○議長(外間盛善) これより本日の会議を開きます。
日程に入ります前に報告いたします。
3月2日の会議において設置されました予算特別委員会の委員長から、同日の委員会において委員長に池間淳君、副委員長に新垣良俊君を互選したとの報告がありました。
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○議長(外間盛善) 日程第1 平成17年第6回議会乙第20号議案から同乙第23号議案までを議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
経済労働委員長。
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〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
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〔経済労働委員長 安里 進君登壇〕
○経済労働委員長(安里 進) おはようございます。
ただいま議題となりました平成17年第6回議会乙第20号議案から同乙第23号議案までの議決議案4件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、農林水産部長及び観光商工部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、平成17年第6回議会乙第20号議案「指定管理者の指定について」は、沖縄県県民の森の指定管理者として沖縄北部森林組合を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
本案に関し、今回の公募に対して何団体が応募したのか、どのように選定したのかとの質疑がありました。
これに対し、今回3団体から応募があった。指定管理者の選定に当たっては「指定管理者選定委員会」を設置し、県民の公平な利用の確保、森林公園の効用の発揮、管理を安定して行う物的・人的能力の有無など5つの審査基準を設け、それぞれに点数を配分して総合評価の最も高い応募者を選定したとの答弁がありました。
次に、本議案は継続議案であり、前回の審査を踏まえ、指定管理者の選定のあり方についてどのような改善策を検討したかとの質疑がありました。
これに対し、今後、「指定管理者選定委員会」の審議において民間の意見がより反映されるよう委員会の見直しを行うとともに、公募に当たっては業務内容の周知を図り、準備期間をもっと確保することにより、多くの事業者が参入できるよう努めていきたいとの答弁がありました。
そのほか、指定管理者制度移行後に県が負担する経費の見直し、選定基準の内容、指定管理者に対する法的な規制内容、沖縄北部森林組合の設置目的と所属職員の状況、今後の民間事業者の参入の可能性及び民間事業者の活用方法などについて質疑がありました。
次に、平成17年第6回議会乙第21号議案「指定管理者の指定について」は、沖縄県平和創造の森公園の指定管理者として、沖縄県森林組合連合会を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
本案に関し、官から民へという流れを考慮した場合、指定の期間は3年間ではなく1年間にすべきではないかとの質疑がありました。
これに対し、指定期間は他県の状況を参考にして3年間としました。団体の業務計画及び収支計画等を勘案した場合、3年間が適当であると考えているとの答弁がありました。
そのほか、「指定管理者選定委員会」の委員選定方法、応募した団体の納税状況、指定管理者を民間でなければならないとする考えなどについて質疑がありました。
次に、平成17年第6回議会乙第22号議案「指定管理者の指定について」は、沖縄コンベンションセンターの指定管理者として、財団法人沖縄観光コンベンションビューローを指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
本案に関し、現在の選定基準は従前の管理委託団体に有利ではないかとの質疑がありました。
これに対し、選定基準は、沖縄コンベンションセンター施設をより効果的・効率的に運営できるかどうかの視点に立ち、かつ同センターの経営全般に対応できるかどうかの視点で設定したものである。特に経営の視点は民間団体が得意とする分野であり、選定基準は従前の管理委託団体を利するものではないと考えているとの答弁がありました。
次に、指定の期間はなぜ3年間か、もっと短縮してはどうかとの質疑がありました。
これに対し、今回の指定管理の業務には、従前の施設等の管理に沖縄コンベンションセンターでの自主事業の企画・実施及びコンベンションの誘致などの業務が加わった。自主事業の企画・実施には、初期投資の回収期間や準備期間が必要であり、一定の期間がないと効果があらわれてこない。また、コンベンションの誘致についても取り組んでから成果が出るまでに時間を要する。これらの期間として少なくとも3年は必要であると考えているとの答弁がありました。
そのほか、施設設置目的達成のための取り組み、従業員の雇用確保対策、選定の際の採点方法、指定管理者と県補助金の関係、指定管理者制度と地方交付税制度の関係、県の負担額、指定管理者制度と国の指導、指定管理者の応募資格、本土の大手業者の参入の可能性、指定管理者制度の導入による住民サービス向上の可能性などについて質疑がありました。
次に、平成17年第6回議会乙第23号議案「指定管理者の指定について」は、万国津梁館の指定管理者として、財団法人沖縄観光コンベンションビューローを指定をするため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、平成17年第6回議会乙第20号議案から同乙第23号議案までの4件は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより平成17年第6回議会乙第20号議案から同乙第23号議案までの4件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案4件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、平成17年第6回議会乙第20号議案から同乙第23号議案までは、委員長の報告のとおり可決されました。
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○議長(外間盛善) 日程第2 乙第38号議案から乙第40号議案まで及び乙第43号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長。
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〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
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〔文教厚生委員長 金城 勉君登壇〕
○文教厚生委員長(金城 勉) おはようございます。
ただいま議題となりました乙第38号議案から乙第40号議案まで及び乙第43号議案の議決議案4件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、文化環境部長、福祉保健部長及び教育長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第38号議案「指定管理者の指定について」は、沖縄県立郷土劇場の指定管理者として、ピーアールプロモーション沖縄を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
本案に関し、得点の配置で、県立郷土劇場の活用という面より維持管理面を重視した理由は何かとの質疑がありました。
これに対し、総得点950点のうち管理運営業務に450点、公演事業に375点、自主事業に125点の配置を行った。これは県立郷土劇場の公平な利用と効率的な管理が最大限発揮されることを重視しての配点である。その結果、ピーアールプロモーション沖縄の点数が高得点となり、指定管理者として選定されたものであるとの答弁がありました。
そのほか、公募説明会参加の団体数、選定に漏れた会社の概要、財務状況を評価対象とすることの是非、応募要項の資格要件、指定管理期間の根拠と条例とのかかわり、応募社名非開示の妥当性などについて質疑がありました。
次に、乙第39号議案「指定管理者の指定について」は、沖縄県総合福祉センターの指定管理者として、社会福祉法人沖縄県社会福祉協議会を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
次に、乙第40号議案「指定管理者の指定について」は、沖縄県立精神障害者社会復帰施設の指定管理者として、社団法人沖縄県精神障害者福祉連合会を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
本案に関し、今後の指定管理料は幾らか、また職員数は何名か、増減の可能性はあるのかとの質疑がありました。
これに対し、平成18年度の指定管理料は4572万9000円である。職員数は、「沖縄県立てるしのワークセンター」で施設長1名、精神保健福祉士1名、作業療法士1名、指導員3名、医師1名の合計7名である。「沖縄県立地域生活支援センターてるしの」で施設長1名、精神保健福祉士1名、指導員3名の合計5名である。両施設ともに現在の職員数で管理運営する予定であるとの答弁がありました。
そのほか、運営困難に陥った場合の対処策と県の支援の可能性などについて質疑がありました。
次に、乙第43号議案「指定管理者の指定について」は、沖縄県立奥武山総合運動場の指定管理者として、TKSF指定管理共同企業体を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
本案に関し、共同企業体では事業実施の際、関係法令の遵守についてだれが責任を持つのかとの質疑がありました。
これに対し、最終的には施設の設置者である県の責任である。そのため、業務報告書を徴取するなどして実態を把握しており、必要があれば改善命令等も行えるようになっている。また、奥武山公園を所管している土木建築部と連携して運営協議会を設置し、円滑な運営を図る予定であるとの答弁がありました。
そのほか、管理面に多く配点した理由、応募団体の実績、野球場及びプールの改築時期と指定管理の関係、3年間の契約予定金額、沖縄県中学校体育連盟主催の大会等への影響の有無、同種の民間施設との料金均衡維持対策、業者の利益見込み額、選定委員会に民間委員が少ない理由、資格要件と全庁的な統一方針との関係、評価点数と個人情報の関係などについて質疑がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決に先立ち、乙第38号議案については、共産党所属委員は退席しました。また、乙第43号議案については、共産党所属委員から反対する旨の意見表明がありました。
採決の結果、乙第38号議案から乙第40号議案までの3件は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。また、乙第43号議案は、賛成多数をもって可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
乙第43号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
前田政明君。
〔前田政明君登壇〕
○前田 政明 私は、日本共産党県議団を代表して、ただいま議題となりました乙第43号議案指定管理者の指定について、奥武山総合運動場の件につきまして反対討論を行います。
指定管理者制度は、2002年12月にオリックスの宮内義彦氏が議長を務める総合規制改革会議が、官製市場への民間の全面開放を求め、また続いて日本経団連の奥田会長が2003年の奥田ビジョンで官製市場の開放を求めたことを受けて、同年6月に地方自治法が改正され、指定管理者制度が導入されました。
この経過が示すとおり、公的責任を放棄して基本的には地方自治体の施設を民間に開放し、収益事業の場を提供しようというものです。特に、官から民への規制緩和路線の公的責任、これを放棄する中身が国民生活に重大な被害を与える事例として、皆さん御承知のように耐震偽装事件があります。特に官から民への規制緩和路線の公的責任、これを放棄する中身が国民生活に重大な被害を与える事例として、皆さん御承知のように耐震偽装事件があります。
この耐震偽装事件は、規制緩和路線の破綻とその危険性を示しているものであります。耐震偽装により自宅マンションが突然使用禁止と宣告され退却を求められた被害住民の生活は厳しさを増しています。
被害住民が一番悩まされている問題は、事件の責任、補償の相手先はだれに、どこまで求めたらいいのかが定まらない、こういう中身であります。しかし、今回の耐震偽装マンションの建設にお墨つきを与えた建築確認は、国民の生命、健康及び財産の保護をうたう建築基準法に基づくものです。
今回の官から民へのこの事件は、98年の建築基準法改悪で建築確認の仕事を民間検査機関に丸投げをする下請ができるように規制緩和し、安全が置き去りにされた結果です。
このことに対して日本共産党は、建築確認を民間に委託することは公的責任を踏みにじるものであるということで反対をいたしました。
このように、この規制緩和万能論そのものが、いわゆるこういうような耐震偽装問題も含めた官から民への公的責任の問題として、今鋭く提起されているということを私は注意する必要があると思います。
日本共産党は、本来の公的責任を放棄する公の施設を民間に管理委託をする指定管理者制度に反対してきました。同時に、法改正が行われたもとで個々の施設への導入に当たっては、住民の福祉の向上を図るという観点から個別・具体的に是非を検討するという立場に立っています。とりわけ、公共的役割の強い福祉施設や社会教育施設への適用については、施設によっては直営に戻すことも含めた検討が必要であると考えております。
地方自治法では、「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う」ことが求められています。この「住民の福祉の増進」などの役割を果たすために、地方公共団体は各種公の施設を設置して広く住民の利用に供するとともに、設置者である地方公共団体がその管理を直接行うことが原則とされています。
しかし、地方自治法の改定により現行の公の施設の委託施設はすべて直営で運営するか、指定管理者で運営するかの見直しが必要となっています。新地方自治法第244条の2第3項では、「法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの」、指定管理者に管理を行わせることが規制緩和として認められました。
緩和の1つは、従来できなかった株式会社など営利法人やNPO法人、さらに法人格を有しない民間団体にまで門戸を開放したことであります。
2つ目の緩和は、単なる業務の委託ではなく、管理と称して施設全体の維持管理や行政処分など、これまで自治体が行ってきた業務まで任せることであります。指定管理者制度では、住民の負担する税金で建設された公共施設が特定民間企業の営利追求の手段とされてしまいます。参入した民間企業が人件費を削減してもそれが住民に還元されるわけではありません。
指定管理者は、自治体との協定等により通常一定の管理料の支払いを受けるとともに、条例の範囲内で地方公共団体の承認が必要ですが、利用料金を定め、みずから収受できます。職員の賃金、労働条件や契約形態を事業者に有利に定めることなどにより指定管理者制度は公の施設を収益事業の対象とするものです。
この議案になっております奥武山総合運動場の指定管理者の指定を受ける4社の共同企業体の利益というのはどのくらい見込んでいるかとの私の質疑に対して、教育委員会は、1621万6000円の剰余金が出る収支計算でありますとの答弁でありました。
4社企業共同体が奥武山総合運動場から1600万円の利益を出すために、奥武山総合運動場の本来の公の施設としての管理運営をしていく上で、企業の利益を優先して本来の公の施設の運営の趣旨がおろそかにされないか危惧されるものであります。
公の施設とは、地方公共団体が設置する、「住民の福祉を増進する目的を持つてその利用に供するための施設」という立場から、その運営は基本的に直営で当たるように努めるべきであります。
以上述べまして、日本共産党県議団は、乙第43号議案奥武山総合運動場の指定管理者の指定について反対をするものであります。
○嶺井 光 ただいま議題となっております乙第43号議案奥武山総合運動場の指定管理者の指定について、賛成の立場から討論を行います。
議案となっております指定管理者の指定は、地方自治法の一部改正により指定を行うものであります。広く県民等の利用に供し、体位向上と文化の発展を図るため設置された奥武山総合運動場の指定管理者に、株式会社桃原農園を代表者とするTKSF指定管理共同企業体の指定の議決を求めたものであります。
広く募集した結果、4団体の応募があり、公平性・公正性・透明性を確保した選定委員会での審査の結果、候補者から提案のあった事業計画書や収支計算書、組織体制等が奥武山総合運動場の適正な管理が可能であること、またスポーツ教室の開催や自主事業の展開がすぐれた提案であることから適任であると判断されます。
今後は、民間事業者の管理運営のノウハウを活用し、公の施設の設立目的を最大限に生かした効果的な運用で充実した県民へのサービス提供が期待できます。
よって、乙第43号議案指定管理者の指定の議決を求める原案に対し賛成であります。
○議長(外間盛善) 以上で通告による討論は終わりました。
これをもって討論を終結いたします。
休憩いたします。
午前10時26分休憩
午前10時26分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
これより乙第38号議案から乙第40号議案まで及び乙第43号議案の採決に入ります。
議題のうち、まず乙第39号議案及び乙第40号議案の2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、乙第39号議案及び乙第40号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
――――――――――――――
○前田 政明 議長。
○議長(外間盛善) 休憩いたします。
午前10時27分休憩
午前10時28分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
次に、乙第38号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、乙第38号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
――――――――――――――
○議長(外間盛善) 休憩いたします。
午前10時28分休憩
午前10時28分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
次に、乙第43号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、可決であります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(外間盛善) 起立多数であります。
よって、乙第43号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第3 平成17年第6回議会乙第24号議案から同乙第35号議案まで、乙第41号議案及び乙第42号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
土木委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔土木委員長 池間 淳君登壇〕
○土木委員長(池間 淳) おはようございます。
ただいま議題となりました平成17年第6回議会乙第24号議案から同乙第35号議案まで、乙第41号議案及び乙第42号議案の議決議案14件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、平成17年第6回議会乙第24号議案から同乙第30号議案まで及び乙第42号議案「指定管理者の指定について」は、県営都市公園の指定管理者の指定をするため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものである。
県営都市公園の指定管理者については、各公園ごとに指定管理者を公募し、「指定管理者選定委員会」の審議を経て名護中央公園、浦添大公園及びバンナ公園の3公園は沖縄県緑化種苗協同組合・協同組合沖縄産業計画共同企業体を、沖縄県総合運動公園は財団法人沖縄県公園・スポーツ振興協会を、海軍壕公園は財団法人沖縄観光コンベンションビューローを、平和祈念公園は財団法人沖縄県戦没者慰霊奉賛会を、奥武山公園はTKSF指定管理共同企業体をそれぞれ選定した。首里城公園は、国営沖縄記念公園首里城地区と一元的な管理を行うため、財団法人海洋博覧会記念公園管理財団に随意指定する。
なお、11月議会の審査結果を踏まえ、官から民への流れを促進するため「指定管理者選定委員会」の審議において民間の意見がより反映されるよう委員会の見直しを行うとともに、今後、民間事業者の参入促進のための方策を検討していく考えであるとの説明がありました。
本案に関し、県営都市公園の指定管理者選定基準はどのようなものか、選定に際して重視したことは何かとの質疑がありました。
これに対し、指定管理者の選定に当たっては、都市公園の効用を最大限に発揮することができるものであること、住民サービスの向上や経費の節減等、より効果的・効率的な施設運営を行うことができるものであること、事業計画に沿った管理を安定して行うことができるものであること、設置目的を達成するために十分な能力を有するものであることの4つの基準を設け、それぞれに点数を配置して総合的に評価したとの答弁がありました。
次に、官から民への指定管理者制度の精神を生かすため、「指定管理者選定委員会」はどのように構成されているか、同委員会の構成を今後見直す考えはないかとの質疑がありました。
これに対し、「指定管理者選定委員会」は、行政委員のほか民間から学識経験者等を選任している。今後は、より民間の意見を反映するため、同委員会の構成や選定方法等を見直して透明性を確保しながら、公正公平な選定に努めていきたいとの答弁がありました。
そのほか、財団法人沖縄県公園・スポーツ振興協会の人員配置の見直し、指定管理者の業務内容、沖縄県総合運動公園の利用料の設定者と収入先などについて質疑がありました。
次に、平成17年第6回議会乙第31号議案から同乙第35号議案までの「指定管理者の指定について」は、県営住宅等の指定管理者の指定をするため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものである。
県営住宅等の指定管理者については、県内を5地区に分割して各地区ごとに指定管理者を公募し、「指定管理者選定委員会」の審議を経て北部、中部及び南部の3地区の県営住宅は沖縄県住宅供給公社を、宮古及び八重山の2地区は住宅情報センター株式会社をそれぞれ選定したとの説明がありました。
本案に関し、沖縄本島の3地区は沖縄県住宅供給公社を、宮古及び八重山の2地区は民間業者を指定管理者としてそれぞれ選定しているが、その理由は何か。宮古及び八重山の2地区で最高得点の応募者を選定しなかった理由は何かとの質疑がありました。
これに対し、「指定管理者選定委員会」は5項目の基準で採点した結果、北部、中部及び南部の3地区では沖縄県住宅供給公社が最高得点であったため選定した。宮古及び八重山の2地区は、民間のノウハウ活用や指定管理者制度導入の観点及び5地区すべてを同一事業者が占めた場合の影響等を考慮して総合的に選定したとの答弁がありました。
次に、管理費は減少となるが、これまでと同様な県民サービスや家賃滞納対策が期待できるかとの質疑がありました。
これに対し、指定管理者として選定した者は、これまでと同様な県民サービスを維持しながら家賃の徴収率等を向上させる意向を示しており、今後努力するものと考えているとの答弁がありました。
次に、指定管理の期間を3年とした理由は何かとの質疑がありました。
これに対し、指定管理の期間を3年とした理由は、導入による効果測定及び点検を1年単位で検証しながら取りまとめを行う必要があり、これに要する期間並びに初期投資分の回収期間として3年程度必要であると考えたためであるとの答弁がありました。
そのほか、沖縄県住宅供給公社への県営住宅管理委託額と指定管理者応募額が異なる理由、同公社の人員構成の見通し、宮古及び八重山地区の指定管理者として選定している企業の内容、県営住宅修繕費の見込み額、家賃の収入先などについて質疑がありました。
次に、乙第41号議案「指定管理者の指定について」は、宜野湾港マリーナの指定管理者の指定をするため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものである。
宜野湾港マリーナの指定管理者については、指定管理者を公募し、「指定管理者選定委員会」の審議を経てヤンマー沖縄株式会社・沖縄ビル管理株式会社共同企業体を選定したとの説明がありました。
本案に関し、これまでの方法で算定した管理委託料は幾らか、新たな指定管理者制度で算定した管理料は幾らかとの質疑がありました。
これに対し、平成18年度からの追加事項となる管理船舶数の増加と緑地帯の維持管理業務の増を加味して、平成17年度の管理委託料を平成18年度分として試算すると約6447万円となり、平成18年度からの指定管理料は5500万円となるとの答弁がありました。
次に、指定管理者選定の主な要因は何かとの質疑がありました。
これに対し、当該団体が選定された理由は、1点目に、事業計画書の内容がマリーナの施設を安定して管理できる内容であったこと、2点目に、採点評価合計点数が第1位で、かつ5人の委員のうち4人の委員の点数がいずれも1位であったこと、3点目に、系列会社が類似施設を管理運営しており、台風等緊急時の動員体制が可能であることから、応募者中、最も適切に宜野湾港マリーナの管理を行うことができるものと判断したとの答弁がありました。
そのほか、応募者から提示された管理料と指定管理者決定の関係、募集期間の適正期間などについて質疑がありました。
以上が委員会における審査の概要でありますが、採決の結果、平成17年第6回議会乙第24号議案から同乙第35号議案まで、乙第41号議案及び乙第42号議案の14件は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
休憩いたします。
午前10時39分休憩
午前10時40分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
これより平成17年第6回議会乙第24号議案から同乙第35号議案まで、乙第41号議案及び乙第42号議案の採決に入ります。
議題のうち、まず平成17年第6回議会乙第25号議案、同乙第28号議案及び同乙第30号議案から同乙第33号議案までの6件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案6件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、平成17年第6回議会乙第25号議案、同乙第28号議案及び同乙第30号議案から同乙第33号議案までは、委員長の報告のとおり可決されました。
――――――――――――――
○前田 政明 議長。
○議長(外間盛善) 休憩いたします。
午前10時41分休憩
午前10時42分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
次に、平成17年第6回議会乙第24号議案、同乙第26号議案、同乙第27号議案、同乙第29号議案、同乙第34号議案、同乙第35号議案及び乙第41号議案の7件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案7件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、平成17年第6回議会乙第24号議案、同乙第26号議案、同乙第27号議案、同乙第29号議案、同乙第34号議案、同乙第35号議案及び乙第41号議案の7件は、委員長の報告のとおり可決されました。
――――――――――――――
○議長(外間盛善) 休憩いたします。
午前10時42分休憩
午前10時43分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
次に、乙第42号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、可決であります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(外間盛善) 起立多数であります。
よって、乙第42号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第4 甲第24号議案から甲第29号議案までを議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
予算特別委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(予算) 巻末に掲載〕
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〔予算特別委員長 池間 淳君登壇〕
○予算特別委員長(池間 淳) ただいま議題となりました甲第24号議案から甲第29号議案までの平成17年度補正予算6件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、総務部長を初め関係部局長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、県職員の退職者のピーク時はいつか、退職者の平準化を図るためどのような対策を講じているのかとの質疑がありました。
これに対し、定年、勧奨及び普通退職を合わせた退職者は平成19年度にピークを迎え、その後、平成22年度まで高い水準が続く見込みである。これら団塊の世代の大量退職に対する平準化を図るため、職員の新陳代謝を促進し、人事の刷新を図って県政の効率的な執行体制を確立することを目的とした勧奨退職制度を活用している。
また、平成17年度から平成22年度までの行財政改革プランにおける定員管理の適正化計画では、5年間で約5%の定員減を目指しているが、団塊世代の退職分についてはそのすべてを補充しないで、定員適正化計画を上回る形での削減を今後検討していかざるを得ないものと考えているところであるとの答弁がありました。
次に、県民税補正増の理由は何か、税収を増加させるためどのような取り組みを行っているかとの質疑がありました。
これに対し、県民税補正の理由は、個人県民税で就業者数が増加したこと、法人県民税で金融保険業等の収益改善が図られたこと、県民利子割で郵便貯金の利子が増加したことなどである。税収を増加させるための施策として、県内の総生産額を増加させるとともに、1人当たりの生産性を向上させるため、情報やバイオ関連等生産効率の高い企業を誘致・育成することや、沖縄の地域特性を十分生かした競争力の高い産業の振興に努めているとの答弁がありました。
次に、中期財政見通しにおける県債の発行はどれくらいを見込んでいるか、どのように推移する見込みか、今後の抑制見通しはどうか、臨時財政対策債の目的と使途、交付税での措置状況はどうか、平成18年までとなっている臨時財政対策債の継続にどう取り組む考えかとの質疑がありました。
これに対し、中期財政見通しにおいて、建設地方債については投資的経費の今後の推計を踏まえたこと、各年度の借換債の発行額を80億円としたこと、臨時財政対策債については総務省の平成18年度仮試算により平成18年度発行額を推計し、平成19年度以降も平成18年度並みで推移するものと見込んでおり、この結果、平成18年度の県債発行額は、平成17年度当初予算額より若干ふえた額を見込んでいる。
今後は、「新沖縄県行政システム改革大綱」に基づき、10億円以上の県単独事業による箱物の整備事業を抑制することや、地方交付税の補てん措置のない地方債の発行を250億円以下に抑制することなどにより県債の残高の減少に努め、財政の健全化を図っていきたい。
臨時財政対策債は、地方財政対策の一つとして地方の財源不足に対処するため、地方財政法5条の特例として創設されており、使途が特に限定されないことから一般財源として充当している。さらに元利償還金相当額は、その全額が後年度の地方交付税の基準財政需要額に参入され、財政運営に支障が生じないよう全額措置されているところである。臨時財政対策債がなくなると、これまでの地方財政対策の状況や現状から厳しい面があることから、地方六団体等と一体となって継続に取り組んでいきたいとの答弁がありました。
次に、県立病院の医師不足解消のためどのような取り組みを行っているか、離島の県立病院に他の県立病院から医師を派遣することは可能かとの質疑がありました。
これに対し、現在、県内外の医師等と交渉しており、医師の確保に全力を尽くしている。休診に至らないよう努力しているところであり、それが難しい場合には県立病院全体で検討していきたいとの答弁がありました。
そのほか、宮古支庁及び八重山支庁の役割と機能の確保策、投資的経費減額補正の理由、財源振りかえの理由、財政調整基金積立金等5積立金の状況、県税補正時期と企業決算時期との関係、外形標準課税前後の企業の動向、繰り越し理由と繰越額の推移、老人医療費負担事業費補正増の理由、健康保険手帳停止に伴う影響への認識、県立病院入院患者数減少の理由、医業収益減と医業費用増の関係、地方公営企業法全部適用と欠損金処理のかかわり、信用保証協会育成費の事業内容、公共工事の効率的な施工及び平準化への取り組み、県内建設業者の談合問題と県の対処策、バス事業活性化資金の内容とバス路線の再編状況、生徒数減少と教職員数減少の関係、教職員の勧奨退職希望者増と休職者の関係などについて質疑がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、甲第24号議案から甲第29号議案までの補正予算6件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより甲第24号議案から甲第29号議案までの6件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案6件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、甲第24号議案から甲第29号議案までは、原案のとおり可決されました。
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○議長(外間盛善) 日程第5 陳情第22号の付託の件を議題といたします。
お諮りいたします。
本陳情については米軍基地関係特別委員会に付託の上、審査することにいたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
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○議長(外間盛善) この際、お諮りいたします。
委員会審査及び議案整理のため、明3月9日から28日までの20日間休会といたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、明3月9日から28日までの20日間休会とすることに決定いたしました。
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○議長(外間盛善) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
次会は、3月29日定刻より会議を開きます。
議事日程は、追って通知いたします。
本日は、これをもって散会いたします。
午前10時53分散会