○議長(外間盛善) これより本日の会議を開きます。
日程に入ります前に報告いたします。
説明員として出席を求めた副知事牧野浩隆君は、別用務のため本日の会議に出席できない旨の届け出がありました。
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○議長(外間盛善) 日程第1及び日程第2を一括し、これより直ちに一般質問を行い、甲第1号議案から甲第3号議案まで、乙第1号議案から乙第23号議案まで及び認定第1号から認定第24号までを議題とし、質疑に入ります。
質問及びただいま議題となっております議案に対する質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
浦崎唯昭君。
〔浦崎唯昭君登壇〕
○浦崎 唯昭 皆さん、おはようございます。
せんだっての2日、宮里藍選手が日本女子初メジャーV、心から喜んでおります。皆さんとともに、県民とともに喜びたいと思います。
内外に山積する課題がたくさんありますけれども、宮里藍さんみたいにぱっと決まればありがたいなと、こんな感じがいたしております。
所感を交えながら一般質問に入りますけれども、去る衆議院選挙、個人的に言わせれば解散はしてほしくなかった。やはり米軍再編をにらみながら大変重要な時期に解散せざるを得ないということが1つ。それから県内の政局、来年11月の選挙をにらみながらやはり静かに進んだ方がいいと、このように思っておりましたので、解散は避けたかったわけでございますけれども解散になりました。解散の結果は、御承知のとおり小泉内閣圧勝ということで、継続3度目の内閣改造がなされ継続いたしておりますけれども、いろんな話題も豊富でありました。
本議会でも出ました刺客騒動の話もありました。小泉チルドレン、小泉劇場ですか、いろいろありましたけれども、この刺客騒動について、言葉は適切ではないと私は思っておりますし、政党政治の中で、選挙区はみずからの政党の政策を支持する・支援するその候補者を擁立することは当たり前だと、このように認識をいたしております。
そういう中で、逆に我が沖縄県においても刺客騒動というのがあるのではなかろうかと、そういうふうに思う次第でございます。いわゆる、政策も理念も違う前自民党の衆議院議員を推薦するということは、ある意味ではこれも刺客に値するのではなかろうかと、こんな感じがいたしております。
そういうわけで話題の多い総選挙でありましたけれども、自民党が勝ち過ぎという話もございます。逆にいえば勝たせ過ぎと言わざるを得ないと思っております。
議院内閣制の中で、私は、ある意味では緊張した関係で内閣を維持されるのが理想的だろうと思っておりますし、そういう意味では3分の2という巨大与党、戦前の大政翼賛会にはならないような小泉内閣の安定した、そして民主主義的な運営を望むものであります。
そういう中で、今般の衆議院選挙は私にとりましてもいろいろと新しい時代の中で行われた選挙だなと、このように思っております。
それは、政治と経済は一致すると。そして活力と魅力あふれる日本を実現するという車の両輪であるということが日本経団連の総括でございます。そういう意味で、政治との緊張関係を保ちながら、21世紀の国際都市間競争に勝利する日本をつくる立場から積極的に政治に参加をし、政策決定のプロセスをつくって全面的に政党を支持するという行動に出たわけでございます。私は大いに評価をするものでございます。
また、世界のトヨタと言われるトヨタ自動車が旗幟鮮明にいたしまして、小泉改革は成果を上げているとの評価で自民党の候補を支持し、小泉改革勝利への大きな原動力となりました。
かつてトヨタは、政治とは一線を画す主義だったとのことでございますが、その路線を変更し、まさに政治と経済が一つになってこれからの21世紀の国づくりを進めていくんだということは、私は、新しい時代の中では求められている要素ではなかろうかと、このように思う次第でございます。
沖縄県におきましても、稲嶺県政とともに沖縄の産業を振興し、雇用を開発をする、それは稲嶺県政の政策を評価し、経済界が推薦をすることは当然のことであり、先ほど申し上げました理念にも合致するものだと私はこのように思っております。
そういう意味で、このことに対しまして知事の御所見をお伺いをいたします。
次に、この総選挙におきまして体調不良で引退をせざるを得ない橋本元総理についてでございます。
橋本元総理は、1996年1月12日首相就任時の記者会見でこう述べております。
本土復帰以来、沖縄県民の悲しみや怒りをどれだけ理解し苦しみを分かち合おうとしたか、振り返ると恥ずかしい、まさに沖縄に対する熱い思いが伝わってまいります。
さきの小泉総理の首相所信表明演説を聞きましても、やはり沖縄に対する文言がないということで皆さんの指摘を受けておりますけれども、歴代の小渕総理、山中貞則初代沖縄開発庁長官、それから梶山静六元自民党幹事長等々が本当に沖縄に対する熱い思いを持った国会議員でありましたけれども、だんだん少なくなっております。
そういう意味で、橋本元総理の引退も大変寂しく悔やまれる限りでございますけれども、その橋本元総理が沖縄を思うきわめつきは、党の政調会のその下部組織に設けられております沖縄振興委員会、そこの委員長を務められた。元総理が務められたということは、私はこれは大変なことだと。沖縄への熱い思いがそこからも伝わってまいるわけでございますけれども、知事も経済界を通じ、政界を通じ長いおつき合いだったと思いますけれども、そのことについても御感想をお聞かせください。
沖縄県個人情報保護条例についてでございます。
高度情報化の進展に伴い、個人情報の適正な取り扱いの確保と県民の権利と利益の保護の一層の充実を図ることを目的に条例が制定されました。罰則規定も加わり、公務員お一人お一人の業務担当も緊張感を持ちながら従事されていると思います。また、企業にとりましても情報の管理や保全、倫理観が厳しく問われ、それにコストをかけていく時代になっております。
そこで、次のことをお伺いいたします。
ア、条例施行後、半年が経過しましたが、全庁的に条例の周知徹底は図られていますか。問題の発生はございませんか。
イ、県民や企業等より苦情や課題の指摘はありませんか。
3番目、行政改革について、その中で指定管理者制度についてお伺いをいたします。
多様化する住民ニーズに、より効果的かつ効率的に対応するため公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ住民サービスの向上を図り、経費の削減等を図ることを目的としています。その目的を推進するために指定管理者制度を私は進めるべきだという認識のもとに次のことをお伺いをいたします。
ア、指定管理者の選定に当たっては十分留意しなければならないと思います。その留意すべき事項は何ですか。
それからイ、その指定管理者制度に県の公社等外郭団体は私は応募を控えるべきだと思います。それについてはいかがですか。
雇用対策につきまして、このことにつきましては同僚議員のたくさんの方々が質問いたしておりますが、あえて質問させていただきます。
ダイエーは、那覇に参りましたときに大変な騒動を起こした那覇店でございました。そういう意味で思いもありますし、お聞かせいただきたいと思います。
経営再建に向け産業再生機構の支援が決定して以降、県はどのようにかかわってきましたか。
この辺が大事だろうと思っています。産業再生機構の支援が決定したその以降、このダイエー問題にどう対応するかということが一番大事だろうと思っています。それに付随して起こったのが330人余の離職者雇用対策、そして両店舗撤退後の受け皿確保をどうされるかお伺いをいたします。
福祉行政につきまして、保育所入所待機児童対策事業の議案について質疑をいたします。
この議案は、就労家庭の保育環境を充実させ、少子・高齢化に対応するものだということでありますが、次のことについて御説明ください。
ア、本事業で整備する保育所は認可外保育所であり、市町村に公立の認可外保育所を整備することを求めるのですか。
イ、那覇市は、認可外保育所における認証保育所制度は採用しないとしているが、整合性はどうなってまいりますか。
ウ、助成期間が3年間となっていますが、その後はどうなりますか。
エ、民間施設を利用したモデル事業の展開が可能とされておりますが、現在運営されている認可外保育所に助成金の投入は可能でありますか。
教育行政について。
よい学校でよい教師にめぐり会えたら、そこで学ぶ子供たちにとっては最高の幸せだと思います。しかし逆に、使命感のない、可能性を伸ばすことのできない、責任感もない教師にめぐり会いましたら、その子供にとっては教育を受ける権利の差別化にもつながりかねず、ゆゆしき問題として発展することになります。そういう意味で、教育現場から悲痛なまでの要請が教育庁に届いていると思いますが、次のことについてお伺いいたします。
県市町村教育委員会連合会よりの要請の中から、ア、指導力不足教員への対策として、教員の採用年齢を超えた補充教員等からの採用について。
イ、指導力不足教員に認定された教員の指導体制について。
ウ、夏季休業中における臨時的任用教員の任用について。
次に2番目に、沖縄振興計画では「世界に開かれた交流拠点を形成する為の人材育成が急務である」、また沖縄県教育推進計画においても「国際社会に通用する人材育成の推進」を施策の一つに掲げております。
那覇市では、県や県教育委員会の計画に基づき、文部科学省より研究開発学校の指定を受け、平成15年度から17年度にかけてこの英語教育を進めております。那覇市も教育委員会もその成果を踏まえ、その継続を望む声が強くあるとのことであります。
次のことについてお答えください。
ア、那覇市では、文部科学省より研究開発学校の指定を受け、充実した英語教育を進めておりますが、教育庁はその成果についてどう思いますか。
イ、その成果を踏まえ、継続を望まれておりますけれども、指定の期間は3年計画とのことでございます。その継続を願う声にこたえていただきたいと思いますが、いかがですか。
次に、我が会派の新垣良俊議員の関連の質問について3点ばかり質問させていただきます。
米軍再編についてでございます。
この米軍再編につきましては本議会でもいろんな意見が述べられておりますけれども、論議はすれ違っております。この根本的な原因は、だれも基本的な情報を持っていない。マスコミ情報、それから個人から得る情報の中で、また当局もそんなに情報のない中でこの議論がかみ合ってないというのが私は事実ではなかろうかと、このように思っております。
そういう中で1つだけ確認したいことは、この審議官級の皆様方が御提案をされております両案につきまして、私は沖縄県の県知事に何らかの形でメッセージがあってしかるべきだと、このように思っております。外交というのはそのくらい重いもので、これが通らないようなことを提案するということは、そして県と意思疎通を欠いて日米審議官クラスの協議に臨むということは、これは私は外交上あり得ることではないとこのように思っております。
そういう意味で、知事、この意思の疎通を欠いた日米審議官クラスの話し合いにつきましてどのように思っていらっしゃるのか、この辺をお聞きしたいと思います。
そしてきょうのニュースで、守屋次官がこの2つの提案につきまして正式に、公式に表明をされております。そのことについてもお伺いをさせていただきます。
2番目に、アスベストの問題について。
アスベスト問題は、私が昭和60年ごろ那覇市議会にいるころに大きな問題として発展しました。時の県庁舎の解体、それから米軍住宅がどんどんどんどん解体される中で、アスベスト問題が大きな問題として取り扱われました。時の西銘知事さんと親泊市長さんともその話し合いをし、粉じん対策、あの1ミリの1000分の1というミクロンが体から入っていき、中皮腫になるという大変な問題を醸しました。
そのことについては、県も当然行政の中から今日まで継続してアスベスト対策は行われてきたと私は思っております。そういう意味では、こういう問題が国から出てきた中で、県がその経験を踏まえまして対処しているのであれば、私はうろたえることなくアスベスト対策に臨むことができると思いますけれども、そのことについて今日までのアスベスト対策の歴史を教えていただきたいと思います。
それからノーマイカー・デーについて。
新垣良俊議員は時間不足で再質問ができておりませんので、私の方から改めて再質問しますけれども、ノーマイカー・デーが毎月1日、20日に行われているということであります。残念ながら私は恥ずかしいけれども知りませんでした。環境問題、交通渋滞問題でこのノーマイカー・デーがこれからも充実発展されていくべきだと私は思っております。
そういう意味では、このノーマイカー・デーの周知徹底につきましてどのようになされていらっしゃるのか、この辺もあわせてお聞きをさせていただきたいと思います。
答弁をいただきまして、再質問させていただきます。
○知事(稲嶺惠一) おはようございます。
浦崎唯昭議員の御質問にお答えいたします。
経済団体等の自民党支持についてのお答えでございます。
今回の衆議院選挙における経済団体等による自民党支持は、郵政民営化を初めとする構造改革の推進が我が国の民間主導による経済の活性化への強い期待を寄せたものだと考えております。
次に、橋本元首相引退についての御質問にお答えいたします。
橋本元首相におかれましては、首相在任中に普天間飛行場の返還合意や本県の経済振興の指針となる「沖縄経済振興21世紀プラン」を打ち出すなど、基地の整理縮小や沖縄の経済振興に大いに貢献され、その功績に対し心から感謝申し上げたいと思っております。
なお、首相を退かれた後も初代内閣府沖縄担当相や、特に浦崎議員が触れられました自民党沖縄振興委員会委員長を務められるなど、沖縄に対する特に強い思い入れを感じた次第であります。
このたび、体調不良を理由に引退なされるとのことですが、健康に十分留意され、引き続き沖縄のために御尽力賜りますようお願いしたいと思っております。
次に、米軍再編における外交のあるべき姿についての御質問にお答えいたします。
県は、政府に対し、去る2月の渉外知事会を通じて、米軍再編に係る情報の提供と地元の意向を尊重して協議することを要請しております。3月の基地所在都道県との意見交換の際、政府から、今後も米側との協議の進捗を踏まえつつ、地元自治体に対しても適時適切に説明責任を果たしていきたいと考えている旨の説明がありました。
現在行われている米軍再編協議については、政府は政府の立場で行っていると思いますが、県としてはまず地元の意見を聞くべきであると考えております。
次に、陸上案縮小化への対応についての御質問にお答えいたします。
米軍再編について政府から具体的な提示や相談はありません。
県としては、政府から米軍再編に係る具体的な案が示されていない段階で、個別・具体的な話に言及することはできないと考えております。
守屋防衛事務次官の発言等さまざまな報道がありますが、国からは何らの提示も調整もありませんが、これらの案については現行案の位置選定及び工法を検討する際に検討されたものであります。
したがいまして、県としてはこれまでの経過を尊重して対応していきたいと考えております。
その他の御質問につきましては、関係部長等から答弁させます。
○総務部長(上原 昭) 個人情報保護条例の周知徹底についてお答えいたします。
沖縄県は、平成6年に「沖縄県個人情報保護条例」を制定し、個人情報保護に努めてまいりましたが、本年4月に施行された「個人情報の保護に関する法律」の趣旨を踏まえ条例を改正しました。
条例改正の内容は、1、実施機関の追加、2、県が保有する個人情報の適正な取り扱いの確保に関する事項の充実、3、実施機関の職員等に係る罰則規定の新設等となっております。
条例施行から10年余りが経過し、制度への基本的な認識も得られていることから、今回の改正に際しては、各実施機関、部長に対し文書で職員への周知徹底を通知するとともに、職員向けホームページを活用し啓発を図っております。
また、各部からの照会には迅速に対応し、条例の適正な運用の確保に努めております。さらに、年内に「個人情報保護・情報セキュリティハンドブック」を作成し、全職員へ配布して条例の趣旨の周知徹底を強化することとしております。
次に、県民等からの苦情等についてお答えします。
「個人情報の保護に関する法律」及び「沖縄県個人情報保護条例」が施行された本年4月1日前後から、総務部行政情報センターには県民や事業者から個人情報に関する相談、問い合わせ等が寄せられております。相談の多くは民間事業者に関するもので、相談者に対する助言など必要に応じた対応をしております。
これまでのところ、県の保有する個人情報の取り扱いに対する苦情や課題の指摘は特にありません。
次に、指定管理者の選定上の留意点及び公社等外郭団体の応募について一括してお答えいたします。
指定管理者制度は、従来、県の出資法人等に限定されていた公の施設の管理委託を広く民間事業者をも対象とするもので、多様化する住民ニーズに効果的・効率的に対応するとともに、経費の節減を図ることを目的としております。
指定管理者の選定に当たっては、公平性・公正性・透明性の確保を基本として、外部識者を含む選定委員会を活用することにより最適な管理者の選定を行うこととしております。
また、公社等外郭団体を含め幅広い視点から最も適した者を選定することが指定管理者制度の趣旨に沿うものであり、公社等外郭団体を含む多くの事業者に応募の機会を提供すべきものと考えております。
以上でございます。
○観光商工部長(宜名真盛男) まず、ダイエーについてでございます。産業再生機構の支援決定後の県の対応についてお答えをいたします。
平成16年10月、産業再生機構の支援決定以降、県は関係機関からの情報収集に努めるとともに、那覇市、浦添市を交えた意見交換会を行ってきたところであります。
両市においては、ことし2月21日にダイエー本社と産業再生機構に対して存続要請を行っております。
次に、ダイエー店舗閉鎖に係る雇用対策及び店舗の跡利用について一括してお答えいたします。
県としましては、ダイエー那覇店・浦添店の閉鎖に関し、ダイエー及び沖縄労働局、那覇・浦添両市と連携して対策に取り組んでおります。
具体的には、ダイエー及び関係行政機関による緊急雇用問題連絡会議を開催して対応を協議するとともに、ダイエーの「再就職援助計画」を踏まえ、合同就職面接会、離職者支援資金説明会、求職活動支援相談会の開催、職業能力開発校における職業訓練の実施、関連企業への雇用要請等を必要に応じて行ってまいります。
また、両店舗の跡利用については、建物設置者と連携しながら新たなテナント誘致に向けた情報提供やテナント事業者に対する融資制度など、可能な限りの支援を行っていきたいと考えております。
なお、那覇店・浦添店ともに跡利用について複数の引き合いがあり検討に入っているとのことであります。
以上でございます。
○福祉保健部長(喜友名朝春) 子育て家庭の就労支援モデル事業による保育施設の整備についてお答えいたします。
本事業は、産業振興と一体となって就労家庭の保育環境を向上させ、良質な労働力を確保する環境を整備するとともに、待機児童の解消を図ることを目的として沖縄振興特別調整費を活用するものであります。市町村が実施主体となり、余裕教室等既存の公共的施設を有効活用し、効率的で即効性のある事業としてモデル的に3年以内の期間限定で実施するものであります。
当該保育施設は、児童福祉法に基づいて設置する保育所ではありませんが、設備整備費や運営費を助成することにより一定の質を確保した保育サービスを提供できるものと考えております。
次に、認証保育制度を採用していない那覇市と本事業との整合性についてお答えいたします。
本事業は、産業構造や就労形態等市町村の実情に応じた保育の方法を試みることで、将来的にも待機児童解消策につなげることを目的としたモデル事業であります。実施主体の市町村が運営を民間へ委託して行うことが可能ですが、事業自体はいわゆる認証保育制度を意図したものではありません。
次に、助成期間終了後についてお答えいたします。
本事業終了後の当該施設については、既存保育所の分園、預かり保育、地域の交流事業等としての活用について市町村に助言していきたいと考えております。
また、他の市町村においても、本事業で得られた成果を取り入れて実施することにより、将来的にも待機児童解消の効果が期待できるものと考えております。
次に、認可外保育施設に対する助成金の投入についてお答えいたします。
本事業は、市町村が実施主体となり情報通信産業振興地域及び観光振興地域に指定された地域において、余裕教室等の公共的施設を活用して暫定的な保育施設を設置するものであります。民間施設を利用する場合でも、市町村が民間施設を借り上げて事業を実施することになります。
また、入所対象児童は認可保育所と同じく保育に欠ける児童であり、当該施設への入所手続についても市町村が行うことになります。
このようなことから、実施主体はあくまでも市町村であり、認可外保育施設に対する助成ではありません。
以上でございます。
○教育長(仲宗根用英) それでは、教員の受験年齢を超えた採用についてお答えします。
学校の臨時的任用職員の中には、指導力があるとの高い評価を受けながら選考試験の受験年齢を超えた方がいることは承知しております。
本県においては、毎年、新規学卒者を含む5000余名の受験者がいる状況の中で、受験年齢を超えた特定の方を採用するとなると、公平性の確保という点から課題があるととらえております。
当面は、現行の教員候補者選考制度を継続していきたいと考えておりますが、受験年齢を超えた方の採用については、市町村教育委員会連合会等の意見も聴取しながら課題の整理をしていきたいと考えております。
次に、指導力不足教員の指導体制についてお答えします。
教員には、教科指導、生徒指導等についての確かな実践力が求められますが、一部、中には児童生徒を適切に指導できない者がおります。校長、教頭は、指導力に課題のある教員の日常の行動などを正確に把握し、学校を挙げて指導力の改善に取り組んでおります。しかし、全校体制での取り組みにもかかわらず改善が見られない場合は、校長は市町村教育委員会に申請し、県教育委員会において指導力不足等教員として認定されます。
平成17年度における本県の指導力不足等教員は、小学校2名、中学校1名の計3名であります。全国においては297名で、1県当たり平均5名となっております。
なお、指導体制については、教育研究所等で6カ月及び1年間の長期研修を実施し、職場復帰を支援しております。
次に、夏季休業中の補充教員の任用についてお答えします。
学校教育は、学期間をつなぐ長期休業中であっても継続的な教育活動が必要であります。
県教育委員会としては、平成17年度から各学校の必要性等を踏まえて、当該期間中に臨時的任用職員を任用しております。
次に、研究開発学校の成果と継続についてお答えします。一括してお答えします。
研究開発校は、文部科学省の委嘱を受けて、新しい学習指導要領の改訂に向け先行的研究として特別に行われるもので、3カ年で終了するものであります。
那覇市においては、平成15年度から17年度にわたり小学校英語教育の研究開発を行っております。県はこの間、ネイティブスピーカーにかかる経費補助、中間発表等での指導助言などを行ってまいりました。
研究成果として、児童の90%以上が英語の時間が楽しい、英語をもっと聞きたい、話せるようになりたいなどの報告があります。現在、那覇市においては、指定延長の準備が進められておりますが、継続研究となると那覇市の主体的な取り組みとなります。県教育委員会としては、特定の研究開発校に継続して経費措置することは、研究開発校のねらいや他市町村との兼ね合い、他都道府県における開発校への補助状況並びに県の財政状況などから課題があると考えております。
以上であります。
○文化環境部長(伊佐嘉一郎) ノーマイカー・デーの徹底についてにお答えいたします。
県では、毎月1日と20日をノーマイカー・デーと設定し、年4回実施する交通安全運動において新聞での広告、チラシの配布、電光広報塔での広報によりその周知を図ってまいりました。また、県職員に対し、庁内LANを活用し、毎月ノーマイカー・デーへの協力を呼びかけております。
本庁勤務の県職員について平成17年1月から3月の通勤方法を調査したところ、約92%が日常的に徒歩もしくは公共交通機関を利用しており、自家用車で通勤している職員のうち、ノーマイカー・デーには約15%がマイカーを自粛し、公共交通機関を利用したとのことでした。
県としましては、都市部への交通総量の抑制を主な目的として、交通安全の面からノーマイカー・デーに取り組んできましたが、今議会での御提言を機にこれまでの目的やあり方を見直し、自動車からの二酸化炭素排出削減も目的に加えて運動を展開し、地球温暖化対策にも資するものにしていきたいと考えております。
今後は、県や交通安全協会連合会、経営者協会などノーマイカー・デー運動の推進機関・団体が率先実行に努めるとともに、環境関係団体へも取り組みを呼びかけ積極的な広報活動を展開し、ノーマイカー・デーを一層強力に推進してまいりたいと思います。
次に、アスベスト問題の対応についてお答えいたします。
これまでアスベストについては労働安全衛生法や大気汚染防止法などの改正・強化により作業の規制・禁止や届け出が規定され、一定の飛散防止の措置が講じられてきたところであります。しかしながら、アスベストを原因とする疾病は発症までの期間が数十年と長く、将来にわたって患者の発生が予想され、元従業員や周辺住民らの不安を軽減するには早急に健康被害予防対策、患者救済対策などの一層の強化を図る必要があります。
このようなことから、全国知事会におきましては、内閣官房長官を初め関係大臣に対し、各種相談窓口の相互連携強化と専門的相談支援体制の構築、健康被害の実態調査と被害を受けた周辺住民に対する検診、医療費補助等の措置、「公害健康被害の補償等に関する法律」の補償等対象となるよう必要な措置、建築物の解体等に伴うアスベスト飛散防止のため大気汚染防止法等の規制拡充と監視体制の一層の強化、情報の国民、都道府県への速やかな開示を行うなどを内容とする要請が行われたところであります。
今後のアスベスト問題への対応につきましては全国的な課題であることから、国を初め他の地方公共団体と連携を図ることが重要であります。そのため、国の「アスベスト問題に関する関係閣僚による会合」の方針と呼応し、関係機関とさらに密接に連携・協力して適切に対応してまいりたいと考えております。
以上でございます。
○浦崎 唯昭 知事、米軍再編についてでありますけれども、地元の意見は聞くべきであるという中で、この2つの案がひとり歩きをしているわけですね、地元の意見を聞かずに。これは非常にゆゆしき問題だと私は思います。
さきに開かれた日米の審議官級協議の決裂も、私は知事が一貫してぶれないからあの協議も2日から3日に延長されても決裂をしたことだと思っております。それがまた引き続き今週か来週また開かれるということでございますけれども、一貫してぶれないのであれば――そしてまた守屋次官が正式にこの内陸案を主張したということで議題に上がっております。きょう、副知事はそのために上京したのかなと思っているんですが、この守屋次官のあれを受けて、そういう感じがするわけですけれども、そういう意味では、私はこの2つの案につきましては、もう本定例議会で県民の前で、これは認めませんと、地元の意見も聞いてないしということのメッセージを送れば、次の審議官級協議の会合の中でこれは議題に上がらなくなると、どうせ出したって知事がノーだということになるからと。私は、これだけ状況が刻一刻動く中で防衛次官がこれだけ明らかにしたのであれば、明確にこの2案にノーだと、あのSACOでの現在進められているそのこと以外はノーであるということを私は言うべきだと思いますが、改めてお伺いをいたします。
それから、指定管理者制度についてでありますけれども、応募する資格は公社等外郭団体もあるというんですが、公社等外郭団体は、もう経営状況は皆様方が指し示しているように、この評価一覧表を見ましてもみんなBクラス、Cクラスなんですよ。そういう方々がこの指定管理者制度をもってこの事業を展開していくということはこれは好ましいことではないと思うんです。この指定管理者制度は官から民へという流れで、県が4分の1以上も出資している中で、この公社等外郭団体も含めて応募をさせるということは、私は不公平にもなると、民の事業の不公平にもなると、このように思いますので、改めて再考を促すと同時に、機会を改めて議論をさせていただきたいと思います。
○知事(稲嶺惠一) 浦崎唯昭議員の再質問にお答えいたします。
県は、今回の米軍再編の協議の中で日米両政府に対し、海兵隊の県外移転を初めとする本県の過重な基地負担の軽減がなされるよう基本的な考え方を提示しているところであります。
先ほども御答弁申し上げましたが、守屋防衛事務次官の発言並びに報道されている案につきましては、現行案の位置選定及び工法を検討する際に検討されたものであります。
したがいまして、県としてはこれまでの経過を尊重して対応していきたいと考えております。
○総務部長(上原 昭) 公社等外郭団体が応募することについてでありますが、基本的には公募によるということになっておりますし、それから公社等外郭団体についてもこれまでの経験・蓄積を生かして指定管理者となって公の施設の運営に力を発揮する、あるいは力を持っている団体もあろうかと思っております。
今、聞いておりますと、幾つかの公社等についてはやはりかなり内部のスリム化等も図りながら指定に向けて努力しているというふうな団体もございますので、そういう民間との競争の中で指定管理者に応募するということは適切であるというふうに考えています。
○吉田 勝廣 一般質問をいたします。
まず、金武町で行われました都市型訓練に反対する県民集会に与野党初め知事三役、多くの方々が参加をしました。心から感謝を申し上げたいと思います。そしてこれからも厚い厚い連帯をこれに送ってくれるようよろしくお願いいたします。
それから、私は基地問題と、それから高速道路の問題で質問したいと思いますけれども、ちょっと字句の訂正をお願いしたいと思います。
2の「高速道路の回数券等の発行中止について」のところで、「市町村長会」のところを「北部市町村長会」、「市町村議長会」のところを「中部市町村長会」、それから挿入で「南部市町村長会」を入れて訂正してください。道路公団に対するこれまでの支援金は幾らかというのをこれを「推進事業費」ということで訂正をお願いしたいと思います。
所見を交えながら一般質問いたします。
伊芸銀勇さんが96歳で移住地ペルーでその生涯を閉じました。伊芸さんの人生は、誠を尽くして不撓不屈の精神で、ペルーと母国日本・沖縄のかけ橋として尽力されました。まさに伊芸銀勇さんの歴史は沖縄移民の歴史そのものであったと思います。冥福を祈りたいと思います。
周知のように、大型ハリケーンが直撃したニューオーリンズ市の混乱はすさまじいものでした。死体が放置され、略奪が横行し、警察官や州兵が銃を所持し、治安、救助に当たっているさまは、まさに非民主的な国家だったと思います。この国が自由民主主義を世界に広げるためにイラクに介入した国とはとても思えなかった。貧富の格差が生んだ結果だと思います。我が国も先進国アメリカの二の舞にならないように未来を見詰めた冷静な政府であってほしいと願うものです。
今、知事稲嶺惠一にも沖縄の未来を決する決断が迫っているかもしれないし、そうでないかもしれません。しかし、少なくとも米軍の再編問題、その中間報告は沖縄の未来にとって重要な問題であることは間違いありません。
そこで私は1971年の11月、屋良朝苗(当時)の行政主席が政府にあてた建議書の一部を引用してみたいと思います。
この重大な時機にあたり、私は復帰の主人公たる沖縄100万県民を代表し、本土政府なら びに国会に対し、県民の率直な意思をつたえ、県民の心底から志向する復帰の実現を期して の県民の訴えをいたします。もちろん私はここまでにいたる佐藤総理はじめ関係首脳の熱意 とご努力はこれを多とし、深甚なる敬意を表するものであります。 さて、アメリカは戦後 26年もの長い間沖縄に施政権を行使してきました。その間にアメリカは沖縄に極東の自由諸 国の防衛という美名の下に、排他的かつ恣意的に膨大な基地を建設してきました。基地の中 に沖縄があるという表現が実感であります。100万の県民は小さい島で、基地や核兵器や毒 ガス兵器に囲まれて生活してきました。それのみでなく、異民族による軍事優先の政策の下 で、政治的諸権利がいちじるしく制限され、基本的人権すら侵害されてきたことは枚挙にい とまありません。県民が復帰を願った心情には、結局は国の平和憲法下で基本的人権の保障 を願望していたからに外なりません。経済面から見ても、平和経済の発展は大幅に立ちおく れ、沖縄の県民所得も本土の約6割であります。その他、このように基地あ
るがゆえに起る さまざまの被害公害や、とり返しのつかない多くの悲劇等を経験している県民は、復帰に当 っては、やはり従来通りの基地の島としてではなく、基地のない平和の島としての復帰を強 く望んでおります。 また、アメリカが施政権を行使したことによってつくり出した基地 は、それを生み出した施政権が返還されるときには、完全でないまでもある程度の整理なり 縮小なりの処理をして返すべきではないかと思います。 そのような観点から復帰を考えた とき、このたびの返還協定は基地を固定化するものであり、県民の意思が十分に取り入れら れていないとして、大半の県民は協定に不満を表明しております。まず基地の機能について みるに、段階的に解消を求める声と全面撤去を主張する声は基地反対の世論と見てよく、こ れら2つを合せるとおそらく80%以上の高率となります。 去る大戦において悲惨な目にあ った県民は、世界の絶対平和を希求し、戦争につながる一切のものを否定しております。そ のような県民感情からすると、基地に対する強い反対があることは極めて当然であります。 しかるに、沖縄の復帰は基地の現状を堅持し、さらに、自衛隊の
配備が前提となっていると のことであります。これは県民意志と大きくくい違い、国益の名においてしわ寄せされる沖 縄基地の実態であります。
これは2005年10月4日の現状と34年前と何が変わったのか、それぞれの思いで検証していただきたいと思います。
具体的質問に入ります。
米軍の再編問題等について。
ア、現在米国が世界的規模で進めているGPRの戦略的な目的をどのように分析し、どう対処しようとしているのか、知事の見解を伺う。
イ、2005年2月の日米共同声明で、沖縄を含む地元の負担軽減をしつつ在日米軍の抑止力を維持するとしているが、在日米軍の抑止力とは何か、在沖米軍は抑止力のかなめなのか、具体的に説明してください。
ウ、米国防総省は、軍隊の新しい戦い方の特徴として、1、ネットワーク中心の戦争、2、前方抑止としているが、ネットワーク中心の戦争と前方抑止という概念をどのように分析しているか。また、前方展開即応部隊が駐留している沖縄県にとって再編及び海兵隊の削減上影響はないのか伺います。
エ、GPRを進める上で、米国は海外基地を主要作戦基地、前方作戦基地、協力的安全保障地点と3つに分類している。ラムズフェルド国務長官は、日本を主要作戦基地として統合を行い維持すると議会で証言しているが、ベトナム、湾岸、現在のイラク戦争等で在日米軍の果たした役割からすれば、削減ではなくむしろ再編強化される可能性があると指摘する識者もいる。また、海外基地見直し委員会の報告もほとんど在沖米軍基地は現状維持である。
県は、このような指摘や見直し委員会の報告についてどのように分析し、どう対処するのか伺います。
オ、マスコミは海兵隊の削減を競って報道しているが、現在、沖縄には約1万6000人の海兵隊が駐留している。そのうち主要な部隊は、第3海兵師団に属する第4海兵連隊と第12海兵連隊、第1海兵航空団36海兵航空部等、第3海兵戦支援部隊、第31海兵遠征部隊である。
県は、海兵隊基地等の県外移転を含む削減を要請しているが、まもなく中間報告が提示されるようだが、条件つき移設であってはならない。SACOの二の舞にならないように県は不退転の決意で交渉を進めてもらいたい。そのためには部隊名を挙げて県外移設を要請することも一考だと判断するが、知事の見解を伺います。
カ、最近の米軍の動きは台湾有事を想定しているのか。グアム基地の強化、ステルス機の韓国配備、SLBMの太平洋重点配備計画など、北東アジアの軍備強化が著しい。当然のこととして在沖米軍基地の戦略的価値が高まることになり、GPRに大きな影響があると判断するが、県の見解を伺います。
(2)、基地の使用協定について。
嘉手納町は、基地の使用協定のあり方、締結するための調査研究を進めているが、県は国内や国外で基地の使用協定を締結している県や自治体があるかどうか、実態を把握しているか伺います。
イ、自衛隊と基地使用協定を締結している自治体があれば説明を願いたい。
ウ、今後、基地の使用協定に向けて基地所在市町村は積極的に取り組むと考えるが、これに対して県はどのように対処していくのか知事の見解を伺います。
環境問題について。
現在の地位協定では、日米合同委員会の返還合意がなければ環境調査等ができないことになっているが、事前にすべての基地の環境調査等ができるように日米両政府と交渉すべきであると考えるがどうか伺います。
イ、PCB等の処理について、日本環境安全事業株式会社の北九州事業所は、PCB汚泥処理について平成19年に第2期の事業を開始したいとしているが、現在の進捗状況を伺います。
ウ、アスベストは建物を初めあらゆるものに活用されているが、県内の現状はどうなっているか。また、アスベストによる健康被害の調査と今後の対策について伺います。
(4)、日米地位協定の見直しについて。
任期あと1年、知事の地位協定見直しに対する決意を伺いたい。
2、高速道路の回数券等の発行中止について。
(1)、北部市町村長会、中部市町村長会、南部市町村長会から継続の要請がなされたが、県はどのように対処されたか伺います。
(2)、道路公団に対するこれまでの推進事業費は幾らか。
(3)、回数券等の発行中止によって多くの県民が不利益をこうむっている。各回数券等の売り上げ状況を平成14年度、15年度、16年度を明らかにされたい。
(4)、各インターチェンジの利用回数を平成14年度、15年度、16年度を明らかにされたい。
(5)、今後の県の対策について伺います。
次に、我が会派の代表質問と関連して質問いたします。
普天間基地問題について。
県の答弁を私なりに整理すると、SACOの合意は堅持するが、今回のGPRの見直しについては千載一遇のチャンスだから普天間基地の県外移設を含む4つの項目を要請したと判断します。
そこで伺います。
(1)、このことはSACOの見直しであると理解していいか、伺います。
(2)、報道されているように、普天間基地の移設については2案が提起され協議されているようだが、県はこの件について防衛庁、外務省に問い合わせたことはあるか。また、米政府等の情報収集はどのように行っているか伺います。
(3)、この件は地元を無視した日米政府によるSACOの見直しと判断するか伺います。
(4)、県は、この件に関して議会を含めて機会あるごとに反対のメッセージを発していると私は判断しているが、県の反対のメッセージは日米政府に届いているか伺います。
(5)、SACOは、基地所在市町村の了解なくして移設はしないと当時の橋本総理大臣は明言していたが、今回の見直しについて政府の姿勢はどうなっているか伺います。
2、都市型訓練場について。
(1)、レンジ16近くへの移設については、地位協定3条3項によるものか。
(2)、都市型訓練場の危険性については、同訓練場が住民地域に隣接しているためか、その他の利用はあるのか伺います。
(3)、訓練塔、射撃用建物を軍特委のメンバーと一緒に視察しましたか。私は、訓練塔や射撃用建物における演習は危険性が高いと判断したが、県はどのように把握しているか伺います。
以上、質問して、答弁によって再質問をいたします。
○知事(稲嶺惠一) 吉田議員の御質問にお答えをいたします。
最初は、海兵隊の県外移転についての御質問にお答えします。
県が米軍再編において求めている海兵隊の県外移転については、その検討の際に兵力や訓練、施設も含め例外や前提を設けずすべてを議論の対象とすべきであると考えております。このような県の強い意向については日米両政府に十分に伝わっており、協議されているものと考えております。
次に、日米地位協定の見直しについての御質問にお答えいたします。
日米地位協定の問題については、県の取り組みによりこれまで33都道府県議会において、日米地位協定見直しの意見書が採択されたほか、全国知事会や日本青年会議所等主要な全国団体における見直し決議等の独自の取り組みが行われております。また、各政党においても日米地位協定について検討するための合同調査会、プロジェクトチーム等が設置されております。
さらに、平成17年8月の衆議院外務委員会において、町村外務大臣は、地位協定について直ちに作業に取りかかる段階にはないとしながらも、改めて米軍再編が終わった次の大きな課題として、運用改善でいくのか、協定の改正でいくのか、その辺を含めて幅広く検討していかなければならないだろうとする旨発言しております。
県としては、これらの動きとあわせ、日米両政府の協議等において日米地位協定の問題が議論され、県が求めている日米地位協定の抜本的見直しの実現につながるよう粘り強く働きかけてまいります。
次に、県内移設の動きと県の対応についての御質問にお答えいたします。
米軍再編について政府から具体的な提示はありません。
県としては、在沖海兵隊の県外移転や嘉手納飛行場の運用改善等を強く求めており、近々、政府から再編協議の内容が提示されることから、県民の目に見える形で基地負担の軽減が図られるよう的確に対応したいと考えております。
その他の御質問につきましては、関係部室長等から答弁させます。
○知事公室長(花城順孝) グローバルな体制の見直しについての御質問にお答えします。
現在、米国政府は、冷戦終結や同時多発テロ後の新たな安全保障環境に対応するため、世界的に展開する米軍の体制の見直しを進めております。その戦略的な目的は、不確実な脅威に備えて軍隊の即応性を向上させることにあり、これは前方展開基地及び兵力の持つ役割を米軍受け入れ国や周辺地域の防衛から紛争地域への迅速な展開を可能とするための手段に変化させることを意味していると言われております。
したがって、その中では世界における米軍のプレゼンス、兵力構成、基地のあり方の全面的な見直しが行われ、SACOでは協議の対象とされなかった在日米軍基地のあり方そのものが検討されることから、多くの米軍基地を抱える本県に大きな影響を与え、SACO合意を超えて在沖米軍のあり方に大きな変動をもたらすものと考えております。
昨年の日米首脳会談及びことし2月の2プラス2においては、抑止力の維持を図りつつ、沖縄を含む基地を抱える地元の負担軽減を図ることが確認されております。
県としては、本県の過重な基地負担を軽減する機会であると考えており、米軍再編の中で、県民の目に見える形で本県の過重な基地負担が軽減されるよう、日米両政府に対し、海兵隊の県外移転等を求めております。引き続き再編に関する情報の収集に努めるとともに、今後とも日米両政府の協議の進捗状況にあわせ、基地負担の軽減の実現に向けより強く働きかけていきます。
次に、在日米軍の抑止力と在沖米軍についての御質問にお答えします。
日米安全保障体制は、我が国及び極東における国際の平和と安全の維持に寄与していると理解しており、我が国に所在する米軍基地が重要な役割を果たしていると認識しております。 冷戦期の米国は、米軍受け入れ国や周辺地域の防衛のため、西欧と北東アジアに前方展開基地や兵力を集中させており、現在の米国の体制はその遺産とも言われておりますが、在沖米軍はこれまでの米軍の前方展開態勢において大きな役割を占めてきたものと考えております。
今回の世界的に展開する米軍の体制の見直しでは、米軍の変革により前方展開において兵力の即時投入が可能となるほか、米国のコミットメントによる抑止力や地域内での安保協力により、地域の安定を増進することも指摘されております。したがって、在日米軍のこれまでの役割や能力は維持されるものと考えております。
次に、軍隊の新しい戦い方の特徴と再編、在沖米海兵隊への影響等についての御質問にお答えします。
ネットワーク中心の戦争とは、戦場情報の共有により迅速かつ効果的な意思決定を可能とし、作戦遂行の速度を増加させることによって情報の優越を戦闘力の向上に転換させるものとされております。
前方抑止とは、紛争の初期段階から敵を凌駕する速度で兵力を投入し、有利な状況をつくり出すことにより、その後の紛争の程度と長期化を抑制する概念であるとされております。
米国防総省は、ネットワーク化された統合部隊のみが前方抑止に必要とされる迅速性と的確な戦場情報の処理能力を持つ軍隊であるとしております。このような考え方は、世界的に展開する従来の米軍の体制の見直しにも大きな影響を与えるものであり、在沖米海兵隊にも影響を与えるものと考えております。
次に、識者や基地見直し委員会の指摘の分析と対処についての御質問にお答えします。
米軍再編については、さまざまな方がそれぞれの立場で発言されており、再編強化の可能性も指摘されていることは承知しております。
米連邦議会の海外基地見直し委員会の報告については、普天間飛行場に言及されており、県の訴えが無視できないものであったと考えております。
県は、米軍再編に対する県の基本的な考え方として、在沖米海兵隊の県外移転、嘉手納飛行場の運用改善等を日米両政府に強く申し入れております。
再編協議の内容については、近々、政府から提示されることとなっております。日米両政府で進められている協議内容が示された段階で地元市町村と協議して、県民の目に見える形で基地負担が軽減されるよう対応していきたいと考えております。
次に、最近の米軍の動きとその影響についての御質問にお答えします。
日米両政府は、ことし2月の2プラス2において共通の戦略目標を確認しております。その際にテロ・大量破壊兵器などの新たな脅威やアジア・太平洋地域における不透明性・不確実性の継続と新たな脅威の発生などの安全保障環境を確認しており、北東アジアにおける米軍の体制の見直しが進められていると認識しております。
一方、在日米軍の再編については、昨年の日米首脳会談及びことし2月の2プラス2において、抑止力の維持を図りつつ、沖縄を含む基地を抱える地元の負担軽減を図ることが確認されており、その方向で協議が進められているものと考えております。
次に、国内外の基地使用協定の実態についての御質問にお答えします。
国内における実態について那覇防衛施設局へ照会したところ、自治体と米軍が直接締結している協定としては消防相互援助協約がありますが、米軍基地について御指摘のような事例はないとのことであります。
国外については、現在、状況把握に努めているところであります。
次に、自衛隊と自治体との基地使用協定の締結についての御質問にお答えします。
自衛隊が使用している北富士演習場や東富士演習場において、国と関係自治体との間で使用協定が締結されております。
この使用協定は、国と地元自治体等の利害関係を調整し、相互の便宜を図ることを目的として演習場の区域や演習の通報等について規定しており、5年ごとに協議されております。
次に、基地所在市町村による基地使用協定締結への取り組みについての御質問にお答えします。
米軍基地から派生する諸問題の解決を図るためには、米軍基地の周辺地域の住民や自治体の理解と協力を得ることが不可欠であります。
県としては、今後、基地所在市町村が基地の使用協定に向けて積極的に取り組む場合は、市町村と連携しながら支援していきたいと考えております。
県は、日米地位協定の見直しの中で、日米合同委員会による個々の施設及び区域に関する協定の締結等に際し、関係自治体の意向を尊重する旨規定する等の見直しを求めているところであります。
次に、すべての基地における環境調査の実施についての御質問にお答えします。
すべての米軍施設及び区域について、環境調査等のための立入手続については日米合同委員会で合意されておりますが、その許可は米軍の裁量にゆだねられております。
これまで県が求めている速やかな立ち入りが実現しているとは言いがたい状況にあることから、県は渉外知事会や「沖縄県軍用地転用促進・基地問題協議会」を通じ、地方公共団体が公務を遂行する上で必要かつ適切なあらゆる援助を速やかに与えるよう日米両政府に求めているところであります。
次に、代表質問との関連についてでございますが、きょうの質問の順番と通告の順番がちょっと変わっておりますので、その辺はしんしゃくしていただいてお聞きいただきたいと思います。
まず、陸軍複合射撃訓練場と地位協定についての御質問にお答えします。
レンジ4における陸軍複合射撃訓練場については、外務省は日米地位協定第3条に規定する公共の安全への配慮がなされているとしておりますが、県は、同訓練場は住宅地域や沖縄自動車道に近く非常に危険であると認識しており、公共の安全への配慮が十分なされていないと考えております。
同訓練場の移設については、政府は地元の懸念を考慮し決定したとしております。
次に、射撃用建物を使用した演習についての御質問に一括してお答えします。
県は、陸軍複合射撃訓練場の状況把握に資するため、軍特委における現地視察に職員を同行させております。
県としては、陸軍複合射撃訓練場は住宅地域や沖縄自動車道に近く、伊芸区においてこれまでにも演習場からの流弾による事故が発生していることから、安全対策を講じているとはいえ、実弾射撃訓練は不測の事態を引き起こす可能性も否定できず危険であると考えております。
次に、SACO合意の見直しについての御質問に一括してお答えいたします。
現在、米国は米軍再編において、世界における米軍のプレゼンスや兵力構成、基地のあり方等全面的な見直しを行っており、在沖米軍基地に限らずSACOでは協議の対象とされなかった在日米軍基地のあり方そのものが検討されることとなり、SACO合意を超えて在沖米軍のあり方にも影響をもたらすものと考えております。
以上でございます。
○文化環境部長(伊佐嘉一郎) PCB関連の御質問で、北九州事業所の第2期施設についてお答えいたします。
日本環境安全株式会社北九州事業所におけるPCB廃棄物の処理については、平成13年度に環境大臣の認可を受けた「北九州ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業実施計画」に基づき、平成16年12月より第1期施設が稼働しております。
また、第2期施設につきましては、同計画においてPCB含有汚泥等の処理施設として平成19年11月の設置完了と位置づけておりますが、現在、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業検討委員会北九州事業部会においては、処理対象物の量的な把握や処理方式等について検討を行っている段階であると聞いております。
次に、アスベスト関連で、現状と健康被害の調査と今後の対策についてお答えいたします。
県では国と連携を図り、それぞれの関係部局において、公共住宅、学校施設等、病院、社会福祉施設、その他公共建築物、民間建築物における吹きつけアスベストの使用実態等についての調査を実施しているところであります。調査結果については、9月29日に開催した沖縄県アスベスト対策連絡協議会において中間報告を取りまとめ公表したところであります。
これまでの調査では、5施設において飛散のおそれのある吹きつけアスベストの使用が認められましたが、いずれの事例もボイラー施設、機械施設、車庫等の日常的に人が利用する場所ではありませんでした。確認された5施設には適切な措置を講じるよう指導しているところであります。
また、県では、各保健所において一般の方々の相談を受け付けており、7月中旬から9月22日までの相談件数は41件で、相談内容の多くは健康の不安についてのものでありました。
沖縄労働局、各労働基準監督署では、労働者、退職者、家族、周辺住民を対象とした健康相談窓口を開設しており、9月30日現在、相談件数は195件で、そのうち22件が労災請求に係る相談となっておりますが、認定手続に入ったものはないとのことであります。
今後は引き続き調査を実施し、年内を目途に最終報告として取りまとめ、施設利用や解体作業等の検討資料として有効に活用するほか、県民に対する適切な情報の提供を行うこととしております。
以上でございます。
○土木建築部長(末吉 哲) 高速道路回数券継続の要請への対処及び今後の対策についてに一括してお答えいたします。
県は、回数券廃止以前の昨年9月に、高速道路利用者の混乱を招かないよう回数券を継続してもらいたいと国に強く申し入れ、また、ことし3月の市町村会等による回数券継続要請を受けた後においても、機会あるごとに国に要請の趣旨を伝えてきたところであります。しかしながら、高速道路利用回数券については、偽造防止を図るため全国一斉に利用が廃止されましたが、高速道路利用者に配慮した通勤割引や深夜割引などの新たな料金割引制度が実施されております。
県としては、今後、高速道路利用者に対して新たな料金割引制度に関する情報を提供していきたいと考えております。
次に、各回数券の売り上げについてお答えいたします。
各回数券の売り上げ状況について、旧日本道路公団沖縄管理事務所の資料から主なものを申し上げますと、500円区間の場合、平成14年度で約9800万円、平成15年度で約1億700万円、平成16年度で約1億2700万円となっております。
また、1000円区間の場合は、平成14年度で約2億2400万円、平成15年度で約1億9800万円、平成16年度で約2億1500万円となっております。
次に、各インターチェンジの利用回数についてにお答えいたします。
各インターチェンジの利用回数について、旧日本道路公団沖縄管理事務所の資料から主なものを申し上げますと、金武インターチェンジの場合、平成14年度で約67万台、平成15年度で約70万台、平成16年度で約63万台となっております。
また、那覇インターチェンジの場合は、平成14年度で約317万台、平成15年度で約292万台、平成16年度で約281万台となっております。
以上でございます。
○企画部長(上原良幸) 道路公団に対する支援についての御質問にお答えいたします。
沖縄自動車道の通行料金については、北部―中南部間の円滑な交流を促進し、観光産業を初めとする本県の経済振興を図るため、減収相当額を特別調整費により補てんすることにより3割程度の割引が実施されております。
日本道路公団に対する特別調整費による補てん額は、平成11年度から平成17年度までの7年間で117億6200万円となっております。
以上です。
○吉田 勝廣 議長、ちょっと休憩願います。
○議長(外間盛善) 休憩いたします。
午前11時20分休憩
午前11時22分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
知事公室長。
〔知事公室長 花城順孝君登壇〕
○知事公室長(花城順孝) まず、2案が提起されている等に関連して、国への問い合わせ、情報収集をしたかという御質問にお答えします。
米軍再編に係る具体的な提案等については、国から提示されるべきものであると考えております。
県は、米軍再編について政府や与党等多くの関係者と常に情報交換をしております。ただ、現在の2案について問い合わせをしておりますが、外務省の回答については、日本政府は何ら正式な再編についての決定はしていないという回答でございます。したがって、正式にこの2案について県に提示されたという事実はございません。
それから2番目の、この件は地元を無視した日米政府によるSACOの見直しと判断するかということについては、先ほどお答えもいたしましたが、まさに正式な提案はないわけですから、この御質問にはお答えすることはできないといいますか、正式にはまだありませんので、正式に提案はありませんので、これについては一般的にこれまで県が申し上げてきたことを再度申し上げますと、今回の米軍再編はSACOの合意を超えたものになるであろうということで、県としては4つの基本的な考え方を提示をしているということでございます。
それから、県のメッセージは日本政府に届いているかという御質問でございますが、これは県の基本的な考え方はことし2月に提示をしておりまして、日米両政府に対して機会あるごとにこのことは伝えているわけであります。当然、日米両政府は県のこの基本的な考え方等については認識をしているであろうと、認識をしているものと考えております。
それから、SACOは基地所在地市町村の了解なくして移設等はしないと、これは当時の総理大臣の発言でありますが、今回の見直しについて政府の姿勢はどうなっているかと。
これも先ほど申しましたように、今回の米軍の再編協議はSACOの合意を超えたものとなると。SACOの合意というのは、沖縄県内の米軍基地の見直しでございましたが、今回の米軍再編というものはグローバルな軍事体制のあり方、したがって在日米軍基地のあり方そのものを見直していこうという協議でございますから、SACOの合意の見直しを超えたものとなるというふうに考えております。
以上でございます。
○吉田 勝廣 ちょっと不明確でよくわからないところもあるんですが、SACOを超えるということ、それはどういうことなのかというと、それは再編の問題だから米軍のイニシアチブ、いわゆるアメリカの世界戦略によって進められるんですよと、GPRは。したがって、例えば沖縄県が仮に幾ら反対しようとしても、それは世界戦略の中では何ら沖縄が反対しようがやっぱりつくりますよという姿勢は、これまでのアメリカの姿勢からすればあるんじゃないかなということを心配しているわけです。
したがって、SACOは、地元の了解なくしてつくらないと言ったけれども、しかし地位協定から見れば、皆さんもよく3条わかると思いますけれども、排他的使用権を持っているわけです。それを仮に活用した場合には、例えば辺野古のどこでもつくれるんだよと。逆に向こうからすれば、皆さんが今、SACOを超えているんだよということを皆さんが言うように、例えば米軍もSACOを超えているんだということで、じゃ、もうあのSACOはチャラにして、あとはこれから新しい2案に基づいて米軍としてはそこにつくりたいんだということを言えば、じゃ、どういう形で反対ができるかということをちょっと教えていただきたいなと、こう思います。
それから前方抑止ということですけれども、これは僕もいろんな文献も読んだりしたんですが、これは非常に難しい概念ですね。例えば紛争がある。その紛争をやめさせるために、これはよく言う先制攻撃とか予防のための戦争とか、それから単独行動主義でも、これはぜひその紛争地でやめさせるんだということを前方抑止の概念になるわけです。
そうしますと、今、沖縄あるいは在沖米軍基地はいわゆる有事即応態勢という海兵隊の戦闘部隊がいるわけです。そうしますと、戦闘部隊がいるのは海兵隊だけ、沖縄だけなんですね、逆に言わせば。だから在韓米軍は陸上部隊だから、これは1万3000幾らか削減されるけれども、戦闘部隊である海兵隊はとてもじゃないけど、この戦略からすれば引き込むことはないのじゃないかなと。余計その前方抑止という、あるいはいわゆる新しいネットワーク中心の戦争からすれば、先ほど知事公室長も言ったように、かなり厳しい戦いを余儀なくされるんじゃないかということですから、私は、例えば識者といいますか、軍事問題を研究している方々が、いわゆるこれまでの在沖米軍基地の役割論からすれば、かえって沖縄の基地は強化されるんじゃないのかなということもあるわけです。
それから嘉手納基地についても、今、嘉手納空軍も含めて、要するに第5空軍はハワイ、グアムもあります、横田もありますけれども、こういう世界の空軍をある程度集約をして、どこでも飛べるような態勢をつくろうじゃないかと、即応態勢を。こういうことも戦略的に言っているわけですから、ここら辺も、いわゆるアメリカの世界戦略を自分たちがいかに分析をして、将来こうなるだろうと予測をしないと、このGPRの見直し論についてはかなり厳しいものがあるんじゃないかなと私は判断をします。
そういうことで、今度の日米の動きは自分勝手じゃないかなと。沖縄県のこれまでの主張を無視して協議に入っていると。そうしたら、知事が反対したものを、今度はじゃ陸上案をもし持ってきたときに、沖縄県はもうこれまでの知事のメッセージからすれば反対ということをわかっていながら、またそれを押しつけるのかということになるわけですからね。この辺はやはり知事として、先ほども浦崎議員がお話しましたようにきちっとすべきじゃないかなと。きちっとメッセージを日米政府に送るべきじゃないかなと思います。それについて意見を求めます。
それからもう一つは高速道路問題ですけれども、これは時期はちょっと遅かったかなと思うけれども、6億なんですよ、平成16年。そして平成15年で5億2000万。これは全部回数券を中止したことによって損するんです、県民が。ここはなぜ損するかということ。それでまた、いわゆる収益金としてこれまでたくさん道路公団に出しているわけです。これは損するものを見逃してはいかぬよと。そこだけは不退転の決意で、知事を含めて、きちっともとに戻せということぐらいやらぬとだめじゃないかと私は思います。
10秒残します。
○議長(外間盛善) 休憩いたします。
午前11時32分休憩
午前11時34分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
知事公室長。
〔知事公室長 花城順孝君登壇〕
○知事公室長(花城順孝) 再質問にお答えします。
まず最初に、SACOを超える再編といっても米軍の一方的な意図で進められるのではないかと、どうそれに県として反対できるか、こういう質問であったと思います。
SACOについては、先ほども申しましたように、沖縄県内の米軍基地の再編という枠の中での合意であったわけですが、今回の再編協議というのはまさに米国のグローバルな世界戦略の見直しという中で進められている、これは確かにそのとおりであります。ただ、日本政府としても、当然、今回の米軍再編の中で日米両政府の考え方については事前に地元に相談をすると、こういうことを外務大臣等がおっしゃっているわけでございます。
それに対して、県は2月に既にその基本的な考え方を示して、そのことを踏まえてあらゆる機会を通じて日米両政府に、知事が訪米をしたりあるいは大臣等にお会いをして、あるいは政治家にお会いをしてお伝えをしていると。そういうことを踏まえて、当然、日本政府としても米国との再編協議に臨んでいるであろうということを確信しております。もちろん今後ともさらに沖縄県の立場を日米両政府にきちっと伝えていくということは、いろいろな機会をとらえてやらなくてはいけないと考えております。
それから2番目でございますが、前方抑止という中で沖縄の海兵隊はそれなりの役割を、任務を持っているのではないかと、こういう御質問であったと思いますが、沖縄の海兵隊は沖縄の海兵隊だけで機能しているわけではなくて、例えば佐世保の強襲揚陸艦とか、海兵隊がその任務を遂行するためにいろいろな機能といいますか、兵たん機能、それから移動のための機能、もちろん戦闘能力も含めてそういったものを総合的に加味した上で機能するわけでありまして、そういった意味からすれば、まさに現在米軍が即応性をどうするかという観点で、当然海兵隊の機能についても考えているわけでありまして、そういう観点からすれば何も沖縄になくともそういう機動性というのは確保されるはずであると。沖縄に存在する必然性は何もないという観点で、我々は海兵隊の県外移転ということを求めているわけであります。
それから嘉手納基地の関連で、空軍のあり方も当然グローバルな再編の中で検討されている。まさに御指摘のとおりでありますが、先ほど申しましたように、空軍のあり方についても一定の基地を根拠にして機能するということではなくて、それぞれの目的に応じた空軍の編成のあり方というものが検討されているわけでありまして、そういう中で嘉手納飛行場の負担軽減といいますか、運用改善を図られることは可能だと考えておりますし、そういう中で負担の軽減を進めていくということは、現在の米軍の再編協議、とりわけ空軍の機能の見直しの中で十分その可能性は出てくるであろうというふうに考えております。
それから4つ目は、2案について地元が反対であることをわかっていながら押しつけるということになるのではないかという御質問であったと思いますが、先ほども申しましたように、米軍再編について、現在、政府から具体的な提示や相談はありません。提示された段階で的確に対応していくというのが県の変わらぬ方針であります。
以上でございます。
○土木建築部長(末吉 哲) 高速道路の回数券についての再質問にお答えいたします。
回数券廃止については全国一斉に行われたものであります。沖縄県だけ復活というのは難しい面があると思います。
日本道路公団は、去る10月1日に民営化されております。民営化に向けたコスト削減等を利用者に還元する観点から新たな料金割引制度を実施しております。今回の回数券割引に匹敵するメリットもあると思われますので、県民へ情報を提供していきたいと考えております。
以上です。
○吉田 勝廣 6億とか5億損して、全国一律だからできませんということはこれはよくない。
○議長(外間盛善) 時間です。
具志孝助君。
〔具志孝助君登壇〕
○具志 孝助 これより一般質問を行いますが、一般質問の前に、去る9月11日に行われました衆議院選挙についての所感を申し上げ、その後は一般質問に入りたいと思っております。
9月11日は、郵政民営化問題を国民に問うということで解散・総選挙が行われました。その結果は、御案内のとおり自民党の圧勝に終わりました。当選した議席数でいいますと、自民党が296、同じく与党・公明党が31、与党が327、民主党が113、共産党が9、社民党7、野党の合計が129でありまして、もう圧倒的であります。そのほか、野党の129以外に無所属18とあるんですが、この中にはかつて自民党の郵政民営化に反対をする方の当選人が13名入っておりまして、この問題が終息すればあるいは国会活動においてはやはり基本的には自民党の立場から国政に臨むと、こういうことからすれば実に340議席ということでありまして、国民のいかに政治改革、構造改革を断行しなければならないかと、こういうような意思のあらわれだったと思っております。
一方、沖縄においては、保革・与野党、従来の与党4名、野党3名という数は変わりませんが、中身において我々の友党である公明党の白保台一さんの不覚に至っては返す返すも残念でなりません。仲村正治の比例代表の確保を考えたときに、自民党としてはこれは当選させることは至上命題であった。そして今、沖縄の問題を国政で強く訴えるためにも公明党さんの力が大変必要であったというような立場からすれば、もう言葉に言いあらわせないぐらいの無念な気持ちであります。
その選挙を総括するときに、やはり相手のいわゆるとにかく議席をとればいいというような選挙野合に負けてしまったと、こういうような言葉に尽きると思っております。
今、やじを飛ばしている皆様方の政党、憲法改正、日米安保に対する考え方、自衛隊イラク派遣、普天間飛行場の今問題になっている移設の問題、無所属候補と皆様方の基本的な政策、どこが一致しているのか、全く基本的政策が相反する候補者を推薦していった。その方が当選して国政でどういう活動をするか明確に公約をしているわけですが、そういう立場で国会活動をする、これに対して政党としてどういう責任をとっていくか、そのことを全くないがしろにし、今回の代表質問にあっても全くそのことに対するいわゆる言及がない。ましてや自公・反自公という県政のいわゆる勢力に対する立場から野合が成立したわけでありますが、この選挙はいわゆる国政選挙であった。国会でどういうような活動、どういうような意見を吐いてもらいたいかと、こういうようなことが問われている選挙であって、首長選挙やその他の選挙とは違うということをしっかり認識しなければならない。政党が基本政策を放棄して野合するようなことがあっては政党の存在価値はない。むしろ解党して一緒になるべきだと、私はこのように批判を申し上げたい。
以上、所感を申し上げて一般質問に入ります。
通告に準じて質問をさせていただきます。
普天間飛行場の移設についてお伺いをいたします。
日米審議官級協議が9月26日から3日間ワシントンで行われました。米国防総省リチャード・ローレス副次官の記者会見、あるいは昨日の守屋防衛事務次官の記者会見にも見られますように、これまで県、国が進めてきた現計画についてかなり実現性が薄くなってきたと、こういうような感じが否めないわけであります。しかし、これはこれまで96年のSACO合意から実に9年目を数えるに至った大変な懸案であります。
いわんや、この代替施設というのはそもそも普天間の飛行場の危険除去というのが原点なわけであります。この後、どういうぐあいに進展していくのか、沖縄にとっては大変重要な課題であります。
そこで知事にお伺いをいたしますが、メディアを通して伝えられる協議の内容について、日米間の協議の内容について、知事は現在どういうような状況にあると認識をされていらっしゃいますか、お伺いをいたします。
基地負担の軽減についてであります。
そもそも、先ほど申し上げました、今、代替施設の普天間の移設問題というのは、普天間基地これの危険性はきわまりないと、あの周辺の状況を見ると一刻の猶予も許さない、こういうような中から出てきた問題であります。
SACO合意によって、SACO合意11事案の中の最も重要な事案として緊急に解決をしなければならないと、日米あるいは沖縄の間でも認識を一致して今日までその解決に汗を流してきたところであります。そうこうやっているうちに昨年8月にヘリ墜落事故というようなことが起こってしまいました。もういよいよ二度と再びああいうような事故が起ころうものであれば、日米間の安保条約を揺るがすような大変重大な問題が起こるわけであります。
今、私は、代替施設の問題ということは常に原点が忘れられがちでありますけれども、普天間の基地をいかに早く解決してあげるかというのが原点であるということが最も大事なことである。したがいまして、県外移設これが第一義であります。これはだれも疑う余地はない。あるいはそうでないとすればどういうような方法があるのか。現実にこの問題を考えるときに代替施設の建設というのは大変重要な問題であるし、普天間の基地負担を解決するために大変重要だと考えるわけであります。
そこで、私は、移設先をどういうぐあいにつくるのか、どこにどういうぐあいにつくるかというような問題よりも何よりも優先していかなければならないことは、早期建設による普天間のいわゆる基地の閉鎖・撤去であると、このように考えておりますが、知事、いかがお考えでありましょうか。
3点目、岸本市長のリーフ内縮小案についてであります。
現計画案は、日本政府とアメリカそして沖縄を含めた三者が合意をして成立をして、今日SACO合意の中で生きた唯一の計画案としてあります。しかし、日米再編協議の中ではこれまで考えられなかったようないわゆるドラスチックな変化が期待できるということで、苦渋の選択をやめてベストな選択を要求するというのがこれまで知事が主張したことであるし、私たち与党会派合同で去る5月に日本政府に要望をしたいわゆる県外移設であります。
今、現実に日米協議が毎日刻々しかも詳しく伝わる中で、もはや県外移設というようなことが期待できる状況にあるのか。そして現計画の軍民共用によるいわゆる空港の建設が可能性を持った状況にあるかというようなことが大変問われているわけであります。
そこで、岸本市長はこれまで県外移設に期待をかけてきたけれども、もはや今の日米協議の中で陸上案と縮小案の二者択一の議論が交わされていて、特に日本政府側はこれまでの海上案の経緯からするともはや陸上案の方が有力ではないか。そうでもしないと工事の建設は難しいんじゃないかと、こういうようないわゆる工事を実際に推進していくためにはもう内陸部の方がいいと、こういうような視点に立った陸上案を主張されていると、このように伝わっているわけなんです。
岸本市長は、これまでのいわゆる移設先建設の協議の経緯を踏まえると、陸上案はとてもじゃないけれども容認することができないと、これが岸本市長の基本的なスタンスなんです。その絶対に容認できないという陸上案が日本案として提案されたときに、いよいよどうなるのかというようなことを大変に悩み心配されてここまで情報が伝わる中で、果たして現場の名護市の市長として黙っていていいのか、これに全くコメントをしないで市長の責任が果たして果たされるのか。(「知事は黙っていますよ。」と呼ぶ者あり) 知事は黙っていらっしゃる。しかし、名護市長は果たして黙っていていいのかというような思いから、陸上案はとてもじゃないけれども受け入れられないというようなメッセージをこの際何らかの形でやらなくちゃいかぬと、こういうような悲壮な思いからあの発言が出てきたと思っております。
私も名護市長から感じますことは、これまで知事と一緒になって軍民共用空港を推進した立場から、知事と相談もなくそういうようなメッセージを出すということについては不本意とするところであるが、万やむを得なかったと。いわゆる切迫した協議状況を見たときに全くコメントもしないというわけにいかないじゃないかと、こういうような思いからああいうような発言に至ったというようなことを聞いております。
岸本市長のそういうメッセージに対して知事はどのようにお考えであるか、御所感をお伺いをいたしたいと思います。
2番目の旧軍飛行場用地問題でありますが、1点目に、それぞれ地域に地主会があります。それぞれ交渉をされているようでありますが、現状について説明を求めます。
それから、旧軍事業の検討のための調査費を次年度予算に計上すること、これは前回の議会から申し上げているところであります。やはりどういうふうな形の事業を計画していくかということは、専門的な知識を有する方々の力が必要であると思っております。それには一定以上の経費が要されることだと思っているし、その経費を市町村あるいは県が面倒を見ていくというのは当然のことだと考えます。ぜひ問題の早期解決のために調査費の予算計上を要求するものであります。
そしてまた3点目でありますが、雲をつかむような話である。旧軍飛行場用地問題をどう解決するか。個人補償であればそれは計算は簡単であるけれども、そういうことではないんだと。団体補償であるとなると一体全体どんな事業が考えられるのか、そしてどの程度の規模を持って考えればいいのか、そういうような雲をつかむような話だと地主にとっては受けとめられていると思っております。これらのことについても説明を要することだと思っておりますので、お伺いをいたします。
以上でございます。
○議長(外間盛善) ただいまの具志孝助君の質問及び質疑に対する答弁は、時間の都合もありますので午後に回したいと思います。
休憩いたします。
午前11時58分休憩
午後1時22分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
午前の具志孝助君の質問及び質疑に対する答弁を願います。
稲嶺知事。
〔知事 稲嶺惠一君登壇〕
○知事(稲嶺惠一) 具志孝助議員の御質問にお答えいたします。
リーフ内縮小案についてのお答えでございます。
普天間飛行場の移設については、これまで国、県、名護市等の関係機関で協議を重ね基本計画が策定され、それに基づき移設作業が進められているところであります。
県としては、政府から米軍再編に係る具体的な案が示されていない段階で、個別・具体的な話に言及することはできないと考えております。
さまざまなことが報道されておりますが、国からは何らの提示も調整もありませんが、これらの案については現行案の位置選定及び工法を検討する際に検討されたものであります。
したがいまして、県としてはこれまでの経過を尊重して対応していきたいと考えております。
その他の御質問につきましては、関係部長等より答弁させます。
○知事公室長(花城順孝) 米軍再編協議の現状についての御質問にお答えします。
米軍再編については、昨年の9月、11月の日米首脳会談及びことし2月の日米安全保障協議委員会、いわゆる2プラス2において、沖縄を含む地元の負担軽減と抑止力の維持が合意されております。
再編協議においては、日米両政府が共通の戦略目標について合意し、現在、日米の役割・任務・能力についての協議と並行して軍事態勢の見直しが行われていると理解しております。 県は、米軍再編に対する基本的な考え方として、在沖米海兵隊の県外移転、嘉手納飛行場の運用改善等を日米両政府に強く申し入れており、再編協議の内容については、近々、政府から提示されることとなっております。
日米両政府で進められている協議内容が示された段階で地元市町村と協議して、県民の目に見える形で基地負担が軽減されるよう対応していきたいと考えております。
次に、基地の負担軽減についての御質問にお答えします。
県は、日米両政府に対し、普天間飛行場の危険除去のための対策を講じ、危険性を限りなくゼロにするなど、万全の対策を尽くすよう強く求めているところであります。
また、米軍再編の中で、在沖海兵隊の県外移転や嘉手納飛行場の運用改善等を強く求めており、近々、政府から再編協議の内容が提示されることから、普天間飛行場の一日も早い返還が実現されるよう全力を尽くしていきたいと考えております。
次に、旧軍飛行場用地問題について、各地主会の現状についての御質問にお答えします。
旧軍飛行場用地問題については、9つの地主会が問題解決に向け活動を行っているところであります。
那覇大嶺の地主会は、問題解決に当たり国に解決金を求め、それに見合う地域振興事業を策定・実施するための中間法人を去る7月に設立したところであります。
読谷地主会は、「読谷補助飛行場跡地利用実施計画」に基づく問題解決を目指しており、農業生産法人の立ち上げやNPO法人の設立など、解決に向け具体的な取り組みを行っているところであります。
宮古の飛行場地主会及び伊江島の地主会は、団体方式による解決を求めているものの、事業案の提示までには至っておらず、関係市町村と解決に向け検討を行っているところであります。
また、旧軍飛行場地主会連合会に加盟する嘉手納、白保、平得、那覇鏡水及び宮古の兵舎跡の地主会は、依然として個人補償を求めていくとのことでありますが、一部には団体方式についても耳を傾けるなど、以前に比べ変化を見せているところもあります。
次に、調査費の次年度予算計上についての御質問にお答えします。
旧軍事業の検討に当たっては、旧地主に対する慰藉につながることを前提としつつ、地域振興に寄与する事業とすることとなっていることから、同事業に係る個々の調査費等については一義的には関係市町村で検討していただく必要があると考えております。
現在、関係市町村がおのおのの地主会と意見交換を行い、解決に向けた取り組みを検討しているところであり、県としては、関係市町村における予算措置等や全体の動向を見ながら、早期事業化に向けて協力をしていきたいと考えております。
次に、旧軍事業の内容及び規模についての御質問にお答えします。
調査検討委員会からは旧軍事業の事業内容について、旧軍飛行場用地関係者に対する老人福祉事業等の福利厚生事業、人材育成や沖縄の特性を生かした観光関連事業等幅広い事業が考えられるなどの方向性が示されております。
どのような事業内容及び規模にするかということについては、各地主会の発意を前提に関係市町村とも協議の上で検討される必要があると考えております。
以上でございます。
○具志 孝助 2点について再質問をさせていただきます。
SACO合意の中で位置選定をする段階でこういう取り決めがあったんですね。位置をどこにするかという中で、キャンプ・シュワブ水域内名護市辺野古沿岸域ということで場所選定をいたしました。
そこで、今、日米の協議の中で挙がっているいわゆるシュワブ沿岸内の縮小案あるいは沿岸案というのはあると思います。陸上案についてはこれからすれば外れると思うんですが、シュワブの縮小案についてはSACOで言う地域選定の範疇に入るのかどうか、私は入ると思っているんですが、どう判断されるかということが1点。
それからもう一点は、政府が正式に提示しない限りコメントできないというようなお立場ですから、私は、政府は中間報告の前の説明をするということは県に対する約束ですね。中間報告の前に県に説明しますよと、こういうことになっていてそれを待っている。私は、その説明の前に今の協議の状況について政府は説明する必要があると、こういうぐあいに考えますけれども、知事はその点どのようにお考えになるのか、お願いをいたします。
○知事公室長(花城順孝) 具志孝助議員の再質問にお答えします。
1番目は、SACO合意を踏まえた現在の基本計画がいろいろ経緯を踏まえて決定したわけですが、縮小案が名護市辺野古沿岸域に入るのかどうかと、こういう御質問だと思いますが、現在のいわゆる海上の縮小案、陸上案と言われているもののうちのいわゆる縮小案については、場所は現在の計画が選定された過程で名護市辺野古沿岸域というものを選定したわけですが、現在の海上の縮小案というのはその中に含まれております。
それから2番目の、政府が中間報告の前に、県に提示するその前の説明が必要ではないか、こういう御質問だったと思いますが、県として従来から申し上げているとおり、政府から何らかの形で再編協議に向けた考え方が近々提示をされるというふうに考えておりまして、県はそれを受けて的確に対応すると、こういうスタンスでございます。
以上です。
○照屋 守之 質問の前にごあいさつをさせていただきます。
今回の定例議会から自民党会派に所属しながら活動を展開してまいります。どうぞよろしくお願いします。
うるま市政やさらには稲嶺県政、国政、さらには党本部に訴えながら県勢の発展に努めていきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。
まず1点目の、合併補助金について質問をさせていただきます。
これまで何度も一般質問において合併の問題について質問をさせていただきました。前回の6月の定例議会につきましては、県の合併推進債による合併市町村の支援、さらには今回取り上げております合併補助金の対応について質問をさせていただきましたけれども、10月1日の全国の合併が50市町が合併をいたしまして、我が沖縄県も宮古島市が誕生して、現在県内で45市町村というふうなことになりまして、全国的には市町村数が2216というふうなことになっております。まだまだ国の合併に対する対応が求められておりますけれども、この合併補助金、4月1日に合併いたしましたうるま市、さらには10月1日の宮古島市、そしてまた来年の1月1日に南城市と八重瀬町が予定をしておりますけれども、そのトータルで合併補助金が18億9000万というふうなことになります。
うるま市につきましては、2億2000万をことしから平成19年までの3カ年間、6億6000万の予定で合併を推進して4月1日合併ということになりましたけれども、実はこのうるま市につきましては、今年度の合併補助金の予定額2億2000万が既に一般会計予算で歳入に組み込まれております。ですから今うるま市政はこの合併補助金の動向が、歳入2億2000万円の動向が歳入に係る財政的な部分で非常に今困惑をしている状況であります。
1日に合併いたしました宮古島市もあるいは南城市も八重瀬町も、この合併補助金の動向について非常に大きな期待をすると同時に不安を抱いております。
そこで、次の点について確認をしたいのであります。
まず①点目、県内合併及び予定市町村の対応についてお伺いをしたいと思います。
私ども沖縄県議会は6月定例会で全会一致で意見書を採択をして、代表団で総務省と財務省に要請行動をやりましたけれども、同じく6月定例会でうるま市議会でも意見書の採択が行われているというふうに聞いております。そのほかの市町村の対応についてお願いをいたします。
②点目の、県外の合併市町村の対応、これは全国的に合併が進められておりまして、ことし4月1日に44市町が全国で合併をされております。ということは、同じように全国的にもこの合併補助金に対する部分が大きな課題であろうかと思います。
そこで、県外の合併市町村はこの合併補助金の対応についてどういうふうに今検討しているか、その点の御説明をお願いをいたします。
③点目、総務省と財務省の対応でございますけれども、私ども県議会が採択をして意見書をもとに要請をしに行ったら、総務省は非常に大感激をしていたというふうなことでありました。全国で初めて県議会がそのような採択をして行動をとったということに非常に総務省からも評価をされているようでありますけれども、現在の総務省と財務省の対応、この件についてお願いをいたします。
④点目、今回の市町村合併につきましては、政府で市町村合併支援本部、たしか総務大臣が本部長というふうなことだと思いますけれども、そういうような合併を進めてまいりました。この市町村の合併支援本部、今現在、総務省と財務省がその合併補助金についていろいろ対応が分かれているようでありますけれども、本来はその合併支援本部の中でこの件についてどういうふうにしていくというふうなことをしっかり詰めた上で、それに基づいて総務省と財務省がそれについて対応すべきだと思いますけれども、政府の市町村合併支援本部の対応がまだよく見えてない部分がございます。その御説明ですね。
同時に、これからの県の取り組み方についてよろしくお願いします。
稲嶺知事も既に知事会等々も含めていろいろ協議をしているようでありますけれども、これからの県の取り組みをよろしくお願いいたします。
次2点目の、小中学校の2学期制についてでございます。
現在、いろんな面で総合学習を取り入れながら、学校の先生方はなかなか忙しいというふうな状況も含めて、総合学習、地域一体となって居場所づくりの学習とか、あるいは地区公民館を活用した学習とか、地域一体になった教育が進められております。そこで、今、ある地域においては2学期制を導入して忙しい。少しゆとりのあるような教育体制の取り組みがなされているというふうなことも伺っております。
そこで①の、2学期制のメリットについてお願いいたします。
それと②、県内の現状についてお願いをいたします。
それと③の、今後の県及び市町村の対応ですね、この2学期制についての対応についてお願いをいたします。
3番目の、地方分権時代における地方自治体のあり方についてでございます。
市町村合併も中央集権の時代から地方分権に対する受け皿づくりというふうな大変大きな名目があって市町村合併が進められております。それと同時に、三位一体の改革も地方分権時代を後押しをしていくために国の方でどういうふうな形で対応していくかというふうな、そういうふうなことが進められているような感がいたします。
そこで、改めてその確認をしながら①の、地方分権というふうなこと、さらには地方分権の現状、そしてまた地方分権に伴う責任と財源、④の、中央集権から地方分権へ、その時代の変わり目にどういう形で県民に対して意識をつけていくのかというふうな御説明をよろしくお願いをいたします。
○知事(稲嶺惠一) 照屋守之議員の御質問にお答えいたします。
地方分権とその現状についての問題に一括してお答えを申し上げたいと思います。
地方分権とは、国と地方公共団体の関係を、従来の上下の関係から新たな対等・協力の関係に変え、地方公共団体が自主性を持ってみずからの判断と責任のもとに地方の実情に応じた行政を運営していくことであります。
地方分権一括法が平成12年4月に施行されたことにより、国と地方公共団体の役割が明確にされ、機関委任事務制度の廃止、国の関与等の見直し、権限移譲などが進められているところであります。
また、地方公共団体の自立的・自主的な行財政運営を確保し地方分権を推進するため、国から地方への税源移譲等を行う三位一体の改革も進められております。
その他の御質問につきましては、関係部長等から答弁させます。
○企画部長(上原良幸) 県内の合併関係市町村の対応及び他県の市町村対応について一括してお答えいたします。
合併補助金に係る県内の合併関係市町村の対応としましては、平成17年9月までにすべての市町村議会で当該補助金の交付に関する意見書等が議決されております。また、10月には市長会及び町村会連名により国に対し要請すると聞いております。
一方、他県においても本県同様、市長会及び町村会連名による要請、知事及び議長との連名による要請等、合併補助金の確保に向けて活発な取り組みがなされております。
なお、参考までに申し上げますと、平成の大合併と言われる今回の合併ですが、全国で581件。関係市町村の数は1991市町村であります。この581件のうち、いわゆる経過措置団体が324件ということで56%が経過措置の団体ですということで、この合併補助金については全国的な課題となっております。
次に、同じく総務省、財務省及び国の市町村合併支援本部の対応について一括してお答えいたします。
平成17年3月31日までに県知事へ合併の申請を行い、平成18年3月31日までに合併する経過措置団体に係る合併補助金の交付については、平成16年8月に国の市町村合併支援本部において予算編成過程を通じて明らかにするとの決定がなされております。
合併補助金については、財務省がその交付に難色を示しているとのマスコミ報道がありましたが、総務省としては、合併を円滑に推進する必要があること等から経過措置団体分も含めて平成18年度概算要求を行ったところであり、平成17年度分については今後補正予算で要求すると聞いております。
同じく、これからの県の取り組みについてにお答えいたします。
県としましては、合併補助金が市町村建設計画を実施する上で重要な財源と認識しており、これまで九州地方知事会を通して国に要請したほか、総務省に直接要請してきたところであります。
今後とも関係団体と連携しながら、当該補助金の確保に向けて強力に取り組んでいきたいと考えております。
以上です。
○教育長(仲宗根用英) それでは、2学期制について一括してお答えします。
2学期制のねらいは、学校の自主・自律のもとに子供のゆとりと充実を目指すものであります。
公立小中学校の2学期制の実施については、各市町村の学校管理規則に基づき、児童生徒の実態や保護者の理解、地域の実情等を踏まえ各学校が行うものであります。現在、2学期制は14の市町村において小学校68校、中学校37校で導入されております。
2学期制のメリットは、学期が長期にわたるため体験的・問題解決的な学習が継続的に取り組める、授業時数の確保が容易である、児童生徒一人一人にきめ細かな指導ができる、教師の学級事務の効率化などが挙げられます。
県教育委員会としては、2学期制は学校が効果的な教育活動を展開する教育課程編成上の区切りの一つの選択肢として考えており、実施校がその趣旨を十分に生かすことができるよう教育支援をしていきたいと考えております。
以上でございます。
○総務部長(上原 昭) 地方分権に伴う責任と財源についてお答えいたします。
地方分権型社会を構築するためには、地方公共団体が自主性を持ってみずからの判断と責任、いわゆる自己決定・自己責任の原則のもとに地方の実情に応じた行政運営を行っていくことが大切です。そのためには、行政面だけではなく財政面においても自立的運営が可能となる安定的な財源の確保が必要となります。
現在、三位一体の改革のもとで進められている税源移譲に伴い、基幹税である住民税の安定的な確保を図ることは地方公共団体にとってますます重要となります。
また、法定外税や超過課税の活用など、自主課税の努力も必要となってくることから、地域住民の代表機関としての地方議会と首長の責任は格段に重くなってきます。そして、地方公共団体の職員も日々の事務の管理執行において、これまで以上に主体的な判断が求められることになります。
社会経済情勢が急速に変化し、地方を取り巻く財政状況は厳しいものがありますが、限られた財源を効果的に配分し、県政の重要課題に的確に対応するためにもこれまで以上に行財政改革に取り組み、地域住民の視点に立った効率的な行政システムを構築する必要があると考えます。
次に、地方分権の県民への意識づけについてお答えします。
県では、地方分権の推進を現行の行革大綱に位置づけて、県みずからの決定と責任に基づく主体性のある行政を推進しております。その中で、行政評価の公表や県の計画等を立案する過程でパブリックコメントを実施するなど、県民が行政に参画する機会を拡大することに努めております。
また、これまで行政のみが担ってきたサービスをNPO法人を初めとする県民との協働により実施するなど、新たなパートナーシップの構築にも力を入れていきたいと考えております。これらの取り組みにおいて、県民の責任意識に支えられた地方自治が確立され、地域の実情に即した行政を実現すべく地方分権が進められるものと期待しております。
以上でございます。
○照屋 守之 再質問をさせていただきます。
まず1点目の、合併補助金についてでございますけれども、先ほど御案内がありましたように、今、財務省の方で補正予算で何とかしてもらいたいというお願いをして、平成18年度予算については概算要求でお願いをするというふうなことでありますけれども、この補正予算ですね、来年の3月までにその補正予算のめどがつくかというふうなことが非常に大きな課題ですね。これは知事も一生懸命頑張って、その担当部局も頑張っているわけでありますけれども、何としても政治的にも我々は自民党というふうなことでやって、我々もバックアップしようと思っておりますけれども、知事の方からも自民党、公明党、そういうふうな働きかけをぜひお願いをして、最終的に政治決着で何とかこの問題を解決をしていきたいというふうな思いがありますけれども、その点についての御見解をお願いをいたします。
2点目の、2学期制についてでありますけれども、14市町村で小学校が68、中学校が37校というふうなことで、今、私も小学校のPTAにかかわりながら、その居場所づくりの問題とか地域の地区間の問題とか、家庭・地域の支援会議とかいろいろかかわっている中で、どうも先生方の動きもなかなか忙しい。我々父兄も忙しくて、仕事もしないといけない、その居場所づくりの対応も我々の方で考えないといけないというふうなことがあって、子供にもう少しゆとりを持たせた教育、あるいは先生方ももう少しゆとりが持てるようなそういう仕組みがあっていいのではないかなというふうなことで今考えているわけでありますけれども、その中で2学期制についての対応について今考えているわけでありますけれども、実施をしている市町村の例えば教師の声、父兄の声、あるいは市町村の教育委員会の対応についてもう少し詳しく御説明ができれば、その点をお願いをいたします。
残りの市町村が2学期制についてどういうふうな考え方で対応しているのかというふうな部分も含めて御案内をお願いいたします。
地方分権の問題でありますけれども、先ほど知事の方から説明がありましたように、これから地方分権、国からおろされているものがそれぞれの地方で自分で決定をして自己責任の行政を進めていくというちょうど今はざまにあって、なかなか我々の意識も職員の意識も変わっていないというのが現状だと思いますけれども、この分権を進めていく上でやっぱり職員の意識を変えていくとか、あるいは低コストで住民の満足度の高い行政サービスの仕組みをつくっていくというふうなことになっていきますと、どうしても職員にかかる人件費の問題とか、あるいは意識の問題という非常に大きなウエートを占めていくと思うんですね。この変わり目の中で、その意識を変えていくためのある程度の教育的なプログラムとか、あるいはこれまで行政がやってきたものを、考え方を変えていくというふうな、そういう仕組みが必要だろうと思うんですけれども、その辺の取り組みについて御案内をお願いをいたします。
○知事(稲嶺惠一) 照屋議員の再質問にお答えをいたします。
今回のこの問題というのは大変重要な問題であるので、県としては十分にやっているということはあるけれども、より政治的にも大いに動いてほしいと、そして自民党、公明党にも働きかけてほしいというような御要望でございましたが、まことにそのとおりだと思っております。
私としても、今後、これは総務省、財務省のみならず自民党、あるいは公明党にも強く働きかけていきたいと思っています。また、自民党県連としても、選出の国会議員の皆様方に力強く要望していただきたいと思っております。
○教育長(仲宗根用英) それでは、地域の「子どもの居場所づくり」等におけるところの、学校の先生方の多忙な状況についてお答えいたします。
地域の大人と子供が中心となって、学校の先生方も含め、現在、「子どもの居場所づくり」事業がなされております。市町村の方、市町村の社会教育団体からは大変いい事業だということで高い評価を受けております。ただし、学校における先生方の忙しい状況等が言われておりますので、そこにつきましては県教育委員会、それからPTA、社会教育団体とじっくり話をしながら、居場所づくりがより効果的に行われるよう推進してまいりたいと思います。
以上でございます。
○総務部長(上原 昭) 地方分権を今後進めていく際に職員の意識改革が非常に重要であると、そのためにいろいろな取り組みがどういうふうになされているかということの再質問について御説明申し上げます。
議員提案のとおり、まさしく職員の意識改革を伴わずして県の行財政改革も進まないものと考えております。
そういう意味で、職員一人一人が県民視点・住民視点の立場から日々の行政に取り組んでいるということが極めて重要だと考えております。
現在、県においては新しい行財政改革プラン――仮称でございますが――その制定に向けて取り組んでいるところでございます。さまざまな分野におけるいろんな推進項目、改革の課題を網羅しております。その中でいろいろと職員の取り組むべき課題、一人一人が日々の行政を推進する中においてその課題を解決していくと、あるいは提案していくというふうな取り組みも今後ますます重要になってくると思いますので、それについても力を入れていきたいと思っております。
いずれにせよ、現在、行財政改革プランを制定するということで一生懸命取り組んでいるところであります。県の行財政改革が実現しないと非常に危機的な状況に県も追い込まれると考えております。執行部と議会が一緒になってその改革を実現していくことが非常に重要だと思いますので、今後とも御指導、御支援をお願いしたいと思います。
以上でございます。
○照屋 守之 議長、休憩お願いします。
○議長(外間盛善) 休憩いたします。
午後2時3分休憩
午後2時3分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
教育長。
〔教育長 仲宗根用英君登壇〕
○教育長(仲宗根用英) 実施している市町村の声といたしましては、2学期制は児童生徒にゆとりと充実をもたらしているという面から高い評価を受けております。
その他の市町村につきましてもまだしっかりと把握してはおりませんけれども、2学期制の方向に歩む市町村が今後ふえてくるんじゃないかというふうにとらえております。
なお、市町村の声といたしまして、この2学期制をしたことによって児童生徒のゆとりある、そして問題解決的な学習などができてじっくりと取り組めるといったような声等もあって、いい方向に向かっているというような声を聞いております。(「教師の声も聞いてくださいよ」と呼ぶ者あり) また、教師の声といたしましてはいろいろと賛否ございまして、落ちついてできるという先生方の声もあれば、中にはやはり沖縄の風土からして3学期制の状況の方がいいんじゃないかといったさまざまな声があるということを申し上げて答弁とさせていただきたいと思います。
どうもありがとうございました。
○當山 眞市 こんにちは。
一般質問の前に2点だけ申し上げたいと思います。
1点目は、明るい話でありますけれども、午前中、浦崎唯昭議員からございました宮里藍ちゃんの快挙であります。国内メジャーの日本女子オープンで、20歳で最年少優勝記録を塗りかえたということで、もう既に10勝ということでゴルフも沖縄の時代が来たというふうな感じがいたしました。あの2万人余のギャラリーを後ろから引き連れた1メートル54センチの藍ちゃんがすごく大きく見えて、これが沖縄の子供たちだというふうな誇りを感じた次第であります。
たくさんは申し上げませんが、県民栄誉賞に匹敵するというふうに思っておりますし、ぜひ知事には御検討をいただきたいというふうに思っております。
あと一点は、余り明るくないんですけれども、衆議院選挙の総括をしたいと思ったんですが、具志幹事長にすばらしい総括をやっていただきましたので、あえてたくさんは申し上げません。結論だけ申し上げますと、次期衆議院選挙においては1区においても必ず議席を奪還する、このことを申し上げまして一般質問に入りたいというふうに思っております。
1番、知事の政治姿勢について。
日中関係改善について。
ア、東シナ海での天然ガス田開発に対する県の対応についてお聞きいたします。
本県と中国との交流の歴史は、14世紀の後期にさかのぼり、琉球王朝と中国との大交易時代の教育、文化、芸術を初め食生活まで、多くの中国文化が取り入れられており、文字どおり大琉球と呼ばれるにふさわしく、本県には中国の歴史が根づいている。しかし、戦争の時代と言われる20世紀に日中関係は過去の歴史を埋没させ、混迷と摩擦の時代が続いており、不幸な過去を引きずって今日に至っている。私たち土木委員会海外視察調査団が北京、上海の視察で日本大使館を訪問した際、4月に起こった反日デモのつめ跡が窓ガラスや外壁に残っており、中国国民の遺恨を感じたものであります。
さて、東シナ海におけるガス田開発については国際海洋法条例に抵触し、問題があるといえども現状は既に中国近海で生産を開始しており、日本側に干渉する権利はないとの姿勢であり、日本側の抗議は届いていない。
一方、日本側海域においては、ことし7月に帝国石油に3区域の試掘権を許可し、法律上試掘できる状態にあるが、過去の状況からも中国側からの安全確保や外交問題発展の懸念もあり容易ではない。日本側にも鉱業権出願の取扱上の問題はあり、試掘権の出願から許可まで30年余りも要するという事務処理のまずさがある。中国側が試掘を開始して、急遽、帝国石油からの出願を許可するという対立許可では相互理解を得るには厳しいところがあるのではないでしょうか。幸い、中国から日本との共同開発の提案もあるし、本県としては中琉友好の立場から、またガス田開発に伴う鉱産税収入という経済的見地からも中川経済産業大臣に積極的に意見を述べ、資源の乏しい我が国のエネルギー確保と日中関係の改善に向け行動すべきだと思うが、知事の所見を伺います。
イ、上海市に計画される「日本文化上海街」への日本企業の進出についてお聞きいたします。
日中両国の人民が永遠に平和であることを望むとともに、中日両国のさらなる文化交流を目指すことを目的に、上海市に7万2000平米の土地を市から譲り受け、日本のディベロッパーの投資で300店舗を出店させ、日本人街をつくる構想であります。上海には既に日本系企業2500社が進出し、中国の経済、通信、文化の中心地として有望な環境にあり、6000人余の日本人が既に移住しております。
町は、現在2010年に開催される万博に向けインフラ整備が進み、活気に満ちあふれ、1992年の中国共産党大会で提起された社会主義市場経済の典型とも言える発展ぶりであります。
社会主義国家としての中国経済の担い手は、従来国営企業であったが、改革・開放政策の推進により外国企業の進出も容易になり、急激な経済成長を続ける市場への参入を各国が競っている状況であります。
そこでお聞きいたします。
本県の県産品の販路拡大と沖縄県を中国国民に紹介して人的交流が盛んになっていくためにも、本県からの出店が必要だと思うがどうか、所見を伺います。
2、観光振興について。
(1)、観光誘客拡大について。
2月に上海事務所を開設したことで、今後の本県の行政や経済、観光誘客拡大の上で大きな役割を果たす窓口になると思います。スタッフも現在の2人体制から徐々に整え、県内企業の進出、観光情報発信のかなめとして大いに期待するものであります。中国東方航空による上海便の週5往復への増便計画や北京への定期航路開設の可能性など、日本人が海外旅行のピークで1782万人1年間に海外旅行に出かけ、どこへ行っても日本人だらけと言われる時期がありましたが、昨年、中国から海外に出た旅行者数は2850万人というすごい数字であり、13億人市場からの誘客拡大は大きな希望を秘めているものと思います。
そこでお聞きいたします。
上海事務所を通じ、中国からの観光客の誘客を積極的に進めるべきだと思うがどうか、お聞きをいたします。
(2)、観光インフラの整備について。
本県の入域観光客数は順調な伸びを示し、ことしは昨年より5%増の540万人台が見えてきました。ハワイの650万人に手の届くところまで来た感じがします。
本県のさらなる観光産業の発展のためには課題解決が必要であり、その主要なのが幹線道路の整備であります。その一つが西海岸道路であり、現在の事業ペースで進めると30年の工期を要すると言われており、根本的な見直しが必要であります。
また、高速道路からのハシゴ状の道路ネットワークは、道路交通の円滑化や交通事故の抑制等の効果が期待されており、恩納村においては屋嘉インターを新設し、名嘉真へのアクセスが既に完成しております。次期計画として石川インターと沖縄北の中間にインターチェンジを新設し、読谷村喜名の国道58号、そして読谷道路への米軍基地内を横断する新たなハシゴ段の追加が必要であります。
沖縄総合事務局においても、沖縄の交通渋滞が東京、大阪、神奈川の三大都市圏に次いで悪く、道路1キロメートル当たり渋滞損失時間は全国平均の2倍以上となっていることから、沖縄自動車道を基軸とした58号へのハシゴ段を読谷から浦添まで数カ所計画するということになっており、具体性を持って進めるべきであります。
さらに、モノレールの延伸で首里駅から高速道路までの延長、そして西原町までの延長によって329号の渋滞解消につながるものと思慮され、県としては国に対しその必要性と期限を提示しての早急な対策が必要だと思うがどうか。
3、基地問題について。
米軍再編中間報告についてお聞きいたします。
政府は、ことし8月までに米側との政府間調整を大筋で終えた上で、秋以降に再編対象の米軍基地を抱える地元自治体との水面下の協議に着手すると言われていたが、9月13日に大野防衛庁長官は米軍再編について、衆議院選挙の関係で1カ月空白となっていたが、米側との交渉と地元との調整を精力的に進め、10月中に具体的な基地名を書いた中間報告を行うと改めて公表されましたが、普天間を初め4つか5つのテーマがあるということでありますし、短期間で自治体との協議が可能か、その進捗状況と可能性について県の考えをお伺いいたします。
(2)、嘉手納統合案について。
嘉手納基地においては、もとより過密であるのに加えて最近では8月26日のF15EやMC130Pが緊急着陸し、9月7日には米インディアナ州空軍基地からF16戦闘機12機が飛来しており、また3月までの那覇空港滑走路改修工事で自衛隊の航空機6機が移駐することになっております。日常的に繰り返される緊急着陸の状況下での普天間ヘリの受け入れは普天間以上の危険性を伴うものであり、絶対に受け入れられるものではありません。三連協や議会でも強く反対をしているが、改めて県の姿勢をお示しいただきたいと思います。
(3)、嘉手納町の「基地使用協定」に対する県の対応について。
このことについては県も積極的に支援をするということでありますので、答弁は要りません。
(4)、嘉手納基地北側滑走路の改修時期についてお聞きします。
那覇空港において滑走路改修工事が1期、2期に分けて実施され、9月20日から来年3月末までの半年間2期工事が行われ、その間、自衛隊機が嘉手納基地に移駐することになっております。米本国から緊急着陸も多発している中で、嘉手納基地北側滑走路で改修工事が60日間行われることは、過密な状況の中で危険性を助長することになると思うが、両空港の改修時期を県としても調整していくべきだと思うがどうか、お聞きいたします。
(5)、普天間飛行場の移設先について。
1996年12月のSACO合意に基づく施設の返還は11施設で、その中でキャンプ桑江とキャンプ瑞慶覧の住宅統合以外の10施設は県内移設条件つきの最終報告であります。今日までに読谷補助飛行場における落下傘演習は伊江島補助飛行場に移設され、楚辺通信施設(象のオリ)はキャンプ・ハンセン演習場内に移設するために建設されております。
また、瀬名波通信施設につきましては、地主会の軍用地の返還反対、継続使用の声がありながらもトリイ通信施設に移設作業が行われ、ほぼ完了しております。最近ではギンバル訓練場がブルービーチにヘリコプター着陸帯を受け入れる意向が示され、いずれも一定の見返り事業を受け、自治体の長が受け入れに同意し、何ら反対、問題もなく作業が粛々と進められているが、普天間飛行場の移設につきましても名護市長が受け入れに同意した場合、それに基づいて移設をされることになるのか、他の基地との違いは何であるのかお伺いをいたします。
4、アスベスト対策について。
(1)、政府の被害者救済対策についてお伺いいたします。
アスベスト被害は、諸外国においても1970年ごろから多発し、我が国においても増加傾向にあり、当初アスベストの輸入量は年間35万トンと膨大な量で、その8割が建材として無制限に使用されていたが、被害者の訴えもあり、1975年から飛散性の高い屋根、壁、はり等への吹きつけ使用が禁止される処置がとられ、非飛散性についても昨年4月に含有量1%未満に引き下げられたばかりであります。過去50年間に輸入されたアスベスト1000万トン以上が全国の建物等に使用されており、その処置を含め政府は早急な対策を講じる必要があると思うが、どのようになっているかお聞きいたします。
(2)、県の被害者実態調査はどうか。
石綿被害は全国的な範囲で被害状況が広まり、過去30年余の対策のおくれが指摘されております。本県においても8月の1カ月間で、沖縄労働局が県内の関係機関に専門の相談窓口を設けてアスベストに関する県民からの相談を受けているが、その中には労災請求相談も実際にあったとのことであります。実態はどうだったかお聞かせください。
また、被害者の検診や治療には労災病院、アスベスト疾患センター、全国に22カ所を指定して当たることになっておりますが、県内の被害者の方々はどこが診療に当たるのか、県内にあるのかどうかお聞かせいただきたいと思います。
(3)、公共施設への使用状況はどうか。
アスベストの使用方法は断熱材、保湿剤として吹きつけ等飛散性の強い使用と、スレートや床タイル等非飛散性建材などの使用に分けられるが、公共施設へのアスベスト使用状況はどのようになっているかお聞かせください。
(4)、民間の建築物への調査はどうか。
1975年の規制によって、建築の中でアスベストの吹きつけ施工が禁止されるまでの建造物、30年以前の建物には大方吹きつけ使用されております。解体時には、ことし7月1日に施行された「石綿障害予防規則」に基づいて施工されると思いますが、現在、本県には飛散性アスベストを処分する特殊管理型産業廃棄物処分場がないことから、本土へ輸送処分するため1平方メートル当たり撤去施工費が2万5000円程度要し、経費過重負担になることから適正な指導で規則に基づいた処理を行わせるよう見守る必要があります。そのためには民間建築物の実態を把握する必要があると思うがどうか、お聞きいたします。
(5)、基準値以下の施設に対する今後の指導はどうか。
石綿繊維数のWHO基準値は、空気中1リットルに10本となっているが、各学校や商工会、給食センター等、マスコミで取り上げられた施設のアスベスト濃度はすべて基準値以下ではあるが、昨年4月1日から規制されているアスベスト含有率1%を超える建材が使用されている学校もあることが確認されております。今後、適正な管理運営が必要だと思うが、施設管理者にどのように指導されるか、お聞かせをいただきたいと思います。
(6)、公共工事への使用中止の考えはどうか。
政府は、アスベスト製品の全面禁止を2008年に実施する方向であるが、被害が拡大していることから前倒しの意向もあるようであります。県としては、規制基準の含有率1%に関係なく使用を中止する考えはないかお聞きいたします。
5番、子育て支援についてであります。
児童手当の小学校6年までの拡大についてお聞きします。
内閣府による国民生活に関する世論調査によると、政府に対して少子化対策の充実を求める人が30.7%とこれまでの最高になったと報告され、出産後の子育てと仕事の両立に不安を抱えたり、育児で苦労している20代、30代の女性の声が多かったと言われております。
東京都新宿区においては、全国初の中学3年までの児童手当の拡大を来年の4月から実施するということになっておりますが、本県の対応をお示しいただきたいと思います。
以上であります。
○知事(稲嶺惠一) 當山眞市議員の御質問にお答えいたします。
中国からの観光客誘致の取り組みについてお答えをいたします。
上海事務所においては、これまで観光セミナーや商談会の開催、上海の新聞、テレビ、雑誌などのマスコミや旅行関係者の招聘など、沖縄の認知度を高めるための取り組みを行っております。
ことしの7月から日本への団体観光ビザの発給対象地域が中国全土に拡大されました。また、10月からは那覇―上海間の航空路線が週2便から週5便へ増便されることが決まっています。
こうしたことから、県では今後とも上海事務所を拠点に東京や大阪等も組み込んだゴルフやハネムーンツアーの造成、北京等も視野に入れたチャーター便の展開など、特に富裕層に向けた誘致活動を積極的に展開してまいりたいと考えております。
次に、米軍再編中間報告についての御質問にお答えいたします。
大野防衛庁長官は、9月30日の記者会見において、中間報告について、「10月末を目指して、最大限の努力を払っていくべきだと思っています。」と述べております。
県としては、日米両政府で進められている協議内容が示された段階で地元市町村と協議して、県民の目に見える形で基地負担が軽減されるよう対応していきたいと考えております。
次に、嘉手納統合案についての御質問にお答えいたします。
嘉手納基地への統合については、周辺市町村が現在でも騒音等過重な負担を負っており、さらに負担を増すようなことは到底容認できるものではありません。
普天間飛行場の移設先についての御質問にお答えいたします。
普天間飛行場の移設については、これまで国、県、名護市等の関係機関で協議を重ね基本計画が策定され、それに基づき移設作業が進められているところであります。
米軍再編について、県は既に在沖海兵隊の県外移転、嘉手納飛行場の運用改善等の基本的な考え方を示しており、この方向を踏まえて日米間で協議し、再編協議の内容を早急に示すべきであると考えております。近々、政府から再編協議の内容が提示されることから、県民の目に見える形で本県の過重な基地負担が軽減されるよう的確に対応したいと考えております。
その他の御質問につきましては、関係部長等から答弁させます。
○観光商工部長(宜名真盛男) まず、東シナ海での天然ガス田開発についての御質問にお答えをいたします。
鉱業法第24条に基づき、九州経済産業局から協議のあった東シナ海における試掘権設定については、去る7月7日付で鉱害予防及び自然環境保護の観点から必要な対策を講ずることを内容とする回答を行いました。その後、国においては7月14日付で出願人に対して試掘権の許可を行っており、今後、施業案の届け出等試掘に必要な諸手続が行われることになります。
県としては、当該海域の資源開発は我が国にとって重要であると考えており、日中両国の平和的な協議のもとで資源開発が進められるよう期待しております。
次に、「日本文化上海街」への企業進出についてお答えいたします。
県は、ことし2月に上海事務所を開設し、観光誘客や県内企業の現地活動支援などにより中国との経済交流を推進しております。
日中両国の文化交流を目的として計画されている商業・交流施設「日本文化上海街」については、現在、上海事務所や国連開発計画DEVNET協会(日本)などを通して事業主体や計画内容等の情報収集に努めているところであります。今後、これらの情報分析を踏まえ、同上海街への県内企業の進出が可能か検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
○土木建築部長(末吉 哲) 渋滞解消策としてのハシゴ道路についてにお答えいたします。
ハシゴ道路ネットワークは、沖縄自動車道、一般国道58号及び一般国道329号と、東西方向の幹線道路である県道沖縄嘉手納線、宜野湾北中城線などを有機的に結ぶように形成するものであります。
当該道路網は、中南部都市圏の交通渋滞緩和と各地域間の流通・交流の迅速化を図るとともに、農林水産業を初め観光産業や地域プロジェクトなどを支援して本県経済の発展と住民生活の向上に寄与することを目的としており、現在、国と県はそのネットワークの構築に向けて取り組んでいるところであります。
次に、アスベスト対策についての中で、民間の建築物への調査はどうかにお答えいたします。
本県では、今年度、国土交通省の吹きつけアスベストの調査依頼を受け、昭和31年ごろから昭和55年までに施工された民間建築物のうち、床面積が1000平方メートル以上の大規模建築物について調査を行っております。その結果、県の所管する区域内では371件のうちアスベストありとの報告が1件あり、県は飛散防止に関し指導を行っているところであります。
また、他特定行政庁においては、宜野湾市で30件、沖縄市で66件の調査を行い、いずれもアスベストなしの報告となっております。
なお、那覇市で777件、浦添市で30件、うるま市で27件が現在調査中であります。
次に、公共工事への使用中止についてにお答えいたします。
公共工事において、飛散性の吹きつけ石綿については既に使用を禁止されておりますが、労働安全衛生法施行令の改正により平成16年10月1日から重量比1%を超える非飛散性の製品の使用が新たに禁止されたところであります。
また、現在規制のないその他の石綿含有製品の使用についても、国においては他の製品による代替化を図る動きがあることなどから、県はその動向を踏まえて対応していきたいと考えております。
以上でございます。
○企画部長(上原良幸) 観光振興の関連で、モノレールの北伸についてお答えいたします。
都市モノレールの北伸については、モノレールの今後の利用状況、延伸が想定される地域の開発計画、骨格的な公共交通軸のあり方やバス等他の交通機関との連携など、多様な視点から総合的・段階的に検討してまいりたいと考えております。
以上です。
○知事公室長(花城順孝) 嘉手納基地北側滑走路の改修時期についての御質問にお答えします。
嘉手納基地渉外部に確認したところ、北側滑走路改修工事は去る9月10日から開始されており、60日間実施され、その間、同滑走路が閉鎖されるとのことであります。
以上です。
○文化環境部長(伊佐嘉一郎) 政府の被害者救済対策についてお答えいたします。
現在、国においてはアスベスト被害者の救済のため次期通常国会への法案の提出を目指した検討を行っております。
法案の基本的な考え方として、アスベストによる健康被害については現行の労災保険法や公害健康被害補償法の枠組みでは救済できない者が存在すること、かつ潜伏期間が非常に長期にわたり、暴露に係る特定が困難であること等を踏まえ、新たな法的措置により救済の仕組みを構築するものとしております。
県においては、国のアスベスト被害者救済対策の動向を見守りながら対応してまいりたいと思います。
次に、被害者実態調査についてお答えいたします。
本県においても厚生労働省、環境省と連携を図り、労働者、退職者、家族、一般住民を対象とした健康相談窓口が開設され、健康被害の情報把握に努めております。
県では、各保健所において一般の方々の相談を受け付けており、7月中旬から9月22日までの相談件数は41件で、相談内容の多くは健康不安についてのものでありました。
沖縄労働局、各労働基準監督署では、労働者、退職者、家族、周辺住民を対象とした健康相談窓口を開設しており、9月30日現在、相談件数は195件で、そのうち22件が労災請求に係る相談となっておりますが、認定手続に入ったものはないとのことであります。
もう一点は、被害者の治療に当たる病院はどこかという質問にお答えいたします。
基本的には労災病院が当たりますが、本県では労災病院はなく、沖縄労働局指定の医療機関として7カ所の医療機関が指定されております。
次に、公共施設への使用状況調査についてお答えいたします。
県では国と連携を図り、それぞれの関係部局において、公共住宅、学校施設等、病院、社会福祉施設、その他公共建築物、民間建築物における吹きつけアスベストの使用実態等についての調査を実施しているところであります。調査結果については、9月29日に開催しました沖縄県アスベスト対策連絡協議会において中間報告を取りまとめ公表したところであります。
これまでの調査では、民間の5施設において、飛散のおそれのある吹きつけアスベストの使用が認められましたが、いずれの事例もボイラー施設、機械施設、車庫等の日常的に人が利用する場所ではありませんでした。確認された5施設には適切な措置を講じるよう指導しているところであります。
今後は引き続き調査を実施し、年内をめどに最終報告として取りまとめ、施設利用や解体作業等の検討資料として有効に活用するほか、県民に対する適切な情報の提供を行うこととしております。
次に、基準値以下の施設に対する指導についてお答えいたします。
最近のアスベスト飛散に対する国民の不安や懸念の高まりを背景に、現在13都道府県において規制対象規模要件の撤廃、排出基準の設定等を内容とする条例の制定や既存制度の改正の準備が進められていますが、国においても来年2月をめどに大気汚染防止法の改正に向けて取り組んでいるところと聞いております。
県としましては、これらの作業状況を見守りつつ、小規模施設に対する対応を含めたアスベスト対策のための制度として県独自の新たな条例の制定、あるいは現在取り組んでいる公害防止条例の見直しでの対応について検討していく考えであります。
また、アスベスト使用の小規模建築物の解体作業の情報収集に努め、これらの作業にあってもアスベスト対策への配慮がなされるよう業界の指導を行っていきたいと考えております。
以上でございます。
○福祉保健部長(喜友名朝春) 児童手当の小学校6年までの拡大についてお答えいたします。
児童手当は、平成16年4月に支給期間が小学校3学年修了まで延長されたところであります。
県としては、子育てに伴う経済的負担を軽減するためさらに児童手当制度を充実する必要があると考え、九州地方知事会を通してその充実を国へ求めているところであります。
なお、沖縄県として独自に小学校6年生まで拡大することについては、所要額を試算したところ約30億円の財源が必要であることから、現段階では困難であると考えております。今後とも引き続き九州知事会等を通して、その充実を国に求めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
○知事公室長(花城順孝) 先ほどの嘉手納基地北側滑走路の改修時期についての答弁で、若干舌足らずの部分がありましたので追加で答弁をいたします。
北側滑走路改修工事は、先ほど答弁したとおり9月10日から60日間実施をされて、その間、滑走路が閉鎖されるわけでありますが、県としては、同改修工事に伴い滑走路の使用が1本に制限されることから、緊急着陸による滑走路の閉鎖など、去る9月13日のような事態が起きないよう航空機の点検整備、運用に万全を期すよう申し入れを行ったところであります。
以上でございます。
○當山 眞市 議長、休憩。
○議長(外間盛善) 休憩いたします。
午後2時41分休憩
午後2時44分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
知事公室長。
〔知事公室長 花城順孝君登壇〕
○知事公室長(花城順孝) 那覇空港、それから嘉手納飛行場の滑走路改修工事について、やはりいろいろ弊害が生じているということもありますので、今後、状況を把握した上で検討してまいりたいと考えております。
○上原 章 公明党県民会議の上原章です。
発言通告に基づき質問を行います。
初めに、基地問題についてお尋ねします。
普天間飛行場の移設受け入れについて、岸本名護市長は議会において、縮小案は選択肢に入る、軍民共用は現実性がないと、これまで県が主張してきた内容と異なる見解を示しました。
米軍再編の中間報告が提示されようとする重要な局面を迎え県と地元の足並みがそろわないということは、日米両政府に間違った見解を与えかねません。今、大切なことは、県と関係市町村が一致した意見を日米両政府に求めていくことだと思います。
県は、政府から具体的な案が示されていない段階で、個別・具体的な案に言及できないとしていますが、昨日の大野防衛庁長官の衆議院予算委員会での陸上案も視野に入るとの発言や、守屋防衛事務次官の定例記者会見での「「陸上ではどうか」と、米国と話し合いを続けている」との言動は、必ずしも再編協議が沖縄の求めている方向に向いているとは思えないようです。沖縄の声を中間報告に反映させるためには、あらゆる局面で市町村と意見調整を図り、日米両政府に沖縄の立場を強く示す必要があると思います。
そこで質問します。
(1)、米軍再編協議によって沖縄の基地負担軽減は大きく影響します。県はその動向に注視していると思うが、あらゆる局面を想定し問題解決を図る責任があり、基地を抱えている市町村との意見調整はどうなっているのか伺います。
(2)、普天間飛行場の移設先について、キャンプ・シュワブ内陸案やリーフ内縮小案等が報道されているが、内陸案について地元から、何のために苦渋の選択で海上案を受け入れたのか到底容認できないとの声もあり、県は地元と意見調整を進め日米両政府に、地元の理解がなければ基地問題は解決しないとの強い姿勢を示す必要があると思うが、見解を伺います。
次に、観光振興についてお尋ねします。
このほど「住んでみたい都道府県」ナンバーワンは沖縄県との調査報告がございました。理由として、気候風土、自然環境のよさが挙げられ、本県の豊かな自然が高く評価されていることは大変喜ばしいことと思います。観光客数も順調に推移し、ことしの目標である540万人を達成できる勢いとのこと、今後とも多くの方々が本県を訪れることを期待します。
一方で、少子・高齢化が進展する中、本県を訪れる50歳以上の観光客が減少傾向にあることは、今後の沖縄観光を展望する上で容易ならざることであり、多様なニーズに対応した質の高い観光の実現が求められています。
また、650万人を目指す沖縄観光にとって国際観光への対応も大きな課題です。今後、少子・高齢化の影響で国内客の増加は将来的に限りがあると言われており、これからは海外からの観光客誘致も本格的に取り組む必要があると考えます。
特に、急速な経済成長を遂げている中国を中心とする東アジア地域が大きな観光市場になると予想されます。しかしながら、県内の外国人観光客の誘致・受け入れ体制は大きく立ちおくれており、昨年本県を訪れた観光客515万人のうち、海外からの観光客は13万人、率として2.5%、実に97.5%が国内からの観光客でございます。国際都市を目指す本県にとって余りにも厳しい状況です。
現在、国は「ビジット・ジャパン・キャンペーン」を展開し、外国人旅行者訪日促進に取り組んでいます。去る7月来沖した北側国土交通大臣から、「ビジット・ジャパン・キャンペーン」の沖縄展開の提言がございました。北側大臣は国の観光大臣も兼ねております。
そこで質問します。
(1)、県は、沖縄振興計画に基づき「多様なニーズに対応した通年・滞在型の質の高い観光・リゾート地の形成を図る。」としているが、取り組み状況を伺います。
(2)、国が推進している「ビジット・ジャパン・キャンペーン」を観光立県を目指す本県で展開することは大変意義あることと思うが、見解を伺います。
(3)、今後の観光振興で外国人、特に中国人観光客の受け入れ体制が重要と思うが、取り組み状況を伺います。
(4)、「ビジット・ジャパン・キャンペーン」と連携することで海外観光客の受け入れ体制の整備と誘致活動の強化が図られると考えられる。その具体的取り組みとして、航空路線の充実、海外の旅行社・マスコミ等へのPR、観光施設や交通標識への案内板の整備、通訳の育成等、独自のトータルプランを作成し、本格的な海外観光客誘致を推進する必要があると思うが、見解を伺います。
次に、産業振興についてお尋ねします。
(1)、沖縄県において中小企業が活性化することは県経済の発展に不可欠であり、大変重要です。関係者から、県において中小企業振興基本条例の制定及び国においては中小企業を国民経済発展の中核と位置づける中小企業憲章を制定する要望書が提出されています。ぜひ推進する必要があると思うが、見解を伺います。
(2)、我が会派の代表質問に関連してお尋ねします。
先ほどの質問とも重なりますが、観光商工部長は、我が会派の代表質問の中で、中小企業振興基本条例の制定について、沖縄振興計画の中で詳細にわたり具体的に記述してあるので、新たに条例をつくる考えはないとの答弁でした。
本県は、過去3次30年にわたり振興計画を実施してきたわけですが、私は、中小企業を支援し育てるには振興計画だけでは不十分と考えます。確かに国などが推進する中小企業支援・補助事業も必要ですが、中小企業を支えるには地域の中小企業に最も身近な行政がその地域の実情に適した産業振興・施策をより具体的に実施することが重要と思います。その根拠となるのが基本条例です。また、地域のニーズや事業規模を考慮した単独事業を必要としたとき、その裏づけとなるのが基本条例だと考えます。
先進事例の自治体では、行政トップの義務責任、大企業の努力義務、市民の理解と協力等、基本条例をいわゆる理念条例だけに終わらせず、より実効性あるものとして多くの成果を上げています。また、基本条例を制定したことにより行政職員の意識改革にもつながったようです。
当局においては、これまで中小企業支援に多くの施策を講じていただいておりますが、本県の自立経済をより促進する上でも条例を制定し、行政として中小企業の振興発展にこれまで以上に頑張っていただきたいと思うが、見解を伺います。
(3)、本県は全国と比較して失業率が高く、特に若年者の就業対策は急務です。また、長引く不況の中で中高年の雇用政策も重要です。国や県は雇用促進のため幾つかの施策を実施していますが、企業や求職者に余り知られていないとの声もございます。
例えば、国が取り組んでいる若年者トライアル雇用事業は、平成17年7月現在10万7000人が終了し、8割に当たる8万5000人の若者が正社員をかち取る高い成果を上げています。
この事業は、30歳未満の求職者を試験的に雇用する企業に奨励金1人当たり月5万円、最長3カ月間、国が支給するものです。県内においては1382名中1075名が正社員となり、一定の成果はあるものの、若年失業率が高い本県としてはもっと利用率を上げる必要があると思います。
また、この事業は、昨年11月より35歳未満まで年齢が引き上げられ利用できるようになりました。
また、来年4月より高齢者の雇用環境も変わります。高齢者雇用安定法が改正され、雇用延長を段階的に進めることが企業に義務づけられています。
具体的には、定年が65歳未満の企業は、1、65歳までの定年引き上げ、2、定年後65歳までの継続雇用制度の導入、3、定年廃止のいずれかの措置を講じるものです。
そこで質問です。
国が推進するトライアル雇用事業を初め、県内には雇用促進を図るさまざまな助成制度がありますが、余り知られておりません。また、高齢者雇用安定法が改正され、来年4月より雇用延長を段階的に進めることが企業に義務づけられました。国は、継続雇用制度奨励金などの助成制度を設け取り組みを支援しています。雇用促進のため諸制度のPR強化が必要と思うが、取り組みを伺います。
最後に、福祉行政についてお尋ねします。
子供は国の宝であり未来だと言われます。我が党は、今、チャイルドファースト社会、子供最優先社会構築を目指して取り組んでいるところですが、子供たちを取り巻く環境は大変厳しく、多くの課題が山積しています。どの子供も安心して心豊かに育つ社会を築くためには、しっかりとした支援体制が必要です。特に、子育てに取り組む家庭への負担軽減が多くの方々から求められています。
そこで質問です。
(1)、子育て家庭の就労支援モデル事業の内容及び今後の取り組みについて伺います。この事業は、待機児童の解消を目指しての新規事業とのこと、大いに期待するものです。
(2)の児童虐待についてですが、この問題は今議会で多くの議員が取り上げました。当局においては緊急対策検討委員会の提言を受け、その改善に全力で取り組むとの答弁でしたので取り下げます。今後の取り組みを見守りたいと思います。
次に、県の女性相談所におけるDV被害者の同伴児童について伺います。
DV被害者が年々増加する中で同伴児童もふえており、また在所期間も長期化する傾向にあるそうです。それに伴い、その保育や教育問題が課題になっています。
保護された児童の割合を見ますと、乳児13%、幼児40%、小学生33%、中学生7%、高校生3%と、4割に当たる子供たちが小中学生です。
担当者の話では、子供たちの学習について、教科書はボランティアから集めた使い古しのもの、プリント学習も児童相談所からファクスで送ってもらい使っているとのこと。この子供たちは、緊急に保護を必要とする子供たちで学校に行くこともできない状況です。
そこで質問します。
(3)、県女性相談所におけるDV被害者一時保護の同伴児童の学習環境が不十分との声があります。教育委員会と連携を図る等早急なる改善を講じる必要があると思うが、見解を伺います。
長崎県では同じ課題があり、本年4月より教育委員会との連携で近隣の小学校に教員1名を配置し、毎日訪問教育を実施しているそうです。本県においても子供たちの学習権を守るため、しっかりとした取り組みをお願いしたいと思います。
(4)、来年4月の法改正で、はしかと風疹の定期予防接種の方法が変わります。それに伴い、県内では公費の定期接種対象から外れる子供が多数出ることが懸念されています。県は、定期接種の対象外となる子供の数を県内で最大約3万3000人、最小でも約1万1000人と試算したとのこと。
市町村では未接種者への年度内接種を呼びかけるとともに、臨時集団接種等を行い対応するとしていますが、関係者からはこのままでは未接種児童が増加するとの声も出ております。県は、対策協議会を開催し問題解決を図るとしていますが、取り組み状況を伺います。
以上で質問を終わりますが、答弁によりましては再質問をさせていただきます。
○知事(稲嶺惠一) 上原議員の御質問にお答えいたします。
県内移設の動きと県の対応についてお答えいたします。
普天間飛行場の移設については、これまで国、県、名護市等の関係機関で協議を重ね基本計画が策定され、それに基づき移設作業が進められているところであります。
米軍再編について、県は既に在沖海兵隊の県外移転、嘉手納飛行場の運用改善等の基本的な考え方を示しており、この方向を踏まえて日米間で協議し、再編協議の内容を早急に示すべきであると考えております。近々、政府から再編協議の内容が提示されることから、県民の目に見える形で本県の過重な基地負担の軽減が図られるよう的確に対応したいと考えております。
なお、さまざまなことが報道されておりますが、国からは何らの提示も調整もありませんが、これらの案については現行案の位置選定及び工法を検討する際に検討されたものであります。したがいまして、県としてはこれまでの経過を尊重して対応していきたいと考えております。
その他の御質問につきましては、関係部長等より答弁させます。
○知事公室長(花城順孝) 基地所在市町村との意見調整についての御質問にお答えします。
県としては、米軍再編に対する県の考えをまとめるに当たり、米軍施設の所在市町村長から実際の基地負担の状況や地域の動向を伺っており、日米両政府で進められている協議内容が示された段階で地元市町村と協議して、県民の目に見える形で基地負担が軽減されるよう対応していきたいと考えております。
以上でございます。
○観光商工部長(宜名真盛男) まず、質の高い観光・リゾート地の形成に向けた取り組みについての御質問にお答えをいたします。
多様なニーズに対応した通年・滞在型の質の高い観光・リゾート地を形成するためには、質の高い、すなわち付加価値と観光客の満足度の高い沖縄観光を実現すること、国際観光を推進すること、オフシーズン対策を強化することが大きな課題であります。
このため、県としましては、観光振興地域制度を活用した観光関連施設の集積促進、エコツーリズム等の体験・滞在型観光の推進、観光人材の育成、観光のバリアフリー化、コンベンションの推進、離島観光の推進、地域資源を活用した新たな観光メニューの創出、ショッピング観光の展開など、質の高い沖縄観光の実現を図るための施策を展開しております。
また、観光の国際化を推進するため受け入れ体制の強化を図るとともに、国の「ビジット・ジャパン・キャンペーン」と連携し、海外事務所を活用した誘客宣伝を強化しているところであります。
さらに、オフシーズン対策の強化として、中学生修学旅行の誘致強化、沖縄観光の新たな魅力であるリゾートウエディングの拡大を図っているところであります。
次に、「ビジット・ジャパン・キャンペーン」の活用及び外国人観光客誘致活動の強化について一括してお答えをいたします。
県においては、第2次沖縄県観光振興計画等に基づいて「ビジット・ジャパン・キャンペーン」と連携した事業を初めとする海外観光客の誘致活動を展開しております。
具体的には、中国、韓国、台湾、香港、英語圏に向けて、宣伝パンフレットや観光情報サイト「真南風プラス」による4カ国語での情報発信、海外メディアへの広告掲載、国際旅行展への出展、現地旅行社との商談会・セミナーの開催、商品造成やチャーター便への支援、マスコミや旅行関係者の招聘等に取り組んでおります。
中国では、ことし7月から団体観光ビザが中国全土に拡大されたほか、香港は4月から観光ビザが免除、台湾、韓国については、愛知万国博以降も継続して観光ビザ免除が延長されるなど、海外観光客の誘致環境が大きく変化しております。
こうしたことから、県では、アジアの重点地域別に体系的な誘客計画を策定し、外国人観光客の誘致に戦略的に取り組んでまいります。
次に、外国人観光客の受け入れ体制についてお答えいたします。
県においては、中国を初めとする外国人観光客の受け入れ体制の整備として、那覇空港観光案内所における外国語対応及び外国語の観光情報提供設備の設置、中国語、韓国語、英語の観光案内パンフレットの作成により観光情報の提供を行っております。また、県内の観光施設周辺の案内板、標識の整備や4カ国語実用会話集を作成し、観光関連施設等へ配布しております。
今後、観光施設等での表示物や印刷物の翻訳に対しての支援や、地域限定通訳案内士試験の実施など、外国人観光客受け入れにかかわる人材の育成、環境整備に努めてまいります。
次に、中小企業振興基本条例(仮称)の制定について一括してお答えいたします。
沖縄県中小企業家同友会から制定要望のある「沖縄県中小企業振興基本条例」は、中小企業の役割を重視し、地域経済の活性化を進めることを目的とするものと理解しております。
本県においては、沖縄振興特別措置法に基づく産業振興に関する特例措置や、沖縄振興計画の県独自の分野別計画として策定した第2次沖縄県産業振興計画を基本として、本県経済の担い手である中小企業の振興を図る各種施策を推進しているところであります。
計画の策定に当たっては、中小企業関係団体との幅広い意見交換を行っており、中小企業振興基本条例の制定を求める要請の趣旨は生かされているものと考えております。
県としましては、引き続き関係団体等と連携して中小企業振興施策を推進するとともに、中小企業振興基本条例については、その必要性を含め関係団体と意見交換を行ってまいります。 また、国における中小企業憲章の制定についても国や関係団体と意見交換をしてまいりたいと考えております。
次に、雇用促進のための諸制度のPR強化についてお答えをいたします。
県におきましては、各種助成金制度の普及啓発を図るため、助成制度の概要を取りまとめたリーフレット「スマイル」を作成し、各市町村を初め経済団体、事業主などへ配布しているところであります。
なお、事業主を対象とした「雇用支援制度活用相談会」を国や関係機関と連携して中部・南部地区等県内5地区で毎年開催するなど、助成制度の周知と活用促進に努めております。
相談会実施に当たっては、各事業所にダイレクトメールを送付するとともに、新聞、ラジオ等による広報、県ホームページへの掲載、市町村・各経済団体等への広報協力を依頼するなど、多くの事業所へ参加を呼びかけております。引き続き諸制度のPRに努めてまいります。
以上でございます。
○福祉保健部長(喜友名朝春) 子育て家庭の就労支援モデル事業の内容及び今後の取り組みについてお答えいたします。
本事業は、就労家庭の保育環境を向上させ、良質な労働力を確保する環境を整備するとともに、待機児童の解消を図ることを目的として余裕教室等を活用した保育施設を設置するものであります。今年度は30人定員の3カ所を設置する予定であり、現在、那覇市とうるま市において具体的な検討を進めております。今後も関係市町村への働きかけを行い、その意向を踏まえて対応してまいりたいと考えております。
次に、女性相談所における同伴児童の学習環境改善のための取り組み状況についてお答えいたします。
一時保護されている同伴児童に対しては、児童指導員による指導のほか、学習ボランティアによる週1回の学習指導を行っております。また、平成17年7月、女性相談所の改築に伴い、新たに学習室を設置するなど、学習環境の充実を図ったところであります。
今後、県及び市町村教育委員会並びに児童の在籍する学校と連携を図るとともに、さらに学習ボランティアを確保し学習機会をふやすなど、同伴児童の学習支援に努めてまいりたいと考えております。
次に、予防接種法の改正に伴うはしか及び風疹予防接種対策についてお答えいたします。
はしかと風疹は、重症化したり後遺症を残すことがありますが、予防接種によりその発病を抑え、また流行を防ぐことができます。
予防接種法改正に伴い、平成18年度からは従来の1回接種から2回接種となります。しかし、接種対象期間が限定され、従来の単独ワクチンから混合ワクチンのみの接種に変更されるため、未接種者の増加が懸念されています。
県では、9月に予防接種対策協議会を開催し、その結果を受け、市町村に対して今年度中に未接種者への積極的な接種勧奨を行い、次年度以降は定期接種漏れ者に対し、公費負担による接種体制を整備するよう助言し、取り組みの強化を呼びかけております。
また、全国衛生部長会において接種対象期間の延長や経過措置の実施について国へ要望をしております。
以上でございます。
○上原 章 幾つかの要望と再質問をさせていただきます。
先ほどの名護市長の見解と県の見解が違うというそういう中で、ぜひ私としましては、中間報告が出る前に地元との意見調整を図ってしっかりとした合意形成も図る、それが日米両政府にも強いメッセージとして届くんではないかと思います。知事におかれましては、名護市長と意見調整で会うことは考えてないのか、再度お聞きします。
次に、観光振興についてでございますが、先ほど私が話しましたように、50歳以上で本県を訪れる観光客が減少していると、これは大変なことではないかなと思っております。
住んでみたい県ナンバーワンというこの沖縄県、全国一。全国唯一の亜熱帯地域で、中高年や高齢者の皆様が喜んで訪れる県にしていただくためにも、なぜ50歳以上が減少しているのか、原因また検証をしていただきたい、そして質の高い観光体制を組んでいただきたい、要望いたします。
それから海外観光客誘致については、ぜひ独自のトータルプランを作成し、本格的な海外誘致、海外からの観光客誘致に取り組んでいただきたい、これも要望いたします。
それから先ほど産業振興の中で、私が一事例を紹介しました。若年者のトライアル雇用、これは去年国は76億5000万の予算を計上して49億2000万余りを執行して、執行率64.3%でございます。平成15年度は75億の予算の中で55.4%の執行率と。せっかく国がこれだけ8割近くの若者が正社員をかち取れる、そういった仕組みをつくった中で執行率が5割から6割と。国がこれだけの予算を投じて組んでいることでございますので、若年者の失業率が高い本県にとっては全力で取り組む大変価値がある制度じゃないかなと思います。労働局に確認しましたところ、国の予算執行については手を挙げた県からどんどんそれを利用してもらっていると、そういう仕組みだそうですので、ぜひこういった支援策を有効に使っていただきたいと思います。
答弁、今の点をお願いします。
○知事(稲嶺惠一) 上原章議員の御質問の中で、名護市長と会うのかどうなのかというお話がございましたけれども、これは名護市長とじっくりお話し合いをすることは大変私も重要だと思っております。そしてただいま出張中とお聞きしておりますけれども、名護市長の方からも知事と会いたいというようなお話がございますので、来週でもお話をじっくりさせていただきたいと思っております。
○観光商工部長(宜名真盛男) それじゃ再質問にお答えをいたします。
トライアル雇用と雇用促進のための諸制度をもっとPRをしてほしいということでございます。
先ほどお答えしましたように、私どもも説明会を開催するなどそのPRには力を入れております。ただ残念ながら、この説明会に事業主の方々の参加が少ないというのが今現状でございます。それで先ほどの答弁の中でもあえて相談会の実施に当たってはダイレクトメールを送付するなどと細かなお話をしましたけれども、引き続き相談会の充実及びその相談会への雇用主の多数の参加を呼びかけて、諸制度の有効活用に努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
○議長(外間盛善) 休憩いたします。
午後3時18分休憩
午後3時47分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
休憩前に引き続き、質問及び質疑を行います。
小渡 亨君。
〔小渡 亨君登壇〕
○小渡 亨 最後になりました。
時事通信社が調べた「住んでみたい都道府県」で沖縄県がトップとなっております。
知事は、常日ごろから米軍基地問題で沖縄はマグマの上にいる、いつ大爆発するかわからないと言っておりますが、本土の人からすると米軍基地の存在はさほど気にならない様子なので私は安心しました。私は、我が国の平和と安定のため軍事基地や軍事施設はキーストーンである沖縄には当分の間、ぜひ必要であると考えております。
それでは会議規則に基づき、一般質問を行います。
沖縄県政は、米軍基地、振興策を初め問題が山積しておりますが、今回、私はあえて警察行政に絞って質問します。
土木建築部に対する地元企業等の優先施策等は事前のやりとりでおおむね理解ができておりますので、今後の推移を見守りたいと思います。
さて、沖縄県内の自動車学校22校のうち4校が、ことし6月27日から9月9日までの間に3日から5日間の修了証明書・卒業証明書の発行禁止処分を沖縄県公安委員会から受けました。4校のうち1校は私の会社です。これは実質的には営業停止処分であり、業界にとってはまさに死活問題であります。この処分のあり方あるいはやり方に私自身納得ができておりません。
そこで、行政不服審査法に基づき、処分に対する異議申し立てと警察行政の不作為に対する異議申し立てを沖縄県公安委員会に9月22日に行っております。しかし、文書だけの異議申し立てでは県警を中心とした内部だけで処理されてしまいそうなので、あえて問題を公に提起する意味で県議会の本会議で公安委員会と警察本部長に質問します。
知事を初め県執行部や県議の皆さんからすると、一部業界のトラブルにしかすぎないと思いますが、県議として私に与えられた権限内で警察行政の疑義をただしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
(1)、沖縄県公安委員会による不利益処分について。
今回の事案の発生原因は、9年前の平成8年9月の道路交通法一部改正に伴う沖縄県警察本部長が出した沖免第395号平成8年9月12日付の指定自動車教習所関係事務処理要領の制定についての文書の解釈が原因であります。
道路交通法第99条の6第1項には、公安委員会は警察職員をして指定自動車教習所に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問させることができるとあり、警察官による検査を義務づけております。毎年定期的に検査は実施されておりますが、9年間も今回の事案の指摘は全くありませんでした。それがことしの6月、急に公安委員会は道路交通法第100条第1項を適用して県内の4指定自動車教習所に不利益処分を与えました。
その処分通知には公安委員会の公印が押されておりますので、アからキまでの7項目は安里沖縄県公安委員に質問します。答弁をよろしくお願いします。
ア、ことし5月に事案が1件明るみになった時点で、私は、県指定自動車教習所協会長として他の21校にも同様に該当する事案があるはずだから調査するようにと県協会職員に指示をしたところ、公安委員会は1月後の6月に急にその1校を処分し、3カ月後の9月に残りの3校を処分しています。すべて同じ事案にもかかわらず、なぜ3カ月もずれがあるのか説明してください。
イ、4校の処分の程度、いわゆる営業停止は3日、4日、5日と大きな差があります。この事案による教習未終了者の数と処分とは一致しておりませんが、何を根拠に処分の差を決めたのか、詳しく説明を求めます。
ウ、処分の程度あるいは内容を理解するために9月12日に4校に対する弁明通知書、処分通知書等の写しの提出を求めましたが、いまだありません。なぜ資料が提出できないのか説明してください。
エ、公安委員会は弁明通知書の中で、処分の法的根拠を道路交通法施行細則第33条第4項第2のロとしていますが、この法律は実際に存在する法律ですか。
オ、公安委員会は、弁明通知書に行政手続法第13条第1項第2号の規定による弁明の機会の期限を平成17年9月2日までと設定しておきながら、同日付をもって処分通知書、監督命令を出すことは行政手続法上妥当か。
カ、公安委員会は、6月に処分を受けた1校と9月に処分を受けた3校の行政手続法上なされた弁明をいつ審議あるいは協議をし、それぞれの処分に反映させたのか答えてください。
キ、今回指摘された当校の教習指導員は、指摘されるまで本人はもとより管理者も警察本部長の沖免第395号の解釈で法を犯しているという認識は全くありませんでした。平成8年から当校における県警OBの管理者も2代にわたり同様です。
公安委員会は、道路交通法第99条の6第1項の規定により、当然、警察職員をして総合検査等において指摘する義務があったと考えますが、あえて9年間も不作為としたのはなぜですか。
ク、県警本部長名で出された「沖免第395号平成8年9月12日」の文書で、「2 改正の要点 (5)学科教習に従事する教習指導員資格等」の中のアにおいて、「なお、できるだけ合同で行う教習課程に対応する教習指導員資格を取得した指導員に行わせるようにすること。」とあり、さらに「合同で行う場合は」と2回も記載されている。
この文章からすると、四輪・二輪教習課程を合同で行わずに別々に学科教習を行う場合は、従来どおり可能であると解釈できる。このことが本事案の発生原因である。明らかに道路交通法施行規則第33条第4項第2のロと矛盾する沖免第395号の文書でありますが、これをあえて記載した真意は何ですか。警察本部長の答弁をお願いします。
次に質問の(2)、平成19年6月1日から道路交通法改正に伴う大型・中型免許の新設に関して、県警の試験場並びに指定自校の技能コースの変更についての指導監督はどうするのか示してください。
1回目終わります。(発言する者あり)
○議長(外間盛善) 休憩いたします。
午後3時56分休憩
午後3時58分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
公安委員会委員。
〔公安委員会委員 安里昌利君登壇〕
○公安委員会委員(安里昌利) 同じ事案にもかかわらず処分に3カ月ずれがあるのはなぜかという御質問にお答えします。
公安委員会におきましては、道路交通法施行規則第33条第4項第2号ロで規定している、学科教習において、教習指導員は、普通自動車を運転することができる免許及び自動二輪車を運転することができる免許を現に有する者に限るとの条文に違反した、いわゆる資格外教習指導員による学科教習事案が確認されたことから、本年6月下旬に本島南部のA指定自動車教習所に対して3日間、同9月2日には本島南部のB指定自動車教習所に対し4日間、本島中部のC、D指定自動車教習所に対しそれぞれ5日間の卒業証明書・修了証明書の発行禁止処分を行ったところであります。
まず、その経緯を具体的に申し上げますと、本年4月に本島南部のA指定自動車教習所から、自校が行っている学科教習について内部調査を行ったところ、自動二輪免許を取得していない教習指導員による学科教習が行われていたとの申告を受け、県警運転免許課において事案の調査を行った結果、不適正教習が発覚したことから、公安委員会はA指定自動車教習所に対し、6月下旬に処分を行ったところであります。その直後、本島南部のB指定自動車教習所から、自校にあっても同様な不適正教習があったとの申告がありました。
以上、2件の不適正教習事案が相次いで発覚したことから、県警運転免許課においては、7月に県下の全教習所を対象に臨時検査等を実施した結果、本島中部のC、Dの指定自動車教習所においても同様な不適正教習の事実が発覚したことから所要の調査を行い、B、C、Dの3校の指定自動車教習所に対し、公安委員会は9月上旬にそれぞれ処分を行ったものであります。
したがって、6月に処分したA指定自動車教習所と9月に処分したB、C、D指定自動車教習所の不適正教習の発覚の時期がそれぞれ異なることと、B、C、Dの自動車教習所の処分に関しては同時期に複数の不適正事案が発生し、関係資料のチェック等にかなりの時間を要したことから、結果的にはこのような時期での処分になったものであります。
次に、処分日数に大きな差があるのはなぜかについてお答えします。
公安委員会は、4指定自動車教習所の処分に当たりましては、県警において行った違反事実の確認、関係者からの聞き取り、関係資料の裏づけ等に基づき審査を行いました。
特に処分の日数については、教習所みずから内部調査を実施して自主的に公安委員会に対して調査報告をしてきた事案か、運転免許課の提起または臨時検査等により発覚した事案なのか、不適正事案発覚後の改善状況及び再発防止対策の内容、過去の処分状況等を総合的に審査し、それぞれの処分を決定いたしました。
したがいまして、今回処分いたしました4教習所はそれぞれ態様が異なっていたことから処分日数も異なる結果となっております。
なお、今回、資格外教習指導員から教習を受けて運転免許を取得した者の数についても一つの考慮要素としておりますが、ただいま申し上げましたもろもろの事情を総合的に勘案した結果、こうした処分内容となったものであります。
その他の質問につきましては、県警本部長からお答えさせていただきたいと思います。
○警察本部長(三浦正充) 弁明通知書及び処分通知書に関する資料提供の件についてお答えをいたします。
処分の対象となった指定自動車教習所の各管理者に対し、行政手続法第13条第1項第2号に基づき、不利益処分に対する弁明の機会の付与として弁明通知書及び処分結果に係る処分通知書を交付しましたが、これらの文書は、行政処分の対象となった指定自動車教習所の不利益処分に関するものであり、本件処分の内容を他の者に明らかにした場合、当該指定自動車教習所の競争上の地位に不利益を与えるおそれがあると判断し、資料の提供を差し控えたものであります。
次に、道路交通法施行細則という法令があるのかという御質問にお答えをします。
行政手続法第13条第1項第2号の規定に基づく弁明通知書の中には、弁明の件名、予定される不利益処分の内容、根拠となる法令の条項、不利益処分の原因となる事実、弁明の提出先、弁明の提出期限等を記載すべき項目がありますが、このうち、根拠となる法令の条項の部分で道路交通法施行細則第33条第4項第2のロと記載しましたが、これは事務的なミスで、同施行規則とすべきところを同施行細則として誤って記載をしていたものであります。
関係者の方々には御迷惑をおかけしましたことを深くおわび申し上げます。今後、職員に対する指導を徹底し、再発防止を図っていきたいと考えております。
次に、弁明の機会の期限と同じ日付で処分通知書、監督命令を出すのは行政手続上妥当かとの趣旨の御質問にお答えをします。
処分を行ったそれぞれの指定自動車教習所の管理者4名に対し、処分事実等を原因とする不利益処分に係る弁明の機会を付与しましたが、いずれの指定自動車教習所の管理者も行政手続法で規定する弁明の機会の期限到来前に、弁明の意見として特に意見はありませんとしておりました。
県警といたしましては、法で規定する弁明の機会の保障を考慮して再度にわたり各管理者と面接し、不利益処分の原因となる事実について意見がないとの意思を確認いたしたところであります。
特に中部のD指定自動車教習所については、設置者から、いきなり処分するのかとの指摘があったことから、管理者との面接の際、処分の始期については変更も可能である、よく検討してほしい旨を伝えましたが、同管理者から、教習生との教習日程調整もあり、早目に処分を済ませたい旨の要望があったことから、弁明期間の最終日である9月2日の午前11時過ぎに卒業証明書等発行禁止処分通知書等の交付を行ったところであります。
なお、弁明通知書に記載された弁明の期限は9月2日とされておりましたが、処分通知書等の交付後、この期限が満了するまでの間、いずれの管理者からも新たな弁明は一切なされておりません。
県警といたしましては、このような手順を踏んで処分通知書の交付を行ったところであり、行政手続法上要求されている弁明の機会は十分に与えられたものだとの判断をしているところであります。
次に、公安委員会は4校の行政手続上の弁明について審議をしたのかとの御質問にお答えをします。
6月に処分した南部のA指定自動車教習所から申し上げますと、本年6月16日に開催した公安委員会定例会において、県警から不適正教習の発覚の経緯を報告するとともに、同委員会において処分日数、処分予定期日等の審議を行い、被処分者から弁明の意見及び事実を覆す証拠等がない限り処分予定期日に変更なく処分通知書を交付し、処分を行うとする意思決定を行っていたところであります。
6月22日、A指定自動車教習所の管理者から、特に意見はありませんとする弁明意見を受け、当初の意思決定に従い処分を執行しております。
なお、7月14日に開催された公安委員会定例会において、A指定自動車教習所から特に弁明等がなかったため、6月22日処分通知書を交付して、6月27日から処分を執行した旨報告いたしました。
9月に処分した南部のB指定自動車教習所、中部のC、D指定自動車教習所について申し上げます。
8月11日に開催された公安委員会において、B、C、D各指定自動車教習所の不適正教習の発覚の経緯を報告するとともに、処分日数、処分予定期日等の審議を行い、被処分者から弁明の意見及び事実を覆す証拠等がない限り処分予定期日に変更なく処分通知書を交付し、処分の執行を行うとする意思決定を行っていたところであります。
8月31日及び9月2日、B、C、Dの指定自動車教習所の管理者の弁明は、特に意見はありませんとする意見であったため、これを受け、当初の意思決定に従いそれぞれ処分を執行しております。
なお、9月8日に開催された公安委員会定例会において、B、C、D指定自動車教習所の各管理者からは特に弁明がなかったため、9月2日に処分通知書を交付し、9月5日から処分をした旨報告をしました。
このように、県警といたしましては、事前に一括して公安委員会の意思決定を受け、事務処理をしたところであり、その事務手続の可否については何ら法的な問題はないと認識しておりますが、今後においては、御指摘のような疑問を生じさせることのないよう、公安委員会の意思決定に関する事務手続等についてはより慎重に対応をしていきたいと考えております。
次に、総合検査で不適正教習を指摘できなかったのは不作為ではないかとの御質問にお答えをします。
総合検査は、道路交通法第99条の6第1項の規定に基づき、県下22指定自動車教習所を対象に、1教習所当たりおおむね年一、二回の割合で実施しており、またその内容は、主に、施設が基準に適合しているかどうか、技能検定における全指定自動車教習所の均一を図るため、技能検定が適正に行われているかどうかの技能検定の立ち会い、道路交通法の改正に伴う教習方法の実施状況、その他、警察庁から示された項目等を参考に毎年検査重点を定めて実施しているところであります。
今回、こうした検査によって結果的に不適正教習の発見に至らなかったことは遺憾であり、今後、各指定自動車教習所に対する検査を強化してまいりたいと考えております。
なお、県警といたしましては、限られた要員で、しかも日程上の制約も受けながら、各指定自動車教習所のすべての業務について細かく指導監督することは限界があることから、同検査と並行して道路交通法第108条の2第9号に規定している法定講習を実施し、特に道路交通法改正の要点や教習方法並びに各指定自動車教習所からの質疑について指導を行っております。
例えば、今回の不適正教習の原因となった学科教習における教習指導員の資格についても、平成8年の改正法の施行前における法定講習等で、各指定自動車教習所の副管理者、教習指導員、技能検定員全員に対し、教養を実施し周知を図ったところであり、また、それに基づき各指定自動車教習所では普通自動二輪免許を有しない教習指導員に対し、自動二輪免許の取得を督励し取得させている事実があることなどから、県警といたしましては、各指定自動車教習所とも教習指導員の資格については十分認識しており、また認識しているべきものと判断をしております。
次に、平成8年の本部長通達と道路交通法施行規則の内容が矛盾するのではないかとの御質問にお答えをします。
平成8年9月1日に道路交通法の一部を改正する法律が施行されましたが、それに伴い、指定自動車教習所における教習方法等について規定している道路交通法施行規則も同時に改正されました。
施行規則の改正の主な内容の1点目は、これまで学科教習が免許種別ごとの教習課程に区分されていましたが、教習内容が一本化され教習課程ごとに区分する必要がなくなったことから、合同の学科教習が可能になったことであります。
2点目は、第一種免許に係る学科教習の教習指導員は、指導員資格と普通自動車免許及び大型または普通二輪免許を受けていることが条件となったことであります。
補足しますと、この規定は、「第一種免許に係る学科教習は」と明記しており、すなわち合同教習を実施する場合、または免許種別ごとに教習を実施する場合のいずれにおいても、教習指導員は指導員資格と普通免許及び二輪免許が必要になったということを意味するものであります。
そのような施行規則の改正内容を県下指定自動車教習所に周知させ、各教習所とも斉一的な運用を期する必要があったことから、平成8年9月12日に警察本部長通達を県下指定自動車教習所に発出しました。
その内容について、御質問に関連いたします学科教習に従事する教習指導員資格等の部分について具体的に説明いたします。
通達中の(5)のアの項目では、改正された施行規則の規定を踏まえて、新たに導入された合同教習における指導員資格者の条件等を明示しております。すなわち、合同教習を行う指導員はいずれかの教習指導員資格を有し、かつ普通免許及び二輪免許を必要とする旨を明示したものであります。さらに教育効果を高めるため、合同教習についてはできるだけすべての教習課程に対応できる教習指導員資格を取得した指導員に行わせるよう通達では推奨しております。
なお、実技教習実施後に引き続き学科教習を行ういわゆるセット教習の場合でも、当然、学科教習においての教習指導員は、改正された資格条件、すなわち従来の資格にあわせて二輪免許を受けている者が当たらなければならないことになります。
したがいまして、道路交通法施行規則第33条第4項第2号ロの規定は、学科教習において教習指導員の資格に必要な運転免許の取得条件を示した基本の規定であり、また本部長通達においては、その規則の規定を当然の前提としつつ、法改正によって学科教習の合同教習が新たに導入されたことに伴って、その教習員の資格に疑義が生じないよう、その教習方法と教習指導員資格を明示したものであり、施行規則と本部長通達の内容は何ら矛盾するものではありません。
次に、道交法改正による大型・中型免許の導入に伴う試験場及び教習所の技能コースの変更についての御質問にお答えをします。
新大型免許制度につきましては、昨年6月に「道路交通法の一部を改正する法律」が公布され、公布から3年以内に導入されることが決定されております。
県警運転免許試験場の技能試験コースにつきましては、警察庁の通達・基準等が示され次第、早期に新規のコースを設定することとしております。
なお、指定自動車教習所の技能試験コースの改修・変更等につきましては、各指定自動車教習所の財政状況等の実態を十分踏まえつつ、他方、県民の運転免許取得の要望にもこたえられるよう、指定自動車教習所協会とも連携の上、各指定自動車教習所とよく相談しながら協力を得てまいりたいと考えております。
以上でございます。
○小渡 亨 2回目行います。
まず、安里公安委員が答えた内容ですが、A校は3日、B校は4日、C、Dが5日と、それぞれもろもろの事情を考慮した結果ということですが、無効な教習、例えばA校は166時間、教習未修了者の卒業検定が370名、D校は88時間94名と。3日だったA校の約2分の1、D校はですね。検定員が約4分の1です。こういったのも考慮してやってきたのか、もう少し詳しく説明してください。
次に、道路交通法施行細則33条、これは施行細則にないんですよ。規則の間違いなんです。公文書で法令を間違えて、それによって処分すると。この公文書自体が生きてないんじゃないの。これは公文書にならないんだよ。これは小さいミスじゃないですよ。存在してない法律を根拠に処分するということは妥当じゃないと思う。
次に、弁明の期間ですが、8月11日にB、C、Dに対して公安委員会で決定したと。実際、弁明通知書をもらったのは8月26日なんです。8月11日に決定して、もらったのは26日です。処分が9月5日です。公安委員会が開かれたのは8月11日、8月25日、9月8日であります。つまり、もう8月11日の段階で弁明通知書と処分通知書の決裁をしているわけです。もらったのは26日です。この8月11日に弁明があるなんていうのはないんですよ、もらったのは26日ですから。だから、当初から弁明を聞くつもりもなく処分を決定していると言っても、これは事実です。こういうことになっているんですよね。それは行政手続法上妥当ですか。弁明とは何ですか。
私は、この弁明に関して、うちの管理者に対しては、これで言った4校の処分の差等を聞くようにと。弁明のときに聞いたはずなんです。これに対して答えがなかったらしい。
次に、平成8年の段階で法定講習で全員に対して講習をして、それで各副管理者は十分認識していたと思うとあります。しかし、この総合検査の検査項目の中に、管理者が教習等について無資格者を従事させていたかどうか、管理者が教習を修了した者に限って技能検定員に技能検定を行わせているかどうかという項目があるんですよ。その2項目を9年間チェックしてない。まさに不作為です。
2回目終わります。
○警察本部長(三浦正充) まず再質問いただいた中で、各教習所の修了者の数が大きく違うので、それが処分に影響を与えるのではないかという御質問をいただきましたけれども、先ほど安里委員の方から御答弁申し上げたとおり、この修了者の数というものも一つの考慮要素とはいたしております。
ただ、それはあくまで一つの要素ということでありまして、特に今回の場合、大きくその処分の差に影響しておりますのは、教習所みずから内部調査を実施して自主的に公安委員会に報告をした事案であるか、それとも運転免許課の検査等により発覚をした事案であるかといった、いわば自主減免規定が適用されているかいないかというところが一番大きな違いであります。
指導者の数というのは、これはもともと過失によるそういった教習資格の欠如ということでありますし、これはたまたまの結果であるということであって、もちろん一つの考慮要素ではありますけれども、それほど大きく今回の処分に響いたというものではないということであります。
それから、法令の誤りがあるので文書は無効ではないかという趣旨の再質問がございました。
今回の根拠法令名の記載の誤りにつきましては、確かに関係者に御迷惑をおかけしたことでありまして、これについてはおわびを申し上げなければならないと思っておりますけれども、ただ、この弁明通知書の中にあります不利益処分の原因となる事実の記載は、これは正しい施行規則に基づく内容となっているわけでありまして、その具体的事実の記載に誤りはございませんので、これについては処分の有効性を失わせる程度の瑕疵ではないと認識をしております。
また、各管理者からの弁明の聴取におきましても、その点について特に疑問や意見は出されておらず、お互いに施行規則に基づく処分であることを前提に手続が進められているものと認識をしております。
さらに重ねて申し上げれば、そもそも施行細則などという名称の法令は存在をしていないわけでありますので、これが施行規則の誤り、単純ミスであることは容易にわかるものと考えております。一般県民に対する処分であればともかく、運転免許制度に熟知した管理者に対する文書でございまして、これが処分に影響を与えるような瑕疵ではないと認識をしております。
それから、弁明がどのように取り扱われたかということでございますけれども、これは先ほど来御答弁申し上げたとおり、8月11日に公安委員会での決定をいただいているわけですが、この趣旨を重ねて申し上げますと、もうこの11日の段階で処分の事実はおおむね確定をしておりますので、その処分日数、処分予定期日等も含めてこの日に審議を行っております。
そして、被処分者から弁明の意見及び事実を覆す証拠等がない限り――もちろんこの弁明の意見というのは有効な弁明の意見という趣旨でありますが――有効な意見及び事実を覆す証拠等がない限り処分予定期日に変更なく処分通知書を交付し、処分の執行を行うとする意思決定を行っていたところであります。
そしてその後、弁明通知書を発出をし、各管理者に弁明の機会を付与したわけでありますけれども、各管理者からは弁明はなされてはおりません。したがいまして、それに基づきまして当初の意思決定に従い9月2日に処分通知書を交付したという経緯であります。
それから、管理者である校長から弁明を聞かないで、いきなり処分通知書を交付をしたのはどういうわけかということでございますけれども、これは4つのうちの1つの教習所に関する話でございますので、ここに絞って申し上げます。
本年8月26日、これは対象は本島中部のD教習所でございますが、この教習所の管理者に対しまして弁明通知書を施行して、その弁明の期日を9月2日としましたところ、8月31日午後2時ごろにD指定自動車教習所の校長から運転免許課に電話がございまして、特に意見はありませんという旨の弁明がまずございました。しかし、私どもの担当者の方では最終期限の9月2日に運転免許課に来ていただいて最終的な意思確認をしたいという旨の説明を申し上げました。そして同月2日午前にこの校長――管理者でありますが――がいらっしゃったものですから、正式に弁明の意見の聴取をいたしましたが、その際に、8月31日に電話で話したとおり、弁明については意見はありませんということでありましたし、また御指摘のような他校との比較云々という質問については一切ございませんでした。これは私ども弁明調書もとっております。
また、県警としましては、特にこのD指定自動車教習所に対しましては、この日の弁明の聴取時に処分期日を変更してもいいので、もう一度よく検討していただいても結構ですという旨、かなり慎重に対応したつもりでございますけれども、この管理者の方からは、教習所等の教習計画の都合もあるので、もう処分されるものならば早く予定どおり決定をしてほしいという意見をいただいたところであります。
以上の経緯で、弁明の機会の最終日に処分通知書を交付をしたものであります。
それから続きまして、9年間も放置をしておいたというのが不作為ではないかという御質問がございましたけれども、確かに検査に当たる側としては、9年間という長きにわたってこうした不適正教習の事実を発見するに至らなかったということについては大変遺憾に思っておりますし、内心じくじたるものがございます。
ただ、一般に申し上げましても、検査をする側とされる側があって、検査をする側が検査される側の不適正を発見できなかったからといって、その検査される側の不適正が消えてなくなるということはないというふうに理解をしております。それは私どもも遺憾であるところではありますけれども、それがあるからといって今回の処分が有効ではないということにはならないと考えております。
以上でございます。
○小渡 亨 今回のこの事案は、教習指導員が道路交通法施行規則に抵触したために起こりました。教習所を管理する各自動車学校の管理者も警察本部長の通達を遵守する余り、結果的に判断を誤っております。
私が疑問に思うのは、個人のミスを法人が営業停止という形で負わされたことです。自動車学校のほとんどが商業登記された有限会社、株式会社あるいは合資会社です。
そこで、沖縄銀行の頭取でもある公安委員の安里委員にお尋ねします。
商業登記された法人は営業活動をして利益を上げて税金を納めるのが善であります。営業不振あるいは赤字経営で納税ができないというのは悪であります。公安委員会は、判断を誤った人間には全く言及せずに、法人のみに営業停止という処分を下しました。この経営そのものに圧迫を与えるやり方に対して疑問を感じておりますが、公安委員はどう判断されますか。
○議長(外間盛善) 休憩いたします。
午後4時30分休憩
午後4時30分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
警察本部長。
〔警察本部長 三浦正充君登壇〕
○警察本部長(三浦正充) 御質問は、その個人のミスであるにもかかわらず法人たる教習所が処分を受けるのはおかしいのではないかということかと思いますけれども、これは道路交通法でそのように定めているわけでございまして、この第100条第1項における処分は、指定教習所において不適正教習が行われた場合、当該指定自動車教習所に対し修了証明書もしくは卒業証明書を発行することを禁止するものでございます。そのように定められております。
他方、個人に対する処分はどうかと問われれば、まず教習指導員に対する処分でございますけれども、これにつきましては道路交通法第99条の3第5項というのがございます。これにおきまして、教習指導員がその業務に関し不正な行為をし、その情状が教習指導員として不適当であると認められるときには、公安委員会は教習指導員資格者証の返納を命ずることができる旨が定められておりますが、今回の事案は法令の解釈適用の誤りによる不適正教習であり、ただいま申し上げたような教習指導員の資質にかかわるほどの悪性はないと認められるため、指導員個々人については処分の対象とはしておりません。
また、道路交通法には、指定自動車教習所の管理者個人に対して行政処分を行う規定はございません。
以上でございます。
○小渡 亨 私は、今回のこの質問を本当にやるかやらないか迷ったんですよ。しかし、この警察行政のいわゆる上意下達といいますか、官尊民卑といいますか、そういうのが感じられたんですね。それに対していかがなものかということで今やったわけです。異議申し立てもやっております。もし、それが今回の答弁ならばもちろん不満は残るわけなんですが、そういった場合に行政手続法上、次はどのような措置がとれるのか教えてくれませんか。
○議長(外間盛善) 休憩いたします。
午後4時34分休憩
午後4時34分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
以上をもって通告による一般質問及び議案に対する質疑は終わりました。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
決算については、9月13日の議会運営委員会において17人から成る決算特別委員会を設置して審議することに意見の一致を見ております。
よって、ただいま議題となっております議案のうち、認定第1号から認定第24号までについては、17人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上審査することにいたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。。
よって、さよう決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(外間盛善) 次に、お諮りいたします。
ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第5条第1項の規定によりお手元に配付してあります名簿のとおり指名いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、決算特別委員会の委員は、お手元に配付してあります名簿のとおり選任することに決定いたしました。
――――――――――――――
〔決算特別委員名簿 巻末に掲載〕
――――――――――――――
○議長(外間盛善) ただいま決算特別委員会に付託されました決算を除く甲第1号議案から甲第3号議案まで及び乙第1号議案から乙第23号議案までについては、お手元に配付してあります議案付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
――――――――――――――
〔議案付託表 巻末に掲載〕
―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(外間盛善) 休憩いたします。
午後4時36分休憩
午後4時37分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
日程第3 陳情第119号の5、第123号、第124号、第126号及び第127号の付託の件を議題といたします。
お諮りいたします。
ただいまの陳情5件のうち、陳情第123号、第124号及び第127号の3件については米軍基地関係特別委員会に、陳情第119号の5については観光振興・新石垣空港建設促進特別委員会に、陳情第126号については少子・高齢対策特別委員会にそれぞれ付託の上、審査することにいたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(外間盛善) この際、お諮りいたします。
委員会審査及び議案整理のため、明10月5日から12日までの8日間休会とすることにいたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、明10月5日から12日までの8日間休会とすることに決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(外間盛善) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
次会は、10月13日定刻より会議を開きます。
議事日程は、追って通知いたします。
本日は、これをもって散会いたします。
午後4時39分散会