綱をどのように配慮したかとの質疑がありました。
これに対し、平成17年度当初予算編成に当たっては、三位一体の改革や旺盛な財政需要に対応するため「参画と責任」、「選択と集中」、「連携と交流」といった沖縄振興計画の基本姿勢のもと、新沖縄県行政システム改革大綱に基づき既存の事務事業の総点検を実施し、事業の優先度等に十分配慮しつつ、簡素で効果的かつ効率的な行財政運営に努め、新たな政策課題や自立型経済の構築に向けた産業・雇用の創出、情報通信産業の集積、地域・離島の振興等の諸施策の推進など、緊急かつ重要な施策に限られた財源を重点的かつ効率的に配分することを基本として臨んだとの答弁がありました。
次に、三位一体改革により本県の地方交付税や国庫補助負担金はどのくらい増減するのか。沖縄振興計画の推進に伴う特例措置としてのかさ上げ分は確保されているのか。今後、国に対しどのような働きかけを行う考えかとの質疑がありました。
これに対し、三位一体の改革の影響により国庫補助負担金は151億円廃止されるが、これに伴う税源移譲額として約98億円措置されるため、差し引き53億円が不足分となる。この税源移譲の不足分は地方交付税で補てんされる見込みである。また、補助率の特例措置が講じられている補助金の廃止に伴い沖縄振興特別交付金が新たに創設されており、これまでのかさ上げ分が確保されることとなった。今後は、全国知事会等地方六団体と連携して、国に対し地方交付税による確実な財源措置が講じられるよう強く働きかけていくとともに、国庫補助負担金の廃止・縮減の推移を見守っていきたいとの答弁がありました。
次に、平成17年度予算の訪米と3月12日の知事訪米との違いは何か。今回の知事訪米を千載一遇の機会ととらえ不退転の決意で臨むべきであり、総論的な要求とすべきではない。普天間基地の移転など個別の基地ごとに順位をつけ、具体的に迫るべきではないかとの質疑がありました。
これに対し、3月12日の知事訪米は、沖縄の実情や米軍による事件・事故の状況を訴えるとともに、海兵隊の県外移転を含めた4事項を中心に米国政府に訴える予定である。平成17年度の訪米は、今回の知事訪米のフォローアップとして事務的な話を行う予定である。普天間基地の返還は重要な問題であることは間違いないが、今回の訪米で個別基地の名称を挙げて要求する考えはないとの答弁がありました。
次に、沖縄振興計画の第1次分野別計画の達成状況はどうか、どのように評価しているのかとの質疑がありました。
これに対し、沖縄振興計画の行動計画として位置づけられている第1次分野別計画は、平成14年度から平成16年度までの3年間の期間でスタートした。情報通信産業や環境保全などすべての目標値を達成する見込みの分野がある一方で、農林水産生産額のように台風の影響等で目標達成が困難な分野もあるが、実績が見込める指標総数171のうち過半数が目標を達成し、目標値の80%を達成した指標は145であることから、全体的には一定の成果を上げたものと考えているとの答弁がありました。
次に、三位一体改革が市町村、特に離島市町村の財政に与える影響はどうか、今後の見通しはどうかとの質疑がありました。
これに対し、平成17年度の国庫補助負担金の削減相当額は、県内市町村全体では約9億円減少するが、離島市町村分については把握していない。地方交付税では県内離島市町村分として約8億円、臨時財政対策債では約7億円それぞれ減少するが、所得譲与税が約2億円増加するため、これらの差し引きで約13億円の減となる。地方交付税等が大幅に削減された平成16年度より影響額は小さいものと思われるが、財政基盤が脆弱な離島市町村にとっては引き続き厳しい状況が続くものと見込んでいるとの答弁がありました。
次に、国民保護のための国と県・市町村の役割分担はどうか。県は、計画策定に際してどのような考えで臨むつもりかとの質疑がありました。
これに対し、国は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置の実施に関する国の方針を定め、これを実施及び支援する。県及び市町村は、国の方針に基づき国民保護計画の策定、国民保護協議会の開催、運営及び国民保護フォーラムの開催などを推進する。
県は、国民保護計画策定に当たっては、本県がさきの大戦で悲惨な地上戦を経験していること、島嶼県であること並びに米軍基地が集中していることなど、本県特有の特性を踏まえて本県の現状に合ったものにしたいとの答弁がありました。
次に、県立病院の医師不足の状況はどうか、不足が生じた理由は何か、今後どう対応する考えか、医師確保のためどのような取り組みを行うつもりかとの質疑がありました。
これに対し、県立病院では6つの総合病院と1つの精神科病院、18の附属診療所で定数335名に対し330名の医師を配置しており、診療科ごとのばらつきはあるものの全体では5名が不足である。公立久米島病院では、5名の定数に対して2名を確保しているが、各診療科目で24時間救急に対応するためには十四、五名の医師が必要である。医師不足が生じている理由は、平成16年4月から医師の卒業後の臨床研修制度が義務化され、指導医確保のため離島などへの医師派遣が困難になったためである。
このようなことから、常勤医師が確保されるまでの間、一部の科の休止、他の県立病院への患者の搬送並びに短期交代のローテーションでの医師の派遣などにより対応する。今後は、早急に医療対策協議会を立ち上げて抜本的な改善策を検討するとともに、医師会等の協力を得るなどして常勤医師の確保に努めたいとの答弁がありました。
次に、第1次沖縄県農林水産業振興計画の目標とそれに対する実績はどうなっているか。今後、おきなわブランドの確立に向けてどのような取り組みを行う考えかとの質疑がありました。
これに対し、第1次沖縄県農林水産業振興計画の目標と実績は、農業粗生産額では目標の1060億円に対して平成15年度の実績は931億円であり、達成率は88%である。栽培面積は、平成16年度実績で2万9260ヘクタールで達成率は95%である。拠点産地の指定数は26カ所で達成率は37%、認定農業者の数は1610人で達成率は73%である。農業用水源整備率と圃場整備率は目標達成に至っていないが、かんがい施設整備率は目標を上回っている。
おきなわブランドを確立するためには、定時・定量・定品質の生産体制の構築が極めて重要である。このため、新たな農林水産業振興計画においてはおきなわブランドの確立と生産供給体制の強化を推進項目の一つに位置づけており、野菜、花卉、果樹、豚等の拠点産地の形成及び品目の生産拡大を通じておきなわブランドの確立を進めることとしている。消費者や市場のニーズに対応したおきなわブランドを確立して農林水産業の振興を図っていきたいとの答弁がありました。
次に、県内の完全失業率はどのくらいか、雇用の改善のためどのような取り組みを行っているのかとの質疑がありました。
これに対し、県内の完全失業率は平成16年度の平均値が7.6%で、そのうち30歳未満の若年者が13.2%である。全国は全体の平均値が4.7%で、30歳未満が7.8%である。沖縄県と全国とはかなりの開きがあり、県内の雇用情勢は依然として厳しい状況が続いている。このため、これまで実施していたインキュベート施設の整備を支援するIT新事業創出体制強化事業、IT高度人材育成事業などの情報通信関連事業、有望なベンチャー企業等を支援するベンチャービジネスサポート事業、バイオベンチャー企業研究開発支援事業等を引き続き実施していくとともに、新たな取り組みとして金融業務特別地区等の投資環境を全国的に広報する沖縄経済特区戦略広報事業、金融特区新ビジネス創出支援事業等の事業に取り組み、新たな雇用の創出に努めるとの答弁がありました。
次に、入域観光客数の平成17年の目標540万人は達成可能か、平成23年の目標650万人はどうかとの質疑がありました。
これに対し、入域観光客数の平成17年の目標540万人は、映画やテレビ等のメディアの影響等により全国的な沖縄人気が続いていること、修学旅行が数年来着実に増加しており、特に中学生の修学旅行が増加する見込みであること、リゾートウエディングや民間の沖縄キャンペーンによる誘客が順調であることから、今後引き続き官民が連携すれば達成は可能である。平成23年の目標650万人については、観光振興に向けた努力を一歩一歩積み重ねていくことにより達成に近づけていきたいとの答弁がありました。
次に、県営住宅の累積の家賃滞納額は幾らか、滞納の原因は何か、徴収率向上としてどのような取り組みを行っているか、指定管理者制度導入に向けてどのように取り組んでいるかとの質疑がありました。
これに対し、昭和57年4月から平成17年1月末までの累計の家賃滞納額は約11億2000万円である。滞納の主な原因は、近年の経済不況による入居者の失業、事業の失敗等による収入の減少、疾病、事故等による経費の支出増加、サラ金等金融機関への借金返済による生活苦等である。
滞納解消のための取り組みとして、長期滞納者に対してはこれまでと同様に法的措置をとるとともに、平成16年度からは新たな対策として1カ月滞納した時点での督促を実施している。今後も徴収業務を委託している沖縄県住宅供給公社と連携して徴収率向上に努める。
指定管理者制度については、平成18年4月からの導入に向け、現在、契約内容や方法等を検討中であるとの答弁がありました。
次に、県民においしい水、質の高い水を安定的に供給するためどのような取り組みをしているのかとの質疑がありました。
これに対し、質の高い水道水は低硬度が一つの目安となる。県内では北谷浄水場系の水の硬度が高いことから、平準化と質の向上を図る目的で硬度低減化施設を平成15年5月から設置・稼働させている。これにより同浄水場系の水の平均硬度はこれまでの1リットル当たり155ミリグラムから116ミリグラムへと低減され、高品質が確保されている。
また、県民に安定した水道水の供給を図るため、平成16年7月に平成30年度までの期間で策定した水道用水供給事業計画を見直し、これに必要な新たな水源確保に努めるなどして水道水の安定的な給水に取り組んでいるとの答弁がありました。
次に、不登校者及び中途退学者の実態、原因及びその対策はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、平成15年度の不登校者は小学校で327人、中学校で1263人である。同年度の中途退学者は1090人であり、不登校者及び中途退学者ともに依然として高い状況である。
不登校の主な原因は、小学校では心理的・情緒的な原因と家庭環境の課題が多く、中学校では遊び・非行などの社会的要因・背景が多くなっている。不登校のきっかけは、学業不振、友人関係をめぐる問題等である。
中途退学の主な要因は、進路変更、学校生活不適応である。不登校及び中途退学の対策として最も大切なことは、その子のよさと課題を見つけることである。そのため、子供たち一人一人の指導・支援カルテを作成して活用するとともに、スクールカウンセラーや巡回教育相談員、コーディネーターの活用、やる気支援事業等による子供たちの居場所づくり、関係機関との連携、規定以上出席した生徒の履修の認定制度、高等学校修学支援センターの設置などを実施しているとの答弁がありました。
次に、安全で安心な沖縄県を実現させるため、県警察本部はどのような取り組みを行っているかとの質疑がありました。
これに対し、県内の犯罪の発生件数は近年多発傾向にあったが、平成15年以降減少に転じていることから、新年度はようやく見え始めてきた治安回復の歩みをより確かなものにしていきたいと考えている。このため、県民の安全・安心を確保するための警察活動である安全なまちづくり総合対策の推進、重要犯罪と身近な犯罪の徹底検挙並びに未来を担う青少年の健全育成と非行防止対策等の諸施策に基づき、県民各層との連携を深めるとともに、県民の理解と協力を得ながら各種活動を強力に推進していくとの答弁がありました。
そのほか、県有地の活用状況と遊休地の実態、米軍人等への自動車税の課税状況と徴収可能額、米軍基地再編問題の今後の見通し、モノレール旭橋駅周辺地区市街地再開発事業の状況、科学技術大学院大学の進捗状況、市町村合併の状況と今後の見通し、離島・過疎地域の振興策、島嶼型ゼロエミッションの進捗状況、宮古島温泉施設問題、国民年金事業の状況、食の安全対策、県内食料自給の状況、さとうきびの生産見通しと生産振興策、伝統工芸産業の実態と振興策、男女雇用機会均等の推進状況、観光と地産地消との連携策、海外観光客の誘客対策、電子入札制度導入の時期、内容及び必要性、郵便貯金住宅の譲渡問題、工業用水道事業収益の前年度比減少理由、授業料未納による退学者及び停学者の実態、少子・高齢対策、ハイテク犯罪への対応、ドメスティック・バイオレンスの実態と対策等についての質疑がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、甲第1号議案については護憲ネットワーク、社大党、共産党及び自立21所属委員から修正案が提出されました。
採決の結果、甲第1号議案に対する修正案は、賛成少数で否決されました。
修正案が否決されたことに伴う原案の採決に先立ち、社大党及び共産党所属委員から原案に反対する旨の意見表明がそれぞれありました。
採決の結果、甲第1号議案は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
甲第21号議案については、採決に先立ち共産党所属委員から反対する旨の意見表明があり、採決に際して護憲ネットワーク所属委員は退席いたしました。
採決の結果、甲第21号議案は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
甲第2号議案から甲第20号議案まで及び甲第22号議案から甲第24号議案までの22件については、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
甲第1号議案に対しては、新里米吉君外17人から修正の動議が提出されております。
この際、提出者の説明を求めます。
新里米吉君。
〔新里米吉君登壇〕
○新里 米吉 ただいま議題になりました甲第1号議案平成17年度沖縄県一般会計予算に対する修正案を提案します。
(款)総務費、(項)防災費、(事項名)防災対策費の国民保護対策事業費1735万9000円を削除することであります。
去る23日の文教厚生委員会において、乙第10号議案沖縄県国民保護協議会条例、乙第11号議案沖縄県国民保護対策本部及び沖縄県緊急対処事態対策本部条例が継続審議となりました。
沖縄県は、去る太平洋戦争で地上戦を体験し、日本軍が住民を守らず、むしろ住民虐殺や壕からの追い出し等が起きたことは県民の間で語り継がれてきました。しかも、今なお軍事基地が本島内の各地に存在する中で、継続は県議会の良識を示したと思います。戦争になると軍事基地が攻撃目標になり、沖縄県は国内で最も危険な地域になります。それだけに有事関連法や国民保護指針よりも軍事基地の縮小・撤去を進めて沖縄を戦争の前進基地にしないことと、戦争を起こさないための平和外交が大切であります。
しかし、イラクへの自衛隊派兵や集団的自衛権行使についての動き、米軍再編に向けての日米軍事一体化の方向性等は近隣諸国との緊張を高めるだけです。強大な軍事力を持つと平和を唱えつつも平和外交の努力をせず力の政策に走ります。過去の主なものでもソ連のチェコ侵攻、アメリカのベトナム侵略戦争、最近の米英によるイラク戦争があります。ベトナム戦争とイラク戦争に共通するのは、戦争の口実をでっち上げて強引に戦争を開始したことであります。
過去の日本軍も同様でありました。かつて吉田茂首相が、「近年の戦争は多く自衛権の名において戦われた」と答弁されたことを肝に銘じなければなりません。したがって、政府・与党が有事法制の制定に際して、平和外交を進めるのは当然で有事に備えるためだと主張したことや、「備えあれば憂いなし」との首相発言も、これまで世界各地で起きた大国による戦争を考えると非常に危険なことです。唯一の軍事超大国アメリカと世界トップクラスの軍事費大国日本が軍事一体化を進めたときに、平和外交は口先だけで、力の政策に向かうことが懸念されます。
「国民の保護に関する基本指針」によると、武力攻撃事態の想定で、1、着上陸侵攻、2、ゲリラや特殊部隊による攻撃、3、弾道ミサイル攻撃、4、航空攻撃となっています。しかし、戦争になるとこれらの攻撃が複合的に起こることが想定され、しかもミサイルが県内各地の軍事基地に撃ち込まれることになれば、一部で取りざたされている中南部から北部への避難も不可能であります。そして北部にも軍事基地が存在することを忘れてはなりません。那覇空港も軍民共用で攻撃目標になります。しかも、有事においては民間より軍が優先使用されることも有事法制関連の自衛隊法改悪で明確になっています。また、武力攻撃は武力攻撃のおそれのある場合を含んでおり、誤ってあるいは意図的に先制攻撃をすることも懸念されます。
このような多くの問題を持つ法律や条例と関連する予算を急いで提出される必要はありませんし、条例が継続になったことを踏まえ、県当局において修正されるべきであったと考えます。
よって、別紙修正案のとおり、国民保護対策事業費1735万9000円は削除して予備費に措置すべきものと思慮いたします。
皆さんの御賛同をお願いし、提案説明を終わります。
○議長(外間盛善) これより修正案に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、申し上げます。
討論の通告がありますが、時間の都合もありますので、討論については午後の会議に回したいと思います。
休憩いたします。
午後0時16分休憩
午後1時22分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
午前に引き続き会議を開きます。
これより討論に入ります。
まず、甲第1号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
仲田弘毅君。
〔仲田弘毅君登壇〕
○仲田 弘毅 県民の会の仲田であります。
ただいま議題となっております平成17年度沖縄県一般会計予算について、原案に賛成する立場から討論を行います。
平成17年度は沖縄振興計画の4年度目であり、第2次分野別計画の初年度に当たることから、引き続き自立型経済の構築に向け諸施策を推進する上で重要な年度であります。このため、平成17年度予算は限られた財源の中で事業の優先度に十分配慮し、三位一体の改革や新たな政策課題、緊急かつ重要な施策に的確に対応する予算であると評価をしております。
具体的には、産業の振興と雇用の創出・確保に向けては、観光誘致対策事業や通信コスト低減化支援事業に引き続き取り組むほか、新たに金融特区新ビジネス創出支援事業や、おきなわブランド豚作出事業などを実施する経費が計上されております。
科学技術の振興については、沖縄科学技術大学院大学の設置に向けた先行的事業の支援や県内健康食品の付加価値向上のため、機能性機構解明の研究を実施する経費などが計上されております。
環境共生型社会の形成を図るため、産業廃棄物管理型最終処分場の整備に向けた調査検討経費が措置されております。
健康福祉社会の実現と安全・安心な生活を確保するため、地域における子育てを支援するとともに、難病患者の支援等を実施する難病相談・支援センターを設置するための経費が計上されております。
多様な人材の育成と文化の振興を図るため、教育サポーターを小中学校に配置するほか、博物館新館の開館に向け展示資料の充実を図ることとしております。
持続的発展を支える基盤を整備するため、長年の懸案でありました新石垣空港の設計等に着手するほか、離島・過疎地域等の振興を図るため人材育成や介護サービスを活用した地域ケアシステムの構築に要する経費が計上されております。
さらに、基地問題の解決促進と駐留軍跡地の利用促進につきましては、大規模駐留軍跡地利用の促進にも配慮がなされております。
甲第1号議案の予算案に対しまして、このうちの国民保護対策事業は国民保護計画の策定等の経費が計上されております。
去る3月25日に閣議決定されました「国民の保護に関する基本指針」を受け、都道府県の国民保護計画は平成17年度中に策定するよう国から要請されております。このことから、県でも平成17年度より本格的に国民保護計画の作成作業に着手することとしておりますが、本県は去る大戦における悲惨な沖縄戦の経験、島嶼県、米軍基地が集中していること等の特性があることから、国民保護の取り組みにおいては何よりも県民の理解を得ることが重要であり、年度早々から計画素案の検討作業とあわせ、市町村や関係機関、県民への法制の普及啓発活動が必要であります。
また、国民保護対策事業は、条例により設置される国民保護協議会の開催運営に係る経費以外に国民保護計画の作成に要する経費として調査委託費、旅費、庁内事務経費のほか、市町村や関係機関に対する説明会や広く県民への法制の普及・啓発を図るための国民保護フォーラムの開催経費などを計上しており、県民への理解促進を図りながら円滑に事業を実施するためにいずれも年度初頭より必要な予算であります。
次に、平和創造・発信事業についてであります。
沖縄平和賞は、平和を希求する沖縄の心を国内外に発信するものとして平成13年12月に創設され、平成14年8月にアフガニスタンで医療奉仕活動などを行っている「中村哲を支援するペシャワール会」が第1回平和賞を、平成16年10月には、相互扶助の精神に基づき医療救援と生活状態改善のための支援活動を世界規模で展開している特定非営利活動法人AMDA(アムダ)が第2回平和賞を受賞いたしました。両団体の活動は、恒久平和の創造に貢献するために創設された沖縄平和賞の趣旨にも通ずるものであり、非常に意義深いものだと考えております。
また、疎開関係者交流事業は、平成17年度が太平洋戦争終結から60年の節目の年になることから、当時お世話になった方々を招待し記念式典等を開催することにより、本県と疎開先の方々との平和交流の促進が期待されるとともに、沖縄の平和に対する思いと新しい沖縄の創造に向けた決意を県内外に発信するものであります。
今回の平成17年度当初予算で審議されております平和創造・発信事業につきましては、第3回沖縄平和賞の準備や疎開関係者交流事業等に必要な経費であり、適正な予算措置であります。
次に、市町村合併支援事業についてであります。
今日、市町村におきましては住民の生活圏の拡大や少子・高齢化の進行などを背景に、これまでの画一的な地域社会の発展から地域の特色を生かしたまちづくりが求められております。こうした中で住民の行政に対するニーズも多様化・高度化しており、現状に対応していくためにはこれまで以上に行財政の効率化・広域化が必要になっております。また、地方分権の担い手である基礎自治体としての市町村には、主体的な地域づくりを進め活力に満ちた地域社会を実現していくためにより一層の行財政基盤の充実強化を図ることが求められております。
こうしたことから、地域の自主性・自律性を高め、将来にわたって行政サービスの確保を図るためには市町村合併への取り組みがますます重要になってきており、県が必要な助言や情報提供及びその他の措置を講ずることは当然の責務であり、市町村合併を積極的に推進する必要があります。
次に、特別自由貿易地域振興費についてであります。
経済がグローバル化する中にあって、自立型経済の構築や抜本的な雇用情勢の改善を図るためには、県内企業の育成を図るとともに国内外からの企業誘致が重要であります。
このことから、沖縄県は加工交易型産業や情報通信関連産業等を県経済を牽引する重点産業と位置づけ、各種優遇制度などを活用して本県経済への波及効果等が期待できる企業誘致に取り組んでいるところであります。引き続き特別自由貿易地域等の優遇措置を活用して、高い技術力や世界市場を視野に入れたノウハウを持つ国内外の企業の立地を促進し、新たな雇用の場の創出と産業の振興を図ることが必要であります。
次に、那覇港開発推進費についてであります。
那覇港管理組合は、那覇港の整備に当たり確実な利用需要の見込みや戦略的に優先度の高い港湾施設から整備を進めることとしており、県としても引き続き支援していく必要があります。
平成17年度は、まず最初に新港埠頭については平成18年1月からの2バース体制によるトランシップ事業の開始に向けて年内に2番目のバースを完了することとなっております。2番目に、港湾貨物の円滑な輸送確保のため臨港道路の整備等を図る必要があります。3番目に、那覇港及びその背後圏域の環境保全のため港湾整備で発生するしゅんせつ土砂及び一般廃棄物等を受け入れる廃棄物埋立護岸事業の推進を図ることとしております。これらの整備促進等のため必要となる負担金が計上されているところであります。
次に、福祉関係予算でございますが、少子・高齢化社会を迎える中において、次世代を担う子供や高齢者、障害のある人が健やかで生き生きと暮らせる社会の形成や、県民が安心して暮らせる保健医療の充実を図る必要があります。
平成17年度予算においては、認可外保育施設への保育士派遣による保育指導を実施するほか、放課後児童クラブにおける障害児の受け入れに対する支援、認可外保育施設入所児童に対する健康診断等に要する経費などが拡充されております。
また、医療保険適用外の特定不妊治療に要する費用の一部を助成し、不妊に悩む方々の経済的負担を軽減する経費が新たに盛り込まれたほか、障害者施設、老人福祉施設、児童福祉施設等の施設整備や医学臨床研修など、健康福祉社会の実現に向けた各事業費が計上されております。
さらに、使用料及び手数料の予算計上についてでございますが、使用料及び手数料につきましては県の貴重な自主財源の一つであり、受益者負担の原則に基づき定期的な見直しを行うとともに、その金額については提供するサービスに要するコストを踏まえ設定することが基本とされております。その際、他の地方公共団体及び民間の類似施設の状況等も勘案し、公平・均衡のとれた適正料金が設定されているものであります。
平成17年度予算に係る使用料及び手数料につきましても、このような観点から工業技術センターに係る使用料及び手数料や沖縄県高等学校授業料などの定期的な見直しが行われるものであり、適正であると考えております。
以上申し上げました事業以外にも、平成17年度予算は厳しい財政状況の中で緊急かつ重要な施策・事業に重点的に予算配分されており、自立型経済の構築に向けた産業振興策を中心に県民生活の向上に向けた施策の充実を図るなど、沖縄振興計画に基づく第2次分野別計画の初年度にふさわしい予算であります。
知事を初め執行部の皆さんに敬意を表するとともに、成立した予算の効率的な執行を希望するものであります。
平成17年度沖縄県一般会計予算の原案に賛成する立場からの討論を終わりますが、議員各位におかれましては何とぞ御理解いただき、予算原案に賛成していただきますようよろしくお願いを申し上げます。
○前田 政明 私は、日本共産党を代表して、甲第1号議案平成17年度沖縄県一般会計予算修正案に賛成し、甲第1号議案平成17年度沖縄県一般会計予算に反対の討論を行います。
乙第10号議案沖縄県国民保護協議会条例、乙第11号議案沖縄県国民保護対策本部及び沖縄県緊急対処事態対策本部条例については、文教厚生委員会で全会一致で継続審議となりました。
私は、文教厚生委員としてこの「国民の保護に関する基本指針」、これを中心に質疑をさせていただきました。その中で結論的に継続審議になったということは、私は、沖縄県議会の県議会議員が沖縄戦を体験した県民を代表して極めて良識のある本当にすばらしい決断を文教厚生委員会で全会一致で下すことができたことは、多くの全国の平和を願い、そしてこの国民保護法の実態が何なのかということを危惧しているそういう方々にも大変貴重な対応になったと思います。そういう面では文教厚生委員会に属しておりますけれども、私は新米でございますけれども、先輩方を含めてすべての議員各位の皆さんに心から敬意を表したいと思います。
日本共産党は、1922年7月15日に創立されました。その当時から一貫して侵略戦争に反対した党であります。以前の自民党の教科書の中にも、他の政党と違い日本共産党は戦争に反対をした、そういう面で国民的な立場では道徳的権威を持っているということを自由民主党の教科書に書いてありました。しかし、残念ながらこの教科書は今は使われていないそうであります。それも踏まえて、当然私ども日本共産党はアメリカの行う戦争に自衛隊と国民、地方自治体を巻き込むこの有事関連法案、国民保護法案には反対であります。
しかし、私は文教厚生委員会で質疑に応ずる態度としては、その我が党の見解を述べるよりも実質的に今行われようとする国民保護法の中身は何なのかということを中心に質疑をさせていただきました。そしてその中で、文教厚生委員会の中でお互い共通したものは、この中に「国民の保護に関する基本指針」についての中で、まず攻撃をされやすい場所はどういうところかと書いてあるんです。それは、大型の輸送機が離発着可能な空港が存在する地域が目標となる可能性が高く、当該空港が地理的に小型船舶等の接岸容易な地域に隣接している場合には特に目標となりやすい。着上陸侵攻の場合に、それに先立って航空機や弾道ミサイルによる攻撃が実施される可能性が強い。これは那覇空港、那覇軍港、そういう面でいわゆる嘉手納や那覇軍港なり那覇港なりが攻撃された場合に、一体沖縄県民は救われるのかと、県庁は残るのかというふうに質疑もしました。部長は、核シェルターも必要ではないかというとんでもない答弁を少しやりかけましたけれども、いずれにしろこの質疑を通じて思ったことは、やはり戦争はさせてはならないということ。そういう面では私が今議会の一般質問で国民保護法の
質問をやりました。そうしたら沖縄県当局は、「沖縄県民は去る大戦での悲惨な地上戦の経験から、有事の際の国民の保護がいかに困難なものであるかを身をもって体験しております。県としては、有事が発生しないよう政府においてはこれまでにも増して不断の外交努力を行っていただくことが何よりも重要であると考えております。」と。これは当然のことだと思います。
それで、本題に入りますけれども、私は、こういう道理にかなった継続審議案に対して、当然、議員各位の皆さんが賛成するものじゃないかなと思っておりましたが、読み上げます。
そういう面で、私は少なくとも言論の府にある議員としては、この関係条例が成立してない中での国民保護対策事業費の1735万9000円は削除して予備費に組みかえるべきではないかなというふうに当然考えております。それは、予算編成権のある当局が議会の権能である条例制定権を無視して、予算編成の根拠であるべき国民保護対策事業の関連条例を制定していないにもかかわらず、国民保護対策事業という名称で予算を計上することは許されません。
このような不当な行政対応に対して、当然、条例制定権を持つ県議会としては予算を修正する動議を出して当局の不当な対応を訂正するのは県民の代表である県議会としては当然のことではないでしょうか。与野党を超えて予算の根拠は条例に基づくものという立場から、当局に訂正を求めることは議会の権能であります。そういう面で、私はこの議会の権能をみずから失うようなことがあってはならないと思います。修正案に対する議員各位の御賛同を心から訴えるものです。
修正案を除く原案の一般会計予算に反対する討論を行います。
地方自治法第1条の2「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。」と定めています。今、政治に最も求められていること、それは弱肉強食、もうけと効率だけを重んじるのではなく、国民・県民の目線に立って一人一人の人間が大切にされる連帯の社会を築くことではないでしょうか。
2005年度の政府予算が自公両党の賛成多数で成立しました。定率減税の半減、介護保険制度の改悪、国立大学授業料の値上げなど国民には増税、負担増ばかりが目立つ一方で、大企業、高額所得者への優遇税制はそのままです。経済への影響も顧みず無謀な国民負担増・大増税路線に踏み込んだ小泉内閣の国民いじめの本質が見えてきます。
2005年度予算の最大の特徴は、大増税路線への第一歩として、皆さん、来年の2006年度には定率減税を廃止する、そして2007年度からは消費税増税という増税のレールを敷いたことであります。家計所得が減少している中での増税という異常な政策による国民への負担増は、社会的に弱い立場にある人々にとってははかり知れないものであります。
例えば、65歳以上のお年寄りの場合を見ても深刻です。高齢者人口の4分の1に及ぶ負担増となる。これまで実施された社会保険料の引き上げや老齢者控除の廃止などに加えて、高齢者の住民税非課税限度額の廃止に連動して国保税が上がります。介護保険料が連動して上がることになります。こんな経済状況のもとでこれほどまでに弱者をいじめる政治というのはあるでしょうか。生活設計が成り立たない、これは国民・県民の悲痛な声であります。
国と地方の財政のあり方について、三位一体改革が本格的に実施されることも2005年度予算の大きな特徴の一つです。地方六団体が三位一体改革に一定の期待を寄せたのは、国のひもつき補助金を減らして税源を地方に移譲することによって地方自治体の自主性が高まるのではないかという点でした。改革の対象となった補助金負担金の多くは国民健康保険や義務教育などの費用で、地方自治体にとっては義務的経費であり、地方自治体の裁量が大きく発揮される分野ではありません。
そもそも三位一体改革についての政府の最大のねらいは、地方分権の推進という看板とは裏腹に、地方への国の支出を削減するという点にありました。この結果、改革の全体像も地方財政の圧迫と住民サービスの切り捨てにつながる危険性をはらんだ内容になっております。このような地方自治体と住民に犠牲を押しつける三位一体改革のもとで最もその影響を受けるのは沖縄県であります。住民の暮らしと福祉を守る地方自治体の役割からすると、この問題は極めて重要であります。
さて、2005年度の県予算は、2004年度の当初予算に比べて約154億1700万円の減少で5859億3300万円となりました。県は、特定財源や基金などを取り崩して対応しておりますが、県の借金は2005年度の一般会計当初予算を上回る6339億円に達すると見込まれています。政府の進める三位一体改革は、財政基盤の弱い本県財政に大きな影響を与えるものであり、県はこの三位一体改革に反対すべきです。しかし、稲嶺県政は三位一体改革は歳入歳出両面での地方の自由度を高め、地方がみずからの責任で行政サービスを選択できる幅を拡大するものであり、地方公共団体の自律的・自主的な行政運営を確保し、地方分権を推進する観点から重要なことと考えておりますと、三位一体改革を推進する立場に立った県民と県内市町村に対する配慮に欠ける予算案となっています。
第1点目は、基地関連予算については、国の辺野古への新基地建設と那覇軍港の浦添地先への移設のための予算であり、21世紀の長きにわたって沖縄に米軍基地を押しつける内容となっています。稲嶺県政は、辺野古の新基地建設計画を中止し、普天間基地の閉鎖・撤去を訴えて県民の願いにこたえるべきであります。ジュゴンの保護や貴重なサンゴや海藻類を保護し、世界の宝である辺野古の海の環境破壊を進める不当なボーリング調査を中止させるべきです。稲嶺県政は、今こそ代替施設なしの普天間基地の閉鎖・撤去と辺野古への新基地建設中止を日米両政府に求めるべきときであります。
第2点は、この長期不況のもとで苦しむ県民の暮らしを守る予算について、政府の介護保険制度の見直しは多くのお年寄りにさらなる負担を押しつけるものとなっています。要支援・要介護1の方々が在宅介護サービスの4割を超えて利用しています。在宅で生活をするために必要な家事介護が原則として利用できなくなるとの改定内容です。
このような状況のもとで、これまで実施され喜ばれてきた年9万円の高齢者おむつ代助成制度は、平成18年度をめどに廃止という当局の当初案よりも早く今回全面廃止となっていることは、本当に県民に冷たい県政と私は実感をいたしました。
国民健康保険制度の運用状況も大変深刻な状況です。国保税が払えずに滞納している世帯が5万3079世帯、短期保険証の世帯が2万38世帯、窓口全額自己負担になる資格証が123世帯、病気になって病院に行った場合にその国民健康保険証の交付されていない未交付世帯が1万405世帯となっています。この深刻な状況のもとで国民健康保険料の減免減額制度の充実が求められております。県として市町村の国保運営を補助・助成することが強く求められております。
第3点は、この長期不況のもとで高校授業料の滞納による退学処分になった生徒が1名、出校停止処分が30校で467名に上ることが私の質疑で明らかになりました。
高校授業料は値上げをする、減免減額制度は在校生の8%の枠ということで校長が教育委員会に授業料の減免減額の申請をする場合に8%以内に抑え込む内容の提出文書の様式であることも明らかになりました。沖縄県に次いで失業率第2位の大阪府などは在校生の20%を超えての減免減額制度が適用されています。減免減額制度の基準も明確にして父母にも知らせていく必要があります。減免基準に該当する場合は、大阪府では枠を制限しないで適用しております。沖縄県の対応は、経済的理由で生徒の学ぶ権利を保障する、憲法と教育基本法の趣旨をしっかりと受けとめるものになっているとはいえません。現在でも約2000名の生徒が申請しても適用されておりません。高校授業料の減免減額制度の早急なる充実に向けた改善を強く要求するものです。
大型開発事業の見直しが強く求められております。県、那覇市、浦添市で構成する那覇港湾一部事務組合が進めている大規模な港湾建設事業はこれまで約1000億円が投入されてきました。財政が厳しいときだからこそ税金の使い道を県民本意に切りかえなければなりません。
那覇港湾事業計画について予算特別委員会の私の質疑で次のことが明らかになりました。現在、那覇港で取り扱っている外国貨物量は約7万TEUであること。このほとんどは米軍・軍属の物資であると思います。那覇港湾計画では現在の11倍の約80万TEUを見込んでおります。この目標達成は全く見通しがありません。現在の9号埠頭、10号埠頭の完成した処理能力は40万TEUであります。外国の今度管理する合弁会社、10年後の最高のこの貨物目標は25万TEUであるわけであります。
以上のことから、229億円をかけてこれから11号埠頭を建設するということはこれはやめるべきで、県民の暮らしを守るための予算になることを指摘しました。今後15年間でこういう専門家も成り立たないと言われているこの事業に4400億円という巨額の財政投入をしようとしている計画、これがハブ港湾事業です。現在、採算が見込めないどころか年々莫大な負担がかかってくることになりますし、需要もない港湾をつくる計画は直ちに見直しをし中止すべきであります。
中城湾の特別自由貿易地域も巨額の事業費を投入して特別自由貿易地域をつくられましたが、その土地は89.6ヘクタールのうち約10ヘクタールしか利用できてないというのも質疑の中で明らかになりました。そういう状況にもかかわらず、特別自由貿易地域、港・航路のしゅんせつ土砂の捨て場として泡瀬干潟埋立事業を行おうとすることはとんでもないことであります。
以上、長期不況のもとで苦しくなっている県民生活を支える心の通った温かい予算とは言えず、自公・小泉内閣の構造改革、三位一体改革の痛みを県民に押しつける予算であり、採算性を無視した大型公共工事を推進する一方で福祉切り捨ての予算となっております。採算性を無視したむだな大型公共工事の中止と見直しを強く求めるものです。
議員各位の御賛同を心からお願いをし、甲第1号議案平成17年度沖縄県一般会計予算修正案に賛成し、甲第1号議案平成17年度沖縄県一般会計予算に反対する討論を終わります。
○比嘉 京子 ただいま議題となりました甲第1号議案平成17年度沖縄県一般会計予算の原案の一部に反対し、修正案に賛成する立場から社大党を代表し討論を行います。
今議会には、甲第1号議案とともに乙第10号議案沖縄県国民保護協議会条例及び乙第11号議案沖縄県国民保護対策本部及び沖縄県緊急対処事態対策本部条例が提出されております。
乙第10号議案及び乙第11号議案につきまして文教厚生委員会で国民保護法の背景、「国民の保護に関する基本指針」の内容等について真剣に討論をした結果、さきの大戦による体験にかんがみ県民の生死にかかわる重大な条例であるという認識から、文教厚生委員会では全会一致で継続審査となりました。これは当然のことであり、県議会の良識が機能した結果であると評価するものであります。
さて、国民保護対策事業費にかかわる乙第10号議案、乙第11号議案について、我が党の見解を述べさせていただきます。
2004年6月14日に成立した有事関連法の一つであります国民保護法は、残念ながら有事関連法制同様、国民生活、人権保障、統治機構を大きく変容させる可能性を持ち、国民的議論を行う必要があるにもかかわらず衆参両院とも十分な論点整理や審議を行わず、また法案の必要性や問題点を国民に示さないまま拙速に審議・採決されました。国会議員の中には、法案を読み込んでいない議員も少なくなかったことが指摘されております。ましてや国民のどれくらいが周知しているのでしょうか。このように論議を尽くさず、拙速な法案制定であったことに最大の問題があります。
次に、国民を保護するための措置の実行性に問題がありながら明確な説明がないことであります。
具体的には、平時から国民に危機意識を増幅させる可能性、有事のときのみならず平時においても国民の自由を規制する危険性、国民の知る権利を制約する危険性など憲法の視点から検証と説明責任が問われております。
さらに、「国民の保護に関する基本指針」の根幹である武力攻撃事態等いわゆる武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態の判断の不透明さは、さきのイラク戦争の大義の変化に見られるように情報操作の危険性も否定できません。さらに、武力攻撃事態を地上部隊による着上陸侵攻、ゲリラ特殊部隊による攻撃、弾道ミサイル攻撃、航空攻撃の4つの類型に分類し避難方法を提示しておりますが、この避難についても非現実的であり、この内容でどれだけの国民の生命を守ろうとしているのか疑問であります。この法の目的自体に犠牲者が出ることをやむなしとしているいわゆる被害最小化のための措置が明記され、住民全員の避難は不可能であるという前提に立っています。また、原子力施設への攻撃、生物化学兵器による攻撃への対策は救いがたい内容であります。
このように国民保護法及び国民保護基本方針は、国民を保護するというより国民を統制する法律であると言わざるを得ません。その証拠にさきに制定された有事法制3法案、今回、国民保護法を含む有事法制7法案3条約承認案件、とりわけ今回の米軍支援法案、自衛隊法改正法案、特定公共施設等利用法案、有事に際し米軍に役務も弾丸も提供可能にする「ACSA法」などから見えてくるものは、我が国は米国の戦争に人も物も協力できる国づくりを目指しているのではないかと懐疑的にならざるを得ない状況があります。
沖縄県民が去る大戦から学んだことは、二度と戦争を起こさないことであります。我々の最大の責務は日本国憲法を遵守し、国際平和維持のための外交施策を積極的に遂行していくことにほかなりません。有事法制そのものが平和と民主主義にとって不要なものであります。
よって、国民の犠牲を前提にした国民保護法及び国民保護基本方針を実施するための国民保護対策事業費1735万9000円を削除し、予備費に組み入れる修正案に賛成し、原案に反対の意を表明いたします。
政治に携わる者の最大の任務は、戦争につながるすべてのものを排除していくことであります。良識ある議員諸氏の御賛同を賜りますようお願いを申し上げ、甲第1号議案の修正案に賛成し、原案の一部に反対する討論といたします。
○議長(外間盛善) 以上で甲第1号議案に対する討論は終わりました。
次に、甲第21号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
外間久子君。
〔外間久子君登壇〕
○外間 久子 私は日本共産党県議団を代表して、甲第21号議案平成17年度沖縄県中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計予算の反対討論を行います。
中城湾港の泡瀬干潟は、世界的にも貴重な湿地帯であると評価され、県の環境指針でも第一級に保全すべき地域として指定されております。渡り鳥の飛来地としてラムサール条約に登録する価値を国際的な環境保護団体や環境省もその貴重さを認めております。
泡瀬干潟埋立事業の目的は、隣接する新港地区の特別自由貿易地域、港や航路のしゅんせつ土砂の捨て場として海洋リゾート地域をつくることです。しかし、新港地区のこの特別自由貿易地域の構想も埋立地は遊休化しております。特別自由貿易地区の89.6ヘクタールのうち、利用されている土地は約10ヘクタールにすぎないです。今、港や航路のしゅんせつの緊急性は全くありません。また、埋立後の事業計画もめどが全く立っていないずさんなものです。立地希望のホテルはありません。各施設のめども立っておりません。貴重種の海草や生物を犠牲にしての埋立事業ですが、埋め立ての前提の移植による海草保全は失敗しています。数々の世論調査でも埋立反対が6割を超えております。バブル期の実現不可能な事業計画でもって埋め立てを強行するのは許されません。埋め立てで破壊された自然の回復は不可能です。埋立後の事業の見通しさえ立たない全く無謀な計画であり、当然賛同することはできません。
以上、反対の理由を述べ、議員各位の御賛同をお願い申し上げ、甲第21号議案平成17年度沖縄県中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計予算に対する反対の討論を終わります。
以上です。
○岸本 恵光 甲第21号議案平成17年度沖縄県中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計予算に自由民主党を代表して賛成の立場で討論を行います。
本予算は、泡瀬地区埋立事業における元金償還金、長期債利子の償還等に要する経費であります。
泡瀬地区埋立事業は、沖縄市を中心とする中部圏東海岸地域の活性化に資するため、地元沖縄市民の強い要請を受けて沖縄市において昭和62年に東部海浜地区埋立構想として位置づけられたのが始まりで、現在は中城湾港泡瀬地区埋立事業として国・県により事業が進められております。
沖縄市を含む本島中部圏東海岸地域は、西海岸地域に比べて活力が低下しており、雇用創出効果のある新たな経済振興策が求められております。そのため、中城湾港泡瀬地区において集客性の高い機能を導入し、産業の核を形成するための拠点地区開発を行うことにしております。
また、当該事業は中城湾港新港地区の港湾整備とも密接な関連のある事業であり、新港地区整備事業は物流の那覇港一極集中を緩和し、県土の均衡ある発展を図るための重要施策であります。平成11年度には新たな沖縄振興策の目玉として新港地区の一部122ヘクタールが特別自由貿易地域に指定されたことから、これを支援する意味からも新港地区東埠頭の港湾整備は重要かつ緊急を要するものであります。
現在、東埠頭においては、背後の用地造成や岸壁の整備がほぼ完了し、航路・泊地のしゅんせつ工事を残すのみとなっております。しかし、多量のしゅんせつ土砂が発生することから、その受け入れ場所の確保が問題となっております。そのしゅんせつ土砂は水はけが悪い軟弱土であるため船で遠くに運ぶには適さず、しかも土量も710万立方メートルと大量なため広大な土地を必要とすることから、周辺陸域に受け入れ場所を確保することは困難な状況にあります。
このような事情もあって、近隣の泡瀬地区においてしゅんせつ土砂を埋立資材として有効に活用し、新港地区と地域活性化の拠点となる用地の確保を同時に図る事業が推進されることになったのであります。
また、泡瀬干潟はシギ・チドリ類などの飛来地として重要であることから、当該事業の実施に当たっては開発と環境との調和を図ることに配慮した整備について検討を行っており、その結果、既存陸域から約200メートル離した出島方式とし、さらに埋立面積を縮小することにより泡瀬干潟の約8割を残し、自然石を用いた石積み緩傾斜護岸の採用や人工干潟、そして野鳥園等の新たな環境を創造するなど環境へ配慮を行う計画となっております。
また、事業の実施に当たっては学識経験者等で構成する環境監視委員会及び環境保全・創造検討委員会を設置し、環境保全対策について指導助言を得ながら慎重に事業が進められているところであります。このため、泡瀬埋立事業は沖縄市や中部圏域の未来、ひいては沖縄県発展のためにぜひ強力に推進すべき事業であります。
議員諸氏の予算原案に賛成していただきますようお願い申し上げ、賛成討論を終わります。
○議長(外間盛善) 以上で甲第21号議案に対する討論は終わりました。
以上で通告による討論は終わりました。
これをもって討論を終結いたします。
休憩いたします。
午後2時13分休憩
午後2時13分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
これより甲第1号議案から甲第24号議案までの採決に入ります。
議題のうち、まず甲第1号議案を採決いたします。
まず、本案に対する新里米吉君外17人から提出された修正案について採決いたします。
お諮りいたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(外間盛善) 起立少数であります。
よって、修正案は、否決されました。
――――――――――――――
○議長(外間盛善) 次に、原案について採決いたします。
お諮りいたします。
原案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(外間盛善) 起立多数であります。
よって、甲第1号議案は、原案のとおり可決されました。
――――――――――――――
○新里 米吉 議長。
○議長(外間盛善) 休憩いたします。
午後2時14分休憩
午後2時15分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
次に、甲第21号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(外間盛善) 起立多数であります。
よって、甲第21号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
――――――――――――――
○議長(外間盛善) 休憩いたします。
午後2時15分休憩
午後2時16分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
次に、甲第2号議案から甲第20号議案まで及び甲第22号議案から甲第24号議案までの22件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案22件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、甲第2号議案から甲第20号議案まで及び甲第22号議案から甲第24号議案までは、原案のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第11 議員提出議案第3号 タクシー事業等の「緊急調整地域」の継続指定に関する意見書を議題といたします。
提出者から、提案理由の説明を求めます。
仲里利信君。
――――――――――――――
〔議員提出議案第3号 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔仲里利信君登壇〕
○仲里 利信 ただいま議題となりました議員提出議案第3号について、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明申し上げます。
タクシー事業については、平成12年2月から規制緩和が実施されておりますが、沖縄本島営業区域は平成14年9月1日から平成17年8月31日まで、国土交通大臣から全国で唯一の緊急調整地域に指定されております。
指定の理由は、沖縄本島地域におけるタクシーの過剰な車両数、輸送人員や営業収入の減少などが特に考慮されたものと思われますが、同時に、本来、緊急調整地域の指定があくまでも緊急かつ異例の措置であることや、指定の間にタクシー事業者みずからが需給バランスの回復や輸送サービスの改善・向上等を図るべきであるとする制度の趣旨を考えると、指定の間、タクシー事業者は自助努力を重ね指定の要件の改善に努め、規制の緩和につなげていくことが期待されているものであります。
もとより、本県のタクシー事業者もこのような仕組みを十分承知の上であえて指定を要望し、これまでさまざまな改善策に取り組んだわけであります。残念ながら、タクシー事業者の自助努力にもかかわらずタクシー事業者を取り巻く諸環境は一向に改善されず、平成14年の指定当時よりもさらに悪化していると言わざるを得ない状況であります。このため、再度、沖縄本島営業区域を緊急調整地域として指定するよう要請する必要があるとの考えに立ち、本議案を提出した次第であります。
意見書を朗読いたします。
〔タクシー事業等の「緊急調整地域」の継続指定に関する意見書朗読〕
以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
なお、本議案につきましては、その趣旨を関係要路に要請するため議会代表を派遣する必要があるとの意見の一致を見ておりますので、議長におかれましてはしかるべく取り計らっていただきますようお願い申し上げます。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第3号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(外間盛善) これより議員提出議案第3号 タクシー事業等の「緊急調整地域」の継続指定に関する意見書を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第3号は、原案のとおり可決されました。
――――――――――――――
○議長(外間盛善) ただいま可決されました議員提出議案第3号については、提案理由説明の際提出者から、その趣旨を関係要路に要請するため議員を派遣してもらいたいとの要望がありました。
よって、お諮りいたします。
議員提出議案第3号の趣旨を関係要路に要請するため議員5人を派遣することとし、その期間及び人選については議長に一任することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第12 議員提出議案第4号 乳幼児医療費助成の実施に伴う国民健康保険国庫負担金減額措置の廃止等に関する意見書を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
金城 勉君。
――――――――――――――
〔議員提出議案第4号 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔金城 勉君登壇〕
○金城 勉 ただいま議題となりました議員提出議案第4号について、提出者を代表して提案理由を御説明申し上げます。
乳幼児期は医療を必要とする機会が多く、また体づくりの基礎を築く重要な時期であります。この大事な時期に必要となる医療を必要なときに受けさせることは何よりも健やかな子育てを支援することにつながることであり、社会に課せられた最優先の責務であります。本県では、乳幼児の病気の早期発見・早期治療を促進し、健康の保持増進を図るため乳幼児の健康政策として平成11年度から最も医療を必要とする機会の多い3歳未満児まで、平成15年度からは入院についてのみ5歳未満児まで助成対象年齢を引き上げて乳幼児の医療費を助成しております。
しかしながら、各地方自治体においては、近年の厳しい財政状況から必要かつ十分な対策がとられているとは言えない状況であり、このため就学時前までの対象年齢の拡大や現物給付についての要望が数多く表明されております。子供を安心して生み育てる環境づくりの推進は国の責務であり、各種施策が推進されるとともに、その機運が高められる環境づくりが必要不可欠であります。
また、国は、医療費の窓口における自己負担の減免を行っている場合には、一般的に医療費の増大が見られるということから法定どおりに徴収している市町村との間の不公平が生ずるとして、法令に基づき国庫負担の減額を行っておりますが、これは地方自治体への制裁的な措置であり、新たに現物給付を実施しようとする地方自治体にとっては大きな障害となるものであります。そしてこのことは何よりも国が一方で進めている少子化対策推進の流れに逆行するものであります。
以上申し述べた理由により、国の責任において6歳までの未就学児を対象として現物給付による医療費無料化制度を創設するとともに、これが実現されるまでの間は国民健康保険国庫負担金の減額措置を行わないよう関係要路に要請するため本議案を提出した次第であります。
意見書を朗読いたします。
〔乳幼児医療費助成の実施に伴う国民健康保険国庫負担金減額措置の廃止等に関する意見書朗読〕
以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第4号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(外間盛善) これより議員提出議案第4号 乳幼児医療費助成の実施に伴う国民健康保険国庫負担金減額措置の廃止等に関する意見書を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第4号は、原案のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第13 議員提出議案第5号 空手の日の宣言に関する決議を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
金城 勉君。
――――――――――――――
〔議員提出議案第5号 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔金城 勉君登壇〕
○金城 勉 ただいま議題となりました議員提出議案第5号について、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明申し上げます。
1936年10月25日は、今では世界じゅうの空手家や多くの人々になじみとなっている「空手」という表記が公式に決定された特別な日であります。我が沖縄を発祥の地とする空手は、今や世界の至るところに普及するとともに、地域的な文化ではなくグローバルな文化となり、武道文化・武道スポーツのナンバーワンの地位を確立しています。これは空手が単に沖縄文化というだけではなく、世界に通用する文化として大衆にこよなく愛されて支えられるとともに、先人たちの創意工夫によりあらゆる歴史の重さと評価に耐えて伝承・発展させたたまものであります。
また、1999年には第1回沖縄伝統空手道・古武道世界大会が沖縄で開催され、世界じゅうから多くの選手が参加し成功裏に終わっております。空手を今後さらに普及させることは、すべての人々の幸福と健康づくりに貢献するものと思料いたします。空手は世界に誇る沖縄文化であり、県民への一層の理解を図るとともに、その存在を世界じゅうに向けて発信することは大変重要な意義があると思料いたします。その手段の一つとして10月25日を「空手の日」とすることを宣言するため本議案を提出した次第であります。
決議文を朗読いたします。
〔空手の日の宣言に関する決議朗読〕
以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第5号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(外間盛善) これより議員提出議案第5号 空手の日の宣言に関する決議を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第5号は、原案のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第14 議員提出議案第6号 県立病院及び公立病院の医師の確保を求める決議を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
金城 勉君。
――――――――――――――
〔議員提出議案第6号 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔金城 勉君登壇〕
○金城 勉 ただいま議題となりました議員提出議案第6号について、提出者を代表して提案理由を御説明申し上げます。
本県は、島嶼県という地理的特性から自己完結型の医療体制を余儀なくされていることや、昭和47年の復帰に伴い国民健康保険の適用等により急増する医療需要への対応が立ちおくれたことから、各保健医療圏では中核となる県立病院を急速に整備する必要が生じ、そのため県立病院主導により医療供給体制が図られてきました。
また、県立病院以外の公的医療機関、とりわけ市町村立の医療機関が全国に比べて少ないことや島嶼県であることなどから、救急救命医療や高度・特殊医療、離島・僻地医療、医療従事者の養成等においても県立病院は大きな役割を担わなければならない状況が続いております。現在、各保健医療圏の中核となる病院として県立が7病院、公立が1病院それぞれ開院しておりますが、平成16年から新医師卒後の臨床研修制度が発足したことや、なり手の少ない診療科目等もあって県立北部病院の産婦人科の休止、県立中部病院附属津堅診療所の常勤医師や県立八重山病院の脳外科医の後任の未定等の問題が表面化し社会的な問題となっており、県立病院の医師不足の解消は喫緊の課題となっています。
また、公立久米島病院でも県立病院と同様に常勤医師が配置されず、一部の診療科の休止や救急医療への対応が困難となっており、地域住民に大きな不安を与えております。
このようなことから、県立病院や公立久米島病院の常勤医師の安定的確保と医師の供給体制の確立に向けた体制づくりを図ることを強く要請するため本案を提出した次第であります。
決議文を朗読いたします。
〔県立病院及び公立病院の医師の確保を求める決議朗読〕
以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第6号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(外間盛善) これより議員提出議案第6号県立病院及び公立病院の医師の確保を求める決議を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第6号は、原案のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第15 議員提出議案第7号 沖縄(那覇)~上海間の航空路線の確保に関する要請決議を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
國場幸之助君。
――――――――――――――
〔議員提出議案第7号 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔國場幸之助君登壇〕
○國場 幸之助 ただいま議題となりました議員提出議案第7号について、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明申し上げます。
沖縄と上海を結ぶ航空路線は、平成12年に週2便で運航開始され、その後台湾からのトランジット客の増大などに伴い週5便の運航等の見直しを経て、平成15年10月からは週7便、すなわち1日1便の往復運航として増便されて現在に至っております。この間、同路線は沖縄と中国との人的及び物的な交流・交易の手段として極めて重要な役割を果たしてきました。
もとより、本県と中国との間にはこれまでも長い交流の歴史があり、近年の中国と台湾との関係、本県の地勢的状況を考えますと、今後より一層中国との交流・交易を進めていくことは県民がひとしく望むところであります。
また、本県の基幹産業であり、経済・雇用の命運を担う観光・リゾート産業においては、国内の観光客をターゲットにした誘客宣伝活動を展開し、そのかいもあってこれまでは順調に入域観光客が増加してきましたが、今後の動向を考えるとよりグローバルな展開を図る必要性から外国観光客の誘客を積極的に推進する必要があると思われます。そのため、県では現在沖縄と中国を結ぶ唯一の定期航空路線がある上海に県の上海事務所を設置し、これを拠点として沖縄観光の宣伝活動や上海、ひいては中国の旅行市場の需要開拓を行い、国際交流及び協力を推進する構想を推進しております。
そのやさきに唐突としか思われない週2便への減便計画が発表されたわけで、県民に大きな衝撃と失望を与えるとともに、県の遠大な構想がとんざしかねない重大な事案になり得るものと危惧しております。
このように沖縄と上海とを結ぶ航空路線は、本県の観光・リゾート産業を初めとする産業の振興及び国際交流に大きな影響を与えることから、引き続き同路線の現在の便数を確保する必要があり、本議案を提出した次第であります。
要請決議文を朗読いたします。
〔沖縄(那覇)~上海間の航空路線の確保に関する要請決議朗読〕
以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第7号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(外間盛善) これより議員提出議案第7号沖縄(那覇)~上海間の航空路線の確保に関する要請決議を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第7号は、原案のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第16 陳情5件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長。
――――――――――――――
〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔総務企画委員長 仲里利信君登壇〕
○総務企画委員長(仲里利信) ただいま議題となりました陳情5件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情5件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情5件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第17 陳情3件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
経済労働委員長。
――――――――――――――
〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔経済労働委員長 安里 進君登壇〕
○経済労働委員長(安里 進) ただいま議題となりました陳情3件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情3件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情3件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第18 陳情12件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長。
――――――――――――――
〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔文教厚生委員長 金城 勉君登壇〕
○文教厚生委員長(金城 勉) ただいま議題となりました陳情12件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情12件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情12件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第19 陳情3件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
土木委員長。
――――――――――――――
〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔土木委員長 池間 淳君登壇〕
○土木委員長(池間 淳) ただいま議題となりました陳情3件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情3件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情3件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第20 陳情2件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
少子・高齢対策特別委員長。
――――――――――――――
〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔少子・高齢対策特別委員長 吉田勝廣君登壇〕
○少子・高齢対策特別委員長(吉田勝廣) ただいま議題となりました陳情2件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情2件を採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情2件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第21 閉会中の継続審査の件を議題といたします。
――――――――――――――
〔閉会中継続審査及び調査申出書 巻末に掲載〕
――――――――――――――
○議長(外間盛善) 各常任委員長、議会運営委員長及び各特別委員長から、会議規則第82条の規定によりお手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。
お諮りいたします。
各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
本日をもって議会は閉会となりますが、議員各位には長い会期中、連日熱心な御審議をいただき、議長として心から感謝申し上げます。
なお、今期定例会における議会活動状況は、後ほど文書をもって報告いたします。
以上をもって本日の会議を閉じます。
これをもって平成17年第1回沖縄県議会(定例会)を閉会いたします。
午後2時54分閉会