平成17年(2005年) 第 3回 沖縄県議会(定例会)
第 9号 7月14日
 


○議長(外間盛善) これより本日の会議を開きます。
 日程に入ります前に報告いたします。
 昨日、仲里利信君外13人から、議員提出議案第5号タクシー事業等の「緊急調整地域」の継続指定に関する意見書、議員提出議案第6号市町村合併推進体制整備費補助金の確保に関する意見書、議員提出議案第7号郵政民営化関連法案への慎重な対応を求める意見書、議員提出議案第8号地域経済の活性化を求めるとともに、地域給与制度の導入に際して慎重な対応を求める意見書、議員提出議案第9号尖閣諸島の領有権確保及び同諸島周辺海域の海洋資源調査開発活動の推進に関する意見書、議員提出議案第10号二千円札の流通促進に関する宣言決議、金城勉君外10人から、議員提出議案第11号進行性化骨筋炎の難病指定に関する意見書、議員提出議案第12号母子及び父子家庭等医療費助成の実施に伴う国民健康保険国庫負担金減額措置の廃止に関する意見書、議員提出議案第13号県立浦添看護学校の存続等に関する決議及び浦崎唯昭君外13人から、議員提出議案第14号議長に議会招集権を付与するよう地方自治法の改正を求める意見書の提出がありました。
 その他の諸報告については、お手元に配付の文書により御了承願います。
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   〔諸般の報告 巻末に掲載〕
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○議長(外間盛善) 日程第1 平成17年第1回議会乙第10号議案、同乙第11号議案及び乙第1号議案から乙第3号議案までを議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長。
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   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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   〔総務企画委員長 仲里利信君登壇〕
○総務企画委員長(仲里利信) おはようございます。
 ただいま議題となりました平成17年第1回議会乙第10号議案、同乙第11号議案及び乙第1号議案から乙第3号議案までの条例議案5件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、知事公室長及び総務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、平成17年第1回議会乙第10号議案沖縄県国民保護協議会条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づき、沖縄県国民保護協議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるため条例を制定するものである。
 条例の主な内容は、第1点目に、国民保護協議会の組織及び運営に関し必要な事項を定める。第2点目として、協議会の委員の定数を50人以内とする。第3点目として、協議会に幹事50人以内を置き、協議会の所掌事務について委員を補佐するとの説明がありました。
 次に、平成17年第1回議会乙第11号議案沖縄県国民保護対策本部及び沖縄県緊急対処事態対策本部条例については、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づき沖縄県国民保護対策本部及び沖縄県緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるため条例を制定するものである。
 条例の主な内容は、第1点目に、沖縄県国民保護対策本部及び沖縄県緊急対処事態対策本部の組織及び運営に関し必要な事項を定める。第2点目として、沖縄県国民保護対策本部員は、沖縄県職員のうちから知事が任命する。第3点目として、沖縄県国民保護対策本部に関する規定を沖縄県緊急対処事態対策本部に準用するとの説明がありました。
 本案に関し、戦争を経験した沖縄県で戦争への協力体制をとる条例が本当に必要かとの質疑がありました。
 これに対し、武力攻撃など有事が起こらないように最大限の努力を払うことは必要であるが、万が一起きた場合に住民の被害を最小限にするため、県は県民への周知、避難方法の確立、避難中の不安の除去、基本的人権の尊重等諸問題の解決方法をあらかじめ考える必要があり、そのために条例を制定するとの答弁がありました。
 次に、武力攻撃事態として挙げている4類型が実際に起きた場合に県民を守ることは本当に可能か。島嶼県で多数の離島を抱える本県で県民を速やかに他の地域に避難させることは可能かとの質疑がありました。
 これに対し、国民保護法は、あくまでも予測できない事態である緊急事態や武力事態にどう対応するかが大前提であり、有事が起こることに対して防空壕をつくるなどというものではない。起きた時点でどのように県民の生命を守るかということについて行政として最善の方策をどうとって対応していくか検討・計画するものであるとの答弁がありました。
 そのほか、沖縄戦の位置づけ、評価、教訓とした内容、住民避難の状況及びその理由、条例制定に至るまでの経緯と現在の取り組み状況、放送事業者からの回答内容と話し合いの状況、港湾等特定公共施設や医療事業者等指定公共機関の取り扱い、防災会議が国民保護協議会の業務を担う可能性、第2次世界大戦及び日本の参戦に対する認識と評価、武力攻撃事態対処関連三法及び有事関連七法の整備の背景と憲法第9条との関連、国民保護計画策定手順及び方法と県議会のかかわり、国民保護協議会等に自衛隊が参加する理由、離島住民の避難方法、県民の意見聴取及び啓蒙方法、米軍との連携、国民保護協議会と国民保護対策本部の違い、地域特性に基づく県独自の条例制定の可能性、国民保護モデル計画の位置づけ、外交努力と有事体制の関係などについて質疑がありました。
 次に、乙第1号議案沖縄県石油コンビナート等防災本部条例の一部を改正する条例は、沖縄県石油コンビナート等防災本部員の定数を改めるとともに、石油コンビナート等災害防止法の一部改正に伴う所要の改正を行うものである。
 主な改正内容は、沖縄県石油コンビナート等防災本部条例第2条第1号に定める本部員の定数を8人から9人に改めるとの説明がありました。
 本案に関し、石油コンビナート等防災本部の主な業務は何か、石油タンクの安全点検等も対象かとの質疑がありました。
 これに対し、沖縄県石油コンビナート等防災本部の主な業務は、石油コンビナート等防災計画の作成・修正・推進、重大な事故が起こったときの対策の策定、情報の収集と関係者への伝達などである。石油タンクの保守・管理は消防法など個別の法律で所管しているとの答弁がありました。
 次に、乙第2号議案沖縄県産業廃棄物税条例は、循環型社会の形成に向け産業廃棄物の排出の抑制及び再使用、再生利用その他適正な処理の促進に関する施策に要する費用に充てるため、産業廃棄物税を課する必要があることから条例を制定するものである。
 条例の主な内容は、第1点目に、納税義務者は産業廃棄物を排出する事業者であり、産業廃棄物の最終処分場への搬入が課税の対象となる。第2点目として、課税標準は産業廃棄物の重量であり、税率は1トン当たり1000円とする。第3点目として、徴収方法は最終処分業者による特別徴収を原則とし、自社処分を行う場合は申告納付とする。第4点目として、離島における産業廃棄物の適正な処理を促進させる目的で市町村が設置した産業廃棄物の最終処分場への搬入や公益上の事由がある場合等は課税を免除する。第5点目として、本県の管理型最終処分場の残余容量の逼迫等を踏まえ、排出事業者がみずから管理型最終処分場を設置して自社処分を行っている場合は課税標準についての特例を設けているとの説明がありました。
 本案に関し、今回の新たな税収の使途は何か、不法投棄対策に対してはどのようにする予定かとの質疑がありました。
 これに対し、産業廃棄物税条例の創設に伴う税収は、1、排出抑制・リサイクル等への支援と技術開発支援、最終処分場整備に向けた基金造成、研修事業の実施、4、産業廃棄物不適正処理に対する監視指導及び不法投棄取り締まり体制の強化に充てる予定である。そのうち、不法投棄等の防止対策として、これまで実施していた環境衛生指導員による監視パトロール、市町村と県警察合同のパトロール及び警察官OBによる巡回をさらに充実強化する予定であるとの答弁がありました。
 次に、県が目指している循環型社会の形成とはどのようなことかとの質疑がありました。
 これに対し、循環型社会を形成するため産業廃棄物の排出の抑制、再使用、再生利用、その他適正な処理の促進という形で優先順位をつけて、ごみの減量化及びリサイクルに取り組むとの答弁がありました。
 次に、県内の管理型最終処分場はあと何年使用可能かとの質疑がありました。
 これに対し、動物性や植物性の残渣等いわゆる管理型品目を埋め立てる管理型処分場の残有容量は、2年程度を見込んでいるとの答弁がありました。
 そのほか、産業廃棄物の排出量、税収見込み額の変動理由、新税導入済み県での不法投棄取り締まり効果事例、あわせ処理の状況、沖縄電力からの意見書の内容、不法投棄の実態と対策、産業廃棄物懇話会の審議状況、公共関与による産業廃棄物最終処分場の整備の取り組み、リサイクル商品・製品の状況、産業廃棄物の課税方法、県民への新税のPR方法、中間処理業者と最終処分業者の状況などについて質疑がありました。
 次に、乙第3号議案沖縄県税条例の一部を改正する条例は、地方税法の一部が改正されたこと等に伴い、所要の整備を行うため条例を改正するものである。
 主な改正内容は、第1点目に、食品流通構造改善促進法の規定に基づく資金の貸し付けを受けて取得する共同利用施設に係る課税標準の特例を廃止する。第2点目として、地方税法の改正により賦課期日後に自動車の主たる定置場が県内または県外へ変更された場合には、当該年度の末日に当該変更があったものとみなすこととされたことにより、当該変更があった場合の徴収方法の規定を削除する。第3点目として、平成17年自動車排出ガス規制に合格した自動車の取得に係る税率は、平成17年10月1日から平成18年3月31日までの間に取得される一定のバス、トラック等にあっては100分の1を控除した率とする。第4点目として、年齢65歳以上の者のうち、前年の合計所得金額が125万円以下の者に対する均等割及び所得割の非課税措置を段階的に廃止するとの説明がありました。
 以上が委員会における質疑の概要でありますが、平成17年第1回議会乙第10号議案及び同乙第11号議案の2件については、採決に先立ち護憲ネットワーク、社大・結連合及び共産党所属委員から反対する旨の、自由民主党所属委員から賛成する旨の意見表明がありました。
 採決の結果、平成17年第1回議会乙第10号議案及び同乙第11号議案の2件は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 乙第1号議案から乙第3号議案までの3件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 まず、平成17年第1回議会乙第10号議案及び同乙第11号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
 平良長政君。
   〔平良長政君登壇〕
○平良 長政 討論に入る前に、国民保護法とも関連しますので、一言申し上げたいと思います。 
 米兵による小学生強制わいせつ事件に関連して、高校生のとき米兵から受けた性被害を公表し、基地撤去を願った女性の書簡が明らかになっております。それに関して、昨日、私が党の東門美津子議員が衆院外務委員会で質問いたしました。
 町村外相は、軍隊があるから日本の平和と安全が保たれているという信じがたい発言をしました。軍隊の前には一人一人の人権など侵害されても仕方がないという考えは許すことができません。町村外相に強く抗議をし、発言撤回を求めたいと思います。
 それでは、ただいま議題となりました2月定例会提案乙第10号議案沖縄県国民保護協議会条例と同乙第11号議案沖縄県国民保護対策本部及び沖縄県緊急対処事態対策本部条例について、反対の立場から討論を行います。
 この条例は、昨年6月に国会で成立した有事関連七法案の一つである「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」、いわゆる国民保護法と通称されている法律を受けて、平成17年度中に都道府県が、平成18年度中に市町村がおのおの国民保護計画をつくる目的の条例であります。
 我が沖縄県議会では2月定例会に提案されましたが、沖縄戦の経験から慎重に審議を深める必要があるとのことで、全会一致継続審議になった条例であります。
 全国的にも一昨日の朝日新聞によりますと、沖縄県を含め9県に協議会が設置されず、設置されている県でも、武力攻撃事態の具体的な想定が難しいことなどから、ほとんどめどが立っていない状況のようであります。
 私は、反対討論として4つのことを述べたいと思います。
 1つ、国民保護法とは何か、2つ、沖縄戦の教訓は何か、3つ、指定地方公共機関について、4つ、私たちが進むべき道は何かであります。
 1、国民保護法とは何か。
 そもそも私たちは、さきの大戦の反省から二度と再び戦争をしないと誓って平和憲法をつくりました。9条「戦争の放棄」の条項を持つ我が国で、戦争になったらどこに避難するのか、核攻撃を受けたらどうするか、電気・ガス・水の供給や運送・通信の確保などを細かく規定する条例が本当に必要なのでしょうか。
 学校では、日本は戦争しない国と教えられ、地域に帰れば、戦争の避難訓練を受ける子供たちの矛盾はどうするのでしょうか。今どき、どこの国が何のために我が国に攻めてくるのか。さすがにこのことについて国会でも答弁ができません。防衛白書でも我が国への着上陸侵攻の可能性は低いと分析されております。
 どこに避難するか。
 昨年7月、鳥取県は兵庫県境の住民2万6000人を兵庫県側にバスで避難させるシミュレーションをしたら、11日を要したといいます。那覇市だと4カ月かかる計算となるが、もちろん離島県沖縄で避難など不可能であります。疎開しようにも制空権、制海権を奪われたら、対馬丸事件を持ち出すまでもなく移動は不可能であることは明らかでしょう。
 国は、ことし3月末に「国民の保護に関する基本方針」を発表いたしましたが、第2章に「武力攻撃事態の想定に関する事項」があり、着上陸侵攻や航空攻撃等を想定してその対応について述べております。
 核兵器で攻撃された場合の対処方として、風下を避け、手袋、帽子、雨がっぱ等によって被爆を抑制するとあるのはあきれた話ではありませんか。広島、長崎がどうだったのか、あいた口がふさがらないとはこういうことです。笑い話でしかありません。これが国民保護法の実態ではありませんか。
 したがって、この法律は、国民を保護するというのは名ばかりで、戦争を準備する、国民を戦争に協力させる法律としか言えないと思います。
 2、沖縄戦の教訓は何か。
 果たして日本軍は沖縄県民を守りましたか。壕を出て行け、米をよこせ、弾薬を運ぶから馬を貸せ――実際は日本軍が馬を食料にしていたといいます。方言を使うとスパイ扱いされて殺され、また集団自決に追い込まれた等、数々の事実があります。おびただしい非戦闘員が巻き込まれての地獄の沖縄戦。
 1945年4月20日、大本営陸軍部隊は、「国土決戦教令」で、負傷者の戦友の看護付き添いはこれを認めずと説いております。
 また、大阪の陸軍司令官は、この際食料が全国的に不足し、かつ本土は戦場となるゆえ、老幼者及び病弱者は皆殺す必要があり、これらと日本が心中することはできぬと暴論したと細川日記に記されております。
 このことは、まさに戦争になれば国民保護等はぶっ飛び、基本的人権も踏みにじられ、財産権は奪われ、戦争に勝つことだけ優先されることを証明しております。軍隊は住民を守らないが沖縄戦の教訓であります。
 3、次に指定地方公共機関について。
 国民保護法では、県、市町村、消防、警察の地方公共団体だけではなく、報道、医療、運送など民間事業者への協力も義務づけられております。
 県では、27のガス・運送・通信・医療・放送事業者に指定地方公共機関の指定承認を要請したとのことですが、14の機関しか承諾が得られてないようです。6月21日、県内放送5社より県の指示どおりに放送を行うことは、かつての大本営発表を想起させるものであり、指定地方公共機関をお断りしたいとの要望書が出されました。
 この要望書の中に、2003年11月、社団法人日本民間放送連盟の「緊急事態における放送に関する指針」が述べられております。
 その内容は、「1.市民の生命・財産にかかわる緊急情報は、正確かつ迅速に報道する。その目的とするものは、被害の発生と拡大の防止にある」、「2.緊急事態にあっては政府に対し最大限の情報開示を求めるとともに、多角的かつ客観的な取材・報道に最善の努力を傾ける」、「3.報道機関として、いかなる緊急事態にあっても市民の基本的人権および知る権利を守り、自由で自律的な取材・報道活動を貫く。」とあります。
 これがまさに報道機関の真の国民保護ではありませんか。
 民間事業者への機関指定、とりわけ県内では米軍の報道統制もあり、報道機関の指定に反対するものです。
 戦前のマスコミが国家権力に加担する報道を行った結果、国民を戦争に送り込み、多くの犠牲をもたらした反省として、県内のマスコミ労働者は、戦争協力のペンをとらない、マイクを握らないと決意をしていることも紹介をしておきます。
 さて、民間事業者が協力を拒否した場合はどうなるか。第10章罰則で、1年以下の懲役100万円以下の罰金がしっかりと準備されていることも申し添えておきます。
 4、最後に、私たちの進むべき道は何か。
 私は、沖縄県はさきの大戦の経験、離島県であること、米軍基地が集中していることから、戦争準備・戦争協力の国民保護協議会はつくれない、沖縄県は地域防災計画の中でやると国に突っ返すべきだと思います。
 さきの沖縄戦の反省を踏まえるならば、軍事によらない対話による安全保障体制、戦争や対立の要因を取り除く平和外交に全力を挙げるべきではないでしょうか。保護条例をつくって戦争の準備をするのではなくて、琉球王国の長いアジアとの交流の歴史から中国、台湾、南北朝鮮との平和外交、文化交流を力強く進め、万が一戦争になっても沖縄だけは攻撃しないぐらいの関係を構築すべきではないでしょうか。そのためにも米軍基地は早期に撤去すべきでしょう。
 日米安保条約の二国間軍事同盟ではなく、全欧安保協力機構のような、東アジアでの多国間の安保協力機構をつくり、東アジア共同体を目指すべきだと思います。そして、日本は改憲をして集団的自衛権を認めてアメリカと一緒に戦争する国ではなく、自衛隊を縮小して、行く行くは非武装の日本を目指すべきだと思います。
 議員各位の御賛同をよろしくお願いを申し上げて反対討論を終ります。
○國場 幸之助 沖縄県国民保護協議会条例と沖縄県国民保護対策本部及び沖縄県緊急対処事態対策本部条例への賛成討論を行います。
 3月25日、「国民の保護に関する基本方針」が閣議決定されました。これを受け、全国の都道府県は、国民保護計画を平成17年度中に策定されるよう国から要請されています。しかし、国会で有事関連法案が可決したからといって沖縄県も条例を制定しなければならないという理屈だけでは沖縄では共感を生みません。
 60年前の沖縄戦で多くの住民が戦渦に巻き込まれてとうとい生命を失いました。有事の際に軍隊は住民の生命と安全を守ることができるのか。この根本命題を考える思考のプロセスを明らかにしていくことが極めて大事であると思います。
 私は、国民保護法をこのように理解しております。
 災害やテロや紛争、その他いかなる危機的な事態においても、県民・国民の生命、人権、財産、名誉、生活を守るように努めることが行政の責務であり、政治の使命である。有事とはいえ、軍の論理を優先し、住民の安全をおろそかにすることは許されない。非常事態における県民・国民の生命の緊急避難措置法、それが国民保護法であると。
 当然のことでありますが、有事という事態が発生しないように国や県における政治指導者は、世界各国、近隣地域の国々と絶えず友好親善を図り、外交努力に懸命に努めていかなくてはなりません。当たり前の話であります。しかし、不幸にも有事という事態に巻き込まれましたら、今度は絶対に戦いに負けてはなりません。それは国民と県民の生命、安全、名誉、人権を最後まで守るためであります。
 国民保護など論議せず、政治と行政は外交努力に努めるだけでいいと安易に言い切り、緊急事態下における県民の安全を考えないことは余りにも無責任であり、怠慢であり、想像力が欠如しており、リアリティーがないと私は考えております。 
 有事という事態を行政や議会が考えずに、だれがどこで考えるのでしょうか。ほかにはおりません。そして、国民保護法を中心とした有事関連法がなければ、自衛隊は超法規的な措置をとらざるを得なくなります。それを避けるためには何が必要なのか、帰結する答えは明らかであります。
 私は、多くの有人離島を抱える沖縄だからこそ、広大な米軍基地が集中する沖縄だからこそ、そして多数の犠牲者を出したあの地上戦を経験した沖縄だからこそ、県民一人一人の生命を守ることにもっとどん欲になり、国民保護の論議を尽くしていかなくてはならないと信じております。
 歴史を振り返ってみると、さきの悲惨な沖縄戦が大日本帝国憲法下で行われていたことがわかります。大日本帝国憲法では、主権者は天皇であり、国民の人権意識も低く、それゆえ戦前・戦中には国民保護法に類似したものは余り見られておりません。このことは、1938年の国家総動員法、つまり戦時に際し、国防目的達成のためなら人的及び物的資源を総動員し、統制運用する法の存在からも明確であります。ここが問題の本質であり、核心であります。
 しかし、現行憲法では、主権者は国民そのものであり、基本的人権をいかなる事態でも尊重する理念が貫かれております。この延長線上に国民保護法も存在しますので、かつての国家総動員法とは目的も内容も全く異なります。
 そもそも私は、国民保護法を制定したり憲法を改正すると、日本人は何をしでかすかわからないという意見ほど国民を愚弄する考えはないと思っております。日本人はバランス感覚のない愚かな民族であるという衆愚思想をかいま見る思いがするからであります。
 確かに、さきの大戦では誤った行動により、自国民を含む多くの周辺国に多大な損害を与えてきたという歴史的事実はあります。しかし、沖縄問題という重大な課題は未解決でありますが、戦後60年間の日本が歩んできた平和主義の足跡も正当に見るべきものがあります。
 塩野七生さんの「ローマ人の物語」ではないですが、人類はさまざまな政治体制を経験してきました。神権政治からギリシャ・ローマ時代のさまざまな政体、つまり元老院を含む共和制、君主独裁制、世襲制などであります。しかし、その中でも大衆迎合主義や劇場政治など問題点は内在するものの、民主制こそ合理的な政治システムであると認識されつつあります。
 人類史という長いスパンで考えたとき、人間は戦争を引き起こしたり愚かなこともしてきましたが、民衆の持つ生活の知恵や人間社会の葛藤の中で蓄積された常識なるものを、よりオープンに政治の現場に吹き込む民主制こそ人類社会を今日まで存続させてきた原動力であると言えます。
 その民主制の中の特質の一つ、それは選挙によって正当に選ばれた政治家、つまり文民が軍隊をコントロールするという、いわゆる文民統制(シビリアンコントロール)であります。しかし、政治家は軍事の専門職である自衛隊をマネジメントするだけの知識・見識・力量を持っているのか、持とうとしているのか。
 冷徹なリアリストに徹し、平和の構築を真剣に探求するとき、安全保障、中でも軍事に対する知識は不可欠であります。軍事知識が欠如した状態では、軍、つまり自衛隊そのものを野放しにすることになり、民主制の根幹である文民統制がおろそかになる危険性があります。先月発足しました沖縄県議会防衛議員連盟は、この点を克服する意味も込められております。
 政治家だけではなく、政治家を選ぶ国民も安全保障の知識が乏しいのは言うまでもありません。これは明確な理由があります。戦後の日本の高等教育機関で軍事学や安全保障の専門教育カリキュラムという学問分野が欠如していたからであります。防衛大学校以外ではこのような知識を教えてこなかったのは、足腰の強い平和を希求する国民国家足り得ないのではないでしょうか。
 よって、行政においても戦後60年、国民保護行政のノウハウ、運営マニュアルのストックはゼロです。
 県に要望しますが、この条例制定を契機に自衛官との連携を強固に行い、軍事学、安全保障学に精通した職員を養成し、国民保護計画を早期に策定し、万が一の際には計画の円滑なる運営が行われるように取り組んでください。
 しかし、離島県・島嶼県の本県にとって、緊急時における県民全員の安全なる避難というものは至難のわざであることは否めません。つまり、国民保護条例が可決したからといって県民全員の安全がそのまま守られるわけではないのです。
 有事に類似した災害という事態から説明します。
 北川国土交通大臣は、阪神大震災の際、救助された方の4分の3は近所の人であったと鹿児島県でのタウンミーティングで発言しておりました。つまり、行政より隣近所の人たちの方が万が一の際には最も頼りになるということを一部指摘しており、健全な地域共同体なくして国民の保護なるものは不可能であることを示唆しているのです。
 さらに、京都大学の防災学専攻の林教授によりますと、災害の際、みずからの生命を守る方法として、行政などの公助は1割、地域・ボランティアなどの共助は2割、みずから備えるのが7割であると主張しております。
 阪神大震災を契機に重要性が指摘されている地域住民による自主防災組織、全国の組織率平均が62.5%であるのに、沖縄県は4%で断トツの最下位でありました。この事実がもたらす帰結は、今回、国民保護関連2条例が可決したからといって国民・県民の安全が守られるわけではないが、不十分ではありますけれども、緊急事態下における県民の安全を守る論議を条例の制定を契機に始めることができることであります。
 消防庁国民保護室が策定した都道府県国民保護モデル計画の中でも、国民の平素からのその辺の重要性が至るところで強調されているのに気づきます。
 沖縄県は、今年度中に国民保護計画の策定を目指しており、その際の義務としての計画策定の際の諮問機関である国民保護協議会の設置法の制定、並びに武力攻撃事態等が発生した場合の国民保護対策本部などの組織体制の構築が求められております。
 国民保護法の必要性を県民に納得してもらう広報戦略、米軍との話し合い、離島・過疎地域の避難計画、沖縄県の特殊事情を踏まえた国の取り組み、そして指定地方公共機関への取り組みなど、多くの解決すべき課題は山積しておりますが、だからこそ、いかなる事態においても県民の生命、人権を守るために何が必要なのかということを考える土台づくりという重要なこの条例を一日でも早く制定しなければならないのであります。
 今回審議中の沖縄県国民保護協議会条例と沖縄県国民保護対策本部及び沖縄県緊急対処事態対策本部条例の制定に対する御理解を県議会議員諸兄に訴えつつ賛成討論とさせていただきます。
○喜納 昌春 おはようございます。
 社大党の委員長の喜納と申します。
 ただいま議題となりました、2月定例県議会に提案され継続審議となって今議会でも審議されてきました乙第10号議案沖縄県国民保護協議会条例及び乙第11号議案沖縄県国民保護対策本部及び沖縄県緊急対処事態対策本部条例の両議案に対し、沖縄社会大衆党・結の会連合会派として反対の立場から討論を行います。
 この条例案は、2月定例県議会では文教厚生委員会に付託されたもので、県の機構改革により今議会では総務企画委員会に付託がえとなり審議されてきました。
 我が社大・結連合会派としましては、両議案がそのときの文教厚生委員会の審議の中で、国民保護法等の背景、国民の保護に関する基本指針――要旨であります――の内容等について真剣に論議した結果、さきの沖縄戦での日本唯一の地上戦の体験にかんがみ、県民の生死にかかわる重大な条例であるとの認識から、全会一致で継続審議となったことを沖縄戦の歴史と教訓に学ぶ視点から当然のことであり、県議会の良識が発揮され、沖縄の独自性が示されたものと高く評価してきました。
 しかしながら、今議会付託がえされた総務企画委員会において、2月定例県議会での与野党一致した慎重審議の姿勢と良識が生かされず、与党の力による強行採決がなされ、本会議へと報告されるに至りました。
 このことに対し、我が社大・結連合は、平和を願う県民の努力と期待に背く愚挙として厳しく批判し、沖縄戦のとうとい教訓と世界じゅうでテロ撲滅の名のもとに戦争をし続けている軍事大国アメリカの強大な軍事拠点化されている沖縄のさらなる戦争への加担と、交戦国からの標的とされる危険性、戦争に巻き込まれていく危険性の真っただ中に日々置かれている沖縄県民の状況の認識に立って、沖縄に生きる同士として与党諸兄に再考を促しながら、反対の戦線に加わっていただきたいと切に願うものであります。
 さて、国民保護法を母法とする乙第10号議案と乙第11号議案に関する社大・結連合会派の見解を述べ、議員諸兄の積極的な御理解と賛同を求めるものであります。
 2004年、昨年6月14日に成立した有事関連法の一つである国民保護法は、保護は名ばかりで平和憲法に明確に反するものであり、有事関連法制同様に国民生活、人権保障、統治機構を大きく変容させる可能性を持ち、国民的論議を行う必要があるにもかかわらず、衆参両院とも十分な論点整理や審議を行わず、また法案の必要性や問題点を国民に示されないまま拙速に審議・採決されました。国会議員の中には法案を読み込んでいない議員も少なくなかったことが指摘されています。ましてや国民のどれくらいが周知しているか極めて疑問であり、このように論議を尽くさず拙速な法案制定であることに最大の問題があります。
 次に、国民を保護するための措置の実行性に問題がありながら明確な説明がないことであります。
 具体的には、平時から国民に危機意識を増幅させる可能性、有事のときのみならず平時においても国民の自由を規制する危険性、国民の知る権利を制約する危険性など、憲法違反の様相を色濃くし、憲法の視点から検証が求められています。
 一方、国民の保護に関する基本指針の根幹である武力攻撃事態等、いわゆる武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態の判断の不透明さは、さきのイラク戦争の大義の変化に見られるように情報操作の危険性も否定できません。
 さらに、武力攻撃事態を①、地上部隊による上陸侵攻、②、ゲリラ特殊部隊による攻撃、③、弾道ミサイル攻撃、④、航空攻撃の4つの類型に分類し、避難方法を提示していますが、この避難についても非現実的・非科学的であり、この内容でどれだけの国民の命を守ろうとしているのか疑問であります。この法の目的自体に犠牲者が出ることをやむなしとしているいわゆる被害最小化のための措置が明記され、住民全員の避難は不可能であるという前提に立っています。また、原子力施設への攻撃、生物化学兵器による攻撃への対策は救いがたい内容となっております。
 このように、国民保護法及び国民保護基本方針は、国民を保護するというより国民を統制する法律であると言わざるを得ません。その証拠に、さきに制定された有事法制三法案、国民保護法を含む有事法制七法案・三条約承認案件、とりわけ米軍支援法案、自衛隊法改正法案、特定公共施設等利用法案などから見えてくるものは、我が国は米国の戦争に人も物も協力できる国づくりを目指しているのではと懐疑的にならざるを得ない状況があります。
 また、国民保護法に基づき、指定地方公共機関への指定承認を交通機関や放送各社に求めることになり、民間放送機関に至っては国、県の下請機関化し、まさに報道の規制、戦前の大本営発表等による誤った情報による多大な国民犠牲への回帰と警鐘を鳴らし、県内5社の民放関係者からは指定機関返上の陳情も出されている状況にあります。
 我が社大・結連合会派は、今をさかのぼる60年前の日本で唯一の地上戦となった沖縄戦から学んだことは、軍隊は県民を守らない、守れない、「命ドゥ宝」、二度と戦争を起こさないということに尽きると考えます。
 この両条例案を含む国民保護法に関するこれまでの本会議での代表・一般質問のたび重なる論議の中で、稲嶺知事も答弁したように、国民保護法やそれに基づく沖縄県国民保護協議会等は被害をできるだけ最小限度にするためのもので、沖縄県民すべてを守るというものには決してつながらず、そのためには日常的な外交努力こそ肝要という趣旨の答弁に、我が会派は両条例の必要性の大義はないと断じるものであります。むしろすべての県民にテロ攻撃等の必要以上の悪宣伝をし、戦争体制への強要と意味のない自衛隊を中心とする日常的な軍事訓練を迫っていく戦前の悪夢の再現への道につながるものと指摘、批判するものであります。
 我が県は大小160の島々から成り、そのうち沖縄本島含めて有人島は48に及び、国土の維持の上で海域面積含めての日本での果たしている貢献は金銭でははかれない多大なものであると考えますが、このことに対する国の為政者はもとより、日本国民の沖縄への認識と評価の欠如を厳しく指摘するものであります。こうした面の正しい教育はなされず、沖縄戦の教訓すら日本国民に正しく教育したくない、いわゆる集団自決もなかった、あれは集団自殺とか、従軍慰安婦問題もなかったとか、歴史改ざんの県民への挑戦が自公・小泉政権のアメリカ追随、外交音痴、歴史否定、国民益否定の政治の中で年ごとに高まる一途であります。
 今、議題となっている国民保護法に基づく沖縄県国民保護協議会条例等の2条例は、極めて慎重に審議、対応すべきことが国として沖縄県民に前提とされていることに注目すべきであります。
 その理由は、第1には、沖縄県民を救えず犠牲にした沖縄戦の教訓であり、第2には、160の島嶼、48の有人島の沖縄県ゆえにです。そして我々が厳しく認識すべき理由は、日本政府が意図的に目を閉じている、国土面積0.6%の沖縄県に75%の米軍基地が集中し続け、SACOが全部実施されてもなお70%以上も存在するという、敵国にとっても最も危険きわまりない強大な米軍基地の存在であります。
 国民保護計画を策定する上での「国民の保護に関する基本指針」の要旨64ページが2月定例県議会で我々にも提供されていますが、その中で17ページから18ページにかけて、「(4)避難に当たって配慮すべき事項 ①避難に当たって配慮すべき地域特性」の中で、わざわざ「沖縄県の住民の避難については、」と唯一県名を記しての記述で、国や県、市町村レベルでの論議、配慮の特殊性を強調していることを決して看過してはならないと考えます。
 国の報道機関によれば、2月定例県議会で条例が可決されず、協議会設置がなされていない9道県のことが報じられ、攻撃被害想定が難しくできなかったと言われています。本県も、まだの一つの県の名誉を担っていますが、本県では困難で慎重にならざるを得ない唯一最大の理由は、有事になれば間違いなく第一の攻撃にさらされるという事実と、その際、県民の安全確保・避難の実行性に対する沖縄戦の教訓、軍隊は県民を守らなかったとしてのむなしさに尽きるものと考えます。
 他の道県では、6月定例県議会での条例実現を目指していく状況で、本県においてもまさにその流れに安易に乗っていくか否かがこの6月定例県議会に問われていますが、我が会派は、米軍基地負担の軽減の国の施策の推移を見ながら、慎重審議をして唯一沖縄県ではまだという現実を突きつけて、平和外交に全力を尽くせの沖縄県民の党派を超えたメッセージを送り続けるべきだと考えます。
 我が会派は、今6月定例県議会において、両条例案が決して沖縄県民を再び戦争の惨禍に巻き込まない保証たり得ないことを主張し、ジュネーブ諸条約第一条追加議定書第59条と地方自治を活用した沖縄県の無防備地域宣言の有効性を提起してきました。これに対し、県は、国と国、交戦状態にある国同士が決めることとさりげない答弁でした。しかし、沖縄本島や宮古、八重山など、有人島に軍隊や基地を置かずに敵の攻撃にさらさせないという外交の有効性以上の国民保護はないと我が会派は考えます。最悪の場合でも宮古、八重山、久米島や与那国や南北大東島等の有人島に軍隊や基地を置かず、無防備地域宣言という発想は、本当に現実的ではないと言い得るでしょうか。とはいいましても、我が会派は決して最悪は想定しません。
 沖縄県の戦後60年余の安保の差別的基地負担、米軍基地の異常な実態から、無防備地域宣言を求める唯一の権利を沖縄県は持っていると考えるからであります。
 以上、我が社大・結連合会派は、国民保護法に基づく乙第10号議案沖縄県国民保護協議会条例及び乙第11号議案沖縄県国民保護対策本部及び沖縄県緊急対処事態対策本部条例の両条例案が決して沖縄県民の平和と命を守るものではなく、むしろ有事の名のもと、戦争体制に日常的に協力を迫る平和憲法に明確に違反する条例であることを明らかにし、平和憲法を守り、本県の名誉ある無防備地域宣言をすること、させることこそ平和の礎につながることを訴え、同条例案に多くの議員諸兄が反対の意見に賛同されますよう心から訴えて討論といたします。
○嘉陽 宗儀 私は、日本共産党県議団を代表し、乙第10号議案沖縄県国民保護協議会条例と乙第11号議案沖縄県国民保護対策本部及び沖縄県緊急対処事態対策本部条例に反対する討論を行います。
 この2つの条例は、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」の規定に基づき、組織及び運営に関し必要な事項を定めるためのものであります。
 この国民保護法は、有事関連七法案の目玉として出されてきました。有事関連七法案は、国民保護、米軍行動円滑化、特定公共施設利用、外国軍用品等海上輸送、捕虜等の取り扱いなどでありますが、その内容の大きな特徴は、米軍支援を軸とした軍事優先の国内体制づくりのねらいがあります。日米安保条約のもとでいつでもアメリカのしかけた戦争に日米共同で軍事行動がとれるような態勢をつくる、そのために我が憲法を改悪し、とりわけ第9条をねらい打ちにする、戦争する国づくりの動きの中でそれへの対処として国民保護法は出されています。
 我が国が武力攻撃をされた事態のもとで、いかに国民の被害を最小限に食いとめて保護するかということが中心問題でありますが、これには実に多くの解明すべき点が含まれていますし、県議会での質疑でも当局が答弁できない状況で審議は打ち切られてしまいました。
 私は、幾つかの問題点に絞って討論します。
 初めは、モデル計画についてです。
 武力攻撃された場合に国民を避難させるために、それを閣議決定された基本指針をもとにモデル計画をつくり、それをもとに各県の計画をつくるようにというのが政府の方針になっています。
 基本指針が想定するのは武力攻撃4類型。その内容は、着上陸攻撃、航空攻撃、ミサイル攻撃、ゲリラ攻撃で、緊急対処事態4類型では、航空機テロ、化学薬品散布、原発破壊、交通機関占拠の8類型であります。
 これらの想定自体が本当に国民を守ることができる内容かといえば、全くの虚構でしかないことが明らかであります。
 特に、このモデル計画について各議員の皆さん方もこれを持っておられると思うんですけれども、(資料を掲示) この中身を逐次読んでみますと、こんな無責任な立場で武力攻撃事態になって国民が守れるかという非常に欺瞞的な内容になっています。
 そういう意味では、先ほど自民党代表の討論がありましたけれども、本当にこれを十分に熟知されたのかと、そういう懸念を持たざるを得ないそういうものでありました。特に、基本指針がつくられておりますし、その基本指針に基づいてこのモデル計画がつくられていますけれども、(資料を掲示) その大もとは何かということですけれども、その大もとは、国民保護の基本指針とモデル計画の基本指針はあくまでもあの沖縄戦の教訓だというわけであります。その沖縄戦の教訓をもとにして国民保護計画、モデル計画がつくられていますけれども、これはあの沖縄戦を県民の立場からあの戦争を総括するのか、そして旧軍隊の日本軍の立場から総括するか、大きな問題点が問われますけれども、この保護計画はあくまで日本軍の戦争を推進してきた立場から総括を行って、この中に生かされているという重大な問題があります。
 それで、その沖縄戦について注目すべき総括があります。軍部の中で「沖縄作戦 第二次世界大戦史 陸戦史研究普及会編」というのがありますけれども、これは何で戦史を研究するかというと、こう述べています。
 「戦史を研究する目的の一つは、過去の史実を通じてその状況の中に身を置き、事の因果成否を検討して教訓を得ようとするところにあります。同時に過去の諸問題を深刻に研究することによって、新しい戦法の創造も可能となり、また、困難な任務・状況に対処して最良の方策を考案する能力をも養うことになりましょう。この意味において、陸戦史集が国土防衛を職とする自衛官にとって、数多くの教訓を学びとる好資料になりうる」ということで、戦史の目的を書いていますけれども、それでは、その中で、なぜ沖縄戦かということについてこう述べています。
 「圧倒的な物量を誇る米軍に対し、日本軍は沖縄県民と真に一体となり、死力を尽くして長期持久作戦を遂行した。遂に敗れたとはいえ、この軍官民一体の敢闘は、米軍に多大の出血を強要してその心胆を寒からしめ、もってその本土攻撃を慎重にさせ、我が本土決戦作戦準備に貴重な日時を与えた。」、沖縄捨て石作戦、非常に明確になっています。
 特に可憐な男女中学生を含む県民の敢闘は――これはひめゆり部隊、健児之塔――この敢闘は、当時国民に深い感銘を与えたものであり、長く青史にとどめられるべきものであろう。本書は、この沖縄作戦について、南西諸島の防衛を担任した第32軍の新設から、組織的戦闘が終了するまでの、作戦戦闘の実相を述べて研究したものであると。
 あくまでそれに基づいてこの国民保護法案はつくられているということをしっかり抑えておく必要があると思います。
 私どもは今、戦後60年、二度と再び戦世を繰り返してはならないと。安里議員も新聞にも出ていましたけれども、同じ自民党の議員も含めてあの沖縄戦は何だったか改めて振り返る。その振り返る場合でも県民の立場からか、軍の立場からかということが今度問われているんですけれども、改めてこの沖縄戦の中身がどうだったかということについても見ておく必要があると思います。
 それで、旧日本軍が沖縄戦の疎開作戦をどういうぐあいにとっていたかということで資料が入っていますけれども、まず60万県民を幾ら疎開させるかと。それを10万人にしようと。全部助けることはできない。そういうことで沖縄から本土に8万人、台湾に2万人の計10万人を7月じゅうに疎開させようと。実際は本土に8万人、台湾に2万人の計10万人は7月じゅうにやるということになったんですけれども、実際はそうならなかった。
 それから何を利用するかというと、沖縄に軍の部隊や軍需品を輸送した帰りの船を利用すると。沖縄に軍需物資を運んだ船を使って疎開させると。
 業務の中身にもたくさん問題点がありますけれども、老人、幼児、婦女子だけは疎開地で生活させると。何のためか。戦闘地域から住民を除外するためだと。それから食料確保ということです。だから疎開させる目的も住民を守るというのが目的ではなくて、あくまで戦闘をしやすいような状況をつくること、それから旧日本軍の食料を確保する、それが目的だということがこの総括の中でも非常に明確に出されているわけです。これについては、住民虐殺の問題からいろんなことがありますけれども、この沖縄戦の最大の教訓は、兵隊と住民が混然としていたと。十分分けられなかったということも反省の中に入っていますけれども、ところが実際上、軍隊が住民を避難させる、疎開させるということを言いながら、いざ戦闘になったら防空壕から軍隊が住民を追い出して敵の機銃弾にさらしたと、そういうのが実態でしょう。だから実際上、沖縄県民を守る32軍が配備されてきましたけれども、実際上、行軍で、沖縄県民を守るためではなくて国体護持のために32軍は沖縄に配備されて、その結果、県民を守るんじゃなくて県民を犠牲にしたと、これが歴史の教訓です。
 今度のこの国民保護法案、これも教訓からいえばああいう混然としたような状況をやめると、そういうことしか書いてなくて、沖縄県民を本当に守る計画になっているかというと、そうなってない。
 先ほど平良長政議員からもありましたけれども、核戦争になった、核攻撃された、どうするか。雨がっぱをつけましょう、被災しないために手袋をつけましょうと。こんなことで本当に核攻撃されて県民の命が守れるということを考える人はだれもいないと思うんです。ところが、その内容が堂々とこの基本方針やモデル計画には貫かれている、そういうわけです。
 特に沖縄戦の教訓については、多くの県民が戦後60年――今、思い出したくないけれどもやはり還暦ですよ――60年でまたいつか来た道、戦争への道に逆戻りするんじゃないかというような危機感から、今、改めて多くの人が証言しています。改めて私どもは県議会としても沖縄戦を本当に正面からとらえて、いかにすれば県民の命と暮らしを守ることができるかということについては、やはり調査・分析してまとめていく必要があると思います。
 この保護計画では、できるだけ多くの県民を守るという配慮そのものが出されていますけれども、しかしそれもまやかしであります。
 まず、武力攻撃を沖縄が受けた際に、米軍や自衛隊の任務は何かといえば、第一に戦闘に参加することです。沖縄が武力攻撃された場合には、米軍や自衛隊は沖縄県民の生命財産を守るのが任務ではない。第一に戦闘に参加することです。県民を避難させる任務は全くありません。しかも、周辺事態法で明らかになったように、当面の周辺事態に台湾有事が想定された場合に、湾岸戦争並みの部隊が投入されたと想定すると、最も近い沖縄が後方支援基地にされる危険性があります。そうなったら、軍事専門家の分析では、湾岸戦争並みになると56万人の軍隊と13万の戦闘車両の出入国や移動はすべて直接軍事基地を使用するとなると、控え目に見積もっても700万トンの軍需物資が民間港である那覇港で荷揚げされることになります。
 那覇港は、年間の荷揚げ実績が940万トンであり、700万トンの物資をおろすには年間ほぼ9カ月にわたって民間の船舶を締め出すことになります。水とトラックはホスト国でというが、56万人といえば沖縄県の県民の人口の半分近い数字であり、水を供給する自治体は大混乱に陥ることは必至であります。また、沖縄県内には営業用のトラックは4290台しかなく、湾岸戦争のように4500台を確保するとすれば、県内のすべての民間トラックを徴用することになると専門家は試算しています。
 私が委員会で、130万人の県民を疎開させるとなると具体的にはどういうことになるのかと質問しましたら、民間の空港と港湾を使うという答弁でした。そうなると、武力攻撃を行った場合に使えるのは、那覇空港は自衛隊が使用することになり、飛行機を使用しての避難はほとんどできないことになります。港湾を使用するだけになると、避難は一部の県民しかできないということになります。だから犠牲はやむを得ないと、こういうことが堂々と口に出てくるわけです。
 かつては、「死なばもろとも」というのがありましたけれども、周辺事態で武力攻撃されたら助かる道はない。しかも米軍基地が集中している沖縄が最大の攻撃目標にされますから、130万県民が避難することはまず不可能なことです。
 国民保護法は、現在の憲法との関係でも明確に違反する内容になっていますし、憲法で保障されている国民の諸権利が侵害、じゅうりんされるようになっています。その具体的な問題点については時間の都合で言及できませんが、今後とも議会として十分に議論を深めていく必要があると思います。国民基本方針や保護モデル計画の中身についてはぜひ議員諸兄の皆さん方も深めていただきたいと思います。
 それから、私は議会としてどうしても大きな問題にしなければならない問題があると思います。
 この国民保護法は、広く県民の声を聞くということになっていますが、その措置が全くとられていません。私は、委員会でも質問しましたけれども、県民意思の代表は、県民意思の最高議決機関であります県議会でありますが、県議会の意見を反映する道は保護計画の中には全く閉ざされています。ありません。県民保護の計画は、自衛隊などが専門家の立場で中心的に作成していくことになります。
 だから私は、そうなるとあの第二次大戦で沖縄県民を守ると言いながら、いざ銃弾が飛んできたら沖縄県民を防空壕から追い出したあの旧軍隊。そういう皆さん方の手によって、あの戦争は正しかったという立場から保護計画がつくられていく。県議会はそれで責任を持てるかということが実は問われているわけです。そして、県議会にはあくまで事後報告ということになっています。これでは県民に責任を負う県議会議員としては沖縄県民保護協議会条例を制定させることはできません。どんな避難計画を作成しても、訓練されていない県民が毅然と避難できるわけがありません。この保護協議会を設置しない方が県民を戦争に巻き込む危険性は減少します。つくったら戦争への道、沖縄県民を戦争に巻き込む、そういう道につながっていきます。
 そういう意味では、特に今、武力攻撃事態法の話がありましたけれども、なぜこういうことが起こったか。9・11、あのときの沖縄の米軍基地がどうだったか、皆さん方、よく記憶に新しいと思います。
 今、イラクでアメリカがああいう侵略戦争をやっています。注目すべきアメリカの映画がつくられていますけれども、「テロリストは誰だ」というのが出ていますけれども、旧CIAをつくった皆さん方とか、旧アメリカ軍の政府高官がどんどん登場して、アメリカが世界で行った犯罪行為ということで暴露していますけれども、あれを見ると非常に恐ろしい。世界各地で地域紛争が起こるのは全部アメリカがしかけて、CIAが全部しかけてきたという。そのCIAのしかけた張本人たちが登場して、アメリカというのは大変な国だということを言っているんです。
 今、私どもが攻撃されるという、武力攻撃されるという事態になっても、これはどこから攻められてくるかといえば、アメリカが今イラクで行っているように不法な戦争をやって、その結果、我々が攻撃されるということになるんです。
 なぜアメリカがしかけた戦争で沖縄県民を戦争に巻き込む必要があるんですか、皆さん。そういう意味では、今度の憲法改悪も含めて本当に日本の大きな戦争への道の足音が聞こえて残念でなりません。
 私は、もともと高校の教員をしておりました。当時、安保闘争もいろいろありましたけれども、教員をして真っ先にやったのは、二度と再び戦争への道を許してはならない、教え子を戦争に送るなと、こういう誓いのもとにこういう政治活動にも参加してまいりました。そして一生懸命憲法改悪反対、教育基本法を守るその戦いもしてまいりましたけれども、まさかそういうために青春をかけて頑張ってきたこの私自身の立場で、沖縄県民を戦争に巻き込むおそれのあるこういう保護協議会をつくろうなんていうのは夢にも思いませんでした。そういう意味では、改めてこういう事態になってみんなの力を結集して、本当に沖縄県民が戦争に巻き込まれない、その戦いを大きく構築していく必要があると思います。そういう意味では、ぜひ議員諸君の皆さん方の賢明なる判断でこの協議会設置を中止させていただくように要請いたしまして討論といたします。
○議長(外間盛善) 以上で平成17年第1回議会乙第10号議案及び同乙第11号議案に対する討論は終わりました。
 次に、乙第3号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
 前田政明君。
   〔前田政明君登壇〕
○前田 政明 私は、日本共産党県議団を代表して、乙第3号議案沖縄県税条例の一部を改正する条例の65歳以上の高齢者に対する非課税措置を廃止することについて反対討論を行います。
 県民生活は、全国平均の7割の県民所得、失業率は全国平均を大きく上回り、税金や国保税、年金等が納められない県民がふえています。
 例えば、国民健康保険税の県の滞納世帯が5万世帯を超え、国保手帳・被保険者証未交付世帯1万世帯等に示されるように、県民の暮らしは大変厳しいものがあります。特に、自公・小泉内閣のこれまでの年金改悪や老齢者控除の廃止、公的年金等控除の縮小など、高齢者に対する容赦ない生存権を脅かす施策が強行され、高齢者・国民の生活を苦境に追い込んでいます。定率減税の廃止・縮小等や高齢者に対する今回の非課税措置の廃止などによる増税は、こうした県民・勤労世帯の生活をさらに苦境に追い込むものです。
 自公・小泉内閣の大企業・大金持ち優遇の政治は、勤労国民にこのように大増税を押しつける一方で、高額所得者には所得税の最高税率50%から37%への引き下げ、大企業などには法人税率の34.5%から30%への引き下げ等の減税措置はそのまま継続するなど、著しく社会的公平を欠くものとなっています。
 今回の高齢者の非課税措置の廃止は、人的非課税の範囲を見直すとして、現行の65歳以上の者のうち前年の合計所得金額が125万円以下の者に対する個人住民税の非課税廃止が段階的に廃止されるものです。例えば、合計所得金額が125万円以下になるのは、公的年金収入のみの場合だと、収入額で245万円以下になります。これは、昨年の改正で老齢者控除は廃止、公的年金等控除も削減され、65歳以上の公的年金等控除額の最低保障額は120万円となっているためです。
 高齢者の非課税措置は、2006年度分から廃止になりますが、経過措置として2005年1月1日に65歳になっている人については、前年の合計所得金額が125万円以下の場合は2006年度分は所得割、均等割の税額の3分の2が減額されます。2007年度分については、所得割、均等割の税額の3分の1が減額されます。
 この影響額、増税額は全国で100万人で171億円とされていますが、新たに課税対象となる夫婦のみの世帯での増税額は4000円から2万5600円、単身者世帯での増税額は4000円から4万1700円が見込まれています。
 高齢者の非課税措置は、担税力がない、または著しく弱い住民にその税負担を求めることは、租税政策上、適当でないということからこれまで非課税とされてきたものです。これを現役世代との税負担の公平を確保するとして非課税措置を廃止することは、県民生活をさらに苦境に追い込むものです。
 高齢者の非課税措置の廃止により住民税が非課税から課税になると、地方自治体の各種の施策において利用料など負担増となり、国民健康保険税、介護保険料などの負担増につながり、公営住宅の家賃にもはね返り、雪だるま式にさらなる負担増となります。
 日本共産党県議団は、高齢者・県民の生活を一層苦境に追い込む高齢者の非課税措置の廃止に強く反対するものです。
 議員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
 乙第3号議案沖縄県税条例の一部を改正する条例への反対討論といたします。
○新垣 良俊 おはようございます。 
 ただいま議題となりました乙第3号議案沖縄県税条例の一部を改正する条例に賛成する立場から賛成討論を行います。
 高齢者に対する個人住民税の非課税措置は、昭和26年度に創設されたもので、一般的には所得稼得能力または担税力が乏しいと思われる障害者や寡婦などと同様に、年齢が65歳以上の者で前年の所得金額が125万円以下の者に対しては税負担を求めることが租税政策上、適当ではなく、あるいは税負担の公平の見地から見ても好ましくないとの理由で非課税措置の対象とされてきたものであります。
 しかしながら、その後、国民皆年金制度の確立など高齢者を支える社会保障制度が整備され、また高齢者の平均寿命も大幅に伸び、全体として見れば経済的にも豊かになってきております。
 その一方で、近年においては少子・高齢化社会が急速に進展するなど、創設当時と比べても経済社会の構造変化が大きく見られるようになっております。
 今後の少子・高齢化社会においては、年齢にかかわらず能力に応じて公平に負担を分かち合うことが必要であり、また現役世代と高齢者間の税負担の公平さを確保するためにも、当該非課税措置については段階的に廃止させるべきだと考えております。
 よって、乙第3号議案沖縄県税条例の一部を改正する条例については、原案のとおり賛成いたします。
 以上。
○議長(外間盛善) 以上で乙第3号議案に対する討論は終わりました。
 以上で通告による討論は終わりました。
 これをもって討論を終結いたします。
 休憩いたします。
   午前11時22分休憩
   午前11時22分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
 これより平成17年第1回議会乙第10号議案、同乙第11号議案及び乙第1号議案から乙第3号議案までの採決に入ります。
 議題のうち、まず乙第1号議案及び乙第2号議案の2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第1号議案及び乙第2号議案は、原案のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(外間盛善) 次に、乙第3号議案を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(外間盛善) 起立多数であります。
 よって、乙第3号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(外間盛善) 次に、平成17年第1回議会乙第10号議案及び同乙第11号議案の2件を一括して採決いたします。
 各議案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(外間盛善) 起立多数であります。
 よって、平成17年第1回議会乙第10号議案及び同乙第11号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ─────◆ ・ ・ ◆─────
○議長(外間盛善) 日程第2 乙第9号議案及び乙第10号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 経済労働委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔経済労働委員長 安里 進君登壇〕
○経済労働委員長(安里 進) 私は、今、議会に通っているわけですが、毎日戦々恐々としております。
 どういうことかというと、名護から那覇まで来る間に高速道路を通って来るわけですが、金武あたりに来ると、レンジ4都市型戦闘訓練場でバンバンやっておるんです。高速道路を通ると、私の車に当たるかと戦々恐々としている。私の名前は、安心・安全を進めると書くんですが、今はもう安心・安全でなくなっている。ぜひひとつこれを撤去しないといけない。なぜかというと、辺野古でもあったわけですよ、レンジ10。それを私たちは撤去しました。なぜか。富士のすそ野には撃っても撃っても届かない広いところがあるのに、わざわざ道のそばで演習するのは何事かと思ったりするわけですよ。ひとつそのことがあるから、ぜひ皆さん、これはみんなと一緒になってやりましょう。
 ただいま議題となりました乙第9号議案及び乙第10号議案の条例議案2件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、観光商工部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第9号議案沖縄コンベンションセンターの設置及び管理に関する条例は、沖縄コンベンションセンターの管理を指定管理者に行わせるため条例を改正するものである。
 主な改正内容は、指定管理者の業務、指定管理者の指定を受けるための申請方法、指定管理者の指定に当たっての審査基準及び選定手続、指定管理者の指定をした場合における県の告示義務、事業報告及び利用料金に関する規定を定めるものであるとの説明がありました。
本案に関し、指定管理者制度への移行のメリットは何かとの質疑がありました。
これに対し、施設管理の合理化が図られること及び利用者のニーズに沿った柔軟な運用ができることであるとの答弁がありました。
次に、指定管理者を選定するに当たってどのようなことを念頭に置いているのかとの質疑がありました。
これに対し、条例の制定後、具体的な選定基準をつくっていく予定である。基準の作成に際しては、施設利用の公平性及び公益性が確保されること、施設の管理が効率的に行われること並びにこれらを行う指定管理者として物的・人的能力を有していることを念頭に置いて作成する予定であるとの答弁がありました。
次に、利用料金や基準はだれが決定するのか。利用料金の減免はどのような場合に適用されるのかとの質疑がありました。
これに対し、利用料金は、条例で定める基準の範囲内で指定管理者が知事の承認を経て決定する。条例で定める基準額は、県内外の近傍・類似施設の料金を勘案して設定した。
利用料金は、観光の振興など公益上、特別の理由がある場合に減額または免除することができることになっているとの答弁がありました。
そのほか、支出超過の運営状況が指定管理者に与える影響、指定管理者制度の導入が現在の管理受託者に及ぼす影響、警備・清掃等の管理業務の実施方法などについて質疑がありました。
 次に、乙第10号議案万国津梁館の設置及び管理に関する条例は、万国津梁館の管理を指定管理者に行わせるため条例を改正するものである。
 主な改正内容は、指定管理者の業務、指定管理者の指定を受けるための申請方法、指定管理者の指定に当たっての審査基準及び選定手続、指定管理者の指定をした場合における県の告示義務、事業報告及び利用料金に関する規定を定めるものであるとの説明がありました。
本案に関し、万国津梁館の設置目的を達成するため、指定管理者に望むことは何かとの質疑がありました。
これに対し、指定管理者の自主的事業の実施や使用者ニーズへの柔軟な対応など、よりよいサービスの提供により施設の稼働率を上げる工夫が期待されるとの答弁がありました。
そのほか、万国津梁館の開館時間、利用料金などについて質疑がありました。
 以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第9号議案及び乙第10号議案の2件は、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 休憩いたします。
   午前11時30分休憩
   午前11時30分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
 これより乙第9号議案及び乙第10号議案を採決いたします。
 各議案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(外間盛善) 起立多数であります。
 よって、乙第9号議案及び乙第10号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ─────◆ ・ ・ ◆─────
○議長(外間盛善) 日程第3 乙第5号議案から乙第8号議案まで及び乙第12号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 文教厚生委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔文教厚生委員長 金城 勉君登壇〕
○文教厚生委員長(金城 勉) ただいま議題となりました乙第5号議案から乙第8号議案まで及び乙第12号議案の条例議案5件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、文化環境部長、福祉保健部長及び教育長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第5号議案沖縄県立郷土劇場の設置及び管理に関する条例は、沖縄県立郷土劇場の管理運営を指定管理者に行わせるため条例を改正するものである。
 主な改正内容は、施設の管理について、出資法人等への管理委託制度から、管理者の範囲に制約を設けず、最適な者を選定し指定する指定管理者制度へ移行すること、施行期日、経過措置及び指定管理者の指定に必要な規定を設けることであるとの説明がありました。
 本案に関し、施設利用料の変更は生じるのか、指定管理者制度の導入と運営面とのかかわりはどう考えているかとの質疑がありました。
 これに対し、近傍・類似施設の利用料を参考にした上で施設利用料を5%見直す予定である。指定管理者制度への移行に伴う運営方法の改善等により、利用者へのサービスや効率的な運営方法の改善が図られるものと考えているとの答弁がありました。
 そのほか、指定管理者の指定期間、県からの運営費への持ち出し額、文化振興会への県民の評価、派遣職員数などについて質疑がありました。
 次に、乙第6号議案沖縄県男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例は、沖縄県女性総合センターの名称及び設置の目的を改めるほか、沖縄県男女共同参画センターの管理を指定管理者に行わせるため条例を改正するものである。
主な改正内容は、第1点目に、沖縄県女性総合センターの名称を沖縄県男女共同参画センターに改める。第2点目として、施設設置の目的を「女性の社会参画の促進」から「男女共同参画社会の形成の促進」に改める。第3点目として、施設の管理について、管理者の範囲に制約を設けることなく最適な者を選定し、指定する指定管理者制度へ移行するとの説明がありました。
 本案に関し、指定管理者制度への移行内容と、おきなわ女性財団の現行業務との関係はどうなるのかとの質疑がありました。
 これに対し、おきなわ女性財団が担ってきた相談・啓発・管理等の業務のうち、管理部門にのみ指定管理者制度を導入し、その他の部門はこれまでどおり同財団に委託される予定であるとの答弁がありました。
 次に、民間団体等へ管理を任せることにより、沖縄県男女共同参画センターの設置目的と利用実態との間にずれが生じないかとの質疑がありました。
 これに対し、もしそのような実態が確認された場合は、設置目的に沿った形の利用を求めていくとの答弁がありました。
 そのほか、施設利用料金の改定内容、休・開館日の決め方などについて質疑がありました。
 次に、乙第7号議案沖縄県立精神障害者社会復帰施設の設置及び管理に関する条例は、沖縄県立地域生活支援センターてるしのを設置するとともに、精神障害者社会復帰施設の管理を指定管理者に行わせるため条例を改正するものである。
 主な改正内容は、第1点目に、沖縄県立精神障害者社会復帰施設の設置について定める。第2点目として、施設の種類、名称及び位置を定め、沖縄県立地域生活支援センターてるしのを追加する。第3点目として、沖縄県立精神障害者社会復帰施設は、指定管理者が管理を行うことを明示するとともに、指定管理者の業務範囲及び指定の手続について定めるとの説明がありました。
 本案に関し、指定管理者制度の導入により、どのような影響を予想しているかとの質疑がありました。
 これに対し、当該施設は、精神障害者への処遇等で高い専門性が求められていることから、精神保健福祉士の配置等が必要である。そのため、実績のある事業者が指定管理者に選定されることで利用者のニーズに沿ったサービスや社会復帰のための取り組み、さらには迅速な利用料金の減免手続などが可能になるものと期待しているとの答弁がありました。
 そのほか、運営経費への一般財源からの持ち出し額、料金の決定方法、利用者へのヒアリングの実施状況、指定管理者制度に対する福祉保健部の基本的な考え方、直営による運営方法の検討状況、指定管理者制度と議会のチェック機能とのかかわり、施設の職員数、利用者からの苦情への対応方法、施設の概要などについて質疑がありました。
 次に、乙第8号議案沖縄県薬事審議会設置条例の一部を改正する条例は、薬事法の一部改正に伴い、沖縄県薬事審議会設置条例を改正するものである。
 主な改正内容は、薬事法改正により同条例第1条で引用している根拠条文の条項ずれを修正するとの説明がありました。
 次に、乙第12号議案沖縄県文化財保護条例等の一部を改正する条例は、文化財保護法の改正に伴い、関係条例の一部を改正するものである。
 主な改正内容は、文化財保護法の改正に伴い、沖縄県文化財保護条例、沖縄県風致地区内における建築等の規制に関する条例、沖縄県屋外広告物条例及び沖縄県文化財保護審議会設置条例について所要の改正を行うとの説明がありました。
 以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決に先立ち、乙第5号議案及び乙第6号議案については、共産党所属委員から反対する旨の意見表明がありました。
 乙第7号議案については、護憲ネットワーク、社大・結連合及び共産党所属委員から反対する旨の意見表明がありました。
 採決の結果、乙第5号議案から乙第7号議案までの3件は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 乙第8号議案及び乙第12号議案の2件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 まず、乙第5号議案及び乙第6号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
 前田政明君。
   〔前田政明君登壇〕
○前田 政明 私は、日本共産党県議団を代表して、乙第5号議案沖縄県立郷土劇場の設置及び管理に関する条例、乙第6号議案沖縄県男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例等の指定管理者制度の実施に反対する討論を行います。
 そもそも指定管理者制度は、2002年12月にオリックスの宮内義彦氏が議長を務める総合規制改革会議が官制市場への民間の全面開放を求め、続いて日本経団連の奥田会長が2003年の奥田ビジョンで官制市場の開放を求めたことを受けて同年6月に地方自治法が改正され、指定管理者制度が導入されるという経過が示すとおり、官制市場の民間への開放、つまり公的責任を放棄して、基本的には地方自治体の施設を民間に開放し、収益事業の場を提供しようというもので、こうした民間開放に私どもは反対してきました。
 同時に、法改正が行われたもとで個々の施設への導入に当たっては、住民の福祉の向上を図るという観点から、個別・具体的に是非を検討するという立場に立っています。とりわけ、公共的役割の強い福祉施設や社会教育施設への適用については、施設によっては直営に戻すことも含めた検討が必要であると考えております。
 「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う」――地方自治法第1条の2――ことが求められています。
 この住民福祉の増進などの役割を果たすために、地方公共団体は各種公の施設を設置して広く住民の利用に供するとともに、設置主体である地方公共団体がその管理を直接行うことが原則とされています。
 その例外として、地方公共団体以外の者が管理する場合でも多数の住民に均等な役務を提供し、その適正な管理を確保する必要があります。従来は、受託主体の公共性を指標とし、公共団体、公共的団体及び政令で定める出資法人に限り管理委託することが許されていました。地方自治法第244条の2第3項。しかし、地方自治法の改定により現行の公の施設の委託施設はすべて直営で運営するか指定管理者で運営するかの見直しが必要となっています。
 新地方自治法第244条の2第3項では、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定する者(指定管理者)に管理を行わせることが規制緩和として認められました。
 緩和の1つは、従来できなかった株式会社など営利法人やNPO法人、さらには法人格を有しない民間団体にまで門戸を開放したことです。2つ目の緩和は、単なる業務の委託ではなく、管理と称して施設全体の維持管理や行政処分など、これまで自治体が行ってきた業務まで任せることです。
 指定管理者は、自治体との協定等により、通常、一定の管理料の支払いを受けるとともに、条例の範囲内で地方公共団体の承認が必要ですが、利用料金を定めみずから収受できます。職員の賃金、労働的条件や契約形態を事業者に有利に定めることにより、また利用者を増大させるなどして指定管理者制度は公の施設を収益事業の対象とするものです。一たん営利企業に任せてしまえば、営利追求のために利用料金が上がったり、サービスが低下したりする危険性があります。同時に、これまで公の施設の受託先であった公共団体や出資法人の解散・整理等と、それに伴う職員等のリストラなどの重大問題も噴出することになるでしょう。
 指定管理者制度の導入に伴い、今議会の関連する条例には利用料金の規定がされています。
 今回の指定管理者制度の導入に伴い、これまでの使用料を目安にして利用料金の基準額を郷土劇場の利用料金の基準額を5.54%、男女共同参画センターの利用料金の基準額を24%に基準額を引き上げています。そして、例えば今議案の第14条(利用料金)、「2 利用料金は、別表に定める基準額に100分の70を乗じて得た額から当該基準額に100分の130を乗じて得た額までの範囲内で、指定管理者が定めるものとする。」。
 利用料金を定めようとするときには、これまで公の施設の使用料・利用料金の改変は条例事項で議会議決事項となっていましたが、あらかじめ知事の承認を受けなければならないと、130%までの利用料金の改定は議会に諮らずに知事の承認事項となっています。利用料金は、指定管理者の収入となると定めています。
 公の施設とは、地方公共団体が設置する、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設という立場から、その運営は基本的に直営等で当たるべきです。
 指定管理者制度の導入は、公の施設が基本的には法定民間企業の営利追求の施設となってしまうことになります。このことは本来の公の施設の運営の趣旨を踏みにじるものにつながります。
 以上の立場から、乙第5号議案沖縄県立郷土劇場の設置及び管理に関する条例、乙第6号議案沖縄県男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例に反対する討論を終わります。
 議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
○嶺井  光 ただいま議題となっております乙第5号議案沖縄県立郷土劇場の設置及び管理に関する条例の全部を改正する条例について、賛成の立場で討論を行います。
 この条例の改正は、地方自治法の一部改正により、公の施設であります沖縄県立郷土劇場の管理運営について、管理委託制度にかわり指定管理者制度を導入するためのものであります。
 改正の内容は、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲に関する規定等を設けるとともに、利用料金制度の導入などとなっております。
 現在、当該施設の管理等につきましては、平成4年12月に交付されました沖縄県条例第56号沖縄県立郷土劇場の設置及び管理に関する条例により、財団法人沖縄県文化振興会にその管理が委託されているところであります。
 指定管理者制度創設の目的は、分権型社会の推進、住民ニーズの多様化といった社会変化や住民意識の変化に伴い、公の施設の管理についても民間事業者の発想、手法を取り入れることで経費の削減に加え、利用者に対するサービスや満足度の向上を図ろうとするものであります。
 今日の文化施設における役割は、鑑賞をする場の提供としての役割のみならず、利用者の多様化する要望にこたえていくとともに、積極的に県民にその施設への参加を促すなど、県民と施設とがより密接な関係を築いていくことが重要であると考えます。そのため、県立郷土劇場が現在の管理委託制度から指定管理者制度へ移行することによって管理経費の節減が図られるとともに、民間の施設管理のノウハウを最大限に生かした施設の効果的な運用によって稼働率の向上が図られ、住民サービスの質的向上が期待されます。
 なお、指定管理者の公募と選定については、事業計画書等の内容等を審査した上、指定管理者として指定するもので、施設の公平・公正でかつ効果的な管理運営が図られ、当該施設の機能が最大限に発揮され、施設利用を促進することができる団体を指定管理者とすることが可能であります。
 よって、乙第5号議案沖縄県立郷土劇場の設置及び管理に関する条例の全部を改正する条例に対し賛成であります。
 また、乙第6号議案沖縄県男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例は、施設の名称及び設置の目的を改正し、指定管理者制度を導入するものとなっております。
 施設の名称及び設置の目的を改正することにより、県が男女共同参画社会の実現を目指し、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を推進していることがより明確にできます。
 指定管理者制度の導入については、乙第5号と同様の趣旨であり、指定管理者制度へ移行することにより民間事業者等の有するノウハウを広く活用することが可能となります。
 よって、乙第5号議案沖縄県男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例案についても賛成であります。
 以上、討論を終わります。
○議長(外間盛善) 以上で乙第5号議案及び乙第6号議案に対する討論は終わりました。
 次に、乙第7号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
 狩俣信子君。
   〔狩俣信子君登壇〕
○狩俣 信子 護憲ネットワークを代表いたしまして、ただいま議題になっております乙第7号議案沖縄県立精神障害者社会復帰施設の設置及び管理に関する条例につきまして、指定管理者制度導入に反対の立場から討論をいたします。
 今議会には沖縄県立郷土劇場の設置及び管理に関する条例の改正や沖縄県男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例の改正、沖縄コンベンションセンターの設置及び管理に関する条例の改正など、指定管理者制度導入に向けた条例の改正が提案されております。
 護憲ネットワークといたしましては、一概に指定管理者制度導入に反対ということではありませんが、その設立目的や理念に照らして導入の検討がなされるべきだと考えております。特に、精神障害者等の福祉関連施設につきましては、その専門性も問われることから県の責任において対応していくべきだと考えております。
 今回、指定管理者制度の導入が検討されております精神障害者授産施設の沖縄県立てるしのワークセンター並びに精神障害者地域生活支援センターの沖縄県立地域生活支援センターてるしのにつきましては、当然、社会的弱者に対する配慮が十分なされなければならないという立場から指定管理者制度導入に反対をいたします。
 その施設を利用し、社会復帰を目指している人々に安全・安心の保障をしっかりしていくべきだと考えております。ちなみに平成14年度の統計によりますと、沖縄県内の精神病院への入院患者数が5403人、通院患者数が1万9604人となっています。また、通院患者リハビリ事業での訓練者数は136人で、そのうちの社会復帰率は39.7%になっています。
 これを見てもわかりますように、一定期間、社会復帰のための訓練を受けることにより社会復帰が可能になります。再発防止と社会的自立を促進するための施設の大切さがわかります。てるしのワークセンターや地域生活支援センターてるしのは県内唯一の精神障害者の県立通所授産施設であり、また地域生活支援センターであります。だからこそ、他の県内施設のリーダー的あるいはお手本的立場にも立てるものだと思っております。
 私も、精神障害者福祉会連合会の山里八重子前会長が御存命のころ、てるしのワークセンターにおじゃましたことがありますが、そこにおられる利用者の方々や施設に対する愛情、思いの深さを大変肌身に感じてまいりました。
 福祉関連施設事業に関しましては、社会的弱者だからこそ民間委託ではなく、できるだけ公的な機関での運営が望ましいと考えております。施設の利用料金につきましても基準内での増額は認められるといいますが、それが拡大されていく懸念もあり、その負担は結局利用者へはね返っていくことになると考えております。
 以上のことから、精神障害者授産施設の沖縄県立てるしのワークセンター並びに精神障害者地域生活支援センターの沖縄県立地域生活支援センターてるしのの指定管理者制度導入に反対いたします。
 議員各位の賛同をよろしくお願いいたします。
○嶺井  光 乙第7号議案沖縄県立精神障害者社会復帰施設の設置及び管理に関する条例に賛成の立場で討論を行います。
 この条例は、地方自治法の一部改正、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の一部改正に伴い、沖縄県立精神障害者社会復帰施設の設置及び管理に関する条例の全部を改正するものであります。
 改正の概要は、地方自治法の一部改正に伴い、沖縄県立精神障害者社会復帰施設の管理を指定管理者に行わせるため指定管理者の指定及びこれに必要な手続に関し規定するとともに、指定管理者の業務の範囲、施設の利用時間、利用料金等を規定するものであります。
 また、精神保健福祉法の一部改正により、精神障害者地域生活支援センターが精神障害者社会復帰施設として位置づけられたことから、沖縄県立地域生活支援センターてるしのを公の施設として位置づけるものであります。
 精神障害者社会復帰施設は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るための施設であります。
 精神障害者通所授産施設沖縄県立てるしのワークセンターでは、授産事業として製パン、園芸、軽作業等を実施しており、また沖縄県立地域生活支援センターてるしのにおいては、精神障害者に関する問題全般の相談支援や地域交流活動を行っているところであります。現在、当該施設の管理等につきましては、沖縄県条例「沖縄県立精神障害者社会復帰施設の設置及び管理に関する条例」第7条の規定により、社団法人沖縄県精神障害者福祉会連合会にその管理が委託されているところであります。
 精神障害者社会復帰施設の運営においては、精神障害者の方々への処遇と特に高い専門性が求められております。そのため、その実績、知識を持つ事業者を指定管理者として選定し、施設運営を行わせることにより利用者のニーズに沿った質の高い効率的なサービスの提供が図られ、社会復帰へのさらなる効果が期待されます。
 また、利用の許可や利用料金減免の手続等が指定管理者の権限で行われることによりその迅速化が図られ、利用者の利便性の向上につながるものであります。
 精神障害者を取り巻く状況は厳しいものがあることから、精神障害者が安心して施設利用できる指定管理者を選定することによって、より一層の社会復帰が図られるものと考えております。
 よって、乙第7号議案沖縄県立精神障害者社会復帰施設の設置及び管理に関する条例の原案に対し賛成であります。
 以上、討論を終わります。
○比嘉 京子 ただいま議題となりました乙第7号議案沖縄県立精神障害者社会復帰施設の設置及び管理に関する条例に対し、反対の立場から、社大・結連合を代表し討論を行います。
 本議案は、精神障害者社会復帰施設の管理を指定管理者に行わせるための条例改正であります。
 指定管理者制度は、平成15年9月の改正地方自治法の施行により、公の施設の管理運営に指定管理者制度が導入され、従来、委託先が公共的団体に限定されていた施設の管理運営が、民間事業者も含め幅広い団体にゆだねることが可能になるという制度であります。これにより管理委託をしている公の施設について、施行日から3年以内、つまり平成18年9月1日までに原則として指定管理者制度に移行するというものであります。
 この制度の創設の目的は、多様化する住民ニーズに対し、より効果的かつ効率的に対応するため公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図り、経費節減等を図ることを目的とするものであり、3年ないし5年の任期で対象を見直していくという制度であります。
 対象となる施設には、スポーツ施設、公園や文化施設、社会福祉施設などが挙げられておりますが、施設の設置目的や機能、内容、利用者の立場から社会福祉施設等において慎重な議論と精査が必要であると考えます。本県が現在、指定管理者制度の移行対象としている13施設の中では、この精神障害者社会復帰施設が唯一の社会福祉施設であります。
 社会福祉施設が指定管理者制度になじまない理由について整理をしてみましょう。
 1番目に、福祉にコスト論を導入するという観点でございます。福祉の精神から採算性や費用対効果を論じることはなじまないし、本条例第13条の(利用料金)一つをとっても100分の70から100分の130の範囲内とはいえ値上げも可能とするものであり、13条の5では「利用料金は、指定管理者の収入とする。」としています。
 2番目に、個人の尊厳、個人情報の保護という観点であります。
 期限により指定管理者の変更が自在になるという本制度のもとで守秘義務の確保がどこまで遵守できるかという問題であります。
 3番目に、専門性に裏打ちされた人のかかわりが必要であり、専門性の蓄積も重要であります。
 現在、本県で対象となっている他の施設は、不特定多数の人に対する施設でありますが、社会福祉施設は特定の人に対する継続的なかかわりを必要とする施設であることを踏まえ、この制度により利用者の利益を保障することはできないものと考えます。
 以上の観点とともに、この制度の導入目的の一つである利用者のニーズに合った開館日や閉館時間の拡大というメリットに関しても、本条例第10条の、利用時間は午前8時30分から午後5時までであることからしても、何ら公が担っていくことに問題はありません。
 さらに、この制度の一つの観点である税負担ではなく使用料・利用料金により運営を行う収益的施設であるということからしても、社会福祉施設は指定管理者制度導入対象としてなじまないと言えます。
 以上のことから、社大・結連合会派は、指定管理者制度の導入に際し、公の施設の管理運営に当たっては、この法律の改正議論の発端であるPFI事業の推進であったことを踏まえ、画一的に社会福祉施設へ導入することは、将来において禍根を残しかねずなじまないものと考えます。
 精神障害者の社会復帰施設の促進及び自立は別の角度から民間のノウハウを活用し、経費節減やコスト論で論じるべきものではないと考えます。この制度が議会の議決を経て実施されていくことを考えれば、議会の果たす役割は重要であります。
 以上を述べ、議員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○議長(外間盛善) 以上で乙第7号議案に対する討論は終わりました。
 以上で通告による討論は終わりました。
 これをもって討論を終結いたします。
 休憩いたします。
   午後0時4分休憩
   午後0時4分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
 これより乙第5号議案から乙第8号議案まで及び乙第12号議案の採決に入ります。
 議題のうち、まず乙第8号議案及び乙第12号議案の2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第8号議案及び乙第12号議案は、原案のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(外間盛善) 次に、乙第5号議案及び乙第6号議案の2件を一括して採決いたします。
 各議案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(外間盛善) 起立多数であります。
 よって、乙第5号議案及び乙第6号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(外間盛善) 次に、乙第7号議案を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(外間盛善) 起立多数であります。
 よって、乙第7号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(外間盛善) 休憩いたします。
   午後0時6分休憩
   午後1時22分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
 日程第4 乙第11号議案を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 土木委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔土木委員長 池間 淳君登壇〕
○土木委員長(池間 淳) こんにちは。
 議員になって10年目になりますが、本会議の最終日が午後にまたがるのは初めてなんです。どうぞしばらくの間、つき合っていただきたいと思います。
 土木委員長の池間淳です。
 委員長報告を行います。
 ただいま議題となりました乙第11号議案の条例議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 乙第11号議案沖縄県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例は、住宅地区改良法に基づく改良住宅を設置することに伴い、必要な規定を整備するほか、県営住宅等の管理を指定管理者に行わせるため条例を改正するものである。
 主な改正内容は、第1点目に、施設の管理について、出資法人等への管理委託制度から、管理者の範囲に制約を設けず、最適な者を選定し指定する指定管理者制度へ移行する。第2点目として、条例の趣旨に住宅地区改良法に基づく改良住宅及び地区施設の設置及び管理を追加するとの説明がありました。
 本案に関し、指定管理者の基準としてどのようなものがあるかとの質疑がありました。
 これに対し、指定管理者を指定するため4つの基準が定められている。1つ目の基準は、事業計画等の内容が県民の公正な利用を確保できるものであること、2つ目は、事業計画書等の内容が県営住宅等の効用を最大限に発揮させるものとともに、効率的な管理がなされるものであること、3つ目は、事業計画書に沿った管理を安定して行うことができる物的及び人的能力を有するものであること、4つ目は、前3項目に掲げるもののほか、県営住宅等の設置の目的を達成するために十分な能力を有するものであることとの答弁がありました。
 次に、指定管理者選定のための選定委員会は、だれが、どのような基準で選定するのか。委員はもっと民間から選定すべきではないかとの質疑がありました。
 これに対し、公の施設の管理に関する指定管理者の選定を行う選定委員会は、県の行政改革推進室が示した基本的な考え方に基づき選定している。その結果、行政側が過半数以上、外部識者が2人以上という構成となっており、県全体で統一的に選定・運用されているとの答弁がありました。
 次に、指定管理者制度への移行目的は何かとの質疑がありました。
 これに対し、指定管理者制度を活用する目的は、民間企業等が有する技術力、経営能力、その他のノウハウを活用して県民、利用者及び入居者へのサービス向上並びにコストの縮減を図ることであるとの答弁がありました。
 そのほか、指定管理者の業務範囲、管理住宅の圏域別公募状況、沖縄県住宅供給公社の業務内容と経営状況及び職員の処遇方法、住宅管理費の内訳、家賃の滞納状況などについて質疑がありました。
 以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第11号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 休憩いたします。
   午後1時28分休憩
   午後1時28分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
 これより乙第11号議案を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(外間盛善) 起立多数であります。
 よって、乙第11号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第5 乙第15号議案から乙第18号議案までを議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔総務企画委員長 仲里利信君登壇〕
○総務企画委員長(仲里利信) ただいま議題となりました乙第15号議案から乙第18号議案までの議決議案及び同意議案4件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、総務部長及び企画部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第15号議案「島尻郡東風平町及び同郡具志頭村の廃置分合について」は、地方自治法第7条第1項の規定により、平成18年1月1日から島尻郡東風平町及び同郡具志頭村を廃し、その区域をもって同郡八重瀬町を設置することについて申請があるので、同項の規定により議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
 本案に関し、八重瀬町の設置に伴う関係条例の整備に関する条例は、いつ提案する予定かとの質疑がありました。
 これに対し、9月定例会を予定しているとの答弁がありました。
 次に、乙第16号議案「島尻郡玉城村、同郡知念村、同郡佐敷町及び同郡大里村の廃置分合について」は、地方自治法第7条第1項の規定により、平成18年1月1日から島尻郡玉城村、同郡知念村、同郡佐敷町及び同郡大里村を廃し、その区域をもって南城市を設置することについて申請があるので、同項の規定により議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
 本案に関し、合併後の南城市の市民数は幾らか、県議会議員の定数はどうかとの質疑がありました。
 これに対し、南城市の市民数は、平成16年3月31日現在の住民基本台帳登載人口によれば4万688名であり、県議会議員の定数は特例により2名となる見込みであるとの答弁がありました。
 次に、乙第17号議案「沖縄県収用委員会委員の任命について」は、沖縄県収用委員会委員7人のうち3人が平成17年7月15日で任期満了することに伴い、その後任を任命するため、土地収用法第52条第3項の規定により議会の同意を求めるものである。
 収用委員会委員は、土地収用法第52条の規定により、法律、経済または行政に関してすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正に判断できる者のうちから知事が議会の同意を得て任命するものである。
 大城保氏は、大学教授として経済学の分野で活躍し、経済に関しすぐれた経験と知識を有し、島袋秀勝氏及び武田昌則氏は、弁護士として法曹界で活躍し、法律に関しすぐれた経験と知識を有しており、3氏ともに公共の福祉に関し公正に判断できる者と認められることから、委員の候補者として人選したとの説明がありました。
 次に、乙第18号議案「沖縄県公安委員会委員の任命について」は、沖縄県公安委員会委員3人のうち1人が平成17年7月15日で任期満了することに伴い、その後任を任命するため、警察法第39条第1項の規定により議会の同意を求めるものである。
 公安委員会委員は、警察法第39条の規定により県議会議員の被選挙権を有する者で、任命前5年間に警察または検察の職務を行う職業的公務員の前歴のない者のうちから知事が議会の同意を得て任命するものである。
 翁長良盛氏は、同委員の法的要件を満たしており、また元沖縄県教育長として学校現場や地域社会における少年問題、教育問題に関し幅広い知識と経験を有し、あわせて人格、識見ともすぐれていることから委員の候補者として人選したとの説明がありました。
 以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第15号議案及び乙第16号議案の2件は、全会一致をもって可決すべきものと決定し、乙第17号議案及び乙第18号議案の2件は、全会一致をもってこれに同意すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) これをもって質疑を終結いたします。
 休憩いたします。
   午後1時34分休憩
   午後1時34分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
 これより乙第15号議案から乙第18号議案までの採決に入ります。
 議題のうち、まず乙第15号議案及び乙第16号議案の2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第15号議案及び乙第16号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(外間盛善) 次に、乙第17号議案及び乙第18号議案の2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、これに同意することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第17号議案及び乙第18号議案は、これに同意することに決定いたしました。
   ─────◆ ・ ・ ◆─────
○議長(外間盛善) 日程第6 乙第4号議案及び乙第14号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(条例及び議決事件) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔総務企画委員長 仲里利信君登壇〕
○総務企画委員長(仲里利信) ただいま議題となりました乙第14号議案及び乙第4号議案の2件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、企画部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第14号議案「平良市、宮古郡城辺町、同郡下地町、同郡上野村及び同郡伊良部町の廃置分合について」は、地方自治法第7条第1項の規定により、平成17年10月1日から平良市、宮古郡城辺町、同郡下地町、同郡上野村及び同郡伊良部町を廃し、その区域をもって宮古島市を設置することについて申請があるので、同項の規定により議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
 次に、乙第4号議案宮古島市の設置に伴う関係条例の整備に関する条例については、平良市、宮古郡城辺町、同郡下地町、同郡上野村及び同郡伊良部町の合併により宮古島市が設置されることに伴い、14の関係条例を一括して整備するものである。
 主な改正内容は、平成17年10月1日の平良市、宮古郡城辺町、同郡下地町、同郡上野村及び同郡伊良部町の合併に伴い、14の関係条例を一括して改正するとの説明がありました。
 本案に関し、10月の合併に向けた取り組みはどうか。うるま市の合併では固定資産評価等で公平を欠き、住民が不満を抱いた例があったが、今回、県はどのような取り組みを行っているかとの質疑がありました。
 これに対し、宮古島市の合併に向け、組織、公共料金及び一部事務組合等の統一化に向けて連絡協議会をつくり、調整に当たっているところである。県は、連絡協議会に対し積極的にアドバイスを行っているとの答弁がありました。
 以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第14号議案は、全会一致をもって可決すべきものと決定し、乙第4号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
○前田 政明 議長、休憩。
○議長(外間盛善) 休憩いたします。
   午後1時38分休憩
   午後1時39分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
 これより乙第4号議案及び乙第14号議案の採決に入ります。
 議題のうち、まず乙第14号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第14号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(外間盛善) 次に、乙第4号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第4号議案は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(外間盛善) 休憩いたします。
   午後1時40分休憩
   午後1時40分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
 日程第7 乙第13号議案を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 文教厚生委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔文教厚生委員長 金城 勉君登壇〕
○文教厚生委員長(金城 勉) ただいま議題となりました乙第13号議案の議決議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、教育長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 乙第13号議案「損害賠償請求事件の和解等について」は、平成11年2月17日、沖縄県立泡瀬養護学校の当時中学生の原告が、同校出入口外側のコンクリートづくりスロープで車いすを転倒させ、右大腿骨を骨折したこと、及び平成12年5月24日、同人が同校体育館において体育の授業中に右肩甲骨を骨折した事故について和解をし、損害賠償額を定めるために地方自治法第96条第1項により議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
 本案に関し、生徒の親から申し入れのあった体育の授業に関する注意事項について、担当教師への申し送りは行われていたのか、担当教師はどう判断したのかとの質疑がありました。
これに対し、申し送りの事実はあり、担当教師は生徒の身体的特質は認識していたが、マット運動をさせる際、体に大きな衝撃を与えない匍匐前進程度なら骨折には至らないと判断したものであるとの答弁がありました。
 以上が、委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第13号議案は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第13号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第13号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ─────◆ ・ ・ ◆─────
○議長(外間盛善) この際、日程第8 議員提出議案第5号 タクシー事業等の「緊急調整地域」の継続指定に関する意見書、日程第9 議員提出議案第6号 市町村合併推進体制整備費補助金の確保に関する意見書、日程第10 議員提出議案第7号 郵政民営化関連法案への慎重な対応を求める意見書、日程第11 議員提出議案第8号 地域経済の活性化を求めるとともに、地域給与制度の導入に際して慎重な対応を求める意見書、日程第12 議員提出議案第9号 尖閣諸島の領有権確保及び同諸島周辺海域の海洋資源調査活動の推進に関する意見書及び日程第13 議員提出議案第10号 二千円札の流通促進に関する宣言決議を一括議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 仲里利信君。
   ――――――――――――――
   〔議員提出議案第5号から第10号 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔仲里利信君登壇〕
○仲里 利信 ただいま議題となりました議員提出議案第5号から第10号までの6件については、7月8日に開催した総務企画委員会の委員等により協議した結果、議員提出議案として提出することになりましたので、提出者を代表して一括して提案理由を御説明申し上げます。
 なお、提案理由につきましては、意見書及び宣言決議を読み上げ、説明といたしたいと存じますので、御了承をお願いいたします。
 まず初めに、議員提出議案第5号タクシー事業等の「緊急調整地域」の継続指定に関する意見書を朗読いたします。
   〔タクシー事業等の「緊急調整地域」の継続指定に関する意見書朗読〕
 次に、議員提出議案第6号市町村合併推進体制整備費補助金の確保に関する意見書を朗読いたします。
   〔市町村合併推進体制整備費補助金の確保に関する意見書朗読〕
 次に、議員提出議案第7号郵政民営化関連法案への慎重な対応を求める意見書を朗読いたします。
   〔郵政民営化関連法案への慎重な対応を求める意見書朗読〕
 次に、議員提出議案第8号地域経済の活性化を求めるとともに、地域給与制度の導入に際して慎重な対応を求める意見書を朗読いたします。
   〔地域経済の活性化を求めるとともに、地域給与制度の導入に際して慎重に対応を      求める意見書朗読〕
 次に、議員提出議案第9号尖閣諸島の領有権確保及び同諸島周辺海域の海洋資源調査活動の推進に関する意見書を朗読いたします。
   〔尖閣諸島の領有権確保及び同諸島周辺海域の海洋資源調査活動の推進に関する意見書朗読〕
 次に、議員提出議案第10号二千円札の流通促進に関する宣言決議を朗読いたします。
   〔二千円札の流通促進に関する宣言決議朗読〕
 以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
 なお、議員提出議案第5号及び同第6号につきましては、その趣旨を関係要路に要請するため議会代表を派遣する必要があるとの意見の一致を見ておりますので、議長におかれましてはしかるべく取り計らっていただきますようお願い申し上げます。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第5号から第10号までの6件については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、各議案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(外間盛善) 休憩いたします。
   午後2時4分休憩
   午後2時4分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
 これより議員提出議案第5号タクシー事業等の「緊急調整地域」の継続指定に関する意見書、議員提出議案第6号市町村合併推進体制整備費補助金の確保に関する意見書、議員提出議案第7号郵政民営化関連法案への慎重な対応を求める意見書、議員提出議案第8号地域経済の活性化を求めるとともに、地域給与制度の導入に際して慎重な対応を求める意見書、議員提出議案第9号尖閣諸島の領有権確保及び同諸島周辺海域の海洋資源調査活動の推進に関する意見書及び議員提出議案第10号二千円札の流通促進に関する宣言決議の採決に入ります。
 議題のうち、まず議員提出議案第5号及び第7号から第10号までの5件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案5件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第5号及び第7号から乙第10号までは、原案のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○前田 政明 議長、休憩。
○議長(外間盛善) 休憩いたします。
   午後2時5分休憩
   午後2時5分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
 次に、議員提出議案第6号を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第6号は、原案のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(外間盛善) 休憩いたします。
   午後2時6分休憩
   午後2時7分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
 ただいま可決されました議員提出議案第5号及び第6号については、提案理由説明の際提出者から、その趣旨を関係要路に要請するため議員を派遣してもらいたいとの要望がありました。
 よって、お諮りいたします。
 議員提出議案第5号及び第6号の趣旨を関係要路に要請するため、議員5人を派遣することとし、その期間及び人選については議長に一任することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○池間  淳 議長、休憩お願いします。
○議長(外間盛善) 休憩いたします。
   午後2時7分休憩
   午後2時8分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
 この際、日程第14 議員提出議案第11号 進行性化骨筋炎の難病指定に関する意見書、日程第15 議員提出議案第12号 母子及び父子家庭等医療費助成の実施に伴う国民健康保険国庫負担金減額措置の廃止に関する意見書及び日程第16 議員提出議案第13号 県立浦添看護学校の存続等に関する決議を一括議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 金城 勉君。
   ――――――――――――――
   〔議員提出議案第11号から第13号 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔金城 勉君登壇〕
○金城  勉 ただいま議題となりました議員提出議案第11号から第13号までの3件については、7月7日に開催した文教厚生委員会の委員等により協議した結果、議員提出議案として提出することになりましたので、提出者を代表して一括して提案理由を御説明申し上げます。
 なお、提案理由につきましては、意見書及び決議を読み上げ説明といたしたいと存じますので、御了承をお願いいたします。
 まず初めに、議員提出議案第11号進行性化骨筋炎の難病指定に関する意見書を朗読いたします。
   〔進行性化骨筋炎の難病指定に関する意見書朗読〕
 次に、議員提出議案第12号母子及び父子家庭等医療費助成の実施に伴う国民健康保険国庫負担金減額措置の廃止に関する意見書を朗読いたします。
   〔母子及び父子家庭等医療費助成の実施に伴う国民健康保険国庫負担金減額措置の廃止に関する意見書朗読〕
 次に、議員提出議案第13号県立浦添看護学校の存続等に関する決議を朗読いたします。
   〔県立浦添看護学校の存続等に関する決議朗読〕
 以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第11号から第13号までについては、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、各議案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(外間盛善) これより議員提出議案第11号進行性化骨筋炎の難病指定に関する意見書、議員提出議案第12号母子及び父子家庭等医療費助成の実施に伴う国民健康保険国庫負担金減額措置の廃止に関する意見書及び議員提出議案第13号県立浦添看護学校の存続等に関する決議の3件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案3件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第11号から第13号までは、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第17 議員提出議案第14号 議長に議会招集権を付与するよう地方自治法の改正を求める意見書を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 浦崎唯昭君。
   ――――――――――――――
   〔議員提出議案第14号 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔浦崎唯昭君登壇〕
○浦崎 唯昭 ただいま議題となりました議員提出議案第14号議長に議会招集権を付与するよう地方自治法の改正を求める意見書について、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明申し上げます。
 平成12年の地方分権一括法の施行により、地方公共団体の自己決定・自己責任の範囲が拡大し、これに伴い、議会の役割と責任は一層重要性を増しております。
 また、議会と知事は、住民代表機関としては対等であるとする二元代表制に立脚し、議事機関としての議会は住民から直接選挙される議員から成る合議体であり、執行機関の施策展開を促し、その実施を監視することにとどまらず、多様な民意を表現・代表する重要な役割を担うとともに、そのための運用上の工夫や制度のあり方も新たな課題とされております。
 このようなことから、議会のあり方を考察したとき、本県議会の場合、米軍基地に起因する事件・事故に対して緊急に臨時会の招集が必要な際にも、地方自治法で議会の招集権が知事に専属していることから、その都度知事に対して臨時会の招集請求を行っている状況にあります。
 このため、議会に係る地方自治法の制約的規定を改正し、議長に議会招集権を付与することにより、議会がその役割を十分発揮できるよう本意見書を提出した次第であります。
 意見書を朗読いたします。
   〔議長に議会招集権を付与するよう地方自治法の改正を求める意見書朗読〕
 以上で提案理由の説明を終わりますが、慎重に御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げまして提案理由の説明を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第14号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(外間盛善) これより議員提出議案第14号議長に議会招集権を付与するよう地方自治法の改正を求める意見書を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第14号は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○平良 長政 議長。
○議長(外間盛善) 休憩いたします。
   午後2時23分休憩
   午後2時25分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
 日程第18 陳情4件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔総務企画委員長 仲里利信君登壇〕
○総務企画委員長(仲里利信) ただいま議題となりました陳情4件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情4件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情4件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第19 請願1件及び陳情26件を議題といたします。
 請願及び各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 文教厚生委員長。
   ――――――――――――――
   〔請願及び陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔文教厚生委員長 金城 勉君登壇〕
○文教厚生委員長(金城 勉) ただいま議題となりました請願1件及び陳情26件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております請願1件及び陳情26件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 請願及び各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの請願1件及び陳情26件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第20 陳情4件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 土木委員長。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔土木委員長 池間 淳君登壇〕
○土木委員長(池間 淳) ただいま議題となりました陳情4件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情4件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情4件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第21 陳情7件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 米軍基地関係特別委員長。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔米軍基地関係特別委員長 伊波常洋君登壇〕
○米軍基地関係特別委員長(伊波常洋) ただいま議題となりました陳情7件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情7件を採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情7件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
  ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第22 陳情1件を議題といたします。
 本陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 少子・高齢対策特別委員長。
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   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔少子・高齢対策特別委員長 吉田勝廣君登壇〕
○少子・高齢対策特別委員長(吉田勝廣) ただいま議題となりました陳情1件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情1件を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情1件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第23 閉会中の継続審査の件を議題といたします。
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   〔閉会中継続審査及び調査申出書 巻末に掲載〕
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○議長(外間盛善) 各常任委員長、議会運営委員長及び各特別委員長から、会議規則第82条の規定によりお手元に配付いたしました申し出書のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。
 お諮りいたします。
 各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
 よって、各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(外間盛善) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日をもって議会は閉会となりますが、議員各位には長い会期中、連日熱心な御審議をいただき、議長として心から感謝申し上げます。
 なお、今期定例会における議会活動状況は、後ほど文書をもって報告いたします。
 以上をもって本日の会議を閉じます。
 これをもって平成17年第3回沖縄県議会(定例会)を閉会いたします。
   午後2時33分閉会

 
20050309000000